犯罪による収益の移転防止に関する法律
平成十九年三月三十一日 法律 第二十二号
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律
令和八年六月十日 法律 第三十四号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
特定事業者による措置
(
第四条-第十二条
)
第二章
特定事業者による措置
(
第四条-第十二条
)
第三章
疑わしい取引に関する情報の提供等
(
第十三条・第十四条
)
第三章
疑わしい取引に関する情報の提供等
(
第十三条・第十四条
)
第四章
監督
(
第十五条-第十九条
)
第四章
監督
(
第十五条-第十九条
)
★新設★
第四章の二
口座等犯罪利用防止措置
第一節
口座等犯罪利用防止措置の実施
(
第十九条の二-第十九条の十
)
第二節
特定被害回復給付金の支給
第一款
通則
(
第十九条の十一-第十九条の十三
)
第二款
特定被害回復給付金支給手続
(
第十九条の十四-第十九条の十七
)
第三款
雑則
(
第十九条の十八-第十九条の二十七
)
第三節
雑則
(
第十九条の二十八・第十九条の二十九
)
第五章
雑則
(
第二十条-第二十四条
)
第五章
雑則
(
第二十条-第二十四条
)
第六章
罰則
(
第二十五条-第三十六条
)
第六章
罰則
(
第二十五条-第三十七条
)
-本則-
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれを奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転を防止すること(以下「犯罪による収益の移転防止」という。)が極めて重要であることに鑑み、特定事業者による顧客等の本人特定事項(第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。第三条第一項において同じ。)等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置
★挿入★
を講ずることにより、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)による措置と相まって、犯罪による収益の移転防止を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保し、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
第一条
この法律は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれを奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転を防止すること(以下「犯罪による収益の移転防止」という。)が極めて重要であることに鑑み、特定事業者による顧客等の本人特定事項(第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。第三条第一項において同じ。)等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置
及び警察官による預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための措置
を講ずることにより、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)による措置と相まって、犯罪による収益の移転防止を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保し、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(平二三法三一・一部改正)
(平二三法三一・令八法三四・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
(疑わしい取引の届出等)
(疑わしい取引の届出等)
第八条
特定事業者(第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者を除く。)は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。
第八条
特定事業者(第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者を除く。)は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。
2
第二条第二項第四十七号から第四十九号までに掲げる特定事業者は、特定受任行為の代理等について、当該特定受任行為の代理等において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該特定受任行為の代理等に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。ただし、当該事項に次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該各号に定める法律の規定により漏らしてはならないこととされる事項が含まれる場合は、この限りでない。
2
第二条第二項第四十七号から第四十九号までに掲げる特定事業者は、特定受任行為の代理等について、当該特定受任行為の代理等において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該特定受任行為の代理等に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。ただし、当該事項に次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該各号に定める法律の規定により漏らしてはならないこととされる事項が含まれる場合は、この限りでない。
一
第二条第二項第四十七号に掲げる特定事業者 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十二条
一
第二条第二項第四十七号に掲げる特定事業者 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十二条
二
第二条第二項第四十八号に掲げる特定事業者 公認会計士法第二十七条(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)
二
第二条第二項第四十八号に掲げる特定事業者 公認会計士法第二十七条(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)
三
第二条第二項第四十九号に掲げる特定事業者 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三十八条
三
第二条第二項第四十九号に掲げる特定事業者 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三十八条
3
前二項の規定による判断は、第一項の取引又は前項の特定受任行為の代理等(以下この項において「取引等」という。)に係る取引時確認の結果、当該取引等の態様その他の事情及び第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案し、かつ、主務省令で定める項目に従って当該取引等に疑わしい点があるかどうかを確認する方法その他の主務省令で定める方法により行わなければならない。
3
前二項の規定による判断は、第一項の取引又は前項の特定受任行為の代理等(以下この項において「取引等」という。)に係る取引時確認の結果、当該取引等の態様その他の事情及び第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案し、かつ、主務省令で定める項目に従って当該取引等に疑わしい点があるかどうかを確認する方法その他の主務省令で定める方法により行わなければならない。
4
特定事業者(その役員及び使用人を含む。)は、第一項又は第二項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない。
4
特定事業者(その役員及び使用人を含む。)は、第一項又は第二項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない。
5
行政庁(都道府県知事又は都道府県公安委員会
★挿入★
に限る。)は、疑わしい取引の届出を受けたときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出に係る事項を主務大臣に通知するものとする。
5
行政庁(都道府県知事又は都道府県公安委員会
(以下「公安委員会」という。)
に限る。)は、疑わしい取引の届出を受けたときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出に係る事項を主務大臣に通知するものとする。
6
行政庁(都道府県知事及び
都道府県公安委員会
を除く。)又は前項の主務大臣(国家公安委員会を除く。)は、疑わしい取引の届出又は同項の通知を受けたときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出又は通知に係る事項を国家公安委員会に通知するものとする。
6
行政庁(都道府県知事及び
公安委員会
を除く。)又は前項の主務大臣(国家公安委員会を除く。)は、疑わしい取引の届出又は同項の通知を受けたときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出又は通知に係る事項を国家公安委員会に通知するものとする。
(平二三法三一・一部改正・旧第九条繰上、平二六法一一七・平二八法六二・平三〇法八〇・令三法四六・令四法九七・一部改正)
(平二三法三一・一部改正・旧第九条繰上、平二六法一一七・平二八法六二・平三〇法八〇・令三法四六・令四法九七・令八法三四・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
(外国所在電子決済手段等取引業者との契約締結の際の確認)
(外国所在電子決済手段等取引業者との契約締結の際の確認)
第十条の二
特定事業者(第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事業者並びに資金決済に関する法律第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる第二条第二項第一号から第十五号まで
★挿入★
及び第三十一号に掲げる特定事業者に限る。
次条及び第二十二条第二項第二号において
「電子決済手段等取引業者」という。)は、外国所在電子決済手段等取引業者(外国に所在して電子決済手段関連業務(同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務をいう。)と同種類の業務を行う者をいう。以下この条において同じ。)との間で、電子決済手段(同法第二条第五項に規定する電子決済手段をいい、同条第九項に規定する特定信託受益権
★挿入★
を除く。以下同じ。)の移転(
同条第十項
に規定する電子決済手段の交換等に伴うものを除く。以下同じ。)を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するに際しては、主務省令で定める方法により、当該外国所在電子決済手段等取引業者について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。
第十条の二
特定事業者(第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事業者並びに資金決済に関する法律第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる第二条第二項第一号から第十五号まで
、第二十五号
及び第三十一号に掲げる特定事業者に限る。
以下
「電子決済手段等取引業者」という。)は、外国所在電子決済手段等取引業者(外国に所在して電子決済手段関連業務(同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務をいう。)と同種類の業務を行う者をいう。以下この条において同じ。)との間で、電子決済手段(同法第二条第五項に規定する電子決済手段をいい、同条第九項に規定する特定信託受益権
(信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託に係るものであって、同法第百十条第三項に規定する無記名受益権に該当しないものに限る。)
を除く。以下同じ。)の移転(
資金決済に関する法律第二条第十項
