犯罪による収益の移転防止に関する法律
平成十九年三月三十一日 法律 第二十二号

犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律
令和八年六月十日 法律 第三十四号
条項号:第二条

-目次-
-本則-
第一条 この法律は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれを奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転を防止すること(以下「犯罪による収益の移転防止」という。)が極めて重要であることに鑑み、特定事業者による顧客等の本人特定事項(第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。第三条第一項において同じ。)等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置★挿入★を講ずることにより、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)による措置と相まって、犯罪による収益の移転防止を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保し、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
第一条 この法律は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれを奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転を防止すること(以下「犯罪による収益の移転防止」という。)が極めて重要であることに鑑み、特定事業者による顧客等の本人特定事項(第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。第三条第一項において同じ。)等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置及び警察官による預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための措置を講ずることにより、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)による措置と相まって、犯罪による収益の移転防止を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保し、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
第十条の二 特定事業者(第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事業者並びに資金決済に関する法律第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる第二条第二項第一号から第十五号まで、第二十五号及び第三十一号に掲げる特定事業者に限る。以下「電子決済手段等取引業者」という。)は、外国所在電子決済手段等取引業者(外国に所在して電子決済手段関連業務(同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務をいう。)と同種類の業務を行う者をいう。以下この条において同じ。)との間で、電子決済手段(同法第二条第五項に規定する電子決済手段をいい、同条第九項に規定する特定信託受益権(信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託に係るものであって、同法第百十条第三項に規定する無記名受益権に該当しないものに限る。)を除く。以下同じ。)の移転(資金決済に関する法律第二条第十項に規定する電子決済手段の交換等に伴うものを除く。以下同じ。)を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するに際しては、主務省令で定める方法により、当該外国所在電子決済手段等取引業者について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。
第十九条の三 警察官は、次に掲げる者を認めた場合において、預貯金口座等(前条各号に掲げる特定事業者との間における当該各号に定める契約に係る役務(以下この条及び第三十二条第四項において「預貯金契約等役務」という。)の提供を受けるために開設され、又は設定された口座等をいう。以下この条及び第十九条の十一第三号において同じ。)が犯罪に利用されることを防止するために必要があると認めるときは、その所属する都道府県警察の警察本部長の指揮を受けて、その者に対し、犯罪利用防止措置用口座等に係る通帳、カード、預貯金契約等役務の提供を受けるために必要な情報その他当該預貯金契約等役務の提供を受けるために必要なもの(以下「犯罪利用防止措置用通帳等」という。)を譲り渡し、交付し、又は提供すること、同項に規定する特定役務利用財産移転行為(第二号及び第十九条の六第四項第二号において単に「特定役務利用財産移転行為」という。)をすることを受託して犯罪利用防止措置用口座等において財産を受け取るために必要な情報(以下この条において「口座等関係情報」という。)を提供することその他の預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための犯罪利用防止措置用口座等又は犯罪利用防止措置用通帳等を用いた措置を講ずることができる。この場合においては、警察官は、当該措置を的確に実施するために必要と認められる範囲内において、当該警察官の氏名、身分その他の事項、当該犯罪利用防止措置用通帳等又は当該口座等関係情報が犯罪利用防止措置用口座等に係るものであることその他当該措置に係る事実を隠し、又は偽ることができる。
第九条第一項第一号対象被害者対象被害者(犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)第十九条の十二第二項に規定する対象被害者をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)
第九条第一項第二号支給対象犯罪行為支給対象犯罪行為(犯罪収益移転防止法第十九条の十一第三号に規定する支給対象犯罪行為をいう。次号及び次条第二項において同じ。)
第十一条第二項第二十八条第一項犯罪収益移転防止法第十九条の十八
第十二条第一項書面をもって行い、かつ、理由を付し、当該裁定をした検察官がこれに記名押印を理由を付した書面をもって
第十二条第三項及び第十三条検察官が所属する検察庁都道府県公安委員会
第十二条第三項検察庁に都道府県公安委員会の庁舎に
