破産規則
平成十六年十月六日 最高裁判所 規則 第十四号
民事訴訟規則等の一部を改正する規則
令和四年十一月七日 最高裁判所 規則 第十七号
条項号:
第十七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
(支障部分の閲覧等の制限の申立ての方式等・法第十二条)
(支障部分の閲覧等の制限の申立ての方式等・法第十二条)
第十一条
法第十二条第一項の申立ては、支障部分(同項に規定する支障部分をいう。以下この条において同じ。)を特定してしなければならない。
第十一条
法第十二条第一項の申立ては、支障部分(同項に規定する支障部分をいう。以下この条において同じ。)を特定してしなければならない。
2
前項の申立ては、当該申立てに係る文書その他の物件の提出の際にしなければならない。
2
前項の申立ては、当該申立てに係る文書その他の物件の提出の際にしなければならない。
3
第一項の申立てをするときは、当該申立てに係る文書その他の物件から支障部分を除いたものをも作成し、裁判所に提出しなければならない。
★挿入★
3
第一項の申立てをするときは、当該申立てに係る文書その他の物件から支障部分を除いたものをも作成し、裁判所に提出しなければならない。
ただし、同項の申立てに係る支障部分が当該申立てに係る文書その他の物件の全部であるときは、この限りでない。
4
法第十二条第一項の規定による決定においては、支障部分を特定しなければならない。
4
法第十二条第一項の規定による決定においては、支障部分を特定しなければならない。
5
前項の決定があったときは、第一項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書その他の物件から当該決定により特定された支障部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。ただし、当該申立てにより特定された支障部分と当該決定により特定された支障部分とが同一である場合は、この限りでない。
5
前項の決定があったときは、第一項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書その他の物件から当該決定により特定された支障部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。ただし、当該申立てにより特定された支障部分と当該決定により特定された支障部分とが同一である場合は、この限りでない。
★新設★
6
法第十二条第一項の規定による決定の一部を取り消す決定が確定したときは、第一項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書その他の物件から当該法第十二条第一項の規定による決定において特定された支障部分のうち当該決定の一部を取り消す決定に係る部分以外の部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前条第三項の規定は、
第三項又は前項本文
の規定により
作成された文書その他の物件
が提出された場合について準用する。
7
前条第三項の規定は、
第三項本文、第五項本文又は前項
の規定により
文書その他の物件から支障部分を除いたもの
が提出された場合について準用する。
(令四最裁規一七・一部改正)
施行日:令和六年三月一日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
(民事訴訟規則の準用・法第十三条)
(民事訴訟規則の準用・法第十三条)
第十二条
破産手続等
に関しては、
特別の定めがある場合を除き
、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)の規定
★挿入★
を準用する。
第十二条
特別の定めがある場合を除き、破産手続等
に関しては、
その性質に反しない限り
、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)の規定
(同規則第三十条の二及び第三十条の三の規定を除く。)
を準用する。
(令四最裁規一七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
★新設★
附 則(令和四・一一・七最裁規一七)抄
(施行期日)
第一条
この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号。以下この条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日〔令和五年二月二〇日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔前略〕第十七条中破産規則第十二条の改正規定〔中略〕 改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日〔令和六年三月一日〕
三
〔省略〕