東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
平成二十三年四月二十七日 法律 第二十九号
所得税法等の一部を改正する法律
令和六年三月三十日 法律 第八号
条項号:
第十九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
第二条
この法律において、「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
2
次章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
次章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
居住者 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。
一
居住者 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。
二
確定申告書 所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。
二
確定申告書 所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。
三
修正申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
三
修正申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
四
更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
四
更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
五
棚卸資産 所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。
五
棚卸資産 所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。
六
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得をいう。
六
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得をいう。
七
不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額をいう。
七
不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額をいう。
八
減価償却資産 所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいう。
八
減価償却資産 所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいう。
九
国内 所得税法第二条第一項第一号に規定する国内をいう。
★削除★
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
総所得金額 所得税法第二十二条第二項に規定する総所得金額をいう。
九
総所得金額 所得税法第二十二条第二項に規定する総所得金額をいう。
3
次条及び第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
次条及び第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
人格のない社団等 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。
一
人格のない社団等 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。
二
法人課税信託 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。
二
法人課税信託 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。
三
棚卸資産 法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。
三
棚卸資産 法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。
四
事業年度 法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。
四
事業年度 法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。
五
確定申告書 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。
五
確定申告書 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。
六
中間申告書 法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書をいう。
六
中間申告書 法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書をいう。
七
修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
七
修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
八
更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
八
更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
九
通算子法人 法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。
九
通算子法人 法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。
十
減価償却資産 法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産をいう。
十
減価償却資産 法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産をいう。
十一
青色申告書 法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書をいう。
十一
青色申告書 法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書をいう。
★新設★
十二
被合併法人 法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。
★新設★
十三
適格合併 法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。
★十四に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
損金経理 法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理(同法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(第九号に規定する通算子法人にあっては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)に係る決算において費用又は損失として経理すること)をいう。
十四
損金経理 法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理(同法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(第九号に規定する通算子法人にあっては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)に係る決算において費用又は損失として経理すること)をいう。
十三
適格合併 法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。
★削除★
十四
適格分割型分割 法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割をいう。
★削除★
★新設★
十五
適格分割 法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
合併法人 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。
十六
合併法人 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
分割承継法人 法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。
十七
分割承継法人 法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。
十七
被合併法人 法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。
★削除★
十八
適格分割 法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。
★削除★
十九
国内 法人税法第二条第一号に規定する国内をいう。
★削除★
二十
適格現物出資 法人税法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。
★削除★
二十一
適格現物分配 法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配をいう。
★削除★
二十二
被現物出資法人 法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。
★削除★
二十三
被現物分配法人 法人税法第二条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人をいう。
★削除★
二十四
分割法人 法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。
★削除★
二十五
現物出資法人 法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。
★削除★
二十六
現物分配法人 法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配法人をいう。
★削除★
二十七
株式交換等完全子法人 法人税法第二条第十二号の六の二に規定する株式交換等完全子法人をいう。
★削除★
二十八
株式移転完全子法人 法人税法第二条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人をいう。
★削除★
4
第六章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
第六章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
事業者 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。
一
事業者 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。
二
課税期間 消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。
二
課税期間 消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。
(平二三法一一四・平二三法一一九・平二七法九・平二九法四・令二法八・令三法一一・令五法三・一部改正)
(平二三法一一四・平二三法一一九・平二七法九・平二九法四・令二法八・令三法一一・令五法三・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例)
★削除★
第十二条
個人が、平成二十三年三月十一日から令和六年三月三十一日までの期間(以下この条において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の用に供しているものの譲渡(租税特別措置法第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下第五項までにおいて同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含み、贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下第八項までにおいて「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その個人の事業の用。以下この条において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下であるときは当該譲渡に係る資産の譲渡がなかったものとし、当該収入金額が当該取得価額を超えるときは当該譲渡に係る資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとして、租税特別措置法第三十一条(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条の規定を適用する。
譲渡資産
買換資産
一 被災区域(東日本大震災に起因して事業又は居住の用に供することができなくなった建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。以下この表において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物若しくは構築物で、当該個人により平成二十三年三月十一日前に取得(建設及び同日以後の相続による取得その他の政令で定めるものを含む。)がされたもの
次に掲げる資産
イ 東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内にある土地若しくは土地の上に存する権利(次号、次項及び次条第一項において「土地等」という。)又は当該区域内にある事業の用に供される減価償却資産
ロ 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
二 被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。)内にある土地等、建物又は構築物
被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
2
前項の規定を適用する場合において、その年中において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3
前二項の規定は、対象期間内に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合(当該取得の日から一年以内に当該事業の用に供しなくなった場合を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「供する見込みであるときは」とあるのは、「供する見込みであるときは、政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。
4
第一項及び第二項の規定は、対象期間内に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、当該翌年の十二月三十一日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内)に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、第一項中「取得価額」とあるのは、「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
5
第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産のうち事業の用に供しているもの(以下この項において「相続事業用資産」という。)を有していた個人(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(包括受遺者を含み、平成二十三年三月十一日の直前において、当該事業に従事していた者又は当該被相続人と生計を一にしていた者に限る。以下この項において同じ。)が、対象期間内に当該相続事業用資産の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該相続事業用資産を当該相続人の事業の用に供していない場合に限る。)における当該相続事業用資産の譲渡については、当該相続人が当該譲渡の時において当該相続事業用資産を事業の用に供しているものとみなして、前各項の規定を適用することができる。
6
租税特別措置法第三十七条第六項、第七項及び第九項並びに第三十七条の二の規定は、第一項(第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を前項の規定により適用する場合を含む。次項及び第八項において同じ。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
租税特別措置法第三十七条第六項
第一項の規定は、同項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を同条第五項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、同法第十二条第一項
租税特別措置法第三十七条第七項
第一項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項
租税特別措置法第三十七条第九項
、第六項
、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第六項において準用する第三十七条第六項
同条第七項
第三十三条第七項
租税特別措置法第三十七条の二第一項
前条第一項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)
同項の
同条第一項の
租税特別措置法第三十七条の二第二項
前条第四項において
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)において
前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした
とき、又はその買換資産の地域が同条第四項の地域と異なることとなつたこと、その買換資産(同表の第三号に係るものに限る。以下この号において同じ。)の同条第十項各号に掲げる地域の区分が、同条第四項の取得をし、事業の用に供する見込みであつた資産の当該各号に掲げる地域の区分と異なることとなつたこと若しくはその買換資産が同条第十項に規定する主たる事務所資産に該当するかどうかの判定が、同条第四項の取得をし、事業の用に供する見込みであつた資産の当該判定と異なることとなつたことにより同条第一項に規定する譲渡があつたものとされる部分の金額に過不足額があるとき
とき
取得指定期間内に前条第一項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第四項に規定する期間内に同条第一項
租税特別措置法第三十七条の二第四項
第三十七条の二第一項又は第二項に
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第六項において準用する第三十七条の二第一項又は第二項に
第三十三条の五第一項」とあるのは「
租税特別措置法第三十三条の五第一項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第六項において準用する租税特別措置法
7
第一項の規定の適用を受けた者(前項において準用する租税特別措置法第三十七条の二第一項若しくは第二項の規定による修正申告書を提出し、又は前項において準用する同条第三項の規定による更正を受けたため、第一項の規定による特例を認められないこととなった者を除く。)の買換資産に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡、相続、遺贈若しくは贈与があった場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第一項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
一
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等(取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
二
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等に相当する金額
三
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額
8
個人が第一項の規定の適用を受けた場合には、買換資産については、第十一条の三の規定により読み替えられた租税特別措置法第十九条第一項各号に掲げる規定は、適用しない。
9
個人が、対象期間内に、その有する資産で第一項の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業の用に供しているもの(以下この項において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この項において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この項において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この項において「他資産との交換の場合」という。)における第一項及び第二項(これらの規定を第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を第五項の規定により適用する場合を含む。)並びに前二項の規定並びに第六項において準用する同法第三十七条第六項、第七項及び第九項並びに第三十七条の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第一項の譲渡をしたものとみなす。
二
当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第一項の取得をしたものとみなす。
10
第二項及び第六項から前項までに定めるもののほか、第一項(第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を第五項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の譲渡をした資産が第一項の表又は租税特別措置法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同条第一項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算その他第一項の規定又は同条第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・令二法八・令三法一一・令四法四・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の指定を受けた個人が、同法の施行の日から
令和六年三月三十一日
までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定を受けた復興推進計画(以下この項及び第三項において「認定復興推進計画」という。)に定められた特定復興産業集積区域(同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項及び第三項において同じ。)内において産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)をいう。以下この項及び第三項において同じ。)若しくは建築物整備事業(同号ロに掲げる事業をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該個人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合には、これらの事業の用に供した日の属する年(第三項及び第九項において「供用年」という。)における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(
当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する
金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の指定を受けた個人が、同法の施行の日から
令和八年三月三十一日
までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定を受けた復興推進計画(以下この項及び第三項において「認定復興推進計画」という。)に定められた特定復興産業集積区域(同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項及び第三項において同じ。)内において産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)をいう。以下この項及び第三項において同じ。)若しくは建築物整備事業(同号ロに掲げる事業をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該個人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合には、これらの事業の用に供した日の属する年(第三項及び第九項において「供用年」という。)における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(
次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める
金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
★新設★
一
令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした特定機械装置等 その取得価額の百分の四十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十三)に相当する金額
★新設★
二
前号に掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等 その取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額
2
前項の規定により当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定機械装置等を事業の用に供した年の翌年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
2
前項の規定により当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定機械装置等を事業の用に供した年の翌年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた個人が、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該個人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、これらの事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額
の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する
金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得等に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた個人が、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該個人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、これらの事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額
に次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した
金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得等に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
★新設★
一
第一項第一号に掲げる特定機械装置等 百分の十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の七)
★新設★
二
第一項第二号に掲げる特定機械装置等 百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)
4
個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得等に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得等に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前四年内の各年(その年まで連続して確定申告書を提出している場合の各年に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定によりその年の前年以前三年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前四年内の各年(その年まで連続して確定申告書を提出している場合の各年に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定によりその年の前年以前三年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
6
第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引(所得税法第六十七条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下
この章
において同じ。)により取得した特定機械装置等については、適用しない。
6
第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引(所得税法第六十七条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下
第十一条の二まで
において同じ。)により取得した特定機械装置等については、適用しない。
7
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定機械装置等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定機械装置等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8
第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる当該特定機械装置等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された当該特定機械装置等の取得価額を限度とする。
8
第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる当該特定機械装置等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された当該特定機械装置等の取得価額を限度とする。
9
第四項の規定は、供用年の年分及びその翌年以後の各年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該各年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
9
第四項の規定は、供用年の年分及びその翌年以後の各年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該各年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前三項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び第七項の明細書又は前二項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第一項から第四項までの規定を適用することができる。
10
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前三項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び第七項の明細書又は前二項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第一項から第四項までの規定を適用することができる。
11
その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条第三項及び第四項(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
11
その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条第三項及び第四項(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・一部改正、平三一法六・一部改正・旧第一〇条の二繰上、令二法八・令三法一一・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・一部改正、平三一法六・一部改正・旧第一〇条の二繰上、令二法八・令三法一一・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)
(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)
第十条の三
東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項の規定により同法の施行の日から
令和六年三月三十一日
までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。)の適用期間内において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域
内に所在する
同法第二条第三項第二号イに掲げる事業を行う
事業所に
勤務する被災雇用者等(東日本大震災の被災者である事業者により雇用されていた者又は東日本大震災により被害を受けた地域内に居住していた者として政令で定める者をいう。
★挿入★
第三項において同じ。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その支給する給与等の額のうち当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の十
★挿入★
に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十条の三
東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項の規定により同法の施行の日から
令和八年三月三十一日
までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。)の適用期間内において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域
(以下この項において「特定復興産業集積区域」という。)内に所在する
同法第二条第三項第二号イに掲げる事業を行う
事業所(以下この項において「産業集積事業所」という。)に
勤務する被災雇用者等(東日本大震災の被災者である事業者により雇用されていた者又は東日本大震災により被害を受けた地域内に居住していた者として政令で定める者をいう。
以下この項及び
第三項において同じ。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その支給する給与等の額のうち当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の十
(東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項の規定により令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に認定地方公共団体の指定を受けた個人が当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内に所在する産業集積事業所に勤務する被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、百分の九)
に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2
前項の規定は、前三条又は租税特別措置法第十条の五若しくは第十条の五の四の規定の適用を受ける年分については、適用しない。
2
前項の規定は、前三条又は租税特別措置法第十条の五若しくは第十条の五の四の規定の適用を受ける年分については、適用しない。
3
第一項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる給与等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合で、かつ、給与等の支給を受けた者が被災雇用者等に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるものを保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる給与等の額は、確定申告書に添付された書類に記載された給与等の額を限度とする。
3
第一項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる給与等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合で、かつ、給与等の支給を受けた者が被災雇用者等に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるものを保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる給与等の額は、確定申告書に添付された書類に記載された給与等の額を限度とする。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合、前項の明細を記載した書類の添付がない確定申告書の提出があった場合又は同項の被災雇用者等に該当することを明らかにする書類の保存がない場合においても、その提出、添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、これらの書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合、前項の明細を記載した書類の添付がない確定申告書の提出があった場合又は同項の被災雇用者等に該当することを明らかにする書類の保存がない場合においても、その提出、添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、これらの書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5
その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三第一項(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)」とする。
5
