廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
昭和四十六年九月二十三日 厚生省 令 第三十五号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和二年八月二十四日 環境省 令 第十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十四日環境省令第十九号~
★新設★
(指定)
第九条の二の二
前条第四項の規定による指定(以下この条から第九条の二の八までにおいて「指定」という。)は、事業者による産業廃棄物の適正な処理の確保を図るための活動を推進することを目的とし、同項の規定による書類の作成の業務(以下この条から第九条の二の七までにおいて「業務」という。)を適切かつ確実に行うことができるものであつて、次の各号に掲げる要件を全て備えるものについて行う。
一
業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
二
業務を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
三
法人であつて、次のいずれかに該当する者であること。
イ
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二条第一号に規定する公益社団法人又は同条第二号に規定する公益財団法人
ロ
会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第七号に規定する取締役会設置会社であり、かつ、同条第十一号に規定する会計監査人設置会社
四
次のいずれにも該当しない者であること。
イ
法第十四条第五項第二号イに該当する者
ロ
第九条の二の七第二項の規定により指定を取り消された日から五年を経過しない者
ハ
廃棄物の処理を業として営む者(その子会社等(会社法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。)又は親会社等(同条第四号の二に規定する親会社等という。)が廃棄物の処理を業として営む者を含む。)
ニ
その役員又は令第六条の十に規定する使用人のうちに次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者があるもの
(1)
イ又は法第十四条第五項第二号ロに該当する者
(2)
第九条の二の七第二項の規定により指定を取り消された日に取り消された法人の役員又は令第六条の十に規定する使用人であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
ホ
法第十四条第五項第二号ヘに該当する者
(令二環境令一九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十四日環境省令第十九号~
★新設★
(業務規程)
第九条の二の三
指定を受けた者は、業務の開始前に、次の事項を記載した業務の実施に関する規程(第五項及び第九条の二の七第二項第三号において「業務規程」という。)を定め、環境大臣の承認を得なければならない。これを変更するときも同様とする。
一
業務を行う時間及び休日
二
業務の実施方法
三
業務に係る手数料の額及びその収納方法
四
業務を行う職員の選解任及び配置に関する事項
五
業務に係る秘密の保持に関する事項
六
帳簿及び書類の管理に関する事項(廃棄物の処理の業務を営む者による情報の公開に係る状況の記録の保持に関する事項を含む。)
七
会計処理に関する事項
八
業務の適正な実施を確保するために必要な環境省に対する協力に関する事項
2
前項第二号については、次の各号に掲げる事項を含めなければならない。
一
業務の依頼を受けた場合には、次号に掲げる理由その他の正当な理由がある場合を除き、遅滞なく業務を実施すること。
二
取引関係その他の利害関係を有する者からの依頼を受けないこと。
三
依頼者を不当に差別しないこと。
3
第一項第三号の手数料の額は、適正なものでなければならない。
4
第一項第八号については、環境大臣が業務の適正な実施を確保するために必要な限度で行う次の各号に掲げる求めに対し、これを断る正当な理由がない限り応じる旨を含めなければならない。
一
業務又は資産の状況についての報告を求めること。
二
前号の報告の内容を精査するに当たり、特に必要と認める場合又は同号の報告が著しく遅滞している場合に、指定を受けた者に通告の上、指定を受けた者の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類、その他の物件の検査を行うこと。
三
指定を受けた者の業務について必要な指示を行うこと。
5
指定を受けた者は、第一項の承認を得た業務規程を公表しなければならない。
(令二環境令一九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十四日環境省令第十九号~
★新設★
(業務執行の決定の中立性の確保)
第九条の二の四
業務に関する理事会又は取締役会の決議について、次のいずれかに該当する理事又は取締役は、議決に加わることができない。
一
第九条の二の二第四号ハに該当する者
二
前号に掲げる者の配偶者、二親等内の親族、役員若しくは令六条の十に規定する使用人又はこれらの役員若しくは使用人の配偶者若しくは二親等内の親族
(令二環境令一九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十四日環境省令第十九号~
★新設★
(役員の選解任の届出義務)
第九条の二の五
指定を受けた者は、その役員の選解任があつた場合には、遅滞なく環境大臣に届け出なければならない。
(令二環境令一九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十四日環境省令第十九号~
★新設★
(業務の休廃止)
第九条の二の六
指定を受けた者は、業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の一月前までにその旨を届け出なければならない。
(令二環境令一九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十四日環境省令第十九号~
★新設★
(指定の取消し)
第九条の二の七
環境大臣は、前条の規定により指定を受けた者が業務の休廃止を環境大臣に申し出た場合又は指定の必要がなくなつたと認める場合には、指定を取り消すものとする。
2
環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一
指定を受けた者が、第九条の二の二第一号から第四号までに規定する要件に該当しなくなつたとき。
二
指定に関し不正の行為があつたとき。
三
指定を受けた者が、正当な理由なく第九条の二の三第一項の承認を受けた業務規程によらないで業務を行つた場合であつて、その行状が特に悪質と認められるとき。
四
指定を受けた者が、第九条の二の四の規定に違反し、その他同条各号に掲げる者が社員総会その他の機関において議決権を行使したことにより、著しく不当な決議がなされたとき。
五
指定を受けた者が、第九条の二の五の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
