排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令
平成八年七月五日 政令 第二百十二号
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和元年十二月四日 政令 第百七十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月四日
~令和元年十二月四日政令第百七十三号~
★新設★
(入漁料の額等)
第五条
法第七条第一項の政令で定める入漁料の額は、法第五条第一項の許可を受けた外国人が当該許可に基づき採捕することができる水産動植物の数量に入漁料単価を乗じて得た額とする。
2
前項の入漁料単価は、農林水産大臣が、農林水産省令で定める外国人の属する外国ごと、水産動植物の種類ごと及び期間ごとに、当該水産動植物の取引価格(政府が作成した統計その他の資料により明らかとなっている最近の数年間における取引価格をいう。)を基礎とし、当該水産動植物の生息又は生育の状況、採捕の実績その他の事情を勘案して定めるものとする。
3
法第五条第一項の許可を受けた外国人の属する外国との相互主義に基づき特に必要がある場合その他これに準ずる特別の事由がある場合には、第一項の規定にかかわらず、入漁料を徴収せず、又は同項の規定により算出した額から農林水産大臣が定める額を減じた額の入漁料を徴収することができる。
(令元政一七三・追加)
施行日:令和元年十二月四日
~令和元年十二月四日政令第百七十三号~
★新設★
(手数料の額等)
第六条
法第十一条第一項の政令で定める手数料の額は、法第八条から第十条までの承認(以下この条において単に「承認」という。)の申請一件につき九千六百円とする。ただし、承認に係る事務の処理に関してこの額を超える特別の費用を要した場合には、当該事務の処理に要した費用の範囲内で農林水産大臣が定める額の手数料を徴収することができる。
2
次に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、同項の手数料を徴収せず、又は同項の規定による手数料の額から農林水産大臣が定める額を減じた額の手数料を徴収することができる。
一
我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要がある場合
二
承認を受けようとする外国人の属する外国との相互主義に基づき特に必要がある場合その他これに準ずる特別の事由がある場合
三
承認を受けようとする外国人が行おうとする水産動植物の採捕、漁業等付随行為又は探査が我が国の漁業の発展又は国際協力の推進に寄与するため特に必要がある場合
(令元政一七三・追加)
施行日:令和元年十二月四日
~令和元年十二月四日政令第百七十三号~
★新設★
(農林水産省令への委任)
第七条
前二条に定めるもののほか、入漁料及び前条第一項の手数料の納付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(令元政一七三・追加)
施行日:令和元年十二月四日
~令和元年十二月四日政令第百七十三号~
★第八条に移動しました★
★旧第五条から移動しました★
(大陸棚の定着性種族に係る漁業等に関する技術的読替え等)
(大陸棚の定着性種族に係る漁業等に関する技術的読替え等)
第五条
法第十四条第一項の規定により法第三条から第十三条までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八条
法第十四条第一項の規定により法第三条から第十三条までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条の見出し
排他的経済水域における
特定大陸棚の定着性種族に係る
第三条第一項
我が国の排他的経済水域(以下単に「排他的経済水域」という。)において行う
行う大陸棚であって排他的経済水域でない区域(以下「特定大陸棚」という。)の定着性種族に係る
排他的経済水域における外国人の漁業等
特定大陸棚の定着性種族に係る外国人の漁業等
第三条第二項から第四項まで
排他的経済水域における外国人の漁業等
特定大陸棚の定着性種族に係る外国人の漁業等
第四条第一項
排他的経済水域
特定大陸棚
海域(その海底を含む。以下「禁止海域」という。)においては、
海域の海底及びその下の区域(以下「禁止区域」という。)の定着性種族に係る
第五条第一項
排他的経済水域(禁止海域
農林水産省令で定めるところにより、特定大陸棚(禁止区域
においては、農林水産省令で定めるところにより、
の定着性種族に係る
第六条第一項
排他的経済水域において行う
行う特定大陸棚の定着性種族に係る
第六条第二項
排他的経済水域における科学的根拠
特定大陸棚における科学的根拠
排他的経済水域における外国人による
外国人による特定大陸棚の定着性種族に係る
第八条
排他的経済水域において、試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために
試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために特定大陸棚の定着性種族に係る
第九条
排他的経済水域において、外国人以外の者が当該水域において行う
外国人以外の者が行う特定大陸棚の定着性種族に係る
第十条
排他的経済水域において、
特定大陸棚の定着性種族に係る
第十三条第一項
排他的経済水域における
特定大陸棚の定着性種族に係る
第三条の見出し
排他的経済水域における
特定大陸棚の定着性種族に係る
第三条第一項
我が国の排他的経済水域(以下単に「排他的経済水域」という。)において行う
行う大陸棚であって排他的経済水域でない区域(以下「特定大陸棚」という。)の定着性種族に係る
排他的経済水域における外国人の漁業等
特定大陸棚の定着性種族に係る外国人の漁業等
第三条第二項から第四項まで
排他的経済水域における外国人の漁業等
特定大陸棚の定着性種族に係る外国人の漁業等
第四条第一項
排他的経済水域
