破産規則
平成十六年十月六日 最高裁判所 規則 第十四号
民事訴訟規則等の一部を改正する規則
令和六年九月十七日 最高裁判所 規則 第十四号
条項号:
附則第五十二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
第一章
総則
(
第一条-第十二条
)
第一章
総則
(
第一条-第十二条の十一
)
第二章
破産手続の開始
第二章
破産手続の開始
第一節
破産手続開始の申立て
(
第十三条-第十八条
)
第一節
破産手続開始の申立て
(
第十三条-第十八条
)
第二節
破産手続開始の決定
(
第十九条-第二十二条
)
第二節
破産手続開始の決定
(
第十九条-第二十二条
)
第三章
破産手続の機関
第三章
破産手続の機関
第一節
破産管財人
第一節
破産管財人
第一款
破産管財人の選任及び監督
(
第二十三条・第二十四条
)
第一款
破産管財人の選任及び監督
(
第二十三条・第二十四条
)
第二款
破産管財人の権限等
(
第二十五条-第二十八条
)
第二款
破産管財人の権限等
(
第二十五条-第二十八条
)
第二節
保全管理人
(
第二十九条
)
第二節
保全管理人
(
第二十九条
)
第四章
破産債権
第四章
破産債権
第一節
破産債権者の権利
(
第三十条・第三十一条
)
第一節
破産債権者の権利
(
第三十条・第三十一条
)
第二節
破産債権の届出
(
第三十二条-第三十六条
)
第二節
破産債権の届出
(
第三十二条-第三十六条
)
第三節
破産債権の調査及び確定
第三節
破産債権の調査及び確定
第一款
通則
(
第三十七条
)
第一款
通則
(
第三十七条
)
第二款
書面による破産債権の調査
(
第三十八条-第四十一条
)
第二款
書面による破産債権の調査
(
第三十八条-第四十一条
)
第三款
期日における破産債権の調査
(
第四十二条-第四十四条
)
第三款
期日における破産債権の調査
(
第四十二条-第四十四条
)
第四款
破産債権の確定
(
第四十五条
)
第四款
破産債権の確定
(
第四十五条
)
第四節
債権者集会及び債権者委員会
第四節
債権者集会及び債権者委員会
第一款
債権者集会
(
第四十六条-第四十八条
)
第一款
債権者集会
(
第四十五条の二-第四十八条
)
第二款
債権者委員会
(
第四十九条
)
第二款
債権者委員会
(
第四十九条
)
第五章
財団債権
(
第五十条
)
第五章
財団債権
(
第五十条
)
第六章
破産財団の管理
第六章
破産財団の管理
第一節
破産者の財産状況の調査
(
第五十一条-第五十四条
)
第一節
破産者の財産状況の調査
(
第五十一条-第五十四条
)
第二節
否認権
(
第五十五条
)
第二節
否認権
(
第五十五条
)
第七章
破産財団の換価
第七章
破産財団の換価
第一節
通則
(
第五十六条
)
第一節
通則
(
第五十六条
)
第二節
担保権の消滅
(
第五十七条-第六十二条
)
第二節
担保権の消滅
(
第五十七条-第六十二条
)
第八章
配当
第八章
配当
第一節
通則
(
第六十三条
)
第一節
通則
(
第六十三条
)
第二節
最後配当
(
第六十四条・第六十五条
)
第二節
最後配当
(
第六十四条・第六十五条
)
第三節
簡易配当
(
第六十六条・第六十七条
)
第三節
簡易配当
(
第六十六条・第六十七条
)
第四節
中間配当
(
第六十八条・第六十九条
)
第四節
中間配当
(
第六十八条・第六十九条
)
第九章
破産手続の終了
(
第七十条・第七十一条
)
第九章
破産手続の終了
(
第七十条・第七十一条
)
第十章
外国倒産処理手続がある場合の特則
(
第七十二条・第七十三条
)
第十章
外国倒産処理手続がある場合の特則
(
第七十二条・第七十三条
)
第十一章
免責手続及び復権
第十一章
免責手続及び復権
第一節
免責手続
(
第七十四条-第七十六条
)
第一節
免責手続
(
第七十四条-第七十六条
)
第二節
復権
(
第七十七条
)
第二節
復権
(
第七十七条
)
第十二章
雑則
(
第七十八条-第八十六条
)
第十二章
雑則
(
第七十八条-第八十六条
)
-本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(電磁的方法による情報の提供等)
(電磁的方法による情報の提供等)
第三条
裁判所(破産裁判所を含む。以下この項において同じ。)は、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記録されている情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを
いう。以下この項
において同じ。)を有している場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第四十六条第一項第二号において同じ。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
第三条
裁判所(破産裁判所を含む。以下この項において同じ。)は、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記録されている情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを
いう。以下この項及び第三十二条第四項第二号
において同じ。)を有している場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第四十六条第一項第二号において同じ。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
2
裁判所は、利害関係人の閲覧に供するため必要があると認めるときは、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者に対し、その写しを提出することを求めることができる。
2
裁判所は、利害関係人の閲覧に供するため必要があると認めるときは、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者に対し、その写しを提出することを求めることができる。
