廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
昭和四十六年九月二十三日 厚生省 令 第三十五号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和七年四月二十二日 環境省 令 第十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年一月一日
~令和七年四月二十二日環境省令第十五号~
(
委託契約
に含まれるべき事項)
(
委託契約書
に含まれるべき事項)
第八条の四の二
令第六条の二第四号ヘ(令第六条の十二第四号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第八条の四の二
令第六条の二第四号ヘ(令第六条の十二第四号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
委託契約の有効期間
一
委託契約の有効期間
二
委託者が受託者に支払う料金
二
委託者が受託者に支払う料金
三
受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
三
受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
四
産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあつては、受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
四
産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあつては、受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
五
前号の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
五
前号の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
六
委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
六
委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
イ
当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
イ
当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
ロ
通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
ロ
通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
ハ
他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ハ
他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ニ
当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であつて、日本産業規格C〇九五〇号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
ニ
当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であつて、日本産業規格C〇九五〇号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
(1)
廃パーソナルコンピュータ
(1)
廃パーソナルコンピュータ
(2)
廃ユニット形エアコンディショナー
(2)
廃ユニット形エアコンディショナー
(3)
廃テレビジョン受信機
(3)
廃テレビジョン受信機
(4)
廃電子レンジ
(4)
廃電子レンジ
(5)
廃衣類乾燥機
(5)
廃衣類乾燥機
(6)
廃電気冷蔵庫
(6)
廃電気冷蔵庫
(7)
廃電気洗濯機
(7)
廃電気洗濯機
ホ
委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨
ホ
委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨
★新設★
ヘ
委託者が特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第二条第五項に規定する第一種指定化学物質等取扱事業者である場合であつて、かつ、委託する産業廃棄物に同条第二項に規定する第一種指定化学物質(同法第五条第一項の規定により第一種指定化学物質等取扱事業者が排出量及び移動量を把握しなければならない第一種指定化学物質に限る。)が含まれ、又は付着している場合には、その旨並びに当該産業廃棄物に含まれ、又は付着している当該物質の名称及び量又は割合
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
ト
その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
七
委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があつた場合の当該情報の伝達方法に関する事項
七
委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があつた場合の当該情報の伝達方法に関する事項
八
受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
八
受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
九
委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
九
委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
(平一二厚令一〇一・追加、平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平一八環境令七・平一八環境令二〇・平一八環境令二三・平二三環境令一・平二九環境令一〇・令二環境令九・一部改正)
(平一二厚令一〇一・追加、平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平一八環境令七・平一八環境令二〇・平一八環境令二三・平二三環境令一・平二九環境令一〇・令二環境令九・令七環境令一五・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年四月二十二日環境省令第十五号~
★新設★
(処分受託者の情報処理センターへの再生に係る報告)
第八条の三十四の三の二
処分受託者は、法第十二条の五第三項の規定による報告(産業廃棄物の処分が最終処分であるときに限る。)を行うとき又は同条第四項の規定による報告を行うときは、受託した産業廃棄物について最終処分が終了するまで又は再生を行うまでのすべての処分について、各処分ごとに、情報処理センターに次に掲げる事項を報告しなければならない。
一
処分を行つた者の氏名又は名称及び許可番号
二
処分を行つた事業場の名称及び所在地
三
処分方法
四
処分方法ごとの処分量(当該処分量を的確に算出できると認められる方法により算出される処分量を含む。)
五
処分後の産業廃棄物又は再生された物の種類及び数量(当該数量を的確に算出できると認められる方法により算出される数量を含む。)
(令七環境令一五・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年四月二十二日環境省令第十五号~
(情報処理センターの電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者への通知)
(情報処理センターの電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者への通知)
第八条の三十四の四
情報処理センターは、法第十二条の五第五項に規定する場合において、当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分であるときは、最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地、当該最終処分が終了した年月日
及び当該報告に係る登録番号
を通知するものとする。
第八条の三十四の四
情報処理センターは、法第十二条の五第五項に規定する場合において、当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分であるときは、最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地、当該最終処分が終了した年月日
、当該報告に係る登録番号及び前条各号に掲げる事項
を通知するものとする。
(平一二厚令一一五・追加、平三〇環境令二・一部改正)
(平一二厚令一一五・追加、平三〇環境令二・令七環境令一五・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年四月二十二日環境省令第十五号~
(情報処理センターによる報告)
(情報処理センターによる報告)
第八条の三十六
法第十二条の五第九項の規定による都道府県知事に対する報告は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における同条第一項及び第二項の規定による登録並びに同条
第三項
の規定による
報告の内容
並びに次に掲げる事項を記載した文書又はこれらの事項を電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに記録したものを当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
第八条の三十六
法第十二条の五第九項の規定による都道府県知事に対する報告は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における同条第一項及び第二項の規定による登録並びに同条
第三項及び第四項
の規定による
報告の内容(第八条の三十四の三の二各号に掲げる事項を除く。)
並びに次に掲げる事項を記載した文書又はこれらの事項を電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに記録したものを当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
一
事業者の氏名又は名称、住所及び業種
一
事業者の氏名又は名称、住所及び業種
二
事業場の名称及び所在地
二
事業場の名称及び所在地
三
産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び運搬又は処分を受託した者の区分に応じた登録回数
三
産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び運搬又は処分を受託した者の区分に応じた登録回数
四
運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称及び許可番号並びに運搬先の事業場の所在地
四
運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称及び許可番号並びに運搬先の事業場の所在地
(平一〇厚令七七・追加、平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一八環境令二七・平二九環境令一〇・平三〇環境令二・令六環境令六・一部改正)
(平一〇厚令七七・追加、平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一八環境令二七・平二九環境令一〇・平三〇環境令二・令六環境令六・令七環境令一五・一部改正)
施行日:令和七年四月二十二日
~令和七年四月二十二日環境省令第十五号~
(手数料の納付方法)
(手数料の納付方法)
第十九条
法
第二十四条の二
の規定による手数料は、申請書にその申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて、納付しなければならない。
第十九条
法
第二十四条
の規定による手数料は、申請書にその申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて、納付しなければならない。
(平五厚令四九・全改、平一六環境令二四・旧第一八条繰下)
(平五厚令四九・全改、平一六環境令二四・旧第一八条繰下、令七環境令一五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月二十二日
~令和七年四月二十二日環境省令第十五号~
★新設★
附 則(令和七・四・二二環境令一五)
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第八条の四の二の改正規定 令和八年一月一日
二
第八条の三十四の三の二、第八条の三十四の四及び第八条の三十六の改正規定 令和九年四月一日
(委託契約に含まれるべき事項に関する経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に締結されている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の二第四号に掲げる委託契約に対するこの省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の四の二の規定の適用については、当該契約の更新までの間は、なお従前の例による。