犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
平成十二年五月十九日 法律 第七十五号
刑事訴訟法等の一部を改正する法律
令和五年五月十七日 法律 第二十八号
条項号:
附則第二十二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第二章
公判手続の傍聴
(
第二条
)
第二章
公判手続の傍聴
(
第二条
)
第三章
公判記録の閲覧及び謄写
(
第三条・第四条
)
第三章
公判記録の閲覧及び謄写
(
第三条・第四条
)
第四章
被害者参加旅費等
(
第五条-第十条
)
第四章
被害者参加旅費等
(
第五条-第十条
)
第五章
被害者参加弁護士の選定等
(
第十一条-第十八条
)
第五章
被害者参加弁護士の選定等
(
第十一条-第十八条
)
第六章
民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解
(
第十九条-第二十二条
)
第六章
民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解
(
第十九条-第二十三条
)
第七章
刑事訴訟手続に伴う犯罪被害者等の損害賠償請求に係る裁判手続の特例
第七章
刑事訴訟手続に伴う犯罪被害者等の損害賠償請求に係る裁判手続の特例
第一節
損害賠償命令の申立て等
(
第二十三条-第二十八条
)
第一節
損害賠償命令の申立て等
(
第二十四条-第二十九条
)
第二節
審理及び裁判等
(
第二十九条-第三十二条
)
第二節
審理及び裁判等
(
第三十条-第三十三条
)
第三節
異議等
(
第三十三条-第三十七条
)
第三節
異議等
(
第三十四条-第三十八条
)
第四節
民事訴訟手続への移行
(
第三十八条
)
第四節
民事訴訟手続への移行
(
第三十九条
)
第五節
補則
(
第三十九条・第四十条
)
第五節
補則
(
第四十条-第四十二条
)
第八章
雑則
(
第四十一条-第四十三条
)
第八章
雑則
(
第四十三条-第四十五条
)
-本則-
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
★新設★
(個人特定事項の秘匿)
第二十二条
裁判所は、刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第二百七十一条の二第四項の規定による措置をとった場合において、起訴状に記載された個人特定事項(同法第二百一条の二第一項に規定する個人特定事項をいう。以下同じ。)のうち起訴状抄本等(同法第二百七十一条の二第二項に規定する起訴状抄本等をいう。第四十二条第一項において同じ。)に記載がないもの(同法第二百七十一条の五第一項の決定により通知することとされたものを除く。第四十二条第一項において同じ。)が同法第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときは、第十九条及び第二十条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続において、前条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項に規定する秘匿事項のほか、当該個人特定事項について、決定で、その全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第三百十二条の二第三項の規定による措置をとった場合において、訴因変更等請求書面(同法第三百十二条第四項に規定する訴因変更等請求書面をいう。第四十二条第一項において同じ。)に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等(同法第三百十二条の二第二項に規定する訴因変更等請求書面抄本等をいう。第四十二条第一項において同じ。)に記載がないもの(同法第三百十二条の二第四項において読み替えて準用する同法第二百七十一条の五第一項の決定により通知することとされたものを除く。第四十二条第一項において同じ。)が同法第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときも、同様とする。
2
民事訴訟法第百三十三条第五項の規定は、前項の決定をする場合について準用する。この場合において、同条第五項中「当該秘匿決定」とあるのは「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十二条第一項の決定」と、「当該秘匿対象者の住所又は氏名」とあるのは「当該決定に係る個人特定事項」と、「当該事件並びにその事件」とあるのは「同法第十九条及び第二十条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続並びにその手続」と読み替えるものとする。
3
民事訴訟法第百三十三条の二第二項及び第百三十三条の四(第四項第二号を除く。)の規定は、第一項の決定があった場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十三条の二第二項
申立てにより、決定で
決定で
訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項
和解記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十条第一項に規定する和解記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)中同法第二十二条第一項の決定(第百三十三条の四第一項及び第四項第一号において「秘匿決定」という。)に係る個人特定事項
に係る訴訟記録等の閲覧等
の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付
秘匿決定に係る秘匿対象者
個人特定事項に係る者
第百三十三条の四第一項
者は、訴訟記録等
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者又は利害関係を疎明した第三者は、和解記録
第百三十三条の四第二項
当事者
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項又は第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者
訴訟記録等の存する
和解記録の存する
訴訟記録等の閲覧等
閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付
第百三十三条の四第四項第一号
秘匿対象者
個人特定事項に係る者
第百三十三条の四第七項
当事者
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者
(令五法二八・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
★第二十三条に移動しました★
★旧第二十二条から移動しました★
(執行文付与の訴え等の管轄の特則)
(執行文付与の訴え等の管轄の特則)
第二十二条
第十九条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に係る執行文付与の訴え、執行文付与に対する異議の訴え及び請求異議の訴えは、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第三十三条第二項(同法第三十四条第三項及び第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該被告事件の第一審裁判所(第一審裁判所が簡易裁判所である場合において、その和解に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)の管轄に専属する。
第二十三条
第十九条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に係る執行文付与の訴え、執行文付与に対する異議の訴え及び請求異議の訴えは、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第三十三条第二項(同法第三十四条第三項及び第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該被告事件の第一審裁判所(第一審裁判所が簡易裁判所である場合において、その和解に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)の管轄に専属する。
(平一九法九五・一部改正・旧第七条繰下、平二〇法一九・一部改正・旧第八条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第一六条繰下)
(平一九法九五・一部改正・旧第七条繰下、平二〇法一九・一部改正・旧第八条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第一六条繰下、令五法二八・旧第二二条繰下)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
