発達障害者支援法
平成十六年十二月十日 法律 第百六十七号
発達障害者支援法の一部を改正する法律
平成二十八年六月三日 法律 第六十四号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十四号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策
(
第五条-第十三条
)
第二章
児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策
(
第五条-第十三条
)
第三章
発達障害者支援センター等
(
第十四条-第十九条
)
第三章
発達障害者支援センター等
(
第十四条-第十九条の二
)
第四章
補則
(
第二十条-第二十五条
)
第四章
補則
(
第二十条-第二十五条
)
-本則-
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十四号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行う
★挿入★
ことが特に重要であることに
かんがみ
、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加
に資するよう
その生活全般にわたる支援を図り、もって
その福祉の増進に寄与する
ことを目的とする。
第一条
この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行う
とともに、切れ目なく発達障害者の支援を行う
ことが特に重要であることに
鑑み、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、発達障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう
、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加
のための
その生活全般にわたる支援を図り、もって
全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資する
ことを目的とする。
(平二八法六四・一部改正)
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十四号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
第二条
この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
2
この法律において「発達障害者」とは、発達障害
を有するために
日常生活又は社会生活に制限を受ける
者を
いい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。
2
この法律において「発達障害者」とは、発達障害
がある者であって発達障害及び社会的障壁により
日常生活又は社会生活に制限を受ける
ものを
いい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。
★新設★
3
この法律において「社会的障壁」とは、発達障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う
発達障害の
特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。
4
この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う
個々の発達障害者の
特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。
(平二八法六四・一部改正)
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十四号~
★新設★
(基本理念)
第二条の二
発達障害者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行われなければならない。
2
発達障害者の支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行われなければならない。
3
発達障害者の支援は、個々の発達障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、その意思決定の支援に配慮しつつ、切れ目なく行われなければならない。
(平二八法六四・追加)
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十四号~
(国及び地方公共団体の責務)
(国及び地方公共団体の責務)
第三条
国及び地方公共団体は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることに
かんがみ
、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じるものとする。
第三条
国及び地方公共団体は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることに
鑑み、前条の基本理念(次項及び次条において「基本理念」という。)にのっとり
、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じるものとする。
2
国及び地方公共団体は
★挿入★
、発達障害児に対し、発達障害の症状の発現後できるだけ早期に、その者の状況に応じて適切に、就学前の発達支援、学校における発達支援その他の発達支援が行われるとともに、発達障害者に対する就労、地域における生活等に関する支援及び発達障害者の家族
★挿入★
に対する支援が行われるよう、必要な措置を講じるものとする。
2
国及び地方公共団体は
、基本理念にのっとり
、発達障害児に対し、発達障害の症状の発現後できるだけ早期に、その者の状況に応じて適切に、就学前の発達支援、学校における発達支援その他の発達支援が行われるとともに、発達障害者に対する就労、地域における生活等に関する支援及び発達障害者の家族
その他の関係者
に対する支援が行われるよう、必要な措置を講じるものとする。
★新設★
3
国及び地方公共団体は、発達障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に対し、個々の発達障害者の特性に配慮しつつ総合的に応ずることができるようにするため、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の有機的連携の下に必要な相談体制の整備を行うものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
発達障害者の支援等の施策が講じられるに当たっては、発達障害者及び発達障害児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)の意思ができる限り尊重されなければならないものとする。