その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三第一項(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)」とする。
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(所得税の額から控除される特別控除額の特例)
(所得税の額から控除される特別控除額の特例)
第十条の四
第十条第三項及び第四項、第十条の二第三項及び第四項、第十条の二の二第三項及び第四項並びに前三条の規定の適用がある場合(これらの規定の適用を受ける年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する場合に限る。)における租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、同条第一項中「次の各号に掲げる規定」とあるのは「次の各号に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)第十条第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の三第一項の規定、震災特例法第十条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。)」と、「当該各号に定める金額を」とあるのは「当該各号に定める金額(震災特例法第十条第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を」と、「調整前事業所得税額の」とあるのは「調整前事業所得税額(震災特例法第十条第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、同条第三項に規定する事業所得等に係る所得税額)の」と、同条第二項中「
又は第十条の五の三第四項
」とあるのは「
若しくは第十条の五の三第四項又は
震災特例法第十条第四項、第十条の二第四項
若しくは第十条の二の二第四項
」と、同条第三項中「青色申告書」とあるのは「確定申告書」と、「に限り」とあるのは「又は震災特例法第十条第五項、第十条の二第五項若しくは第十条の二の二第五項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに限り」とする。
第十条の四
第十条第三項及び第四項、第十条の二第三項及び第四項、第十条の二の二第三項及び第四項並びに前三条の規定の適用がある場合(これらの規定の適用を受ける年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する場合に限る。)における租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、同条第一項中「次の各号に掲げる規定」とあるのは「次の各号に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)第十条第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の三第一項の規定、震災特例法第十条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。)」と、「当該各号に定める金額を」とあるのは「当該各号に定める金額(震災特例法第十条第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を」と、「調整前事業所得税額の」とあるのは「調整前事業所得税額(震災特例法第十条第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、同条第三項に規定する事業所得等に係る所得税額)の」と、同条第二項中「
規定その他
」とあるのは「
規定、
震災特例法第十条第四項、第十条の二第四項
又は第十条の二の二第四項の規定その他
」と、同条第三項中「青色申告書」とあるのは「確定申告書」と、「に限り」とあるのは「又は震災特例法第十条第五項、第十条の二第五項若しくは第十条の二の二第五項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに限り」とする。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令三法一一・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令三法一一・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等)
(特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等)
第十条の五
東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、同法の施行の日から
令和六年三月三十一日
までの間に、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域(以下この項において「特定復興産業集積区域」という。)内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(以下この条において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において開発研究の用に供される開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該個人の当該開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(
当該開発研究用資産の取得価額の百分の三十四(当該個人が、租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、百分の五十)に相当する
金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該開発研究用資産の償却費として
所得税法第四十九条第一項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の五
東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、同法の施行の日から
令和八年三月三十一日
までの間に、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域(以下この項において「特定復興産業集積区域」という。)内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(以下この条において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において開発研究の用に供される開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該個人の当該開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(
次の各号に掲げる開発研究用資産の区分に応じ当該各号に定める
金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該開発研究用資産の償却費として
同条第一項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
★新設★
一
令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした開発研究用資産 その取得価額の百分の三十(当該個人が租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者(次号において「中小事業者」という。)である場合には、百分の四十五)に相当する金額
★新設★
二
前号に掲げる開発研究用資産以外の開発研究用資産 その取得価額の百分の三十四(当該個人が中小事業者である場合には、百分の五十)に相当する金額
2
前項の規定により当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該開発研究用資産を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
2
前項の規定により当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該開発研究用資産を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
第一項に規定する指定を受けた個人が、開発研究用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の開発研究の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額(租税特別措置法第十条第八項第七号に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
3
第一項に規定する指定を受けた個人が、開発研究用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の開発研究の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額(租税特別措置法第十条第八項第七号に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
4
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、開発研究用資産の償却費の額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、開発研究用資産の償却費の額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書その他財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
5
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書その他財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)
(被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)
第十一条の四
個人が、その有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下第十一条の六までにおいて「土地等」という。)で特定被災市街地復興推進地域(東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。第五項及び次条において同じ。)内にあるものにつき同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条及び次条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により、土地等及びその土地等の上に建設された同法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二項に規定する住宅等(以下この条において「代替住宅等」という。)を取得したときは、当該換地処分により譲渡した土地等(代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は同法第十七条第一項の規定により保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかったものとして、租税特別措置法第三十一条(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)又は第三十二条の規定を適用する。
第十一条の四
個人が、その有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下第十一条の六までにおいて「土地等」という。)で特定被災市街地復興推進地域(東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。第五項及び次条において同じ。)内にあるものにつき同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条及び次条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により、土地等及びその土地等の上に建設された同法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二項に規定する住宅等(以下この条において「代替住宅等」という。)を取得したときは、当該換地処分により譲渡した土地等(代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は同法第十七条第一項の規定により保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかったものとして、租税特別措置法第三十一条(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)又は第三十二条の規定を適用する。
2
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者から交付を受けた土地等に係る換地処分により代替住宅等を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者から交付を受けた土地等に係る換地処分により代替住宅等を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
3
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
第一項の規定の適用を受ける同項に規定する換地処分による土地等の譲渡については、租税特別措置法第三十一条の二、第三十一条の三及び第三十三条の三第一項の規定は、適用しない。
4
第一項の規定の適用を受ける同項に規定する換地処分による土地等の譲渡については、租税特別措置法第三十一条の二、第三十一条の三及び第三十三条の三第一項の規定は、適用しない。
5
個人の有する土地又は土地の上に存する権利で特定被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、当該個人が、当該土地又は土地の上に存する権利に係る換地処分により土地等及びその土地等の上に建設された被災市街地復興特別措置法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二項に規定する住宅等を取得したときにおける租税特別措置法第三十三条の三第一項の規定の適用については、当該換地処分による土地又は土地の上に存する権利の譲渡につき第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該換地処分により取得した当該住宅又は当該住宅等は同条第一項に規定する清算金に、当該住宅又は当該住宅等の価額は同項に規定する清算金の額にそれぞれ該当するものとみなす。
5
個人の有する土地又は土地の上に存する権利で特定被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、当該個人が、当該土地又は土地の上に存する権利に係る換地処分により土地等及びその土地等の上に建設された被災市街地復興特別措置法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二項に規定する住宅等を取得したときにおける租税特別措置法第三十三条の三第一項の規定の適用については、当該換地処分による土地又は土地の上に存する権利の譲渡につき第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該換地処分により取得した当該住宅又は当該住宅等は同条第一項に規定する清算金に、当該住宅又は当該住宅等の価額は同項に規定する清算金の額にそれぞれ該当するものとみなす。
6
第一項の規定の適用を受けた個人が換地処分により取得した代替住宅等につきその取得した日以後譲渡(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。次項
及び第十一条の六から第十二条まで
において同じ。)、相続(限定承認に係るものに限る
。同条第七項において同じ
。)、遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る
。同項において同じ
。)又は贈与(法人に対するものに限る
。同項において同じ
。)があった場合において、当該代替住宅等に係る譲渡所得の金額を計算するときは、当該換地処分により譲渡した土地等(以下この項において「譲渡土地等」という。)の取得の時期を当該代替住宅等の取得の時期とし、次に掲げる金額の合計額をその取得に要した金額(以下この条
及び第十二条
において「取得価額」という。)とする。
6
第一項の規定の適用を受けた個人が換地処分により取得した代替住宅等につきその取得した日以後譲渡(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。次項
、第十一条の六及び第十一条の七
において同じ。)、相続(限定承認に係るものに限る
★削除★
。)、遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る
★削除★
。)又は贈与(法人に対するものに限る
★削除★
。)があった場合において、当該代替住宅等に係る譲渡所得の金額を計算するときは、当該換地処分により譲渡した土地等(以下この項において「譲渡土地等」という。)の取得の時期を当該代替住宅等の取得の時期とし、次に掲げる金額の合計額をその取得に要した金額(以下この条
★削除★
において「取得価額」という。)とする。
一
譲渡土地等の取得価額及び改良費の額の合計額(以下この項において「取得価額等」という。)(当該譲渡土地等の譲渡に要した費用がある場合には当該費用の額を加算した金額とし、代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は第一項の保留地の対価を取得した場合には当該取得価額等及び譲渡に要した費用の額のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)
一
譲渡土地等の取得価額及び改良費の額の合計額(以下この項において「取得価額等」という。)(当該譲渡土地等の譲渡に要した費用がある場合には当該費用の額を加算した金額とし、代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は第一項の保留地の対価を取得した場合には当該取得価額等及び譲渡に要した費用の額のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)
二
譲渡土地等とともに清算金を支出して代替住宅等を取得した場合には、当該清算金の額
二
譲渡土地等とともに清算金を支出して代替住宅等を取得した場合には、当該清算金の額
三
代替住宅等を取得するために要した経費の額がある場合には、当該経費の額
三
代替住宅等を取得するために要した経費の額がある場合には、当該経費の額
7
代替住宅等の譲渡に係る譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該代替住宅等の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
7
代替住宅等の譲渡に係る譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該代替住宅等の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
8
第一項の規定の適用がある場合における同項の規定と租税特別措置法第二章第四節第六款から第八款までの規定との調整その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第一項の規定の適用がある場合における同項の規定と租税特別措置法第二章第四節第六款から第八款までの規定との調整その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二五法五・平二六法一〇・平三一法六・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二五法五・平二六法一〇・平三一法六・令六法八・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)
(被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)
第十一条の四
個人が、その有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下第十一条の六までにおいて「土地等」という。)で特定被災市街地復興推進地域(東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。第五項及び次条において同じ。)内にあるものにつき同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条及び次条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により、土地等及びその土地等の上に建設された同法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二項に規定する住宅等(以下この条において「代替住宅等」という。)を取得したときは、当該換地処分により譲渡した土地等(代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は同法第十七条第一項の規定により保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかったものとして、租税特別措置法第三十一条(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)又は第三十二条の規定を適用する。
第十一条の四
個人が、その有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下第十一条の六までにおいて「土地等」という。)で特定被災市街地復興推進地域(東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。第五項及び次条において同じ。)内にあるものにつき同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条及び次条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により、土地等及びその土地等の上に建設された同法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二項に規定する住宅等(以下この条において「代替住宅等」という。)を取得したときは、当該換地処分により譲渡した土地等(代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は同法第十七条第一項の規定により保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかったものとして、租税特別措置法第三十一条(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)又は第三十二条の規定を適用する。
2
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者から交付を受けた土地等に係る換地処分により代替住宅等を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者から交付を受けた土地等に係る換地処分により代替住宅等を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
3
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
第一項の規定の適用を受ける同項に規定する換地処分による土地等の譲渡については、租税特別措置法第三十一条の二、第三十一条の三及び第三十三条の三第一項の規定は、適用しない。
4
第一項の規定の適用を受ける同項に規定する換地処分による土地等の譲渡については、租税特別措置法第三十一条の二、第三十一条の三及び第三十三条の三第一項の規定は、適用しない。
5
個人の有する土地又は土地の上に存する権利で特定被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、当該個人が、当該土地又は土地の上に存する権利に係る換地処分により土地等及びその土地等の上に建設された被災市街地復興特別措置法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二項に規定する住宅等を取得したときにおける租税特別措置法第三十三条の三第一項の規定の適用については、当該換地処分による土地又は土地の上に存する権利の譲渡につき第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該換地処分により取得した当該住宅又は当該住宅等は同条第一項に規定する清算金に、当該住宅又は当該住宅等の価額は同項に規定する清算金の額にそれぞれ該当するものとみなす。
5
個人の有する土地又は土地の上に存する権利で特定被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、当該個人が、当該土地又は土地の上に存する権利に係る換地処分により土地等及びその土地等の上に建設された被災市街地復興特別措置法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二項に規定する住宅等を取得したときにおける租税特別措置法第三十三条の三第一項の規定の適用については、当該換地処分による土地又は土地の上に存する権利の譲渡につき第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該換地処分により取得した当該住宅又は当該住宅等は同条第一項に規定する清算金に、当該住宅又は当該住宅等の価額は同項に規定する清算金の額にそれぞれ該当するものとみなす。
6
第一項の規定の適用を受けた個人が換地処分により取得した代替住宅等につきその取得した日以後譲渡(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。次項、第十一条の六及び第十一条の七において同じ。)、相続(限定承認に係るものに限る。)、遺贈(法人に対するもの
及び個人
に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)又は贈与(法人に対するもの
★挿入★
に限る。)があった場合において、当該代替住宅等に係る譲渡所得の金額を計算するときは、当該換地処分により譲渡した土地等(以下この項において「譲渡土地等」という。)の取得の時期を当該代替住宅等の取得の時期とし、次に掲げる金額の合計額をその取得に要した金額(以下この条において「取得価額」という。)とする。
6
第一項の規定の適用を受けた個人が換地処分により取得した代替住宅等につきその取得した日以後譲渡(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。次項、第十一条の六及び第十一条の七において同じ。)、相続(限定承認に係るものに限る。)、遺贈(法人に対するもの
並びに公益信託に関する法律(令和六年法律第 号)第二条第一項第一号に規定する公益信託(以下この項において「公益信託」という。)の受託者である個人に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)及び個人
に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)又は贈与(法人に対するもの
及び公益信託の受託者である個人に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)
に限る。)があった場合において、当該代替住宅等に係る譲渡所得の金額を計算するときは、当該換地処分により譲渡した土地等(以下この項において「譲渡土地等」という。)の取得の時期を当該代替住宅等の取得の時期とし、次に掲げる金額の合計額をその取得に要した金額(以下この条において「取得価額」という。)とする。
一
譲渡土地等の取得価額及び改良費の額の合計額(以下この項において「取得価額等」という。)(当該譲渡土地等の譲渡に要した費用がある場合には当該費用の額を加算した金額とし、代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は第一項の保留地の対価を取得した場合には当該取得価額等及び譲渡に要した費用の額のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)
一
譲渡土地等の取得価額及び改良費の額の合計額(以下この項において「取得価額等」という。)(当該譲渡土地等の譲渡に要した費用がある場合には当該費用の額を加算した金額とし、代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は第一項の保留地の対価を取得した場合には当該取得価額等及び譲渡に要した費用の額のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)
二
譲渡土地等とともに清算金を支出して代替住宅等を取得した場合には、当該清算金の額
二
譲渡土地等とともに清算金を支出して代替住宅等を取得した場合には、当該清算金の額
三
代替住宅等を取得するために要した経費の額がある場合には、当該経費の額
三
代替住宅等を取得するために要した経費の額がある場合には、当該経費の額
7
代替住宅等の譲渡に係る譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該代替住宅等の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
7
代替住宅等の譲渡に係る譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該代替住宅等の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
8
第一項の規定の適用がある場合における同項の規定と租税特別措置法第二章第四節第六款から第八款までの規定との調整その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第一項の規定の適用がある場合における同項の規定と租税特別措置法第二章第四節第六款から第八款までの規定との調整その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二五法五・平二六法一〇・平三一法六・令六法八・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二五法五・平二六法一〇・平三一法六・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
★第十二条に移動しました★
★旧第十二条の二から移動しました★
(買換資産の取得期間等の延長の特例)
(買換資産の取得期間等の延長の特例)
第十二条の二
租税特別措置法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた土地等
★挿入★
の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により
、同項
に規定する期間(その末日が平成二十三年十二月三十一日であるものに限る。)内に同条第二項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となった場合で政令で定める場合において、平成二十四年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部が同項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を同条第三項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。
第十二条
租税特別措置法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた土地等
(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。)
の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により
、同条第三項
に規定する期間(その末日が平成二十三年十二月三十一日であるものに限る。)内に同条第二項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となった場合で政令で定める場合において、平成二十四年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部が同項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を同条第三項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。
2
次の表の各号の上欄に掲げる個人が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、当該各号の下欄に掲げる資産を当該各号の中欄に掲げるこれらの資産の取得(当該各号の上欄に規定する規定に定める取得をいう。以下この項において同じ。)をすべき期間(第一号、第二号、第四号及び第五号の中欄に掲げる期間にあっては、その末日が平成二十三年三月十一日から同年十二月三十一日までの間にあるものに限る。)内に取得をすることが困難となった場合において、当該期間の初日から当該期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該各号の中欄に掲げる期間の初日から当該政令で定める日までの期間を同欄に掲げる期間とみなして、租税特別措置法第三十三条、第三十三条の二、第三十三条の五、第三十六条の二、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の二、第三十七条の五及び第四十一条の五の規定を適用する。
2
次の表の各号の上欄に掲げる個人が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、当該各号の下欄に掲げる資産を当該各号の中欄に掲げるこれらの資産の取得(当該各号の上欄に規定する規定に定める取得をいう。以下この項において同じ。)をすべき期間(第一号、第二号、第四号及び第五号の中欄に掲げる期間にあっては、その末日が平成二十三年三月十一日から同年十二月三十一日までの間にあるものに限る。)内に取得をすることが困難となった場合において、当該期間の初日から当該期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該各号の中欄に掲げる期間の初日から当該政令で定める日までの期間を同欄に掲げる期間とみなして、租税特別措置法第三十三条、第三十三条の二、第三十三条の五、第三十六条の二、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の二、第三十七条の五及び第四十一条の五の規定を適用する。
個人
期間
資産
一 租税特別措置法第三十三条第二項の規定の適用を受ける個人
同項に規定する代替資産の取得をすべき期間
同項に規定する代替資産
二 租税特別措置法第三十三条の二第二項において準用する同法第三十三条第二項の規定の適用を受ける個人
同法第三十三条の二第二項において準用する同法第三十三条第二項に規定する代替資産の取得をすべき期間
同法第三十三条の二第二項に規定する代替資産
三 租税特別措置法第三十六条の二第二項の規定の適用を受ける個人(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十一日までの間に同条第一項に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)
同条第二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する当該譲渡の日の属する年の前年一月一日から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間
同条第二項に規定する買換資産
四 租税特別措置法第三十七条第四項の規定の適用を受ける個人
同項に規定する譲渡をした日の属する年の翌年中(同項に規定する税務署長の承認を受けた場合は、当該税務署長が認定した日までの期間)
同条第一項に規定する買換資産
五 租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する同法第三十七条第四項の規定の適用を受ける個人
同法第三十七条の五第二項において準用する同法第三十七条第四項に規定する譲渡をした日の属する年の翌年中(同項に規定する税務署長の承認を受けた場合は、当該税務署長が認定した日までの期間)
同法第三十七条の五第一項に規定する買換資産
六 租税特別措置法第四十一条の五第一項の規定の適用を受ける個人(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十一日までの間に同条第七項第一号に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)
同号に規定する特定譲渡の日の属する年の前年一月一日から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間
同号に規定する買換資産
個人
期間
資産
一 租税特別措置法第三十三条第二項の規定の適用を受ける個人
同項に規定する代替資産の取得をすべき期間
同項に規定する代替資産
二 租税特別措置法第三十三条の二第二項において準用する同法第三十三条第二項の規定の適用を受ける個人
同法第三十三条の二第二項において準用する同法第三十三条第二項に規定する代替資産の取得をすべき期間
同法第三十三条の二第二項に規定する代替資産
三 租税特別措置法第三十六条の二第二項の規定の適用を受ける個人(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十一日までの間に同条第一項に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)
同条第二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する当該譲渡の日の属する年の前年一月一日から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間
同条第二項に規定する買換資産
四 租税特別措置法第三十七条第四項の規定の適用を受ける個人
同項に規定する譲渡をした日の属する年の翌年中(同項に規定する税務署長の承認を受けた場合は、当該税務署長が認定した日までの期間)
同条第一項に規定する買換資産
五 租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する同法第三十七条第四項の規定の適用を受ける個人
同法第三十七条の五第二項において準用する同法第三十七条第四項に規定する譲渡をした日の属する年の翌年中(同項に規定する税務署長の承認を受けた場合は、当該税務署長が認定した日までの期間)
同法第三十七条の五第一項に規定する買換資産
六 租税特別措置法第四十一条の五第一項の規定の適用を受ける個人(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十一日までの間に同条第七項第一号に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)
同号に規定する特定譲渡の日の属する年の前年一月一日から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間
同号に規定する買換資産
(平二三法一一九・追加)
(平二三法一一九・追加、令六法八・一部改正・旧第一二条の二繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
★第十二条の二に移動しました★