特定大陸棚
海域(その海底を含む。以下「禁止海域」という。)においては、
海域の海底及びその下の区域(以下「禁止区域」という。)の定着性種族に係る
第五条第一項
排他的経済水域(禁止海域
農林水産省令で定めるところにより、特定大陸棚(禁止区域
においては、農林水産省令で定めるところにより、
の定着性種族に係る
第六条第一項
排他的経済水域において行う
行う特定大陸棚の定着性種族に係る
第六条第二項
排他的経済水域における科学的根拠
特定大陸棚における科学的根拠
排他的経済水域における外国人による
外国人による特定大陸棚の定着性種族に係る
第八条
排他的経済水域において、試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために
試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために特定大陸棚の定着性種族に係る
第九条
排他的経済水域において、外国人以外の者が当該水域において行う
外国人以外の者が行う特定大陸棚の定着性種族に係る
第十条
排他的経済水域において、
特定大陸棚の定着性種族に係る
第十三条第一項
排他的経済水域における
特定大陸棚の定着性種族に係る
2
第一条及び
前二条
の規定は、大陸棚であって排他的経済水域でない区域の定着性種族に係る漁業、水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。附則第二条において同じ。)及び探査について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
第一条及び
第三条から前条まで
の規定は、大陸棚であって排他的経済水域でない区域の定着性種族に係る漁業、水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。附則第二条において同じ。)及び探査について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条の見出し
排他的経済水域における
特定大陸棚の定着性種族に係る
第一条
第三条第二項
第十四条第一項において準用する法第三条第二項
第三条
第六条第一項
第十四条第一項において準用する法第六条第一項
前条
我が国の排他的経済水域(以下単に「排他的経済水域」という。)(法第四条第一項に規定する禁止海域
大陸棚であって排他的経済水域でない区域(以下「特定大陸棚」という。)(法第十四条第一項において準用する法第四条第一項に規定する禁止区域
排他的経済水域における外国人による
外国人による特定大陸棚の定着性種族に係る
第一条の見出し
排他的経済水域における
特定大陸棚の定着性種族に係る
第一条
第三条第二項
第十四条第一項において準用する法第三条第二項
第三条
第六条第一項
第十四条第一項において準用する法第六条第一項
第四条
我が国の排他的経済水域(以下単に「排他的経済水域」という。)(法第四条第一項に規定する禁止海域
大陸棚であって排他的経済水域でない区域(以下「特定大陸棚」という。)(法第十四条第一項において準用する法第四条第一項に規定する禁止区域
排他的経済水域における外国人による
外国人による特定大陸棚の定着性種族に係る
第五条第一項
第七条第一項
第十四条第一項において準用する法第七条第一項
第五条第一項
第十四条第一項において準用する法第五条第一項
第五条第三項
第五条第一項
第十四条第一項において準用する法第五条第一項
第六条第一項
第十一条第一項
第十四条第一項において準用する法第十一条第一項
第八条から第十条まで
第十四条第一項において準用する法第八条から第十条まで
(平二六政三〇三・追加、平二六政三七九・一部改正)
(平二六政三〇三・追加、平二六政三七九・一部改正、令元政一七三・一部改正・旧第五条繰下)
施行日:令和元年十二月四日
~令和元年十二月四日政令第百七十三号~
★第九条に移動しました★
★旧第六条から移動しました★
(法第二十四条第一項の政令で定める罪)
(法第二十四条第一項の政令で定める罪)
第六条
法第二十四条第一項の政令で定める罪は、法の規定に違反した罪とする。
第九条
法第二十四条第一項の政令で定める罪は、法の規定に違反した罪とする。
(平二六政三〇三・旧第五条繰下、平二六政三七九・一部改正)
(平二六政三〇三・旧第五条繰下、平二六政三七九・一部改正、令元政一七三・旧第六条繰下)
施行日:令和元年十二月四日
~令和元年十二月四日政令第百七十三号~
★第十条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(取締官)
(取締官)
第七条
法第二十四条第一項の政令で定める者は、漁業監督官、海上保安官及び警察官とする。
第十条
法第二十四条第一項の政令で定める者は、漁業監督官、海上保安官及び警察官とする。
(平二六政三〇三・旧第六条繰下)
(平二六政三〇三・旧第六条繰下、令元政一七三・旧第七条繰下)
施行日:令和元年十二月四日
~令和元年十二月四日政令第百七十三号~
★第十一条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(担保金の額に関する基準)
(担保金の額に関する基準)
第八条
法第二十四条第二項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。
第十一条
法第二十四条第二項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。
(平二六政三〇三・旧第七条繰下)
(平二六政三〇三・旧第七条繰下、令元政一七三・旧第八条繰下)
施行日:令和元年十二月四日
~令和元年十二月四日政令第百七十三号~
★第十二条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(担保金等の提供)
(担保金等の提供)
第九条
