廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
昭和四十六年九月二十三日 厚生省 令 第三十五号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和元年十一月八日 環境省 令 第十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(受託者が他人に委託して一般廃棄物の収集、運搬、処分等を行う場合の基準)
(受託者が他人に委託して一般廃棄物の収集、運搬、処分等を行う場合の基準)
第一条の七の六
令第四条第三号の規定により非常災害時において受託者が受託業務を他人に委託して実施する場合の基準は、次のとおりとする。
第一条の七の六
令第四条第三号の規定により非常災害時において受託者が受託業務を他人に委託して実施する場合の基準は、次のとおりとする。
一
日常生活に伴つて生じたごみ、し尿その他の一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生を委託しないこと。
一
日常生活に伴つて生じたごみ、し尿その他の一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生を委託しないこと。
二
受託者が受託業務を委託する者(次号及び第五号において「再受託者」という。)が次のいずれにも該当すること。
二
受託者が受託業務を委託する者(次号及び第五号において「再受託者」という。)が次のいずれにも該当すること。
イ
当該受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務の実施に関し相当の経験を有すること。
イ
当該受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務の実施に関し相当の経験を有すること。
ロ
法
第七条第五項第四号イからヌまで
のいずれにも該当しないこと。
ロ
法
第七条第五項第四号イからルまで
のいずれにも該当しないこと。
ハ
自ら当該受託者から委託を受ける業務を実施すること。
ハ
自ら当該受託者から委託を受ける業務を実施すること。
ニ
市町村と当該受託者との間の委託契約に係る契約書に、当該受託者が一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生を委託しようとする者として記載されていること。
ニ
市町村と当該受託者との間の委託契約に係る契約書に、当該受託者が一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生を委託しようとする者として記載されていること。
三
再受託者に委託する業務に係る委託料が当該業務を遂行するに足りる額であること。
三
再受託者に委託する業務に係る委託料が当該業務を遂行するに足りる額であること。
四
一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、一般廃棄物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。
四
一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、一般廃棄物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。
五
当該委託に係る一般廃棄物の適正な処理が確保されるよう、再受託者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
五
当該委託に係る一般廃棄物の適正な処理が確保されるよう、再受託者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
(平二七環境令二七・追加)
(平二七環境令二七・追加、令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第二条
法第七条第一項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
第二条
法第七条第一項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一
市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者
一
市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者
二
再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの
二
再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの
三
削除
三
削除
四
広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域収集運搬一般廃棄物」という。)を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域収集運搬一般廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
四
広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域収集運搬一般廃棄物」という。)を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域収集運搬一般廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
五
国(一般廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
五
国(一般廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
六
一般廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
六
一般廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
七
特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二十三条第一項の認定を受けた製造業者等(同法第四条に規定する製造業者等をいう。)の委託を受けて、特定家庭用機器一般廃棄物(同法第五十条第一項に規定する特定家庭用機器一般廃棄物をいう。以下同じ。)の再商品化(同法第二条第一項に規定する再商品化をいう。以下同じ。)に必要な行為(同法第十七条に規定する指定引取場所から再商品化の用に供する同法第二十三条第二項第二号に掲げる施設への運搬に該当するものに限る。)を業として実施する者であつて次のいずれにも該当するものとして環境大臣の指定を受けたもの(イに規定する事業計画に基づき、法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準(以下「一般廃棄物処理基準」という。)に従い、当該特定家庭用機器一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
七
特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二十三条第一項の認定を受けた製造業者等(同法第四条に規定する製造業者等をいう。)の委託を受けて、特定家庭用機器一般廃棄物(同法第五十条第一項に規定する特定家庭用機器一般廃棄物をいう。以下同じ。)の再商品化(同法第二条第一項に規定する再商品化をいう。以下同じ。)に必要な行為(同法第十七条に規定する指定引取場所から再商品化の用に供する同法第二十三条第二項第二号に掲げる施設への運搬に該当するものに限る。)を業として実施する者であつて次のいずれにも該当するものとして環境大臣の指定を受けたもの(イに規定する事業計画に基づき、法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準(以下「一般廃棄物処理基準」という。)に従い、当該特定家庭用機器一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ
運輸事業者(資本金の額が三億円を超える会社に限る。)が作成する当該特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬に関する事業計画(再商品化の推進及び適正な処理の確保の観点から適当と認められるものに限る。)に基づき、当該収集又は運搬を行うこと。
イ
運輸事業者(資本金の額が三億円を超える会社に限る。)が作成する当該特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬に関する事業計画(再商品化の推進及び適正な処理の確保の観点から適当と認められるものに限る。)に基づき、当該収集又は運搬を行うこと。
ロ
当該収集又は運搬が当該区域内の当該特定家庭用機器一般廃棄物の適正な収集又は運搬の確保にとつて必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合であること。
ロ
当該収集又は運搬が当該区域内の当該特定家庭用機器一般廃棄物の適正な収集又は運搬の確保にとつて必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合であること。
ハ
当該特定家庭用機器一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ハ
当該特定家庭用機器一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ニ
積替施設を有する場合にあつては、当該特定家庭用機器一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
ニ
積替施設を有する場合にあつては、当該特定家庭用機器一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
ホ
当該収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ホ
当該収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ヘ
当該収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
ヘ
当該収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
ト
法
第七条第五項第四号イからヌまで
のいずれにも該当しないこと。
ト
法
第七条第五項第四号イからルまで
のいずれにも該当しないこと。
チ
法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)又は令第四条の六に規定する法令の規定による不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下「不利益処分」という。)を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者(当該不利益処分を受けた者が法人である場合においては、当該不利益処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第八条の三十八の二第二号ロ、第八条の三十八の五第二項第四号及び第四項第五号並びに第十二条の十二の二十八を除き、以下同じ。)であつた者で当該不利益処分のあつた日から五年を経過しないものを含む。以下同じ。)に該当しないこと。
チ
法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)又は令第四条の六に規定する法令の規定による不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下「不利益処分」という。)を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者(当該不利益処分を受けた者が法人である場合においては、当該不利益処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第八条の三十八の二第二号ロ、第八条の三十八の五第二項第四号及び第四項第五号並びに第十二条の十二の二十八を除き、以下同じ。)であつた者で当該不利益処分のあつた日から五年を経過しないものを含む。以下同じ。)に該当しないこと。
八
再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
八
再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ
当該業を行う区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、当該廃タイヤの積卸しを行う区域に限る。)に係る廃タイヤ(自動車用タイヤが産業廃棄物となつたものに限る。)の収集又は運搬について、法第十四条第一項の許可を受けていること。
イ
当該業を行う区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、当該廃タイヤの積卸しを行う区域に限る。)に係る廃タイヤ(自動車用タイヤが産業廃棄物となつたものに限る。)の収集又は運搬について、法第十四条第一項の許可を受けていること。
ロ
法
第七条第五項第四号イからヌまで
のいずれにも該当しないこと。
ロ
法
第七条第五項第四号イからルまで
のいずれにも該当しないこと。
ハ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
ハ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
九
特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法第二条第四項に規定する特定家庭用機器をいう。以下同じ。)、スプリングマットレス、自動車用タイヤ又は自動車用鉛蓄電池の販売を業として行う者であつて、当該業を行う区域において、その物品又はその物品と同種のものが一般廃棄物となつたものを適正に収集又は運搬するもの(次のいずれにも該当するものに限り、かつ、一般廃棄物処理基準に従い、当該一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
九
特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法第二条第四項に規定する特定家庭用機器をいう。以下同じ。)、スプリングマットレス、自動車用タイヤ又は自動車用鉛蓄電池の販売を業として行う者であつて、当該業を行う区域において、その物品又はその物品と同種のものが一般廃棄物となつたものを適正に収集又は運搬するもの(次のいずれにも該当するものに限り、かつ、一般廃棄物処理基準に従い、当該一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ
法
第七条第五項第四号イからヌまで
のいずれにも該当しないこと。
イ
法
第七条第五項第四号イからルまで
のいずれにも該当しないこと。
ロ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
ロ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
十
引越荷物を運送する業務を行う者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の規定による許可を受けた者、同法第三十六条第一項の規定による届出をした者又は同法第三十七条第三項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者のうち道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)による運送を行うものに限る。以下「引越荷物運送業者」という。)であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、転居する者が転居の際に排出する一般廃棄物(日常生活に伴つて生じたものに限る。以下「転居廃棄物」という。)のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
十
引越荷物を運送する業務を行う者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の規定による許可を受けた者、同法第三十六条第一項の規定による届出をした者又は同法第三十七条第三項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者のうち道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)による運送を行うものに限る。以下「引越荷物運送業者」という。)であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、転居する者が転居の際に排出する一般廃棄物(日常生活に伴つて生じたものに限る。以下「転居廃棄物」という。)のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
イ
転居する者から転居廃棄物の収集又は運搬について次に掲げる事項を記載した文書の交付を受け、かつ、当該文書に記載した事項に基づき、転居廃棄物を所定の場所まで運搬し、当該所定の場所において市町村又は一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すこと。
イ
転居する者から転居廃棄物の収集又は運搬について次に掲げる事項を記載した文書の交付を受け、かつ、当該文書に記載した事項に基づき、転居廃棄物を所定の場所まで運搬し、当該所定の場所において市町村又は一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すこと。
(1)
当該収集又は運搬に係る転居廃棄物の種類及び数量
(1)
当該収集又は運搬に係る転居廃棄物の種類及び数量
(2)
引越荷物運送業者が管理する所定の場所の所在地
(2)
引越荷物運送業者が管理する所定の場所の所在地
(3)
当該所定の場所において当該転居廃棄物を引き渡す市町村の名称又は一般廃棄物収集運搬業者の氏名若しくは名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
(3)
当該所定の場所において当該転居廃棄物を引き渡す市町村の名称又は一般廃棄物収集運搬業者の氏名若しくは名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
ロ
法
第七条第五項第四号イからヌまで
のいずれにも該当しないこと。
ロ
法
第七条第五項第四号イからルまで
のいずれにも該当しないこと。
ハ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
ハ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
十一
廃牛
脊
(
せき
)
柱(牛の
脊
(
せき
)
柱が一般廃棄物となつたものをいう。以下同じ。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃牛
脊
(
せき
)
柱のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
十一
廃牛
脊
(
せき
)
柱(牛の
脊
(
せき
)
柱が一般廃棄物となつたものをいう。以下同じ。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃牛
脊
(
せき
)
柱のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ
法
第七条第五項第四号イからヌまで
のいずれにも該当しないこと。
イ
法
第七条第五項第四号イからルまで
のいずれにも該当しないこと。
ロ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
ロ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
十二
環境大臣の委託を受けて東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号。以下「災害廃棄物処理特措法」という。)第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
十二
環境大臣の委託を受けて東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号。以下「災害廃棄物処理特措法」という。)第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
十三
環境大臣から災害廃棄物処理特措法第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者であつて、次のいずれにも該当する者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
十三
環境大臣から災害廃棄物処理特措法第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者であつて、次のいずれにも該当する者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
イ
当該受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務の実施に関し相当の経験を有すること。
イ
当該受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務の実施に関し相当の経験を有すること。
ロ
法
第七条第五項第四号イからヌまで
のいずれにも該当しないこと。
ロ
法
第七条第五項第四号イからルまで
のいずれにも該当しないこと。
ハ
自ら当該受託者から委託を受ける業務を実施すること。
ハ
自ら当該受託者から委託を受ける業務を実施すること。
ニ
環境大臣と当該受託者との間の委託契約に係る契約書に、当該受託者が一般廃棄物の収集又は運搬(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により行う一般廃棄物の収集又は運搬に限る。)を委託しようとする者として記載されていること。
ニ
環境大臣と当該受託者との間の委託契約に係る契約書に、当該受託者が一般廃棄物の収集又は運搬(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により行う一般廃棄物の収集又は運搬に限る。)を委託しようとする者として記載されていること。
(昭五二厚令七・昭五三厚令五一・昭六二厚令一五・平三厚令三五・平四厚令四六・平五厚令四九・平六厚令八・平一二厚令一二七・平一三環境令八・平一三環境令一一・平一五環境令四・平一五環境令一九・平一五環境令三〇・平一六環境令一八・平一六環境令二四・平一八環境令一七・平二三環境令一・平二四環境令二四・平二七環境令二七・平三〇環境令二・一部改正)
(昭五二厚令七・昭五三厚令五一・昭六二厚令一五・平三厚令三五・平四厚令四六・平五厚令四九・平六厚令八・平一二厚令一二七・平一三環境令八・平一三環境令一一・平一五環境令四・平一五環境令一九・平一五環境令三〇・平一六環境令一八・平一六環境令二四・平一八環境令一七・平二三環境令一・平二四環境令二四・平二七環境令二七・平三〇環境令二・令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
★新設★
(心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者)
第二条の二の二
法第七条第五項第四号イの環境省令で定める者は、精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元環境令一四・追加)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(一般廃棄物処分業の許可を要しない者)
(一般廃棄物処分業の許可を要しない者)
第二条の三
法第七条第六項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
第二条の三
法第七条第六項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一
市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者
一
市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者
二
再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの処分を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの
二
再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの処分を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの
三
削除
三
削除
四
広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域処分一般廃棄物」という。)を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域処分一般廃棄物のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
四
広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域処分一般廃棄物」という。)を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域処分一般廃棄物のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
五
国(一般廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
五
国(一般廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
六
再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に処分する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの処分を業として行う場合に限る。)
六
再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に処分する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの処分を業として行う場合に限る。)
イ
当該業を行う区域に係る廃タイヤ(自動車用タイヤが産業廃棄物となつたものに限る。)の処分について、法第十四条第六項の許可を受けていること。
イ
当該業を行う区域に係る廃タイヤ(自動車用タイヤが産業廃棄物となつたものに限る。)の処分について、法第十四条第六項の許可を受けていること。
ロ
当該廃タイヤの処分を行う施設の一日当たりの処理能力が五トン以上であり、かつ、当該施設について、法第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けていること。
ロ
当該廃タイヤの処分を行う施設の一日当たりの処理能力が五トン以上であり、かつ、当該施設について、法第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けていること。
ハ
法
第七条第五項第四号イからヌまで
のいずれにも該当しないこと。
ハ
法
第七条第五項第四号イからルまで
のいずれにも該当しないこと。
ニ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
ニ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
七
廃牛
脊
(
せき
)
柱を適正に処分する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃牛
脊
(
せき
)
柱のみの処分を業として行う場合に限る。)
七
廃牛
脊
(
せき
)
柱を適正に処分する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃牛
脊
(
せき
)
柱のみの処分を業として行う場合に限る。)
イ
当該業を行う区域に係る廃牛
脊
(
せき
)
柱の処分について、法第十四条第六項の許可を受けていること。
イ
当該業を行う区域に係る廃牛
脊
(
せき
)
柱の処分について、法第十四条第六項の許可を受けていること。
ロ
法
第七条第五項第四号イからヌまで
のいずれにも該当しないこと。
ロ
法
第七条第五項第四号イからルまで
のいずれにも該当しないこと。
ハ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
ハ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
八
環境大臣の委託を受けて災害廃棄物処理特措法第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の処分を業として行う者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の処分を行う場合に限る。)
八
環境大臣の委託を受けて災害廃棄物処理特措法第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の処分を業として行う者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の処分を行う場合に限る。)
九
環境大臣から災害廃棄物処理特措法第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の処分の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の処分を業として行う者であつて、第二条第十三号イからニまでのいずれにも該当する者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の処分を行う場合に限る。)
九
環境大臣から災害廃棄物処理特措法第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の処分の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の処分を業として行う者であつて、第二条第十三号イからニまでのいずれにも該当する者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の処分を行う場合に限る。)
(平四厚令四六・追加、平六厚令八・平一二厚令一二七・平一三環境令八・平一三環境令一一・平一五環境令三〇・平一六環境令一八・平二四環境令二四・平二七環境令二七・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平六厚令八・平一二厚令一二七・平一三環境令八・平一三環境令一一・平一五環境令三〇・平一六環境令一八・平二四環境令二四・平二七環境令二七・令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(一般廃棄物処理業に係る変更の届出等)
(一般廃棄物処理業に係る変更の届出等)
第二条の六
法第七条の二第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二条の六