★旧第十二条の三から移動しました★
(被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)
(被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)
第十二条の三
東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている所得税法第二条第一項第六号に規定する内国法人(租税特別措置法第四十条の三の二第一項に規定する中小企業者に該当するものに限る。)で次に掲げるものについて、債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすものが策定された場合における租税特別措置法第四十条の三の二の規定の適用については、同条第一項中「政令で定める要件」とあるのは「政令で定める要件又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第十二条の三
に規定する政令で定める要件」と、同項第四号ロ中「債務処理計画が平成二十八年四月一日以後に策定されたもの」とあるのは「内国法人が平成二十八年四月一日以後に株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定の対象となつた法人又は同法第五十九条第一項に規定する産業復興機構の組合財産である債権の債務者となつた法人」とする。
第十二条の二
東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている所得税法第二条第一項第六号に規定する内国法人(租税特別措置法第四十条の三の二第一項に規定する中小企業者に該当するものに限る。)で次に掲げるものについて、債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすものが策定された場合における租税特別措置法第四十条の三の二の規定の適用については、同条第一項中「政令で定める要件」とあるのは「政令で定める要件又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第十二条の二
に規定する政令で定める要件」と、同項第四号ロ中「債務処理計画が平成二十八年四月一日以後に策定されたもの」とあるのは「内国法人が平成二十八年四月一日以後に株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定の対象となつた法人又は同法第五十九条第一項に規定する産業復興機構の組合財産である債権の債務者となつた法人」とする。
一
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第四項に規定する支援決定の対象となった法人
一
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第四項に規定する支援決定の対象となった法人
二
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構の組合財産である債権の債務者である法人
二
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構の組合財産である債権の債務者である法人
(平二六法一〇・追加、平三一法六・令四法四・一部改正)
(平二六法一〇・追加、平三一法六・令四法四・一部改正、令六法八・一部改正・旧第一二条の三繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例)
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例)
第十三条
従前家屋(租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅等の新築取得等(以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。)をしてこれらの規定の定めるところにより居住者のその居住の用に供していた家屋をいう。以下この条において同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった場合において、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年(当該従前家屋を居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年の翌年以後九年間(当該居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同法第四十一条第六項の規定の適用を受ける場合には、十四年間)の各年に限る。)においてその者が当該住宅の新築取得等に係る対象住宅借入金等(同条第一項に規定する住宅借入金等、同条第六項に規定する特例住宅借入金等又は同条第十項に規定する認定住宅等借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額を有するときは、当該各年における同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同項中「同日以後その年の十二月三十一日(その者」とあるのは「その者」と、「にあつては、同日。次項、第六項、第十項、
第十三項及び第十六項
並びに次条第一項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、「二千万円」とあるのは「三千万円」と、同条第二項中「その年十二月三十一日」とあるのは「その年十二月三十一日(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定の適用を受けている者が死亡した場合には、その死亡の日。第六項及び第十項並びに次条第一項において同じ。)」と、同条第六項中「同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「その者が死亡した日の属する年までの各年」と、「、
第二十九項
及び
第三十二項
」とあるのは「及び
第二十九項
」と、同条第十項中「同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「その者が死亡した日の属する年までの各年」と、
同条第二十六項
及び
第二十九項
中「同日以後その年の十二月三十一日(その者」とあるのは「その者」と、「にあつては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、同法第四十一条の二の二第二項中「二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が
第四十一条第十八項
の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は
同条第十九項
の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)」とあるのは「三千万円」として、同法第四十一条(
第三十二項
を除く。)、第四十一条の二及び第四十一条の二の二の規定を適用する。
第十三条
従前家屋(租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅等の新築取得等(以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。)をしてこれらの規定の定めるところにより居住者のその居住の用に供していた家屋をいう。以下この条において同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった場合において、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年(当該従前家屋を居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年の翌年以後九年間(当該居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同法第四十一条第六項の規定の適用を受ける場合には、十四年間)の各年に限る。)においてその者が当該住宅の新築取得等に係る対象住宅借入金等(同条第一項に規定する住宅借入金等、同条第六項に規定する特例住宅借入金等又は同条第十項に規定する認定住宅等借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額を有するときは、当該各年における同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同項中「同日以後その年の十二月三十一日(その者」とあるのは「その者」と、「にあつては、同日。次項、第六項、第十項、
第十五項及び第十八項
並びに次条第一項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、「二千万円」とあるのは「三千万円」と、同条第二項中「その年十二月三十一日」とあるのは「その年十二月三十一日(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定の適用を受けている者が死亡した場合には、その死亡の日。第六項及び第十項並びに次条第一項において同じ。)」と、同条第六項中「同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「その者が死亡した日の属する年までの各年」と、「、
第三十一項
及び
第三十四項
」とあるのは「及び
第三十一項
」と、同条第十項中「同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「その者が死亡した日の属する年までの各年」と、
同条第二十八項
及び
第三十一項
中「同日以後その年の十二月三十一日(その者」とあるのは「その者」と、「にあつては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、同法第四十一条の二の二第二項中「二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が
第四十一条第二十項
の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は
同条第二十一項
の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)」とあるのは「三千万円」として、同法第四十一条(
第三十四項
を除く。)、第四十一条の二及び第四十一条の二の二の規定を適用する。
2
従前増改築等家屋(租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等(以下この項において「特定増改築等」という。)をしてこれらの規定の定めるところにより同条第一項又は第五項に規定する個人(居住者に限る。)のその居住の用に供していた家屋をいう。以下この条において同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった場合において、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年(当該従前増改築等家屋を居住の用に供した日の属する年の翌年以後四年間の各年に限る。)においてその者が当該特定増改築等に係る同法第四十一条の三の二第一項又は第五項に規定する増改築等住宅借入金等又は断熱改修住宅借入金等(次項において「増改築等住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該各年における同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同法第四十一条の三の二第一項中「同日以後その年の十二月三十一日(その者」とあるのは「その者」と、「にあつては、同日。以下この項、第五項、第八項及び第十三項から第十五項までにおいて同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、「、その年十二月三十一日」とあるのは「、その年十二月三十一日(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第二項の規定の適用を受けている者が死亡した場合には、その死亡の日。以下この項、第五項及び第十三項から第十五項までにおいて同じ。)」と、同条第五項中「同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「その者が死亡した日の属する年までの各年」と、同条第二十項中「これらの規定」とあるのは「これらの規定(第四十一条第二十九項を除く。)」と、「各年(当該居住日」とあるのは「各年(当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者」と、「各年(同日」とあるのは「各年(その者」と、「同条第二十項」とあるのは「「にあつては、同日。次項、第六項、第十項、第十三項及び第十六項並びに次条第一項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、同条第二十項」と、「、第二十六項及び第二十九項」とあるのは「及び第二十六項」と、「第四十一条の二の二第一項」とあるのは「「各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者」とあるのは「各年(その者」と、「にあつては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、第四十一条の二の二第一項」として、同条の規定を適用する。
2
従前増改築等家屋(租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等(以下この項において「特定増改築等」という。)をしてこれらの規定の定めるところにより同条第一項又は第五項に規定する個人(居住者に限る。)のその居住の用に供していた家屋をいう。以下この条において同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった場合において、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年(当該従前増改築等家屋を居住の用に供した日の属する年の翌年以後四年間の各年に限る。)においてその者が当該特定増改築等に係る同法第四十一条の三の二第一項又は第五項に規定する増改築等住宅借入金等又は断熱改修住宅借入金等(次項において「増改築等住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該各年における同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同法第四十一条の三の二第一項中「同日以後その年の十二月三十一日(その者」とあるのは「その者」と、「にあつては、同日。以下この項、第五項、第八項及び第十三項から第十五項までにおいて同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、「、その年十二月三十一日」とあるのは「、その年十二月三十一日(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第二項の規定の適用を受けている者が死亡した場合には、その死亡の日。以下この項、第五項及び第十三項から第十五項までにおいて同じ。)」と、同条第五項中「同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「その者が死亡した日の属する年までの各年」と、同条第二十項中「これらの規定」とあるのは「これらの規定(第四十一条第二十九項を除く。)」と、「各年(当該居住日」とあるのは「各年(当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者」と、「各年(同日」とあるのは「各年(その者」と、「同条第二十項」とあるのは「「にあつては、同日。次項、第六項、第十項、第十三項及び第十六項並びに次条第一項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、同条第二十項」と、「、第二十六項及び第二十九項」とあるのは「及び第二十六項」と、「第四十一条の二の二第一項」とあるのは「「各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者」とあるのは「各年(その者」と、「にあつては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、第四十一条の二の二第一項」として、同条の規定を適用する。
3
従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場合には、当該年における租税特別措置法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、次条並びに同法第四十一条、第四十一条の二及び第四十一条の三の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。
3
従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場合には、当該年における租税特別措置法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、次条並びに同法第四十一条、第四十一条の二及び第四十一条の三の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。
一
対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等が従前家屋に係る対象住宅借入金等又は従前増改築等家屋に係る増改築等住宅借入金等である場合 当該対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等の金額につき租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二又は第四十一条の三の二の規定に準じて計算した金額
一
対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等が従前家屋に係る対象住宅借入金等又は従前増改築等家屋に係る増改築等住宅借入金等である場合 当該対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等の金額につき租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二又は第四十一条の三の二の規定に準じて計算した金額
二
対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等が新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等である場合 当該新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額につき次条又は租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二若しくは第四十一条の三の二の規定に準じて計算した金額
二
対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等が新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等である場合 当該新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額につき次条又は租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二若しくは第四十一条の三の二の規定に準じて計算した金額
4
従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人が、第一項又は第二項の規定の適用を受ける年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場合には、当該年における租税特別措置法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項及び第二項並びに次条並びに同法第四十一条、第四十一条の二及び第四十一条の三の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。
4
従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人が、第一項又は第二項の規定の適用を受ける年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場合には、当該年における租税特別措置法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項及び第二項並びに次条並びに同法第四十一条、第四十一条の二及び第四十一条の三の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。
一
対象住宅借入金等又は租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等若しくは同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等(次号、次項第二号並びに
次条第三項及び第八項
において「増改築等住宅借入金等」という。)が従前家屋に係る対象住宅借入金等又は従前増改築等家屋に係る同法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等若しくは同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等である場合 当該対象住宅借入金等又は同条第一項に規定する増改築等住宅借入金等若しくは同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額につき第一項又は第二項の規定に準じて計算した金額
一
対象住宅借入金等又は租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等若しくは同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等(次号、次項第二号並びに
次条第四項及び第九項
において「増改築等住宅借入金等」という。)が従前家屋に係る対象住宅借入金等又は従前増改築等家屋に係る同法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等若しくは同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等である場合 当該対象住宅借入金等又は同条第一項に規定する増改築等住宅借入金等若しくは同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額につき第一項又は第二項の規定に準じて計算した金額
二
対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等が新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等である場合 当該新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額につき次条又は租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二若しくは第四十一条の三の二の規定に準じて計算した金額
二
対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等が新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等である場合 当該新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額につき次条又は租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二若しくは第四十一条の三の二の規定に準じて計算した金額
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
新規住宅借入金等 その者が住宅の新築取得等をした租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等(
同条第二十項
に規定する増改築等をいう。次条において同じ。)をした家屋又は認定住宅等(同法第四十一条第十項に規定する認定住宅等をいう。次条において同じ。)で、従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった日から令和七年十二月三十一日までの間に同法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したもの(当該増改築等をした家屋については当該増改築等に係る部分に限り、従前家屋及び従前増改築等家屋を除く。)に係る対象住宅借入金等をいう。
一
新規住宅借入金等 その者が住宅の新築取得等をした租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等(
同条第二十二項
に規定する増改築等をいう。次条において同じ。)をした家屋又は認定住宅等(同法第四十一条第十項に規定する認定住宅等をいう。次条において同じ。)で、従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった日から令和七年十二月三十一日までの間に同法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したもの(当該増改築等をした家屋については当該増改築等に係る部分に限り、従前家屋及び従前増改築等家屋を除く。)に係る対象住宅借入金等をいう。
二
新規増改築等借入金等 その者が租税特別措置法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(以下この号及び
次条第八項
において「特定増改築等」という。)をした同法第四十一条の三の二第一項に規定する居住用の家屋で、従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった日から令和三年十二月三十一日までの間に同法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したもの(当該特定増改築等に係る部分に限り、従前家屋及び従前増改築等家屋を除く。)に係る増改築等住宅借入金等をいう。
二
新規増改築等借入金等 その者が租税特別措置法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(以下この号及び
次条第九項
において「特定増改築等」という。)をした同法第四十一条の三の二第一項に規定する居住用の家屋で、従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった日から令和三年十二月三十一日までの間に同法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したもの(当該特定増改築等に係る部分に限り、従前家屋及び従前増改築等家屋を除く。)に係る増改築等住宅借入金等をいう。
(平二三法一一九・平二四法一六・平二五法五・平二七法九・平二八法一五・平二八法八五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令四法四・一部改正)
(平二三法一一九・平二四法一六・平二五法五・平二七法九・平二八法一五・平二八法八五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令四法四・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
★削除★
第十九条
法人が、平成二十三年三月十一日から令和六年三月三十一日までの期間(第八項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下第二十一条までにおいて同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含み、合併、分割、贈与、交換、出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)及び次条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十一項並びに次条第十四項及び第十六項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用。第三項及び第八項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(以下この項及び第八項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算(同法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(通算子法人にあっては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)に係る決算。次条第一項において同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
譲渡資産
買換資産
一 被災区域(東日本大震災に起因して事業又は居住の用に供することができなくなった建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。以下この表において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物若しくは構築物で、当該法人により平成二十三年三月十一日前に取得(建設を含む。)がされたもの
次に掲げる資産
イ 東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内にある土地若しくは土地の上に存する権利(次号及び次項において「土地等」という。)又は当該区域内にある事業の用に供される減価償却資産
ロ 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
二 被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。)内にある土地等、建物又は構築物
被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
2
前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3
第一項に規定する場合において、当該法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき(当該事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該法人は、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第一項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
4
第一項の規定の適用を受けた法人が、同項に規定する買換資産(同項の規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第十一項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第十一項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
租税特別措置法第六十五条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6
第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第十八条の七第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第五十三条第一項各号に掲げる規定は、適用しない。
7
租税特別措置法第六十五条の七第八項の規定は、第一項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。この場合において、同条第八項中「第四項」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十九条第四項」と読み替えるものとする。
8
法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9
第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第六項及び第七項前段の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
10
第八項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11
適格合併等により第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(これらの規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の移転を受けた合併法人等が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき同項又は第八項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
租税特別措置法第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。
13
第二項から前項まで(第八項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表及び租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同条第一項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他これらの規定及び第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
租税特別措置法第六十五条の七第十六項(第二号を除く。)の規定は、この条及び次条に規定する用語について準用する。この場合において、同項第三号中「第三項(第十項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十九条第三項(同条第九項」と、同号ロ中「第一項の表」とあるのは「震災特例法第十九条第一項の表」と、「次条第一項」とあるのは「震災特例法第二十条第一項」と、同項第四号中「第一項」とあるのは「震災特例法第十九条第一項」と読み替えるものとする。
(平二三法一一九・平二四法一六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・令二法八・令三法一一・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
★削除★
第二十条
法人が、平成二十三年三月十一日から令和六年三月三十一日までの期間(次項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で前条第一項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(同条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第四項第二号において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額以下の金額を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
法人が、対象期間内に前項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割(その日以後に行われるものに限る。以下この条において同じ。)又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。以下この条において同じ。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該譲渡をした資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、その設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割又は適格現物出資の日から当該譲渡の日を含む事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人又は被現物出資法人が当該期間内に同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした法人が政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれること。
二
前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割又は適格現物出資により移転を受ける前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。
3
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4
法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資を行った場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐものとする。
一
適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)
二
適格分割又は適格現物出資 当該適格分割又は適格現物出資の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割又は適格現物出資により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額及び当該適格分割又は適格現物出資に際して設けた期中特別勘定の金額
5
前項の規定は、第一項の特別勘定を設けている法人で適格分割又は適格現物出資を行ったもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であって、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあっては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に当該適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6
第四項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が第一項の規定により設けている特別勘定の金額とみなす。
7
前条第一項の規定は、第一項の特別勘定を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第四項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第二項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。次項及び第十二項において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該事業年度の確定した決算」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。
8
前条第八項の規定は、第一項の特別勘定を設けている法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(同項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において同じ。)を行う場合において、当該法人が当該適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格分割等」という。)の日を含む事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第八項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
