東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例
平成二十三年六月二十九日 人事院 規則 九-一二九
人事院規則九-一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の特例)の一部を改正する人事院規則
令和二年三月十八日 人事院 規則 九-一二九-三
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年三月十八日
~令和二年三月十八日人事院規則九-一二九-三~
第一章
東日本大震災に対処するための人事院規則九―三〇の特例
(
第一条-第三条
)
第一章
東日本大震災に対処するための人事院規則九―三〇の特例
(
第一条-第三条
)
第二章
東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための人事院規則九―三〇の特例
(
第四条-第六条
)
第二章
東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための人事院規則九―三〇の特例
(
第四条-第六条
)
★新設★
第三章
新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための人事院規則九―三〇の特例
(
第七条
)
-本則-
施行日:令和二年三月十八日
~令和二年三月十八日人事院規則九-一二九-三~
★新設★
(防疫等作業手当の特例)
第七条
職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号)第一条に規定するものをいう。以下同じ。)が流行している地域を発航した航空機若しくは航行中に新型コロナウイルス感染症の患者があった船舶のうち人事院が定めるものの内部又はこれに準ずる区域として人事院が定めるものにおいて、新型コロナウイルス感染症から国民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって人事院が定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、規則九―三〇第十二条の規定は適用しない。
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前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、三千円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他人事院がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、四千円)とする。
(令二人事規九-一二九-三・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年三月十八日
~令和二年三月十八日人事院規則九-一二九-三~
★新設★
附 則(令和二・三・一八人事規九-一二九-三)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―一二九の規定は、令和二年一月二十七日から適用する。