法第七条の二第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
氏名又は名称
一
氏名又は名称
二
次に掲げる者
二
次に掲げる者
イ
法
第七条第五項第四号チ
に規定する法定代理人
イ
法
第七条第五項第四号リ
に規定する法定代理人
ロ
役員及び政令で定める使用人
ロ
役員及び政令で定める使用人
ハ
法
第七条第五項第四号ヌ
に規定する政令で定める使用人
ハ
法
第七条第五項第四号ル
に規定する政令で定める使用人
三
事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
三
事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
四
事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模
四
事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模
2
法第七条の二第三項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から十日以内に行うものとする。
2
法第七条の二第三項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から十日以内に行うものとする。
(昭五二厚令七・追加、昭六〇厚・建令一・一部改正、平四厚令四六・一部改正・旧第二条の四繰下、平一二厚令一二七・平一五環境令三〇・平二三環境令一・一部改正)
(昭五二厚令七・追加、昭六〇厚・建令一・一部改正、平四厚令四六・一部改正・旧第二条の四繰下、平一二厚令一二七・平一五環境令三〇・平二三環境令一・令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(法第七条の二第四項の規定による欠格要件に係る届出)
(法第七条の二第四項の規定による欠格要件に係る届出)
第二条の七
法第七条の二第四項の規定による届出は、法
第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまで
に掲げる者にあつては、
同号ト
に係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を市町村長に提出して行うものとする。
第二条の七
法第七条の二第四項の規定による届出は、法
第七条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまで
に掲げる者にあつては、
同号イ又はチ
に係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を市町村長に提出して行うものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
法第七条第一項又は第六項の許可の年月日及び許可番号
二
法第七条第一項又は第六項の許可の年月日及び許可番号
三
法
第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまで
に掲げる者にあつては、
同号ト
に係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
三
法
第七条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまで
に掲げる者にあつては、
同号イ又はチ
に係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
四
当該欠格要件に該当するに至つた年月日
四
当該欠格要件に該当するに至つた年月日
(平一七環境令一七・追加)
(平一七環境令一七・追加、令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
★新設★
(法第七条の二第五項の規定による欠格要件に係る届出)
第二条の八
法第七条の二第五項の環境省令で定める者は、精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となつた者とする。
2
法第七条の二第五項の規定による届出は、同項の者が前項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第一号及び第二号に掲げる事項を記載した届出書を市町村長に提出して行うものとする。
(令元環境令一四・追加)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
(一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
第三条
法第八条第二項の申請書(以下この条において「申請書」という。)に同項第六号の一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
第三条
法第八条第二項の申請書(以下この条において「申請書」という。)に同項第六号の一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一
一般廃棄物処理施設の位置
一
一般廃棄物処理施設の位置
二
一般廃棄物処理施設の処理方式
二
一般廃棄物処理施設の処理方式
三
一般廃棄物処理施設の構造及び設備
三
一般廃棄物処理施設の構造及び設備
四
処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
四
処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
五
設計計算上達成することができる排ガス中の大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第六条第二項に規定するばい煙量(以下「ばい煙量」という。)及び同項に規定するばい煙濃度(以下「ばい煙濃度」という。)並びにダイオキシン類の濃度(以下「排ガスの性状」という。)、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
五
設計計算上達成することができる排ガス中の大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第六条第二項に規定するばい煙量(以下「ばい煙量」という。)及び同項に規定するばい煙濃度(以下「ばい煙濃度」という。)並びにダイオキシン類の濃度(以下「排ガスの性状」という。)、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
六
その他一般廃棄物処理施設の構造等に関する事項
六
その他一般廃棄物処理施設の構造等に関する事項
2
申請書に法第八条第二項第七号の一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
2
申請書に法第八条第二項第七号の一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一
排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
一
排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
二
排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
二
排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
三
その他一般廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
三
その他一般廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
3
申請書に法第八条第二項第八号の災害防止のための計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
3
申請書に法第八条第二項第八号の災害防止のための計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一
一般廃棄物の飛散及び流出の防止に関する事項
一
一般廃棄物の飛散及び流出の防止に関する事項
二
公共の水域及び地下水の汚染の防止に関する事項
二
公共の水域及び地下水の汚染の防止に関する事項
三
火災の発生の防止に関する事項
三
火災の発生の防止に関する事項
四
その他最終処分場に係る災害の防止に関する事項
四
その他最終処分場に係る災害の防止に関する事項
4
法第八条第二項第九号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
4
法第八条第二項第九号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
ごみ処理施設にあつては、処理に伴い生ずる一般廃棄物の処分方法
一
ごみ処理施設にあつては、処理に伴い生ずる一般廃棄物の処分方法
二
し尿処理施設にあつては、汚泥等の処分方法
二
し尿処理施設にあつては、汚泥等の処分方法
三
最終処分場にあつては、埋立処分の計画
三
最終処分場にあつては、埋立処分の計画
四
当該一般廃棄物処理施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
四
当該一般廃棄物処理施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
五
着工予定年月日及び使用開始予定年月日
五
着工予定年月日及び使用開始予定年月日
六
申請者が法
第七条第五項第四号チ
に規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所。第五条の十一第一項第六号、第六条第一項第七号、第六条の二十四の八第三項第七号、第九条の二第一項第七号、第十一条第五項第六号、第十二条の十一の十二第一項第六号及び第十二条の十二第一項第七号において同じ。)
六
申請者が法
第七条第五項第四号リ
に規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所。第五条の十一第一項第六号、第六条第一項第七号、第六条の二十四の八第三項第七号、第九条の二第一項第七号、第十一条第五項第六号、第十二条の十一の十二第一項第六号及び第十二条の十二第一項第七号において同じ。)
七
申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
七
申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
八
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
八
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
九
申請者に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
九
申請者に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
5
申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
5
申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
一
当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二
最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
二
最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
三
最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあつては、処理工程図
三
最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあつては、処理工程図
四
当該一般廃棄物処理施設の付近の見取図
四
当該一般廃棄物処理施設の付近の見取図
五
当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
五
当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
六
当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
六
当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
七
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
七
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
八
申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
八
申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
九
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
九
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
十
申請者が個人である場合には、住民票の写し(本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。)
十
申請者が個人である場合には、住民票の写し(本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。)
十一
申請者が法
第七条第五項第四号イからヌまで
に該当しない者であることを誓約する書面
十一
申請者が法
第七条第五項第四号イからルまで
に該当しない者であることを誓約する書面
十二
申請者が法
第七条第五項第四号チ
に規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し。第五条の十一第二項第八号、第六条第二項第六号において同じ。)
十二
申請者が法
第七条第五項第四号リ
に規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し。第五条の十一第二項第八号、第六条第二項第六号において同じ。)
十三
申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し
十三
申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し
十四
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十四
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十五
申請者に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
十五
申請者に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
6
申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)を作成しているときは、前項第七号及び第九号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
6
申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)を作成しているときは、前項第七号及び第九号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
7
都道府県知事は、申請者が法第八条第一項の許可又は第九条第一項の変更の許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項(第五条の三第四項、第五条の十一第三項、第五条の十二第三項及び第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可を証する書類を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第五項の規定にかかわらず、同項第十号から第十五号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可を受けていることを証する書類を提出させることができる。
7
都道府県知事は、申請者が法第八条第一項の許可又は第九条第一項の変更の許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項(第五条の三第四項、第五条の十一第三項、第五条の十二第三項及び第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可を証する書類を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第五項の規定にかかわらず、同項第十号から第十五号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可を受けていることを証する書類を提出させることができる。
(平一〇厚令三一・全改、平一二厚令二・平一二厚令一〇一・平一二厚令一二七・平一五環境令三〇・平一七環境令四・平一七環境令七・平一七環境令一七・平一八環境令七・平一九環境令二四・平二三環境令一・平二四環境令二・平二四環境令二一・一部改正)
(平一〇厚令三一・全改、平一二厚令二・平一二厚令一〇一・平一二厚令一二七・平一五環境令三〇・平一七環境令四・平一七環境令七・平一七環境令一七・平一八環境令七・平一九環境令二四・平二三環境令一・平二四環境令二・平二四環境令二一・令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(届出を要する一般廃棄物処理施設の変更)
(届出を要する一般廃棄物処理施設の変更)
第五条の四
法第九条第三項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五条の四
法第九条第三項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
ごみ処理施設にあつては、処理に伴い生ずる一般廃棄物の処分方法
一
ごみ処理施設にあつては、処理に伴い生ずる一般廃棄物の処分方法
二
し尿処理施設にあつては、汚泥等の処分方法
二
し尿処理施設にあつては、汚泥等の処分方法
三
最終処分場にあつては、埋立処分の計画及び災害防止のための計画
三
最終処分場にあつては、埋立処分の計画及び災害防止のための計画
四
当該一般廃棄物処理施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
四
当該一般廃棄物処理施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
五
着工予定年月日及び使用開始予定年月日
五
着工予定年月日及び使用開始予定年月日
六
法第八条第一項の許可を受けた者に係る次に掲げる者
六
法第八条第一項の許可を受けた者に係る次に掲げる者
イ
法
第七条第五項第四号チ
に規定する法定代理人
イ
法
第七条第五項第四号リ
に規定する法定代理人
ロ
役員
ロ
役員
ハ
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者
ハ
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者
ニ
令第四条の七に規定する使用人
ニ
令第四条の七に規定する使用人
(平一〇厚令三一・全改、平一二厚令一〇一・平一二厚令一二七・平一五環境令三〇・平二三環境令一・一部改正)
(平一〇厚令三一・全改、平一二厚令一〇一・平一二厚令一二七・平一五環境令三〇・平二三環境令一・令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(法第九条第六項の規定による欠格要件に係る届出)
(法第九条第六項の規定による欠格要件に係る届出)
第五条の五の三
法第九条第六項の規定による届出は、法
第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまで
に掲げる者にあつては、
同号ト
に係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
第五条の五の三
法第九条第六項の規定による届出は、法
第七条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまで
に掲げる者にあつては、
同号イ又はチ
に係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
一般廃棄物処理施設の設置の場所
二
一般廃棄物処理施設の設置の場所
三
一般廃棄物処理施設の種類
三
一般廃棄物処理施設の種類
四
法第八条第一項の許可の年月日及び許可番号
四
法第八条第一項の許可の年月日及び許可番号
五
法
第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまで
に掲げる者にあつては、
同号ト
に係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
五
法
第七条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまで
に掲げる者にあつては、
同号イ又はチ
に係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
六
当該欠格要件に該当するに至つた年月日
六
当該欠格要件に該当するに至つた年月日
(平一七環境令一七・追加)
(平一七環境令一七・追加、令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
★新設★
(法第九条第七項の規定による欠格要件に係る届出)
第五条の五の三の二
法第九条第七項の環境省令で定める者は、精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となつた者とする。
2
法第九条第七項の規定による届出は、同項の者が前項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第一号から第四号までに掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
(令元環境令一四・追加)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)
(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)
第五条の十一
法第九条の五第一項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第五条の十一
法第九条の五第一項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
譲受け若しくは借受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
譲受け若しくは借受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
一般廃棄物処理施設の設置の場所
三
一般廃棄物処理施設の設置の場所
四
一般廃棄物処理施設の種類
四
一般廃棄物処理施設の種類
五
許可の年月日及び許可番号
五
許可の年月日及び許可番号
六
申請者が法
第七条第五項第四号チ
に規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
六
申請者が法
第七条第五項第四号リ
に規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
七
申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
七
申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
八
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
八
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
九
申請者に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
九
申請者に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一
当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
一
当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
二
当該一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
二
当該一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
三
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
三
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
四
申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
四
申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
五
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
五
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
六
申請者が個人である場合には、住民票の写し
六
申請者が個人である場合には、住民票の写し
七
申請者が法
第七条第五項第四号イからヌまで
に該当しない者であることを誓約する書面
七
申請者が法
第七条第五項第四号イからルまで
に該当しない者であることを誓約する書面
八
申請者が法
第七条第五項第四号チ
に規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
八
申請者が法
第七条第五項第四号リ
に規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
九
申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し
九
申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し
十
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十一
申請者に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
十一
申請者に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
3
第三条第六項及び第七項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、第三条第六項中「前項第七号及び第九号」とあるのは「前項第三号及び第五号」と、同条第七項中「この項」とあるのは「第三条第七項」と、「第五条の十一第三項」とあるのは「この項」と、「第五項」とあるのは「第二項」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第六号から第十一号まで」と読み替えるものとする。
3
第三条第六項及び第七項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、第三条第六項中「前項第七号及び第九号」とあるのは「前項第三号及び第五号」と、同条第七項中「この項」とあるのは「第三条第七項」と、「第五条の十一第三項」とあるのは「この項」と、「第五項」とあるのは「第二項」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第六号から第十一号まで」と読み替えるものとする。
(平一二厚令一〇一・追加、平一五環境令三〇・平一七環境令四・平一七環境令七・平一七環境令一七・平二三環境令一・一部改正)
(平一二厚令一〇一・追加、平一五環境令三〇・平一七環境令四・平一七環境令七・平一七環境令一七・平二三環境令一・令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(合併又は分割の認可の申請)
(合併又は分割の認可の申請)
第五条の十二
法第九条の六第一項の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第五条の十二
法第九条の六第一項の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
一般廃棄物処理施設の設置の場所
二
一般廃棄物処理施設の設置の場所
三
一般廃棄物処理施設の種類
三
一般廃棄物処理施設の種類
四
許可の年月日及び許可番号
四
許可の年月日及び許可番号
五
役員の氏名及び住所
五
役員の氏名及び住所
六
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
六
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
七
令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
七
令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
八
合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる事項
八
合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる事項
イ
名称及び住所並びに代表者の氏名
イ
名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ
役員となる者の氏名及び住所
ロ
役員となる者の氏名及び住所
ハ
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主となる者の有する株式の数又は当該出資をしている者となる者のなした出資の金額
ハ
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主となる者の有する株式の数又は当該出資をしている者となる者のなした出資の金額
ニ
令第四条の七に規定する使用人となる者がある場合には、その者の氏名及び住所
ニ
令第四条の七に規定する使用人となる者がある場合には、その者の氏名及び住所
九
合併又は分割の方法及び条件
九
合併又は分割の方法及び条件
十
合併又は分割の理由
十
合併又は分割の理由
十一
合併又は分割の時期
十一
合併又は分割の時期
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一
合併契約書又は分割契約書の写し
一
合併契約書又は分割契約書の写し
二
合併の当事者の一方又は吸収分割により当該一般廃棄物処理施設を承継する法人が法第八条第一項の許可を受けた者でない法人である場合にあつては、当該法人に係る次に掲げる書類
二
合併の当事者の一方又は吸収分割により当該一般廃棄物処理施設を承継する法人が法第八条第一項の許可を受けた者でない法人である場合にあつては、当該法人に係る次に掲げる書類
イ
直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