9
前二項の場合において、その買換資産に係る第一項の特別勘定の金額のうち当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、当該買換資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10
第一項の特別勘定を設けている法人が、自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行った場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11
第一項の特別勘定を設けている法人が、法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人、同法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算法人(同項第一号に掲げる要件に該当するものに限る。)に該当することとなった場合において、同法第六十四条の十一第一項に規定する通算開始直前事業年度、同法第六十四条の十二第一項に規定する通算加入直前事業年度又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算終了直前事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該通算開始直前事業年度、当該通算加入直前事業年度又は当該通算終了直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
第一項の特別勘定を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第四項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第四号に掲げる場合にあっては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
取得指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
二
取得指定期間を経過する日において第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
三
取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額
四
取得指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行った場合において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額
13
前条第二項の規定は、第七項又は第八項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第一項の特別勘定の基礎となった譲渡に係る同条第七項又は第八項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。
14
前条第四項の規定は、第七項の規定の適用を受けた法人が、同項に規定する買換資産(同項の規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第十六項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第十六項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)について準用する。
15
前条第六項の規定は、第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。
16
前条第十一項の規定は、適格合併等により第七項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(これらの規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の移転を受けた合併法人等が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
17
租税特別措置法第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項又は第七項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第十一項の規定は第八項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項の規定を適用するときは同条第五項及び第六項中「明細書」とあるのは「明細書、取得をする見込みである資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と、同条第八項中「第四項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十条第十四項において準用する同法第十九条第四項」と読み替えるものとする。
18
租税特別措置法第六十五条の七第十三項の規定は、第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。
19
第十五項及び前二項に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が前条第一項の表及び租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額の計算その他第一項から第十四項まで及び第十六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(特定の資産を交換した場合の課税の特例)
★削除★
第二十一条
法人が、平成二十三年三月十一日から令和六年三月三十一日までの間に、その有する資産で第十九条第一項の表の各号の上欄に掲げるもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第六十五条第一項第二号から第七号までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(第一号において「他資産との交換の場合」という。)における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第十九条第一項の譲渡をしたものとみなす。
二
当該交換取得資産は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第十九条第一項の取得をしたものとみなす。
(平二八法一五・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
第十三条の二
その有していた家屋でその居住の用に供していたもの(以下この項、
第三項
及び
第五項
において「従前住宅」という。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人(以下この条において「住宅被災者」という。)が、住宅の新築取得等(租税特別措置法
第四十一条第十八項
の規定により居住用家屋の新築等(同条第一項に規定する居住用家屋の新築等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するものとみなされる
同条第十八項
に規定する特例居住用家屋の新築等、
同条第十九項
の規定により認定住宅等の新築等(同条第十項に規定する
認定住宅等の新築等をいう。以下この項及び次項
において同じ。)に該当するものとみなされる
同条第十九項
に規定する特例認定住宅等の新築等及び
同条第三十三項
の規定により既存住宅の取得とみなされる同項に規定する要耐震改修住宅の取得を含む。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該住宅の新築取得等をした同法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(
同条第十八項
の規定により居住用家屋とみなされる同項に規定する特例居住用家屋を含む。以下この条において「居住用家屋」という。)若しくは同法第四十一条第一項に規定する既存住宅(
同条第三十三項
の規定により既存住宅とみなされる同項に規定する要耐震改修住宅を含む。以下この条において「既存住宅」という。)若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等をした家屋が従前住宅である場合には通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を受けたことにより当該居住の用に供することができなくなったものに限るものとし、当該増改築等をした家屋については当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は認定住宅等(同法
第四十一条第十九項
の規定により認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等を含む。以下この条において同じ。)を当該居住の用に供することができなくなった日から令和七年十二月三十一日までの間に同法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(居住用家屋の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又は認定住宅等の新築若しくは取得をしたこれらの家屋(以下この項及び
第三項
において「再建住宅」という。)にあっては、当該従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供した場合に限る。
第三項
において同じ。)において、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項、次項及び
第七項第一号
において「居住年」という。)以後十年間(同日(以下この項及び次項において「居住日」という。)の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等(同条第一項に規定する住宅の取得等をいう。次項及び
第八項第三号
において同じ。)が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得(同条第一項に規定する買取再販住宅の取得をいう。次項において同じ。)、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得(同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。
次項において同じ。)に該当するもので
ある場合には、十三年間)の各年(当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあっては、同日。以下この項、
第三項
、
第六項及び第八項
において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「再建特例適用年」という。)において当該住宅の新築取得等(再建住宅にあっては、当該従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供したものに係る住宅の新築取得等に限る。以下この条において「住宅の再取得等」という。)に係る同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(以下この条において「再建住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該再建特例適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、同法第四十一条第二項及び第十項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における再建住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額)の一・二パーセント(居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合には、〇・九パーセント)に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、同法第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同法
第四十一条第二十二項
中「第一項に」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十三条の二第一項に」と、
同条第二十三項
中「の第一項」とあるのは「の震災特例法第十三条の二第一項」と、「同項」とあるのは「第一項」と、
同条第二十四項
中「の第一項」とあるのは「の震災特例法第十三条の二第一項」と、
同条第二十五項
中「同項に」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項に」と、「同項の」とあるのは「第一項の」と、
同条第二十六項
中「(同項」とあるのは「(震災特例法第十三条の二第一項」と、「)は、同項」とあるのは「)は、第一項」と、
同条第二十九項及び第三十二項
中「(同項」とあるのは「(震災特例法第十三条の二第一項」と、「、同項に」とあるのは「、第一項に」とする。
第十三条の二
その有していた家屋でその居住の用に供していたもの(以下この項、
第四項
及び
第六項
において「従前住宅」という。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人(以下この条において「住宅被災者」という。)が、住宅の新築取得等(租税特別措置法
第四十一条第二十項
の規定により居住用家屋の新築等(同条第一項に規定する居住用家屋の新築等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するものとみなされる
同条第二十項
に規定する特例居住用家屋の新築等、
同条第二十一項
の規定により認定住宅等の新築等(同条第十項に規定する
認定住宅等の新築等をいう。以下この項から第三項まで
において同じ。)に該当するものとみなされる
同条第二十一項
に規定する特例認定住宅等の新築等及び
同条第三十五項
の規定により既存住宅の取得とみなされる同項に規定する要耐震改修住宅の取得を含む。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該住宅の新築取得等をした同法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(
同条第二十項
の規定により居住用家屋とみなされる同項に規定する特例居住用家屋を含む。以下この条において「居住用家屋」という。)若しくは同法第四十一条第一項に規定する既存住宅(
同条第三十五項
の規定により既存住宅とみなされる同項に規定する要耐震改修住宅を含む。以下この条において「既存住宅」という。)若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等をした家屋が従前住宅である場合には通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を受けたことにより当該居住の用に供することができなくなったものに限るものとし、当該増改築等をした家屋については当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は認定住宅等(同法
第四十一条第二十一項
の規定により認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等を含む。以下この条において同じ。)を当該居住の用に供することができなくなった日から令和七年十二月三十一日までの間に同法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(居住用家屋の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又は認定住宅等の新築若しくは取得をしたこれらの家屋(以下この項及び
第四項
において「再建住宅」という。)にあっては、当該従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供した場合に限る。
第四項
において同じ。)において、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項、次項及び
第八項第一号
において「居住年」という。)以後十年間(同日(以下この項及び次項において「居住日」という。)の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等(同条第一項に規定する住宅の取得等をいう。次項及び
第九項第三号
において同じ。)が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得(同条第一項に規定する買取再販住宅の取得をいう。次項において同じ。)、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得(同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。
次項及び第三項において同じ。)に該当するもので
ある場合には、十三年間)の各年(当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあっては、同日。以下この項、
第四項
、
第七項及び第九項
において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「再建特例適用年」という。)において当該住宅の新築取得等(再建住宅にあっては、当該従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供したものに係る住宅の新築取得等に限る。以下この条において「住宅の再取得等」という。)に係る同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(以下この条において「再建住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該再建特例適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、同法第四十一条第二項及び第十項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における再建住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額)の一・二パーセント(居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合には、〇・九パーセント)に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、同法第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同法
第四十一条第二十四項
中「第一項に」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十三条の二第一項に」と、
同条第二十五項
中「の第一項」とあるのは「の震災特例法第十三条の二第一項」と、「同項」とあるのは「第一項」と、
同条第二十六項
中「の第一項」とあるのは「の震災特例法第十三条の二第一項」と、
同条第二十七項
中「同項に」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項に」と、「同項の」とあるのは「第一項の」と、
同条第二十八項
中「(同項」とあるのは「(震災特例法第十三条の二第一項」と、「)は、同項」とあるのは「)は、第一項」と、
同条第三十一項及び第三十四項
中「(同項」とあるのは「(震災特例法第十三条の二第一項」と、「、同項に」とあるのは「、第一項に」とする。
2
前項に規定する借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
2
前項に規定する借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
居住年が平成二十六年から令和五年までの各年である場合(居住年が平成二十六年である場合にはその居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間(
第七項第一号及び第十項
において「平成二十六年後期」という。)内の日である場合に限り、居住年が令和四年又は令和五年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る。) 五千万円
一
居住年が平成二十六年から令和五年までの各年である場合(居住年が平成二十六年である場合にはその居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間(
第八項第一号及び第十一項
において「平成二十六年後期」という。)内の日である場合に限り、居住年が令和四年又は令和五年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る。) 五千万円
二
居住年が令和六年又は令和七年である場合(その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合に限る。) 四千五百万円
二
居住年が令和六年又は令和七年である場合(その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合に限る。) 四千五百万円
三
居住年が平成二十三年又は平成二十四年である場合 四千万円
三
居住年が平成二十三年又は平成二十四年である場合 四千万円
四
居住年が平成二十五年、平成二十六年又は令和四年から令和七年までの各年である場合(居住年が平成二十六年である場合にはその居住日が平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの期間(
第七項第一号及び第十項
において「平成二十六年前期」という。)内の日である場合に限り、居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のものであるときに限る。) 三千万円
四
居住年が平成二十五年、平成二十六年又は令和四年から令和七年までの各年である場合(居住年が平成二十六年である場合にはその居住日が平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの期間(
第八項第一号及び第十一項
において「平成二十六年前期」という。)内の日である場合に限り、居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のものであるときに限る。) 三千万円
★新設★
3
租税特別措置法第四十一条第十三項に規定する特例対象個人に該当する住宅被災者が、第一項の規定を適用する場合(認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得をし、かつ、当該認定住宅等の新築等をした認定住宅等又は買取再販認定住宅等の取得をした家屋を令和六年一月一日から同年十二月三十一日までの間に同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合に限る。)における前項に規定する借入限度額は、同項の規定にかかわらず、五千万円とすることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
住宅被災者が、住宅の新築取得等で租税特別措置法
第四十一条第十四項
に規定する特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までの間に同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(当該増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額につき、同法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により同法第四十一条の規定の適用を受けた場合を除くものとし、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項及び
第八項第二号
において「居住年」という。)から九年目に該当する年において当該住宅の新築取得等に係る再建住宅借入金等の金額につき第一項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合その他の政令で定める場合に限る。)において、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び
第六項
において「再建特別特定適用年」という。)において当該住宅の新築取得等(再建住宅にあっては、従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供したものに係る住宅の新築取得等に限る。以下この条において「住宅の特別特定再取得等」という。)に係る同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(以下この条において「再建特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、同法
第四十一条第十三項及び第十六項
並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、当該再建特別特定適用年を同法第四十一条第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における再建特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)に一・二パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が再建特別特定控除限度額を超える場合には再建特別特定控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該再建特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、同条及び同法第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同項中「十年間(居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)」とあり、及び同法
第四十一条第二十二項
中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、
同条第二十三項
中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、
同条第二十四項
中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに
同条第二十六項、第二十九項及び第三十二項
中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十三年間」とする。
4
住宅被災者が、住宅の新築取得等で租税特別措置法
第四十一条第十六項
に規定する特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までの間に同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(当該増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額につき、同法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により同法第四十一条の規定の適用を受けた場合を除くものとし、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項及び
第九項第二号
において「居住年」という。)から九年目に該当する年において当該住宅の新築取得等に係る再建住宅借入金等の金額につき第一項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合その他の政令で定める場合に限る。)において、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び
第七項
において「再建特別特定適用年」という。)において当該住宅の新築取得等(再建住宅にあっては、従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供したものに係る住宅の新築取得等に限る。以下この条において「住宅の特別特定再取得等」という。)に係る同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(以下この条において「再建特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、同法
第四十一条第十五項及び第十八項
並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、当該再建特別特定適用年を同法第四十一条第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における再建特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)に一・二パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が再建特別特定控除限度額を超える場合には再建特別特定控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該再建特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、同条及び同法第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同項中「十年間(居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)」とあり、及び同法
第四十一条第二十四項
中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、
同条第二十五項
中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、
同条第二十六項
中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに
同条第二十八項、第三十一項及び第三十四項
中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十三年間」とする。
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4
前項の再建特別特定控除限度額は、当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額から当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が五千万円を超える場合には、五千万円)に二パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。
5
前項の再建特別特定控除限度額は、当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額から当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が五千万円を超える場合には、五千万円)に二パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。
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5
住宅被災者のうち、その者の従前住宅が第十一条の七第三項に規定する警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していなかったものが、住宅の新築取得等をし、かつ、当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を令和七年一月一日以後に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、当該住宅被災者の同項に規定する十年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。
6
住宅被災者のうち、その者の従前住宅が第十一条の七第三項に規定する警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していなかったものが、住宅の新築取得等をし、かつ、当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を令和七年一月一日以後に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、当該住宅被災者の同項に規定する十年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。
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★旧6から移動しました★
6
住宅被災者が、第一項に規定する再建特例適用年(再建特別特定適用年を含む。以下
第九項
までにおいて同じ。)において、二以上の住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額(第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下
第十項
までにおいて同じ。)又は住宅の特別特定再取得等に係る再建特別特定住宅借入金等の金額
(第三項
の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下
第十項
までにおいて同じ。)を有する場合には、当該再建特例適用年における同法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項
及び第三項
の規定にかかわらず、当該再建特例適用年の十二月三十一日における再建住宅借入金等の金額又は再建特別特定住宅借入金等の金額につき異なる住宅の再取得等又は住宅の特別特定再取得等ごとに区分をし、当該区分をした住宅の再取得等又は住宅の特別特定再取得等に係る住宅借入金等(同条第一項に規定する住宅借入金等をいう。次項から
第九項
までにおいて同じ。)の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該再建特例適用年における同条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
7
住宅被災者が、第一項に規定する再建特例適用年(再建特別特定適用年を含む。以下
第十項
までにおいて同じ。)において、二以上の住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額(第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下
第十一項
までにおいて同じ。)又は住宅の特別特定再取得等に係る再建特別特定住宅借入金等の金額
(第四項
の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下
第十一項
までにおいて同じ。)を有する場合には、当該再建特例適用年における同法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項
及び第四項
の規定にかかわらず、当該再建特例適用年の十二月三十一日における再建住宅借入金等の金額又は再建特別特定住宅借入金等の金額につき異なる住宅の再取得等又は住宅の特別特定再取得等ごとに区分をし、当該区分をした住宅の再取得等又は住宅の特別特定再取得等に係る住宅借入金等(同条第一項に規定する住宅借入金等をいう。次項から
第十項
までにおいて同じ。)の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該再建特例適用年における同条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
一
再建住宅借入金等の金額 当該再建住宅借入金等の金額につき第一項前段の規定に準じて計算した金額
一
再建住宅借入金等の金額 当該再建住宅借入金等の金額につき第一項前段の規定に準じて計算した金額
二
再建特別特定住宅借入金等の金額 当該再建特別特定住宅借入金等の金額につき
第三項前段
の規定に準じて計算した金額
二
再建特別特定住宅借入金等の金額 当該再建特別特定住宅借入金等の金額につき
第四項前段
の規定に準じて計算した金額
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
前項ただし書の控除限度額は、住宅被災者が再建特例適用年において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。
8
前項ただし書の控除限度額は、住宅被災者が再建特例適用年において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。
一
再建住宅借入金等の金額 再建住宅借入金等の金額に係る居住年(当該居住年が平成二十六年である場合には、平成二十六年前期と平成二十六年後期とをそれぞれ一の年とみなした場合における居住年をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)につき第二項
★挿入★
の規定により定められた借入限度額に一・二パーセント(居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合には、〇・九パーセント)を乗じて計算した金額(二以上の住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの再建住宅借入金等の金額ごとに、これらの再建住宅借入金等の金額に係る居住年につき
同項
の規定により定められた借入限度額に一・二パーセント(居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合には、〇・九パーセント)を乗じてそれぞれ計算した金額のうち最も多い金額)
一
再建住宅借入金等の金額 再建住宅借入金等の金額に係る居住年(当該居住年が平成二十六年である場合には、平成二十六年前期と平成二十六年後期とをそれぞれ一の年とみなした場合における居住年をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)につき第二項
又は第三項
の規定により定められた借入限度額に一・二パーセント(居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合には、〇・九パーセント)を乗じて計算した金額(二以上の住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの再建住宅借入金等の金額ごとに、これらの再建住宅借入金等の金額に係る居住年につき
第二項又は第三項
の規定により定められた借入限度額に一・二パーセント(居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合には、〇・九パーセント)を乗じてそれぞれ計算した金額のうち最も多い金額)
二
再建特別特定住宅借入金等の金額 三十三万三千三百円
二
再建特別特定住宅借入金等の金額 三十三万三千三百円
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8
住宅被災者が、再建特例適用年において、再建住宅借入金等の金額又は再建特別特定住宅借入金等の金額及び当該再建住宅借入金等の金額に係る住宅の再取得等又は当該再建特別特定住宅借入金等の金額に係る住宅の特別特定再取得等以外の住宅の新築取得等(以下この項において「再取得等以外の住宅取得等」という。)に係る住宅借入金等(当該再取得等以外の住宅取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する適用年若しくは同条第六項に規定する特例適用年、当該再取得等以外の住宅取得等をした認定住宅等に係る同条第十項に規定する認定住宅等特例適用年、当該再取得等以外の住宅取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋に係る
