犯罪による収益の移転防止に関する法律
平成十九年三月三十一日 法律 第二十二号

国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律
令和四年十二月九日 法律 第九十七号
条項号:第六条

-本則-
国等(人格のない社団又は財団を除く。)第一項次の各号(第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号)第一号
第一項第一号本人特定事項当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人の本人特定事項
第二項前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況(第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者にあっては、前項第一号に掲げる事項)前項第一号に掲げる事項
人格のない社団又は財団第一項次の各号第一号から第三号まで
第一項第一号本人特定事項当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人の本人特定事項
第一項第三号当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容事業の内容
第二項前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況★挿入★前項第一号から第三号までに掲げる事項
国等(人格のない社団又は財団を除く。)第一項次に第一号に
第一項第一号本人特定事項当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人の本人特定事項
第二項前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況(第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者にあっては、前項各号に掲げる事項)前項第一号に掲げる事項
人格のない社団又は財団第一項次に第一号から第三号までに
第一項第一号本人特定事項当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人の本人特定事項
第一項第三号当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容事業の内容
第二項前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況(第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者にあっては、前項各号に掲げる事項)前項第一号から第三号までに掲げる事項
-改正附則-
第八条 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下この条において「犯罪収益移転防止法」という。)第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者(次項及び第四項において「司法書士等」という。)が、第二号施行日前の取引の際に第六条の規定(犯罪収益移転防止法第四条等の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の犯罪収益移転防止法(以下この条において「旧犯罪収益移転防止法」という。)第四条第一項又は第二項の規定による確認(当該確認について犯罪収益移転防止法第六条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている犯罪収益移転防止法第二条第三項に規定する顧客等(第六条の規定による改正後の犯罪収益移転防止法(以下この条において「新犯罪収益移転防止法」という。)第四条第五項に規定する国等(第四項において「国等」という。)を除く。)との間で行う第二号施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるものについての新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第二号から第四号までに」とする。
 前二項の場合においては、犯罪収益移転防止法第四条第三項中「同項又は前項(これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十七号。以下「改正法」という。)附則第八条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用する第一項の規定又は前項(第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第六項中「第一項若しくは第二項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は」とあるのは「改正法附則第八条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用する第一項の規定又は第二項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは」と、犯罪収益移転防止法第六条第二項中「確認記録」とあるのは「確認記録(改正法附則第八条第一項及び第二項に規定する保存に係る確認記録を含む。次条第二項において同じ。)」と、新犯罪収益移転防止法第十八条中「第四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「改正法附則第八条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用する第四条第一項の規定又は同条第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。
-その他-
第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者金融に関する業務その他の政令で定める業務預貯金契約(預金又は貯金の受入れを内容とする契約をいう。)の締結、為替取引その他の政令で定める取引
第二条第二項第三十九号に掲げる者同号に規定する業務同号に規定する物品の賃貸借契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十号に掲げる者同号に規定する業務クレジットカード等の交付又は付与を内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十一号に掲げる者特定複合観光施設区域整備法第二条第八項に規定するカジノ業務(同条第七項に規定するカジノ行為を除く。)チップ(同法第七十三条第六項に規定するチップをいう。)の交付又は付与をする取引その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十二号に掲げる者宅地建物取引業のうち、宅地(宅地建物取引業法第二条第一号に規定する宅地をいう。以下この表において同じ。)若しくは建物(建物の一部を含む。以下この表において同じ。)の売買又はその代理若しくは媒介に係るもの宅地又は建物の売買契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十三号に掲げる者貴金属等の売買の業務貴金属等の売買契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十四号に掲げる者同号に規定する業務同号に規定する役務の提供を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十六号に掲げる者司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条若しくは第二十九条に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、顧客のためにする次に掲げる行為又は手続(政令で定めるものを除く。)についての代理又は代行(以下この表において「特定受任行為の代理等」という。)に係るもの
一 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
二 会社の設立又は合併に関する行為又は手続その他の政令で定める会社の組織、運営又は管理に関する行為又は手続(会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものに係るこれらに相当するものとして政令で定める行為又は手続を含む。)
三 現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分(前二号に該当するものを除く。)
特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十七号に掲げる者行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第一条の二、第一条の三若しくは第十三条の六に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十八号に掲げる者公認会計士法第二条第二項若しくは第三十四条の五第一号に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十九号に掲げる者税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条若しくは第四十八条の五に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者金融に関する業務その他の政令で定める業務預貯金契約(預金又は貯金の受入れを内容とする契約をいう。)の締結、為替取引その他の政令で定める取引
第二条第二項第三十九号に掲げる者同号に規定する業務同号に規定する物品の賃貸借契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十号に掲げる者同号に規定する業務クレジットカード等の交付又は付与を内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十一号に掲げる者特定複合観光施設区域整備法第二条第八項に規定するカジノ業務(同条第七項に規定するカジノ行為を除く。)チップ(同法第七十三条第六項に規定するチップをいう。)の交付又は付与をする取引その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十二号に掲げる者宅地建物取引業のうち、宅地(宅地建物取引業法第二条第一号に規定する宅地をいう。以下この表において同じ。)若しくは建物(建物の一部を含む。以下この表において同じ。)の売買又はその代理若しくは媒介に係るもの宅地又は建物の売買契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十三号に掲げる者貴金属等の売買の業務貴金属等の売買契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十四号に掲げる者同号に規定する業務同号に規定する役務の提供を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十六号に掲げる者司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条若しくは第二十九条に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、顧客のためにする次に掲げる行為又は手続(政令で定めるものを除く。)についての代理又は代行(以下この表において「特定受任行為の代理等」という。)に係るもの
一 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
二 会社の設立又は合併に関する行為又は手続その他の政令で定める会社の組織、運営又は管理に関する行為又は手続(会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものに係るこれらに相当するものとして政令で定める行為又は手続を含む。)
三 現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分(前二号に該当するものを除く。)
特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十七号に掲げる者行政書士法★削除★第一条の二、第一条の三若しくは第十三条の六に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十八号に掲げる者公認会計士法第二条第二項若しくは第三十四条の五第一号に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十九号に掲げる者税理士法★削除★第二条若しくは第四十八条の五に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引