廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
昭和四十六年九月二十三日 厚生省 令 第三十五号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和八年九月十五日 環境省 令 第二十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
★新設★
(都道府県による非常災害廃棄物の処理に関する協定において定める事項)
第一条の二の三
法第五条の六の二第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
協定に参加する者の氏名又は名称
二
非常災害廃棄物適正処理業者(法第五条の六の二第一項に規定する非常災害廃棄物適正処理業者をいう。以下同じ。)による非常災害廃棄物(法第二条の三第一項に規定する非常災害廃棄物をいう。以下同じ。)の処理の内容
三
都道府県知事が非常災害廃棄物適正処理業者に対し非常災害廃棄物の処理を求める場合の手続
四
次に掲げる非常災害廃棄物適正処理業者による非常災害廃棄物の処理に関する事項のうち必要なもの
イ
非常災害廃棄物の処理に係る費用負担
ロ
当該協定の期間
ハ
その他非常災害廃棄物の処理に関する事項
2
法第五条の六の二第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
協定に参加する者の氏名又は名称
二
都道府県知事が当該都道府県の区域内の市町村又は当該都道府県に隣接する都道府県に対し非常災害廃棄物の処理に関する協力を求める場合の手続
三
次に掲げる当該都道府県の区域内の市町村又は当該都道府県に隣接する都道府県による非常災害廃棄物の処理に関する協力に関する事項のうち必要なもの
イ
当該協力の内容
ロ
当該協力に係る費用負担
ハ
当該協定の期間
ニ
その他非常災害廃棄物の処理に関する協力に関する事項
(令八環境令二五・追加)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
★新設★
(市町村による非常災害廃棄物の処理に関する協定において定める事項)
第一条の二十一
法第六条の四第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
協定に参加する者の氏名又は名称
二
非常災害廃棄物適正処理業者による非常災害廃棄物の処理の内容
三
市町村長が非常災害廃棄物適正処理業者に対し非常災害廃棄物の処理を求める場合の手続
四
次に掲げる非常災害廃棄物適正処理業者による非常災害廃棄物の処理に関する事項のうち必要なもの
イ
非常災害廃棄物の処理に係る費用負担
ロ
当該協定の期間
ハ
その他非常災害廃棄物の処理に関する事項
2
法第六条の四第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
協定に参加する者の氏名又は名称
二
市町村長が当該市町村の区域をその区域に含む都道府県又は当該都道府県の区域内の他の市町村に対し非常災害廃棄物の処理に関する協力を求める場合の手続
三
次に掲げる当該市町村の区域をその区域に含む都道府県又は当該都道府県の区域内の他の市町村による非常災害廃棄物の処理に関する協力に関する事項のうち必要なもの
イ
当該協力の内容
ロ
当該協力に係る費用負担
ハ
当該協定の期間
ニ
その他非常災害廃棄物の処理に関する協力に関する事項
(令八環境令二五・追加)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第二条
法第七条第一項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
第二条
法第七条第一項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一
市町村の委託
(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)
を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者
一
市町村の委託
★削除★
を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者
★新設★
一の二
法第六条の二第三項前段に規定する非常災害廃棄物処理受託者若しくは同項後段に規定する非常災害廃棄物処理再受託者の委託を受けて非常災害廃棄物(特別管理一般廃棄物であるものを除く。)の収集又は運搬を業として行う者
★新設★
一の三
法第六条の二第五項前段に規定する特別管理非常災害廃棄物処理受託者若しくは同項後段に規定する特別管理非常災害廃棄物処理再受託者の委託を受けて特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物の収集又は運搬を業として行う者
二
再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの
二
再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの
三
削除
三
削除
四
広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域収集運搬一般廃棄物」という。)を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域収集運搬一般廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
四
広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域収集運搬一般廃棄物」という。)を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域収集運搬一般廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
五
国(一般廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
五
国(一般廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
六
一般廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
六
一般廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
七
特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二十三条第一項の認定を受けた製造業者等(同法第四条に規定する製造業者等をいう。)の委託を受けて、特定家庭用機器一般廃棄物(同法第五十条第一項に規定する特定家庭用機器一般廃棄物をいう。以下同じ。)の再商品化(同法第二条第一項に規定する再商品化をいう。以下同じ。)に必要な行為(同法第十七条に規定する指定引取場所から再商品化の用に供する同法第二十三条第二項第二号に掲げる施設への運搬に該当するものに限る。)を業として実施する者であつて次のいずれにも該当するものとして環境大臣の指定を受けたもの(イに規定する事業計画に基づき、法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準(以下「一般廃棄物処理基準」という。)に従い、当該特定家庭用機器一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
七
特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二十三条第一項の認定を受けた製造業者等(同法第四条に規定する製造業者等をいう。)の委託を受けて、特定家庭用機器一般廃棄物(同法第五十条第一項に規定する特定家庭用機器一般廃棄物をいう。以下同じ。)の再商品化(同法第二条第一項に規定する再商品化をいう。以下同じ。)に必要な行為(同法第十七条に規定する指定引取場所から再商品化の用に供する同法第二十三条第二項第二号に掲げる施設への運搬に該当するものに限る。)を業として実施する者であつて次のいずれにも該当するものとして環境大臣の指定を受けたもの(イに規定する事業計画に基づき、法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準(以下「一般廃棄物処理基準」という。)に従い、当該特定家庭用機器一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ
運輸事業者(資本金の額が三億円を超える会社に限る。)が作成する当該特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬に関する事業計画(再商品化の推進及び適正な処理の確保の観点から適当と認められるものに限る。)に基づき、当該収集又は運搬を行うこと。
イ
運輸事業者(資本金の額が三億円を超える会社に限る。)が作成する当該特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬に関する事業計画(再商品化の推進及び適正な処理の確保の観点から適当と認められるものに限る。)に基づき、当該収集又は運搬を行うこと。
ロ
当該収集又は運搬が当該区域内の当該特定家庭用機器一般廃棄物の適正な収集又は運搬の確保にとつて必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合であること。
ロ
当該収集又は運搬が当該区域内の当該特定家庭用機器一般廃棄物の適正な収集又は運搬の確保にとつて必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合であること。
ハ
当該特定家庭用機器一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ハ
当該特定家庭用機器一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ニ
積替施設を有する場合にあつては、当該特定家庭用機器一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
ニ
積替施設を有する場合にあつては、当該特定家庭用機器一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
ホ
当該収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ホ
当該収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ヘ
当該収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
ヘ
当該収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
ト
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ト
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
チ
