犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
平成十二年五月十九日 法律 第七十五号
民事訴訟法等の一部を改正する法律
令和四年五月二十五日 法律 第四十八号
条項号:
附則第八十七条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第二章
公判手続の傍聴
(
第二条
)
第二章
公判手続の傍聴
(
第二条
)
第三章
公判記録の閲覧及び謄写
(
第三条・第四条
)
第三章
公判記録の閲覧及び謄写
(
第三条・第四条
)
第四章
被害者参加旅費等
(
第五条-第十条
)
第四章
被害者参加旅費等
(
第五条-第十条
)
第五章
被害者参加弁護士の選定等
(
第十一条-第十八条
)
第五章
被害者参加弁護士の選定等
(
第十一条-第十八条
)
第六章
民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解
(
第十九条-第二十二条
)
第六章
民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解
(
第十九条-第二十二条
)
第七章
刑事訴訟手続に伴う犯罪被害者等の損害賠償請求に係る裁判手続の特例
第七章
刑事訴訟手続に伴う犯罪被害者等の損害賠償請求に係る裁判手続の特例
第一節
損害賠償命令の申立て等
(
第二十三条-第二十八条
)
第一節
損害賠償命令の申立て等
(
第二十三条-第三十二条
)
第二節
審理及び裁判等
(
第二十九条-第三十二条
)
第二節
審理及び裁判等
(
第三十三条-第三十六条
)
第三節
異議等
(
第三十三条-第三十七条
)
第三節
異議等
(
第三十七条-第四十一条
)
第四節
民事訴訟手続への移行
(
第三十八条
)
第四節
民事訴訟手続への移行
(
第四十二条
)
第五節
補則
(
第三十九条・第四十条
)
第五節
補則
(
第四十三条・第四十四条
)
第八章
雑則
(
第四十一条-第四十三条
)
第八章
雑則
(
第四十五条-第四十七条
)
-本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(和解記録)
(和解記録)
第二十条
前条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者又は利害関係を疎明した第三者は、第三章及び刑事訴訟法第四十九条の規定にかかわらず、裁判所書記官に対し、当該公判調書(当該合意及びその合意がされた民事上の争いの目的である権利を特定するに足りる事実が記載された部分に限る。)、当該申立てに係る前条第三項の書面その他の当該合意に関する記録(以下「和解記録」という。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は和解に関する事項の証明書の交付を請求することができる。ただし、和解記録の閲覧及び謄写の請求は、和解記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
第二十条
前条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者又は利害関係を疎明した第三者は、第三章及び刑事訴訟法第四十九条の規定にかかわらず、裁判所書記官に対し、当該公判調書(当該合意及びその合意がされた民事上の争いの目的である権利を特定するに足りる事実が記載された部分に限る。)、当該申立てに係る前条第三項の書面その他の当該合意に関する記録(以下「和解記録」という。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は和解に関する事項の証明書の交付を請求することができる。ただし、和解記録の閲覧及び謄写の請求は、和解記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
2
前項に規定する和解記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は和解に関する事項の証明書の交付の請求に関する裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百二十一条の例により、和解記録についての秘密保護のための閲覧等の制限の手続については同法
第九十二条
の例による。
★挿入★
2
前項に規定する和解記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は和解に関する事項の証明書の交付の請求に関する裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百二十一条の例により、和解記録についての秘密保護のための閲覧等の制限の手続については同法
第九十二条第一項から第八項まで
の例による。
この場合において、同条第一項中「に係る訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第百三十三条第三項において同じ。)」とあるのは、「の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付」と読み替えるものとする。
3
和解記録は、刑事被告事件の終結後は、当該被告事件の第一審裁判所において保管するものとする。
3
和解記録は、刑事被告事件の終結後は、当該被告事件の第一審裁判所において保管するものとする。
(平一九法九五・一部改正・旧第五条繰下、平二〇法一九・一部改正・旧第六条繰下、平二五法三三・旧第一四条繰下)
(平一九法九五・一部改正・旧第五条繰下、平二〇法一九・一部改正・旧第六条繰下、平二五法三三・旧第一四条繰下、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(民事訴訟法の準用)
(民事訴訟法の準用)
第二十一条
前二条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編第三章第一節(選定当事者及び特別代理人に関する規定を除く。)及び第四節(第六十条を除く。)並びに第八章
★挿入★
の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十一条
前二条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編第三章第一節(選定当事者及び特別代理人に関する規定を除く。)及び第四節(第六十条を除く。)並びに第八章
(第百三十三条の二第五項及び第六項を除く。)
の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十三条第五項
当該事件並びにその事件
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条及び第二十条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続並びにその手続
第百三十三条の二第二項
訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録
和解記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十条第一項に規定する和解記録
第百三十三条の四第一項
者は、訴訟記録等
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者又は利害関係を疎明した第三者は、和解記録
第百三十三条の四第二項
当事者
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項又は第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者
訴訟記録等
和解記録
第百三十三条の四第七項
当事者
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者
第百三十三条第二項
書面その他最高裁判所規則で定める方法
書面
第百三十三条第三項
訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録