(令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(事件に関する文書の閲覧等・法第十一条)
(事件に関する文書の閲覧等・法第十一条)
第十条
法第十一条の規定は、この規則(この規則において準用する他の規則を含む。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件について準用する。
第十条
法第十一条の規定は、この規則(この規則において準用する他の規則を含む。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件について準用する。
2
法第十一条第一項又は前項に規定する文書その他の物件の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求は、当該請求に係る文書その他の物件を特定するに足りる事項を明らかにしてしなければならない。
2
法第十一条第一項又は前項に規定する文書その他の物件の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求は、当該請求に係る文書その他の物件を特定するに足りる事項を明らかにしてしなければならない。
3
第三条第二項の規定により書面の写しが提出された場合には、当該書面の閲覧又は謄写は、提出された写しによってさせることができる。
3
第三条第二項の規定により書面の写しが提出された場合には、当該書面の閲覧又は謄写は、提出された写しによってさせることができる。
★新設★
4
第十二条の十一において準用する民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第三十四条第三項本文、第五項本文若しくは第七項又は第五十二条の二十第三項、第五項本文若しくは第六項の規定により文書その他の物件から秘密記載部分又は秘匿事項記載部分を除いたものが提出された場合には、当該文書その他の物件の閲覧、謄写又は複製は、その提出されたものによってさせることができる。
★新設★
5
第十二条の十一において準用する民事訴訟規則第五十二条の二十二第一項の規定により、法第十三条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項の規定による届出に係る書面(以下この項において「秘匿事項届出書面」という。)から法第十三条において準用する民事訴訟法第百三十三条の四第一項の取消し又は同条第二項の許可の裁判に係る部分以外の部分(秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載された部分に限る。)を除いたものが提出された場合には、秘匿事項届出書面の閲覧又は謄写は、その提出されたものによってさせることができる。
(令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(催告)
第十二条
催告は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、催告すべき事項を公告してすれば足りる。この場合において、その公告は、催告すべき事項を記載した書面を裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。
2
前項の規定による催告は、公告をした日から一週間を経過した時にその効力を生ずる。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(送達すべき書類の提出に代えて調書を作成した場合に送達すべき書類)
第十二条の二
送達すべき書類の提出に代えて調書を作成したときは、その調書の謄本又は抄本を交付して送達をする。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(呼出状の公示送達)
第十二条の三
呼出状の公示送達は、呼出状を掲示場に掲示してする。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(決定及び命令の方式)
第十二条の四
決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(申立書の却下の命令に対する即時抗告等)
第十二条の五
申立書の却下の命令に対し即時抗告をするときは、抗告状には、却下された申立書を添付しなければならない。
2
前項の規定は、抗告状却下の命令に対し即時抗告をする場合について準用する。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(証人の宣誓)
第十二条の六
裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
2
裁判長は、相当と認めるときは、前項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する署名に代えて、宣誓書に宣誓の趣旨を理解した旨の記載をさせることができる。
3
前二項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(鑑定人の宣誓)
第十二条の七
鑑定人の宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。
2
鑑定人の宣誓は、宣誓書を裁判所に提出する方式によってもさせることができる。この場合における裁判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によって行う。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(受命裁判官等の証拠調べの調書)
第十二条の八
受命裁判官又は受託裁判官の所属する裁判所の裁判所書記官は、第十二条の十一において読み替えて準用する民事訴訟規則第百四十二条の調書に同条の文書の写しを添付することができる。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(更正決定の方式)
第十二条の九