法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)又は令第四条の六に規定する法令の規定による不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下「不利益処分」という。)を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者(当該不利益処分を受けた者が法人である場合においては、当該不利益処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第八条の三十八の二第二号ロ、第八条の三十八の五第二項第四号及び第四項第五号並びに第十二条の十二の二十八を除き、以下同じ。)であつた者で当該不利益処分のあつた日から五年を経過しないものを含む。以下同じ。)に該当しないこと。
チ
法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)又は令第四条の六に規定する法令の規定による不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下「不利益処分」という。)を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者(当該不利益処分を受けた者が法人である場合においては、当該不利益処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第八条の三十八の二第二号ロ、第八条の三十八の五第二項第四号及び第四項第五号並びに第十二条の十二の二十八を除き、以下同じ。)であつた者で当該不利益処分のあつた日から五年を経過しないものを含む。以下同じ。)に該当しないこと。
八
再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
八
再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ
当該業を行う区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、当該廃タイヤの積卸しを行う区域に限る。)に係る廃タイヤ(自動車用タイヤが産業廃棄物となつたものに限る。)の収集又は運搬について、法第十四条第一項の許可を受けていること。
イ
当該業を行う区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、当該廃タイヤの積卸しを行う区域に限る。)に係る廃タイヤ(自動車用タイヤが産業廃棄物となつたものに限る。)の収集又は運搬について、法第十四条第一項の許可を受けていること。
ロ
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ロ
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ハ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
ハ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
九
特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法第二条第四項に規定する特定家庭用機器をいう。以下同じ。)、スプリングマットレス、自動車用タイヤ、自動車用鉛蓄電池又はリチウム蓄電池(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車、同項第十号に規定する原動機付自転車、同項第十一号の三に規定する移動用小型車、同項第十一号の四に規定する身体障害者用の車又は同項第十一号の五に規定する遠隔操作型小型車の部品に限る。)の販売を業として行う者であつて、当該業を行う区域において、その物品又はその物品と同種のものが一般廃棄物となつたものを適正に収集又は運搬するもの(次のいずれにも該当するものに限り、かつ、一般廃棄物処理基準に従い、当該一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
九
特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法第二条第四項に規定する特定家庭用機器をいう。以下同じ。)、スプリングマットレス、自動車用タイヤ、自動車用鉛蓄電池又はリチウム蓄電池(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車、同項第十号に規定する原動機付自転車、同項第十一号の三に規定する移動用小型車、同項第十一号の四に規定する身体障害者用の車又は同項第十一号の五に規定する遠隔操作型小型車の部品に限る。)の販売を業として行う者であつて、当該業を行う区域において、その物品又はその物品と同種のものが一般廃棄物となつたものを適正に収集又は運搬するもの(次のいずれにも該当するものに限り、かつ、一般廃棄物処理基準に従い、当該一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
イ
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ロ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
ロ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
十
引越荷物を運送する業務を行う者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の規定による許可を受けた者、同法第三十六条第一項の規定による届出をした者又は同法第三十七条の二第三項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者のうち道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)による運送を行うものに限る。以下「引越荷物運送業者」という。)であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、転居する者が転居の際に排出する一般廃棄物(日常生活に伴つて生じたものに限る。以下「転居廃棄物」という。)のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
十
引越荷物を運送する業務を行う者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の規定による許可を受けた者、同法第三十六条第一項の規定による届出をした者又は同法第三十七条の二第三項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者のうち道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)による運送を行うものに限る。以下「引越荷物運送業者」という。)であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、転居する者が転居の際に排出する一般廃棄物(日常生活に伴つて生じたものに限る。以下「転居廃棄物」という。)のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
イ
転居する者から転居廃棄物の収集又は運搬について次に掲げる事項を記載した文書の交付を受け、かつ、当該文書に記載した事項に基づき、転居廃棄物を所定の場所まで運搬し、当該所定の場所において市町村又は一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すこと。
イ
転居する者から転居廃棄物の収集又は運搬について次に掲げる事項を記載した文書の交付を受け、かつ、当該文書に記載した事項に基づき、転居廃棄物を所定の場所まで運搬し、当該所定の場所において市町村又は一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すこと。
(1)
当該収集又は運搬に係る転居廃棄物の種類及び数量
(1)
当該収集又は運搬に係る転居廃棄物の種類及び数量
(2)
引越荷物運送業者が管理する所定の場所の所在地
(2)
引越荷物運送業者が管理する所定の場所の所在地
(3)
当該所定の場所において当該転居廃棄物を引き渡す市町村の名称又は一般廃棄物収集運搬業者の氏名若しくは名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
(3)
当該所定の場所において当該転居廃棄物を引き渡す市町村の名称又は一般廃棄物収集運搬業者の氏名若しくは名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
ロ
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ロ
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ハ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
ハ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
十一
廃牛
脊
(
せき
)
柱(牛の
脊
(
せき
)
柱が一般廃棄物となつたものをいう。以下同じ。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃牛
脊
(
せき
)
柱のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
十一
廃牛
脊
(
せき
)
柱(牛の
脊
(
せき
)
柱が一般廃棄物となつたものをいう。以下同じ。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃牛
脊
(
せき
)
柱のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
イ
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ロ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
ロ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
十二
環境大臣の委託を受けて東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号。以下「災害廃棄物処理特措法」という。)第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
十二
環境大臣の委託を受けて東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号。以下「災害廃棄物処理特措法」という。)第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
十三
環境大臣から災害廃棄物処理特措法第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者であつて、次のいずれにも該当する者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
