破産法
平成十六年六月二日 法律 第七十五号
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和五年六月十四日 法律 第五十三号
条項号:
第二百四十九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(事件に関する文書の閲覧等)
(事件に関する文書の閲覧等)
第十一条
利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法律(この法律において準用する他の法律を含む
★挿入★
。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び
次条第一項
において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。
第十一条
利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法律(この法律において準用する他の法律を含む
。次条第一項において同じ
。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び
第十二条第一項
において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。
2
利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の
謄写、
その正本、謄本若しくは抄本の交付
又は事件に関する事項の証明書の交付
を請求することができる。
2
利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の
謄写又は
その正本、謄本若しくは抄本の交付
★削除★
を請求することができる。
3
前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
3
前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
4
前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、前三項の規定による請求をすることができない。ただし、当該者が破産手続開始の申立人である場合は、この限りでない。
★削除★
一
債務者以外の利害関係人 第二十四条第一項の規定による中止の命令、第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令、第二十八条第一項の規定による保全処分、第九十一条第二項に規定する保全管理命令、第百七十一条第一項の規定による保全処分又は破産手続開始の申立てについての裁判
二
債務者 破産手続開始の申立てに関する口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分若しくは裁判
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(ファイル記録事項の閲覧等)
第十一条の二
利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、この法律の規定に基づき裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項及び第三項並びに次条を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録された事項(以下この条及び第十二条第六項において「ファイル記録事項」という。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2
利害関係人は、裁判所書記官に対し、ファイル記録事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
3
利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、ファイル記録事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを交付し、又はファイル記録事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(事件に関する事項の証明)
第十一条の三
利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(閲覧等の特則)
第十一条の四
前三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、これらの規定による請求をすることができない。ただし、当該者が破産手続開始の申立人である場合は、この限りでない。
一
債務者以外の利害関係人 第二十四条第一項の規定による中止の命令、第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令、第二十八条第一項の規定による保全処分、第九十一条第二項に規定する保全管理命令、第百七十一条第一項の規定による保全処分又は破産手続開始の申立てについての裁判
二
債務者 破産手続開始の申立てに関する口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分若しくは裁判
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(支障部分の閲覧等の制限)
(支障部分の閲覧等の制限)
第十二条
次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下
この条
において「閲覧等」という。)を行うことにより、破産財団(破産手続開始前にあっては、債務者の財産)の管理又は換価に著しい支障を生ずるおそれがある部分(以下
この条
において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した破産管財人又は保全管理人の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者(その者が保全管理人である場合にあっては、保全管理人又は破産管財人。次項において同じ。)に限ることができる。
第十二条
次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下
この項から第三項まで
において「閲覧等」という。)を行うことにより、破産財団(破産手続開始前にあっては、債務者の財産)の管理又は換価に著しい支障を生ずるおそれがある部分(以下
この項から第三項まで
において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した破産管財人又は保全管理人の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者(その者が保全管理人である場合にあっては、保全管理人又は破産管財人。次項において同じ。)に限ることができる。
一
第三十六条、第四十条第一項ただし書若しくは同条第二項において準用する同条第一項ただし書(これらの規定を第九十六条第一項において準用する場合を含む。)、第七十八条第二項(第九十三条第三項において準用する場合を含む。)、第八十四条(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十三条第一項ただし書の許可を得るために裁判所に提出された文書等
一
第三十六条、第四十条第一項ただし書若しくは同条第二項において準用する同条第一項ただし書(これらの規定を第九十六条第一項において準用する場合を含む。)、第七十八条第二項(第九十三条第三項において準用する場合を含む。)、第八十四条(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十三条第一項ただし書の許可を得るために裁判所に提出された文書等
二
第百五十七条第二項の規定による報告に係る文書等
二
第百五十七条第二項の規定による報告に係る文書等
2
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者を除く。次項において同じ。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。
2
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者を除く。次項において同じ。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。
3
支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、破産裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。
3
支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、破産裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。
4
第一項の申立てを却下する決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4
第一項の申立てを却下する決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5
第一項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。
5
第一項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。
★新設★
6
前各項の規定は、ファイル記録事項について準用する。この場合において、第一項中「謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」とあるのは、「複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供」と読み替えるものとする。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(民事訴訟法の準用)
(民事訴訟法の準用)
第十三条
特別の定めがある場合を除き、破産手続等に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十三条
特別の定めがある場合を除き、破産手続等に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)」とあるのは「弁護士に限る。)又は破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理として選任を受けた者」と、「当該委任」とあるのは「当該委任又は選任」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と読み替えるものとする。
(令四法四八・全改)
(令五法五三・全改)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(他の手続の中止命令等)
(他の手続の中止命令等)
第二十四条
裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができる。ただし、第一号に掲げる手続又は第六号に掲げる処分についてはその手続の申立人である債権者又はその処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限り、第五号に掲げる責任制限手続については責任制限手続開始の決定がされていない場合に限る。
第二十四条
裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができる。ただし、第一号に掲げる手続又は第六号に掲げる処分についてはその手続の申立人である債権者又はその処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限り、第五号に掲げる責任制限手続については責任制限手続開始の決定がされていない場合に限る。
一
債務者の財産に対して既にされている強制執行、仮差押え、仮処分又は一般の先取特権の実行若しくは留置権(商法(明治三十二年法律第四十八号)又は会社法の規定によるものを除く。)による競売(以下この節において「強制執行等」という。)の手続で、債務者につき破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権若しくは財団債権となるべきもの(以下この項及び次条第八項において「破産債権等」という。)に基づくもの又は破産債権等を被担保債権とするもの
一
債務者の財産に対して既にされている強制執行、仮差押え、仮処分又は一般の先取特権の実行若しくは留置権(商法(明治三十二年法律第四十八号)又は会社法の規定によるものを除く。)による競売(以下この節において「強制執行等」という。)の手続で、債務者につき破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権若しくは財団債権となるべきもの(以下この項及び次条第八項において「破産債権等」という。)に基づくもの又は破産債権等を被担保債権とするもの
二
債務者の財産に対して既にされている企業担保権の実行手続で、破産債権等に基づくもの
二
債務者の財産に対して既にされている企業担保権の実行手続で、破産債権等に基づくもの
三
債務者の財産関係の訴訟手続
三
債務者の財産関係の訴訟手続
四
債務者の財産関係の事件で行政庁に係属しているものの手続
四
債務者の財産関係の事件で行政庁に係属しているものの手続
五
債務者の責任制限手続(船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)第三章又は船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第五章、同法第四十三条第五項において準用する同法第三十一条及び第三十二条並びに同法第四十三条第六項において準用する船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第三章(第九条、第十条、第十六条及び第五十四条を除く。)若しくは船舶油濁等損害賠償保障法第五十一条第五項において準用する同法第三十一条及び第三十二条並びに同法第五十一条第六項において準用する船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第三章(第九条、第十条、第十六条、第四節及び第五十四条を除く。)の規定による責任制限手続をいう。第二百六十三条及び第二百六十四条第一項において同じ。)
五
債務者の責任制限手続(船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)第三章又は船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第五章、同法第四十三条第五項において準用する同法第三十一条及び第三十二条並びに同法第四十三条第六項において準用する船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第三章(第九条、第十条、第十六条及び第五十四条を除く。)若しくは船舶油濁等損害賠償保障法第五十一条第五項において準用する同法第三十一条及び第三十二条並びに同法第五十一条第六項において準用する船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第三章(第九条、第十条、第十六条、第四節及び第五十四条を除く。)の規定による責任制限手続をいう。第二百六十三条及び第二百六十四条第一項において同じ。)
六
債務者の財産に対して既にされている共助対象外国租税(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第百三条第五項及び第二百五十三条第四項において「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項に規定する共助対象外国租税をいう。以下同じ。)の請求権に基づき国税滞納処分の例によってする処分(以下「外国租税滞納処分」という。)で、破産債権等に基づくもの
六