に規定する電子決済手段の交換等に伴うものを除く。以下同じ。)を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するに際しては、主務省令で定める方法により、当該外国所在電子決済手段等取引業者について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。
一
当該外国所在電子決済手段等取引業者が、第四条、第六条から第八条まで及び次条の規定による措置に相当する措置(以下この号において「取引時確認等相当措置」という。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設並びに取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在電子決済手段等取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態(次号において単に「監督を受けている状態」という。)にあることその他の取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準として主務省令で定める基準に適合する体制を整備していること。
一
当該外国所在電子決済手段等取引業者が、第四条、第六条から第八条まで及び次条の規定による措置に相当する措置(以下この号において「取引時確認等相当措置」という。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設並びに取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在電子決済手段等取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態(次号において単に「監督を受けている状態」という。)にあることその他の取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準として主務省令で定める基準に適合する体制を整備していること。
二
当該外国所在電子決済手段等取引業者が、外国所在電子決済手段等取引業者であって監督を受けている状態にないものとの間で電子決済手段の移転を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結していないこと。
二
当該外国所在電子決済手段等取引業者が、外国所在電子決済手段等取引業者であって監督を受けている状態にないものとの間で電子決済手段の移転を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結していないこと。
(令四法六一・追加、令四法九七・一部改正)
(令四法六一・追加、令四法九七・令八法三四・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
(国家公安委員会の意見の陳述)
(国家公安委員会の意見の陳述)
第十九条
国家公安委員会は、特定事業者がその業務に関して前条に規定する規定に違反していると認めるときは、行政庁(
都道府県公安委員会
を除く。以下この条において同じ。)に対し、当該特定事業者に対し前条の規定による命令を行うべき旨又は他の法令の規定により当該違反を理由として業務の停止その他の処分を行うことができる場合にあっては、当該特定事業者に対し当該処分を行うべき旨の意見を述べることができる。
第十九条
国家公安委員会は、特定事業者がその業務に関して前条に規定する規定に違反していると認めるときは、行政庁(
公安委員会
を除く。以下この条において同じ。)に対し、当該特定事業者に対し前条の規定による命令を行うべき旨又は他の法令の規定により当該違反を理由として業務の停止その他の処分を行うことができる場合にあっては、当該特定事業者に対し当該処分を行うべき旨の意見を述べることができる。
2
国家公安委員会は、前項の規定により意見を述べるため必要な限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告若しくは資料の提出を求め、又は相当と認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示することができる。
2
国家公安委員会は、前項の規定により意見を述べるため必要な限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告若しくは資料の提出を求め、又は相当と認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示することができる。
3
前項の指示を受けた都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長
★挿入★
は、同項の調査を行うため特に必要があると認められるときは、あらかじめ国家公安委員会の承認を得て、当該職員に、特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。この場合においては、第十六条第二項から第四項までの規定を準用する。
3
前項の指示を受けた都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長
(以下「警察本部長」という。)
は、同項の調査を行うため特に必要があると認められるときは、あらかじめ国家公安委員会の承認を得て、当該職員に、特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。この場合においては、第十六条第二項から第四項までの規定を準用する。
4
国家公安委員会は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、行政庁(行政庁が都道府県知事である場合にあっては、主務大臣を経由して当該都道府県知事)にその旨を通知しなければならない。
4
国家公安委員会は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、行政庁(行政庁が都道府県知事である場合にあっては、主務大臣を経由して当該都道府県知事)にその旨を通知しなければならない。
5
前項の通知を受けた行政庁は、政令で定めるところにより、国家公安委員会に対し、第十六条第一項の規定による権限の行使と第三項の規定による都道府県警察の権限の行使との調整を図るため必要な協議を求めることができる。この場合において、国家公安委員会は、その求めに応じなければならない。
5
前項の通知を受けた行政庁は、政令で定めるところにより、国家公安委員会に対し、第十六条第一項の規定による権限の行使と第三項の規定による都道府県警察の権限の行使との調整を図るため必要な協議を求めることができる。この場合において、国家公安委員会は、その求めに応じなければならない。
(平二三法三一・一部改正・旧第一七条繰下、平二六法一一七・一部改正・旧第一八条繰下)
(平二三法三一・一部改正・旧第一七条繰下、平二六法一一七・一部改正・旧第一八条繰下、令八法三四・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
(犯罪利用防止措置用口座等の開設等)
第十九条の二
警察官は、次条の規定による措置(以下「口座等犯罪利用防止措置」という。)を実施するため、その所属する都道府県警察の警察本部長の指揮を受けて、次に掲げる特定事業者に対し、その身分を証明する証票及び国家公安委員会規則で定める書面の提示(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による措置であって、当該提示に相当するものとして国家公安委員会規則で定めるものを含む。)を行って、犯罪利用防止措置用口座等(警察本部長と次の各号に掲げる特定事業者との間における当該各号に定める契約により、当該契約に係る役務の提供を受けるために開設され、又は設定される口座又はこれに準ずるもの(以下「口座等」という。)であって、当該口座等に係る通帳、カードその他のものにおいて表示され、又は記録される当該口座等の名義人その他の事項について当該口座等が口座等犯罪利用防止措置のために用いられるものであることが当該口座等犯罪利用防止措置の相手方その他の者に推知されないようにするための措置が講じられるものをいう。以下同じ。)を開設し、又は設定するよう求めることができる。
一
第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十七号に掲げる特定事業者(第二十六条第一項及び第三十二条第四項第一号において「預貯金取扱事業者」という。) 別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約(第二十六条第一項において単に「預貯金契約」という。)
二
第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者(以下この号及び第二十七条第一項において「高額電子移転可能型前払式支払手段発行者」という。) 高額電子移転可能型前払式支払手段発行者が顧客に資金決済に関する法律第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段を利用させることを内容とする契約(第二十七条第一項において「高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約」という。)
三
第二条第二項第三十一号に掲げる特定事業者(以下この号及び第二十八条第一項において「資金移動業者」という。) 資金移動業者との間における為替取引による送金又はその受取に係る役務の提供を受けることを内容とする契約
四
電子決済手段等取引業者 資金決済に関する法律第二条第十項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約(第二十九条第一項において「電子決済手段等取引契約」という。)
五
第二条第二項第三十一号の三から第三十一号の五までに掲げる特定事業者(第三十条第一項において「電子決済等取扱業者等」という。) 銀行法第二条第十七項各号、信用金庫法第八十五条の三第二項各号又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約(第三十条第一項において「電子決済等利用契約」という。)
六
暗号資産交換業者 資金決済に関する法律第二条第十五項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約(第三十一条第一項において「暗号資産交換契約」という。)
(令八法三四・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
(口座等犯罪利用防止措置の実施)
第十九条の三
警察官は、次に掲げる者を認めた場合において、預貯金口座等(前条各号に掲げる特定事業者との間における当該各号に定める契約に係る役務(以下この条及び第三十二条第四項において「預貯金契約等役務」という。)の提供を受けるために開設され、又は設定された口座等をいう。以下この条及び第十九条の十一第三号において同じ。)が犯罪に利用されることを防止するために必要があると認めるときは、その所属する都道府県警察の警察本部長の指揮を受けて、その者に対し、犯罪利用防止措置用口座等に係る通帳、カード、預貯金契約等役務の提供を受けるために必要な情報その他当該預貯金契約等役務の提供を受けるために必要なもの(以下「犯罪利用防止措置用通帳等」という。)を譲り渡し、交付し、又は提供すること、同項に規定する特定役務利用財産移転行為(第二号及び第十九条の六第四項第二号において単に「特定役務利用財産移転行為」という。)をすることを受託して犯罪利用防止措置用口座等において財産を受け取るために必要な情報(以下この条において「口座等関係情報」という。)を提供することその他の預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための犯罪利用防止措置用口座等又は犯罪利用防止措置用通帳等を用いた措置を講ずることができる。この場合においては、警察官は、当該措置を的確に実施するために必要と認められる範囲内において、当該警察官の氏名、身分その他の事項、当該犯罪利用防止措置用通帳等又は当該口座等関係情報が犯罪利用防止措置用口座等に係るものであることその他当該措置に係る事実を隠し、又は偽ることができる。
一
第二十六条第一項に規定する預貯金通帳等、第二十七条第一項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報、第二十八条第一項に規定する為替取引カード等、第二十九条第一項に規定する電子決済手段等取引用情報、第三十条第一項に規定する電子決済等利用情報又は第三十一条第一項に規定する暗号資産交換用情報を譲り渡し、交付し、又は提供するよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引する者(通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由があると認められる者を除く。)