★第二十四条に移動しました★
★旧第二十三条から移動しました★
(損害賠償命令の申立て)
(損害賠償命令の申立て)
第二十三条
次に掲げる罪に係る刑事被告事件(刑事訴訟法第四百五十一条第一項の規定により更に審判をすることとされたものを除く。)の被害者又はその一般承継人は、当該被告事件の係属する裁判所(地方裁判所に限る。)に対し、その弁論の終結までに、損害賠償命令(当該被告事件に係る訴因として特定された事実を原因とする不法行為に基づく損害賠償の請求(これに附帯する損害賠償の請求を含む。)について、その賠償を被告人に命ずることをいう。以下同じ。)の申立てをすることができる。
第二十四条
次に掲げる罪に係る刑事被告事件(刑事訴訟法第四百五十一条第一項の規定により更に審判をすることとされたものを除く。)の被害者又はその一般承継人は、当該被告事件の係属する裁判所(地方裁判所に限る。)に対し、その弁論の終結までに、損害賠償命令(当該被告事件に係る訴因として特定された事実を原因とする不法行為に基づく損害賠償の請求(これに附帯する損害賠償の請求を含む。)について、その賠償を被告人に命ずることをいう。以下同じ。)の申立てをすることができる。
一
故意の犯罪行為により人を死傷させた罪又はその未遂罪
一
故意の犯罪行為により人を死傷させた罪又はその未遂罪
二
次に掲げる罪又はその未遂罪
二
次に掲げる罪又はその未遂罪
イ
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条(不同意わいせつ)、第百七十七条(不同意性交等)又は第百七十九条(監護者わいせつ及び監護者性交等)の罪
イ
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条(不同意わいせつ)、第百七十七条(不同意性交等)又は第百七十九条(監護者わいせつ及び監護者性交等)の罪
ロ
刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)の罪
ロ
刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)の罪
ハ
刑法第二百二十四条から第二百二十七条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等)の罪
ハ
刑法第二百二十四条から第二百二十七条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等)の罪
ニ
イからハまでに掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(前号に掲げる罪を除く。)
ニ
イからハまでに掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(前号に掲げる罪を除く。)
2
損害賠償命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
2
損害賠償命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一
当事者及び法定代理人
一
当事者及び法定代理人
二
請求の趣旨及び刑事被告事件に係る訴因として特定された事実その他請求を特定するに足りる事実
二
請求の趣旨及び刑事被告事件に係る訴因として特定された事実その他請求を特定するに足りる事実
3
前項の書面には、同項各号に掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項以外の事項を記載してはならない。
3
前項の書面には、同項各号に掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項以外の事項を記載してはならない。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第九条繰下、平二五法三三・旧第一七条繰下、平二九法七二・令五法六六・一部改正)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第九条繰下、平二五法三三・旧第一七条繰下、平二九法七二・令五法六六・一部改正、令五法二八・旧第二三条繰下)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
★第二十五条に移動しました★
★旧第二十四条から移動しました★
(申立書の送達)
(申立書の送達)
第二十四条
裁判所は、前条第二項の書面の提出を受けたときは、
第二十七条第一項第一号
の規定により損害賠償命令の申立てを却下する場合を除き、遅滞なく、当該書面を申立ての相手方である被告人に送達しなければならない。
第二十五条
裁判所は、前条第二項の書面の提出を受けたときは、
第二十八条第一項第一号
の規定により損害賠償命令の申立てを却下する場合を除き、遅滞なく、当該書面を申立ての相手方である被告人に送達しなければならない。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第一〇条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第一八条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第一〇条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第一八条繰下、令五法二八・一部改正・旧第二四条繰下)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
★第二十六条に移動しました★
★旧第二十五条から移動しました★
(管轄に関する決定の効力)
(管轄に関する決定の効力)
第二十五条
刑事被告事件について刑事訴訟法第七条、第八条、第十一条第二項若しくは第十九条第一項の決定又は同法第十七条若しくは第十八条の規定による管轄移転の請求に対する決定があったときは、これらの決定により当該被告事件の審判を行うこととなった裁判所が、損害賠償命令の申立てについての審理及び裁判を行う。
第二十六条
刑事被告事件について刑事訴訟法第七条、第八条、第十一条第二項若しくは第十九条第一項の決定又は同法第十七条若しくは第十八条の規定による管轄移転の請求に対する決定があったときは、これらの決定により当該被告事件の審判を行うこととなった裁判所が、損害賠償命令の申立てについての審理及び裁判を行う。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第一一条繰下、平二五法三三・旧第一九条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第一一条繰下、平二五法三三・旧第一九条繰下、令五法二八・旧第二五条繰下)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
★第二十七条に移動しました★
★旧第二十六条から移動しました★
(終局裁判の告知があるまでの取扱い)
(終局裁判の告知があるまでの取扱い)
第二十六条
損害賠償命令の申立てについての審理(請求の放棄及び認諾並びに和解(第十九条の規定による民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解を除く。)のための手続を含む。)及び裁判(次条第一項第一号又は第二号の規定によるものを除く。)は、刑事被告事件について終局裁判の告知があるまでは、これを行わない。
第二十七条
損害賠償命令の申立てについての審理(請求の放棄及び認諾並びに和解(第十九条の規定による民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解を除く。)のための手続を含む。)及び裁判(次条第一項第一号又は第二号の規定によるものを除く。)は、刑事被告事件について終局裁判の告知があるまでは、これを行わない。
2
裁判所は、前項に規定する終局裁判の告知があるまでの間、申立人に、当該刑事被告事件の公判期日を通知しなければならない。
2
裁判所は、前項に規定する終局裁判の告知があるまでの間、申立人に、当該刑事被告事件の公判期日を通知しなければならない。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第一二条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第二〇条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第一二条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第二〇条繰下、令五法二八・旧第二六条繰下)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
★第二十八条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(申立ての却下)
(申立ての却下)
第二十七条