債務者の財産に対して既にされている共助対象外国租税(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第百三条第五項及び第二百五十三条第四項において「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項に規定する共助対象外国租税をいう。以下同じ。)の請求権に基づき国税滞納処分の例によってする処分(以下「外国租税滞納処分」という。)で、破産債権等に基づくもの
2
裁判所は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
2
裁判所は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
3
裁判所は、第九十一条第二項に規定する保全管理命令が発せられた場合において、債務者の財産の管理及び処分をするために特に必要があると認めるときは、保全管理人の申立てにより、担保を立てさせて、第一項の規定により中止した強制執行等の手続又は外国租税滞納処分の取消しを命ずることができる。
3
裁判所は、第九十一条第二項に規定する保全管理命令が発せられた場合において、債務者の財産の管理及び処分をするために特に必要があると認めるときは、保全管理人の申立てにより、担保を立てさせて、第一項の規定により中止した強制執行等の手続又は外国租税滞納処分の取消しを命ずることができる。
4
第一項の規定による中止の命令、第二項の規定による決定及び前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。
4
第一項の規定による中止の命令、第二項の規定による決定及び前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。
5
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
5
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
6
第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。
6
第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書(第十三条において準用する民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録であって、第十三条において準用する同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものをいう。以下同じ。)
を当事者に送達しなければならない。
(平一六法三七・平一七法八七・平二四法一六・令元法一八・一部改正)
(平一六法三七・平一七法八七・平二四法一六・令元法一八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(包括的禁止命令に関する公告及び送達等)
(包括的禁止命令に関する公告及び送達等)
第二十六条
包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その
裁判書
を債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。)及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている債権者及び債務者(保全管理人が選任されている場合に限る。)に通知しなければならない。
第二十六条
包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その
電子裁判書
を債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。)及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている債権者及び債務者(保全管理人が選任されている場合に限る。)に通知しなければならない。
2
包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定は、債務者に対する
裁判書
の送達がされた時から、効力を生ずる。
2
包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定は、債務者に対する
電子裁判書
の送達がされた時から、効力を生ずる。
3
前条第六項の即時抗告についての裁判(包括的禁止命令を変更し、又は取り消す旨の決定を除く。)があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。
3
前条第六項の即時抗告についての裁判(包括的禁止命令を変更し、又は取り消す旨の決定を除く。)があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(包括的禁止命令の解除)
(包括的禁止命令の解除)
第二十七条
裁判所は、包括的禁止命令を発した場合において、強制執行等の申立人である債権者に不当な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該債権者の申立てにより、当該債権者に限り当該包括的禁止命令を解除する旨の決定をすることができる。この場合において、当該債権者は、債務者の財産に対する強制執行等をすることができ、当該包括的禁止命令が発せられる前に当該債権者がした強制執行等の手続で第二十五条第三項の規定により中止されていたものは、続行する。
第二十七条
裁判所は、包括的禁止命令を発した場合において、強制執行等の申立人である債権者に不当な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該債権者の申立てにより、当該債権者に限り当該包括的禁止命令を解除する旨の決定をすることができる。この場合において、当該債権者は、債務者の財産に対する強制執行等をすることができ、当該包括的禁止命令が発せられる前に当該債権者がした強制執行等の手続で第二十五条第三項の規定により中止されていたものは、続行する。
2
前項の規定は、裁判所が国税滞納処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがあると認める場合について準用する。
2
前項の規定は、裁判所が国税滞納処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがあると認める場合について準用する。
3
第一項(前項において準用する場合を含む。次項及び第六項において同じ。)の規定による解除の決定を受けた者に対する第二十五条第八項の規定の適用については、同項中「当該包括的禁止命令が効力を失った日」とあるのは、「第二十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による解除の決定があった日」とする。
3
第一項(前項において準用する場合を含む。次項及び第六項において同じ。)の規定による解除の決定を受けた者に対する第二十五条第八項の規定の適用については、同項中「当該包括的禁止命令が効力を失った日」とあるのは、「第二十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による解除の決定があった日」とする。
4
第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4
第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
5
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
6
第一項の申立てについての裁判及び第四項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
6
第一項の申立てについての裁判及び第四項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(債務者の財産に関する保全処分)
(債務者の財産に関する保全処分)
第二十八条
裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に関し、その財産の処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
第二十八条
裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に関し、その財産の処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2
裁判所は、前項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
2
裁判所は、前項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
3
第一項の規定による保全処分及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3
第一項の規定による保全処分及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
4
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
5
第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5
第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
6
裁判所が第一項の規定により債務者が債権者に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合には、債権者は、破産手続の関係においては、当該保全処分に反してされた弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。ただし、債権者が、その行為の当時、当該保全処分がされたことを知っていたときに限る。
6
裁判所が第一項の規定により債務者が債権者に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合には、債権者は、破産手続の関係においては、当該保全処分に反してされた弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。ただし、債権者が、その行為の当時、当該保全処分がされたことを知っていたときに限る。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(破産財団の範囲)
(破産財団の範囲)
第三十四条
破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
第三十四条
破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
2
破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。
2
破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。
3
第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。
3
第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。
一
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭
一
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭
二
差し押さえることができない財産(民事執行法第百三十一条第三号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第百三十二条第一項(同法第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。
二
差し押さえることができない財産(民事執行法第百三十一条第三号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第百三十二条第一項(同法第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。
4
裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。
4
裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。
5
裁判所は、前項の決定をするに当たっては、破産管財人の意見を聴かなければならない。
5
裁判所は、前項の決定をするに当たっては、破産管財人の意見を聴かなければならない。
6
第四項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。
6
第四項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。
7
第四項の決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を破産者及び破産管財人に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
7
第四項の決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を破産者及び破産管財人に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
(平一七法八七・一部改正)
(平一七法八七・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(保全管理命令に関する公告及び送達)
(保全管理命令に関する公告及び送達)
第九十二条
裁判所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。
第九十二条
裁判所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。
2
保全管理命令、前条第四項の規定による決定及び同条第五項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。
2
保全管理命令、前条第四項の規定による決定及び同条第五項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。
3
第十条第四項の規定は、第一項の場合については、適用しない。
3
第十条第四項の規定は、第一項の場合については、適用しない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(破産債権者表の作成等)
(電子破産債権者表の作成等)
第百十五条
裁判所書記官は、届出があった破産債権について、
破産債権者表
を作成しなければならない。
第百十五条
裁判所書記官は、届出があった破産債権について、
最高裁判所規則で定めるところにより、電子破産債権者表(破産債権の調査の対象及び結果を明らかにするとともに、確定した破産債権に関する事項を明らかにするために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)
を作成しなければならない。
2
前項の破産債権者表
には、各破産債権について、第百十一条第一項第一号から第四号まで及び第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を
記載しなければ
ならない。
2
電子破産債権者表
には、各破産債権について、第百十一条第一項第一号から第四号まで及び第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を
記録しなければ
ならない。
★新設★
3
裁判所書記官は、第一項の規定により電子破産債権者表を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
破産債権者表の記載
に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも
その記載を
更正する処分をすることができる。
4
電子破産債権者表(前項の規定によりファイルに記録されたものに限る。以下同じ。)の内容
に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも
★削除★
更正する処分をすることができる。
★新設★
5
前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。
★新設★
6
民事訴訟法第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、第四項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分及びこれらに対する異議の申立てについて準用する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(一般調査期間における調査)
(一般調査期間における調査)
第百十八条
届出をした破産債権者は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前条第一項又は第二項に規定する破産債権についての同条第一項各号に掲げる事項について、書面で、異議を述べることができる。
第百十八条
届出をした破産債権者は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前条第一項又は第二項に規定する破産債権についての同条第一項各号に掲げる事項について、書面で、異議を述べることができる。
2
破産者は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前項の破産債権の額について、書面で、異議を述べることができる。
2
破産者は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前項の破産債権の額について、書面で、異議を述べることができる。
3
裁判所は、一般調査期間を変更する決定をしたときは、その
裁判書
を破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者(債権届出期間の経過前にあっては、知れている破産債権者)に送達しなければならない。
3
裁判所は、一般調査期間を変更する決定をしたときは、その
電子裁判書
を破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者(債権届出期間の経過前にあっては、知れている破産債権者)に送達しなければならない。
4
前項の規定による送達は、書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法によりすることができる。
4
前項の規定による送達は、書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法によりすることができる。
5
前項の規定による送達をした場合においては、その郵便物等が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。
5
前項の規定による送達をした場合においては、その郵便物等が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(特別調査期間における調査)
(特別調査期間における調査)
第百十九条
裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にその届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、その調査をするための期間(以下「特別調査期間」という。)を定めなければならない。ただし、当該破産債権について、破産管財人が第百十七条第三項の規定により提出された認否書に同条第一項各号に掲げる事項の全部若しくは一部についての認否を記載している場合又は一般調査期日において調査をすることについて破産管財人及び破産債権者の異議がない場合は、この限りでない。
第百十九条
裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にその届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、その調査をするための期間(以下「特別調査期間」という。)を定めなければならない。ただし、当該破産債権について、破産管財人が第百十七条第三項の規定により提出された認否書に同条第一項各号に掲げる事項の全部若しくは一部についての認否を記載している場合又は一般調査期日において調査をすることについて破産管財人及び破産債権者の異議がない場合は、この限りでない。
2
一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後に第百十二条第一項若しくは第三項の規定による届出があり、又は同条第四項において準用する同条第一項の規定による届出事項の変更があった破産債権についても、前項本文と同様とする。
2
一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後に第百十二条第一項若しくは第三項の規定による届出があり、又は同条第四項において準用する同条第一項の規定による届出事項の変更があった破産債権についても、前項本文と同様とする。
3
第一項本文又は前項の場合には、特別調査期間に関する費用は、当該破産債権を有する者の負担とする。
3
第一項本文又は前項の場合には、特別調査期間に関する費用は、当該破産債権を有する者の負担とする。
4
破産管財人は、特別調査期間に係る破産債権については、第百十七条第一項各号に掲げる事項についての認否を記載した認否書を作成し、特別調査期間前の裁判所の定める期限までに、これを裁判所に提出しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定を準用する。
4
破産管財人は、特別調査期間に係る破産債権については、第百十七条第一項各号に掲げる事項についての認否を記載した認否書を作成し、特別調査期間前の裁判所の定める期限までに、これを裁判所に提出しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定を準用する。
5
届出をした破産債権者は前項の破産債権についての第百十七条第一項各号に掲げる事項について、破産者は当該破産債権の額について、特別調査期間内に、裁判所に対し、書面で、異議を述べることができる。
5
届出をした破産債権者は前項の破産債権についての第百十七条第一項各号に掲げる事項について、破産者は当該破産債権の額について、特別調査期間内に、裁判所に対し、書面で、異議を述べることができる。
6
前条第三項から第五項までの規定は、特別調査期間を定める決定又はこれを変更する決定があった場合における
裁判書
の送達について準用する。
6
前条第三項から第五項までの規定は、特別調査期間を定める決定又はこれを変更する決定があった場合における
電子裁判書
の送達について準用する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(一般調査期日における調査)
(一般調査期日における調査)
第百二十一条
破産管財人は、一般調査期日が定められたときは、当該一般調査期日に出頭し、債権届出期間内に届出があった破産債権について、第百十七条第一項各号に掲げる事項についての認否をしなければならない。
第百二十一条
破産管財人は、一般調査期日が定められたときは、当該一般調査期日に出頭し、債権届出期間内に届出があった破産債権について、第百十七条第一項各号に掲げる事項についての認否をしなければならない。
2
届出をした破産債権者又はその代理人は、一般調査期日に出頭し、前項の破産債権についての同項に規定する事項について、異議を述べることができる。
2
届出をした破産債権者又はその代理人は、一般調査期日に出頭し、前項の破産債権についての同項に規定する事項について、異議を述べることができる。
3
破産者は、一般調査期日に出頭しなければならない。ただし、正当な事由があるときは、代理人を出頭させることができる。
3
破産者は、一般調査期日に出頭しなければならない。ただし、正当な事由があるときは、代理人を出頭させることができる。
4
前項本文の規定により出頭した破産者は、第一項の破産債権の額について、異議を述べることができる。
4
前項本文の規定により出頭した破産者は、第一項の破産債権の額について、異議を述べることができる。
5
第三項本文の規定により出頭した破産者は、必要な事項に関し意見を述べなければならない。
5
第三項本文の規定により出頭した破産者は、必要な事項に関し意見を述べなければならない。
6
前二項の規定は、第三項ただし書の代理人について準用する。
6
前二項の規定は、第三項ただし書の代理人について準用する。
7
前各項の規定は、債権届出期間の経過後に届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について一般調査期日において調査をすることにつき破産管財人及び破産債権者の異議がない場合について準用する。
7
前各項の規定は、債権届出期間の経過後に届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について一般調査期日において調査をすることにつき破産管財人及び破産債権者の異議がない場合について準用する。
8
一般調査期日における破産債権の調査は、破産管財人が出頭しなければ、することができない。
8
一般調査期日における破産債権の調査は、破産管財人が出頭しなければ、することができない。
9
裁判所は、一般調査期日を変更する決定をしたときは、その
裁判書
を破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者(債権届出期間の経過前にあっては、知れている破産債権者)に送達しなければならない。
9
裁判所は、一般調査期日を変更する決定をしたときは、その
電子裁判書
を破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者(債権届出期間の経過前にあっては、知れている破産債権者)に送達しなければならない。
10
裁判所は、一般調査期日における破産債権の調査の延期又は続行の決定をしたときは、当該一般調査期日において言渡しをした場合を除き、その
裁判書
を破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者に送達しなければならない。
10
裁判所は、一般調査期日における破産債権の調査の延期又は続行の決定をしたときは、当該一般調査期日において言渡しをした場合を除き、その
電子裁判書
を破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者に送達しなければならない。
11
第百十八条第四項及び第五項の規定は、前二項の規定による送達について準用する。
11
第百十八条第四項及び第五項の規定は、前二項の規定による送達について準用する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(映像等の送受信による通話の方法による一般調査期日)
第百二十一条の二
裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所並びに破産者、破産管財人及び届出をした破産債権者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、一般調査期日における手続を行うことができる。
2
前項の一般調査期日に出頭しないでその手続に関与した破産者、破産管財人及び届出をした破産債権者は、その一般調査期日に出頭したものとみなす。
(令五法五三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(特別調査期日における調査)
(特別調査期日における調査)
第百二十二条
裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、必要があると認めるときは、その調査をするための期日(以下「特別調査期日」という。)を定めることができる。ただし、当該破産債権について、破産管財人が第百十七条第三項の規定により提出された認否書に同条第一項各号に掲げる事項の全部若しくは一部についての認否を記載している場合又は一般調査期日において調査をすることについて破産管財人及び破産債権者の異議がない場合は、この限りでない。
第百二十二条
裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、必要があると認めるときは、その調査をするための期日(以下「特別調査期日」という。)を定めることができる。ただし、当該破産債権について、破産管財人が第百十七条第三項の規定により提出された認否書に同条第一項各号に掲げる事項の全部若しくは一部についての認否を記載している場合又は一般調査期日において調査をすることについて破産管財人及び破産債権者の異議がない場合は、この限りでない。
2
第百十九条第二項及び第三項、同条第六項において準用する第百十八条第三項から第五項まで、第百二十条
並びに前条
(第七項及び第九項を除く。)
★挿入★
の規定は、前項本文の場合における特別調査期日について準用する。
2
第百十九条第二項及び第三項、同条第六項において準用する第百十八条第三項から第五項まで、第百二十条
、第百二十一条
(第七項及び第九項を除く。)
並びに前条
の規定は、前項本文の場合における特別調査期日について準用する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(異議等のない破産債権の確定)
(異議等のない破産債権の確定)
第百二十四条
第百十七条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項は、破産債権の調査において、破産管財人が認め、かつ、届出をした破産債権者が一般調査期間内若しくは特別調査期間内又は一般調査期日若しくは特別調査期日において異議を述べなかったときは、確定する。
第百二十四条
第百十七条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項は、破産債権の調査において、破産管財人が認め、かつ、届出をした破産債権者が一般調査期間内若しくは特別調査期間内又は一般調査期日若しくは特別調査期日において異議を述べなかったときは、確定する。
2
裁判所書記官は
★挿入★
、破産債権の調査の結果を
破産債権者表に記載しなければ
ならない。
2
裁判所書記官は
、最高裁判所規則で定めるところにより
、破産債権の調査の結果を
電子破産債権者表に記録しなければ
ならない。
3
第一項の規定により確定した事項についての
破産債権者表の記載
は、破産債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。
3
第一項の規定により確定した事項についての
電子破産債権者表の記録
は、破産債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(破産債権査定決定)
(破産債権査定決定)
第百二十五条
破産債権の調査において、破産債権の額又は優先的破産債権、劣後的破産債権若しくは約定劣後破産債権であるかどうかの別(以下この条及び第百二十七条第一項において「額等」という。)について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合には、当該破産債権(以下「異議等のある破産債権」という。)を有する破産債権者は、その額等の確定のために、当該破産管財人及び当該異議を述べた届出をした破産債権者(以下この款において「異議者等」という。)の全員を相手方として、裁判所に、その額等についての査定の申立て(以下「破産債権査定申立て」という。)をすることができる。ただし、第百二十七条第一項並びに第百二十九条第一項及び第二項の場合は、この限りでない。
第百二十五条
破産債権の調査において、破産債権の額又は優先的破産債権、劣後的破産債権若しくは約定劣後破産債権であるかどうかの別(以下この条及び第百二十七条第一項において「額等」という。)について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合には、当該破産債権(以下「異議等のある破産債権」という。)を有する破産債権者は、その額等の確定のために、当該破産管財人及び当該異議を述べた届出をした破産債権者(以下この款において「異議者等」という。)の全員を相手方として、裁判所に、その額等についての査定の申立て(以下「破産債権査定申立て」という。)をすることができる。ただし、第百二十七条第一項並びに第百二十九条第一項及び第二項の場合は、この限りでない。
