東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
平成二十三年四月二十七日 法律 第二十九号
所得税法等の一部を改正する法律
令和三年三月三十一日 法律 第十一号
条項号:
第十三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
所得税法等の特例
(
第四条-第十四条
)
第二章
所得税法等の特例
(
第四条-第十四条
)
第三章
法人税法等の特例
(
第十五条-第三十三条
)
第三章
法人税法等の特例
(
第十五条-第三十三条
)
第四章
相続税法等の特例
(
第三十四条-第三十八条の七
)
第四章
相続税法等の特例
(
第三十四条-第三十八条の七
)
第五章
登録免許税法等の特例
(
第三十九条-第四十一条の四
)
第五章
登録免許税法等の特例
(
第三十九条-第四十一条の二
)
第六章
消費税法等の特例
(
第四十二条-第五十二条
)
第六章
消費税法等の特例
(
第四十二条-第五十二条
)
第七章
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の特例
(
第五十三条
)
第七章
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の特例
(
第五十三条
)
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
第二条
この法律において、「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
2
次章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
次章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
居住者 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。
一
居住者 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。
二
確定申告書 所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。
二
確定申告書 所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。
三
修正申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
三
修正申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
四
更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
四
更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
五
棚卸資産 所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。
五
棚卸資産 所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。
六
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得をいう。
六
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得をいう。
七
不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額をいう。
七
不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額をいう。
八
減価償却資産 所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいう。
八
減価償却資産 所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいう。
九
国内 所得税法第二条第一項第一号に規定する国内をいう。
九
国内 所得税法第二条第一項第一号に規定する国内をいう。
十
総所得金額 所得税法第二十二条第二項に規定する総所得金額をいう。
十
総所得金額 所得税法第二十二条第二項に規定する総所得金額をいう。
3
次条及び第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
次条及び第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
人格のない社団等 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。
一
人格のない社団等 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。
二
法人課税信託 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。
二
法人課税信託 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。
★新設★
三
棚卸資産 法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
事業年度 法人税法第十三条及び第十四条並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十一の二第五項に規定する事業年度をいう。
四
事業年度 法人税法第十三条及び第十四条並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十一の二第五項に規定する事業年度をいう。
四
中間申告書 法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書をいう。
★削除★
五
棚卸資産 法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。
五
連結事業年度 法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。
六
確定申告書 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。
六
確定申告書 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。
七
還付加算金 法人税法第二条第四十三号に規定する還付加算金をいう。
七
連結親法人 法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。
八
更正 法人税法第二条第三十九号に規定する更正をいう。
八
連結確定申告書 法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。
九
充当 法人税法第二条第四十二号に規定する充当をいう。
九
中間申告書 法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書をいう。
十
減価償却資産 法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産をいう。
十
修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
十一
連結事業年度 法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。
十一
更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
十二
連結親法人 法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。
十二
減価償却資産 法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産をいう。
十三
連結確定申告書 法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。
★削除★
十三の二
修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
★削除★
十三の三
更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
★削除★
★十三に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
連結完全支配関係 法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。
十三
連結完全支配関係 法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。
★十四に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
連結法人 法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。
十四
連結法人 法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。
★十五に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
青色申告書 法人税法第二条第三十七号に規定する青色申告書をいう。
十五
青色申告書 法人税法第二条第三十七号に規定する青色申告書をいう。
★新設★
十六
損金経理 法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理をいう。
十七
適格合併 法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。
十七
適格合併 法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。
十八
適格分割 法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。
十八
適格分割型分割 法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割をいう。
十九
適格現物出資 法人税法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。
十九
合併法人 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。
二十
適格現物分配 法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配をいう。
二十
分割承継法人 法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。
二十一
被合併法人 法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。
二十一
被合併法人 法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。
二十二
分割法人 法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。
二十二
適格分割 法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。
二十三
現物出資法人 法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。
二十三
国内 法人税法第二条第一号に規定する国内をいう。
二十四
現物分配法人 法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配法人をいう。
二十四
適格現物出資 法人税法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。
二十五
損金経理 法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理をいう。
二十五
適格現物分配 法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配をいう。
二十六
適格分割型分割 法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割をいう。
二十六
被現物出資法人 法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。
二十七
合併法人 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。
二十七
被現物分配法人 法人税法第二条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人をいう。
二十八
分割承継法人 法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。
二十八
分割法人 法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。
二十九
国内 法人税法第二条第一号に規定する国内をいう。
二十九
現物出資法人 法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。
三十
被現物出資法人 法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。
三十
現物分配法人 法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配法人をいう。
三十一
被現物分配法人 法人税法第二条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人をいう。
★削除★
★三十一に移動しました★
★旧三十二から移動しました★
三十二
株式交換等完全子法人 法人税法第二条第十二号の六の二に規定する株式交換等完全子法人をいう。
三十一
株式交換等完全子法人 法人税法第二条第十二号の六の二に規定する株式交換等完全子法人をいう。
★三十二に移動しました★
★旧三十三から移動しました★
三十三
株式移転完全子法人 法人税法第二条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人をいう。
三十二
株式移転完全子法人 法人税法第二条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人をいう。
三十四
連結中間申告書 法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書をいう。
★削除★
★三十三に移動しました★
★旧三十五から移動しました★
三十五
連結子法人 法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。
三十三
連結子法人 法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。
★三十四に移動しました★
★旧三十六から移動しました★
三十六
連結所得 法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。
三十四
連結所得 法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。
★新設★
三十五
連結中間申告書 法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書をいう。
4
第六章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
第六章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
事業者 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。
一
事業者 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。
二
課税期間 消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。
二
課税期間 消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。
三
酒類 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。
三
酒類 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。
(平二三法一一四・平二三法一一九・平二七法九・平二九法四・一部改正)
(平二三法一一四・平二三法一一九・平二七法九・平二九法四・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
第二条
この法律において、「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
2
次章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
次章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
居住者 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。
一
居住者 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。
二
確定申告書 所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。
二
確定申告書 所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。
三
修正申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
三
修正申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
四
更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
四
更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
五
棚卸資産 所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。
五
棚卸資産 所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。
六
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得をいう。
六
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得をいう。
七
不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額をいう。
七
不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額をいう。
八
減価償却資産 所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいう。
八
減価償却資産 所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいう。
九
国内 所得税法第二条第一項第一号に規定する国内をいう。
九
国内 所得税法第二条第一項第一号に規定する国内をいう。
十
総所得金額 所得税法第二十二条第二項に規定する総所得金額をいう。
十
総所得金額 所得税法第二十二条第二項に規定する総所得金額をいう。
3
次条及び第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
次条及び第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
人格のない社団等 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。
一
人格のない社団等 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。
二
法人課税信託 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。
二
法人課税信託 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。
三
棚卸資産 法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。
三
棚卸資産 法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。
四
事業年度 法人税法第十三条及び第十四条並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)
第六十六条の十一の二第五項
に規定する事業年度をいう。
四
事業年度 法人税法第十三条及び第十四条並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)
第六十六条の十一の三第五項
に規定する事業年度をいう。
五
連結事業年度 法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。
五
連結事業年度 法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。
六
確定申告書 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。
六
確定申告書 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。
七
連結親法人 法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。
七
連結親法人 法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。
八
連結確定申告書 法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。
八
連結確定申告書 法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。
九
中間申告書 法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書をいう。
九
中間申告書 法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書をいう。
十
修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
十
修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
十一
更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
十一
更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
十二
減価償却資産 法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産をいう。
十二
減価償却資産 法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産をいう。
十三
連結完全支配関係 法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。
十三
連結完全支配関係 法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。
十四
連結法人 法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。
十四
連結法人 法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。
十五
青色申告書 法人税法第二条第三十七号に規定する青色申告書をいう。
十五
青色申告書 法人税法第二条第三十七号に規定する青色申告書をいう。
十六
損金経理 法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理をいう。
十六
損金経理 法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理をいう。
十七
適格合併 法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。
十七
適格合併 法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。
十八
適格分割型分割 法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割をいう。
十八
適格分割型分割 法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割をいう。
十九
合併法人 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。
十九
合併法人 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。
二十
分割承継法人 法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。
二十
分割承継法人 法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。
二十一
被合併法人 法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。
二十一
被合併法人 法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。
二十二
適格分割 法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。
二十二
適格分割 法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。
二十三
国内 法人税法第二条第一号に規定する国内をいう。
二十三
国内 法人税法第二条第一号に規定する国内をいう。
二十四
適格現物出資 法人税法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。
二十四
適格現物出資 法人税法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。
二十五
適格現物分配 法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配をいう。
二十五
適格現物分配 法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配をいう。
二十六
被現物出資法人 法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。
二十六
被現物出資法人 法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。
二十七
被現物分配法人 法人税法第二条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人をいう。
二十七
被現物分配法人 法人税法第二条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人をいう。
二十八
分割法人 法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。
二十八
分割法人 法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。
二十九
現物出資法人 法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。
二十九
現物出資法人 法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。
三十
現物分配法人 法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配法人をいう。
三十
現物分配法人 法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配法人をいう。
三十一
株式交換等完全子法人 法人税法第二条第十二号の六の二に規定する株式交換等完全子法人をいう。
三十一
株式交換等完全子法人 法人税法第二条第十二号の六の二に規定する株式交換等完全子法人をいう。
三十二
株式移転完全子法人 法人税法第二条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人をいう。
三十二
株式移転完全子法人 法人税法第二条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人をいう。
三十三
連結子法人 法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。
三十三
連結子法人 法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。
三十四
連結所得 法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。
三十四
連結所得 法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。
三十五
連結中間申告書 法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書をいう。
三十五
連結中間申告書 法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書をいう。
4
第六章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
第六章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
事業者 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。
一
事業者 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。
二
課税期間 消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。
二
課税期間 消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。
三
酒類 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。
三
酒類 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。
(平二三法一一四・平二三法一一九・平二七法九・平二九法四・令三法一一・一部改正)
(平二三法一一四・平二三法一一九・平二七法九・平二九法四・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)
(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)
第三条
人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律(
第三十三条及び
第四章を除く。)の規定を適用する。
第三条
人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律(
★削除★
第四章を除く。)の規定を適用する。
(令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(
復興産業集積区域等
において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(
特定復興産業集積区域
において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条
次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)
の施行の日から
令和三年三月三十一日
までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、
当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業(
事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。
)の用
に供する
当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産で
その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業
の用に供する
当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産を
製作し、若しくは建設して、これを当該
区域内において当該個人の当該各号の第三欄に掲げる事業
の用に供した場合には、
その事業
の用に供した日の属する年
(同項
及び第九項において「供用年」という。)における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の
計算上、当該減価償却資産
の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該
減価償却資産に
ついて同項の規定により計算した償却費の額
(第五項第一号イにおいて「普通償却額」という。)
と特別償却限度額
★挿入★
との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該
減価償却資産
の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の指定を受けた個人が、同法
の施行の日から
令和六年三月三十一日
までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、
当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定を受けた復興推進計画(以下この項及び第三項において「認定復興推進計画」という。)に定められた特定復興産業集積区域(同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項及び第三項において同じ。)内において産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業(
事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。
)をいう。以下この項及び第三項において同じ。)若しくは建築物整備事業(同号ロに掲げる事業をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の用
に供する
機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備。以下この条において「特定機械装置等」という。)で
その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業
の用に供する
特定機械装置等を
製作し、若しくは建設して、これを当該
特定復興産業集積区域内において当該個人の当該産業集積事業又は建築物整備事業
の用に供した場合には、
これらの事業
の用に供した日の属する年
(第三項
及び第九項において「供用年」という。)における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の
計算上、当該特定機械装置等
の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該
特定機械装置等に
ついて同項の規定により計算した償却費の額
★削除★
と特別償却限度額
(当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)
との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該
特定機械装置等
の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
個人
区域
事業
資産
一 東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この号において「復興推進計画」という。)につき同条第九項(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この号において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この表及び第五項第一号において同じ。)の指定を受けた個人
当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この表において「認定復興推進計画」という。)に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域
産業集積事業(同法第二条第三項第二号イ(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。)又は建築物整備事業(東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号ロ(福島復興再生特別措置法第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この号において同じ。)
機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備)
二 東日本大震災復興特別区域法第四十一条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた個人
当該認定地方公共団体の作成した認定復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号ロに規定する復興居住区域
賃貸住宅供給事業(同法第二条第三項第二号ハに掲げる事業をいう。)
第十一条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅
★削除★
2
前項の規定により当該
減価償却資産
の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該
減価償却資産
を事業の用に供した年の翌年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該
減価償却資産
の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該
減価償却資産
の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
2
前項の規定により当該
特定機械装置等
の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該
特定機械装置等
を事業の用に供した年の翌年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該
特定機械装置等
の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該
特定機械装置等
の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
第一項の表の各号の第一欄に掲げる
個人が、指定期間内に
、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業
の用に供する
当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産
でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業
の用に供する
当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産
を製作し、若しくは建設して、これを当該
区域内において当該個人の当該各号の第三欄に掲げる事業
の用に供した場合において、
当該減価償却資産
につき
同項
の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、
その事業
の用に供した
当該減価償却資産
の取得価額
に税額控除率を乗じて計算した
金額の合計額(以下この項及び
第五項第三号
において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得等に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた
個人が、指定期間内に
、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業
の用に供する
特定機械装置等
でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業
の用に供する
特定機械装置等
を製作し、若しくは建設して、これを当該
特定復興産業集積区域内において当該個人の当該産業集積事業又は建築物整備事業
の用に供した場合において、
当該特定機械装置等
につき
第一項
の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、
これらの事業
の用に供した
当該特定機械装置等
の取得価額