更正決定は、裁判書の原本及び正本に付記しなければならない。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、裁判書の原本及び正本への付記に代えて、決定書を作成し、その正本を当事者に送達することができる。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(特別抗告等を提起する場合における費用の予納)
第十二条の十
法第十三条において準用する民事訴訟法第三百三十六条第一項の抗告を提起するときは、抗告状の送達に必要な費用のほか、抗告提起通知書及び抗告理由書の送達、裁判の告知並びに抗告裁判所が記録の送付を受けた旨の通知に必要な費用の概算額を予納しなければならない。
2
前項の規定は、法第十三条において準用する民事訴訟法第三百三十七条第二項の申立てをする場合について準用する。この場合において、前項中「抗告提起通知書」とあるのは、「抗告許可申立て通知書」と読み替えるものとする。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★第十二条の十一に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(民事訴訟規則の準用・法第十三条)
(民事訴訟規則の準用・法第十三条)
第十二条
特別の定めがある場合を除き、破産手続等に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟規則
(平成八年最高裁判所規則第五号)の規定
(同規則
第三十条の二及び第三十条の三
の規定を除く。)を
準用する。
第十二条の十一
特別の定めがある場合を除き、破産手続等に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟規則
第一編から第四編までの規定
(同規則
第一条第三項、第一条の二、第四条第三項及び第四項、第十四条第二項から第四項まで、第十五条第二項及び第三項、第十八条第二項及び第三項、第二十三条第三項、第二十四条第三項から第五項まで、第二十五条第二項、第二十六条後段、第三十三条の三、第三十三条の四第二項から第四項まで、第三十三条の五、第三十四条第八項から第十一項まで、第一編第五章第四節第三款、第四十六条第一項、第四十七条第三項及び第四項、第四十七条の二第四項及び第五項、第五十一条第三項から第七項まで、第一編第七章、第五十二条の二十第七項から第九項まで、第五十二条の二十二第二項及び第三項、第五十二条の二十三、第五十三条第四項第二号、第五十五条第三項から第六項まで、第五十五条の二、第六十三条の二、第七十六条の二第一項後段、第八十一条第二項、第八十二条第三項及び第四項、第百五条の二、第百五条の三、第百八条第二項、第百十二条第三項及び第四項、第百二十四条第四項、第百三十一条、第百三十二条第三項、第百三十五条の二、第百三十七条第三項及び第四項、第百四十三条第三項、第百四十九条の二第三項、第百四十九条の三、第百五十一条の二、第百八十九条第四項並びに第二百十一条第二項及び第三項
の規定を除く。)を
準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(令四最裁規一七・一部改正)
(令四最裁規一七・一部改正、令六最裁規一四・一部改正・旧第一二条繰下)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(破産債権の届出の方式・法第百十一条)
(破産債権の届出の方式・法第百十一条)
第三十二条
法第百十一条第一項第四号の最高裁判所規則で定める額は、千円とする。
第三十二条
法第百十一条第一項第四号の最高裁判所規則で定める額は、千円とする。
2
法第百十一条第一項第五号の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
2
法第百十一条第一項第五号の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
破産債権者及び代理人の氏名又は名称及び住所
一
破産債権者及び代理人の氏名又は名称及び住所
二
破産手続及び免責手続において書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼出しを受けるべき場所(日本国内に限る。)
二
破産手続及び免責手続において書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼出しを受けるべき場所(日本国内に限る。)
三
執行力ある債務名義又は終局判決のある破産債権であるときは、その旨
三
執行力ある債務名義又は終局判決のある破産債権であるときは、その旨
四
破産債権に関し破産手続開始当時訴訟が係属するときは、その訴訟が係属する裁判所、当事者の氏名又は名称及び事件の表示
四
破産債権に関し破産手続開始当時訴訟が係属するときは、その訴訟が係属する裁判所、当事者の氏名又は名称及び事件の表示
3
破産債権の届出書には、破産債権者の郵便番号、電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他破産手続等における通知、送達又は期日の呼出しを受けるために必要な事項として裁判所が定めるものを記載するものとする。
3
破産債権の届出書には、破産債権者の郵便番号、電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他破産手続等における通知、送達又は期日の呼出しを受けるために必要な事項として裁判所が定めるものを記載するものとする。
4
前項の届出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
4
前項の届出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
破産債権に関する証拠書類の写し
一
破産債権に関する証拠書類の写し
二
破産債権が執行力ある債務名義又は終局判決のあるものであるときは、執行力ある債務名義の
写し又は
判決書の
写し
二
破産債権が執行力ある債務名義又は終局判決のあるものであるときは、執行力ある債務名義の