十三
環境大臣から災害廃棄物処理特措法第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者であつて、次のいずれにも該当する者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
イ
当該受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務の実施に関し相当の経験を有すること。
イ
当該受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務の実施に関し相当の経験を有すること。
ロ
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ロ
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ハ
自ら当該受託者から委託を受ける業務を実施すること。
ハ
自ら当該受託者から委託を受ける業務を実施すること。
ニ
環境大臣と当該受託者との間の委託契約に係る契約書に、当該受託者が一般廃棄物の収集又は運搬(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により行う一般廃棄物の収集又は運搬に限る。)を委託しようとする者として記載されていること。
ニ
環境大臣と当該受託者との間の委託契約に係る契約書に、当該受託者が一般廃棄物の収集又は運搬(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により行う一般廃棄物の収集又は運搬に限る。)を委託しようとする者として記載されていること。
十四
災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は市町村長が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は市町村長が定める期間に一般廃棄物を適正に収集又は運搬する能力がある者として環境大臣又は市町村長が指定する者(一般廃棄物処理基準又は法第六条の二第三項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準(処理の緊急性に鑑み基準をそのまま適用することが適当でないと環境大臣が認めた場合においては、適用することが適当でないものとして環境大臣が指定する基準を除く。第二条の三第十号において同じ。)に従い、環境大臣又は市町村長が指定した一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
十四
災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は市町村長が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は市町村長が定める期間に一般廃棄物を適正に収集又は運搬する能力がある者として環境大臣又は市町村長が指定する者(一般廃棄物処理基準又は法第六条の二第三項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準(処理の緊急性に鑑み基準をそのまま適用することが適当でないと環境大臣が認めた場合においては、適用することが適当でないものとして環境大臣が指定する基準を除く。第二条の三第十号において同じ。)に従い、環境大臣又は市町村長が指定した一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
(昭五二厚令七・昭五三厚令五一・昭六二厚令一五・平三厚令三五・平四厚令四六・平五厚令四九・平六厚令八・平一二厚令一二七・平一三環境令八・平一三環境令一一・平一五環境令四・平一五環境令一九・平一五環境令三〇・平一六環境令一八・平一六環境令二四・平一八環境令一七・平二三環境令一・平二四環境令二四・平二七環境令二七・平三〇環境令二・令元環境令一四・令二環境令一五・令六環境令二七・令八環境令一〇・一部改正)
(昭五二厚令七・昭五三厚令五一・昭六二厚令一五・平三厚令三五・平四厚令四六・平五厚令四九・平六厚令八・平一二厚令一二七・平一三環境令八・平一三環境令一一・平一五環境令四・平一五環境令一九・平一五環境令三〇・平一六環境令一八・平一六環境令二四・平一八環境令一七・平二三環境令一・平二四環境令二四・平二七環境令二七・平三〇環境令二・令元環境令一四・令二環境令一五・令六環境令二七・令八環境令一〇・令八環境令二五・一部改正)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
(一般廃棄物処分業の許可を要しない者)
(一般廃棄物処分業の許可を要しない者)
第二条の三
法第七条第六項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
第二条の三
法第七条第六項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一
市町村の委託
(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)
を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者
一
市町村の委託
★削除★
を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者
★新設★
一の二
法第六条の二第三項前段に規定する非常災害廃棄物処理受託者若しくは同項後段に規定する非常災害廃棄物処理再受託者の委託を受けて非常災害廃棄物(特別管理一般廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う者
★新設★
一の三
法第六条の二第五項前段に規定する特別管理非常災害廃棄物処理受託者若しくは同項後段に規定する特別管理非常災害廃棄物処理再受託者の委託を受けて特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物の処分を業として行う者
二
再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの処分を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの
二
再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの処分を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの
三
削除
三
削除
四
広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域処分一般廃棄物」という。)を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域処分一般廃棄物のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
四
広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域処分一般廃棄物」という。)を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域処分一般廃棄物のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
五
国(一般廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
五
国(一般廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
六
再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に処分する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの処分を業として行う場合に限る。)
六
再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に処分する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの処分を業として行う場合に限る。)
イ
当該業を行う区域に係る廃タイヤ(自動車用タイヤが産業廃棄物となつたものに限る。)の処分について、法第十四条第六項の許可を受けていること。
イ
当該業を行う区域に係る廃タイヤ(自動車用タイヤが産業廃棄物となつたものに限る。)の処分について、法第十四条第六項の許可を受けていること。
ロ
当該廃タイヤの処分を行う施設の一日当たりの処理能力が五トン以上であり、かつ、当該施設について、法第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けていること。
ロ
当該廃タイヤの処分を行う施設の一日当たりの処理能力が五トン以上であり、かつ、当該施設について、法第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けていること。
ハ
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ハ
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ニ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
ニ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
七
廃牛
脊
(
せき
)
柱を適正に処分する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃牛
脊
(
せき
)
柱のみの処分を業として行う場合に限る。)
七
廃牛
脊
(
せき
)
柱を適正に処分する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃牛
脊
(
せき
)
柱のみの処分を業として行う場合に限る。)
イ
当該業を行う区域に係る廃牛
脊
(
せき
)
柱の処分について、法第十四条第六項の許可を受けていること。
イ
当該業を行う区域に係る廃牛
脊
(
せき
)
柱の処分について、法第十四条第六項の許可を受けていること。
ロ
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ロ
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ハ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
ハ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
八
環境大臣の委託を受けて災害廃棄物処理特措法第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の処分を業として行う者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の処分を行う場合に限る。)
