犯罪による収益の移転防止に関する法律
平成十九年三月三十一日 法律 第二十二号
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律
令和八年六月十日 法律 第三十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年七月十日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
特定事業者による措置
(
第四条-第十二条
)
第二章
特定事業者による措置
(
第四条-第十二条
)
第三章
疑わしい取引に関する情報の提供等
(
第十三条・第十四条
)
第三章
疑わしい取引に関する情報の提供等
(
第十三条・第十四条
)
第四章
監督
(
第十五条-第十九条
)
第四章
監督
(
第十五条-第十九条
)
第五章
雑則
(
第二十条-第二十四条
)
第五章
雑則
(
第二十条-第二十四条
)
第六章
罰則
(
第二十五条-第三十二条
)
第六章
罰則
(
第二十五条-第三十六条
)
-本則-
施行日:令和八年七月十日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
第二十五条
第十八条の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
★削除★
(平二三法三一・一部改正・旧第二三条繰下、平二六法一一七・一部改正・旧第二四条繰下、令四法六一・令四法六八・一部改正)
施行日:令和八年七月十日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
第二十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
★削除★
一
第十五条若しくは第十九条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
二
第十六条第一項若しくは第十九条第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(平二三法三一・一部改正・旧第二四条繰下、平二六法一一七・一部改正・旧第二五条繰下、令四法六一・令四法六八・一部改正)
施行日:令和八年七月十日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★第二十五条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
第二十七条
顧客等又は代表者等の本人特定事項を隠する目的で、第四条第六項の規定に違反する行為(当該顧客等又は代表者等の本人特定事項に係るものに限る。)をしたときは、当該違反行為をした者は、
一年
以下の拘禁刑若しくは
百万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十五条
顧客等又は代表者等の本人特定事項を隠する目的で、第四条第六項の規定に違反する行為(当該顧客等又は代表者等の本人特定事項に係るものに限る。)をしたときは、当該違反行為をした者は、
三年
以下の拘禁刑若しくは
五百万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(平二三法三一・一部改正・旧第二五条繰下、平二六法一一七・旧第二六条繰下、令四法六一・令四法六八・一部改正)
(平二三法三一・一部改正・旧第二五条繰下、平二六法一一七・旧第二六条繰下、令四法六一・令四法六八・一部改正、令八法三四・一部改正・旧第二七条繰上)
施行日:令和八年七月十日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★第二十六条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
第二十八条
他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十七号に掲げる特定事業者に限る。
以下この条において同じ
。)との間における預貯金契約(別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下
この項
において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他
特定事業者との間における預貯金契約に係る
役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、
一年
以下の拘禁刑若しくは
百万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
第二十六条
他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十七号に掲げる特定事業者に限る。
第三十二条第四項第一号において「預貯金取扱事業者」という
。)との間における預貯金契約(別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下
この項及び第三十二条第四項第一号イ
において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他
当該
役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、
三年
以下の拘禁刑若しくは
五百万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
2
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
3
業として前二項の罪に当たる行為をした者は、
三年
以下の拘禁刑若しくは
五百万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
業として前二項の罪に当たる行為をした者は、
五年
以下の拘禁刑若しくは
千万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
4
第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
(平二三法三一・一部改正・旧第二六条繰下、平二六法一一七・旧第二七条繰下、平二八法六二・令三法四六・令四法六八・一部改正)
(平二三法三一・一部改正・旧第二六条繰下、平二六法一一七・旧第二七条繰下、平二八法六二・令三法四六・令四法六八・一部改正、令八法三四・一部改正・旧第二八条繰上)
施行日:令和八年七月十日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★第二十七条に移動しました★
★旧第二十八条の二から移動しました★
第二十八条の二
他人になりすまして第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者(以下
この項
において「高額電子移転可能型前払式支払手段発行者」という。)との間における高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約(高額電子移転可能型前払式支払手段発行者が顧客に資金決済に関する法律第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段を利用させることを内容とする契約をいう。以下
この項
において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、高額電子移転可能型前払式支払手段発行者において高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報」という。)の提供を受けた者は、
一年
以下の拘禁刑若しくは
