廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
昭和四十六年九月二十三日 厚生省 令 第三十五号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和七年三月三日 環境省 令 第六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三日環境省令第六号~
(一般廃棄物処理施設の技術上の基準)
(一般廃棄物処理施設の技術上の基準)
第四条
法第八条の二第一項第一号(法第九条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
第四条
法第八条の二第一項第一号(法第九条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
一
自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
二
削除
二
削除
三
ごみ、ごみの処理に伴い生ずる排ガス及び排水等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
三
ごみ、ごみの処理に伴い生ずる排ガス及び排水等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
四
ごみの飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
四
ごみの飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
五
著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
五
著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
六
ごみの保有水及びごみの処理に伴い生ずる汚水又は廃液が、漏れ出し、及び地下に浸透しない構造のものであること。
六
ごみの保有水及びごみの処理に伴い生ずる汚水又は廃液が、漏れ出し、及び地下に浸透しない構造のものであること。
七
焼却施設(次号に掲げるものを除く。)にあつては、次の要件を備えていること。
七
焼却施設(次号に掲げるものを除く。)にあつては、次の要件を備えていること。
イ
法第九条の二の四第一項の認定に係る熱回収施設(同項に規定する熱回収施設をいう。第四条の五、第五条の五の五から第五条の五の七まで、第五条の五の十及び第五条の五の十一において同じ。)である焼却施設にあつては外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入することができる供給装置が、それ以外の焼却施設にあつては外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的にごみを燃焼室に投入することができる供給装置が、それぞれ設けられていること。ただし、環境大臣が定める焼却施設にあつては、この限りでない。
イ
法第九条の二の四第一項の認定に係る熱回収施設(同項に規定する熱回収施設をいう。第四条の五、第五条の五の五から第五条の五の七まで、第五条の五の十及び第五条の五の十一において同じ。)である焼却施設にあつては外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入することができる供給装置が、それ以外の焼却施設にあつては外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的にごみを燃焼室に投入することができる供給装置が、それぞれ設けられていること。ただし、環境大臣が定める焼却施設にあつては、この限りでない。
ロ
次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。
ロ
次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。
(1)
燃焼ガスの温度が摂氏八百度以上の状態でごみを焼却することができるものであること。
(1)
燃焼ガスの温度が摂氏八百度以上の状態でごみを焼却することができるものであること。
(2)
燃焼ガスが、摂氏八百度以上の温度を保ちつつ、二秒以上滞留できるものであること。
(2)
燃焼ガスが、摂氏八百度以上の温度を保ちつつ、二秒以上滞留できるものであること。
(3)
外気と遮断されたものであること。
(3)
外気と遮断されたものであること。
(4)
燃焼ガスの温度を速やかに(1)に掲げる温度以上にし、及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられていること。
(4)
燃焼ガスの温度を速やかに(1)に掲げる温度以上にし、及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられていること。
(5)
燃焼に必要な量の空気を供給できる設備(供給空気量を調節する機能を有するものに限る。)が設けられていること。
(5)
燃焼に必要な量の空気を供給できる設備(供給空気量を調節する機能を有するものに限る。)が設けられていること。
ハ
燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ハ
燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ニ
集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
ニ
集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
ホ
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(ニのただし書の場合にあつては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ホ
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(ニのただし書の場合にあつては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ヘ
焼却施設の煙突から排出される排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備(ばいじんを除去する高度の機能を有するものに限る。)が設けられていること。
ヘ
焼却施設の煙突から排出される排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備(ばいじんを除去する高度の機能を有するものに限る。)が設けられていること。
ト
焼却施設の煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ト
焼却施設の煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
チ
ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられていること。ただし、当該施設において生じたばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理する場合は、この限りでない。
チ
ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられていること。ただし、当該施設において生じたばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理する場合は、この限りでない。
リ
次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。
リ
次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。
(1)
ばいじん又は焼却灰が飛散し、及び流出しない構造のものであること。
(1)
ばいじん又は焼却灰が飛散し、及び流出しない構造のものであること。
(2)
ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあつては、次の要件を備えていること。
(2)
ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあつては、次の要件を備えていること。
(イ)
ばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上にすることができるものであること。
(イ)
ばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上にすることができるものであること。
(ロ)
溶融に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。
(ロ)
溶融に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。
(3)
ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあつては、次の要件を備えていること。
(3)
ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあつては、次の要件を備えていること。
(イ)
焼成炉中の温度が摂氏千度以上の状態でばいじん又は焼却灰を焼成することができるものであること。
(イ)
焼成炉中の温度が摂氏千度以上の状態でばいじん又は焼却灰を焼成することができるものであること。
(ロ)
焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(ロ)
焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(ハ)
焼成に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。
(ハ)
焼成に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。
(4)
ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあつては、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合することができる混練装置が設けられていること。
(4)
ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあつては、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合することができる混練装置が設けられていること。
ヌ
