犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
平成十二年五月十九日 法律 第七十五号
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律
令和七年五月二十三日 法律 第三十九号
条項号:
第二十五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(被害者等による公判記録の閲覧及び謄写)
(被害者等による公判記録の閲覧及び謄写)
第三条
刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において、当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとする。
★挿入★
第三条
刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において、当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとする。
この場合において、当該訴訟記録の全部又は一部が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)であるときは、当該電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとし、当該電磁的記録の謄写は、これを複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する方法によるものとする。
2
裁判所は、前項の規定により謄写をさせる場合において、謄写した訴訟記録の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。
2
裁判所は、前項の規定により謄写をさせる場合において、謄写した訴訟記録の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。
3
第一項の規定により訴訟記録を閲覧し又は謄写した者は、閲覧又は謄写により知り得た事項を用いるに当たり、不当に関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は捜査若しくは公判に支障を生じさせることのないよう注意しなければならない。
3
第一項の規定により訴訟記録を閲覧し又は謄写した者は、閲覧又は謄写により知り得た事項を用いるに当たり、不当に関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は捜査若しくは公判に支障を生じさせることのないよう注意しなければならない。
(平一九法九五・一部改正)
(平一九法九五・令七法三九・一部改正)
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(同種余罪の被害者等による公判記録の閲覧及び謄写)
(同種余罪の被害者等による公判記録の閲覧及び謄写)
第四条
刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において、次に掲げる者から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、第一号又は第二号に掲げる者の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合であって、犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせることができる。
第四条
刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において、次に掲げる者から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、第一号又は第二号に掲げる者の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合であって、犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせることができる。
一
被告人又は共犯により被告事件に係る犯罪行為と同様の態様で継続的に又は反復して行われたこれと同一又は同種の罪の犯罪行為の被害者
一
被告人又は共犯により被告事件に係る犯罪行為と同様の態様で継続的に又は反復して行われたこれと同一又は同種の罪の犯罪行為の被害者
二
前号に掲げる者が死亡した場合又はその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹
二
前号に掲げる者が死亡した場合又はその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹
三
第一号に掲げる者の法定代理人
三
第一号に掲げる者の法定代理人
四
前三号に掲げる者から委託を受けた弁護士
四
前三号に掲げる者から委託を受けた弁護士
2
前項の申出は、検察官を経由してしなければならない。この場合においては、その申出をする者は、同項各号のいずれかに該当する者であることを疎明する資料を提出しなければならない。
2
前項の申出は、検察官を経由してしなければならない。この場合においては、その申出をする者は、同項各号のいずれかに該当する者であることを疎明する資料を提出しなければならない。
3
検察官は、第一項の申出があったときは、裁判所に対し、意見を付してこれを通知するとともに、前項の規定により提出を受けた資料があるときは、これを送付するものとする。
3
検察官は、第一項の申出があったときは、裁判所に対し、意見を付してこれを通知するとともに、前項の規定により提出を受けた資料があるときは、これを送付するものとする。
4
前条第二項
及び第三項の規定は、第一項の規定による訴訟記録の閲覧又は謄写について準用する。
4
前条第一項後段、第二項
及び第三項の規定は、第一項の規定による訴訟記録の閲覧又は謄写について準用する。
(平一九法九五・追加・旧第三条の二繰下)
(平一九法九五・追加・旧第三条の二繰下、令七法三九・一部改正)
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(被害者参加旅費等の支給)
(被害者参加旅費等の支給)
第五条
被害者参加人(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)が同法第三百十六条の三十四第一項(
同条第五項
において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の規定により公判期日又は公判準備に出席した場合には、法務大臣は、当該被害者参加人に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給する。
第五条
被害者参加人(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)が同法第三百十六条の三十四第一項(
同条第七項
において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の規定により公判期日又は公判準備に出席した場合には、法務大臣は、当該被害者参加人に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給する。
2
前項の規定により支給する旅費、日当及び宿泊料(以下「被害者参加旅費等」という。)の額については、政令で定める。
2
前項の規定により支給する旅費、日当及び宿泊料(以下「被害者参加旅費等」という。)の額については、政令で定める。
(平二五法三三・追加)
(平二五法三三・追加、令七法三九・一部改正)
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(被害者参加旅費等の請求手続)
(被害者参加旅費等の請求手続)
第六条
被害者参加旅費等の支給を受けようとする被害者参加人は、所定の請求書
★挿入★
に法務省令で定める被害者参加旅費等の算定に必要な資料を添えて、これを、裁判所を経由して、法務大臣に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る被害者参加旅費等の額のうちその資料を提出しなかったため、その被害者参加旅費等の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
第六条
被害者参加旅費等の支給を受けようとする被害者参加人は、所定の請求書
(電磁的記録をもって作成するものを含む。次項において同じ。)
に法務省令で定める被害者参加旅費等の算定に必要な資料を添えて、これを、裁判所を経由して、法務大臣に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る被害者参加旅費等の額のうちその資料を提出しなかったため、その被害者参加旅費等の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2
裁判所は、前項の規定により請求書及び資料を受け取ったときは、当該被害者参加人が刑事訴訟法第三百十六条の三十四第一項の規定により公判期日又は公判準備に出席したことを証明する
書面
を添えて、これらを法務大臣に送付しなければならない。
2
裁判所は、前項の規定により請求書及び資料を受け取ったときは、当該被害者参加人が刑事訴訟法第三百十六条の三十四第一項の規定により公判期日又は公判準備に出席したことを証明する
書面又は電磁的記録
を添えて、これらを法務大臣に送付しなければならない。
3
第一項の規定による被害者参加旅費等の請求の期限については、政令で定める。
3
第一項の規定による被害者参加旅費等の請求の期限については、政令で定める。
(平二五法三三・追加)
(平二五法三三・追加、令七法三九・一部改正)
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(被害者参加弁護士の選定の請求)
(被害者参加弁護士の選定の請求)
第十一条
刑事訴訟法第三百十六条の三十四から第三百十六条の三十八までに規定する行為を弁護士に委託しようとする被害者参加人であって、その資力(その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額をいう。以下同じ。)から、手続への参加を許された刑事被告事件に係る犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養に要する費用その他の当該犯罪行為を原因として請求の日から六月以内に支出することとなると認められる費用の額(以下「療養費等の額」という。)を控除した額が基準額(標準的な六月間の必要生計費を勘案して一般に被害者参加弁護士(被害者参加人の委託を受けて同法第三百十六条の三十四から第三百十六条の三十八までに規定する行為を行う弁護士をいう。以下同じ。)の報酬及び費用を賄うに足りる額として政令で定める額をいう。以下同じ。)に満たないものは、当該被告事件の係属する裁判所に対し、被害者参加弁護士を選定することを請求することができる。
第十一条
