犯罪による収益の移転防止に関する法律
平成十九年三月三十一日 法律 第二十二号
国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律
令和四年十二月九日 法律 第九十七号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
(取引時確認等)
(取引時確認等)
第四条
特定事業者(第二条第二項第四十五号に掲げる特定事業者(第十二条において「弁護士等」という。)を除く。以下同じ。)は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「特定業務」という。)のうち同表の下欄に定める取引(次項第二号において「特定取引」といい、同項前段に規定する取引に該当するものを除く。)を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次
の各号(第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号)
に掲げる事項の確認を行わなければならない。
第四条
特定事業者(第二条第二項第四十五号に掲げる特定事業者(第十二条において「弁護士等」という。)を除く。以下同じ。)は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「特定業務」という。)のうち同表の下欄に定める取引(次項第二号において「特定取引」といい、同項前段に規定する取引に該当するものを除く。)を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次
★削除★
に掲げる事項の確認を行わなければならない。
一
本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)
一
本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)
二
取引を行う目的
二
取引を行う目的
三
当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容
三
当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容
四
当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人特定事項
四
当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人特定事項
2
特定事業者は、顧客等との間で、特定業務のうち次の各号のいずれかに該当する取引を行うに際しては、主務省令で定めるところにより、当該顧客等について、前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況(第二条第二項第四十六号
から第四十九号まで
に掲げる特定事業者にあっては、
前項第一号
に掲げる事項)の確認を行わなければならない。この場合において、第一号イ又はロに掲げる取引に際して行う同項第一号に掲げる事項の確認は、第一号イ又はロに規定する関連取引時確認を行った際に採った当該事項の確認の方法とは異なる方法により行うものとし、資産及び収入の状況の確認は、第八条第一項
★挿入★
の規定による届出を行うべき場合に該当するかどうかの判断に必要な限度において行うものとする。
2
特定事業者は、顧客等との間で、特定業務のうち次の各号のいずれかに該当する取引を行うに際しては、主務省令で定めるところにより、当該顧客等について、前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況(第二条第二項第四十六号
★削除★
に掲げる特定事業者にあっては、
前項各号
に掲げる事項)の確認を行わなければならない。この場合において、第一号イ又はロに掲げる取引に際して行う同項第一号に掲げる事項の確認は、第一号イ又はロに規定する関連取引時確認を行った際に採った当該事項の確認の方法とは異なる方法により行うものとし、資産及び収入の状況の確認は、第八条第一項
又は第二項
の規定による届出を行うべき場合に該当するかどうかの判断に必要な限度において行うものとする。
一
次のいずれかに該当する取引として政令で定めるもの
一
次のいずれかに該当する取引として政令で定めるもの
イ
取引の相手方が、その取引に関連する他の取引の際に行われた前項若しくはこの項(これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項の規定による確認(ロにおいて「関連取引時確認」という。)に係る顧客等又は代表者等(第六項に規定する代表者等をいう。ロにおいて同じ。)になりすましている疑いがある場合における当該取引
イ
取引の相手方が、その取引に関連する他の取引の際に行われた前項若しくはこの項(これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項の規定による確認(ロにおいて「関連取引時確認」という。)に係る顧客等又は代表者等(第六項に規定する代表者等をいう。ロにおいて同じ。)になりすましている疑いがある場合における当該取引
ロ
関連取引時確認が行われた際に当該関連取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との取引
ロ
関連取引時確認が行われた際に当該関連取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との取引
二
特定取引のうち、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域として政令で定めるもの(以下この号において「特定国等」という。)に居住し又は所在する顧客等との間におけるものその他特定国等に居住し又は所在する者に対する財産の移転を伴うもの
二
特定取引のうち、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域として政令で定めるもの(以下この号において「特定国等」という。)に居住し又は所在する顧客等との間におけるものその他特定国等に居住し又は所在する者に対する財産の移転を伴うもの
三
前二号に掲げるもののほか、犯罪による収益の移転防止のために厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引として政令で定めるもの
三
前二号に掲げるもののほか、犯罪による収益の移転防止のために厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引として政令で定めるもの
3
第一項の規定は、当該特定事業者が他の取引の際に既に同項又は前項(これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認(当該確認について第六条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等との取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるものについては、適用しない。
3
第一項の規定は、当該特定事業者が他の取引の際に既に同項又は前項(これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認(当該確認について第六条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等との取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるものについては、適用しない。
4
特定事業者は、顧客等について第一項又は第二項の規定による確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために当該特定事業者との間で第一項又は第二項前段に規定する取引(以下「特定取引等」という。)を行うときその他の当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人が当該顧客等と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該顧客等の当該確認に加え、当該特定取引等の任に当たっている自然人についても、主務省令で定めるところにより、その者の本人特定事項の確認を行わなければならない。
4
特定事業者は、顧客等について第一項又は第二項の規定による確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために当該特定事業者との間で第一項又は第二項前段に規定する取引(以下「特定取引等」という。)を行うときその他の当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人が当該顧客等と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該顧客等の当該確認に加え、当該特定取引等の任に当たっている自然人についても、主務省令で定めるところにより、その者の本人特定事項の確認を行わなければならない。
5
特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人が顧客等と異なる場合であって、当該顧客等が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他政令で定めるもの(以下この項において「国等」という。)であるときには、第一項又は第二項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる顧客等の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
5
特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人が顧客等と異なる場合であって、当該顧客等が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他政令で定めるもの(以下この項において「国等」という。)であるときには、第一項又は第二項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる顧客等の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