同条第十三項
に規定する特別特定適用年又は当該再取得等以外の住宅取得等をした認定住宅等に係る
同条第十六項
に規定する認定住宅特別特定適用年に係るものに限る。以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額又は特定増改築等(以下この項において「他の増改築等」という。)に係る増改築等住宅借入金等(当該他の増改築等をした家屋に係る同法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する増改築等特例適用年に係るものに限る。以下この項において「他の増改築等住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、当該再建特例適用年における同法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項、
第三項及び第六項
並びに同条第二項、第六項、第十項、
第十三項及び第十六項
並びに同法第四十一条の二第一項並びに第四十一条の三の二第一項、第五項、第八項、第十三項及び第十五項の規定にかかわらず、当該再建特例適用年の十二月三十一日における当該再建住宅借入金等の金額又は当該再建特別特定住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額又は当該他の増改築等住宅借入金等の金額につき、再建住宅借入金等の金額又は再建特別特定住宅借入金等の金額と他の住宅借入金等の金額又は他の増改築等住宅借入金等の金額とに区分をし、当該区分をした当該再建住宅借入金等の金額又は当該再建特別特定住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額又は当該他の増改築等住宅借入金等の金額ごとに次の各号の規定によりそれぞれ計算した当該各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該再建特例適用年における同法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
9
住宅被災者が、再建特例適用年において、再建住宅借入金等の金額又は再建特別特定住宅借入金等の金額及び当該再建住宅借入金等の金額に係る住宅の再取得等又は当該再建特別特定住宅借入金等の金額に係る住宅の特別特定再取得等以外の住宅の新築取得等(以下この項において「再取得等以外の住宅取得等」という。)に係る住宅借入金等(当該再取得等以外の住宅取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する適用年若しくは同条第六項に規定する特例適用年、当該再取得等以外の住宅取得等をした認定住宅等に係る同条第十項に規定する認定住宅等特例適用年、当該再取得等以外の住宅取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋に係る
同条第十五項
に規定する特別特定適用年又は当該再取得等以外の住宅取得等をした認定住宅等に係る
同条第十八項
に規定する認定住宅特別特定適用年に係るものに限る。以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額又は特定増改築等(以下この項において「他の増改築等」という。)に係る増改築等住宅借入金等(当該他の増改築等をした家屋に係る同法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する増改築等特例適用年に係るものに限る。以下この項において「他の増改築等住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、当該再建特例適用年における同法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項、
第四項及び第七項
並びに同条第二項、第六項、第十項、
第十五項及び第十八項
並びに同法第四十一条の二第一項並びに第四十一条の三の二第一項、第五項、第八項、第十三項及び第十五項の規定にかかわらず、当該再建特例適用年の十二月三十一日における当該再建住宅借入金等の金額又は当該再建特別特定住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額又は当該他の増改築等住宅借入金等の金額につき、再建住宅借入金等の金額又は再建特別特定住宅借入金等の金額と他の住宅借入金等の金額又は他の増改築等住宅借入金等の金額とに区分をし、当該区分をした当該再建住宅借入金等の金額又は当該再建特別特定住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額又は当該他の増改築等住宅借入金等の金額ごとに次の各号の規定によりそれぞれ計算した当該各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該再建特例適用年における同法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
一
当該再建住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分をし、当該区分をした居住年に係る住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ第一項前段の規定に準じて計算した金額の合計額
一
当該再建住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分をし、当該区分をした居住年に係る住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ第一項前段の規定に準じて計算した金額の合計額
二
当該再建特別特定住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分をし、当該区分をした居住年に係る住宅の特別特定再取得等に係る再建特別特定住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ
第三項前段
の規定に準じて計算した金額の合計額
二
当該再建特別特定住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分をし、当該区分をした居住年に係る住宅の特別特定再取得等に係る再建特別特定住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ
第四項前段
の規定に準じて計算した金額の合計額
三
当該他の住宅借入金等の金額につき異なる再取得等以外の住宅取得等(当該異なる再取得等以外の住宅取得等のうちに租税特別措置法第四十一条の二第三項に規定する居住日が同一の年に属する再取得等以外の住宅取得等(以下この号において「同一年住宅取得等」という。)がある場合には、当該同一年住宅取得等を一の再取得等以外の住宅取得等(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の取得等ごとに一の再取得等以外の住宅取得等)とする。)ごとに区分をし、当該区分をした再取得等以外の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
三
当該他の住宅借入金等の金額につき異なる再取得等以外の住宅取得等(当該異なる再取得等以外の住宅取得等のうちに租税特別措置法第四十一条の二第三項に規定する居住日が同一の年に属する再取得等以外の住宅取得等(以下この号において「同一年住宅取得等」という。)がある場合には、当該同一年住宅取得等を一の再取得等以外の住宅取得等(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の取得等ごとに一の再取得等以外の住宅取得等)とする。)ごとに区分をし、当該区分をした再取得等以外の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
イ
租税特別措置法第四十一条第六項に規定する特例住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該特例住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
イ
租税特別措置法第四十一条第六項に規定する特例住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該特例住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
ロ
租税特別措置法第四十一条第十項に規定する認定住宅等借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号及び次項第三号において同じ。) 当該認定住宅等借入金等の金額につき同法第四十一条第十項前段の規定に準じて計算した金額
ロ
租税特別措置法第四十一条第十項に規定する認定住宅等借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号及び次項第三号において同じ。) 当該認定住宅等借入金等の金額につき同法第四十一条第十項前段の規定に準じて計算した金額
ハ
租税特別措置法
第四十一条第十三項
に規定する特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
ハ
租税特別措置法
第四十一条第十五項
に規定する特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
ニ
租税特別措置法
第四十一条第十六項
に規定する認定特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該認定特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
ニ
租税特別措置法
第四十一条第十八項
に規定する認定特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該認定特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
ホ
イからニまでに掲げる他の住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額 当該他の住宅借入金等の金額につき租税特別措置法第四十一条第二項の規定に準じて計算した金額
ホ
イからニまでに掲げる他の住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額 当該他の住宅借入金等の金額につき租税特別措置法第四十一条第二項の規定に準じて計算した金額
四
当該他の増改築等住宅借入金等の金額につき異なる他の増改築等(当該異なる他の増改築等のうちに租税特別措置法第四十一条の三の二第十七項に規定する居住日が同一の年に属する他の増改築等(以下この号において「同一年住宅増改築等」という。)がある場合には、当該同一年住宅増改築等を一の他の増改築等(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の増改築等ごとに一の他の増改築等)とする。)ごとに区分をし、当該区分をした他の増改築等に係る他の増改築等住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(当該他の増改築等住宅借入金等の金額の全てについて当該居住日の属する年が平成十九年から平成二十五年までの各年である同条第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等に係るものである場合において、当該合計額が同条第十四項第一号に定める金額を超えるときは、当該金額)
四
当該他の増改築等住宅借入金等の金額につき異なる他の増改築等(当該異なる他の増改築等のうちに租税特別措置法第四十一条の三の二第十七項に規定する居住日が同一の年に属する他の増改築等(以下この号において「同一年住宅増改築等」という。)がある場合には、当該同一年住宅増改築等を一の他の増改築等(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の増改築等ごとに一の他の増改築等)とする。)ごとに区分をし、当該区分をした他の増改築等に係る他の増改築等住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(当該他の増改築等住宅借入金等の金額の全てについて当該居住日の属する年が平成十九年から平成二十五年までの各年である同条第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等に係るものである場合において、当該合計額が同条第十四項第一号に定める金額を超えるときは、当該金額)
イ
租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該増改築等住宅借入金等の金額につき同項の規定に準じて計算した金額
イ
租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該増改築等住宅借入金等の金額につき同項の規定に準じて計算した金額
ロ
租税特別措置法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額(同項の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該断熱改修住宅借入金等の金額につき同項の規定に準じて計算した金額
ロ
租税特別措置法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額(同項の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該断熱改修住宅借入金等の金額につき同項の規定に準じて計算した金額
ハ
租税特別措置法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額(同項の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき同項の規定に準じて計算した金額
ハ
租税特別措置法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額(同項の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき同項の規定に準じて計算した金額
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9
前項ただし書の控除限度額は、住宅被災者が再建特例適用年において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。
10
前項ただし書の控除限度額は、住宅被災者が再建特例適用年において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。
一
再建住宅借入金等の金額
第七項第一号
に定める金額
一
再建住宅借入金等の金額
第八項第一号
に定める金額
二
再建特別特定住宅借入金等の金額
第七項第二号
に定める金額
二
再建特別特定住宅借入金等の金額
第八項第二号
に定める金額
三
認定住宅等借入金等の金額 租税特別措置法第四十一条の二第二項第二号に定める金額
三
認定住宅等借入金等の金額 租税特別措置法第四十一条の二第二項第二号に定める金額
四
前項第三号ホに掲げる他の住宅借入金等の金額 租税特別措置法第四十一条の二第二項第五号に定める金額
四
前項第三号ホに掲げる他の住宅借入金等の金額 租税特別措置法第四十一条の二第二項第五号に定める金額
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10
二以上の住宅の再取得等(再建住宅借入金等の金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)をし、かつ、これらの住宅の再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を租税特別措置法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)が同一の年に属するものがある場合には当該居住日が同一の年に属する住宅の再取得等を一の住宅の再取得等(当該居住日の属する年が平成二十六年である場合において、当該二以上の住宅の再取得等のうちに、当該住宅の再取得等に係る居住日が平成二十六年前期内の日であるものと平成二十六年後期内の日であるものとがあるときは、居住日が平成二十六年前期内の日である住宅の再取得等と居住日が平成二十六年後期内の日である住宅の再取得等とに区分をした住宅の再取得等)として第一項、
第六項又は第七項
の規定を、二以上の住宅の特別特定再取得等(再建特別特定住宅借入金等の金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)をし、かつ、これらの住宅の特別特定再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した日が同一の年に属するものがある場合には当該居住の用に供した日が同一の年に属する住宅の特別特定再取得等を一の住宅の特別特定再取得等として
第三項
、
第六項又は第七項
の規定を、それぞれ適用する。
11
二以上の住宅の再取得等(再建住宅借入金等の金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)をし、かつ、これらの住宅の再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を租税特別措置法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)が同一の年に属するものがある場合には当該居住日が同一の年に属する住宅の再取得等を一の住宅の再取得等(当該居住日の属する年が平成二十六年である場合において、当該二以上の住宅の再取得等のうちに、当該住宅の再取得等に係る居住日が平成二十六年前期内の日であるものと平成二十六年後期内の日であるものとがあるときは、居住日が平成二十六年前期内の日である住宅の再取得等と居住日が平成二十六年後期内の日である住宅の再取得等とに区分をした住宅の再取得等)として第一項、
第七項又は第八項
の規定を、二以上の住宅の特別特定再取得等(再建特別特定住宅借入金等の金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)をし、かつ、これらの住宅の特別特定再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した日が同一の年に属するものがある場合には当該居住の用に供した日が同一の年に属する住宅の特別特定再取得等を一の住宅の特別特定再取得等として
第四項
、
第七項又は第八項
の規定を、それぞれ適用する。
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11
住宅被災者が、二以上の住宅の再取得等をし、かつ、これらの住宅の再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を同一の年中に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、同項に規定する選択は、これらの住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。
12
住宅被災者が、二以上の住宅の再取得等をし、かつ、これらの住宅の再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を同一の年中に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、同項に規定する選択は、これらの住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。
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12
第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における
同条第三十四項
の規定の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における
同条第三十六項
の規定の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二八法八五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令四法四・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二八法八五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令四法四・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第十七条の二
東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項及び次項において同じ。)の指定を受けた法人が、同法の施行の日から
令和六年三月三十一日
までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた特定復興産業集積区域(同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは建築物整備事業(同号ロに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合には、これらの事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下
第十八条の四
までにおいて「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下
第十八条の四
までにおいて同じ。)と特別償却限度額(
当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する
金額をいう。)との合計額とする。
第十七条の二
東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項及び次項において同じ。)の指定を受けた法人が、同法の施行の日から
令和八年三月三十一日
までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた特定復興産業集積区域(同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは建築物整備事業(同号ロに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合には、これらの事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下
第十八条の二
までにおいて「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下
第十八条の二
までにおいて同じ。)と特別償却限度額(
次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める
金額をいう。)との合計額とする。
★新設★
一
令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした特定機械装置等 その取得価額の百分の四十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十三)に相当する金額
★新設★
二
前号に掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等 その取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額
2
東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた法人が、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定(租税特別措置法第四十二条の十四第四項の規定その他これに類する法人税の額への加算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定及び同法第四十二条の四第十九項第二号イからニまでに掲げる規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)からこれらの事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額
の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する
金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2
東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた法人が、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定(租税特別措置法第四十二条の十四第四項の規定その他これに類する法人税の額への加算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定及び同法第四十二条の四第十九項第二号イからニまでに掲げる規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)からこれらの事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額
に次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した
金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
★新設★
一
前項第一号に掲げる特定機械装置等 百分の十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の七)
★新設★
二
前項第二号に掲げる特定機械装置等 百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)
3
法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して確定申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における税額控除限度額のうち、第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して確定申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における税額控除限度額のうち、第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下
この章
において同じ。)により取得した特定機械装置等については、適用しない。
5
第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下
第十八条の二まで
において同じ。)により取得した特定機械装置等については、適用しない。
6
第一項の規定は、確定申告書等(中間申告書で法人税法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載したもの及び確定申告書をいう。以下
第十八条の四
までにおいて同じ。)に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
6
第一項の規定は、確定申告書等(中間申告書で法人税法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載したもの及び確定申告書をいう。以下
第十八条の二
までにおいて同じ。)に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
7
第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる当該特定機械装置等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された当該特定機械装置等の取得価額を限度とする。
7
第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる当該特定機械装置等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された当該特定機械装置等の取得価額を限度とする。
8
税務署長は、前項の添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
8
税務署長は、前項の添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
9
第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度(次項において「繰越年度」という。)の確定申告書に第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度(次項において「控除年度」という。)の確定申告書等(第三項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
9
第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度(次項において「繰越年度」という。)の確定申告書に第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度(次項において「控除年度」という。)の確定申告書等(第三項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10
税務署長は、第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない繰越年度の確定申告書の提出があった場合又は前項の明細を記載した書類の添付がない控除年度の確定申告書等の提出があった場合においても、これらの添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書及び当該明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第三項の規定を適用することができる。
10
税務署長は、第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない繰越年度の確定申告書の提出があった場合又は前項の明細を記載した書類の添付がない控除年度の確定申告書等の提出があった場合においても、これらの添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書及び当該明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第三項の規定を適用することができる。
11
第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章第二節第二款又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定(以下この項において「法人税法税額控除規定」という。)による法人税の額からの控除及び震災特例税額控除規定(第二項及び第三項の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず震災特例税額控除規定による控除をした後において、同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。
11
第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章第二節第二款又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定(以下この項において「法人税法税額控除規定」という。)による法人税の額からの控除及び震災特例税額控除規定(第二項及び第三項の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず震災特例税額控除規定による控除をした後において、同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。
12
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節第二款を除く。)及び第三編第二章(第二節を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
12
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節第二款を除く。)及び第三編第二章(第二節を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
法人税法第六十七条第三項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から震災特例税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。
一
法人税法第六十七条第三項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から震災特例税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。
二
法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間(通算子法人にあっては、同条第五項第一号に規定する期間)を一事業年度とみなして同条第一項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
二
法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間(通算子法人にあっては、同条第五項第一号に規定する期間)を一事業年度とみなして同条第一項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
三
法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
三
法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
四
法人税法第百四十四条の四第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項又は第二項に規定する期間を一事業年度とみなして同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節(第百四十四条(同法第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
四
法人税法第百四十四条の四第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項又は第二項に規定する期間を一事業年度とみなして同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節(第百四十四条(同法第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
五
法人税法第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
五
法人税法第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
13
租税特別措置法第六十六条の七第四項又は第六十六条の九の三第三項の規定の適用がある場合における第十一項の規定の適用については、同項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同法第六十六条の七第七項及び第六十六条の九の三第六項並びに法人税法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定並びに法人税法税額控除規定に」とする。
13
租税特別措置法第六十六条の七第四項又は第六十六条の九の三第三項の規定の適用がある場合における第十一項の規定の適用については、同項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同法第六十六条の七第七項及び第六十六条の九の三第六項並びに法人税法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定並びに法人税法税額控除規定に」とする。
14
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の六第二項及び第三項、第四十二条の九第一項及び第二項、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十一の二第二項、第四十二条の十一の三第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四第二項及び第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第二項、第四十二条の十二の七第四項から第六項まで並びに第四十二条の十三の規定その他法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)の適用については、同法第四十二条の四第十九項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の六第二項及び第三項、第四十二条の九第一項及び第二項、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十一の二第二項、第四十二条の十一の三第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四第二項及び第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第二項、第四十二条の十二の七第四項から第六項まで並びに第四十二条の十三の規定その他法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)の適用については、同法第四十二条の四第十九項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年九月九十九日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第十七条の二
東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項及び次項において同じ。)の指定を受けた法人が、同法の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた特定復興産業集積区域(同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは建築物整備事業(同号ロに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合には、これらの事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下第十八条の二までにおいて「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下第十八条の二までにおいて同じ。)と特別償却限度額(次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。
第十七条の二
東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項及び次項において同じ。)の指定を受けた法人が、同法の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた特定復興産業集積区域(同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは建築物整備事業(同号ロに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合には、これらの事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下第十八条の二までにおいて「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下第十八条の二までにおいて同じ。)と特別償却限度額(次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。