刑事訴訟法第三百十六条の三十四から第三百十六条の三十八までに規定する行為を弁護士に委託しようとする被害者参加人であって、その資力(その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額をいう。以下同じ。)から、手続への参加を許された刑事被告事件に係る犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養に要する費用その他の当該犯罪行為を原因として請求の日から六月以内に支出することとなると認められる費用の額(以下「療養費等の額」という。)を控除した額が基準額(標準的な六月間の必要生計費を勘案して一般に被害者参加弁護士(被害者参加人の委託を受けて同法第三百十六条の三十四から第三百十六条の三十八までに規定する行為を行う弁護士をいう。以下同じ。)の報酬及び費用を賄うに足りる額として政令で定める額をいう。以下同じ。)に満たないものは、当該被告事件の係属する裁判所に対し、被害者参加弁護士を選定することを請求することができる。
2
前項の規定による請求は、日本司法支援センターを経由してしなければならない。この場合においては、被害者参加人は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める
書面
を提出しなければならない。
2
前項の規定による請求は、日本司法支援センターを経由してしなければならない。この場合においては、被害者参加人は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める
書面又は電磁的記録
を提出しなければならない。
一
その資力が基準額に満たない者 資力及びその内訳を申告する
書面
一
その資力が基準額に満たない者 資力及びその内訳を申告する
書面又は電磁的記録
二
前号に掲げる者以外の者 資力及び療養費等の額並びにこれらの内訳を申告する
書面
二
前号に掲げる者以外の者 資力及び療養費等の額並びにこれらの内訳を申告する
書面又は電磁的記録
3
日本司法支援センターは、第一項の規定による請求があったときは、裁判所に対し、これを通知するとともに、前項の規定により提出を受けた
書面
を送付しなければならない。
3
日本司法支援センターは、第一項の規定による請求があったときは、裁判所に対し、これを通知するとともに、前項の規定により提出を受けた
書面又は電磁的記録
を送付しなければならない。
(平二〇法一九・追加、平二五法三三・一部改正・旧第五条繰下)
(平二〇法一九・追加、平二五法三三・一部改正・旧第五条繰下、令七法三九・一部改正)
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(虚偽の申告書の提出に対する制裁)
(虚偽の申告書の提出に対する制裁)
第十六条
被害者参加人が、裁判所の判断を誤らせる目的で、その資力又は療養費等の額について虚偽の
記載
のある第十一条第二項各号に定める
書面
を提出したときは、十万円以下の過料に処する。
第十六条
被害者参加人が、裁判所の判断を誤らせる目的で、その資力又は療養費等の額について虚偽の
記載又は記録
のある第十一条第二項各号に定める
書面又は電磁的記録
を提出したときは、十万円以下の過料に処する。
(平二〇法一九・追加、平二五法三三・一部改正・旧第一〇条繰下)
(平二〇法一九・追加、平二五法三三・一部改正・旧第一〇条繰下、令七法三九・一部改正)
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(費用の徴収)
(費用の徴収)
第十七条
被害者参加人が、裁判所の判断を誤らせる目的で、その資力又は療養費等の額について虚偽の
記載
のある第十一条第二項各号に定める
書面
を提出したことによりその判断を誤らせたときは、裁判所は、決定で、当該被害者参加人から、被害者参加弁護士に支給した旅費、日当、宿泊料及び報酬の全部又は一部を徴収することができる。
第十七条
被害者参加人が、裁判所の判断を誤らせる目的で、その資力又は療養費等の額について虚偽の
記載又は記録
のある第十一条第二項各号に定める
書面又は電磁的記録
を提出したことによりその判断を誤らせたときは、裁判所は、決定で、当該被害者参加人から、被害者参加弁護士に支給した旅費、日当、宿泊料及び報酬の全部又は一部を徴収することができる。
2
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。この場合においては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。
2
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。この場合においては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。
3
費用賠償の裁判の執行に関する刑事訴訟法の規定は、第一項の決定の執行について準用する。
3
費用賠償の裁判の執行に関する刑事訴訟法の規定は、第一項の決定の執行について準用する。
(平二〇法一九・追加、平二五法三三・一部改正・旧第一一条繰下)
(平二〇法一九・追加、平二五法三三・一部改正・旧第一一条繰下、令七法三九・一部改正)
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解)
(民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解)
第十九条
刑事被告事件の被告人と被害者等は、両者の間における民事上の争い(当該被告事件に係る被害についての争いを含む場合に限る。)について合意が成立した場合には、当該被告事件の係属する第一審裁判所又は控訴裁判所に対し、共同して当該合意の公判調書への
記載
を求める申立てをすることができる。
第十九条
刑事被告事件の被告人と被害者等は、両者の間における民事上の争い(当該被告事件に係る被害についての争いを含む場合に限る。)について合意が成立した場合には、当該被告事件の係属する第一審裁判所又は控訴裁判所に対し、共同して当該合意の公判調書への
記録
を求める申立てをすることができる。
2
前項の合意が被告人の被害者等に対する金銭の支払を内容とする場合において、被告人以外の者が被害者等に対し当該債務について保証する旨又は連帯して責任を負う旨を約したときは、その者も、同項の申立てとともに、被告人及び被害者等と共同してその旨の公判調書への
記載
を求める申立てをすることができる。
2
前項の合意が被告人の被害者等に対する金銭の支払を内容とする場合において、被告人以外の者が被害者等に対し当該債務について保証する旨又は連帯して責任を負う旨を約したときは、その者も、同項の申立てとともに、被告人及び被害者等と共同してその旨の公判調書への
記録
を求める申立てをすることができる。
3
前二項の規定による申立ては、弁論の終結までに、公判期日に出頭し、当該申立てに係る合意及びその合意がされた民事上の争いの目的である権利を特定するに足りる事実を
記載した書面
を提出してしなければならない。
3
前二項の規定による申立ては、弁論の終結までに、公判期日に出頭し、当該申立てに係る合意及びその合意がされた民事上の争いの目的である権利を特定するに足りる事実を
記載し、又は記録した書面又は電磁的記録
を提出してしなければならない。
4
第一項又は第二項の規定による申立てに係る合意を公判調書に
記載した
ときは、その
記載は
、裁判上の和解と同一の効力を有する。
4
第一項又は第二項の規定による申立てに係る合意を公判調書に
記録した
ときは、その
記録は
、裁判上の和解と同一の効力を有する。
(平一九法九五・旧第四条繰下、平二〇法一九・旧第五条繰下、平二五法三三・旧第一三条繰下)
(平一九法九五・旧第四条繰下、平二〇法一九・旧第五条繰下、平二五法三三・旧第一三条繰下、令七法三九・一部改正)
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(和解記録)
(和解記録)
第二十条
前条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に
記載された
合意をした者又は利害関係を疎明した第三者は、第三章及び刑事訴訟法第四十九条の規定にかかわらず、裁判所書記官に
対し
、当該公判調書(当該合意及びその合意がされた民事上の争いの目的である権利を特定するに足りる事実が
記載された
部分に限る。)、当該申立てに係る前条第三項の
書面
その他の当該合意に関する記録(以下「和解記録」という。)
の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は和解に関する事項の証明書の交付を請求する
ことができる。ただし、和解記録の閲覧
及び謄写
の請求は、和解記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
第二十条
前条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に
記録された
合意をした者又は利害関係を疎明した第三者は、第三章及び刑事訴訟法第四十九条の規定にかかわらず、裁判所書記官に
対し、最高裁判所規則で定めるところにより
、当該公判調書(当該合意及びその合意がされた民事上の争いの目的である権利を特定するに足りる事実が
記録された
部分に限る。)、当該申立てに係る前条第三項の
書面又は電磁的記録
その他の当該合意に関する記録(以下「和解記録」という。)
について、次に掲げる請求をする
ことができる。ただし、和解記録の閲覧
、謄写及び複写
の請求は、和解記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
★新設★
一
非電磁的和解記録の閲覧等(和解記録中次号に規定する電磁的和解記録を除いた部分の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付をいう。)の請求
★新設★
二
電磁的和解記録(和解記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第四項及び第六項において同じ。)に備えられたファイル(第三十二条第一項第二号及び第四十四条第一項第二号において単に「ファイル」という。)に記録された事項に係る部分をいう。第四項において同じ。)の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供(同項において「電磁的和解記録の閲覧等」という。)の請求
★新設★
三
和解に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求
2
前項に規定する和解記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は和解に関する事項の証明書の交付の
請求に関する裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百二十一条の例により、和解記録についての秘密保護のための閲覧等の制限の手続については同法
第九十二条第一項から第八項まで
の例による。
この場合において、同条第一項中「に係る訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第百三十三条第三項において同じ。)」とあるのは、「の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付」と読み替えるものとする。
2
前項各号に掲げる
請求に関する裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百二十一条の例により、和解記録についての秘密保護のための閲覧等の制限の手続については同法
第九十二条
の例による。
★削除★
3
和解記録は、刑事被告事件の終結後は、当該被告事件の第一審裁判所において保管するものとする。
3
和解記録は、刑事被告事件の終結後は、当該被告事件の第一審裁判所において保管するものとする。