第十四条第一項すべて当該特定被害回復給付金支給手続(犯罪収益移転防止法第十九条の十四第一項に規定する特定被害回復給付金支給手続をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る全て
、第二十六条第一項の規定による被害回復事務管理人の報酬の決定及び犯罪被害財産支給手続及び当該特定被害回復給付金支給手続
費用費用(犯罪収益移転防止法第十九条の十一第四号に規定する費用をいう。次項において同じ。)
第十四条第二項給付資金犯罪収益移転防止法第十九条の十一第二号に規定する給付資金
犯罪被害財産支給手続特定被害回復給付金支給手続
費用等費用
第十四条第三項記載し、法務省令で定めるところにより記載するとともに、警察庁長官に対し、その旨を公告することを求めなければならない。この場合において、警察庁長官は、速やかに
第四十条の三第二項第四十条第一項各号犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)第十九条の二十五第一項各号
処分等に裁定等(同項に規定する裁定等をいう。以下同じ。)に
第四十条の三第二項第一号及び第三項第一号、第四十二条第一項第三号、第五号及び第七号並びに第二項、第四十二条の二第一号及び第四号、第四十五条、第四十六条並びに第四十七条第一項及び第三項処分等裁定等
第四十条の三第三項前条犯罪収益移転防止法第十九条の二十六
第四十一条及び第四十七条第五項第四十条第一項第三号犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項第一号
第四十二条第一項第四十条第一項の犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項の
第四十二条第一項第一号第四十条第一項犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項
第四十二条第一項第三号、第四十五条、第四十六条及び第四十七条第一項第四十条第一項各号犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項各号
第四十二条第一項第五号この法律又はこの法律犯罪収益移転防止法第四章の二第二節又は同節の規定
第四十二条第二項、第六号又は又は
行為を変更すべきことを命じ、若しくはこれ行為
第四十二条の二、第四十五条及び第四十七条第二項第四十条の二犯罪収益移転防止法第十九条の二十六
第四十二条の二第一号不作為不作為(犯罪収益移転防止法第四章の二第二節又は同節の規定に基づく国家公安委員会規則の規定による申請に対して何らの裁定等をもしないことをいう。第四号において同じ。)
第四十二条の二第四号審査の申立てに係る不作為が検察庁の長によるものである場合において、その審査の
第四十三条第十二条の犯罪収益移転防止法第十九条の十六において準用する第十二条の
第四十二条第一項各号及び前条各号第四十二条第一項各号(第四号及び第六号を除く。)及び前条各号(第三号を除く。)
第十二条中「検察官」とあるのは「検察庁の長」と、同条第二項犯罪収益移転防止法第十九条の十六において準用する第十二条第二項
第四十四条第三十八条第一項から第五項まで第三十八条
(被害回復給付金(特定被害回復給付金
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条第一項に犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項に
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条第一項第一号に掲げる処分又は同項第二号犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項第二号
法務省令で定めるところにより、当該処分又は決定が取り消され、又は変更された警察庁長官に対し、当該決定が取り消され、又は変更された旨を公告することを求めなければならない。この場合において、警察庁長官は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その
第四十七条第一項及び第五項第四十二条第一項各号第四十二条第一項各号(第四号及び第六号を除く。)
第四十七条第一項及び第二項検察官が所属する検察庁都道府県公安委員会
第四十七条第二項第四十二条の二各号第四十二条の二各号(第三号を除く。)
第四十七条第三項第十二条第二項犯罪収益移転防止法第十九条の十六において準用する第十二条第二項
第四十七条第五項都道府県
第二十七条 他人になりすまして第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者(以下この項及び第三十二条第四項第一号ロにおいて「高額電子移転可能型前払式支払手段発行者」という。)との間における高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約(高額電子移転可能型前払式支払手段発行者が顧客に資金決済に関する法律第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段を利用させることを内容とする契約をいう。以下この項及び第三十二条第四項第一号ロにおいて同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、高額電子移転可能型前払式支払手段発行者において高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報」という。)の提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報の提供を受けた者も、同様とする。
第二十九条 他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事業者並びに資金決済に関する法律第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる第二条第二項第一号から第十五号まで、第二十五号及び第三十一号に掲げる特定事業者に限る。以下この項及び第三十二条第四項第一号ハにおいて「電子決済手段等取引業者」という。)との間における電子決済手段等取引契約(同法第二条第十項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項及び第三十二条第四項第一号ハにおいて同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、電子決済手段等取引業者において電子決済手段等取引契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「電子決済手段等取引用情報」という。)の提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済手段等取引用情報の提供を受けた者も、同様とする。