廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
昭和四十六年九月二十三日 厚生省 令 第三十五号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和三年八月四日 環境省 令 第十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年八月四日
~令和三年八月四日環境省令第十二号~
(無害化処理の内容の基準)
(無害化処理の内容の基準)
第六条の二十四の四
法第九条の十第一項第一号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第六条の二十四の四
法第九条の十第一項第一号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
当該申請に係る処理が、第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物を、当該一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合させることにより人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にすることが確実であると認められるものであること。
一
当該申請に係る処理が、第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物を、当該一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合させることにより人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にすることが確実であると認められるものであること。
二
当該申請に係る処理により、当該処理に係る一般廃棄物の迅速な無害化処理が確保されるものであること。
二
当該申請に係る処理により、当該処理に係る一般廃棄物の迅速な無害化処理が確保されるものであること。
三
受け入れる一般廃棄物の全部を無害化処理の用に供する施設に投入すること
。
三
受け入れる一般廃棄物の全部を無害化処理の用に供する施設に投入すること
。ただし、受け入れる一般廃棄物の一部のみを当該施設に投入し、その余の一般廃棄物を当該施設に投入しない場合において、当該施設に投入しない一般廃棄物について第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合する無害化処理が確実に行われる場合にあつては、この限りでない。
四
無害化処理の用に供する施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び第四条の二に規定する周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
四
無害化処理の用に供する施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び第四条の二に規定する周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
五
その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
五
その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(平一八環境令二三・追加、平二三環境令一・一部改正)
(平一八環境令二三・追加、平二三環境令一・令三環境令一二・一部改正)
施行日:令和三年八月四日
~令和三年八月四日環境省令第十二号~
(無害化処理の内容の基準)
(無害化処理の内容の基準)
第十二条の十二の十六
法第十五条の四の四第一項第一号の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第十二条の十二の十六
法第十五条の四の四第一項第一号の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
当該申請に係る処理が、第十二条の十二の十四の規定により環境大臣が定める産業廃棄物を、当該産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合させることにより人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にすることが確実であると認められるものであること。
一
当該申請に係る処理が、第十二条の十二の十四の規定により環境大臣が定める産業廃棄物を、当該産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合させることにより人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にすることが確実であると認められるものであること。
二
当該申請に係る処理により、当該処理に係る産業廃棄物の迅速な無害化処理が確保されるものであること。
二
当該申請に係る処理により、当該処理に係る産業廃棄物の迅速な無害化処理が確保されるものであること。
三
受け入れる産業廃棄物の全部を無害化処理の用に供する施設に投入すること
。
三
受け入れる産業廃棄物の全部を無害化処理の用に供する施設に投入すること
。ただし、受け入れる産業廃棄物の一部のみを当該施設に投入し、その余の産業廃棄物を当該施設に投入しない場合において、当該施設に投入しない産業廃棄物について第十二条の十二の十四の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合する無害化処理が確実に行われる場合にあつては、この限りでない。
四
無害化処理の用に供する施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び第十二条の二の二に規定する周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
四
無害化処理の用に供する施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び第十二条の二の二に規定する周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
五
その他第十二条の十二の十四の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
五
その他第十二条の十二の十四の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(平一八環境令二三・追加)
(平一八環境令二三・追加、令三環境令一二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年八月四日
~令和三年八月四日環境省令第十二号~
★新設★
附 則(令和三・八・四環境令一二)
この省令は、公布の日から施行する。