百万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報の提供を受けた者も、同様とする。
第二十七条
他人になりすまして第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者(以下
この項及び第三十二条第四項第一号ロ
において「高額電子移転可能型前払式支払手段発行者」という。)との間における高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約(高額電子移転可能型前払式支払手段発行者が顧客に資金決済に関する法律第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段を利用させることを内容とする契約をいう。以下
この項及び第三十二条第四項第一号ロ
において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、高額電子移転可能型前払式支払手段発行者において高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報」という。)の提供を受けた者は、
三年
以下の拘禁刑若しくは
五百万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報の提供を受けた者も、同様とする。
2
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報を提供した者も、同様とする。
2
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報を提供した者も、同様とする。
3
業として前二項の罪に当たる行為をした者は、
三年
以下の拘禁刑若しくは
五百万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
業として前二項の罪に当たる行為をした者は、
五年
以下の拘禁刑若しくは
千万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
4
第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
(令四法六一・追加、令四法六八・一部改正)
(令四法六一・追加、令四法六八・一部改正、令八法三四・一部改正・旧第二八条の二繰上)
施行日:令和八年七月十日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★第二十八条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
第二十九条
他人になりすまして第二条第二項第三十一号に掲げる特定事業者(以下
この項
において「資金移動業者」という。)との間における為替取引により送金をし若しくは送金を受け取ること又はこれらを第三者にさせることを目的として、当該為替取引に係る送金の受取用のカード、送金又はその受取に必要な情報その他資金移動業者との間における為替取引による送金又はその受取に必要なものとして政令で定めるもの(以下「為替取引カード等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、
一年
以下の拘禁刑若しくは
百万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、為替取引カード等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
第二十八条
他人になりすまして第二条第二項第三十一号に掲げる特定事業者(以下
この項及び第三十二条第四項第一号
において「資金移動業者」という。)との間における為替取引により送金をし若しくは送金を受け取ること又はこれらを第三者にさせることを目的として、当該為替取引に係る送金の受取用のカード、送金又はその受取に必要な情報その他資金移動業者との間における為替取引による送金又はその受取に必要なものとして政令で定めるもの(以下「為替取引カード等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、
三年
以下の拘禁刑若しくは
五百万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、為替取引カード等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に為替取引カード等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、為替取引カード等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
2
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に為替取引カード等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、為替取引カード等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
3
業として前二項の罪に当たる行為をした者は、
三年
以下の拘禁刑若しくは
五百万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
業として前二項の罪に当たる行為をした者は、
五年
以下の拘禁刑若しくは
千万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
4
第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
(平二一法五九・追加、平二三法三一・一部改正・旧第二七条繰下、平二六法一一七・旧第二八条繰下、令三法四六・令四法六八・一部改正)
(平二一法五九・追加、平二三法三一・一部改正・旧第二七条繰下、平二六法一一七・旧第二八条繰下、令三法四六・令四法六八・一部改正、令八法三四・一部改正・旧第二九条繰上)
施行日:令和八年七月十日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★第二十九条に移動しました★
★旧第二十九条の二から移動しました★
第二十九条の二
他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事業者並びに資金決済に関する法律第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる第二条第二項第一号から第十五号まで、第二十五号及び第三十一号に掲げる特定事業者に限る。以下
この項
において「電子決済手段等取引業者」という。)との間における電子決済手段等取引契約(同法第二条第十項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下
この項
において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、電子決済手段等取引業者において電子決済手段等取引契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「電子決済手段等取引用情報」という。)の提供を受けた者は、
一年
以下の拘禁刑若しくは
百万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済手段等取引用情報の提供を受けた者も、同様とする。
第二十九条
他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事業者並びに資金決済に関する法律第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる第二条第二項第一号から第十五号まで、第二十五号及び第三十一号に掲げる特定事業者に限る。以下
