東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
平成二十三年四月二十七日 法律 第二十九号
所得税法等の一部を改正する法律
令和五年三月三十一日 法律 第三号
条項号:
第十六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
第二条
この法律において、「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
2
次章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
次章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
居住者 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。
一
居住者 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。
二
確定申告書 所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。
二
確定申告書 所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。
三
修正申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
三
修正申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
四
更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
四
更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
五
棚卸資産 所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。
五
棚卸資産 所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。
六
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得をいう。
六
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得をいう。
七
不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額をいう。
七
不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額をいう。
八
減価償却資産 所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいう。
八
減価償却資産 所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいう。
九
国内 所得税法第二条第一項第一号に規定する国内をいう。
九
国内 所得税法第二条第一項第一号に規定する国内をいう。
十
総所得金額 所得税法第二十二条第二項に規定する総所得金額をいう。
十
総所得金額 所得税法第二十二条第二項に規定する総所得金額をいう。
3
次条及び第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
次条及び第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
人格のない社団等 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。
一
人格のない社団等 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。
二
法人課税信託 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。
二
法人課税信託 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。
三
棚卸資産 法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。
三
棚卸資産 法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。
四
事業年度 法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。
四
事業年度 法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。
五
確定申告書 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。
五
確定申告書 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。
六
中間申告書 法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書をいう。
六
中間申告書 法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書をいう。
七
修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
七
修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
八
更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
八
更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
九
通算子法人 法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。
九
通算子法人 法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。
十
減価償却資産 法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産をいう。
十
減価償却資産 法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産をいう。
十一
青色申告書 法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書をいう。
十一
青色申告書 法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書をいう。
十二
損金経理 法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理(同法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(第九号に規定する通算子法人にあっては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)に係る決算において費用又は損失として経理すること)をいう。
十二
損金経理 法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理(同法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(第九号に規定する通算子法人にあっては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)に係る決算において費用又は損失として経理すること)をいう。
十三
適格合併 法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。
十三
適格合併 法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。
十四
適格分割型分割 法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割をいう。
十四
適格分割型分割 法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割をいう。
十五
合併法人 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。
十五
合併法人 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。
十六
分割承継法人 法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。
十六
分割承継法人 法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。
十七
被合併法人 法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。
十七
被合併法人 法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。
十八
適格分割 法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。
十八
適格分割 法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。
十九
国内 法人税法第二条第一号に規定する国内をいう。
十九
国内 法人税法第二条第一号に規定する国内をいう。
二十
適格現物出資 法人税法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。
二十
適格現物出資 法人税法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。
二十一
適格現物分配 法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配をいう。
二十一
適格現物分配 法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配をいう。
二十二
被現物出資法人 法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。
二十二
被現物出資法人 法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。
二十三
被現物分配法人 法人税法第二条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人をいう。
二十三
被現物分配法人 法人税法第二条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人をいう。
二十四
分割法人 法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。
二十四
分割法人 法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。
二十五
現物出資法人 法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。
二十五
現物出資法人 法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。
二十六
現物分配法人 法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配法人をいう。
二十六
現物分配法人 法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配法人をいう。
二十七
株式交換等完全子法人 法人税法第二条第十二号の六の二に規定する株式交換等完全子法人をいう。
二十七
株式交換等完全子法人 法人税法第二条第十二号の六の二に規定する株式交換等完全子法人をいう。
二十八
株式移転完全子法人 法人税法第二条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人をいう。
二十八
株式移転完全子法人 法人税法第二条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人をいう。
4
第六章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
第六章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
事業者 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。
一
事業者 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。
二
課税期間 消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。
二
課税期間 消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。
三
酒類 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。
★削除★
(平二三法一一四・平二三法一一九・平二七法九・平二九法四・令二法八・令三法一一・一部改正)
(平二三法一一四・平二三法一一九・平二七法九・平二九法四・令二法八・令三法一一・令五法三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(被災代替資産等の特別償却)
(被災代替船舶の特別償却)
第十一条の二