イ
直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ロ
定款及び登記事項証明書
ロ
定款及び登記事項証明書
ハ
法
第七条第五項第四号イからヌまで
に該当しない者であることを誓約する書面
ハ
法
第七条第五項第四号イからルまで
に該当しない者であることを誓約する書面
ニ
役員の住民票の写し
ニ
役員の住民票の写し
ホ
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
ホ
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
ヘ
令第四条の七に規定する使用人があるときは、その者の住民票の写し
ヘ
令第四条の七に規定する使用人があるときは、その者の住民票の写し
ト
現に行つている事業の概要を説明する書類
ト
現に行つている事業の概要を説明する書類
三
合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる書類
三
合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる書類
イ
当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
イ
当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
ロ
当該一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
ロ
当該一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
ハ
法
第七条第五項第四号イからヌまで
に該当しない者であることを誓約する書面
ハ
法
第七条第五項第四号イからルまで
に該当しない者であることを誓約する書面
ニ
役員となる者の住民票の写し
ニ
役員となる者の住民票の写し
ホ
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
ホ
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
ヘ
令第四条の七に規定する使用人となる者がある場合には、その者の住民票の写し
ヘ
令第四条の七に規定する使用人となる者がある場合には、その者の住民票の写し
3
第三条第六項及び第七項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、第三条第六項中「前項第七号及び第九号」とあるのは「前項第二号イ及びロ」と、同条第七項中「この項」とあるのは「第三条第七項」と、「第五条の十二第三項」とあるのは「この項」と、「第五項」とあるのは「第二項」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第二号ハからヘまで及び同項第三号ハからヘまで」と読み替えるものとする。
3
第三条第六項及び第七項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、第三条第六項中「前項第七号及び第九号」とあるのは「前項第二号イ及びロ」と、同条第七項中「この項」とあるのは「第三条第七項」と、「第五条の十二第三項」とあるのは「この項」と、「第五項」とあるのは「第二項」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第二号ハからヘまで及び同項第三号ハからヘまで」と読み替えるものとする。
(平一二厚令一〇一・追加、平一二厚令一五二・平一五環境令三〇・平一七環境令四・平一七環境令七・平一七環境令一七・平二三環境令一・一部改正)
(平一二厚令一〇一・追加、平一二厚令一五二・平一五環境令三〇・平一七環境令四・平一七環境令七・平一七環境令一七・平二三環境令一・令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(相続の届出)
(相続の届出)
第六条
法第九条の七第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。
第六条
法第九条の七第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。
一
氏名及び住所並びに被相続人との続柄
一
氏名及び住所並びに被相続人との続柄
二
被相続人の氏名及び死亡時の住所
二
被相続人の氏名及び死亡時の住所
三
一般廃棄物処理施設の設置の場所
三
一般廃棄物処理施設の設置の場所
四
一般廃棄物処理施設の種類
四
一般廃棄物処理施設の種類
五
許可の年月日及び許可番号
五
許可の年月日及び許可番号
六
相続の開始の日
六
相続の開始の日
七
相続人が法
第七条第五項第四号チ
に規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
七
相続人が法
第七条第五項第四号リ
に規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
八
相続人に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
八
相続人に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一
被相続人との続柄を証する書類
一
被相続人との続柄を証する書類
二
住民票の写し
二
住民票の写し
三
当該一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
三
当該一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
四
資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
四
資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
五
法
第七条第五項第四号イからヌまで
に該当しない者であることを誓約する書面
五
法
第七条第五項第四号イからルまで
に該当しない者であることを誓約する書面
六
相続人が法
第七条第五項第四号チ
に規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
六
相続人が法
第七条第五項第四号リ
に規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
七
相続人に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
七
相続人に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
3
第三条第七項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、第三条第七項中「この項」とあるのは「第三条第七項」と、「第六条第三項」とあるのは「この項」と、「第五項」とあるのは「第二項」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第二号、第五号から第七号まで」と読み替えるものとする。
3
第三条第七項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、第三条第七項中「この項」とあるのは「第三条第七項」と、「第六条第三項」とあるのは「この項」と、「第五項」とあるのは「第二項」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第二号、第五号から第七号まで」と読み替えるものとする。
(平一二厚令一〇一・全改、平一五環境令三〇・平一七環境令七・平一七環境令一七・一部改正)
(平一二厚令一〇一・全改、平一五環境令三〇・平一七環境令七・平一七環境令一七・令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(再生利用を行い、又は行おうとする者の基準)
(再生利用を行い、又は行おうとする者の基準)
第六条の四
法第九条の八第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第六条の四
法第九条の八第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
法第九条の八第一項の認定の申請の際五年以上当該申請に係る再生利用を業として的確に行つている者又は経理的及び技術的にこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、かつ、周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。
一
法第九条の八第一項の認定の申請の際五年以上当該申請に係る再生利用を業として的確に行つている者又は経理的及び技術的にこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、かつ、周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。
二
当該申請に係る再生利用の用に供する施設において得られる再生品の性状が第六条の六の二第一号の事業計画に記載した当該再生品の性状に適合したものとなるよう、次に掲げる事項を適切に行うことができる者であること。
二
当該申請に係る再生利用の用に供する施設において得られる再生品の性状が第六条の六の二第一号の事業計画に記載した当該再生品の性状に適合したものとなるよう、次に掲げる事項を適切に行うことができる者であること。
イ
受け入れる一般廃棄物の性状の分析及び管理
イ
受け入れる一般廃棄物の性状の分析及び管理
ロ
当該申請に係る再生利用の用に供する施設の運転管理
ロ
当該申請に係る再生利用の用に供する施設の運転管理
ハ
再生品の性状の分析及び管理
ハ
再生品の性状の分析及び管理
三
第四条の五第一項第一号、第十号から第十四号まで及び第十六号に規定する基準に従い、当該申請に係る再生利用の用に供する施設の維持管理をすることができる者であること。
三
第四条の五第一項第一号、第十号から第十四号まで及び第十六号に規定する基準に従い、当該申請に係る再生利用の用に供する施設の維持管理をすることができる者であること。
四
当該申請に係る再生利用の用に供する施設が一般廃棄物処理施設である場合には、第四条の五に規定する基準(前号に掲げるものを除き、当該施設に係るもの(当該施設が焼却施設である場合には、同条第一項第二号ワを除く。)に限る。)に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をすることができる者であること。
四
当該申請に係る再生利用の用に供する施設が一般廃棄物処理施設である場合には、第四条の五に規定する基準(前号に掲げるものを除き、当該施設に係るもの(当該施設が焼却施設である場合には、同条第一項第二号ワを除く。)に限る。)に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をすることができる者であること。
五
次に掲げる者が当該申請に係る再生利用を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。
五
次に掲げる者が当該申請に係る再生利用を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。
イ
申請者が法人である場合には、その代表者又は当該申請に係る収集若しくは運搬若しくは処分に関する業務を行う役員
イ
申請者が法人である場合には、その代表者又は当該申請に係る収集若しくは運搬若しくは処分に関する業務を行う役員
ロ
申請者が個人である場合には、当該者
ロ
申請者が個人である場合には、当該者
六
当該再生に係る事業場(前号に規定する者以外の者が代表者であるものに限る。)において当該再生に関する技術上の業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者を有すること。
六
当該再生に係る事業場(前号に規定する者以外の者が代表者であるものに限る。)において当該再生に関する技術上の業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者を有すること。
七
当該申請に係る再生利用を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
七
当該申請に係る再生利用を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
八
法
第七条第五項第四号イからヌまで
のいずれにも該当しないこと。
八
法
第七条第五項第四号イからルまで
のいずれにも該当しないこと。
九
当該申請に係る再生利用を自ら行う者であること。
九
当該申請に係る再生利用を自ら行う者であること。
十
法、令及びこの省令の規定に違反していない者であること。
十
法、令及びこの省令の規定に違反していない者であること。
十一
その他第六条の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
十一
その他第六条の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(平九厚令九三・追加、平一一厚令一四・平一二厚令一〇一・平一二厚令一二七・平一四環境令一・平一五環境令三〇・平一八環境令二三・一部改正、平二三環境令一・一部改正・旧第六条の五繰上)
(平九厚令九三・追加、平一一厚令一四・平一二厚令一〇一・平一二厚令一二七・平一四環境令一・平一五環境令三〇・平一八環境令二三・一部改正、平二三環境令一・一部改正・旧第六条の五繰上、令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(一般廃棄物の再生利用の認定の申請に係る書類)
(一般廃棄物の再生利用の認定の申請に係る書類)
第六条の六の二
法第九条の八第二項の環境省令で定める書類は、次のとおりとする。
第六条の六の二
法第九条の八第二項の環境省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
次に掲げる事項を記載した事業計画
一
次に掲げる事項を記載した事業計画
イ
事業計画の概要
イ
事業計画の概要
ロ
当該申請に係る再生利用の内容に関する次に掲げる事項
ロ
当該申請に係る再生利用の内容に関する次に掲げる事項
(1)
再生利用を行う一般廃棄物の種類及び性状
(1)
再生利用を行う一般廃棄物の種類及び性状
(2)
再生の方法
(2)
再生の方法
(3)
再生品の種類及び性状並びに当該再生品を適合させようとしている日本工業規格その他の規格等の名称及び内容
(3)
再生品の種類及び性状並びに当該再生品を適合させようとしている日本工業規格その他の規格等の名称及び内容
(4)
再生品の利用方法並びに価格及び需要の見込み
(4)
再生品の利用方法並びに価格及び需要の見込み
(5)
事業の規模
(5)
事業の規模
ハ
当該再生に係る事務所及び事業場の所在地
ハ
当該再生に係る事務所及び事業場の所在地
ニ
法第七条第六項又は第十四条第六項の許可を受けている場合には、当該許可に係る事業の範囲
ニ
法第七条第六項又は第十四条第六項の許可を受けている場合には、当該許可に係る事業の範囲
ホ
法第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けている場合には、当該許可に係る施設の種類
ホ
法第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けている場合には、当該許可に係る施設の種類
ヘ
申請者が設置し、又は設置しようとする当該申請に係る再生利用の用に供する全ての施設に関する次に掲げる事項
ヘ
申請者が設置し、又は設置しようとする当該申請に係る再生利用の用に供する全ての施設に関する次に掲げる事項
(1)
施設の設置の場所
(1)
施設の設置の場所
(2)
施設の種類
(2)
施設の種類
(3)
施設の処理能力
(3)
施設の処理能力
(4)
施設の位置、構造等の設置に関する計画
(4)
施設の位置、構造等の設置に関する計画
(5)
施設の維持管理に関する計画
(5)
施設の維持管理に関する計画
(6)
施設を設置しようとする場合には、着工予定年月日及び使用開始予定年月日
(6)
施設を設置しようとする場合には、着工予定年月日及び使用開始予定年月日
二
当該申請に係る再生利用を行う一般廃棄物及び再生品の性状を明らかにする書類
二
当該申請に係る再生利用を行う一般廃棄物及び再生品の性状を明らかにする書類
三
再生に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類、性状、数量及び処理方法を記載した書類
三
再生に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類、性状、数量及び処理方法を記載した書類
四
施設を設置している場合には、申請者が当該施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
四
施設を設置している場合には、申請者が当該施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
五
施設を設置しようとする場合には、工事の着工から施設の使用開始に至る具体的な計画書
五
施設を設置しようとする場合には、工事の着工から施設の使用開始に至る具体的な計画書
六
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
六
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
七
申請者が個人である場合には、住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
七
申請者が個人である場合には、住民票の写し
★削除★
八
申請者が法
第七条第五項第四号イからヌまで
に該当しない者であることを誓約する書面
八
申請者が法
第七条第五項第四号イからルまで
に該当しない者であることを誓約する書面
九
申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所を記載した書類
九
申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所を記載した書類
十
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主又は者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該者のなした出資の金額を記載した書類
十
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主又は者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該者のなした出資の金額を記載した書類
十一
第六条の四第六号に規定する者の履歴書
十一
第六条の四第六号に規定する者の履歴書
十二
当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分の事業に従事する者の人数を記載した書類
十二
当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分の事業に従事する者の人数を記載した書類
十三
当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分の事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
十三
当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分の事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
十四
申請者が法人である場合には、直前五年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに直前三年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十四
申請者が法人である場合には、直前五年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに直前三年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十五
申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十五
申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十六
当該申請に係る再生利用又はそれに相当する行為の業務経歴を記載した書類
十六
当該申請に係る再生利用又はそれに相当する行為の業務経歴を記載した書類
十七
第一号ロ(3)の規格等の写し
十七
第一号ロ(3)の規格等の写し
十八
当該申請に係る再生利用の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
十八
当該申請に係る再生利用の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
十九
施設を設置しようとする場合には、当該施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類
十九
施設を設置しようとする場合には、当該施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類
二十
施設を設置している場合には、排ガス中のばい煙量及びばい煙濃度並びに環境大臣が定める方法により算出したダイオキシン類の濃度並びに排水の汚染状態(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項に規定する汚染状態をいう。)を記載した書類
二十
施設を設置している場合には、排ガス中のばい煙量及びばい煙濃度並びに環境大臣が定める方法により算出したダイオキシン類の濃度並びに排水の汚染状態(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項に規定する汚染状態をいう。)を記載した書類
二十一
その他第六条の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面
二十一
その他第六条の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面
(平二三環境令一・追加、平三〇環境令一・一部改正)
(平二三環境令一・追加、平三〇環境令一・令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(役員の変更の届出)
(役員の変更の届出)
第六条の六の三
法第九条の八第一項の認定を受けた者が法人である場合において、役員に変更があつたときは、当該変更の日から三十日以内に、新たに就任した役員の氏名及び住所を届け出なければならない。
第六条の六の三
法第九条の八第一項の認定を受けた者が法人である場合において、役員に変更があつたときは、当該変更の日から三十日以内に、新たに就任した役員の氏名及び住所を届け出なければならない。
2
前項の届出書には、当該新たに就任した役員が法
第七条第五項第四号イからトまで
に該当しない者であることを誓約する書面及び登記事項証明書を添付するものとする。
2
前項の届出書には、当該新たに就任した役員が法
第七条第五項第四号イからチまで
に該当しない者であることを誓約する書面及び登記事項証明書を添付するものとする。
(平二三環境令一・追加、平三〇環境令二・一部改正)
(平二三環境令一・追加、平三〇環境令二・令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(再生利用の用に供する施設の軽微な変更等の届出)
(再生利用の用に供する施設の軽微な変更等の届出)
第六条の八
法第九条の八第八項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日(法人で次項第一号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
第六条の八
法第九条の八第八項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日(法人で次項第一号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
認定の年月日及び認定番号
二
認定の年月日及び認定番号
三
変更の内容
三
変更の内容
四
変更の理由
四
変更の理由
五
変更の年月日
五
変更の年月日
2
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
2
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
法第九条の八第二項第一号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
一
法第九条の八第二項第一号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し
★削除★
、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二
前条に規定する軽微な変更の場合には、次に掲げる書類及び図面
二
前条に規定する軽微な変更の場合には、次に掲げる書類及び図面
イ
変更後の施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該変更後の施設の付近の見取図
イ
変更後の施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該変更後の施設の付近の見取図
ロ
当該認定に係る再生利用の用に供する施設の維持管理に関する計画に変更があつた場合には、当該変更後の施設の維持管理に関する計画を記載した書類
ロ
当該認定に係る再生利用の用に供する施設の維持管理に関する計画に変更があつた場合には、当該変更後の施設の維持管理に関する計画を記載した書類
(平二三環境令一・追加、平三〇環境令一・一部改正)
(平二三環境令一・追加、平三〇環境令一・令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(広域的処理を行い、又は行おうとする者の基準)
(広域的処理を行い、又は行おうとする者の基準)
第六条の十六
法第九条の九第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第六条の十六
法第九条の九第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
当該申請に係る処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
一
当該申請に係る処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
二
当該申請に係る処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
二
当該申請に係る処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
三
法
第七条第五項第四号イからヌまで
のいずれにも該当しないこと。
三
法
第七条第五項第四号イからルまで
のいずれにも該当しないこと。
四
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
四
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
五
その他第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
五
その他第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(平一五環境令三〇・追加、平二三環境令一・一部改正)
(平一五環境令三〇・追加、平二三環境令一・令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準)
(無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準)
第六条の二十四の五
法第九条の十第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第六条の二十四の五
法第九条の十第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。
一
周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。
二
当該申請に係る無害化処理が確実に行われるよう、次に掲げる事項を適切に行うことができる者であること。
二
当該申請に係る無害化処理が確実に行われるよう、次に掲げる事項を適切に行うことができる者であること。
イ
受け入れる一般廃棄物の性状の確認及び管理
イ
受け入れる一般廃棄物の性状の確認及び管理
ロ
当該申請に係る無害化処理の用に供する施設の運転管理
ロ
当該申請に係る無害化処理の用に供する施設の運転管理
三
第四条の五第一項第一号、第十号から第十四号まで及び第十六号に規定する基準並びに法第九条の十第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画に従い、当該申請に係る無害化処理の用に供する施設の維持管理をすることができる者であること。
三
第四条の五第一項第一号、第十号から第十四号まで及び第十六号に規定する基準並びに法第九条の十第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画に従い、当該申請に係る無害化処理の用に供する施設の維持管理をすることができる者であること。
四
当該申請に係る無害化処理の用に供する施設が一般廃棄物処理施設である場合には、第四条の五に規定する基準(前号に規定するものを除き、当該施設に係るものに限る。)に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をすることができる者であること。
四
当該申請に係る無害化処理の用に供する施設が一般廃棄物処理施設である場合には、第四条の五に規定する基準(前号に規定するものを除き、当該施設に係るものに限る。)に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をすることができる者であること。
五
次に掲げる者が当該申請に係る無害化処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。
五
次に掲げる者が当該申請に係る無害化処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。
イ
申請者が法人である場合には、その代表者又は当該申請に係る収集若しくは運搬若しくは処分に関する業務を行う役員
イ
申請者が法人である場合には、その代表者又は当該申請に係る収集若しくは運搬若しくは処分に関する業務を行う役員
ロ
申請者が個人である場合には、当該者
ロ
申請者が個人である場合には、当該者
六
当該無害化処理に係る事業場(前号に規定する者以外の者が代表者であるものに限る。)において当該無害化処理に関する技術上の業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者を有すること。
六
当該無害化処理に係る事業場(前号に規定する者以外の者が代表者であるものに限る。)において当該無害化処理に関する技術上の業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者を有すること。
七