の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する
金額の合計額(以下この項及び
第五項
において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得等に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得等に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得等に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前四年内の各年(その年まで連続して確定申告書を提出している場合の各年に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定によりその年の前年以前三年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
一
特別償却限度額 次に掲げる減価償却資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。
イ
機械及び装置(第一項の表の第一号の第一欄に掲げる個人で東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けたものが取得又は製作をして当該認定に係る同号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した同号の第四欄に掲げるものに限る。) その取得価額から普通償却額を控除した金額
ロ
機械及び装置(第一項の表の第一号の第一欄に掲げる個人で東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けたものが取得又は製作をして当該認定に係る同号の第二欄に掲げる区域(同法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において同表の第一号の第三欄に掲げる事業の用に供した同号の第四欄に掲げるものに限る。) その取得価額の百分の五十に相当する金額
ハ
機械及び装置(イ及びロに掲げるものを除く。) その取得価額の百分の三十四に相当する金額
ニ
建物及びその附属設備並びに構築物(第一項の表の第一号の第一欄に掲げる個人で東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けたものが取得又は建設をして当該認定に係る同号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した同号の第四欄に掲げるものに限る。) その取得価額の百分の二十五に相当する金額
ホ
建物及びその附属設備並びに構築物(第一項の表の第一号の第一欄に掲げる個人で東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けたものが取得又は建設をして当該認定に係る同号の第二欄に掲げる区域(同法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において同表の第一号の第三欄に掲げる事業の用に供した同号の第四欄に掲げるものに限る。) その取得価額の百分の二十五に相当する金額
ヘ
建物及びその附属設備並びに構築物で、第一項の表の第一号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した同号の第四欄に掲げるもの(ニ及びホに掲げるものを除く。) その取得価額の百分の十七に相当する金額
ト
第一項の表の第二号の第四欄に掲げる減価償却資産(同号の第一欄に掲げる個人で東日本大震災復興特別区域法第四十一条第一項の規定により認定地方公共団体(同表の第一号の第一欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けたものが取得又は建設をして当該認定に係る同表の第二号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供したものに限る。) その取得価額の百分の二十五に相当する金額
チ
第一項の表の第二号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した同号の第四欄に掲げる減価償却資産(トに掲げるものを除く。) その取得価額の百分の二十五(令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の十七)に相当する金額
二
税額控除率 次に掲げる減価償却資産の区分に応じそれぞれ次に定める割合をいう。
イ
前号イ及びロに掲げる減価償却資産 百分の十五
ロ
前号ハに掲げる減価償却資産 百分の十
ハ
前号ニ及びホに掲げる減価償却資産 百分の八
ニ
前号ヘに掲げる減価償却資産 百分の六
ホ
前号トに掲げる減価償却資産 百分の八
ヘ
前号チに掲げる減価償却資産 百分の八(令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の六)
三
繰越税額控除限度超過額 前項の個人のその年の前年以前四年内の各年(その年まで連続して確定申告書を提出している場合の各年に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定によりその年の前年以前三年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
6
第一項の規定は、
同項の表の各号の第一欄に掲げる
個人が所有権移転外リース取引(所得税法第六十七条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得した
当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産
については、適用しない。
6
第一項の規定は、
★削除★
個人が所有権移転外リース取引(所得税法第六十七条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得した
特定機械装置等
については、適用しない。
7
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、
第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産
の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、
特定機械装置等
の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8
第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる
第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産
の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において
、第三項
の規定により控除される金額の計算の基礎となる
当該減価償却資産
の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された
当該減価償却資産
の取得価額を限度とする。
8
第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる
特定機械装置等
の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において
、同項
の規定により控除される金額の計算の基礎となる
当該特定機械装置等
の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された
当該特定機械装置等
の取得価額を限度とする。
9
第四項の規定は、供用年の年分及びその翌年以後の各年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に
★挿入★
繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該各年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる
★挿入★
繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
9
第四項の規定は、供用年の年分及びその翌年以後の各年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に
同項に規定する
繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該各年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる
同項に規定する
繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前三項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び第七項の明細書又は前二項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第一項から第四項までの規定を適用することができる。
10
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前三項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び第七項の明細書又は前二項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第一項から第四項までの規定を適用することができる。
11
その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条第三項及び第四項(
復興産業集積区域等
において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
11
その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条第三項及び第四項(
特定復興産業集積区域
において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・一部改正、平三一法六・一部改正・旧第一〇条の二繰上、令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・一部改正、平三一法六・一部改正・旧第一〇条の二繰上、令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(
企業立地促進区域
において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(
企業立地促進区域等
において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の二
個人で福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものが、同条に規定する提出企業立地促進計画(以下この項及び第三項において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に該当する同号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該企業立地促進区域内において当該個人の同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下第三項までにおいて「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)の用に供した場合には、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該特定機械装置等が機械及び装置である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいい、当該特定機械装置等が建物及びその附属設備並びに構築物である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額の百分の二十五に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の二
次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該個人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合には、当該事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該減価償却資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該減価償却資産について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該減価償却資産の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該減価償却資産の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
個人
期間
区域
事業
資産
一 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二十三条に規定する認定事業者に該当する個人
同法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(以下この号において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この号において同じ。)に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)
当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域
同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業
機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物
二 福島復興再生特別措置法第七十五条の二の規定により福島県知事の指定を受けた個人
同法第七十五条第一項に規定する提出特定事業活動振興計画(以下この号において「提出特定事業活動振興計画」という。)の同法第七十四条第三項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間
福島県の区域
当該提出特定事業活動振興計画に定められた同条第一項に規定する特定事業活動に係る事業
機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物その他の減価償却資産で政令で定めるもの
三 福島復興再生特別措置法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者に該当する個人
同法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この号において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の同法第八十四条第四項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間(当該期間内に当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この号において「新産業創出等推進事業促進区域」という。)の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)
当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域
同条第一項に規定する新産業創出等推進事業
機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物その他の減価償却資産で政令で定めるもの
2
前項の規定により当該
特定機械装置等
の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該
特定機械装置等
を
避難解除等区域復興再生推進事業
の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該
特定機械装置等
の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該
特定機械装置等
の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
2
前項の規定により当該
減価償却資産
の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該
減価償却資産
を
事業
の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該
減価償却資産
の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該
減価償却資産
の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
個人で福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものが、提出企業立地促進計画の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該企業立地促進区域内において当該個人の避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
第一項の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該個人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合において、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該事業の用に供した当該減価償却資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前四年内の各年(その年まで連続して確定申告書を提出している場合の各年に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定によりその年の前年以前三年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前四年内の各年(その年まで連続して確定申告書を提出している場合の各年に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定によりその年の前年以前三年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
6
第一項の規定は、
個人
が所有権移転外リース取引により取得した
特定機械装置等
については、適用しない。
6
第一項の規定は、
同項の表の各号の第一欄に掲げる個人
が所有権移転外リース取引により取得した
当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産
については、適用しない。
7
第一項から第四項までの規定は、前条の規定の適用を受ける年分については、適用しない。
7
第一項から第四項までの規定は、前条の規定の適用を受ける年分については、適用しない。
8
前条第七項の規定は第一項又は第二項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第三項の規定を適用する場合について、同条第九項の規定は第四項の規定を適用する場合について、同条第十項の規定は第一項から第四項までの規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
8
前条第七項の規定は第一項又は第二項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第三項の規定を適用する場合について、同条第九項の規定は第四項の規定を適用する場合について、同条第十項の規定は第一項から第四項までの規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
9
その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二第三項及び第四項(
企業立地促進区域
において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
9
その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二第三項及び第四項(
企業立地促進区域等
において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
(平二五法五・追加、平二六法一〇・一部改正、平三一法六・一部改正・旧第一〇条の二の二繰上)
(平二五法五・追加、平二六法一〇・一部改正、平三一法六・一部改正・旧第一〇条の二の二繰上、令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の二の二
福島復興再生特別措置法第三十六条の規定により福島県知事の確認を受けた個人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示(以下この項及び第三項において「避難等指示」という。)が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年
(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)
を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同条第一項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該個人の事業の用(貸付けの用を除き、従業者の居住の用を含む。以下第三項までにおいて「特定事業の用」という。)に供した場合には、当該特定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(
当該特定機械装置等が機械及び装置である場合にあっては
当該特定機械装置等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額
をいい、当該特定機械装置等が建物
及びその附属設備並びに
構築物である場合にあっては当該特定機械装置等
の取得価額の百分の二十五に相当する金額
をいう
。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の二の二
福島復興再生特別措置法第三十六条の規定により福島県知事の確認を受けた個人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示(以下この項及び第三項において「避難等指示」という。)が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年
★削除★
を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同条第一項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該個人の事業の用(貸付けの用を除き、従業者の居住の用を含む。以下第三項までにおいて「特定事業の用」という。)に供した場合には、当該特定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(
★削除★
当該特定機械装置等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額
(建物
及びその附属設備並びに
構築物については、これら
の取得価額の百分の二十五に相当する金額
)をいう
。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項の規定により当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定機械装置等を特定事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
2
前項の規定により当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定機械装置等を特定事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
福島復興再生特別措置法第三十六条の規定により福島県知事の確認を受けた個人が、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同法第四条第四号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年
(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)
を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該個人の特定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該特定事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
福島復興再生特別措置法第三十六条の規定により福島県知事の確認を受けた個人が、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同法第四条第四号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年
★削除★
を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該個人の特定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該特定事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前四年内の各年(その年まで連続して確定申告書を提出している場合の各年に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定によりその年の前年以前三年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前四年内の各年(その年まで連続して確定申告書を提出している場合の各年に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定によりその年の前年以前三年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
6
第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
6
第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
7
第一項から第四項までの規定は、前二条の規定の適用を受ける年分については、適用しない。
7
第一項から第四項までの規定は、前二条の規定の適用を受ける年分については、適用しない。
8
第十条第七項の規定は第一項又は第二項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第三項の規定を適用する場合について、同条第九項の規定は第四項の規定を適用する場合について、同条第十項の規定は第一項から第四項までの規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
8
第十条第七項の規定は第一項又は第二項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第三項の規定を適用する場合について、同条第九項の規定は第四項の規定を適用する場合について、同条第十項の規定は第一項から第四項までの規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
9
その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二の二第三項及び第四項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
9
その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二の二第三項及び第四項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
(平二四法一六・追加、平二五法五・一部改正・旧第一〇条の二の二繰下、平二六法一〇・平二七法九・平二九法四・一部改正、平三一法六・一部改正・旧第一〇条の二の三繰上)
(平二四法一六・追加、平二五法五・一部改正・旧第一〇条の二の二繰下、平二六法一〇・平二七法九・平二九法四・一部改正、平三一法六・一部改正・旧第一〇条の二の三繰上、令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(
復興産業集積区域
において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)
(
特定復興産業集積区域
において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)
第十条の三
東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項の規定により同法の施行
の日から令和三年三月三十一日まで
の間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項
(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法
第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。)の適用期間内において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法
第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(以下この項において「復興産業集積区域」という。)
内に所在する同法第二条第三項第二号イ
(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
に掲げる事業を行う事業所
(以下この項において「産業集積事業所」という。)
に勤務する被災雇用者等(東日本大震災の被災者である事業者により雇用されていた者又は東日本大震災により被害を受けた地域内に居住していた者として政令で定める
者をいう。以下この項及び
第三項において同じ。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その支給する給与等の額のうち当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の十
(平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に当該指定を受けた個人が当該指定をした認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた復興産業集積区域(東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域を除く。)内に所在する産業集積事業所に勤務する被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、百分の七)
に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十条の三
東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項の規定により同法の施行
の日から令和六年三月三十一日まで
の間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項
の認定(同法
第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。)の適用期間内において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法
第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域
内に所在する同法第二条第三項第二号イ
★削除★
に掲げる事業を行う事業所
★削除★
に勤務する被災雇用者等(東日本大震災の被災者である事業者により雇用されていた者又は東日本大震災により被害を受けた地域内に居住していた者として政令で定める
者をいう。
第三項において同じ。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その支給する給与等の額のうち当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の十
★削除★
に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2
前項の規定は、前三条又は租税特別措置法第十条の五若しくは第十条の五の四の規定の適用を受ける年分については、適用しない。
2
前項の規定は、前三条又は租税特別措置法第十条の五若しくは第十条の五の四の規定の適用を受ける年分については、適用しない。
3
第一項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる給与等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合で、かつ、給与等の支給を受けた者が被災雇用者等に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるものを保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる給与等の額は、確定申告書に添付された書類に記載された給与等の額を限度とする。
3
第一項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる給与等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合で、かつ、給与等の支給を受けた者が被災雇用者等に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるものを保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる給与等の額は、確定申告書に添付された書類に記載された給与等の額を限度とする。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合、前項の明細を記載した書類の添付がない確定申告書の提出があった場合又は同項の被災雇用者等に該当することを明らかにする書類の保存がない場合においても、その提出、添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、これらの書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合、前項の明細を記載した書類の添付がない確定申告書の提出があった場合又は同項の被災雇用者等に該当することを明らかにする書類の保存がない場合においても、その提出、添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、これらの書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5
その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三第一項(
復興産業集積区域
において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)」とする。
5
その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三第一項(
特定復興産業集積区域
において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)」とする。
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(
企業立地促進区域
において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)
(
企業立地促進区域等
において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)
第十条の三の二
福島復興再生特別措置法第二十四条に規定する提出企業立地促進計画(以下この項において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する同号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、三年)を経過する日までの期間(当該期間内における当該企業立地促進区域の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域については、政令で定める対象期間)内に同法第二十条第三項の認定を受けた個人が、当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該個人が同条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間。以下この項において「適用期間」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。)の適用期間内において、当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に所在する同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同号に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その支給する給与等の額のうち当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の二十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十条の三の二
次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。)の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その支給する給与等の額のうち当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該個人が非居住者である場合の同法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には当該金額を控除した金額とし、当該給与等の額(同表の第三号の第三欄に掲げる雇用者に対して支給するものに限る。)のうち租税特別措置法第十条の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となった金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)に税額控除割合(当該各号の第四欄に掲げる割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
個人
期間
雇用者
割合
一 福島復興再生特別措置法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(以下この号において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この号において同じ。)に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、三年)を経過する日までの期間(当該期間内における当該企業立地促進区域の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域については、政令で定める期間)内に同法第二十条第三項の認定を受けた個人
当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該個人が同条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間)
当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に所在する同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同号に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この号において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。第三号において同じ。)
百分の二十
二 福島復興再生特別措置法第七十五条の二の規定により同法第七十五条第一項に規定する提出特定事業活動振興計画(以下この号において「提出特定事業活動振興計画」という。)の同法第七十四条第三項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの間に福島県知事の指定を受けた個人
当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間