六
指定を受けた者の職員がその業務に関し賄賂を収受したことその他の業務に対する信頼を失墜させ、又は指定を継続することが適当でない事実があると認められるとき。
(令二環境令一九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十四日環境省令第十九号~
★新設★
(指定の取消しの際の情報の提供)
第九条の二の八
前条の規定により指定が取り消された場合には、指定を受けていた者は、環境大臣が指定する者(環境大臣が指定する者が指定されていない場合には、環境大臣)に対し、その保持する廃棄物の処理の業務を営む者による情報の公開に係る状況に関する情報を提供するものとする。
(令二環境令一九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十四日環境省令第十九号~
(産業廃棄物処分業の許可の申請)
(産業廃棄物処分業の許可の申請)
第十条の四
法第十四条第六項の規定により産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第八号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第十条の四
法第十四条第六項の規定により産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第八号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
事業の範囲
二
事業の範囲
三
事務所及び事業場の所在地
三
事務所及び事業場の所在地
四
事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地(産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。次条、第十条の十六の二、第十二条の七の八、第十二条の七の十三、第十二条の三十一から第十二条の三十五まで、第十二条の三十七及び第十二条の四十を除き、以下同じ。)の面積及び埋立容量。第十二条の十二の二十五第一項第八号並びに第十七条第二項第一号及び第二号を除き、以下同じ。)
四
事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地(産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。次条、第十条の十六の二、第十二条の七の八、第十二条の七の十三、第十二条の三十一から第十二条の三十五まで、第十二条の三十七及び第十二条の四十を除き、以下同じ。)の面積及び埋立容量。第十二条の十二の二十五第一項第八号並びに第十七条第二項第一号及び第二号を除き、以下同じ。)
五
事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
五
事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
六
保管を行う場合には、保管の場所に関する次に掲げる事項
六
保管を行う場合には、保管の場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
イ
所在地
ロ
面積
ロ
面積
ハ
保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
ハ
保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
ニ
処分等のための保管上限
ニ
処分等のための保管上限
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
七
事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
七
事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
八
他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日)
八
他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日)
九
第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
九
第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
事業計画の概要を記載した書類
一
事業計画の概要を記載した書類
二
事業の用に供する施設(保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該施設が法第十五条第一項の許可を受けた施設である場合を除く。)
二
事業の用に供する施設(保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該施設が法第十五条第一項の許可を受けた施設である場合を除く。)
三
申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
三
申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
四
産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類
四
産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類
五
産業廃棄物の海洋投入処分を業として行う場合には、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十三条に規定する登録済証の写し
五
産業廃棄物の海洋投入処分を業として行う場合には、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十三条に規定する登録済証の写し
六
当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
六
当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
七
当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
七
当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
八
第九条の二第二項第六号から第十四号までに掲げる書類
八
第九条の二第二項第六号から第十四号までに掲げる書類
九
申請者が優良産業廃棄物処分業者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合には、次条第一号に掲げる基準に適合することを誓約する書面並びに同条第二号から第四号まで及び第八号に掲げる基準に適合することを証する書類
九
申請者が優良産業廃棄物処分業者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合には、次条第一号に掲げる基準に適合することを誓約する書面並びに同条第二号から第四号まで及び第八号に掲げる基準に適合することを証する書類
3
