東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
平成二十三年四月二十七日 法律 第二十九号
所得税法等の一部を改正する法律
令和七年三月三十一日 法律 第十三号
条項号:
第十条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
(被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)
(被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)
第十一条の四
個人が、その有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下
第十一条の六まで
において「土地等」という。)で特定被災市街地復興推進地域(東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。第五項及び次条において同じ。)内にあるものにつき同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条及び次条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により、土地等及びその土地等の上に建設された同法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二項に規定する住宅等(以下この条において「代替住宅等」という。)を取得したときは、当該換地処分により譲渡した土地等(代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は同法第十七条第一項の規定により保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかったものとして、租税特別措置法第三十一条(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)又は第三十二条の規定を適用する。
第十一条の四
個人が、その有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下
この条及び次条
において「土地等」という。)で特定被災市街地復興推進地域(東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。第五項及び次条において同じ。)内にあるものにつき同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条及び次条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により、土地等及びその土地等の上に建設された同法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二項に規定する住宅等(以下この条において「代替住宅等」という。)を取得したときは、当該換地処分により譲渡した土地等(代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は同法第十七条第一項の規定により保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかったものとして、租税特別措置法第三十一条(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)又は第三十二条の規定を適用する。
2
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者から交付を受けた土地等に係る換地処分により代替住宅等を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者から交付を受けた土地等に係る換地処分により代替住宅等を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
3
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
第一項の規定の適用を受ける同項に規定する換地処分による土地等の譲渡については、租税特別措置法第三十一条の二、第三十一条の三及び第三十三条の三第一項の規定は、適用しない。
4
第一項の規定の適用を受ける同項に規定する換地処分による土地等の譲渡については、租税特別措置法第三十一条の二、第三十一条の三及び第三十三条の三第一項の規定は、適用しない。
5
個人の有する土地又は土地の上に存する権利で特定被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、当該個人が、当該土地又は土地の上に存する権利に係る換地処分により土地等及びその土地等の上に建設された被災市街地復興特別措置法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二項に規定する住宅等を取得したときにおける租税特別措置法第三十三条の三第一項の規定の適用については、当該換地処分による土地又は土地の上に存する権利の譲渡につき第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該換地処分により取得した当該住宅又は当該住宅等は同条第一項に規定する清算金に、当該住宅又は当該住宅等の価額は同項に規定する清算金の額にそれぞれ該当するものとみなす。
5
個人の有する土地又は土地の上に存する権利で特定被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、当該個人が、当該土地又は土地の上に存する権利に係る換地処分により土地等及びその土地等の上に建設された被災市街地復興特別措置法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二項に規定する住宅等を取得したときにおける租税特別措置法第三十三条の三第一項の規定の適用については、当該換地処分による土地又は土地の上に存する権利の譲渡につき第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該換地処分により取得した当該住宅又は当該住宅等は同条第一項に規定する清算金に、当該住宅又は当該住宅等の価額は同項に規定する清算金の額にそれぞれ該当するものとみなす。
6
第一項の規定の適用を受けた個人が換地処分により取得した代替住宅等につきその取得した日以後譲渡(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。
次項、
第十一条の六
及び第十一条の七
において同じ。)、相続(限定承認に係るものに限る。)、遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)又は贈与(法人に対するものに限る。)があった場合において、当該代替住宅等に係る譲渡所得の金額を計算するときは、当該換地処分により譲渡した土地等(以下この項において「譲渡土地等」という。)の取得の時期を当該代替住宅等の取得の時期とし、次に掲げる金額の合計額をその取得に要した金額(以下この条において「取得価額」という。)とする。
6
第一項の規定の適用を受けた個人が換地処分により取得した代替住宅等につきその取得した日以後譲渡(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。
次項及び
第十一条の六
★削除★
において同じ。)、相続(限定承認に係るものに限る。)、遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)又は贈与(法人に対するものに限る。)があった場合において、当該代替住宅等に係る譲渡所得の金額を計算するときは、当該換地処分により譲渡した土地等(以下この項において「譲渡土地等」という。)の取得の時期を当該代替住宅等の取得の時期とし、次に掲げる金額の合計額をその取得に要した金額(以下この条において「取得価額」という。)とする。
一
譲渡土地等の取得価額及び改良費の額の合計額(以下この項において「取得価額等」という。)(当該譲渡土地等の譲渡に要した費用がある場合には当該費用の額を加算した金額とし、代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は第一項の保留地の対価を取得した場合には当該取得価額等及び譲渡に要した費用の額のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)
一
譲渡土地等の取得価額及び改良費の額の合計額(以下この項において「取得価額等」という。)(当該譲渡土地等の譲渡に要した費用がある場合には当該費用の額を加算した金額とし、代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は第一項の保留地の対価を取得した場合には当該取得価額等及び譲渡に要した費用の額のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)
二
譲渡土地等とともに清算金を支出して代替住宅等を取得した場合には、当該清算金の額
二
譲渡土地等とともに清算金を支出して代替住宅等を取得した場合には、当該清算金の額
三
代替住宅等を取得するために要した経費の額がある場合には、当該経費の額
三
代替住宅等を取得するために要した経費の額がある場合には、当該経費の額
7
代替住宅等の譲渡に係る譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該代替住宅等の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
7
代替住宅等の譲渡に係る譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該代替住宅等の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
8
第一項の規定の適用がある場合における同項の規定と租税特別措置法第二章第四節第六款から第八款までの規定との調整その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第一項の規定の適用がある場合における同項の規定と租税特別措置法第二章第四節第六款から第八款までの規定との調整その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二五法五・平二六法一〇・平三一法六・令六法八・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二五法五・平二六法一〇・平三一法六・令六法八・令七法一三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
★第十一条の六に移動しました★
★旧第十一条の七から移動しました★
(被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)
(被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)
第十一条の七
その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった個人が、当該居住の用に供することができなくなった家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の譲渡をした場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句として、租税特別措置法第三十一条の三、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定を適用する。
第十一条の六
その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった個人が、当該居住の用に供することができなくなった家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の譲渡をした場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句として、租税特別措置法第三十一条の三、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定を適用する。
租税特別措置法第三十一条の三第二項第二号
で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた
が警戒区域設定指示等(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第十一条の七第三項
に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下この号、第三十五条第二項第二号、第三十六条の二第一項第二号、第四十一条の五第七項第一号ロ及び第四十一条の五の二第七項第一号ロにおいて同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによつてその居住の用に供することができなくなつた場合における当該家屋(当該個人の居住の用に供することができなくなつた
三年
十五年
租税特別措置法第三十五条第二項第二号
で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの
が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによつてその居住の用に供することができなくなつた場合における当該家屋
居住の用に供されなくなつた日
居住の用に供することができなくなつた日
三年
十五年
租税特別措置法第三十六条の二第一項第二号、第四十一条の五第七項第一号ロ及び第四十一条の五の二第七項第一号ロ
で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた
が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによつてその居住の用に供することができなくなつた場合における当該家屋(当該個人の居住の用に供することができなくなつた
三年
十五年
租税特別措置法第三十一条の三第二項第二号
で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた
が警戒区域設定指示等(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第十一条の六第三項
に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下この号、第三十五条第二項第二号、第三十六条の二第一項第二号、第四十一条の五第七項第一号ロ及び第四十一条の五の二第七項第一号ロにおいて同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによつてその居住の用に供することができなくなつた場合における当該家屋(当該個人の居住の用に供することができなくなつた
三年
十五年
租税特別措置法第三十五条第二項第二号
で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの
が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによつてその居住の用に供することができなくなつた場合における当該家屋