二
有償で特定役務利用財産移転行為をするよう、人に依頼し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引する者(前号に規定する正当な理由があると認められる者を除く。)
(令八法三四・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
(特定事業者に対する協力の求め)
第十九条の四
警察官は、口座等犯罪利用防止措置を講じた場合において、必要があると認めるときは、第十九条の二各号に掲げる特定事業者に対し、犯罪利用防止措置用口座等に係る取引に関する情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。
(令八法三四・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
(移転を受けた財産の保管)
第十九条の五
口座等犯罪利用防止措置が講じられた場合において、次の各号に掲げる財産の移転があったときは、当該口座等犯罪利用防止措置の指揮を行う警察本部長は、次条第一項の規定による返還を行うために当該各号に定める財産を保管しなければならない。
一
犯罪利用防止措置用口座等への財産の移転 当該移転に係る財産
二
前号に掲げるもののほか、犯罪利用防止措置用通帳等の譲渡し、交付又は提供の対価を受け取ることその他の事由による警察官への金銭その他の財産の移転 当該移転に係る財産
2
警察本部長は、前項の規定により保管する財産が滅失し、若しくは毀損するおそれがあるとき、又はその保管若しくは返還に過大な費用若しくは手数を要するときは、当該財産を換価して当該換価により得られた金銭を保管することができる。
(令八法三四・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
(保管財産の返還)
第十九条の六
前条の規定により財産を保管した警察本部長は、速やかに、当該保管の原因となった同条第一項各号に掲げる財産の移転(以下「保管原因行為」という。)を行った者に対し、当該保管に係る財産(当該財産が金銭債権である場合にあっては、当該金銭債権の価額に相当する金銭)を返還するものとする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる事情がある場合には、当該事情がやんだ後速やかに返還するものとする。
一
この節の規定の施行又は犯罪の捜査に支障を及ぼすおそれがあること。
二
保管原因行為が前条第一項第一号に掲げる財産の移転である場合において、当該保管原因行為に係る犯罪利用防止措置用口座等に係る財産の払戻しを求める訴えが提起されていること又は当該財産に係る債権について強制執行、仮差押え若しくは仮処分の手続が行われていること。
三
前二号に掲げるもののほか、国家公安委員会規則で定める事情
2
前項の規定により返還する財産の価額又は数量(以下この項及び第四項において「価額等」という。)は、前条の規定による当該財産の保管が犯罪利用防止措置用口座等において行われた場合には、当該保管の開始の時の価額等によるものとする。
3
第一項の規定による返還に要する費用は、当該返還を受ける者の負担とする。
4
警察本部長は、次の各号のいずれかに掲げるときは、第二項の規定にかかわらず、第一項の規定による返還の相手方に対して引き渡す財産の価額等から、当該各号に規定する移転に係る財産に相当する財産の価額等を控除することができる。
一
当該保管原因行為の前又は後に当該保管原因行為に係る犯罪利用防止措置用口座等から財産の移転があった場合であって、当該返還の相手方が当該移転を行ったと認められるとき。
二
当該保管原因行為の前又は後に警察官が他人の依頼を受けて当該保管原因行為に係る犯罪利用防止措置用口座等から特定役務利用財産移転行為をして財産の移転を行った場合であって、当該返還の相手方が当該依頼を行ったと認められるとき。
5
第一項の規定により返還する財産には、利息を付さない。
(令八法三四・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
(返還のための調査)
第十九条の七
警察本部長は、前条第一項の規定による返還を行うため、必要な調査を行うものとする。
2
警察本部長は、前項の規定による調査のため必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
3
警察本部長は、第一項の規定による調査の結果その他の事由により前条第一項の規定により返還を受けるべき者を認めたときは、速やかに(同項各号のいずれかに掲げる事情がある場合にあっては、当該事情がやんだ後速やかに)、その者に対し、当該返還を受けるために必要な手続を通知しなければならない。
(令八法三四・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
(公告)
第十九条の八
警察本部長は、第十九条の五の規定により保管する財産(第十九条の六第四項各号に規定する移転があった場合における当該移転に係る財産を含む。以下「保管財産」という。)について、前条第一項の規定による調査を行ってもなおその返還を受けるべき者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、警察庁長官に対し、次項の規定による公告を行うことを求めなければならない。
2
警察庁長官は、前項の求めがあったときは、速やかに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一
当該警察本部長が置かれる都道府県警察の名称
二
当該保管財産の保管原因行為があった日時
三
当該保管財産の保管原因行為に係る犯罪利用防止措置用口座等に係る特定事業者の名称並びに口座等の番号その他の符号及び名義人の氏名又は名称その他の当該保管原因行為に係る事項(前号に掲げる事項を除く。)
四
当該保管財産の内容
五
前各号に掲げるもののほか、国家公安委員会規則で定める事項
(令八法三四・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
(返還時の措置)
第十九条の九
警察本部長は、第十九条の六第一項の規定による返還を行うときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該返還を受けるべき者であることを確認し、かつ、受領書と引換えに返還しなければならない。
2
警察本部長は、第十九条の六第一項の規定による返還のため必要があると認めるときは、当該返還を受けようとする者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察官に質問させることができる。
3
前項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(令八法三四・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
(保管財産の返還を受ける権利の消滅)
第十九条の十
第十九条の八第二項の規定による公告の日から起算して六月(第十九条の六第一項各号に掲げる事情があった期間を除く。)を経過してもなお第十九条の六第一項の規定により保管財産の返還を受けるべき者を知ることができず、若しくはその所在を知ることができないとき、又は当該返還を受けるべき者が保管財産について返還を受ける権利(以下「返還請求権」という。)を放棄したときは、当該保管財産に係る返還請求権は消滅する。この場合において、当該保管財産が金銭以外の財産であるときは、警察本部長は、速やかに、その換価をしなければならない。
(令八法三四・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
(定義)
第十九条の十一
この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定被害回復給付金 給付資金から支給される金銭であって、支給対象犯罪行為により失われた財産の価額を基礎として次款及び第三款の規定によりその金額が算出されるものをいう。
二
給付資金 第十九条の十四第四項又は第十九条の二十第三項の規定により公安委員会が保管する金銭をいう。
三
支給対象犯罪行為 詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、人に、移転元預貯金口座等(預貯金口座等を移転元として第十九条の五第一項第一号に掲げる財産の移転が行われた場合における当該移転元の預貯金口座等をいう。第十九条の十四及び第十九条の十五第二項第三号において同じ。)に対する財産の移転を行わせることにより、当該財産を害したものをいう。
四
費用 この節の規定による通知に要する費用その他の給付資金から支弁すべきものとして国家公安委員会規則で定める費用をいう。
(令八法三四・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
(特定被害回復給付金の支給)
第十九条の十二
公安委員会は、この節の定めるところにより、支給対象犯罪行為により害を被った者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であってこれにより財産を失ったものに対し、特定被害回復給付金を支給する。
2
公安委員会は、前項に規定する者(以下「対象被害者」という。)について、相続その他の一般承継があったときは、この節の定めるところにより、その相続人その他の一般承継人に対し、特定被害回復給付金を支給する。
(令八法三四・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
(特定被害回復給付金の支給を受けることができない者)
第十九条の十三
前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、特定被害回復給付金の支給を受けることができない。
一
支給対象犯罪行為により失われた財産(当該財産が二人以上の者の共有に属するときは、その持分。以下この条において同じ。)の価額に相当する損害の全部について、その補又は賠償がされた場合(当該支給対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者又はその一般承継人以外の者により当該補又は賠償がされた場合に限る。)における当該支給対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者又はその一般承継人
二
支給対象犯罪行為を実行した者若しくはこれに共犯として加功した者、支給対象犯罪行為に関連して不正な利益を得た者、支給対象犯罪行為により財産を失ったことについて自己に不法な原因がある者その他特定被害回復給付金の支給を受けることが社会通念上適切でない者又は対象被害者がこれらの者のいずれかに該当する場合におけるその一般承継人
(令八法三四・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
(特定被害回復給付金支給手続の開始)
第十九条の十四
警察本部長は、第十九条の十の規定によりその保管原因行為が第十九条の五第一項第一号に掲げる財産の移転である保管財産について返還請求権が消滅した場合(当該保管財産について第十九条の十の規定による換価を行うべき場合にあっては、当該換価が終了した場合に限る。第五項において同じ。)であって、当該財産の移転について移転元預貯金口座等があるときは、当該都道府県警察を管理する公安委員会に対し、当該保管財産に係る給付資金から特定被害回復給付金を支給するための手続(以下「特定被害回復給付金支給手続」という。)を開始することを求めなければならない。ただし、当該保管財産(当該保管財産が第十九条の十の規定により換価された場合にあっては、当該換価により得られた金銭。第四項及び第十九条の二十四第一項において同じ。)の価額が特定被害回復給付金支給手続に要することが見込まれる費用の額として国家公安委員会規則で定める額を超えないときは、この限りでない。
2
公安委員会は、前項の求めがあったときは、遅滞なく、特定被害回復給付金支給手続を開始する旨の決定をするものとする。
3
前項の決定は、第十九条の五第一項第一号に掲げる財産の移転に係る犯罪利用防止措置用口座等ごとにするものとする。
4
公安委員会は、第二項の規定により特定被害回復給付金支給手続を開始する旨の決定をしたときは、当該決定に係る保管財産を給付資金として保管するものとする。
5
警察本部長は、第十九条の十の規定によりその保管原因行為が第十九条の五第一項第一号に掲げる財産の移転である保管財産について返還請求権が消滅した場合であって、当該財産の移転について移転元預貯金口座等がないとき、又は第一項ただし書に規定する場合に該当するときは、警察庁長官に対し、次項の規定による公告を行うことを求めなければならない。
6
警察庁長官は、前項の求めがあったときは、速やかに、当該返還請求権が消滅した保管財産について特定被害回復給付金支給手続が行われない旨を公告しなければならない。