前項第九号の規定に基づき次条第二号に掲げる基準に適合することを証する書類として申請者以外の者が作成した書類を提出するときは、環境大臣が指定する者が作成した書類を提出しなければならない。
3
前項第九号の規定に基づき次条第二号に掲げる基準に適合することを証する書類として申請者以外の者が作成した書類を提出するときは、環境大臣が指定する者が作成した書類を提出しなければならない。
4
環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定を受けた者の氏名又は名称及び住所を公示するものとする。公示した事項に変更があつたとき、又は指定を取り消したときも、同様とする。
4
環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定を受けた者の氏名又は名称及び住所を公示するものとする。公示した事項に変更があつたとき、又は指定を取り消したときも、同様とする。
5
都道府県知事は、申請者が次条各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、第二項の規定にかかわらず、同項第一号及び第四号に掲げる書類並びに同項第八号に掲げる書類(第九条の二第二項第六号に掲げる書類及び同項第八号に掲げる書類のうち定款又は寄附行為に限る。)(申請者が個人である場合には、第二項第一号及び第四号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。
5
都道府県知事は、申請者が次条各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、第二項の規定にかかわらず、同項第一号及び第四号に掲げる書類並びに同項第八号に掲げる書類(第九条の二第二項第六号に掲げる書類及び同項第八号に掲げる書類のうち定款又は寄附行為に限る。)(申請者が個人である場合には、第二項第一号及び第四号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。
6
申請者は、直前の事業年度(申請者が優良産業廃棄物処分業者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る有価証券報告書を作成しているときは、第二項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第六号及び第八号に掲げるものに代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
6
申請者は、直前の事業年度(申請者が優良産業廃棄物処分業者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る有価証券報告書を作成しているときは、第二項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第六号及び第八号に掲げるものに代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
7
都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第九条の二第八項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、この項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第二項の規定にかかわらず、同項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第九号から第十四号までに掲げるものの全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。
7
都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第九条の二第八項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、この項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第二項の規定にかかわらず、同項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第九号から第十四号までに掲げるものの全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。
8
許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号から第五号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。
8
許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号から第五号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。
★新設★
9
第九条の二の二から第九条の二の八までの規定は、第三項の規定による指定について準用する。
(平四厚令四六・追加、平五厚令四九・平七厚令六三・平九厚令八五・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一六環境令八・平一七環境令四・平一七環境令七・平一七環境令一一・平一七環境令一七・平一八環境令二三・平二三環境令一・平二九環境令八・平二九環境令一〇・令元環境令五・令二環境令五・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平五厚令四九・平七厚令六三・平九厚令八五・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一六環境令八・平一七環境令四・平一七環境令七・平一七環境令一一・平一七環境令一七・平一八環境令二三・平二三環境令一・平二九環境令八・平二九環境令一〇・令元環境令五・令二環境令五・令二環境令一九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十四日環境省令第十九号~
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
第十条の十二
法第十四条の四第一項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十二号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第十条の十二
法第十四条の四第一項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十二号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
事業の範囲
二
事業の範囲
三
事務所及び事業場の所在地
三
事務所及び事業場の所在地
四
事業の用に供する施設の種類及び数量
四
事業の用に供する施設の種類及び数量
五
積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
五