2
破産債権査定申立ては、異議等のある破産債権に係る一般調査期間若しくは特別調査期間の末日又は一般調査期日若しくは特別調査期日から一月の不変期間内にしなければならない。
2
破産債権査定申立ては、異議等のある破産債権に係る一般調査期間若しくは特別調査期間の末日又は一般調査期日若しくは特別調査期日から一月の不変期間内にしなければならない。
3
破産債権査定申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、決定で、異議等のある破産債権の存否及び額等を査定する裁判(次項において「破産債権査定決定」という。)をしなければならない。
3
破産債権査定申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、決定で、異議等のある破産債権の存否及び額等を査定する裁判(次項において「破産債権査定決定」という。)をしなければならない。
4
裁判所は、破産債権査定決定をする場合には、異議者等を審尋しなければならない。
4
裁判所は、破産債権査定決定をする場合には、異議者等を審尋しなければならない。
5
破産債権査定申立てについての決定があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5
破産債権査定申立てについての決定があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(主張の制限)
(主張の制限)
第百二十八条
破産債権査定申立てに係る査定の手続又は破産債権査定異議の訴えの提起若しくは前条第一項の規定による受継に係る訴訟手続においては、破産債権者は、異議等のある破産債権についての第百十一条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について、
破産債権者表に記載されている
事項のみを主張することができる。
第百二十八条
破産債権査定申立てに係る査定の手続又は破産債権査定異議の訴えの提起若しくは前条第一項の規定による受継に係る訴訟手続においては、破産債権者は、異議等のある破産債権についての第百十一条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について、
電子破産債権者表に記録されている
事項のみを主張することができる。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(破産債権の確定に関する訴訟の結果の
記載
)
(破産債権の確定に関する訴訟の結果の
記録
)
第百三十条
裁判所書記官は、破産管財人又は破産債権者の
申立てにより
、破産債権の確定に関する訴訟の結果(破産債権査定申立てについての決定に対する破産債権査定異議の訴えが、第百二十六条第一項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該決定の内容)を
破産債権者表に記載しなければ
ならない。
第百三十条
裁判所書記官は、破産管財人又は破産債権者の
申立てがあった場合には、最高裁判所規則で定めるところにより
、破産債権の確定に関する訴訟の結果(破産債権査定申立てについての決定に対する破産債権査定異議の訴えが、第百二十六条第一項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該決定の内容)を
電子破産債権者表に記録しなければ
ならない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(映像等の送受信による通話の方法による債権者集会)
第百三十六条の二
裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所並びに破産者、破産管財人、届出をした破産債権者及び外国管財人(第二百四十五条第一項に規定する外国管財人をいう。次項において同じ。)が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、債権者集会の期日における手続を行うことができる。
2
前項の期日に出席しないでその手続に関与した破産者、破産管財人、届出をした破産債権者及び外国管財人は、その期日に出席したものとみなす。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(破産管財人の債権者委員会に対する報告義務)
(破産管財人の債権者委員会に対する報告義務)
第百四十六条
破産管財人は、第百五十三条第二項又は第百五十七条の規定により報告書等(報告書、財産目録又は貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出したときは、遅滞なく、当該報告書等を債権者委員会にも提出しなければならない。
第百四十六条
破産管財人は、第百五十三条第二項又は第百五十七条の規定により報告書等(報告書、財産目録又は貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出したときは、遅滞なく、当該報告書等を債権者委員会にも提出しなければならない。
2
破産管財人は、前項の場合において、当該報告書等に第十二条第一項
★挿入★
に規定する支障部分に該当する部分があると主張して
同項
の申立てをしたときは、当該部分を除いた報告書等を債権者委員会に提出すれば足りる。
2
破産管財人は、前項の場合において、当該報告書等に第十二条第一項
(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
に規定する支障部分に該当する部分があると主張して
同条第一項
の申立てをしたときは、当該部分を除いた報告書等を債権者委員会に提出すれば足りる。
★新設★
3
破産管財人は、前二項の規定による報告書等の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、債権者委員会の承諾を得て、当該報告書等に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって最高裁判所規則で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、破産管財人は、これらの規定による報告書等の提出をしたものとみなす。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(破産財団に属する財産の引渡し)
(破産財団に属する財産の引渡し)
第百五十六条
裁判所は、破産管財人の申立てにより、決定で、破産者に対し、破産財団に属する財産を破産管財人に引き渡すべき旨を命ずることができる。
第百五十六条
裁判所は、破産管財人の申立てにより、決定で、破産者に対し、破産財団に属する財産を破産管財人に引き渡すべき旨を命ずることができる。
2
裁判所は、前項の決定をする場合には、破産者を審尋しなければならない。
2
裁判所は、前項の決定をする場合には、破産者を審尋しなければならない。
3
第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3
第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4
第一項の申立てについての決定及び前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
4
第一項の申立てについての決定及び前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5
第一項の決定は、確定しなければその効力を生じない。
5
第一項の決定は、確定しなければその効力を生じない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(否認権のための保全処分)
(否認権のための保全処分)
第百七十一条
裁判所は、破産手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
第百七十一条
裁判所は、破産手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2
前項の規定による保全処分は、担保を立てさせて、又は立てさせないで命ずることができる。
2
前項の規定による保全処分は、担保を立てさせて、又は立てさせないで命ずることができる。
3
裁判所は、申立てにより又は職権で、第一項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
3
裁判所は、申立てにより又は職権で、第一項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
4
第一項の規定による保全処分及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4
第一項の規定による保全処分及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
5
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
6
第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
6
第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
7
前各項の規定は、破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して第三十三条第一項の即時抗告があった場合について準用する。
7
前各項の規定は、破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して第三十三条第一項の即時抗告があった場合について準用する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(否認の請求)
(否認の請求)
第百七十四条
否認の請求をするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
第百七十四条
否認の請求をするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
2
否認の請求を認容し、又はこれを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。
2
否認の請求を認容し、又はこれを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。
3
裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方又は転得者を審尋しなければならない。
3
裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方又は転得者を審尋しなければならない。
4
否認の請求を認容する決定があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
4
否認の請求を認容する決定があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5
否認の請求の手続は、破産手続が終了したときは、終了する。
5
否認の請求の手続は、破産手続が終了したときは、終了する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(役員の財産に対する保全処分)
(役員の財産に対する保全処分)
第百七十七条
裁判所は、法人である債務者について破産手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、当該法人の理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者(以下この節において「役員」という。)の責任に基づく損害賠償請求権につき、当該役員の財産に対する保全処分をすることができる。
第百七十七条
裁判所は、法人である債務者について破産手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、当該法人の理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者(以下この節において「役員」という。)の責任に基づく損害賠償請求権につき、当該役員の財産に対する保全処分をすることができる。
2
裁判所は、破産手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、前項の規定による保全処分をすることができる。
2
裁判所は、破産手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、前項の規定による保全処分をすることができる。
3
裁判所は、前二項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
3
裁判所は、前二項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
4
第一項若しくは第二項の規定による保全処分又は前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4
第一項若しくは第二項の規定による保全処分又は前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
5
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
6
第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
6
第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
7
第二項から前項までの規定は、破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して第三十三条第一項の即時抗告があった場合について準用する。
7
第二項から前項までの規定は、破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して第三十三条第一項の即時抗告があった場合について準用する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(役員責任査定決定等)
(役員責任査定決定等)
第百七十九条
役員責任査定決定及び前条第一項の申立てを棄却する決定には、理由を付さなければならない。
第百七十九条
役員責任査定決定及び前条第一項の申立てを棄却する決定には、理由を付さなければならない。
2
裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、役員を審尋しなければならない。
2
裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、役員を審尋しなければならない。
3
役員責任査定決定があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
3
役員責任査定決定があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(別除権者が処分をすべき期間の指定)
(別除権者が処分をすべき期間の指定)
第百八十五条
別除権者が法律に定められた方法によらないで別除権の目的である財産の処分をする権利を有するときは、裁判所は、破産管財人の申立てにより、別除権者がその処分をすべき期間を定めることができる。
第百八十五条
別除権者が法律に定められた方法によらないで別除権の目的である財産の処分をする権利を有するときは、裁判所は、破産管財人の申立てにより、別除権者がその処分をすべき期間を定めることができる。
2
別除権者は、前項の期間内に処分をしないときは、同項の権利を失う。
2
別除権者は、前項の期間内に処分をしないときは、同項の権利を失う。
3
第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
3
第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4