(令八法三四・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
(公告等)
第十九条の十五
公安委員会は、前条第二項の規定により特定被害回復給付金支給手続を開始する旨の決定をしたときは、速やかに、警察庁長官に対し、次項の規定による公告を行うことを求めなければならない。
2
警察庁長官は、前項の求めがあったときは、速やかに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一
特定被害回復給付金支給手続を開始した旨
二
特定被害回復給付金支給手続を行う公安委員会の名称
三
当該決定に係る犯罪利用防止措置用口座等及び移転元預貯金口座等に係る特定事業者の名称並びに口座等の番号その他の符号及び名義人の氏名又は名称
四
当該決定に係る給付資金の額
五
支給申請期間
六
前各号に掲げるもののほか、国家公安委員会規則で定める事項
3
前項第五号の支給申請期間は、同項の規定による公告があった日の翌日から起算して三十日以上でなければならない。
4
公安委員会は、対象被害者又はその一般承継人であって知れているものに対し、第二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。ただし、特定被害回復給付金の支給を受けることができない者であることが明らかである者については、この限りでない。
5
前各項に規定するもののほか、第二項の規定による公告及び前項の規定による通知に関して必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(令八法三四・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
(犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の準用)
第十九条の十六
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)第九条第一項及び第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項から第三項まで並びに第十七条の規定は、公安委員会による特定被害回復給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定(同法第十四条第三項を除く。)中「法務省令」とあるのは、「国家公安委員会規則」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九条第一項第一号
対象被害者
対象被害者(犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)第十九条の十二第二項に規定する対象被害者をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)
第九条第一項第二号
支給対象犯罪行為
支給対象犯罪行為(犯罪収益移転防止法第十九条の十一第三号に規定する支給対象犯罪行為をいう。次号及び次条第二項において同じ。)
第十一条第二項
第二十八条第一項
犯罪収益移転防止法第十九条の十八
第十二条第一項
書面をもって行い、かつ、理由を付し、当該裁定をした検察官がこれに記名押印を
理由を付した書面をもって
第十二条第三項及び第十三条
検察官が所属する検察庁
都道府県公安委員会
第十二条第三項
検察庁に
都道府県公安委員会の庁舎に
第十四条第一項
すべて
当該特定被害回復給付金支給手続(犯罪収益移転防止法第十九条の十四第一項に規定する特定被害回復給付金支給手続をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る全て
、第二十六条第一項の規定による被害回復事務管理人の報酬の決定及び犯罪被害財産支給手続
及び当該特定被害回復給付金支給手続
費用
費用(犯罪収益移転防止法第十九条の十一第四号に規定する費用をいう。次項において同じ。)
第十四条第二項
給付資金
犯罪収益移転防止法第十九条の十一第二号に規定する給付資金
犯罪被害財産支給手続
特定被害回復給付金支給手続
費用等
費用
第十四条第三項
記載し、法務省令で定めるところにより
記載するとともに、警察庁長官に対し、その旨を公告することを求めなければならない。この場合において、警察庁長官は、速やかに
(令八法三四・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
(特定被害回復給付金支給手続の終了)
第十九条の十七
公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、特定被害回復給付金支給手続を終了する旨の決定をするものとする。
一
前条において準用する犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(以下「準用支給法」という。)第九条第一項の規定による申請がないとき。
二
準用支給法第九条第一項又は第二項の規定による申請の全てについて準用支給法第十条又は第十一条の規定による裁定があった場合において、準用支給法第十条第一項の規定による特定被害回復給付金の支給を受けることができる者に該当する旨の裁定(以下「資格裁定」という。)を受けた者がないとき。
三
準用支給法第十四条第一項及び第二項並びに第十七条の規定(第十九条の二十一第二項の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)により支給すべき特定被害回復給付金の全てについて、当該規定によりこれを支給したとき。
2
公安委員会は、前項の規定により特定被害回復給付金支給手続を終了する旨の決定をしたときは、警察庁長官に対し、次項の規定による公告を行うことを求めなければならない。
3
警察庁長官は、前項の求めがあったときは、速やかに、特定被害回復給付金支給手続が終了した旨を公告しなければならない。
(令八法三四・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
(調査)
第十九条の十八
公安委員会は、この節の規定による事務を行うため必要があると認めるときは、準用支給法第九条第一項又は第二項の規定による申請をした者(第三十五条第四号において「特定被害回復給付金申請者」という。)その他の関係人に対して、報告、文書その他の物件の提出若しくは出頭を命じ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。
(令八法三四・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
(損害賠償請求権等との関係)
第十九条の十九
特定被害回復給付金を支給したときは、その支給を受けた者が有する支給対象犯罪行為に係る損害賠償請求権その他の請求権は、その支給を受けた額の限度において消滅する。
(令八法三四・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
(不正利得の徴収等)
第十九条の二十
特定被害回復給付金支給手続において、偽りその他不正の手段により特定被害回復給付金の支給を受けた者があるときは、公安委員会は、地方税の滞納処分の例により、その者から、その支給を受けた特定被害回復給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2
前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
3
公安委員会は、第一項の規定による徴収をしたときは、当該徴収に係る金銭を給付資金として保管するものとする。
4
公安委員会は、前項の規定による保管をした場合において、当該特定被害回復給付金支給手続において第一項に規定する者以外の者で資格裁定を受けた者(特定被害回復給付金の支給を受ける権利が消滅した者を除く。以下この項において「他の資格裁定を受けた者」という。)があり、かつ、当該他の資格裁定を受けた者について既に支給した特定被害回復給付金の額が犯罪被害額(資格裁定において定められた準用支給法第十条第二項に規定する犯罪被害額をいう。次条第二項において同じ。)に満たないときは、遅滞なく、当該保管に係る給付資金を原資として、準用支給法第十四条第一項から第三項まで及び第十七条の規定の例により、当該他の資格裁定を受けた者又はその一般承継人に対し、特定被害回復給付金の支給をしなければならない。ただし、第一項に規定する者から徴収した額が千円未満である場合は、この限りでない。
(令八法三四・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
(権利の消滅等)
第十九条の二十一
特定被害回復給付金の支給を受ける権利は、準用支給法第十四条第三項(前条第四項及び次項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による公告があった時から六月間行使しないときは、消滅する。
2
公安委員会は、前項の規定により特定被害回復給付金の支給を受ける権利が消滅した場合において、当該特定被害回復給付金支給手続において当該権利を有していた者以外の者で資格裁定を受けた者(特定被害回復給付金の支給を受ける権利が消滅した者を除く。以下この項において「他の資格裁定を受けた者」という。)があり、かつ、当該他の資格裁定を受けた者について既に支給した特定被害回復給付金の額が犯罪被害額に満たないときは、遅滞なく、同項の規定により消滅した権利に係る特定被害回復給付金の額に相当する額の金銭を原資として、準用支給法第十四条第一項から第三項まで及び第十七条の規定の例により、当該他の資格裁定を受けた者又はその一般承継人に対し、特定被害回復給付金の支給をしなければならない。ただし、前項の規定により消滅した権利に係る特定被害回復給付金の額が千円未満である場合は、この限りでない。
(令八法三四・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
(特定被害回復給付金の支給を受ける権利の保護)
第十九条の二十二
特定被害回復給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
(令八法三四・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
(戸籍事項の無料証明)
第十九条の二十三
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、公安委員会又は特定被害回復給付金の支給を受けようとする者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、対象被害者若しくはその一般承継人又は資格裁定が確定した者の一般承継人の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
(令八法三四・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
(都道府県の一般会計への繰入れ等)
第十九条の二十四
警察本部長は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該各号に定める財産を当該都道府県警察の属する都道府県の一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
一
第十九条の十の規定によりその保管原因行為が第十九条の五第一項第二号に掲げる財産の移転である保管財産について返還請求権が消滅したとき 当該保管財産
二
第十九条の十四第六項の規定による公告が行われたとき 当該公告に係る保管財産
2
公安委員会は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該各号に定める金銭を当該公安委員会が置かれている都道府県の一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
一
第十九条の十七第一項の決定が確定した場合において、当該確定の時に給付資金を保管しているとき 当該給付資金(当該確定の前に第十九条の二十第三項の規定による保管をした場合にあっては、当該保管をした金額(同条第四項の規定により当該保管に係る給付資金を原資として特定被害回復給付金が支給された場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)に相当する金銭を除く。)
二
第十九条の二十第三項の規定による保管をした場合において、同条第四項の規定により特定被害回復給付金の支給を受けるべき者がいないとき 当該保管をした給付資金
三
第十九条の二十第三項の規定による保管をした給付資金について同条第四項及び第十九条の二十一第二項の規定により支給すべき特定被害回復給付金の全てを支給した場合において、給付資金をなお保管しているとき 当該給付資金