和解記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十条第一項に規定する和解記録
について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)
の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付
第百三十三条第五項
当該事件並びにその事件
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条及び第二十条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続並びにその手続
第百三十三条の二第一項
に係る訴訟記録等の閲覧等
の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付
第百三十三条の二第二項
訴訟記録等中
和解記録中
第百三十三条の二第二項及び第三項
に係る訴訟記録等の閲覧等
の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付
第百三十三条の四第一項
者は、訴訟記録等
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者又は利害関係を疎明した第三者は、和解記録
第百三十三条の四第二項
当事者
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項又は第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者
訴訟記録等の存する
和解記録の存する
訴訟記録等の閲覧等
閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付
第百三十三条の四第七項
当事者
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者
(平一九法九五・旧第六条繰下、平二〇法一九・旧第七条繰下、平二五法三三・旧第一五条繰下、令四法四八・一部改正)
(平一九法九五・旧第六条繰下、平二〇法一九・旧第七条繰下、平二五法三三・旧第一五条繰下、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(期日の呼出し)
第二十九条
損害賠償命令の申立てに係る事件(以下「損害賠償命令事件」という。)に関する手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該損害賠償命令事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
2
呼出状の送達及び当該損害賠償命令事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(公示送達の方法)
第三十条
損害賠償命令事件に関する手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(事件の記録の閲覧等)
第三十一条
第四十四条において準用する民事訴訟法第百三十二条の四第一項の処分の申立てをした者及び相手方(同項に規定する相手方をいう。次項において同じ。)は、裁判所書記官に対し、同条第一項の処分の申立てに係る事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
2
前項の規定は、同項に規定する記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について申立人又は相手方の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
3
第一項に規定する記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、当該記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(電子情報処理組織による申立て等)
第三十二条
損害賠償命令事件に関する手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
2
前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3
第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4
第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5
第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6
第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による損害賠償命令事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
(任意的口頭弁論)
(任意的口頭弁論)
第二十九条
損害賠償命令の申立てについての裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
第三十三条
損害賠償命令の申立てについての裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
2
前項の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
2
前項の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第一五条繰下、平二五法三三・旧第二三条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第一五条繰下、平二五法三三・旧第二三条繰下、令四法四八・旧第二九条繰下)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
(審理)
(審理)
第三十条
刑事被告事件について刑事訴訟法第三百三十五条第一項に規定する有罪の言渡しがあった場合(当該言渡しに係る罪が第二十三条第一項各号に掲げる罪に該当する場合に限る。)には、裁判所は、直ちに、損害賠償命令の申立てについての審理のための期日(以下「審理期日」という。)を開かなければならない。ただし、直ちに審理期日を開くことが相当でないと認めるときは、裁判長は、速やかに、最初の審理期日を定めなければならない。
第三十四条
刑事被告事件について刑事訴訟法第三百三十五条第一項に規定する有罪の言渡しがあった場合(当該言渡しに係る罪が第二十三条第一項各号に掲げる罪に該当する場合に限る。)には、裁判所は、直ちに、損害賠償命令の申立てについての審理のための期日(以下「審理期日」という。)を開かなければならない。ただし、直ちに審理期日を開くことが相当でないと認めるときは、裁判長は、速やかに、最初の審理期日を定めなければならない。
2
審理期日には、当事者を呼び出さなければならない。
2
審理期日には、当事者を呼び出さなければならない。
3
損害賠償命令の申立てについては、特別の事情がある場合を除き、四回以内の審理期日において、審理を終結しなければならない。
3
損害賠償命令の申立てについては、特別の事情がある場合を除き、四回以内の審理期日において、審理を終結しなければならない。
4
裁判所は、最初の審理期日において、刑事被告事件の訴訟記録のうち必要でないと認めるものを除き、その取調べをしなければならない。
4
裁判所は、最初の審理期日において、刑事被告事件の訴訟記録のうち必要でないと認めるものを除き、その取調べをしなければならない。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第一六条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第二四条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第一六条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第二四条繰下、令四法四八・旧第三〇条繰下)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★第三十五条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
