犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
平成十二年五月十九日 法律 第七十五号

民事訴訟法等の一部を改正する法律
令和四年五月二十五日 法律 第四十八号
条項号:附則第八十七条

-目次-
-本則-
第百三十三条第五項 当該事件並びにその事件 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条及び第二十条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続並びにその手続
第百三十三条の二第二項 訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録 和解記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十条第一項に規定する和解記録
第百三十三条の四第一項 者は、訴訟記録等 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者又は利害関係を疎明した第三者は、和解記録
第百三十三条の四第二項 当事者 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項又は第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者
訴訟記録等 和解記録
第百三十三条の四第七項 当事者 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者
第百三十三条第二項 書面その他最高裁判所規則で定める方法 書面
第百三十三条第三項 訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録 和解記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十条第一項に規定する和解記録
について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。) の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付
第百三十三条第五項 当該事件並びにその事件 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条及び第二十条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続並びにその手続
第百三十三条の二第一項 に係る訴訟記録等の閲覧等 の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付
第百三十三条の二第二項 訴訟記録等中 和解記録中
第百三十三条の二第二項及び第三項 に係る訴訟記録等の閲覧等 の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付
第百三十三条の四第一項 者は、訴訟記録等 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者又は利害関係を疎明した第三者は、和解記録
第百三十三条の四第二項 当事者 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項又は第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者
訴訟記録等の存する 和解記録の存する
訴訟記録等の閲覧等 閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付
第百三十三条の四第七項 当事者 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者
第四十条 特別の定めがある場合を除き、損害賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第一編第二章第三節、第三章(第四十七条から第五十一条までを除く。)、第四章、第五章(第八十七条★挿入★、第九十一条、第二節第二款、第百十六条及び第百十八条を除く。)、第六章から第八章まで、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条、第百四十五条並びに第百四十六条を除く。)、第三章(第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(第二百三十五条第一項ただし書及び第二百三十六条を除く。)、第五章(第二百四十九条から第二百五十五条まで並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十二条第二項、第二百六十三条及び第二百六十六条第二項を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第八編(第四百三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十条 特別の定めがある場合を除き、損害賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第一編第二章第三節、第三章(第四十七条から第五十一条までを除く。)、第四章、第五章(第八十七条、第八十七条の二、第九十一条、第二節第二款、第百十六条及び第百十八条を除く。)、第六章から第八章まで、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条、第百四十五条並びに第百四十六条を除く。)、第三章(第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(第二百三十五条第一項ただし書及び第二百三十六条を除く。)、第五章(第二百四十九条から第二百五十五条まで並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十二条第二項、第二百六十三条及び第二百六十六条第二項を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第八編(第四百三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十三条の二第二項 訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ 損害賠償命令事件(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十四条第二項に規定する損害賠償命令事件をいう。)の記録(同法第三十五条第一項に規定する刑事関係記録に係る部分を除く。)又は同法第四十条において準用する第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(第百三十三条の四第一項及び第二項において「損害賠償命令事件の記録等」という
第百三十三条の四第一項 者は、訴訟記録等 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、損害賠償命令事件の記録等
第百三十三条の四第二項 訴訟記録等 損害賠償命令事件の記録等
第百三十三条の二第二項 訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ 損害賠償命令事件(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十四条第二項に規定する損害賠償命令事件をいう。)の記録(同法第三十五条第一項に規定する刑事関係記録に係る部分を除く。)又は同法第四十条において準用する第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(第百三十三条の四第一項及び第二項において「損害賠償命令事件の記録等」という
第百三十三条の四第一項 者は、訴訟記録等 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、損害賠償命令事件の記録等
第百三十三条の四第二項 訴訟記録等 損害賠償命令事件の記録等