国等(人格のない社団又は財団を除く。)
第一項
次の各号(第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号)
第一号
第一項第一号
本人特定事項
当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人の本人特定事項
第二項
前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況(第二条第二項第四十六号
から第四十九号までに掲げる特定事業者にあっては、前項第一号
に掲げる事項)
前項第一号に掲げる事項
人格のない社団又は財団
第一項
次の各号
第一号から第三号まで
第一項第一号
本人特定事項
当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人の本人特定事項
第一項第三号
当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容
事業の内容
第二項
前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況
★挿入★
前項第一号から第三号までに掲げる事項
国等(人格のない社団又は財団を除く。)
第一項
次に
第一号に
第一項第一号
本人特定事項
当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人の本人特定事項
第二項
前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況(第二条第二項第四十六号
に掲げる特定事業者にあっては、前項各号
に掲げる事項)
前項第一号に掲げる事項
人格のない社団又は財団
第一項
次に
第一号から第三号までに
第一項第一号
本人特定事項
当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人の本人特定事項
第一項第三号
当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容
事業の内容
第二項
前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況
(第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者にあっては、前項各号に掲げる事項)
前項第一号から第三号までに掲げる事項
6
顧客等及び代表者等(前二項に規定する現に特定取引等の任に当たっている自然人をいう。以下同じ。)は、特定事業者が第一項若しくは第二項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項の規定による確認(以下「取引時確認」という。)を行う場合において、当該特定事業者に対して、当該取引時確認に係る事項を偽ってはならない。
6
顧客等及び代表者等(前二項に規定する現に特定取引等の任に当たっている自然人をいう。以下同じ。)は、特定事業者が第一項若しくは第二項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項の規定による確認(以下「取引時確認」という。)を行う場合において、当該特定事業者に対して、当該取引時確認に係る事項を偽ってはならない。
(平二三法三一・平二六法一一七・平二八法六二・平三〇法八〇・令三法四六・一部改正)
(平二三法三一・平二六法一一七・平二八法六二・平三〇法八〇・令三法四六・令四法九七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
(取引記録等の作成義務等)
(取引記録等の作成義務等)
第七条
特定事業者(次項に規定する特定事業者を除く。)は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
第七条
特定事業者(次項に規定する特定事業者を除く。)は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
2
第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者は、特定受任行為の代理等(別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄に規定する特定受任行為の代理等をいう。以下この条
★挿入★
において同じ。)を行った場合には、その価額が少額である財産の処分の代理その他の政令で定める特定受任行為の代理等を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該特定受任行為の代理等を行った期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
2
第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者は、特定受任行為の代理等(別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄に規定する特定受任行為の代理等をいう。以下この条
及び次条第二項
において同じ。)を行った場合には、その価額が少額である財産の処分の代理その他の政令で定める特定受任行為の代理等を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該特定受任行為の代理等を行った期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
3
特定事業者は、前二項に規定する記録(以下「取引記録等」という。)を、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から七年間保存しなければならない。
3
特定事業者は、前二項に規定する記録(以下「取引記録等」という。)を、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から七年間保存しなければならない。
(平二三法三一・平二八法六二・平三〇法八〇・令三法四六・一部改正)
(平二三法三一・平二八法六二・平三〇法八〇・令三法四六・令四法九七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
(疑わしい取引の届出等)
(疑わしい取引の届出等)
第八条
特定事業者(第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者を除く。)は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。
第八条
特定事業者(第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者を除く。)は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。
★新設★
2
第二条第二項第四十七号から第四十九号までに掲げる特定事業者は、特定受任行為の代理等について、当該特定受任行為の代理等において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該特定受任行為の代理等に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。ただし、当該事項に次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該各号に定める法律の規定により漏らしてはならないこととされる事項が含まれる場合は、この限りでない。
一
第二条第二項第四十七号に掲げる特定事業者 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十二条
二
第二条第二項第四十八号に掲げる特定事業者 公認会計士法第二十七条(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)
三
第二条第二項第四十九号に掲げる特定事業者 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三十八条
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定による判断は、
同項の取引
に係る取引時確認の結果、
当該取引
の態様その他の事情及び第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案し、かつ、主務省令で定める項目に従って
当該取引
に疑わしい点があるかどうかを確認する方法その他の主務省令で定める方法により行わなければならない。
3
前二項
の規定による判断は、
第一項の取引又は前項の特定受任行為の代理等(以下この項において「取引等」という。)
に係る取引時確認の結果、
当該取引等
の態様その他の事情及び第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案し、かつ、主務省令で定める項目に従って
当該取引等
に疑わしい点があるかどうかを確認する方法その他の主務省令で定める方法により行わなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
特定事業者(その役員及び使用人を含む。)は、第一項
★挿入★
の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない。
4
特定事業者(その役員及び使用人を含む。)は、第一項
又は第二項
の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
行政庁(都道府県知事又は都道府県公安委員会に限る。)は、疑わしい取引の届出を受けたときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出に係る事項を主務大臣に通知するものとする。
5