この項及び第三十二条第四項第一号ハ
において「電子決済手段等取引業者」という。)との間における電子決済手段等取引契約(同法第二条第十項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下
この項及び第三十二条第四項第一号ハ
において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、電子決済手段等取引業者において電子決済手段等取引契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「電子決済手段等取引用情報」という。)の提供を受けた者は、
三年
以下の拘禁刑若しくは
五百万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済手段等取引用情報の提供を受けた者も、同様とする。
2
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に電子決済手段等取引用情報を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済手段等取引用情報を提供した者も、同様とする。
2
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に電子決済手段等取引用情報を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済手段等取引用情報を提供した者も、同様とする。
3
業として前二項の罪に当たる行為をした者は、
三年
以下の拘禁刑若しくは
五百万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
業として前二項の罪に当たる行為をした者は、
五年
以下の拘禁刑若しくは
千万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
4
第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
(令四法六一・追加、令四法六八・一部改正)
(令四法六一・追加、令四法六八・一部改正、令八法三四・一部改正・旧第二九条の二繰上)
施行日:令和八年七月十日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★第三十条に移動しました★
★旧第二十九条の三から移動しました★
第二十九条の三
他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第三十一号の三から第三十一号の五までに掲げる特定事業者に限る。以下
この項
において「電子決済等取扱業者等」という。)との間における電子決済等利用契約(銀行法第二条第十七項各号、信用金庫法第八十五条の三第二項各号又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下
この項
において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、電子決済等取扱業者等において電子決済等利用契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「電子決済等利用情報」という。)の提供を受けた者は、
一年
以下の拘禁刑若しくは
百万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済等利用情報の提供を受けた者も、同様とする。
第三十条
他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第三十一号の三から第三十一号の五までに掲げる特定事業者に限る。以下
この項及び第三十二条第四項第一号ニ
において「電子決済等取扱業者等」という。)との間における電子決済等利用契約(銀行法第二条第十七項各号、信用金庫法第八十五条の三第二項各号又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下
この項及び第三十二条第四項第一号ニ
において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、電子決済等取扱業者等において電子決済等利用契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「電子決済等利用情報」という。)の提供を受けた者は、
三年
以下の拘禁刑若しくは
五百万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済等利用情報の提供を受けた者も、同様とする。
2
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に電子決済等利用情報を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済等利用情報を提供した者も、同様とする。
2
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に電子決済等利用情報を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済等利用情報を提供した者も、同様とする。
3
業として前二項の罪に当たる行為をした者は、
三年
以下の拘禁刑若しくは
五百万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
業として前二項の罪に当たる行為をした者は、
五年
以下の拘禁刑若しくは
千万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
4
第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
(令四法六一・追加、令四法六八・一部改正)
(令四法六一・追加、令四法六八・一部改正、令八法三四・一部改正・旧第二九条の三繰下)
施行日:令和八年七月十日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
第三十条
他人になりすまして暗号資産交換業者との間における暗号資産交換契約(資金決済に関する法律第二条第十五項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下
この項
において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、暗号資産交換業者において暗号資産交換契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「暗号資産交換用情報」という。)の提供を受けた者は、
一年
以下の拘禁刑若しくは
百万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、暗号資産交換用情報の提供を受けた者も、同様とする。
第三十一条
他人になりすまして暗号資産交換業者との間における暗号資産交換契約(資金決済に関する法律第二条第十五項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下
この項及び次条第四項第一号ホ
において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、暗号資産交換業者において暗号資産交換契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「暗号資産交換用情報」という。)の提供を受けた者は、
三年
以下の拘禁刑若しくは