福島県の区域内に所在する当該提出特定事業活動振興計画に定められた同条第一項に規定する特定事業活動を行う事業所に勤務する特定被災雇用者等(平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していた者又は同日において福島県の区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)
百分の十
三 福島復興再生特別措置法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この号において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の同法第八十四条第四項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの間に同法第八十五条の二第三項の認定を受けた個人
当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該個人が同条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間)
当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同法第八十四条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域内に所在する同条第一項に規定する新産業創出等推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等その他の政令で定める雇用者
百分の十五
★新設★
2
前項の規定の適用を受けようとする個人(以下この項において「適用個人」という。)がその年において前項の表の二以上の号の第一欄に掲げる個人に該当する場合における同項の規定の適用については、当該適用個人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の第一欄に掲げる個人にのみ該当するものとして、同項の規定を適用する。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定は、第十条から前条まで又は租税特別措置法第十条の五若しくは第十条の五の四の規定の適用を受ける年分については、適用しない。
3
第一項
の規定は、第十条から前条まで又は租税特別措置法第十条の五若しくは第十条の五の四の規定の適用を受ける年分については、適用しない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4
前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三の二第一項(
企業立地促進区域
において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)」とする。
5
その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三の二第一項(
企業立地促進区域等
において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)」とする。
(平二五法五・追加、平二六法一〇・平二七法九・平二九法四・平三一法六・一部改正)
(平二五法五・追加、平二六法一〇・平二七法九・平二九法四・平三一法六・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(所得税の額から控除される特別控除額の特例)
(所得税の額から控除される特別控除額の特例)
第十条の四
第十条第三項及び第四項、第十条の二第三項及び第四項、第十条の二の二第三項及び第四項並びに前三条の規定の適用がある場合(これらの規定の適用を受ける年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する場合に限る。)における租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、同条第一項中「次の各号に掲げる規定」とあるのは「次の各号に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)第十条第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の三第一項の規定、震災特例法第十条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。)」と、「当該各号に定める金額を」とあるのは「当該各号に定める金額(震災特例法第十条第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を」と、「調整前事業所得税額の」とあるのは「調整前事業所得税額(震災特例法第十条第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、同条第三項に規定する事業所得等に係る所得税額)の」と、同条第二項中「又は第十条の五の三第四項」とあるのは「若しくは第十条の五の三第四項又は震災特例法第十条第四項、第十条の二第四項若しくは第十条の二の二第四項」と、同条第三項中「青色申告書」とあるのは「確定申告書」と、「に限り」とあるのは「又は震災特例法
第十条第五項第三号
、第十条の二第五項若しくは第十条の二の二第五項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに限り」とする。
第十条の四
第十条第三項及び第四項、第十条の二第三項及び第四項、第十条の二の二第三項及び第四項並びに前三条の規定の適用がある場合(これらの規定の適用を受ける年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する場合に限る。)における租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、同条第一項中「次の各号に掲げる規定」とあるのは「次の各号に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)第十条第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の三第一項の規定、震災特例法第十条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。)」と、「当該各号に定める金額を」とあるのは「当該各号に定める金額(震災特例法第十条第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を」と、「調整前事業所得税額の」とあるのは「調整前事業所得税額(震災特例法第十条第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、同条第三項に規定する事業所得等に係る所得税額)の」と、同条第二項中「又は第十条の五の三第四項」とあるのは「若しくは第十条の五の三第四項又は震災特例法第十条第四項、第十条の二第四項若しくは第十条の二の二第四項」と、同条第三項中「青色申告書」とあるのは「確定申告書」と、「に限り」とあるのは「又は震災特例法
第十条第五項
、第十条の二第五項若しくは第十条の二の二第五項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに限り」とする。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(
復興産業集積区域
における開発研究用資産の特別償却等)
(
特定復興産業集積区域
における開発研究用資産の特別償却等)
第十条の五
東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項
(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法
第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、同法の施行の日から
令和三年三月三十一日
までの間に、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法
第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域
(以下この項において「
復興産業集積区域」
という。)内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(以下この条において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し
、又は
開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該
復興産業集積区域内において当該個人の
開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産を
その開発研究の
用に供した場合を除く。)には
、当該個人の開発研究の
用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産について同項の規定により計算した償却費の額
(第一号において「普通償却額」という。)
と特別償却限度額(
次の各号に掲げる
開発研究用資産の
区分に応じ当該各号に定める
金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該開発研究用資産の償却費として
同条第一項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の五
東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項
の認定(同法
第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、同法の施行の日から
令和六年三月三十一日
までの間に、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法
第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域
(以下この項において「
特定復興産業集積区域」
という。)内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(以下この条において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し
、又は当該特定復興産業集積区域内において開発研究の用に供される
開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該
特定復興産業集積区域内において当該個人の当該
開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産を
その
用に供した場合を除く。)には
、その
用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産について同項の規定により計算した償却費の額
★削除★
と特別償却限度額(
当該
開発研究用資産の
取得価額の百分の三十四(当該個人が、租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、百分の五十)に相当する
金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該開発研究用資産の償却費として
所得税法第四十九条第一項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により認定地方公共団体(当該認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた個人が取得又は製作若しくは建設をして当該認定に係る復興産業集積区域内において開発研究の用に供した開発研究用資産 その取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額
★削除★
二
東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により認定地方公共団体(当該認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた租税特別措置法第十条第七項第六号に規定する中小事業者が取得又は製作若しくは建設をして当該認定に係る復興産業集積区域(東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において開発研究の用に供した開発研究用資産 その取得価額の百分の五十に相当する金額
★削除★
三
前二号に掲げるもの以外の開発研究用資産 その取得価額の百分の三十四に相当する金額
★削除★
2
前項の規定により当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該開発研究用資産を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
2
前項の規定により当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該開発研究用資産を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
第一項に規定する指定を受けた個人が、開発研究用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の開発研究の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額(租税特別措置法
第十条第七項第七号
に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
3
第一項に規定する指定を受けた個人が、開発研究用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の開発研究の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額(租税特別措置法
第十条第八項第七号
に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
4
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、開発研究用資産の償却費の額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、開発研究用資産の償却費の額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書その他財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
5
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書その他財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
★新設★
(新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)
第十一条
福島復興再生特別措置法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者に該当する個人が、同法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の同法第八十四条第四項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間(当該期間内に当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この項において「新産業創出等推進事業促進区域」という。)の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち新たな産業の創出若しくは産業の国際競争力の強化に資するものとして政令で定めるもの(以下第三項までにおいて「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新産業創出等推進事業促進区域内において開発研究の用に供される開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該新産業創出等推進事業促進区域内において当該個人の当該開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該開発研究用資産の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該開発研究用資産の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける開発研究用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「次条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第一項に規定する認定事業者に該当する個人が、開発研究用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の開発研究の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額(租税特別措置法第十条第八項第七号に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
4
前条第四項及び第五項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。
(令三法一一・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
★第十一条の二に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(被災代替資産等の特別償却)
(被災代替資産等の特別償却)
第十一条
個人が、平成二十三年三月十一日から
令和三年三月三十一日
までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で東日本大震災に起因して当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供することができなくなった建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物、機械及び装置
、船舶若しくは車両及び運搬具
に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該個人の事業の用(機械及び装置
、船舶並びに車両及び運搬具
にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同表の第一号若しくは第二号の上欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(東日本大震災に起因して事業又は居住の用に供することができなくなった建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該個人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、これらの減価償却資産(以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該個人が、租税特別措置法
第十条第七項第六号
に規定する中小事業者である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該被災代替資産等の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条の二
個人が、平成二十三年三月十一日から
令和五年三月三十一日
までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で東日本大震災に起因して当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供することができなくなった建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物、機械及び装置
若しくは船舶
に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該個人の事業の用(機械及び装置
並びに船舶
にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同表の第一号若しくは第二号の上欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(東日本大震災に起因して事業又は居住の用に供することができなくなった建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該個人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、これらの減価償却資産(以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該個人が、租税特別措置法
第十条第八項第六号
に規定する中小事業者である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該被災代替資産等の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
資 産
割 合
割 合
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)でその建設の後事業の用に供されたことのないもの
百分の十
百分の十二
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの
百分の二十
百分の二十四
三
船舶又は車両及び運搬具で、
その製作の後事業の用に供されたことのないもの
百分の二十
百分の二十四
資 産
割 合
割 合
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)でその建設の後事業の用に供されたことのないもの
百分の十
百分の十二
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの
百分の二十
百分の二十四
三
船舶で
その製作の後事業の用に供されたことのないもの
百分の二十
百分の二十四
2
前条第二項
の規定は、前項の規定の適用を受ける被災代替資産等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「
次条第一項本文
の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
2
第十条の五第二項
の規定は、前項の規定の適用を受ける被災代替資産等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「
第十一条の二第一項本文
の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、被災代替資産等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3
前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、被災代替資産等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があった場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があった場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
(平二三法一一九・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・一部改正、令三法一一・一部改正・旧第一一条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第十一条の三
第十条から第十条の二の二まで若しくは第十条の五から前条まで又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受けることができる減価償却資産については、租税特別措置法
第十九条第一号
中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次号において「震災特例法」という。)第十条から第十条の二の二まで若しくは第十条の五から第十一条の二までの規定」と、
同条第二号
中「定める規定」とあるのは「定める規定又は震災特例法第十一条の三に規定する政令で定める規定」として、同法、この法律その他所得税に関する法令の規定を適用する。
第十一条の三
第十条から第十条の二の二まで若しくは第十条の五から前条まで又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受けることができる減価償却資産については、租税特別措置法
第十九条第一項第一号
中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次号において「震災特例法」という。)第十条から第十条の二の二まで若しくは第十条の五から第十一条の二までの規定」と、
同項第二号
中「定める規定」とあるのは「定める規定又は震災特例法第十一条の三に規定する政令で定める規定」として、同法、この法律その他所得税に関する法令の規定を適用する。
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二九法四・平三一法六・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二九法四・平三一法六・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(福島再開投資等準備金)
(福島再開投資等準備金)
第十一条の三の二
個人で福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第四項において同じ。)内の日を含む各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第一号において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を福島再開投資等準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その積立てをした年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第十一条の三の二
個人で福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第四項において同じ。)内の日を含む各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第一号において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を福島再開投資等準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その積立てをした年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
一
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された施設新設等費用の支出に充てるために積み立てる資金の総額として財務省令で定める金額(次号イにおいて「投資予定額」という。)の二分の一に相当する金額
一
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された施設新設等費用の支出に充てるために積み立てる資金の総額として財務省令で定める金額(次号イにおいて「投資予定額」という。)の二分の一に相当する金額
二
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
二
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ
投資予定額
イ
投資予定額
ロ
その年の十二月三十一日における前年から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額に相当する金額
ロ
その年の十二月三十一日における前年から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額に相当する金額
2
前項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人のその年の十二月三十一日における前年から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る同項第二号イに掲げる金額を超える場合には、その超える金額と当該福島再開投資等準備金の金額(その日までに第五項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又はその年の前年の十二月三十一日までにこの項から第四項までの規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)とのうちいずれか少ない金額に相当する金額は、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
2
前項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人のその年の十二月三十一日における前年から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る同項第二号イに掲げる金額を超える場合には、その超える金額と当該福島再開投資等準備金の金額(その日までに第五項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又はその年の前年の十二月三十一日までにこの項から第四項までの規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)とのうちいずれか少ない金額に相当する金額は、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人が各年において次の各号に掲げる規定の適用を受ける場合には、その年の十二月三十一日における前年から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(その年において前項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該各号に定める金額の合計額に相当する金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人が各年において次の各号に掲げる規定の適用を受ける場合には、その年の十二月三十一日における前年から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(その年において前項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該各号に定める金額の合計額に相当する金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一
第十条の二第一項
★挿入★
の規定 同項の規定の適用を受ける
同項に規定する特定機械装置等
(以下この号及び次号において「特定機械装置等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額から当該特定機械装置等の同項に規定する普通償却額を控除した金額の合計額
一
第十条の二第一項
(同項の表の第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)
の規定 同項の規定の適用を受ける
同表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産
(以下この号及び次号において「特定機械装置等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額から当該特定機械装置等の同項に規定する普通償却額を控除した金額の合計額
二
第十条の二第二項
の規定 同項
の規定の適用を受ける特定機械装置等の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額から当該特定機械装置等の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により計算した償却費の額を控除した金額の合計額
二
第十条の二第二項
(同条第一項の表の第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定 同条第二項
の規定の適用を受ける特定機械装置等の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額から当該特定機械装置等の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により計算した償却費の額を控除した金額の合計額
4
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日の属する年(以下この項において「基準年」という。)の翌年以後の各年の十二月三十一日において、前年から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準年の十二月三十一日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準年において前二項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に十二を乗じてこれを三十六で除して計算した金額からその年において前項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額がその年の十二月三十一日における前年から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(その年において前二項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
4
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日の属する年(以下この項において「基準年」という。)の翌年以後の各年の十二月三十一日において、前年から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準年の十二月三十一日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準年において前二項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に十二を乗じてこれを三十六で除して計算した金額からその年において前項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額がその年の十二月三十一日における前年から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(その年において前二項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
5
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
5
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一
福島復興再生特別措置法第二十条第六項の規定により認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
一
福島復興再生特別措置法第二十条第六項の規定により認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
二
避難解除等区域復興再生推進事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における福島再開投資等準備金の金額
二
避難解除等区域復興再生推進事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における福島再開投資等準備金の金額
三
前三項及び前二号の場合以外の場合において福島再開投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における福島再開投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
三
前三項及び前二号の場合以外の場合において福島再開投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における福島再開投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6
租税特別措置法第二十条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6
租税特別措置法第二十条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下第九項までにおいて同じ。)が当該個人の避難解除等区域復興再生推進事業を承継した場合において、当該相続人が福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その死亡の日における福島再開投資等準備金の金額は、その被相続人(包括遺贈者を含む。)のその死亡の日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
7
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下第九項までにおいて同じ。)が当該個人の避難解除等区域復興再生推進事業を承継した場合において、当該相続人が福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その死亡の日における福島再開投資等準備金の金額は、その被相続人(包括遺贈者を含む。)のその死亡の日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
8
前項に規定する場合において、同項に規定する相続人が同項に規定する認定事業者に該当するものであるときは、同項に規定する死亡の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該相続人に係る福島再開投資等準備金の金額とみなす。
8
前項に規定する場合において、同項に規定する相続人が同項に規定する認定事業者に該当するものであるときは、同項に規定する死亡の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該相続人に係る福島再開投資等準備金の金額とみなす。
9
前項に規定する相続人の同項に規定する死亡の日の属する年における第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する前年から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、前項の規定により当該相続人に係るものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「十二を」とあるのは、「その死亡の日からその年の十二月三十一日までの期間の月数を」とする。
9
前項に規定する相続人の同項に規定する死亡の日の属する年における第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する前年から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、前項の規定により当該相続人に係るものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「十二を」とあるのは、「その死亡の日からその年の十二月三十一日までの期間の月数を」とする。
10
前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
10
前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
11
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人に係る第十条の二の規定の適用については、当該個人(福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものを除く。)は、同法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものとみなす。
11
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人に係る第十条の二の規定の適用については、当該個人(福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものを除く。)は、同法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものとみなす。
12
第六項及び第十項に定めるもののほか、第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第六項及び第十項に定めるもののほか、第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二七法九・追加、平二九法四・平三一法六・一部改正)
(平二七法九・追加、平二九法四・平三一法六・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等)
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等)