居住の用に供されなくなつた日
居住の用に供することができなくなつた日
三年
十五年
租税特別措置法第三十六条の二第一項第二号、第四十一条の五第七項第一号ロ及び第四十一条の五の二第七項第一号ロ
で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた
が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによつてその居住の用に供することができなくなつた場合における当該家屋(当該個人の居住の用に供することができなくなつた
三年
十五年
2
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった個人(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(包括受遺者を含み、その居住の用に供することができなくなった時の直前において当該家屋に居住していた者に限る。以下この項において同じ。)が、当該居住の用に供することができなくなった家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等を当該相続人の居住の用に供していない場合に限る。)における当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうちに当該直前において当該家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該家屋の敷地の用に供されている土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた租税特別措置法第三十一条の三、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定を適用することができる。
2
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった個人(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(包括受遺者を含み、その居住の用に供することができなくなった時の直前において当該家屋に居住していた者に限る。以下この項において同じ。)が、当該居住の用に供することができなくなった家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等を当該相続人の居住の用に供していない場合に限る。)における当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうちに当該直前において当該家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該家屋の敷地の用に供されている土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた租税特別措置法第三十一条の三、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定を適用することができる。
3
前二項に規定する警戒区域設定指示等とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長又は都道府県知事に対して行った次に掲げる指示をいう。
3
前二項に規定する警戒区域設定指示等とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長又は都道府県知事に対して行った次に掲げる指示をいう。
一
原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示
一
原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示
二
前号に掲げるもののほか、住民の避難に関する指示として財務省令で定めるもの
二
前号に掲げるもののほか、住民の避難に関する指示として財務省令で定めるもの
4
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項及び次項において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなった個人が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合には、租税特別措置法第三十一条の三第二項第四号、第三十五条第二項第二号、第三十六条の二第一項第四号、第四十一条の五第七項第一号ニ及び第四十一条の五の二第七項第一号ニ中「滅失した」とあるのは「滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。)をした」と、「三年」とあるのは「十五年」として、同法第三十一条の三、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定を適用する。
4
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項及び次項において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなった個人が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合には、租税特別措置法第三十一条の三第二項第四号、第三十五条第二項第二号、第三十六条の二第一項第四号、第四十一条の五第七項第一号ニ及び第四十一条の五の二第七項第一号ニ中「滅失した」とあるのは「滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。)をした」と、「三年」とあるのは「十五年」として、同法第三十一条の三、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定を適用する。
5
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった個人(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(包括受遺者を含み、その居住の用に供することができなくなった時の直前において当該家屋(以下この項において「旧家屋」という。)に居住していた者に限る。以下この項において同じ。)が、当該滅失をした当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限る。)における当該土地等(当該土地等のうちに当該直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた租税特別措置法第三十一条の三、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定を適用することができる。
5
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった個人(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(包括受遺者を含み、その居住の用に供することができなくなった時の直前において当該家屋(以下この項において「旧家屋」という。)に居住していた者に限る。以下この項において同じ。)が、当該滅失をした当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限る。)における当該土地等(当該土地等のうちに当該直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた租税特別措置法第三十一条の三、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定を適用することができる。
6
第一項、第二項及び前二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、これらの規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6
第一項、第二項及び前二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、これらの規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
7
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項、第二項、第四項及び第五項の規定を適用することができる。
7
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項、第二項、第四項及び第五項の規定を適用することができる。
(平二三法一一九・追加、平二五法五・平二八法一五・一部改正、平三一法六・一部改正・旧第一一条の六繰下、令四法四・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二五法五・平二八法一五・一部改正、平三一法六・一部改正・旧第一一条の六繰下、令四法四・一部改正、令七法一三・一部改正・旧第一一条の七繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
第十三条の二
その有していた家屋でその居住の用に供していたもの(以下この項、第四項及び第六項において「従前住宅」という。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人(以下この条において「住宅被災者」という。)が、住宅の新築取得等(租税特別措置法第四十一条第二十項の規定により居住用家屋の新築等(同条第一項に規定する居住用家屋の新築等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するものとみなされる同条第二十項に規定する特例居住用家屋の新築等、同条第二十一項の規定により認定住宅等の新築等(同条第十項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)に該当するものとみなされる同条第二十一項に規定する特例認定住宅等の新築等及び同条第三十五項の規定により既存住宅の取得とみなされる同項に規定する要耐震改修住宅の取得を含む。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該住宅の新築取得等をした同法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第二十項の規定により居住用家屋とみなされる同項に規定する特例居住用家屋を含む。以下この条において「居住用家屋」という。)若しくは同法第四十一条第一項に規定する既存住宅(同条第三十五項の規定により既存住宅とみなされる同項に規定する要耐震改修住宅を含む。以下この条において「既存住宅」という。)若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等をした家屋が従前住宅である場合には通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を受けたことにより当該居住の用に供することができなくなったものに限るものとし、当該増改築等をした家屋については当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は認定住宅等(同法第四十一条第二十一項の規定により認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等を含む。以下この条において同じ。)を当該居住の用に供することができなくなった日から令和七年十二月三十一日までの間に同法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(居住用家屋の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又は認定住宅等の新築若しくは取得をしたこれらの家屋(以下この項及び第四項において「再建住宅」という。)にあっては、当該従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供した場合に限る。第四項において同じ。)において、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項、次項及び第八項第一号において「居住年」という。)以後十年間(同日(以下この項及び次項において「居住日」という。)の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等(同条第一項に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第九項第三号において同じ。)が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得(同条第一項に規定する買取再販住宅の取得をいう。次項において同じ。)、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得(同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。次項及び第三項において同じ。)に該当するものである場合には、十三年間)の各年(当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあっては、同日。以下この項、第四項、第七項及び第九項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「再建特例適用年」という。)において当該住宅の新築取得等(再建住宅にあっては、当該従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供したものに係る住宅の新築取得等に限る。以下この条において「住宅の再取得等」という。)に係る同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(以下この条において「再建住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該再建特例適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、同法第四十一条第二項及び第十項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における再建住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額)の一・二パーセント(居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合には、〇・九パーセント)に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、同法第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同法第四十一条第二十四項中「第一項に」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十三条の二第一項に」と、同条第二十五項中「の第一項」とあるのは「の震災特例法第十三条の二第一項」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同条第二十六項中「の第一項」とあるのは「の震災特例法第十三条の二第一項」と、同条第二十七項中「同項に」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項に」と、「同項の」とあるのは「第一項の」と、同条第二十八項中「(同項」とあるのは「(震災特例法第十三条の二第一項」と、「)は、同項」とあるのは「)は、第一項」と、同条第三十一項及び第三十四項中「(同項」とあるのは「(震災特例法第十三条の二第一項」と、「、同項に」とあるのは「、第一項に」とする。