(審理の終結)
(審理の終結)
第三十一条
裁判所は、審理を終結するときは、審理期日においてその旨を宣言しなければならない。
第三十五条
裁判所は、審理を終結するときは、審理期日においてその旨を宣言しなければならない。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第一七条繰下、平二五法三三・旧第二五条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第一七条繰下、平二五法三三・旧第二五条繰下、令四法四八・旧第三一条繰下)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
(損害賠償命令)
(損害賠償命令)
第三十二条
損害賠償命令の申立てについての裁判(第二十七条第一項の決定を除く。以下この条から
第三十四条
までにおいて同じ。)は、次に掲げる事項を記載した決定書を作成して行わなければならない。
第三十六条
損害賠償命令の申立てについての裁判(第二十七条第一項の決定を除く。以下この条から
第三十八条
までにおいて同じ。)は、次に掲げる事項を記載した決定書を作成して行わなければならない。
一
主文
一
主文
二
請求の趣旨及び当事者の主張の要旨
二
請求の趣旨及び当事者の主張の要旨
三
理由の要旨
三
理由の要旨
四
審理の終結の日
四
審理の終結の日
五
当事者及び法定代理人
五
当事者及び法定代理人
六
裁判所
六
裁判所
2
損害賠償命令については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
2
損害賠償命令については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
3
第一項の決定書は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、損害賠償命令の申立てについての裁判の効力は、当事者に送達された時に生ずる。
3
第一項の決定書は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、損害賠償命令の申立てについての裁判の効力は、当事者に送達された時に生ずる。
4
裁判所は、相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、決定書の作成に代えて、当事者が出頭する審理期日において主文及び理由の要旨を口頭で告知する方法により、損害賠償命令の申立てについての裁判を行うことができる。この場合においては、当該裁判の効力は、その告知がされた時に生ずる。
4
裁判所は、相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、決定書の作成に代えて、当事者が出頭する審理期日において主文及び理由の要旨を口頭で告知する方法により、損害賠償命令の申立てについての裁判を行うことができる。この場合においては、当該裁判の効力は、その告知がされた時に生ずる。
5
裁判所は、前項の規定により損害賠償命令の申立てについての裁判を行った場合には、裁判所書記官に、第一項各号に掲げる事項を調書に記載させなければならない。
5
裁判所は、前項の規定により損害賠償命令の申立てについての裁判を行った場合には、裁判所書記官に、第一項各号に掲げる事項を調書に記載させなければならない。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第一八条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第二六条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第一八条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第二六条繰下、令四法四八・一部改正・旧第三二条繰下)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★第三十七条に移動しました★
★旧第三十三条から移動しました★
(異議の申立て等)
(異議の申立て等)
第三十三条
当事者は、損害賠償命令の申立てについての裁判に対し、前条第三項の規定による送達又は同条第四項の規定による告知を受けた日から二週間の不変期間内に、裁判所に異議の申立てをすることができる。
第三十七条
当事者は、損害賠償命令の申立てについての裁判に対し、前条第三項の規定による送達又は同条第四項の規定による告知を受けた日から二週間の不変期間内に、裁判所に異議の申立てをすることができる。
2
裁判所は、異議の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、これを却下しなければならない。
2
裁判所は、異議の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、これを却下しなければならない。
3
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4
適法な異議の申立てがあったときは、損害賠償命令の申立てについての裁判は、仮執行の宣言を付したものを除き、その効力を失う。
4
適法な異議の申立てがあったときは、損害賠償命令の申立てについての裁判は、仮執行の宣言を付したものを除き、その効力を失う。
5
適法な異議の申立てがないときは、損害賠償命令の申立てについての裁判は、確定判決と同一の効力を有する。
5
適法な異議の申立てがないときは、損害賠償命令の申立てについての裁判は、確定判決と同一の効力を有する。
6
民事訴訟法第三百五十八条及び第三百六十条の規定は、第一項の異議について準用する。
6
民事訴訟法第三百五十八条及び第三百六十条の規定は、第一項の異議について準用する。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第一九条繰下、平二五法三三・旧第二七条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第一九条繰下、平二五法三三・旧第二七条繰下、令四法四八・旧第三三条繰下)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★第三十八条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(訴え提起の擬制等)
(訴え提起の擬制等)
第三十四条
損害賠償命令の申立てについての裁判に対し適法な異議の申立てがあったときは、損害賠償命令の申立てに係る請求については、その目的の価額に従い、当該申立ての時に、当該申立てをした者が指定した地(その指定がないときは、当該申立ての相手方である被告人の普通裁判籍の所在地)を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、第二十三条第二項の書面を訴状と、第二十四条の規定による送達を訴状の送達とみなす。
第三十八条
損害賠償命令の申立てについての裁判に対し適法な異議の申立てがあったときは、損害賠償命令の申立てに係る請求については、その目的の価額に従い、当該申立ての時に、当該申立てをした者が指定した地(その指定がないときは、当該申立ての相手方である被告人の普通裁判籍の所在地)を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、第二十三条第二項の書面を訴状と、第二十四条の規定による送達を訴状の送達とみなす。
2
前項の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、
損害賠償命令の申立てに係る事件(以下「損害賠償命令事件」という。)
に関する手続の費用は、訴訟費用の一部とする。
2
前項の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、