裁判所は、次に掲げる場合には、決定で、損害賠償命令の申立てを却下しなければならない。
第二十八条
裁判所は、次に掲げる場合には、決定で、損害賠償命令の申立てを却下しなければならない。
一
損害賠償命令の申立てが不適法であると認めるとき(刑事被告事件に係る罰条が撤回又は変更されたため、当該被告事件が
第二十三条第一項各号
に掲げる罪に係るものに該当しなくなったときを除く。)。
一
損害賠償命令の申立てが不適法であると認めるとき(刑事被告事件に係る罰条が撤回又は変更されたため、当該被告事件が
第二十四条第一項各号
に掲げる罪に係るものに該当しなくなったときを除く。)。
二
刑事訴訟法第四条、第五条又は第十条第二項の決定により、刑事被告事件が地方裁判所以外の裁判所に係属することとなったとき。
二
刑事訴訟法第四条、第五条又は第十条第二項の決定により、刑事被告事件が地方裁判所以外の裁判所に係属することとなったとき。
三
刑事被告事件について、刑事訴訟法第三百二十九条若しくは第三百三十六条から第三百三十八条までの判決若しくは同法第三百三十九条の決定又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十五条の決定があったとき。
三
刑事被告事件について、刑事訴訟法第三百二十九条若しくは第三百三十六条から第三百三十八条までの判決若しくは同法第三百三十九条の決定又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十五条の決定があったとき。
四
刑事被告事件について、刑事訴訟法第三百三十五条第一項に規定する有罪の言渡しがあった場合において、当該言渡しに係る罪が
第二十三条第一項各号
に掲げる罪に該当しないとき。
四
刑事被告事件について、刑事訴訟法第三百三十五条第一項に規定する有罪の言渡しがあった場合において、当該言渡しに係る罪が
第二十四条第一項各号
に掲げる罪に該当しないとき。
2
前項第一号に該当することを理由とする同項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
2
前項第一号に該当することを理由とする同項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3
前項の規定による場合のほか、第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
3
前項の規定による場合のほか、第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第一三条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第二一条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第一三条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第二一条繰下、令五法二八・一部改正・旧第二七条繰下)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
★第二十九条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
(時効の完成猶予)
(時効の完成猶予)
第二十八条
損害賠償命令の申立てについて、前条第一項の決定(同項第一号に該当することを理由とするものを除く。)の告知があったときは、当該告知を受けた時から六月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
第二十九条
損害賠償命令の申立てについて、前条第一項の決定(同項第一号に該当することを理由とするものを除く。)の告知があったときは、当該告知を受けた時から六月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
(平二九法四五・全改)
(平二九法四五・全改、令五法二八・旧第二八条繰下)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
★第三十条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
(任意的口頭弁論)
(任意的口頭弁論)
第二十九条
損害賠償命令の申立てについての裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
第三十条
損害賠償命令の申立てについての裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
2
前項の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
2
前項の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第一五条繰下、平二五法三三・旧第二三条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第一五条繰下、平二五法三三・旧第二三条繰下、令五法二八・旧第二九条繰下)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
(審理)
(審理)
第三十条
刑事被告事件について刑事訴訟法第三百三十五条第一項に規定する有罪の言渡しがあった場合(当該言渡しに係る罪が
第二十三条第一項各号
に掲げる罪に該当する場合に限る。)には、裁判所は、直ちに、損害賠償命令の申立てについての審理のための期日(以下「審理期日」という。)を開かなければならない。ただし、直ちに審理期日を開くことが相当でないと認めるときは、裁判長は、速やかに、最初の審理期日を定めなければならない。
第三十一条
刑事被告事件について刑事訴訟法第三百三十五条第一項に規定する有罪の言渡しがあった場合(当該言渡しに係る罪が
第二十四条第一項各号
に掲げる罪に該当する場合に限る。)には、裁判所は、直ちに、損害賠償命令の申立てについての審理のための期日(以下「審理期日」という。)を開かなければならない。ただし、直ちに審理期日を開くことが相当でないと認めるときは、裁判長は、速やかに、最初の審理期日を定めなければならない。
2
審理期日には、当事者を呼び出さなければならない。
2
審理期日には、当事者を呼び出さなければならない。
3
損害賠償命令の申立てについては、特別の事情がある場合を除き、四回以内の審理期日において、審理を終結しなければならない。
3
損害賠償命令の申立てについては、特別の事情がある場合を除き、四回以内の審理期日において、審理を終結しなければならない。
4
裁判所は、最初の審理期日において、刑事被告事件の訴訟記録のうち必要でないと認めるものを除き、その取調べをしなければならない。
4
裁判所は、最初の審理期日において、刑事被告事件の訴訟記録のうち必要でないと認めるものを除き、その取調べをしなければならない。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第一六条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第二四条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第一六条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第二四条繰下、令五法二八・一部改正・旧第三〇条繰下)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
(審理の終結)
(審理の終結)
第三十一条
裁判所は、審理を終結するときは、審理期日においてその旨を宣言しなければならない。
第三十二条
裁判所は、審理を終結するときは、審理期日においてその旨を宣言しなければならない。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第一七条繰下、平二五法三三・旧第二五条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第一七条繰下、平二五法三三・旧第二五条繰下、令五法二八・旧第三一条繰下)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
(損害賠償命令)
(損害賠償命令)
第三十二条
損害賠償命令の申立てについての裁判(
第二十七条第一項
の決定を除く。以下この条から
第三十四条
までにおいて同じ。)は、次に掲げる事項を記載した決定書を作成して行わなければならない。
第三十三条
損害賠償命令の申立てについての裁判(
第二十八条第一項
の決定を除く。以下この条から
第三十五条
までにおいて同じ。)は、次に掲げる事項を記載した決定書を作成して行わなければならない。
一
主文
一
主文
二
請求の趣旨及び当事者の主張の要旨
二
請求の趣旨及び当事者の主張の要旨
三
理由の要旨
三
理由の要旨
四
審理の終結の日
四
審理の終結の日
五
当事者及び法定代理人
五
当事者及び法定代理人
六
裁判所
六
裁判所
