廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
昭和四十六年九月二十三日 厚生省 令 第三十五号
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則
令和七年十一月十二日 環境省 令 第二十二号
条項号:
附則第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十一月二十一日
~令和七年十一月十二日環境省令第二十二号~
(一般廃棄物の熱分解を行う熱分解設備の構造)
(一般廃棄物の熱分解を行う熱分解設備の構造)
第一条の七の二
令第三条第二号ロの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
第一条の七の二
令第三条第二号ロの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
一
炭化水素油又は炭化物を生成する場合
★挿入★
にあつては、次のとおりとする。
一
炭化水素油又は炭化物を生成する場合
(次号に掲げる場合を除く。)
にあつては、次のとおりとする。
イ
熱分解室内への空気の流入を防ぐことにより、熱分解室内の廃棄物を燃焼させない構造のものであること。
イ
熱分解室内への空気の流入を防ぐことにより、熱分解室内の廃棄物を燃焼させない構造のものであること。
ロ
一般廃棄物の熱分解を行うのに必要な温度及び圧力を適正に保つことができるものであること(圧力については、加圧を行う場合に限る。ハについて同じ。)。
ロ
一般廃棄物の熱分解を行うのに必要な温度及び圧力を適正に保つことができるものであること(圧力については、加圧を行う場合に限る。ハについて同じ。)。
ハ
熱分解室内の温度及び圧力を定期的に測定できる構造のものであること。
ハ
熱分解室内の温度及び圧力を定期的に測定できる構造のものであること。
ニ
処理に伴つて生じた残さ(炭化物を含む。以下この号において同じ。)を排出する場合にあつては、残さが発火しないよう、排出された残さを直ちに冷却することができるものであること。
ニ
処理に伴つて生じた残さ(炭化物を含む。以下この号において同じ。)を排出する場合にあつては、残さが発火しないよう、排出された残さを直ちに冷却することができるものであること。
ホ
処理に伴つて生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスを適正に処理(燃焼させることを除く。ただし、処理した一般廃棄物の重量、生成された炭化水素油の重量及び処理に伴つて生じた残さの重量を測定することができる熱分解設備において、通常の操業状態において生成される炭化水素油の重量が、処理した一般廃棄物の重量の四十パーセント以上であり、かつ、処理に伴つて生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスの重量が、処理した一般廃棄物の重量の二十五パーセント以下である処理(再生利用を目的として炭化水素油を生成するものに限る。)にあつては、この限りでない。)することができるものであること。
ホ
処理に伴つて生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスを適正に処理(燃焼させることを除く。ただし、処理した一般廃棄物の重量、生成された炭化水素油の重量及び処理に伴つて生じた残さの重量を測定することができる熱分解設備において、通常の操業状態において生成される炭化水素油の重量が、処理した一般廃棄物の重量の四十パーセント以上であり、かつ、処理に伴つて生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスの重量が、処理した一般廃棄物の重量の二十五パーセント以下である処理(再生利用を目的として炭化水素油を生成するものに限る。)にあつては、この限りでない。)することができるものであること。
★新設★
二
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)第十七条第三項に規定する認定高度分離・回収事業計画に記載された廃棄物の処分の用に供する施設の設備である場合にあつては、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則(令和七年環境省令第二十二号)第五十一条第二号の環境大臣が定める方法において用いられる設備が有する構造とする。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前号
以外の場合にあつては、一般廃棄物の熱分解に必要な温度を適正に保つことができるものであることその他の生活環境の保全上の支障が生じないよう必要な措置が講じられていること。
三
前二号
以外の場合にあつては、一般廃棄物の熱分解に必要な温度を適正に保つことができるものであることその他の生活環境の保全上の支障が生じないよう必要な措置が講じられていること。
(平一六環境令二四・追加)
(平一六環境令二四・追加、令七環境令二二・一部改正)
施行日:令和七年十一月二十一日
~令和七年十一月十二日環境省令第二十二号~
(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)
(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)
第八条の十九
法第十二条の三第一項(法第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
第八条の十九
法第十二条の三第一項(法第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
一
市町村又は都道府県(法第十一条第二項又は第三項の規定により産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をその事務として行う場合に限る。)に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
一