個人が、平成二十三年三月十一日から令和五年三月三十一日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で東日本大震災に起因して当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供することができなくなった建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物、機械及び装置若しくは船舶に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該個人の事業の用(機械及び装置並びに船舶にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同表の第一号若しくは第二号の上欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(東日本大震災に起因して事業又は居住の用に供することができなくなった建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該個人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、これらの減価償却資産(以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該個人が、租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該被災代替資産等の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条の二
個人が、平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に、東日本大震災に起因して当該個人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの(以下この条において「被災代替船舶」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は被災代替船舶を製作して、これを当該個人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該被災代替船舶をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該被災代替船舶の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該被災代替船舶について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の二十(当該個人が、租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、百分の二十四)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該被災代替船舶の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
資 産
割 合
割 合
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)でその建設の後事業の用に供されたことのないもの
百分の十
百分の十二
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの
百分の二十
百分の二十四
三 船舶でその製作の後事業の用に供されたことのないもの
百分の二十
百分の二十四
2
第十条の五第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける
被災代替資産等
の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の二第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
2
第十条の五第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける
被災代替船舶
の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の二第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、
被災代替資産等
の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3
前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、
被災代替船舶
の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があった場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があった場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
(平二三法一一九・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・一部改正、令三法一一・一部改正・旧第一一条繰下)
(平二三法一一九・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・一部改正、令三法一一・一部改正・旧第一一条繰下、令五法三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例)
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例)
第十二条
個人が、平成二十三年三月十一日から令和六年三月三十一日までの期間(以下この条において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の用に供しているものの譲渡(租税特別措置法第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下第五項までにおいて同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含み、贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下第八項までにおいて「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その個人の事業の用。以下この条において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下であるときは当該譲渡に係る資産の譲渡がなかったものとし、当該収入金額が当該取得価額を超えるときは当該譲渡に係る資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとして、租税特別措置法第三十一条(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条の規定を適用する。
第十二条
個人が、平成二十三年三月十一日から令和六年三月三十一日までの期間(以下この条において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の用に供しているものの譲渡(租税特別措置法第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下第五項までにおいて同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含み、贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下第八項までにおいて「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その個人の事業の用。以下この条において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下であるときは当該譲渡に係る資産の譲渡がなかったものとし、当該収入金額が当該取得価額を超えるときは当該譲渡に係る資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとして、租税特別措置法第三十一条(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条の規定を適用する。
譲渡資産
買換資産
一 被災区域(
第十一条の二第一項に規定する被災区域
をいう。以下この表において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物
(その附属設備を含む。次号において同じ。)
若しくは構築物で、当該個人により平成二十三年三月十一日前に取得(建設及び同日以後の相続による取得その他の政令で定めるものを含む。)がされたもの
次に掲げる資産
イ 東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内にある土地若しくは土地の上に存する権利(次号、次項及び次条第一項において「土地等」という。)又は当該区域内にある事業の用に供される減価償却資産
ロ 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
二 被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。)内にある土地等、建物又は構築物
被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
譲渡資産
買換資産
一 被災区域(
東日本大震災に起因して事業又は居住の用に供することができなくなった建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域
をいう。以下この表において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物
★削除★
若しくは構築物で、当該個人により平成二十三年三月十一日前に取得(建設及び同日以後の相続による取得その他の政令で定めるものを含む。)がされたもの
次に掲げる資産
イ 東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内にある土地若しくは土地の上に存する権利(次号、次項及び次条第一項において「土地等」という。)又は当該区域内にある事業の用に供される減価償却資産
ロ 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
二 被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。)内にある土地等、建物又は構築物
被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
2
前項の規定を適用する場合において、その年中において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
2
前項の規定を適用する場合において、その年中において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3
前二項の規定は、対象期間内に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に当該各号の
買換資産の
取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした
買換資産(
政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合(当該取得の日から一年以内に当該事業の用に供しなくなった場合を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「供する見込みであるときは」とあるのは、「供する見込みであるときは、政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定は、対象期間内に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に当該各号の
下欄に掲げる資産の
取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした
資産(
政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合(当該取得の日から一年以内に当該事業の用に供しなくなった場合を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「供する見込みであるときは」とあるのは、「供する見込みであるときは、政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。
4
第一項及び第二項の規定は、対象期間内に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当該各号
の買換資産
の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、
当該買換資産
の取得をすることができるものとして、当該翌年の十二月三十一日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内)に当該各号
の買換資産
の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした
買換資産を
当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、第一項中「取得価額」とあるのは、「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
4
第一項及び第二項の規定は、対象期間内に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当該各号
