ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
平成二十年六月十八日 法律 第八十二号
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律
令和元年十一月二十二日 法律 第五十六号
更新前
更新後
-前文-
施行日:令和元年十一月二十二日
~令和元年十一月二十二日法律第五十六号~
「らい予防法」を中心とする国の隔離政策により、ハンセン病の患者であった者等が地域社会において平穏に生活することを妨げられ、身体及び財産に係る被害その他社会生活全般にわたる人権上の制限、差別等を受けたことについて、平成十三年六月、我々は悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くお詫びするとともに、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」を制定し、その精神的苦痛の慰謝並びに名誉の回復及び福祉の増進を図り、あわせて、死没者に対する追悼の意を表することとした
。この法律
に基づき、ハンセン病の患者であった者等の精神的苦痛に対する慰謝と補償の問題は解決しつつあり、名誉の回復及び福祉の増進等に関しても一定の施策が講ぜられているところである。
しかしながら、国の隔離政策に起因してハンセン病の患者であった者等が受けた身体及び財産に係る被害その他社会生活全般にわたる被害の回復には、未解決の問題が多く残されている。とりわけ、ハンセン病の患者であった者等が、地域社会から孤立することなく、良好かつ平穏な生活を営むことができるようにするための基盤整備は喫緊の課題であり、適切な対策を講ずることが急がれており、また、ハンセン病の患者であった者等に対する偏見と差別のない社会の実現に向けて、真
摯
(
し
)
に取り組んでいかなければならない。
★挿入★
ここに、ハンセン病の患者であった者等
★挿入★
の福祉の増進、名誉の回復等のための措置を講ずることにより、ハンセン病問題の解決の促進を図るため、この法律を制定する。
「らい予防法」を中心とする国の隔離政策により、ハンセン病の患者であった者等が地域社会において平穏に生活することを妨げられ、身体及び財産に係る被害その他社会生活全般にわたる人権上の制限、差別等を受けたことについて、平成十三年六月、我々は悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くお詫びするとともに、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」を制定し、その精神的苦痛の慰謝並びに名誉の回復及び福祉の増進を図り、あわせて、死没者に対する追悼の意を表することとした
。同法
に基づき、ハンセン病の患者であった者等の精神的苦痛に対する慰謝と補償の問題は解決しつつあり、名誉の回復及び福祉の増進等に関しても一定の施策が講ぜられているところである。
しかしながら、国の隔離政策に起因してハンセン病の患者であった者等が受けた身体及び財産に係る被害その他社会生活全般にわたる被害の回復には、未解決の問題が多く残されている。とりわけ、ハンセン病の患者であった者等が、地域社会から孤立することなく、良好かつ平穏な生活を営むことができるようにするための基盤整備は喫緊の課題であり、適切な対策を講ずることが急がれており、また、ハンセン病の患者であった者等に対する偏見と差別のない社会の実現に向けて、真
摯
(
し
)
に取り組んでいかなければならない。
ハンセン病の患者であった者等の家族についても、同様の未解決の問題が多く残されているため、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」を制定するとともに、これらの者が地域社会から孤立することなく、良好かつ平穏な生活を営むことができるようにするための基盤整備等を行い、偏見と差別のない社会の実現に真摯に取り組んでいかなければならない。
ここに、ハンセン病の患者であった者等
及びその家族
の福祉の増進、名誉の回復等のための措置を講ずることにより、ハンセン病問題の解決の促進を図るため、この法律を制定する。
-本則-
施行日:令和元年十一月二十二日
~令和元年十一月二十二日法律第五十六号~
(趣旨)
(趣旨)
第一条
この法律は、国によるハンセン病の患者に対する隔離政策に起因して生じた問題であって、ハンセン病の患者であった者等
★挿入★
の福祉の増進、名誉の回復等に関し現在もなお存在するもの(以下「ハンセン病問題」という。)の解決の促進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、ハンセン病問題の解決の促進に関し必要な事項を定めるものとする。
第一条
この法律は、国によるハンセン病の患者に対する隔離政策に起因して生じた問題であって、ハンセン病の患者であった者等
及びその家族
の福祉の増進、名誉の回復等に関し現在もなお存在するもの(以下「ハンセン病問題」という。)の解決の促進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、ハンセン病問題の解決の促進に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元法五六・一部改正)
施行日:令和元年十一月二十二日
~令和元年十一月二十二日法律第五十六号~
(基本理念)
(基本理念)
第三条
ハンセン病問題に関する施策は、国によるハンセン病の患者に対する隔離政策によりハンセン病の患者であった者等
★挿入★
が受けた身体及び財産に係る被害
その他
社会生活全般にわたる被害に照らし、その被害を可能な限り回復することを旨として行われなければならない。
第三条
ハンセン病問題に関する施策は、国によるハンセン病の患者に対する隔離政策によりハンセン病の患者であった者等
及びその家族
が受けた身体及び財産に係る被害
その他の
社会生活全般にわたる被害に照らし、その被害を可能な限り回復することを旨として行われなければならない。
2
ハンセン病問題に関する施策を講ずるに当たっては、入所者が、現に居住する国立ハンセン病療養所等において、その生活環境が地域社会から孤立することなく、安心して豊かな生活を営むことができるように配慮されなければならない。
2
ハンセン病問題に関する施策を講ずるに当たっては、入所者が、現に居住する国立ハンセン病療養所等において、その生活環境が地域社会から孤立することなく、安心して豊かな生活を営むことができるように配慮されなければならない。
3
何人も、ハンセン病の患者であった者等に対して、ハンセン病の患者であったこと
又は
ハンセン病に
罹
(
り
)
患していることを理由として
★挿入★
、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
3
何人も、ハンセン病の患者であった者等に対して、ハンセン病の患者であったこと
若しくは
ハンセン病に
罹
(
り
)
患していることを理由として
、又はハンセン病の患者であった者等の家族に対して、ハンセン病の患者であった者等の家族であることを理由として
、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
(令元法五六・一部改正)
施行日:令和元年十一月二十二日
~令和元年十一月二十二日法律第五十六号~
(国及び地方公共団体の責務)
(国及び地方公共団体の責務)
第四条
国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、ハンセン病の患者であった者等
★挿入★
の福祉の増進等を図るための施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第四条
国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、ハンセン病の患者であった者等
及びその家族
の福祉の増進等を図るための施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(令元法五六・一部改正)