第一項の申立てについての裁判及び前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
4
第一項の申立てについての裁判及び前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(担保権消滅の許可の申立て)
(担保権消滅の許可の申立て)
第百八十六条
破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき担保権(特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権をいう。以下この節において同じ。)が存する場合において、当該財産を任意に売却して当該担保権を消滅させることが破産債権者の一般の利益に適合するときは、破産管財人は、裁判所に対し、当該財産を任意に売却し、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額に相当する金銭が裁判所に納付されることにより当該財産につき存するすべての担保権を消滅させることについての許可の申立てをすることができる。ただし、当該担保権を有する者の利益を不当に害することとなると認められるときは、この限りでない。
第百八十六条
破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき担保権(特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権をいう。以下この節において同じ。)が存する場合において、当該財産を任意に売却して当該担保権を消滅させることが破産債権者の一般の利益に適合するときは、破産管財人は、裁判所に対し、当該財産を任意に売却し、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額に相当する金銭が裁判所に納付されることにより当該財産につき存するすべての担保権を消滅させることについての許可の申立てをすることができる。ただし、当該担保権を有する者の利益を不当に害することとなると認められるときは、この限りでない。
一
破産管財人が、売却によってその相手方から取得することができる金銭(売買契約の締結及び履行のために要する費用のうち破産財団から現に支出し又は将来支出すべき実費の額並びに当該財産の譲渡に課されるべき消費税額等(当該消費税額及びこれを課税標準として課されるべき地方消費税額をいう。以下この節において同じ。)に相当する額であって、当該売買契約において相手方の負担とされるものに相当する金銭を除く。以下この節において「売得金」という。)の一部を破産財団に組み入れようとする場合 売得金の額から破産財団に組み入れようとする金銭(以下この節において「組入金」という。)の額を控除した額
一
破産管財人が、売却によってその相手方から取得することができる金銭(売買契約の締結及び履行のために要する費用のうち破産財団から現に支出し又は将来支出すべき実費の額並びに当該財産の譲渡に課されるべき消費税額等(当該消費税額及びこれを課税標準として課されるべき地方消費税額をいう。以下この節において同じ。)に相当する額であって、当該売買契約において相手方の負担とされるものに相当する金銭を除く。以下この節において「売得金」という。)の一部を破産財団に組み入れようとする場合 売得金の額から破産財団に組み入れようとする金銭(以下この節において「組入金」という。)の額を控除した額
二
前号に掲げる場合以外の場合 売得金の額
二
前号に掲げる場合以外の場合 売得金の額
2
前項第一号に掲げる場合には、同項の申立てをしようとする破産管財人は、組入金の額について、あらかじめ、当該担保権を有する者と協議しなければならない。
2
前項第一号に掲げる場合には、同項の申立てをしようとする破産管財人は、組入金の額について、あらかじめ、当該担保権を有する者と協議しなければならない。
3
第一項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面(以下この節において「申立書」という。)でしなければならない。
3
第一項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面(以下この節において「申立書」という。)でしなければならない。
一
担保権の目的である財産の表示
一
担保権の目的である財産の表示
二
売得金の額(前号の財産が複数あるときは、売得金の額及びその各財産ごとの内訳の額)
二
売得金の額(前号の財産が複数あるときは、売得金の額及びその各財産ごとの内訳の額)
三
第一号の財産の売却の相手方の氏名又は名称
三
第一号の財産の売却の相手方の氏名又は名称
四
消滅すべき担保権の表示
四
消滅すべき担保権の表示
五
前号の担保権によって担保される債権の額
五
前号の担保権によって担保される債権の額
六
第一項第一号に掲げる場合には、組入金の額(第一号の財産が複数あるときは、組入金の額及びその各財産ごとの内訳の額)
六
第一項第一号に掲げる場合には、組入金の額(第一号の財産が複数あるときは、組入金の額及びその各財産ごとの内訳の額)
七
前項の規定による協議の内容及びその経過
七
前項の規定による協議の内容及びその経過
4
申立書には
、前項第一号の財産の売却に係る売買契約の内容(売買契約の締結及び履行のために要する費用のうち破産財団から現に支出し又は将来支出すべき実費の額並びに当該財産の譲渡に課されるべき消費税額等に相当する額であって、当該売買契約において相手方の負担とされるものを含む。)を
記載した書面を添付しなければ
ならない。
4
第一項の申立てをするときは
、前項第一号の財産の売却に係る売買契約の内容(売買契約の締結及び履行のために要する費用のうち破産財団から現に支出し又は将来支出すべき実費の額並びに当該財産の譲渡に課されるべき消費税額等に相当する額であって、当該売買契約において相手方の負担とされるものを含む。)を
記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を裁判所に提出しなければ
ならない。
5
第一項の申立てがあった場合には、申立書及び前項の書面
★挿入★
を、当該申立書に記載された第三項第四号の担保権を有する者(以下この節において「被申立担保権者」という。)に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5
第一項の申立てがあった場合には、申立書及び前項の書面
又は電磁的記録
を、当該申立書に記載された第三項第四号の担保権を有する者(以下この節において「被申立担保権者」という。)に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
(平一七法八七・一部改正)
(平一七法八七・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(担保権の実行の申立て)
(担保権の実行の申立て)
第百八十七条
被申立担保権者は、前条第一項の申立てにつき異議があるときは、同条第五項の規定により
すべて
の被申立担保権者に申立書及び同条第四項の書面
★挿入★
の送達がされた日から一月以内に、担保権の実行の申立てをしたことを証する書面
★挿入★
を裁判所に提出することができる。
第百八十七条
被申立担保権者は、前条第一項の申立てにつき異議があるときは、同条第五項の規定により
全て
の被申立担保権者に申立書及び同条第四項の書面
又は電磁的記録
の送達がされた日から一月以内に、担保権の実行の申立てをしたことを証する書面
又は電磁的記録
を裁判所に提出することができる。
2
裁判所は、被申立担保権者につきやむを得ない事由がある場合に限り、当該被申立担保権者の申立てにより、前項の期間を伸長することができる。
2
裁判所は、被申立担保権者につきやむを得ない事由がある場合に限り、当該被申立担保権者の申立てにより、前項の期間を伸長することができる。
3
破産管財人と被申立担保権者との間に売得金及び組入金の額(前条第一項第二号に掲げる場合にあっては、売得金の額)について合意がある場合には、当該被申立担保権者は、担保権の実行の申立てをすることができない。
3
破産管財人と被申立担保権者との間に売得金及び組入金の額(前条第一項第二号に掲げる場合にあっては、売得金の額)について合意がある場合には、当該被申立担保権者は、担保権の実行の申立てをすることができない。
4
被申立担保権者は、第一項の期間(第二項の規定により伸長されたときは、その伸長された期間。以下この節において同じ。)が経過した後は、第百九十条第六項の規定により第百八十九条第一項の許可の決定が取り消され、又は同項の不許可の決定が確定した場合を除き、担保権の実行の申立てをすることができない。
4
被申立担保権者は、第一項の期間(第二項の規定により伸長されたときは、その伸長された期間。以下この節において同じ。)が経過した後は、第百九十条第六項の規定により第百八十九条第一項の許可の決定が取り消され、又は同項の不許可の決定が確定した場合を除き、担保権の実行の申立てをすることができない。
5
第一項の担保権の実行の申立てをしたことを証する書面
★挿入★
が提出された後に、当該担保権の実行の申立てが取り下げられ、又は却下された場合には、当該書面
★挿入★
は提出されなかったものとみなす。民事執行法第百八十八条において準用する同法第六十三条又は同法第百九十二条において準用する同法第百二十九条(これらの規定を同法その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定により同項の担保権の実行の手続が取り消された場合も、同様とする。
5
第一項の担保権の実行の申立てをしたことを証する書面
又は電磁的記録
が提出された後に、当該担保権の実行の申立てが取り下げられ、又は却下された場合には、当該書面
又は電磁的記録
は提出されなかったものとみなす。民事執行法第百八十八条において準用する同法第六十三条又は同法第百九十二条において準用する同法第百二十九条(これらの規定を同法その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定により同項の担保権の実行の手続が取り消された場合も、同様とする。
6
第百八十九条第一項の不許可の決定が確定した後に、第一項の担保権の実行の申立てが取り下げられ、又は却下された場合において、破産管財人が前条第一項の申立てをしたときは、当該担保権の実行の申立てをした被申立担保権者は、第一項の規定にかかわらず、同項の担保権の実行の申立てをしたことを証する書面
★挿入★
を提出することができない。
6
第百八十九条第一項の不許可の決定が確定した後に、第一項の担保権の実行の申立てが取り下げられ、又は却下された場合において、破産管財人が前条第一項の申立てをしたときは、当該担保権の実行の申立てをした被申立担保権者は、第一項の規定にかかわらず、同項の担保権の実行の申立てをしたことを証する書面
又は電磁的記録
を提出することができない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(担保権消滅の許可の決定等)
(担保権消滅の許可の決定等)
第百八十九条
裁判所は、被申立担保権者が第百八十七条第一項の期間内に同項の担保権の実行の申立てをしたことを証する書面
★挿入★
を提出したことにより不許可の決定をする場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を当該許可に係る売却の相手方とする第百八十六条第一項の許可の決定をしなければならない。
第百八十九条
裁判所は、被申立担保権者が第百八十七条第一項の期間内に同項の担保権の実行の申立てをしたことを証する書面
又は電磁的記録
を提出したことにより不許可の決定をする場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を当該許可に係る売却の相手方とする第百八十六条第一項の許可の決定をしなければならない。
一
前条第八項に規定する届出がされなかった場合 第百八十六条第三項第三号の売却の相手方
一
前条第八項に規定する届出がされなかった場合 第百八十六条第三項第三号の売却の相手方
二
前条第八項に規定する届出がされた場合 同項に規定する買受希望者
二
前条第八項に規定する届出がされた場合 同項に規定する買受希望者
2
前項第二号に掲げる場合において、同項の許可の決定が確定したときは、破産管財人と当該許可に係る同号に定める買受希望者(以下この節において「買受人」という。)との間で、第百八十六条第四項の書面
に記載された
内容と同一の内容(売却の相手方を除く。)の売買契約が締結されたものとみなす。この場合においては、買受けの申出の額を売買契約の売得金の額とみなす。
2
前項第二号に掲げる場合において、同項の許可の決定が確定したときは、破産管財人と当該許可に係る同号に定める買受希望者(以下この節において「買受人」という。)との間で、第百八十六条第四項の書面
又は電磁的記録に記載され、又は記録された
内容と同一の内容(売却の相手方を除く。)の売買契約が締結されたものとみなす。この場合においては、買受けの申出の額を売買契約の売得金の額とみなす。
3
第百八十六条第一項の申立てについての裁判があった場合には、その裁判が確定するまでの間、買受希望者(第一項第二号に定める買受希望者を除く。)は、当該買受希望者に係る買受けの申出を撤回することができる。
3
第百八十六条第一項の申立てについての裁判があった場合には、その裁判が確定するまでの間、買受希望者(第一項第二号に定める買受希望者を除く。)は、当該買受希望者に係る買受けの申出を撤回することができる。
4
第百八十六条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4
第百八十六条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5
第百八十六条第一項の申立てについての裁判又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5
第百八十六条第一項の申立てについての裁判又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(配当等の実施)
(配当等の実施)
第百九十一条
裁判所は、前条第四項に規定する金銭の納付があった場合には、次項に規定する場合を除き、当該金銭の被申立担保権者に対する配当に係る配当表に基づいて、その配当を実施しなければならない。
第百九十一条
裁判所は、前条第四項に規定する金銭の納付があった場合には、次項に規定する場合を除き、当該金銭の被申立担保権者に対する配当に係る配当表に基づいて、その配当を実施しなければならない。
2
被申立担保権者が一人である場合又は被申立担保権者が二人以上であって前条第四項に規定する金銭で各被申立担保権者の有する担保権によって担保される債権を弁済することができる場合には、裁判所は、当該金銭の交付計算書を作成して、被申立担保権者に弁済金を交付し、剰余金を破産管財人に交付する。
2
被申立担保権者が一人である場合又は被申立担保権者が二人以上であって前条第四項に規定する金銭で各被申立担保権者の有する担保権によって担保される債権を弁済することができる場合には、裁判所は、当該金銭の交付計算書を作成して、被申立担保権者に弁済金を交付し、剰余金を破産管財人に交付する。
3
民事執行法第八十五条
★挿入★
及び第八十八条から第九十二条までの規定は第一項の配当の手続について、同法第八十八条、第九十一条及び第九十二条の規定は前項の規定による弁済金の交付の手続について準用する。
3
民事執行法第八十五条
から第八十六条まで
及び第八十八条から第九十二条までの規定は第一項の配当の手続について、同法第八十八条、第九十一条及び第九十二条の規定は前項の規定による弁済金の交付の手続について準用する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(配当等の実施)
(配当等の実施)
第百九十一条
裁判所は、前条第四項に規定する金銭の納付があった場合には、次項に規定する場合を除き、当該金銭の被申立担保権者に対する配当に係る
配当表
に基づいて、その配当を実施しなければならない。
第百九十一条
裁判所は、前条第四項に規定する金銭の納付があった場合には、次項に規定する場合を除き、当該金銭の被申立担保権者に対する配当に係る
電子配当表(第四項において準用する民事執行法第八十五条第三項の規定により作成された電磁的記録であって、第四項において準用する同条第五項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)