の下欄に掲げる資産
の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、
当該資産
の取得をすることができるものとして、当該翌年の十二月三十一日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内)に当該各号
の下欄に掲げる資産
の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした
資産を
当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、第一項中「取得価額」とあるのは、「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
5
第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産のうち事業の用に供しているもの(以下この項において「相続事業用資産」という。)を有していた個人(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(包括受遺者を含み、平成二十三年三月十一日の直前において、当該事業に従事していた者又は当該被相続人と生計を一にしていた者に限る。以下この項において同じ。)が、対象期間内に当該相続事業用資産の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該相続事業用資産を当該相続人の事業の用に供していない場合に限る。)における当該相続事業用資産の譲渡については、当該相続人が当該譲渡の時において当該相続事業用資産を事業の用に供しているものとみなして、前各項の規定を適用することができる。
5
第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産のうち事業の用に供しているもの(以下この項において「相続事業用資産」という。)を有していた個人(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(包括受遺者を含み、平成二十三年三月十一日の直前において、当該事業に従事していた者又は当該被相続人と生計を一にしていた者に限る。以下この項において同じ。)が、対象期間内に当該相続事業用資産の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該相続事業用資産を当該相続人の事業の用に供していない場合に限る。)における当該相続事業用資産の譲渡については、当該相続人が当該譲渡の時において当該相続事業用資産を事業の用に供しているものとみなして、前各項の規定を適用することができる。
6
租税特別措置法第三十七条第六項、第七項及び第九項並びに第三十七条の二の規定は、第一項(第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を前項の規定により適用する場合を含む。次項及び第八項において同じ。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6
租税特別措置法第三十七条第六項、第七項及び第九項並びに第三十七条の二の規定は、第一項(第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を前項の規定により適用する場合を含む。次項及び第八項において同じ。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
租税特別措置法第三十七条第六項
第一項の規定は、同項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を同条第五項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、同法第十二条第一項
租税特別措置法第三十七条第七項
第一項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項
租税特別措置法第三十七条第九項
、第六項
、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第六項において準用する第三十七条第六項
同条第七項
第三十三条第七項
租税特別措置法第三十七条の二第一項
前条第一項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)
同項の
同条第一項の
租税特別措置法第三十七条の二第二項
前条第四項において
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第四項(同条第五項の規定により適用する場合を
含む。)に
おいて
が前条第四項
が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)
とき、又はその買換資産の地域が同条第四項の地域と異なることとなつた
こと若しくは
その買換資産(
同条第一項の表の第四号
に係るものに限る。
)の同条第十項第一号に規定する地域若しくは同項第二号に規定する地域若しくはこれらの地域以外の
地域の区分が、同条第四項の取得をし、事業の用に供する見込みであつた資産の
これらの地域の区分
と異なることとなつたことにより同条第一項に規定する譲渡があつたものとされる部分の金額に過不足額があるとき
とき
取得指定期間内
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第四項に規定する期間内
前条第四項の取得
同項の取得
租税特別措置法第三十七条の二第四項
第三十七条の二第一項又は第二項に
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第六項において準用する第三十七条の二第一項又は第二項に
第三十三条の五第一項」とあるのは「
租税特別措置法第三十三条の五第一項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第六項において準用する租税特別措置法
租税特別措置法第三十七条第六項
第一項の規定は、同項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を同条第五項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、同法第十二条第一項
租税特別措置法第三十七条第七項
第一項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項
租税特別措置法第三十七条第九項
、第六項
、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第六項において準用する第三十七条第六項
同条第七項
第三十三条第七項
租税特別措置法第三十七条の二第一項
前条第一項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)
同項の
同条第一項の
租税特別措置法第三十七条の二第二項
前条第四項において
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第四項(同条第五項の規定により適用する場合を
含む。以下この項において同じ。)に
おいて
前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした
とき、又はその買換資産の地域が同条第四項の地域と異なることとなつた
こと、
その買換資産(
同表の第三号
に係るものに限る。
以下この号において同じ。)の同条第十項各号に掲げる
地域の区分が、同条第四項の取得をし、事業の用に供する見込みであつた資産の
当該各号に掲げる地域の区分と異なることとなつたこと若しくはその買換資産が同条第十項に規定する主たる事務所資産に該当するかどうかの判定が、同条第四項の取得をし、事業の用に供する見込みであつた資産の当該判定
と異なることとなつたことにより同条第一項に規定する譲渡があつたものとされる部分の金額に過不足額があるとき
とき
取得指定期間内に前条第一項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第四項に規定する期間内に同条第一項
租税特別措置法第三十七条の二第四項
第三十七条の二第一項又は第二項に
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第六項において準用する第三十七条の二第一項又は第二項に
第三十三条の五第一項」とあるのは「
租税特別措置法第三十三条の五第一項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第六項において準用する租税特別措置法
7
第一項の規定の適用を受けた者(前項において準用する租税特別措置法第三十七条の二第一項若しくは第二項の規定による修正申告書を提出し、又は前項において準用する同条第三項の規定による更正を受けたため、第一項の規定による特例を認められないこととなった者を除く。)の買換資産に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡、相続、遺贈若しくは贈与があった場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第一項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
7
第一項の規定の適用を受けた者(前項において準用する租税特別措置法第三十七条の二第一項若しくは第二項の規定による修正申告書を提出し、又は前項において準用する同条第三項の規定による更正を受けたため、第一項の規定による特例を認められないこととなった者を除く。)の買換資産に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡、相続、遺贈若しくは贈与があった場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第一項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
一
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等(取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
一
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等(取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
二
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等に相当する金額
二
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等に相当する金額
三
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額
三
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額
8
個人が第一項の規定の適用を受けた場合には、買換資産については、第十一条の三の規定により読み替えられた租税特別措置法第十九条第一項各号に掲げる規定は、適用しない。
8
個人が第一項の規定の適用を受けた場合には、買換資産については、第十一条の三の規定により読み替えられた租税特別措置法第十九条第一項各号に掲げる規定は、適用しない。
9
個人が、対象期間内に、その有する資産で第一項の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業の用に供しているもの(以下この項において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この項において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この項において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この項において「他資産との交換の場合」という。)における第一項及び第二項(これらの規定を第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を第五項の規定により適用する場合を含む。)並びに前二項の規定並びに第六項において準用する同法第三十七条第六項、第七項及び第九項並びに第三十七条の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
9
個人が、対象期間内に、その有する資産で第一項の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業の用に供しているもの(以下この項において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この項において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この項において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この項において「他資産との交換の場合」という。)における第一項及び第二項(これらの規定を第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を第五項の規定により適用する場合を含む。)並びに前二項の規定並びに第六項において準用する同法第三十七条第六項、第七項及び第九項並びに第三十七条の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第一項の譲渡をしたものとみなす。
一
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第一項の譲渡をしたものとみなす。