固形燃料(廃棄物を原材料として成形された燃料をいう。以下同じ。)を受け入れる場合にあつては、固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講じた受入設備が設けられていること。
ヌ
固形燃料(廃棄物を原材料として成形された燃料をいう。以下同じ。)を受け入れる場合にあつては、固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講じた受入設備が設けられていること。
ル
固形燃料を保管する場合にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
ル
固形燃料を保管する場合にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1)
固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられていること。
(1)
固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられていること。
(2)
常時換気することができる構造であること。
(2)
常時換気することができる構造であること。
(3)
散水装置、消火栓その他の消火設備が設けられていること。
(3)
散水装置、消火栓その他の消火設備が設けられていること。
ヲ
固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(カに掲げる場合を除く。)にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
ヲ
固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(カに掲げる場合を除く。)にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1)
保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(1)
保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(2)
異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、固形燃料を速やかに取り出すことができる構造であること又は不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
(2)
異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、固形燃料を速やかに取り出すことができる構造であること又は不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
ワ
固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
ワ
固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1)
固形燃料の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。
(1)
固形燃料の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。
(2)
保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(2)
保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
カ
固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、ルの規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
カ
固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、ルの規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1)
固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられていること。
(1)
固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられていること。
(2)
固形燃料の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置が講じられていること。
(2)
固形燃料の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置が講じられていること。
(3)
固形燃料を連続的に保管設備に搬入する場合は、固形燃料の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。ただし、他の保管設備において保管していた固形燃料を搬入する場合にあつては、この限りでない。
(3)
固形燃料を連続的に保管設備に搬入する場合は、固形燃料の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。ただし、他の保管設備において保管していた固形燃料を搬入する場合にあつては、この限りでない。
(4)
保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(4)
保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(5)
異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
(5)
異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
八
ガス化改質方式の焼却施設及び製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却施設(以下「電気炉等を用いた焼却施設」という。)にあつては、次の要件を備えていること。
八
ガス化改質方式の焼却施設及び製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却施設(以下「電気炉等を用いた焼却施設」という。)にあつては、次の要件を備えていること。
イ
ガス化改質方式の焼却施設にあつては、前号チからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
イ
ガス化改質方式の焼却施設にあつては、前号チからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
(1)
次の要件を備えたガス化設備が設けられていること。
(1)
次の要件を備えたガス化設備が設けられていること。
(イ)
ガス化設備内をごみのガス化に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる加熱装置が設けられていること。
(イ)
ガス化設備内をごみのガス化に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる加熱装置が設けられていること。
(ロ)
外気と遮断されたものであること。
(ロ)
外気と遮断されたものであること。
(2)
次の要件を備えた改質設備が設けられていること。
(2)
次の要件を備えた改質設備が設けられていること。
(イ)
ごみのガス化によつて得られたガスの改質に必要な温度と滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(イ)
ごみのガス化によつて得られたガスの改質に必要な温度と滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(ロ)
外気と遮断されたものであること。
(ロ)
外気と遮断されたものであること。
(ハ)
爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(ハ)
爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(3)
改質設備内のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3)
改質設備内のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(4)
除去設備に流入する改質ガス(改質設備において改質されたガスをいう。以下同じ。)の温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、除去設備内で改質ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
(4)
除去設備に流入する改質ガス(改質設備において改質されたガスをいう。以下同じ。)の温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、除去設備内で改質ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
(5)
除去設備に流入する改質ガスの温度((4)のただし書の場合にあつては、除去設備内で冷却された改質ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(5)
除去設備に流入する改質ガスの温度((4)のただし書の場合にあつては、除去設備内で冷却された改質ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(6)
改質ガス中の硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素を除去することができる除去設備が設けられていること。
(6)
改質ガス中の硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素を除去することができる除去設備が設けられていること。
ロ
電気炉等を用いた焼却施設にあつては前号ヘ及びリからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
ロ
電気炉等を用いた焼却施設にあつては前号ヘ及びリからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
(1)
廃棄物を焼却し、及び溶鋼(銅の第一次製錬の用に供する転炉又は溶解炉を用いた焼却施設にあつては溶体、亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却施設にあつては焼鉱とする。以下同じ。)を得るために必要な炉内の温度を適正に保つことができるものであること。