損害賠償命令事件
に関する手続の費用は、訴訟費用の一部とする。
3
第一項の地方裁判所又は簡易裁判所は、その訴えに係る訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、決定で、これを管轄裁判所に移送しなければならない。
3
第一項の地方裁判所又は簡易裁判所は、その訴えに係る訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、決定で、これを管轄裁判所に移送しなければならない。
4
前項の規定による移送の決定及び当該移送の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4
前項の規定による移送の決定及び当該移送の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第二〇条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第二八条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第二〇条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第二八条繰下、令四法四八・一部改正・旧第三四条繰下)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
(記録の送付等)
(記録の送付等)
第三十五条
前条第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見(刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見)を聴き、
第三十条第四項
の規定により取り調べた当該被告事件の訴訟記録(以下「刑事関係記録」という。)中、関係者の名誉又は生活の平穏を著しく害するおそれがあると認めるもの、捜査又は公判に支障を及ぼすおそれがあると認めるものその他前条第一項の地方裁判所又は簡易裁判所に送付することが相当でないと認めるものを特定しなければならない。
第三十九条
前条第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見(刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見)を聴き、
第三十四条第四項
の規定により取り調べた当該被告事件の訴訟記録(以下「刑事関係記録」という。)中、関係者の名誉又は生活の平穏を著しく害するおそれがあると認めるもの、捜査又は公判に支障を及ぼすおそれがあると認めるものその他前条第一項の地方裁判所又は簡易裁判所に送付することが相当でないと認めるものを特定しなければならない。
2
裁判所書記官は、前条第一項の地方裁判所又は簡易裁判所の裁判所書記官に対し、損害賠償命令事件の記録(前項の規定により裁判所が特定したものを除く。)を送付しなければならない。
2
裁判所書記官は、前条第一項の地方裁判所又は簡易裁判所の裁判所書記官に対し、損害賠償命令事件の記録(前項の規定により裁判所が特定したものを除く。)を送付しなければならない。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第二一条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第二九条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第二一条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第二九条繰下、令四法四八・一部改正・旧第三五条繰下)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★第四十条に移動しました★
★旧第三十六条から移動しました★
(異議後の民事訴訟手続における書証の申出の特例)
(異議後の民事訴訟手続における書証の申出の特例)
第三十六条
第三十四条第一項
の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合における前条第二項の規定により送付された記録についての書証の申出は、民事訴訟法第二百十九条の規定にかかわらず、書証とすべきものを特定することによりすることができる。
第四十条
第三十八条第一項
の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合における前条第二項の規定により送付された記録についての書証の申出は、民事訴訟法第二百十九条の規定にかかわらず、書証とすべきものを特定することによりすることができる。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第二二条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第三〇条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第二二条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第三〇条繰下、令四法四八・一部改正・旧第三六条繰下)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★第四十一条に移動しました★
★旧第三十七条から移動しました★
(異議後の判決)
(異議後の判決)
第三十七条
仮執行の宣言を付した損害賠償命令に係る請求について
第三十四条第一項
の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合において、当該訴えについてすべき判決が損害賠償命令と符合するときは、その判決において、損害賠償命令を認可しなければならない。ただし、損害賠償命令の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。
第四十一条
仮執行の宣言を付した損害賠償命令に係る請求について
第三十八条第一項
の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合において、当該訴えについてすべき判決が損害賠償命令と符合するときは、その判決において、損害賠償命令を認可しなければならない。ただし、損害賠償命令の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。
2
前項の規定により損害賠償命令を認可する場合を除き、仮執行の宣言を付した損害賠償命令に係る請求について
第三十四条第一項
の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合における当該訴えについてすべき判決においては、損害賠償命令を取り消さなければならない。
2
前項の規定により損害賠償命令を認可する場合を除き、仮執行の宣言を付した損害賠償命令に係る請求について
第三十八条第一項
の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合における当該訴えについてすべき判決においては、損害賠償命令を取り消さなければならない。
3
民事訴訟法第三百六十三条の規定は、仮執行の宣言を付した損害賠償命令に係る請求について
第三十四条第一項
の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合における訴訟費用について準用する。この場合において、同法第三百六十三条第一項中「異議を却下し、又は手形訴訟」とあるのは、「損害賠償命令」と読み替えるものとする。
3
民事訴訟法第三百六十三条の規定は、仮執行の宣言を付した損害賠償命令に係る請求について
第三十八条第一項