一
令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした特定機械装置等 その取得価額の百分の四十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十三)に相当する金額
一
令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした特定機械装置等 その取得価額の百分の四十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十三)に相当する金額
二
前号に掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等 その取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額
二
前号に掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等 その取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額
2
東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた法人が、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定(租税特別措置法第四十二条の十四第四項の規定その他これに類する法人税の額への加算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定及び同法第四十二条の四第十九項第二号イからニまでに掲げる規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)からこれらの事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額に次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2
東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた法人が、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定(租税特別措置法第四十二条の十四第四項の規定その他これに類する法人税の額への加算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定及び同法第四十二条の四第十九項第二号イからニまでに掲げる規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)からこれらの事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額に次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一
前項第一号に掲げる特定機械装置等 百分の十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の七)
一
前項第一号に掲げる特定機械装置等 百分の十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の七)
二
前項第二号に掲げる特定機械装置等 百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)
二
前項第二号に掲げる特定機械装置等 百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)
3
法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して確定申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における税額控除限度額のうち、第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して確定申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における税額控除限度額のうち、第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下第十八条の二までにおいて同じ。)により取得した特定機械装置等については、適用しない。
5
第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下第十八条の二までにおいて同じ。)により取得した特定機械装置等については、適用しない。
6
第一項の規定は、確定申告書等(中間申告書で法人税法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載したもの及び確定申告書をいう。以下第十八条の二までにおいて同じ。)に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
6
第一項の規定は、確定申告書等(中間申告書で法人税法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載したもの及び確定申告書をいう。以下第十八条の二までにおいて同じ。)に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
7
第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる当該特定機械装置等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された当該特定機械装置等の取得価額を限度とする。
7
第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる当該特定機械装置等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された当該特定機械装置等の取得価額を限度とする。
8
税務署長は、前項の添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
8
税務署長は、前項の添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
9
第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度(次項において「繰越年度」という。)の確定申告書に第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度(次項において「控除年度」という。)の確定申告書等(第三項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
9
第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度(次項において「繰越年度」という。)の確定申告書に第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度(次項において「控除年度」という。)の確定申告書等(第三項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10
税務署長は、第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない繰越年度の確定申告書の提出があった場合又は前項の明細を記載した書類の添付がない控除年度の確定申告書等の提出があった場合においても、これらの添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書及び当該明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第三項の規定を適用することができる。
10
税務署長は、第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない繰越年度の確定申告書の提出があった場合又は前項の明細を記載した書類の添付がない控除年度の確定申告書等の提出があった場合においても、これらの添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書及び当該明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第三項の規定を適用することができる。
11
第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章第二節第二款又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定(以下この項において「法人税法税額控除規定」という。)による法人税の額からの控除及び震災特例税額控除規定(第二項及び第三項の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず震災特例税額控除規定による控除をした後において、同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。
11
第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章第二節第二款又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定(以下この項において「法人税法税額控除規定」という。)による法人税の額からの控除及び震災特例税額控除規定(第二項及び第三項の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず震災特例税額控除規定による控除をした後において、同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。
12
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節第二款を除く。)及び第三編第二章(第二節を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
12
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節第二款を除く。)及び第三編第二章(第二節を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
法人税法第六十七条第三項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から震災特例税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。
一
法人税法第六十七条第三項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から震災特例税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。
二
法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間(通算子法人にあっては、同条第五項第一号に規定する期間)を一事業年度とみなして同条第一項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
二
法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間(通算子法人にあっては、同条第五項第一号に規定する期間)を一事業年度とみなして同条第一項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
三
法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
三
法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
四
法人税法第百四十四条の四第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項又は第二項に規定する期間を一事業年度とみなして同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節(第百四十四条(同法第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
四
法人税法第百四十四条の四第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項又は第二項に規定する期間を一事業年度とみなして同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節(第百四十四条(同法第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
五
法人税法第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
五
法人税法第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
13
租税特別措置法第六十六条の七第四項又は第六十六条の九の三第三項の規定の適用がある場合における第十一項の規定の適用については、同項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同法第六十六条の七第七項及び第六十六条の九の三第六項並びに法人税法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定並びに法人税法税額控除規定に」とする。
13
租税特別措置法第六十六条の七第四項又は第六十六条の九の三第三項の規定の適用がある場合における第十一項の規定の適用については、同項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同法第六十六条の七第七項及び第六十六条の九の三第六項並びに法人税法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定並びに法人税法税額控除規定に」とする。
14
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の六第二項及び第三項、第四十二条の九第一項及び第二項、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十一の二第二項、第四十二条の十一の三第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四第二項及び第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第二項、第四十二条の十二の七第四項から
第六項まで
並びに第四十二条の十三の規定その他法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)の適用については、同法第四十二条の四第十九項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の六第二項及び第三項、第四十二条の九第一項及び第二項、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十一の二第二項、第四十二条の十一の三第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四第二項及び第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第二項、第四十二条の十二の七第四項から
第八項まで、第十項及び第十一項
並びに第四十二条の十三の規定その他法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)の適用については、同法第四十二条の四第十九項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・令六法八・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
第十七条の三
東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項の規定により同法の施行の日から
令和六年三月三十一日
までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域
内に所在する
同法第二条第三項第二号イに掲げる事業を行う
事業所
に勤務する被災雇用者等(東日本大震災の被災者である事業者により雇用されていた者又は東日本大震災により被害を受けた地域内に居住していた者として政令で定める者をいう。
★挿入★
第三項において同じ。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の所得に対する調整前法人税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該法人が法人税法第二条第四号に規定する外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の十
★挿入★
に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十七条の三
東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項の規定により同法の施行の日から
令和八年三月三十一日
までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域
(以下この項において「特定復興産業集積区域」という。)内に所在する
同法第二条第三項第二号イに掲げる事業を行う
事業所(以下この項において「産業集積事業所」という。)
に勤務する被災雇用者等(東日本大震災の被災者である事業者により雇用されていた者又は東日本大震災により被害を受けた地域内に居住していた者として政令で定める者をいう。
以下この項及び
第三項において同じ。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の所得に対する調整前法人税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該法人が法人税法第二条第四号に規定する外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の十
(東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項の規定により令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に認定地方公共団体の指定を受けた法人が当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内に所在する産業集積事業所に勤務する被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、百分の九)
に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2
前項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
2
前項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
一
前三条の規定
一
前三条の規定
二
前三条の規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定
二
前三条の規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定
三
前三条の規定に係る第十八条の六第一項の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
三
前三条の規定に係る第十八条の六第一項の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
四
租税特別措置法第四十二条の十二又は第四十二条の十二の五の規定
四
租税特別措置法第四十二条の十二又は第四十二条の十二の五の規定
3
第一項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる給与等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合で、かつ、給与等の支給を受けた者が被災雇用者等に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるものを保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる給与等の額は、確定申告書等に添付された書類に記載された給与等の額を限度とする。
3
第一項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる給与等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合で、かつ、給与等の支給を受けた者が被災雇用者等に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるものを保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる給与等の額は、確定申告書等に添付された書類に記載された給与等の額を限度とする。
4
税務署長は、前項の明細を記載した書類の添付がない確定申告書等の提出があった場合又は同項の被災雇用者等に該当することを明らかにする書類の保存がない場合においても、その添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、これらの書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、前項の明細を記載した書類の添付がない確定申告書等の提出があった場合又は同項の被災雇用者等に該当することを明らかにする書類の保存がない場合においても、その添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、これらの書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5
第十七条の二第十一項から第十三項までの規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは、「第十七条の三第一項」と読み替えるものとする。
5
第十七条の二第十一項から第十三項までの規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは、「第十七条の三第一項」と読み替えるものとする。
6
第一項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第四十二条の十二及び第四十二条の十二の五の規定を除く。以下この項、次条第六項及び第十七条の三の三第五項において同じ。)の適用については、同法第四十二条の四第十九項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第一項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第四十二条の十二及び第四十二条の十二の五の規定を除く。以下この項、次条第六項及び第十七条の三の三第五項において同じ。)の適用については、同法第四十二条の四第十九項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
第十七条の四
第十七条の二第二項及び第三項、第十七条の二の二第二項及び第三項、第十七条の二の三第二項及び第三項並びに前三条の規定の適用がある場合(これらの規定の適用がある事業年度について青色申告書を提出する場合に限る。)における租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、同条第一項中「次の各号に掲げる規定」とあるのは「次の各号に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十七条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の三第一項の規定、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十七条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。)」と、「当該各号に定める金額を」とあるのは「当該各号に定める金額(震災特例法第十七条の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を」と、同条第二項中「
第四十二条の十二の四第三項」
とあるのは「
第四十二条の十二の四第三項の規定
、震災特例法第十七条の二第三項、第十七条の二の二第三項又は第十七条の二の三第三項
★挿入★
」と、同条第三項中「青色申告書」とあるのは「法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」と、「該当するものその他これ」とあるのは「該当するもの、震災特例法第十七条の二第四項、第十七条の二の二第四項又は第十七条の二の三第四項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これらの金額」とする。
第十七条の四
第十七条の二第二項及び第三項、第十七条の二の二第二項及び第三項、第十七条の二の三第二項及び第三項並びに前三条の規定の適用がある場合(これらの規定の適用がある事業年度について青色申告書を提出する場合に限る。)における租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、同条第一項中「次の各号に掲げる規定」とあるのは「次の各号に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十七条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の三第一項の規定、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十七条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。)」と、「当該各号に定める金額を」とあるのは「当該各号に定める金額(震災特例法第十七条の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を」と、同条第二項中「
規定その他」
とあるのは「
規定
、震災特例法第十七条の二第三項、第十七条の二の二第三項又は第十七条の二の三第三項
の規定その他
」と、同条第三項中「青色申告書」とあるのは「法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」と、「該当するものその他これ」とあるのは「該当するもの、震災特例法第十七条の二第四項、第十七条の二の二第四項又は第十七条の二の三第四項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これらの金額」とする。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・令三法一一・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・令三法一一・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等)
(特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等)
第十七条の五
東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、同法の施行の日から
令和六年三月三十一日
までの間に、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域(以下この項において「特定復興産業集積区域」という。)内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(以下この条において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において開発研究の用に供される開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該開発研究用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(
当該開発研究用資産の取得価額の百分の三十四(当該法人が、租税特別措置法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、百分の五十)に相当する
金額をいう。)との合計額とする。
第十七条の五
東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、同法の施行の日から
令和八年三月三十一日
までの間に、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域(以下この項において「特定復興産業集積区域」という。)内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(以下この条において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において開発研究の用に供される開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該開発研究用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(
次の各号に掲げる開発研究用資産の区分に応じ当該各号に定める
金額をいう。)との合計額とする。
★新設★
一
令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした開発研究用資産 その取得価額の百分の三十(当該法人が租税特別措置法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等(次号において「中小企業者等」という。)である場合には、百分の四十五)に相当する金額
★新設★
二
前号に掲げる開発研究用資産以外の開発研究用資産 その取得価額の百分の三十四(当該法人が中小企業者等である場合には、百分の五十)に相当する金額
2
前項に規定する指定を受けた法人が、開発研究用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該法人の開発研究の用に供した日を含む事業年度の当該開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入する金額(租税特別措置法第四十二条の四第十九項第十号に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
2
前項に規定する指定を受けた法人が、開発研究用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該法人の開発研究の用に供した日を含む事業年度の当該開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入する金額(租税特別措置法第四十二条の四第十九項第十号に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
3
第一項の規定は、確定申告書等に開発研究用資産の償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書その他財務省令で定める書類の提出があったときは、この限りでない。
3
第一項の規定は、確定申告書等に開発研究用資産の償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書その他財務省令で定める書類の提出があったときは、この限りでない。
4
前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(再投資等準備金)
第十八条の三
東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項の規定により同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。第一号を除き、以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人で、次に掲げる要件(租税特別措置法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者その他の政令で定める法人(次項において「中小企業者等」という。)にあっては、第一号及び第二号に掲げる要件)の全てを満たすものが、適用年度において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域(第二号及び次項第四号において「特定復興産業集積区域」という。)内において当該認定復興推進計画に定められた同法第二条第三項第二号イに掲げる事業(以下この条において「産業集積事業」という。)の用に供する減価償却資産(機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物に限る。第三号及び次項第五号において同じ。)の新設、増設又は更新に要する支出に充てるため、当該適用年度の所得の金額として政令で定める金額以下の金額を損金経理の方法により再投資等準備金として積み立てたとき(当該適用年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により再投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第十八条の三及び第十八条の四
削除
一
その設立の日が当該認定地方公共団体が作成した復興推進計画につき東日本大震災復興特別区域法第四条第九項の認定があった日以後であること。
二
当該特定復興産業集積区域内に本店又は主たる事務所を有すること。
三
当該指定があった日を含む事業年度において取得又は製作若しくは建設をした当該産業集積事業の用に供する減価償却資産の取得価額の合計額が三億円以上であること。
2
前項に規定する適用年度とは、同項の指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む各事業年度(次に掲げる事業年度(中小企業者等に該当しない法人にあっては、第一号から第四号までに掲げる事業年度)を除く。)をいう。
一
解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度
二
次に掲げる規定の適用を受ける事業年度
イ
第十七条の二から第十七条の二の三までの規定
ロ
第十七条の二から第十七条の二の三までの規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定
ハ
第十七条の二から第十七条の二の三までの規定に係る第十八条の六第一項の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
ニ
第十七条の三から第十七条の三の三までの規定
三
前項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業以外の事業を行う事業年度
四
特定復興産業集積区域内事業所(前項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内にある本店、工場その他の事業所をいう。第四項第二号において同じ。)以外の事業所(産業集積事業に係る主たる業務を行わないことその他の要件を満たす事業所として財務省令で定める事業所を除く。)を有する事業年度
五
次に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度
イ
前項の指定があった日を含む事業年度(ロにおいて「指定事業年度」という。)において取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産で同項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業の用に供するものの取得価額の合計額が三千万円に満たない場合における各事業年度
ロ
指定事業年度開始の日から当該事業年度終了の日(当該終了の日が当該開始の日以後三年を経過する日後である場合には、同日)までの間に取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産で前項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業の用に供するものの取得価額の合計額が五千万円に満たない場合における当該事業年度
3
第一項に規定する法人の同項の指定の日以後十年を経過した日を含む事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)以後の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された再投資等準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該再投資等準備金の金額については、当該基準事業年度終了の日における再投資等準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十(平成二十八年四月一日以後に第一項の指定を受けた法人にあっては、六十)で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度から繰り越された再投資等準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された再投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の再投資等準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第三号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
当該再投資等準備金に係る産業集積事業を廃止した場合 その廃止の日における再投資等準備金の金額
二
特定復興産業集積区域内事業所を有しないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その有しないこととなった日における再投資等準備金の金額
三
合併により合併法人に産業集積事業の全部を移転した場合 その合併の直前における再投資等準備金の金額
四
東日本大震災復興特別区域法第九条の規定により第一項第一号の認定が取り消された場合 その取り消された日における再投資等準備金の金額
五
東日本大震災復興特別区域法第四十条第二項において準用する同法第三十七条第三項の規定により第一項の指定が取り消された場合 その取り消された日における再投資等準備金の金額
六
当該法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における再投資等準備金の金額
七
前項及び前各号の場合以外の場合において再投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における再投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5
第三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6
租税特別措置法第五十六条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7
第一項の再投資等準備金を積み立てている法人が適格合併により合併法人に産業集積事業の全部を移転した場合には、その適格合併直前における再投資等準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の再投資等準備金の金額とみなす。
8
