廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
昭和四十六年九月二十三日 厚生省 令 第三十五号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和元年十一月八日 環境省 令 第十四号
条項号:第一条

-本則-
第十二条の十二の七 第六条の六の規定は法第十五条の四の二の規定による再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第六条の六の二の規定は法第十五条の四の二第二項の環境省令で定める書類について、第六条の六の三の規定は法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者について、第六条の七の規定は法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第六項の規定による変更の認定を受けようとする者について、第六条の七の二の規定は法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更について、第六条の八の規定は法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第八項の規定による変更の届出について、第六条の九の規定は令第七条の六において準用する令第五条の七に規定する認定証について、第六条の十及び第六条の十一の規定は令第七条の六において準用する令第五条の八の規定による休廃止等の届出について、第六条の十二の規定は法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者について準用する。この場合において、第六条の六中「第六条の四第四号及び前条第二号」とあるのは「第十二条の十二の五第四号及び第十二条の十二の六第二号」と、第六条の六の二第一号及び第二号中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、同条第八号中「法第七条第五項第四号イからヌまで」とあるのは「法第十四条第五項第二号イからヘまで」と、同条第十一号中「第六条の四第六号」とあるのは「第十二条の十二の五第六号」と、同条第二十一号中「第六条の二」とあるのは「第十二条の十二の二」と、「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、第六条の七第二項第一号中「令第五条の七」とあるのは「令第七条の六において準用する令第五条の七」と、第六条の七の二第一号中「第六条の六の二第一号」とあるのは「第十二条の十二の七において準用する第六条の六の二第一号」と、「法第九条の八第六項」とあるのは「法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第六項」と、第六条の八第二項第一号中「法第九条の八第二項第一号」とあるのは「法第十五条の四の二第二項第一号」と、第六条の八第二項第二号中「前条」とあるのは「第十二条の十二の七において準用する前条」と、「令第五条の七」とあるのは「令第七条の六において準用する令第五条の七」と、第六条の九第三号中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、第六条の十第二項中「法第九条の八第一項」とあるのは「法第十五条の四の二第一項」と、「令第五条の七」とあるのは「令第七条の六において準用する令第五条の七」と、第六条の十二中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と読み替えるものとする。
第十二条の十二の七 第六条の六の規定は法第十五条の四の二の規定による再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第六条の六の二の規定は法第十五条の四の二第二項の環境省令で定める書類について、第六条の六の三の規定は法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者について、第六条の七の規定は法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第六項の規定による変更の認定を受けようとする者について、第六条の七の二の規定は法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更について、第六条の八の規定は法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第八項の規定による変更の届出について、第六条の九の規定は令第七条の六において準用する令第五条の七に規定する認定証について、第六条の十及び第六条の十一の規定は令第七条の六において準用する令第五条の八の規定による休廃止等の届出について、第六条の十二の規定は法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第六条の六 第六条の四第四号及び前条第二号 第十二条の十二の五第四号及び第十二条の十二の六第二号
第六条の六の二第一号及び第二号 一般廃棄物 産業廃棄物
第六条の六の二第七号 住民票の写し 住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第六条の六の二第八号 法第七条第五項第四号イからルまで 法第十四条第五項第二号イからヘまで
第六条の六の二第十一号 第六条の四第六号 第十二条の十二の五第六号
第六条の六の二第二十一号 第六条の二 第十二条の十二の二
一般廃棄物 産業廃棄物
第六条の六の三第二項 法第七条第五項第四号イからチまで 法第十四条第五項第二号イ
第六条の七第二項第一号 令第五条の七 令第七条の六において準用する令第五条の七
第六条の七の二第一号 第六条の六の二第一号 第十二条の十二の七において準用する第六条の六の二第一号
法第九条の八第六項 法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第六項
第六条の八第二項第一号 法第九条の八第二項第一号 法第十五条の四の二第二項第一号
住民票の写し 住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第六条の八第二項第二号 前条 第十二条の十二の七において準用する前条
令第五条の七 令第七条の六において準用する令第五条の七
第六条の九第三号 一般廃棄物 産業廃棄物
第六条の十第二項 法第九条の八第一項 法第十五条の四の二第一項
令第五条の七 令第七条の六において準用する令第五条の七
第六条の十二 一般廃棄物 産業廃棄物