(1)
廃棄物を焼却し、及び溶鋼(銅の第一次製錬の用に供する転炉又は溶解炉を用いた焼却施設にあつては溶体、亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却施設にあつては焼鉱とする。以下同じ。)を得るために必要な炉内の温度を適正に保つことができるものであること。
(2)
炉内で発生したガスが炉外へ漏れないものであること。
(2)
炉内で発生したガスが炉外へ漏れないものであること。
(3)
廃棄物の焼却に伴い得られた溶鋼の炉内又は炉の出口における温度を定期的に測定できるものであること。
(3)
廃棄物の焼却に伴い得られた溶鋼の炉内又は炉の出口における温度を定期的に測定できるものであること。
(4)
集じん器に流入するガスの温度((5)のただし書の場合にあつては、集じん器内で冷却されたガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(4)
集じん器に流入するガスの温度((5)のただし書の場合にあつては、集じん器内で冷却されたガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(5)
製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設にあつては、集じん器に流入するガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、集じん器内でガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
(5)
製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設にあつては、集じん器に流入するガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、集じん器内でガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
九
ばいじん又は焼却灰の処理施設にあつては、第七号リの規定の例による。
九
ばいじん又は焼却灰の処理施設にあつては、第七号リの規定の例による。
十
高速
堆
(
たい
)
肥化処理施設にあつては、発酵
槽
(
そう
)
内の温度及び空気量を調節することができる装置が設けられていること。
十
高速
堆
(
たい
)
肥化処理施設にあつては、発酵
槽
(
そう
)
内の温度及び空気量を調節することができる装置が設けられていること。
十一
破砕施設にあつては、次の要件を備えていること。
十一
破砕施設にあつては、次の要件を備えていること。
イ
投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。
イ
投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。
ロ
破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。
ロ
破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。
ハ
爆発による被害を防止するために必要な防爆設備又は爆風逃がし口の設置その他必要な措置が講じられていること。
ハ
爆発による被害を防止するために必要な防爆設備又は爆風逃がし口の設置その他必要な措置が講じられていること。
十二
ごみ運搬用パイプライン施設にあつては、次の要件を備えていること。
十二
ごみ運搬用パイプライン施設にあつては、次の要件を備えていること。
イ
運搬によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器等が設けられていること。
イ
運搬によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器等が設けられていること。
ロ
管路の点検補修のための設備が設けられていること。
ロ
管路の点検補修のための設備が設けられていること。
ハ
十分な容量を持つ貯留設備が設けられていること。
ハ
十分な容量を持つ貯留設備が設けられていること。
十三
選別施設にあつては、次の要件を備えていること。
十三
選別施設にあつては、次の要件を備えていること。
イ
再生の対象とする廃棄物を容易に選別できるものであること。
イ
再生の対象とする廃棄物を容易に選別できるものであること。
ロ
選別によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置等が設けられていること。
ロ
選別によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置等が設けられていること。
十四
固形燃料化施設にあつては、次の要件を備えていること。
十四
固形燃料化施設にあつては、次の要件を備えていること。
イ
次の要件を備えた破砕設備が設けられていること。
イ
次の要件を備えた破砕設備が設けられていること。
(1)
投入する廃棄物に破砕及び固形燃料化に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。
(1)
投入する廃棄物に破砕及び固形燃料化に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。
(2)
破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。
(2)
破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。
(3)
爆発による被害を防止するために必要な防爆装置又は爆風逃がし口の設置その他必要な措置が講じられていること。
(3)
爆発による被害を防止するために必要な防爆装置又は爆風逃がし口の設置その他必要な措置が講じられていること。
ロ
固形燃料化の対象とする廃棄物を容易に選別できる選別設備が設けられていること。
ロ
固形燃料化の対象とする廃棄物を容易に選別できる選別設備が設けられていること。
ハ
外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的に廃棄物を乾燥室に投入することができる供給装置が設けられていること。
ハ
外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的に廃棄物を乾燥室に投入することができる供給装置が設けられていること。
ニ
次の要件を備えた乾燥設備が設けられていること。
ニ
次の要件を備えた乾燥設備が設けられていること。
(1)
次の要件を備えた乾燥室が設けられていること。
(1)
次の要件を備えた乾燥室が設けられていること。
(イ)
乾燥室内を廃棄物の乾燥に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる加熱装置が設けられていること。
(イ)
乾燥室内を廃棄物の乾燥に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる加熱装置が設けられていること。
(ロ)
外気と遮断されたものであること。
(ロ)
外気と遮断されたものであること。
(2)
乾燥室の出口における温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(2)
乾燥室の出口における温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3)
乾燥させた廃棄物の乾燥状態を連続的に監視するための装置が設けられていること。
(3)
乾燥させた廃棄物の乾燥状態を連続的に監視するための装置が設けられていること。
ホ
排気口又は排気筒から排出される排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていること。
ホ
排気口又は排気筒から排出される排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていること。
ヘ
廃棄物に薬剤を添加する場合にあつては、廃棄物と薬剤とを十分に混合することができる薬剤添加設備が設けられていること。
ヘ
廃棄物に薬剤を添加する場合にあつては、廃棄物と薬剤とを十分に混合することができる薬剤添加設備が設けられていること。
ト
定量ずつ連続的に廃棄物を成形設備に投入することができる供給装置が設けられていること。
ト
定量ずつ連続的に廃棄物を成形設備に投入することができる供給装置が設けられていること。
チ
次の要件を備えた成形設備が設けられていること。
チ
次の要件を備えた成形設備が設けられていること。
(1)
固形燃料として必要な大きさ、形状及び硬さに成形できるものであること。
(1)
固形燃料として必要な大きさ、形状及び硬さに成形できるものであること。
(2)
成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。
(2)
成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。
リ
次の要件を備えた冷却設備が設けられていること。
リ
次の要件を備えた冷却設備が設けられていること。
(1)
固形燃料の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却できるものであること。
(1)
固形燃料の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却できるものであること。
(2)
冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定するための装置が設けられていること。
(2)
冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定するための装置が設けられていること。
(3)
冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。
(3)
冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。
ヌ
固形燃料の保管設備を設ける場合は、第七号ルからカまでの規定の例によること。この場合において、第七号ワ及びカ中「処理能力」とあるのは、「固形燃料の製造能力」とする。
ヌ
固形燃料の保管設備を設ける場合は、第七号ルからカまでの規定の例によること。この場合において、第七号ワ及びカ中「処理能力」とあるのは、「固形燃料の製造能力」とする。
十五
施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。
十五
施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。
2