二
当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第一項の取得をしたものとみなす。
二
当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第一項の取得をしたものとみなす。
10
第二項及び第六項から前項までに定めるもののほか、第一項(第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を第五項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の譲渡をした資産が第一項の表又は租税特別措置法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同条第一項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算その他第一項の規定又は同条第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第二項及び第六項から前項までに定めるもののほか、第一項(第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を第五項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の譲渡をした資産が第一項の表又は租税特別措置法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同条第一項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算その他第一項の規定又は同条第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・令二法八・令三法一一・令四法四・一部改正)
(平二三法一一九・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・令二法八・令三法一一・令四法四・令五法三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(被災代替資産等の特別償却)
(被災代替船舶の特別償却)
第十八条の二
法人が、平成二十三年三月十一日から令和五年三月三十一日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物、機械及び装置若しくは船舶に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該法人の事業の用(機械及び装置並びに船舶にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同表の第一号若しくは第二号の上欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(東日本大震災に起因して事業又は居住の用に供することができなくなった建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度のこれらの減価償却資産(以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該法人が、租税特別措置法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
第十八条の二
法人が、平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの(以下この条において「被災代替船舶」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は被災代替船舶を製作して、これを当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該被災代替船舶をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該被災代替船舶の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該被災代替船舶の普通償却限度額と特別償却限度額(当該被災代替船舶の取得価額の百分の二十(当該法人が、租税特別措置法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、百分の二十四)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
資 産
割 合
割 合
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)でその建設の後事業の用に供されたことのないもの
百分の十
百分の十二
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの
百分の二十
百分の二十四
三 船舶でその製作の後事業の用に供されたことのないもの
百分の二十
百分の二十四
2
前項の規定は、確定申告書等に
被災代替資産等
の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
2
前項の規定は、確定申告書等に
被災代替船舶
の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
(平二三法一一九・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・一部改正、令三法一一・一部改正・旧第一八条繰下)
(平二三法一一九・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・一部改正、令三法一一・一部改正・旧第一八条繰下、令五法三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
第十八条の五
法人の有する減価償却資産で第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項若しくは前条第一項の規定又は震災特例規定(減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。次条第一項において同じ。)の適用を受けたものについては、租税特別措置法第五十二条の二第一項中「第四十八条まで」とあるのは「第四十八条まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項若しくは第十八条の四第一項」と、「定める規定」とあるのは「定める規定若しくは震災特例法第十八条の五第一項に規定する震災特例規定」と、同条第二項中「
第四十三条の三
の規定」とあるのは「
第四十三条の三
の規定又は震災特例法第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項若しくは第十八条の四第一項の規定若しくは震災特例法第十八条の五第一項に規定する震災特例規定」として、同条の規定を適用する。
第十八条の五
法人の有する減価償却資産で第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項若しくは前条第一項の規定又は震災特例規定(減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。次条第一項において同じ。)の適用を受けたものについては、租税特別措置法第五十二条の二第一項中「第四十八条まで」とあるのは「第四十八条まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項若しくは第十八条の四第一項」と、「定める規定」とあるのは「定める規定若しくは震災特例法第十八条の五第一項に規定する震災特例規定」と、同条第二項中「
第四十三条の二
の規定」とあるのは「
第四十三条の二
の規定又は震災特例法第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項若しくは第十八条の四第一項の規定若しくは震災特例法第十八条の五第一項に規定する震災特例規定」として、同条の規定を適用する。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二九法四・令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二九法四・令二法八・令五法三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
第十九条
法人が、平成二十三年三月十一日から令和六年三月三十一日までの期間(第八項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下第二十一条までにおいて同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含み、合併、分割、贈与、交換、出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)及び次条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十一項並びに次条第十四項及び第十六項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用。第三項及び第八項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(以下この項及び第八項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算(同法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(通算子法人にあっては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)に係る決算。次条第一項において同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第十九条
法人が、平成二十三年三月十一日から令和六年三月三十一日までの期間(第八項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下第二十一条までにおいて同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含み、合併、分割、贈与、交換、出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)及び次条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十一項並びに次条第十四項及び第十六項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用。第三項及び第八項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(以下この項及び第八項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算(同法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(通算子法人にあっては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)に係る決算。次条第一項において同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
譲渡資産
買換資産
一 被災区域(
第十八条の二第一項に規定する被災区域
をいう。以下この表において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物
(その附属設備を含む。次号において同じ。)
若しくは構築物で、当該法人により平成二十三年三月十一日前に取得(建設を含む。)がされたもの
次に掲げる資産
イ 東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内にある土地若しくは土地の上に存する権利(次号及び次項において「土地等」という。)又は当該区域内にある事業の用に供される減価償却資産
ロ 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
二 被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。)内にある土地等、建物又は構築物
被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
譲渡資産
買換資産
一 被災区域(
東日本大震災に起因して事業又は居住の用に供することができなくなった建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域
をいう。以下この表において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物
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若しくは構築物で、当該法人により平成二十三年三月十一日前に取得(建設を含む。)がされたもの
次に掲げる資産
イ 東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内にある土地若しくは土地の上に存する権利(次号及び次項において「土地等」という。)又は当該区域内にある事業の用に供される減価償却資産
ロ 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
二 被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。)内にある土地等、建物又は構築物