積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
イ
所在地
ロ
面積
ロ
面積
ハ
積替え又は保管を行う特別管理産業廃棄物の種類
ハ
積替え又は保管を行う特別管理産業廃棄物の種類
ニ
特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限
ニ
特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
六
他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日)
六
他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日)
七
第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
七
第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
2
第九条の二第二項から第九項まで
の規定
は、前項の申請書について準用する。この場合において、
同条第二項第十五号
中「令第六条の九第二号に掲げる者(以下「優良産業廃棄物収集運搬業者」という。)」とあるのは「令第六条の十三第二号に掲げる者」と、「法第十四条第二項」とあるのは「法第十四条の四第二項」と、「次条第一号」とあるのは「第十条の十二の二第一号」と、同条第四項中「次条第二号」とあるのは「第十条の十二の二第二号」と、同条第六項中「次条各号」とあるのは「第十条の十二の二各号」と、同条第七項中「優良産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「令第六条の十三第二号に掲げる者」と、「法第十四条第二項」とあるのは「法第十四条の四第二項」と、同条第八項中「この項」とあるのは「第九条の二第八項」と読み替えるものとする。
2
第九条の二第二項から第九項まで
及び第九条の二の二から第九条の二の八までの規定
は、前項の申請書について準用する。この場合において、
第九条の二第二項第十五号
中「令第六条の九第二号に掲げる者(以下「優良産業廃棄物収集運搬業者」という。)」とあるのは「令第六条の十三第二号に掲げる者」と、「法第十四条第二項」とあるのは「法第十四条の四第二項」と、「次条第一号」とあるのは「第十条の十二の二第一号」と、同条第四項中「次条第二号」とあるのは「第十条の十二の二第二号」と、同条第六項中「次条各号」とあるのは「第十条の十二の二各号」と、同条第七項中「優良産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「令第六条の十三第二号に掲げる者」と、「法第十四条第二項」とあるのは「法第十四条の四第二項」と、同条第八項中「この項」とあるのは「第九条の二第八項」と読み替えるものとする。
3
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、第一項の申請書には、前項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、第一項の申請書には、前項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
運搬容器の構造図
一
運搬容器の構造図
二
連絡設備等の概要を記載した書類
二
連絡設備等の概要を記載した書類
三
事故時における当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の飛散、流出又は地下への浸透により生活環境の保全上の支障が生じないよう応急の措置を講ずるための設備又は器具(以下「応急措置設備等」という。)の概要を記載した書類
三
事故時における当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の飛散、流出又は地下への浸透により生活環境の保全上の支障が生じないよう応急の措置を講ずるための設備又は器具(以下「応急措置設備等」という。)の概要を記載した書類
四
その業務に直接従事する者が次条第二号ロ(1)から(4)までに掲げる事項について十分な知識及び技能を有することを示す書類
四
その業務に直接従事する者が次条第二号ロ(1)から(4)までに掲げる事項について十分な知識及び技能を有することを示す書類
(平四厚令四六・追加、平九厚令八五・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一三環境令三八・平一六環境令八・平一六環境令二四・平一七環境令七・平二三環境令一・平二九環境令八・令二環境令五・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平九厚令八五・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一三環境令三八・平一六環境令八・平一六環境令二四・平一七環境令七・平二三環境令一・平二九環境令八・令二環境令五・令二環境令一九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十四日環境省令第十九号~
(特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請)
(特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請)
第十条の十六
法第十四条の四第六項の規定により特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十四号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第十条の十六
法第十四条の四第六項の規定により特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十四号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
事業の範囲
二
事業の範囲
三
事務所及び事業場の所在地
三
事務所及び事業場の所在地
四
事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
四
事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
五
事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
五
事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
六
保管を行う場合には、保管の場所に関する次に掲げる事項
六
保管を行う場合には、保管の場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
イ
所在地
ロ
面積
ロ
面積
ハ
保管する特別管理産業廃棄物の種類
ハ
保管する特別管理産業廃棄物の種類
ニ
特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限
ニ
特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
七