2
損害賠償命令については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
2
損害賠償命令については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
3
第一項の決定書は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、損害賠償命令の申立てについての裁判の効力は、当事者に送達された時に生ずる。
3
第一項の決定書は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、損害賠償命令の申立てについての裁判の効力は、当事者に送達された時に生ずる。
4
裁判所は、相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、決定書の作成に代えて、当事者が出頭する審理期日において主文及び理由の要旨を口頭で告知する方法により、損害賠償命令の申立てについての裁判を行うことができる。この場合においては、当該裁判の効力は、その告知がされた時に生ずる。
4
裁判所は、相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、決定書の作成に代えて、当事者が出頭する審理期日において主文及び理由の要旨を口頭で告知する方法により、損害賠償命令の申立てについての裁判を行うことができる。この場合においては、当該裁判の効力は、その告知がされた時に生ずる。
5
裁判所は、前項の規定により損害賠償命令の申立てについての裁判を行った場合には、裁判所書記官に、第一項各号に掲げる事項を調書に記載させなければならない。
5
裁判所は、前項の規定により損害賠償命令の申立てについての裁判を行った場合には、裁判所書記官に、第一項各号に掲げる事項を調書に記載させなければならない。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第一八条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第二六条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第一八条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第二六条繰下、令五法二八・一部改正・旧第三二条繰下)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第三十三条から移動しました★
(異議の申立て等)
(異議の申立て等)
第三十三条
当事者は、損害賠償命令の申立てについての裁判に対し、前条第三項の規定による送達又は同条第四項の規定による告知を受けた日から二週間の不変期間内に、裁判所に異議の申立てをすることができる。
第三十四条
当事者は、損害賠償命令の申立てについての裁判に対し、前条第三項の規定による送達又は同条第四項の規定による告知を受けた日から二週間の不変期間内に、裁判所に異議の申立てをすることができる。
2
裁判所は、異議の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、これを却下しなければならない。
2
裁判所は、異議の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、これを却下しなければならない。
3
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4
適法な異議の申立てがあったときは、損害賠償命令の申立てについての裁判は、仮執行の宣言を付したものを除き、その効力を失う。
4
適法な異議の申立てがあったときは、損害賠償命令の申立てについての裁判は、仮執行の宣言を付したものを除き、その効力を失う。
5
適法な異議の申立てがないときは、損害賠償命令の申立てについての裁判は、確定判決と同一の効力を有する。
5
適法な異議の申立てがないときは、損害賠償命令の申立てについての裁判は、確定判決と同一の効力を有する。
6
民事訴訟法第三百五十八条及び第三百六十条の規定は、第一項の異議について準用する。
6
民事訴訟法第三百五十八条及び第三百六十条の規定は、第一項の異議について準用する。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第一九条繰下、平二五法三三・旧第二七条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第一九条繰下、平二五法三三・旧第二七条繰下、令五法二八・旧第三三条繰下)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
★第三十五条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(訴え提起の擬制等)
(訴え提起の擬制等)
第三十四条
損害賠償命令の申立てについての裁判に対し適法な異議の申立てがあったときは、損害賠償命令の申立てに係る請求については、その目的の価額に従い、当該申立ての時に、当該申立てをした者が指定した地(その指定がないときは、当該申立ての相手方である被告人の普通裁判籍の所在地)を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、
第二十三条第二項
の書面を訴状と、
第二十四条
の規定による送達を訴状の送達とみなす。
第三十五条
損害賠償命令の申立てについての裁判に対し適法な異議の申立てがあったときは、損害賠償命令の申立てに係る請求については、その目的の価額に従い、当該申立ての時に、当該申立てをした者が指定した地(その指定がないときは、当該申立ての相手方である被告人の普通裁判籍の所在地)を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、
第二十四条第二項
の書面を訴状と、
第二十五条
の規定による送達を訴状の送達とみなす。
2
前項の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、損害賠償命令の申立てに係る事件(以下「損害賠償命令事件」という。)に関する手続の費用は、訴訟費用の一部とする。
2
前項の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、損害賠償命令の申立てに係る事件(以下「損害賠償命令事件」という。)に関する手続の費用は、訴訟費用の一部とする。
3
第一項の地方裁判所又は簡易裁判所は、その訴えに係る訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、決定で、これを管轄裁判所に移送しなければならない。
3
第一項の地方裁判所又は簡易裁判所は、その訴えに係る訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、決定で、これを管轄裁判所に移送しなければならない。
4
前項の規定による移送の決定及び当該移送の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4
前項の規定による移送の決定及び当該移送の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第二〇条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第二八条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第二〇条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第二八条繰下、令五法二八・一部改正・旧第三四条繰下)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
(記録の送付等)
(記録の送付等)
第三十五条
前条第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見(刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見)を聴き、
第三十条第四項
の規定により取り調べた当該被告事件の訴訟記録(以下「刑事関係記録」という。)中、関係者の名誉又は生活の平穏を著しく害するおそれがあると認めるもの、捜査又は公判に支障を及ぼすおそれがあると認めるものその他前条第一項の地方裁判所又は簡易裁判所に送付することが相当でないと認めるものを特定しなければならない。
第三十六条
前条第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見(刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見)を聴き、
第三十一条第四項
の規定により取り調べた当該被告事件の訴訟記録(以下「刑事関係記録」という。)中、関係者の名誉又は生活の平穏を著しく害するおそれがあると認めるもの、捜査又は公判に支障を及ぼすおそれがあると認めるものその他前条第一項の地方裁判所又は簡易裁判所に送付することが相当でないと認めるものを特定しなければならない。