の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合における訴訟費用について準用する。この場合において、同法第三百六十三条第一項中「異議を却下し、又は手形訴訟」とあるのは、「損害賠償命令」と読み替えるものとする。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第二三条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第三一条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第二三条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第三一条繰下、令四法四八・一部改正・旧第三七条繰下)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★第四十二条に移動しました★
★旧第三十八条から移動しました★
第三十八条
裁判所は、最初の審理期日を開いた後、審理に日時を要するため
第三十条第三項
に規定するところにより審理を終結することが困難であると認めるときは、申立てにより又は職権で、損害賠償命令事件を終了させる旨の決定をすることができる。
第四十二条
裁判所は、最初の審理期日を開いた後、審理に日時を要するため
第三十四条第三項
に規定するところにより審理を終結することが困難であると認めるときは、申立てにより又は職権で、損害賠償命令事件を終了させる旨の決定をすることができる。
2
次に掲げる場合には、裁判所は、損害賠償命令事件を終了させる旨の決定をしなければならない。
2
次に掲げる場合には、裁判所は、損害賠償命令事件を終了させる旨の決定をしなければならない。
一
刑事被告事件について終局裁判の告知があるまでに、申立人から、損害賠償命令の申立てに係る請求についての審理及び裁判を民事訴訟手続で行うことを求める旨の申述があったとき。
一
刑事被告事件について終局裁判の告知があるまでに、申立人から、損害賠償命令の申立てに係る請求についての審理及び裁判を民事訴訟手続で行うことを求める旨の申述があったとき。
二
損害賠償命令の申立てについての裁判の告知があるまでに、当事者から、当該申立てに係る請求についての審理及び裁判を民事訴訟手続で行うことを求める旨の申述があり、かつ、これについて相手方の同意があったとき。
二
損害賠償命令の申立てについての裁判の告知があるまでに、当事者から、当該申立てに係る請求についての審理及び裁判を民事訴訟手続で行うことを求める旨の申述があり、かつ、これについて相手方の同意があったとき。
3
前二項の決定及び第一項の申立てを却下する決定に対しては、不服を申し立てることができない。
3
前二項の決定及び第一項の申立てを却下する決定に対しては、不服を申し立てることができない。
4
第三十四条から第三十六条まで
の規定は、第一項又は第二項の規定により損害賠償命令事件が終了した場合について準用する。
4
第三十八条から第四十条まで
の規定は、第一項又は第二項の規定により損害賠償命令事件が終了した場合について準用する。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第二四条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第三二条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第二四条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第三二条繰下、令四法四八・一部改正・旧第三八条繰下)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★第四十三条に移動しました★
★旧第三十九条から移動しました★
(損害賠償命令事件の記録の閲覧等)
(損害賠償命令事件の記録の閲覧等)
第三十九条
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、損害賠償命令事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は損害賠償命令事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
第四十三条
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、損害賠償命令事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は損害賠償命令事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
2
前項の規定は、損害賠償命令事件の記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
2
前項の規定は、損害賠償命令事件の記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
3
前二項の規定にかかわらず、刑事関係記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)の請求については、裁判所が許可したときに限り、することができる。
3
前二項の規定にかかわらず、刑事関係記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)の請求については、裁判所が許可したときに限り、することができる。
4
裁判所は、当事者から刑事関係記録の閲覧等の許可の申立てがあったときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見(刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見)を聴き、不当な目的によるものと認める場合、関係者の名誉又は生活の平穏を著しく害するおそれがあると認める場合、捜査又は公判に支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他相当でないと認める場合を除き、その閲覧等を許可しなければならない。
4
裁判所は、当事者から刑事関係記録の閲覧等の許可の申立てがあったときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見(刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見)を聴き、不当な目的によるものと認める場合、関係者の名誉又は生活の平穏を著しく害するおそれがあると認める場合、捜査又は公判に支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他相当でないと認める場合を除き、その閲覧等を許可しなければならない。
5
裁判所は、利害関係を疎明した第三者から刑事関係記録の閲覧等の許可の申立てがあったときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見(刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見)を聴き、正当な理由がある場合であって、関係者の名誉又は生活の平穏を害するおそれの有無、捜査又は公判に支障を及ぼすおそれの有無その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その閲覧等を許可することができる。
5
裁判所は、利害関係を疎明した第三者から刑事関係記録の閲覧等の許可の申立てがあったときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見(刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見)を聴き、正当な理由がある場合であって、関係者の名誉又は生活の平穏を害するおそれの有無、捜査又は公判に支障を及ぼすおそれの有無その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その閲覧等を許可することができる。
6
損害賠償命令事件の記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、当該記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
6