★新設★
4
電磁的和解記録の閲覧等については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。
一
電磁的和解記録の閲覧 電磁的和解記録の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものを閲覧する方法
二
電磁的和解記録の複写 電磁的和解記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第四号及び第六項において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法
三
電磁的和解記録の内容の全部又は一部を証明した書面の交付 電磁的和解記録に記録されている事項の全部又は一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的和解記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付する方法
四
電磁的和解記録の内容の全部又は一部を証明した電磁的記録の提供 電磁的和解記録に記録されている事項の全部又は一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的和解記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して手続の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法
★新設★
5
和解に関する事項を証明した書面の交付については、当該事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付する方法によるものとする。
★新設★
6
和解に関する事項を証明した電磁的記録の提供については、当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して手続の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法によるものとする。
(平一九法九五・一部改正・旧第五条繰下、平二〇法一九・一部改正・旧第六条繰下、平二五法三三・旧第一四条繰下、令四法四八・一部改正)
(平一九法九五・一部改正・旧第五条繰下、平二〇法一九・一部改正・旧第六条繰下、平二五法三三・旧第一四条繰下、令四法四八・令七法三九・一部改正)
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(民事訴訟法の準用)
(民事訴訟法の準用)
第二十一条
前二条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編第三章第一節(選定当事者及び特別代理人に関する規定を除く。)及び第四節(第六十条を除く。)並びに第八章
(第百三十三条の二第五項及び第六項を除く。)
の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十一条
前二条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編第三章第一節(選定当事者及び特別代理人に関する規定を除く。)及び第四節(第六十条を除く。)並びに第八章
★削除★
の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十三条第二項
書面その他最高裁判所規則で定める方法
書面
第百三十三条第三項
訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録
和解記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十条第一項に規定する和解記録
について
訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等
をいう。以下この章において同じ。)
の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付
第百三十三条第五項
当該事件並びにその事件
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条及び第二十条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続並びにその手続
第百三十三条の二第一項
★挿入★
に係る
訴訟記録等の閲覧等
の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付
第百三十三条の二第二項
訴訟記録等中
和解記録中
第百三十三条の二第二項及び第三項
に係る訴訟記録等の閲覧等
の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付
第百三十三条の四第一項
者は、訴訟記録等
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に
記載された
合意をした者又は利害関係を疎明した第三者は、和解記録
第百三十三条の四第二項
当事者
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項又は第二項の規定による申立てに基づき公判調書に
記載された
合意をした者
訴訟記録等の存する
和解記録の存する
訴訟記録等の閲覧等
閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付
第百三十三条の四第七項
当事者
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に
記載された
合意をした者
第百三十三条第三項
訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録
和解記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十条第一項に規定する和解記録
★削除★
訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等
★削除★
和解記録の閲覧等(非電磁的和解記録の閲覧等(同法第二十条第一項第一号に規定する非電磁的和解記録の閲覧等をいう。)又は電磁的和解記録の閲覧等(同項第二号に規定する電磁的和解記録の閲覧等をいう。)
第百三十三条第五項
当該事件並びにその事件
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条及び第二十条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続並びにその手続
第百三十三条の二第一項
から第三項まで
★削除★
訴訟記録等の閲覧等
和解記録の閲覧等
第百三十三条の二第二項
訴訟記録等中
和解記録中
百三十三条の二第五項
電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分
電磁的和解記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十条第一項第二号に規定する電磁的和解記録
第百三十三条の二第五項及び第六項
電磁的訴訟記録等から
電磁的和解記録から
第百三十三条の四第一項
者は、訴訟記録等
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に
記録された
合意をした者又は利害関係を疎明した第三者は、和解記録
第百三十三条の四第二項
当事者
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項又は第二項の規定による申立てに基づき公判調書に
記録された
合意をした者
訴訟記録等の存する
和解記録の存する
訴訟記録等の閲覧等
和解記録の閲覧等
第百三十三条の四第七項
当事者
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に
記録された
合意をした者
(平一九法九五・旧第六条繰下、平二〇法一九・旧第七条繰下、平二五法三三・旧第一五条繰下、令四法四八・一部改正)
(平一九法九五・旧第六条繰下、平二〇法一九・旧第七条繰下、平二五法三三・旧第一五条繰下、令四法四八・令七法三九・一部改正)
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(個人特定事項の秘匿)
(個人特定事項の秘匿)
第二十二条
裁判所は、刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第二百七十一条の二第四項の規定による措置をとった場合において、
起訴状に記載された
個人特定事項
(同法第二百一条の二第一項に規定する個人特定事項をいう。以下同じ。)のうち起訴状抄本等(同法第二百七十一条の二第二項に規定する起訴状抄本等をいう。第四十六条第一項において同じ。)に記載がないもの
(同法第二百七十一条の五第一項の決定により通知することとされたものを
除く。第四十六条第一項において同じ
。)が同法第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときは、第十九条及び第二十条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続において、前条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項に規定する秘匿事項のほか、当該個人特定事項について、決定で、その全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第三百十二条の二第三項の規定による措置をとった場合において、
訴因変更等請求書面(同法第三百十二条第四項に規定する訴因変更等請求書面をいう。第四十六条第一項において同じ。)に記載された
個人特定事項
のうち訴因変更等請求書面抄本等(同法第三百十二条の二第二項に規定する訴因変更等請求書面抄本等をいう。第四十六条第一項において同じ。)に記載がないもの(同法第三百十二条の二第四項
において読み替えて準用する同法第二百七十一条の五第一項の決定により通知することとされたものを
除く。第四十六条第一項において同じ
。)が同法第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときも、同様とする。
第二十二条
裁判所は、刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第二百七十一条の二第四項の規定による措置をとった場合において、
同条第一項の規定による求めに係る
個人特定事項
★削除★
(同法第二百七十一条の五第一項の決定により通知することとされたものを
除く
。)が同法第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときは、第十九条及び第二十条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続において、前条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項に規定する秘匿事項のほか、当該個人特定事項について、決定で、その全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第三百十二条の二第三項の規定による措置をとった場合において、