第十三条の二
その有していた家屋でその居住の用に供していたもの(以下この項、第四項及び第六項において「従前住宅」という。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人(以下この条において「住宅被災者」という。)が、住宅の新築取得等(租税特別措置法第四十一条第二十項の規定により居住用家屋の新築等(同条第一項に規定する居住用家屋の新築等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するものとみなされる同条第二十項に規定する特例居住用家屋の新築等、同条第二十一項の規定により認定住宅等の新築等(同条第十項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)に該当するものとみなされる同条第二十一項に規定する特例認定住宅等の新築等及び同条第三十五項の規定により既存住宅の取得とみなされる同項に規定する要耐震改修住宅の取得を含む。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該住宅の新築取得等をした同法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第二十項の規定により居住用家屋とみなされる同項に規定する特例居住用家屋を含む。以下この条において「居住用家屋」という。)若しくは同法第四十一条第一項に規定する既存住宅(同条第三十五項の規定により既存住宅とみなされる同項に規定する要耐震改修住宅を含む。以下この条において「既存住宅」という。)若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等をした家屋が従前住宅である場合には通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を受けたことにより当該居住の用に供することができなくなったものに限るものとし、当該増改築等をした家屋については当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は認定住宅等(同法第四十一条第二十一項の規定により認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等を含む。以下この条において同じ。)を当該居住の用に供することができなくなった日から令和七年十二月三十一日までの間に同法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(居住用家屋の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又は認定住宅等の新築若しくは取得をしたこれらの家屋(以下この項及び第四項において「再建住宅」という。)にあっては、当該従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供した場合に限る。第四項において同じ。)において、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項、次項及び第八項第一号において「居住年」という。)以後十年間(同日(以下この項及び次項において「居住日」という。)の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等(同条第一項に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第九項第三号において同じ。)が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得(同条第一項に規定する買取再販住宅の取得をいう。次項において同じ。)、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得(同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。次項及び第三項において同じ。)に該当するものである場合には、十三年間)の各年(当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあっては、同日。以下この項、第四項、第七項及び第九項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「再建特例適用年」という。)において当該住宅の新築取得等(再建住宅にあっては、当該従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供したものに係る住宅の新築取得等に限る。以下この条において「住宅の再取得等」という。)に係る同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(以下この条において「再建住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該再建特例適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、同法第四十一条第二項及び第十項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における再建住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額)の一・二パーセント(居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合には、〇・九パーセント)に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、同法第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同法第四十一条第二十四項中「第一項に」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十三条の二第一項に」と、同条第二十五項中「の第一項」とあるのは「の震災特例法第十三条の二第一項」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同条第二十六項中「の第一項」とあるのは「の震災特例法第十三条の二第一項」と、同条第二十七項中「同項に」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項に」と、「同項の」とあるのは「第一項の」と、同条第二十八項中「(同項」とあるのは「(震災特例法第十三条の二第一項」と、「)は、同項」とあるのは「)は、第一項」と、同条第三十一項及び第三十四項中「(同項」とあるのは「(震災特例法第十三条の二第一項」と、「、同項に」とあるのは「、第一項に」とする。
2
前項に規定する借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
2
前項に規定する借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
居住年が平成二十六年から令和五年までの各年である場合(居住年が平成二十六年である場合にはその居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間(第八項第一号及び第十一項において「平成二十六年後期」という。)内の日である場合に限り、居住年が令和四年又は令和五年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る。) 五千万円
一
居住年が平成二十六年から令和五年までの各年である場合(居住年が平成二十六年である場合にはその居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間(第八項第一号及び第十一項において「平成二十六年後期」という。)内の日である場合に限り、居住年が令和四年又は令和五年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る。) 五千万円
二
居住年が令和六年又は令和七年である場合(その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合に限る。) 四千五百万円
二
居住年が令和六年又は令和七年である場合(その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合に限る。) 四千五百万円
三
居住年が平成二十三年又は平成二十四年である場合 四千万円
三
居住年が平成二十三年又は平成二十四年である場合 四千万円
四
居住年が平成二十五年、平成二十六年又は令和四年から令和七年までの各年である場合(居住年が平成二十六年である場合にはその居住日が平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの期間(第八項第一号及び第十一項において「平成二十六年前期」という。)内の日である場合に限り、居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のものであるときに限る。) 三千万円
四
居住年が平成二十五年、平成二十六年又は令和四年から令和七年までの各年である場合(居住年が平成二十六年である場合にはその居住日が平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの期間(第八項第一号及び第十一項において「平成二十六年前期」という。)内の日である場合に限り、居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のものであるときに限る。) 三千万円
3
租税特別措置法第四十一条第十三項に規定する特例対象個人に該当する住宅被災者が、第一項の規定を適用する場合(認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得をし、かつ、当該認定住宅等の新築等をした認定住宅等又は買取再販認定住宅等の取得をした家屋を令和六年一月一日から
同年十二月三十一日
までの間に同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合に限る。)における前項に規定する借入限度額は、同項の規定にかかわらず、五千万円とすることができる。
3
租税特別措置法第四十一条第十三項に規定する特例対象個人に該当する住宅被災者が、第一項の規定を適用する場合(認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得をし、かつ、当該認定住宅等の新築等をした認定住宅等又は買取再販認定住宅等の取得をした家屋を令和六年一月一日から
令和七年十二月三十一日
までの間に同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合に限る。)における前項に規定する借入限度額は、同項の規定にかかわらず、五千万円とすることができる。
4
住宅被災者が、住宅の新築取得等で租税特別措置法第四十一条第十六項に規定する特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までの間に同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(当該増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額につき、同法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により同法第四十一条の規定の適用を受けた場合を除くものとし、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項及び第九項第二号において「居住年」という。)から九年目に該当する年において当該住宅の新築取得等に係る再建住宅借入金等の金額につき第一項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合その他の政令で定める場合に限る。)において、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び第七項において「再建特別特定適用年」という。)において当該住宅の新築取得等(再建住宅にあっては、従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供したものに係る住宅の新築取得等に限る。以下この条において「住宅の特別特定再取得等」という。)に係る同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(以下この条において「再建特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、同法第四十一条第十五項及び第十八項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、当該再建特別特定適用年を同法第四十一条第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における再建特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)に一・二パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が再建特別特定控除限度額を超える場合には再建特別特定控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該再建特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、同条及び同法第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同項中「十年間(居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)」とあり、及び同法第四十一条第二十四項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、同条第二十五項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同条第二十六項中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに同条第二十八項、第三十一項及び第三十四項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十三年間」とする。
4