2
裁判所書記官は、前条第一項の地方裁判所又は簡易裁判所の裁判所書記官に対し、損害賠償命令事件の記録(前項の規定により裁判所が特定したものを除く。)を送付しなければならない。
2
裁判所書記官は、前条第一項の地方裁判所又は簡易裁判所の裁判所書記官に対し、損害賠償命令事件の記録(前項の規定により裁判所が特定したものを除く。)を送付しなければならない。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第二一条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第二九条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第二一条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第二九条繰下、令五法二八・一部改正・旧第三五条繰下)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
★第三十七条に移動しました★
★旧第三十六条から移動しました★
(異議後の民事訴訟手続における書証の申出の特例)
(異議後の民事訴訟手続における書証の申出の特例)
第三十六条
第三十四条第一項
の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合における前条第二項の規定により送付された記録についての書証の申出は、民事訴訟法第二百十九条の規定にかかわらず、書証とすべきものを特定することによりすることができる。
第三十七条
第三十五条第一項
の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合における前条第二項の規定により送付された記録についての書証の申出は、民事訴訟法第二百十九条の規定にかかわらず、書証とすべきものを特定することによりすることができる。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第二二条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第三〇条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第二二条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第三〇条繰下、令五法二八・一部改正・旧第三六条繰下)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
★第三十八条に移動しました★
★旧第三十七条から移動しました★
(異議後の判決)
(異議後の判決)
第三十七条
仮執行の宣言を付した損害賠償命令に係る請求について
第三十四条第一項
の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合において、当該訴えについてすべき判決が損害賠償命令と符合するときは、その判決において、損害賠償命令を認可しなければならない。ただし、損害賠償命令の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。
第三十八条
仮執行の宣言を付した損害賠償命令に係る請求について
第三十五条第一項
の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合において、当該訴えについてすべき判決が損害賠償命令と符合するときは、その判決において、損害賠償命令を認可しなければならない。ただし、損害賠償命令の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。
2
前項の規定により損害賠償命令を認可する場合を除き、仮執行の宣言を付した損害賠償命令に係る請求について
第三十四条第一項
の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合における当該訴えについてすべき判決においては、損害賠償命令を取り消さなければならない。
2
前項の規定により損害賠償命令を認可する場合を除き、仮執行の宣言を付した損害賠償命令に係る請求について
第三十五条第一項
の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合における当該訴えについてすべき判決においては、損害賠償命令を取り消さなければならない。
3
民事訴訟法第三百六十三条の規定は、仮執行の宣言を付した損害賠償命令に係る請求について
第三十四条第一項
の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合における訴訟費用について準用する。この場合において、同法第三百六十三条第一項中「異議を却下し、又は手形訴訟」とあるのは、「損害賠償命令」と読み替えるものとする。
3
民事訴訟法第三百六十三条の規定は、仮執行の宣言を付した損害賠償命令に係る請求について
第三十五条第一項
の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合における訴訟費用について準用する。この場合において、同法第三百六十三条第一項中「異議を却下し、又は手形訴訟」とあるのは、「損害賠償命令」と読み替えるものとする。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第二三条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第三一条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第二三条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第三一条繰下、令五法二八・一部改正・旧第三七条繰下)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第三十八条から移動しました★
第三十八条
裁判所は、最初の審理期日を開いた後、審理に日時を要するため
第三十条第三項
に規定するところにより審理を終結することが困難であると認めるときは、申立てにより又は職権で、損害賠償命令事件を終了させる旨の決定をすることができる。
第三十九条
裁判所は、最初の審理期日を開いた後、審理に日時を要するため
第三十一条第三項
に規定するところにより審理を終結することが困難であると認めるときは、申立てにより又は職権で、損害賠償命令事件を終了させる旨の決定をすることができる。
2
次に掲げる場合には、裁判所は、損害賠償命令事件を終了させる旨の決定をしなければならない。
2
次に掲げる場合には、裁判所は、損害賠償命令事件を終了させる旨の決定をしなければならない。
一
刑事被告事件について終局裁判の告知があるまでに、申立人から、損害賠償命令の申立てに係る請求についての審理及び裁判を民事訴訟手続で行うことを求める旨の申述があったとき。
一
刑事被告事件について終局裁判の告知があるまでに、申立人から、損害賠償命令の申立てに係る請求についての審理及び裁判を民事訴訟手続で行うことを求める旨の申述があったとき。
二
損害賠償命令の申立てについての裁判の告知があるまでに、当事者から、当該申立てに係る請求についての審理及び裁判を民事訴訟手続で行うことを求める旨の申述があり、かつ、これについて相手方の同意があったとき。
二
損害賠償命令の申立てについての裁判の告知があるまでに、当事者から、当該申立てに係る請求についての審理及び裁判を民事訴訟手続で行うことを求める旨の申述があり、かつ、これについて相手方の同意があったとき。
3
前二項の決定及び第一項の申立てを却下する決定に対しては、不服を申し立てることができない。
3
前二項の決定及び第一項の申立てを却下する決定に対しては、不服を申し立てることができない。
4
第三十四条から第三十六条まで
の規定は、第一項又は第二項の規定により損害賠償命令事件が終了した場合について準用する。
4
第三十五条から第三十七条まで
の規定は、第一項又は第二項の規定により損害賠償命令事件が終了した場合について準用する。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第二四条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第三二条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第二四条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第三二条繰下、令五法二八・一部改正・旧第三八条繰下)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
★第四十条に移動しました★
★旧第三十九条から移動しました★
(損害賠償命令事件の記録の閲覧等)