八
環境大臣の委託を受けて災害廃棄物処理特措法第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の処分を業として行う者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の処分を行う場合に限る。)
九
環境大臣から災害廃棄物処理特措法第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の処分の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の処分を業として行う者であつて、第二条第十三号イからニまでのいずれにも該当する者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の処分を行う場合に限る。)
九
環境大臣から災害廃棄物処理特措法第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の処分の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の処分を業として行う者であつて、第二条第十三号イからニまでのいずれにも該当する者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の処分を行う場合に限る。)
十
災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は市町村長が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は市町村長が定める期間に一般廃棄物を適正に処分又は再生する能力がある者として環境大臣又は市町村長が指定する者(一般廃棄物処理基準又は法第六条の二第三項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準に従い、環境大臣又は市町村長が指定した一般廃棄物の処分又は再生を業として行う場合に限る。)
十
災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は市町村長が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は市町村長が定める期間に一般廃棄物を適正に処分又は再生する能力がある者として環境大臣又は市町村長が指定する者(一般廃棄物処理基準又は法第六条の二第三項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準に従い、環境大臣又は市町村長が指定した一般廃棄物の処分又は再生を業として行う場合に限る。)
(平四厚令四六・追加、平六厚令八・平一二厚令一二七・平一三環境令八・平一三環境令一一・平一五環境令三〇・平一六環境令一八・平二四環境令二四・平二七環境令二七・令元環境令一四・令二環境令一五・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平六厚令八・平一二厚令一二七・平一三環境令八・平一三環境令一一・平一五環境令三〇・平一六環境令一八・平二四環境令二四・平二七環境令二七・令元環境令一四・令二環境令一五・令八環境令二五・一部改正)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
(事前届出を要しない市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の軽微な変更)
(事前届出を要しない市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の軽微な変更)
第五条の七
第五条の二の規定は、法第九条の三第八項の環境省令で定める軽微な変更について準用する。この場合において、第五条の二第一号中「法第八条第二項の申請書」とあるのは「法第九条の三第一項に規定する法第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類」と、「法第九条第一項の許可を受けた」とあるのは「法第九条の三第八項の規定により届け出た」と
★挿入★
読み替えるものとする。
第五条の七
第五条の二の規定は、法第九条の三第八項の環境省令で定める軽微な変更について準用する。この場合において、第五条の二第一号中「法第八条第二項の申請書」とあるのは「法第九条の三第一項に規定する法第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類」と、「法第九条第一項の許可を受けた」とあるのは「法第九条の三第八項の規定により届け出た」と
、「当該許可」とあるのは「当該届出」と
読み替えるものとする。
(平一〇厚令三一・全改、平一二厚令一〇一・平一二厚令一二七・平二三環境令一・一部改正)
(平一〇厚令三一・全改、平一二厚令一〇一・平一二厚令一二七・平二三環境令一・令八環境令二五・一部改正)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
(
非常災害により生じた廃棄物
の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出)
(
非常災害廃棄物
の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出)
第五条の十の四
第三条の二の規定は、法第九条の三の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。
第五条の十の四
第三条の二の規定は、法第九条の三の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。
2
法第九条の三の三第一項の規定による届出は、同項に規定するもののほか、次に掲げる書類及び図面を添付して行うものとする。
2
法第九条の三の三第一項の規定による届出は、同項に規定するもののほか、次に掲げる書類及び図面を添付して行うものとする。
一
当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
一
当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二
当該一般廃棄物処理施設の処理工程図
二
当該一般廃棄物処理施設の処理工程図
三
当該一般廃棄物処理施設の付近の見取図
三
当該一般廃棄物処理施設の付近の見取図
(平二七環境令二七・追加)
(平二七環境令二七・追加、令八環境令二五・一部改正)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
(公表すべき維持管理の状況に関する情報)
(公表すべき維持管理の状況に関する情報)
第五条の十の五
第五条の六の二の規定は、法
第九条の三の三第三項
において準用する法第九条の三第六項の環境省令で定める事項について準用する。この場合において、第五条の六の二中「第四条の五の二各号」とあるのは「第四条の五の二各号(第四号及び第五号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
第五条の十の五
第五条の六の二の規定は、法
第九条の三の三第四項
において準用する法第九条の三第六項の環境省令で定める事項について準用する。この場合において、第五条の六の二中「第四条の五の二各号」とあるのは「第四条の五の二各号(第四号及び第五号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
(平二七環境令二七・追加、平二九環境令一〇・一部改正)
(平二七環境令二七・追加、平二九環境令一〇・令八環境令二五・一部改正)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
(維持管理の状況に関する情報の公表)
(維持管理の状況に関する情報の公表)
第五条の十の六
第五条の六の三(第四号に係る部分を除く。)の規定は、法
第九条の三の三第三項
において準用する法第九条の三第六項の規定による一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表について準用する。この場合において、第五条の六の三第一号中「、第三号イ
及び第四号イ
」とあるのは「及び第三号イ」と、同条第二号中「、第三号ロ及びニ
並びに第四号ニ及びリ
」とあるのは「並びに第三号ロ及びニ」と、同条第三号中「、
第三号ハ並びに
第四号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)
★挿入★
」とあるのは「並びに第三号ハ」と読み替えるものとする。
第五条の十の六
第五条の六の三(第四号に係る部分を除く。)の規定は、法
第九条の三の三第四項
において準用する法第九条の三第六項の規定による一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表について準用する。この場合において、第五条の六の三第一号中「、第三号イ
、第四号イ及び第五号イ
」とあるのは「及び第三号イ」と、同条第二号中「、第三号ロ及びニ
、第四号ニ及びリ並びに第五号ロ及びヘ
」とあるのは「並びに第三号ロ及びニ」と、同条第三号中「、
第三号ハ、
第四号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)
並びに第五号ニ(1)及びホ(1)
」とあるのは「並びに第三号ハ」と読み替えるものとする。
(平二七環境令二七・追加)
(平二七環境令二七・追加、令八環境令二五・一部改正)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
(記録の閲覧)
(記録の閲覧)
第五条の十の七
第五条の六の四(第一号ニに係る部分を除く。)の規定は、法
第九条の三の三第三項
において準用する法第九条の三第七項の規定による記録の閲覧について準用する。この場合において、第五条の六の四第一号中「イからニまで」とあるのは「イからハまで」と、同号イ中「、
第三号イ及び
第四号イ
★挿入★
」とあるのは「及び第三号イ」と、同号ロ中「、第三号ロ
及びニ並びに
第四号ニ及びリ
★挿入★
」とあるのは「並びに第三号ロ及びニ」と、同号ハ中「、
第三号ハ並びに
第四号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)
★挿入★
」とあるのは「並びに第三号ハ」と読み替えるものとする。
第五条の十の七
第五条の六の四(第一号ニに係る部分を除く。)の規定は、法
第九条の三の三第四項
において準用する法第九条の三第七項の規定による記録の閲覧について準用する。この場合において、第五条の六の四第一号中「イからニまで」とあるのは「イからハまで」と、同号イ中「、
第三号イ、
第四号イ
及び第五号イ
」とあるのは「及び第三号イ」と、同号ロ中「、第三号ロ
及びニ、
第四号ニ及びリ
並びに第五号ロ及びヘ
」とあるのは「並びに第三号ロ及びニ」と、同号ハ中「、
第三号ハ、
第四号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)
並びに第五号ニ(1)及びホ(1)
」とあるのは「並びに第三号ハ」と読み替えるものとする。
(平二七環境令二七・追加)
