東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
平成二十三年四月二十七日 法律 第二十九号
所得税法等の一部を改正する法律
令和四年三月三十一日 法律 第四号
条項号:
第十八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(福島再開投資等準備金)
(福島再開投資等準備金)
第十一条の三の二
個人で福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第四項において同じ。)内の日を含む各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第一号において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を福島再開投資等準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その積立てをした年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第十一条の三の二
個人で福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第四項において同じ。)内の日を含む各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第一号において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を福島再開投資等準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その積立てをした年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
一
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された施設新設等費用の支出に充てるために積み立てる資金の総額として財務省令で定める金額(次号イにおいて「投資予定額」という。)の二分の一に相当する金額
一
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された施設新設等費用の支出に充てるために積み立てる資金の総額として財務省令で定める金額(次号イにおいて「投資予定額」という。)の二分の一に相当する金額
二
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
二
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ
投資予定額
イ
投資予定額
ロ
その年の十二月三十一日における前年から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額に相当する金額
ロ
その年の十二月三十一日における前年から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額に相当する金額
2
前項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人のその年の十二月三十一日における前年から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る同項第二号イに掲げる金額を超える場合には、その超える金額と当該福島再開投資等準備金の金額(その日までに第五項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又はその年の前年の十二月三十一日までにこの項から第四項までの規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)とのうちいずれか少ない金額に相当する金額は、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
2
前項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人のその年の十二月三十一日における前年から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る同項第二号イに掲げる金額を超える場合には、その超える金額と当該福島再開投資等準備金の金額(その日までに第五項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又はその年の前年の十二月三十一日までにこの項から第四項までの規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)とのうちいずれか少ない金額に相当する金額は、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人が各年において次の各号に掲げる規定の適用を受ける場合には、その年の十二月三十一日における前年から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(その年において前項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該各号に定める金額の合計額に相当する金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人が各年において次の各号に掲げる規定の適用を受ける場合には、その年の十二月三十一日における前年から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(その年において前項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該各号に定める金額の合計額に相当する金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一
第十条の二第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定 同項の規定の適用を受ける同表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産(以下この号及び次号において「特定機械装置等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額から当該特定機械装置等の同項に規定する普通償却額を控除した金額の合計額
一
第十条の二第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定 同項の規定の適用を受ける同表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産(以下この号及び次号において「特定機械装置等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額から当該特定機械装置等の同項に規定する普通償却額を控除した金額の合計額
二
第十条の二第二項(同条第一項の表の第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定 同条第二項の規定の適用を受ける特定機械装置等の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額から当該特定機械装置等の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により計算した償却費の額を控除した金額の合計額
二
第十条の二第二項(同条第一項の表の第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定 同条第二項の規定の適用を受ける特定機械装置等の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額から当該特定機械装置等の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により計算した償却費の額を控除した金額の合計額
4
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日の属する年(以下この項において「基準年」という。)の翌年以後の各年の十二月三十一日において、前年から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準年の十二月三十一日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準年において前二項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に十二を乗じてこれを三十六で除して計算した金額からその年において前項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額がその年の十二月三十一日における前年から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(その年において前二項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
4
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日の属する年(以下この項において「基準年」という。)の翌年以後の各年の十二月三十一日において、前年から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準年の十二月三十一日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準年において前二項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に十二を乗じてこれを三十六で除して計算した金額からその年において前項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額がその年の十二月三十一日における前年から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(その年において前二項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
5
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
5
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一
福島復興再生特別措置法第二十条第六項の規定により認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
一
福島復興再生特別措置法第二十条第六項の規定により認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
二
避難解除等区域復興再生推進事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における福島再開投資等準備金の金額
二
避難解除等区域復興再生推進事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における福島再開投資等準備金の金額
三
前三項及び前二号の場合以外の場合において福島再開投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における福島再開投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
三
前三項及び前二号の場合以外の場合において福島再開投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における福島再開投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6
租税特別措置法
第二十条第五項
の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6
租税特別措置法
第二十一条第七項
の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下第九項までにおいて同じ。)が当該個人の避難解除等区域復興再生推進事業を承継した場合において、当該相続人が福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その死亡の日における福島再開投資等準備金の金額は、その被相続人(包括遺贈者を含む。)のその死亡の日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
7
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下第九項までにおいて同じ。)が当該個人の避難解除等区域復興再生推進事業を承継した場合において、当該相続人が福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その死亡の日における福島再開投資等準備金の金額は、その被相続人(包括遺贈者を含む。)のその死亡の日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
8
前項に規定する場合において、同項に規定する相続人が同項に規定する認定事業者に該当するものであるときは、同項に規定する死亡の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該相続人に係る福島再開投資等準備金の金額とみなす。
8
前項に規定する場合において、同項に規定する相続人が同項に規定する認定事業者に該当するものであるときは、同項に規定する死亡の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該相続人に係る福島再開投資等準備金の金額とみなす。
9
前項に規定する相続人の同項に規定する死亡の日の属する年における第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する前年から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、前項の規定により当該相続人に係るものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「十二を」とあるのは、「その死亡の日からその年の十二月三十一日までの期間の月数を」とする。
9
前項に規定する相続人の同項に規定する死亡の日の属する年における第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する前年から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、前項の規定により当該相続人に係るものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「十二を」とあるのは、「その死亡の日からその年の十二月三十一日までの期間の月数を」とする。
10
前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
10
前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
11
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人に係る第十条の二の規定の適用については、当該個人(福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものを除く。)は、同法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものとみなす。
11
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人に係る第十条の二の規定の適用については、当該個人(福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものを除く。)は、同法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものとみなす。
12
第六項及び第十項に定めるもののほか、第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第六項及び第十項に定めるもののほか、第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二七法九・追加、平二九法四・平三一法六・令三法一一・一部改正)
(平二七法九・追加、平二九法四・平三一法六・令三法一一・令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)
(被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)
第十一条の七
その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった個人が、当該居住の用に供することができなくなった家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の譲渡をした場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句として、租税特別措置法第三十一条の三、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定を適用する。
第十一条の七
その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった個人が、当該居住の用に供することができなくなった家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の譲渡をした場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句として、租税特別措置法第三十一条の三、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定を適用する。
租税特別措置法第三十一条の三第二項第二号
で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた
が警戒区域設定指示等(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第三項に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下この号、第三十五条第二項第二号、第三十六条の二第一項第二号、第四十一条の五第七項第一号ロ及び第四十一条の五の二第七項第一号ロにおいて同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによつてその居住の用に供することができなくなつた場合における当該家屋(当該個人の居住の用に供することができなくなつた
三年
十年
租税特別措置法第三十五条第二項第二号
で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの
が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによつてその居住の用に供することができなくなつた場合における当該家屋
居住の用に供されなくなつた日
居住の用に供することができなくなつた日
三年
十年
租税特別措置法第三十六条の二第一項第二号、第四十一条の五第七項第一号ロ及び第四十一条の五の二第七項第一号ロ
で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた
が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによつてその居住の用に供することができなくなつた場合における当該家屋(当該個人の居住の用に供することができなくなつた
三年
十年
租税特別措置法第三十一条の三第二項第二号
で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた
が警戒区域設定指示等(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第三項に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下この号、第三十五条第二項第二号、第三十六条の二第一項第二号、第四十一条の五第七項第一号ロ及び第四十一条の五の二第七項第一号ロにおいて同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによつてその居住の用に供することができなくなつた場合における当該家屋(当該個人の居住の用に供することができなくなつた
三年
十五年
租税特別措置法第三十五条第二項第二号
で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの
が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによつてその居住の用に供することができなくなつた場合における当該家屋
居住の用に供されなくなつた日
居住の用に供することができなくなつた日
三年
十五年
租税特別措置法第三十六条の二第一項第二号、第四十一条の五第七項第一号ロ及び第四十一条の五の二第七項第一号ロ
で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた
が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによつてその居住の用に供することができなくなつた場合における当該家屋(当該個人の居住の用に供することができなくなつた
三年
十五年
2
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった個人(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(包括受遺者を含み、その居住の用に供することができなくなった時の直前において当該家屋に居住していた者に限る。以下この項において同じ。)が、当該居住の用に供することができなくなった家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等を当該相続人の居住の用に供していない場合に限る。)における当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうちに当該直前において当該家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該家屋の敷地の用に供されている土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた租税特別措置法第三十一条の三、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定を適用することができる。
2
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった個人(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(包括受遺者を含み、その居住の用に供することができなくなった時の直前において当該家屋に居住していた者に限る。以下この項において同じ。)が、当該居住の用に供することができなくなった家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等を当該相続人の居住の用に供していない場合に限る。)における当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうちに当該直前において当該家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該家屋の敷地の用に供されている土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた租税特別措置法第三十一条の三、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定を適用することができる。
3
前二項に規定する警戒区域設定指示等とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長又は都道府県知事に対して行った次に掲げる指示をいう。
3
前二項に規定する警戒区域設定指示等とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長又は都道府県知事に対して行った次に掲げる指示をいう。
一
原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示
一
原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示
二
前号に掲げるもののほか、住民の避難に関する指示として財務省令で定めるもの
二
前号に掲げるもののほか、住民の避難に関する指示として財務省令で定めるもの
4
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項及び次項において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなった個人が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合には、租税特別措置法第三十一条の三第二項第四号、第三十五条第二項第二号、第三十六条の二第一項第四号、第四十一条の五第七項第一号ニ及び第四十一条の五の二第七項第一号ニ中「
滅失」
とあるのは「滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。)
を」
と、「三年」とあるのは「
十年
」として、同法第三十一条の三、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定を適用する。
4
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項及び次項において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなった個人が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合には、租税特別措置法第三十一条の三第二項第四号、第三十五条第二項第二号、第三十六条の二第一項第四号、第四十一条の五第七項第一号ニ及び第四十一条の五の二第七項第一号ニ中「
滅失した」
とあるのは「滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。)
をした」
と、「三年」とあるのは「
十五年
」として、同法第三十一条の三、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定を適用する。
5
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった個人(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(包括受遺者を含み、その居住の用に供することができなくなった時の直前において当該家屋(以下この項において「旧家屋」という。)に居住していた者に限る。以下この項において同じ。)が、当該滅失をした当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限る。)における当該土地等(当該土地等のうちに当該直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた租税特別措置法第三十一条の三、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定を適用することができる。
5
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった個人(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(包括受遺者を含み、その居住の用に供することができなくなった時の直前において当該家屋(以下この項において「旧家屋」という。)に居住していた者に限る。以下この項において同じ。)が、当該滅失をした当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限る。)における当該土地等(当該土地等のうちに当該直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた租税特別措置法第三十一条の三、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定を適用することができる。