(損害賠償命令事件の記録の閲覧等)
第三十九条
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、損害賠償命令事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は損害賠償命令事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
第四十条
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、損害賠償命令事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は損害賠償命令事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
2
前項の規定は、損害賠償命令事件の記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
2
前項の規定は、損害賠償命令事件の記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
3
前二項の規定にかかわらず、刑事関係記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)の請求については、裁判所が許可したときに限り、することができる。
3
前二項の規定にかかわらず、刑事関係記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)の請求については、裁判所が許可したときに限り、することができる。
4
裁判所は、当事者から刑事関係記録の閲覧等の許可の申立てがあったときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見(刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見)を聴き、不当な目的によるものと認める場合、関係者の名誉又は生活の平穏を著しく害するおそれがあると認める場合、捜査又は公判に支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他相当でないと認める場合を除き、その閲覧等を許可しなければならない。
4
裁判所は、当事者から刑事関係記録の閲覧等の許可の申立てがあったときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見(刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見)を聴き、不当な目的によるものと認める場合、関係者の名誉又は生活の平穏を著しく害するおそれがあると認める場合、捜査又は公判に支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他相当でないと認める場合を除き、その閲覧等を許可しなければならない。
5
裁判所は、利害関係を疎明した第三者から刑事関係記録の閲覧等の許可の申立てがあったときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見(刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見)を聴き、正当な理由がある場合であって、関係者の名誉又は生活の平穏を害するおそれの有無、捜査又は公判に支障を及ぼすおそれの有無その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その閲覧等を許可することができる。
5
裁判所は、利害関係を疎明した第三者から刑事関係記録の閲覧等の許可の申立てがあったときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見(刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見)を聴き、正当な理由がある場合であって、関係者の名誉又は生活の平穏を害するおそれの有無、捜査又は公判に支障を及ぼすおそれの有無その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その閲覧等を許可することができる。
6
損害賠償命令事件の記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、当該記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
6
損害賠償命令事件の記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、当該記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
7
第四項の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
7
第四項の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
8
第五項の申立てを却下する決定に対しては、不服を申し立てることができない。
8
第五項の申立てを却下する決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第二五条繰下、平二五法三三・旧第三三条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第二五条繰下、平二五法三三・旧第三三条繰下、令五法二八・旧第三九条繰下)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
★第四十一条に移動しました★
★旧第四十条から移動しました★
(民事訴訟法の準用)
(民事訴訟法の準用)
第四十条
特別の定めがある場合を除き、損害賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第一編第二章第三節、第三章(第四十七条から第五十一条までを除く。)、第四章、第五章(第八十七条、第九十一条、第二節第二款、第百十六条及び第百十八条を除く。)、第六章から第八章まで、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条、第百四十五条並びに第百四十六条を除く。)、第三章(第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(第二百三十五条第一項ただし書及び第二百三十六条を除く。)、第五章(第二百四十九条から第二百五十五条まで並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十二条第二項、第二百六十三条及び第二百六十六条第二項を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第八編(第四百三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十一条
特別の定めがある場合を除き、損害賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第一編第二章第三節、第三章(第四十七条から第五十一条までを除く。)、第四章、第五章(第八十七条、第九十一条、第二節第二款、第百十六条及び第百十八条を除く。)、第六章から第八章まで、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条、第百四十五条並びに第百四十六条を除く。)、第三章(第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(第二百三十五条第一項ただし書及び第二百三十六条を除く。)、第五章(第二百四十九条から第二百五十五条まで並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十二条第二項、第二百六十三条及び第二百六十六条第二項を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第八編(第四百三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十三条の二第二項
訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ
損害賠償命令事件(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
第三十四条第二項
に規定する損害賠償命令事件をいう。)の記録(同法
第三十五条第一項
に規定する刑事関係記録に係る部分を除く。)又は同法
第四十条
において準用する第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(第百三十三条の四第一項及び第二項において「損害賠償命令事件の記録等」という
第百三十三条の四第一項
者は、訴訟記録等