(平二七環境令二七・追加、令八環境令二五・一部改正)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
(記録する事項)
(記録する事項)
第五条の十の八
第五条の六の五の規定は、法
第九条の三の三第三項
において準用する法第九条の三第七項の環境省令で定める事項について準用する。この場合において、第五条の六の五中「第四条の七各号」とあるのは「第四条の七各号(第四号及び第五号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
第五条の十の八
第五条の六の五の規定は、法
第九条の三の三第四項
において準用する法第九条の三第七項の環境省令で定める事項について準用する。この場合において、第五条の六の五中「第四条の七各号」とあるのは「第四条の七各号(第四号及び第五号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
(平二七環境令二七・追加、平二九環境令一〇・一部改正)
(平二七環境令二七・追加、平二九環境令一〇・令八環境令二五・一部改正)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
(事前届出を要しない
非常災害により生じた廃棄物
の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更)
(事前届出を要しない
非常災害廃棄物
の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更)
第五条の十の九
第五条の七の
規定は、法第九条の三の三第三項
において読み替えて準用する法第九条の三第八項の環境省令で定める軽微な変更について準用する。この場合において、第五条の七中「第五条の二の」とあるのは「第五条の二(第三号ホに係る部分を除く。)の」と、「法第九条の三第一項」とあるのは「法第九条の三の三第一項」と、「「法第九条の三第八項」とあるのは「「法
第九条の三の三第三項の規定により
読み替えて準用する法第九条の三第八項」と読み替えるものとする。
第五条の十の九
第五条の七の
規定は、法第九条の三の三第四項
において読み替えて準用する法第九条の三第八項の環境省令で定める軽微な変更について準用する。この場合において、第五条の七中「第五条の二の」とあるのは「第五条の二(第三号ホに係る部分を除く。)の」と、「法第九条の三第一項」とあるのは「法第九条の三の三第一項」と、「「法第九条の三第八項」とあるのは「「法
第九条の三の三第四項において
読み替えて準用する法第九条の三第八項」と読み替えるものとする。
(平二七環境令二七・追加)
(平二七環境令二七・追加、令八環境令二五・一部改正)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
(
非常災害により生じた廃棄物
の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出)
(
非常災害廃棄物
の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出)
第五条の十の十
第五条の八(第二項第三号に係る部分を除く。)の規定は、法
第九条の三の三第三項
において読み替えて準用する法第九条の三第八項の規定による変更の届出について準用する。この場合において、第五条の八第一項第一号中「名称及び代表者の氏名」とあるのは「氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名」
★挿入★
と読み替えるものとする。
第五条の十の十
第五条の八(第二項第三号に係る部分を除く。)の規定は、法
第九条の三の三第四項
において読み替えて準用する法第九条の三第八項の規定による変更の届出について準用する。この場合において、第五条の八第一項第一号中「名称及び代表者の氏名」とあるのは「氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名」
と、同条第二項中「ものとする。」とあるのは「ものとする。ただし、第一号に掲げる書類は、法第九条の三の三第一項に規定する場合には、添付することを要しない。」
と読み替えるものとする。
(平二七環境令二七・追加)
(平二七環境令二七・追加、令八環境令二五・一部改正)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
(届出を要する
非常災害により生じた廃棄物
の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更)
(届出を要する
非常災害廃棄物
の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更)
第五条の十の十一
第五条の四(第三号に係る部分を除く。)の規定は、法
第九条の三の三第三項の規定により
準用する法第九条第三項の規定による環境省令で定める事項について準用する。
第五条の十の十一
第五条の四(第三号に係る部分を除く。)の規定は、法
第九条の三の三第四項において
準用する法第九条第三項の規定による環境省令で定める事項について準用する。
(平二七環境令二七・追加)
(平二七環境令二七・追加、令八環境令二五・一部改正)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
(
非常災害により生じた廃棄物
の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)
(
非常災害廃棄物
の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)
第五条の十の十二
第五条の九の二の規定は、法
第九条の三の三第三項
において準用する法第九条第三項の規定による届出について準用する。この場合において、第五条の九の二第一項第一号中「名称及び代表者の氏名」とあるのは「氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名」と、同項第六号中「第五条の二」とあるのは「第五条の二(第三号ホに係る部分を除く。)」と、「前条」とあるのは「第五条の十の十一」と、「第六号」とあるのは「第三号」と読み替えるものとする。
第五条の十の十二
第五条の九の二の規定は、法
第九条の三の三第四項
において準用する法第九条第三項の規定による届出について準用する。この場合において、第五条の九の二第一項第一号中「名称及び代表者の氏名」とあるのは「氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名」と、同項第六号中「第五条の二」とあるのは「第五条の二(第三号ホに係る部分を除く。)」と、「前条」とあるのは「第五条の十の十一」と、「第六号」とあるのは「第三号」と読み替えるものとする。
(平二七環境令二七・追加)
(平二七環境令二七・追加、令八環境令二五・一部改正)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
★新設★
(特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出)
第五条の十の十三
第三条の二の規定は、法第九条の三の三第二項に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。
2
法第九条の三の三第二項の規定による届出は、同項に規定するもののほか、次に掲げる書類及び図面を添付して行うものとする。
一
当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二
当該一般廃棄物処理施設の処理工程図
三
当該一般廃棄物処理施設の付近の見取図
(令八環境令二五・追加)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
★新設★
(公表すべき維持管理の状況に関する情報)
第五条の十の十四
第五条の六の二の規定は、法第九条の三の三第五項において準用する法第九条の三第六項の環境省令で定める事項について準用する。この場合において、第五条の六の二中「第四条の五の二各号」とあるのは「第四条の五の二各号(第四号及び第五号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
(令八環境令二五・追加)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
★新設★
(維持管理の状況に関する情報の公表)
第五条の十の十五
第五条の六の三(第四号に係る部分を除く。)の規定は、法第九条の三の三第五項において準用する法第九条の三第六項の規定による一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表について準用する。この場合において、第五条の六の三第一号中「、第三号イ、第四号イ及び第五号イ」とあるのは「及び第三号イ」と、同条第二号中「、第三号ロ及びニ、第四号ニ及びリ並びに第五号ロ及びヘ」とあるのは「並びに第三号ロ及びニ」と、同条第三号中「、第三号ハ、第四号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)並びに第五号ニ(1)及びホ(1)」とあるのは「並びに第三号ハ」と読み替えるものとする。
(令八環境令二五・追加)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
★新設★
(記録の閲覧)
第五条の十の十六
第五条の六の四(第一号ニに係る部分を除く。)の規定は、法第九条の三の三第五項において準用する法第九条の三第七項の規定による記録の閲覧について準用する。この場合において、第五条の六の四第一号中「イからニまで」とあるのは「イからハまで」と、同号イ中「、第三号イ、第四号イ及び第五号イ」とあるのは「及び第三号イ」と、同号ロ中「、第三号ロ及びニ、第四号ニ及びリ並びに第五号ロ及びヘ」とあるのは「並びに第三号ロ及びニ」と、同号ハ中「、第三号ハ、第四号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)並びに第五号ニ(1)及びホ(1)」とあるのは「並びに第三号ハ」と読み替えるものとする。
(令八環境令二五・追加)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
★新設★
(記録する事項)
第五条の十の十七
第五条の六の五の規定は、法第九条の三の三第五項において準用する法第九条の三第七項の環境省令で定める事項について準用する。この場合において、第五条の六の五中「第四条の七各号」とあるのは「第四条の七各号(第四号及び第五号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
(令八環境令二五・追加)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
★新設★
(事前届出を要しない特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更)
第五条の十の十八