法第八条の二第一項第一号の規定によるし尿処理施設の技術上の基準は、前項第一号から第六号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
2
法第八条の二第一項第一号の規定によるし尿処理施設の技術上の基準は、前項第一号から第六号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
次の要件を備えた受入設備が設けられていること。
一
次の要件を備えた受入設備が設けられていること。
イ
受入口は、し尿の受入れに際し、し尿が飛散し、及び流出しない構造のものであること。
イ
受入口は、し尿の受入れに際し、し尿が飛散し、及び流出しない構造のものであること。
ロ
受け入れたし尿中の異物等を除去できる受入槽、スクリーン等が設けられていること。
ロ
受け入れたし尿中の異物等を除去できる受入槽、スクリーン等が設けられていること。
二
次の要件を備えた貯留設備が設けられていること。
二
次の要件を備えた貯留設備が設けられていること。
イ
消化槽等へのし尿の供給に必要な容量のものであること。
イ
消化槽等へのし尿の供給に必要な容量のものであること。
ロ
貯留槽内のし尿量を監視できる装置が設けられていること。
ロ
貯留槽内のし尿量を監視できる装置が設けられていること。
ハ
スカムの発生を防止することができる装置が設けられていること。
ハ
スカムの発生を防止することができる装置が設けられていること。
ニ
貯留する浄化槽に係る汚泥のし尿に対する比率が著しく変動するおそれがある場合にあつては、当該比率の変動に対応できるものであること。
ニ
貯留する浄化槽に係る汚泥のし尿に対する比率が著しく変動するおそれがある場合にあつては、当該比率の変動に対応できるものであること。
三
嫌気性消化処理設備は、次の要件を備えていること。
三
嫌気性消化処理設備は、次の要件を備えていること。
イ
し尿の嫌気性消化を行うことができる十分な容量のものであること。
イ
し尿の嫌気性消化を行うことができる十分な容量のものであること。
ロ
嫌気性消化を促進することができるかくはん装置及びスカムの発生を防止することができる装置が設けられていること。
ロ
嫌気性消化を促進することができるかくはん装置及びスカムの発生を防止することができる装置が設けられていること。
ハ
発生ガスの脱硫装置並びに脱硫後のガスの貯留タンク及び燃焼装置が設けられていること。
ハ
発生ガスの脱硫装置並びに脱硫後のガスの貯留タンク及び燃焼装置が設けられていること。
四
好気性消化処理設備は、次の要件を備えていること。
四
好気性消化処理設備は、次の要件を備えていること。
イ
し尿の好気性消化を行うことができる十分な容量のものであること。
イ
し尿の好気性消化を行うことができる十分な容量のものであること。
ロ
定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。
ロ
定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。
ハ
好気性消化槽内のし尿のかくはん及び好気性消化に必要な空気量を供給することができるばつ気装置が設けられていること。
ハ
好気性消化槽内のし尿のかくはん及び好気性消化に必要な空気量を供給することができるばつ気装置が設けられていること。
五
湿式酸化処理設備は、次の要件を備えていること。
五
湿式酸化処理設備は、次の要件を備えていること。
イ
し尿の湿式酸化処理を行うことができる十分な容量のものであること。
イ
し尿の湿式酸化処理を行うことができる十分な容量のものであること。
ロ
定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。
ロ
定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。
ハ
昇圧ポンプは、し尿を反応塔内に圧入するのに必要な加圧ができるものであること。
ハ
昇圧ポンプは、し尿を反応塔内に圧入するのに必要な加圧ができるものであること。
ニ
空気圧縮機又は熱交換器は、し尿の湿式酸化に必要な空気量又は熱量を供給できるものであること。
ニ
空気圧縮機又は熱交換器は、し尿の湿式酸化に必要な空気量又は熱量を供給できるものであること。
六
活性汚泥法処理設備は、次の要件を備えていること。
六
活性汚泥法処理設備は、次の要件を備えていること。
イ
脱離液、希釈水及び返送汚泥を混合する調整槽が設けられていること。
イ
脱離液、希釈水及び返送汚泥を混合する調整槽が設けられていること。
ロ
ばつ気槽は、流入汚水量に応じた十分な容量のものであること。
ロ
ばつ気槽は、流入汚水量に応じた十分な容量のものであること。
ハ
ばつ気槽内の汚水のかくはん及びばつ気に必要な空気量の供給ができるばつ気装置が設けられていること。
ハ
ばつ気槽内の汚水のかくはん及びばつ気に必要な空気量の供給ができるばつ気装置が設けられていること。
ニ
ばつ気槽からの流入汚水量に応じた十分な容量の沈殿槽が設けられていること。
ニ
ばつ気槽からの流入汚水量に応じた十分な容量の沈殿槽が設けられていること。
ホ
汚泥返送装置は、ばつ気槽の混合液浮遊物質濃度を適正に保持することができるものであること。
ホ
汚泥返送装置は、ばつ気槽の混合液浮遊物質濃度を適正に保持することができるものであること。
七
生物学的脱窒素処理設備は、次の要件を備えていること。
七
生物学的脱窒素処理設備は、次の要件を備えていること。
イ
し尿の脱窒素及び硝化を行うことができる十分な容量のものであること。
イ
し尿の脱窒素及び硝化を行うことができる十分な容量のものであること。
ロ
定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。
ロ
定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。
ハ
脱窒素槽内のし尿のかくはんができる装置が設けられていること。
ハ
脱窒素槽内のし尿のかくはんができる装置が設けられていること。
ニ
硝化槽内のし尿のかくはん及び硝化に必要な量の空気の供給を行うことができるばつ気装置が設けられていること。
ニ
硝化槽内のし尿のかくはん及び硝化に必要な量の空気の供給を行うことができるばつ気装置が設けられていること。
ホ
汚泥返送装置は、脱窒素槽及び硝化槽内の混合液浮遊物質濃度を適正に保持することができるものであること。
ホ
汚泥返送装置は、脱窒素槽及び硝化槽内の混合液浮遊物質濃度を適正に保持することができるものであること。
ヘ
流入汚水量に対応して固液の分離ができる能力を有する装置が設けられていること。
ヘ
流入汚水量に対応して固液の分離ができる能力を有する装置が設けられていること。
八
浄化槽に係る汚泥を専用に処理する設備は、固液の分離ができる能力を有する装置が設けられていること。
八
浄化槽に係る汚泥を専用に処理する設備は、固液の分離ができる能力を有する装置が設けられていること。
九
放流水の消毒設備が設けられていること。
九
放流水の消毒設備が設けられていること。
十
放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値を一リットルにつき二十ミリグラム以下に、浮遊物質量の日間平均値を一リットルにつき七十ミリグラム以下に、
大腸菌群数
の日間平均値を
一立方センチメートルにつき三千個
以下にすることができるほか、当該放流水の水質を生活環境保全上の支障が生じないようにすることができるものであること。
十
放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値を一リットルにつき二十ミリグラム以下に、浮遊物質量の日間平均値を一リットルにつき七十ミリグラム以下に、
大腸菌数
の日間平均値を
一ミリリットルにつき八百コロニー形成単位
以下にすることができるほか、当該放流水の水質を生活環境保全上の支障が生じないようにすることができるものであること。
(昭五二厚令七・追加、昭五五厚令四四・昭五六厚令三九・昭六〇厚令三四・平四厚令四六・平九厚令六五・平九厚令九三・平一〇厚令三一・平一一厚令一四・平一二厚令二・平一二厚令一〇一・平一二厚令一二七・平一二厚令一五二・平一三環境令八・平一六環境令二二・平一六環境令二四・平一七環境令七・平二三環境令一・一部改正)
(昭五二厚令七・追加、昭五五厚令四四・昭五六厚令三九・昭六〇厚令三四・平四厚令四六・平九厚令六五・平九厚令九三・平一〇厚令三一・平一一厚令一四・平一二厚令二・平一二厚令一〇一・平一二厚令一二七・平一二厚令一五二・平一三環境令八・平一六環境令二二・平一六環境令二四・平一七環境令七・平二三環境令一・令七環境令六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三日環境省令第六号~
(一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準)
(一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準)
第四条の五
法第八条の三第一項の規定によるごみ処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
第四条の五
法第八条の三第一項の規定によるごみ処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。
一
施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。
二
焼却施設(次号に掲げるものを除く。)にあつては、次のとおりとする。
二
焼却施設(次号に掲げるものを除く。)にあつては、次のとおりとする。
イ
ピット・クレーン方式によつて燃焼室にごみを投入する場合には、常時、ごみを均一に混合すること。
イ
ピット・クレーン方式によつて燃焼室にごみを投入する場合には、常時、ごみを均一に混合すること。
ロ
燃焼室へのごみの投入は、法第九条の二の四第一項の認定に係る熱回収施設である焼却施設にあつては外気と遮断した状態で行い、それ以外の焼却施設にあつては外気と遮断した状態で、定量ずつ連続的に行うこと。ただし、第四条第一項第七号イの環境大臣が定める焼却施設にあつては、この限りでない。
ロ
燃焼室へのごみの投入は、法第九条の二の四第一項の認定に係る熱回収施設である焼却施設にあつては外気と遮断した状態で行い、それ以外の焼却施設にあつては外気と遮断した状態で、定量ずつ連続的に行うこと。ただし、第四条第一項第七号イの環境大臣が定める焼却施設にあつては、この限りでない。
ハ
燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏八百度以上に保つこと。
ハ
燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏八百度以上に保つこと。
ニ
焼却灰の熱しやく減量が十パーセント以下になるように焼却すること。ただし、焼却灰を生活環境の保全上支障が生ずるおそれのないよう使用する場合にあつては、この限りでない。