損害賠償命令事件の記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、当該記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
7
第四項の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
7
第四項の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
8
第五項の申立てを却下する決定に対しては、不服を申し立てることができない。
8
第五項の申立てを却下する決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第二五条繰下、平二五法三三・旧第三三条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第二五条繰下、平二五法三三・旧第三三条繰下、令四法四八・旧第三九条繰下)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(民事訴訟法の準用)
(民事訴訟法の準用)
第四十条
特別の定めがある場合を除き、損害賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第一編第二章第三節、第三章(第四十七条から第五十一条までを除く。)、第四章、第五章(第八十七条
★挿入★
、第九十一条、第二節第二款、第百十六条及び第百十八条を除く。)、第六章から第八章まで、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条、第百四十五条並びに第百四十六条を除く。)、第三章(第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(第二百三十五条第一項ただし書及び第二百三十六条を除く。)、第五章(第二百四十九条から第二百五十五条まで並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十二条第二項、第二百六十三条及び第二百六十六条第二項を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第八編(第四百三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十条
特別の定めがある場合を除き、損害賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第一編第二章第三節、第三章(第四十七条から第五十一条までを除く。)、第四章、第五章(第八十七条
、第八十七条の二
、第九十一条、第二節第二款、第百十六条及び第百十八条を除く。)、第六章から第八章まで、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条、第百四十五条並びに第百四十六条を除く。)、第三章(第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(第二百三十五条第一項ただし書及び第二百三十六条を除く。)、第五章(第二百四十九条から第二百五十五条まで並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十二条第二項、第二百六十三条及び第二百六十六条第二項を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第八編(第四百三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十三条の二第二項
訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ
損害賠償命令事件(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十四条第二項に規定する損害賠償命令事件をいう。)の記録(同法第三十五条第一項に規定する刑事関係記録に係る部分を除く。)又は同法第四十条において準用する第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(第百三十三条の四第一項及び第二項において「損害賠償命令事件の記録等」という
第百三十三条の四第一項
者は、訴訟記録等
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、損害賠償命令事件の記録等
第百三十三条の四第二項
訴訟記録等
損害賠償命令事件の記録等
第百三十三条の二第二項
訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ
損害賠償命令事件(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十四条第二項に規定する損害賠償命令事件をいう。)の記録(同法第三十五条第一項に規定する刑事関係記録に係る部分を除く。)又は同法第四十条において準用する第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(第百三十三条の四第一項及び第二項において「損害賠償命令事件の記録等」という
第百三十三条の四第一項
者は、訴訟記録等
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、損害賠償命令事件の記録等
第百三十三条の四第二項
訴訟記録等
損害賠償命令事件の記録等
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第二六条繰下、平二三法三六・一部改正、平二五法三三・旧第三四条繰下、令四法四八・一部改正)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第二六条繰下、平二三法三六・一部改正、平二五法三三・旧第三四条繰下、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第四十条から移動しました★
(民事訴訟法の準用)
(民事訴訟法の準用)
第四十条
特別の定めがある場合を除き、損害賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第一編第二章第三節、第三章(
★挿入★
第四十七条から第五十一条までを除く。)、第四章
★挿入★
、第五章(第八十七条、第八十七条の二、第九十一条
★挿入★
、第二節第二款
★挿入★
、第百十六条
及び第百十八条
を除く。)、第六章
から第八章まで
、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条、第百四十五条並びに第百四十六条を除く。)、第三章(
★挿入★
第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項
★挿入★
、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(
★挿入★
第二百三十五条第一項ただし書
及び第二百三十六条
を除く。)、第五章(第二百四十九条から第二百五十五条まで
★挿入★
並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十二条第二項、第二百六十三条
及び第二百六十六条第二項
を除く。)、第三編第三章、第四編並びに
第八編
(第四百三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十四条
特別の定めがある場合を除き、損害賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第一編第二章第三節、第三章(
第四十五条第五項各号及び
第四十七条から第五十一条までを除く。)、第四章
(第七十一条第二項を除く。)
、第五章(第八十七条、第八十七条の二、第九十一条
から第九十一条の三まで、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項
、第二節第二款
、第九十四条、第百条第二項、第四節第三款、第百十一条
、第百十六条
並びに第百十八条
を除く。)、第六章