被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
2
前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
2
前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3
第一項に規定する場合において、当該法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき(当該事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該法人は、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第一項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
3
第一項に規定する場合において、当該法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき(当該事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該法人は、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第一項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
4
第一項の規定の適用を受けた法人が、同項に規定する買換資産(同項の規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第十一項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第十一項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の規定の適用を受けた法人が、同項に規定する買換資産(同項の規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第十一項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第十一項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
租税特別措置法第六十五条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
5
租税特別措置法第六十五条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6
第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第十八条の七第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第五十三条第一項各号に掲げる規定は、適用しない。
6
第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第十八条の七第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第五十三条第一項各号に掲げる規定は、適用しない。
7
租税特別措置法第六十五条の七第八項の規定は、第一項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。この場合において、同条第八項中「第四項」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十九条第四項」と読み替えるものとする。
7
租税特別措置法第六十五条の七第八項の規定は、第一項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。この場合において、同条第八項中「第四項」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十九条第四項」と読み替えるものとする。
8
法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8
法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9
第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第六項及び第七項前段の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
9
第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第六項及び第七項前段の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
10
第八項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10
第八項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11
適格合併等により第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(これらの規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の移転を受けた合併法人等が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき同項又は第八項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11
適格合併等により第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(これらの規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の移転を受けた合併法人等が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき同項又は第八項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
租税特別措置法第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。
12
租税特別措置法第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。
13
第二項から前項まで(第八項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表及び租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同条第一項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他これらの規定及び第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第二項から前項まで(第八項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表及び租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同条第一項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他これらの規定及び第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
租税特別措置法第六十五条の七第十六項(第二号を除く。)の規定は、この条及び次条に規定する用語について準用する。この場合において、同項第三号中「第三項(第十項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十九条第三項(同条第九項」と、同号ロ中「第一項の表」とあるのは「震災特例法第十九条第一項の表」と、「次条第一項」とあるのは「震災特例法第二十条第一項」と、同項第四号中「第一項」とあるのは「震災特例法第十九条第一項」と読み替えるものとする。
14
租税特別措置法第六十五条の七第十六項(第二号を除く。)の規定は、この条及び次条に規定する用語について準用する。この場合において、同項第三号中「第三項(第十項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十九条第三項(同条第九項」と、同号ロ中「第一項の表」とあるのは「震災特例法第十九条第一項の表」と、「次条第一項」とあるのは「震災特例法第二十条第一項」と、同項第四号中「第一項」とあるのは「震災特例法第十九条第一項」と読み替えるものとする。
(平二三法一一九・平二四法一六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・令二法八・令三法一一・一部改正)
(平二三法一一九・平二四法一六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・令二法八・令三法一一・令五法三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第三十八条の二
令和四年一月一日から令和五年十二月三十一日までの間(以下この条において「適用期間」という。)にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者(次項第一号ニ(2)に該当する者にあっては、警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後一年を経過する日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者)が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、当該算入しなかった金額を控除した残額)までの金額については、贈与税の課税価格に算入しない。
第三十八条の二
令和四年一月一日から令和五年十二月三十一日までの間(以下この条において「適用期間」という。)にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者(次項第一号ニ(2)に該当する者にあっては、警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後一年を経過する日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者)が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、当該算入しなかった金額を控除した残額)までの金額については、贈与税の課税価格に算入しない。
一
被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項及び次項において「土地等」という。)の取得(当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。同項第五号イにおいて同じ。)のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号及び第十項から第十三項までにおいて同じ。)をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
一
被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項及び次項において「土地等」という。)の取得(当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。同項第五号イにおいて同じ。)のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号及び第十項から第十三項までにおいて同じ。)をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
二
被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
二
被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
三
被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を当該被災受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等(増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号、第十項第三号及び第十二項第三号において同じ。)をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
三
被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を当該被災受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等(増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号、第十項第三号及び第十二項第三号において同じ。)をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
一
被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
イ
相続税法第一条の四第一項第一号又は第二号の規定に該当する個人であること。
イ
相続税法第一条の四第一項第一号又は第二号の規定に該当する個人であること。
ロ
住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年(ハにおいて「贈与年」という。)の一月一日において十八歳以上の者であること。
