犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
平成十二年五月十九日 法律 第七十五号
民事訴訟法等の一部を改正する法律
令和四年五月二十五日 法律 第四十八号
条項号:
附則第八十六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(民事訴訟法の準用)
(民事訴訟法の準用)
第二十一条
前二条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編第三章第一節(選定当事者及び特別代理人に関する規定を除く。)及び第四節(第六十条を除く。)
★挿入★
の規定を準用する。
★挿入★
第二十一条
前二条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編第三章第一節(選定当事者及び特別代理人に関する規定を除く。)及び第四節(第六十条を除く。)
並びに第八章
の規定を準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
★新設★
第百三十三条第五項
当該事件並びにその事件
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条及び第二十条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続並びにその手続
第百三十三条の二第二項
訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録
和解記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十条第一項に規定する和解記録
第百三十三条の四第一項
者は、訴訟記録等
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者又は利害関係を疎明した第三者は、和解記録
第百三十三条の四第二項
当事者
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項又は第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者
訴訟記録等
和解記録
第百三十三条の四第七項
当事者
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者
(平一九法九五・旧第六条繰下、平二〇法一九・旧第七条繰下、平二五法三三・旧第一五条繰下)
(平一九法九五・旧第六条繰下、平二〇法一九・旧第七条繰下、平二五法三三・旧第一五条繰下、令四法四八・一部改正)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(民事訴訟法の準用)
(民事訴訟法の準用)
第四十条
特別の定めがある場合を除き、損害賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第一編第二章第三節、第三章(第四十七条から第五十一条までを除く。)、第四章、第五章(第八十七条、第九十一条、第二節第二款、第百十六条及び第百十八条を除く。)、第六章
及び第七章
、第二編第一章(
第百三十三条、第百三十四条
、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条、第百四十五条並びに第百四十六条を除く。)、第三章(第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(第二百三十五条第一項ただし書及び第二百三十六条を除く。)、第五章(第二百四十九条から第二百五十五条まで並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十二条第二項、第二百六十三条及び第二百六十六条第二項を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第八編(第四百三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。
★挿入★
第四十条
特別の定めがある場合を除き、損害賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第一編第二章第三節、第三章(第四十七条から第五十一条までを除く。)、第四章、第五章(第八十七条、第九十一条、第二節第二款、第百十六条及び第百十八条を除く。)、第六章
から第八章まで
、第二編第一章(
第百三十四条、第百三十四条の二
、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条、第百四十五条並びに第百四十六条を除く。)、第三章(第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(第二百三十五条第一項ただし書及び第二百三十六条を除く。)、第五章(第二百四十九条から第二百五十五条まで並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十二条第二項、第二百六十三条及び第二百六十六条第二項を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第八編(第四百三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
★新設★
第百三十三条の二第二項
訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ
損害賠償命令事件(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十四条第二項に規定する損害賠償命令事件をいう。)の記録(同法第三十五条第一項に規定する刑事関係記録に係る部分を除く。)又は同法第四十条において準用する第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(第百三十三条の四第一項及び第二項において「損害賠償命令事件の記録等」という
第百三十三条の四第一項
者は、訴訟記録等
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、損害賠償命令事件の記録等
第百三十三条の四第二項
訴訟記録等
損害賠償命令事件の記録等
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第二六条繰下、平二三法三六・一部改正、平二五法三三・旧第三四条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第二六条繰下、平二三法三六・一部改正、平二五法三三・旧第三四条繰下、令四法四八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
附 則(令和四・五・二五法四八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第百二十五条の規定 公布の日
二
〔前略〕附則第八十六条〔中略〕の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和四年政令第三八四号で同五年二月二〇日から施行〕
三
〔省略〕
四
〔前略〕附則第八十七条中犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第四十条の改正規定(「第八十七条」の下に「、第八十七条の二」を加える部分に限る。)〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
五
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第百二十四条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百二十六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事訴訟法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。