行政庁(都道府県知事又は都道府県公安委員会に限る。)は、疑わしい取引の届出を受けたときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出に係る事項を主務大臣に通知するものとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
行政庁(都道府県知事及び都道府県公安委員会を除く。)又は前項の主務大臣(国家公安委員会を除く。)は、疑わしい取引の届出又は同項の通知を受けたときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出又は通知に係る事項を国家公安委員会に通知するものとする。
6
行政庁(都道府県知事及び都道府県公安委員会を除く。)又は前項の主務大臣(国家公安委員会を除く。)は、疑わしい取引の届出又は同項の通知を受けたときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出又は通知に係る事項を国家公安委員会に通知するものとする。
(平二三法三一・一部改正・旧第九条繰上、平二六法一一七・平二八法六二・平三〇法八〇・令三法四六・一部改正)
(平二三法三一・一部改正・旧第九条繰上、平二六法一一七・平二八法六二・平三〇法八〇・令三法四六・令四法九七・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
(外国為替取引に係る通知義務)
(外国為替取引に係る通知義務)
第十条
特定事業者は、顧客と本邦から外国(政令で定める国又は地域を除く。以下この条において同じ。)へ向けた支払に係る為替取引(小切手の振出しその他の政令で定める方法によるものを除く。)を行う場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者(当該政令で定める国又は地域に所在するものを除く。以下この条において同じ。)に委託するときは、当該顧客
★挿入★
に係る本人特定事項その他の事項で主務省令で定めるものを通知して行わなければならない。
第十条
特定事業者は、顧客と本邦から外国(政令で定める国又は地域を除く。以下この条において同じ。)へ向けた支払に係る為替取引(小切手の振出しその他の政令で定める方法によるものを除く。)を行う場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者(当該政令で定める国又は地域に所在するものを除く。以下この条において同じ。)に委託するときは、当該顧客
及び当該顧客の支払の相手方
に係る本人特定事項その他の事項で主務省令で定めるものを通知して行わなければならない。
2
特定事業者は、他の特定事業者から前項又はこの項の規定による通知を受けて本邦から外国へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項を通知して行わなければならない。
2
特定事業者は、他の特定事業者から前項又はこの項の規定による通知を受けて本邦から外国へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項を通知して行わなければならない。
3
特定事業者は、外国所在為替取引業者からこの条の規定に相当する外国の法令の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払又は外国から他の外国へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項(主務省令で定める事項に限る。)を通知して行わなければならない。
3
特定事業者は、外国所在為替取引業者からこの条の規定に相当する外国の法令の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払又は外国から他の外国へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項(主務省令で定める事項に限る。)を通知して行わなければならない。
4
特定事業者は、他の特定事業者から前項又はこの項の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払又は外国から他の外国へ向けた支払の再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項(主務省令で定める事項に限る。)を通知して行わなければならない。
4
特定事業者は、他の特定事業者から前項又はこの項の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払又は外国から他の外国へ向けた支払の再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項(主務省令で定める事項に限る。)を通知して行わなければならない。
(平二一法五九・一部改正、平二三法三一・一部改正・旧第一〇条繰上、平二六法一一七・一部改正・旧第九条繰下)
(平二一法五九・一部改正、平二三法三一・一部改正・旧第一〇条繰上、平二六法一一七・一部改正・旧第九条繰下、令四法九七・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
(外国所在電子決済手段等取引業者との契約締結の際の確認)
(外国所在電子決済手段等取引業者との契約締結の際の確認)
第十条の二
特定事業者(第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事業者並びに資金決済に関する法律第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十一号に掲げる特定事業者に限る。次条及び
第二十二条第二項
において「電子決済手段等取引業者」という。)は、外国所在電子決済手段等取引業者(外国に所在して電子決済手段関連業務(同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務をいう。)と同種類の業務を行う者をいう。以下この条において同じ。)との間で、電子決済手段(同法第二条第五項に規定する電子決済手段をいい、同条第九項に規定する特定信託受益権を除く。以下同じ。)の移転(同条第十項に規定する電子決済手段の交換等に伴うものを除く。以下同じ。)を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するに際しては、主務省令で定める方法により、当該外国所在電子決済手段等取引業者について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。
第十条の二
特定事業者(第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事業者並びに資金決済に関する法律第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十一号に掲げる特定事業者に限る。次条及び
第二十二条第二項第二号
において「電子決済手段等取引業者」という。)は、外国所在電子決済手段等取引業者(外国に所在して電子決済手段関連業務(同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務をいう。)と同種類の業務を行う者をいう。以下この条において同じ。)との間で、電子決済手段(同法第二条第五項に規定する電子決済手段をいい、同条第九項に規定する特定信託受益権を除く。以下同じ。)の移転(同条第十項に規定する電子決済手段の交換等に伴うものを除く。以下同じ。)を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するに際しては、主務省令で定める方法により、当該外国所在電子決済手段等取引業者について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。
一
当該外国所在電子決済手段等取引業者が、第四条、第六条から第八条まで及び次条の規定による措置に相当する措置(以下この号において「取引時確認等相当措置」という。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設並びに取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在電子決済手段等取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態(次号において単に「監督を受けている状態」という。)にあることその他の取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準として主務省令で定める基準に適合する体制を整備していること。
一
当該外国所在電子決済手段等取引業者が、第四条、第六条から第八条まで及び次条の規定による措置に相当する措置(以下この号において「取引時確認等相当措置」という。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設並びに取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在電子決済手段等取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態(次号において単に「監督を受けている状態」という。)にあることその他の取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準として主務省令で定める基準に適合する体制を整備していること。
二
当該外国所在電子決済手段等取引業者が、外国所在電子決済手段等取引業者であって監督を受けている状態にないものとの間で電子決済手段の移転を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結していないこと。
二
当該外国所在電子決済手段等取引業者が、外国所在電子決済手段等取引業者であって監督を受けている状態にないものとの間で電子決済手段の移転を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結していないこと。
(令四法六一・追加)
(令四法六一・追加、令四法九七・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
(電子決済手段の移転に係る通知義務)
(電子決済手段の移転に係る通知義務)