6
第一項、第二項及び前二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、これらの規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6
第一項、第二項及び前二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、これらの規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
7
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項、第二項、第四項及び第五項の規定を適用することができる。
7
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項、第二項、第四項及び第五項の規定を適用することができる。
(平二三法一一九・追加、平二五法五・平二八法一五・一部改正、平三一法六・一部改正・旧第一一条の六繰下)
(平二三法一一九・追加、平二五法五・平二八法一五・一部改正、平三一法六・一部改正・旧第一一条の六繰下、令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例)
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例)
第十二条
個人が、平成二十三年三月十一日から令和六年三月三十一日までの期間(以下この条において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の用に供しているものの譲渡(租税特別措置法第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下第五項までにおいて同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含み、贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下第八項までにおいて「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その個人の事業の用。以下この条において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下であるときは当該譲渡に係る資産の譲渡がなかったものとし、当該収入金額が当該取得価額を超えるときは当該譲渡に係る資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとして、租税特別措置法第三十一条(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条の規定を適用する。
第十二条
個人が、平成二十三年三月十一日から令和六年三月三十一日までの期間(以下この条において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の用に供しているものの譲渡(租税特別措置法第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下第五項までにおいて同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含み、贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下第八項までにおいて「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その個人の事業の用。以下この条において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下であるときは当該譲渡に係る資産の譲渡がなかったものとし、当該収入金額が当該取得価額を超えるときは当該譲渡に係る資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとして、租税特別措置法第三十一条(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条の規定を適用する。
譲渡資産
買換資産
一 被災区域(第十一条の二第一項に規定する被災区域をいう。以下この表において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物(その附属設備を含む。次号において同じ。)若しくは構築物で、当該個人により平成二十三年三月十一日前に取得(建設及び同日以後の相続による取得その他の政令で定めるものを含む。)がされたもの
次に掲げる資産
イ 東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内にある土地若しくは土地の上に存する権利(次号、次項及び次条第一項において「土地等」という。)又は当該区域内にある事業の用に供される減価償却資産
ロ 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
二 被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。)内にある土地等、建物又は構築物
被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
譲渡資産
買換資産
一 被災区域(第十一条の二第一項に規定する被災区域をいう。以下この表において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物(その附属設備を含む。次号において同じ。)若しくは構築物で、当該個人により平成二十三年三月十一日前に取得(建設及び同日以後の相続による取得その他の政令で定めるものを含む。)がされたもの
次に掲げる資産
イ 東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内にある土地若しくは土地の上に存する権利(次号、次項及び次条第一項において「土地等」という。)又は当該区域内にある事業の用に供される減価償却資産
ロ 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
二 被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。)内にある土地等、建物又は構築物
被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
2
前項の規定を適用する場合において、その年中において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
2
前項の規定を適用する場合において、その年中において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3
前二項の規定は、対象期間内に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に当該各号の買換資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした買換資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合(当該取得の日から一年以内に当該事業の用に供しなくなった場合を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「供する見込みであるときは」とあるのは、「供する見込みであるときは、政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定は、対象期間内に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に当該各号の買換資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした買換資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合(当該取得の日から一年以内に当該事業の用に供しなくなった場合を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「供する見込みであるときは」とあるのは、「供する見込みであるときは、政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。
4
第一項及び第二項の規定は、対象期間内に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当該各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、当該翌年の十二月三十一日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内)に当該各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、第一項中「取得価額」とあるのは、「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
4
第一項及び第二項の規定は、対象期間内に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当該各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、当該翌年の十二月三十一日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内)に当該各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、第一項中「取得価額」とあるのは、「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
5
第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産のうち事業の用に供しているもの(以下この項において「相続事業用資産」という。)を有していた個人(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(包括受遺者を含み、平成二十三年三月十一日の直前において、当該事業に従事していた者又は当該被相続人と生計を一にしていた者に限る。以下この項において同じ。)が、対象期間内に当該相続事業用資産の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該相続事業用資産を当該相続人の事業の用に供していない場合に限る。)における当該相続事業用資産の譲渡については、当該相続人が当該譲渡の時において当該相続事業用資産を事業の用に供しているものとみなして、前各項の規定を適用することができる。
5
第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産のうち事業の用に供しているもの(以下この項において「相続事業用資産」という。)を有していた個人(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(包括受遺者を含み、平成二十三年三月十一日の直前において、当該事業に従事していた者又は当該被相続人と生計を一にしていた者に限る。以下この項において同じ。)が、対象期間内に当該相続事業用資産の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該相続事業用資産を当該相続人の事業の用に供していない場合に限る。)における当該相続事業用資産の譲渡については、当該相続人が当該譲渡の時において当該相続事業用資産を事業の用に供しているものとみなして、前各項の規定を適用することができる。
6
租税特別措置法第三十七条第六項、第七項及び第九項並びに第三十七条の二の規定は、第一項(第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を前項の規定により適用する場合を含む。次項及び第八項において同じ。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6
租税特別措置法第三十七条第六項、第七項及び第九項並びに第三十七条の二の規定は、第一項(第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を前項の規定により適用する場合を含む。次項及び第八項において同じ。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
租税特別措置法第三十七条第六項
第一項の規定は、同項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を同条第五項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、同法第十二条第一項
租税特別措置法第三十七条第七項
第一項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項
租税特別措置法第三十七条第九項
、第六項
、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第六項において準用する第三十七条第六項
同条第六項
第三十三条第六項
租税特別措置法第三十七条の二第一項
前条第一項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)
同項の
同条第一項の
租税特別措置法第三十七条の二第二項
前条第四項において
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)において
が前条第四項
が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)
とき、又はその買換資産の地域が同条第四項の地域と異なることとなつたこと若しくはその買換資産(同条第一項の表の第四号に係るものに限る。)の同条第十項第一号に規定する地域若しくは同項第二号に規定する地域若しくはこれらの地域以外の地域の区分が、同条第四項の取得をし、事業の用に供する見込みであつた資産のこれらの地域の区分と異なることとなつたことにより同条第一項に規定する譲渡があつたものとされる部分の金額に過不足額があるとき
とき
取得指定期間内
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第四項に規定する期間内
前条第四項の取得
同項の取得
租税特別措置法第三十七条の二第四項
第三十七条の二第一項又は第二項に
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第六項において準用する第三十七条の二第一項又は第二項に
第三十三条の五第一項」とあるのは「
租税特別措置法第三十三条の五第一項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第六項において準用する租税特別措置法
租税特別措置法第三十七条第六項
第一項の規定は、同項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を同条第五項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、同法第十二条第一項
租税特別措置法第三十七条第七項
第一項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項
租税特別措置法第三十七条第九項
、第六項
、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第六項において準用する第三十七条第六項
同条第七項
第三十三条第七項
租税特別措置法第三十七条の二第一項
前条第一項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)
同項の
同条第一項の
租税特別措置法第三十七条の二第二項
前条第四項において
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)において
が前条第四項
が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)
とき、又はその買換資産の地域が同条第四項の地域と異なることとなつたこと若しくはその買換資産(同条第一項の表の第四号に係るものに限る。)の同条第十項第一号に規定する地域若しくは同項第二号に規定する地域若しくはこれらの地域以外の地域の区分が、同条第四項の取得をし、事業の用に供する見込みであつた資産のこれらの地域の区分と異なることとなつたことにより同条第一項に規定する譲渡があつたものとされる部分の金額に過不足額があるとき
とき
取得指定期間内
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第四項に規定する期間内
前条第四項の取得
同項の取得
租税特別措置法第三十七条の二第四項
第三十七条の二第一項又は第二項に
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第六項において準用する第三十七条の二第一項又は第二項に
第三十三条の五第一項」とあるのは「
租税特別措置法第三十三条の五第一項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第六項において準用する租税特別措置法
7
第一項の規定の適用を受けた者(前項において準用する租税特別措置法第三十七条の二第一項若しくは第二項の規定による修正申告書を提出し、又は前項において準用する同条第三項の規定による更正を受けたため、第一項の規定による特例を認められないこととなった者を除く。)の買換資産に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡、相続、遺贈若しくは贈与があった場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第一項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
7
第一項の規定の適用を受けた者(前項において準用する租税特別措置法第三十七条の二第一項若しくは第二項の規定による修正申告書を提出し、又は前項において準用する同条第三項の規定による更正を受けたため、第一項の規定による特例を認められないこととなった者を除く。)の買換資産に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡、相続、遺贈若しくは贈与があった場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第一項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
一
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等(取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
一
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等(取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
二
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等に相当する金額
二
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等に相当する金額
三
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額
三
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額
8
個人が第一項の規定の適用を受けた場合には、買換資産については、第十一条の三の規定により読み替えられた租税特別措置法第十九条第一項各号に掲げる規定は、適用しない。
8
個人が第一項の規定の適用を受けた場合には、買換資産については、第十一条の三の規定により読み替えられた租税特別措置法第十九条第一項各号に掲げる規定は、適用しない。
9
個人が、対象期間内に、その有する資産で第一項の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業の用に供しているもの(以下この項において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この項において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この項において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この項において「他資産との交換の場合」という。)における第一項及び第二項(これらの規定を第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を第五項の規定により適用する場合を含む。)並びに前二項の規定並びに第六項において準用する同法第三十七条第六項、第七項及び第九項並びに第三十七条の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
9
個人が、対象期間内に、その有する資産で第一項の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業の用に供しているもの(以下この項において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この項において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この項において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この項において「他資産との交換の場合」という。)における第一項及び第二項(これらの規定を第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を第五項の規定により適用する場合を含む。)並びに前二項の規定並びに第六項において準用する同法第三十七条第六項、第七項及び第九項並びに第三十七条の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第一項の譲渡をしたものとみなす。
一
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第一項の譲渡をしたものとみなす。
二
当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第一項の取得をしたものとみなす。
二
当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第一項の取得をしたものとみなす。
10
第二項及び第六項から前項までに定めるもののほか、第一項(第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を第五項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の譲渡をした資産が第一項の表又は租税特別措置法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同条第一項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算その他第一項の規定又は同条第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第二項及び第六項から前項までに定めるもののほか、第一項(第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を第五項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の譲渡をした資産が第一項の表又は租税特別措置法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同条第一項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算その他第一項の規定又は同条第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・令二法八・令三法一一・一部改正)
(平二三法一一九・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・令二法八・令三法一一・令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)
(被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)
第十二条の三
東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている所得税法第二条第一項第六号に規定する内国法人(租税特別措置法第四十条の三の二第一項に規定する中小企業者に該当するものに限る。)で
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第四項に規定する支援決定の対象となった
ものについて、債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすものが策定された場合における租税特別措置法第四十条の三の二の規定の適用については、同条第一項中「政令で定める要件」とあるのは「政令で定める要件又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条の三に規定する政令で定める要件」と、同項第四号ロ中「債務処理計画が平成二十八年四月一日以後に策定されたもの」とあるのは「内国法人が平成二十八年四月一日以後に株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定の対象となつた法人
★挿入★
」とする。
第十二条の三
東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている所得税法第二条第一項第六号に規定する内国法人(租税特別措置法第四十条の三の二第一項に規定する中小企業者に該当するものに限る。)で
次に掲げる
ものについて、債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすものが策定された場合における租税特別措置法第四十条の三の二の規定の適用については、同条第一項中「政令で定める要件」とあるのは「政令で定める要件又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条の三に規定する政令で定める要件」と、同項第四号ロ中「債務処理計画が平成二十八年四月一日以後に策定されたもの」とあるのは「内国法人が平成二十八年四月一日以後に株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定の対象となつた法人
又は同法第五十九条第一項に規定する産業復興機構の組合財産である債権の債務者となつた法人
」とする。
★新設★
一
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第四項に規定する支援決定の対象となった法人
★新設★
二
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構の組合財産である債権の債務者である法人
(平二六法一〇・追加、平三一法六・一部改正)
(平二六法一〇・追加、平三一法六・令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例)
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例)
第十三条
従前家屋(租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する
認定住宅の新築等
(以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。)をしてこれらの規定の定めるところにより居住者のその居住の用に供していた家屋をいう。以下この条において同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった場合において、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年(当該従前家屋を居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年の翌年以後九年間(