3
都道府県は、前二項の規定により当該都道府県の一般会計の歳入に繰り入れられた金銭の額に相当する金額を、犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第二条第三項に規定する犯罪被害者等のための施策を行うために必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。
(令八法三四・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
(公安委員会に対する審査の申立て)
第十九条の二十五
次の各号に掲げる裁定、決定その他の行為(以下この項及び次条において「裁定等」という。)に不服がある者は、それぞれ当該各号に定める日から起算して三十日以内に、当該裁定等をした公安委員会に対し、審査の申立てをすることができる。
一
準用支給法第十条又は第十一条の規定による裁定 裁定書の謄本の送達があった日の翌日
二
第十九条の十七第一項の決定 当該決定の公告があった日の翌日
三
前二号に掲げるもののほか、この節の規定に基づく手続に係る公安委員会の行為で国家公安委員会規則で定めるもの 国家公安委員会規則で定める日
2
前項の規定にかかわらず、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であっても、審査の申立てをすることができる。
(令八法三四・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
第十九条の二十六
この節又はこの節の規定に基づく国家公安委員会規則の規定により公安委員会に対して裁定等についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、当該公安委員会の不作為(この節又はこの節の規定に基づく国家公安委員会規則の規定による申請に対して何らの裁定等をもしないことをいう。以下この条において同じ。)がある場合には、当該公安委員会に対し、当該不作為についての審査の申立てをすることができる。
(令八法三四・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
(犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の準用)
第十九条の二十七
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条の三から第四十一条まで、第四十二条第一項(第四号及び第六号を除く。)及び第二項、第四十二条の二(第三号を除く。)並びに第四十三条から第四十七条までの規定は、前二条の規定による公安委員会に対する審査の申立てについて準用する。この場合において、これらの規定(同法第四十四条を除く。)中「法務省令」とあるのは、「国家公安委員会規則」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十条の三第二項
第四十条第一項各号
犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)第十九条の二十五第一項各号
処分等に
裁定等(同項に規定する裁定等をいう。以下同じ。)に
第四十条の三第二項第一号及び第三項第一号、第四十二条第一項第三号、第五号及び第七号並びに第二項、第四十二条の二第一号及び第四号、第四十五条、第四十六条並びに第四十七条第一項及び第三項
処分等
裁定等
第四十条の三第三項
前条
犯罪収益移転防止法第十九条の二十六
第四十一条及び第四十七条第五項
第四十条第一項第三号
犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項第一号
第四十二条第一項
第四十条第一項の
犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項の
第四十二条第一項第一号
第四十条第一項
犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項
第四十二条第一項第三号、第四十五条、第四十六条及び第四十七条第一項
第四十条第一項各号
犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項各号
第四十二条第一項第五号
この法律又はこの法律
犯罪収益移転防止法第四章の二第二節又は同節の規定
第四十二条第二項
、第六号又は
又は
行為を変更すべきことを命じ、若しくはこれ
行為
第四十二条の二、第四十五条及び第四十七条第二項
第四十条の二
犯罪収益移転防止法第十九条の二十六
第四十二条の二第一号
不作為
不作為(犯罪収益移転防止法第四章の二第二節又は同節の規定に基づく国家公安委員会規則の規定による申請に対して何らの裁定等をもしないことをいう。第四号において同じ。)
第四十二条の二第四号
審査の申立てに係る不作為が検察庁の長によるものである場合において、その
審査の
第四十三条
第十二条の
犯罪収益移転防止法第十九条の十六において準用する第十二条の
第四十二条第一項各号及び前条各号
第四十二条第一項各号(第四号及び第六号を除く。)及び前条各号(第三号を除く。)
第十二条中「検察官」とあるのは「検察庁の長」と、同条第二項
犯罪収益移転防止法第十九条の十六において準用する第十二条第二項
第四十四条
第三十八条第一項から第五項まで
第三十八条
(被害回復給付金
(特定被害回復給付金
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条第一項に
犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項に
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条第一項第一号に掲げる処分又は同項第二号
犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項第二号
法務省令で定めるところにより、当該処分又は決定が取り消され、又は変更された
警察庁長官に対し、当該決定が取り消され、又は変更された旨を公告することを求めなければならない。この場合において、警察庁長官は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その
第四十七条第一項及び第五項
第四十二条第一項各号
第四十二条第一項各号(第四号及び第六号を除く。)
第四十七条第一項及び第二項
検察官が所属する検察庁
都道府県公安委員会
第四十七条第二項
第四十二条の二各号
第四十二条の二各号(第三号を除く。)
第四十七条第三項
第十二条第二項
犯罪収益移転防止法第十九条の十六において準用する第十二条第二項
第四十七条第五項
国
都道府県
(令八法三四・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
(適用除外)
第十九条の二十八
第十九条の二各号に掲げる特定事業者が行う犯罪利用防止措置用口座等に係る取引については、第四条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び第二項、第七条第一項並びに第八条第一項の規定は、適用しない。
2
警察官が口座等犯罪利用防止措置又はその準備のために行う行為については、第二十六条第一項及び第二項、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第一項及び第二項、第三十一条第一項及び第二項並びに第三十二条第二項前段の規定は、適用しない。
3
第十九条の二の規定による求めに応じて開設され、又は設定された犯罪利用防止措置用口座等に係る犯罪利用防止措置用通帳等を、同条各号に掲げる特定事業者であって当該開設又は設定を行ったものが警察官に交付し、又は提供する行為については、第二十六条第二項、第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項の規定は、適用しない。
4
犯罪利用防止措置用口座等については、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第二章から第四章までの規定は、適用しない。
(令八法三四・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
(国家公安委員会規則への委任)
第十九条の二十九
この章に定めるもののほか、この章の規定を実施するため必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(令八法三四・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
(行政庁等)
(行政庁等)
第二十二条
この法律における行政庁は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項に関して、それぞれ当該各号に定める者とする。
第二十二条
この法律における行政庁は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項に関して、それぞれ当該各号に定める者とする。
一
第二条第二項第一号から第三号まで、第六号、第七号、第十七号から第十九号まで、第二十一号から第二十六号まで、第二十八号から第三十二号まで及び第四十八号に掲げる特定事業者 内閣総理大臣
一
第二条第二項第一号から第三号まで、第六号、第七号、第十七号から第十九号まで、第二十一号から第二十六号まで、第二十八号から第三十二号まで及び第四十八号に掲げる特定事業者 内閣総理大臣
二
第二条第二項第四号及び第五号に掲げる特定事業者 内閣総理大臣及び厚生労働大臣
二
第二条第二項第四号及び第五号に掲げる特定事業者 内閣総理大臣及び厚生労働大臣
三
第二条第二項第八号及び第九号に掲げる特定事業者 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十八条第一項に規定する行政庁
三
第二条第二項第八号及び第九号に掲げる特定事業者 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十八条第一項に規定する行政庁
四
第二条第二項第十号から第十三号まで及び第二十号に掲げる特定事業者 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十七条第一項に規定する行政庁
四
第二条第二項第十号から第十三号まで及び第二十号に掲げる特定事業者 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十七条第一項に規定する行政庁
五
第二条第二項第十四号に掲げる特定事業者 農林水産大臣及び内閣総理大臣
五
第二条第二項第十四号に掲げる特定事業者 農林水産大臣及び内閣総理大臣
六
第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第五十六条第二項に規定する主務大臣
六
第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第五十六条第二項に規定する主務大臣
七
第二条第二項第十六号に掲げる特定事業者 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第二十九条第一項に規定する主務大臣
七
第二条第二項第十六号に掲げる特定事業者 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第二十九条第一項に規定する主務大臣
八
第二条第二項第二十七号に掲げる特定事業者 不動産特定共同事業法第七十三条第一項に規定する主務大臣
八
第二条第二項第二十七号に掲げる特定事業者 不動産特定共同事業法第七十三条第一項に規定する主務大臣
九
第二条第二項第三十三号に掲げる特定事業者 商品先物取引法第三百五十四条第一項に規定する主務大臣
九
第二条第二項第三十三号に掲げる特定事業者 商品先物取引法第三百五十四条第一項に規定する主務大臣
十
第二条第二項第三十四号から第三十六号までに掲げる特定事業者(次号に掲げる者を除く。) 内閣総理大臣及び法務大臣
十
第二条第二項第三十四号から第三十六号までに掲げる特定事業者(次号に掲げる者を除く。) 内閣総理大臣及び法務大臣
十一
第二条第二項第三十四号及び第三十五号に掲げる特定事業者のうち国債を取り扱う者 内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣
十一
第二条第二項第三十四号及び第三十五号に掲げる特定事業者のうち国債を取り扱う者 内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣
十二