第十条の三
電子決済手段等取引業者は、顧客から依頼を受けて電子決済手段の移転を行う場合において、当該移転を受取顧客(当該移転を受ける者であって、他の電子決済手段等取引業者又は外国電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいい、政令で定める国又は地域に所在するものを除く。)(以下この条において「他の電子決済手段等取引業者等」という。)の顧客として電子決済手段の管理を当該他の電子決済手段等取引業者等に委託しているものをいう。以下この条及び
第二十二条第二項
において同じ。)に対して行うとき、又は受取顧客に対する当該移転を他の電子決済手段等取引業者等に委託するときは、当該依頼を行った顧客
★挿入★
に係る本人特定事項その他の事項で主務省令で定めるものを当該受取顧客のために当該移転に係る電子決済手段の管理をする他の電子決済手段等取引業者等(当該委託を受けた者を除く。)又は当該委託を受けた者に通知して行わなければならない。
第十条の三
電子決済手段等取引業者は、顧客から依頼を受けて電子決済手段の移転を行う場合において、当該移転を受取顧客(当該移転を受ける者であって、他の電子決済手段等取引業者又は外国電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいい、政令で定める国又は地域に所在するものを除く。)(以下この条において「他の電子決済手段等取引業者等」という。)の顧客として電子決済手段の管理を当該他の電子決済手段等取引業者等に委託しているものをいう。以下この条及び
第二十二条第二項第二号
において同じ。)に対して行うとき、又は受取顧客に対する当該移転を他の電子決済手段等取引業者等に委託するときは、当該依頼を行った顧客
及び当該受取顧客
に係る本人特定事項その他の事項で主務省令で定めるものを当該受取顧客のために当該移転に係る電子決済手段の管理をする他の電子決済手段等取引業者等(当該委託を受けた者を除く。)又は当該委託を受けた者に通知して行わなければならない。
2
電子決済手段等取引業者は、他の電子決済手段等取引業者等からこの条の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による通知を受けて電子決済手段の移転の委託又は再委託を受けた場合において、当該移転を受取顧客に対して行うとき、又は受取顧客に対する当該移転を他の電子決済手段等取引業者等に再委託するときは、当該通知に係る事項(主務省令で定める事項に限る。)を当該受取顧客のために当該移転に係る電子決済手段の管理をする他の電子決済手段等取引業者等(当該再委託を受けた者を除く。)又は当該再委託を受けた者に通知して行わなければならない。
2
電子決済手段等取引業者は、他の電子決済手段等取引業者等からこの条の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による通知を受けて電子決済手段の移転の委託又は再委託を受けた場合において、当該移転を受取顧客に対して行うとき、又は受取顧客に対する当該移転を他の電子決済手段等取引業者等に再委託するときは、当該通知に係る事項(主務省令で定める事項に限る。)を当該受取顧客のために当該移転に係る電子決済手段の管理をする他の電子決済手段等取引業者等(当該再委託を受けた者を除く。)又は当該再委託を受けた者に通知して行わなければならない。
(令四法六一・追加)
(令四法六一・追加、令四法九七・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
★新設★
(外国所在暗号資産交換業者との契約締結の際の確認)
第十条の四
第二条第二項第三十二号に掲げる特定事業者(以下「暗号資産交換業者」という。)は、外国所在暗号資産交換業者(外国に所在して暗号資産交換業(資金決済に関する法律第二条第十五項に規定する暗号資産交換業をいう。)と同種類の業務を行う者をいう。以下この条において同じ。)との間で、暗号資産(同法第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)の移転(同法第二条第十五項に規定する暗号資産の交換等に伴うものを除く。以下同じ。)を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するに際しては、主務省令で定める方法により、当該外国所在暗号資産交換業者について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。
一
当該外国所在暗号資産交換業者が、第四条、第六条から第八条まで及び次条の規定による措置に相当する措置(以下この号において「取引時確認等相当措置」という。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設並びに取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在暗号資産交換業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態(次号において単に「監督を受けている状態」という。)にあることその他の取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準として主務省令で定める基準に適合する体制を整備していること。
二
当該外国所在暗号資産交換業者が、外国所在暗号資産交換業者であって監督を受けている状態にないものとの間で暗号資産の移転を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結していないこと。
(令四法九七・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
★新設★
(暗号資産の移転に係る通知義務)
第十条の五
暗号資産交換業者は、顧客から依頼を受けて暗号資産の移転を行う場合において、当該移転を受取顧客(当該移転を受ける者であって、他の暗号資産交換業者又は外国暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者をいい、政令で定める国又は地域に所在するものを除く。)(以下この条において「他の暗号資産交換業者等」という。)の顧客として暗号資産の管理を当該他の暗号資産交換業者等に委託しているものをいう。以下この条及び第二十二条第二項第三号において同じ。)に対して行うとき、又は受取顧客に対する当該移転を他の暗号資産交換業者等に委託するときは、当該依頼を行った顧客及び当該受取顧客に係る本人特定事項その他の事項で主務省令で定めるものを当該受取顧客のために当該移転に係る暗号資産の管理をする他の暗号資産交換業者等(当該委託を受けた者を除く。)又は当該委託を受けた者に通知して行わなければならない。
2
暗号資産交換業者は、他の暗号資産交換業者等からこの条の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による通知を受けて暗号資産の移転の委託又は再委託を受けた場合において、当該移転を受取顧客に対して行うとき、又は受取顧客に対する当該移転を他の暗号資産交換業者等に再委託するときは、当該通知に係る事項(主務省令で定める事項に限る。)を当該受取顧客のために当該移転に係る暗号資産の管理をする他の暗号資産交換業者等(当該再委託を受けた者を除く。)又は当該再委託を受けた者に通知して行わなければならない。
(令四法九七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
(弁護士等による
本人特定事項の確認等
に相当する措置)
(弁護士等による
取引時確認等
に相当する措置)
第十二条
弁護士等による
顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認
、確認記録の作成及び保存、取引記録等の作成及び保存並びにこれらを的確に行うための措置に相当する措置については、第二条第二項第四十六号
から第四十九号まで
に掲げる特定事業者の例に準じて日本弁護士連合会の会則で定めるところによる。
第十二条
弁護士等による
取引時確認
、確認記録の作成及び保存、取引記録等の作成及び保存並びにこれらを的確に行うための措置に相当する措置については、第二条第二項第四十六号
★削除★
に掲げる特定事業者の例に準じて日本弁護士連合会の会則で定めるところによる。
2
第五条の規定は、前項の規定により定められた日本弁護士連合会の会則の規定により弁護士等が行う
本人特定事項の確認
に相当する措置について準用する。
2
第五条の規定は、前項の規定により定められた日本弁護士連合会の会則の規定により弁護士等が行う
取引時確認
に相当する措置について準用する。
3
政府及び日本弁護士連合会は、犯罪による収益の移転防止に関し、相互に協力するものとする。
3
政府及び日本弁護士連合会は、犯罪による収益の移転防止に関し、相互に協力するものとする。
(平二三法三一・追加、平二六法一一七・旧第一一条繰下、平二八法六二・平三〇法八〇・令三法四六・一部改正)
(平二三法三一・追加、平二六法一一七・旧第一一条繰下、平二八法六二・平三〇法八〇・令三法四六・令四法九七・一部改正)
施行日:令和四年十二月二十九日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
(捜査機関等への情報提供等)
(捜査機関等への情報提供等)
第十三条
国家公安委員会は、疑わしい取引の届出に係る事項、特定複合観光施設区域整備法第百九条第一項の規定による届出に係る事項、第八条、この条及び次条に規定する国家公安委員会の職務に相当する職務を行う外国の機関から提供された情報並びにこれらを整理し又は分析した結果(以下「疑わしい取引に関する情報」という。)が検察官、検察事務官若しくは司法警察職員又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関職員、徴税吏員、公正取引委員会の職員(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百一条第一項の指定を受けた者に限る。)若しくは証券取引等監視委員会の職員(以下この条において「検察官等」という。)による組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪、組織的犯罪処罰法第十条第三項