施行日:令和元年十一月二十二日
~令和元年十一月二十二日法律第五十六号~
第五条
地方公共団体は、基本理念にのっとり、国と協力しつつ、その地域の実情を踏まえ、ハンセン病の患者であった者等
★挿入★
の福祉の増進等を図るための施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第五条
地方公共団体は、基本理念にのっとり、国と協力しつつ、その地域の実情を踏まえ、ハンセン病の患者であった者等
及びその家族
の福祉の増進等を図るための施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(令元法五六・一部改正)
施行日:令和元年十一月二十二日
~令和元年十一月二十二日法律第五十六号~
(
ハンセン病の患者であった者等その他の
関係者の意見の反映のための措置)
(
★削除★
関係者の意見の反映のための措置)
第六条
国は、ハンセン病問題に関する施策の策定及び実施に当たっては、ハンセン病の患者であった者等
★挿入★
その他の関係者との協議の場を設ける等これらの者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
第六条
国は、ハンセン病問題に関する施策の策定及び実施に当たっては、ハンセン病の患者であった者等
、その家族
その他の関係者との協議の場を設ける等これらの者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
(令元法五六・一部改正)
施行日:令和元年十一月二十二日
~令和元年十一月二十二日法律第五十六号~
(国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備
★挿入★
のための措置)
(国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備
及び充実
のための措置)
第十一条
国は、医師、看護師及び介護員の確保等国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備
★挿入★
のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第十一条
国は、医師、看護師及び介護員の確保等国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備
及び充実
のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2
地方公共団体は、前項の国の施策に協力するよう努めるものとする。
2
地方公共団体は、前項の国の施策に協力するよう努めるものとする。
(令元法五六・一部改正)
施行日:令和元年十一月二十二日
~令和元年十一月二十二日法律第五十六号~
★新設★
(国家公務員法の特例等)
第十一条の二
国立ハンセン病療養所医師等(国立ハンセン病療養所に勤務する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。第四項において「給与法」という。)別表第八イ医療職俸給表(一)又は別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員をいう。以下この条において同じ。)は、所外診療(病院又は診療所その他これらに準ずるものとして内閣官房令・厚生労働省令で定める施設(これらの職員が国家公務員の身分を有しないものに限る。)において行う医業又は歯科医業(当該国立ハンセン病療養所医師等が団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねることとなるもの及び自ら営利を目的とする私企業を営むこととなるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする場合において、当該所外診療を行うことが、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣官房令・厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の承認を受けることができる。
一
その正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)において、勤務しないこととなる場合
二
報酬を得て、行うこととなる場合
2
前項の承認を受けた国立ハンセン病療養所医師等が、その正規の勤務時間において、当該承認に係る所外診療を行うため勤務しない場合には、その勤務しない時間については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百一条第一項前段の規定は、適用しない。
3
第一項の承認を受けた国立ハンセン病療養所医師等が、報酬を得て、当該承認に係る所外診療を行う場合には、国家公務員法第百四条の許可を要しない。
4
第一項の承認を受けた国立ハンセン病療養所医師等が、その正規の勤務時間において、当該承認に係る所外診療を行うため勤務しない場合には、給与法第十五条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給与法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(令元法五六・追加)
施行日:令和元年十一月二十二日
~令和元年十一月二十二日法律第五十六号~
(相談及び情報の提供等)
(相談及び情報の提供等)
第十七条
国及び地方公共団体は、退所者及び非入所者が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、これらの者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う等必要な措置を講ずるものとする。
第十七条
国及び地方公共団体は、退所者及び非入所者が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、これらの者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う等必要な措置を講ずるものとする。
★新設★
2
国及び地方公共団体は、ハンセン病の患者であった者等とその家族との間の家族関係の回復を促進すること等により、ハンセン病の患者であった者等の家族が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、ハンセン病の患者であった者等及びその家族からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う等必要な措置を講ずるものとする。
(令元法五六・一部改正)
施行日:令和元年十一月二十二日
~令和元年十一月二十二日法律第五十六号~
第十八条
国は、ハンセン病の患者であった者等
★挿入★
の名誉の回復を図るため、国立のハンセン病資料館の設置、歴史的建造物の保存等ハンセン病及びハンセン病対策の歴史に関する正しい知識の普及啓発その他必要な措置を講ずるとともに
、死没者
に対する追悼の意を表するため、国立ハンセン病療養所等において収蔵している死没者の焼骨に係る改葬費の遺族への支給その他必要な措置を講ずるものとする。
第十八条
国は、ハンセン病の患者であった者等
及びその家族
の名誉の回復を図るため、国立のハンセン病資料館の設置、歴史的建造物の保存等ハンセン病及びハンセン病対策の歴史に関する正しい知識の普及啓発その他必要な措置を講ずるとともに
、ハンセン病の患者であった死没者
に対する追悼の意を表するため、国立ハンセン病療養所等において収蔵している死没者の焼骨に係る改葬費の遺族への支給その他必要な措置を講ずるものとする。
(令元法五六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十一月二十二日
~令和元年十一月二十二日法律第五十六号~
★新設★
附 則(令和元・一一・二二法五六)
この法律は、公布の日から施行する。