に基づいて、その配当を実施しなければならない。
2
被申立担保権者が一人である場合又は被申立担保権者が二人以上であって前条第四項に規定する金銭で各被申立担保権者の有する担保権によって担保される債権を弁済することができる場合には、裁判所は
★挿入★
、当該金銭の
交付計算書
を作成して、被申立担保権者に弁済金を交付し、剰余金を破産管財人に交付する。
2
被申立担保権者が一人である場合又は被申立担保権者が二人以上であって前条第四項に規定する金銭で各被申立担保権者の有する担保権によって担保される債権を弁済することができる場合には、裁判所は
、最高裁判所規則で定めるところにより
、当該金銭の
電子交付計算書(裁判所が、最高裁判所規則で定めるところにより、弁済金及び剰余金を交付するために、当該金銭の額、各被申立担保権者の有する担保権によって担保される債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額並びに弁済金の交付の順位及び額を記録して作成する電磁的記録をいう。次項において同じ。)
を作成して、被申立担保権者に弁済金を交付し、剰余金を破産管財人に交付する。
★新設★
3
裁判所は、前項の規定により電子交付計算書を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
民事執行法第八十五条から第八十六条まで及び第八十八条から第九十二条までの規定は第一項の配当の手続について、同法第八十八条、第九十一条及び第九十二条の規定は
前項
の規定による弁済金の交付の手続について準用する。
4
民事執行法第八十五条から第八十六条まで及び第八十八条から第九十二条までの規定は第一項の配当の手続について、同法第八十八条、第九十一条及び第九十二条の規定は
第二項
の規定による弁済金の交付の手続について準用する。
(令五法五三・一部改正)
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(配当の方法等)
(配当の方法等)
第百九十三条
破産債権者は、この章の定めるところに従い、破産財団から、配当を受けることができる。
第百九十三条
破産債権者は、この章の定めるところに従い、破産財団から、配当を受けることができる。
2
破産債権者は、破産管財人がその職務を行う場所において配当を受けなければならない。ただし、破産管財人と破産債権者との合意により別段の定めをすることを妨げない。
2
破産債権者は、破産管財人がその職務を行う場所において配当を受けなければならない。ただし、破産管財人と破産債権者との合意により別段の定めをすることを妨げない。
3
破産管財人は、配当をしたときは、その配当をした金額を
破産債権者表に記載しなければ
ならない。
★挿入★
3
破産管財人は、配当をしたときは、その配当をした金額を
記載した報告書を裁判所に提出しなければ
ならない。
この場合においては、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、当該報告書に記載された金額を電子破産債権者表に記録しなければならない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(配当表の更正)
(配当表の更正)
第百九十九条
次に掲げる場合には、破産管財人は、直ちに、配当表を更正しなければならない。
第百九十九条
次に掲げる場合には、破産管財人は、直ちに、配当表を更正しなければならない。
一
破産債権者表
を更正すべき事由が最後配当に関する除斥期間内に生じたとき。
一
電子破産債権者表
を更正すべき事由が最後配当に関する除斥期間内に生じたとき。
二
前条第一項に規定する事項につき最後配当に関する除斥期間内に証明があったとき。
二
前条第一項に規定する事項につき最後配当に関する除斥期間内に証明があったとき。
三
前条第三項に規定する事項につき最後配当に関する除斥期間内に証明があったとき。
三
前条第三項に規定する事項につき最後配当に関する除斥期間内に証明があったとき。
2
前項第三号の規定は、準別除権者について準用する。
2
前項第三号の規定は、準別除権者について準用する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(配当表に対する異議)
(配当表に対する異議)
第二百条
届出をした破産債権者で配当表の記載に不服があるものは、最後配当に関する除斥期間が経過した後一週間以内に限り、裁判所に対し、異議を申し立てることができる。
第二百条
届出をした破産債権者で配当表の記載に不服があるものは、最後配当に関する除斥期間が経過した後一週間以内に限り、裁判所に対し、異議を申し立てることができる。
2
裁判所は、前項の規定による異議の申立てを理由があると認めるときは、破産管財人に対し、配当表の更正を命じなければならない。
2
裁判所は、前項の規定による異議の申立てを理由があると認めるときは、破産管財人に対し、配当表の更正を命じなければならない。
3
第一項の規定による異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合においては、配当表の更正を命ずる決定に対する即時抗告の期間は、
第十一条第一項
の規定により利害関係人がその
裁判書
の閲覧を請求することができることとなった日から起算する。
3
第一項の規定による異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合においては、配当表の更正を命ずる決定に対する即時抗告の期間は、
第十一条の二第一項
の規定により利害関係人がその
電子裁判書
の閲覧を請求することができることとなった日から起算する。
4
第一項の規定による異議の申立てを却下する裁判及び前項前段の即時抗告についての裁判(配当表の更正を命ずる決定を除く。)があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。
4
第一項の規定による異議の申立てを却下する裁判及び前項前段の即時抗告についての裁判(配当表の更正を命ずる決定を除く。)があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(破産手続開始の決定後の破産手続廃止の決定)
(破産手続開始の決定後の破産手続廃止の決定)
第二百十七条
裁判所は、破産手続開始の決定があった後、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、破産手続廃止の決定をしなければならない。この場合においては、裁判所は、債権者集会の期日において破産債権者の意見を聴かなければならない。
第二百十七条
裁判所は、破産手続開始の決定があった後、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、破産手続廃止の決定をしなければならない。この場合においては、裁判所は、債権者集会の期日において破産債権者の意見を聴かなければならない。
2
前項後段の規定にかかわらず、裁判所は、相当と認めるときは、同項後段に規定する債権者集会の期日における破産債権者の意見の聴取に代えて、
書面によって
破産債権者の意見を聴くことができる。この場合においては、当該意見の聴取を目的とする第百三十五条第一項第二号又は第三号に掲げる者による同項の規定による債権者集会の招集の申立ては、することができない。
2
前項後段の規定にかかわらず、裁判所は、相当と認めるときは、同項後段に規定する債権者集会の期日における破産債権者の意見の聴取に代えて、
書面による方法その他最高裁判所規則で定める方法により
破産債権者の意見を聴くことができる。この場合においては、当該意見の聴取を目的とする第百三十五条第一項第二号又は第三号に掲げる者による同項の規定による債権者集会の招集の申立ては、することができない。
3
前二項の規定は、破産手続の費用を支弁するのに足りる金額の予納があった場合には、適用しない。
3
前二項の規定は、破産手続の費用を支弁するのに足りる金額の予納があった場合には、適用しない。
4
裁判所は、第一項の規定による破産手続廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告し、かつ、その
裁判書
を破産者及び破産管財人に送達しなければならない。
4
裁判所は、第一項の規定による破産手続廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告し、かつ、その
電子裁判書
を破産者及び破産管財人に送達しなければならない。
5
裁判所は、第一項の申立てを棄却する決定をしたときは、その
裁判書
を破産管財人に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5
裁判所は、第一項の申立てを棄却する決定をしたときは、その
電子裁判書
を破産管財人に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
6
第一項の規定による破産手続廃止の決定及び同項の申立てを棄却する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6
第一項の規定による破産手続廃止の決定及び同項の申立てを棄却する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
7
第一項の規定による破産手続廃止の決定を取り消す決定が確定したときは、当該破産手続廃止の決定をした裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
7
第一項の規定による破産手続廃止の決定を取り消す決定が確定したときは、当該破産手続廃止の決定をした裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
8
第一項の規定による破産手続廃止の決定は、確定しなければその効力を生じない。
8
第一項の規定による破産手続廃止の決定は、確定しなければその効力を生じない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(破産手続廃止後又は破産手続終結後の
破産債権者表の記載
の効力)
(破産手続廃止後又は破産手続終結後の
電子破産債権者表の記録
の効力)
第二百二十一条
第二百十七条第一項若しくは第二百十八条第一項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき、又は前条第一項の規定による破産手続終結の決定があったときは、確定した破産債権については、
破産債権者表の記載
は、破産者に対し、確定判決と同一の効力を有する。この場合において、破産債権者は、確定した破産債権について、当該破産者に対し、
破産債権者表の記載
により強制執行をすることができる。
第二百二十一条
第二百十七条第一項若しくは第二百十八条第一項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき、又は前条第一項の規定による破産手続終結の決定があったときは、確定した破産債権については、
電子破産債権者表の記録
は、破産者に対し、確定判決と同一の効力を有する。この場合において、破産債権者は、確定した破産債権について、当該破産者に対し、
電子破産債権者表の記録
により強制執行をすることができる。
2
前項の規定は、破産者(第百二十一条第三項ただし書の代理人を含む。)が第百十八条第二項、第百十九条第五項、第百二十一条第四項(同条第六項(同条第七項又は第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七項又は第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)又は第百二十三条第一項の規定による異議を述べた場合には、適用しない。
2
前項の規定は、破産者(第百二十一条第三項ただし書の代理人を含む。)が第百十八条第二項、第百十九条第五項、第百二十一条第四項(同条第六項(同条第七項又は第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七項又は第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)又は第百二十三条第一項の規定による異議を述べた場合には、適用しない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(免責についての調査及び報告)
(免責についての調査及び報告)
第二百五十条
裁判所は、破産管財人に、第二百五十二条第一項各号に掲げる事由の有無又は同条第二項の規定による免責許可の決定をするかどうかの判断に当たって考慮すべき事情についての調査をさせ、その結果を
書面で
報告させることができる。
第二百五十条
裁判所は、破産管財人に、第二百五十二条第一項各号に掲げる事由の有無又は同条第二項の規定による免責許可の決定をするかどうかの判断に当たって考慮すべき事情についての調査をさせ、その結果を
★削除★
報告させることができる。
2
破産者は、前項に規定する事項について裁判所が行う調査又は同項の規定により破産管財人が行う調査に協力しなければならない。
2
破産者は、前項に規定する事項について裁判所が行う調査又は同項の規定により破産管財人が行う調査に協力しなければならない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(免責についての意見申述)
(免責についての意見申述)
第二百五十一条
裁判所は、免責許可の申立てがあったときは、破産手続開始の決定があった時以後、破産者につき免責許可の決定をすることの当否について、破産管財人及び破産債権者(第二百五十三条第一項各号に掲げる請求権を有する者を除く。次項、
次条第三項
及び第二百五十四条において同じ。)が裁判所に対し意見を述べることができる期間を定めなければならない。
第二百五十一条
裁判所は、免責許可の申立てがあったときは、破産手続開始の決定があった時以後、破産者につき免責許可の決定をすることの当否について、破産管財人及び破産債権者(第二百五十三条第一項各号に掲げる請求権を有する者を除く。次項、
次条第四項
及び第二百五十四条において同じ。)が裁判所に対し意見を述べることができる期間を定めなければならない。
2
裁判所は、前項の期間を定める決定をしたときは、その期間を公告し、かつ、破産管財人及び知れている破産債権者にその期間を通知しなければならない。
2
裁判所は、前項の期間を定める決定をしたときは、その期間を公告し、かつ、破産管財人及び知れている破産債権者にその期間を通知しなければならない。
3
第一項の期間は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して一月以上でなければならない。
3
第一項の期間は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して一月以上でなければならない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(免責許可の決定の要件等)
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
第二百五十二条
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一
債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
一
債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二
破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
二
破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三
特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
三
特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四
浪費又は
賭
(
と
)
博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
四
浪費又は
賭
(
と
)
博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五
破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