市町村又は都道府県(法第十一条第二項又は第三項の規定により産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をその事務として行う場合に限る。)に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
二
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第二十条第二項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者又は漁港管理者(廃油(同法第三条第十三号に規定する廃油をいう。以下この号及び第十一号において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限る。)に廃油の運搬又は処分を委託する場合
二
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第二十条第二項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者又は漁港管理者(廃油(同法第三条第十三号に規定する廃油をいう。以下この号及び第十一号において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限る。)に廃油の運搬又は処分を委託する場合
三
専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合
三
専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合
四
法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者(資源として利用することが可能な金属に係る当該認定を受けた者を除く。)に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合
四
法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者(資源として利用することが可能な金属に係る当該認定を受けた者を除く。)に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合
五
法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を業として行う者(同条第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合
五
法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を業として行う者(同条第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合
六
第九条第二号の指定を受けた者に当該指定に係る産業廃棄物のみの運搬を委託する場合
六
第九条第二号の指定を受けた者に当該指定に係る産業廃棄物のみの運搬を委託する場合
七
第十条の三第二号の指定を受けた者に当該指定に係る産業廃棄物のみの処分を委託する場合
七
第十条の三第二号の指定を受けた者に当該指定に係る産業廃棄物のみの処分を委託する場合
八
国(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をその業務として行う場合に限る。)に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
八
国(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をその業務として行う場合に限る。)に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
九
運搬用パイプライン及びこれに直結する処理施設を用いて産業廃棄物の運搬及び処分を行う者に当該産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
九
運搬用パイプライン及びこれに直結する処理施設を用いて産業廃棄物の運搬及び処分を行う者に当該産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
十
産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者に本邦から輸出の相手国までの産業廃棄物の運搬を委託する場合
十
産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者に本邦から輸出の相手国までの産業廃棄物の運搬を委託する場合
十一
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者(廃油の収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限る。)に同法第九条第三項に規定する外国船舶(専ら本邦の各港間又は港のみを航行するものを除く。)において生じた廃油の運搬又は処分を委託する場合
十一
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者(廃油の収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限る。)に同法第九条第三項に規定する外国船舶(専ら本邦の各港間又は港のみを航行するものを除く。)において生じた廃油の運搬又は処分を委託する場合
★新設★
十二
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十一条第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を業として行う者(同条第二項第六号に規定する者である者に限る。)を含む。)に当該認定に係る産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
(平一〇厚令七七・追加、平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平一五環境令三〇・平一五環境令三二・平一七環境令一一・平一九環境令三〇・平二三環境令一・一部改正)