当該居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、当該居住日が同法第四十一条第一項に規定する平成十三年前期内の日である場合又は
当該居住日の属する年が平成十九年
若しくは平成二十年で同条第六項
の規定の適用を受ける場合には、十四年間)の各年に限る。)においてその者が当該住宅の新築取得等に係る対象住宅借入金等(同条第一項に規定する住宅借入金等、同条第六項に規定する特例住宅借入金等又は同条第十項に規定する
認定住宅借入金等
をいう。以下この条において同じ。)の金額を有するときは、当該各年における同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同項中
「当該居住日
以後その年の十二月三十一日(その者」とあるのは「その者」と、「にあつては、同日。次項、第六項、第十項、第十三項及び第十六項並びに次条第一項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、
同条第二項
中「その年十二月三十一日」とあるのは「その年十二月三十一日(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定の適用を受けている者が死亡した場合には、その死亡の日。第六項及び第十項並びに次条第一項において同じ。)」と、同条第六項中「同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「その者が死亡した日の属する年までの各年」と
、「各年(当該居住日」とあるのは「各年」と、「「十五年間の各年(同日」」とあるのは「「十五年間の各年」」と
、「、
第二十六項
及び
第二十九項
」とあるのは「及び
第二十六項
」と、同条第十項中「同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「その者が死亡した日の属する年までの各年」と、
同条第二十三項
及び
第二十六項
中「同日以後その年の十二月三十一日(その者」とあるのは「その者」と、「にあつては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」
として、同条
(
第二十九項
を除く。
)並びに同法
第四十一条の二及び第四十一条の二の二の規定を適用する。
第十三条
従前家屋(租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する
認定住宅等の新築取得等
(以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。)をしてこれらの規定の定めるところにより居住者のその居住の用に供していた家屋をいう。以下この条において同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった場合において、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年(当該従前家屋を居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年の翌年以後九年間(
★削除★
当該居住日の属する年が平成十九年
又は平成二十年で同法第四十一条第六項
の規定の適用を受ける場合には、十四年間)の各年に限る。)においてその者が当該住宅の新築取得等に係る対象住宅借入金等(同条第一項に規定する住宅借入金等、同条第六項に規定する特例住宅借入金等又は同条第十項に規定する
認定住宅等借入金等
をいう。以下この条において同じ。)の金額を有するときは、当該各年における同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同項中
「同日
以後その年の十二月三十一日(その者」とあるのは「その者」と、「にあつては、同日。次項、第六項、第十項、第十三項及び第十六項並びに次条第一項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、
「二千万円」とあるのは「三千万円」と、同条第二項
中「その年十二月三十一日」とあるのは「その年十二月三十一日(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定の適用を受けている者が死亡した場合には、その死亡の日。第六項及び第十項並びに次条第一項において同じ。)」と、同条第六項中「同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「その者が死亡した日の属する年までの各年」と
★削除★
、「、
第二十九項
及び
第三十二項
」とあるのは「及び
第二十九項
」と、同条第十項中「同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「その者が死亡した日の属する年までの各年」と、
同条第二十六項
及び
第二十九項
中「同日以後その年の十二月三十一日(その者」とあるのは「その者」と、「にあつては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」
と、同法第四十一条の二の二第二項中「二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第十八項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第十九項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)」とあるのは「三千万円」として、同法第四十一条
(
第三十二項
を除く。
)、
第四十一条の二及び第四十一条の二の二の規定を適用する。
2
従前増改築等家屋(租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等(以下この項において「特定増改築等」という。)をしてこれらの規定の定めるところにより同条第一項又は第五項に規定する個人(居住者に限る。)のその居住の用に供していた家屋をいう。以下この条において同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった場合において、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年(当該従前増改築等家屋を居住の用に供した日の属する年の翌年以後四年間の各年に限る。)においてその者が当該特定増改築等に係る同法第四十一条の三の二第一項又は第五項に規定する増改築等住宅借入金等又は断熱改修住宅借入金等(次項において「増改築等住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該各年における同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同法第四十一条の三の二第一項中「同日以後その年の十二月三十一日(その者」とあるのは「その者」と、「にあつては、同日。以下この項、第五項、第八項及び第十三項から第十五項までにおいて同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、「、その年十二月三十一日」とあるのは「、その年十二月三十一日(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第二項の規定の適用を受けている者が死亡した場合には、その死亡の日。以下この項、第五項及び第十三項から第十五項までにおいて同じ。)」と、同条第五項中「同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「その者が死亡した日の属する年までの各年」と、同条第二十項中「これらの規定」とあるのは「これらの規定(第四十一条第二十九項を除く。)」と、「各年(当該居住日」とあるのは「各年(当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者」と、「各年(同日」とあるのは「各年(その者」と、「同条第二十項」とあるのは「「にあつては、同日。次項、第六項、第十項、第十三項及び第十六項並びに次条第一項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、同条第二十項」と、「、第二十六項及び第二十九項」とあるのは「及び第二十六項」と、「第四十一条の二の二第一項」とあるのは「「各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者」とあるのは「各年(その者」と、「にあつては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、第四十一条の二の二第一項」として、同条の規定を適用する。
2
従前増改築等家屋(租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等(以下この項において「特定増改築等」という。)をしてこれらの規定の定めるところにより同条第一項又は第五項に規定する個人(居住者に限る。)のその居住の用に供していた家屋をいう。以下この条において同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった場合において、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年(当該従前増改築等家屋を居住の用に供した日の属する年の翌年以後四年間の各年に限る。)においてその者が当該特定増改築等に係る同法第四十一条の三の二第一項又は第五項に規定する増改築等住宅借入金等又は断熱改修住宅借入金等(次項において「増改築等住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該各年における同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同法第四十一条の三の二第一項中「同日以後その年の十二月三十一日(その者」とあるのは「その者」と、「にあつては、同日。以下この項、第五項、第八項及び第十三項から第十五項までにおいて同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、「、その年十二月三十一日」とあるのは「、その年十二月三十一日(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第二項の規定の適用を受けている者が死亡した場合には、その死亡の日。以下この項、第五項及び第十三項から第十五項までにおいて同じ。)」と、同条第五項中「同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「その者が死亡した日の属する年までの各年」と、同条第二十項中「これらの規定」とあるのは「これらの規定(第四十一条第二十九項を除く。)」と、「各年(当該居住日」とあるのは「各年(当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者」と、「各年(同日」とあるのは「各年(その者」と、「同条第二十項」とあるのは「「にあつては、同日。次項、第六項、第十項、第十三項及び第十六項並びに次条第一項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、同条第二十項」と、「、第二十六項及び第二十九項」とあるのは「及び第二十六項」と、「第四十一条の二の二第一項」とあるのは「「各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者」とあるのは「各年(その者」と、「にあつては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、第四十一条の二の二第一項」として、同条の規定を適用する。
3
従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場合には、当該年における租税特別措置法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、次条並びに同法第四十一条、第四十一条の二及び第四十一条の三の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。
3
従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場合には、当該年における租税特別措置法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、次条並びに同法第四十一条、第四十一条の二及び第四十一条の三の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。
一
対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等が従前家屋に係る対象住宅借入金等又は従前増改築等家屋に係る増改築等住宅借入金等である場合 当該対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等の金額につき租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二又は第四十一条の三の二の規定に準じて計算した金額
一
対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等が従前家屋に係る対象住宅借入金等又は従前増改築等家屋に係る増改築等住宅借入金等である場合 当該対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等の金額につき租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二又は第四十一条の三の二の規定に準じて計算した金額
二
対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等が新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等である場合 当該新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額につき次条又は租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二若しくは第四十一条の三の二の規定に準じて計算した金額
二
対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等が新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等である場合 当該新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額につき次条又は租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二若しくは第四十一条の三の二の規定に準じて計算した金額
4
従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人が、第一項又は第二項の規定の適用を受ける年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場合には、当該年における租税特別措置法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項及び第二項並びに次条並びに同法第四十一条、第四十一条の二及び第四十一条の三の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。
4
従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人が、第一項又は第二項の規定の適用を受ける年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場合には、当該年における租税特別措置法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項及び第二項並びに次条並びに同法第四十一条、第四十一条の二及び第四十一条の三の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。
一
対象住宅借入金等又は租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等若しくは同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等(次号、次項第二号並びに次条第三項及び
第七項
において「増改築等住宅借入金等」という。)が従前家屋に係る対象住宅借入金等又は従前増改築等家屋に係る同法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等若しくは同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等である場合 当該対象住宅借入金等又は同条第一項に規定する増改築等住宅借入金等若しくは同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額につき第一項又は第二項の規定に準じて計算した金額
一
対象住宅借入金等又は租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等若しくは同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等(次号、次項第二号並びに次条第三項及び
第八項
において「増改築等住宅借入金等」という。)が従前家屋に係る対象住宅借入金等又は従前増改築等家屋に係る同法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等若しくは同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等である場合 当該対象住宅借入金等又は同条第一項に規定する増改築等住宅借入金等若しくは同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額につき第一項又は第二項の規定に準じて計算した金額
二
対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等が新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等である場合 当該新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額につき次条又は租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二若しくは第四十一条の三の二の規定に準じて計算した金額
二
対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等が新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等である場合 当該新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額につき次条又は租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二若しくは第四十一条の三の二の規定に準じて計算した金額
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
新規住宅借入金等 その者が住宅の新築取得等をした租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等(
同条第十八項
に規定する増改築等をいう。次条において同じ。)をした家屋又は
認定住宅
(同法第四十一条第十項に規定する
認定住宅
をいう。次条において同じ。)で、従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった日から
令和三年十二月三十一日
までの間に同法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したもの(当該増改築等をした家屋については当該増改築等に係る部分に限り、従前家屋及び従前増改築等家屋を除く。)に係る対象住宅借入金等をいう。
一
新規住宅借入金等 その者が住宅の新築取得等をした租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等(
同条第二十項
に規定する増改築等をいう。次条において同じ。)をした家屋又は
認定住宅等
(同法第四十一条第十項に規定する
認定住宅等
をいう。次条において同じ。)で、従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった日から
令和七年十二月三十一日
までの間に同法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したもの(当該増改築等をした家屋については当該増改築等に係る部分に限り、従前家屋及び従前増改築等家屋を除く。)に係る対象住宅借入金等をいう。
二
新規増改築等借入金等 その者が租税特別措置法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(以下この号及び
次条第七項
において「特定増改築等」という。)をした同法第四十一条の三の二第一項に規定する居住用の家屋で、従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった日から令和三年十二月三十一日までの間に同法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したもの(当該特定増改築等に係る部分に限り、従前家屋及び従前増改築等家屋を除く。)に係る増改築等住宅借入金等をいう。
二
新規増改築等借入金等 その者が租税特別措置法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(以下この号及び
次条第八項
において「特定増改築等」という。)をした同法第四十一条の三の二第一項に規定する居住用の家屋で、従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった日から令和三年十二月三十一日までの間に同法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したもの(当該特定増改築等に係る部分に限り、従前家屋及び従前増改築等家屋を除く。)に係る増改築等住宅借入金等をいう。
(平二三法一一九・平二四法一六・平二五法五・平二七法九・平二八法一五・平二八法八五・平二九法四・平三一法六・令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・平二四法一六・平二五法五・平二七法九・平二八法一五・平二八法八五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
第十三条の二
その有していた家屋でその居住の用に供していたもの(以下この項
及び第三項において「従前住宅
」という。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人(以下この条において「住宅被災者」という。)が、住宅の新築取得等(
租税特別措置法第四十一条第三十項
の規定により既存住宅の取得とみなされる同項に規定する要耐震改修住宅の取得を含む。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該住宅の新築取得等をした
居住用家屋(
同法第四十一条第一項に規定する居住用家屋
をいう
。以下この条において
同じ。)若しくは同項
に規定する既存住宅(
同法第四十一条第三十項
の規定により既存住宅とみなされる同項に規定する要耐震改修住宅を含む。以下この条において「既存住宅」という。)若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等をした家屋が従前住宅である場合には通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を受けたことにより当該居住の用に供することができなくなったものに限るものとし、当該増改築等をした家屋については当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は
認定住宅を
当該居住の用に供することができなくなった日から
令和三年十二月三十一日
までの間に同法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(居住用家屋の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又は
認定住宅の
新築若しくは取得をしたこれらの家屋(以下この項及び第三項において「再建住宅」という。)にあっては、当該従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供した場合に限る。第三項において同じ。)において、当該居住の用に供した日の属する
年(次項
において「居住年」という。)以後十年間
★挿入★
の各年(
同日(次項において「居住日」という。)
以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあっては、同日。以下この項、第三項、
第五項
及び
第七項
において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「再建特例適用年」という。)において当該住宅の新築取得等(再建住宅にあっては、当該従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供したものに係る住宅の新築取得等に限る。以下この条において「住宅の再取得等」という。)に係る同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(以下この条において「再建住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該再建特例適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、同法第四十一条第二項及び第十項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における再建住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額)の一・二パーセント
★挿入★
に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、同法第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
★挿入★
第十三条の二
その有していた家屋でその居住の用に供していたもの(以下この項
、第三項及び第五項において「従前住宅
」という。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人(以下この条において「住宅被災者」という。)が、住宅の新築取得等(
租税特別措置法第四十一条第十八項の規定により居住用家屋の新築等(同条第一項に規定する居住用家屋の新築等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するものとみなされる同条第十八項に規定する特例居住用家屋の新築等、同条第十九項の規定により認定住宅等の新築等(同条第十項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するものとみなされる同条第十九項に規定する特例認定住宅等の新築等及び同条第三十三項
の規定により既存住宅の取得とみなされる同項に規定する要耐震改修住宅の取得を含む。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該住宅の新築取得等をした
★削除★
同法第四十一条第一項に規定する居住用家屋
(同条第十八項の規定により居住用家屋とみなされる同項に規定する特例居住用家屋を含む
。以下この条において
「居住用家屋」という。)若しくは同法第四十一条第一項
に規定する既存住宅(
同条第三十三項
の規定により既存住宅とみなされる同項に規定する要耐震改修住宅を含む。以下この条において「既存住宅」という。)若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等をした家屋が従前住宅である場合には通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を受けたことにより当該居住の用に供することができなくなったものに限るものとし、当該増改築等をした家屋については当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は