当該申請に係る無害化処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
七
当該申請に係る無害化処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
八
法
第七条第五項第四号イからヌまで
のいずれにも該当しないこと。
八
法
第七条第五項第四号イからルまで
のいずれにも該当しないこと。
九
当該申請に係る無害化処理を自ら行う者であること。
九
当該申請に係る無害化処理を自ら行う者であること。
十
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
十
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
十一
その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
十一
その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(平一八環境令二三・追加、平二三環境令一・一部改正)
(平一八環境令二三・追加、平二三環境令一・令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(一般廃棄物の無害化処理の認定の申請)
(一般廃棄物の無害化処理の認定の申請)
第六条の二十四の八
法第九条の十第二項の申請書(以下この条において「申請書」という。)に同項第六号の無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
第六条の二十四の八
法第九条の十第二項の申請書(以下この条において「申請書」という。)に同項第六号の無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一
無害化処理の用に供する施設の位置
一
無害化処理の用に供する施設の位置
二
無害化処理の用に供する施設の処理方式
二
無害化処理の用に供する施設の処理方式
三
無害化処理の用に供する施設の構造及び設備
三
無害化処理の用に供する施設の構造及び設備
四
無害化処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
四
無害化処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
五
設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
五
設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
六
その他無害化処理の用に供する施設の構造等に関する事項
六
その他無害化処理の用に供する施設の構造等に関する事項
2
申請書に法第九条の十第二項第七号の無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
2
申請書に法第九条の十第二項第七号の無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一
排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
一
排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
二
排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
二
排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
三
その他無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する事項
三
その他無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する事項
3
法第九条の十第二項第八号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
3
法第九条の十第二項第八号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
無害化処理の方法
一
無害化処理の方法
二
無害化処理の用に供する施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
二
無害化処理の用に供する施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
三
着工予定年月日及び使用開始予定年月日
三
着工予定年月日及び使用開始予定年月日
四
積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
四
積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
イ
所在地
ロ
面積
ロ
面積
ハ
積替え又は保管を行う一般廃棄物の種類
ハ
積替え又は保管を行う一般廃棄物の種類
ニ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
ニ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
五
法第七条第一項若しくは第六項、法第十四条第一項若しくは第六項又は法第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合には、当該許可に係る事業の範囲
五
法第七条第一項若しくは第六項、法第十四条第一項若しくは第六項又は法第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合には、当該許可に係る事業の範囲
六
法第八条第一項又は法第十五条第一項の許可を受けている場合には、当該許可に係る施設の種類
六
法第八条第一項又は法第十五条第一項の許可を受けている場合には、当該許可に係る施設の種類
七
申請者が法
第七条第五項第四号チ
に規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
七
申請者が法
第七条第五項第四号リ
に規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
八
申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
八
申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
九
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
九
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
十
申請者に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
十
申請者に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
十一
その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項
十一
その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項
4
申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
4
申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
事業計画の概要を記載した書類
一
事業計画の概要を記載した書類
二
無害化処理の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
二
無害化処理の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
三
無害化処理の用に供する施設の処理能力の十分の一以上の規模の設備又は一日当たりの処理能力が二十トン以上の規模の設備を用いて行つた実証試験に関する書類であつて、第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定めるもの
三
無害化処理の用に供する施設の処理能力の十分の一以上の規模の設備又は一日当たりの処理能力が二十トン以上の規模の設備を用いて行つた実証試験に関する書類であつて、第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定めるもの
四
当該申請に係る無害化処理の方法と当該無害化処理の用に供する施設において行う一般廃棄物の無害化(人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にすることをいう。)との科学的因果関係を説明する書類
四
当該申請に係る無害化処理の方法と当該無害化処理の用に供する施設において行う一般廃棄物の無害化(人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にすることをいう。)との科学的因果関係を説明する書類
五
施設を設置しようとする場合には、工事の着工から施設の使用開始に至る具体的な計画書
五
施設を設置しようとする場合には、工事の着工から施設の使用開始に至る具体的な計画書
六
無害化処理の用に供する施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
六
無害化処理の用に供する施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
七
第六条の二十四の五第六号に規定する者の履歴書
七
第六条の二十四の五第六号に規定する者の履歴書
八
当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分の事業に従事する者の人数を記載した書類
八
当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分の事業に従事する者の人数を記載した書類
九
前項第五号又は第六号に規定する許可を受けている場合には、当該許可証の写し
九
前項第五号又は第六号に規定する許可を受けている場合には、当該許可証の写し
十
無害化処理の用に供する施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
十
無害化処理の用に供する施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
十一
申請者が法人である場合には、直前五年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに直前三年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十一
申請者が法人である場合には、直前五年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに直前三年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十二
申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十二
申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十三
無害化処理の用に供する施設を設置している場合には、申請者が当該施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
十三
無害化処理の用に供する施設を設置している場合には、申請者が当該施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
十四
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
十四
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
十五
申請者が個人である場合には、住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十五
申請者が個人である場合には、住民票の写し
★削除★
十六
申請者が法
第七条第五項第四号イからヌまで
に該当しない者であることを誓約する書面
十六
申請者が法
第七条第五項第四号イからルまで
に該当しない者であることを誓約する書面
十七
申請者が法
第七条第五項第四号チ
に規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書
並びに
役員の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
。第九条の二第二項第十一号、第十一条第六項第十二号、第十二条の十一の十二第二項第八号及び第十二条の十二第二項第六号において同じ。)
十七
申請者が法
第七条第五項第四号リ
に規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
★削除★
(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書
及び
役員の住民票の写し
★削除★
。第九条の二第二項第十一号、第十一条第六項第十二号、第十二条の十一の十二第二項第八号及び第十二条の十二第二項第六号において同じ。)
十八
申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十八
申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し
★削除★
十九
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十九
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し
★削除★
(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
二十
申請者に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
二十
申請者に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
★削除★
二十一
その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面
二十一
その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面
5
申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第十一号及び第十四号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
5
申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第十一号及び第十四号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
(平一八環境令二三・追加、平二三環境令一・平二四環境令二・一部改正)
(平一八環境令二三・追加、平二三環境令一・平二四環境令二・令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(変更の届出)
(変更の届出)
第六条の二十四の九
法第九条の十第六項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第六条の二十四の九
法第九条の十第六項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
法
第七条第五項第四号チ
に規定する法定代理人
一
法
第七条第五項第四号リ
に規定する法定代理人
二
役員
二
役員
三
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者
三
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者
四
令第四条の七に規定する使用人
四
令第四条の七に規定する使用人
五
前条第四項第四号に掲げる書類に記載する科学的因果関係に影響を及ぼさない事項であつて、次に掲げるもの
五
前条第四項第四号に掲げる書類に記載する科学的因果関係に影響を及ぼさない事項であつて、次に掲げるもの
イ
前条第一項第三号に掲げる事項(当該変更に伴う同項第五号に掲げる数値の変化により生活環境への負荷を増大させる場合に係るものを除く。)
イ
前条第一項第三号に掲げる事項(当該変更に伴う同項第五号に掲げる数値の変化により生活環境への負荷を増大させる場合に係るものを除く。)
ロ
前条第一項第四号に掲げる事項(排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大に係る変更である場合に係るものを除く。)
ロ
前条第一項第四号に掲げる事項(排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大に係る変更である場合に係るものを除く。)
ハ
前条第二項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げる数値の変更であつて、当該変更によつて周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるもの又は同項第二号に規定する測定頻度の変更であつて、当該変更によつて頻度が高くなるもののみを行う場合に係るものに限る。)
ハ
前条第二項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げる数値の変更であつて、当該変更によつて周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるもの又は同項第二号に規定する測定頻度の変更であつて、当該変更によつて頻度が高くなるもののみを行う場合に係るものに限る。)
六
無害化処理の用に供する施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
六
無害化処理の用に供する施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
七
着工予定年月日及び使用開始予定年月日
七
着工予定年月日及び使用開始予定年月日
八
積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
八
積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
イ
所在地
ロ
面積
ロ
面積
ハ
積替え又は保管を行う一般廃棄物の種類
ハ
積替え又は保管を行う一般廃棄物の種類
ニ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
ニ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
2
法第九条の十第六項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日(法人で次項第一号又は第二号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
2
法第九条の十第六項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日(法人で次項第一号又は第二号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
認定の年月日及び認定番号
二
認定の年月日及び認定番号
三
変更の内容
三
変更の内容
四
変更の理由
四
変更の理由
五
変更の年月日
五
変更の年月日
3
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
3
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
法第九条の十第二項第一号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
一
法第九条の十第二項第一号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し
★削除★
、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二
第一項第一号から第四号までに掲げる者の変更の場合には、これらの規定に掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(同項第三号に掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)
二
第一項第一号から第四号までに掲げる者の変更の場合には、これらの規定に掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し
★削除★
(同項第三号に掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)
三
第一項第五号(イ又はロに係る部分に限る。)に掲げる事項の変更の場合には、次に掲げる書類及び図面
三
第一項第五号(イ又はロに係る部分に限る。)に掲げる事項の変更の場合には、次に掲げる書類及び図面
イ
変更後の無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画を記載した書類
イ
変更後の無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画を記載した書類
ロ
変更後の事業計画の概要を記載した書類
ロ
変更後の事業計画の概要を記載した書類
ハ
前条第四項第二号に掲げる図面(当該変更に関するものに限る。)
ハ
前条第四項第二号に掲げる図面(当該変更に関するものに限る。)
ニ
当該変更に係る工事の着工から変更後の無害化処理の用に供する施設の使用開始に至る具体的な計画書
ニ
当該変更に係る工事の着工から変更後の無害化処理の用に供する施設の使用開始に至る具体的な計画書
ホ
変更後の無害化処理の用に供する施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
ホ
変更後の無害化処理の用に供する施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
ヘ
変更後の無害化処理の用に供する施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
ヘ
変更後の無害化処理の用に供する施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
ト
法第九条の十第一項の認定を受けた者が法人である場合には、直前五年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに直前三年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ト
法第九条の十第一項の認定を受けた者が法人である場合には、直前五年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに直前三年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
チ
法第九条の十第一項の認定を受けた者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
チ
法第九条の十第一項の認定を受けた者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
リ
その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面
リ
その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面
四
第一項第五号(ハに係る部分に限る。)に掲げる事項の変更の場合には、次に掲げる書類及び図面
四
第一項第五号(ハに係る部分に限る。)に掲げる事項の変更の場合には、次に掲げる書類及び図面
イ
変更後の無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画を記載した書類
イ
変更後の無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画を記載した書類
ロ
変更後の事業計画の概要を記載した書類
ロ
変更後の事業計画の概要を記載した書類
ハ
変更後の無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
ハ
変更後の無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
ニ
変更後の無害化処理の用に供する施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
ニ
変更後の無害化処理の用に供する施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
ホ
法第九条の十第一項の認定を受けた者が法人である場合には、直前五年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに直前三年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ホ
法第九条の十第一項の認定を受けた者が法人である場合には、直前五年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに直前三年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ヘ
法第九条の十第一項の認定を受けた者が個人である場合には、資産に関する調書、直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ヘ
法第九条の十第一項の認定を受けた者が個人である場合には、資産に関する調書、直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ト
その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面
ト
その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面
五
第一項第八号に掲げる事項の変更の場合には、前条第四項第二号及び第十三号に掲げる書類及び図面
五
第一項第八号に掲げる事項の変更の場合には、前条第四項第二号及び第十三号に掲げる書類及び図面
4
届出者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第一号、第三号ト又は第四号ホに掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を第二項の届出書に添付することができる。
4
届出者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第一号、第三号ト又は第四号ホに掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を第二項の届出書に添付することができる。
5
第二項の届出は、地方環境事務所を経由して行うものとする。
5
第二項の届出は、地方環境事務所を経由して行うものとする。
(平二三環境令一・追加、平三〇環境令一・一部改正)
(平二三環境令一・追加、平三〇環境令一・令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
第八条の三十八の五
法第十二条の七第二項の申請書(以下この条において「申請書」という。)に同項第二号の議決権保有割合に関する事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
第八条の三十八の五
法第十二条の七第二項の申請書(以下この条において「申請書」という。)に同項第二号の議決権保有割合に関する事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一
第八条の三十八の二に規定する当該二以上の事業者のいずれか一の事業者が保有する当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者の議決権保有割合
一
第八条の三十八の二に規定する当該二以上の事業者のいずれか一の事業者が保有する当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者の議決権保有割合
二
第八条の三十八の二に規定する当該二以上の事業者のいずれか一の事業者の発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資口数若しくは出資の額の百分の五以上の口数若しくは額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の口数若しくは金額
二
第八条の三十八の二に規定する当該二以上の事業者のいずれか一の事業者の発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資口数若しくは出資の額の百分の五以上の口数若しくは額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の口数若しくは金額
2
申請書に法第十二条の七第二項第三号の実施体制に関する事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
2
申請書に法第十二条の七第二項第三号の実施体制に関する事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を統括して管理する事業者の名称
一
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を統括して管理する事業者の名称
二
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う事業者の名称
二
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う事業者の名称
三
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)
三
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)
四
第八条の三十八の二第二号に該当する場合にあつては、同条に規定する当該二以上の事業者のいずれか一の事業者がその役員(第二条第七号に規定する役員をいう。)又は職員を当該二以上の事業者のうち他の事業者の業務を執行する役員として派遣している状況
四
第八条の三十八の二第二号に該当する場合にあつては、同条に規定する当該二以上の事業者のいずれか一の事業者がその役員(第二条第七号に規定する役員をいう。)又は職員を当該二以上の事業者のうち他の事業者の業務を執行する役員として派遣している状況
3
法第十二条の七第二項第四号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
3
法第十二条の七第二項第四号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該申請に係る収集、運搬又は処分を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
一
当該申請に係る収集、運搬又は処分を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
二
