犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
平成十二年五月十九日 法律 第七十五号

刑事訴訟法等の一部を改正する法律
令和五年五月十七日 法律 第二十八号
条項号:附則第二十二条

-目次-
-本則-
第二十二条 裁判所は、刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第二百七十一条の二第四項の規定による措置をとった場合において、起訴状に記載された個人特定事項(同法第二百一条の二第一項に規定する個人特定事項をいう。以下同じ。)のうち起訴状抄本等(同法第二百七十一条の二第二項に規定する起訴状抄本等をいう。第四十二条第一項において同じ。)に記載がないもの(同法第二百七十一条の五第一項の決定により通知することとされたものを除く。第四十二条第一項において同じ。)が同法第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときは、第十九条及び第二十条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続において、前条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項に規定する秘匿事項のほか、当該個人特定事項について、決定で、その全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第三百十二条の二第三項の規定による措置をとった場合において、訴因変更等請求書面(同法第三百十二条第四項に規定する訴因変更等請求書面をいう。第四十二条第一項において同じ。)に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等(同法第三百十二条の二第二項に規定する訴因変更等請求書面抄本等をいう。第四十二条第一項において同じ。)に記載がないもの(同法第三百十二条の二第四項において読み替えて準用する同法第二百七十一条の五第一項の決定により通知することとされたものを除く。第四十二条第一項において同じ。)が同法第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときも、同様とする。
第百三十三条の二第二項申立てにより、決定で決定で
訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項和解記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十条第一項に規定する和解記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)中同法第二十二条第一項の決定(第百三十三条の四第一項及び第四項第一号において「秘匿決定」という。)に係る個人特定事項
に係る訴訟記録等の閲覧等の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付
秘匿決定に係る秘匿対象者個人特定事項に係る者
第百三十三条の四第一項者は、訴訟記録等犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者又は利害関係を疎明した第三者は、和解記録
第百三十三条の四第二項当事者犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項又は第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者
訴訟記録等の存する和解記録の存する
訴訟記録等の閲覧等閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付
第百三十三条の四第四項第一号秘匿対象者個人特定事項に係る者
第百三十三条の四第七項当事者犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者
第四十条 特別の定めがある場合を除き、損害賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第一編第二章第三節、第三章(第四十七条から第五十一条までを除く。)、第四章、第五章(第八十七条、第九十一条、第二節第二款、第百十六条及び第百十八条を除く。)、第六章から第八章まで、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条、第百四十五条並びに第百四十六条を除く。)、第三章(第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(第二百三十五条第一項ただし書及び第二百三十六条を除く。)、第五章(第二百四十九条から第二百五十五条まで並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十二条第二項、第二百六十三条及び第二百六十六条第二項を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第八編(第四百三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十一条 特別の定めがある場合を除き、損害賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第一編第二章第三節、第三章(第四十七条から第五十一条までを除く。)、第四章、第五章(第八十七条、第九十一条、第二節第二款、第百十六条及び第百十八条を除く。)、第六章から第八章まで、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条、第百四十五条並びに第百四十六条を除く。)、第三章(第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(第二百三十五条第一項ただし書及び第二百三十六条を除く。)、第五章(第二百四十九条から第二百五十五条まで並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十二条第二項、第二百六十三条及び第二百六十六条第二項を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第八編(第四百三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十三条の二第二項訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ損害賠償命令事件(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十四条第二項に規定する損害賠償命令事件をいう。)の記録(同法第三十五条第一項に規定する刑事関係記録に係る部分を除く。)又は同法第四十条において準用する第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(第百三十三条の四第一項及び第二項において「損害賠償命令事件の記録等」という
第百三十三条の四第一項者は、訴訟記録等当事者又は利害関係を疎明した第三者は、損害賠償命令事件の記録等
第百三十三条の四第二項訴訟記録等損害賠償命令事件の記録等
第百三十三条の二第二項訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ損害賠償命令事件(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十五条第二項に規定する損害賠償命令事件をいう。)の記録(同法第三十六条第一項に規定する刑事関係記録に係る部分を除く。)又は同法第四十一条において準用する第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(第百三十三条の四第一項及び第二項において「損害賠償命令事件の記録等」という
第百三十三条の四第一項者は、訴訟記録等当事者又は利害関係を疎明した第三者は、損害賠償命令事件の記録等
第百三十三条の四第二項訴訟記録等損害賠償命令事件の記録等
第百三十三条の二第二項申立てにより、決定で決定で
訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項損害賠償命令事件(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十五条第二項に規定する損害賠償命令事件をいう。)の記録(同法第三十六条第一項に規定する刑事関係記録に係る部分を除く。)又は同法第四十一条において準用する第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(第百三十三条の四第一項及び第二項において「損害賠償命令事件の記録等」という。)中同法第四十二条第一項の決定(第百三十三条の四第一項及び第四項第一号において「秘匿決定」という。)に係る個人特定事項
に係る訴訟記録等の閲覧等の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製
秘匿決定に係る秘匿対象者個人特定事項に係る者
第百三十三条の四第一項者は、訴訟記録等当事者又は利害関係を疎明した第三者は、損害賠償命令事件の記録等
第百三十三条の四第二項訴訟記録等の存する損害賠償命令事件の記録等の存する
訴訟記録等の閲覧等閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製
第百三十三条の四第四項第一号秘匿対象者個人特定事項に係る者
-改正附則-
第二十三条 第四号施行日から民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の犯罪被害者等保護法(以下この条において「新犯罪被害者等保護法」という。)第二十二条第三項及び第四十二条第四項の規定の適用については、新犯罪被害者等保護法第二十二条第三項の表第百三十三条の二第二項の項中「訴訟記録等中秘匿事項届出部分」とあるのは「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)中秘匿事項届出書面」と、「《表始》に係る訴訟記録等の閲覧等 の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付 秘匿決定に係る秘匿対象者 個人特定事項に係る者《表終》」とあるのは「《表始》秘匿決定に係る秘匿対象者 個人特定事項に係る者《表終》」と、同表第百三十三条の四第二項の項中「《表始》訴訟記録等の存する 和解記録の存する 訴訟記録等の閲覧等 閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付《表終》」とあるのは「《表始》訴訟記録等の存する 和解記録の存する《表終》」と、新犯罪被害者等保護法第四十二条第四項の表第百三十三条の二第二項の項中「訴訟記録等中秘匿事項届出部分」とあるのは「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)中秘匿事項届出書面」と、「《表始》に係る訴訟記録等の閲覧等 の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製 秘匿決定に係る秘匿対象者 個人特定事項に係る者《表終》」とあるのは「《表始》秘匿決定に係る秘匿対象者 個人特定事項に係る者《表終》」と、同表第百三十三条の四第二項の項中「《表始》訴訟記録等の存する 損害賠償命令事件の記録等の存する 訴訟記録等の閲覧等 閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製《表終》」とあるのは「《表始》訴訟記録等の存する 損害賠償命令事件の記録等の存する《表終》」とする。