廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
昭和四十六年九月二十三日 厚生省 令 第三十五号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和二年七月十六日 環境省 令 第十八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年七月十六日
~令和二年七月十六日環境省令第十八号~
(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物)
(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物)
第十二条の七の十六
法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物(当該産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物と同一の種類のものに限る。)とする。
第十二条の七の十六
法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物(当該産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物と同一の種類のものに限る。)とする。
一
廃プラスチック類の破砕施設 廃プラスチック類(特定家庭用機器、小型電子機器等その他金属、ガラス又は陶磁器がプラスチックと一体となつたものが一般廃棄物となつたものを含むものとする。次号において同じ。)
一
廃プラスチック類の破砕施設 廃プラスチック類(特定家庭用機器、小型電子機器等その他金属、ガラス又は陶磁器がプラスチックと一体となつたものが一般廃棄物となつたものを含むものとする。次号において同じ。)
二
廃プラスチック類の焼却施設 廃プラスチック類
二
廃プラスチック類の焼却施設 廃プラスチック類
三
令第二条第二号に掲げる廃棄物の破砕施設 木くず
三
令第二条第二号に掲げる廃棄物の破砕施設 木くず
四
令第二条第九号に掲げる廃棄物の破砕施設 コンクリートの破片その他これに類する不要物
四
令第二条第九号に掲げる廃棄物の破砕施設 コンクリートの破片その他これに類する不要物
四の二
石綿含有産業廃棄物の溶融施設 石綿含有一般廃棄物
四の二
石綿含有産業廃棄物の溶融施設 石綿含有一般廃棄物
★新設★
四の三
廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。以下この号において同じ。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物
★新設★
四の四
ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物
五
令第二条第一号から第四号の二まで及び第十一号に掲げる廃棄物の焼却施設 紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体
五
令第二条第一号から第四号の二まで及び第十一号に掲げる廃棄物の焼却施設 紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体
五の二
令第七条第十四号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 基準不適合水銀処理物
五の二
令第七条第十四号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 基準不適合水銀処理物
六
令第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 燃え殻、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、コンクリートの破片その他これに類する不要物、動物のふん尿、動物の死体若しくはばいじん又はこれらの一般廃棄物を処分するために処理したものであつてこれらの一般廃棄物に該当しないもの(特別管理一般廃棄物であるものを除く。)、基準適合水銀処理物
六
令第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 燃え殻、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、コンクリートの破片その他これに類する不要物、動物のふん尿、動物の死体若しくはばいじん又はこれらの一般廃棄物を処分するために処理したものであつてこれらの一般廃棄物に該当しないもの(特別管理一般廃棄物であるものを除く。)、基準適合水銀処理物
★新設★
2
非常災害のために必要な応急措置として非常災害により生じた廃棄物を処理するときは、法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物は、前項の規定にかかわらず、令第七条各号に掲げる産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項第一号
から第五号までに定める一般廃棄物は、他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。ただし、非常災害のために必要な応急措置として第二条の三第一号の規定による市町村の委託を受けて処分する一般廃棄物であって、処分されるまでの間において、他の一般廃棄物と分別されたものについては、この限りでない。
3
第一項第一号
から第五号までに定める一般廃棄物は、他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。ただし、非常災害のために必要な応急措置として第二条の三第一号の規定による市町村の委託を受けて処分する一般廃棄物であって、処分されるまでの間において、他の一般廃棄物と分別されたものについては、この限りでない。
(平一五環境令三〇・追加、平一八環境令二三・一部改正、平二三環境令一・一部改正・旧第一二条の七の六繰下、平二五環境令六・平二七環境令二七・平二七環境令三五・平二九環境令一〇・一部改正)
(平一五環境令三〇・追加、平一八環境令二三・一部改正、平二三環境令一・一部改正・旧第一二条の七の六繰下、平二五環境令六・平二七環境令二七・平二七環境令三五・平二九環境令一〇・令二環境令一八・一部改正)
施行日:令和二年七月十六日
~令和二年七月十六日環境省令第十八号~
(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出)
(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出)
第十二条の七の十七
法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十二条の七の十七
法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
産業廃棄物処理施設の設置の場所
二
産業廃棄物処理施設の設置の場所
三
産業廃棄物処理施設の種類
三
産業廃棄物処理施設の種類
四
産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類(当該施設が前条第一項第四号の二に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有産業廃棄物を処理する旨)
四
産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類(当該施設が前条第一項第四号の二に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有産業廃棄物を処理する旨)
五
産業廃棄物処理施設に係る許可の年月日及び許可番号
五
産業廃棄物処理施設に係る許可の年月日及び許可番号
六
産業廃棄物処理施設の処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、廃棄物の埋立処分の用に供される場所(既に廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)の面積及び残余の埋立容量)