認定住宅等(同法第四十一条第十九項の規定により認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等を含む。以下この条において同じ。)を
当該居住の用に供することができなくなった日から
令和七年十二月三十一日
までの間に同法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(居住用家屋の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又は
認定住宅等の
新築若しくは取得をしたこれらの家屋(以下この項及び第三項において「再建住宅」という。)にあっては、当該従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供した場合に限る。第三項において同じ。)において、当該居住の用に供した日の属する
年(以下この項、次項及び第七項第一号
において「居住年」という。)以後十年間
(同日(以下この項及び次項において「居住日」という。)の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等(同条第一項に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第八項第三号において同じ。)が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得(同条第一項に規定する買取再販住宅の取得をいう。次項において同じ。)、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得(同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。次項において同じ。)に該当するものである場合には、十三年間)
の各年(
当該居住日
以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあっては、同日。以下この項、第三項、
第六項
及び
第八項
において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「再建特例適用年」という。)において当該住宅の新築取得等(再建住宅にあっては、当該従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供したものに係る住宅の新築取得等に限る。以下この条において「住宅の再取得等」という。)に係る同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(以下この条において「再建住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該再建特例適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、同法第四十一条第二項及び第十項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における再建住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額)の一・二パーセント
(居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合には、〇・九パーセント)
に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、同法第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
この場合において、同法第四十一条第二十二項中「第一項に」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十三条の二第一項に」と、同条第二十三項中「の第一項」とあるのは「の震災特例法第十三条の二第一項」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同条第二十四項中「の第一項」とあるのは「の震災特例法第十三条の二第一項」と、同条第二十五項中「同項に」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項に」と、「同項の」とあるのは「第一項の」と、同条第二十六項中「(同項」とあるのは「(震災特例法第十三条の二第一項」と、「)は、同項」とあるのは「)は、第一項」と、同条第二十九項及び第三十二項中「(同項」とあるのは「(震災特例法第十三条の二第一項」と、「、同項に」とあるのは「、第一項に」とする。
2
前項に規定する借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
2
前項に規定する借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
居住年が平成二十六年から
令和三年
までの各年である場合(居住年が平成二十六年である場合
には、
その居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間(
第六項第一号
及び
第九項
において「平成二十六年後期」という。)内の日である場合に
限る
。) 五千万円
一
居住年が平成二十六年から
令和五年
までの各年である場合(居住年が平成二十六年である場合
には
その居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間(
第七項第一号
及び
第十項
において「平成二十六年後期」という。)内の日である場合に
限り、居住年が令和四年又は令和五年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る
。) 五千万円
★新設★
二
居住年が令和六年又は令和七年である場合(その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合に限る。) 四千五百万円
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
居住年が平成二十三年又は平成二十四年である場合 四千万円
三
居住年が平成二十三年又は平成二十四年である場合 四千万円
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
居住年が平成二十五年
又は平成二十六年
である場合(居住年が平成二十六年である場合
には、
その居住日が平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの期間(
第六項第一号
及び
第九項
において「平成二十六年前期」という。)内の日である場合に
限る
。) 三千万円
四
居住年が平成二十五年
、平成二十六年又は令和四年から令和七年までの各年
である場合(居住年が平成二十六年である場合
には
その居住日が平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの期間(
第七項第一号
及び
第十項
において「平成二十六年前期」という。)内の日である場合に
限り、居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のものであるときに限る
。) 三千万円
3
住宅被災者が、住宅の新築取得等で租税特別措置法第四十一条第十四項に規定する特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は
認定住宅
を令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までの間に同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(当該増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額につき、同法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により同法第四十一条の規定の適用を受けた場合を除くものとし、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項及び
第七項第二号
において「居住年」という。)から九年目に該当する年において当該住宅の新築取得等に係る再建住宅借入金等の金額につき第一項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合その他の政令で定める場合に限る。)において、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項
及び第五項
において「再建特別特定適用年」という。)において当該住宅の新築取得等(再建住宅にあっては、従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供したものに係る住宅の新築取得等に限る。以下この条において「住宅の特別特定再取得等」という。)に係る同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(以下この条において「再建特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、同法第四十一条第十三項及び第十六項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、当該再建特別特定適用年を同法第四十一条第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における再建特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)に一・二パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が再建特別特定控除限度額を超える場合には再建特別特定控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該再建特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、同条及び同法第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同項中「十年間(
同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日」とあるのは「十三年間の各年(同日」と、同法第四十一条第二十項
中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、
同条第二十一項
中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、
同条第二十二項
中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに
同条第二十三項、第二十六項及び第二十九項
中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十三年間」とする。
3
住宅被災者が、住宅の新築取得等で租税特別措置法第四十一条第十四項に規定する特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は
認定住宅等
を令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までの間に同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(当該増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額につき、同法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により同法第四十一条の規定の適用を受けた場合を除くものとし、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項及び
第八項第二号
において「居住年」という。)から九年目に該当する年において当該住宅の新築取得等に係る再建住宅借入金等の金額につき第一項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合その他の政令で定める場合に限る。)において、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項
及び第六項
において「再建特別特定適用年」という。)において当該住宅の新築取得等(再建住宅にあっては、従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供したものに係る住宅の新築取得等に限る。以下この条において「住宅の特別特定再取得等」という。)に係る同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(以下この条において「再建特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、同法第四十一条第十三項及び第十六項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、当該再建特別特定適用年を同法第四十一条第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における再建特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)に一・二パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が再建特別特定控除限度額を超える場合には再建特別特定控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該再建特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、同条及び同法第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同項中「十年間(
居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)」とあり、及び同法第四十一条第二十二項
中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、
同条第二十三項
中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、
同条第二十四項
中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに
同条第二十六項、第二十九項及び第三十二項
中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十三年間」とする。
4
前項の再建特別特定控除限度額は、当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額から当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が五千万円を超える場合には、五千万円)に二パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。
4
前項の再建特別特定控除限度額は、当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額から当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が五千万円を超える場合には、五千万円)に二パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。
★新設★
5
住宅被災者のうち、その者の従前住宅が第十一条の七第三項に規定する警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していなかったものが、住宅の新築取得等をし、かつ、当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を令和七年一月一日以後に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、当該住宅被災者の同項に規定する十年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
住宅被災者が、第一項に規定する再建特例適用年(再建特別特定適用年を含む。以下
第八項まで
において同じ。)において、二以上の住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額(第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下
第九項まで
において同じ。)又は住宅の特別特定再取得等に係る再建特別特定住宅借入金等の金額(第三項の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下
第九項まで
において同じ。)を有する場合には、当該再建特例適用年における同法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該再建特例適用年の十二月三十一日における再建住宅借入金等の金額又は再建特別特定住宅借入金等の金額につき異なる住宅の再取得等又は住宅の特別特定再取得等ごとに区分をし、当該区分をした住宅の再取得等又は住宅の特別特定再取得等に係る住宅借入金等(同条第一項に規定する住宅借入金等をいう。次項から
第八項まで
において同じ。)の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該再建特例適用年における同条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
6
住宅被災者が、第一項に規定する再建特例適用年(再建特別特定適用年を含む。以下
第九項まで
において同じ。)において、二以上の住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額(第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下
第十項まで
において同じ。)又は住宅の特別特定再取得等に係る再建特別特定住宅借入金等の金額(第三項の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下
第十項まで
において同じ。)を有する場合には、当該再建特例適用年における同法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該再建特例適用年の十二月三十一日における再建住宅借入金等の金額又は再建特別特定住宅借入金等の金額につき異なる住宅の再取得等又は住宅の特別特定再取得等ごとに区分をし、当該区分をした住宅の再取得等又は住宅の特別特定再取得等に係る住宅借入金等(同条第一項に規定する住宅借入金等をいう。次項から
第九項まで
において同じ。)の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該再建特例適用年における同条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
一
再建住宅借入金等の金額 当該再建住宅借入金等の金額につき
第一項
の規定に準じて計算した金額
一
再建住宅借入金等の金額 当該再建住宅借入金等の金額につき
第一項前段
の規定に準じて計算した金額
二
再建特別特定住宅借入金等の金額 当該再建特別特定住宅借入金等の金額につき第三項前段の規定に準じて計算した金額
二
再建特別特定住宅借入金等の金額 当該再建特別特定住宅借入金等の金額につき第三項前段の規定に準じて計算した金額
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前項ただし書の控除限度額は、住宅被災者が再建特例適用年において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。
7
前項ただし書の控除限度額は、住宅被災者が再建特例適用年において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。
一
再建住宅借入金等の金額 再建住宅借入金等の金額に係る居住年(
第一項に規定する居住年をいい、
当該居住年が平成二十六年である場合には、平成二十六年前期と平成二十六年後期とをそれぞれ一の年とみなした場合における居住年をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)につき第二項の規定により定められた借入限度額に一・二パーセント
★挿入★
を乗じて計算した金額(二以上の住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの再建住宅借入金等の金額ごとに、これらの再建住宅借入金等の金額に係る居住年につき同項の規定により定められた借入限度額に一・二パーセント
★挿入★
を乗じてそれぞれ計算した金額のうち最も多い金額)
一
再建住宅借入金等の金額 再建住宅借入金等の金額に係る居住年(
★削除★
当該居住年が平成二十六年である場合には、平成二十六年前期と平成二十六年後期とをそれぞれ一の年とみなした場合における居住年をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)につき第二項の規定により定められた借入限度額に一・二パーセント
(居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合には、〇・九パーセント)
を乗じて計算した金額(二以上の住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの再建住宅借入金等の金額ごとに、これらの再建住宅借入金等の金額に係る居住年につき同項の規定により定められた借入限度額に一・二パーセント
(居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合には、〇・九パーセント)
を乗じてそれぞれ計算した金額のうち最も多い金額)
二
再建特別特定住宅借入金等の金額 三十三万三千三百円
二
再建特別特定住宅借入金等の金額 三十三万三千三百円
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
住宅被災者が、再建特例適用年において、再建住宅借入金等の金額又は再建特別特定住宅借入金等の金額及び当該再建住宅借入金等の金額に係る住宅の再取得等又は当該再建特別特定住宅借入金等の金額に係る住宅の特別特定再取得等以外の住宅の新築取得等(以下この項において「再取得等以外の住宅取得等」という。)に係る住宅借入金等(当該再取得等以外の住宅取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する適用年若しくは同条第六項に規定する特例適用年、当該再取得等以外の住宅取得等をした
認定住宅に
係る同条第十項に規定する
認定住宅特例適用年
、当該再取得等以外の住宅取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋に係る同条第十三項に規定する特別特定適用年又は当該再取得等以外の住宅取得等をした
認定住宅に
係る同条第十六項に規定する認定住宅特別特定適用年に係るものに限る。以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額又は特定増改築等(以下この項において「他の増改築等」という。)に係る増改築等住宅借入金等(当該他の増改築等をした家屋に係る同法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する増改築等特例適用年に係るものに限る。以下この項において「他の増改築等住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、当該再建特例適用年における同法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項、第三項
及び第五項
並びに同条第二項、第六項、第十項、第十三項及び第十六項並びに同法第四十一条の二第一項並びに第四十一条の三の二第一項、第五項、第八項、第十三項及び第十五項の規定にかかわらず、当該再建特例適用年の十二月三十一日における当該再建住宅借入金等の金額又は当該再建特別特定住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額又は当該他の増改築等住宅借入金等の金額につき、再建住宅借入金等の金額又は再建特別特定住宅借入金等の金額と他の住宅借入金等の金額又は他の増改築等住宅借入金等の金額とに区分をし、当該区分をした当該再建住宅借入金等の金額又は当該再建特別特定住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額又は当該他の増改築等住宅借入金等の金額ごとに次の各号の規定によりそれぞれ計算した当該各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該再建特例適用年における同法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
8
住宅被災者が、再建特例適用年において、再建住宅借入金等の金額又は再建特別特定住宅借入金等の金額及び当該再建住宅借入金等の金額に係る住宅の再取得等又は当該再建特別特定住宅借入金等の金額に係る住宅の特別特定再取得等以外の住宅の新築取得等(以下この項において「再取得等以外の住宅取得等」という。)に係る住宅借入金等(当該再取得等以外の住宅取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する適用年若しくは同条第六項に規定する特例適用年、当該再取得等以外の住宅取得等をした
認定住宅等に
係る同条第十項に規定する
認定住宅等特例適用年
、当該再取得等以外の住宅取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋に係る同条第十三項に規定する特別特定適用年又は当該再取得等以外の住宅取得等をした
認定住宅等に
係る同条第十六項に規定する認定住宅特別特定適用年に係るものに限る。以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額又は特定増改築等(以下この項において「他の増改築等」という。)に係る増改築等住宅借入金等(当該他の増改築等をした家屋に係る同法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する増改築等特例適用年に係るものに限る。以下この項において「他の増改築等住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、当該再建特例適用年における同法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項、第三項
及び第六項
並びに同条第二項、第六項、第十項、第十三項及び第十六項並びに同法第四十一条の二第一項並びに第四十一条の三の二第一項、第五項、第八項、第十三項及び第十五項の規定にかかわらず、当該再建特例適用年の十二月三十一日における当該再建住宅借入金等の金額又は当該再建特別特定住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額又は当該他の増改築等住宅借入金等の金額につき、再建住宅借入金等の金額又は再建特別特定住宅借入金等の金額と他の住宅借入金等の金額又は他の増改築等住宅借入金等の金額とに区分をし、当該区分をした当該再建住宅借入金等の金額又は当該再建特別特定住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額又は当該他の増改築等住宅借入金等の金額ごとに次の各号の規定によりそれぞれ計算した当該各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該再建特例適用年における同法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
一
当該再建住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分をし、当該区分をした居住年に係る住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ
第一項
の規定に準じて計算した金額の合計額
一
当該再建住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分をし、当該区分をした居住年に係る住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ
第一項前段
の規定に準じて計算した金額の合計額