ニ
焼却灰の熱しやく減量が十パーセント以下になるように焼却すること。ただし、焼却灰を生活環境の保全上支障が生ずるおそれのないよう使用する場合にあつては、この限りでない。
ホ
運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を速やかに上昇させること。
ホ
運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を速やかに上昇させること。
ヘ
運転を停止する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を高温に保ち、ごみを燃焼し尽くすこと。
ヘ
運転を停止する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を高温に保ち、ごみを燃焼し尽くすこと。
ト
燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ト
燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
チ
集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却すること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
チ
集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却すること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
リ
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(チのただし書の場合にあつては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。
リ
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(チのただし書の場合にあつては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ヌ
冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
ヌ
冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
ル
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度が百万分の百以下となるようにごみを焼却すること。ただし、煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の発生抑制のための燃焼に係る維持管理の指標として一酸化炭素の濃度を用いることが適当でないものとして環境大臣が定める焼却施設であつて、当該排ガス中のダイオキシン類の濃度を、三月に一回以上測定し、かつ、記録するものにあつては、この限りでない。
ル
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度が百万分の百以下となるようにごみを焼却すること。ただし、煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の発生抑制のための燃焼に係る維持管理の指標として一酸化炭素の濃度を用いることが適当でないものとして環境大臣が定める焼却施設であつて、当該排ガス中のダイオキシン類の濃度を、三月に一回以上測定し、かつ、記録するものにあつては、この限りでない。
ヲ
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ヲ
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ワ
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度が別表第三の上欄に掲げる燃焼室の処理能力に応じて同表の下欄に定める濃度以下となるようにごみを焼却すること。
ワ
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度が別表第三の上欄に掲げる燃焼室の処理能力に応じて同表の下欄に定める濃度以下となるようにごみを焼却すること。
カ
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、ばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。)を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
カ
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、ばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。)を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ヨ
排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヨ
排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
タ
煙突から排出される排ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
タ
煙突から排出される排ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
レ
ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留すること。ただし、第四条第一項第七号チのただし書の場合にあつては、この限りでない。
レ
ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留すること。ただし、第四条第一項第七号チのただし書の場合にあつては、この限りでない。
ソ
ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあつては、灰出し設備に投入されたばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上に保つこと。
ソ
ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあつては、灰出し設備に投入されたばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上に保つこと。
ツ
ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあつては、焼成炉中の温度を摂氏千度以上に保つとともに、焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ツ
ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあつては、焼成炉中の温度を摂氏千度以上に保つとともに、焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ネ
ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあつては、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合すること。
ネ
ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあつては、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合すること。
ナ
固形燃料の受入設備にあつては、固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。
ナ
固形燃料の受入設備にあつては、固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。
ラ
固形燃料を保管設備に搬入しようとする場合にあつては、次のとおりとする。
ラ
固形燃料を保管設備に搬入しようとする場合にあつては、次のとおりとする。
(1)
固形燃料に含まれる水分が十重量パーセント以下であり、かつ、固形燃料の温度が外気温度を大きく上回らない程度であることを測定により確認し、かつ、記録すること。
(1)
固形燃料に含まれる水分が十重量パーセント以下であり、かつ、固形燃料の温度が外気温度を大きく上回らない程度であることを測定により確認し、かつ、記録すること。
(2)
固形燃料の外観を目視により検査し、著しく粉化していないことを確認し、かつ、記録すること。
(2)
固形燃料の外観を目視により検査し、著しく粉化していないことを確認し、かつ、記録すること。
ム
搬入しようとする固形燃料の性状がラ(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあつては、保管設備へ固形燃料を搬入しないこと。
ム
搬入しようとする固形燃料の性状がラ(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあつては、保管設備へ固形燃料を搬入しないこと。
ウ
固形燃料を保管設備から搬出しようとする場合にあつては、ラの規定の例による。
ウ
固形燃料を保管設備から搬出しようとする場合にあつては、ラの規定の例による。
ヰ
搬出しようとする固形燃料の性状がウの規定においてその例によるものとされたラ(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあつては、保管設備内の固形燃料を速やかに処分すること。
ヰ
搬出しようとする固形燃料の性状がウの規定においてその例によるものとされたラ(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあつては、保管設備内の固形燃料を速やかに処分すること。
ノ
保管設備に搬入した固形燃料の性状を適切に管理するために水分、温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
ノ
保管設備に搬入した固形燃料の性状を適切に管理するために水分、温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
オ
固形燃料を保管する場合にあつては、次のとおりとする。
オ
固形燃料を保管する場合にあつては、次のとおりとする。
(1)
固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。
(1)