ロ
住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年(ハにおいて「贈与年」という。)の一月一日において十八歳以上の者であること。
ハ
贈与年の年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が二千万円(住宅取得等資金を充てて新築、取得又は増改築等(第五号及び第六号において「新築等」という。)をした住宅用の家屋の床面積が政令で定める規模未満である場合には、千万円)以下の者であること。
ハ
贈与年の年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が二千万円(住宅取得等資金を充てて新築、取得又は増改築等(第五号及び第六号において「新築等」という。)をした住宅用の家屋の床面積が政令で定める規模未満である場合には、千万円)以下の者であること。
ニ
次に掲げるいずれかの者に該当すること。
ニ
次に掲げるいずれかの者に該当すること。
(1)
東日本大震災によりその居住の用に供していた家屋(新築に準ずる状態として財務省令で定める状態となっているものを含む。以下(2)までにおいて同じ。)又はその居住の用に供しようとしていた家屋が滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。第四項、第十項及び第十一項において同じ。)をした者
(1)
東日本大震災によりその居住の用に供していた家屋(新築に準ずる状態として財務省令で定める状態となっているものを含む。以下(2)までにおいて同じ。)又はその居住の用に供しようとしていた家屋が滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。第四項、第十項及び第十一項において同じ。)をした者
(2)
警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在する家屋をその居住の用に供していた者又はその居住の用に供しようとしていた者((1)に掲げる者を除く。)
(2)
警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在する家屋をその居住の用に供していた者又はその居住の用に供しようとしていた者((1)に掲げる者を除く。)
二
住宅用家屋 住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。
二
住宅用家屋 住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。
三
既存住宅用家屋 建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第九項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるものをいう。
三
既存住宅用家屋 建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第九項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるものをいう。
四
増改築等 被災受贈者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で次に掲げる要件を満たすものをいう。
四
増改築等 被災受贈者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ
当該工事に要した費用の額が百万円以上であること。
イ
当該工事に要した費用の額が百万円以上であること。
ロ
当該工事をした家屋が被災受贈者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
ロ
当該工事をした家屋が被災受贈者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
ハ
その他政令で定める要件
ハ
その他政令で定める要件
五
住宅取得等資金 次のいずれかに掲げる新築等(被災受贈者の配偶者その他の被災受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から取得をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。
五
住宅取得等資金 次のいずれかに掲げる新築等(被災受贈者の配偶者その他の被災受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から取得をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。
イ
被災受贈者による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
イ
被災受贈者による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
ロ
被災受贈者による既存住宅用家屋の取得(当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
ロ
被災受贈者による既存住宅用家屋の取得(当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
ハ
被災受贈者が所有している家屋につき行う増改築等(当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)
ハ
被災受贈者が所有している家屋につき行う増改築等(当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)
六
住宅資金非課税限度額 被災受贈者が住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋の次に掲げる場合の区分に応じ、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)をいう。
六
住宅資金非課税限度額 被災受贈者が住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋の次に掲げる場合の区分に応じ、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)をいう。
イ
当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋又は高齢者等(租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等をいう。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として政令で定めるものである場合 千五百万円
イ
当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋又は高齢者等(租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等をいう。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として政令で定めるものである場合 千五百万円
ロ
当該住宅用の家屋がイに規定する住宅用の家屋以外の住宅用の家屋である場合 千万円
ロ
当該住宅用の家屋がイに規定する住宅用の家屋以外の住宅用の家屋である場合 千万円
3
第一項の規定は、適用期間内に同項の贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が当該住宅取得等資金について租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた場合又は受けようとする場合には、適用しない。
3
第一項の規定は、適用期間内に同項の贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が当該住宅取得等資金について租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた場合又は受けようとする場合には、適用しない。
4
第一項の規定は、租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金(第一号において「住宅資金」という。)について、所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十四年旧租税特別措置法」という。)第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者(次に掲げる者を除く。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第四項の規定により同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十二年旧租税特別措置法」という。)第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者(次に掲げる者を除く。)が適用期間内に第一項の贈与により取得をした住宅取得等資金については、適用しない。
4
第一項の規定は、租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金(第一号において「住宅資金」という。)について、所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十四年旧租税特別措置法」という。)第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者(次に掲げる者を除く。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第四項の規定により同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十二年旧租税特別措置法」という。)第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者(次に掲げる者を除く。)が適用期間内に第一項の贈与により取得をした住宅取得等資金については、適用しない。
一
平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第一号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第一号に定めるところにより同号の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした住宅用家屋(同条第二項第二号に規定する住宅用家屋をいう。以下この号において「住宅用家屋」という。)若しくは取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又はこれらの住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日(同年一月一日から同年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅資金の取得をした平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者にあっては、平成二十四年十二月三十一日。以下この項において同じ。)までにその居住の用に供することができなくなった者
一
平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第一号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第一号に定めるところにより同号の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした住宅用家屋(同条第二項第二号に規定する住宅用家屋をいう。以下この号において「住宅用家屋」という。)若しくは取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又はこれらの住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日(同年一月一日から同年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅資金の取得をした平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者にあっては、平成二十四年十二月三十一日。以下この項において同じ。)までにその居住の用に供することができなくなった者
二
平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第二号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第二号に定めるところにより取得をした同号の既存住宅用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又は当該既存住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなった者
二
平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第二号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第二号に定めるところにより取得をした同号の既存住宅用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又は当該既存住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなった者
三