写し(債務名義に係る電磁的記録が裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイル(以下この号において単に「ファイル」という。)に記録されたものである場合にあっては、当該電磁的記録に記録されている事項を出力することにより作成した書面)又は
判決書の
写し若しくは電子判決書(民事訴訟法第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)をいう。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面
三
破産債権者が代理人をもって破産債権の届出をするときは、代理権を証する書面
三
破産債権者が代理人をもって破産債権の届出をするときは、代理権を証する書面
5
裁判所は、破産債権の届出をしようとする破産債権者に対し、第三項の届出書の写しを提出することを求めることができる。
5
裁判所は、破産債権の届出をしようとする破産債権者に対し、第三項の届出書の写しを提出することを求めることができる。
(令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(映像等の送受信による通話の方法による一般調査期日又は特別調査期日・法第百二十一条の二等)
第四十三条の二
法第百二十一条の二第一項に規定する方法によって一般調査期日における手続を行うときは、裁判所は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一
通話者
二
通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
2
前項の手続を行い、かつ、裁判長が裁判所書記官に一般調査期日の調書の作成を命じたときは、同項の方法による手続を行った旨及び同項第二号に掲げる事項をその調書に記載させなければならない。
3
前二項の規定は、法第百二十二条第二項において準用する法第百二十一条の二第一項に規定する方法によって特別調査期日における手続を行う場合について準用する。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(書面による破産債権の調査に関する規定の準用)
(書面による破産債権の調査に関する規定の準用)
第四十四条
第三十八条の規定は、破産管財人が一般調査期日又は特別調査期日において述べた法第百十七条第一項各号に掲げる事項についての認否を認める旨に変更する場合並びに届出をした破産債権者が
前条第一項前段
(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する異議を撤回する場合及び破産者が同条第一項後段(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する異議を撤回する場合について準用する。
第四十四条
第三十八条の規定は、破産管財人が一般調査期日又は特別調査期日において述べた法第百十七条第一項各号に掲げる事項についての認否を認める旨に変更する場合並びに届出をした破産債権者が
第四十三条第一項前段
(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する異議を撤回する場合及び破産者が同条第一項後段(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する異議を撤回する場合について準用する。
2
第三十九条第一項前段の規定は、破産者が法第百二十三条第一項の規定により書面で異議を述べる場合について準用する。
2
第三十九条第一項前段の規定は、破産者が法第百二十三条第一項の規定により書面で異議を述べる場合について準用する。
3
第四十条の規定は、書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は同条に規定する信書便の役務を利用して送付する方法により法第百二十一条第九項若しくは第十項(法第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)又は法第百二十二条第二項において準用する法第百十九条第六項において準用する法第百十八条第三項の規定による送達をした場合について準用する。
3
第四十条の規定は、書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は同条に規定する信書便の役務を利用して送付する方法により法第百二十一条第九項若しくは第十項(法第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)又は法第百二十二条第二項において準用する法第百十九条第六項において準用する法第百十八条第三項の規定による送達をした場合について準用する。
4
第四十一条の規定は、法第百二十二条第二項において準用する法第百二十条第一項の規定による処分について準用する。
4
第四十一条の規定は、法第百二十二条第二項において準用する法第百二十条第一項の規定による処分について準用する。
(令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(映像等の送受信による通話の方法による債権者集会・法第百三十六条の二)
第四十五条の二
法第百三十六条の二第一項に規定する方法によって債権者集会の期日における手続を行うときは、裁判所は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一
通話者
二
通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
2
前項の手続を行い、かつ、裁判長が裁判所書記官に債権者集会の期日の調書の作成を命じたときは、同項の方法による手続を行った旨及び同項第二号に掲げる事項をその調書に記載させなければならない。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(配当等の手続・法第百九十一条)
(配当等の手続・法第百九十一条)
第六十二条