事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
七
事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
八
他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日)
八
他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日)
九
第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
九
第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
2
第十条の四第二項(第五号に係る部分を除く。)
から第八項
までの規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、同条第二項第四号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「埋立処分」と、同項第九号中「優良産業廃棄物処分業者」とあるのは「令第六条の十四第二号に掲げる者」と、「法第十四条第七項」とあるのは「法第十四条の四第七項」と、「次条第一号」とあるのは「第十条の十六の二第一号」と、同条第三項中「次条第二号」とあるのは「第十条の十六の二第二号」と、同条第五項中「次条各号」とあるのは「第十条の十六の二各号」と、同条第六項中「優良産業廃棄物処分業者」とあるのは「令第六条の十四第二号に掲げる者」と、「法第十四条第七項」とあるのは「法第十四条の四第七項」と、同条第七項中「この項」とあるのは「第十条の四第七項」と、同条第八項中「第五号」とあるのは「第四号」と読み替えるものとする。
2
第十条の四第二項(第五号に係る部分を除く。)
から第九項
までの規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、同条第二項第四号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「埋立処分」と、同項第九号中「優良産業廃棄物処分業者」とあるのは「令第六条の十四第二号に掲げる者」と、「法第十四条第七項」とあるのは「法第十四条の四第七項」と、「次条第一号」とあるのは「第十条の十六の二第一号」と、同条第三項中「次条第二号」とあるのは「第十条の十六の二第二号」と、同条第五項中「次条各号」とあるのは「第十条の十六の二各号」と、同条第六項中「優良産業廃棄物処分業者」とあるのは「令第六条の十四第二号に掲げる者」と、「法第十四条第七項」とあるのは「法第十四条の四第七項」と、同条第七項中「この項」とあるのは「第十条の四第七項」と、同条第八項中「第五号」とあるのは「第四号」と読み替えるものとする。
3
第一項の申請書には、前項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、感染性産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物である廃石綿等の処理を業として行う場合は、この限りでない。
3
第一項の申請書には、前項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、感染性産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物である廃石綿等の処理を業として行う場合は、この限りでない。
一
当該特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う設備の概要を記載した書類
一
当該特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う設備の概要を記載した書類
二
当該特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者が当該分析について十分な知識及び技能を有することを証する書類
二
当該特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者が当該分析について十分な知識及び技能を有することを証する書類
(平四厚令四六・追加、平七厚令六三・平九厚令八五・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一六環境令八・平一七環境令七・平二三環境令一・令二環境令五・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平七厚令六三・平九厚令八五・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一六環境令八・平一七環境令七・平二三環境令一・令二環境令五・令二環境令一九・一部改正)
施行日:令和二年八月二十四日
~令和二年八月二十四日環境省令第十九号~
(産業廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)
(産業廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)
第十二条の十の二
法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二十三号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
第十二条の十の二
法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二十三号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
産業廃棄物処理施設の設置の場所
二
産業廃棄物処理施設の設置の場所
三
産業廃棄物処理施設の種類
三
産業廃棄物処理施設の種類
四
許可の年月日及び許可番号
四
許可の年月日及び許可番号
五
第十二条の八に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第十五条第二項第一号に掲げる事項若しくは前条に規定する事項に変更があつたときは、その変更の内容
五
第十二条の八に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第十五条第二項第一号に掲げる事項若しくは前条に規定する事項に変更があつたときは、その変更の内容
六
産業廃棄物処理施設を廃止したとき、若しくは産業廃棄物処理施設を休止し、又は休止した産業廃棄物処理施設を再開したときは、次に掲げる事項
六
産業廃棄物処理施設を廃止したとき、若しくは産業廃棄物処理施設を休止し、又は休止した産業廃棄物処理施設を再開したときは、次に掲げる事項
イ
廃止若しくは休止又は再開の理由
イ
廃止若しくは休止又は再開の理由
ロ
廃止若しくは休止又は再開の年月日
ロ
廃止若しくは休止又は再開の年月日
2
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
2
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