当該申請に係る収集、運搬又は処分の範囲
二
当該申請に係る収集、運搬又は処分の範囲
三
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う区域
三
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う区域
4
申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
4
申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
次に掲げる事項を記載した事業計画
一
次に掲げる事項を記載した事業計画
イ
第二項第二号に掲げる者が行う当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の内容
イ
第二項第二号に掲げる者が行う当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の内容
ロ
当該申請に係る産業廃棄物について最終処分が終了するまでの一連の処理の行程
ロ
当該申請に係る産業廃棄物について最終処分が終了するまでの一連の処理の行程
ハ
当該申請に係る産業廃棄物の処分に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類、性状及び処理方法
ハ
当該申請に係る産業廃棄物の処分に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類、性状及び処理方法
ニ
収集又は運搬を行う場合にあつては、当該収集又は運搬の用に供する施設の種類及び数量
ニ
収集又は運搬を行う場合にあつては、当該収集又は運搬の用に供する施設の種類及び数量
ホ
処分を行う場合にあつては、当該処分の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力並びに処理方式(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地(第十条の四第一項第四号に規定する埋立地をいう。)の面積及び埋立容量。)、構造及び設備の概要
ホ
処分を行う場合にあつては、当該処分の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力並びに処理方式(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地(第十条の四第一項第四号に規定する埋立地をいう。)の面積及び埋立容量。)、構造及び設備の概要
ヘ
積替え又は保管を行う場合にあつては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
ヘ
積替え又は保管を行う場合にあつては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
(1)
所在地
(1)
所在地
(2)
面積
(2)
面積
(3)
積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(3)
積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(4)
積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限
(4)
積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限
(5)
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
(5)
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
ト
当該申請に係る産業廃棄物を生ずる事業場の名称及び所在地
ト
当該申請に係る産業廃棄物を生ずる事業場の名称及び所在地
チ
法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可申請をしている場合にあつては、申請年月日)
チ
法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可申請をしている場合にあつては、申請年月日)
リ
次に掲げる産業廃棄物等の一年間の数量又は熱量
リ
次に掲げる産業廃棄物等の一年間の数量又は熱量
(1)
当該申請に係る収集、運搬又は処分を行う産業廃棄物の種類ごとの数量
(1)
当該申請に係る収集、運搬又は処分を行う産業廃棄物の種類ごとの数量
(2)
当該申請に係る処分に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類ごとの数量
(2)
当該申請に係る処分に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類ごとの数量
(3)
再生を行う場合にあつては再生品の種類ごとの数量
(3)
再生を行う場合にあつては再生品の種類ごとの数量
(4)
熱回収を行う場合にあつては当該熱回収により得ようとする熱量
(4)
熱回収を行う場合にあつては当該熱回収により得ようとする熱量
ヌ
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を統括して管理する体制
ヌ
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を統括して管理する体制
ル
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分以外の産業廃棄物の処理を行う場合にあつては、当該産業廃棄物と区分して処理するために必要な措置の内容
ル
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分以外の産業廃棄物の処理を行う場合にあつては、当該産業廃棄物と区分して処理するために必要な措置の内容
ヲ
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を当該二以上の事業者以外の者に委託する場合にあつては、受託者と締結する委託契約の内容及び当該受託者に交付する管理票に関する事項
ヲ
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を当該二以上の事業者以外の者に委託する場合にあつては、受託者と締結する委託契約の内容及び当該受託者に交付する管理票に関する事項
ワ
環境大臣が定める事項
ワ
環境大臣が定める事項
二
定款又は寄附行為及び登記事項証明書(第八条の三十八の二第二号ハに規定する基準に適合したものであることを示すものを含む。)
二
定款又は寄附行為及び登記事項証明書(第八条の三十八の二第二号ハに規定する基準に適合したものであることを示すものを含む。)
三
第八条の三十八の二に規定する当該二以上の事業者のいずれか一の事業者以外の全ての事業者に係る株主名簿(これに準ずるものを含む。)
三
第八条の三十八の二に規定する当該二以上の事業者のいずれか一の事業者以外の全ての事業者に係る株主名簿(これに準ずるものを含む。)
四
第二項第二号に掲げる者が第八条の三十八の三第五号から第八号までに適合することを示す次に掲げる書類
四
第二項第二号に掲げる者が第八条の三十八の三第五号から第八号までに適合することを示す次に掲げる書類
イ
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行うに足りる技術的能力を説明する書類
イ
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行うに足りる技術的能力を説明する書類
ロ
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
ロ
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
ハ
直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ハ
直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ニ
法第十四条第五項第二号イからニまで及びヘに該当しない者であること並びに第八条の三十八の三第八号に適合する者であることを誓約する書面
ニ
法第十四条第五項第二号イからニまで及びヘに該当しない者であること並びに第八条の三十八の三第八号に適合する者であることを誓約する書面
ホ
法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
ホ
法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。ヘ及びトにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
ヘ
役員の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
ヘ
役員の住民票の写し
及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
ト
令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
ト
令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
五
第二項第四号に規定する業務を執行する役員の氏名及び住所並びに第八条の三十八の二に規定する当該二以上の事業者のいずれか一の事業者から派遣されていることを示す書類
五
第二項第四号に規定する業務を執行する役員の氏名及び住所並びに第八条の三十八の二に規定する当該二以上の事業者のいずれか一の事業者から派遣されていることを示す書類
六
当該申請に係る産業廃棄物の処分の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合にあつては、当該施設について許可を受けていることを証する書類
六
当該申請に係る産業廃棄物の処分の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合にあつては、当該施設について許可を受けていることを証する書類
七
前号のほか、当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図その他の当該施設が第八条の三十八の三第九号に規定する基準に適合したものであることを示す書類
七
前号のほか、当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図その他の当該施設が第八条の三十八の三第九号に規定する基準に適合したものであることを示す書類
八
申請者が当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
八
申請者が当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
九
第八条の三十八の二第二号ハに規定する基準に適合したものであることを示す書類(第二号に掲げるものを除く。)
九
第八条の三十八の二第二号ハに規定する基準に適合したものであることを示す書類(第二号に掲げるものを除く。)
十
その他環境大臣が定める書類
十
その他環境大臣が定める書類
5
前項第四号に掲げる書類のうちロ及びニに掲げるものの様式は、様式第五号の三によるものとする。
5
前項第四号に掲げる書類のうちロ及びニに掲げるものの様式は、様式第五号の三によるものとする。
(平三〇環境令二・追加、平三〇環境令一七・一部改正)
(平三〇環境令二・追加、平三〇環境令一七・令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
第九条の二
法第十四条第一項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第九条の二
法第十四条第一項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
事業の範囲
二
事業の範囲
三
事務所及び事業場の所在地
三
事務所及び事業場の所在地
四
事業の用に供する施設の種類及び数量
四
事業の用に供する施設の種類及び数量
五
積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
五
積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
イ
所在地
ロ
面積
ロ
面積
ハ
積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
ハ
積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
ニ
積替えのための保管上限
ニ
積替えのための保管上限
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
六
他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日)
六
他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日)
七
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
七
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
八
申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
八
申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
九
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
九
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
十
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
十
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一
事業計画の概要を記載した書類
一
事業計画の概要を記載した書類
二
事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
二
事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
三
申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
三
申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
四
当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
四
当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
五
当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
五
当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
六
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
六
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
七
申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
七
申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
八
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
八
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
九
申請者が個人である場合には、住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
九
申請者が個人である場合には、住民票の写し
及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。第十一号から第十四号までにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十
申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
十
申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
十一
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十一
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
及び同号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十二
申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十二
申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し
及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十三
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十三
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し
及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十四
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十四
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十五
申請者が令第六条の九第二号に掲げる者(以下「優良産業廃棄物収集運搬業者」という。)に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合には、次条第一号に掲げる基準に適合することを誓約する書面並びに同条第二号から第四号まで及び第七号に掲げる基準に適合することを証する書類
十五
申請者が令第六条の九第二号に掲げる者(以下「優良産業廃棄物収集運搬業者」という。)に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合には、次条第一号に掲げる基準に適合することを誓約する書面並びに同条第二号から第四号まで及び第七号に掲げる基準に適合することを証する書類
3
前項各号に掲げる書類及び図面のうち同項第一号、第二号、第五号、第七号に掲げる事項のうち資産に関する調書及び第十号に掲げるものの様式は、様式第六号の二によるものとする。
3
前項各号に掲げる書類及び図面のうち同項第一号、第二号、第五号、第七号に掲げる事項のうち資産に関する調書及び第十号に掲げるものの様式は、様式第六号の二によるものとする。
4
都道府県知事は、申請者が次条各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第六号に掲げる書類並びに同項第八号に掲げる書類のうち定款又は寄附行為(申請者が個人である場合には、同項第一号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。
4
都道府県知事は、申請者が次条各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第六号に掲げる書類並びに同項第八号に掲げる書類のうち定款又は寄附行為(申請者が個人である場合には、同項第一号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。
5
申請者は、直前の事業年度(申請者が優良産業廃棄物収集運搬業者に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る有価証券報告書を作成しているときは、第二項第六号及び第八号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
5
申請者は、直前の事業年度(申請者が優良産業廃棄物収集運搬業者に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る有価証券報告書を作成しているときは、第二項第六号及び第八号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
6
都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の四第五項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第二項の規定にかかわらず、同項第九号から第十四号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。
6
都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の四第五項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第二項の規定にかかわらず、同項第九号から第十四号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。
7
許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号から第三号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。
7
許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号から第三号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。
(昭五二厚令七・追加、平四厚令四六・平五厚令四九・平七厚令六三・平九厚令八五・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一二厚令一五二・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一六環境令八・平一七環境令四・平一七環境令七・平一七環境令一七・平一八環境令二三・平二三環境令一・平二九環境令八・平二九環境令一〇・令元環境令五・一部改正)
(昭五二厚令七・追加、平四厚令四六・平五厚令四九・平七厚令六三・平九厚令八五・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一二厚令一五二・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一六環境令八・平一七環境令四・平一七環境令七・平一七環境令一七・平一八環境令二三・平二三環境令一・平二九環境令八・平二九環境令一〇・令元環境令五・令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)
(産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)
第十条の六の二
法第十四条第十三項の環境省令で定める事由は、次のとおりとする。
第十条の六の二
法第十四条第十三項の環境省令で定める事由は、次のとおりとする。
一
事業の用に供する産業廃棄物の処理施設において破損その他の事故が発生し、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する産業廃棄物の数量が処分等のための保管上限に達したこと。
一
事業の用に供する産業廃棄物の処理施設において破損その他の事故が発生し、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する産業廃棄物の数量が処分等のための保管上限に達したこと。
二
事業の用に供する産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の処分を行うことができなくなつたこと。
二
事業の用に供する産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の処分を行うことができなくなつたこと。
三
事業の用に供する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分が終了したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の埋立処分を行うことができなくなつたこと。
三
事業の用に供する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分が終了したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の埋立処分を行うことができなくなつたこと。
四
法第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号トに
係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法
第七条第五項第四号ト
又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)に該当するに至つたこと。
四
法第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号イ又はチに
係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法
第七条第五項第四号イ若しくはチ
又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)に該当するに至つたこと。
★新設★
五
法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第五項の者が第二条の八第一項に規定する者に該当するに至つたこと。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法第十四条の三の規定による命令を受けたこと。
六
法第十四条の三の規定による命令を受けたこと。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第十五条の三の規定による許可の取消しを受けたこと。
七
産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第十五条の三の規定による許可の取消しを受けたこと。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第十五条の二の七、第十九条の三又は第十九条の五第一項の規定による命令を受け、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する産業廃棄物の数量が処分等のための保管上限に達したこと。
八
産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第十五条の二の七、第十九条の三又は第十九条の五第一項の規定による命令を受け、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する産業廃棄物の数量が処分等のための保管上限に達したこと。
(平二三環境令一・追加、平三〇環境令二・一部改正)
(平二三環境令一・追加、平三〇環境令二・令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)
(産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)
第十条の十
法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第三項の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十条の十
法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第三項の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
氏名又は名称
一
氏名又は名称
二
法第十四条第一項又は第六項の許可を受けた者に係る次に掲げる者
二
法第十四条第一項又は第六項の許可を受けた者に係る次に掲げる者
イ
法第十四条第五項第二号ハに規定する法定代理人
イ
法第十四条第五項第二号ハに規定する法定代理人
ロ
役員
ロ
役員
ハ
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者
ハ
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者
ニ
令第六条の十に規定する使用人
ニ
令第六条の十に規定する使用人
三
事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
三
事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
四
事業の用に供する施設(運搬容器その他これに類するものを除く。)並びにその設置場所及び構造又は規模
四
事業の用に供する施設(運搬容器その他これに類するものを除く。)並びにその設置場所及び構造又は規模
五
産業廃棄物収集運搬業者にあつては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
五
産業廃棄物収集運搬業者にあつては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
イ
所在地
ロ
面積
ロ
面積
ハ
積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
ハ
積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
ニ
積替えのための保管上限
ニ
積替えのための保管上限
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
六
産業廃棄物処分業者にあつては、保管の場所に関する次に掲げる事項
六
産業廃棄物処分業者にあつては、保管の場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
イ
所在地
ロ
面積
ロ
面積
ハ
保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
ハ
保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
ニ
処分等のための保管上限
ニ
処分等のための保管上限
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
七
産業廃棄物収集運搬業者にあつては、当該許可をした都道府県知事の管轄区域内の産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る法第十四条第一項の許可(当該都道府県知事による同項の許可を除く。第三項において「積替え許可」という。)の有無
七
産業廃棄物収集運搬業者にあつては、当該許可をした都道府県知事の管轄区域内の産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る法第十四条第一項の許可(当該都道府県知事による同項の許可を除く。第三項において「積替え許可」という。)の有無
2