五百万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、暗号資産交換用情報の提供を受けた者も、同様とする。
2
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に暗号資産交換用情報を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、暗号資産交換用情報を提供した者も、同様とする。
2
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に暗号資産交換用情報を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、暗号資産交換用情報を提供した者も、同様とする。
3
業として前二項の罪に当たる行為をした者は、
三年
以下の拘禁刑若しくは
五百万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
業として前二項の罪に当たる行為をした者は、
五年
以下の拘禁刑若しくは
千万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
4
第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
(平二八法六二・追加、令元法二八・令三法四六・令四法六一・令四法六八・令四法九七・一部改正)
(平二八法六二・追加、令元法二八・令三法四六・令四法六一・令四法六八・令四法九七・一部改正、令八法三四・一部改正・旧第三〇条繰下)
施行日:令和八年七月十日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
第三十二条
通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、自己又は第三者が管理し、又は管理しようとする財産を移転することを目的として、人に、有償で特定役務利用財産移転行為をするように依頼した者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、当該目的で、有償で特定役務利用財産移転行為をするよう、広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、同様とする。
2
通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、他人の依頼を受けて、当該他人に前項前段の目的があることの情を知って、有償で特定役務利用財産移転行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、特定役務利用財産移転行為を引き受けることを示して、有償での特定役務利用財産移転行為の実施を自己に依頼するよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、同様とする。
3
業として第一項前段又は前項前段の罪に当たる行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
第一項及び第二項において「特定役務利用財産移転行為」とは、次に掲げる行為をいう。
一
預貯金契約等役務(次のイからホまでに掲げる特定事業者との間における当該イからホまでに定める契約に係る役務及び預貯金取扱事業者又は資金移動業者との間における為替取引による送金又はその受取に係る役務をいう。次号及び第三号において同じ。)を利用して自己以外の者に財産を移転する行為
イ
預貯金取扱事業者 預貯金契約
ロ
高額電子移転可能型前払式支払手段発行者 高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約
ハ
電子決済手段等取引業者 電子決済手段等取引契約
ニ
電子決済等取扱業者等 電子決済等利用契約
ホ
暗号資産交換業者 暗号資産交換契約
二
預貯金契約等役務を利用して受け取った財産に相当する財産の全部又は一部を自己以外の者に移転する行為
三
預貯金契約等役務を利用して財産を受け取ることを約して、当該財産に相当する財産の全部又は一部を自己以外の者に移転する行為
(令八法三四・追加)
施行日:令和八年七月十日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
第三十三条
第十八条の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(令八法三四・追加)
施行日:令和八年七月十日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
第三十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第十五条若しくは第十九条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
二
第十六条第一項若しくは第十九条第三項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(令八法三四・追加)
施行日:令和八年七月十日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★第三十五条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
第三十一条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第三十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第二十五条
三億円以下
の罰金刑
一
第二十五条
同条
の罰金刑
二
第二十六条
二億円
以下の罰金刑
二
第三十三条
三億円
以下の罰金刑
三
第二十七条
同条
の罰金刑
三
前条
二億円以下
の罰金刑
(平二一法五九・旧第二七条繰下、平二三法三一・一部改正・旧第二八条繰下、平二六法一一七・一部改正・旧第二九条繰下、平二八法六二・旧第三〇条繰下)
(平二一法五九・旧第二七条繰下、平二三法三一・一部改正・旧第二八条繰下、平二六法一一七・一部改正・旧第二九条繰下、平二八法六二・旧第三〇条繰下、令八法三四・一部改正・旧第三一条繰下)
施行日:令和八年七月十日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
(金融商品取引法の準用)
(金融商品取引法の準用)
第三十二条
金融商品取引法第九章の規定は、第二十二条第六項各号に掲げる行為に係る
第二十七条及び前条第三号
に規定する罪の事件について準用する。
第三十六条
金融商品取引法第九章の規定は、第二十二条第六項各号に掲げる行為に係る
第二十五条及び前条第一号
に規定する罪の事件について準用する。
(平二一法五九・旧第二八条繰下、平二三法三一・一部改正・旧第二九条繰下、平二六法一一七・一部改正・旧第三〇条繰下、平二八法六二・旧第三一条繰下)
(平二一法五九・旧第二八条繰下、平二三法三一・一部改正・旧第二九条繰下、平二六法一一七・一部改正・旧第三〇条繰下、平二八法六二・旧第三一条繰下、令八法三四・一部改正・旧第三二条繰下)
-改正附則-
施行日:令和八年七月十日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
附 則(令和八・六・一〇法三四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条並びに次条〔中略〕の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日〔令和八年七月一〇日〕から施行する。
(政令への委任)
第二条
この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。