法第十五条第二項第一号に掲げる事項に変更があつた場合には、個人にあつては住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。第四号において同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
一
法第十五条第二項第一号に掲げる事項に変更があつた場合には、個人にあつては住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。第四号において同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二
産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に変更があつた場合には、変更後の設置に関する計画を記載した書類及び変更後の当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二
産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に変更があつた場合には、変更後の設置に関する計画を記載した書類及び変更後の当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
三
産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更があつた場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
三
産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更があつた場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
四
前条第六号に規定する事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(前条第六号イに掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類。
同条第一項第二号ハ
に掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)並びに法人にあつては登記事項証明書(同号ロに掲げる事項の変更の場合に限る。)
四
前条第六号に規定する事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(前条第六号イに掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類。
前条第六号ハ
に掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)並びに法人にあつては登記事項証明書(同号ロに掲げる事項の変更の場合に限る。)
(平一〇厚令三一・追加、平一二厚令一〇一・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一七環境令四・平二三環境令一・平二四環境令二・平二九環境令八・令元環境令一四・一部改正)
(平一〇厚令三一・追加、平一二厚令一〇一・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一七環境令四・平二三環境令一・平二四環境令二・平二九環境令八・令元環境令一四・令二環境令一九・一部改正)
施行日:令和二年八月二十四日
~令和二年八月二十四日環境省令第十九号~
(準用)
(準用)
第十二条の十二の十九
第六条の二十四の七の規定は法第十五条の四の四の規定による無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第六条の二十四の八の規定は法第十五条の四の四第二項の申請書について、第六条の二十四の九の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第九条の十第六項の環境省令で定める事項について、第六条の二十四の十の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第十五条第三項の書類について、第六条の二十四の十一の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第八条の四の規定による記録の閲覧について、第六条の二十四の十二の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第八条の四の環境省令で定める事項について、第六条の二十四の十三の規定は令第七条の十において準用する令第五条の十一に規定する認定証について、第六条の二十四の十四及び第六条の二十四の十五の規定は令第七条の十において準用する令第五条の十二の規定による休廃止等の届出について、第六条の二十四の十六の規定は法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「第六条の二十四の二」とあるのは「第十二条の十二の十四」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第十二条の十二の十九
第六条の二十四の七の規定は法第十五条の四の四の規定による無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第六条の二十四の八の規定は法第十五条の四の四第二項の申請書について、第六条の二十四の九の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第九条の十第六項の環境省令で定める事項について、第六条の二十四の十の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第十五条第三項の書類について、第六条の二十四の十一の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第八条の四の規定による記録の閲覧について、第六条の二十四の十二の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第八条の四の環境省令で定める事項について、第六条の二十四の十三の規定は令第七条の十において準用する令第五条の十一に規定する認定証について、第六条の二十四の十四及び第六条の二十四の十五の規定は令第七条の十において準用する令第五条の十二の規定による休廃止等の届出について、第六条の二十四の十六の規定は法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「第六条の二十四の二」とあるのは「第十二条の十二の十四」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第六条の二十四の七
第六条の二十四の五第四号及び前条第二号
第十二条の十二の十七第四号及び第十二条の十二の十八第二号
第六条の二十四の八第一項
同項第六号
法第十五条の四の四第二項第六号
第六条の二十四の八第二項
法第九条の十第二項第七号
法第十五条の四の四第二項第七号
第六条の二十四の八第三項
法第九条の十第二項第八号
法第十五条の四の四第二項第八号
第六条の二十四の八第三項第七号
法第七条第五項第四号リ
法第十四条第五項第二号ハ