若しくは第十一条
の罪、麻薬特例法第二条第二項各号に掲げる罪又は麻薬特例法第六条第三項
若しくは第七条
の罪に係る刑事事件の捜査又は犯則事件の調査に資すると認めるときは、これを検察官等に提供するものとする。
第十三条
国家公安委員会は、疑わしい取引の届出に係る事項、特定複合観光施設区域整備法第百九条第一項の規定による届出に係る事項、第八条、この条及び次条に規定する国家公安委員会の職務に相当する職務を行う外国の機関から提供された情報並びにこれらを整理し又は分析した結果(以下「疑わしい取引に関する情報」という。)が検察官、検察事務官若しくは司法警察職員又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関職員、徴税吏員、公正取引委員会の職員(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百一条第一項の指定を受けた者に限る。)若しくは証券取引等監視委員会の職員(以下この条において「検察官等」という。)による組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪、組織的犯罪処罰法第十条第三項
★削除★
の罪、麻薬特例法第二条第二項各号に掲げる罪又は麻薬特例法第六条第三項
★削除★
の罪に係る刑事事件の捜査又は犯則事件の調査に資すると認めるときは、これを検察官等に提供するものとする。
2
検察官等は、前項に規定する罪に係る刑事事件の捜査又は犯則事件の調査のため必要があると認めるときは、国家公安委員会に対し、疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付を求めることができる。
2
検察官等は、前項に規定する罪に係る刑事事件の捜査又は犯則事件の調査のため必要があると認めるときは、国家公安委員会に対し、疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付を求めることができる。
(平二三法三一・一部改正・旧第一一条繰下、平二六法一一七・旧第一二条繰下、平二九法六七・平三〇法八〇・一部改正)
(平二三法三一・一部改正・旧第一一条繰下、平二六法一一七・旧第一二条繰下、平二九法六七・平三〇法八〇・令四法九七・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
(是正命令)
(是正命令)
第十八条
行政庁は、特定事業者がその業務に関して第四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項、第六条、第七条、第八条第一項から第三項まで又は第九条から
第十条の三
までの規定に違反していると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十八条
行政庁は、特定事業者がその業務に関して第四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項、第六条、第七条、第八条第一項から第三項まで又は第九条から
第十条の五
までの規定に違反していると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平二三法三一・一部改正・旧第一六条繰下、平二六法一一七・一部改正・旧第一七条繰下、令四法六一・一部改正)
(平二三法三一・一部改正・旧第一六条繰下、平二六法一一七・一部改正・旧第一七条繰下、令四法六一・令四法九七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
(是正命令)
(是正命令)
第十八条
行政庁は、特定事業者がその業務に関して第四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項、第六条、第七条、第八条第一項から
第三項
まで又は第九条から第十条の五までの規定に違反していると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十八条
行政庁は、特定事業者がその業務に関して第四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項、第六条、第七条、第八条第一項から
第四項
まで又は第九条から第十条の五までの規定に違反していると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平二三法三一・一部改正・旧第一六条繰下、平二六法一一七・一部改正・旧第一七条繰下、令四法六一・令四法九七・一部改正)
(平二三法三一・一部改正・旧第一六条繰下、平二六法一一七・一部改正・旧第一七条繰下、令四法六一・令四法九七・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
(行政庁等)
(行政庁等)
第二十二条
この法律における行政庁は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項に関して、それぞれ当該各号に定める者とする。
第二十二条
この法律における行政庁は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項に関して、それぞれ当該各号に定める者とする。
一
第二条第二項第一号から第三号まで、第六号、第七号、第十七号から第十九号まで、第二十一号から第二十六号まで、第二十八号から第三十二号まで及び第四十八号に掲げる特定事業者 内閣総理大臣
一
第二条第二項第一号から第三号まで、第六号、第七号、第十七号から第十九号まで、第二十一号から第二十六号まで、第二十八号から第三十二号まで及び第四十八号に掲げる特定事業者 内閣総理大臣
二
第二条第二項第四号及び第五号に掲げる特定事業者 内閣総理大臣及び厚生労働大臣
二
第二条第二項第四号及び第五号に掲げる特定事業者 内閣総理大臣及び厚生労働大臣
三
第二条第二項第八号及び第九号に掲げる特定事業者 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十八条第一項に規定する行政庁
三
第二条第二項第八号及び第九号に掲げる特定事業者 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十八条第一項に規定する行政庁
四
第二条第二項第十号から第十三号まで及び第二十号に掲げる特定事業者 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十七条第一項に規定する行政庁
四
第二条第二項第十号から第十三号まで及び第二十号に掲げる特定事業者 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十七条第一項に規定する行政庁
五
第二条第二項第十四号に掲げる特定事業者 農林水産大臣及び内閣総理大臣
五
第二条第二項第十四号に掲げる特定事業者 農林水産大臣及び内閣総理大臣
六
第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第五十六条第二項に規定する主務大臣
六
第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第五十六条第二項に規定する主務大臣
七
第二条第二項第十六号に掲げる特定事業者 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第二十九条第一項に規定する主務大臣
七
第二条第二項第十六号に掲げる特定事業者 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第二十九条第一項に規定する主務大臣
八
第二条第二項第二十七号に掲げる特定事業者 不動産特定共同事業法第七十三条第一項に規定する主務大臣
八
第二条第二項第二十七号に掲げる特定事業者 不動産特定共同事業法第七十三条第一項に規定する主務大臣
九
第二条第二項第三十三号に掲げる特定事業者 商品先物取引法第三百五十四条第一項に規定する主務大臣
九
第二条第二項第三十三号に掲げる特定事業者 商品先物取引法第三百五十四条第一項に規定する主務大臣
十
第二条第二項第三十四号から第三十六号までに掲げる特定事業者(次号に掲げる者を除く。) 内閣総理大臣及び法務大臣
十
第二条第二項第三十四号から第三十六号までに掲げる特定事業者(次号に掲げる者を除く。) 内閣総理大臣及び法務大臣
十一
第二条第二項第三十四号及び第三十五号に掲げる特定事業者のうち国債を取り扱う者 内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣
十一
第二条第二項第三十四号及び第三十五号に掲げる特定事業者のうち国債を取り扱う者 内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣
十二
第二条第二項第三十七号に掲げる特定事業者及び同項第四十四号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての電話を受けてその内容を当該顧客に連絡し、又は顧客宛ての若しくは顧客からの電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務を行う者 総務大臣
十二
第二条第二項第三十七号に掲げる特定事業者及び同項第四十四号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての電話を受けてその内容を当該顧客に連絡し、又は顧客宛ての若しくは顧客からの電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務を行う者 総務大臣
十三
第二条第二項第三十八号及び第四十九号に掲げる特定事業者 財務大臣
十三
第二条第二項第三十八号及び第四十九号に掲げる特定事業者 財務大臣
十四
第二条第二項第三十九号、第四十号及び第四十三号に掲げる特定事業者並びに同項第四十四号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての郵便物を受け取ってこれを当該顧客に引き渡す役務を提供する業務を行う者 経済産業大臣
十四