(第百三十二条の六第三項及び第百三十二条の七を除く。)及び第八章(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。)
、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条、第百四十五条並びに第百四十六条を除く。)、第三章(
第百五十一条第三項、
第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項
、第百六十条第二項
、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(
第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項、第二百三十二条の二、
第二百三十五条第一項ただし書
並びに第二百三十六条
を除く。)、第五章(第二百四十九条から第二百五十五条まで
、第二百五十六条第三項各号
並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十二条第二項、第二百六十三条
、第二百六十六条第二項及び第二百六十七条第二項
を除く。)、第三編第三章、第四編並びに
第九編
(第四百三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十三条の二第二項
訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ
損害賠償命令事件(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十四条第二項に規定する損害賠償命令事件をいう。)の記録(同法第三十五条第一項に規定する刑事関係記録に係る部分を除く。)又は同法第四十条において準用する第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(第百三十三条の四第一項及び第二項において「損害賠償命令事件の記録等」という
第百三十三条の四第一項
者は、訴訟記録等
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、損害賠償命令事件の記録等
第百三十三条の四第二項
訴訟記録等
損害賠償命令事件の記録等
第四十五条第五項
次に掲げる
損害賠償命令事件(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十九条第一項に規定する損害賠償命令事件をいう。以下同じ。)の記録(同法第三十九条第一項に規定する刑事関係記録に係る部分を除く。以下同じ。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の
第九十二条第一項
に係る訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第百三十三条第三項において同じ。)
の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製
第百十二条第一項本文
前条の規定による措置を開始した
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十条の規定による掲示を始めた
第百十二条第一項ただし書
前条の規定による措置を開始した
当該掲示を始めた
第百十三条
書類又は電磁的記録
書類
記載又は記録
記載
第百十一条の規定による措置を開始した
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十条の規定による掲示を始めた
第百二十八条第二項
第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書又は電子調書
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十六条第一項の決定書
第百三十三条第二項
書面その他最高裁判所規則で定める方法
書面
第百三十三条第三項
訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ
損害賠償命令事件の記録又は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第四十四条において準用する第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(以下この章において「損害賠償命令事件の記録等」という
について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)
の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付
第百三十三条の二第一項
に係る訴訟記録等の閲覧等
の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付
第百三十三条の二第二項
訴訟記録等中
損害賠償命令事件の記録等中
第百三十三条の二第二項及び第三項
に係る訴訟記録等の閲覧等
の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製
第百三十三条の三第一項
記載され、又は記録された書面又は電磁的記録
記載された書面
当該書面又は電磁的記録
当該書面
又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等
その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付
第百三十三条の四第一項
者は、訴訟記録等
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、損害賠償命令事件の記録等
第百三十三条の四第二項
訴訟記録等の存する
損害賠償命令事件の記録等の存する
訴訟記録等の閲覧等
閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製
第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項
方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法
方法
第百六十条第一項
最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)
調書
第百六十条第三項
前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に
調書の記載について
最高裁判所規則で定めるところにより、その異議があった旨を明らかにする措置を講じなければ
調書にその旨を記載しなければ
第百六十条第四項
第二項の規定によりファイルに記録された電子調書
調書
当該電子調書
当該調書
第百六十条の二第一項
前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容
調書の記載
第百六十条の二第二項
その旨をファイルに記録して
調書を作成して
第二百五条第三項
事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項
事項
第二百十五条第四項
事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項
事項
第二百三十一条の三第二項
若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する
又は送付する
第二百五十六条第三項
電子呼出状(第九十四条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)により前項
前項
呼出しを行う場合
呼出し
次の各号に掲げる送達の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める
公示送達による場合を除き、送達をすべき場所に宛てて呼出状を発した
第二百六十一条第四項
電子調書
調書
記録しなければ
記載しなければ
第二百六十一条第五項
記録された電子調書
記載された調書の謄本
第二百六十七条第一項
について電子調書を作成し、これをファイルに記録した