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、損害賠償命令事件の記録等
第百三十三条の四第二項
訴訟記録等
損害賠償命令事件の記録等
第百三十三条の二第二項
訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ
損害賠償命令事件(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
第三十五条第二項
に規定する損害賠償命令事件をいう。)の記録(同法
第三十六条第一項
に規定する刑事関係記録に係る部分を除く。)又は同法
第四十一条
において準用する第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(第百三十三条の四第一項及び第二項において「損害賠償命令事件の記録等」という
第百三十三条の四第一項
者は、訴訟記録等
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、損害賠償命令事件の記録等
第百三十三条の四第二項
訴訟記録等
損害賠償命令事件の記録等
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第二六条繰下、平二三法三六・一部改正、平二五法三三・旧第三四条繰下、令四法四八・一部改正)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・旧第二六条繰下、平二三法三六・一部改正、平二五法三三・旧第三四条繰下、令四法四八・一部改正、令五法二八・一部改正・旧第四〇条繰下)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
★新設★
(個人特定事項の秘匿)
第四十二条
裁判所は、刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第二百七十一条の二第四項の規定による措置をとった場合において、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが同条第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときは、損害賠償命令事件に関する手続において、前条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項に規定する秘匿事項のほか、当該個人特定事項について、決定で、その全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第三百十二条の二第三項の規定による措置をとった場合において、訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないものが同法第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときも、同様とする。
2
民事訴訟法第百三十三条第五項の規定は、前項の決定をする場合について準用する。この場合において、同条第五項中「当該秘匿決定」とあるのは「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第四十二条第一項の決定」と、「当該秘匿対象者の住所又は氏名」とあるのは「当該決定に係る個人特定事項」と、「当該事件並びにその事件」とあるのは「損害賠償命令事件(同法第三十五条第二項に規定する損害賠償命令事件をいう。)に関する手続並びにその手続」と読み替えるものとする。
3
第一項の決定があった場合における第二十五条及び第三十五条第一項(第三十九条第四項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定中「書面を」とあるのは、「書面中第四十二条第一項の決定に係る個人特定事項が記載された部分について、当該個人特定事項に代えて同条第二項において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条第五項前段の規定により定めた事項を記載した書面を」とする。
4
民事訴訟法第百三十三条の二第二項及び第百三十三条の四(第四項第二号を除く。)の規定は、第一項の決定があった場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十三条の二第二項
申立てにより、決定で
決定で
訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項
損害賠償命令事件(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十五条第二項に規定する損害賠償命令事件をいう。)の記録(同法第三十六条第一項に規定する刑事関係記録に係る部分を除く。)又は同法第四十一条において準用する第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(第百三十三条の四第一項及び第二項において「損害賠償命令事件の記録等」という。)中同法第四十二条第一項の決定(第百三十三条の四第一項及び第四項第一号において「秘匿決定」という。)に係る個人特定事項
に係る訴訟記録等の閲覧等
の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製
秘匿決定に係る秘匿対象者
個人特定事項に係る者
第百三十三条の四第一項
者は、訴訟記録等
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、損害賠償命令事件の記録等
第百三十三条の四第二項
訴訟記録等の存する
損害賠償命令事件の記録等の存する
訴訟記録等の閲覧等
閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製
第百三十三条の四第四項第一号
秘匿対象者
個人特定事項に係る者
5
第一項の決定があった場合において、第三十五条第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、裁判所は、損害賠償命令事件の記録(刑事関係記録を除く。)中、当該決定に係る個人特定事項が記載され、又は記録されたものであって、第三十五条第一項の地方裁判所又は簡易裁判所に送付することが相当でないと認めるものを特定しなければならない。この場合における第三十六条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「前項又は第四十二条第五項前段」とする。
(令五法二八・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
★第四十三条に移動しました★
★旧第四十一条から移動しました★
(公判記録の閲覧及び謄写等の手数料)
(公判記録の閲覧及び謄写等の手数料)
第四十一条
第三条第一項又は第四条第一項の規定による訴訟記録の閲覧又は謄写の手数料については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第七条から第十条まで及び別表第二の一の項から三の項までの規定(同表一の項上欄中「(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)」とある部分を除く。)を準用する。
第四十三条
第三条第一項又は第四条第一項の規定による訴訟記録の閲覧又は謄写の手数料については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第七条から第十条まで及び別表第二の一の項から三の項までの規定(同表一の項上欄中「(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)」とある部分を除く。)を準用する。
2
第六章に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続の手数料については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律第三条第一項及び第七条から第十条まで並びに別表第一の九の項、一七の項及び一八の項(上欄(4)に係る部分に限る。)並びに別表第二の一の項から三の項までの規定(同表一の項上欄中「(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)」とある部分を除く。)を準用する。
2
第六章に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続の手数料については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律第三条第一項及び第七条から第十条まで並びに別表第一の九の項、一七の項及び一八の項(上欄(4)に係る部分に限る。)並びに別表第二の一の項から三の項までの規定(同表一の項上欄中「(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)」とある部分を除く。)を準用する。