平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第三号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又は当該住宅用の家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなった者
三
平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第三号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又は当該住宅用の家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなった者
5
被災受贈者が第一項の規定の適用を受けた場合における相続税法第十九条第一項及び第二十一条の十五第一項の規定の適用については、これらの規定中「規定により」とあるのは、「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第三十八条の二(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定により」とする。
5
被災受贈者が第一項の規定の適用を受けた場合における相続税法第十九条第一項及び第二十一条の十五第一項の規定の適用については、これらの規定中「規定により」とあるのは、「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第三十八条の二(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定により」とする。
6
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた被災受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。この場合において、当該被災受贈者は、当該各号に該当することとなった日から二月以内に、同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
6
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた被災受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。この場合において、当該被災受贈者は、当該各号に該当することとなった日から二月以内に、同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
一
当該被災受贈者が第一項第一号に定めるところにより同号の新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
一
当該被災受贈者が第一項第一号に定めるところにより同号の新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
二
当該被災受贈者が第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
二
当該被災受贈者が第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
三
当該被災受贈者が第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
三
当該被災受贈者が第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
7
前項の規定に該当することとなった場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであった贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
7
前項の規定に該当することとなった場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであった贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
8
第六項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法
第三十六条の
規定の適用については、次に定めるところによる。
8
第六項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法
第三十七条の
規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該修正申告書で第六項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
一
当該修正申告書で第六項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二
当該修正申告書で第六項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする。
二
当該修正申告書で第六項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする。
三
国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
三
国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
四
国税通則法第二条第六号ハの規定の適用については、同号ハ(3)中「相続税法」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合における当該金額を同条第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額から控除した残額又は相続税法」とする。
四
国税通則法第二条第六号ハの規定の適用については、同号ハ(3)中「相続税法」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合における当該金額を同条第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額から控除した残額又は相続税法」とする。
五
相続税法
第三十六条第一項
、第四項及び第五項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
五
相続税法
第三十七条第一項
、第四項及び第五項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
9
直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした第一項に規定する被災受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日(以下この項において「取得期限」という。)までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅用家屋」という。)の取得のための対価に充てて当該要耐震改修住宅用家屋の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十七条第一項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、取得期限までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅用家屋の取得は既存住宅用家屋の取得と、当該要耐震改修住宅用家屋は既存住宅用家屋とそれぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。
9
直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした第一項に規定する被災受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日(以下この項において「取得期限」という。)までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅用家屋」という。)の取得のための対価に充てて当該要耐震改修住宅用家屋の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十七条第一項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、取得期限までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅用家屋の取得は既存住宅用家屋の取得と、当該要耐震改修住宅用家屋は既存住宅用家屋とそれぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。
10
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた被災受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、第六項から第八項までの規定は、適用しない。
10
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた被災受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、第六項から第八項までの規定は、適用しない。
一
当該被災受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋が災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項から第十三項までにおいて同じ。)により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
一
当該被災受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋が災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項から第十三項までにおいて同じ。)により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
二
当該被災受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
二
当該被災受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
三
当該被災受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が災害により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
三
当該被災受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が災害により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
11
適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋(第九項に規定する要耐震改修住宅用家屋を含む。以下この項及び第十三項において同じ。)の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築をした場合には、当該新築若しくは取得又は増築をした住宅用の家屋が災害によって滅失をしたことにより同日までにその居住の用に供することができなくなったときであっても、当該個人は、この条(第六項から第八項までを除く。)の規定の適用を受けることができる。
11
適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋(第九項に規定する要耐震改修住宅用家屋を含む。以下この項及び第十三項において同じ。)の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築をした場合には、当該新築若しくは取得又は増築をした住宅用の家屋が災害によって滅失をしたことにより同日までにその居住の用に供することができなくなったときであっても、当該個人は、この条(第六項から第八項までを除く。)の規定の適用を受けることができる。
12
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた被災受贈者が、贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける第六項の規定の適用については、同項各号中「同年十二月三十一日」とあるのは、「当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌々年十二月三十一日」とする。
12
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた被災受贈者が、贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける第六項の規定の適用については、同項各号中「同年十二月三十一日」とあるのは、「当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌々年十二月三十一日」とする。
一
当該被災受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情によりこれらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
一
当該被災受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情によりこれらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
二
