破産規則
平成十六年十月六日 最高裁判所 規則 第十四号

民事訴訟規則等の一部を改正する規則
令和六年九月十七日 最高裁判所 規則 第十四号
条項号:附則第五十二条

-目次-
-本則-
第十二条の十一 特別の定めがある場合を除き、破産手続等に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟規則第一編から第四編までの規定(同規則第一条第三項、第一条の二、第四条第三項及び第四項、第十四条第二項から第四項まで、第十五条第二項及び第三項、第十八条第二項及び第三項、第二十三条第三項、第二十四条第三項から第五項まで、第二十五条第二項、第二十六条後段、第三十三条の三、第三十三条の四第二項から第四項まで、第三十三条の五、第三十四条第八項から第十一項まで、第一編第五章第四節第三款、第四十六条第一項、第四十七条第三項及び第四項、第四十七条の二第四項及び第五項、第五十一条第三項から第七項まで、第一編第七章、第五十二条の二十第七項から第九項まで、第五十二条の二十二第二項及び第三項、第五十二条の二十三、第五十三条第四項第二号、第五十五条第三項から第六項まで、第五十五条の二、第六十三条の二、第七十六条の二第一項後段、第八十一条第二項、第八十二条第三項及び第四項、第百五条の二、第百五条の三、第百八条第二項、第百十二条第三項及び第四項、第百二十四条第四項、第百三十一条、第百三十二条第三項、第百三十五条の二、第百三十七条第三項及び第四項、第百四十三条第三項、第百四十九条の二第三項、第百四十九条の三、第百五十一条の二、第百八十九条第四項並びに第二百十一条第二項及び第三項の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十二条 民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第十二条、第五十九条(第一項後段を除く。)、第六十条、第六十一条及び第六十二条の二から第六十二条の四までの規定は法第百九十一条第一項の配当の手続及び同条第二項の規定による弁済金の交付の手続について、同規則第六十条の二の規定は法第百九十一条第一項の配当の手続について準用する。この場合において、同規則第十二条第一項、第五十九条第一項、第六十条、第六十条の二第一項及び第六十二条の四中「執行裁判所」とあるのは「裁判所」と、同規則第五十九条第一項中「不動産の代金」とあり、同条第二項中「代金」とあり、及び同規則第六十一条中「売却代金」とあるのは「破産法第百八十六条第一項第一号に規定する売得金の額(同法第百八十八条第八項に規定する届出がされなかった場合であって同号に掲げる場合にあっては、その売得金の額から同号に規定する組入金の額を控除した額)に相当する金銭」と、同規則第五十九条第三項及び第六十一条中「各債権者及び債務者」とあるのは「被申立担保権者及び破産管財人」と、同規則第六十条中「各債権者」とあり、及び同規則第六十二条の四中「債権者」とあるのは「被申立担保権者」と、同規則第六十条中「附帯の債権の額並びに執行費用」とあるのは「附帯の債権」と、同規則第六十二条の二第二号及び第六十二条の三第一項第二号中「債務者」とあるのは「破産者」と読み替えるものとする。
-改正附則-
-その他-
第一条第二項陳述の内容を電子調書に記録し、これを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第三十三条の三(電磁的訴訟記録の閲覧等の方法等)第二項第一号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなければ調書を作成し、記名押印しなければ
第十五条第一項及び第二十三条第一項書面又は電磁的記録により書面で
第十五条第四項及び第二百十一条第四項前三項第一項
第二十三条第二項又は電磁的記録が私人により作成されたものが私文書
第二十四条第二項、第二十五条第一項及び第三項並びに第二十七条資料書面
第二十五条第一項記載し、又は記録した書面又は電磁的記録記載した書面
第二十六条前段記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ記載した書面を作成し、当該書面に記名押印しなければ
第三十条の二第二項、第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第三項、第六十九条並びに第七十六条の二第一項前段に係る電子調書の調書
第三十条の二第二項、第三十四条の七第二項、第六十六条第一項、第百二十二条の二第二項及び第百二十二条の三第二項記録しなければ記載しなければ
第三十四条の七第二項、第七十二条、第七十六条、第百十六条第三項、第百十八条第二項、第百二十二条の二第二項、第百二十二条の三第二項、第百四十二条及び第百四十六条第一項電子調書調書
第四十七条第一項及び第四十七条の二第二項書類又は電磁的記録書類
第四十七条の二第一項書類又は電磁的記録の相手方書類の相手方
書類又は電磁的記録について直送(当事者が前条(書類又は電磁的記録の送付)第二項又は第三項の方法により相手方に対して直接送付すること書類について直送(当事者の相手方に対する直接の送付
第四十八条第一項及び第二項交付又は電磁的記録の提供交付
第五十条の二電子決定書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、決定に係るものをいう。第六十七条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項第七号及び第百六十条(判決の更正決定等の方式)第一項において同じ。)決定書
電子調書に記録させる調書に記載させる
第六十六条第二項裁判長は、前項の電子調書の内容を確認するとともに、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ前項の調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければ
第六十六条第三項当該電子調書に記録するとともに、当該電子調書の内容を確認し、かつ、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ付記して認印しなければ
記録すれば記載すれば
第六十七条第一項記録し記載し
第六十七条第一項第六号及び同条第二項並びに第百八十四条記録記載
第六十七条第一項第七号電子決定書又は電子命令書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、命令に係るものをいう。)書面
第六十七条第三項記録する記載する
第六十七条第四項記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ調書に記載しなければ
第六十八条第一項の録音又は録画により作成された電磁的記録をファイルを録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)
電子調書の記録調書の記載
第六十八条第二項前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により電子調書に記録すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければ証人等の陳述を記載した書面を作成しなければ
第六十九条他の電磁的記録書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるもの
これをファイルに記録して電子調書破産手続等に係る事件の記録に添付して調書
第七十一条速記に係る電磁的記録(以下「電子速記録」という。)速記録
電子速記録を速記録を
第七十二条電子速記録速記録
ファイルに記録して破産手続等に係る事件の記録に添付して
第七十六条当該陳述の録音により作成された電磁的記録録音テープ
第七十六条の二第一項前段記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ記載した調書を作成し、記名押印しなければ
第七十六条の二第二項電磁的記録調書
第八十条第三項第四項の規定は答弁書について、第五十五条(訴状の添付書類等)第三項及び第四項の規定は前項の書証の写しの添付第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、答弁書
第百八条第一項電子呼出状呼出状
記録しなければ記載し、尋問事項書を添付しなければ
第百十六条第三項の作成に用いる場合への添付
第百十八条第二項記録させなければ記載させなければ
第百二十七条前節(証人尋問)前節及び破産規則第十二条の六
第百三十四条第百八条(電子呼出状の記録事項等)破産規則第十二条の十一において読み替えて準用する第百八条第一項
の電子呼出状の呼出状
第二項、第四項及び第五項第二項及び第五項並びに同規則第十二条の六第一項及び第二項
第百四十二条記録すべき記載すべき
第百四十六条第一項裁判所書記官は、法
画像情報を原本、謄本又は抄本は、
第百四十六条第二項及び第百五十一条第百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの電子調書)破産規則第十二条の十一において読み替えて準用する第百四十二条及び同規則第十二条の八
電子調書について調書について
第百四十七条第一項から第三項まで及び第百三十七条の二から前条までから前条まで(第百三十七条第三項及び第四項並びに第百四十三条第三項を除く。)
の規定及び破産規則第十二条の八の規定
第百四十九条の二第一項最高裁判所の細則で定めるところにより、当該申出に係る電磁的記録の複製を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用する方法によりファイルに記録し、又は電磁的記録の複製当該電磁的記録
電磁的記録をいう書面をいう
第百四十九条の二第一項及び第二項電子証拠説明書証拠説明書
第百四十九条の二第二項及び第百四十九条の四電磁的記録の複製電磁的記録を記録した記録媒体
第百四十九条の四提出等)提出等)並びに破産規則第十二条の八
読み替える、破産規則第十二条の八中「同条の文書の写し」とあるのは「第十二条の十一において読み替えて準用する同規則第百四十九条の二第一項の電磁的記録を記録した記録媒体」と読み替える
第百八十四条及び第百八十九条第三項電子判決書又は電子判決書に代わる電子調書判決書
第百八十九条第一項電子上告提起通知書(上告の提起があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)上告提起通知書
第百八十九条第二項及び第三項電子上告提起通知書上告提起通知書
第百九十四条による電子上告提起通知書による上告提起通知書
第百九十五条被上告人(当該書面の送達について法第百九条の二(電子情報処理組織による送達)第一項ただし書の届出をしている者を除く。)の数の副本(法第百三十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第一項の規定により当該書面に記載すべき事項をファイルに記録した場合にあっては、当該事項を出力することにより作成した書面)被上告人の数に六を加えた数の副本
第百九十九条第二項電子上告提起通知書」とあるのは「電子上告受理申立て通知書上告提起通知書」とあるのは「上告受理申立て通知書
第二百九条電子上告提起通知書」とあるのは「電子抗告許可申立て通知書上告提起通知書」とあるのは「抗告許可申立て通知書
第二百十条第一項電子抗告提起通知書(法第三百三十条の抗告又は法第三百三十六条第一項の抗告があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。)抗告提起通知書
第二百十条第二項電子抗告提起通知書抗告提起通知書
電子抗告許可申立て通知書抗告許可申立て通知書