4
発達障害者の支援等の施策が講じられるに当たっては、発達障害者及び発達障害児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)の意思ができる限り尊重されなければならないものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
国及び地方公共団体は、発達障害者の支援等の施策を講じるに当たっては、医療、保健、福祉、教育
及び労働
に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保するとともに、
犯罪等により
発達障害者が被害を受けること等を防止するため、これらの部局と消費生活
★挿入★
に関する業務を担当する部局その他の関係機関との必要な協力体制の整備を行うものとする。
5
国及び地方公共団体は、発達障害者の支援等の施策を講じるに当たっては、医療、保健、福祉、教育
、労働等
に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保するとともに、
★削除★
発達障害者が被害を受けること等を防止するため、これらの部局と消費生活
、警察等
に関する業務を担当する部局その他の関係機関との必要な協力体制の整備を行うものとする。
(平二八法六四・一部改正)
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十四号~
(国民の責務)
(国民の責務)
第四条
国民は、
発達障害者の福祉について
理解を深めるとともに、
社会連帯の理念に基づき
、発達障害者
が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、
協力するように努めなければならない。
第四条
国民は、
個々の発達障害の特性その他発達障害に関する
理解を深めるとともに、
基本理念にのっとり
、発達障害者
の自立及び社会参加に
協力するように努めなければならない。
(平二八法六四・一部改正)
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十四号~
(児童の発達障害の早期発見等)
(児童の発達障害の早期発見等)
第五条
市町村は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十二条及び第十三条に規定する健康診査を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。
第五条
市町村は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十二条及び第十三条に規定する健康診査を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。
2
市町村の教育委員会は、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十一条に規定する健康診断を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。
2
市町村の教育委員会は、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十一条に規定する健康診断を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。
3
市町村は、児童に発達障害の疑いがある場合には、適切に支援を行うため、当該児童
についての
継続的な相談
★挿入★
を行うよう努めるとともに、必要に応じ、当該児童が早期に医学的又は心理学的判定を受けることができるよう、当該児童の保護者に対し、第十四条第一項の発達障害者支援センター、第十九条の規定により都道府県が確保した医療機関その他の機関(次条第一項において「センター等」という。)を紹介し、又は助言を行うものとする。
3
市町村は、児童に発達障害の疑いがある場合には、適切に支援を行うため、当該児童
の保護者に対し、
継続的な相談
、情報の提供及び助言
を行うよう努めるとともに、必要に応じ、当該児童が早期に医学的又は心理学的判定を受けることができるよう、当該児童の保護者に対し、第十四条第一項の発達障害者支援センター、第十九条の規定により都道府県が確保した医療機関その他の機関(次条第一項において「センター等」という。)を紹介し、又は助言を行うものとする。
4
市町村は、前三項の措置を講じるに当たっては、当該措置の対象となる児童及び保護者の意思を尊重するとともに、必要な配慮をしなければならない。
4
市町村は、前三項の措置を講じるに当たっては、当該措置の対象となる児童及び保護者の意思を尊重するとともに、必要な配慮をしなければならない。
5
都道府県は、市町村の求めに応じ、児童の発達障害の早期発見に関する技術的事項についての指導、助言その他の市町村に対する必要な技術的援助を行うものとする。
5
都道府県は、市町村の求めに応じ、児童の発達障害の早期発見に関する技術的事項についての指導、助言その他の市町村に対する必要な技術的援助を行うものとする。
(平二〇法七三・一部改正)
(平二〇法七三・平二八法六四・一部改正)
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十四号~
(教育)
(教育)
第八条
国及び地方公共団体は、発達障害児(十八歳以上の発達障害者であって高等学校、中等教育学校及び特別支援学校
★挿入★
に在学する者を含む
★挿入★
。)が
その障害の状態に応じ、
十分な教育を受けられるようにするため
★挿入★
、適切な教育的支援
、支援体制
の整備
★挿入★
その他必要な措置を講じるものとする。
第八条
国及び地方公共団体は、発達障害児(十八歳以上の発達障害者であって高等学校、中等教育学校及び特別支援学校
並びに専修学校の高等課程
に在学する者を含む
。以下この項において同じ
。)が
、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた
十分な教育を受けられるようにするため
、可能な限り発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を受けられるよう配慮しつつ
、適切な教育的支援
を行うこと、個別の教育支援計画の作成(教育に関する業務を行う関係機関と医療、保健、福祉、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連携の下に行う個別の長期的な支援に関する計画の作成をいう。)及び個別の指導に関する計画の作成の推進、いじめの防止等のための対策の推進その他の支援体制
の整備
を行うこと
その他必要な措置を講じるものとする。
2
大学及び高等専門学校は、
★挿入★
発達障害者の
障害の状態
に応じ、適切な教育上の配慮をするものとする。
2
大学及び高等専門学校は、
個々の
発達障害者の
特性
に応じ、適切な教育上の配慮をするものとする。