二
当該再建特別特定住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分をし、当該区分をした居住年に係る住宅の特別特定再取得等に係る再建特別特定住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ第三項前段の規定に準じて計算した金額の合計額
二
当該再建特別特定住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分をし、当該区分をした居住年に係る住宅の特別特定再取得等に係る再建特別特定住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ第三項前段の規定に準じて計算した金額の合計額
三
当該他の住宅借入金等の金額につき異なる再取得等以外の住宅取得等(当該異なる再取得等以外の住宅取得等のうちに租税特別措置法第四十一条の二第三項に規定する居住日が同一の年に属する再取得等以外の住宅取得等(以下この号において「同一年住宅取得等」という。)がある場合には、当該同一年住宅取得等を一の再取得等以外の住宅取得等(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の取得等ごとに一の再取得等以外の住宅取得等)とする。)ごとに区分をし、当該区分をした再取得等以外の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
三
当該他の住宅借入金等の金額につき異なる再取得等以外の住宅取得等(当該異なる再取得等以外の住宅取得等のうちに租税特別措置法第四十一条の二第三項に規定する居住日が同一の年に属する再取得等以外の住宅取得等(以下この号において「同一年住宅取得等」という。)がある場合には、当該同一年住宅取得等を一の再取得等以外の住宅取得等(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の取得等ごとに一の再取得等以外の住宅取得等)とする。)ごとに区分をし、当該区分をした再取得等以外の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
イ
租税特別措置法第四十一条第六項に規定する特例住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該特例住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
イ
租税特別措置法第四十一条第六項に規定する特例住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該特例住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
ロ
租税特別措置法第四十一条第十項に規定する
認定住宅借入金等の金額
(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号及び次項第三号において同じ。) 当該
認定住宅借入金等の金額
につき
同法第四十一条第十項
の規定に準じて計算した金額
ロ
租税特別措置法第四十一条第十項に規定する
認定住宅等借入金等の金額
(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号及び次項第三号において同じ。) 当該
認定住宅等借入金等の金額
につき
同法第四十一条第十項前段
の規定に準じて計算した金額
ハ
租税特別措置法第四十一条第十三項に規定する特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
ハ
租税特別措置法第四十一条第十三項に規定する特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
ニ
租税特別措置法第四十一条第十六項に規定する認定特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該認定特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
ニ
租税特別措置法第四十一条第十六項に規定する認定特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該認定特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
ホ
イからニまでに掲げる他の住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額 当該他の住宅借入金等の金額につき租税特別措置法第四十一条第二項の規定に準じて計算した金額
ホ
イからニまでに掲げる他の住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額 当該他の住宅借入金等の金額につき租税特別措置法第四十一条第二項の規定に準じて計算した金額
四
当該他の増改築等住宅借入金等の金額につき異なる他の増改築等(当該異なる他の増改築等のうちに租税特別措置法第四十一条の三の二第十七項に規定する居住日が同一の年に属する他の増改築等(以下この号において「同一年住宅増改築等」という。)がある場合には、当該同一年住宅増改築等を一の他の増改築等(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の増改築等ごとに一の他の増改築等)とする。)ごとに区分をし、当該区分をした他の増改築等に係る他の増改築等住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(当該他の増改築等住宅借入金等の金額の全てについて当該居住日の属する年が平成十九年から平成二十五年までの各年である同条第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等に係るものである場合において、当該合計額が同条第十四項第一号に定める金額を超えるときは、当該金額)
四
当該他の増改築等住宅借入金等の金額につき異なる他の増改築等(当該異なる他の増改築等のうちに租税特別措置法第四十一条の三の二第十七項に規定する居住日が同一の年に属する他の増改築等(以下この号において「同一年住宅増改築等」という。)がある場合には、当該同一年住宅増改築等を一の他の増改築等(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の増改築等ごとに一の他の増改築等)とする。)ごとに区分をし、当該区分をした他の増改築等に係る他の増改築等住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(当該他の増改築等住宅借入金等の金額の全てについて当該居住日の属する年が平成十九年から平成二十五年までの各年である同条第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等に係るものである場合において、当該合計額が同条第十四項第一号に定める金額を超えるときは、当該金額)
イ
租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該増改築等住宅借入金等の金額につき同項の規定に準じて計算した金額
イ
租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該増改築等住宅借入金等の金額につき同項の規定に準じて計算した金額
ロ
租税特別措置法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額(同項の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該断熱改修住宅借入金等の金額につき同項の規定に準じて計算した金額
ロ
租税特別措置法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額(同項の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該断熱改修住宅借入金等の金額につき同項の規定に準じて計算した金額
ハ
租税特別措置法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額(同項の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき同項の規定に準じて計算した金額
ハ
租税特別措置法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額(同項の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき同項の規定に準じて計算した金額
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8
前項ただし書の控除限度額は、住宅被災者が再建特例適用年において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。
9
前項ただし書の控除限度額は、住宅被災者が再建特例適用年において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。
一
再建住宅借入金等の金額
第六項第一号
に定める金額
一
再建住宅借入金等の金額
第七項第一号
に定める金額
二
再建特別特定住宅借入金等の金額
第六項第二号
に定める金額
二
再建特別特定住宅借入金等の金額
第七項第二号
に定める金額
三
認定住宅借入金等の金額
租税特別措置法第四十一条の二第二項第二号に定める金額
三
認定住宅等借入金等の金額
租税特別措置法第四十一条の二第二項第二号に定める金額
四
前項第三号ホに掲げる他の住宅借入金等の金額 租税特別措置法第四十一条の二第二項第五号に定める金額
四
前項第三号ホに掲げる他の住宅借入金等の金額 租税特別措置法第四十一条の二第二項第五号に定める金額
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9
二以上の住宅の再取得等(再建住宅借入金等の金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)をし、かつ、これらの住宅の再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は
認定住宅
を租税特別措置法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)が同一の年に属するものがある場合には当該居住日が同一の年に属する住宅の再取得等を一の住宅の再取得等(当該居住日の属する年が平成二十六年である場合において、当該二以上の住宅の再取得等のうちに、当該住宅の再取得等に係る居住日が平成二十六年前期内の日であるものと平成二十六年後期内の日であるものとがあるときは、居住日が平成二十六年前期内の日である住宅の再取得等と居住日が平成二十六年後期内の日である住宅の再取得等とに区分をした住宅の再取得等)として第一項、
第五項
又は
第六項
の規定を、二以上の住宅の特別特定再取得等(再建特別特定住宅借入金等の金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)をし、かつ、これらの住宅の特別特定再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は
認定住宅
を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した日が同一の年に属するものがある場合には当該居住の用に供した日が同一の年に属する住宅の特別特定再取得等を一の住宅の特別特定再取得等として第三項、
第五項
又は
第六項
の規定を、それぞれ適用する。
10
二以上の住宅の再取得等(再建住宅借入金等の金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)をし、かつ、これらの住宅の再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は
認定住宅等
を租税特別措置法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)が同一の年に属するものがある場合には当該居住日が同一の年に属する住宅の再取得等を一の住宅の再取得等(当該居住日の属する年が平成二十六年である場合において、当該二以上の住宅の再取得等のうちに、当該住宅の再取得等に係る居住日が平成二十六年前期内の日であるものと平成二十六年後期内の日であるものとがあるときは、居住日が平成二十六年前期内の日である住宅の再取得等と居住日が平成二十六年後期内の日である住宅の再取得等とに区分をした住宅の再取得等)として第一項、
第六項
又は
第七項
の規定を、二以上の住宅の特別特定再取得等(再建特別特定住宅借入金等の金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)をし、かつ、これらの住宅の特別特定再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は
認定住宅等
を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した日が同一の年に属するものがある場合には当該居住の用に供した日が同一の年に属する住宅の特別特定再取得等を一の住宅の特別特定再取得等として第三項、
第六項
又は
第七項
の規定を、それぞれ適用する。
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10
住宅被災者が、二以上の住宅の再取得等をし、かつ、これらの住宅の再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は
認定住宅
を同一の年中に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、同項に規定する選択は、これらの住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。
11
住宅被災者が、二以上の住宅の再取得等をし、かつ、これらの住宅の再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は
認定住宅等
を同一の年中に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、同項に規定する選択は、これらの住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。
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11
第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における
同条第三十一項
の規定の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における
同条第三十四項
の規定の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二八法八五・平二九法四・平三一法六・令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二八法八五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(再投資等準備金)
(再投資等準備金)
第十八条の三
東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項の規定により同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。第一号を除き、以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人で、次に掲げる要件(租税特別措置法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者その他の政令で定める法人(次項において「中小企業者等」という。)にあっては、第一号及び第二号に掲げる要件)の全てを満たすものが、適用年度において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域(第二号及び次項第四号において「特定復興産業集積区域」という。)内において当該認定復興推進計画に定められた同法第二条第三項第二号イに掲げる事業(以下この条において「産業集積事業」という。)の用に供する減価償却資産(機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物に限る。第三号及び次項第五号において同じ。)の新設、増設又は更新に要する支出に充てるため、当該適用年度の所得の金額として政令で定める金額以下の金額を損金経理の方法により再投資等準備金として積み立てたとき(当該適用年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により再投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第十八条の三
東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項の規定により同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。第一号を除き、以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人で、次に掲げる要件(租税特別措置法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者その他の政令で定める法人(次項において「中小企業者等」という。)にあっては、第一号及び第二号に掲げる要件)の全てを満たすものが、適用年度において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域(第二号及び次項第四号において「特定復興産業集積区域」という。)内において当該認定復興推進計画に定められた同法第二条第三項第二号イに掲げる事業(以下この条において「産業集積事業」という。)の用に供する減価償却資産(機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物に限る。第三号及び次項第五号において同じ。)の新設、増設又は更新に要する支出に充てるため、当該適用年度の所得の金額として政令で定める金額以下の金額を損金経理の方法により再投資等準備金として積み立てたとき(当該適用年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により再投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
その設立の日が当該認定地方公共団体が作成した復興推進計画につき東日本大震災復興特別区域法第四条第九項の認定があった日以後であること。
一
その設立の日が当該認定地方公共団体が作成した復興推進計画につき東日本大震災復興特別区域法第四条第九項の認定があった日以後であること。
二
当該特定復興産業集積区域内に本店又は主たる事務所を有すること。
二
当該特定復興産業集積区域内に本店又は主たる事務所を有すること。
三
当該指定があった日を含む事業年度において取得又は製作若しくは建設をした当該産業集積事業の用に供する減価償却資産の取得価額の合計額が三億円以上であること。
三
当該指定があった日を含む事業年度において取得又は製作若しくは建設をした当該産業集積事業の用に供する減価償却資産の取得価額の合計額が三億円以上であること。
2
前項に規定する適用年度とは、同項の指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む各事業年度(次に掲げる事業年度(中小企業者等に該当しない法人にあっては、第一号から第四号までに掲げる事業年度)を除く。)をいう。
2
前項に規定する適用年度とは、同項の指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む各事業年度(次に掲げる事業年度(中小企業者等に該当しない法人にあっては、第一号から第四号までに掲げる事業年度)を除く。)をいう。
一
解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度
一
解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度
二
次に掲げる規定の適用を受ける事業年度
二
次に掲げる規定の適用を受ける事業年度
イ
第十七条の二から第十七条の二の三までの規定
イ
第十七条の二から第十七条の二の三までの規定
ロ
第十七条の二から第十七条の二の三までの規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定
ロ
第十七条の二から第十七条の二の三までの規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定
ハ
第十七条の二から第十七条の二の三までの規定に係る第十八条の六第一項の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
ハ
第十七条の二から第十七条の二の三までの規定に係る第十八条の六第一項の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
ニ
第十七条の三から第十七条の三の三までの規定
ニ
第十七条の三から第十七条の三の三までの規定
三
前項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業以外の事業を行う事業年度
三
前項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業以外の事業を行う事業年度
四
特定復興産業集積区域内事業所(前項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内にある本店、工場その他の事業所をいう。第四項第二号において同じ。)以外の事業所(産業集積事業に係る主たる業務を行わないことその他の要件を満たす事業所として財務省令で定める事業所を除く。)を有する事業年度
四
特定復興産業集積区域内事業所(前項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内にある本店、工場その他の事業所をいう。第四項第二号において同じ。)以外の事業所(産業集積事業に係る主たる業務を行わないことその他の要件を満たす事業所として財務省令で定める事業所を除く。)を有する事業年度
五
次に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度
五
次に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度
イ
前項の指定があった日を含む事業年度(ロにおいて「指定事業年度」という。)において取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産で同項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業の用に供するものの取得価額の合計額が三千万円に満たない場合における各事業年度
イ
前項の指定があった日を含む事業年度(ロにおいて「指定事業年度」という。)において取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産で同項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業の用に供するものの取得価額の合計額が三千万円に満たない場合における各事業年度
ロ
指定事業年度開始の日から当該事業年度終了の日(当該終了の日が当該開始の日以後三年を経過する日後である場合には、同日)までの間に取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産で前項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業の用に供するものの取得価額の合計額が五千万円に満たない場合における当該事業年度
ロ
指定事業年度開始の日から当該事業年度終了の日(当該終了の日が当該開始の日以後三年を経過する日後である場合には、同日)までの間に取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産で前項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業の用に供するものの取得価額の合計額が五千万円に満たない場合における当該事業年度
3
第一項に規定する法人の同項の指定の日以後十年を経過した日を含む事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)以後の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された再投資等準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該再投資等準備金の金額については、当該基準事業年度終了の日における再投資等準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十(平成二十八年四月一日以後に第一項の指定を受けた法人にあっては、六十)で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度から繰り越された再投資等準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された再投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項に規定する法人の同項の指定の日以後十年を経過した日を含む事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)以後の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された再投資等準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該再投資等準備金の金額については、当該基準事業年度終了の日における再投資等準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十(平成二十八年四月一日以後に第一項の指定を受けた法人にあっては、六十)で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度から繰り越された再投資等準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された再投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の再投資等準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第三号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の再投資等準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第三号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
当該再投資等準備金に係る産業集積事業を廃止した場合 その廃止の日における再投資等準備金の金額
一
当該再投資等準備金に係る産業集積事業を廃止した場合 その廃止の日における再投資等準備金の金額
二
特定復興産業集積区域内事業所を有しないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その有しないこととなった日における再投資等準備金の金額
二
特定復興産業集積区域内事業所を有しないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その有しないこととなった日における再投資等準備金の金額
三
合併により合併法人に産業集積事業の全部を移転した場合 その合併の直前における再投資等準備金の金額
三
合併により合併法人に産業集積事業の全部を移転した場合 その合併の直前における再投資等準備金の金額
四
東日本大震災復興特別区域法第九条の規定により第一項第一号の認定が取り消された場合 その取り消された日における再投資等準備金の金額
四
東日本大震災復興特別区域法第九条の規定により第一項第一号の認定が取り消された場合 その取り消された日における再投資等準備金の金額
五
東日本大震災復興特別区域法第四十条第二項において準用する同法第三十七条第三項の規定により第一項の指定が取り消された場合 その取り消された日における再投資等準備金の金額
五