を調書に記載した
その記録
その記載
第二百六十七条の二第一項
規定によりファイルに記録された電子調書
調書
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第二六条繰下、平二三法三六・一部改正、平二五法三三・旧第三四条繰下、令四法四八・一部改正)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第二六条繰下、平二三法三六・一部改正、平二五法三三・旧第三四条繰下、令四法四八・一部改正・旧第四〇条繰下)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★第四十五条に移動しました★
★旧第四十一条から移動しました★
(公判記録の閲覧及び謄写等の手数料)
(公判記録の閲覧及び謄写等の手数料)
第四十一条
第三条第一項又は第四条第一項の規定による訴訟記録の閲覧又は謄写の手数料については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第七条から第十条まで及び
別表第二の一の項から三の項まで
の規定(
同表一の項
上欄中「(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)」とある部分を除く。)を準用する。
第四十五条
第三条第一項又は第四条第一項の規定による訴訟記録の閲覧又は謄写の手数料については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第七条から第十条まで及び
別表第三の一の項
の規定(
同項
上欄中「(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)」とある部分を除く。)を準用する。
★新設★
2
第十九条第一項の規定による申立てをするには、二千円の手数料を納めなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第六章に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続の手数料については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律第三条第一項及び第七条から第十条まで並びに
別表第一の九の項、一七の項
及び一八の項(上欄(4)に係る部分に限る。)並びに
別表第二の一の項
から三の項までの規定(同表一の項上欄中「(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)」とある部分を除く。)を準用する。
3
第六章に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続の手数料については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律第三条第一項及び第七条から第十条まで並びに
別表第一の一七の項
及び一八の項(上欄(4)に係る部分に限る。)並びに
別表第三の一の項
から三の項までの規定(同表一の項上欄中「(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)」とある部分を除く。)を準用する。
(平一九法九五・一部改正・旧第八条繰下、平二〇法一九・一部改正・旧第二七条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第三五条繰下)
(平一九法九五・一部改正・旧第八条繰下、平二〇法一九・一部改正・旧第二七条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第三五条繰下、令四法四八・一部改正・旧第四一条繰下)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★第四十六条に移動しました★
★旧第四十二条から移動しました★
(損害賠償命令事件に関する手続の手数料等)
(損害賠償命令事件に関する手続の手数料等)
第四十二条
損害賠償命令の申立てをするには、二千円の手数料を納めなければならない。
第四十六条
損害賠償命令の申立てをするには、二千円の手数料を納めなければならない。
2
民事訴訟費用等に関する法律第三条第一項及び別表第一の一七の項の規定は、
第三十三条第一項
の規定による異議の申立ての手数料について準用する。
2
民事訴訟費用等に関する法律第三条第一項及び別表第一の一七の項の規定は、
第三十七条第一項
の規定による異議の申立ての手数料について準用する。
3
損害賠償命令の申立てをした者は、
第三十四条第一項(第三十八条第四項
において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、速やかに、民事訴訟費用等に関する法律
第三条第一項及び別表第一の一の項
の規定により納めるべき手数料の額から損害賠償命令の申立てについて納めた手数料の額を控除した額の手数料を納めなければならない。
3
損害賠償命令の申立てをした者は、
第三十八条第一項(第四十二条第四項
において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、速やかに、民事訴訟費用等に関する法律
第三条第二項及び別表第二の一の項
の規定により納めるべき手数料の額から損害賠償命令の申立てについて納めた手数料の額を控除した額の手数料を納めなければならない。
4
前三項に規定するもののほか、損害賠償命令事件に関する手続の費用については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律の規定を準用する。
4
前三項に規定するもののほか、損害賠償命令事件に関する手続の費用については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律の規定を準用する。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第二八条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第三六条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第二八条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第三六条繰下、令四法四八・一部改正・旧第四二条繰下)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★第四十七条に移動しました★
★旧第四十三条から移動しました★
(最高裁判所規則)
(最高裁判所規則)
第四十三条
この法律に定めるもののほか、第三章に規定する訴訟記録の閲覧又は謄写、第六条第一項及び第二項の規定により裁判所が行う手続、第五章に規定する被害者参加弁護士の選定等、第六章に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解並びに損害賠償命令事件に関する手続について必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第四十七条
この法律に定めるもののほか、第三章に規定する訴訟記録の閲覧又は謄写、第六条第一項及び第二項の規定により裁判所が行う手続、第五章に規定する被害者参加弁護士の選定等、第六章に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解並びに損害賠償命令事件に関する手続について必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
(平一九法九五・一部改正・旧第九条繰下、平二〇法一九・一部改正・旧第二九条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第三七条繰下)
(平一九法九五・一部改正・旧第九条繰下、平二〇法一九・一部改正・旧第二九条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第三七条繰下、令四法四八・旧第四三条繰下)