第二条第二項第三十九号、第四十号及び第四十三号に掲げる特定事業者並びに同項第四十四号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての郵便物を受け取ってこれを当該顧客に引き渡す役務を提供する業務を行う者 経済産業大臣
十五
第二条第二項第四十一号に掲げる特定事業者 カジノ管理委員会
十五
第二条第二項第四十一号に掲げる特定事業者 カジノ管理委員会
十六
第二条第二項第四十二号に掲げる特定事業者 宅地建物取引業法第三条第一項の免許をした国土交通大臣又は都道府県知事(みなし宅地建物取引業者である特定事業者にあっては、国土交通大臣)
十六
第二条第二項第四十二号に掲げる特定事業者 宅地建物取引業法第三条第一項の免許をした国土交通大臣又は都道府県知事(みなし宅地建物取引業者である特定事業者にあっては、国土交通大臣)
十七
第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者 法務大臣
十七
第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者 法務大臣
十八
第二条第二項第四十七号に掲げる特定事業者 都道府県知事
十八
第二条第二項第四十七号に掲げる特定事業者 都道府県知事
2
前項の規定にかかわらず、第九条に規定する特定事業者(第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者を除く。)に係る第九条及び第十条に定める事項並びに電子決済手段等取引業者に係る第十条の二に定める事項及び第十条の三に定める事項(電子決済手段等取引業者が顧客から受取顧客(他の電子決済手段等取引業者の顧客である者に限る。)に対する電子決済手段の移転の依頼を受けた場合であって、そのための電子決済手段の移転(委託又は再委託を受けた電子決済手段等取引業者によって行われるものを含む。)が本邦内においてのみ行われるときに係るものを除く。)に関する行政庁は、前項に定める行政庁及び財務大臣とする。
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項に関する行政庁は、同項に定める行政庁及び財務大臣とする。
一
第九条に規定する特定事業者(第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者を除く。)に係る第九条及び第十条に定める事項
二
電子決済手段等取引業者に係る第十条の二に定める事項及び第十条の三に定める事項(電子決済手段等取引業者が顧客から受取顧客(他の電子決済手段等取引業者の顧客である者に限る。)に対する電子決済手段の移転の依頼を受けた場合であって、そのための電子決済手段の移転(委託又は再委託を受けた電子決済手段等取引業者によって行われるものを含む。)が本邦内においてのみ行われるときに係るものを除く。)
三
暗号資産交換業者に係る第十条の四に定める事項及び第十条の五に定める事項(暗号資産交換業者が顧客から受取顧客(他の暗号資産交換業者の顧客である者に限る。)に対する暗号資産の移転の依頼を受けた場合であって、そのための暗号資産の移転(委託又は再委託を受けた暗号資産交換業者によって行われるものを含む。)が本邦内においてのみ行われるときに係るものを除く。)
3
第一項の規定にかかわらず、特定事業者のうち金融商品取引法第三十三条の二に規定する登録を受けた者が登録金融機関業務(同法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいう。第六項第二号において同じ。)を行う場合には、当該登録金融機関業務に係る事項に関する行政庁は、内閣総理大臣とする。
3
第一項の規定にかかわらず、特定事業者のうち金融商品取引法第三十三条の二に規定する登録を受けた者が登録金融機関業務(同法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいう。第六項第二号において同じ。)を行う場合には、当該登録金融機関業務に係る事項に関する行政庁は、内閣総理大臣とする。
4
第一項の規定にかかわらず、第二条第二項第四十三号に掲げる特定事業者のうち古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三条の許可(同法第二条第二項第一号に係るものに限る。)を受けた者が同法第二条第一項の古物である貴金属等の売買の業務を行う場合及び第二条第二項第四十三号に掲げる特定事業者のうち質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第二条第一項の許可を受けた者が同法第十八条第一項の流質物である貴金属等の売却の業務を行う場合には、これらの業務に係る事項に関する行政庁は、都道府県公安委員会とする。この場合において、道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
4
第一項の規定にかかわらず、第二条第二項第四十三号に掲げる特定事業者のうち古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三条の許可(同法第二条第二項第一号に係るものに限る。)を受けた者が同法第二条第一項の古物である貴金属等の売買の業務を行う場合及び第二条第二項第四十三号に掲げる特定事業者のうち質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第二条第一項の許可を受けた者が同法第十八条第一項の流質物である貴金属等の売却の業務を行う場合には、これらの業務に係る事項に関する行政庁は、都道府県公安委員会とする。この場合において、道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
5
内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
5
内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
6
金融庁長官は、前項の規定により委任された権限(第八条、第十七条及び第十八条に関するものを除く。次項において「金融庁長官権限」という。)のうち、次に掲げる行為に係るものを証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
6
金融庁長官は、前項の規定により委任された権限(第八条、第十七条及び第十八条に関するものを除く。次項において「金融庁長官権限」という。)のうち、次に掲げる行為に係るものを証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
第二条第二項第二十一号、第二十三号及び第二十四号に掲げる特定事業者による行為
一
第二条第二項第二十一号、第二十三号及び第二十四号に掲げる特定事業者による行為
二
登録金融機関業務に係る行為
二
登録金融機関業務に係る行為
7
金融庁長官は、政令で定めるところにより、金融庁長官権限のうち、第二条第二項第二十二号、第三十四号及び第三十五号に掲げる特定事業者による行為(前項各号に掲げる行為を除く。)に係るものを証券取引等監視委員会に委任することができる。
7
金融庁長官は、政令で定めるところにより、金融庁長官権限のうち、第二条第二項第二十二号、第三十四号及び第三十五号に掲げる特定事業者による行為(前項各号に掲げる行為を除く。)に係るものを証券取引等監視委員会に委任することができる。
8
前二項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告又は資料の提出の命令についての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。
8
前二項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告又は資料の提出の命令についての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。
9
この法律に規定する行政庁の権限に属する事務(この法律の規定により都道府県知事又は都道府県公安委員会の権限に属することとされている事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
9
この法律に規定する行政庁の権限に属する事務(この法律の規定により都道府県知事又は都道府県公安委員会の権限に属することとされている事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
10
前各項に規定するもののほか、第八条及び第十五条から第十九条までの規定による行政庁の権限の行使に関して必要な事項は、政令で定める。
10
前各項に規定するもののほか、第八条及び第十五条から第十九条までの規定による行政庁の権限の行使に関して必要な事項は、政令で定める。
(平一九法七四・平一九法八五・平一九法一〇二・平二一法五九・平二一法七四・一部改正、平二三法三一・一部改正・旧第二〇条繰下、平二六法六九・一部改正、平二六法一一七・一部改正・旧第二一条繰下、平二八法六二・平二九法三七・平二九法四六・平三〇法二一・平三〇法八〇・令元法三七・令三法四六・令四法六一・一部改正)
(平一九法七四・平一九法八五・平一九法一〇二・平二一法五九・平二一法七四・一部改正、平二三法三一・一部改正・旧第二〇条繰下、平二六法六九・一部改正、平二六法一一七・一部改正・旧第二一条繰下、平二八法六二・平二九法三七・平二九法四六・平三〇法二一・平三〇法八〇・令元法三七・令三法四六・令四法六一・令四法九七・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
(主務大臣等)
(主務大臣等)
第二十三条
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
第二十三条
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一
次のイからホまでに掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項(次号から第四号までに掲げる事項を除く。)に関して、それぞれ当該イからホまでに定める大臣又は委員会
一
次のイからホまでに掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項(次号から第四号までに掲げる事項を除く。)に関して、それぞれ当該イからホまでに定める大臣又は委員会