六
産業廃棄物処理施設の処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、廃棄物の埋立処分の用に供される場所(既に廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)の面積及び残余の埋立容量)
七
法第十五条の二第四項の規定により産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に付された条件
七
法第十五条の二第四項の規定により産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に付された条件
八
産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類ごとの処理量(当該施設が前条第一項第四号の二に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有一般廃棄物の処理量を含み、当該施設が前条第一項第五号の二又は第六号に掲げる施設(水銀処理物に係るものに限る。)である場合にあつては、水銀処理物の処理量を含む。)の見込み
八
産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類ごとの処理量(当該施設が前条第一項第四号の二に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有一般廃棄物の処理量を含み、当該施設が前条第一項第五号の二又は第六号に掲げる施設(水銀処理物に係るものに限る。)である場合にあつては、水銀処理物の処理量を含む。)の見込み
★新設★
九
前条第二項の場合にあつては、非常災害により当該一般廃棄物が生じた時期及び地域
2
法第十五条の二の五第一項の規定による届出は、当該届出に係る一般廃棄物の処理を開始する日の三十日前までに、前項に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。ただし、都道府県知事がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。
2
法第十五条の二の五第一項の規定による届出は、当該届出に係る一般廃棄物の処理を開始する日の三十日前までに、前項に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。ただし、都道府県知事がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。
3
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
当該届出に係る産業廃棄物処理施設に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
一
当該届出に係る産業廃棄物処理施設に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
二
他人の一般廃棄物の処理を行う場合にあつては次に掲げるいずれかの書類
二
他人の一般廃棄物の処理を行う場合にあつては次に掲げるいずれかの書類
イ
産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の処理に係る法第七条第六項の規定に基づく許可を受けたことを示す書類
イ
産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の処理に係る法第七条第六項の規定に基づく許可を受けたことを示す書類
ロ
専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者であることを示す書類
ロ
専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者であることを示す書類
ハ
第二条の三第一号、第二号、第四号、第六号又は第十号に該当する者であることを示す書類
ハ
第二条の三第一号、第二号、第四号、第六号又は第十号に該当する者であることを示す書類
ニ
令第五条の九に規定する認定証の写し
ニ
令第五条の九に規定する認定証の写し
ホ
他の法令の規定により他人の一般廃棄物の処理を業として行う者であることを示す書類
ホ
他の法令の規定により他人の一般廃棄物の処理を業として行う者であることを示す書類
4
都道府県知事は、法第十五条の二の五第一項の規定による届出を受理したときは、次に掲げる事項を記載した受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
4
都道府県知事は、法第十五条の二の五第一項の規定による届出を受理したときは、次に掲げる事項を記載した受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
産業廃棄物処理施設の設置の場所
二
産業廃棄物処理施設の設置の場所
三
産業廃棄物処理施設の種類
三
産業廃棄物処理施設の種類
四
産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類(当該施設が前条第一項第四号の二に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有一般廃棄物を処理する旨、当該施設が前条第一項第五号の二又は第六号に掲げる施設(水銀処理物に係るものに限る。)である場合にあつては、水銀処理物を処理する旨)
四
産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類(当該施設が前条第一項第四号の二に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有一般廃棄物を処理する旨、当該施設が前条第一項第五号の二又は第六号に掲げる施設(水銀処理物に係るものに限る。)である場合にあつては、水銀処理物を処理する旨)
五
産業廃棄物処理施設に係る許可の年月日及び許可番号
五
産業廃棄物処理施設に係る許可の年月日及び許可番号
六
法第十五条の二第四項の規定により産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に付された条件
六
法第十五条の二第四項の規定により産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に付された条件
★新設★
七
前条第二項の場合にあつては、非常災害により当該一般廃棄物が生じた時期及び地域
5
法第十五条の二の五第一項の規定による届出に係る産業廃棄物処理施設の種類若しくはその施設において処理する産業廃棄物の種類に変更があつたとき、又は当該届出に係る一般廃棄物の処理の事業を廃止したときは、当該変更又は廃止の日から十日以内に、前項の規定により交付された受理書を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5
法第十五条の二の五第一項の規定による届出に係る産業廃棄物処理施設の種類若しくはその施設において処理する産業廃棄物の種類に変更があつたとき、又は当該届出に係る一般廃棄物の処理の事業を廃止したときは、当該変更又は廃止の日から十日以内に、前項の規定により交付された受理書を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(平一五環境令三〇・追加、平一八環境令二三・平二三環境令六・一部改正、平二三環境令一・一部改正・旧第一二条の七の七繰下、平二五環境令六・平二七環境令二七・平二九環境令一〇・令二環境令一五・一部改正)
(平一五環境令三〇・追加、平一八環境令二三・平二三環境令六・一部改正、平二三環境令一・一部改正・旧第一二条の七の七繰下、平二五環境令六・平二七環境令二七・平二九環境令一〇・令二環境令一五・令二環境令一八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年七月十六日
~令和二年七月十六日環境省令第十八号~
★新設★
附 則(令和二・七・一六環境令一八)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。