廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
昭和四十六年九月二十三日 政令 第三百号
医療法施行令等の一部を改正する政令
令和八年三月二十七日 政令 第六十六号
条項号:
第八条
更新前
更新後
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日政令第六十六号~
★新設★
附 則(令和八・三・二七政六六)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
-その他-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日政令第六十六号~
別表第一
(第一条、第二条の四関係)
別表第一
(第一条、第二条の四関係)
(平四政二一八・追加、平五政三八五・平一一政二六二・平一一政四三四・平一二政三一三・平一四政三一三・平一五政五一九・平一七政二七七・平一八政七〇・平一八政一五四・平二三政三七六・平二八政四五・平三〇政五五・一部改正)
(平四政二一八・追加、平五政三八五・平一一政二六二・平一一政四三四・平一二政三一三・平一四政三一三・平一五政五一九・平一七政二七七・平一八政七〇・平一八政一五四・平二三政三七六・平二八政四五・平三〇政五五・令八政六六・一部改正)
一
第五条第一項に規定するごみ処理施設であつて、環境省令で定めるもの
ばいじん(集じん施設によつて集められたものに限る。以下この表において同じ。)
二
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる施設
ばいじん又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第一項の環境省令で定める基準を超えるものに限る。)
三
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第十五号に掲げる施設を有する工場又は事業場
汚泥であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
四
イ 病院
ロ 診療所
★挿入★
ハ
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項に規定する衛生検査所
ニ
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設
ホ
介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院
ヘ
イから
ホまで
に掲げるもののほか、人が感染し、又は感染するおそれのある病原体(以下この項において「感染性病原体」という。)を取り扱う施設であつて、環境省令で定めるもの
感染性廃棄物(感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。以下同じ。)であつて、別表第二の下欄に掲げるもの以外のもの
一
第五条第一項に規定するごみ処理施設であつて、環境省令で定めるもの
ばいじん(集じん施設によつて集められたものに限る。以下この表において同じ。)
二
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる施設
ばいじん又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第一項の環境省令で定める基準を超えるものに限る。)
三
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第十五号に掲げる施設を有する工場又は事業場
汚泥であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
四
イ 病院
ロ 診療所
ハ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設
ニ
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項に規定する衛生検査所
ホ
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設
ヘ
介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院
ト
イから
ヘまで
に掲げるもののほか、人が感染し、又は感染するおそれのある病原体(以下この項において「感染性病原体」という。)を取り扱う施設であつて、環境省令で定めるもの
感染性廃棄物(感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。以下同じ。)であつて、別表第二の下欄に掲げるもの以外のもの