第十一条の五
個人の有する土地等で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第三十三条第一項第二号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第二号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第二号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第二号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条並びに同法第三十三条の四から第三十三条の六まで、第七十条の四、第七十条の六及び第七十条の八の規定を適用する。
第十一条の五
個人の有する土地等で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第三十三条第一項第二号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第二号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第二号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第二号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条並びに同法第三十三条の四から第三十三条の六まで、第七十条の四、第七十条の六及び第七十条の八の規定を適用する。
一
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域において施行する被災市街地復興土地区画整理事業で土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百九条第一項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。)内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第三十三条第一項第三号の四又は第三号の五に掲げる場合に該当する場合を除く。)
一
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域において施行する被災市街地復興土地区画整理事業で土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百九条第一項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。)内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第三十三条第一項第三号の四又は第三号の五に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村(東日本大震災により被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。以下この条において同じ。)の区域において施行する都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第三十三条第一項第二号又は第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村(東日本大震災により被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。以下この条において同じ。)の区域において施行する都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第三十三条第一項第二号又は第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
2
個人の有する土地等で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日から
令和三年三月三十一日
までの間に、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社が行う東日本大震災からの復興のための事業の用
★挿入★
に供するためにこれらの者のうちいずれかの者に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合、前項各号に掲げる場合又は租税特別措置法第三十三条第一項第二号、第三号の四から第四号まで若しくは第八号、第三十三条の二第一項第一号若しくは第三十四条第二項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)には、当該買い取られる場合は、同項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
2
個人の有する土地等で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日から
令和八年三月三十一日
までの間に、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社が行う東日本大震災からの復興のための事業の用
(次の各号に掲げる当該土地等の区分に応じ当該各号に定める事業の用に限る。)
に供するためにこれらの者のうちいずれかの者に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合、前項各号に掲げる場合又は租税特別措置法第三十三条第一項第二号、第三号の四から第四号まで若しくは第八号、第三十三条の二第一項第一号若しくは第三十四条第二項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)には、当該買い取られる場合は、同項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
★新設★
一
特定住宅被災市町村の区域のうち東日本大震災復興特別区域法第四条第一項に規定する政令で定める区域(次号において「復興推進区域」という。)内にある土地等 当該土地等が所在する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための計画として財務省令で定めるものに記載された事業
★新設★
二
特定住宅被災市町村の区域のうち復興推進区域以外の区域内にある土地等 当該土地等が所在する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための計画として財務省令で定めるものに記載された事業(令和三年三月三十一日において当該計画に記載されていたものに限る。)
3
個人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが次に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。以下この項において同じ。)に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第三十四条の二第二項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
3
個人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが次に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。以下この項において同じ。)に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第三十四条の二第二項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
一
被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定により土地が買い取られる場合
一
被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定により土地が買い取られる場合
二
土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。
二
土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。
4
個人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号の保留地が定められた場合は租税特別措置法第三十三条の三第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同項に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
4
個人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号の保留地が定められた場合は租税特別措置法第三十三条の三第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同項に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
5
個人が、土地開発公社に対しその有する租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡は、同条第二項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
5
個人が、土地開発公社に対しその有する租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡は、同条第二項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
一
特定被災市街地復興推進地域内にある土地等 被災市街地復興土地区画整理事業
一
特定被災市街地復興推進地域内にある土地等 被災市街地復興土地区画整理事業
二
特定住宅被災市町村の区域内にある土地等 都市再開発法による第二種市街地再開発事業
二
特定住宅被災市町村の区域内にある土地等 都市再開発法による第二種市街地再開発事業
6
第一項又は第二項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と租税特別措置法第二章第四節第五款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第一項又は第二項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と租税特別措置法第二章第四節第五款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二八法一五・令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二八法一五・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(
帰還環境整備推進法人
に対して土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等)
(
帰還・移住等環境整備推進法人
に対して土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等)
第十一条の六
個人の有する土地等で福島復興再生特別措置法第十八条第二項第二号に規定する避難解除区域等(次項において「避難解除区域等」という。)のうち財務省令で定める区域内にあるものが、同法第四十八条の十四第一項に規定する
帰還環境整備推進法人
(政令で定めるものに限る。次項において「
帰還環境整備推進法人
」という。)が行う同法第三十三条第一項に規定する
帰還環境整備事業計画
(次項において「
帰還環境整備事業計画
」という。)に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち財務省令で定めるものの整備に関する事業であって、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために買い取られる場合には、当該買い取られる場合は、租税特別措置法第三十四条の二第二項第十号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
第十一条の六
個人の有する土地等で福島復興再生特別措置法第十八条第二項第二号に規定する避難解除区域等(次項において「避難解除区域等」という。)のうち財務省令で定める区域内にあるものが、同法第四十八条の十四第一項に規定する
帰還・移住等環境整備推進法人
(政令で定めるものに限る。次項において「
帰還・移住等環境整備推進法人
」という。)が行う同法第三十三条第一項に規定する
帰還・移住等環境整備事業計画
(次項において「
帰還・移住等環境整備事業計画
」という。)に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち財務省令で定めるものの整備に関する事業であって、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために買い取られる場合には、当該買い取られる場合は、租税特別措置法第三十四条の二第二項第十号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
2
個人が、
帰還環境整備推進法人
に対しその有する租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する土地等で避難解除区域等のうち財務省令で定める区域内にあるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が当該
帰還環境整備推進法人
が行う
帰還環境整備事業計画
に記載された事業(適正な形状、面積等を備えた一団の土地とするための事業として財務省令で定めるものに限る。)の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡は、同条第二項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
2
個人が、
帰還・移住等環境整備推進法人
に対しその有する租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する土地等で避難解除区域等のうち財務省令で定める区域内にあるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が当該
帰還・移住等環境整備推進法人
が行う
帰還・移住等環境整備事業計画
に記載された事業(適正な形状、面積等を備えた一団の土地とするための事業として財務省令で定めるものに限る。)の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡は、同条第二項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
(平三一法六・追加)
(平三一法六・追加、令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例)
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例)
第十二条
個人が、平成二十三年三月十一日から
令和三年三月三十一日
までの期間(以下この条において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の用に供しているものの譲渡(租税特別措置法第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下第五項までにおいて同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含み、贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下第八項までにおいて「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その個人の事業の用。以下この条において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下であるときは当該譲渡に係る資産の譲渡がなかったものとし、当該収入金額が当該取得価額を超えるときは当該譲渡に係る資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとして、租税特別措置法第三十一条(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条の規定を適用する。
第十二条
個人が、平成二十三年三月十一日から
令和六年三月三十一日
までの期間(以下この条において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の用に供しているものの譲渡(租税特別措置法第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下第五項までにおいて同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含み、贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下第八項までにおいて「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その個人の事業の用。以下この条において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下であるときは当該譲渡に係る資産の譲渡がなかったものとし、当該収入金額が当該取得価額を超えるときは当該譲渡に係る資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとして、租税特別措置法第三十一条(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条の規定を適用する。
譲渡資産
買換資産
一 被災区域(
第十一条第一項
に規定する被災区域をいう。以下この表において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物(その附属設備を含む。次号において同じ。)若しくは構築物で、当該個人により平成二十三年三月十一日前に取得(建設及び同日以後の相続による取得その他の政令で定めるものを含む。)がされたもの
次に掲げる資産
イ
東日本大震災復興特別区域法第四条第一項に規定する特定被災区域(イにおいて「特定被災区域」という。)
内にある土地若しくは土地の上に存する権利(次号、次項及び次条第一項において「土地等」という。)又は
特定被災区域内
にある事業の用に供される減価償却資産
ロ 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
二 被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。)内にある土地等、建物又は構築物
被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
譲渡資産
買換資産
一 被災区域(
第十一条の二第一項
に規定する被災区域をいう。以下この表において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物(その附属設備を含む。次号において同じ。)若しくは構築物で、当該個人により平成二十三年三月十一日前に取得(建設及び同日以後の相続による取得その他の政令で定めるものを含む。)がされたもの
次に掲げる資産
イ
東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域
内にある土地若しくは土地の上に存する権利(次号、次項及び次条第一項において「土地等」という。)又は
当該区域内
にある事業の用に供される減価償却資産
ロ 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
二 被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。)内にある土地等、建物又は構築物
被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
2
前項の規定を適用する場合において、その年中において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
2
前項の規定を適用する場合において、その年中において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3
前二項の規定は、対象期間内に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に当該各号の買換資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした買換資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合(当該取得の日から一年以内に当該事業の用に供しなくなった場合を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「供する見込みであるときは」とあるのは、「供する見込みであるときは、政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定は、対象期間内に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に当該各号の買換資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした買換資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合(当該取得の日から一年以内に当該事業の用に供しなくなった場合を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「供する見込みであるときは」とあるのは、「供する見込みであるときは、政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。
4
第一項及び第二項の規定は、対象期間内に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当該各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、当該翌年の十二月三十一日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内)に当該各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、第一項中「取得価額」とあるのは、「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
4
第一項及び第二項の規定は、対象期間内に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当該各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、当該翌年の十二月三十一日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内)に当該各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、第一項中「取得価額」とあるのは、「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
5
第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産のうち事業の用に供しているもの(以下この項において「相続事業用資産」という。)を有していた個人(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(包括受遺者を含み、平成二十三年三月十一日の直前において、当該事業に従事していた者又は当該被相続人と生計を一にしていた者に限る。以下この項において同じ。)が、対象期間内に当該相続事業用資産の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該相続事業用資産を当該相続人の事業の用に供していない場合に限る。)における当該相続事業用資産の譲渡については、当該相続人が当該譲渡の時において当該相続事業用資産を事業の用に供しているものとみなして、前各項の規定を適用することができる。
5
第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産のうち事業の用に供しているもの(以下この項において「相続事業用資産」という。)を有していた個人(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(包括受遺者を含み、平成二十三年三月十一日の直前において、当該事業に従事していた者又は当該被相続人と生計を一にしていた者に限る。以下この項において同じ。)が、対象期間内に当該相続事業用資産の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該相続事業用資産を当該相続人の事業の用に供していない場合に限る。)における当該相続事業用資産の譲渡については、当該相続人が当該譲渡の時において当該相続事業用資産を事業の用に供しているものとみなして、前各項の規定を適用することができる。
6
租税特別措置法第三十七条第六項、第七項及び第九項並びに第三十七条の二の規定は、第一項(第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を前項の規定により適用する場合を含む。次項及び第八項において同じ。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6
租税特別措置法第三十七条第六項、第七項及び第九項並びに第三十七条の二の規定は、第一項(第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を前項の規定により適用する場合を含む。次項及び第八項において同じ。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
租税特別措置法第三十七条第六項
第一項の規定は、同項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を同条第五項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、同法第十二条第一項
租税特別措置法第三十七条第七項
第一項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項
租税特別措置法第三十七条第九項
、第六項
、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第六項において準用する第三十七条第六項
同条第六項
第三十三条第六項
租税特別措置法第三十七条の二第一項
前条第一項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)
同項の
同条第一項の
租税特別措置法第三十七条の二第二項
前条第四項において
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)において
が前条第四項
が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)
とき、又はその買換資産の地域が同条第四項の地域と異なることとなつたこと若しくはその買換資産(同条第一項の表の
第六号
に係るものに限る。)の同条第十項第一号に規定する地域若しくは同項第二号に規定する地域若しくはこれらの地域以外の地域の区分が、同条第四項の取得をし、事業の用に供する見込みであつた資産のこれらの地域の区分と異なることとなつたことにより同条第一項に規定する譲渡があつたものとされる部分の金額に過不足額があるとき
とき
取得指定期間内
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第四項に規定する期間内
前条第四項の取得
同項の取得
租税特別措置法第三十七条の二第四項
第三十七条の二第一項又は第二項に
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第六項において準用する第三十七条の二第一項又は第二項に
第三十三条の五第一項」とあるのは「
租税特別措置法第三十三条の五第一項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第六項において準用する租税特別措置法
租税特別措置法第三十七条第六項
第一項の規定は、同項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を同条第五項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、同法第十二条第一項
租税特別措置法第三十七条第七項
第一項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項
租税特別措置法第三十七条第九項
、第六項
、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第六項において準用する第三十七条第六項
同条第六項
第三十三条第六項
租税特別措置法第三十七条の二第一項
前条第一項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)
同項の
同条第一項の
租税特別措置法第三十七条の二第二項
前条第四項において
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)において
が前条第四項
が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)
とき、又はその買換資産の地域が同条第四項の地域と異なることとなつたこと若しくはその買換資産(同条第一項の表の
第四号
に係るものに限る。)の同条第十項第一号に規定する地域若しくは同項第二号に規定する地域若しくはこれらの地域以外の地域の区分が、同条第四項の取得をし、事業の用に供する見込みであつた資産のこれらの地域の区分と異なることとなつたことにより同条第一項に規定する譲渡があつたものとされる部分の金額に過不足額があるとき
とき
取得指定期間内
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第四項に規定する期間内
前条第四項の取得
同項の取得
租税特別措置法第三十七条の二第四項
第三十七条の二第一項又は第二項に
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第六項において準用する第三十七条の二第一項又は第二項に
第三十三条の五第一項」とあるのは「
租税特別措置法第三十三条の五第一項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第六項において準用する租税特別措置法
7
第一項の規定の適用を受けた者(前項において準用する租税特別措置法第三十七条の二第一項若しくは第二項の規定による修正申告書を提出し、又は前項において準用する同条第三項の規定による更正を受けたため、第一項の規定による特例を認められないこととなった者を除く。)の買換資産に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡、相続、遺贈若しくは贈与があった場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第一項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
7
第一項の規定の適用を受けた者(前項において準用する租税特別措置法第三十七条の二第一項若しくは第二項の規定による修正申告書を提出し、又は前項において準用する同条第三項の規定による更正を受けたため、第一項の規定による特例を認められないこととなった者を除く。)の買換資産に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡、相続、遺贈若しくは贈与があった場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第一項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
一
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等(取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
一
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等(取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
二
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等に相当する金額
二
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等に相当する金額
三
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額
三
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額
8
個人が第一項の規定の適用を受けた場合には、買換資産については、第十一条の三の規定により読み替えられた租税特別措置法
第十九条各号
に掲げる規定は、適用しない。
8
個人が第一項の規定の適用を受けた場合には、買換資産については、第十一条の三の規定により読み替えられた租税特別措置法
第十九条第一項各号
に掲げる規定は、適用しない。
9
個人が、対象期間内に、その有する資産で第一項の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業の用に供しているもの(以下この項において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この項において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この項において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この項において「他資産との交換の場合」という。)における第一項及び第二項(これらの規定を第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を第五項の規定により適用する場合を含む。)並びに前二項の規定並びに第六項において準用する同法第三十七条第六項、第七項及び第九項並びに第三十七条の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
9
個人が、対象期間内に、その有する資産で第一項の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業の用に供しているもの(以下この項において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この項において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この項において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この項において「他資産との交換の場合」という。)における第一項及び第二項(これらの規定を第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を第五項の規定により適用する場合を含む。)並びに前二項の規定並びに第六項において準用する同法第三十七条第六項、第七項及び第九項並びに第三十七条の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第一項の譲渡をしたものとみなす。
一
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第一項の譲渡をしたものとみなす。
二
当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第一項の取得をしたものとみなす。
二
当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第一項の取得をしたものとみなす。
10
第二項及び第六項から前項までに定めるもののほか、第一項(第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を第五項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の譲渡をした資産が第一項の表又は租税特別措置法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同条第一項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算その他第一項の規定又は同条第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第二項及び第六項から前項までに定めるもののほか、第一項(第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を第五項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の譲渡をした資産が第一項の表又は租税特別措置法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同条第一項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算その他第一項の規定又は同条第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)
★削除★
第十五条
法人の平成二十三年三月十一日から平成二十四年三月十日までの間に終了する各事業年度又は平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間に終了する法人税法第七十二条第一項に規定する期間(当該期間に係る同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書(以下この条及び次条において「仮決算の中間申告書」という。)を提出する場合における当該期間に限る。以下この条において「中間期間」という。)において生じた繰戻対象震災損失金額(当該各事業年度又は中間期間において生じた同法第七十四条第一項第一号又は第七十二条第一項第一号に掲げる欠損金額のうち、東日本大震災により棚卸資産、固定資産(同法第二条第二十二号に規定する固定資産をいう。)その他の政令で定める資産(次条第一項において「棚卸資産等」という。)について生じた損失の額で政令で定めるもの(仮決算の中間申告書の提出により既に還付を受けるべき金額の計算の基礎となった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に達するまでの金額をいう。以下この条において同じ。)がある場合には、当該法人は、当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間に係る仮決算の中間申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該繰戻対象震災損失金額に係る事業年度又は中間期間(以下この項及び第三項において「震災欠損事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始したいずれかの事業年度(震災欠損事業年度が同法第八十条第一項各号に掲げる事業年度に該当する場合には、当該各号に定める事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除くものとし、法人税法第六十八条(同法第百四十四条において準用する場合を含む。)又は第六十九条から第七十条の二までの規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とし、租税特別措置法第四十二条の四第十一項(同法第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定その他政令で定める規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。以下この項及び次項において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下第三項までにおいて「還付所得事業年度」という。)の所得の金額のうちに占める震災欠損事業年度の繰戻対象震災損失金額(この条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
2
前項の場合において、既に当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条又は法人税法第八十条(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用があったときは、その額からこれらの規定の適用により還付された金額を控除した金額をもって当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の所得の金額に相当する金額からこれらの規定の適用に係る繰戻対象震災損失金額又は同法第八十条第二項の欠損金額を控除した金額をもって当該還付所得事業年度の所得の金額とみなして、前項の規定を適用する。
3