五
破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六
業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
六
業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七
虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
七
虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
八
破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
八
破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九
不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
九
不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十
次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
十
次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ
免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
イ
免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ロ
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ
民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
ハ
民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
十一
第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
十一
第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
2
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
2
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
★新設★
3
免責許可の決定があった場合には、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、その主文を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
裁判所は、免責許可の決定をしたときは、直ちに、その
裁判書
を破産者及び破産管財人に、
その決定の主文を記載した書面
を破産債権者に、それぞれ送達しなければならない。この場合において、
裁判書
の送達については、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
4
裁判所は、免責許可の決定をしたときは、直ちに、その
電子裁判書
を破産者及び破産管財人に、
前項の規定によりファイルに記録された電磁的記録
を破産債権者に、それぞれ送達しなければならない。この場合において、
電子裁判書
の送達については、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
裁判所は、免責不許可の決定をしたときは、直ちに、その
裁判書
を破産者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5
裁判所は、免責不許可の決定をしたときは、直ちに、その
電子裁判書
を破産者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
免責許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
6
免責許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
7
前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
免責許可の決定は、確定しなければその効力を生じない。
8
免責許可の決定は、確定しなければその効力を生じない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(免責許可の決定の効力等)
(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
第二百五十三条
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一
租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
一
租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二
破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
二
破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三
破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
三
破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四
次に掲げる義務に係る請求権
四
次に掲げる義務に係る請求権
イ
民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
イ
民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ
民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ロ
民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ
民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ハ
民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ
民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ニ
民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ
イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
ホ
イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五
雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
五
雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六
破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
六
破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七
罰金等の請求権
七
罰金等の請求権
2
免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない。
2
免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない。
3
免責許可の決定が確定した場合において、
破産債権者表
があるときは、裁判所書記官は
★挿入★
、これに免責許可の決定が確定した旨を
記載しなければ
ならない。
3
免責許可の決定が確定した場合において、
電子破産債権者表
があるときは、裁判所書記官は
、最高裁判所規則で定めるところにより
、これに免責許可の決定が確定した旨を
記録しなければ
ならない。
4
第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
4
第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
(平二四法一六・一部改正)
(平二四法一六・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(免責取消しの決定)
(免責取消しの決定)
第二百五十四条
第二百六十五条の罪について破産者に対する有罪の判決が確定したときは、裁判所は、破産債権者の申立てにより又は職権で、免責取消しの決定をすることができる。破産者の不正の方法によって免責許可の決定がされた場合において、破産債権者が当該免責許可の決定があった後一年以内に免責取消しの申立てをしたときも、同様とする。
第二百五十四条
第二百六十五条の罪について破産者に対する有罪の判決が確定したときは、裁判所は、破産債権者の申立てにより又は職権で、免責取消しの決定をすることができる。破産者の不正の方法によって免責許可の決定がされた場合において、破産債権者が当該免責許可の決定があった後一年以内に免責取消しの申立てをしたときも、同様とする。
★新設★
2
免責取消しの決定があった場合には、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、その主文を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
裁判所は、免責取消しの決定をしたときは、直ちに、その
裁判書
を破産者及び申立人に、
その決定の主文を記載した書面
を破産債権者に、それぞれ送達しなければならない。この場合において、
裁判書
の送達については、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
3
裁判所は、免責取消しの決定をしたときは、直ちに、その
電子裁判書
を破産者及び申立人に、
前項の規定によりファイルに記録された電磁的記録
を破産債権者に、それぞれ送達しなければならない。この場合において、
電子裁判書
の送達については、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の申立てについての裁判及び職権による免責取消しの決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4
第一項の申立てについての裁判及び職権による免責取消しの決定に対しては、即時抗告をすることができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5
前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
免責取消しの決定が確定したときは、免責許可の決定は、その効力を失う。
6
免責取消しの決定が確定したときは、免責許可の決定は、その効力を失う。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
免責取消しの決定が確定した場合において、免責許可の決定の確定後免責取消しの決定が確定するまでの間に生じた原因に基づいて破産者に対する債権を有するに至った者があるときは、その者は、新たな破産手続において、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7
免責取消しの決定が確定した場合において、免責許可の決定の確定後免責取消しの決定が確定するまでの間に生じた原因に基づいて破産者に対する債権を有するに至った者があるときは、その者は、新たな破産手続において、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
前条第三項の規定は、免責取消しの決定が確定した場合について準用する。
8
前条第三項の規定は、免責取消しの決定が確定した場合について準用する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(復権の決定)
(復権の決定)
第二百五十六条
破産者が弁済その他の方法により破産債権者に対する債務の全部についてその責任を免れたときは、破産裁判所は、破産者の申立てにより、復権の決定をしなければならない。
第二百五十六条
破産者が弁済その他の方法により破産債権者に対する債務の全部についてその責任を免れたときは、破産裁判所は、破産者の申立てにより、復権の決定をしなければならない。
2
裁判所は、前項の申立てがあったときは、その旨を公告しなければならない。
2
裁判所は、前項の申立てがあったときは、その旨を公告しなければならない。
3
破産債権者は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して三月以内に、裁判所に対し、第一項の申立てについて意見を述べることができる。
3
破産債権者は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して三月以内に、裁判所に対し、第一項の申立てについて意見を述べることができる。
★新設★
4
第一項の申立てについての裁判があった場合には、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、その主文を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
裁判所は、第一項の申立てについての裁判をしたときは、その
裁判書
を破産者に、
その主文を記載した書面
を破産債権者に、それぞれ送達しなければならない。この場合において、
裁判書
の送達については、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5
裁判所は、第一項の申立てについての裁判をしたときは、その
電子裁判書
を破産者に、
前項の規定によりファイルに記録された電磁的記録
を破産債権者に、それぞれ送達しなければならない。この場合において、
電子裁判書
の送達については、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
6
第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
7
前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(期日の呼出し)
★削除★
第八条の二
破産手続等における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
2
呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
(令四法四八・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(公示送達の方法)
★削除★
第八条の三
破産手続等における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
(令四法四八・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(電子情報処理組織による申立て等)
★削除★
第八条の四
破産手続等における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
2
前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3
第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4
第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5
第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6
第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件に関する文書等の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