第十二条の十二の十九 第六条の二十四の七の規定は法第十五条の四の四の規定による無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第六条の二十四の八の規定は法第十五条の四の四第二項の申請書について、第六条の二十四の九の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第九条の十第六項の環境省令で定める事項について、第六条の二十四の十の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第十五条第三項の書類について、第六条の二十四の十一の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第八条の四の規定による記録の閲覧について、第六条の二十四の十二の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第八条の四の環境省令で定める事項について、第六条の二十四の十三の規定は令第七条の十において準用する令第五条の十一に規定する認定証について、第六条の二十四の十四及び第六条の二十四の十五の規定は令第七条の十において準用する令第五条の十二の規定による休廃止等の届出について、第六条の二十四の十六の規定は法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「第六条の二十四の二」とあるのは「第十二条の十二の十四」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第十二条の十二の十九 第六条の二十四の七の規定は法第十五条の四の四の規定による無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第六条の二十四の八の規定は法第十五条の四の四第二項の申請書について、第六条の二十四の九の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第九条の十第六項の環境省令で定める事項について、第六条の二十四の十の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第十五条第三項の書類について、第六条の二十四の十一の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第八条の四の規定による記録の閲覧について、第六条の二十四の十二の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第八条の四の環境省令で定める事項について、第六条の二十四の十三の規定は令第七条の十において準用する令第五条の十一に規定する認定証について、第六条の二十四の十四及び第六条の二十四の十五の規定は令第七条の十において準用する令第五条の十二の規定による休廃止等の届出について、第六条の二十四の十六の規定は法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「第六条の二十四の二」とあるのは「第十二条の十二の十四」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第六条の二十四の七 第六条の二十四の五第四号及び前条第二号 第十二条の十二の十七第四号及び第十二条の十二の十八第二号
第六条の二十四の八第一項 同項第六号 法第十五条の四の四第二項第六号
第六条の二十四の八第二項 法第九条の十第二項第七号 法第十五条の四の四第二項第七号
第六条の二十四の八第三項 法第九条の十第二項第八号 法第十五条の四の四第二項第八号
第六条の二十四の八第三項第七号 第七条第五項第四号チ 法第十四条第五項第二号ハ
第六条の二十四の八第三項第十号 令第四条の七 令第六条の十
第六条の二十四の八第四項第七号 第六条の二十四の五第六号 第十二条の十二の十七第六号
第六条の二十四の八第四項第十六号 第七条第五項第四号イからヌまで 法第十四条第五項第二号イからヘまで
第六条の二十四の八第四項第十七号 法第七条第五項第四号チ 法第十四条第五項第二号ハ
第六条の二十四の八第四項第二十号 令第四条の七 令第六条の十
第六条の二十四の九第一項第一号 第七条第五項第四号チ 法第十四条第五項第二号ハ
第六条の二十四の九第一項第四号 令第四条の七 令第六条の十
第六条の二十四の九第一項第五号 前条第四項第四号 第十二条の十二の十九において読み替えて準用する前条第四項第四号
第六条の二十四の九第一項第五号イ 前条第一項第三号 第十二条の十二の十九において準用する前条第一項第三号
第六条の二十四の九第一項第五号ロ 前条第一項第四号 第十二条の十二の十九において準用する前条第一項第四号
第六条の二十四の九第一項第五号ハ 前条第二項各号 第十二条の十二の十九において準用する前条第二項各号
第六条の二十四の九第二項 法第九条の十第六項 法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第九条の十第六項
第六条の二十四の九第三項第一号 法第九条の十第二項第一号 法第十五条の四の四第二項第一号
第六条の二十四の九第三項第三号ハ 前条第四項第二号 第十二条の十二の十九において準用する前条第四項第二号
第六条の二十四の九第三項第三号ト及びチ 法第九条の十第一項 法第十五条の四の四第一項
第六条の二十四の九第三項第四号ホ及びヘ 法第九条の十第一項 法第十五条の四の四第一項
第六条の二十四の九第三項第五号 前条第四項第二号 第十二条の十二の十九において準用する前条第四項第二号
第六条の二十四の十一 次条 第十二条の十二の十九において読み替えて準用する次条
第六条の二十四の七 第六条の二十四の五第四号及び前条第二号 第十二条の十二の十七第四号及び第十二条の十二の十八第二号
第六条の二十四の八第一項 同項第六号 法第十五条の四の四第二項第六号
第六条の二十四の八第二項 法第九条の十第二項第七号 法第十五条の四の四第二項第七号
第六条の二十四の八第三項 法第九条の十第二項第八号 法第十五条の四の四第二項第八号
第六条の二十四の八第三項第七号 第七条第五項第四号リ 法第十四条第五項第二号ハ
第六条の二十四の八第三項第十号 令第四条の七 令第六条の十
第六条の二十四の八第四項第七号 第六条の二十四の五第六号 第十二条の十二の十七第六号
第六条の二十四の八第四項第十五号 住民票の写し 住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。第十六号から第二十号までにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第六条の二十四の八第四項第十六号 第七条第五項第四号イからルまで 法第十四条第五項第二号イからヘまで
第六条の二十四の八第四項第十七号 法第七条第五項第四号チ 法第十四条第五項第二号ハ
第六条の二十四の八第四項第十七号 法第七条第五項第四号リ 法第十四条第五項第二号ハ
第六条の二十四の八第四項第十七号、第十八号、第十九号及び第二十号 住民票の写し 住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第六条の二十四の八第四項第二十号 令第四条の七 令第六条の十
第六条の二十四の九第一項第一号 第七条第五項第四号リ 法第十四条第五項第二号ハ
第六条の二十四の九第一項第四号 令第四条の七 令第六条の十
第六条の二十四の九第一項第五号 前条第四項第四号 第十二条の十二の十九において読み替えて準用する前条第四項第四号
第六条の二十四の九第一項第五号イ 前条第一項第三号 第十二条の十二の十九において準用する前条第一項第三号
第六条の二十四の九第一項第五号ロ 前条第一項第四号 第十二条の十二の十九において準用する前条第一項第四号
第六条の二十四の九第一項第五号ハ 前条第二項各号 第十二条の十二の十九において準用する前条第二項各号
第六条の二十四の九第二項 法第九条の十第六項 法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第九条の十第六項
第六条の二十四の九第三項第一号 法第九条の十第二項第一号 法第十五条の四の四第二項第一号
第六条の二十四の九第三項第一号及び第二号 住民票の写し 住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第六条の二十四の九第三項第三号ハ 前条第四項第二号 第十二条の十二の十九において準用する前条第四項第二号
第六条の二十四の九第三項第三号ト及びチ 法第九条の十第一項 法第十五条の四の四第一項
第六条の二十四の九第三項第四号ホ及びヘ 法第九条の十第一項 法第十五条の四の四第一項
第六条の二十四の九第三項第五号 前条第四項第二号 第十二条の十二の十九において準用する前条第四項第二号
第六条の二十四の十一 次条 第十二条の十二の十九において読み替えて準用する次条
-改正附則-