(平一〇厚令七七・追加、平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平一五環境令三〇・平一五環境令三二・平一七環境令一一・平一九環境令三〇・平二三環境令一・令七環境令二二・一部改正)
施行日:令和七年十一月二十一日
~令和七年十一月十二日環境省令第二十二号~
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
第十三条の二
法第十七条の二第一項の環境省令で定める者は、有害使用済機器の保管(当該保管と併せて行う処分又は再生を含む。第一号及び第五号において同じ。)を業として行おうとする者(次のいずれかに該当する場合に限る。)とする。
第十三条の二
法第十七条の二第一項の環境省令で定める者は、有害使用済機器の保管(当該保管と併せて行う処分又は再生を含む。第一号及び第五号において同じ。)を業として行おうとする者(次のいずれかに該当する場合に限る。)とする。
一
令第十六条の二各号に掲げる機器が廃棄物となつたものの処理(有害使用済機器の保管、処分又は再生を業として行おうとするときは、それぞれ当該廃棄物の保管、処分又は再生)に係る次に掲げる許可、認定、委託又は指定(以下この号において「許可等」という。)を受け、かつ、当該許可等に係る事業場において有害使用済機器の保管を業として行おうとする場合
一
令第十六条の二各号に掲げる機器が廃棄物となつたものの処理(有害使用済機器の保管、処分又は再生を業として行おうとするときは、それぞれ当該廃棄物の保管、処分又は再生)に係る次に掲げる許可、認定、委託又は指定(以下この号において「許可等」という。)を受け、かつ、当該許可等に係る事業場において有害使用済機器の保管を業として行おうとする場合
イ
法第七条第一項の許可
イ
法第七条第一項の許可
ロ
法第七条第六項の許可
ロ
法第七条第六項の許可
ハ
法第九条の八第一項の認定
ハ
法第九条の八第一項の認定
ニ
法第九条の九第一項の認定
ニ
法第九条の九第一項の認定
ホ
法第十四条第一項の許可
ホ
法第十四条第一項の許可
ヘ
法第十四条第六項の許可
ヘ
法第十四条第六項の許可
ト
法第十五条の四の二第一項の認定
ト
法第十五条の四の二第一項の認定
チ
法第十五条の四の三第一項の認定
チ
法第十五条の四の三第一項の認定
リ
第二条第一号の委託
リ
第二条第一号の委託
ヌ
第二条第二号の指定
ヌ
第二条第二号の指定
ル
第二条第四号の指定
ル
第二条第四号の指定
ヲ
第二条の三第一号の委託
ヲ
第二条の三第一号の委託
ワ
第二条の三第二号の指定
ワ
第二条の三第二号の指定
カ
第二条の三第四号の指定
カ
第二条の三第四号の指定
ヨ
第九条第二号の指定
ヨ
第九条第二号の指定
タ
第九条第四号の指定
タ
第九条第四号の指定
レ
第十条の三第二号の指定
レ
第十条の三第二号の指定
ソ
第十条の三第四号の指定
ソ
第十条の三第四号の指定
ツ
特定家庭用機器再商品化法第二十三条第一項の認定
ツ
特定家庭用機器再商品化法第二十三条第一項の認定
ネ
特定家庭用機器再商品化法第二十三条第一項の認定を受けている者からの委託(当該認定に係る再商品化及び熱回収に必要な行為として行われる場合に限る。)
ネ
特定家庭用機器再商品化法第二十三条第一項の認定を受けている者からの委託(当該認定に係る再商品化及び熱回収に必要な行為として行われる場合に限る。)
ナ
特定家庭用機器再商品化法第三十二条第一項の指定
ナ
特定家庭用機器再商品化法第三十二条第一項の指定
ラ
特定家庭用機器再商品化法第三十二条第一項の指定を受けている者からの委託(当該指定に係る再商品化及び熱回収に必要な行為として行われる場合に限る。)
ラ
特定家庭用機器再商品化法第三十二条第一項の指定を受けている者からの委託(当該指定に係る再商品化及び熱回収に必要な行為として行われる場合に限る。)
ム
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第十条第三項の認定
ム
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第十条第三項の認定
ウ
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第十条第三項の認定を受けている者からの委託(当該認定に係る同法第十一条第四項第一号の認定計画に従つて行われる場合に限る。)
ウ
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第十条第三項の認定を受けている者からの委託(当該認定に係る同法第十一条第四項第一号の認定計画に従つて行われる場合に限る。)
★新設★
ヰ
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十一条第一項の認定
★新設★
ノ
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十一条第一項の認定を受けた者からの委託(当該認定に係る同法第十二条第三項の認定高度再資源化事業計画に従つて行われる場合に限る。)
二
市町村である場合
二
市町村である場合
三
都道府県である場合
三
都道府県である場合
四
国である場合
四
国である場合
五
有害使用済機器の保管の用に供する事業場(二以上の事業場を有する者にあつては、各事業場)の敷地面積が百平方メートルを超えないものを設置する場合
五
有害使用済機器の保管の用に供する事業場(二以上の事業場を有する者にあつては、各事業場)の敷地面積が百平方メートルを超えないものを設置する場合
六
有害使用済機器の保管、処分又は再生以外の事業をその本来の業務として行う場合であつて、当該本来の業務に付随して有害使用済機器の保管のみを一時的に行うとき
六
有害使用済機器の保管、処分又は再生以外の事業をその本来の業務として行う場合であつて、当該本来の業務に付随して有害使用済機器の保管のみを一時的に行うとき
(平三〇環境令二・追加)
(平三〇環境令二・追加、令七環境令二二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十一月二十一日
~令和七年十一月十二日環境省令第二十二号~
★新設★
附 則(令和七・一一・一二環境令二二)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、法の施行の日(令和七年十一月二十一日)から施行する。