第一項の規定は、同項の法人が還付所得事業年度から震災欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書を提出している場合であって、震災欠損事業年度の確定申告書を提出した場合(中間期間において生じた繰戻対象震災損失金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書をその提出期限までに提出した場合)に限り、適用する。
4
法人税法第八十条第五項の規定は第一項の規定による還付の請求をしようとする法人について、同条第六項の規定は第一項の規定による還付の請求があった場合について、同条第七項の規定は第一項の規定による還付の請求に係る還付金について還付加算金を計算する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第六項中「欠損金額」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)第十五条第一項(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)に規定する繰戻対象震災損失金額」と、同条第七項中「第一項(第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「震災特例法第十五条第一項」と、「第一項の規定」とあるのは「同項の規定」と、「確定申告書」とあるのは「確定申告書又は仮決算の中間申告書」と読み替えるものとする。
5
第一項の規定の適用がある場合における法人税法及び国税通則法の規定の適用については、法人税法第二十六条第一項第四号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十五条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定」と、同法第五十七条第一項中「及び第八十条」とあるのは「並びに第八十条」と、「の規定により還付」とあるのは「及び震災特例法第十五条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付」と、同条第二項、第三項第一号及び第四項第一号中「及び第八十条」とあるのは「並びに第八十条及び震災特例法第十五条」と、同法第五十八条第一項中「の規定の適用」とあるのは「若しくは震災特例法第十五条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定の適用」と、同法第八十条第一項中「欠損金額が」とあるのは「欠損金額(震災特例法第十五条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。以下この項及び第四項において同じ。)が」と、同条第二項中「この条」とあるのは「この条又は震災特例法第十五条」と、「その適用」とあるのは「これらの規定の適用」と、「欠損金額」とあるのは「欠損金額又は同条第二項の繰戻対象震災損失金額」と、「同項」とあるのは「前項」と、国税通則法第十九条第四項第三号ハ中「還付)において」とあるのは「還付)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十五条第四項(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)において」とする。
6
法人が中間期間において生じた繰戻対象震災損失金額について第一項の規定の適用を受けた場合には、仮決算の中間申告書の提出により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった繰戻対象震災損失金額に相当する金額は、当該中間期間を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7
前項の規定の適用がある場合の法人税法第二条第十八号に規定する利益積立金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法八二・平二三法一一四・平二六法一〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(仮決算の中間申告による所得税額の還付)
★削除★
第十六条
法人の平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間に終了する法人税法第七十二条第一項に規定する期間(当該期間に係る仮決算の中間申告書を提出する場合における当該期間に限る。)において生じた震災損失金額(東日本大震災により棚卸資産等について生じた損失の額で政令で定めるものをいう。)がある場合における当該仮決算の中間申告書に係る同条(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同法第七十二条第一項第二号中「法人税の額」とあるのは「法人税の額並びに第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第六十八条第一項(所得税額の控除)に規定する所得税の額(当該期間において支払を受ける租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の九第一項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等につき同条第二項の規定により課される所得税の額、当該期間において支払を受ける同法第四十一条の十二第二項(償還差益等に係る分離課税等)に規定する割引債の同項に規定する償還差益につき同条第四項の規定によりその償還を受ける時に徴収されるものとみなされる所得税の額その他これらの所得税の額に類するものとして政令で定めるものを含む。)で第六十八条第一項(同法第四十一条の九第四項又は第四十一条の十二第四項の規定その他政令で定める規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除をするものとした場合に第六十八条第一項の規定による控除をされるべき金額で当該法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合にはその控除しきれなかつた金額(当該控除しきれなかつた金額が当該期間において生じた東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項(仮決算の中間申告による所得税額の還付)に規定する震災損失金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)」と、同条第三項中「第六十八条第三項」とあるのは「第四十条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)中「の規定の適用」とあるのは「若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第二項(仮決算の中間申告による所得税額の還付)の規定の適用」と、第六十八条第三項」とする。
2
仮決算の中間申告書の提出があった場合において、当該仮決算の中間申告書に前項の規定により読み替えて適用される法人税法第七十二条第一項第二号に規定する控除しきれなかった金額の記載があるときは、税務署長は、当該仮決算の中間申告書を提出した法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。法人の提出した仮決算の中間申告書に係る法人税につき同法第百三十三条第一項に規定する更正等があった場合において、その更正等により前項の規定により読み替えて適用される同号に規定する控除しきれなかった金額が増加したときにおけるその増加した金額についても、同様とする。
3
仮決算の中間申告書の提出により前項の規定による還付をされる法人の当該仮決算の中間申告書に係る事業年度における法人税法の規定の適用については、同法第二十六条第一項第三号中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十六条第二項(仮決算の中間申告による所得税額の還付)の規定」と、同法第四十条中「場合には」とあるのは「場合(震災特例法第十六条第二項(仮決算の中間申告による所得税額の還付)の規定の適用を受けた場合を含む。)には」と、「還付をされる金額」とあるのは「還付をされる金額(震災特例法第十六条第二項の規定による還付を受け、又は還付に代えて未納の国税に充当されたものを含む。)」と、同法第六十八条第一項中「所得税の額」とあるのは「所得税の額(当該事業年度において震災特例法第十六条第二項(仮決算の中間申告による所得税額の還付)の規定による還付金がある場合には、その還付金の額に相当する金額を控除した金額)」とする。
4
第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、第二項の仮決算の中間申告書の提出期限の翌日(同項後段に規定する増加した金額に係る還付金にあっては、同項の更正等の日の翌日以後一月を経過した日(当該更正等が同法第二十三条第一項の規定による更正の請求に基づく更正である場合及び同項の規定による更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後三月を経過した日と当該更正等の日の翌日以後一月を経過した日とのいずれか早い日)とする。)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
5
第二項の規定による還付金を同項の仮決算の中間申告書に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
6
前二項に定めるもののほか、第二項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法八二・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(中間申告書等の提出を要しない場合)
★削除★
第十六条の二
東日本大震災に係る国税通則法第十一条の規定による申告に関する期限の延長により、中間申告書又は地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二条第十五号に規定する地方法人税中間申告書(中間申告書を提出すべき法人に係るものに限る。以下この条において「地方法人税中間申告書」という。)の提出期限と当該中間申告書に係る事業年度の確定申告書又は当該地方法人税中間申告書に係る課税事業年度(同法第七条に規定する課税事業年度をいう。)の地方法人税確定申告書(同法第二条第十六号に規定する地方法人税確定申告書をいう。)の提出期限とが同一の日となる場合は、法人税法第七十一条第一項本文若しくは第百四十四条の三第一項本文若しくは第二項本文又は地方法人税法第十六条第一項の規定にかかわらず、当該中間申告書又は当該地方法人税中間申告書を提出することを要しない。
(平二四法一六・旧第一七条繰上、平二六法一〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
★第十五条に移動しました★
★旧第十六条の三から移動しました★
(震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの特例)
(震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの特例)
第十六条の三
法人の有する
第十五条第一項に規定する棚卸資産等
(以下この項において「棚卸資産等」という。)が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該棚卸資産等を事業の用に供することが困難となった場合において、当該法人(東日本大震災に関連する次に掲げる費用その他これらに類する費用(以下この項において「震災関連原状回復費用」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までにその支出をすることができなかったものに限る。)が当該事情がやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までに震災関連原状回復費用の支出をしたときは、当該法人の当該震災関連原状回復費用の支出をした事業年度において生じた
法人税法
第五十八条第一項本文に規定する欠損金額のうち、その震災関連原状回復費用に係る損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補されるものを除く。)の合計額に達するまでの金額は、同項に規定する災害損失欠損金額に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
第十五条
法人の有する
棚卸資産、固定資産(法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産をいう。)その他の政令で定める資産
(以下この項において「棚卸資産等」という。)が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該棚卸資産等を事業の用に供することが困難となった場合において、当該法人(東日本大震災に関連する次に掲げる費用その他これらに類する費用(以下この項において「震災関連原状回復費用」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までにその支出をすることができなかったものに限る。)が当該事情がやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までに震災関連原状回復費用の支出をしたときは、当該法人の当該震災関連原状回復費用の支出をした事業年度において生じた
同法
第五十八条第一項本文に規定する欠損金額のうち、その震災関連原状回復費用に係る損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補されるものを除く。)の合計額に達するまでの金額は、同項に規定する災害損失欠損金額に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
一
災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
一
災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
二
当該棚卸資産等の原状回復のための修繕費
二
当該棚卸資産等の原状回復のための修繕費
三
当該棚卸資産等の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
三
当該棚卸資産等の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
2
前項の規定の適用がある場合における法人税法第五十八条第一項に規定する災害損失欠損金額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の規定の適用がある場合における法人税法第五十八条第一項に規定する災害損失欠損金額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二六法一〇・追加)
(平二六法一〇・追加、令三法一一・一部改正・旧第一六条の三繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
★新設★
第十六条
削除
(令三法一一)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)
(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)
第十七条
東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次の各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる政令で定める事実が生じた場合における法人税法第二十五条第三項、第三十三条第四項及び第五十九条第二項の規定の適用については、同法第二十五条第三項中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
(以下
「震災特例法」という。)第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同法第三十三条第四項中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同法第五十九条第二項中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同項第三号中「第二十五条第三項又は第三十三条第四項」とあるのは「第二十五条第三項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第四項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とする。
第十七条
東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次の各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる政令で定める事実が生じた場合における法人税法第二十五条第三項、第三十三条第四項及び第五十九条第二項の規定の適用については、同法第二十五条第三項中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
(平成二十三年法律第二十九号。以下
「震災特例法」という。)第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同法第三十三条第四項中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同法第五十九条第二項中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同項第三号中「第二十五条第三項又は第三十三条第四項」とあるのは「第二十五条第三項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第四項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とする。
一
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第四項に規定する支援決定の対象となった法人
一
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第四項に規定する支援決定の対象となった法人
二
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構の組合財産である債権の債務者である法人
二
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構の組合財産である債権の債務者である法人
2
前項の規定により法人税法第五十九条第二項の規定を読み替えて適用する場合における同法第五十七条、第五十八条及び第六十七条の規定の適用については、同法第五十七条第五項中「までの規定の」とあるのは「まで(同条第二項の規定を東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の」と、「同条第二項」とあるのは「第五十九条第二項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第五十九条第二項第三号(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「の同条第一項」とあるのは「の第五十九条第一項」と、同法第五十八条第三項中「までの規定の」とあるのは「まで(同条第二項の規定を震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の」と、「同条第二項」とあるのは「次条第二項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「次条第二項第三号(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「の同条第一項」とあるのは「の次条第一項」と、同法第六十七条第三項第六号中「損金算入)」とあるのは「損金算入)(同条第二項の規定を震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
2
前項の規定により法人税法第五十九条第二項の規定を読み替えて適用する場合における同法第五十七条、第五十八条及び第六十七条の規定の適用については、同法第五十七条第五項中「までの規定の」とあるのは「まで(同条第二項の規定を東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の」と、「同条第二項」とあるのは「第五十九条第二項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第五十九条第二項第三号(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「の同条第一項」とあるのは「の第五十九条第一項」と、同法第五十八条第三項中「までの規定の」とあるのは「まで(同条第二項の規定を震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の」と、「同条第二項」とあるのは「次条第二項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「次条第二項第三号(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「の同条第一項」とあるのは「の次条第一項」と、同法第六十七条第三項第六号中「損金算入)」とあるのは「損金算入)(同条第二項の規定を震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二四法一六・追加、平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・一部改正)
(平二四法一六・追加、平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(
復興産業集積区域等
において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(
特定復興産業集積区域
において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第十七条の二
次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、東日本大震災復興特別区域法
の施行の日から
令和三年三月三十一日
までの期間(次項において「指定期間」という。)内に
、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業
の用に供する
当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産で
その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業
の用に供する
当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産を
製作し、若しくは建設して、これを当該
区域内において当該法人の当該各号の第三欄に掲げる事業
の用に供した場合には、
当該事業
の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。
同項
及び第九項において「供用年度」という。)の
当該減価償却資産
に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下第十八条の四までにおいて「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、
当該減価償却資産
の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下第十八条の四までにおいて同じ。)と特別償却限度額
★挿入★
との合計額とする。
第十七条の二
東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項及び次項において同じ。)の指定を受けた法人が、同法
の施行の日から
令和六年三月三十一日
までの期間(次項において「指定期間」という。)内に
、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた特定復興産業集積区域(同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは建築物整備事業(同号ロに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)
の用に供する
機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備。以下この条において「特定機械装置等」という。)で
その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業
の用に供する
特定機械装置等を
製作し、若しくは建設して、これを当該
特定復興産業集積区域内において当該法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業
の用に供した場合には、
これらの事業
の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。
次項
及び第九項において「供用年度」という。)の
当該特定機械装置等
に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下第十八条の四までにおいて「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、
当該特定機械装置等
の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下第十八条の四までにおいて同じ。)と特別償却限度額
(当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)
との合計額とする。
法人
区域
事業
資産
一 東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この号において「復興推進計画」という。)につき同条第九項(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この号において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この表及び第四項第一号において同じ。)の指定を受けた法人
当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この表において「認定復興推進計画」という。)に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域
産業集積事業(同法第二条第三項第二号イ(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。)又は建築物整備事業(東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号ロ(福島復興再生特別措置法第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この号において同じ。)
機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備)
二 東日本大震災復興特別区域法第四十一条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた法人
当該認定地方公共団体の作成した認定復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号ロに規定する復興居住区域
賃貸住宅供給事業(同法第二条第三項第二号ハに掲げる事業をいう。)
第十八条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅
★削除★
2
前項の表の各号の第一欄に掲げる
法人が、指定期間内に
、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業
の用に供する
当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産
でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業
の用に供する
当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産
を製作し、若しくは建設して、これを当該
区域内において当該法人の当該各号の第三欄に掲げる事業
の用に供した場合において、
当該減価償却資産
につき
同項
の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定(租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項
、第四十二条の十二の三第五項
及び第四十二条の十二の四第五項の規定その他これらに類する法人税の額への加算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定並びに同法第四十二条の四第八項第二号イからニまでに掲げる規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から
当該事業
の用に供した
当該減価償却資産
の取得価額
に税額控除率を乗じて計算した
金額の合計額(以下この項及び
第四項第三号
において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2
東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた
法人が、指定期間内に
、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業
の用に供する
特定機械装置等
でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業
の用に供する
特定機械装置等
を製作し、若しくは建設して、これを当該
特定復興産業集積区域内において当該法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業
の用に供した場合において、
当該特定機械装置等
につき
前項
の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定(租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項
★削除★
及び第四十二条の十二の四第五項の規定その他これらに類する法人税の額への加算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定並びに同法第四十二条の四第八項第二号イからニまでに掲げる規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から
これらの事業
の用に供した
当該特定機械装置等
の取得価額
の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する
金額の合計額(以下この項及び
第四項
において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して確定申告書の提出(四年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第二十五条の二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
一
特別償却限度額 次に掲げる減価償却資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。
イ
機械及び装置(第一項の表の第一号の第一欄に掲げる法人で東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けたものが取得又は製作をして当該認定に係る同号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した同号の第四欄に掲げるものに限る。) その取得価額から普通償却限度額を控除した金額
ロ
機械及び装置(第一項の表の第一号の第一欄に掲げる法人で東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けたものが取得又は製作をして当該認定に係る同号の第二欄に掲げる区域(同法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において同表の第一号の第三欄に掲げる事業の用に供した同号の第四欄に掲げるものに限る。) その取得価額の百分の五十に相当する金額
ハ
機械及び装置(イ及びロに掲げるものを除く。) その取得価額の百分の三十四に相当する金額
ニ
建物及びその附属設備並びに構築物(第一項の表の第一号の第一欄に掲げる法人で東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けたものが取得又は建設をして当該認定に係る同号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した同号の第四欄に掲げるものに限る。) その取得価額の百分の二十五に相当する金額
ホ
建物及びその附属設備並びに構築物(第一項の表の第一号の第一欄に掲げる法人で東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けたものが取得又は建設をして当該認定に係る同号の第二欄に掲げる区域(同法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において同表の第一号の第三欄に掲げる事業の用に供した同号の第四欄に掲げるものに限る。) その取得価額の百分の二十五に相当する金額
ヘ
建物及びその附属設備並びに構築物で、第一項の表の第一号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した同号の第四欄に掲げるもの(ニ及びホに掲げるものを除く。) その取得価額の百分の十七に相当する金額
ト
第一項の表の第二号の第四欄に掲げる減価償却資産(同号の第一欄に掲げる法人で東日本大震災復興特別区域法第四十一条第一項の規定により認定地方公共団体(同表の第一号の第一欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けたものが取得又は建設をして当該認定に係る同表の第二号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供したものに限る。) その取得価額の百分の二十五に相当する金額
チ
第一項の表の第二号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した同号の第四欄に掲げる減価償却資産(トに掲げるものを除く。) その取得価額の百分の二十五(令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の十七)に相当する金額
二
税額控除率 次に掲げる減価償却資産の区分に応じそれぞれ次に定める割合をいう。
イ
前号イ及びロに掲げる減価償却資産 百分の十五
ロ
前号ハに掲げる減価償却資産 百分の十
ハ
前号ニ及びホに掲げる減価償却資産 百分の八
ニ
前号ヘに掲げる減価償却資産 百分の六
ホ
前号トに掲げる減価償却資産 百分の八
ヘ
前号チに掲げる減価償却資産 百分の八(令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の六)
三
繰越税額控除限度超過額 前項の法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この号において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して確定申告書の提出(四年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第二十五条の二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この号において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この号において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
第一項の規定は、
同項の表の各号の第一欄に掲げる
法人が所有権移転外リース取引(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得した
当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産
については、適用しない。
5
第一項の規定は、
★削除★
法人が所有権移転外リース取引(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得した
特定機械装置等
については、適用しない。
6
第一項の規定は、確定申告書等(中間申告書で法人税法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載したもの及び確定申告書をいう。以下第十八条の四までにおいて同じ。)に
第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産
の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
6
第一項の規定は、確定申告書等(中間申告書で法人税法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載したもの及び確定申告書をいう。以下第十八条の四までにおいて同じ。)に
特定機械装置等
の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
7
第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる
第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産
の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において
、第二項
の規定により控除される金額の計算の基礎となる
当該減価償却資産
の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された
当該減価償却資産
の取得価額を限度とする。
7
第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる
特定機械装置等
の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において
、同項
の規定により控除される金額の計算の基礎となる
当該特定機械装置等
の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された
当該特定機械装置等
の取得価額を限度とする。
8
税務署長は、前項の添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
8
税務署長は、前項の添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
9
第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度(次項において「繰越年度」という。)の確定申告書に
★挿入★
繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(
第四項第三号
に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第二十五条の二第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあっては、確定申告書)に同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度(次項において「控除年度」という。)の確定申告書等(第三項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象と
なる
繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
9
第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度(次項において「繰越年度」という。)の確定申告書に
第三項に規定する
繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(
第四項
に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第二十五条の二第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあっては、確定申告書)に同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度(次項において「控除年度」という。)の確定申告書等(第三項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象と
なる同項に規定する
繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10
税務署長は、
★挿入★
繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない繰越年度の確定申告書(
第四項第三号