第二条第二項第三十七号に掲げる特定事業者及び同項第四十四号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての電話を受けてその内容を当該顧客に連絡し、又は顧客宛ての若しくは顧客からの電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務を行う者 総務大臣
十二
第二条第二項第三十七号に掲げる特定事業者及び同項第四十四号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての電話を受けてその内容を当該顧客に連絡し、又は顧客宛ての若しくは顧客からの電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務を行う者 総務大臣
十三
第二条第二項第三十八号及び第四十九号に掲げる特定事業者 財務大臣
十三
第二条第二項第三十八号及び第四十九号に掲げる特定事業者 財務大臣
十四
第二条第二項第三十九号、第四十号及び第四十三号に掲げる特定事業者並びに同項第四十四号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての郵便物を受け取ってこれを当該顧客に引き渡す役務を提供する業務を行う者 経済産業大臣
十四
第二条第二項第三十九号、第四十号及び第四十三号に掲げる特定事業者並びに同項第四十四号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての郵便物を受け取ってこれを当該顧客に引き渡す役務を提供する業務を行う者 経済産業大臣
十五
第二条第二項第四十一号に掲げる特定事業者 カジノ管理委員会
十五
第二条第二項第四十一号に掲げる特定事業者 カジノ管理委員会
十六
第二条第二項第四十二号に掲げる特定事業者 宅地建物取引業法第三条第一項の免許をした国土交通大臣又は都道府県知事(みなし宅地建物取引業者である特定事業者にあっては、国土交通大臣)
十六
第二条第二項第四十二号に掲げる特定事業者 宅地建物取引業法第三条第一項の免許をした国土交通大臣又は都道府県知事(みなし宅地建物取引業者である特定事業者にあっては、国土交通大臣)
十七
第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者 法務大臣
十七
第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者 法務大臣
十八
第二条第二項第四十七号に掲げる特定事業者 都道府県知事
十八
第二条第二項第四十七号に掲げる特定事業者 都道府県知事
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項に関する行政庁は、同項に定める行政庁及び財務大臣とする。
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項に関する行政庁は、同項に定める行政庁及び財務大臣とする。
一
第九条に規定する特定事業者(第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者を除く。)に係る第九条及び第十条に定める事項
一
第九条に規定する特定事業者(第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者を除く。)に係る第九条及び第十条に定める事項
二
電子決済手段等取引業者に係る第十条の二に定める事項及び第十条の三に定める事項(電子決済手段等取引業者が顧客から受取顧客(他の電子決済手段等取引業者の顧客である者に限る。)に対する電子決済手段の移転の依頼を受けた場合であって、そのための電子決済手段の移転(委託又は再委託を受けた電子決済手段等取引業者によって行われるものを含む。)が本邦内においてのみ行われるときに係るものを除く。)
二
電子決済手段等取引業者に係る第十条の二に定める事項及び第十条の三に定める事項(電子決済手段等取引業者が顧客から受取顧客(他の電子決済手段等取引業者の顧客である者に限る。)に対する電子決済手段の移転の依頼を受けた場合であって、そのための電子決済手段の移転(委託又は再委託を受けた電子決済手段等取引業者によって行われるものを含む。)が本邦内においてのみ行われるときに係るものを除く。)
三
暗号資産交換業者に係る第十条の四に定める事項及び第十条の五に定める事項(暗号資産交換業者が顧客から受取顧客(他の暗号資産交換業者の顧客である者に限る。)に対する暗号資産の移転の依頼を受けた場合であって、そのための暗号資産の移転(委託又は再委託を受けた暗号資産交換業者によって行われるものを含む。)が本邦内においてのみ行われるときに係るものを除く。)
三
暗号資産交換業者に係る第十条の四に定める事項及び第十条の五に定める事項(暗号資産交換業者が顧客から受取顧客(他の暗号資産交換業者の顧客である者に限る。)に対する暗号資産の移転の依頼を受けた場合であって、そのための暗号資産の移転(委託又は再委託を受けた暗号資産交換業者によって行われるものを含む。)が本邦内においてのみ行われるときに係るものを除く。)
3
第一項の規定にかかわらず、特定事業者のうち金融商品取引法第三十三条の二に規定する登録を受けた者が登録金融機関業務(同法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいう。第六項第二号において同じ。)を行う場合には、当該登録金融機関業務に係る事項に関する行政庁は、内閣総理大臣とする。
3
第一項の規定にかかわらず、特定事業者のうち金融商品取引法第三十三条の二に規定する登録を受けた者が登録金融機関業務(同法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいう。第六項第二号において同じ。)を行う場合には、当該登録金融機関業務に係る事項に関する行政庁は、内閣総理大臣とする。
4
第一項の規定にかかわらず、第二条第二項第四十三号に掲げる特定事業者のうち古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三条の許可(同法第二条第二項第一号に係るものに限る。)を受けた者が同法第二条第一項の古物である貴金属等の売買の業務を行う場合及び第二条第二項第四十三号に掲げる特定事業者のうち質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第二条第一項の許可を受けた者が同法第十八条第一項の流質物である貴金属等の売却の業務を行う場合には、これらの業務に係る事項に関する行政庁は、
都道府県公安委員会
とする。この場合において、道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
4
第一項の規定にかかわらず、第二条第二項第四十三号に掲げる特定事業者のうち古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三条の許可(同法第二条第二項第一号に係るものに限る。)を受けた者が同法第二条第一項の古物である貴金属等の売買の業務を行う場合及び第二条第二項第四十三号に掲げる特定事業者のうち質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第二条第一項の許可を受けた者が同法第十八条第一項の流質物である貴金属等の売却の業務を行う場合には、これらの業務に係る事項に関する行政庁は、
公安委員会
とする。この場合において、道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
5
内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
5
内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
6
金融庁長官は、前項の規定により委任された権限(第八条、第十七条及び第十八条に関するものを除く。次項において「金融庁長官権限」という。)のうち、次に掲げる行為に係るものを証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
6
金融庁長官は、前項の規定により委任された権限(第八条、第十七条及び第十八条に関するものを除く。次項において「金融庁長官権限」という。)のうち、次に掲げる行為に係るものを証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
第二条第二項第二十一号、第二十三号及び第二十四号に掲げる特定事業者による行為
一
第二条第二項第二十一号、第二十三号及び第二十四号に掲げる特定事業者による行為
二
登録金融機関業務に係る行為
二
登録金融機関業務に係る行為
7
金融庁長官は、政令で定めるところにより、金融庁長官権限のうち、第二条第二項第二十二号、第三十四号及び第三十五号に掲げる特定事業者による行為(前項各号に掲げる行為を除く。)に係るものを証券取引等監視委員会に委任することができる。
7
金融庁長官は、政令で定めるところにより、金融庁長官権限のうち、第二条第二項第二十二号、第三十四号及び第三十五号に掲げる特定事業者による行為(前項各号に掲げる行為を除く。)に係るものを証券取引等監視委員会に委任することができる。
8
前二項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告又は資料の提出の命令についての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。
8
前二項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告又は資料の提出の命令についての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。
9
この法律に規定する行政庁の権限に属する事務(この法律の規定により都道府県知事又は
都道府県公安委員会
の権限に属することとされている事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
9
この法律に規定する行政庁の権限に属する事務(この法律の規定により都道府県知事又は
公安委員会
の権限に属することとされている事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
10
前各項に規定するもののほか、第八条及び第十五条から第十九条までの規定による行政庁の権限の行使に関して必要な事項は、政令で定める。
10
前各項に規定するもののほか、第八条及び第十五条から第十九条までの規定による行政庁の権限の行使に関して必要な事項は、政令で定める。
(平一九法七四・平一九法八五・平一九法一〇二・平二一法五九・平二一法七四・一部改正、平二三法三一・一部改正・旧第二〇条繰下、平二六法六九・一部改正、平二六法一一七・一部改正・旧第二一条繰下、平二八法六二・平二九法三七・平二九法四六・平三〇法二一・平三〇法八〇・令元法三七・令三法四六・令四法六一・令四法九七・一部改正)
(平一九法七四・平一九法八五・平一九法一〇二・平二一法五九・平二一法七四・一部改正、平二三法三一・一部改正・旧第二〇条繰下、平二六法六九・一部改正、平二六法一一七・一部改正・旧第二一条繰下、平二八法六二・平二九法三七・平二九法四六・平三〇法二一・平三〇法八〇・令元法三七・令三法四六・令四法六一・令四法九七・令八法三四・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第二十四条
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げる者に係るものは、地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第二十四条
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げる者に係るものは、地方自治法
★削除★
第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
一
農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
一
農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
二
水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
二
水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
三
水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
三
水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
四
水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
四