イ
ロからホまでに掲げる特定事業者以外の特定事業者 前条第一項に定める行政庁である大臣又は委員会
イ
ロからホまでに掲げる特定事業者以外の特定事業者 前条第一項に定める行政庁である大臣又は委員会
ロ
第二条第二項第八号及び第九号に掲げる特定事業者 農業協同組合法第九十八条第二項に規定する主務大臣
ロ
第二条第二項第八号及び第九号に掲げる特定事業者 農業協同組合法第九十八条第二項に規定する主務大臣
ハ
第二条第二項第十号から第十三号まで及び第二十号に掲げる特定事業者 水産業協同組合法第百二十七条第二項に規定する主務大臣
ハ
第二条第二項第十号から第十三号まで及び第二十号に掲げる特定事業者 水産業協同組合法第百二十七条第二項に規定する主務大臣
ニ
第二条第二項第四十二号に掲げる特定事業者 国土交通大臣
ニ
第二条第二項第四十二号に掲げる特定事業者 国土交通大臣
ホ
第二条第二項第四十七号に掲げる特定事業者 総務大臣
ホ
第二条第二項第四十七号に掲げる特定事業者 総務大臣
二
前条第二項に規定する特定事業者に係る同項に規定する
事項 前号イからハまでに定める大臣及び財務大臣
二
前条第二項各号に掲げる
事項 前号イからハまでに定める大臣及び財務大臣
三
前条第三項に規定する特定事業者に係る同項に規定する事項 内閣総理大臣
三
前条第三項に規定する特定事業者に係る同項に規定する事項 内閣総理大臣
四
前条第四項に規定する特定事業者に係る同項に規定する事項 国家公安委員会
四
前条第四項に規定する特定事業者に係る同項に規定する事項 国家公安委員会
2
この法律における主務省令は、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が共同で発する命令とする。
2
この法律における主務省令は、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が共同で発する命令とする。
(平二三法三一・一部改正・旧第二一条繰下、平二六法一一七・旧第二二条繰下、平二八法六二・平三〇法八〇・令三法四六・一部改正)
(平二三法三一・一部改正・旧第二一条繰下、平二六法一一七・旧第二二条繰下、平二八法六二・平三〇法八〇・令三法四六・令四法九七・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
第三十条
他人になりすまして
第二条第二項第三十二号に掲げる特定事業者(以下この項において「暗号資産交換業者」という。)
との間における暗号資産交換契約(資金決済に関する法律第二条第十五項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、暗号資産交換業者において暗号資産交換契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「暗号資産交換用情報」という。)の提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、暗号資産交換用情報の提供を受けた者も、同様とする。
第三十条
他人になりすまして
暗号資産交換業者
との間における暗号資産交換契約(資金決済に関する法律第二条第十五項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、暗号資産交換業者において暗号資産交換契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「暗号資産交換用情報」という。)の提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、暗号資産交換用情報の提供を受けた者も、同様とする。
2
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に暗号資産交換用情報を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、暗号資産交換用情報を提供した者も、同様とする。
2
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に暗号資産交換用情報を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、暗号資産交換用情報を提供した者も、同様とする。
3
業として前二項の罪に当たる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
業として前二項の罪に当たる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
4
第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
(平二八法六二・追加、令元法二八・令三法四六・令四法六一・一部改正)
(平二八法六二・追加、令元法二八・令三法四六・令四法六一・令四法九七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年十二月二十九日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
★新設★
附 則(令和四・一二・九法九七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和五年政令第一八七号で同年六月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第六条中犯罪による収益の移転防止に関する法律第十三条第一項の改正規定並びに附則〔中略〕第九条〔中略〕の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日〔令和四年一二月二九日〕
二
〔前略〕第六条中犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条の改正規定、同法第七条第二項の改正規定、同法第八条の改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十八条の改正規定(「第三項」を「第四項」に改める部分に限る。)及び同法別表の改正規定(附則第八条第一項において「犯罪収益移転防止法第四条等の改正規定」という。)並びに附則〔中略〕第八条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和六年政令第六三号で同年四月一日から施行〕
(犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条
犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下この条において「犯罪収益移転防止法」という。)第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者(次項及び第四項において「司法書士等」という。)が、第二号施行日前の取引の際に第六条の規定(犯罪収益移転防止法第四条等の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の犯罪収益移転防止法(以下この条において「旧犯罪収益移転防止法」という。)第四条第一項又は第二項の規定による確認(当該確認について犯罪収益移転防止法第六条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている犯罪収益移転防止法第二条第三項に規定する顧客等(第六条の規定による改正後の犯罪収益移転防止法(以下この条において「新犯罪収益移転防止法」という。)第四条第五項に規定する国等(第四項において「国等」という。)を除く。)との間で行う第二号施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるものについての新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第二号から第四号までに」とする。
2
司法書士等が、第二号施行日前の取引の際に旧犯罪収益移転防止法第四条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項又は第二項の規定による確認(当該確認について犯罪収益移転防止法第六条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている犯罪収益移転防止法第二条第三項に規定する顧客等(人格のない社団又は財団に限る。)との間で行う第二号施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるものについての新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定の適用については、同条第五項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同条第一項中「次に」とあるのは「第二号及び第三号に」と、同項第三号中「当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容」とあるのは「事業の内容」とする。
3
前二項の場合においては、犯罪収益移転防止法第四条第三項中「同項又は前項(これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十七号。以下「改正法」という。)附則第八条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用する第一項の規定又は前項(第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第六項中「第一項若しくは第二項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は」とあるのは「改正法附則第八条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用する第一項の規定又は第二項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは」と、犯罪収益移転防止法第六条第二項中「確認記録」とあるのは「確認記録(改正法附則第八条第一項及び第二項に規定する保存に係る確認記録を含む。次条第二項において同じ。)」と、新犯罪収益移転防止法第十八条中「第四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「改正法附則第八条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用する第四条第一項の規定又は同条第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。