担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従って提供されるものを除く。第一号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従って提供されなければならない。
第十二条
担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従って提供されるものを除く。第一号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従って提供されなければならない。
一
担保金にあっては、法第二十四条第一項の規定による告知があった日の翌日から起算して十日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があった日の翌日から起算して二十日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、違反者又は
拿
(
だ
)
捕に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。
一
担保金にあっては、法第二十四条第一項の規定による告知があった日の翌日から起算して十日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があった日の翌日から起算して二十日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、違反者又は
拿
(
だ
)
捕に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。
二
保証書にあっては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。
二
保証書にあっては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。
イ
当該保証書が提供された日の翌日から起算して一月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該保証書に記載されているところに従って担保金が確実に提供されると認められるものであること。
イ
当該保証書が提供された日の翌日から起算して一月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該保証書に記載されているところに従って担保金が確実に提供されると認められるものであること。
ロ
当該保証書に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。
ロ
当該保証書に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。
2
前項第一号及び第二号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。
2
前項第一号及び第二号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。
(平二六政三〇三・旧第八条繰下)
(平二六政三〇三・旧第八条繰下、令元政一七三・旧第九条繰下)
施行日:令和元年十二月四日
~令和元年十二月四日政令第百七十三号~
★第十三条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(主務大臣及び主務省令)
(主務大臣及び主務省令)
第十条
法第二十四条第一項、第二十五条第一項及び第二十六条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、漁業監督官に係る事件については農林水産大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣、警察官に係る事件については内閣総理大臣とし、法第二十四条第二項における主務大臣は、農林水産大臣、国土交通大臣及び内閣総理大臣とする。
第十三条
法第二十四条第一項、第二十五条第一項及び第二十六条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、漁業監督官に係る事件については農林水産大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣、警察官に係る事件については内閣総理大臣とし、法第二十四条第二項における主務大臣は、農林水産大臣、国土交通大臣及び内閣総理大臣とする。
2
法第十七条第二項における主務省令は、農林水産省令・国土交通省令・内閣府令とする。
2
法第十七条第二項における主務省令は、農林水産省令・国土交通省令・内閣府令とする。
(平一二政三一〇・一部改正、平二六政三〇三・旧第九条繰下)
(平一二政三一〇・一部改正、平二六政三〇三・旧第九条繰下、令元政一七三・旧第一〇条繰下)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月四日
~令和元年十二月四日政令第百七十三号~
★新設★
附 則(令和元・一二・四政一七三)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令第五条から第七条まで及び第八条第二項の規定は、この政令の施行の日以後に排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第五条第一項(同法第十四条第一項において準用する場合を含む。)の許可又は同法第八条から第十条まで(これらの規定を同法第十四条第一項において準用する場合を含む。)の承認の申請を行った者が、それぞれ、同法第七条第一項(同法第十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき入漁料及び同法第十一条第一項(同法第十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき手数料について適用する。