水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
五
水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
五
水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
(平二三法三一・旧第二二条繰下、平二六法一一七・旧第二三条繰下)
(平二三法三一・旧第二二条繰下、平二六法一一七・旧第二三条繰下、令八法三四・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
第二十六条
他人になりすまして
特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十七号に掲げる特定事業者に限る。第三十二条第四項第一号において「
預貯金取扱事業者
」という。)との
間における預貯金契約
(別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項及び第三十二条第四項第一号イにおいて同じ。)
に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他当該役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
第二十六条
他人になりすまして
★削除★
預貯金取扱事業者
との
間における預貯金契約
★削除★
に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他当該役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
2
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
3
業として前二項の罪に当たる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
業として前二項の罪に当たる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
4
第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
(平二三法三一・一部改正・旧第二六条繰下、平二六法一一七・旧第二七条繰下、平二八法六二・令三法四六・令四法六八・一部改正、令八法三四・一部改正・旧第二八条繰上)
(平二三法三一・一部改正・旧第二六条繰下、平二六法一一七・旧第二七条繰下、平二八法六二・令三法四六・令四法六八・一部改正、令八法三四・一部改正・旧第二八条繰上)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
第二十七条
他人になりすまして
第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者(以下この項及び第三十二条第四項第一号ロにおいて「
高額電子移転可能型前払式支払手段発行者
」という。)との
間における高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約
(高額電子移転可能型前払式支払手段発行者が顧客に資金決済に関する法律第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段を利用させることを内容とする契約をいう。以下この項及び第三十二条第四項第一号ロにおいて同じ。)
に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、高額電子移転可能型前払式支払手段発行者において高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報」という。)の提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報の提供を受けた者も、同様とする。
第二十七条
他人になりすまして
★削除★
高額電子移転可能型前払式支払手段発行者
との
間における高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約
★削除★
に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、高額電子移転可能型前払式支払手段発行者において高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報」という。)の提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報の提供を受けた者も、同様とする。
2
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報を提供した者も、同様とする。
2
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報を提供した者も、同様とする。
3
業として前二項の罪に当たる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
業として前二項の罪に当たる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
4
第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
(令四法六一・追加、令四法六八・一部改正、令八法三四・一部改正・旧第二八条の二繰上)
(令四法六一・追加、令四法六八・一部改正、令八法三四・一部改正・旧第二八条の二繰上)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
第二十八条
他人になりすまして
第二条第二項第三十一号に掲げる特定事業者(以下この項及び第三十二条第四項第一号において「
資金移動業者
」という。)との
間における為替取引により送金をし若しくは送金を受け取ること又はこれらを第三者にさせることを目的として、当該為替取引に係る送金の受取用のカード、送金又はその受取に必要な情報その他資金移動業者との間における為替取引による送金又はその受取に必要なものとして政令で定めるもの(以下「為替取引カード等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、為替取引カード等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
第二十八条
他人になりすまして
★削除★
資金移動業者
との
間における為替取引により送金をし若しくは送金を受け取ること又はこれらを第三者にさせることを目的として、当該為替取引に係る送金の受取用のカード、送金又はその受取に必要な情報その他資金移動業者との間における為替取引による送金又はその受取に必要なものとして政令で定めるもの(以下「為替取引カード等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、為替取引カード等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に為替取引カード等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、為替取引カード等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
2
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に為替取引カード等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、為替取引カード等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
3
業として前二項の罪に当たる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
業として前二項の罪に当たる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
4
第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
(平二一法五九・追加、平二三法三一・一部改正・旧第二七条繰下、平二六法一一七・旧第二八条繰下、令三法四六・令四法六八・一部改正、令八法三四・一部改正・旧第二九条繰上)
(平二一法五九・追加、平二三法三一・一部改正・旧第二七条繰下、平二六法一一七・旧第二八条繰下、令三法四六・令四法六八・一部改正、令八法三四・一部改正・旧第二九条繰上)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
第二十九条
他人になりすまして
特定事業者(第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事業者並びに資金決済に関する法律第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる第二条第二項第一号から第十五号まで、第二十五号及び第三十一号に掲げる特定事業者に限る。以下この項及び第三十二条第四項第一号ハにおいて「
電子決済手段等取引業者
」という。)との
間における電子決済手段等取引契約
(同法第二条第十項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項及び第三十二条第四項第一号ハにおいて同じ。)
に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、電子決済手段等取引業者において電子決済手段等取引契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「電子決済手段等取引用情報」という。)の提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済手段等取引用情報の提供を受けた者も、同様とする。
第二十九条
他人になりすまして
★削除★
電子決済手段等取引業者
との
間における電子決済手段等取引契約
★削除★
に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、電子決済手段等取引業者において電子決済手段等取引契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「電子決済手段等取引用情報」という。)の提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済手段等取引用情報の提供を受けた者も、同様とする。
2
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に電子決済手段等取引用情報を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済手段等取引用情報を提供した者も、同様とする。
2
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に電子決済手段等取引用情報を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済手段等取引用情報を提供した者も、同様とする。
3
業として前二項の罪に当たる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
業として前二項の罪に当たる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
4
第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
(令四法六一・追加、令四法六八・一部改正、令八法三四・一部改正・旧第二九条の二繰上)
(令四法六一・追加、令四法六八・一部改正、令八法三四・一部改正・旧第二九条の二繰上)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
第三十条
他人になりすまして
特定事業者(第二条第二項第三十一号の三から第三十一号の五までに掲げる特定事業者に限る。以下この項及び第三十二条第四項第一号ニにおいて「
電子決済等取扱業者等
」という。)との
間における電子決済等利用契約
(銀行法第二条第十七項各号、信用金庫法第八十五条の三第二項各号又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項及び第三十二条第四項第一号ニにおいて同じ。)