に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、第二十五条の二第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない連結確定申告書を含む。)の提出があった場合又は前項の明細を記載した書類の添付がない控除年度の確定申告書等の提出があった場合においても、これらの添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書及び当該明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第三項の規定を適用することができる。
10
税務署長は、
第三項に規定する
繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない繰越年度の確定申告書(
第四項
に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、第二十五条の二第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない連結確定申告書を含む。)の提出があった場合又は前項の明細を記載した書類の添付がない控除年度の確定申告書等の提出があった場合においても、これらの添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書及び当該明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第三項の規定を適用することができる。
11
第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章第二節第二款又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定(以下この項において「法人税法税額控除規定」という。)による法人税の額からの控除及び震災特例税額控除規定(第二項及び第三項の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず震災特例税額控除規定による控除をした後において、同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。
11
第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章第二節第二款又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定(以下この項において「法人税法税額控除規定」という。)による法人税の額からの控除及び震災特例税額控除規定(第二項及び第三項の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず震災特例税額控除規定による控除をした後において、同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。
12
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節第二款を除く。)及び第三編第二章(第二節を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
12
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節第二款を除く。)及び第三編第二章(第二節を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
法人税法第六十七条第三項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から震災特例税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。
一
法人税法第六十七条第三項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から震災特例税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。
二
法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間を一事業年度とみなして同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
二
法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間を一事業年度とみなして同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
三
法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
三
法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
四
法人税法第百四十四条の四第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項又は第二項に規定する期間を一事業年度とみなして同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節(第百四十四条(同法第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
四
法人税法第百四十四条の四第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項又は第二項に規定する期間を一事業年度とみなして同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節(第百四十四条(同法第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
五
法人税法第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
五
法人税法第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
13
租税特別措置法第六十六条の七第五項又は第六十六条の九の三第四項の規定の適用がある場合における第十一項の規定の適用については、同項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除並びに租税特別措置法第六十六条の七第五項及び第六十六条の九の三第四項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同法第六十六条の七第八項及び第六十六条の九の三第七項並びに法人税法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の七第五項及び第六十六条の九の三第四項の規定並びに法人税法税額控除規定に」とする。
13
租税特別措置法第六十六条の七第五項又は第六十六条の九の三第四項の規定の適用がある場合における第十一項の規定の適用については、同項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除並びに租税特別措置法第六十六条の七第五項及び第六十六条の九の三第四項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同法第六十六条の七第八項及び第六十六条の九の三第七項並びに法人税法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の七第五項及び第六十六条の九の三第四項の規定並びに法人税法税額控除規定に」とする。
14
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第四十二条の四
、第四十二条の五第二項
、第四十二条の六第二項及び第三項、第四十二条の九第一項及び第二項、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十一の二第二項、第四十二条の十一の三第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二
、第四十二条の十二の三第二項及び第三項
、第四十二条の十二の四第二項及び第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の五の二第二項並びに第四十二条の十三の規定その他法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)の適用については、同法第四十二条の四第八項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第四十二条の四
★削除★
、第四十二条の六第二項及び第三項、第四十二条の九第一項及び第二項、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十一の二第二項、第四十二条の十一の三第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二
★削除★
、第四十二条の十二の四第二項及び第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の五の二第二項並びに第四十二条の十三の規定その他法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)の適用については、同法第四十二条の四第八項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第十七条の二
東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項及び次項において同じ。)の指定を受けた法人が、同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた特定復興産業集積区域(同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは建築物整備事業(同号ロに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合には、これらの事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下第十八条の四までにおいて「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下第十八条の四までにおいて同じ。)と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第十七条の二
東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項及び次項において同じ。)の指定を受けた法人が、同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた特定復興産業集積区域(同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは建築物整備事業(同号ロに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合には、これらの事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下第十八条の四までにおいて「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下第十八条の四までにおいて同じ。)と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた法人が、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定(租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項及び第四十二条の十二の四第五項の規定その他これらに類する法人税の額への加算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定並びに同法第四十二条の四第八項第二号イからニまでに掲げる規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)からこれらの事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2
東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた法人が、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定(租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項及び第四十二条の十二の四第五項の規定その他これらに類する法人税の額への加算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定並びに同法第四十二条の四第八項第二号イからニまでに掲げる規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)からこれらの事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して確定申告書の提出(四年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第二十五条の二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して確定申告書の提出(四年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第二十五条の二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得した特定機械装置等については、適用しない。
5
第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得した特定機械装置等については、適用しない。
6
第一項の規定は、確定申告書等(中間申告書で法人税法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載したもの及び確定申告書をいう。以下第十八条の四までにおいて同じ。)に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
6
第一項の規定は、確定申告書等(中間申告書で法人税法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載したもの及び確定申告書をいう。以下第十八条の四までにおいて同じ。)に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
7
第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる当該特定機械装置等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された当該特定機械装置等の取得価額を限度とする。
7
第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる当該特定機械装置等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された当該特定機械装置等の取得価額を限度とする。
8
税務署長は、前項の添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
8
税務署長は、前項の添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
9
第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度(次項において「繰越年度」という。)の確定申告書に第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第二十五条の二第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあっては、確定申告書)に同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度(次項において「控除年度」という。)の確定申告書等(第三項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
9
第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度(次項において「繰越年度」という。)の確定申告書に第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第二十五条の二第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあっては、確定申告書)に同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度(次項において「控除年度」という。)の確定申告書等(第三項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10
税務署長は、第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない繰越年度の確定申告書(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、第二十五条の二第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない連結確定申告書を含む。)の提出があった場合又は前項の明細を記載した書類の添付がない控除年度の確定申告書等の提出があった場合においても、これらの添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書及び当該明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第三項の規定を適用することができる。
10
税務署長は、第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない繰越年度の確定申告書(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、第二十五条の二第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない連結確定申告書を含む。)の提出があった場合又は前項の明細を記載した書類の添付がない控除年度の確定申告書等の提出があった場合においても、これらの添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書及び当該明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第三項の規定を適用することができる。
11
第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章第二節第二款又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定(以下この項において「法人税法税額控除規定」という。)による法人税の額からの控除及び震災特例税額控除規定(第二項及び第三項の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず震災特例税額控除規定による控除をした後において、同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。
11
第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章第二節第二款又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定(以下この項において「法人税法税額控除規定」という。)による法人税の額からの控除及び震災特例税額控除規定(第二項及び第三項の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず震災特例税額控除規定による控除をした後において、同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。
12
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節第二款を除く。)及び第三編第二章(第二節を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
12
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節第二款を除く。)及び第三編第二章(第二節を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
法人税法第六十七条第三項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から震災特例税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。
一
法人税法第六十七条第三項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から震災特例税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。
二
法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間を一事業年度とみなして同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
二
法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間を一事業年度とみなして同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
三
法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
三
法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
四
法人税法第百四十四条の四第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項又は第二項に規定する期間を一事業年度とみなして同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節(第百四十四条(同法第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
四
法人税法第百四十四条の四第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項又は第二項に規定する期間を一事業年度とみなして同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節(第百四十四条(同法第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
五
法人税法第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
五
法人税法第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
13
租税特別措置法第六十六条の七第五項又は第六十六条の九の三第四項の規定の適用がある場合における第十一項の規定の適用については、同項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除並びに租税特別措置法第六十六条の七第五項及び第六十六条の九の三第四項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同法第六十六条の七第八項及び第六十六条の九の三第七項並びに法人税法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の七第五項及び第六十六条の九の三第四項の規定並びに法人税法税額控除規定に」とする。
13
租税特別措置法第六十六条の七第五項又は第六十六条の九の三第四項の規定の適用がある場合における第十一項の規定の適用については、同項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除並びに租税特別措置法第六十六条の七第五項及び第六十六条の九の三第四項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同法第六十六条の七第八項及び第六十六条の九の三第七項並びに法人税法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の七第五項及び第六十六条の九の三第四項の規定並びに法人税法税額控除規定に」とする。
14
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の六第二項及び第三項、第四十二条の九第一項及び第二項、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十一の二第二項、第四十二条の十一の三第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四第二項及び第三項、第四十二条の十二の五、
第四十二条の十二の五の二第二項
並びに第四十二条の十三の規定その他法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)の適用については、同法第四十二条の四第八項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の六第二項及び第三項、第四十二条の九第一項及び第二項、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十一の二第二項、第四十二条の十一の三第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四第二項及び第三項、第四十二条の十二の五、
第四十二条の十二の六第二項、第四十二条の十二の七第四項から第六項まで
並びに第四十二条の十三の規定その他法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)の適用については、同法第四十二条の四第八項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(
企業立地促進区域
において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(
企業立地促進区域等
において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第十七条の二の二
法人で福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものが、同条に規定する提出企業立地促進計画(以下この項及び次項において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当する同号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該企業立地促進区域内において当該法人の同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この項及び次項において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)の用に供した場合には、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等が機械及び装置である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいい、当該特定機械装置等が建物及びその附属設備並びに構築物である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額の百分の二十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第十七条の二の二
次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合には、当該事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該減価償却資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該減価償却資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)をいう。)との合計額とする。
法人
期間
区域
事業
資産
一 福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当する法人
同法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(以下この号において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この号において同じ。)に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)
当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域
同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業
機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物
二 福島復興再生特別措置法第七十五条の二の規定により福島県知事の指定を受けた法人
同法第七十五条第一項に規定する提出特定事業活動振興計画(以下この号において「提出特定事業活動振興計画」という。)の同法第七十四条第三項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間
福島県の区域
当該提出特定事業活動振興計画に定められた同条第一項に規定する特定事業活動に係る事業
機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物その他の減価償却資産で政令で定めるもの
三 福島復興再生特別措置法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者に該当する法人
同法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この号において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の同法第八十四条第四項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間(当該期間内に当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この号において「新産業創出等推進事業促進区域」という。)の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)
当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域
同条第一項に規定する新産業創出等推進事業
機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物その他の減価償却資産で政令で定めるもの
2
法人で福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものが、提出企業立地促進計画の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該企業立地促進区域内において当該法人の避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2
前項の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合において、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から当該事業の用に供した当該減価償却資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して確定申告書の提出(四年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第二十五条の二の二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して確定申告書の提出(四年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第二十五条の二の二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
第一項の規定は、
法人
が所有権移転外リース取引により取得した
特定機械装置等
については、適用しない。
5
第一項の規定は、
同項の表の各号の第一欄に掲げる法人
が所有権移転外リース取引により取得した
当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産
については、適用しない。
6
第一項から第三項までの規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
6
第一項から第三項までの規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
一
前条の規定
一
前条の規定
二
前条の規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定
二
前条の規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定
三
前条の規定に係る第十八条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
三
前条の規定に係る第十八条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
7
前条第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第二項の規定を適用する場合について、同条第九項及び第十項の規定は第三項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、
同条第六項中「第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産
」とあるのは「次条第一項
に規定する特定機械装置等
」と、
同条第七項中「第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産」とあるのは「
次条第一項
に規定する特定機械装置等
」と、
「当該減価償却資産
」とあるのは「
当該特定機械装置等
」と、同条第九項中「
第四項第三号
」とあるのは「次条第四項」と、「第二十五条の二第二項」とあるのは「第二十五条の二の二第二項」と、同条第十項中「
第四項第三号
」とあるのは「次条第四項」と、「第二十五条の二第三項」とあるのは「第二十五条の二の二第三項」と読み替えるものとする。
7
前条第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第二項の規定を適用する場合について、同条第九項及び第十項の規定は第三項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、
同条第六項中「特定機械装置等
」とあるのは「次条第一項
の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産
」と、
同条第七項中「となる特定機械装置等」とあるのは「となる
次条第一項
の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産
」と、
「当該特定機械装置等
」とあるのは「
当該減価償却資産
」と、同条第九項中「
第四項
」とあるのは「次条第四項」と、「第二十五条の二第二項」とあるのは「第二十五条の二の二第二項」と、同条第十項中「
第四項
」とあるのは「次条第四項」と、「第二十五条の二第三項」とあるのは「第二十五条の二の二第三項」と読み替えるものとする。
8
前条第十一項から第十三項までの規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは、「次条第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
8
前条第十一項から第十三項までの規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは、「次条第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
9
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の二第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の二第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二五法五・追加、平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・一部改正)
(平二五法五・追加、平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第十七条の二の三
福島復興再生特別措置法第三十六条の規定により福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示(以下この項及び次項において「避難等指示」という。)が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年
(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)
を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同条第一項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該法人の事業の用(貸付けの用を除き、従業者の居住の用を含む。以下この項及び次項において「特定事業の用」という。)に供した場合には、当該特定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(
当該特定機械装置等が機械及び装置である場合にあっては
当該特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額
をいい、当該特定機械装置等が建物
及びその附属設備並びに
構築物である場合にあっては当該特定機械装置等
の取得価額の百分の二十五に相当する金額
をいう
。)との合計額とする。
第十七条の二の三
福島復興再生特別措置法第三十六条の規定により福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示(以下この項及び次項において「避難等指示」という。)が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年
★削除★
を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同条第一項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該法人の事業の用(貸付けの用を除き、従業者の居住の用を含む。以下この項及び次項において「特定事業の用」という。)に供した場合には、当該特定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(
★削除★
当該特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額
(建物
及びその附属設備並びに
構築物については、これら
の取得価額の百分の二十五に相当する金額
)をいう
。)との合計額とする。
2
福島復興再生特別措置法第三十六条の規定により福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同法第四条第四号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年
(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)
を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該法人の特定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から当該特定事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2
福島復興再生特別措置法第三十六条の規定により福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同法第四条第四号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年
★削除★