固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。
(2)
保管設備内を常時換気すること。
(2)
保管設備内を常時換気すること。
(3)
保管期間がおおむね七日間を超える場合にあつては、固形燃料の入換えその他の固形燃料の放熱のために必要な措置を講ずること。
(3)
保管期間がおおむね七日間を超える場合にあつては、固形燃料の入換えその他の固形燃料の放熱のために必要な措置を講ずること。
ク
固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いて保管する場合にあつては、次のとおりとする。
ク
固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いて保管する場合にあつては、次のとおりとする。
(1)
複数の容器を用いて保管する場合にあつては、各容器の周囲の通気を行うことができるよう適当な間隔で配置することその他の必要な措置を講ずること。
(1)
複数の容器を用いて保管する場合にあつては、各容器の周囲の通気を行うことができるよう適当な間隔で配置することその他の必要な措置を講ずること。
(2)
容器中の固形燃料の性状を把握するために適当に抽出した容器ごとに固形燃料の温度を測定し、かつ、記録すること。
(2)
容器中の固形燃料の性状を把握するために適当に抽出した容器ごとに固形燃料の温度を測定し、かつ、記録すること。
(3)
(2)の規定により測定した温度が容器を用いて保管する上で適切なものとなつていることを確認すること。
(3)
(2)の規定により測定した温度が容器を用いて保管する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ヤ
固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(ケに掲げる場合を除く。)にあつては、次のとおりとする。
ヤ
固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(ケに掲げる場合を除く。)にあつては、次のとおりとする。
(1)
保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(1)
保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(2)
(1)の規定により測定した温度及び濃度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
(2)
(1)の規定により測定した温度及び濃度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
マ
第四条第一項第七号ワの規定による保管設備に固形燃料を保管する場合にあつては、オ(3)の規定にかかわらず、次のとおりとする。
マ
第四条第一項第七号ワの規定による保管設備に固形燃料を保管する場合にあつては、オ(3)の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1)
保管設備内を定期的に清掃すること。
(1)
保管設備内を定期的に清掃すること。
(2)
保管した固形燃料のかくはんその他の固形燃料の温度の異常な上昇を防止するために必要な措置を講ずること。
(2)
保管した固形燃料のかくはんその他の固形燃料の温度の異常な上昇を防止するために必要な措置を講ずること。
(3)
固形燃料の表面温度を連続的に監視すること。
(3)
固形燃料の表面温度を連続的に監視すること。
(4)
保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(4)
保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(5)
(3)及び(4)の規定により監視し、又は測定した温度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
(5)
(3)及び(4)の規定により監視し、又は測定した温度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ケ
第四条第一項第七号カの規定による保管設備に固形燃料を保管する場合にあつては、オの規定にかかわらず、次のとおりとする。
ケ
第四条第一項第七号カの規定による保管設備に固形燃料を保管する場合にあつては、オの規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1)
固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。
(1)
固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。
(2)
保管設備内を定期的に清掃すること。
(2)
保管設備内を定期的に清掃すること。
(3)
固形燃料の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置を講じること。
(3)
固形燃料の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置を講じること。
(4)
固形燃料を連続的に保管設備に搬入する場合は、固形燃料の表面温度を連続的に監視すること。ただし、他の保管設備において保管していた固形燃料を搬入する場合にあつては、この限りでない。
(4)
固形燃料を連続的に保管設備に搬入する場合は、固形燃料の表面温度を連続的に監視すること。ただし、他の保管設備において保管していた固形燃料を搬入する場合にあつては、この限りでない。
(5)
保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(5)
保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(6)
(5)の規定により測定した温度又は濃度については保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
(6)
(5)の規定により測定した温度又は濃度については保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
フ
火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
フ
火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
三
ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設にあつては、次のとおりとする。
三
ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設にあつては、次のとおりとする。
イ
ガス化改質方式の焼却施設にあつては、前号レからフまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。
イ
ガス化改質方式の焼却施設にあつては、前号レからフまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。
(1)
投入するごみの数量及び性状に応じ、ガス化設備におけるごみのガス化に必要な時間を調節すること。
(1)
投入するごみの数量及び性状に応じ、ガス化設備におけるごみのガス化に必要な時間を調節すること。
(2)
ガス化設備内をごみのガス化に必要な温度に保つこと。
(2)
ガス化設備内をごみのガス化に必要な温度に保つこと。
(3)
改質設備内のガスの温度をガスの改質に必要な温度に保つこと。
(3)
改質設備内のガスの温度をガスの改質に必要な温度に保つこと。
(4)
改質設備内のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(4)
改質設備内のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(5)
除去設備に流入する改質ガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却すること。ただし、除去設備内で改質ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
(5)
除去設備に流入する改質ガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却すること。ただし、除去設備内で改質ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
(6)
除去設備に流入する改質ガスの温度((5)のただし書の場合にあつては、除去設備内で冷却された改質ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(6)
除去設備に流入する改質ガスの温度((5)のただし書の場合にあつては、除去設備内で冷却された改質ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(7)
冷却設備及び除去設備にたい積したばいじんを除去すること。
(7)
冷却設備及び除去設備にたい積したばいじんを除去すること。
(8)
除去設備の出口における改質ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が〇・一《縦中横始》ng《縦中横終》/以下となるようにごみのガス化及びごみのガス化によつて得られたガスの改質を行うこと。
(8)
除去設備の出口における改質ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が〇・一《縦中横始》ng《縦中横終》/以下となるようにごみのガス化及びごみのガス化によつて得られたガスの改質を行うこと。
(9)
除去設備の出口における改質ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
(9)
除去設備の出口における改質ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ロ
電気炉等を用いた焼却施設にあつては、前号ワ、ヨ、タ及びソからフまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。
ロ
電気炉等を用いた焼却施設にあつては、前号ワ、ヨ、タ及びソからフまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。
(1)
廃棄物を焼却し、及び溶鋼を得るために必要な炉内の温度を適正に保つこと。
(1)
廃棄物を焼却し、及び溶鋼を得るために必要な炉内の温度を適正に保つこと。
(2)
廃棄物の焼却に伴い得られた溶鋼の炉内又は炉の出口における温度を定期的に測定し、かつ、記録すること。