当該被災受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
二
当該被災受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
三
当該被災受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
三
当該被災受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
13
適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、災害に起因するやむを得ない事情により当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかったときであっても、当該個人は、この条の規定の適用を受けることができる。この場合において、第一項各号、第六項及び第九項中「翌年三月十五日」とあるのは、「翌々年三月十五日」とする。
13
適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、災害に起因するやむを得ない事情により当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかったときであっても、当該個人は、この条の規定の適用を受けることができる。この場合において、第一項各号、第六項及び第九項中「翌年三月十五日」とあるのは、「翌々年三月十五日」とする。
14
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
14
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
15
税務署長は、前項の記載又は添付がない相続税法第二十八条の規定による申告書の提出があった場合において、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
15
税務署長は、前項の記載又は添付がない相続税法第二十八条の規定による申告書の提出があった場合において、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
16
第三項から第六項まで、第九項又は前二項に定めるもののほか、第一項及び第十項から第十三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16
第三項から第六項まで、第九項又は前二項に定めるもののほか、第一項及び第十項から第十三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
17
第六項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しないことにより贈与税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
17
第六項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しないことにより贈与税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
18
正当な理由がなくて第六項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
18
正当な理由がなくて第六項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二八法八五・平二九法四・令二法八・令三法一一・令四法四・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二八法八五・平二九法四・令二法八・令三法一一・令四法四・令五法三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例)
第四十三条
東日本大震災により酒類の製造場について甚大な被害を受けた清酒等(租税特別措置法第八十七条第一項に規定する清酒等をいう。以下この条において同じ。)の製造者が、平成二十三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に酒類の製造場から清酒等を移出する場合において、その年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この項において同じ。)の開始前一年間における酒類の製造場から移出した清酒等のそれぞれの酒類(酒税法第二十八条若しくは第二十九条の規定又は租税特別措置法第八十七条の六の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の数量が千三百キロリットル以下であるときは、当該清酒等の製造者がその年度に酒類の製造場から移出する清酒等(当該千三百キロリットル以下である清酒等の品目と同じ品目の酒類であるものに限るものとし、当該移出につき酒税法第三十条第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の二百キロリットルまでのものに係る酒税の税額は、同法第二十三条並びに租税特別措置法第八十七条第一項及び第八十七条の二の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の九十三・七五を乗じて計算した金額とする。
第四十三条
削除
2
前項の規定の適用を受けようとする清酒等の製造者は、東日本大震災により酒類の製造場について甚大な被害を受けたことにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令で定めるところにより国税庁長官の確認を受けなければならない。
3
前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二五法五・平二八法一五・平三〇法七・令二法八・一部改正、令三法一一・一部改正・旧第四三条の二繰上)
(令五法三)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
★新設★
附 則(令和五・三・三一法三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和五年四月一日から施行する。〔後略〕
(個人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
第六十一条
個人が令和七年三月三十一日以前に第十六条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十一条の二第一項に規定する取得等をした同項の表の第一号又は第二号の上欄に掲げる減価償却資産(施行日以後に事業(同項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の用に供したこれらの号の上欄に掲げる減価償却資産にあっては、やむを得ない事情により施行日の前日までに事業の用に供することができなかったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)については、旧震災特例法第十一条の二(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「令和五年三月三十一日」とあるのは、「令和七年三月三十一日」とする。
(法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
第六十二条
法人(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第一号に規定する人格のない社団等を含む。)が令和七年三月三十一日以前に旧震災特例法第十八条の二第一項に規定する取得等をした同項の表の第一号又は第二号の上欄に掲げる減価償却資産(施行日以後に事業の用に供したこれらの号の上欄に掲げる減価償却資産にあっては、やむを得ない事情により施行日の前日までに事業の用に供することができなかったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)については、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「令和五年三月三十一日」とあるのは、「令和七年三月三十一日」とする。
2
法人税法第四条の三に規定する受託法人に対する前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧震災特例法第十八条の二の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)
第六十三条
別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった旧震災特例法第四十三条に規定する東日本大震災により酒類の製造場について甚大な被害を受けた清酒等に係る酒税については、なお従前の例による。
2
旧震災特例法第四十三条に規定する東日本大震災により酒類の製造場について甚大な被害を受けた清酒等の製造者が施行日から令和六年三月三十一日までの間に製造場から移出する清酒等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「より酒類」とあるのは「より酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「令和五年三月三十一日」とあるのは「令和六年三月三十一日」と、「租税特別措置法第八十七条第一項及び」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第五十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第八十七条第一項及び」とする。
3
承認酒類製造者が令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に製造場から移出する清酒等については、旧震災特例法第四十三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「より酒類」とあるのは「より酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「令和五年三月三十一日」とあるのは「令和十一年三月三十一日」と、「租税特別措置法第八十七条第一項及び」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第五十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第八十七条第一項及び」と、同項中「百分の九十三・七五」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「百分の九十四・三七五」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「百分の九十五」とする。
4
施行日から令和五年九月三十日までの間に製造場から移出される清酒及び果実酒並びに発泡酒並びにその他の発泡性酒類に該当する清酒等に係る第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧震災特例法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「同法第二十三条」とあるのは、清酒及び果実酒にあっては「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第三項」と、発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等にあっては「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第一号、第二号又は第四号」とする。
5
令和五年十月一日から令和八年九月三十日までの間に製造場から移出される発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等に係る第二項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧震災特例法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「同法第二十三条」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第五項」とする。
6
施行日から令和八年九月三十日までの間に製造場から移出される租税特別措置法第八十七条の二に規定する蒸留酒類に係る第二項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧震災特例法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「第八十七条の二」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第八十七条の二」と、同項中「同項」とあるのは、施行日から令和六年三月三十一日までにあっては「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第五十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第八十七条第一項」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第五十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第八十七条第一項」とする。
7
附則第五十四条第七項から第十項までの規定は、第三項の場合について準用する。
(罰則に関する経過措置)
第七十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。