排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令
平成八年七月五日 政令 第二百十二号

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和元年十二月四日 政令 第百七十三号

-本則-
第三条の見出し 排他的経済水域における 特定大陸棚の定着性種族に係る
第三条第一項 我が国の排他的経済水域(以下単に「排他的経済水域」という。)において行う 行う大陸棚であって排他的経済水域でない区域(以下「特定大陸棚」という。)の定着性種族に係る
排他的経済水域における外国人の漁業等 特定大陸棚の定着性種族に係る外国人の漁業等
第三条第二項から第四項まで 排他的経済水域における外国人の漁業等 特定大陸棚の定着性種族に係る外国人の漁業等
第四条第一項 排他的経済水域 特定大陸棚
海域(その海底を含む。以下「禁止海域」という。)においては、 海域の海底及びその下の区域(以下「禁止区域」という。)の定着性種族に係る
第五条第一項 排他的経済水域(禁止海域 農林水産省令で定めるところにより、特定大陸棚(禁止区域
においては、農林水産省令で定めるところにより、 の定着性種族に係る
第六条第一項 排他的経済水域において行う 行う特定大陸棚の定着性種族に係る
第六条第二項 排他的経済水域における科学的根拠 特定大陸棚における科学的根拠
排他的経済水域における外国人による 外国人による特定大陸棚の定着性種族に係る
第八条 排他的経済水域において、試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために 試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために特定大陸棚の定着性種族に係る
第九条 排他的経済水域において、外国人以外の者が当該水域において行う 外国人以外の者が行う特定大陸棚の定着性種族に係る
第十条 排他的経済水域において、 特定大陸棚の定着性種族に係る
第十三条第一項 排他的経済水域における 特定大陸棚の定着性種族に係る
第三条の見出し 排他的経済水域における 特定大陸棚の定着性種族に係る
第三条第一項 我が国の排他的経済水域(以下単に「排他的経済水域」という。)において行う 行う大陸棚であって排他的経済水域でない区域(以下「特定大陸棚」という。)の定着性種族に係る
排他的経済水域における外国人の漁業等 特定大陸棚の定着性種族に係る外国人の漁業等
第三条第二項から第四項まで 排他的経済水域における外国人の漁業等 特定大陸棚の定着性種族に係る外国人の漁業等
第四条第一項 排他的経済水域 特定大陸棚
海域(その海底を含む。以下「禁止海域」という。)においては、 海域の海底及びその下の区域(以下「禁止区域」という。)の定着性種族に係る
第五条第一項 排他的経済水域(禁止海域 農林水産省令で定めるところにより、特定大陸棚(禁止区域
においては、農林水産省令で定めるところにより、 の定着性種族に係る
第六条第一項 排他的経済水域において行う 行う特定大陸棚の定着性種族に係る
第六条第二項 排他的経済水域における科学的根拠 特定大陸棚における科学的根拠
排他的経済水域における外国人による 外国人による特定大陸棚の定着性種族に係る
第八条 排他的経済水域において、試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために 試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために特定大陸棚の定着性種族に係る
第九条 排他的経済水域において、外国人以外の者が当該水域において行う 外国人以外の者が行う特定大陸棚の定着性種族に係る
第十条 排他的経済水域において、 特定大陸棚の定着性種族に係る
第十三条第一項 排他的経済水域における 特定大陸棚の定着性種族に係る
第一条の見出し 排他的経済水域における 特定大陸棚の定着性種族に係る
第一条 第三条第二項 第十四条第一項において準用する法第三条第二項
第三条 第六条第一項 第十四条第一項において準用する法第六条第一項
第四条 我が国の排他的経済水域(以下単に「排他的経済水域」という。)(法第四条第一項に規定する禁止海域 大陸棚であって排他的経済水域でない区域(以下「特定大陸棚」という。)(法第十四条第一項において準用する法第四条第一項に規定する禁止区域
排他的経済水域における外国人による 外国人による特定大陸棚の定着性種族に係る
第五条第一項 第七条第一項 第十四条第一項において準用する法第七条第一項
第五条第一項 第十四条第一項において準用する法第五条第一項
第五条第三項 第五条第一項 第十四条第一項において準用する法第五条第一項
第六条第一項 第十一条第一項 第十四条第一項において準用する法第十一条第一項
第八条から第十条まで 第十四条第一項において準用する法第八条から第十条まで
-改正附則-