民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第十二条、第五十九条(第一項後段を除く。)、第六十条
及び第六十一条の規定は、
法第百九十一条第一項の配当の手続及び同条第二項の規定による弁済金の交付の手続について
準用する
。この場合において、同規則第十二条第一項、第五十九条第一項
及び第六十条
中「執行裁判所」とあるのは「裁判所」と、同規則第五十九条第一項中「不動産の代金」とあり、同条第二項中「代金」とあり、及び同規則第六十一条中「売却代金」とあるのは「破産法第百八十六条第一項第一号に規定する売得金の額(同法第百八十八条第八項に規定する届出がされなかった場合であって同号に掲げる場合にあっては、その売得金の額から同号に規定する組入金の額を控除した額)に相当する金銭」と、同規則第五十九条第三項及び第六十一条中「各債権者及び債務者」とあるのは「被申立担保権者及び破産管財人」と、同規則第六十条中
「各債権者」とあるのは
「被申立担保権者」
と、「
附帯の債権の額並びに執行費用」とあるのは「附帯の債権」と
読み替える
ものとする。
第六十二条
民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第十二条、第五十九条(第一項後段を除く。)、第六十条
、第六十一条及び第六十二条の二から第六十二条の四までの規定は
法第百九十一条第一項の配当の手続及び同条第二項の規定による弁済金の交付の手続について
、同規則第六十条の二の規定は法第百九十一条第一項の配当の手続について準用する
。この場合において、同規則第十二条第一項、第五十九条第一項
、第六十条、第六十条の二第一項及び第六十二条の四
中「執行裁判所」とあるのは「裁判所」と、同規則第五十九条第一項中「不動産の代金」とあり、同条第二項中「代金」とあり、及び同規則第六十一条中「売却代金」とあるのは「破産法第百八十六条第一項第一号に規定する売得金の額(同法第百八十八条第八項に規定する届出がされなかった場合であって同号に掲げる場合にあっては、その売得金の額から同号に規定する組入金の額を控除した額)に相当する金銭」と、同規則第五十九条第三項及び第六十一条中「各債権者及び債務者」とあるのは「被申立担保権者及び破産管財人」と、同規則第六十条中
「各債権者」とあり、及び同規則第六十二条の四中「債権者」とあるのは
「被申立担保権者」
と、同規則第六十条中「
附帯の債権の額並びに執行費用」とあるのは「附帯の債権」と
、同規則第六十二条の二第二号及び第六十二条の三第一項第二号中「債務者」とあるのは「破産者」と読み替える
ものとする。
2
第十二条
の規定にかかわらず、民事訴訟規則第四条第五項の規定は、前項において準用する民事執行規則第五十九条第三項の規定による通知については、準用しない。
2
第十二条の十一
の規定にかかわらず、民事訴訟規則第四条第五項の規定は、前項において準用する民事執行規則第五十九条第三項の規定による通知については、準用しない。
(平一七最裁規一・一部改正)
(平一七最裁規一・令六最裁規一四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
附 則(令和六・九・一七最裁規一四)抄
(施行期日)
第一条
この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。〔後略〕
-その他-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
別表
(第十二条の十一関係)
(令六最裁規一四・追加)
第一条第二項
陳述の内容を電子調書に記録し、これを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第三十三条の三(電磁的訴訟記録の閲覧等の方法等)第二項第一号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなければ
調書を作成し、記名押印しなければ
第十五条第一項及び第二十三条第一項
書面又は電磁的記録により
書面で
第十五条第四項及び第二百十一条第四項
前三項
第一項
第二十三条第二項
又は電磁的記録が私人により作成されたもの
が私文書
第二十四条第二項、第二十五条第一項及び第三項並びに第二十七条
資料
書面
第二十五条第一項
記載し、又は記録した書面又は電磁的記録
記載した書面
第二十六条前段
記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ
記載した書面を作成し、当該書面に記名押印しなければ
第三十条の二第二項、第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第三項、第六十九条並びに第七十六条の二第一項前段
に係る電子調書
の調書
第三十条の二第二項、第三十四条の七第二項、第六十六条第一項、第百二十二条の二第二項及び第百二十二条の三第二項
記録しなければ
記載しなければ
第三十四条の七第二項、第七十二条、第七十六条、第百十六条第三項、第百十八条第二項、第百二十二条の二第二項、第百二十二条の三第二項、第百四十二条及び第百四十六条第一項
電子調書
調書
第四十七条第一項及び第四十七条の二第二項
書類又は電磁的記録
書類
第四十七条の二第一項
書類又は電磁的記録の相手方
書類の相手方
書類又は電磁的記録について直送(当事者が前条(書類又は電磁的記録の送付)第二項又は第三項の方法により相手方に対して直接送付すること
書類について直送(当事者の相手方に対する直接の送付
第四十八条第一項及び第二項
交付又は電磁的記録の提供
交付
第五十条の二
電子決定書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、決定に係るものをいう。第六十七条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項第七号及び第百六十条(判決の更正決定等の方式)第一項において同じ。)
決定書
電子調書に記録させる
調書に記載させる
第六十六条第二項
裁判長は、前項の電子調書の内容を確認するとともに、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ
前項の調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければ
第六十六条第三項
当該電子調書に記録するとともに、当該電子調書の内容を確認し、かつ、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ
付記して認印しなければ
記録すれば
記載すれば
第六十七条第一項
記録し
記載し
第六十七条第一項第六号及び同条第二項並びに第百八十四条
記録
記載
第六十七条第一項第七号
電子決定書又は電子命令書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、命令に係るものをいう。)
書面
第六十七条第三項
記録する
記載する
第六十七条第四項
記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ
調書に記載しなければ
第六十八条第一項
の録音又は録画により作成された電磁的記録をファイル
を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)
電子調書の記録
調書の記載
第六十八条第二項
前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により電子調書に記録すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければ
証人等の陳述を記載した書面を作成しなければ
第六十九条
他の電磁的記録
書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるもの
これをファイルに記録して電子調書
破産手続等に係る事件の記録に添付して調書
第七十一条
速記に係る電磁的記録(以下「電子速記録」という。)
速記録
電子速記録を
速記録を
第七十二条
電子速記録
速記録
ファイルに記録して
破産手続等に係る事件の記録に添付して
第七十六条
当該陳述の録音により作成された電磁的記録
録音テープ
第七十六条の二第一項前段
記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ
記載した調書を作成し、記名押印しなければ
第七十六条の二第二項
電磁的記録
調書
第八十条第三項
第四項の規定は答弁書について、第五十五条(訴状の添付書類等)第三項及び第四項の規定は前項の書証の写しの添付
第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、答弁書
第百八条第一項
電子呼出状
呼出状
記録しなければ
記載し、尋問事項書を添付しなければ
第百十六条第三項
の作成に用いる場合
への添付
第百十八条第二項
記録させなければ
記載させなければ
第百二十七条
前節(証人尋問)
前節及び破産規則第十二条の六
第百三十四条
第百八条(電子呼出状の記録事項等)
破産規則第十二条の十一において読み替えて準用する第百八条第一項
の電子呼出状
の呼出状
第二項、第四項及び第五項
第二項及び第五項並びに同規則第十二条の六第一項及び第二項
第百四十二条
記録すべき
記載すべき
第百四十六条第一項
裁判所書記官は、法
法
画像情報を
原本、謄本又は抄本は、
第百四十六条第二項及び第百五十一条
第百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの電子調書)
破産規則第十二条の十一において読み替えて準用する第百四十二条及び同規則第十二条の八
電子調書について
調書について
第百四十七条
第一項から第三項まで及び第百三十七条の二から前条まで
から前条まで(第百三十七条第三項及び第四項並びに第百四十三条第三項を除く。)
の規定
及び破産規則第十二条の八の規定
第百四十九条の二第一項
最高裁判所の細則で定めるところにより、当該申出に係る電磁的記録の複製を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用する方法によりファイルに記録し、又は電磁的記録の複製
当該電磁的記録
電磁的記録をいう
書面をいう
第百四十九条の二第一項及び第二項
電子証拠説明書
証拠説明書
第百四十九条の二第二項及び第百四十九条の四
電磁的記録の複製
電磁的記録を記録した記録媒体
第百四十九条の四
提出等)
提出等)並びに破産規則第十二条の八
読み替える
、破産規則第十二条の八中「同条の文書の写し」とあるのは「第十二条の十一において読み替えて準用する同規則第百四十九条の二第一項の電磁的記録を記録した記録媒体」と読み替える
第百八十四条及び第百八十九条第三項
電子判決書又は電子判決書に代わる電子調書
判決書
第百八十九条第一項
電子上告提起通知書(上告の提起があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)
上告提起通知書
第百八十九条第二項及び第三項
電子上告提起通知書
上告提起通知書
第百九十四条
による電子上告提起通知書
による上告提起通知書
第百九十五条
被上告人(当該書面の送達について法第百九条の二(電子情報処理組織による送達)第一項ただし書の届出をしている者を除く。)の数の副本(法第百三十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第一項の規定により当該書面に記載すべき事項をファイルに記録した場合にあっては、当該事項を出力することにより作成した書面)
被上告人の数に六を加えた数の副本
第百九十九条第二項
電子上告提起通知書」とあるのは「電子上告受理申立て通知書
上告提起通知書」とあるのは「上告受理申立て通知書
第二百九条
電子上告提起通知書」とあるのは「電子抗告許可申立て通知書
上告提起通知書」とあるのは「抗告許可申立て通知書
第二百十条第一項
電子抗告提起通知書(法第三百三十条の抗告又は法第三百三十六条第一項の抗告があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。)
抗告提起通知書
第二百十条第二項
電子抗告提起通知書
抗告提起通知書
電子抗告許可申立て通知書
抗告許可申立て通知書