住宅被災者が、住宅の新築取得等で租税特別措置法第四十一条第十六項に規定する特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までの間に同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(当該増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額につき、同法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により同法第四十一条の規定の適用を受けた場合を除くものとし、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項及び第九項第二号において「居住年」という。)から九年目に該当する年において当該住宅の新築取得等に係る再建住宅借入金等の金額につき第一項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合その他の政令で定める場合に限る。)において、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び第七項において「再建特別特定適用年」という。)において当該住宅の新築取得等(再建住宅にあっては、従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供したものに係る住宅の新築取得等に限る。以下この条において「住宅の特別特定再取得等」という。)に係る同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(以下この条において「再建特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、同法第四十一条第十五項及び第十八項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、当該再建特別特定適用年を同法第四十一条第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における再建特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)に一・二パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が再建特別特定控除限度額を超える場合には再建特別特定控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該再建特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、同条及び同法第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同項中「十年間(居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)」とあり、及び同法第四十一条第二十四項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、同条第二十五項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同条第二十六項中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに同条第二十八項、第三十一項及び第三十四項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十三年間」とする。
5
前項の再建特別特定控除限度額は、当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額から当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が五千万円を超える場合には、五千万円)に二パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。
5
前項の再建特別特定控除限度額は、当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額から当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が五千万円を超える場合には、五千万円)に二パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。
6
住宅被災者のうち、その者の従前住宅が
第十一条の七第三項
に規定する警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していなかったものが、住宅の新築取得等をし、かつ、当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を令和七年一月一日以後に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、当該住宅被災者の同項に規定する十年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。
6
住宅被災者のうち、その者の従前住宅が
第十一条の六第三項
に規定する警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していなかったものが、住宅の新築取得等をし、かつ、当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を令和七年一月一日以後に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、当該住宅被災者の同項に規定する十年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。
7
住宅被災者が、第一項に規定する再建特例適用年(再建特別特定適用年を含む。以下第十項までにおいて同じ。)において、二以上の住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額(第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下第十一項までにおいて同じ。)又は住宅の特別特定再取得等に係る再建特別特定住宅借入金等の金額(第四項の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下第十一項までにおいて同じ。)を有する場合には、当該再建特例適用年における同法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項及び第四項の規定にかかわらず、当該再建特例適用年の十二月三十一日における再建住宅借入金等の金額又は再建特別特定住宅借入金等の金額につき異なる住宅の再取得等又は住宅の特別特定再取得等ごとに区分をし、当該区分をした住宅の再取得等又は住宅の特別特定再取得等に係る住宅借入金等(同条第一項に規定する住宅借入金等をいう。次項から第十項までにおいて同じ。)の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該再建特例適用年における同条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
7
住宅被災者が、第一項に規定する再建特例適用年(再建特別特定適用年を含む。以下第十項までにおいて同じ。)において、二以上の住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額(第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下第十一項までにおいて同じ。)又は住宅の特別特定再取得等に係る再建特別特定住宅借入金等の金額(第四項の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下第十一項までにおいて同じ。)を有する場合には、当該再建特例適用年における同法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項及び第四項の規定にかかわらず、当該再建特例適用年の十二月三十一日における再建住宅借入金等の金額又は再建特別特定住宅借入金等の金額につき異なる住宅の再取得等又は住宅の特別特定再取得等ごとに区分をし、当該区分をした住宅の再取得等又は住宅の特別特定再取得等に係る住宅借入金等(同条第一項に規定する住宅借入金等をいう。次項から第十項までにおいて同じ。)の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該再建特例適用年における同条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
一
再建住宅借入金等の金額 当該再建住宅借入金等の金額につき第一項前段の規定に準じて計算した金額
一
再建住宅借入金等の金額 当該再建住宅借入金等の金額につき第一項前段の規定に準じて計算した金額
二
再建特別特定住宅借入金等の金額 当該再建特別特定住宅借入金等の金額につき第四項前段の規定に準じて計算した金額
二
再建特別特定住宅借入金等の金額 当該再建特別特定住宅借入金等の金額につき第四項前段の規定に準じて計算した金額
8
前項ただし書の控除限度額は、住宅被災者が再建特例適用年において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。
8
前項ただし書の控除限度額は、住宅被災者が再建特例適用年において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。
一
再建住宅借入金等の金額 再建住宅借入金等の金額に係る居住年(当該居住年が平成二十六年である場合には、平成二十六年前期と平成二十六年後期とをそれぞれ一の年とみなした場合における居住年をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)につき第二項又は第三項の規定により定められた借入限度額に一・二パーセント(居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合には、〇・九パーセント)を乗じて計算した金額(二以上の住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの再建住宅借入金等の金額ごとに、これらの再建住宅借入金等の金額に係る居住年につき第二項又は第三項の規定により定められた借入限度額に一・二パーセント(居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合には、〇・九パーセント)を乗じてそれぞれ計算した金額のうち最も多い金額)
一
再建住宅借入金等の金額 再建住宅借入金等の金額に係る居住年(当該居住年が平成二十六年である場合には、平成二十六年前期と平成二十六年後期とをそれぞれ一の年とみなした場合における居住年をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)につき第二項又は第三項の規定により定められた借入限度額に一・二パーセント(居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合には、〇・九パーセント)を乗じて計算した金額(二以上の住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの再建住宅借入金等の金額ごとに、これらの再建住宅借入金等の金額に係る居住年につき第二項又は第三項の規定により定められた借入限度額に一・二パーセント(居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合には、〇・九パーセント)を乗じてそれぞれ計算した金額のうち最も多い金額)
二
再建特別特定住宅借入金等の金額 三十三万三千三百円
二
再建特別特定住宅借入金等の金額 三十三万三千三百円
9
住宅被災者が、再建特例適用年において、再建住宅借入金等の金額又は再建特別特定住宅借入金等の金額及び当該再建住宅借入金等の金額に係る住宅の再取得等又は当該再建特別特定住宅借入金等の金額に係る住宅の特別特定再取得等以外の住宅の新築取得等(以下この項において「再取得等以外の住宅取得等」という。)に係る住宅借入金等(当該再取得等以外の住宅取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する適用年若しくは同条第六項に規定する特例適用年、当該再取得等以外の住宅取得等をした認定住宅等に係る同条第十項に規定する認定住宅等特例適用年、当該再取得等以外の住宅取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋に係る同条第十五項に規定する特別特定適用年又は当該再取得等以外の住宅取得等をした認定住宅等に係る同条第十八項に規定する認定住宅特別特定適用年に係るものに限る。以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額又は特定増改築等(以下この項において「他の増改築等」という。)に係る増改築等住宅借入金等(当該他の増改築等をした家屋に係る同法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する増改築等特例適用年に係るものに限る。以下この項において「他の増改築等住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、当該再建特例適用年における同法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項、第四項及び第七項並びに同条第二項、第六項、第十項、第十五項及び第十八項並びに同法第四十一条の二第一項並びに第四十一条の三の二第一項、第五項、第八項、第十三項及び第十五項の規定にかかわらず、当該再建特例適用年の十二月三十一日における当該再建住宅借入金等の金額又は当該再建特別特定住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額又は当該他の増改築等住宅借入金等の金額につき、再建住宅借入金等の金額又は再建特別特定住宅借入金等の金額と他の住宅借入金等の金額又は他の増改築等住宅借入金等の金額とに区分をし、当該区分をした当該再建住宅借入金等の金額又は当該再建特別特定住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額又は当該他の増改築等住宅借入金等の金額ごとに次の各号の規定によりそれぞれ計算した当該各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該再建特例適用年における同法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
9