第四十条 特別の定めがある場合を除き、損害賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第一編第二章第三節、第三章(★挿入★第四十七条から第五十一条までを除く。)、第四章★挿入★、第五章(第八十七条、第八十七条の二、第九十一条★挿入★、第二節第二款★挿入★、第百十六条及び第百十八条を除く。)、第六章から第八章まで、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条、第百四十五条並びに第百四十六条を除く。)、第三章(★挿入★第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項★挿入★、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(★挿入★第二百三十五条第一項ただし書及び第二百三十六条を除く。)、第五章(第二百四十九条から第二百五十五条まで★挿入★並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十二条第二項、第二百六十三条及び第二百六十六条第二項を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第八編(第四百三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十四条 特別の定めがある場合を除き、損害賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第一編第二章第三節、第三章(第四十五条第五項各号及び第四十七条から第五十一条までを除く。)、第四章(第七十一条第二項を除く。)、第五章(第八十七条、第八十七条の二、第九十一条から第九十一条の三まで、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第二節第二款、第九十四条、第百条第二項、第四節第三款、第百十一条、第百十六条並びに第百十八条を除く。)、第六章(第百三十二条の六第三項及び第百三十二条の七を除く。)及び第八章(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。)、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条、第百四十五条並びに第百四十六条を除く。)、第三章(第百五十一条第三項、第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項、第百六十条第二項、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項、第二百三十二条の二、第二百三十五条第一項ただし書並びに第二百三十六条を除く。)、第五章(第二百四十九条から第二百五十五条まで、第二百五十六条第三項各号並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十二条第二項、第二百六十三条、第二百六十六条第二項及び第二百六十七条第二項を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第九編(第四百三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十三条の二第二項 訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ 損害賠償命令事件(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十四条第二項に規定する損害賠償命令事件をいう。)の記録(同法第三十五条第一項に規定する刑事関係記録に係る部分を除く。)又は同法第四十条において準用する第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(第百三十三条の四第一項及び第二項において「損害賠償命令事件の記録等」という
第百三十三条の四第一項 者は、訴訟記録等 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、損害賠償命令事件の記録等
第百三十三条の四第二項 訴訟記録等 損害賠償命令事件の記録等
第四十五条第五項 次に掲げる 損害賠償命令事件(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十九条第一項に規定する損害賠償命令事件をいう。以下同じ。)の記録(同法第三十九条第一項に規定する刑事関係記録に係る部分を除く。以下同じ。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の
第九十二条第一項 に係る訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第百三十三条第三項において同じ。) の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製
第百十二条第一項本文 前条の規定による措置を開始した 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十条の規定による掲示を始めた
第百十二条第一項ただし書 前条の規定による措置を開始した 当該掲示を始めた
第百十三条 書類又は電磁的記録 書類
記載又は記録 記載
第百十一条の規定による措置を開始した 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十条の規定による掲示を始めた
第百二十八条第二項 第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書又は電子調書 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十六条第一項の決定書
第百三十三条第二項 書面その他最高裁判所規則で定める方法 書面
第百三十三条第三項 訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ 損害賠償命令事件の記録又は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第四十四条において準用する第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(以下この章において「損害賠償命令事件の記録等」という
について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。) の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付
第百三十三条の二第一項 に係る訴訟記録等の閲覧等 の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付
第百三十三条の二第二項 訴訟記録等中 損害賠償命令事件の記録等中
第百三十三条の二第二項及び第三項 に係る訴訟記録等の閲覧等 の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製
第百三十三条の三第一項 記載され、又は記録された書面又は電磁的記録 記載された書面
当該書面又は電磁的記録 当該書面
又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等 その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付
第百三十三条の四第一項 者は、訴訟記録等 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、損害賠償命令事件の記録等
第百三十三条の四第二項 訴訟記録等の存する 損害賠償命令事件の記録等の存する
訴訟記録等の閲覧等 閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製
第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項 方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法 方法
第百六十条第一項 最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。) 調書
第百六十条第三項 前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に 調書の記載について
最高裁判所規則で定めるところにより、その異議があった旨を明らかにする措置を講じなければ 調書にその旨を記載しなければ
第百六十条第四項 第二項の規定によりファイルに記録された電子調書 調書
当該電子調書 当該調書
第百六十条の二第一項 前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容 調書の記載
第百六十条の二第二項 その旨をファイルに記録して 調書を作成して
第二百五条第三項 事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項 事項
第二百十五条第四項 事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項 事項
第二百三十一条の三第二項 若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する 又は送付する
第二百五十六条第三項 電子呼出状(第九十四条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)により前項 前項
呼出しを行う場合 呼出し
次の各号に掲げる送達の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める 公示送達による場合を除き、送達をすべき場所に宛てて呼出状を発した
第二百六十一条第四項 電子調書 調書
記録しなければ 記載しなければ
第二百六十一条第五項 記録された電子調書 記載された調書の謄本
第二百六十七条第一項 について電子調書を作成し、これをファイルに記録した を調書に記載した
その記録 その記載
第二百六十七条の二第一項 規定によりファイルに記録された電子調書 調書