同条第一項の規定による求めに係る
個人特定事項
(同条第四項
において読み替えて準用する同法第二百七十一条の五第一項の決定により通知することとされたものを
除く
。)が同法第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときも、同様とする。
2
民事訴訟法第百三十三条第五項の規定は、前項の決定をする場合について準用する。この場合において、同条第五項中「当該秘匿決定」とあるのは「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十二条第一項の決定」と、「当該秘匿対象者の住所又は氏名」とあるのは「当該決定に係る個人特定事項」と、「当該事件並びにその事件」とあるのは「同法第十九条及び第二十条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続並びにその手続」と読み替えるものとする。
2
民事訴訟法第百三十三条第五項の規定は、前項の決定をする場合について準用する。この場合において、同条第五項中「当該秘匿決定」とあるのは「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十二条第一項の決定」と、「当該秘匿対象者の住所又は氏名」とあるのは「当該決定に係る個人特定事項」と、「当該事件並びにその事件」とあるのは「同法第十九条及び第二十条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続並びにその手続」と読み替えるものとする。
3
民事訴訟法第百三十三条の二第二項
及び第百三十三条の四
(第四項第二号を除く。)の規定は、第一項の決定があった場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3
民事訴訟法第百三十三条の二第二項
、第五項及び第六項並びに第百三十三条の四
(第四項第二号を除く。)の規定は、第一項の決定があった場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十三条の二第二項
申立てにより、決定で
決定で
訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項
和解記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十条第一項に規定する和解記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)中同法第二十二条第一項の決定(第百三十三条の四第一項及び第四項第一号において「秘匿決定」という。)に係る個人特定事項
に係る訴訟記録等の閲覧等
の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付
秘匿決定に係る秘匿対象者
個人特定事項に係る者
第百三十三条の四第一項
者は、訴訟記録等
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に
記載された
合意をした者又は利害関係を疎明した第三者は、和解記録
第百三十三条の四第二項
当事者
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項又は第二項の規定による申立てに基づき公判調書に
記載された
合意をした者
訴訟記録等の存する
和解記録の存する
訴訟記録等の閲覧等
閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付
第百三十三条の四第四項第一号
秘匿対象者
個人特定事項に係る者
第百三十三条の四第七項
当事者
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に
記載された
合意をした者
第百三十三条の二第二項
申立てにより、決定で
決定で
訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項
和解記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十条第一項に規定する和解記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)中同法第二十二条第一項の決定(第百三十三条の四第一項及び第四項第一号において「秘匿決定」という。)に係る個人特定事項
訴訟記録等の閲覧等
和解記録の閲覧等(非電磁的和解記録の閲覧等(同法第二十条第一項第一号に規定する非電磁的和解記録の閲覧等をいう。)又は電磁的和解記録の閲覧等(同項第二号に規定する電磁的和解記録の閲覧等をいう。)をいう。第百三十三条の四第二項において同じ。)
秘匿決定に係る秘匿対象者
個人特定事項に係る者
第百三十三条の二第五項
申立てが
決定が
電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分
電磁的和解記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十条第一項第二号に規定する電磁的和解記録
第百三十三条の二第五項及び第六項
電磁的訴訟記録等から
電磁的和解記録から
第百三十三条の四第一項
者は、訴訟記録等
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に
記録された
合意をした者又は利害関係を疎明した第三者は、和解記録
第百三十三条の四第二項
当事者
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項又は第二項の規定による申立てに基づき公判調書に
記録された
合意をした者
訴訟記録等の存する
和解記録の存する
訴訟記録等の閲覧等
和解記録の閲覧等
第百三十三条の四第四項第一号
秘匿対象者
個人特定事項に係る者
第百三十三条の四第七項
当事者
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に
記録された
合意をした者
(令五法二八・追加、令四法四八・一部改正)
(令五法二八・追加、令四法四八・令七法三九・一部改正)
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(期日の呼出し)
第三十条
損害賠償命令の申立てに係る事件(以下「損害賠償命令事件」という。)に関する手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該損害賠償命令事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
第三十条及び第三十一条
削除
2
呼出状の送達及び当該損害賠償命令事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
(令四法四八・追加)
(令七法三九)
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(公示送達の方法)
第三十一条
損害賠償命令事件に関する手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
第三十条及び第三十一条
削除
(令四法四八・追加)
(令七法三九)
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(事件の記録の閲覧等)
(事件の記録の閲覧等)
第三十二条
第四十五条において準用する民事訴訟法第百三十二条の四第一項の処分の申立てをした者及び相手方(同項に規定する相手方をいう。次項において同じ。)は、裁判所書記官に
対し
、同条第一項の処分の申立てに係る事件
の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該事件に関する事項の証明書の交付を請求する
ことができる。
第三十二条
第四十五条において準用する民事訴訟法第百三十二条の四第一項の処分の申立てをした者及び相手方(同項に規定する相手方をいう。次項において同じ。)は、裁判所書記官に
対し、最高裁判所規則で定めるところにより
、同条第一項の処分の申立てに係る事件
(以下この条において「証拠収集処分申立事件」という。)の記録について、次に掲げる請求をする
ことができる。
★新設★
一
非電磁的処分記録(証拠収集処分申立事件の記録中次号に規定する電磁的処分記録を除いた部分をいう。以下この号及び次項において同じ。)の閲覧等(非電磁的処分記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付をいう。)の請求
★新設★
二
電磁的処分記録(証拠収集処分申立事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。)の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供(第四項において「電磁的処分記録の閲覧等」という。)の請求
★新設★
三
証拠収集処分申立事件に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求
2
前項の規定は、
同項に規定する記録
中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について申立人又は相手方の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
2
前項の規定は、
非電磁的処分記録
中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について申立人又は相手方の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
3
第一項に規定する
記録の閲覧、謄写
及び
複製の請求は、当該記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
3
証拠収集処分申立事件の
記録の閲覧、謄写
、複写及び
複製の請求は、当該記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
★新設★
4
第二十条第四項の規定は電磁的処分記録の閲覧等について、同条第五項の規定は証拠収集処分申立事件に関する事項を証明した書面の交付について、同条第六項の規定は当該事項を証明した電磁的記録の提供について、それぞれ準用する。
(令四法四八・追加)
(令四法四八・追加、令七法三九・一部改正)
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(電子情報処理組織による申立て等)
第三十三条
損害賠償命令事件に関する手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
第三十三条
削除
2
前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3
第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4
第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5
第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6
第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による損害賠償命令事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