(平一九法九五・一部改正・旧第八条繰下、平二〇法一九・一部改正・旧第二七条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第三五条繰下)
(平一九法九五・一部改正・旧第八条繰下、平二〇法一九・一部改正・旧第二七条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第三五条繰下、令五法二八・旧第四一条繰下)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第四十二条から移動しました★
(損害賠償命令事件に関する手続の手数料等)
(損害賠償命令事件に関する手続の手数料等)
第四十二条
損害賠償命令の申立てをするには、二千円の手数料を納めなければならない。
第四十四条
損害賠償命令の申立てをするには、二千円の手数料を納めなければならない。
2
民事訴訟費用等に関する法律第三条第一項及び別表第一の一七の項の規定は、
第三十三条第一項
の規定による異議の申立ての手数料について準用する。
2
民事訴訟費用等に関する法律第三条第一項及び別表第一の一七の項の規定は、
第三十四条第一項
の規定による異議の申立ての手数料について準用する。
3
損害賠償命令の申立てをした者は、
第三十四条第一項(第三十八条第四項
において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、速やかに、民事訴訟費用等に関する法律第三条第一項及び別表第一の一の項の規定により納めるべき手数料の額から損害賠償命令の申立てについて納めた手数料の額を控除した額の手数料を納めなければならない。
3
損害賠償命令の申立てをした者は、
第三十五条第一項(第三十九条第四項
において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、速やかに、民事訴訟費用等に関する法律第三条第一項及び別表第一の一の項の規定により納めるべき手数料の額から損害賠償命令の申立てについて納めた手数料の額を控除した額の手数料を納めなければならない。
4
前三項に規定するもののほか、損害賠償命令事件に関する手続の費用については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律の規定を準用する。
4
前三項に規定するもののほか、損害賠償命令事件に関する手続の費用については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律の規定を準用する。
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第二八条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第三六条繰下)
(平一九法九五・追加、平二〇法一九・一部改正・旧第二八条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第三六条繰下、令五法二八・一部改正・旧第四二条繰下)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
★第四十五条に移動しました★
★旧第四十三条から移動しました★
(最高裁判所規則)
(最高裁判所規則)
第四十三条
この法律に定めるもののほか、第三章に規定する訴訟記録の閲覧又は謄写、第六条第一項及び第二項の規定により裁判所が行う手続、第五章に規定する被害者参加弁護士の選定等、第六章に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解並びに損害賠償命令事件に関する手続について必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第四十五条
この法律に定めるもののほか、第三章に規定する訴訟記録の閲覧又は謄写、第六条第一項及び第二項の規定により裁判所が行う手続、第五章に規定する被害者参加弁護士の選定等、第六章に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解並びに損害賠償命令事件に関する手続について必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
(平一九法九五・一部改正・旧第九条繰下、平二〇法一九・一部改正・旧第二九条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第三七条繰下)
(平一九法九五・一部改正・旧第九条繰下、平二〇法一九・一部改正・旧第二九条繰下、平二五法三三・一部改正・旧第三七条繰下、令五法二八・旧第四三条繰下)
-改正附則-
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
★新設★
附 則(令和五・五・一七法二八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔前略〕附則〔中略〕第四十条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日〔令和五年六月六日〕
三
〔省略〕
四
〔前略〕附則第二十一条から第二十三条までの規定、〔中略〕附則第三十三条及び第三十四条の規定〔中略〕 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和五年政令第三二〇号で同六年二月一五日から施行〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
(犯罪被害者等保護法の一部改正に伴う調整規定等)
第二十三条
第四号施行日から民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の犯罪被害者等保護法(以下この条において「新犯罪被害者等保護法」という。)第二十二条第三項及び第四十二条第四項の規定の適用については、新犯罪被害者等保護法第二十二条第三項の表第百三十三条の二第二項の項中「訴訟記録等中秘匿事項届出部分」とあるのは「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)中秘匿事項届出書面」と、「《表始》に係る訴訟記録等の閲覧等 の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付 秘匿決定に係る秘匿対象者 個人特定事項に係る者《表終》」とあるのは「《表始》秘匿決定に係る秘匿対象者 個人特定事項に係る者《表終》」と、同表第百三十三条の四第二項の項中「《表始》訴訟記録等の存する 和解記録の存する 訴訟記録等の閲覧等 閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付《表終》」とあるのは「《表始》訴訟記録等の存する 和解記録の存する《表終》」と、新犯罪被害者等保護法第四十二条第四項の表第百三十三条の二第二項の項中「訴訟記録等中秘匿事項届出部分」とあるのは「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)中秘匿事項届出書面」と、「《表始》に係る訴訟記録等の閲覧等 の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製 秘匿決定に係る秘匿対象者 個人特定事項に係る者《表終》」とあるのは「《表始》秘匿決定に係る秘匿対象者 個人特定事項に係る者《表終》」と、同表第百三十三条の四第二項の項中「《表始》訴訟記録等の存する 損害賠償命令事件の記録等の存する 訴訟記録等の閲覧等 閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製《表終》」とあるのは「《表始》訴訟記録等の存する 損害賠償命令事件の記録等の存する《表終》」とする。
2
従前の例による平成二十九年改正前刑法第百七十八条の二の罪若しくはその未遂罪、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項の罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条の罪若しくはその未遂罪に係る事件は、新犯罪被害者等保護法第二十二条第一項及び第四十六条第一項の規定の適用については、新刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなす。
3
第四号施行日から民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十六条第一項」とあるのは、「第四十二条第一項」とする。
(民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
第三十四条
第四号施行日が民事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同号中「第四十条」とあるのは、「第四十一条」とする。
(罰則に関する経過措置)
第四十条
第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。