第五条の七の規定は、法第九条の三の三第五項において読み替えて準用する法第九条の三第八項の環境省令で定める軽微な変更について準用する。この場合において、第五条の七中「第五条の二の」とあるのは「第五条の二(第三号ホに係る部分を除く。)の」と、「法第九条の三第一項」とあるのは「法第九条の三の三第二項」と、「「法第九条の三第八項」とあるのは「「法第九条の三の三第五項において読み替えて準用する法第九条の三第八項」と読み替えるものとする。
(令八環境令二五・追加)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
★新設★
(特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出)
第五条の十の十九
第五条の八(第二項第三号に係る部分を除く。)の規定は、法第九条の三の三第五項において読み替えて準用する法第九条の三第八項の規定による変更の届出について準用する。この場合において、第五条の八第一項第一号中「名称及び代表者の氏名」とあるのは「氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名」と読み替えるものとする。
(令八環境令二五・追加)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
★新設★
(届出を要する特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更)
第五条の十の二十
第五条の四(第三号に係る部分を除く。)の規定は、法第九条の三の三第五項において準用する法第九条第三項の規定による環境省令で定める事項について準用する。
(令八環境令二五・追加)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
★新設★
(特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)
第五条の十の二十一
第五条の九の二の規定は、法第九条の三の三第五項において準用する法第九条第三項の規定による届出について準用する。この場合において、第五条の九の二第一項第一号中「名称及び代表者の氏名」とあるのは「氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名」と、同項第六号中「第五条の二」とあるのは「第五条の二(第三号ホに係る部分を除く。)」と、「前条」とあるのは「第五条の十の二十」と、「第六号」とあるのは「第三号」と読み替えるものとする。
(令八環境令二五・追加)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
★新設★
(非常災害廃棄物最終処分場に係る指定の申請)
第五条の十の二十二
法第九条の三の四第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
一般廃棄物最終処分場(法第九条の三の四第一項に規定する一般廃棄物最終処分場をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物最終処分場(同項に規定する産業廃棄物最終処分場をいう。以下同じ。)の設置の場所
三
当該最終処分場の種類
四
当該最終処分場において処分する非常災害廃棄物の種類
五
当該最終処分場に係る法第八条第一項又は第十五条第一項の許可の年月日及び許可番号
六
当該最終処分場の埋立容量、残余の埋立容量及び非常災害廃棄物の埋立処分の用に供される容量
七
申請者の能力に関する事項
2
前条の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一
一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
二
一般廃棄物最終処分場においては最終処分基準省令第一条第一項、産業廃棄物最終処分場においては同令第二条第一項に定める技術上の基準に適合していることを説明する書類
三
当該最終処分場の残余容量の算定の根拠を明らかにする書類
四
非常災害廃棄物の処分に係る体制を明らかにする書類
五
非常災害廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識を有することを明らかにする書類
六
当該最終処分場について法第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けていることを証する書類
七
当該最終処分場が産業廃棄物最終処分場である場合にあつては、法第十五条の二の五の規定により一般廃棄物処理施設として設置していることを示す書類
(令八環境令二五・追加)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
★新設★
(一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の技術上の基準)
第五条の十の二十三
法第九条の三の四第一項第一号の環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一
一般廃棄物最終処分場にあつては最終処分基準省令第一条第一項、産業廃棄物最終処分場にあつては同令第二条第一項に定める基準に適合していること。
二
非常災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理を確保するために必要な残余の埋立容量を有すること。
(令八環境令二五・追加)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
★新設★
(一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場を設置している者の能力の基準)
第五条の十の二十四
法第九条の三の四第一項第三号の環境省令で定める基準は次のとおりとする。
一
非常災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理を確保するために必要な体制を有すること。
二
非常災害廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識を有すること。
(令八環境令二五・追加)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
(産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)
(産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)
第十条の六の二
法第十四条第十三項の環境省令で定める事由は、次のとおりとする。
第十条の六の二
法第十四条第十三項の環境省令で定める事由は、次のとおりとする。
一
事業の用に供する産業廃棄物の処理施設において破損その他の事故が発生し、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する産業廃棄物の数量が処分等のための保管上限に達したこと。
一
事業の用に供する産業廃棄物の処理施設において破損その他の事故が発生し、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する産業廃棄物の数量が処分等のための保管上限に達したこと。
二
事業の用に供する産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の処分を行うことができなくなつたこと。
二
事業の用に供する産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の処分を行うことができなくなつたこと。
三
事業の用に供する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分が終了したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の埋立処分を行うことができなくなつたこと。
三
事業の用に供する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分が終了したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の埋立処分を行うことができなくなつたこと。
四
法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)に該当するに至つたこと。
四
法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)に該当するに至つたこと。
五
法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第五項の者が第二条の八第一項に規定する者に該当するに至つたこと。
★削除★
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
法第十四条の三の規定による命令を受けたこと。
五
法第十四条の三の規定による命令を受けたこと。
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第十五条の三の規定による許可の取消しを受けたこと。
六
産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第十五条の三の規定による許可の取消しを受けたこと。
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第十五条の二の七、第十九条の三又は第十九条の五第一項の規定による命令を受け、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する産業廃棄物の数量が処分等のための保管上限に達したこと。
七
産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第十五条の二の七、第十九条の三又は第十九条の五第一項の規定による命令を受け、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する産業廃棄物の数量が処分等のための保管上限に達したこと。
(平二三環境令一・追加、平三〇環境令二・令元環境令一四・一部改正)
(平二三環境令一・追加、平三〇環境令二・令元環境令一四・令八環境令二五・一部改正)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
(特別管理産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)
(特別管理産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)
第十条の十八の二
法第十四条の四第十三項の環境省令で定める事由は、次のとおりとする。
第十条の十八の二
法第十四条の四第十三項の環境省令で定める事由は、次のとおりとする。
一
事業の用に供する特別管理産業廃棄物の処理施設において破損その他の事故が発生し、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する特別管理産業廃棄物の数量が特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限に達したこと。