(令四法四八・追加)
(令七法三九)
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(損害賠償命令)
(損害賠償命令)
第三十七条
損害賠償命令の申立てについての裁判(第二十八条第一項の決定を除く。以下この条から第三十九条までにおいて同じ。)は、次に掲げる事項を
記載した決定書
を作成して行わなければならない。
第三十七条
損害賠償命令の申立てについての裁判(第二十八条第一項の決定を除く。以下この条から第三十九条までにおいて同じ。)は、次に掲げる事項を
記録した電磁的記録(第三項及び第四項において「電子決定書」という。)
を作成して行わなければならない。
一
主文
一
主文
二
請求の趣旨及び当事者の主張の要旨
二
請求の趣旨及び当事者の主張の要旨
三
理由の要旨
三
理由の要旨
四
審理の終結の日
四
審理の終結の日
五
当事者及び法定代理人
五
当事者及び法定代理人
六
裁判所
六
裁判所
2
損害賠償命令については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
2
損害賠償命令については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
3
第一項の決定書
は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、損害賠償命令の申立てについての裁判の効力は、当事者に送達された時に生ずる。
3
電子決定書
は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、損害賠償命令の申立てについての裁判の効力は、当事者に送達された時に生ずる。
4
裁判所は、相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、
決定書
の作成に代えて、当事者が出頭する審理期日において主文及び理由の要旨を口頭で告知する方法により、損害賠償命令の申立てについての裁判を行うことができる。この場合においては、当該裁判の効力は、その告知がされた時に生ずる。
4
裁判所は、相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、
電子決定書
の作成に代えて、当事者が出頭する審理期日において主文及び理由の要旨を口頭で告知する方法により、損害賠償命令の申立てについての裁判を行うことができる。この場合においては、当該裁判の効力は、その告知がされた時に生ずる。
5
裁判所は、前項の規定により損害賠償命令の申立てについての裁判を行った場合には、裁判所書記官に、第一項各号に掲げる事項を
調書に記載させなければ
ならない。
5
裁判所は、前項の規定により損害賠償命令の申立てについての裁判を行った場合には、裁判所書記官に、第一項各号に掲げる事項を
電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。)に記録させなければ
ならない。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第一八条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第二六条繰下、令五法二八・一部改正・旧第三二条繰下、令四法四八・一部改正・旧第三三条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第一八条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第二六条繰下、令五法二八・一部改正・旧第三二条繰下、令四法四八・一部改正・旧第三三条繰下、令七法三九・一部改正)
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(訴え提起の擬制等)
(訴え提起の擬制等)
第三十九条
損害賠償命令の申立てについての裁判に対し適法な異議の申立てがあったときは、損害賠償命令の申立てに係る請求については、その目的の価額に従い、当該申立ての時に、当該申立てをした者が指定した地(その指定がないときは、当該申立ての相手方である被告人の普通裁判籍の所在地)を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、第二十四条第二項の書面を訴状と、第二十五条の規定による送達を訴状の送達とみなす。
第三十九条
損害賠償命令の申立てについての裁判に対し適法な異議の申立てがあったときは、損害賠償命令の申立てに係る請求については、その目的の価額に従い、当該申立ての時に、当該申立てをした者が指定した地(その指定がないときは、当該申立ての相手方である被告人の普通裁判籍の所在地)を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、第二十四条第二項の書面を訴状と、第二十五条の規定による送達を訴状の送達とみなす。
2
前項の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、
損害賠償命令事件
に関する手続の費用は、訴訟費用の一部とする。
2
前項の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、
損害賠償命令の申立てに係る事件(以下「損害賠償命令事件」という。)
に関する手続の費用は、訴訟費用の一部とする。
3
第一項の地方裁判所又は簡易裁判所は、その訴えに係る訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、決定で、これを管轄裁判所に移送しなければならない。
3
第一項の地方裁判所又は簡易裁判所は、その訴えに係る訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、決定で、これを管轄裁判所に移送しなければならない。
4
前項の規定による移送の決定及び当該移送の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4
前項の規定による移送の決定及び当該移送の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第二〇条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第二八条繰下、令五法二八・一部改正・旧第三四条繰下、令四法四八・一部改正・旧第三五条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第二〇条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第二八条繰下、令五法二八・一部改正・旧第三四条繰下、令四法四八・一部改正・旧第三五条繰下、令七法三九・一部改正)
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(損害賠償命令事件の記録の閲覧等)
(損害賠償命令事件の記録の閲覧等)
第四十四条
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に
対し
、損害賠償命令事件の記録
の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は損害賠償命令事件に関する事項の証明書の交付を請求する
ことができる。
第四十四条
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に
対し、最高裁判所規則で定めるところにより
、損害賠償命令事件の記録
について、次に掲げる請求をする
ことができる。
★新設★
一
非電磁的損害賠償命令事件記録(損害賠償命令事件の記録中次号に規定する電磁的損害賠償命令事件記録を除いた部分をいう。以下この号及び次項において同じ。)の閲覧等(非電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付をいう。)の請求
★新設★
二
電磁的損害賠償命令事件記録(損害賠償命令事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。)の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供(第九項において「電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧等」という。)の請求
★新設★
三
損害賠償命令事件に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求
2
前項の規定は、
損害賠償命令事件の記録
中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
2
前項の規定は、
非電磁的損害賠償命令事件記録
中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
3
前二項の規定にかかわらず、刑事関係記録の閲覧
若しくは謄写
、その正本、謄本若しくは抄本の
交付
又はその複製(
以下この条
において「
閲覧等
」という。)の請求については、裁判所が許可したときに限り、することができる。
3
前二項の規定にかかわらず、刑事関係記録の閲覧
、謄写若しくは複写
、その正本、謄本若しくは抄本の
交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供
又はその複製(
次項及び第五項
において「
刑事関係記録の閲覧等
」という。)の請求については、裁判所が許可したときに限り、することができる。
4
裁判所は、当事者から刑事関係記録の閲覧等の許可の申立てがあったときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見(刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見)を聴き、不当な目的によるものと認める場合、関係者の名誉又は生活の平穏を著しく害するおそれがあると認める場合、捜査又は公判に支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他相当でないと認める場合を除き、
その閲覧等
を許可しなければならない。
4
裁判所は、当事者から刑事関係記録の閲覧等の許可の申立てがあったときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見(刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見)を聴き、不当な目的によるものと認める場合、関係者の名誉又は生活の平穏を著しく害するおそれがあると認める場合、捜査又は公判に支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他相当でないと認める場合を除き、
刑事関係記録の閲覧等
を許可しなければならない。
5
裁判所は、利害関係を疎明した第三者から刑事関係記録の閲覧等の許可の申立てがあったときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見(刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見)を聴き、正当な理由がある場合であって、関係者の名誉又は生活の平穏を害するおそれの有無、捜査又は公判に支障を及ぼすおそれの有無その他の事情を考慮して相当と認めるときは、