(2)
廃棄物の焼却に伴い得られた溶鋼の炉内又は炉の出口における温度を定期的に測定し、かつ、記録すること。
(3)
集じん器内に流入するガスの温度((6)のただし書の場合にあつては、集じん器内で冷却されたガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(3)
集じん器内に流入するガスの温度((6)のただし書の場合にあつては、集じん器内で冷却されたガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(4)
排ガス処理設備(製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設にあつては冷却設備及び排ガス処理設備)にたい積したばいじんを除去すること。
(4)
排ガス処理設備(製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設にあつては冷却設備及び排ガス処理設備)にたい積したばいじんを除去すること。
(5)
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を三月に一回以上、ばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。)を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
(5)
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を三月に一回以上、ばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。)を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
(6)
製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設にあつては、集じん器に流入するガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却すること。ただし、集じん器内でガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
(6)
製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設にあつては、集じん器に流入するガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却すること。ただし、集じん器内でガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
四
ばいじん又は焼却灰の処理施設にあつては、第二号ヨ、ソ、ツ及びネの規定の例による。
四
ばいじん又は焼却灰の処理施設にあつては、第二号ヨ、ソ、ツ及びネの規定の例による。
五
高速
堆
(
たい
)
肥化処理施設にあつては、発酵
槽
(
そう
)
の内部を発酵に適した状態に保つように温度及び空気量を調節すること。
五
高速
堆
(
たい
)
肥化処理施設にあつては、発酵
槽
(
そう
)
の内部を発酵に適した状態に保つように温度及び空気量を調節すること。
六
破砕施設にあつては、次のとおりとする。
六
破砕施設にあつては、次のとおりとする。
イ
投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視すること。
イ
投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視すること。
ロ
破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
ロ
破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
七
ごみ運搬用パイプライン施設にあつては、次のとおりとする。
七
ごみ運搬用パイプライン施設にあつては、次のとおりとする。
イ
ごみの運搬によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
イ
ごみの運搬によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
ロ
管路の破損を防止するために必要な措置を講ずること。
ロ
管路の破損を防止するために必要な措置を講ずること。
八
選別施設にあつては、選別によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
八
選別施設にあつては、選別によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
九
固形燃料化施設にあつては、第二号ヨ及びフの規定の例によるほか、次のとおりとする。
九
固形燃料化施設にあつては、第二号ヨ及びフの規定の例によるほか、次のとおりとする。
イ
受入設備にあつては、廃棄物の性状が均一となるよう必要な措置を講ずること。
イ
受入設備にあつては、廃棄物の性状が均一となるよう必要な措置を講ずること。
ロ
破砕設備にあつては、次のとおりとする。
ロ
破砕設備にあつては、次のとおりとする。
(1)
投入する廃棄物に破砕及び固形燃料化に適さないものが含まれていないことを連続的に監視すること。
(1)
投入する廃棄物に破砕及び固形燃料化に適さないものが含まれていないことを連続的に監視すること。
(2)
破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
(2)
破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
ハ
廃棄物の選別によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
ハ
廃棄物の選別によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
ニ
乾燥設備にあつては、次のとおりとする。
ニ
乾燥設備にあつては、次のとおりとする。
(1)
乾燥室への廃棄物の投入は、外気と遮断した状態で、定量ずつ連続的に行うこと。
(1)
乾燥室への廃棄物の投入は、外気と遮断した状態で、定量ずつ連続的に行うこと。
(2)
乾燥室の出口における温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(2)
乾燥室の出口における温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(3)
乾燥させた廃棄物の乾燥状態を連続的に監視すること。
(3)
乾燥させた廃棄物の乾燥状態を連続的に監視すること。
(4)
乾燥室内に廃棄物が滞留する場合にあつては、火災の発生を防止するために散水その他の必要な措置を講ずること。
(4)
乾燥室内に廃棄物が滞留する場合にあつては、火災の発生を防止するために散水その他の必要な措置を講ずること。
(5)
排ガスに係る管路を定期的に清掃すること。
(5)
排ガスに係る管路を定期的に清掃すること。
(6)
(2)の規定により測定した温度及び(3)の規定により監視した乾燥状態が乾燥設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
(6)
(2)の規定により測定した温度及び(3)の規定により監視した乾燥状態が乾燥設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ホ
排気口又は排気筒から排出される排ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が〇・一《縦中横始》ng《縦中横終》/以下となるよう廃棄物の乾燥を行うこと。
ホ
排気口又は排気筒から排出される排ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が〇・一《縦中横始》ng《縦中横終》/以下となるよう廃棄物の乾燥を行うこと。
ヘ
排気口又は排気筒から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ヘ
排気口又は排気筒から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ト
薬剤添加設備にあつては、投入した廃棄物と薬剤とを均一に混合すること。
ト
薬剤添加設備にあつては、投入した廃棄物と薬剤とを均一に混合すること。
チ
成形設備にあつては、次のとおりとする。
チ
成形設備にあつては、次のとおりとする。
(1)
運転を開始する場合には、成形設備内のちりを除去すること。
(1)
運転を開始する場合には、成形設備内のちりを除去すること。
(2)
廃棄物の投入は、定量ずつ連続的に行うこと。
(2)
廃棄物の投入は、定量ずつ連続的に行うこと。
(3)
固形燃料として必要な大きさ、形状及び硬さとなるよう成形すること。
(3)
固形燃料として必要な大きさ、形状及び硬さとなるよう成形すること。
(4)
成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。
(4)
成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。
(5)
(4)の規定により測定した温度又は濃度が成形設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
(5)
(4)の規定により測定した温度又は濃度が成形設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
リ
冷却設備にあつては、次のとおりとする。
リ
冷却設備にあつては、次のとおりとする。
(1)
固形燃料の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却すること。
(1)
固形燃料の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却すること。
(2)
冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定すること。
(2)
冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定すること。
(3)
冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。
(3)
冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。
(4)
冷却設備内で固形燃料が滞留する場合にあつては、火災の発生を防止するために必要な措置を講ずること。
(4)
冷却設備内で固形燃料が滞留する場合にあつては、火災の発生を防止するために必要な措置を講ずること。