一
事業の用に供する特別管理産業廃棄物の処理施設において破損その他の事故が発生し、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する特別管理産業廃棄物の数量が特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限に達したこと。
二
事業の用に供する産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止したことにより、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の処分を行うことができなくなつたこと。
二
事業の用に供する産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止したことにより、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の処分を行うことができなくなつたこと。
三
事業の用に供する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分が終了したことにより、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の埋立処分を行うことができなくなつたこと。
三
事業の用に供する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分が終了したことにより、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の埋立処分を行うことができなくなつたこと。
四
法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)に該当するに至つたこと。
四
法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)に該当するに至つたこと。
五
法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第五項の者が第二条の八第一項に規定する者に該当するに至つたこと。
★削除★
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
法第十四条の六において準用する法第十四条の三の規定による命令を受けたこと。
五
法第十四条の六において準用する法第十四条の三の規定による命令を受けたこと。
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第十五条の三の規定による許可の取消しを受けたこと。
六
産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第十五条の三の規定による許可の取消しを受けたこと。
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第十五条の二の七、第十九条の三又は第十九条の五第一項の規定による命令を受け、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する特別管理産業廃棄物の数量が特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限に達したこと。
七
産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第十五条の二の七、第十九条の三又は第十九条の五第一項の規定による命令を受け、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する特別管理産業廃棄物の数量が特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限に達したこと。
(平二三環境令一・追加、平三〇環境令二・令元環境令一四・一部改正)
(平二三環境令一・追加、平三〇環境令二・令元環境令一四・令八環境令二五・一部改正)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
★第十条の二十四の二に移動しました★
★旧第十条の二十四の三から移動しました★
(法第十四条の五第四項の規定による通知の手続)
(法第十四条の五第四項の規定による通知の手続)
第十条の二十四の三
法第十四条の五第四項の規定による通知は、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。
第十条の二十四の二
法第十四条の五第四項の規定による通知は、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。
一
特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
一
特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
二
特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した年月日及び事由の内容
二
特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した年月日及び事由の内容
(平三〇環境令二・追加、令元環境令一四・旧第一〇条の二四の二繰下)
(平三〇環境令二・追加、令元環境令一四・旧第一〇条の二四の二繰下、令八環境令二五・旧第一〇条の二四の三繰上)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
★第十条の二十四の三に移動しました★
★旧第十条の二十四の四から移動しました★
(通知の写しの保存期間)
(通知の写しの保存期間)
第十条の二十四の四
法第十四条の五第五項において準用する法第十四条の二第五項の環境省令で定める期間は、五年とする。
第十条の二十四の三
法第十四条の五第五項において準用する法第十四条の二第五項の環境省令で定める期間は、五年とする。
(平三〇環境令二・追加、令元環境令一四・旧第一〇条の二四の三繰下)
(平三〇環境令二・追加、令元環境令一四・旧第一〇条の二四の三繰下、令八環境令二五・旧第一〇条の二四の四繰上)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
★第十条の二十四の四に移動しました★
★旧第十条の二十四の五から移動しました★
(法第十四条の六において準用する第十四条の三の二第三項の規定による通知の手続)
(法第十四条の六において準用する第十四条の三の二第三項の規定による通知の手続)
第十条の二十四の五
法第十四条の六において準用する法第十四条の三の二第三項の規定による通知は、特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可を取り消された日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。
第十条の二十四の四
法第十四条の六において準用する法第十四条の三の二第三項の規定による通知は、特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可を取り消された日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。
一
許可を取り消された者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
一
許可を取り消された者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
二
許可を取り消された年月日及び事由の内容
二
許可を取り消された年月日及び事由の内容
(平三〇環境令二・追加、令元環境令一四・旧第一〇条の二四の四繰下)
(平三〇環境令二・追加、令元環境令一四・旧第一〇条の二四の四繰下、令八環境令二五・旧第一〇条の二四の五繰上)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
★第十条の二十四の五に移動しました★
★旧第十条の二十四の六から移動しました★
(通知の写しの保存期間)
(通知の写しの保存期間)
第十条の二十四の六
第十条の十の七の規定は、法第十四条の六において準用する法第十四条の三の二第四項において準用する第十四条の二第五項の規定による期間について準用する。
第十条の二十四の五
第十条の十の七の規定は、法第十四条の六において準用する法第十四条の三の二第四項において準用する第十四条の二第五項の規定による期間について準用する。
(平三〇環境令二・追加、令元環境令一四・旧第一〇条の二四の五繰下)
(平三〇環境令二・追加、令元環境令一四・旧第一〇条の二四の五繰下、令八環境令二五・旧第一〇条の二四の六繰上)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物)
(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物)
第十二条の七の十六
法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物(当該産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物と同一の種類のものに限る。)とする。
第十二条の七の十六
法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物(当該産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物と同一の種類のものに限る。)とする。
一
廃プラスチック類の破砕施設 廃プラスチック類(特定家庭用機器、小型電子機器等その他金属、ガラス又は陶磁器がプラスチックと一体となつたものが一般廃棄物となつたものを含むものとする。次号において同じ。)
一
廃プラスチック類の破砕施設 廃プラスチック類(特定家庭用機器、小型電子機器等その他金属、ガラス又は陶磁器がプラスチックと一体となつたものが一般廃棄物となつたものを含むものとする。次号において同じ。)
二
廃プラスチック類の焼却施設 廃プラスチック類
二
廃プラスチック類の焼却施設 廃プラスチック類
三
令第二条第二号に掲げる廃棄物の破砕施設 木くず
三
令第二条第二号に掲げる廃棄物の破砕施設 木くず
四
令第二条第九号に掲げる廃棄物の破砕施設 コンクリートの破片その他これに類する不要物
四
令第二条第九号に掲げる廃棄物の破砕施設 コンクリートの破片その他これに類する不要物
四の二
石綿含有産業廃棄物の溶融施設 石綿含有一般廃棄物
四の二
石綿含有産業廃棄物の溶融施設 石綿含有一般廃棄物
四の三
廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。以下この号において同じ。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物
四の三
廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。以下この号において同じ。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物