東日本大震災復興特別区域法第四十条第二項において準用する同法第三十七条第三項の規定により第一項の指定が取り消された場合 その取り消された日における再投資等準備金の金額
六
当該法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における再投資等準備金の金額
六
当該法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における再投資等準備金の金額
七
前項及び前各号の場合以外の場合において再投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における再投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
七
前項及び前各号の場合以外の場合において再投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における再投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5
第三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
第三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6
租税特別措置法
第五十五条の二第六項
の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6
租税特別措置法
第五十六条第六項
の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7
第一項の再投資等準備金を積み立てている法人が適格合併により合併法人に産業集積事業の全部を移転した場合には、その適格合併直前における再投資等準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の再投資等準備金の金額とみなす。
7
第一項の再投資等準備金を積み立てている法人が適格合併により合併法人に産業集積事業の全部を移転した場合には、その適格合併直前における再投資等準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の再投資等準備金の金額とみなす。
8
前項の合併法人のその適格合併の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、前事業年度から繰り越された再投資等準備金の金額は、前項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
8
前項の合併法人のその適格合併の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、前事業年度から繰り越された再投資等準備金の金額は、前項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
9
第一項の再投資等準備金を積み立てている法人が適格分割型分割により分割承継法人に当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転した場合には、その適格分割型分割直前における再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する同項の再投資等準備金の金額とみなす。
9
第一項の再投資等準備金を積み立てている法人が適格分割型分割により分割承継法人に当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転した場合には、その適格分割型分割直前における再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する同項の再投資等準備金の金額とみなす。
10
前項の場合において、第一項の再投資等準備金を積み立てている法人のその適格分割型分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割型分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割型分割の日の前日までの期間の月数」とする。
10
前項の場合において、第一項の再投資等準備金を積み立てている法人のその適格分割型分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割型分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割型分割の日の前日までの期間の月数」とする。
11
第九項の分割承継法人のその適格分割型分割の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、前事業年度から繰り越された再投資等準備金の金額は、第九項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割型分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
11
第九項の分割承継法人のその適格分割型分割の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、前事業年度から繰り越された再投資等準備金の金額は、第九項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割型分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
12
第五項及び第六項に定めるもののほか、第一項から第四項まで及び第七項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第五項及び第六項に定めるもののほか、第一項から第四項まで及び第七項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(福島再開投資等準備金)
(福島再開投資等準備金)
第十八条の八
法人で福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第四項及び第八項において同じ。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第一号及び第八項において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により福島再開投資等準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により福島再開投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第十八条の八
法人で福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第四項及び第八項において同じ。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第一号及び第八項において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により福島再開投資等準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により福島再開投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された施設新設等費用の支出に充てるために積み立てる資金の総額として財務省令で定める金額(次号イにおいて「投資予定額」という。)の二分の一に相当する金額
一
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された施設新設等費用の支出に充てるために積み立てる資金の総額として財務省令で定める金額(次号イにおいて「投資予定額」という。)の二分の一に相当する金額
二
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
二
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ
投資予定額
イ
投資予定額
ロ
当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額に相当する金額
ロ
当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額に相当する金額
2
前項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る同項第二号イに掲げる金額を超えるときは、その超える金額と当該福島再開投資等準備金の金額(その日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は前事業年度終了の日までにこの項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)とのうちいずれか少ない金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2
前項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る同項第二号イに掲げる金額を超えるときは、その超える金額と当該福島再開投資等準備金の金額(その日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は前事業年度終了の日までにこの項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)とのうちいずれか少ない金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人が各事業年度において次の各号に掲げる規定の適用を受ける場合には、当該各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該各号に定める金額の合計額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人が各事業年度において次の各号に掲げる規定の適用を受ける場合には、当該各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該各号に定める金額の合計額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
第十七条の二の二第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定 同条第一項の規定の適用を受ける同号の第五欄に掲げる減価償却資産(以下この号及び次号において「特定機械装置等」という。)の償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等の同項に規定する普通償却限度額を控除した金額の合計額
一
第十七条の二の二第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定 同条第一項の規定の適用を受ける同号の第五欄に掲げる減価償却資産(以下この号及び次号において「特定機械装置等」という。)の償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等の同項に規定する普通償却限度額を控除した金額の合計額
二
第十七条の二の二第一項の規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定 これらの規定の適用を受ける特定機械装置等の償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等のこれらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額を控除した金額の合計額
二
第十七条の二の二第一項の規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定 これらの規定の適用を受ける特定機械装置等の償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等のこれらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額を控除した金額の合計額
三
第十七条の二の二第一項の規定に係る第十八条の六第一項の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定 これらの規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額
三
第十七条の二の二第一項の規定に係る第十八条の六第一項の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定 これらの規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額
4
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日を含む事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)後の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準事業年度終了の日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準事業年度において前二項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額から当該各事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額が当該各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各事業年度において前二項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日を含む事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)後の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準事業年度終了の日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準事業年度において前二項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額から当該各事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額が当該各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各事業年度において前二項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割により当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号イに掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割により当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号イに掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業を廃止した場合 その廃止の日における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
一
当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業を廃止した場合 その廃止の日における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
二
合併、分割又は譲渡により避難解除等区域復興再生推進事業を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
二
合併、分割又は譲渡により避難解除等区域復興再生推進事業を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
合併により合併法人に避難解除等区域復興再生推進事業を移転した場合 その合併の直前における福島再開投資等準備金の金額
イ
合併により合併法人に避難解除等区域復興再生推進事業を移転した場合 その合併の直前における福島再開投資等準備金の金額
ロ
イに掲げる場合以外の場合 避難解除等区域復興再生推進事業を移転した日における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
ロ
イに掲げる場合以外の場合 避難解除等区域復興再生推進事業を移転した日における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
三
福島復興再生特別措置法第二十条第六項の規定により認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
三
福島復興再生特別措置法第二十条第六項の規定により認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
四
当該法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における福島再開投資等準備金の金額
四
当該法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における福島再開投資等準備金の金額
五
前三項及び前各号の場合以外の場合において福島再開投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における福島再開投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
五
前三項及び前各号の場合以外の場合において福島再開投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における福島再開投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6
第四項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6
第四項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
租税特別措置法
第五十五条の二第六項
の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7
租税特別措置法
第五十六条第六項
の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
8
法人で福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分割により分割承継法人に当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転する場合において、当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る施設新設等費用の支出に充てるため、当該適格分割の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される同項に規定するいずれか少ない金額以下の金額を福島再開投資等準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8
法人で福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分割により分割承継法人に当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転する場合において、当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る施設新設等費用の支出に充てるため、当該適格分割の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される同項に規定するいずれか少ない金額以下の金額を福島再開投資等準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9
前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割の日以後二月以内に同項の福島再開投資等準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
9
前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割の日以後二月以内に同項の福島再開投資等準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合には、その適格合併直前における福島再開投資等準備金の金額は、当該適格合併に係る合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の福島再開投資等準備金の金額とみなす。
10
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合には、その適格合併直前における福島再開投資等準備金の金額は、当該適格合併に係る合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の福島再開投資等準備金の金額とみなす。
11
前項の場合において、同項の合併法人が福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その適格合併の日を含む事業年度終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第十七項の規定は、適用しない。
11
前項の場合において、同項の合併法人が福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その適格合併の日を含む事業年度終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第十七項の規定は、適用しない。
12
第十項の合併法人のその適格合併の日を含む事業年度に係る第一項から第四項までの規定の適用については、前事業年度から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、第十項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「その適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
12
第十項の合併法人のその適格合併の日を含む事業年度に係る第一項から第四項までの規定の適用については、前事業年度から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、第十項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「その適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
13
第一項又は第八項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の福島再開投資等準備金の金額とみなす。
13
第一項又は第八項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の福島再開投資等準備金の金額とみなす。
14
前項の場合において、第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人のその適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「その適格分割の日を含む事業年度開始の日からその適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
14
前項の場合において、第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人のその適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「その適格分割の日を含む事業年度開始の日からその適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
15
第十三項の場合において、同項の分割承継法人が福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その適格分割の日を含む事業年度終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第十七項の規定は、適用しない。
15
第十三項の場合において、同項の分割承継法人が福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その適格分割の日を含む事業年度終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第十七項の規定は、適用しない。
16
第十三項の分割承継法人のその適格分割の日を含む事業年度に係る第一項から第四項までの規定の適用については、前事業年度から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、第十三項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「その適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
16
第十三項の分割承継法人のその適格分割の日を含む事業年度に係る第一項から第四項までの規定の適用については、前事業年度から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、第十三項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「その適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
17
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人に係る第十七条の二の二の規定の適用については、当該法人(福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものを除く。)は、同法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものとみなす。
17
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人に係る第十七条の二の二の規定の適用については、当該法人(福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものを除く。)は、同法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものとみなす。
18
第六項及び第七項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18
第六項及び第七項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二七法九・追加、平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
(平二七法九・追加、平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第三十八条の二
平成二十七年一月一日から令和三年十二月三十一日まで
の間(以下この条において「適用期間」という。)にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者(次項第一号ニ(2)に該当する者にあっては、警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後一年を経過する日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者)が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、当該算入しなかった金額を控除した残額)までの金額