(5)
(2)及び(3)の規定により測定した温度又は濃度が冷却設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
(5)
(2)及び(3)の規定により測定した温度又は濃度が冷却設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ヌ
固形燃料を保管する場合にあつては、第二号ラからケまでの規定の例によること。この場合において、第四条第一項第七号ワ及びカ中「処理能力」とあるのは、「固形燃料の製造能力」とする。
ヌ
固形燃料を保管する場合にあつては、第二号ラからケまでの規定の例によること。この場合において、第四条第一項第七号ワ及びカ中「処理能力」とあるのは、「固形燃料の製造能力」とする。
ル
製造した固形燃料を保管設備に搬入することなく、固形燃料化施設から搬出しようとする場合は、当該固形燃料の性状を適切に管理するために水分、温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
ル
製造した固形燃料を保管設備に搬入することなく、固形燃料化施設から搬出しようとする場合は、当該固形燃料の性状を適切に管理するために水分、温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
十
ごみの飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
十
ごみの飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
十一
蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。
十一
蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。
十二
著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
十二
著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
十三
施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとすること。
十三
施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとすること。
十四
前各号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、定期的に機能検査並びにばい煙及び水質に関する検査を行うこと。
十四
前各号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、定期的に機能検査並びにばい煙及び水質に関する検査を行うこと。
十五
市町村は、その設置に係る施設の維持管理を自ら行うこと。
十五
市町村は、その設置に係る施設の維持管理を自ら行うこと。
十六
施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置(法第二十一条の二第一項に規定する応急の措置を含む。)の記録を作成し、三年間保存すること。
十六
施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置(法第二十一条の二第一項に規定する応急の措置を含む。)の記録を作成し、三年間保存すること。
2
法第八条の三第一項の規定によるし尿処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
2
法第八条の三第一項の規定によるし尿処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
受入設備又は貯留設備において生じた汚泥等は、当該設備の正常な機能が阻害されないように速やかに除去すること。
一
受入設備又は貯留設備において生じた汚泥等は、当該設備の正常な機能が阻害されないように速やかに除去すること。
二
嫌気性消化処理設備の維持管理は、次の点に留意して行うこと。
二
嫌気性消化処理設備の維持管理は、次の点に留意して行うこと。
イ
消化槽へのし尿の投入は、当該消化槽の処理能力の範囲を超えないように、定量ずつ一定の間隔で行うこと。
イ
消化槽へのし尿の投入は、当該消化槽の処理能力の範囲を超えないように、定量ずつ一定の間隔で行うこと。
ロ
加温式の消化槽にあつては、消化槽の内部を設計時に定められた温度に保つこと。
ロ
加温式の消化槽にあつては、消化槽の内部を設計時に定められた温度に保つこと。
ハ
消化槽内のかくはん及びスカムの破砕は、消化状況を勘案して行うこと。
ハ
消化槽内のかくはん及びスカムの破砕は、消化状況を勘案して行うこと。
ニ
脱離液の引出しは、かくはんを停止した後二時間以上静置してから行うこと。
ニ
脱離液の引出しは、かくはんを停止した後二時間以上静置してから行うこと。
ホ
消化槽からの汚泥の引出しは、槽内の汚泥量を適正に保持するように行うこと。
ホ
消化槽からの汚泥の引出しは、槽内の汚泥量を適正に保持するように行うこと。
ヘ
発生ガスは、脱硫を行つた後、加温用の燃料等として使用し、又は燃焼させること。
ヘ
発生ガスは、脱硫を行つた後、加温用の燃料等として使用し、又は燃焼させること。
三
好気性消化処理設備にあつては、当該設備の処理能力の範囲を超えないように定量ずつ連続的にし尿を投入するとともに、投入し尿量及び性状に応じた空気量を保持すること。
三
好気性消化処理設備にあつては、当該設備の処理能力の範囲を超えないように定量ずつ連続的にし尿を投入するとともに、投入し尿量及び性状に応じた空気量を保持すること。
四
湿式酸化処理設備にあつては、当該設備の処理能力の範囲を超えないように定量ずつ連続的にし尿を投入するとともに、設計時に定められた温度、圧力及び空気量を保持すること。
四
湿式酸化処理設備にあつては、当該設備の処理能力の範囲を超えないように定量ずつ連続的にし尿を投入するとともに、設計時に定められた温度、圧力及び空気量を保持すること。
五
沈殿槽からの汚泥の引出しは、一定の間隔で行うこと。
五
沈殿槽からの汚泥の引出しは、一定の間隔で行うこと。
六
活性汚泥法処理設備にあつては、当該設備の処理能力の範囲を超えないように、脱離液、希釈水及び返送汚泥の量を適度に調節し、かつ、ばつ気槽内の溶存酸素量を適正に保つこと。
六
活性汚泥法処理設備にあつては、当該設備の処理能力の範囲を超えないように、脱離液、希釈水及び返送汚泥の量を適度に調節し、かつ、ばつ気槽内の溶存酸素量を適正に保つこと。
七
生物学的脱窒素処理設備の維持管理は、次の点に留意して行うこと。
七
生物学的脱窒素処理設備の維持管理は、次の点に留意して行うこと。
イ
脱窒素槽へのし尿の投入は、当該設備の処理能力の範囲を超えないように、定量ずつ連続的に行うこと。
イ
脱窒素槽へのし尿の投入は、当該設備の処理能力の範囲を超えないように、定量ずつ連続的に行うこと。
ロ
硝化槽にあつては、投入し尿量に対して設計時に定められた空気量を保持すること。
ロ
硝化槽にあつては、投入し尿量に対して設計時に定められた空気量を保持すること。
八
し尿の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
八
し尿の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
九
蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。
九
蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。
十
著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
十
著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
十一
放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値を一リットルにつき二十ミリグラム以下に、浮遊物質の日間平均値を一リットルにつき七十ミリグラム以下に、
大腸菌群数
の日間平均値を
一立方センチメートルにつき三千個
以下にするほか、当該放流水の水質を生活環境保全上の支障が生じないものとすること。
十一
放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値を一リットルにつき二十ミリグラム以下に、浮遊物質の日間平均値を一リットルにつき七十ミリグラム以下に、
大腸菌数
の日間平均値を
一ミリリットルにつき八百コロニー形成単位
以下にするほか、当該放流水の水質を生活環境保全上の支障が生じないものとすること。
十二
前各号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、定期的に機能検査及び水質検査を行うこと。
十二
前各号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、定期的に機能検査及び水質検査を行うこと。
十三
市町村は、その設置に係る施設の維持管理を自ら行うこと。
十三
市町村は、その設置に係る施設の維持管理を自ら行うこと。
十四
施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置(法第二十一条の二第一項に規定する応急の措置を含む。)の記録を作成し、三年間保存すること。
十四
施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置(法第二十一条の二第一項に規定する応急の措置を含む。)の記録を作成し、三年間保存すること。
(昭五二厚令七・一部改正・旧第四条繰下、昭五三厚令五一・昭五五厚令四四・昭五六厚令三九・昭六〇厚令三四・一部改正、平四厚令四六・一部改正・旧第四条の二繰下、平九厚令六五・平一〇厚令三一・平一〇厚令八八・平一〇厚令九三・平一一厚令一四・平一二厚令二・平一二厚令一二七・平一二厚令一五二・平一三環境令三三・平一六環境令二二・平一六環境令二四・平一七環境令七・平二三環境令一・平二七環境令四〇・一部改正)
(昭五二厚令七・一部改正・旧第四条繰下、昭五三厚令五一・昭五五厚令四四・昭五六厚令三九・昭六〇厚令三四・一部改正、平四厚令四六・一部改正・旧第四条の二繰下、平九厚令六五・平一〇厚令三一・平一〇厚令八八・平一〇厚令九三・平一一厚令一四・平一二厚令二・平一二厚令一二七・平一二厚令一五二・平一三環境令三三・平一六環境令二二・平一六環境令二四・平一七環境令七・平二三環境令一・平二七環境令四〇・令七環境令六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三日環境省令第六号~
★新設★
附 則(令和七・三・三環境令六)
この省令は、令和七年四月一日から施行する。