その閲覧等
を許可することができる。
5
裁判所は、利害関係を疎明した第三者から刑事関係記録の閲覧等の許可の申立てがあったときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見(刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見)を聴き、正当な理由がある場合であって、関係者の名誉又は生活の平穏を害するおそれの有無、捜査又は公判に支障を及ぼすおそれの有無その他の事情を考慮して相当と認めるときは、
刑事関係記録の閲覧等
を許可することができる。
6
損害賠償命令事件の記録の閲覧、謄写
及び
複製の請求は、当該記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
6
損害賠償命令事件の記録の閲覧、謄写
、複写及び
複製の請求は、当該記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
7
第四項の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
7
第四項の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
8
第五項の申立てを却下する決定に対しては、不服を申し立てることができない。
8
第五項の申立てを却下する決定に対しては、不服を申し立てることができない。
★新設★
9
第二十条第四項の規定は電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧等について、同条第五項の規定は損害賠償命令事件に関する事項を証明した書面の交付について、同条第六項の規定は当該事項を証明した電磁的記録の提供について、それぞれ準用する。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第二五条繰下、平二五法三三・旧第三三条繰下、令五法二八・旧第三九条繰下、令四法四八・旧第四〇条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第二五条繰下、平二五法三三・旧第三三条繰下、令五法二八・旧第三九条繰下、令四法四八・旧第四〇条繰下、令七法三九・一部改正)
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(民事訴訟法の準用)
(民事訴訟法の準用)
第四十五条
特別の定めがある場合を除き、損害賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第一編第二章第三節、第三章(第四十五条第五項各号及び第四十七条から第五十一条までを除く。)、第四章
(第七十一条第二項を除く。)
、第五章(第八十七条
、第八十七条の二
、第九十一条から第九十一条の三まで
、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項
、第二節第二款、
第九十四条、第百条第二項、第四節第三款、第百十一条、第百十六条並びに
第百十八条を除く。)、第六章(
第百三十二条の六第三項及び
第百三十二条の七を除く。)
及び第八章(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。)
、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条、第百四十五条並びに第百四十六条を除く。)、第三章(
第百五十一条第三項、
第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項
、第百六十条第二項
、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(
第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項、第二百三十二条の二、第二百三十五条第一項ただし書並びに
第二百三十六条を除く。)、第五章(第二百四十九条から第二百五十五条まで
、第二百五十六条第三項各号
並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十二条第二項、第二百六十三条
、第二百六十六条第二項及び第二百六十七条第二項
を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第九編(第四百三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十五条
特別の定めがある場合を除き、損害賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第一編第二章第三節、第三章(第四十五条第五項各号及び第四十七条から第五十一条までを除く。)、第四章
★削除★
、第五章(第八十七条
★削除★
、第九十一条から第九十一条の三まで
★削除★
、第二節第二款、
第百十六条及び
第百十八条を除く。)、第六章(
★削除★
第百三十二条の七を除く。)
、第七章及び第八章
、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条、第百四十五条並びに第百四十六条を除く。)、第三章(
★削除★
第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項
★削除★
、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(
第二百三十五条第一項ただし書及び
第二百三十六条を除く。)、第五章(第二百四十九条から第二百五十五条まで
★削除★
並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十二条第二項、第二百六十三条
及び第二百六十六条第二項
を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第九編(第四百三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十五条第五項
次に掲げる
損害賠償命令事件(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
第三十条第一項
に規定する損害賠償命令事件をいう。以下同じ。)の記録(同法第四十条第一項に規定する刑事関係記録に係る部分を除く。以下同じ。)
の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の
第九十二条第一項
に係る
訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等
をいう。第百三十三条第三項において同じ。)
の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製
第百十二条第一項本文
前条の規定による措置を開始した
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十一条の規定による掲示を始めた
第百十二条第一項ただし書
前条の規定による措置を開始した
当該掲示を始めた
第百十三条
書類又は電磁的記録
書類
記載又は記録
記載
第百十一条の規定による措置を開始した
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十一条の規定による掲示を始めた
第百二十八条第二項
第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書又は電子調書
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十七条第一項の
決定書
第百三十三条第二項
書面その他最高裁判所規則で定める方法
書面
第百三十三条第三項
訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ
損害賠償命令事件の記録又は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第四十五条において準用する第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(以下この章において「損害賠償命令事件の記録等」という
について
訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等
をいう。以下この章において同じ。)
の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付
第百三十三条の二第一項
★挿入★
に係る
訴訟記録等の閲覧等
の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付
第百三十三条の二第二項
訴訟記録等中
損害賠償命令事件の記録等中
第百三十三条の二第二項及び第三項
に係る訴訟記録等の閲覧等
の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製
第百三十三条の三第一項
記載され、又は記録された書面又は電磁的記録
記載された書面
当該書面又は電磁的記録
当該書面
又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等
その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付
第百三十三条の四第一項
者は、訴訟記録等
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、損害賠償命令事件の記録等
第百三十三条の四第二項
訴訟記録等の存する
損害賠償命令事件の記録等の存する
訴訟記録等の閲覧等
閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製
第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項
方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法
方法
第百六十条第一項
最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)
調書
第百六十条第三項
前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に
調書の記載について
最高裁判所規則で定めるところにより、その異議があった旨を明らかにする措置を講じなければ
調書にその旨を記載しなければ
第百六十条第四項
第二項の規定によりファイルに記録された電子調書
調書
当該電子調書
当該調書
第百六十条の二第一項
前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容
調書の記載
第百六十条の二第二項
その旨をファイルに記録して
調書を作成して
第二百五条第三項
事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項
事項
第二百十五条第四項
事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項
事項
第二百三十一条の三第二項
若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する