に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、電子決済等取扱業者等において電子決済等利用契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「電子決済等利用情報」という。)の提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済等利用情報の提供を受けた者も、同様とする。
第三十条
他人になりすまして
★削除★
電子決済等取扱業者等
との
間における電子決済等利用契約
★削除★
に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、電子決済等取扱業者等において電子決済等利用契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「電子決済等利用情報」という。)の提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済等利用情報の提供を受けた者も、同様とする。
2
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に電子決済等利用情報を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済等利用情報を提供した者も、同様とする。
2
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に電子決済等利用情報を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済等利用情報を提供した者も、同様とする。
3
業として前二項の罪に当たる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
業として前二項の罪に当たる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
4
第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
(令四法六一・追加、令四法六八・一部改正、令八法三四・一部改正・旧第二九条の三繰下)
(令四法六一・追加、令四法六八・一部改正、令八法三四・一部改正・旧第二九条の三繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
第三十一条
他人になりすまして暗号資産交換業者との間における暗号資産交換契約
(資金決済に関する法律第二条第十五項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項及び次条第四項第一号ホにおいて同じ。)
に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、暗号資産交換業者において暗号資産交換契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「暗号資産交換用情報」という。)の提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、暗号資産交換用情報の提供を受けた者も、同様とする。
第三十一条
他人になりすまして暗号資産交換業者との間における暗号資産交換契約
★削除★
に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、暗号資産交換業者において暗号資産交換契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「暗号資産交換用情報」という。)の提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、暗号資産交換用情報の提供を受けた者も、同様とする。
2
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に暗号資産交換用情報を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、暗号資産交換用情報を提供した者も、同様とする。
2
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に暗号資産交換用情報を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、暗号資産交換用情報を提供した者も、同様とする。
3
業として前二項の罪に当たる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
業として前二項の罪に当たる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
4
第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
(平二八法六二・追加、令元法二八・令三法四六・令四法六一・令四法六八・令四法九七・一部改正、令八法三四・一部改正・旧第三〇条繰下)
(平二八法六二・追加、令元法二八・令三法四六・令四法六一・令四法六八・令四法九七・一部改正、令八法三四・一部改正・旧第三〇条繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
第三十二条
通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、自己又は第三者が管理し、又は管理しようとする財産を移転することを目的として、人に、有償で特定役務利用財産移転行為をするように依頼した者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、当該目的で、有償で特定役務利用財産移転行為をするよう、広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、同様とする。
第三十二条
通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、自己又は第三者が管理し、又は管理しようとする財産を移転することを目的として、人に、有償で特定役務利用財産移転行為をするように依頼した者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、当該目的で、有償で特定役務利用財産移転行為をするよう、広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、同様とする。
2
通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、他人の依頼を受けて、当該他人に前項前段の目的があることの情を知って、有償で特定役務利用財産移転行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、特定役務利用財産移転行為を引き受けることを示して、有償での特定役務利用財産移転行為の実施を自己に依頼するよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、同様とする。
2
通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、他人の依頼を受けて、当該他人に前項前段の目的があることの情を知って、有償で特定役務利用財産移転行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、特定役務利用財産移転行為を引き受けることを示して、有償での特定役務利用財産移転行為の実施を自己に依頼するよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、同様とする。
3
業として第一項前段又は前項前段の罪に当たる行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
業として第一項前段又は前項前段の罪に当たる行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
第一項及び第二項において「特定役務利用財産移転行為」とは、次に掲げる行為をいう。
4
第一項及び第二項において「特定役務利用財産移転行為」とは、次に掲げる行為をいう。
一
預貯金契約等役務(
次のイからホまでに掲げる特定事業者との間における当該イからホまでに定める契約に係る役務及び
預貯金取扱事業者
又は資金移動業者
との間における為替取引による送金又はその受取に係る役務を
いう
。次号及び第三号において同じ。)を利用して自己以外の者に財産を移転する行為
一
預貯金契約等役務(
★削除★
預貯金取扱事業者
★削除★
との間における為替取引による送金又はその受取に係る役務を
含む
。次号及び第三号において同じ。)を利用して自己以外の者に財産を移転する行為
イ
預貯金取扱事業者 預貯金契約
★削除★
ロ
高額電子移転可能型前払式支払手段発行者 高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約
★削除★
ハ
電子決済手段等取引業者 電子決済手段等取引契約
★削除★
ニ
電子決済等取扱業者等 電子決済等利用契約
★削除★
ホ
暗号資産交換業者 暗号資産交換契約
★削除★
二
預貯金契約等役務を利用して受け取った財産に相当する財産の全部又は一部を自己以外の者に移転する行為
二
預貯金契約等役務を利用して受け取った財産に相当する財産の全部又は一部を自己以外の者に移転する行為
三
預貯金契約等役務を利用して財産を受け取ることを約して、当該財産に相当する財産の全部又は一部を自己以外の者に移転する行為
三
預貯金契約等役務を利用して財産を受け取ることを約して、当該財産に相当する財産の全部又は一部を自己以外の者に移転する行為
(令八法三四・追加)
(令八法三四・追加・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★新設★
第三十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第十九条の九第二項の規定による求めに対し、虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
二
準用支給法第九条第一項又は第二項に規定する申請書又は資料に虚偽の記載をして提出したとき。
三
準用支給法第十七条第一項の届出書に虚偽の記載をして提出したとき。
四
第十九条の十八の規定により報告又は文書の提出を命ぜられて、虚偽の報告をし、又は虚偽の記載をした文書を提出したとき(特定被害回復給付金申請者又は準用支給法第十七条第一項の規定により届出をした者が違反した場合に限る。)。
(令八法三四・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
第三十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第三十六条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第二十五条 同条の罰金刑
一
第二十五条 同条の罰金刑
二
第三十三条 三億円以下の罰金刑
二
第三十三条 三億円以下の罰金刑
三
前条
二億円以下の罰金刑
三
第三十四条
二億円以下の罰金刑
★新設★
2
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。
★新設★
3
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平二一法五九・旧第二七条繰下、平二三法三一・一部改正・旧第二八条繰下、平二六法一一七・一部改正・旧第二九条繰下、平二八法六二・旧第三〇条繰下、令八法三四・一部改正・旧第三一条繰下)
(平二一法五九・旧第二七条繰下、平二三法三一・一部改正・旧第二八条繰下、平二六法一一七・一部改正・旧第二九条繰下、平二八法六二・旧第三〇条繰下、令八法三四・一部改正・旧第三一条繰下・旧第三五条繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十日法律第三十四号~
★第三十七条に移動しました★
★旧第三十六条から移動しました★
(金融商品取引法の準用)
(金融商品取引法の準用)
第三十六条
金融商品取引法第九章の規定は、第二十二条第六項各号に掲げる行為に係る第二十五条及び
前条第一号
に規定する罪の事件について準用する。
第三十七条
金融商品取引法第九章の規定は、第二十二条第六項各号に掲げる行為に係る第二十五条及び
前条第一項第一号
に規定する罪の事件について準用する。
(平二一法五九・旧第二八条繰下、平二三法三一・一部改正・旧第二九条繰下、平二六法一一七・一部改正・旧第三〇条繰下、平二八法六二・旧第三一条繰下、令八法三四・一部改正・旧第三二条繰下)
(平二一法五九・旧第二八条繰下、平二三法三一・一部改正・旧第二九条繰下、平二六法一一七・一部改正・旧第三〇条繰下、平二八法六二・旧第三一条繰下、令八法三四・一部改正・旧第三二条繰下・旧第三六条繰下)