を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該法人の特定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から当該特定事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して確定申告書の提出(四年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第二十五条の二の三第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して確定申告書の提出(四年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第二十五条の二の三第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
5
第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
6
第一項から第三項までの規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
6
第一項から第三項までの規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
一
前二条の規定
一
前二条の規定
二
前二条の規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定
二
前二条の規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定
三
前二条の規定に係る第十八条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
三
前二条の規定に係る第十八条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
7
第十七条の二第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第二項の規定を適用する場合について、同条第九項及び第十項の規定は第三項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、
同条第六項中「第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産
」とあるのは「第十七条の二の三第一項に規定する特定機械装置等」と、
同条第七項中「第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産」とあるのは「
第十七条の二の三第一項に規定する特定機械装置等」と
、「当該減価償却資産」とあるのは「当該特定機械装置等」と
、同条第九項中「
第四項第三号
」とあるのは「第十七条の二の三第四項」と、「第二十五条の二第二項」とあるのは「第二十五条の二の三第二項」と、同条第十項中「
第四項第三号
」とあるのは「第十七条の二の三第四項」と、「第二十五条の二第三項」とあるのは「第二十五条の二の三第三項」と読み替えるものとする。
7
第十七条の二第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第二項の規定を適用する場合について、同条第九項及び第十項の規定は第三項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、
同条第六項中「特定機械装置等
」とあるのは「第十七条の二の三第一項に規定する特定機械装置等」と、
同条第七項中「となる特定機械装置等」とあるのは「となる
第十七条の二の三第一項に規定する特定機械装置等」と
★削除★
、同条第九項中「
第四項
」とあるのは「第十七条の二の三第四項」と、「第二十五条の二第二項」とあるのは「第二十五条の二の三第二項」と、同条第十項中「
第四項
」とあるのは「第十七条の二の三第四項」と、「第二十五条の二第三項」とあるのは「第二十五条の二の三第三項」と読み替えるものとする。
8
第十七条の二第十一項から第十三項までの規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは、「第十七条の二の三第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
8
第十七条の二第十一項から第十三項までの規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは、「第十七条の二の三第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
9
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の三第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の三第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二四法一六・追加、平二五法五・一部改正・旧第一七条の二の二繰下、平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・一部改正)
(平二四法一六・追加、平二五法五・一部改正・旧第一七条の二の二繰下、平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(
復興産業集積区域
において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
(
特定復興産業集積区域
において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
第十七条の三
東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項の規定により同法の施行
の日から令和三年三月三十一日まで
の間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項
(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法
第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法
第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(以下この項において「復興産業集積区域」という。)
内に所在する同法第二条第三項第二号イ
(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
に掲げる事業を行う事業所
(以下この項において「産業集積事業所」という。)
に勤務する被災雇用者等(東日本大震災の被災者である事業者により雇用されていた者又は東日本大震災により被害を受けた地域内に居住していた者として政令で定める
者をいう。以下この項及び
第三項において同じ。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の所得に対する調整前法人税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が法人税法第二条第四号に規定する外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の十
(平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に当該指定を受けた法人が当該指定をした認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた復興産業集積区域(東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域を除く。)内に所在する産業集積事業所に勤務する被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、百分の七)
に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十七条の三
東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項の規定により同法の施行
の日から令和六年三月三十一日まで
の間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項
の認定(同法
第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法
第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域
内に所在する同法第二条第三項第二号イ
★削除★
に掲げる事業を行う事業所
★削除★
に勤務する被災雇用者等(東日本大震災の被災者である事業者により雇用されていた者又は東日本大震災により被害を受けた地域内に居住していた者として政令で定める
者をいう。
第三項において同じ。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の所得に対する調整前法人税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が法人税法第二条第四号に規定する外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の十
★削除★
に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2
前項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
2
前項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
一
前三条の規定
一
前三条の規定
二
前三条の規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定
二
前三条の規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定
三
前三条の規定に係る第十八条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
三
前三条の規定に係る第十八条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
四
租税特別措置法第四十二条の十二又は第四十二条の十二の五の規定
四
租税特別措置法第四十二条の十二又は第四十二条の十二の五の規定
3
第一項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる給与等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合で、かつ、給与等の支給を受けた者が被災雇用者等に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるものを保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる給与等の額は、確定申告書等に添付された書類に記載された給与等の額を限度とする。
3
第一項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる給与等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合で、かつ、給与等の支給を受けた者が被災雇用者等に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるものを保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる給与等の額は、確定申告書等に添付された書類に記載された給与等の額を限度とする。
4
税務署長は、前項の明細を記載した書類の添付がない確定申告書等の提出があった場合又は同項の被災雇用者等に該当することを明らかにする書類の保存がない場合においても、その添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、これらの書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、前項の明細を記載した書類の添付がない確定申告書等の提出があった場合又は同項の被災雇用者等に該当することを明らかにする書類の保存がない場合においても、その添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、これらの書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5
第十七条の二第十一項から第十三項までの規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは、「第十七条の三第一項」と読み替えるものとする。
5
第十七条の二第十一項から第十三項までの規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは、「第十七条の三第一項」と読み替えるものとする。
6
第一項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第四十二条の十二及び第四十二条の十二の五の規定を除く。以下この項、
次条第五項
及び第十七条の三の三第五項において同じ。)の適用については、同法第四十二条の四第八項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第一項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第四十二条の十二及び第四十二条の十二の五の規定を除く。以下この項、
次条第六項
及び第十七条の三の三第五項において同じ。)の適用については、同法第四十二条の四第八項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(
企業立地促進区域
において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
(
企業立地促進区域等
において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
第十七条の三の二
福島復興再生特別措置法第二十四条に規定する提出企業立地促進計画(以下この項において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する同号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、三年)を経過する日までの期間(当該期間内における当該企業立地促進区域の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域については、政令で定める対象期間)内に同法第二十条第三項の認定を受けた法人が、当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該法人が同条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間。以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に所在する同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同号に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の所得に対する調整前法人税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が法人税法第二条第四号に規定する外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の二十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十七条の三の二
次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の所得に対する調整前法人税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が法人税法第二条第四号に規定する外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には当該金額を控除した金額とし、当該給与等の額(同表の第三号の第三欄に掲げる雇用者に対して支給するものに限る。)のうち租税特別措置法第四十二条の四の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除する金額の計算の基礎となった金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)に税額控除割合(当該各号の第四欄に掲げる割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
法人
期間
雇用者
割合
一 福島復興再生特別措置法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(以下この号において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この号において同じ。)に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、三年)を経過する日までの期間(当該期間内における当該企業立地促進区域の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域については、政令で定める期間)内に同法第二十条第三項の認定を受けた法人
当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該法人が同条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間)
当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に所在する同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同号に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この号において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。第三号において同じ。)
百分の二十
二 福島復興再生特別措置法第七十五条の二の規定により同法第七十五条第一項に規定する提出特定事業活動振興計画(以下この号において「提出特定事業活動振興計画」という。)の同法第七十四条第三項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの間に福島県知事の指定を受けた法人
当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間
福島県の区域内に所在する当該提出特定事業活動振興計画に定められた同条第一項に規定する特定事業活動を行う事業所に勤務する特定被災雇用者等(平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していた者又は同日において福島県の区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)
百分の十
三 福島復興再生特別措置法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この号において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の同法第八十四条第四項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの間に同法第八十五条の二第三項の認定を受けた法人
当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該法人が同条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間)
当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同法第八十四条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域内に所在する同条第一項に規定する新産業創出等推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等その他の政令で定める雇用者
百分の十五
★新設★
2
前項の規定の適用を受けようとする法人(以下この項において「適用法人」という。)が一の事業年度において前項の表の二以上の号の第一欄に掲げる法人に該当する場合における同項の規定の適用については、当該適用法人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の第一欄に掲げる法人にのみ該当するものとして、同項の規定を適用する。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
3
第一項
の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
一
第十七条の二から第十七条の二の三までの規定
一
第十七条の二から第十七条の二の三までの規定
二
第十七条の二から第十七条の二の三までの規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定
二
第十七条の二から第十七条の二の三までの規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定
三
第十七条の二から第十七条の二の三までの規定に係る第十八条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
三
第十七条の二から第十七条の二の三までの規定に係る第十八条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
四
前条の規定
四
前条の規定
五
租税特別措置法第四十二条の十二又は第四十二条の十二の五の規定
五
租税特別措置法第四十二条の十二又は第四十二条の十二の五の規定
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「被災雇用者等」とあるのは「次条第一項
に規定する避難対象雇用者等
」と、同条第四項中「被災雇用者等」とあるのは
「避難対象雇用者等
」と読み替えるものとする。
4
前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「被災雇用者等」とあるのは「次条第一項
の表の各号の第三欄に掲げる雇用者(次項において「控除対象雇用者」という。)
」と、同条第四項中「被災雇用者等」とあるのは
「控除対象雇用者
」と読み替えるものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第十七条の二第十一項から第十三項までの規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは、「第十七条の三の二第一項」と読み替えるものとする。
5
第十七条の二第十一項から第十三項までの規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは、「第十七条の三の二第一項」と読み替えるものとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三の二の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第一項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三の二の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二五法五・追加、平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・一部改正)
(平二五法五・追加、平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
第十七条の四
第十七条の二第二項及び第三項、第十七条の二の二第二項及び第三項、第十七条の二の三第二項及び第三項並びに前三条の規定の適用がある場合(これらの規定の適用がある事業年度について青色申告書を提出する場合に限る。)における租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、同条第一項中「次の各号に掲げる規定」とあるのは「次の各号に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十七条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の三第一項の規定、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十七条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。)」と、「当該各号に定める金額を」とあるのは「当該各号に定める金額(震災特例法第十七条の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第四項を除き、以下この条において同じ。)を」と、同条第二項中「第四十二条の十二の四第三項」とあるのは「第四十二条の十二の四第三項の規定、震災特例法第十七条の二第三項、第十七条の二の二第三項又は第十七条の二の三第三項」と、同条第三項中「青色申告書」とあるのは「法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」と、「法人税法第二条第三十二号」とあるのは「同条第三十二号」と、「該当するものその他これ」とあるのは「該当するもの、震災特例法
第十七条の二第四項第三号
、第十七条の二の二第四項又は第十七条の二の三第四項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これらの金額」と、同条第四項中「青色申告書」とあるのは「法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」と、「法人税法第二条第三十二号」とあるのは「同条第三十二号」と、「第六十八条の十五の八第一項各号」とあるのは「震災特例法第二十五条の四第一項の規定により読み替えられた第六十八条の十五の八第一項各号」とする。
第十七条の四
第十七条の二第二項及び第三項、第十七条の二の二第二項及び第三項、第十七条の二の三第二項及び第三項並びに前三条の規定の適用がある場合(これらの規定の適用がある事業年度について青色申告書を提出する場合に限る。)における租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、同条第一項中「次の各号に掲げる規定」とあるのは「次の各号に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十七条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の三第一項の規定、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十七条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。)」と、「当該各号に定める金額を」とあるのは「当該各号に定める金額(震災特例法第十七条の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第四項を除き、以下この条において同じ。)を」と、同条第二項中「第四十二条の十二の四第三項」とあるのは「第四十二条の十二の四第三項の規定、震災特例法第十七条の二第三項、第十七条の二の二第三項又は第十七条の二の三第三項」と、同条第三項中「青色申告書」とあるのは「法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」と、「法人税法第二条第三十二号」とあるのは「同条第三十二号」と、「該当するものその他これ」とあるのは「該当するもの、震災特例法
第十七条の二第四項
、第十七条の二の二第四項又は第十七条の二の三第四項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これらの金額」と、同条第四項中「青色申告書」とあるのは「法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」と、「法人税法第二条第三十二号」とあるのは「同条第三十二号」と、「第六十八条の十五の八第一項各号」とあるのは「震災特例法第二十五条の四第一項の規定により読み替えられた第六十八条の十五の八第一項各号」とする。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(
復興産業集積区域
における開発研究用資産の特別償却等)
(
特定復興産業集積区域
における開発研究用資産の特別償却等)
第十七条の五
東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項
(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法
第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、同法の施行の日から
令和三年三月三十一日
までの間に、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法
第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域
(以下この項において「
復興産業集積区域」
という。)内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(以下この条において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し
、又は
開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該
復興産業集積区域内において当該法人の
開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産を
その開発研究の
用に供した場合を除く。)には
、当該法人の開発研究の
用に供した日を含む事業年度の当該開発研究用資産
に係る償却限度額
は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(
次の各号に掲げる
開発研究用資産の
区分に応じ当該各号に定める
金額をいう。)との合計額とする。
第十七条の五
東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項
の認定(同法
第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、同法の施行の日から
令和六年三月三十一日
までの間に、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法
第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域
(以下この項において「
特定復興産業集積区域」
という。)内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(以下この条において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し
、又は当該特定復興産業集積区域内において開発研究の用に供される
開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該
特定復興産業集積区域内において当該法人の当該
開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産を
その
用に供した場合を除く。)には
、その
用に供した日を含む事業年度の当該開発研究用資産
の償却限度額
は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(
当該
開発研究用資産の
取得価額の百分の三十四(当該法人が、租税特別措置法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、百分の五十)に相当する
金額をいう。)との合計額とする。
一
東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により認定地方公共団体(当該認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた法人が取得又は製作若しくは建設をして当該認定に係る復興産業集積区域内において開発研究の用に供した開発研究用資産 その取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額
★削除★
二
東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により認定地方公共団体(当該認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた租税特別措置法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等が取得又は製作若しくは建設をして当該認定に係る復興産業集積区域(東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において開発研究の用に供した開発研究用資産 その取得価額の百分の五十に相当する金額
★削除★
三
前二号に掲げるもの以外の開発研究用資産 その取得価額の百分の三十四に相当する金額
★削除★
2
前項に規定する指定を受けた法人が、開発研究用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該法人の開発研究の用に供した日を含む事業年度の当該開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入する金額(租税特別措置法第四十二条の四第八項第十号に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
2
前項に規定する指定を受けた法人が、開発研究用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該法人の開発研究の用に供した日を含む事業年度の当該開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入する金額(租税特別措置法第四十二条の四第八項第十号に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
3
第一項の規定は、確定申告書等に開発研究用資産
に係る償却限度額
の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書その他財務省令で定める書類の提出があったときは、この限りでない。
3
第一項の規定は、確定申告書等に開発研究用資産
の償却限度額
の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書その他財務省令で定める書類の提出があったときは、この限りでない。
4
前項に定めるもののほか、第一項
及び
第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項に定めるもののほか、第一項
又は
第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
★新設★
(新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)
第十八条
福島復興再生特別措置法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の同法第八十四条第四項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間(当該期間内に当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この項において「新産業創出等推進事業促進区域」という。)の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち新たな産業の創出若しくは産業の国際競争力の強化に資するものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新産業創出等推進事業促進区域内において開発研究の用に供される開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該新産業創出等推進事業促進区域内において当該法人の当該開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該開発研究用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該開発研究用資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
前項に規定する認定事業者に該当する法人が、開発研究用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該法人の開発研究の用に供した日を含む事業年度の当該開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入する金額(租税特別措置法第四十二条の四第八項第十号に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
3
前条第三項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4
前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令三法一一・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
★第十八条の二に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
(被災代替資産等の特別償却)
(被災代替資産等の特別償却)
第十八条
法人が、平成二十三年三月十一日から
令和三年三月三十一日
までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物、機械及び装置
、船舶若しくは車両及び運搬具
に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該法人の事業の用(機械及び装置
、船舶並びに車両及び運搬具
にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同表の第一号若しくは第二号の上欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(東日本大震災に起因して事業又は居住の用に供することができなくなった建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度のこれらの減価償却資産(以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該法人が、租税特別措置法
第四十二条の六第一項
に規定する中小企業者又は
同法第四十二条の四第八項第九号
に規定する農業協同組合等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
第十八条の二
法人が、平成二十三年三月十一日から
令和五年三月三十一日
までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物、機械及び装置
若しくは船舶
に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該法人の事業の用(機械及び装置
並びに船舶
にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同表の第一号若しくは第二号の上欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(東日本大震災に起因して事業又は居住の用に供することができなくなった建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度のこれらの減価償却資産(以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該法人が、租税特別措置法
第四十二条の四第八項第七号
に規定する中小企業者又は
同項第九号
に規定する農業協同組合等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
資 産
割 合
割 合
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)でその建設の後事業の用に供されたことのないもの
百分の十
百分の十二
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの
百分の二十
百分の二十四
三
船舶又は車両及び運搬具で、
その製作の後事業の用に供されたことのないもの
百分の二十
百分の二十四
資 産
割 合
割 合
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)でその建設の後事業の用に供されたことのないもの
百分の十
百分の十二
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの
百分の二十
百分の二十四
三
船舶で
その製作の後事業の用に供されたことのないもの
百分の二十
百分の二十四
2
前項の規定は、確定申告書等に被災代替資産等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
2