4
司法書士等が、第二号施行日前の取引の際に旧犯罪収益移転防止法第四条第一項又は第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認(当該確認について犯罪収益移転防止法第六条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)及び新犯罪収益移転防止法第四条第一項(第一号に係る部分を除き、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項(同条第一項第一号に係る部分並びに資産及び収入の状況に係る部分を除き、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について犯罪収益移転防止法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている犯罪収益移転防止法第二条第三項に規定する顧客等(国等(人格のない社団又は財団を除く。)を除く。)との間で行う第二号施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるものについては、新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定は、適用しない。
(政令への委任)
第九条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-その他-
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
別表
(第四条関係)
別表
(第四条関係)
(平二三法三一・追加、平二八法六二・平三〇法八〇・令三法四六・一部改正)
(平二三法三一・追加、平二八法六二・平三〇法八〇・令三法四六・令四法九七・一部改正)
第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者
金融に関する業務その他の政令で定める業務
預貯金契約(預金又は貯金の受入れを内容とする契約をいう。)の締結、為替取引その他の政令で定める取引
第二条第二項第三十九号に掲げる者
同号に規定する業務
同号に規定する物品の賃貸借契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十号に掲げる者
同号に規定する業務
クレジットカード等の交付又は付与を内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十一号に掲げる者
特定複合観光施設区域整備法第二条第八項に規定するカジノ業務(同条第七項に規定するカジノ行為を除く。)
チップ(同法第七十三条第六項に規定するチップをいう。)の交付又は付与をする取引その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十二号に掲げる者
宅地建物取引業のうち、宅地(宅地建物取引業法第二条第一号に規定する宅地をいう。以下この表において同じ。)若しくは建物(建物の一部を含む。以下この表において同じ。)の売買又はその代理若しくは媒介に係るもの
宅地又は建物の売買契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十三号に掲げる者
貴金属等の売買の業務
貴金属等の売買契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十四号に掲げる者
同号に規定する業務
同号に規定する役務の提供を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十六号に掲げる者
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条若しくは第二十九条に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、顧客のためにする次に掲げる行為又は手続(政令で定めるものを除く。)についての代理又は代行(以下この表において「特定受任行為の代理等」という。)に係るもの
一 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
二 会社の設立又は合併に関する行為又は手続その他の政令で定める会社の組織、運営又は管理に関する行為又は手続(会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものに係るこれらに相当するものとして政令で定める行為又は手続を含む。)
三 現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分(前二号に該当するものを除く。)
特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十七号に掲げる者
行政書士法
(昭和二十六年法律第四号)
第一条の二、第一条の三若しくは第十三条の六に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの
特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十八号に掲げる者
公認会計士法第二条第二項若しくは第三十四条の五第一号に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの
特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十九号に掲げる者
税理士法
(昭和二十六年法律第二百三十七号)
第二条若しくは第四十八条の五に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの
特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者
金融に関する業務その他の政令で定める業務
預貯金契約(預金又は貯金の受入れを内容とする契約をいう。)の締結、為替取引その他の政令で定める取引
第二条第二項第三十九号に掲げる者
同号に規定する業務
同号に規定する物品の賃貸借契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十号に掲げる者
同号に規定する業務
クレジットカード等の交付又は付与を内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十一号に掲げる者
特定複合観光施設区域整備法第二条第八項に規定するカジノ業務(同条第七項に規定するカジノ行為を除く。)
チップ(同法第七十三条第六項に規定するチップをいう。)の交付又は付与をする取引その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十二号に掲げる者
宅地建物取引業のうち、宅地(宅地建物取引業法第二条第一号に規定する宅地をいう。以下この表において同じ。)若しくは建物(建物の一部を含む。以下この表において同じ。)の売買又はその代理若しくは媒介に係るもの
宅地又は建物の売買契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十三号に掲げる者
貴金属等の売買の業務
貴金属等の売買契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十四号に掲げる者
同号に規定する業務
同号に規定する役務の提供を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十六号に掲げる者
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条若しくは第二十九条に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、顧客のためにする次に掲げる行為又は手続(政令で定めるものを除く。)についての代理又は代行(以下この表において「特定受任行為の代理等」という。)に係るもの
一 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
二 会社の設立又は合併に関する行為又は手続その他の政令で定める会社の組織、運営又は管理に関する行為又は手続(会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものに係るこれらに相当するものとして政令で定める行為又は手続を含む。)
三 現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分(前二号に該当するものを除く。)
特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十七号に掲げる者
行政書士法
★削除★
第一条の二、第一条の三若しくは第十三条の六に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの
特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十八号に掲げる者
公認会計士法第二条第二項若しくは第三十四条の五第一号に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの
特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十九号に掲げる者
税理士法
★削除★
第二条若しくは第四十八条の五に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの
特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引