法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第三項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から十日(法人で次項第一号又は第二号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、様式第十一号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
2
法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第三項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から十日(法人で次項第一号又は第二号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、様式第十一号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
3
前項の変更に係る届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
3
前項の変更に係る届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
第一項第一号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
一
第一項第一号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し
及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。次号において同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二
第一項第二号に掲げる事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(同号イ
に掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書。同号ハ
に掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)並びに法人にあつては登記事項証明書(同号ロに掲げる事項の変更の場合に限る。)
二
第一項第二号に掲げる事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し
及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(第一項第二号イ
に掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し
及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類。第一項第二号ハ
に掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)並びに法人にあつては登記事項証明書(同号ロに掲げる事項の変更の場合に限る。)
三
第一項第三号に掲げる事項及び住所の変更の場合には、変更後の事務所及び事業場の付近の見取図
三
第一項第三号に掲げる事項及び住所の変更の場合には、変更後の事務所及び事業場の付近の見取図
四
産業廃棄物収集運搬業者に係る第一項第四号又は第五号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第九条の二第二項第二号及び第三号に規定する書類及び図面
四
産業廃棄物収集運搬業者に係る第一項第四号又は第五号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第九条の二第二項第二号及び第三号に規定する書類及び図面
五
産業廃棄物処分業者に係る第一項第四号又は第六号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第十条の四第二項第二号及び第三号に規定する書類及び図面
五
産業廃棄物処分業者に係る第一項第四号又は第六号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第十条の四第二項第二号及び第三号に規定する書類及び図面
六
第一項第七号に掲げる事項の変更の届出(新たに積替え許可を受けた場合においてするものに限る。)については、当該積替え許可に係る第十条の二に規定する許可証の写し
六
第一項第七号に掲げる事項の変更の届出(新たに積替え許可を受けた場合においてするものに限る。)については、当該積替え許可に係る第十条の二に規定する許可証の写し
(平四厚令四六・追加、平五厚令四九・平七厚令六三・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平一二厚令一五二・平一五環境令三〇・平一七環境令四・平一八環境令二三・平二三環境令一・平二四環境令二・平二九環境令八・平二九環境令一〇・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平五厚令四九・平七厚令六三・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平一二厚令一五二・平一五環境令三〇・平一七環境令四・平一八環境令二三・平二三環境令一・平二四環境令二・平二九環境令八・平二九環境令一〇・令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による欠格要件に係る届出)
(法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による欠格要件に係る届出)
第十条の十の三
法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による届出は、法第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号トに
係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法
第七条第五項第四号ト
又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
第十条の十の三
法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による届出は、法第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号イ又はチに
係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法
第七条第五項第四号イ若しくはチ
又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
法第十四条第一項又は第六項の許可の年月日及び許可番号
二
法第十四条第一項又は第六項の許可の年月日及び許可番号
三
法第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号トに
係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法
第七条第五項第四号ト
又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
三
法第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号イ又はチに
係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法
第七条第五項第四号イ若しくはチ
又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
四
当該欠格要件に該当するに至つた年月日
四
当該欠格要件に該当するに至つた年月日
(平一七環境令一七・追加、平二三環境令一・旧第一〇条の一〇の二繰下)
(平一七環境令一七・追加、平二三環境令一・旧第一〇条の一〇の二繰下、令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
★新設★
(法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第五項の規定による欠格要件に係る届出)
第十条の十の三の二
法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第五項の規定による届出は、同項の者が第二条の八第一項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第一号及び第二号に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
2
都道府県知事は、前項の届出があつた場合において、法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類の提出を求めることができる。
(令元環境令一四・追加)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(特別管理産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)
(特別管理産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)
第十条の十八の二
法第十四条の四第十三項の環境省令で定める事由は、次のとおりとする。
第十条の十八の二
法第十四条の四第十三項の環境省令で定める事由は、次のとおりとする。
一
事業の用に供する特別管理産業廃棄物の処理施設において破損その他の事故が発生し、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する特別管理産業廃棄物の数量が特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限に達したこと。
一
事業の用に供する特別管理産業廃棄物の処理施設において破損その他の事故が発生し、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する特別管理産業廃棄物の数量が特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限に達したこと。
二
事業の用に供する産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止したことにより、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の処分を行うことができなくなつたこと。
二
事業の用に供する産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止したことにより、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の処分を行うことができなくなつたこと。
三
事業の用に供する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分が終了したことにより、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の埋立処分を行うことができなくなつたこと。
三
事業の用に供する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分が終了したことにより、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の埋立処分を行うことができなくなつたこと。
四
法第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号トに
係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法
第七条第五項第四号ト
又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)に該当するに至つたこと。
四
法第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号イ又はチに
係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法
第七条第五項第四号イ若しくはチ
又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)に該当するに至つたこと。
★新設★
五
法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第五項の者が第二条の八第一項に規定する者に該当するに至つたこと。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法第十四条の六において準用する法第十四条の三の規定による命令を受けたこと。
六
法第十四条の六において準用する法第十四条の三の規定による命令を受けたこと。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第十五条の三の規定による許可の取消しを受けたこと。
七
産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第十五条の三の規定による許可の取消しを受けたこと。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第十五条の二の七、第十九条の三又は第十九条の五第一項の規定による命令を受け、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する特別管理産業廃棄物の数量が特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限に達したこと。
八
産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第十五条の二の七、第十九条の三又は第十九条の五第一項の規定による命令を受け、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する特別管理産業廃棄物の数量が特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限に達したこと。
(平二三環境令一・追加、平三〇環境令二・一部改正)
(平二三環境令一・追加、平三〇環境令二・令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(特別管理産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)
(特別管理産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)
第十条の二十三
法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十条の二十三
法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
氏名又は名称
一
氏名又は名称
二
法第十四条の四第一項又は第六項の許可を受けた者に係る次に掲げる者
二
法第十四条の四第一項又は第六項の許可を受けた者に係る次に掲げる者
イ
法第十四条第五項第二号ハに規定する法定代理人
イ
法第十四条第五項第二号ハに規定する法定代理人
ロ
役員
ロ
役員
ハ
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者
ハ
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者
ニ
令第六条の十に規定する使用人
ニ
令第六条の十に規定する使用人
三
事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
三
事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
四
事業の用に供する施設(運搬容器その他これに類するものを除く。)並びにその設置場所及び構造又は規模
四
事業の用に供する施設(運搬容器その他これに類するものを除く。)並びにその設置場所及び構造又は規模
五
特別管理産業廃棄物収集運搬業者にあつては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
五
特別管理産業廃棄物収集運搬業者にあつては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
イ
所在地
ロ
面積
ロ
面積
ハ
積替え又は保管を行う特別管理産業廃棄物の種類
ハ
積替え又は保管を行う特別管理産業廃棄物の種類
ニ
特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限
ニ
特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
六
特別管理産業廃棄物処分業者にあつては、保管の場所に関する次に掲げる事項
六
特別管理産業廃棄物処分業者にあつては、保管の場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
イ
所在地
ロ
面積
ロ
面積
ハ
保管する特別管理産業廃棄物の種類
ハ
保管する特別管理産業廃棄物の種類
ニ
特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限
ニ
特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
七
感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の処分を行う特別管理産業廃棄物処分業者の使用人のうち、処分する特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者
七
感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の処分を行う特別管理産業廃棄物処分業者の使用人のうち、処分する特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者
八
特別管理産業廃棄物収集運搬業者にあつては、当該許可をした都道府県知事の管轄区域内の特別管理産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行う特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に係る法第十四条の四第一項の許可(当該都道府県知事による同項の許可を除く。第三項において「積替え許可」という。)の有無
八
特別管理産業廃棄物収集運搬業者にあつては、当該許可をした都道府県知事の管轄区域内の特別管理産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行う特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に係る法第十四条の四第一項の許可(当該都道府県知事による同項の許可を除く。第三項において「積替え許可」という。)の有無
2
法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第三項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から十日(法人で次項第一号又は第二号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、様式第十七号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
2
法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第三項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から十日(法人で次項第一号又は第二号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、様式第十七号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
3
前項の変更に係る届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
3
前項の変更に係る届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
第一項第一号に掲げる事項の変更
の届出の
場合には、個人にあつては住民票の写し
★挿入★
、法人にあつては定款又は
寄付行為
及び登記事項証明書
一
第一項第一号に掲げる事項の変更
の
場合には、個人にあつては住民票の写し
及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。次号において同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
、法人にあつては定款又は
寄附行為
及び登記事項証明書
二
第一項第二号に掲げる事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(同号イ
に掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書。同号ハ
に掲げる株主又は出資している者が法人である場合には、登記事項証明書)並びに法人にあつては登記事項証明書(同号ロに掲げる事項の変更の場合に限る。)
二
第一項第二号に掲げる事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し
及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(第一項第二号イ
に掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し
及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類。第一項第二号ハ
に掲げる株主又は出資している者が法人である場合には、登記事項証明書)並びに法人にあつては登記事項証明書(同号ロに掲げる事項の変更の場合に限る。)
三
第一項第三号に掲げる事項及び住所の変更の届出については、変更後の事務所及び事業場の付近の見取図
三
第一項第三号に掲げる事項及び住所の変更の届出については、変更後の事務所及び事業場の付近の見取図
四
特別管理産業廃棄物収集運搬業者に係る第一項第四号又は第五号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第九条の二第二項第二号及び第三号に規定する書類及び図面
四
特別管理産業廃棄物収集運搬業者に係る第一項第四号又は第五号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第九条の二第二項第二号及び第三号に規定する書類及び図面
五
特別管理産業廃棄物処分業者に係る第一項第四号又は第六号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第十条の四第二項第二号及び第三号に規定する書類及び図面
五
特別管理産業廃棄物処分業者に係る第一項第四号又は第六号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第十条の四第二項第二号及び第三号に規定する書類及び図面
六
第一項第七号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る者が特別管理産業廃棄物の性状の分析について十分な知識及び技能を有する者であることを証する書類
六
第一項第七号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る者が特別管理産業廃棄物の性状の分析について十分な知識及び技能を有する者であることを証する書類
七
第一項第八号に掲げる事項の変更の届出(新たに積替え許可を受けた場合においてするものに限る。)については、当該積替え許可に係る第十条の十四に規定する許可証の写し
七
第一項第八号に掲げる事項の変更の届出(新たに積替え許可を受けた場合においてするものに限る。)については、当該積替え許可に係る第十条の十四に規定する許可証の写し
(平四厚令四六・追加、平五厚令四九・平七厚令一〇・平七厚令六三・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平一二厚令一五二・平一五環境令三〇・平一七環境令四・平二三環境令一・平二四環境令二・平二九環境令八・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平五厚令四九・平七厚令一〇・平七厚令六三・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平一二厚令一五二・平一五環境令三〇・平一七環境令四・平二三環境令一・平二四環境令二・平二九環境令八・令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による欠格要件に係る届出)
(法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による欠格要件に係る届出)
第十条の二十四
法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による届出は、法第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号トに
係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法
第七条第五項第四号ト
又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
第十条の二十四
法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による届出は、法第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号イ又はチに
係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法
第七条第五項第四号イ若しくはチ
又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
法第十四条の四第一項又は第六項の許可の年月日及び許可番号
二
法第十四条の四第一項又は第六項の許可の年月日及び許可番号
三
法第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号トに
係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法
第七条第五項第四号ト
又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
三
法第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号イ又はチに
係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法
第七条第五項第四号イ若しくはチ
又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
四
当該欠格要件に該当するに至つた年月日
四
当該欠格要件に該当するに至つた年月日
(平一七環境令一七・追加)
(平一七環境令一七・追加、令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
★新設★
(法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第五項の規定による欠格要件に係る届出)
第十条の二十四の二
法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第五項の規定による届出は、同項の者が第二条の八第一項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第一号及び第二号に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
2
都道府県知事は、前項の届出があった場合において、法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類の提出を求めることができる。
(令元環境令一四・追加)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
★第十条の二十四の三に移動しました★
★旧第十条の二十四の二から移動しました★
(法第十四条の五第四項の規定による通知の手続)
(法第十四条の五第四項の規定による通知の手続)
第十条の二十四の二
法第十四条の五第四項の規定による通知は、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。
第十条の二十四の三
法第十四条の五第四項の規定による通知は、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。
一
特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
一
特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
二
特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した年月日及び事由の内容
二
特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した年月日及び事由の内容
(平三〇環境令二・追加)
(平三〇環境令二・追加、令元環境令一四・旧第一〇条の二四の二繰下)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
★第十条の二十四の四に移動しました★
★旧第十条の二十四の三から移動しました★
(通知の写しの保存期間)
(通知の写しの保存期間)
第十条の二十四の三
法第十四条の五第五項において準用する法第十四条の二第五項の環境省令で定める期間は、五年とする。
第十条の二十四の四
法第十四条の五第五項において準用する法第十四条の二第五項の環境省令で定める期間は、五年とする。
(平三〇環境令二・追加)
(平三〇環境令二・追加、令元環境令一四・旧第一〇条の二四の三繰下)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
★第十条の二十四の五に移動しました★
★旧第十条の二十四の四から移動しました★
(法第十四条の六において準用する第十四条の三の二第三項の規定による通知の手続)
(法第十四条の六において準用する第十四条の三の二第三項の規定による通知の手続)
第十条の二十四の四
法第十四条の六において準用する法第十四条の三の二第三項の規定による通知は、特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可を取り消された日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。
第十条の二十四の五
法第十四条の六において準用する法第十四条の三の二第三項の規定による通知は、特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可を取り消された日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。
一
許可を取り消された者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
一