(平一八法八〇・一部改正)
(平一八法八〇・平二八法六四・一部改正)
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十四号~
★新設★
(情報の共有の促進)
第九条の二
国及び地方公共団体は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、福祉及び教育に関する業務を行う関係機関及び民間団体が医療、保健、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体と連携を図りつつ行う発達障害者の支援に資する情報の共有を促進するため必要な措置を講じるものとする。
(平二八法六四・追加)
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十四号~
(就労の支援)
(就労の支援)
第十条
都道府県は
、発達障害者の就労を支援するため必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項第三号の地域障害者職業センターをいう。)、障害者就業・生活支援センター(同法第二十七条第一項の規定による指定を受けた者をいう。)、社会福祉協議会、教育委員会その他の関係機関及び民間団体相互の連携を確保しつつ、
★挿入★
発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保
★挿入★
に努めなければならない。
第十条
国及び都道府県は、発達障害者が就労することができるようにするため
、発達障害者の就労を支援するため必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項第三号の地域障害者職業センターをいう。)、障害者就業・生活支援センター(同法第二十七条第一項の規定による指定を受けた者をいう。)、社会福祉協議会、教育委員会その他の関係機関及び民間団体相互の連携を確保しつつ、
個々の
発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保
、就労の定着のための支援その他の必要な支援
に努めなければならない。
2
都道府県及び市町村は、必要に応じ、発達障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置を講じるものとする。
2
都道府県及び市町村は、必要に応じ、発達障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置を講じるものとする。
★新設★
3
事業主は、発達障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の発達障害者の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。
(平二〇法九六・一部改正)
(平二〇法九六・平二八法六四・一部改正)
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十四号~
(地域での生活支援)
(地域での生活支援)
第十一条
市町村は、発達障害者が、その希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるようにするため、発達障害者に対し
★挿入★
、社会生活への適応のために必要な訓練を受ける機会の確保、共同生活を営むべき住居その他の地域において生活を営むべき住居の確保その他必要な支援に努めなければならない。
第十一条
市町村は、発達障害者が、その希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるようにするため、発達障害者に対し
、その性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて
、社会生活への適応のために必要な訓練を受ける機会の確保、共同生活を営むべき住居その他の地域において生活を営むべき住居の確保その他必要な支援に努めなければならない。
(平二八法六四・一部改正)
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十四号~
(権利擁護)
(権利利益の擁護)
第十二条
国及び地方公共団体は、発達障害者が、その発達障害のために
差別される
こと等権利利益を害されることがないようにするため、
権利擁護
のために必要な支援を行うものとする。
第十二条
国及び地方公共団体は、発達障害者が、その発達障害のために
差別され、並びにいじめ及び虐待を受けること、消費生活における被害を受ける
こと等権利利益を害されることがないようにするため、
その差別の解消、いじめの防止等及び虐待の防止等のための対策を推進すること、成年後見制度が適切に行われ又は広く利用されるようにすることその他の発達障害者の権利利益の擁護
のために必要な支援を行うものとする。
(平二八法六四・一部改正)
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十四号~
★新設★
(司法手続における配慮)
第十二条の二
国及び地方公共団体は、発達障害者が、刑事事件若しくは少年の保護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となった場合又は裁判所における民事事件、家事事件若しくは行政事件に関する手続の当事者その他の関係人となった場合において、発達障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため、個々の発達障害者の特性に応じた意思疎通の手段の確保のための配慮その他の適切な配慮をするものとする。
(平二八法六四・追加)
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十四号~
(発達障害者の
家族
への支援)
(発達障害者の
家族等
への支援)
第十三条
都道府県及び市町村は、
発達障害児の保護者
が適切な
監護
をすることができるようにすること
等を通じて発達障害者の福祉の増進に寄与する
ため、児童相談所等関係機関と連携を図りつつ、発達障害者の家族
★挿入★
に対し、相談
★挿入★
及び助言
★挿入★
その他の支援を適切に行うよう努めなければならない。
第十三条
都道府県及び市町村は、
発達障害者の家族その他の関係者
が適切な
対応
をすることができるようにすること
等の
ため、児童相談所等関係機関と連携を図りつつ、発達障害者の家族
その他の関係者
に対し、相談
、情報の提供
及び助言
、発達障害者の家族が互いに支え合うための活動の支援
その他の支援を適切に行うよう努めなければならない。
(平二八法六四・一部改正)
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十四号~
(発達障害者支援センター等)
(発達障害者支援センター等)
第十四条