住宅被災者が、再建特例適用年において、再建住宅借入金等の金額又は再建特別特定住宅借入金等の金額及び当該再建住宅借入金等の金額に係る住宅の再取得等又は当該再建特別特定住宅借入金等の金額に係る住宅の特別特定再取得等以外の住宅の新築取得等(以下この項において「再取得等以外の住宅取得等」という。)に係る住宅借入金等(当該再取得等以外の住宅取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する適用年若しくは同条第六項に規定する特例適用年、当該再取得等以外の住宅取得等をした認定住宅等に係る同条第十項に規定する認定住宅等特例適用年、当該再取得等以外の住宅取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋に係る同条第十五項に規定する特別特定適用年又は当該再取得等以外の住宅取得等をした認定住宅等に係る同条第十八項に規定する認定住宅特別特定適用年に係るものに限る。以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額又は特定増改築等(以下この項において「他の増改築等」という。)に係る増改築等住宅借入金等(当該他の増改築等をした家屋に係る同法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する増改築等特例適用年に係るものに限る。以下この項において「他の増改築等住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、当該再建特例適用年における同法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項、第四項及び第七項並びに同条第二項、第六項、第十項、第十五項及び第十八項並びに同法第四十一条の二第一項並びに第四十一条の三の二第一項、第五項、第八項、第十三項及び第十五項の規定にかかわらず、当該再建特例適用年の十二月三十一日における当該再建住宅借入金等の金額又は当該再建特別特定住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額又は当該他の増改築等住宅借入金等の金額につき、再建住宅借入金等の金額又は再建特別特定住宅借入金等の金額と他の住宅借入金等の金額又は他の増改築等住宅借入金等の金額とに区分をし、当該区分をした当該再建住宅借入金等の金額又は当該再建特別特定住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額又は当該他の増改築等住宅借入金等の金額ごとに次の各号の規定によりそれぞれ計算した当該各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該再建特例適用年における同法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
一
当該再建住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分をし、当該区分をした居住年に係る住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ第一項前段の規定に準じて計算した金額の合計額
一
当該再建住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分をし、当該区分をした居住年に係る住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ第一項前段の規定に準じて計算した金額の合計額
二
当該再建特別特定住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分をし、当該区分をした居住年に係る住宅の特別特定再取得等に係る再建特別特定住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ第四項前段の規定に準じて計算した金額の合計額
二
当該再建特別特定住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分をし、当該区分をした居住年に係る住宅の特別特定再取得等に係る再建特別特定住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ第四項前段の規定に準じて計算した金額の合計額
三
当該他の住宅借入金等の金額につき異なる再取得等以外の住宅取得等(当該異なる再取得等以外の住宅取得等のうちに租税特別措置法第四十一条の二第三項に規定する居住日が同一の年に属する再取得等以外の住宅取得等(以下この号において「同一年住宅取得等」という。)がある場合には、当該同一年住宅取得等を一の再取得等以外の住宅取得等(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の取得等ごとに一の再取得等以外の住宅取得等)とする。)ごとに区分をし、当該区分をした再取得等以外の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
三
当該他の住宅借入金等の金額につき異なる再取得等以外の住宅取得等(当該異なる再取得等以外の住宅取得等のうちに租税特別措置法第四十一条の二第三項に規定する居住日が同一の年に属する再取得等以外の住宅取得等(以下この号において「同一年住宅取得等」という。)がある場合には、当該同一年住宅取得等を一の再取得等以外の住宅取得等(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の取得等ごとに一の再取得等以外の住宅取得等)とする。)ごとに区分をし、当該区分をした再取得等以外の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
イ
租税特別措置法第四十一条第六項に規定する特例住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該特例住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
イ
租税特別措置法第四十一条第六項に規定する特例住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該特例住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
ロ
租税特別措置法第四十一条第十項に規定する認定住宅等借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号及び次項第三号において同じ。) 当該認定住宅等借入金等の金額につき同法第四十一条第十項前段の規定に準じて計算した金額
ロ
租税特別措置法第四十一条第十項に規定する認定住宅等借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号及び次項第三号において同じ。) 当該認定住宅等借入金等の金額につき同法第四十一条第十項前段の規定に準じて計算した金額
ハ
租税特別措置法第四十一条第十五項に規定する特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
ハ
租税特別措置法第四十一条第十五項に規定する特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
ニ
租税特別措置法第四十一条第十八項に規定する認定特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該認定特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
ニ
租税特別措置法第四十一条第十八項に規定する認定特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該認定特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
ホ
イからニまでに掲げる他の住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額 当該他の住宅借入金等の金額につき租税特別措置法第四十一条第二項の規定に準じて計算した金額
ホ
イからニまでに掲げる他の住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額 当該他の住宅借入金等の金額につき租税特別措置法第四十一条第二項の規定に準じて計算した金額
四
当該他の増改築等住宅借入金等の金額につき異なる他の増改築等(当該異なる他の増改築等のうちに租税特別措置法第四十一条の三の二第十七項に規定する居住日が同一の年に属する他の増改築等(以下この号において「同一年住宅増改築等」という。)がある場合には、当該同一年住宅増改築等を一の他の増改築等(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の増改築等ごとに一の他の増改築等)とする。)ごとに区分をし、当該区分をした他の増改築等に係る他の増改築等住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(当該他の増改築等住宅借入金等の金額の全てについて当該居住日の属する年が平成十九年から平成二十五年までの各年である同条第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等に係るものである場合において、当該合計額が同条第十四項第一号に定める金額を超えるときは、当該金額)
四
当該他の増改築等住宅借入金等の金額につき異なる他の増改築等(当該異なる他の増改築等のうちに租税特別措置法第四十一条の三の二第十七項に規定する居住日が同一の年に属する他の増改築等(以下この号において「同一年住宅増改築等」という。)がある場合には、当該同一年住宅増改築等を一の他の増改築等(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の増改築等ごとに一の他の増改築等)とする。)ごとに区分をし、当該区分をした他の増改築等に係る他の増改築等住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(当該他の増改築等住宅借入金等の金額の全てについて当該居住日の属する年が平成十九年から平成二十五年までの各年である同条第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等に係るものである場合において、当該合計額が同条第十四項第一号に定める金額を超えるときは、当該金額)
イ
租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該増改築等住宅借入金等の金額につき同項の規定に準じて計算した金額
イ
租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該増改築等住宅借入金等の金額につき同項の規定に準じて計算した金額
ロ
租税特別措置法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額(同項の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該断熱改修住宅借入金等の金額につき同項の規定に準じて計算した金額
ロ
租税特別措置法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額(同項の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該断熱改修住宅借入金等の金額につき同項の規定に準じて計算した金額
ハ
租税特別措置法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額(同項の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき同項の規定に準じて計算した金額
ハ
租税特別措置法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額(同項の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき同項の規定に準じて計算した金額
10
前項ただし書の控除限度額は、住宅被災者が再建特例適用年において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。
10
前項ただし書の控除限度額は、住宅被災者が再建特例適用年において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。
一
再建住宅借入金等の金額 第八項第一号に定める金額
一
再建住宅借入金等の金額 第八項第一号に定める金額
二
再建特別特定住宅借入金等の金額 第八項第二号に定める金額
二
再建特別特定住宅借入金等の金額 第八項第二号に定める金額
三
認定住宅等借入金等の金額 租税特別措置法第四十一条の二第二項第二号に定める金額
三
認定住宅等借入金等の金額 租税特別措置法第四十一条の二第二項第二号に定める金額
四
前項第三号ホに掲げる他の住宅借入金等の金額 租税特別措置法第四十一条の二第二項第五号に定める金額
四
前項第三号ホに掲げる他の住宅借入金等の金額 租税特別措置法第四十一条の二第二項第五号に定める金額
11
二以上の住宅の再取得等(再建住宅借入金等の金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)をし、かつ、これらの住宅の再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を租税特別措置法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)が同一の年に属するものがある場合には当該居住日が同一の年に属する住宅の再取得等を一の住宅の再取得等(当該居住日の属する年が平成二十六年である場合において、当該二以上の住宅の再取得等のうちに、当該住宅の再取得等に係る居住日が平成二十六年前期内の日であるものと平成二十六年後期内の日であるものとがあるときは、居住日が平成二十六年前期内の日である住宅の再取得等と居住日が平成二十六年後期内の日である住宅の再取得等とに区分をした住宅の再取得等)として第一項、第七項又は第八項の規定を、二以上の住宅の特別特定再取得等(再建特別特定住宅借入金等の金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)をし、かつ、これらの住宅の特別特定再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した日が同一の年に属するものがある場合には当該居住の用に供した日が同一の年に属する住宅の特別特定再取得等を一の住宅の特別特定再取得等として第四項、第七項又は第八項の規定を、それぞれ適用する。
11
二以上の住宅の再取得等(再建住宅借入金等の金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)をし、かつ、これらの住宅の再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を租税特別措置法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)が同一の年に属するものがある場合には当該居住日が同一の年に属する住宅の再取得等を一の住宅の再取得等(当該居住日の属する年が平成二十六年である場合において、当該二以上の住宅の再取得等のうちに、当該住宅の再取得等に係る居住日が平成二十六年前期内の日であるものと平成二十六年後期内の日であるものとがあるときは、居住日が平成二十六年前期内の日である住宅の再取得等と居住日が平成二十六年後期内の日である住宅の再取得等とに区分をした住宅の再取得等)として第一項、第七項又は第八項の規定を、二以上の住宅の特別特定再取得等(再建特別特定住宅借入金等の金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)をし、かつ、これらの住宅の特別特定再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した日が同一の年に属するものがある場合には当該居住の用に供した日が同一の年に属する住宅の特別特定再取得等を一の住宅の特別特定再取得等として第四項、第七項又は第八項の規定を、それぞれ適用する。