許可を取り消された者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
二
許可を取り消された年月日及び事由の内容
二
許可を取り消された年月日及び事由の内容
(平三〇環境令二・追加)
(平三〇環境令二・追加、令元環境令一四・旧第一〇条の二四の四繰下)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
★第十条の二十四の六に移動しました★
★旧第十条の二十四の五から移動しました★
(通知の写しの保存期間)
(通知の写しの保存期間)
第十条の二十四の五
第十条の十の七の規定は、法第十四条の六において準用する法第十四条の三の二第四項において準用する第十四条の二第五項の規定による期間について準用する。
第十条の二十四の六
第十条の十の七の規定は、法第十四条の六において準用する法第十四条の三の二第四項において準用する第十四条の二第五項の規定による期間について準用する。
(平三〇環境令二・追加)
(平三〇環境令二・追加、令元環境令一四・旧第一〇条の二四の五繰下)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
(産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
第十一条
法第十五条第二項の申請書は、様式第十八号によるものとする。
第十一条
法第十五条第二項の申請書は、様式第十八号によるものとする。
2
前項の申請書に法第十五条第二項第六号の産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
2
前項の申請書に法第十五条第二項第六号の産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一
産業廃棄物処理施設の位置
一
産業廃棄物処理施設の位置
二
産業廃棄物処理施設の処理方式
二
産業廃棄物処理施設の処理方式
三
産業廃棄物処理施設の構造及び設備
三
産業廃棄物処理施設の構造及び設備
四
処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
四
処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
五
設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
五
設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
六
その他産業廃棄物処理施設の構造等に関する事項
六
その他産業廃棄物処理施設の構造等に関する事項
3
第一項の申請書に法第十五条第二項第七号の産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
3
第一項の申請書に法第十五条第二項第七号の産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一
排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
一
排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
二
排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
二
排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
三
その他産業廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
三
その他産業廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
4
第一項の申請書に法第十五条第二項第八号の災害防止のための計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
4
第一項の申請書に法第十五条第二項第八号の災害防止のための計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一
産業廃棄物の飛散及び流出の防止に関する事項
一
産業廃棄物の飛散及び流出の防止に関する事項
二
公共の水域及び地下水の汚染の防止に関する事項
二
公共の水域及び地下水の汚染の防止に関する事項
三
火災の発生の防止に関する事項
三
火災の発生の防止に関する事項
四
その他最終処分場に係る災害の防止に関する事項
四
その他最終処分場に係る災害の防止に関する事項
5
法第十五条第二項第九号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
5
法第十五条第二項第九号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
令第七条第三号、第五号、第八号、第十号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設にあつては、焼却灰等の処分方法
一
令第七条第三号、第五号、第八号、第十号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設にあつては、焼却灰等の処分方法
二
令第七条第四号、第六号及び第十一号に掲げる施設にあつては、汚泥等の処分方法
二
令第七条第四号、第六号及び第十一号に掲げる施設にあつては、汚泥等の処分方法
二の二
令第七条第十号の二に掲げる施設にあつては、廃水銀等の硫化処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法
二の二
令第七条第十号の二に掲げる施設にあつては、廃水銀等の硫化処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法
二の三
令第七条第十一号の二に掲げる施設にあつては、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法
二の三
令第七条第十一号の二に掲げる施設にあつては、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法
三
産業廃棄物の最終処分場にあつては、埋立処分の計画
三
産業廃棄物の最終処分場にあつては、埋立処分の計画
四
当該産業廃棄物処理施設に係る産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
四
当該産業廃棄物処理施設に係る産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
五
着工予定年月日及び使用開始予定年月日
五
着工予定年月日及び使用開始予定年月日
六
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
六
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
七
申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
七
申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
八
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
八
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
九
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
九
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
6
第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
6
第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
一
当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二
最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
二
最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
三
最終処分場以外の産業廃棄物処理施設にあつては、処理工程図
三
最終処分場以外の産業廃棄物処理施設にあつては、処理工程図
四
当該産業廃棄物処理施設の付近の見取図
四
当該産業廃棄物処理施設の付近の見取図
五
当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
五
当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
六
当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
六
当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
七
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
七
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
八
申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
八
申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
九
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
九
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
十
申請者が個人である場合には、住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十
申請者が個人である場合には、住民票の写し
及び法第十四条第五項第二号
★新設★
イ
(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。第十二号から第十五号までにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十一
申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
十一
申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
十二
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十二
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
及び同号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十三
申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十三
申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し
及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十四
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十四
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し
及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十五
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十五
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
7
申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第七号及び第九号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
7
申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第七号及び第九号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
8
都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第九条の二第六項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の四第五項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及びこの項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第六項の規定にかかわらず、同項第十号から第十五号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。
8
都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第九条の二第六項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の四第五項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及びこの項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第六項の規定にかかわらず、同項第十号から第十五号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。
(平一〇厚令三一・全改、平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平一二厚令一五二・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一六環境令八・平一七環境令四・平一七環境令七・平一七環境令一七・平一八環境令二三・平二三環境令一・平二九環境令八・平二九環境令一〇・一部改正)
(平一〇厚令三一・全改、平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平一二厚令一五二・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一六環境令八・平一七環境令四・平一七環境令七・平一七環境令一七・平一八環境令二三・平二三環境令一・平二九環境令八・平二九環境令一〇・令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(産業廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)
(産業廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)
第十二条の十の二
法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二十三号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
第十二条の十の二
法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二十三号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
産業廃棄物処理施設の設置の場所
二
産業廃棄物処理施設の設置の場所
三
産業廃棄物処理施設の種類
三
産業廃棄物処理施設の種類
四
許可の年月日及び許可番号
四
許可の年月日及び許可番号
五
第十二条の八に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第十五条第二項第一号に掲げる事項若しくは前条に規定する事項に変更があつたときは、その変更の内容
五
第十二条の八に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第十五条第二項第一号に掲げる事項若しくは前条に規定する事項に変更があつたときは、その変更の内容
六
産業廃棄物処理施設を廃止したとき、若しくは産業廃棄物処理施設を休止し、又は休止した産業廃棄物処理施設を再開したときは、次に掲げる事項
六
産業廃棄物処理施設を廃止したとき、若しくは産業廃棄物処理施設を休止し、又は休止した産業廃棄物処理施設を再開したときは、次に掲げる事項
イ
廃止若しくは休止又は再開の理由
イ
廃止若しくは休止又は再開の理由
ロ
廃止若しくは休止又は再開の年月日
ロ
廃止若しくは休止又は再開の年月日
2
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
2
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
法第十五条第二項第一号に掲げる事項に変更があつた場合には、個人にあつては住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
、法人にあつては定款又は
寄付行為
及び登記事項証明書
一
法第十五条第二項第一号に掲げる事項に変更があつた場合には、個人にあつては住民票の写し
及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。第四号において同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
、法人にあつては定款又は
寄附行為
及び登記事項証明書
二
産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に変更があつた場合には、変更後の設置に関する計画を記載した書類及び変更後の当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二
産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に変更があつた場合には、変更後の設置に関する計画を記載した書類及び変更後の当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
三
産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更があつた場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
三
産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更があつた場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
四
前条第六号に規定する事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(同号イ
に掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書。同号ハ
に掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)並びに法人にあつては登記事項証明書(同号ロに掲げる事項の変更の場合に限る。)
四
前条第六号に規定する事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し
及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(前条第六号イ
に掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し
及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類。同条第一項第二号ハ
に掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)並びに法人にあつては登記事項証明書(同号ロに掲げる事項の変更の場合に限る。)
(平一〇厚令三一・追加、平一二厚令一〇一・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一七環境令四・平二三環境令一・平二四環境令二・平二九環境令八・一部改正)
(平一〇厚令三一・追加、平一二厚令一〇一・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一七環境令四・平二三環境令一・平二四環境令二・平二九環境令八・令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第六項の規定による欠格要件に係る届出)
(法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第六項の規定による欠格要件に係る届出)
第十二条の十一の三
法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第六項の規定による届出は、法第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号トに
係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法
第七条第五項第四号ト
又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
第十二条の十一の三
法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第六項の規定による届出は、法第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号イ又はチに
係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法
第七条第五項第四号イ若しくはチ
又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
産業廃棄物処理施設の設置の場所
二
産業廃棄物処理施設の設置の場所
三
産業廃棄物処理施設の種類
三
産業廃棄物処理施設の種類
四
法第十五条第一項の許可の年月日及び許可番号
四
法第十五条第一項の許可の年月日及び許可番号
五
法第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号トに
係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法
第七条第五項第四号ト
又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
五
法第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号イ又はチに
係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法
第七条第五項第四号イ若しくはチ
又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
六
当該欠格要件に該当するに至つた年月日
六
当該欠格要件に該当するに至つた年月日
(平一七環境令一七・追加、平二三環境令一・一部改正)
(平一七環境令一七・追加、平二三環境令一・令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
★新設★
(法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第七項の規定による欠格要件に係る届出)
第十二条の十一の三の二
法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第七項の規定による届出は、同項の者が、第二条の八第一項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第一号から第四号までに掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
2
都道府県知事は、前項の届出があった場合において、法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類の提出を求めることができる。
(令元環境令一四・追加)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)
(産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)
第十二条の十一の十二
法第十五条の四において準用する法第九条の五第一項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第十二条の十一の十二
法第十五条の四において準用する法第九条の五第一項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
譲受け若しくは借受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
譲受け若しくは借受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
産業廃棄物処理施設の設置の場所
三
産業廃棄物処理施設の設置の場所
四
産業廃棄物処理施設の種類
四
産業廃棄物処理施設の種類
五
許可の年月日及び許可番号
五
許可の年月日及び許可番号
六
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
六
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
七
申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
七
申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
八
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
八
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
九
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
九
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一
当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
一
当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
二
当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
二
当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
三
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
三
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
四
申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
四
申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
五
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
五
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
六
申請者が個人である場合には、住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
六
申請者が個人である場合には、住民票の写し
及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。第八号から第十一号までにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
七
申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
七
申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
八
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
八
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
及び同号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
九
申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
九
申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し
及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し
及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十一
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十一
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
3
第十一条第七項及び第八項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、第十一条第七項中「前項第七号及び第九号」とあるのは「第十二条の十一の十二第二項第三号及び第五号」と、同条第八項中「この項」とあるのは「第十一条第八項」と、「第六項の」とあるのは「第十二条の十一の十二第二項の」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第六号から第十一号まで」と読み替えるものとする。
3
第十一条第七項及び第八項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、第十一条第七項中「前項第七号及び第九号」とあるのは「第十二条の十一の十二第二項第三号及び第五号」と、同条第八項中「この項」とあるのは「第十一条第八項」と、「第六項の」とあるのは「第十二条の十一の十二第二項の」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第六号から第十一号まで」と読み替えるものとする。
(平一二厚令一〇一・追加、平一二厚令一一五・平一二厚令一五二・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一六環境令八・平一七環境令四・一部改正、平一七環境令一七・一部改正・旧第一二条の一一の三繰下、平二三環境令一・一部改正・旧第一二条の一一の四繰下)
(平一二厚令一〇一・追加、平一二厚令一一五・平一二厚令一五二・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一六環境令八・平一七環境令四・一部改正、平一七環境令一七・一部改正・旧第一二条の一一の三繰下、平二三環境令一・一部改正・旧第一二条の一一の四繰下、令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(合併又は分割の認可の申請)
(合併又は分割の認可の申請)
第十二条の十一の十三