前項の合併法人のその適格合併の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、前事業年度から繰り越された再投資等準備金の金額は、前項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
9
第一項の再投資等準備金を積み立てている法人が適格分割型分割により分割承継法人に当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転した場合には、その適格分割型分割直前における再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する同項の再投資等準備金の金額とみなす。
10
前項の場合において、第一項の再投資等準備金を積み立てている法人のその適格分割型分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割型分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割型分割の日の前日までの期間の月数」とする。
11
第九項の分割承継法人のその適格分割型分割の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、前事業年度から繰り越された再投資等準備金の金額は、第九項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割型分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
12
第五項及び第六項に定めるもののほか、第一項から第四項まで及び第七項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・令四法四・一部改正)
(令六法八)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(再投資設備等の特別償却)
第十八条の四
前条第一項の再投資等準備金の金額を有する法人が、当該再投資等準備金に係る特定復興産業集積区域(同項に規定する特定復興産業集積区域をいう。)内において当該再投資等準備金に係る産業集積事業(同項に規定する産業集積事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する減価償却資産の新設、増設又は更新をする場合において、当該新設、増設若しくは更新に係る機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この項及び次項において「再投資設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は再投資設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該産業集積事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該再投資設備等をその用に供した場合を除く。)は、当該産業集積事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度を除く。第一号において「供用年度」という。)の当該再投資設備等に係る償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該再投資設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。)との合計額とする。
第十八条の三及び第十八条の四
削除
一
前事業年度から繰り越された前条第一項の再投資等準備金の金額(前事業年度終了の日までに同条第三項又は第四項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち、当該供用年度において同条第三項又は第四項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額に相当する金額
二
当該再投資設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額
2
前項の規定は、前条第一項の再投資等準備金を積み立てた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に同項の再投資等準備金の明細書の添付がある場合で、かつ、前項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、再投資設備等に係る償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。ただし、これらの添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、これらの添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、これらの明細書の提出があったときは、この限りでない。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二五法五・平二七法九・令二法八・一部改正)
(令六法八)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
第十八条の五
法人の有する減価償却資産で第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項
、第十八条の二第一項若しくは前条第一項
の規定又は震災特例規定(減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。次条第一項において同じ。)の適用を受けたものについては、租税特別措置法第五十二条の二第一項中「第四十八条まで」とあるのは「第四十八条まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項
、第十八条の二第一項若しくは第十八条の四第一項
」と、「定める規定」とあるのは「定める規定若しくは震災特例法第十八条の五第一項に規定する震災特例規定」と、同条第二項中「第四十三条の二の規定」とあるのは「第四十三条の二の規定又は震災特例法第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項
、第十八条の二第一項若しくは第十八条の四第一項
の規定若しくは震災特例法第十八条の五第一項に規定する震災特例規定」として、同条の規定を適用する。
第十八条の五
法人の有する減価償却資産で第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項
若しくは第十八条の二第一項
の規定又は震災特例規定(減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。次条第一項において同じ。)の適用を受けたものについては、租税特別措置法第五十二条の二第一項中「第四十八条まで」とあるのは「第四十八条まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項
若しくは第十八条の二第一項
」と、「定める規定」とあるのは「定める規定若しくは震災特例法第十八条の五第一項に規定する震災特例規定」と、同条第二項中「第四十三条の二の規定」とあるのは「第四十三条の二の規定又は震災特例法第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項
若しくは第十八条の二第一項
の規定若しくは震災特例法第十八条の五第一項に規定する震災特例規定」として、同条の規定を適用する。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二九法四・令二法八・令五法三・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二九法四・令二法八・令五法三・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(準備金方式による特別償却)
(準備金方式による特別償却)
第十八条の六
第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項
、第十八条の二第一項若しくは第十八条の四第一項
の規定又は震災特例規定の適用を受けることができる法人については、租税特別措置法第五十二条の三第一項の特別償却に関する規定には第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項
、第十八条の二第一項若しくは第十八条の四第一項
の規定又は震災特例規定を含むものと、当該法人が提出する青色申告書以外の確定申告書は青色申告書とそれぞれみなして、同法第五十二条の三の規定を適用する。
第十八条の六
第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項
若しくは第十八条の二第一項
の規定又は震災特例規定の適用を受けることができる法人については、租税特別措置法第五十二条の三第一項の特別償却に関する規定には第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項
若しくは第十八条の二第一項
の規定又は震災特例規定を含むものと、当該法人が提出する青色申告書以外の確定申告書は青色申告書とそれぞれみなして、同法第五十二条の三の規定を適用する。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二九法四・令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二九法四・令二法八・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第十八条の七
第十七条の二から第十七条の二の三まで
、第十七条の五
から第十八条の二まで
若しくは第十八条の四
の規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受けることができる減価償却資産については、租税特別措置法第五十三条第一項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(第四号において「震災特例法」という。)第十七条の二から第十七条の二の三まで
、第十七条の五
から第十八条の二まで
若しくは第十八条の四
の規定」と、同項第四号中「定める規定」とあるのは「定める規定又は震災特例法第十八条の七第一項に規定する政令で定める規定」として、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。
第十八条の七
第十七条の二から第十七条の二の三まで
若しくは第十七条の五
から第十八条の二まで
★削除★
の規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受けることができる減価償却資産については、租税特別措置法第五十三条第一項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(第四号において「震災特例法」という。)第十七条の二から第十七条の二の三まで
若しくは第十七条の五
から第十八条の二まで
★削除★
の規定」と、同項第四号中「定める規定」とあるのは「定める規定又は震災特例法第十八条の七第一項に規定する政令で定める規定」として、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二九法四・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二九法四・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)
第十八条の九
法人(清算中の法人を除く。以下
第二十一条まで
において同じ。)の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条及び次条において「土地等」という。)で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第六十四条第一項第二号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第二号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第二号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第二号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条並びに同法第六十四条の二及び第六十五条の二の規定を適用する。
第十八条の九
法人(清算中の法人を除く。以下
この条及び次条
において同じ。)の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条及び次条において「土地等」という。)で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第六十四条第一項第二号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第二号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第二号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第二号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条並びに同法第六十四条の二及び第六十五条の二の規定を適用する。
一
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域(東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。以下この条において同じ。)において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で土地区画整理法第百九条第一項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。)内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第六十四条第一項第三号の四又は第三号の五に掲げる場合に該当する場合を除く。)
一
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域(東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。以下この条において同じ。)において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で土地区画整理法第百九条第一項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。)内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第六十四条第一項第三号の四又は第三号の五に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村(東日本大震災により被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。次項及び第五項第二号において同じ。)の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第六十四条第一項第二号又は第六十五条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村(東日本大震災により被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。次項及び第五項第二号において同じ。)の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第六十四条第一項第二号又は第六十五条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
2
法人の有する土地等で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社が行う東日本大震災からの復興のための事業の用(次の各号に掲げる当該土地等の区分に応じ当該各号に定める事業の用に限る。)に供するためにこれらの者のうちいずれかの者に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合、前項各号に掲げる場合又は租税特別措置法第六十四条第一項第二号、第三号の四から第四号まで若しくは第八号、第六十五条第一項第一号若しくは第六十五条の三第一項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)には、当該買い取られる場合は、同項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
2
法人の有する土地等で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社が行う東日本大震災からの復興のための事業の用(次の各号に掲げる当該土地等の区分に応じ当該各号に定める事業の用に限る。)に供するためにこれらの者のうちいずれかの者に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合、前項各号に掲げる場合又は租税特別措置法第六十四条第一項第二号、第三号の四から第四号まで若しくは第八号、第六十五条第一項第一号若しくは第六十五条の三第一項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)には、当該買い取られる場合は、同項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
一
特定住宅被災市町村の区域のうち東日本大震災復興特別区域法第四条第一項に規定する政令で定める区域(次号において「復興推進区域」という。)内にある土地等 当該土地等が所在する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための計画として財務省令で定めるものに記載された事業
一
特定住宅被災市町村の区域のうち東日本大震災復興特別区域法第四条第一項に規定する政令で定める区域(次号において「復興推進区域」という。)内にある土地等 当該土地等が所在する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための計画として財務省令で定めるものに記載された事業
二
特定住宅被災市町村の区域のうち復興推進区域以外の区域内にある土地等 当該土地等が所在する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための計画として財務省令で定めるものに記載された事業(令和三年三月三十一日において当該計画に記載されていたものに限る。)
二
特定住宅被災市町村の区域のうち復興推進区域以外の区域内にある土地等 当該土地等が所在する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための計画として財務省令で定めるものに記載された事業(令和三年三月三十一日において当該計画に記載されていたものに限る。)
3
法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが次に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。以下この項において同じ。)に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第六十五条の四第一項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
3
法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが次に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。以下この項において同じ。)に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第六十五条の四第一項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
一
被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定により土地が買い取られる場合
一
被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定により土地が買い取られる場合
二
土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。
二
土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。
4
法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号の保留地が定められた場合は租税特別措置法第六十五条第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同項並びに同条第二項第一号及び第十項第一号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第一項、第五項及び第十項の規定を適用する。
4
法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号の保留地が定められた場合は租税特別措置法第六十五条第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同項並びに同条第二項第一号及び第十項第一号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第一項、第五項及び第十項の規定を適用する。
5
法人が、土地開発公社に対しその有する土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡に係る租税特別措置法第六十二条の三の規定の適用については、同条第四項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなす。
5
法人が、土地開発公社に対しその有する土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡に係る租税特別措置法第六十二条の三の規定の適用については、同条第四項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなす。
一
特定被災市街地復興推進地域内にある土地等 被災市街地復興土地区画整理事業
一
特定被災市街地復興推進地域内にある土地等 被災市街地復興土地区画整理事業
二
特定住宅被災市町村の区域内にある土地等 都市再開発法による第二種市街地再開発事業
二
特定住宅被災市町村の区域内にある土地等 都市再開発法による第二種市街地再開発事業
6
第一項又は第二項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と租税特別措置法第三章第六節第二款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第一項又は第二項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と租税特別措置法第三章第六節第二款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二七法九・一部改正・旧第一八条の八繰下、平二八法一五・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二七法九・一部改正・旧第一八条の八繰下、平二八法一五・平三一法六・令二法八・令三法一一・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
★第十九条に移動しました★
★旧第二十二条から移動しました★
(代替資産の取得期間等の延長の特例)
(代替資産の取得期間等の延長の特例)
第二十二条
法人が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、租税特別措置法第六十四条の二第一項に規定する代替資産又は同法第六十五条の八第一項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得(これらの規定に定める取得をいう。以下この条において同じ。)をすべき期間(その末日が平成二十三年三月十一日から平成二十四年三月三十一日までの間にあるものに限る。)内に取得をすることが困難となった場合において、当該期間の初日から当該期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内にこれらの資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該期間の初日から当該政令で定める日までの期間をこれらの規定に規定する期間とみなして、同法第六十四条の二及び第六十五条の八の規定を適用する。
第十九条
法人が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、租税特別措置法第六十四条の二第一項に規定する代替資産又は同法第六十五条の八第一項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得(これらの規定に定める取得をいう。以下この条において同じ。)をすべき期間(その末日が平成二十三年三月十一日から平成二十四年三月三十一日までの間にあるものに限る。)内に取得をすることが困難となった場合において、当該期間の初日から当該期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内にこれらの資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該期間の初日から当該政令で定める日までの期間をこれらの規定に規定する期間とみなして、同法第六十四条の二及び第六十五条の八の規定を適用する。
(令六法八・旧第二二条繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
★新設★
第二十条から第二十二条まで
削除
(令六法八)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
★新設★
第二十条から第二十二条まで
削除
(令六法八)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
★新設★
第二十条から第二十二条まで
削除
(令六法八)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(電子情報処理組織による申告の特例)
(電子情報処理組織による申告の特例)
第二十三条
法人税法第七十五条の四第二項に規定する特定法人である法人がこの章(第三十二条
及び第三十三条
を除く。)の規定(これに基づく命令を含む。)その他法人税に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受ける場合における同法第二編第一章第三節第二款の二の規定の適用については、同法第七十五条の四第一項中「含む。)」とあるのは「含む。)の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三章(第三十二条
及び第三十三条
を除く。第三項において同じ。)(法人税法等の特例)の規定(これに基づく命令を含む。同項において同じ。)、同法第二十三条(電子情報処理組織による申告の特例)に規定する政令で定める規定」と、同条第三項中「含む。)及び」とあるのは「含む。)の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三章の規定、同法第二十三条に規定する政令で定める規定、」とする。
第二十三条
法人税法第七十五条の四第二項に規定する特定法人である法人がこの章(第三十二条
★削除★
を除く。)の規定(これに基づく命令を含む。)その他法人税に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受ける場合における同法第二編第一章第三節第二款の二の規定の適用については、同法第七十五条の四第一項中「含む。)」とあるのは「含む。)の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三章(第三十二条
★削除★
を除く。第三項において同じ。)(法人税法等の特例)の規定(これに基づく命令を含む。同項において同じ。)、同法第二十三条(電子情報処理組織による申告の特例)に規定する政令で定める規定」と、同条第三項中「含む。)及び」とあるのは「含む。)の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三章の規定、同法第二十三条に規定する政令で定める規定、」とする。
(平三〇法七・追加、令三法一一・一部改正・旧第二二条の二繰下、令二法八・一部改正)
(平三〇法七・追加、令三法一一・一部改正・旧第二二条の二繰下、令二法八・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(法人課税信託の受託者に関するこの章の適用)
(法人課税信託の受託者に関するこの章の適用)
第三十二条
法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第四条の二第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章の規定を適用する。
第三十二条
法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第四条の二第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章の規定を適用する。
★新設★
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令三法一一・一部改正・旧第三一条繰下、令二法八・一部改正)
(令三法一一・一部改正・旧第三一条繰下、令二法八・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(政令への委任)
第三十三条
第十九条から第二十一条までの規定の適用がある場合における租税特別措置法の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十三条
削除
(令三法一一・旧第三二条繰下、令二法八・一部改正)
(令六法八)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第三十八条の二
令和四年一月一日から令和五年十二月三十一日までの間(以下この条において「適用期間」という。)にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者(次項第一号ニ(2)に該当する者にあっては、
警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後一年を経過する日までの
間に
その直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした
者)
が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、当該算入しなかった金額を控除した残額)までの金額については、贈与税の課税価格に算入しない。
第三十八条の二
★削除★
警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後一年を経過する日までの
間(以下この条において「適用期間」という。)に
その直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした
被災受贈者
が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、当該算入しなかった金額を控除した残額)までの金額については、贈与税の課税価格に算入しない。
一
被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項及び次項において「土地等」という。)の取得(当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。同項第五号イにおいて同じ。)のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号及び第十項から第十三項までにおいて同じ。)をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
一
被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項及び次項において「土地等」という。)の取得(当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。同項第五号イにおいて同じ。)のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号及び第十項から第十三項までにおいて同じ。)をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
二
被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
二
被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
三
被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を当該被災受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等(増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号、第十項第三号及び第十二項第三号において同じ。)をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
三
被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を当該被災受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等(増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号、第十項第三号及び第十二項第三号において同じ。)をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
一
被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
イ
相続税法第一条の四第一項第一号又は第二号の規定に該当する個人であること。
イ
相続税法第一条の四第一項第一号又は第二号の規定に該当する個人であること。
ロ
住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年(ハにおいて「贈与年」という。)の一月一日において十八歳以上の者であること。
ロ
住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年(ハにおいて「贈与年」という。)の一月一日において十八歳以上の者であること。
ハ
贈与年の年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が二千万円(住宅取得等資金を充てて新築、取得又は増改築等(第五号及び第六号において「新築等」という。)をした住宅用の家屋の床面積が政令で定める規模未満である場合には、千万円)以下の者であること。
ハ
贈与年の年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が二千万円(住宅取得等資金を充てて新築、取得又は増改築等(第五号及び第六号において「新築等」という。)をした住宅用の家屋の床面積が政令で定める規模未満である場合には、千万円)以下の者であること。
ニ
次に掲げるいずれかの者に該当すること。
ニ
警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在する家屋(新築に準ずる状態として財務省令で定める状態となっているものを含む。)をその居住の用に供していた者又はその居住の用に供しようとしていた者であること。
(1)
東日本大震災によりその居住の用に供していた家屋(新築に準ずる状態として財務省令で定める状態となっているものを含む。以下(2)までにおいて同じ。)又はその居住の用に供しようとしていた家屋が滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。第四項、第十項及び第十一項において同じ。)をした者
(2)
警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在する家屋をその居住の用に供していた者又はその居住の用に供しようとしていた者((1)に掲げる者を除く。)
二
住宅用家屋 住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。
二
住宅用家屋 住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。
三
既存住宅用家屋 建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第九項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるものをいう。
三
既存住宅用家屋 建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第九項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるものをいう。
四
増改築等 被災受贈者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で次に掲げる要件を満たすものをいう。
四
増改築等 被災受贈者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ
当該工事に要した費用の額が百万円以上であること。
イ
当該工事に要した費用の額が百万円以上であること。
ロ
当該工事をした家屋が被災受贈者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
ロ
当該工事をした家屋が被災受贈者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
ハ
その他政令で定める要件
ハ
その他政令で定める要件
五
住宅取得等資金 次のいずれかに掲げる新築等(被災受贈者の配偶者その他の被災受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から取得をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。
五
住宅取得等資金 次のいずれかに掲げる新築等(被災受贈者の配偶者その他の被災受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から取得をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。
イ
被災受贈者による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
イ
被災受贈者による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
ロ
被災受贈者による既存住宅用家屋の取得(当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
ロ
被災受贈者による既存住宅用家屋の取得(当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
ハ
被災受贈者が所有している家屋につき行う増改築等(当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)
ハ