12
住宅被災者が、二以上の住宅の再取得等をし、かつ、これらの住宅の再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を同一の年中に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、同項に規定する選択は、これらの住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。
12
住宅被災者が、二以上の住宅の再取得等をし、かつ、これらの住宅の再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を同一の年中に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、同項に規定する選択は、これらの住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。
13
第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十六項の規定の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十六項の規定の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二八法八五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令四法四・令六法八・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二八法八五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令四法四・令六法八・令七法一三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第十七条の二
東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項及び次項において同じ。)の指定を受けた法人が、同法の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた特定復興産業集積区域(同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは建築物整備事業(同号ロに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合には、これらの事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下第十八条の二までにおいて「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下第十八条の二までにおいて同じ。)と特別償却限度額(次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。
第十七条の二
東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項及び次項において同じ。)の指定を受けた法人が、同法の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた特定復興産業集積区域(同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは建築物整備事業(同号ロに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合には、これらの事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下第十八条の二までにおいて「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下第十八条の二までにおいて同じ。)と特別償却限度額(次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。
一
令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした特定機械装置等 その取得価額の百分の四十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十三)に相当する金額
一
令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした特定機械装置等 その取得価額の百分の四十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十三)に相当する金額
二
前号に掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等 その取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額
二
前号に掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等 その取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額
2
東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた法人が、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定(租税特別措置法第四十二条の十四第四項の規定その他これに類する法人税の額への加算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定及び同法第四十二条の四第十九項第二号イからニまでに掲げる規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)からこれらの事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額に次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2
東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた法人が、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定(租税特別措置法第四十二条の十四第四項の規定その他これに類する法人税の額への加算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定及び同法第四十二条の四第十九項第二号イからニまでに掲げる規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)からこれらの事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額に次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一
前項第一号に掲げる特定機械装置等 百分の十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の七)
一
前項第一号に掲げる特定機械装置等 百分の十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の七)
二
前項第二号に掲げる特定機械装置等 百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)
二
前項第二号に掲げる特定機械装置等 百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)
3
法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して確定申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における税額控除限度額のうち、第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して確定申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における税額控除限度額のうち、第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下第十八条の二までにおいて同じ。)により取得した特定機械装置等については、適用しない。
5
第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下第十八条の二までにおいて同じ。)により取得した特定機械装置等については、適用しない。
6
第一項の規定は、確定申告書等(中間申告書で法人税法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載したもの及び確定申告書をいう。以下第十八条の二までにおいて同じ。)に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
6
第一項の規定は、確定申告書等(中間申告書で法人税法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載したもの及び確定申告書をいう。以下第十八条の二までにおいて同じ。)に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
7
第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる当該特定機械装置等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された当該特定機械装置等の取得価額を限度とする。
7
第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる当該特定機械装置等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された当該特定機械装置等の取得価額を限度とする。
8
税務署長は、前項の添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
8
税務署長は、前項の添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
9
第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度(次項において「繰越年度」という。)の確定申告書に第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度(次項において「控除年度」という。)の確定申告書等(第三項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
9
第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度(次項において「繰越年度」という。)の確定申告書に第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度(次項において「控除年度」という。)の確定申告書等(第三項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10
税務署長は、第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない繰越年度の確定申告書の提出があった場合又は前項の明細を記載した書類の添付がない控除年度の確定申告書等の提出があった場合においても、これらの添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書及び当該明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第三項の規定を適用することができる。
10
税務署長は、第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない繰越年度の確定申告書の提出があった場合又は前項の明細を記載した書類の添付がない控除年度の確定申告書等の提出があった場合においても、これらの添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書及び当該明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第三項の規定を適用することができる。
11
第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章第二節第二款又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定(以下この項において「法人税法税額控除規定」という。)による法人税の額からの控除及び震災特例税額控除規定(第二項及び第三項の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず震災特例税額控除規定による控除をした後において、同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。
11
第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章第二節第二款又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定(以下この項において「法人税法税額控除規定」という。)による法人税の額からの控除及び震災特例税額控除規定(第二項及び第三項の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず震災特例税額控除規定による控除をした後において、同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。
12
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節第二款を除く。)及び第三編第二章(第二節を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
12
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節第二款を除く。)及び第三編第二章(第二節を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
法人税法第六十七条第三項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から震災特例税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。
一
法人税法第六十七条第三項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から震災特例税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。
二