又は送付する
第二百五十六条第三項
電子呼出状(第九十四条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)により前項
前項
呼出しを行う場合
呼出し
次の各号に掲げる送達の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める
公示送達による場合を除き、送達をすべき場所に宛てて呼出状を発した
第二百六十一条第四項
電子調書
調書
記録しなければ
記載しなければ
第二百六十一条第五項
記録された電子調書
記載された調書の謄本
第二百六十七条第一項
について電子調書を作成し、これをファイルに記録した
を調書に記載した
その記録
その記載
第二百六十七条の二第一項
規定によりファイルに記録された電子調書
調書
第四十五条第五項
次に掲げる
損害賠償命令事件(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
第三十九条第二項
に規定する損害賠償命令事件をいう。以下同じ。)の記録(同法第四十条第一項に規定する刑事関係記録に係る部分を除く。以下同じ。)
についての同法第四十四条第一項各号に掲げる請求又は同条第二項の
第九十二条第一項
★削除★
訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等
★削除★
損害賠償命令事件の記録の閲覧等(非電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧等(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第四十四条第一項第一号に規定する非電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧等をいう。)又は電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧等(同項第二号に規定する電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧等をいう。)
第九十二条第九項
電磁的訴訟記録中
電磁的損害賠償命令事件記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第四十四条第一項第二号に規定する電磁的損害賠償命令事件記録をいう。以下同じ。)中
第九十二条第九項及び第十項
電磁的訴訟記録から
電磁的損害賠償命令事件記録から
第百二十八条第二項
第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書又は電子調書
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十七条第一項の
電子決定書
第百三十三条第三項
訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ
損害賠償命令事件の記録又は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第四十五条において準用する第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(以下この章において「損害賠償命令事件の記録等」という
★削除★
訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等
★削除★
損害賠償命令事件の記録等の閲覧等(損害賠償命令事件の記録の閲覧等、非電磁的処分記録の閲覧等(同法第三十二条第一項第一号に規定する非電磁的処分記録の閲覧等をいう。)又は電磁的処分記録の閲覧等(同項第二号に規定する電磁的処分記録の閲覧等をいう。)
第百三十三条の二第一項
から第三項まで
★削除★
訴訟記録等の閲覧等
損害賠償命令事件の記録等の閲覧等
第百三十三条の二第二項
訴訟記録等中
損害賠償命令事件の記録等中
第百三十三条の二第五項
電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分
電磁的損害賠償命令事件記録等(電磁的損害賠償命令事件記録又は電磁的処分記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十二条第一項第二号に規定する電磁的処分記録をいう。)
第百三十三条の二第五項及び第六項
電磁的訴訟記録等から
電磁的損害賠償命令事件記録等から
第百三十三条の三第一項
訴訟記録等の閲覧等
損害賠償命令事件の記録等の閲覧等
第百三十三条の四第一項
者は、訴訟記録等
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、損害賠償命令事件の記録等
第百三十三条の四第二項
訴訟記録等の存する
損害賠償命令事件の記録等の存する
訴訟記録等の閲覧等
損害賠償命令事件の記録等の閲覧等
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第二六条繰下、平二三法三六・一部改正、平二五法三三・旧第三四条繰下、令四法四八・一部改正、令五法二八・一部改正・旧第四〇条繰下、令四法四八・一部改正・旧第四一条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第二六条繰下、平二三法三六・一部改正、平二五法三三・旧第三四条繰下、令四法四八・一部改正、令五法二八・一部改正・旧第四〇条繰下、令四法四八・一部改正・旧第四一条繰下、令七法三九・一部改正)
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(個人特定事項の秘匿)
(個人特定事項の秘匿)
第四十六条
裁判所は、刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第二百七十一条の二第四項の規定による措置をとった場合において、
起訴状に記載された
個人特定事項
のうち起訴状抄本等に記載がないものが同条第一項第一号
又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときは、損害賠償命令事件に関する手続において、前条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項に規定する秘匿事項のほか、当該個人特定事項について、決定で、その全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第三百十二条の二第三項の規定による措置をとった場合において、
訴因変更等請求書面に記載された
個人特定事項
のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないもの
が同法第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときも、同様とする。
第四十六条
裁判所は、刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第二百七十一条の二第四項の規定による措置をとった場合において、
同条第一項の規定による求めに係る
個人特定事項
(同法第二百七十一条の五第一項の決定により通知することとされたものを除く。)が同法第二百七十一条の二第一項第一号
又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときは、損害賠償命令事件に関する手続において、前条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項に規定する秘匿事項のほか、当該個人特定事項について、決定で、その全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第三百十二条の二第三項の規定による措置をとった場合において、
同条第一項の規定による求めに係る
個人特定事項
(同条第四項において読み替えて準用する同法第二百七十一条の五第一項の決定により通知することとされたものを除く。)
が同法第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときも、同様とする。
2
民事訴訟法第百三十三条第五項の規定は、前項の決定をする場合について準用する。この場合において、同条第五項中「当該秘匿決定」とあるのは「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第四十六条第一項の決定」と、「当該秘匿対象者の住所又は氏名」とあるのは「当該決定に係る個人特定事項」と、「当該事件並びにその事件」とあるのは「損害賠償命令事件(同法
第三十条第一項
に規定する損害賠償命令事件をいう。)に関する手続並びにその手続」と読み替えるものとする。
2
民事訴訟法第百三十三条第五項の規定は、前項の決定をする場合について準用する。この場合において、同条第五項中「当該秘匿決定」とあるのは「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第四十六条第一項の決定」と、「当該秘匿対象者の住所又は氏名」とあるのは「当該決定に係る個人特定事項」と、「当該事件並びにその事件」とあるのは「損害賠償命令事件(同法
第三十九条第二項
に規定する損害賠償命令事件をいう。)に関する手続並びにその手続」と読み替えるものとする。
3
第一項の決定があった場合における第二十五条及び第三十九条第一項(第四十三条第四項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定中「書面を」とあるのは、「書面中第四十六条第一項の決定に係る個人特定事項が記載された部分について、当該個人特定事項に代えて同条第二項において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条第五項前段の規定により定めた事項を記載した書面を」とする。
3
第一項の決定があった場合における第二十五条及び第三十九条第一項(第四十三条第四項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定中「書面を」とあるのは、「書面中第四十六条第一項の決定に係る個人特定事項が記載された部分について、当該個人特定事項に代えて同条第二項において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条第五項前段の規定により定めた事項を記載した書面を」とする。
4
民事訴訟法第百三十三条の二第二項
及び第百三十三条の四
(第四項第二号を除く。)の規定は、第一項の決定があった場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
民事訴訟法第百三十三条の二第二項
、第五項及び第六項並びに第百三十三条の四
(第四項第二号を除く。)の規定は、第一項の決定があった場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十三条の二第二項
申立てにより、決定で
決定で
訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項
損害賠償命令事件(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
第三十条第一項
に規定する損害賠償命令事件をいう。)の記録(同法第四十条第一項に規定する刑事関係記録に係る部分を除く。)又は同法第四十五条において準用する第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(