第六条の二十四の八第三項第十号
令第四条の七
令第六条の十
第六条の二十四の八第四項第七号
第六条の二十四の五第六号
第十二条の十二の十七第六号
第六条の二十四の八第四項第十五号
住民票の写し
住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。第十六号から第二十号までにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第六条の二十四の八第四項第十六号
法第七条第五項第四号イからルまで
法第十四条第五項第二号イからヘまで
第六条の二十四の八第四項第十七号
法第七条第五項第四号チ
法第十四条第五項第二号ハ
第六条の二十四の八第四項第十七号
法第七条第五項第四号リ
法第十四条第五項第二号ハ
第六条の二十四の八第四項第十七号、第十八号、第十九号及び第二十号
住民票の写し
住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第六条の二十四の八第四項第二十号
令第四条の七
令第六条の十
第六条の二十四の九第一項第一号
法第七条第五項第四号リ
法第十四条第五項第二号ハ
第六条の二十四の九第一項第四号
令第四条の七
令第六条の十
第六条の二十四の九第一項第五号
前条第四項第四号
第十二条の十二の十九において読み替えて準用する前条第四項第四号
第六条の二十四の九第一項第五号イ
前条第一項第三号
第十二条の十二の十九において準用する前条第一項第三号
第六条の二十四の九第一項第五号ロ
前条第一項第四号
第十二条の十二の十九において準用する前条第一項第四号
第六条の二十四の九第一項第五号ハ
前条第二項各号
第十二条の十二の十九において準用する前条第二項各号
第六条の二十四の九第二項
法第九条の十第六項
法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第九条の十第六項
第六条の二十四の九第三項第一号
法第九条の十第二項第一号
法第十五条の四の四第二項第一号
第六条の二十四の九第三項第一号及び第二号
住民票の写し
住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第六条の二十四の九第三項第三号ハ
前条第四項第二号
第十二条の十二の十九において準用する前条第四項第二号
第六条の二十四の九第三項第三号ト及びチ
法第九条の十第一項
法第十五条の四の四第一項
第六条の二十四の九第三項第四号ホ及びヘ
法第九条の十第一項
法第十五条の四の四第一項
第六条の二十四の九第三項第五号
前条第四項第二号
第十二条の十二の十九において準用する前条第四項第二号
第六条の二十四の十一
次条
第十二条の十二の十九において読み替えて準用する次条
第六条の二十四の七
第六条の二十四の五第四号及び前条第二号
第十二条の十二の十七第四号及び第十二条の十二の十八第二号
第六条の二十四の八第一項
同項第六号
法第十五条の四の四第二項第六号
第六条の二十四の八第二項
法第九条の十第二項第七号
法第十五条の四の四第二項第七号
第六条の二十四の八第三項
法第九条の十第二項第八号
法第十五条の四の四第二項第八号
第六条の二十四の八第三項第七号
法第七条第五項第四号リ
法第十四条第五項第二号ハ
第六条の二十四の八第三項第十号
令第四条の七
令第六条の十
第六条の二十四の八第四項第七号
第六条の二十四の五第六号
第十二条の十二の十七第六号
第六条の二十四の八第四項第十五号
住民票の写し
住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。第十六号から第二十号までにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第六条の二十四の八第四項第十六号
法第七条第五項第四号イからルまで
法第十四条第五項第二号イからヘまで
第六条の二十四の八第四項第十七号
法第七条第五項第四号リ
法第十四条第五項第二号ハ
第六条の二十四の八第四項第十七号、第十八号、第十九号及び第二十号
住民票の写し
住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第六条の二十四の八第四項第二十号
令第四条の七
令第六条の十
第六条の二十四の九第一項第一号
法第七条第五項第四号リ
法第十四条第五項第二号ハ
第六条の二十四の九第一項第四号
令第四条の七
令第六条の十
第六条の二十四の九第一項第五号
前条第四項第四号
第十二条の十二の十九において読み替えて準用する前条第四項第四号
第六条の二十四の九第一項第五号イ
前条第一項第三号
第十二条の十二の十九において準用する前条第一項第三号
第六条の二十四の九第一項第五号ロ
前条第一項第四号
第十二条の十二の十九において準用する前条第一項第四号
第六条の二十四の九第一項第五号ハ
前条第二項各号
第十二条の十二の十九において準用する前条第二項各号
第六条の二十四の九第二項
法第九条の十第六項
法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第九条の十第六項
第六条の二十四の九第三項第一号
法第九条の十第二項第一号
法第十五条の四の四第二項第一号
第六条の二十四の九第三項第一号及び第二号
住民票の写し
住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第六条の二十四の九第三項第三号ハ
前条第四項第二号
第十二条の十二の十九において準用する前条第四項第二号
第六条の二十四の九第三項第三号ト及びチ
法第九条の十第一項
法第十五条の四の四第一項
第六条の二十四の九第三項第四号ホ及びヘ
法第九条の十第一項
法第十五条の四の四第一項
第六条の二十四の九第三項第五号
前条第四項第二号
第十二条の十二の十九において準用する前条第四項第二号
第六条の二十四の十一
次条
第十二条の十二の十九において読み替えて準用する次条
(平一八環境令二三・追加、平二三環境令一・令元環境令一四・一部改正)
(平一八環境令二三・追加、平二三環境令一・令元環境令一四・令二環境令一九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年八月二十四日
~令和二年八月二十四日環境省令第十九号~
★新設★
附 則(令和二・八・二四環境令一九)
1
この省令は、令和二年十月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十の二第二項第四号及び第十二条の十二の十九の表の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令により改正される廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十条の四、第十条の十二及び第十条の十六の規定は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令によってまず改正され、次いでこの省令によって改正されるものとする。
-その他-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年八月二十四日環境省令第十九号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