法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間(通算子法人にあっては、同条第五項第一号に規定する期間)を一事業年度とみなして同条第一項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
二
法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間(通算子法人にあっては、同条第五項第一号に規定する期間)を一事業年度とみなして同条第一項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
三
法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
三
法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
四
法人税法第百四十四条の四第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項又は第二項に規定する期間を一事業年度とみなして同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節(第百四十四条(同法第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
四
法人税法第百四十四条の四第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項又は第二項に規定する期間を一事業年度とみなして同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節(第百四十四条(同法第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
五
法人税法第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
五
法人税法第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
13
租税特別措置法第六十六条の七第四項又は第六十六条の九の三第三項の規定の適用がある場合における第十一項の規定の適用については、同項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同法第六十六条の七第七項及び第六十六条の九の三第六項並びに法人税法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定並びに法人税法税額控除規定に」とする。
13
租税特別措置法第六十六条の七第四項又は第六十六条の九の三第三項の規定の適用がある場合における第十一項の規定の適用については、同項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同法第六十六条の七第七項及び第六十六条の九の三第六項並びに法人税法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定並びに法人税法税額控除規定に」とする。
14
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の六第二項及び第三項、第四十二条の九第一項及び第二項、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十一の二第二項、第四十二条の十一の三第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四第二項及び第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第二項
、第四十二条の十二の七第四項から第八項まで、第十項及び第十一項
並びに第四十二条の十三の規定その他法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)の適用については、同法第四十二条の四第十九項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の六第二項及び第三項、第四十二条の九第一項及び第二項、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十一の二第二項、第四十二条の十一の三第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四第二項及び第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第二項
から第四項まで、第六項及び第七項
並びに第四十二条の十三の規定その他法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)の適用については、同法第四十二条の四第十九項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・令六法八・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・令六法八・令七法一三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)
第十八条の九
法人(清算中の法人を除く。以下この条
及び次条
において同じ。)の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条
及び次条
において「土地等」という。)で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第六十四条第一項第二号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第二号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第二号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第二号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条並びに同法第六十四条の二及び第六十五条の二の規定を適用する。
第十八条の九
法人(清算中の法人を除く。以下この条
★削除★
において同じ。)の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条
★削除★
において「土地等」という。)で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第六十四条第一項第二号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第二号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第二号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第二号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条並びに同法第六十四条の二及び第六十五条の二の規定を適用する。
一
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域(東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。以下この条において同じ。)において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で土地区画整理法第百九条第一項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。)内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第六十四条第一項第三号の四又は第三号の五に掲げる場合に該当する場合を除く。)
一
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域(東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。以下この条において同じ。)において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で土地区画整理法第百九条第一項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。)内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第六十四条第一項第三号の四又は第三号の五に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村(東日本大震災により被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。次項及び第五項第二号において同じ。)の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第六十四条第一項第二号又は第六十五条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村(東日本大震災により被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。次項及び第五項第二号において同じ。)の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第六十四条第一項第二号又は第六十五条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
2
法人の有する土地等で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社が行う東日本大震災からの復興のための事業の用(次の各号に掲げる当該土地等の区分に応じ当該各号に定める事業の用に限る。)に供するためにこれらの者のうちいずれかの者に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合、前項各号に掲げる場合又は租税特別措置法第六十四条第一項第二号、第三号の四から第四号まで若しくは第八号、第六十五条第一項第一号若しくは第六十五条の三第一項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)には、当該買い取られる場合は、同項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
2
法人の有する土地等で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社が行う東日本大震災からの復興のための事業の用(次の各号に掲げる当該土地等の区分に応じ当該各号に定める事業の用に限る。)に供するためにこれらの者のうちいずれかの者に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合、前項各号に掲げる場合又は租税特別措置法第六十四条第一項第二号、第三号の四から第四号まで若しくは第八号、第六十五条第一項第一号若しくは第六十五条の三第一項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)には、当該買い取られる場合は、同項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
一
特定住宅被災市町村の区域のうち東日本大震災復興特別区域法第四条第一項に規定する政令で定める区域(次号において「復興推進区域」という。)内にある土地等 当該土地等が所在する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための計画として財務省令で定めるものに記載された事業
一
特定住宅被災市町村の区域のうち東日本大震災復興特別区域法第四条第一項に規定する政令で定める区域(次号において「復興推進区域」という。)内にある土地等 当該土地等が所在する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための計画として財務省令で定めるものに記載された事業
二
特定住宅被災市町村の区域のうち復興推進区域以外の区域内にある土地等 当該土地等が所在する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための計画として財務省令で定めるものに記載された事業(令和三年三月三十一日において当該計画に記載されていたものに限る。)
二
特定住宅被災市町村の区域のうち復興推進区域以外の区域内にある土地等 当該土地等が所在する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための計画として財務省令で定めるものに記載された事業(令和三年三月三十一日において当該計画に記載されていたものに限る。)
3
法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが次に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。以下この項において同じ。)に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第六十五条の四第一項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
3
法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが次に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。以下この項において同じ。)に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第六十五条の四第一項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
一
被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定により土地が買い取られる場合
一
被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定により土地が買い取られる場合
二
土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。
二
土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。
4
法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号の保留地が定められた場合は租税特別措置法第六十五条第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同項並びに同条第二項第一号及び第十項第一号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第一項、第五項及び第十項の規定を適用する。
4
法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号の保留地が定められた場合は租税特別措置法第六十五条第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同項並びに同条第二項第一号及び第十項第一号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第一項、第五項及び第十項の規定を適用する。