第百三十三条の四第一項及び第二項において
「損害賠償命令事件の記録等」という。)中同法第四十六条第一項の決定(第百三十三条の四第一項及び第四項第一号において「秘匿決定」という。)に係る個人特定事項
に係る訴訟記録等の閲覧等
の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製
秘匿決定に係る秘匿対象者
個人特定事項に係る者
第百三十三条の四第一項
者は、訴訟記録等
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、損害賠償命令事件の記録等
第百三十三条の四第二項
訴訟記録等の存する
損害賠償命令事件の記録等の存する
訴訟記録等の閲覧等
閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製
第百三十三条の四第四項第一号
秘匿対象者
個人特定事項に係る者
第百三十三条の二第二項
申立てにより、決定で
決定で
訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項
損害賠償命令事件(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
第三十九条第二項
に規定する損害賠償命令事件をいう。)の記録(同法第四十条第一項に規定する刑事関係記録に係る部分を除く。)又は同法第四十五条において準用する第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(
以下
「損害賠償命令事件の記録等」という。)中同法第四十六条第一項の決定(第百三十三条の四第一項及び第四項第一号において「秘匿決定」という。)に係る個人特定事項
訴訟記録等の閲覧等
損害賠償命令事件の記録等の閲覧等(非電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧等(同法第四十四条第一項第一号に規定する非電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧等をいう。)、電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧等(同項第二号に規定する電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧等をいう。)、非電磁的処分記録の閲覧等(同法第三十二条第一項第一号に規定する非電磁的処分記録の閲覧等をいう。)又は電磁的処分記録の閲覧等(同項第二号に規定する電磁的処分記録の閲覧等をいう。)をいう。第百三十三条の四第二項において同じ。)
秘匿決定に係る秘匿対象者
個人特定事項に係る者
第百三十三条の二第五項
申立てが
決定が
電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分
電磁的損害賠償命令事件記録等(電磁的損害賠償命令事件記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第四十四条第一項第二号に規定する電磁的損害賠償命令事件記録をいう。)又は電磁的処分記録(同法第三十二条第一項第二号に規定する電磁的処分記録をいう。)
第百三十三条の二第五項及び第六項
電磁的訴訟記録等から
電磁的損害賠償命令事件記録等から
第百三十三条の四第一項
者は、訴訟記録等
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、損害賠償命令事件の記録等
第百三十三条の四第二項
訴訟記録等の存する
損害賠償命令事件の記録等の存する
訴訟記録等の閲覧等
損害賠償命令事件の記録等の閲覧等
第百三十三条の四第四項第一号
秘匿対象者
個人特定事項に係る者
5
第一項の決定があった場合において、第三十九条第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、裁判所は、損害賠償命令事件の記録(刑事関係記録を除く。)中、当該決定に係る個人特定事項が記載され、又は記録されたもので
あって、第三十九条第一項
の地方裁判所又は簡易裁判所に送付することが相当でないと認めるものを特定しなければならない。この場合における第四十条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「前項又は第四十六条第五項前段」とする。
5
第一項の決定があった場合において、第三十九条第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、裁判所は、損害賠償命令事件の記録(刑事関係記録を除く。)中、当該決定に係る個人特定事項が記載され、又は記録されたもので
あって、同項
の地方裁判所又は簡易裁判所に送付することが相当でないと認めるものを特定しなければならない。この場合における第四十条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「前項又は第四十六条第五項前段」とする。
(令五法二八・追加、令四法四八・一部改正・旧第四二条繰下)
(令五法二八・追加、令四法四八・一部改正・旧第四二条繰下、令七法三九・一部改正)
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(損害賠償命令事件に関する手続の手数料等)
(損害賠償命令事件に関する手続の手数料等)
第四十八条
損害賠償命令の申立てをするには、
二千円
の手数料を納めなければならない。
第四十八条
損害賠償命令の申立てをするには、
次に掲げる額を合算した額
の手数料を納めなければならない。
★新設★
一
損害賠償の請求の原因とする訴因として特定された事実の数に二千円を乗じて得た額
★新設★
二
千七百円(第四十五条において準用する民事訴訟法第百三十二条の十第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあっては、九百円)
2
民事訴訟費用等に関する法律第三条第一項及び別表第一の一七の項の規定は、第三十八条第一項の規定による異議の申立ての手数料について準用する。
2
民事訴訟費用等に関する法律第三条第一項及び別表第一の一七の項の規定は、第三十八条第一項の規定による異議の申立ての手数料について準用する。
3
損害賠償命令の申立てをした者は、第三十九条第一項(第四十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、速やかに、民事訴訟費用等に関する法律第三条第二項及び別表第二の一の項の規定により納めるべき手数料の額から損害賠償命令の申立てについて納めた手数料の
額を
控除した額の手数料を納めなければならない。
3
損害賠償命令の申立てをした者は、第三十九条第一項(第四十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、速やかに、民事訴訟費用等に関する法律第三条第二項及び別表第二の一の項の規定により納めるべき手数料の額から損害賠償命令の申立てについて納めた手数料の
額(第一項第一号に掲げる額を超えない部分に限る。)を
控除した額の手数料を納めなければならない。
4
前三項に規定するもののほか、損害賠償命令事件に関する手続の費用については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律の規定を準用する。
★挿入★
4
前三項に規定するもののほか、損害賠償命令事件に関する手続の費用については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律の規定を準用する。
この場合において、第四十五条において準用する民事訴訟法第百三十二条の十第一項の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申立ては、民事訴訟費用等に関する法律第三条第二項に規定する特定申立てとみなす。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第二八条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第三六条繰下、令五法二八・一部改正・旧第四二条繰下、令四法四八・一部改正・旧第四四条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第二八条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第三六条繰下、令五法二八・一部改正・旧第四二条繰下、令四法四八・一部改正・旧第四四条繰下、令七法三九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
★新設★
附 則(令和七・五・二三法三九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則〔中略〕第三十九条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十七条
施行前刑事事件又は特定日前刑事事件に係る犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(以下「犯罪被害者等保護法」という。)第五条第二項に規定する被害者参加旅費等の請求及び犯罪被害者等保護法第十一条第一項に規定する被害者参加弁護士の選定の請求については、なお従前の例による。ただし、施行前刑事事件又は特定日前刑事事件とこれらの事件以外の刑事事件を併せて審判する場合におけるこれらの請求については、この限りでない。
2
第二十五条の規定による改正後の犯罪被害者等保護法(次項において「新犯罪被害者等保護法」という。)第十九条から第二十二条までの規定は、施行日以後に公判調書が電磁的記録をもって作成される場合における民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続について適用し、附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により公判調書が作成される場合における民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続については、なお従前の例による。
3
施行前刑事事件又は特定日前刑事事件に係る新犯罪被害者等保護法第四十五条において準用する民事訴訟法第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録の閲覧等の請求については、なお従前の例による。ただし、施行前刑事事件又は特定日前刑事事件とこれらの事件以外の刑事事件を併せて審判する場合における当該申立てに係る事件の記録の閲覧等の請求については、この限りでない。
4
施行前刑事事件に係る損害賠償命令の申立てに係る事件(以下この項において「施行前損害賠償命令事件」という。)又は特定日前刑事事件に係る損害賠償命令の申立てに係る事件(以下この項において「特定日前損害賠償命令事件」という。)に関する手続及びその手数料等については、なお従前の例による。ただし、施行前損害賠償命令事件又は特定日前損害賠償命令事件とこれらの事件以外の損害賠償命令の申立てに係る事件を併せて審判する場合における手続及びその手数料等については、この限りでない。
(政令への委任)
第三十九条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。