法第十五条の四において準用する法第九条の六第一項の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十七号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第十二条の十一の十三
法第十五条の四において準用する法第九条の六第一項の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十七号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
産業廃棄物処理施設の設置の場所
二
産業廃棄物処理施設の設置の場所
三
産業廃棄物処理施設の種類
三
産業廃棄物処理施設の種類
四
許可の年月日及び許可番号
四
許可の年月日及び許可番号
五
役員の氏名及び住所
五
役員の氏名及び住所
六
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
六
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
七
令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
七
令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
八
合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる事項
八
合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる事項
イ
名称及び住所並びに代表者の氏名
イ
名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ
役員となる者の氏名及び住所
ロ
役員となる者の氏名及び住所
ハ
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主となる者の有する株式の数又は当該出資をしている者となる者のなした出資の金額
ハ
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主となる者の有する株式の数又は当該出資をしている者となる者のなした出資の金額
ニ
令第六条の十に規定する使用人となる者がある場合には、その者の氏名及び住所
ニ
令第六条の十に規定する使用人となる者がある場合には、その者の氏名及び住所
九
合併又は分割の方法及び条件
九
合併又は分割の方法及び条件
十
合併又は分割の理由
十
合併又は分割の理由
十一
合併又は分割の時期
十一
合併又は分割の時期
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一
合併契約書又は分割契約書の写し
一
合併契約書又は分割契約書の写し
二
合併の当事者の一方又は吸収分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人が法第十五条第一項の許可を受けた者でない法人である場合にあつては、当該法人に係る次に掲げる書類
二
合併の当事者の一方又は吸収分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人が法第十五条第一項の許可を受けた者でない法人である場合にあつては、当該法人に係る次に掲げる書類
イ
直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
イ
直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ロ
定款及び登記事項証明書
ロ
定款及び登記事項証明書
ハ
申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
ハ
申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
ニ
役員の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
ニ
役員の住民票の写し
及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。ホ及びヘにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
ホ
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
ホ
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し
及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
ヘ
令第六条の十に規定する使用人があるときは、その者の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
ヘ
令第六条の十に規定する使用人があるときは、その者の住民票の写し
及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
ト
現に行つている事業の概要を説明する書類
ト
現に行つている事業の概要を説明する書類
三
合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる書類
三
合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる書類
イ
当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
イ
当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
ロ
当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
ロ
当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
ハ
役員となる者の住民票の写し
ハ
役員となる者の住民票の写し
ニ
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
ニ
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
ホ
令第六条の十に規定する使用人となる者がある場合には、その者の住民票の写し
ホ
令第六条の十に規定する使用人となる者がある場合には、その者の住民票の写し
3
第十一条第七項及び第八項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、第十一条第七項中「前項第七号及び第九号」とあるのは「第十二条の十一の十三第二項第二号イ及びロ」と、同条第八項中「この項」とあるのは「第十一条第八項」と、「第六項の」とあるのは「第十二条の十一の十三第二項の」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第二号ハからヘまで及び同項第三号ハからホまで」と読み替えるものとする。
3
第十一条第七項及び第八項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、第十一条第七項中「前項第七号及び第九号」とあるのは「第十二条の十一の十三第二項第二号イ及びロ」と、同条第八項中「この項」とあるのは「第十一条第八項」と、「第六項の」とあるのは「第十二条の十一の十三第二項の」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第二号ハからヘまで及び同項第三号ハからホまで」と読み替えるものとする。
(平一二厚令一〇一・追加、平一二厚令一一五・平一二厚令一五二・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一六環境令八・平一七環境令四・一部改正、平一七環境令一七・一部改正・旧第一二条の一一の四繰下、平二三環境令一・一部改正・旧第一二条の一一の五繰下)
(平一二厚令一〇一・追加、平一二厚令一一五・平一二厚令一五二・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一六環境令八・平一七環境令四・一部改正、平一七環境令一七・一部改正・旧第一二条の一一の四繰下、平二三環境令一・一部改正・旧第一二条の一一の五繰下、令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(相続の届出)
(相続の届出)
第十二条の十二
法第十五条の四において準用する法第九条の七第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二十八号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。
第十二条の十二
法第十五条の四において準用する法第九条の七第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二十八号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。
一
氏名及び住所並びに被相続人との続柄
一
氏名及び住所並びに被相続人との続柄
二
被相続人の氏名及び死亡時の住所
二
被相続人の氏名及び死亡時の住所
三
産業廃棄物処理施設の設置の場所
三
産業廃棄物処理施設の設置の場所
四
産業廃棄物処理施設の種類
四
産業廃棄物処理施設の種類
五
許可の年月日及び許可番号
五
許可の年月日及び許可番号
六
相続の開始の日
六
相続の開始の日
七
相続人が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
七
相続人が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
八
相続人に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
八
相続人に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一
被相続人との続柄を証する書類
一
被相続人との続柄を証する書類
二
住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
二
住民票の写し
及び法第十四条第五項第二号イ(第七条第五項第四号イに係るものに限る。第六号及び第七号において同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
三
当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
三
当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
四
資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
四
資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
五
申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
五
申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
六
相続人が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
六
相続人が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
七
相続人に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
七
相続人に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
3
第十一条第八項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、第十一条第八項中「この項」とあるのは「第十一条第八項」と、「第六項の」とあるのは「第二項の」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第二号、第五号から第七号まで」と読み替えるものとする。
3
第十一条第八項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、第十一条第八項中「この項」とあるのは「第十一条第八項」と、「第六項の」とあるのは「第二項の」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第二号、第五号から第七号まで」と読み替えるものとする。
(平一二厚令一〇一・全改、平一二厚令一一五・平一二厚令一五二・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一六環境令八・平一七環境令四・平一七環境令一七・平二三環境令一・一部改正)
(平一二厚令一〇一・全改、平一二厚令一一五・平一二厚令一五二・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一六環境令八・平一七環境令四・平一七環境令一七・平二三環境令一・令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(準用)
(準用)
第十二条の十二の七
第六条の六の規定は法第十五条の四の二の規定による再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第六条の六の二の規定は法第十五条の四の二第二項の環境省令で定める書類について、第六条の六の三の規定は法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者について、第六条の七の規定は法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第六項の規定による変更の認定を受けようとする者について、第六条の七の二の規定は法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更について、第六条の八の規定は法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第八項の規定による変更の届出について、第六条の九の規定は令第七条の六において準用する令第五条の七に規定する認定証について、第六条の十及び第六条の十一の規定は令第七条の六において準用する令第五条の八の規定による休廃止等の届出について、第六条の十二の規定は法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者について準用する。この場合において、第六条の六中「第六条の四第四号及び前条第二号」とあるのは「第十二条の十二の五第四号及び第十二条の十二の六第二号」と、第六条の六の二第一号及び第二号中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、同条第八号中「法第七条第五項第四号イからヌまで」とあるのは「法第十四条第五項第二号イからヘまで」と、同条第十一号中「第六条の四第六号」とあるのは「第十二条の十二の五第六号」と、同条第二十一号中「第六条の二」とあるのは「第十二条の十二の二」と、「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、第六条の七第二項第一号中「令第五条の七」とあるのは「令第七条の六において準用する令第五条の七」と、第六条の七の二第一号中「第六条の六の二第一号」とあるのは「第十二条の十二の七において準用する第六条の六の二第一号」と、「法第九条の八第六項」とあるのは「法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第六項」と、第六条の八第二項第一号中「法第九条の八第二項第一号」とあるのは「法第十五条の四の二第二項第一号」と、第六条の八第二項第二号中「前条」とあるのは「第十二条の十二の七において準用する前条」と、「令第五条の七」とあるのは「令第七条の六において準用する令第五条の七」と、第六条の九第三号中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、第六条の十第二項中「法第九条の八第一項」とあるのは「法第十五条の四の二第一項」と、「令第五条の七」とあるのは「令第七条の六において準用する令第五条の七」と、第六条の十二中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と読み替えるものとする。
第十二条の十二の七
第六条の六の規定は法第十五条の四の二の規定による再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第六条の六の二の規定は法第十五条の四の二第二項の環境省令で定める書類について、第六条の六の三の規定は法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者について、第六条の七の規定は法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第六項の規定による変更の認定を受けようとする者について、第六条の七の二の規定は法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更について、第六条の八の規定は法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第八項の規定による変更の届出について、第六条の九の規定は令第七条の六において準用する令第五条の七に規定する認定証について、第六条の十及び第六条の十一の規定は令第七条の六において準用する令第五条の八の規定による休廃止等の届出について、第六条の十二の規定は法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第六条の六
第六条の四第四号及び前条第二号
第十二条の十二の五第四号及び第十二条の十二の六第二号
第六条の六の二第一号及び第二号
一般廃棄物
産業廃棄物
第六条の六の二第七号
住民票の写し
住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第六条の六の二第八号
法第七条第五項第四号イからルまで
法第十四条第五項第二号イからヘまで
第六条の六の二第十一号
第六条の四第六号
第十二条の十二の五第六号
第六条の六の二第二十一号
第六条の二
第十二条の十二の二
一般廃棄物
産業廃棄物
第六条の六の三第二項
法第七条第五項第四号イからチまで
法第十四条第五項第二号イ
第六条の七第二項第一号
令第五条の七
令第七条の六において準用する令第五条の七
第六条の七の二第一号
第六条の六の二第一号
第十二条の十二の七において準用する第六条の六の二第一号
法第九条の八第六項
法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第六項
第六条の八第二項第一号
法第九条の八第二項第一号
法第十五条の四の二第二項第一号
住民票の写し
住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第六条の八第二項第二号
前条
第十二条の十二の七において準用する前条
令第五条の七
令第七条の六において準用する令第五条の七
第六条の九第三号
一般廃棄物
産業廃棄物
第六条の十第二項
法第九条の八第一項
法第十五条の四の二第一項
令第五条の七
令第七条の六において準用する令第五条の七
第六条の十二
一般廃棄物
産業廃棄物
(平九厚令九三・追加、平一二厚令一〇一・平一五環境令二七・平一五環境令二九・平二三環境令一・一部改正)
(令元環境令一四・全改)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(準用)
(準用)
第十二条の十二の十九
第六条の二十四の七の規定は法第十五条の四の四の規定による無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第六条の二十四の八の規定は法第十五条の四の四第二項の申請書について、第六条の二十四の九の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第九条の十第六項の環境省令で定める事項について、第六条の二十四の十の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第十五条第三項の書類について、第六条の二十四の十一の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第八条の四の規定による記録の閲覧について、第六条の二十四の十二の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第八条の四の環境省令で定める事項について、第六条の二十四の十三の規定は令第七条の十において準用する令第五条の十一に規定する認定証について、第六条の二十四の十四及び第六条の二十四の十五の規定は令第七条の十において準用する令第五条の十二の規定による休廃止等の届出について、第六条の二十四の十六の規定は法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「第六条の二十四の二」とあるのは「第十二条の十二の十四」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第十二条の十二の十九
第六条の二十四の七の規定は法第十五条の四の四の規定による無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第六条の二十四の八の規定は法第十五条の四の四第二項の申請書について、第六条の二十四の九の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第九条の十第六項の環境省令で定める事項について、第六条の二十四の十の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第十五条第三項の書類について、第六条の二十四の十一の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第八条の四の規定による記録の閲覧について、第六条の二十四の十二の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第八条の四の環境省令で定める事項について、第六条の二十四の十三の規定は令第七条の十において準用する令第五条の十一に規定する認定証について、第六条の二十四の十四及び第六条の二十四の十五の規定は令第七条の十において準用する令第五条の十二の規定による休廃止等の届出について、第六条の二十四の十六の規定は法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「第六条の二十四の二」とあるのは「第十二条の十二の十四」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第六条の二十四の七
第六条の二十四の五第四号及び前条第二号
第十二条の十二の十七第四号及び第十二条の十二の十八第二号
第六条の二十四の八第一項
同項第六号
法第十五条の四の四第二項第六号
第六条の二十四の八第二項
法第九条の十第二項第七号
法第十五条の四の四第二項第七号
第六条の二十四の八第三項
法第九条の十第二項第八号
法第十五条の四の四第二項第八号
第六条の二十四の八第三項第七号
法
第七条第五項第四号チ
法第十四条第五項第二号ハ
第六条の二十四の八第三項第十号
令第四条の七
令第六条の十
第六条の二十四の八第四項第七号
第六条の二十四の五第六号
第十二条の十二の十七第六号
第六条の二十四の八第四項第十六号
法
第七条第五項第四号イからヌまで
法第十四条第五項第二号イからヘまで
第六条の二十四の八第四項第十七号
法第七条第五項第四号チ
法第十四条第五項第二号ハ
第六条の二十四の八第四項第二十号
令第四条の七
令第六条の十
第六条の二十四の九第一項第一号
法
第七条第五項第四号チ
法第十四条第五項第二号ハ
第六条の二十四の九第一項第四号
令第四条の七
令第六条の十
第六条の二十四の九第一項第五号
前条第四項第四号
第十二条の十二の十九において読み替えて準用する前条第四項第四号
第六条の二十四の九第一項第五号イ
前条第一項第三号
第十二条の十二の十九において準用する前条第一項第三号
第六条の二十四の九第一項第五号ロ
前条第一項第四号
第十二条の十二の十九において準用する前条第一項第四号
第六条の二十四の九第一項第五号ハ
前条第二項各号
第十二条の十二の十九において準用する前条第二項各号
第六条の二十四の九第二項
法第九条の十第六項
法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第九条の十第六項
第六条の二十四の九第三項第一号
法第九条の十第二項第一号
法第十五条の四の四第二項第一号
第六条の二十四の九第三項第三号ハ
前条第四項第二号
第十二条の十二の十九において準用する前条第四項第二号
第六条の二十四の九第三項第三号ト及びチ
法第九条の十第一項
法第十五条の四の四第一項
第六条の二十四の九第三項第四号ホ及びヘ
法第九条の十第一項
法第十五条の四の四第一項
第六条の二十四の九第三項第五号
前条第四項第二号
第十二条の十二の十九において準用する前条第四項第二号
第六条の二十四の十一
次条
第十二条の十二の十九において読み替えて準用する次条
第六条の二十四の七
第六条の二十四の五第四号及び前条第二号
第十二条の十二の十七第四号及び第十二条の十二の十八第二号
第六条の二十四の八第一項
同項第六号
法第十五条の四の四第二項第六号
第六条の二十四の八第二項
法第九条の十第二項第七号
法第十五条の四の四第二項第七号
第六条の二十四の八第三項
法第九条の十第二項第八号
法第十五条の四の四第二項第八号
第六条の二十四の八第三項第七号
法
第七条第五項第四号リ
法第十四条第五項第二号ハ
第六条の二十四の八第三項第十号
令第四条の七
令第六条の十
第六条の二十四の八第四項第七号
第六条の二十四の五第六号
第十二条の十二の十七第六号
第六条の二十四の八第四項第十五号
住民票の写し
住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。第十六号から第二十号までにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第六条の二十四の八第四項第十六号
法
第七条第五項第四号イからルまで
法第十四条第五項第二号イからヘまで
第六条の二十四の八第四項第十七号
法第七条第五項第四号チ
法第十四条第五項第二号ハ
第六条の二十四の八第四項第十七号
法第七条第五項第四号リ
法第十四条第五項第二号ハ
第六条の二十四の八第四項第十七号、第十八号、第十九号及び第二十号
住民票の写し
住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第六条の二十四の八第四項第二十号
令第四条の七
令第六条の十
第六条の二十四の九第一項第一号
法
第七条第五項第四号リ
法第十四条第五項第二号ハ
第六条の二十四の九第一項第四号
令第四条の七
令第六条の十
第六条の二十四の九第一項第五号
前条第四項第四号
第十二条の十二の十九において読み替えて準用する前条第四項第四号
第六条の二十四の九第一項第五号イ
前条第一項第三号
第十二条の十二の十九において準用する前条第一項第三号
第六条の二十四の九第一項第五号ロ
前条第一項第四号
第十二条の十二の十九において準用する前条第一項第四号
第六条の二十四の九第一項第五号ハ
前条第二項各号
第十二条の十二の十九において準用する前条第二項各号
第六条の二十四の九第二項
法第九条の十第六項
法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第九条の十第六項
第六条の二十四の九第三項第一号
法第九条の十第二項第一号
法第十五条の四の四第二項第一号
第六条の二十四の九第三項第一号及び第二号
住民票の写し
住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第六条の二十四の九第三項第三号ハ
前条第四項第二号
第十二条の十二の十九において準用する前条第四項第二号
第六条の二十四の九第三項第三号ト及びチ
法第九条の十第一項
法第十五条の四の四第一項
第六条の二十四の九第三項第四号ホ及びヘ
法第九条の十第一項
法第十五条の四の四第一項
第六条の二十四の九第三項第五号
前条第四項第二号
第十二条の十二の十九において準用する前条第四項第二号
第六条の二十四の十一
次条
第十二条の十二の十九において読み替えて準用する次条
(平一八環境令二三・追加、平二三環境令一・一部改正)
(平一八環境令二三・追加、平二三環境令一・令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
(廃棄物の輸入の許可を要しない者)
(廃棄物の輸入の許可を要しない者)
第十二条の十二の二十二
法第十五条の四の五第二項の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
第十二条の十二の二十二
法第十五条の四の五第二項の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一
国
一
国
二
都道府県警察
二
都道府県警察
三
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
第十四条第一項
の規定に基づき、同法第二条に規定する特定有害廃棄物等である廃棄物の輸入を命じられた者(当該廃棄物を輸入する場合に限る。)
三
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
第十七条第一項
の規定に基づき、同法第二条に規定する特定有害廃棄物等である廃棄物の輸入を命じられた者(当該廃棄物を輸入する場合に限る。)
四
外国から本邦まで船舶又は航空機の航行を行う者(当該航行に伴い生ずる産業廃棄物を輸入する場合に限る。)
四
外国から本邦まで船舶又は航空機の航行を行う者(当該航行に伴い生ずる産業廃棄物を輸入する場合に限る。)
五
第十二条の十二の二十第五項に規定する廃棄物を輸入しようとする者であつて、同項で定める届出書及び同条第三項各号(同項第六号及び第七号に掲げる書類を除く。)に掲げる書類を環境大臣に提出した者
五
第十二条の十二の二十第五項に規定する廃棄物を輸入しようとする者であつて、同項で定める届出書及び同条第三項各号(同項第六号及び第七号に掲げる書類を除く。)に掲げる書類を環境大臣に提出した者
六
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)
第十四条第一項及び第十五条第一項の認定を受けた者(これらの認定に係る廃棄物を輸入しようとする場合に限る。)
六
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
第十四条第一項及び第十五条第一項の認定を受けた者(これらの認定に係る廃棄物を輸入しようとする場合に限る。)
(平五厚令四九・追加、平九厚令八五・一部改正、平九厚令九三・一部改正・旧第一二条の一二の三繰下、平一二厚令一二七・一部改正、平一五環境令三〇・一部改正・旧第一二条の一二の九繰下、平一八環境令二三・一部改正・旧第一二条の一二の一五繰下、平二三環境令一・旧第一二条の一二の二一繰下、平三〇環境令一七・一部改正)
(平五厚令四九・追加、平九厚令八五・一部改正、平九厚令九三・一部改正・旧第一二条の一二の三繰下、平一二厚令一二七・一部改正、平一五環境令三〇・一部改正・旧第一二条の一二の九繰下、平一八環境令二三・一部改正・旧第一二条の一二の一五繰下、平二三環境令一・旧第一二条の一二の二一繰下、平三〇環境令一七・令元環境令一四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月八日環境省令第十四号~
★新設★
附 則(令和元・一一・八環境令一四)
この省令は、令和元年十二月十四日から施行する。