又は特別住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合(平成三十一年三月三十一日までに次項第六号に規定する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受けた場合を除く。)には、当該算入しなかった金額を控除した残額)までの金額(平成三十一年四月一日以後に住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受ける場合には、これらの金額のうちいずれか多い金額)
については、贈与税の課税価格に算入しない。
第三十八条の二
令和四年一月一日から令和五年十二月三十一日まで
の間(以下この条において「適用期間」という。)にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者(次項第一号ニ(2)に該当する者にあっては、警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後一年を経過する日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者)が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、当該算入しなかった金額を控除した残額)までの金額
★削除★
については、贈与税の課税価格に算入しない。
一
被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項及び次項において「土地等」という。)の取得(当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。同項第五号イにおいて同じ。)のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号及び第十項から第十三項までにおいて同じ。)をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき
(これらの住宅用家屋の新築又は取得に係る契約を令和三年十二月三十一日までに締結している場合に限る。)
。
一
被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項及び次項において「土地等」という。)の取得(当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。同項第五号イにおいて同じ。)のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号及び第十項から第十三項までにおいて同じ。)をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき
★削除★
。
二
被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき
(当該既存住宅用家屋の取得に係る契約を令和三年十二月三十一日までに締結している場合に限る。)
。
二
被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき
★削除★
。
三
被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を当該被災受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等(増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号、第十項第三号及び第十二項第三号において同じ。)をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき
(当該住宅用の家屋の増改築等に係る契約を令和三年十二月三十一日までに締結している場合に限る。)
。
三
被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を当該被災受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等(増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号、第十項第三号及び第十二項第三号において同じ。)をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき
★削除★
。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
一
被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
イ
相続税法第一条の四第一項第一号又は第二号の規定に該当する個人であること。
イ
相続税法第一条の四第一項第一号又は第二号の規定に該当する個人であること。
ロ
住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年(ハにおいて「贈与年」という。)の一月一日において
二十歳
以上の者であること。
ロ
住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年(ハにおいて「贈与年」という。)の一月一日において
十八歳
以上の者であること。
ハ
贈与年の年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が二千万円(住宅取得等資金を充てて新築、取得又は増改築等(第五号
から第七号まで
において「新築等」という。)をした住宅用の家屋の床面積が政令で定める規模未満である場合には、千万円)以下の者であること。
ハ
贈与年の年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が二千万円(住宅取得等資金を充てて新築、取得又は増改築等(第五号
及び第六号
において「新築等」という。)をした住宅用の家屋の床面積が政令で定める規模未満である場合には、千万円)以下の者であること。
ニ
次に掲げるいずれかの者に該当すること。
ニ
次に掲げるいずれかの者に該当すること。
(1)
東日本大震災によりその居住の用に供していた家屋(新築に準ずる状態として財務省令で定める状態となっているものを含む。以下(2)までにおいて同じ。)又はその居住の用に供しようとしていた家屋が滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。第四項、第十項及び第十一項において同じ。)をした者
(1)
東日本大震災によりその居住の用に供していた家屋(新築に準ずる状態として財務省令で定める状態となっているものを含む。以下(2)までにおいて同じ。)又はその居住の用に供しようとしていた家屋が滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。第四項、第十項及び第十一項において同じ。)をした者
(2)
警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在する家屋をその居住の用に供していた者又はその居住の用に供しようとしていた者((1)に掲げる者を除く。)
(2)
警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在する家屋をその居住の用に供していた者又はその居住の用に供しようとしていた者((1)に掲げる者を除く。)
二
住宅用家屋 住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。
二
住宅用家屋 住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。
三
既存住宅用家屋 建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第九項において同じ。)
又は経過年数基準(住宅用家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものをいう。同項において同じ。)
に適合するものに限る。)で政令で定めるものをいう。
三
既存住宅用家屋 建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第九項において同じ。)
★削除★
に適合するものに限る。)で政令で定めるものをいう。
四
増改築等 被災受贈者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で次に掲げる要件を満たすものをいう。
四
増改築等 被災受贈者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ
当該工事に要した費用の額が百万円以上であること。
イ
当該工事に要した費用の額が百万円以上であること。
ロ
当該工事をした家屋が被災受贈者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
ロ
当該工事をした家屋が被災受贈者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
ハ
その他政令で定める要件
ハ
その他政令で定める要件
五
住宅取得等資金 次のいずれかに掲げる新築等(被災受贈者の配偶者その他の被災受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から取得をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。
五
住宅取得等資金 次のいずれかに掲げる新築等(被災受贈者の配偶者その他の被災受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から取得をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。
イ
被災受贈者による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
イ
被災受贈者による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
ロ
被災受贈者による既存住宅用家屋の取得(当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
ロ
被災受贈者による既存住宅用家屋の取得(当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
ハ
被災受贈者が所有している家屋につき行う増改築等(当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)
ハ
被災受贈者が所有している家屋につき行う増改築等(当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)
六
住宅資金非課税限度額 被災受贈者が住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋
(次号に規定する住宅用の家屋(平成三十一年三月三十一日までに新築等に係る契約を締結したものを除く。)を除く。)
の次に掲げる場合の区分に応じ、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)をいう。
六
住宅資金非課税限度額 被災受贈者が住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋
★削除★
の次に掲げる場合の区分に応じ、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)をいう。
イ
当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋又は高齢者等(租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等をいう。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として政令で定めるものである場合 千五百万円
イ
当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋又は高齢者等(租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等をいう。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として政令で定めるものである場合 千五百万円
ロ
当該住宅用の家屋がイに規定する住宅用の家屋以外の住宅用の家屋である場合 千万円
ロ
当該住宅用の家屋がイに規定する住宅用の家屋以外の住宅用の家屋である場合 千万円
七
特別住宅資金非課税限度額 被災受贈者が住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋(当該住宅用の家屋の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅用の家屋の新築等に係る消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第三条の規定による改正後の消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合に限る。)の次に掲げる場合の区分に応じ、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)をいう。
★削除★
イ
当該住宅用の家屋が前号イに規定する住宅用の家屋である場合 被災受贈者の最初の前項の規定の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に締結した契約 三千万円
(2)
令和二年四月一日から令和三年十二月三十一日までの間に締結した契約 千五百万円
ロ
当該住宅用の家屋が前号ロに規定する住宅用の家屋である場合 被災受贈者の最初の前項の規定の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に締結した契約 二千五百万円
(2)
令和二年四月一日から令和三年十二月三十一日までの間に締結した契約 千万円
3
第一項の規定は、適用期間内に同項の贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が当該住宅取得等資金について租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた場合又は受けようとする場合には、適用しない。
3
第一項の規定は、適用期間内に同項の贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が当該住宅取得等資金について租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた場合又は受けようとする場合には、適用しない。
4
第一項の規定は、租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金(第一号において「住宅資金」という。)について、
★挿入★
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十四年旧租税特別措置法」という。)第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者(次に掲げる者を除く。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第四項の規定により同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十二年旧租税特別措置法」という。)第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者(次に掲げる者を除く。)が適用期間内に第一項の贈与により取得をした住宅取得等資金については、適用しない。
4
第一項の規定は、租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金(第一号において「住宅資金」という。)について、
所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者、
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十四年旧租税特別措置法」という。)第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者(次に掲げる者を除く。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第四項の規定により同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十二年旧租税特別措置法」という。)第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者(次に掲げる者を除く。)が適用期間内に第一項の贈与により取得をした住宅取得等資金については、適用しない。
一
平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第一号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第一号に定めるところにより同号の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした住宅用家屋(同条第二項第二号に規定する住宅用家屋をいう。以下この号において「住宅用家屋」という。)若しくは取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又はこれらの住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日(同年一月一日から同年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅資金の取得をした平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者にあっては、平成二十四年十二月三十一日。以下この項において同じ。)までにその居住の用に供することができなくなった者
一
平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第一号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第一号に定めるところにより同号の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした住宅用家屋(同条第二項第二号に規定する住宅用家屋をいう。以下この号において「住宅用家屋」という。)若しくは取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又はこれらの住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日(同年一月一日から同年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅資金の取得をした平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者にあっては、平成二十四年十二月三十一日。以下この項において同じ。)までにその居住の用に供することができなくなった者
二
平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第二号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第二号に定めるところにより取得をした同号の既存住宅用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又は当該既存住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなった者
二
平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第二号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第二号に定めるところにより取得をした同号の既存住宅用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又は当該既存住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなった者
三
平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第三号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又は当該住宅用の家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなった者
三
平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第三号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又は当該住宅用の家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなった者
5
被災受贈者が第一項の規定の適用を受けた場合における相続税法第十九条第一項及び第二十一条の十五第一項の規定の適用については、これらの規定中「規定により」とあるのは、「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第三十八条の二(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定により」とする。
5
被災受贈者が第一項の規定の適用を受けた場合における相続税法第十九条第一項及び第二十一条の十五第一項の規定の適用については、これらの規定中「規定により」とあるのは、「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第三十八条の二(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定により」とする。
6
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた被災受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。この場合において、当該被災受贈者は、当該各号に該当することとなった日から二月以内に、同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
6
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた被災受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。この場合において、当該被災受贈者は、当該各号に該当することとなった日から二月以内に、同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
一
当該被災受贈者が第一項第一号に定めるところにより同号の新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
一
当該被災受贈者が第一項第一号に定めるところにより同号の新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
二
当該被災受贈者が第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
二
当該被災受贈者が第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
三
当該被災受贈者が第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
三
当該被災受贈者が第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
7
前項の規定に該当することとなった場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであった贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
7
前項の規定に該当することとなった場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであった贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
8
第六項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
8
第六項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該修正申告書で第六項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
一
当該修正申告書で第六項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二
当該修正申告書で第六項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と
、同法第六十七条第二項中「同項」とあるのは「第三十六条第一項」と
する。
二
当該修正申告書で第六項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と
★削除★
する。
三
国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
三
国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
四
国税通則法第二条第六号ハの規定の適用については、同号ハ(3)中「相続税法」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合における当該金額を同条第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額
若しくは同項第七号に規定する特別住宅資金非課税限度額
から控除した残額又は相続税法」とする。
四
国税通則法第二条第六号ハの規定の適用については、同号ハ(3)中「相続税法」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合における当該金額を同条第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額
★削除★
から控除した残額又は相続税法」とする。
五
相続税法第三十六条第一項、第四項及び第五項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
五
相続税法第三十六条第一項、第四項及び第五項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
9
直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした第一項に規定する被災受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日(以下この項において「取得期限」という。)までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準
又は経過年数基準
に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅用家屋」という。)の取得のための対価に充てて当該要耐震改修住宅用家屋の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十七条第一項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、取得期限までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅用家屋の取得は既存住宅用家屋の取得と、当該要耐震改修住宅用家屋は既存住宅用家屋とそれぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。
9
直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした第一項に規定する被災受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日(以下この項において「取得期限」という。)までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準
★削除★