被災受贈者が所有している家屋につき行う増改築等(当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)
六
住宅資金非課税限度額 被災受贈者が住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋の次に掲げる場合の区分に応じ、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)をいう。
六
住宅資金非課税限度額 被災受贈者が住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋の次に掲げる場合の区分に応じ、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)をいう。
イ
当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋又は高齢者等(租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等をいう。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として政令で定めるものである場合 千五百万円
イ
当該住宅用の家屋が次に掲げる要件のいずれかを満たすものである場合 千五百万円
(1)
当該住宅用の家屋(新築をした住宅用の家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用の家屋に限る。)がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として政令で定めるものであること。
(2)
当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に資する住宅用の家屋(新築をした住宅用の家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用の家屋を除く。)、地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋又は高齢者等(租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等をいう。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として政令で定めるものであること。
ロ
当該住宅用の家屋がイに規定する住宅用の家屋以外の住宅用の家屋である場合 千万円
ロ
当該住宅用の家屋がイに規定する住宅用の家屋以外の住宅用の家屋である場合 千万円
3
第一項の規定は、
適用期間内に
同項の贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が当該住宅取得等資金について租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた場合又は受けようとする場合には、適用しない。
3
第一項の規定は、
★削除★
同項の贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が当該住宅取得等資金について租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた場合又は受けようとする場合には、適用しない。
4
第一項の規定は、租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金(第一号において「住宅資金」という。)について、
★挿入★
所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十四年旧租税特別措置法」という。)第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者(次に掲げる者を除く。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第四項の規定により同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十二年旧租税特別措置法」という。)第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者(次に掲げる者を除く。)が適用期間内に第一項の贈与により取得をした住宅取得等資金については、適用しない。
4
第一項の規定は、租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金(第一号において「住宅資金」という。)について、
所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者、
所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十四年旧租税特別措置法」という。)第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者(次に掲げる者を除く。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第四項の規定により同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十二年旧租税特別措置法」という。)第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者(次に掲げる者を除く。)が適用期間内に第一項の贈与により取得をした住宅取得等資金については、適用しない。
一
平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第一号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第一号に定めるところにより同号の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした住宅用家屋(同条第二項第二号に規定する住宅用家屋をいう。以下この号において「住宅用家屋」という。)若しくは取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋が東日本大震災により滅失
★挿入★
をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又はこれらの住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日(同年一月一日から同年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅資金の取得をした平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者にあっては、平成二十四年十二月三十一日。以下この項において同じ。)までにその居住の用に供することができなくなった者
一
平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第一号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第一号に定めるところにより同号の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした住宅用家屋(同条第二項第二号に規定する住宅用家屋をいう。以下この号において「住宅用家屋」という。)若しくは取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋が東日本大震災により滅失
(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この条において同じ。)
をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又はこれらの住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日(同年一月一日から同年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅資金の取得をした平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者にあっては、平成二十四年十二月三十一日。以下この項において同じ。)までにその居住の用に供することができなくなった者
二
平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第二号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第二号に定めるところにより取得をした同号の既存住宅用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又は当該既存住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなった者
二
平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第二号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第二号に定めるところにより取得をした同号の既存住宅用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又は当該既存住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなった者
三
平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第三号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又は当該住宅用の家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなった者
三
平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第三号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又は当該住宅用の家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなった者
5
被災受贈者が第一項の規定の適用を受けた場合における相続税法第十九条第一項及び第二十一条の十五第一項の規定の適用については、これらの規定中「規定により」とあるのは、「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第三十八条の二(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定により」とする。
5
被災受贈者が第一項の規定の適用を受けた場合における相続税法第十九条第一項及び第二十一条の十五第一項の規定の適用については、これらの規定中「規定により」とあるのは、「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第三十八条の二(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定により」とする。
6
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた被災受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。この場合において、当該被災受贈者は、当該各号に
★挿入★
該当することとなった日から二月以内に、同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
6
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた被災受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。この場合において、当該被災受贈者は、当該各号に
掲げる場合に
該当することとなった日から二月以内に、同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
一
当該被災受贈者が第一項第一号に定めるところにより同号の新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
一
当該被災受贈者が第一項第一号に定めるところにより同号の新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
二
当該被災受贈者が第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
二
当該被災受贈者が第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
三
当該被災受贈者が第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
三
当該被災受贈者が第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
7
前項の規定に該当することとなった場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであった贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
7
前項の規定に該当することとなった場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであった贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
8
第六項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十七条の規定の適用については、次に定めるところによる。
8
第六項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十七条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該修正申告書で第六項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
一
当該修正申告書で第六項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二
当該修正申告書で第六項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び
第四項第二号
中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする。
二
当該修正申告書で第六項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び
第五項第二号
中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする。
三
国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
三
国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
四
国税通則法第二条第六号ハの規定の適用については、同号ハ(3)中「相続税法」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合における当該金額を同条第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額から控除した残額又は相続税法」とする。
四
国税通則法第二条第六号ハの規定の適用については、同号ハ(3)中「相続税法」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合における当該金額を同条第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額から控除した残額又は相続税法」とする。
五
相続税法第三十七条第一項、第四項及び第五項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
五
相続税法第三十七条第一項、第四項及び第五項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
9
直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした
第一項に規定する
被災受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日(以下この項において「取得期限」という。)までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅用家屋」という。)の取得のための対価に充てて当該要耐震改修住宅用家屋の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十七条第一項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、取得期限までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅用家屋の取得は既存住宅用家屋の取得と、当該要耐震改修住宅用家屋は既存住宅用家屋とそれぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。
9
直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした
★削除★
被災受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日(以下この項において「取得期限」という。)までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅用家屋」という。)の取得のための対価に充てて当該要耐震改修住宅用家屋の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十七条第一項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、取得期限までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅用家屋の取得は既存住宅用家屋の取得と、当該要耐震改修住宅用家屋は既存住宅用家屋とそれぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。
10
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた被災受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、第六項から第八項までの規定は、適用しない。
10
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた被災受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、第六項から第八項までの規定は、適用しない。
一
当該被災受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋が災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項から第十三項までにおいて同じ。)により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
一
当該被災受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋が災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項から第十三項までにおいて同じ。)により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
二
当該被災受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
二
当該被災受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
三
当該被災受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が災害により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
三
当該被災受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が災害により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
11
適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋(第九項に規定する要耐震改修住宅用家屋を含む。以下この項及び第十三項において同じ。)の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築をした場合には、当該新築若しくは取得又は増築をした住宅用の家屋が災害によって滅失をしたことにより同日までにその居住の用に供することができなくなったときであっても、当該個人は、この条(第六項から第八項までを除く。)の規定の適用を受けることができる。
11
適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋(第九項に規定する要耐震改修住宅用家屋を含む。以下この項及び第十三項において同じ。)の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築をした場合には、当該新築若しくは取得又は増築をした住宅用の家屋が災害によって滅失をしたことにより同日までにその居住の用に供することができなくなったときであっても、当該個人は、この条(第六項から第八項までを除く。)の規定の適用を受けることができる。
12
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた被災受贈者が、贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける第六項の規定の適用については、同項各号中「同年十二月三十一日」とあるのは、「当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌々年十二月三十一日」とする。
12
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた被災受贈者が、贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける第六項の規定の適用については、同項各号中「同年十二月三十一日」とあるのは、「当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌々年十二月三十一日」とする。
一
当該被災受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情によりこれらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
一
当該被災受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情によりこれらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
二
当該被災受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
二
当該被災受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
三
当該被災受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
三
当該被災受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
13
適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、災害に起因するやむを得ない事情により当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかったときであっても、当該個人は、この条の規定の適用を受けることができる。この場合において、第一項各号、第六項及び第九項中「翌年三月十五日」とあるのは、「翌々年三月十五日」とする。
13
適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、災害に起因するやむを得ない事情により当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかったときであっても、当該個人は、この条の規定の適用を受けることができる。この場合において、第一項各号、第六項及び第九項中「翌年三月十五日」とあるのは、「翌々年三月十五日」とする。
14
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
14
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
15
税務署長は、前項の記載又は添付がない相続税法第二十八条の規定による申告書の提出があった場合において、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
15
税務署長は、前項の記載又は添付がない相続税法第二十八条の規定による申告書の提出があった場合において、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
16
第三項から第六項まで、第九項又は前二項に定めるもののほか、第一項及び第十項から第十三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16
第三項から第六項まで、第九項又は前二項に定めるもののほか、第一項及び第十項から第十三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
17
第六項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しないことにより贈与税を免れた
者は
、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
17
第六項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しないことにより贈与税を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
18
正当な理由がなくて第六項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しなかった
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
18
正当な理由がなくて第六項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しなかった
ときは、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二八法八五・平二九法四・令二法八・令三法一一・令四法四・令五法三・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二八法八五・平二九法四・令二法八・令三法一一・令四法四・令五法三・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(経営強化計画に基づき行う登記の税率の軽減)
(経営強化計画に基づき行う登記の税率の軽減)
第四十一条の二
次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)附則第八条第三項の規定により適用される同法第九条第一項の変更後の経営強化計画に係る当該規定による主務大臣の承認又は同法附則第九条第三項の規定により適用される同法第十九条第一項の変更後の経営強化計画に係る当該規定による主務大臣の承認(第三十四条第一項に規定する指定地域における被災者に対する信用供与の円滑化に資する金融機関等(同法第二条第一項に規定する金融機関等をいう。以下この項において同じ。)として政令で定めるもの(次項において「特定金融機関等」という。)の自己資本の充実のために行う同法第二条第三項に規定する株式等の引受け等に係る申込みに基づくものであって、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十号)の施行の日から
令和六年三月三十一日
までの間に金融機関等が提出したこれらの変更後の経営強化計画に係るものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該承認の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
第四十一条の二
次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)附則第八条第三項の規定により適用される同法第九条第一項の変更後の経営強化計画に係る当該規定による主務大臣の承認又は同法附則第九条第三項の規定により適用される同法第十九条第一項の変更後の経営強化計画に係る当該規定による主務大臣の承認(第三十四条第一項に規定する指定地域における被災者に対する信用供与の円滑化に資する金融機関等(同法第二条第一項に規定する金融機関等をいう。以下この項において同じ。)として政令で定めるもの(次項において「特定金融機関等」という。)の自己資本の充実のために行う同法第二条第三項に規定する株式等の引受け等に係る申込みに基づくものであって、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十号)の施行の日から
令和八年三月三十一日
までの間に金融機関等が提出したこれらの変更後の経営強化計画に係るものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該承認の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一
株式会社の設立又は資本金の額の増加(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 千分の一・五
一
株式会社の設立又は資本金の額の増加(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 千分の一・五
二
合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一(それぞれ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の一・五)
二
合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一(それぞれ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の一・五)
三
分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一・五
三
分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一・五
四
合併による
法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における
不動産の所有権の取得 千分の一
四
合併による
★削除★
不動産の所有権の取得 千分の一
五
法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における抵当権の取得(次号に掲げるものを除く。) 千分の一
五
法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における抵当権の取得(次号に掲げるものを除く。) 千分の一
六
合併による
法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における
抵当権の取得 千分の〇・五
六
合併による
★削除★
抵当権の取得 千分の〇・五
2
特定金融機関等が、前項の期間内に、新設分割又は吸収分割を行った場合における同項(第一号から第三号まで及び第五号を除く。)の規定の適用については、同項第四号及び第六号中「合併」とあるのは、「分割」とする。
2
特定金融機関等が、前項の期間内に、新設分割又は吸収分割を行った場合における同項(第一号から第三号まで及び第五号を除く。)の規定の適用については、同項第四号及び第六号中「合併」とあるのは、「分割」とする。
(平二三法八〇・追加、平二五法五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令四法四・一部改正)
(平二三法八〇・追加、平二五法五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令四法四・令六法八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
★新設★
附 則(令和六・三・三〇法八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
次に掲げる規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第 号)の施行の日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
〔省略〕
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
ヘ
〔省略〕
ト
第十九条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の四第六項の改正規定(「及び第十一条の六から第十二条まで」を「、第十一条の六及び第十一条の七」に改め、「。同条第七項において同じ」を削る部分、「。同項において同じ」を削る部分及び「及び第十二条」を削る部分を除く。)
チ
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
十二
〔省略〕
十三
次に掲げる規定 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第 号)の施行の日
イ
〔省略〕
ロ
第十九条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第十四項の改正規定
ハ
〔省略〕
十四
〔省略〕
十五
〔省略〕
十六
〔省略〕
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第五十八条
個人が施行日前に行った第十九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十二条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
(再投資等準備金に関する経過措置)
第五十九条
施行日前に旧震災特例法第十八条の三第一項の指定を受けた法人(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第一号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が積み立てた旧震災特例法第十八条の三第一項の再投資等準備金については、なお従前の例による。
(再投資設備等の特別償却に関する経過措置)
第六十条
旧震災特例法第十八条の四第一項の再投資等準備金の金額を有する法人が取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する再投資設備等については、なお従前の例による。
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第六十一条
法人が施行日前に旧震災特例法第十九条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした当該各号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする当該各号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧震災特例法第二十条第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。
(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する経過措置)
第六十二条
第十九条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第三十八条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する被災受贈者が令和六年一月一日以後に贈与により取得をする住宅取得等資金(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金をいう。以下この条において同じ。)に係る贈与税について適用し、旧震災特例法第三十八条の二第二項第一号に規定する被災受贈者が同日前に贈与により取得をした住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
2
新震災特例法第三十八条の二第二項第一号に規定する被災受贈者が令和六年一月一日以後に贈与により取得をする住宅取得等資金を充てて住宅用家屋(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第二項第二号に規定する住宅用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合において、これらの住宅用家屋が旧震災特例法第三十八条の二第二項第六号イに規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として政令で定めるものに該当し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすときは、これらの住宅用家屋を新震災特例法第三十八条の二第二項第六号イ(1)に掲げる要件を満たす住宅用の家屋とみなして、同条の規定を適用する。
一
これらの住宅用家屋が令和五年十二月三十一日以前に建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けているものであること。
二
これらの住宅用家屋が令和六年六月三十日以前に建築されたものであること。
3
次に掲げる者が、令和六年一月一日以後に贈与により取得をする住宅取得等資金については、新震災特例法第三十八条の二の規定は、適用しない。
一
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者
三
所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)第十八条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者
四
旧震災特例法第三十八条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者
(罰則に関する経過措置)
第七十二条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(防衛力強化に係る財源確保のための税制措置)
第七十四条
政府は、この法律の公布後、我が国の防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の維持に必要な安定的な財源を確保するための税制について、令和九年度に向けて複数年かけて段階的に実施するとした令和四年十二月二十三日に閣議において決定された令和五年度税制改正の大綱及び令和五年十二月二十二日に閣議において決定された令和六年度税制改正の大綱に基づき、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置を実施するため、令和九年度に至る各年度の防衛力強化に係る財源確保の必要性を勘案しつつ、所得税、法人税及びたばこ税について所要の検討を加え、その結果に基づいて適当な時期に必要な法制上の措置を講ずるものとする。