都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「発達障害者支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。
第十四条
都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「発達障害者支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。
一
発達障害の早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障害者及びその家族
★挿入★
に対し、専門的に、その相談に応じ、又は
★挿入★
助言を行うこと。
一
発達障害の早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障害者及びその家族
その他の関係者
に対し、専門的に、その相談に応じ、又は
情報の提供若しくは
助言を行うこと。
二
発達障害者に対し、専門的な発達支援及び就労の支援を行うこと。
二
発達障害者に対し、専門的な発達支援及び就労の支援を行うこと。
三
医療、保健、福祉、教育
★挿入★
等に関する業務
(次号において「医療等の業務」という。)
を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し発達障害についての
情報提供
及び研修を行うこと。
三
医療、保健、福祉、教育
、労働
等に関する業務
★削除★
を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し発達障害についての
情報の提供
及び研修を行うこと。
四
発達障害に関して、
医療等の
業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。
四
発達障害に関して、
医療、保健、福祉、教育、労働等に関する
業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。
五
前各号に掲げる業務に附帯する業務
五
前各号に掲げる業務に附帯する業務
2
前項の規定による指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
2
前項の規定による指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
★新設★
3
都道府県は、第一項に規定する業務を発達障害者支援センターに行わせ、又は自ら行うに当たっては、地域の実情を踏まえつつ、発達障害者及びその家族その他の関係者が可能な限りその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適切な配慮をするものとする。
(平二八法六四・一部改正)
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十四号~
★新設★
(発達障害者支援地域協議会)
第十九条の二
都道府県は、発達障害者の支援の体制の整備を図るため、発達障害者及びその家族、学識経験者その他の関係者並びに医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者(次項において「関係者等」という。)により構成される発達障害者支援地域協議会を置くことができる。
2
前項の発達障害者支援地域協議会は、関係者等が相互の連絡を図ることにより、地域における発達障害者の支援体制に関する課題について情報を共有し、関係者等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。
(平二八法六四・追加)
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十四号~
(国民に対する普及及び啓発)
(国民に対する普及及び啓発)
第二十一条
国及び地方公共団体は、
★挿入★
発達障害に関する国民の理解を深めるため
★挿入★
、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
第二十一条
国及び地方公共団体は、
個々の発達障害の特性その他
発達障害に関する国民の理解を深めるため
、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて
、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
(平二八法六四・一部改正)
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十四号~
(専門的知識を有する人材の確保等)
(専門的知識を有する人材の確保等)
第二十三条
国及び地方公共団体は、
★挿入★
発達障害者
に対する支援
を適切に行うことができるよう
、医療、保健、福祉、教育等に関する業務に従事する職員について、
発達障害に関する専門的知識を有する人材
を確保するよう努めるとともに、
発達障害
に対する理解
を深め、及び専門性を高めるため
研修等
必要な措置を講じるものとする。
第二十三条
国及び地方公共団体は、
個々の
発達障害者
の特性に応じた支援
を適切に行うことができるよう
★削除★
発達障害に関する専門的知識を有する人材
の確保、養成及び資質の向上を図るため、医療、保健、福祉、教育、労働等並びに捜査及び裁判に関する業務に従事する者に対し、個々の
発達障害
の特性その他発達障害に関する理解
を深め、及び専門性を高めるため
研修を実施することその他の
必要な措置を講じるものとする。
(平二八法六四・一部改正)
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十四号~
(調査研究)
(調査研究)
第二十四条
国は
★挿入★
、発達障害者の実態の把握に努めるとともに、
★挿入★
発達障害の原因の究明
、発達障害の診断及び治療
、発達支援の方法等に関する必要な調査研究を行うものとする。
第二十四条
国は
、性別、年齢その他の事情を考慮しつつ
、発達障害者の実態の把握に努めるとともに、
個々の
発達障害の原因の究明
及び診断
、発達支援の方法等に関する必要な調査研究を行うものとする。
(平二八法六四・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十四号~
★新設★
附 則(平成二八・六・三法六四)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二八年政令第二七二号で同年八月一日から施行〕
(検討)
2
政府は、疾病等の分類に関する国際的動向等を勘案し、知的発達の遅滞の疑いがあり、日常生活を営むのにその一部につき援助が必要で、かつ、社会生活への適応の困難の程度が軽い者等の実態について調査を行い、その結果を踏まえ、これらの者の支援の在り方について、児童、若者、高齢者等の福祉に関する施策、就労の支援に関する施策その他の関連する施策の活用を含めて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。