5
法人が、土地開発公社に対しその有する土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡に係る租税特別措置法第六十二条の三の規定の適用については、同条第四項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなす。
5
法人が、土地開発公社に対しその有する土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡に係る租税特別措置法第六十二条の三の規定の適用については、同条第四項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなす。
一
特定被災市街地復興推進地域内にある土地等 被災市街地復興土地区画整理事業
一
特定被災市街地復興推進地域内にある土地等 被災市街地復興土地区画整理事業
二
特定住宅被災市町村の区域内にある土地等 都市再開発法による第二種市街地再開発事業
二
特定住宅被災市町村の区域内にある土地等 都市再開発法による第二種市街地再開発事業
6
第一項又は第二項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と租税特別措置法第三章第六節第二款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第一項又は第二項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と租税特別措置法第三章第六節第二款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二七法九・一部改正・旧第一八条の八繰下、平二八法一五・平三一法六・令二法八・令三法一一・令六法八・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二七法九・一部改正・旧第一八条の八繰下、平二八法一五・平三一法六・令二法八・令三法一一・令六法八・令七法一三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
(経営強化計画に基づき行う登記の税率の軽減)
(経営強化計画に基づき行う登記の税率の軽減)
第四十一条の二
次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)附則第八条第三項の規定により適用される同法第九条第一項の変更後の経営強化計画に係る当該規定による主務大臣の承認又は同法附則第九条第三項の規定により適用される同法第十九条第一項の変更後の経営強化計画に係る当該規定による主務大臣の承認(第三十四条第一項に規定する指定地域における被災者に対する信用供与の円滑化に資する金融機関等(同法第二条第一項に規定する金融機関等をいう。以下この項において同じ。)として政令で定めるもの(次項において「特定金融機関等」という。)の自己資本の充実のために行う同法第二条第三項に規定する株式等の引受け等に係る申込みに基づくものであって、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に金融機関等が提出したこれらの変更後の経営強化計画に係るものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該承認の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法
★挿入★
第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
第四十一条の二
次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)附則第八条第三項の規定により適用される同法第九条第一項の変更後の経営強化計画に係る当該規定による主務大臣の承認又は同法附則第九条第三項の規定により適用される同法第十九条第一項の変更後の経営強化計画に係る当該規定による主務大臣の承認(第三十四条第一項に規定する指定地域における被災者に対する信用供与の円滑化に資する金融機関等(同法第二条第一項に規定する金融機関等をいう。以下この項において同じ。)として政令で定めるもの(次項において「特定金融機関等」という。)の自己資本の充実のために行う同法第二条第三項に規定する株式等の引受け等に係る申込みに基づくものであって、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に金融機関等が提出したこれらの変更後の経営強化計画に係るものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該承認の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法
(昭和四十二年法律第三十五号)
第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一
株式会社の設立又は資本金の額の増加(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 千分の一・五
一
株式会社の設立又は資本金の額の増加(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 千分の一・五
二
合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一(それぞれ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の一・五)
二
合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一(それぞれ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の一・五)
三
分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一・五
三
分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一・五
四
合併による不動産の所有権の取得 千分の一
四
合併による不動産の所有権の取得 千分の一
五
法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における抵当権の取得(次号に掲げるものを除く。) 千分の一
五
法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における抵当権の取得(次号に掲げるものを除く。) 千分の一
六
合併による抵当権の取得 千分の〇・五
六
合併による抵当権の取得 千分の〇・五
2
特定金融機関等が、前項の期間内に、新設分割又は吸収分割を行った場合における同項(第一号から第三号まで及び第五号を除く。)の規定の適用については、同項第四号及び第六号中「合併」とあるのは、「分割」とする。
2
特定金融機関等が、前項の期間内に、新設分割又は吸収分割を行った場合における同項(第一号から第三号まで及び第五号を除く。)の規定の適用については、同項第四号及び第六号中「合併」とあるのは、「分割」とする。
(平二三法八〇・追加、平二五法五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令四法四・令六法八・一部改正)
(平二三法八〇・追加、平二五法五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令四法四・令六法八・令七法一三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
(帰還・移住等環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等)
★削除★
第十一条の六
個人の有する土地等で福島復興再生特別措置法第十八条第二項第二号に規定する避難解除区域等(次項において「避難解除区域等」という。)のうち財務省令で定める区域内にあるものが、同法第四十八条の十四第一項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人(政令で定めるものに限る。次項において「帰還・移住等環境整備推進法人」という。)が行う同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画(次項において「帰還・移住等環境整備事業計画」という。)に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち財務省令で定めるものの整備に関する事業であって、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために買い取られる場合には、当該買い取られる場合は、租税特別措置法第三十四条の二第二項第十号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
2
個人が、帰還・移住等環境整備推進法人に対しその有する租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する土地等で避難解除区域等のうち財務省令で定める区域内にあるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が当該帰還・移住等環境整備推進法人が行う帰還・移住等環境整備事業計画に記載された事業(適正な形状、面積等を備えた一団の土地とするための事業として財務省令で定めるものに限る。)の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡は、同条第二項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
(平三一法六・追加、令三法一一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
(帰還・移住等環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)
★削除★
第十八条の十
法人の有する土地等で福島復興再生特別措置法第十八条第二項第二号に規定する避難解除区域等(次項において「避難解除区域等」という。)のうち財務省令で定める区域内にあるものが、同法第四十八条の十四第一項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人(政令で定めるものに限る。次項において「帰還・移住等環境整備推進法人」という。)が行う同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画(次項において「帰還・移住等環境整備事業計画」という。)に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち財務省令で定めるものの整備に関する事業であって、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために買い取られる場合には、当該買い取られる場合は、租税特別措置法第六十五条の四第一項第十号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
2
法人が、帰還・移住等環境整備推進法人に対しその有する土地等で避難解除区域等のうち財務省令で定める区域内にあるものの譲渡(租税特別措置法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に掲げる行為を含む。以下この項において同じ。)をした場合において、当該譲渡に係る土地等が当該帰還・移住等環境整備推進法人が行う帰還・移住等環境整備事業計画に記載された事業(適正な形状、面積等を備えた一団の土地とするための事業として財務省令で定めるものに限る。)の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第四項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなす。
(平三一法六・追加、令三法一一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
(帰還・移住等環境整備推進法人が取得をした不動産に係る所有権等の移転登記等の税率の軽減)
★削除★
第四十条の四
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項の規定により指定された同項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人で政令で定めるものが、平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に、同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された次に掲げる事業の用に供するため同法第十八条第二項第二号に規定する避難解除区域等内の土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得をした場合には、当該土地又は建物の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあっては千分の十とし、地上権又は賃借権の設定又は移転の登記にあっては千分の五とする。
一
福島復興再生特別措置法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設を整備する事業として財務省令で定めるもの
二
適正な形状、面積等を備えた一団の土地とするための事業として財務省令で定めるもの
(平三一法六・追加、令二法八・令三法一一・令四法四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
★新設★
附 則(令和七・三・三一法一三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和七年四月一日から施行する。〔後略〕
(罰則に関する経過措置)
第七十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(所得税の抜本的な改革に係る措置)
第八十一条
政府は、我が国の経済社会の構造変化を踏まえ、各種所得の課税の在り方及び人的控除をはじめとする各種控除の在り方の見直しを含む所得税の抜本的な改革について検討を加え、その結果に基づき、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
2
前項の検討に当たっては、基礎控除等の額が定額であることにより物価が上昇した場合に実質的な所得税の負担が増加するという課題への対応について、所得税の源泉徴収をする義務がある者の事務負担への影響も勘案しつつ、物価の上昇等を踏まえて基礎控除等の額を適時に引き上げるという基本的方向性により、具体的な方策を検討するものとする。
(所得税の基礎控除の特例の実施に要する財源の確保に係る措置)
第八十二条
政府は、令和七年度末までに、歳入及び歳出における措置を通じた所得税の基礎控除の特例の実施に要する財源の確保について、前条の検討と併せて検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。