(令四法四八・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(裁判書)
★削除★
第八条の五
破産手続等に関する裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。
2
前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。
(令四法四八・追加)
-改正本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五・六・一四法五三)抄
(手続費用額の確定手続に関する経過措置)
第二百五十条
前条の規定による改正後の破産法(以下この節において「改正後破産法」という。)第十三条において準用する民事訴訟法(以下この節において「準用民事訴訟法」という。)第七十一条第二項の規定は、施行日以後に開始される破産手続等(改正後破産法第三条に規定する破産手続等をいう。以下この条において同じ。)に係る事件(以下この節において「改正後破産事件」という。)における破産手続等の費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。
(期日の呼出しに関する経過措置)
第二百五十一条
準用民事訴訟法第九十四条の規定は、改正後破産事件における期日の呼出しについて適用し、施行日前に開始された破産事件(以下この節において「改正前破産事件」という。)における期日の呼出しについては、なお従前の例による。
(送達報告書に関する経過措置)
第二百五十二条
準用民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後破産事件における送達報告書の提出について、適用する。
(公示送達の方法に関する経過措置)
第二百五十三条
準用民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後破産事件における公示送達について適用し、改正前破産事件における公示送達については、なお従前の例による。
(電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第二百五十四条
準用民事訴訟法第一編第七章の規定は、改正後破産事件における準用民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等について適用し、改正前破産事件における第二百四十九条の規定による改正前の破産法第八条の四第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)
第二百五十五条
準用民事訴訟法第百五十一条第二項の規定は、改正後破産事件における釈明処分による電磁的記録の提出について適用し、改正前破産事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、なお従前の例による。
(口頭弁論調書に関する経過措置)
第二百五十六条
準用民事訴訟法第百六十条の規定は、改正後破産事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、改正前破産事件における口頭弁論調書の作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。
2
準用民事訴訟法第百六十条の二の規定は、改正後破産事件における口頭弁論調書の更正について適用し、改正前破産事件における口頭弁論調書の更正については、なお従前の例による。
(尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第二百五十七条
準用民事訴訟法第二百五条第二項及び第二百十五条第二項(準用民事訴訟法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後破産事件における証人の尋問に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。
(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第二百五十八条
準用民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後破産事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前破産事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。
(電子裁判書の作成に関する経過措置)
第二百五十九条
準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条及び第二百五十三条の規定は、改正後破産事件における電子裁判書の作成について適用し、改正前破産事件における裁判書の作成については、なお従前の例による。
(申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)
第二百六十条
準用民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、改正後破産事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、改正前破産事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。
(事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第二百六十一条
改正後破産法第十一条の三の規定は、改正後破産事件に関する事項の証明について適用し、改正前破産事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。
(電子裁判書の送達に関する経過措置)
第二百六十二条
改正後破産法第二十四条第六項、第二十六条、第二十七条第六項及び第二十八条第五項の規定(これらの規定を改正後破産法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、改正後破産法第三十四条第七項、第九十二条第二項及び第百十八条第三項(改正後破産法第百十九条第六項(改正後破産法第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定、改正後破産法第百二十一条第九項及び第十項の規定(これらの規定を改正後破産法第二百六十四条第五項において準用する場合を含む。)、改正後破産法第百二十五条第五項、第百五十六条第四項、第百七十一条第六項及び第百七十四条第四項の規定、改正後破産法第百七十七条第六項及び第百七十九条第三項の規定(これらの規定を改正後破産法第二百四十四条の十一第三項において準用する場合を含む。)並びに改正後破産法第百八十五条第四項の規定は、改正後破産事件における電子裁判書の送達について適用し、改正前破産事件における裁判書の送達については、なお従前の例による。
(電子破産債権者表の作成等に関する経過措置)
第二百六十三条
改正後破産法第百十五条、第百二十四条第二項(改正後破産法第百三十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百三十条(改正後破産法第百三十四条第五項において準用する場合を含む。)、第二百二十一条第一項並びに第二百五十三条第三項の規定は、改正後破産事件における電子破産債権者表の作成、記録及び更正の処分について適用し、改正前破産事件における破産債権者表の作成、記載及び更正の処分については、なお従前の例による。
2
前項の規定によりなお従前の例によることとされる破産債権者表の更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨の書面を作成してしなければならない。
3
民事訴訟法第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、第一項の規定によりなお従前の例によることとされる破産債権者表の更正の処分について準用する。
4
改正後破産法第百二十八条(改正後破産法第百二十九条第三項及び第百三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後破産事件における破産債権に関する査定の手続又は訴訟手続における主張の制限について適用し、改正前破産事件における破産債権に関する査定の手続又は訴訟手続における主張の制限については、なお従前の例による。
(担保権消滅の許可の申立て等に関する経過措置)
第二百六十四条
改正後破産法第百八十六条第四項及び第五項、第百八十七条第一項、第五項及び第六項並びに第百八十九条第一項、第二項及び第五項の規定は、改正後破産事件における担保権消滅の許可の申立て及びこれに対する裁判並びに担保権の実行の申立てについて適用し、改正前破産事件における担保権消滅の許可の申立て及びこれに対する裁判並びに担保権の実行の申立てについては、なお従前の例による。
(配当等の実施に関する経過措置)
第二百六十五条
第三号施行日から施行日の前日までの間における改正後破産法第百九十一条第三項の規定の適用については、同項中「から第八十六条まで」とあるのは、「、第八十六条」とする。
2
改正後破産法第百九十一条第一項から第三項まで及び第四項(民事執行法第八十六条を準用する部分を除く。)並びに第百九十三条第三項の規定は、改正後破産事件における配当並びに弁済金及び剰余金の交付について適用し、改正前破産事件における配当並びに弁済金及び剰余金の交付については、なお従前の例による。
(配当表の更正に関する経過措置)
第二百六十六条
改正後破産法第百九十九条第一項(改正後破産法第二百五条及び第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後破産事件における配当表の更正について適用し、改正前破産事件における配当表の更正については、なお従前の例による。
(配当表に対する異議の申立てについての裁判に関する経過措置)
第二百六十七条
改正後破産法第二百条第三項及び第四項(これらの規定を改正後破産法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後破産事件における配当表に対する異議の申立てについての裁判について適用し、改正前破産事件における配当表に対する異議の申立てについての裁判については、なお従前の例による。
(破産手続開始の決定後の破産手続廃止の決定に関する経過措置)
第二百六十八条
改正後破産法第二百十七条第二項、第四項及び第五項の規定は、改正後破産事件における破産手続開始の決定後の破産手続廃止の決定又はその申立てを棄却する決定について適用し、改正前破産事件における破産手続開始の決定後の破産手続廃止の決定又はその申立てを棄却する決定については、なお従前の例による。
(免責についての報告に関する経過措置)
第二百六十九条
改正後破産法第二百五十条第一項の規定は、改正後破産事件における免責についての破産管財人の報告について適用し、改正前破産事件における免責についての破産管財人の報告については、なお従前の例による。
(免責許可の決定等に関する経過措置)
第二百七十条
改正後破産法第二百五十二条第三項から第五項まで及び第七項の規定は、改正後破産事件における免責許可の決定、免責不許可の決定及び免責許可の申立てについての裁判に対する即時抗告についての裁判について適用し、改正前破産事件における免責許可の決定、免責不許可の決定及び免責許可の申立てについての裁判に対する即時抗告についての裁判については、なお従前の例による。
(免責取消しの決定等に関する経過措置)
第二百七十一条
改正後破産法第二百五十四条第二項、第三項及び第五項の規定は、改正後破産事件における免責取消しの決定並びに免責取消しの申立てについての裁判及び職権による免責取消しの決定に対する即時抗告についての裁判について適用し、改正前破産事件における免責取消しの決定並びに免責取消しの申立てについての裁判及び職権による免責取消しの決定に対する即時抗告についての裁判については、なお従前の例による。
(復権の決定の申立てについての裁判等に関する経過措置)
第二百七十二条
改正後破産法第二百五十六条第四項、第五項及び第七項の規定は、改正後破産事件における復権の決定の申立てについての裁判及びこれに対する即時抗告についての裁判について適用し、改正前破産事件における復権の決定の申立てについての裁判及びこれに対する即時抗告についての裁判については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三百八十七条
この法律(附則第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三百八十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三百八十九条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事執行法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-改正附則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
附 則
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布の日
二
〔前略〕第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
〔前略〕第二百四十九条中破産法第百二十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十二条第二項の改正規定、同法第百三十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第百九十一条第三項の改正規定(「第八十五条」の下に「から第八十六条まで」を加える部分に限る。)、第二百六十五条第一項の規定〔中略〕 民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日
-その他-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
別表
(第十三条関係)
★削除★
(令四法四八・追加)
第百十二条第一項本文
前条の規定による措置を開始した
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百十二条第一項ただし書
前条の規定による措置を開始した
当該掲示を始めた
第百十三条
書類又は電磁的記録
書類
記載又は記録
記載
第百十一条の規定による措置を開始した
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百三十三条の三第一項
記載され、又は記録された書面又は電磁的記録
記載された書面
当該書面又は電磁的記録
当該書面
又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録
その他これに類する書面
第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項
方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法
方法
第百六十条第一項
最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)
調書
第百六十条第三項
前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に
調書の記載について
第百六十条第四項
第二項の規定によりファイルに記録された電子調書
調書
当該電子調書
当該調書
第百六十条の二第一項
前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容
調書の記載
第百六十条の二第二項
その旨をファイルに記録して
調書を作成して
第二百五条第三項
事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項
事項
第二百十五条第四項
事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項
事項
第二百三十一条の三第二項
若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する
又は送付する
第二百六十一条第四項
電子調書
調書
記録しなければ
記載しなければ