に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅用家屋」という。)の取得のための対価に充てて当該要耐震改修住宅用家屋の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十七条第一項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、取得期限までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅用家屋の取得は既存住宅用家屋の取得と、当該要耐震改修住宅用家屋は既存住宅用家屋とそれぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。
10
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた被災受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、第六項から第八項までの規定は、適用しない。
10
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた被災受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、第六項から第八項までの規定は、適用しない。
一
当該被災受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋が災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項から第十三項までにおいて同じ。)により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
一
当該被災受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋が災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項から第十三項までにおいて同じ。)により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
二
当該被災受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
二
当該被災受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
三
当該被災受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が災害により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
三
当該被災受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が災害により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
11
適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋(第九項に規定する要耐震改修住宅用家屋を含む。以下この項及び第十三項において同じ。)の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築をした場合には、当該新築若しくは取得又は増築をした住宅用の家屋が災害によって滅失をしたことにより同日までにその居住の用に供することができなくなったときであっても、当該個人は、この条(第六項から第八項までを除く。)の規定の適用を受けることができる。
11
適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋(第九項に規定する要耐震改修住宅用家屋を含む。以下この項及び第十三項において同じ。)の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築をした場合には、当該新築若しくは取得又は増築をした住宅用の家屋が災害によって滅失をしたことにより同日までにその居住の用に供することができなくなったときであっても、当該個人は、この条(第六項から第八項までを除く。)の規定の適用を受けることができる。
12
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた被災受贈者が、贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける第六項の規定の適用については、同項各号中「同年十二月三十一日」とあるのは、「当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌々年十二月三十一日」とする。
12
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた被災受贈者が、贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける第六項の規定の適用については、同項各号中「同年十二月三十一日」とあるのは、「当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌々年十二月三十一日」とする。
一
当該被災受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情によりこれらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
一
当該被災受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情によりこれらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
二
当該被災受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
二
当該被災受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
三
当該被災受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
三
当該被災受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
13
適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、災害に起因するやむを得ない事情により当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかったときであっても、当該個人は、この条の規定の適用を受けることができる。この場合において、第一項各号、第六項及び第九項中「翌年三月十五日」とあるのは、「翌々年三月十五日」とする。
13
適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、災害に起因するやむを得ない事情により当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかったときであっても、当該個人は、この条の規定の適用を受けることができる。この場合において、第一項各号、第六項及び第九項中「翌年三月十五日」とあるのは、「翌々年三月十五日」とする。
14
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
14
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
15
税務署長は、前項の記載又は添付がない相続税法第二十八条の規定による申告書の提出があった場合において、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
15
税務署長は、前項の記載又は添付がない相続税法第二十八条の規定による申告書の提出があった場合において、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
16
第三項から第六項まで、第九項又は前二項に定めるもののほか、第一項及び第十項から第十三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16
第三項から第六項まで、第九項又は前二項に定めるもののほか、第一項及び第十項から第十三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
17
第六項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しないことにより贈与税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
17
第六項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しないことにより贈与税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
18
正当な理由がなくて第六項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
18
正当な理由がなくて第六項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二八法八五・平二九法四・令二法八・令三法一一・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二八法八五・平二九法四・令二法八・令三法一一・令四法四・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(農用地利用集積等促進計画に基づき農地等を貸し付けた場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)
(農用地利用集積等促進計画に基づき農地等を貸し付けた場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)
第三十八条の二の二
福島復興再生特別措置法第十七条の十九第一項の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における租税特別措置法第七十条の四及び第七十条の六の規定の適用については、次に定めるところによる。
第三十八条の二の二
福島復興再生特別措置法第十七条の十九第一項の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における租税特別措置法第七十条の四及び第七十条の六の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
租税特別措置法第七十条の四の規定の適用については、同条第八項中「農業経営基盤強化促進法第二十条に規定する農用地利用集積計画」とあるのは「福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十一に規定する農用地利用集積等促進計画」と、「同法第二十条に規定する農用地利用集積計画」とあるのは「同法第十七条の二十一に規定する農用地利用集積等促進計画」と、同条第十一項中「農用地利用集積計画」とあるのは「農用地利用集積等促進計画」とする。
一
租税特別措置法第七十条の四の規定の適用については、同条第八項中「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第八項」とあるのは「福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十一」と、「同項に」とあるのは「同法第十七条の二十一に」とする。
二
租税特別措置法第七十条の六の規定の適用については、同条第十項中「農業経営基盤強化促進法第二十条に規定する農用地利用集積計画」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十一に規定する農用地利用集積等促進計画」と、「同法第二十条に規定する農用地利用集積計画」とあるのは「同法第十七条の二十一に規定する農用地利用集積等促進計画」と、同条第十三項中「農用地利用集積計画」とあるのは「農用地利用集積等促進計画」とする。
二
租税特別措置法第七十条の六の規定の適用については、同条第十項中「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第八項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十一」と、「を同項」とあるのは「を同法第十七条の二十一」とする。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令三法一一・追加)
(令三法一一・追加、令四法四・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(農用地利用集積等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減の特例)
(農用地利用集積等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減の特例)
第四十条の二の二
福島復興再生特別措置法第十七条の十九第一項の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における租税特別措置法第七十七条の規定の適用については、同条中「
農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号に規定する利用権設定等促進事業
」とあるのは「福島復興再生特別措置法第七条第四項第一号に規定する農用地利用集積等促進事業(同号に規定する福島農林水産業振興施設の整備に係るものを除く。)
」と、「同条第一項第一号
」とあるのは「同法第十七条の十八第一項」と
、「当該利用権設定等促進事業」とあるのは「当該農用地利用集積等促進事業」と、「第十九条の規定による農用地利用集積計画」とあるのは「第十七条の二十の規定による農用地利用集積等促進計画」と
する。
第四十条の二の二
福島復興再生特別措置法第十七条の十九第一項の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における租税特別措置法第七十七条の規定の適用については、同条中「
農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項
」とあるのは「福島復興再生特別措置法第七条第四項第一号に規定する農用地利用集積等促進事業(同号に規定する福島農林水産業振興施設の整備に係るものを除く。)
に係る同法第十七条の十九第一項」と、「農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号
」とあるのは「同法第十七条の十八第一項」と
★削除★
する。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令三法一一・追加)
(令三法一一・追加、令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(帰還・移住等環境整備推進法人が取得をした不動産に係る所有権等の移転登記等の税率の軽減)
(帰還・移住等環境整備推進法人が取得をした不動産に係る所有権等の移転登記等の税率の軽減)
第四十条の四
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項の規定により指定された同項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人で政令で定めるものが、平成三十一年四月一日から
令和四年三月三十一日
までの間に、同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された次に掲げる事業の用に供するため同法第十八条第二項第二号に規定する避難解除区域等内の土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得をした場合には、当該土地又は建物の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあっては千分の十とし、地上権又は賃借権の設定又は移転の登記にあっては千分の五とする。
第四十条の四
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項の規定により指定された同項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人で政令で定めるものが、平成三十一年四月一日から
令和七年三月三十一日
までの間に、同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された次に掲げる事業の用に供するため同法第十八条第二項第二号に規定する避難解除区域等内の土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得をした場合には、当該土地又は建物の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあっては千分の十とし、地上権又は賃借権の設定又は移転の登記にあっては千分の五とする。
一
福島復興再生特別措置法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設を整備する事業として財務省令で定めるもの
一
福島復興再生特別措置法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設を整備する事業として財務省令で定めるもの
二
適正な形状、面積等を備えた一団の土地とするための事業として財務省令で定めるもの
二
適正な形状、面積等を備えた一団の土地とするための事業として財務省令で定めるもの
(平三一法六・追加、令二法八・令三法一一・一部改正)
(平三一法六・追加、令二法八・令三法一一・令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(経営強化計画に基づき行う登記の税率の軽減)
(経営強化計画に基づき行う登記の税率の軽減)
第四十一条の二
次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)附則第八条第三項の規定により適用される同法第九条第一項の変更後の経営強化計画に係る当該規定による主務大臣の承認又は同法附則第九条第三項の規定により適用される同法第十九条第一項の変更後の経営強化計画に係る当該規定による主務大臣の承認(第三十四条第一項に規定する指定地域における被災者に対する信用供与の円滑化に資する金融機関等(同法第二条第一項に規定する金融機関等をいう。以下この項において同じ。)として政令で定めるもの(次項において「特定金融機関等」という。)の自己資本の充実のために行う同法第二条第三項に規定する株式等の引受け等に係る申込みに基づくものであって、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十号)の施行の日から
令和四年三月三十一日
までの間に金融機関等が提出したこれらの変更後の経営強化計画に係るものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該承認の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
第四十一条の二
次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)附則第八条第三項の規定により適用される同法第九条第一項の変更後の経営強化計画に係る当該規定による主務大臣の承認又は同法附則第九条第三項の規定により適用される同法第十九条第一項の変更後の経営強化計画に係る当該規定による主務大臣の承認(第三十四条第一項に規定する指定地域における被災者に対する信用供与の円滑化に資する金融機関等(同法第二条第一項に規定する金融機関等をいう。以下この項において同じ。)として政令で定めるもの(次項において「特定金融機関等」という。)の自己資本の充実のために行う同法第二条第三項に規定する株式等の引受け等に係る申込みに基づくものであって、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十号)の施行の日から
令和六年三月三十一日
までの間に金融機関等が提出したこれらの変更後の経営強化計画に係るものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該承認の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一
株式会社の設立又は資本金の額の増加(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 千分の一・五
一
株式会社の設立又は資本金の額の増加(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 千分の一・五
二
合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一(それぞれ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の一・五)
二
合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一(それぞれ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の一・五)
三
分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一・五
三
分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一・五
四
合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産の所有権の取得 千分の一
四
合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産の所有権の取得 千分の一
五
法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における抵当権の取得(次号に掲げるものを除く。) 千分の一
五
法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における抵当権の取得(次号に掲げるものを除く。) 千分の一
六
合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における抵当権の取得 千分の〇・五
六
合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における抵当権の取得 千分の〇・五
2
特定金融機関等が、前項の期間内に、新設分割又は吸収分割を行った場合における同項(第一号から第三号まで及び第五号を除く。)の規定の適用については、同項第四号及び第六号中「合併」とあるのは、「分割」とする。
2
特定金融機関等が、前項の期間内に、新設分割又は吸収分割を行った場合における同項(第一号から第三号まで及び第五号を除く。)の規定の適用については、同項第四号及び第六号中「合併」とあるのは、「分割」とする。
(平二三法八〇・追加、平二五法五・平二九法四・平三一法六・令二法八・一部改正)
(平二三法八〇・追加、平二五法五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令四法四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一法四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
次に掲げる規定 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第 号)の施行の日
イ
〔省略〕
ロ
〔前略〕附則第八十条の規定
十一
次に掲げる規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第 号。以下「基盤強化法等改正法」という。)の施行の日
イ
〔省略〕
ロ
第十八条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項各号の改正規定及び同法第四十条の二の二第一項の改正規定並びに附則第七十五条第四項及び第七十六条の規定
(東日本大震災によって被害を受けた法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例に関する経過措置)
第七十三条
第十八条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第十二条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する債務処理に関する計画に基づき同条に規定する内国法人に資産を贈与する場合について適用し、施行日前に第十八条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十二条の三に規定する債務処理に関する計画に基づき同条に規定する内国法人に資産を贈与した場合については、なお従前の例による。
(東日本大震災によって被害を受けた住宅被災者が住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第七十四条
新震災特例法第十三条の二(第三項に係る部分を除く。)の規定は、同条第一項に規定する住宅被災者が令和四年一月一日以後に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は認定住宅等を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する住宅被災者が同日前に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(東日本大震災の被災者等に係る相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第七十五条
新震災特例法第三十八条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する被災受贈者が令和四年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧震災特例法第三十八条の二第二項第一号に規定する被災受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
2
令和四年一月一日から同年三月三十一日までの間に贈与により新震災特例法第三十八条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金の取得をする場合における同項第一号の規定の適用については、同号ロ中「十八歳」とあるのは、「二十歳」とする。
3
次に掲げる者が、令和四年一月一日以後に贈与により取得をする新震災特例法第三十八条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金については、同条の規定は、適用しない。
一
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者
三
旧震災特例法第三十八条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者
4
新震災特例法第三十八条の二の二第一項の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に同項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられる場合について適用し、同日前に旧震災特例法第三十八条の二の二第一項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられた場合については、なお従前の例による。
(農用地利用集積等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減の特例に関する経過措置)
第七十六条
新震災特例法第四十条の二の二第一項の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に同項に規定する農用地利用集積等促進計画が定められる場合について適用し、同日前に旧震災特例法第四十条の二の二第一項に規定する農用地利用集積等促進計画が定められた場合については、なお従前の例による。
(令和二年改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)
第八十条
令和二年改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を次のように改正する。
第二十六条の五第一項中「第六十八条の三十六」の下に「まで」を加える。
(罰則に関する経過措置)
第九十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。