四の四
ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物
四の四
ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物
五
令第二条第一号から第四号の二まで及び第十一号に掲げる廃棄物の焼却施設 紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体
五
令第二条第一号から第四号の二まで及び第十一号に掲げる廃棄物の焼却施設 紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体
五の二
令第七条第十四号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 基準不適合水銀処理物
五の二
令第七条第十四号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 基準不適合水銀処理物
★新設★
五の三
令第七条第十四号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場安定型産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物(非常災害廃棄物であるものに限る。)
六
令第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 燃え殻、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、コンクリートの破片その他これに類する不要物、動物のふん尿、動物の死体若しくはばいじん又はこれらの一般廃棄物を処分するために処理したものであつてこれらの一般廃棄物に該当しないもの(特別管理一般廃棄物であるものを除く。)、基準適合水銀処理物
六
令第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 燃え殻、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、コンクリートの破片その他これに類する不要物、動物のふん尿、動物の死体若しくはばいじん又はこれらの一般廃棄物を処分するために処理したものであつてこれらの一般廃棄物に該当しないもの(特別管理一般廃棄物であるものを除く。)、基準適合水銀処理物
2
非常災害のために必要な応急措置として
非常災害により生じた廃棄物
を処理するときは、法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物は、前項の規定にかかわらず、令第七条各号に掲げる産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物とする。
2
非常災害のために必要な応急措置として
非常災害廃棄物
を処理するときは、法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物は、前項の規定にかかわらず、令第七条各号に掲げる産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物とする。
3
第一項第一号から第五号までに定める一般廃棄物は、他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。ただし、非常災害のために必要な応急措置として第二条の三第一号の規定による市町村の委託を受けて処分する一般廃棄物であって、処分されるまでの間において、他の一般廃棄物と分別されたものについては、この限りでない。
3
第一項第一号から第五号までに定める一般廃棄物は、他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。ただし、非常災害のために必要な応急措置として第二条の三第一号の規定による市町村の委託を受けて処分する一般廃棄物であって、処分されるまでの間において、他の一般廃棄物と分別されたものについては、この限りでない。
(平一五環境令三〇・追加、平一八環境令二三・一部改正、平二三環境令一・一部改正・旧第一二条の七の六繰下、平二五環境令六・平二七環境令二七・平二七環境令三五・平二九環境令一〇・令二環境令一八・一部改正)
(平一五環境令三〇・追加、平一八環境令二三・一部改正、平二三環境令一・一部改正・旧第一二条の七の六繰下、平二五環境令六・平二七環境令二七・平二七環境令三五・平二九環境令一〇・令二環境令一八・令八環境令二五・一部改正)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
(受託者が他人に委託して一般廃棄物の収集、運搬、処分等を行う場合の基準)
★削除★
第一条の七の六
令第四条第三号の規定により非常災害時において受託者が受託業務を他人に委託して実施する場合の基準は、次のとおりとする。
一
日常生活に伴つて生じたごみ、し尿その他の一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生を委託しないこと。
二
受託者が受託業務を委託する者(次号及び第五号において「再受託者」という。)が次のいずれにも該当すること。
イ
当該受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務の実施に関し相当の経験を有すること。
ロ
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ハ
自ら当該受託者から委託を受ける業務を実施すること。
ニ
市町村と当該受託者との間の委託契約に係る契約書に、当該受託者が一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生を委託しようとする者として記載されていること。
三
再受託者に委託する業務に係る委託料が当該業務を遂行するに足りる額であること。
四
一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、一般廃棄物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。
五
当該委託に係る一般廃棄物の適正な処理が確保されるよう、再受託者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
(平二七環境令二七・追加、令元環境令一四・一部改正)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
(法第七条の二第五項の規定による欠格要件に係る届出)
★削除★
第二条の八
法第七条の二第五項の環境省令で定める者は、精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となつた者とする。
2
法第七条の二第五項の規定による届出は、同項の者が前項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第一号及び第二号に掲げる事項を記載した届出書を市町村長に提出して行うものとする。
(令元環境令一四・追加)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
(法第九条第七項の規定による欠格要件に係る届出)
★削除★
第五条の五の三の二
法第九条第七項の環境省令で定める者は、精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となつた者とする。
2
法第九条第七項の規定による届出は、同項の者が前項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第一号から第四号までに掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
(令元環境令一四・追加)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
(法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第五項の規定による欠格要件に係る届出)
★削除★
第十条の十の三の二
法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第五項の規定による届出は、同項の者が第二条の八第一項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第一号及び第二号に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
2
都道府県知事は、前項の届出があつた場合において、法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類の提出を求めることができる。
(令元環境令一四・追加)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
(法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第五項の規定による欠格要件に係る届出)
★削除★
第十条の二十四の二
法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第五項の規定による届出は、同項の者が第二条の八第一項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第一号及び第二号に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
2
都道府県知事は、前項の届出があった場合において、法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類の提出を求めることができる。
(令元環境令一四・追加)
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
(法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第七項の規定による欠格要件に係る届出)
★削除★
第十二条の十一の三の二
法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第七項の規定による届出は、同項の者が、第二条の八第一項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第一号から第四号までに掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
2
都道府県知事は、前項の届出があった場合において、法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類の提出を求めることができる。
(令元環境令一四・追加)
-改正附則-
施行日:令和八年九月十六日
~令和八年九月十五日環境省令第二十五号~
★新設★
附 則(令和八・九・一五環境令二五)
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年九月十六日)から施行する。