前項の規定は、確定申告書等に被災代替資産等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
(平二三法一一九・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・一部改正、令三法一一・一部改正・旧第一八条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(再投資等準備金)
(再投資等準備金)
第十八条の三
東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項
(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)
の規定により
東日本大震災復興特別区域法の
施行の日から
令和三年三月三十一日
までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項
(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第一号において同じ。)
の認定
(東日本大震災復興特別区域法
第六条第一項の変更の認定を含む。第一号を除き、以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人で、次に掲げる要件(租税特別措置法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者その他の政令で定める法人(次項において「中小企業者等」という。)にあっては、第一号及び第二号に掲げる要件)の全てを満たすものが、適用年度において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた東日本大震災復興特別区域法
第四十条第一項に規定する復興産業集積区域
(第二号及び次項第四号において「特定復興産業集積区域」という。)内において当該認定復興推進計画に定められた同法第二条第三項第二号イ
(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
に掲げる事業(以下この条において「産業集積事業」という。)の用に供する減価償却資産(機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物に限る。第三号及び次項第五号において同じ。)の新設、増設又は更新に要する支出に充てるため、当該適用年度の所得の金額として政令で定める金額以下の金額を損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。第十八条の八第一項及び第十九条第一項において同じ。)の方法により再投資等準備金として積み立てたとき(当該適用年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により再投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第十八条の三
東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項
★削除★
の規定により
同法の
施行の日から
令和六年三月三十一日
までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項
★削除★
の認定
(同法
第六条第一項の変更の認定を含む。第一号を除き、以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人で、次に掲げる要件(租税特別措置法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者その他の政令で定める法人(次項において「中小企業者等」という。)にあっては、第一号及び第二号に掲げる要件)の全てを満たすものが、適用年度において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた東日本大震災復興特別区域法
第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域
(第二号及び次項第四号において「特定復興産業集積区域」という。)内において当該認定復興推進計画に定められた同法第二条第三項第二号イ
★削除★
に掲げる事業(以下この条において「産業集積事業」という。)の用に供する減価償却資産(機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物に限る。第三号及び次項第五号において同じ。)の新設、増設又は更新に要する支出に充てるため、当該適用年度の所得の金額として政令で定める金額以下の金額を損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。第十八条の八第一項及び第十九条第一項において同じ。)の方法により再投資等準備金として積み立てたとき(当該適用年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により再投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
その設立の日が当該認定地方公共団体が作成した復興推進計画につき東日本大震災復興特別区域法第四条第九項の認定があった日以後であること。
一
その設立の日が当該認定地方公共団体が作成した復興推進計画につき東日本大震災復興特別区域法第四条第九項の認定があった日以後であること。
二
当該特定復興産業集積区域内に本店又は主たる事務所を有すること。
二
当該特定復興産業集積区域内に本店又は主たる事務所を有すること。
三
当該指定があった日を含む事業年度(当該指定があった日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該指定があった日を含む連結事業年度)において取得又は製作若しくは建設をした当該産業集積事業の用に供する減価償却資産の取得価額の合計額が三億円以上であること。
三
当該指定があった日を含む事業年度(当該指定があった日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該指定があった日を含む連結事業年度)において取得又は製作若しくは建設をした当該産業集積事業の用に供する減価償却資産の取得価額の合計額が三億円以上であること。
2
前項に規定する適用年度とは、同項の指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む各事業年度(次に掲げる事業年度(中小企業者等に該当しない法人にあっては、第一号から第四号までに掲げる事業年度)を除く。)をいう。
2
前項に規定する適用年度とは、同項の指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む各事業年度(次に掲げる事業年度(中小企業者等に該当しない法人にあっては、第一号から第四号までに掲げる事業年度)を除く。)をいう。
一
解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度
一
解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度
二
次に掲げる規定の適用を受ける事業年度
二
次に掲げる規定の適用を受ける事業年度
イ
第十七条の二から第十七条の二の三までの規定
イ
第十七条の二から第十七条の二の三までの規定
ロ
第十七条の二から第十七条の二の三までの規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定
ロ
第十七条の二から第十七条の二の三までの規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定
ハ
第十七条の二から第十七条の二の三までの規定に係る第十八条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
ハ
第十七条の二から第十七条の二の三までの規定に係る第十八条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
ニ
第十七条の三から第十七条の三の三までの規定
ニ
第十七条の三から第十七条の三の三までの規定
三
前項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業以外の事業を行う事業年度
三
前項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業以外の事業を行う事業年度
四
特定復興産業集積区域内事業所(前項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内にある本店、工場その他の事業所をいう。第四項第二号において同じ。)以外の事業所(産業集積事業に係る主たる業務を行わないことその他の要件を満たす事業所として財務省令で定める事業所を除く。)を有する事業年度
四
特定復興産業集積区域内事業所(前項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内にある本店、工場その他の事業所をいう。第四項第二号において同じ。)以外の事業所(産業集積事業に係る主たる業務を行わないことその他の要件を満たす事業所として財務省令で定める事業所を除く。)を有する事業年度
五
次に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度
五
次に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度
イ
前項の指定があった日を含む事業年度(当該指定があった日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該指定があった日を含む連結事業年度。ロにおいて「指定事業年度」という。)において取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産で同項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業の用に供するものの取得価額の合計額が三千万円に満たない場合における各事業年度
イ
前項の指定があった日を含む事業年度(当該指定があった日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該指定があった日を含む連結事業年度。ロにおいて「指定事業年度」という。)において取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産で同項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業の用に供するものの取得価額の合計額が三千万円に満たない場合における各事業年度
ロ
指定事業年度開始の日から当該事業年度終了の日(当該終了の日が当該開始の日以後三年を経過する日後である場合には、同日)までの間に取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産で前項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業の用に供するものの取得価額の合計額が五千万円に満たない場合における当該事業年度
ロ
指定事業年度開始の日から当該事業年度終了の日(当該終了の日が当該開始の日以後三年を経過する日後である場合には、同日)までの間に取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産で前項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業の用に供するものの取得価額の合計額が五千万円に満たない場合における当該事業年度
3
第一項に規定する法人(第二十六条の三第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の第一項の指定の日以後十年を経過した日を含む事業年度(その経過した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その経過した日を含む連結事業年度。以下この項において「基準事業年度等」という。)以後の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該法人の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された再投資等準備金の金額(当該基準事業年度等以後の各事業年度終了の日において同条第一項の再投資等準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の再投資等準備金の金額(以下この項において「連結再投資等準備金の金額」という。)がある場合には当該連結再投資等準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該再投資等準備金の金額については、当該基準事業年度等の終了の日における再投資等準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十(平成二十八年四月一日以後に第一項の指定を受けた法人にあっては、六十)で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された再投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項に規定する法人(第二十六条の三第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の第一項の指定の日以後十年を経過した日を含む事業年度(その経過した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その経過した日を含む連結事業年度。以下この項において「基準事業年度等」という。)以後の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該法人の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された再投資等準備金の金額(当該基準事業年度等以後の各事業年度終了の日において同条第一項の再投資等準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の再投資等準備金の金額(以下この項において「連結再投資等準備金の金額」という。)がある場合には当該連結再投資等準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該再投資等準備金の金額については、当該基準事業年度等の終了の日における再投資等準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十(平成二十八年四月一日以後に第一項の指定を受けた法人にあっては、六十)で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された再投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の再投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第三号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の再投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第三号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
当該再投資等準備金に係る産業集積事業を廃止した場合 その廃止の日における再投資等準備金の金額
一
当該再投資等準備金に係る産業集積事業を廃止した場合 その廃止の日における再投資等準備金の金額
二
特定復興産業集積区域内事業所を有しないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その有しないこととなった日における再投資等準備金の金額
二
特定復興産業集積区域内事業所を有しないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その有しないこととなった日における再投資等準備金の金額
三
合併により合併法人に産業集積事業の全部を移転した場合 その合併の直前における再投資等準備金の金額
三
合併により合併法人に産業集積事業の全部を移転した場合 その合併の直前における再投資等準備金の金額
四
東日本大震災復興特別区域法第九条の規定により第一項第一号の認定が取り消された場合 その取り消された日における再投資等準備金の金額
四
東日本大震災復興特別区域法第九条の規定により第一項第一号の認定が取り消された場合 その取り消された日における再投資等準備金の金額
五
東日本大震災復興特別区域法第四十条第二項において準用する同法第三十七条第三項の規定により第一項の指定が取り消された場合 その取り消された日における再投資等準備金の金額
五
東日本大震災復興特別区域法第四十条第二項において準用する同法第三十七条第三項の規定により第一項の指定が取り消された場合 その取り消された日における再投資等準備金の金額
六
当該法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における再投資等準備金の金額
六
当該法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における再投資等準備金の金額
七
前項及び前各号の場合以外の場合において再投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における再投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
七
前項及び前各号の場合以外の場合において再投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における再投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5
第三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
第三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6
租税特別措置法第五十六条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6
租税特別措置法第五十六条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7
第一項の再投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に産業集積事業の全部を移転した場合(同条第八項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における再投資等準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の再投資等準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の再投資等準備金の金額)とみなす。
7
第一項の再投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に産業集積事業の全部を移転した場合(同条第八項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における再投資等準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の再投資等準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の再投資等準備金の金額)とみなす。
8
前項又は第二十六条の三第八項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額は、前項又は同条第八項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
8
前項又は第二十六条の三第八項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額は、前項又は同条第八項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
9
第一項の再投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割型分割により分割承継法人に当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転した場合(同条第十項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割型分割直前における再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する第一項の再投資等準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の再投資等準備金の金額)とみなす。
9
第一項の再投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割型分割により分割承継法人に当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転した場合(同条第十項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割型分割直前における再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する第一項の再投資等準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の再投資等準備金の金額)とみなす。
10
前項の場合において、第一項の再投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている法人のその適格分割型分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割型分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割型分割の日の前日までの期間の月数」とする。
10
前項の場合において、第一項の再投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている法人のその適格分割型分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割型分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割型分割の日の前日までの期間の月数」とする。
11
第九項又は第二十六条の三第十項の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割型分割の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額は、第九項又は同条第十項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割型分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
11
第九項又は第二十六条の三第十項の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割型分割の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額は、第九項又は同条第十項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割型分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
12
第五項及び第六項に定めるもののほか、第一項から第四項まで及び第七項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第五項及び第六項に定めるもののほか、第一項から第四項まで及び第七項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(再投資等準備金)
(再投資等準備金)
第十八条の三
東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項の規定により同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。第一号を除き、以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人で、次に掲げる要件(租税特別措置法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者その他の政令で定める法人(次項において「中小企業者等」という。)にあっては、第一号及び第二号に掲げる要件)の全てを満たすものが、適用年度において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域(第二号及び次項第四号において「特定復興産業集積区域」という。)内において当該認定復興推進計画に定められた同法第二条第三項第二号イに掲げる事業(以下この条において「産業集積事業」という。)の用に供する減価償却資産(機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物に限る。第三号及び次項第五号において同じ。)の新設、増設又は更新に要する支出に充てるため、当該適用年度の所得の金額として政令で定める金額以下の金額を損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。第十八条の八第一項及び第十九条第一項において同じ。)の方法により再投資等準備金として積み立てたとき(当該適用年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により再投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第十八条の三
東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項の規定により同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。第一号を除き、以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人で、次に掲げる要件(租税特別措置法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者その他の政令で定める法人(次項において「中小企業者等」という。)にあっては、第一号及び第二号に掲げる要件)の全てを満たすものが、適用年度において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域(第二号及び次項第四号において「特定復興産業集積区域」という。)内において当該認定復興推進計画に定められた同法第二条第三項第二号イに掲げる事業(以下この条において「産業集積事業」という。)の用に供する減価償却資産(機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物に限る。第三号及び次項第五号において同じ。)の新設、増設又は更新に要する支出に充てるため、当該適用年度の所得の金額として政令で定める金額以下の金額を損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。第十八条の八第一項及び第十九条第一項において同じ。)の方法により再投資等準備金として積み立てたとき(当該適用年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により再投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
その設立の日が当該認定地方公共団体が作成した復興推進計画につき東日本大震災復興特別区域法第四条第九項の認定があった日以後であること。
一
その設立の日が当該認定地方公共団体が作成した復興推進計画につき東日本大震災復興特別区域法第四条第九項の認定があった日以後であること。
二
当該特定復興産業集積区域内に本店又は主たる事務所を有すること。
二
当該特定復興産業集積区域内に本店又は主たる事務所を有すること。
三
当該指定があった日を含む事業年度(当該指定があった日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該指定があった日を含む連結事業年度)において取得又は製作若しくは建設をした当該産業集積事業の用に供する減価償却資産の取得価額の合計額が三億円以上であること。
三
当該指定があった日を含む事業年度(当該指定があった日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該指定があった日を含む連結事業年度)において取得又は製作若しくは建設をした当該産業集積事業の用に供する減価償却資産の取得価額の合計額が三億円以上であること。
2
前項に規定する適用年度とは、同項の指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む各事業年度(次に掲げる事業年度(中小企業者等に該当しない法人にあっては、第一号から第四号までに掲げる事業年度)を除く。)をいう。
2
前項に規定する適用年度とは、同項の指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む各事業年度(次に掲げる事業年度(中小企業者等に該当しない法人にあっては、第一号から第四号までに掲げる事業年度)を除く。)をいう。
一
解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度
一
解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度
二
次に掲げる規定の適用を受ける事業年度
二
次に掲げる規定の適用を受ける事業年度
イ
第十七条の二から第十七条の二の三までの規定
イ
第十七条の二から第十七条の二の三までの規定
ロ
第十七条の二から第十七条の二の三までの規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定
ロ
第十七条の二から第十七条の二の三までの規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定
ハ
第十七条の二から第十七条の二の三までの規定に係る第十八条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
ハ
第十七条の二から第十七条の二の三までの規定に係る第十八条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
ニ
第十七条の三から第十七条の三の三までの規定
ニ
第十七条の三から第十七条の三の三までの規定
三
前項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業以外の事業を行う事業年度
三
前項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業以外の事業を行う事業年度
四
特定復興産業集積区域内事業所(前項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内にある本店、工場その他の事業所をいう。第四項第二号において同じ。)以外の事業所(産業集積事業に係る主たる業務を行わないことその他の要件を満たす事業所として財務省令で定める事業所を除く。)を有する事業年度
四
特定復興産業集積区域内事業所(前項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内にある本店、工場その他の事業所をいう。第四項第二号において同じ。)以外の事業所(産業集積事業に係る主たる業務を行わないことその他の要件を満たす事業所として財務省令で定める事業所を除く。)を有する事業年度
五
次に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度
五
次に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度
イ
前項の指定があった日を含む事業年度(当該指定があった日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該指定があった日を含む連結事業年度。ロにおいて「指定事業年度」という。)において取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産で同項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業の用に供するものの取得価額の合計額が三千万円に満たない場合における各事業年度
イ
前項の指定があった日を含む事業年度(当該指定があった日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該指定があった日を含む連結事業年度。ロにおいて「指定事業年度」という。)において取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産で同項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業の用に供するものの取得価額の合計額が三千万円に満たない場合における各事業年度
ロ
指定事業年度開始の日から当該事業年度終了の日(当該終了の日が当該開始の日以後三年を経過する日後である場合には、同日)までの間に取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産で前項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業の用に供するものの取得価額の合計額が五千万円に満たない場合における当該事業年度
ロ
指定事業年度開始の日から当該事業年度終了の日(当該終了の日が当該開始の日以後三年を経過する日後である場合には、同日)までの間に取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産で前項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業の用に供するものの取得価額の合計額が五千万円に満たない場合における当該事業年度
3
第一項に規定する法人(第二十六条の三第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の第一項の指定の日以後十年を経過した日を含む事業年度(その経過した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その経過した日を含む連結事業年度。以下この項において「基準事業年度等」という。)以後の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該法人の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された再投資等準備金の金額(当該基準事業年度等以後の各事業年度終了の日において同条第一項の再投資等準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の再投資等準備金の金額(以下この項において「連結再投資等準備金の金額」という。)がある場合には当該連結再投資等準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該再投資等準備金の金額については、当該基準事業年度等の終了の日における再投資等準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十(平成二十八年四月一日以後に第一項の指定を受けた法人にあっては、六十)で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された再投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項に規定する法人(第二十六条の三第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の第一項の指定の日以後十年を経過した日を含む事業年度(その経過した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その経過した日を含む連結事業年度。以下この項において「基準事業年度等」という。)以後の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該法人の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された再投資等準備金の金額(当該基準事業年度等以後の各事業年度終了の日において同条第一項の再投資等準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の再投資等準備金の金額(以下この項において「連結再投資等準備金の金額」という。)がある場合には当該連結再投資等準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該再投資等準備金の金額については、当該基準事業年度等の終了の日における再投資等準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十(平成二十八年四月一日以後に第一項の指定を受けた法人にあっては、六十)で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された再投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の再投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第三号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の再投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第三号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
当該再投資等準備金に係る産業集積事業を廃止した場合 その廃止の日における再投資等準備金の金額
一
当該再投資等準備金に係る産業集積事業を廃止した場合 その廃止の日における再投資等準備金の金額
二
特定復興産業集積区域内事業所を有しないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その有しないこととなった日における再投資等準備金の金額
二
特定復興産業集積区域内事業所を有しないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その有しないこととなった日における再投資等準備金の金額
三
合併により合併法人に産業集積事業の全部を移転した場合 その合併の直前における再投資等準備金の金額
三
合併により合併法人に産業集積事業の全部を移転した場合 その合併の直前における再投資等準備金の金額
四
東日本大震災復興特別区域法第九条の規定により第一項第一号の認定が取り消された場合 その取り消された日における再投資等準備金の金額
四
東日本大震災復興特別区域法第九条の規定により第一項第一号の認定が取り消された場合 その取り消された日における再投資等準備金の金額
五
東日本大震災復興特別区域法第四十条第二項において準用する同法第三十七条第三項の規定により第一項の指定が取り消された場合 その取り消された日における再投資等準備金の金額
五
東日本大震災復興特別区域法第四十条第二項において準用する同法第三十七条第三項の規定により第一項の指定が取り消された場合 その取り消された日における再投資等準備金の金額
六
当該法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における再投資等準備金の金額
六
当該法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における再投資等準備金の金額
七
前項及び前各号の場合以外の場合において再投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における再投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
七
前項及び前各号の場合以外の場合において再投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における再投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5
第三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
第三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6
租税特別措置法
第五十六条第六項
の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6
租税特別措置法
第五十五条の二第七項
の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7
第一項の再投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に産業集積事業の全部を移転した場合(同条第八項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における再投資等準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の再投資等準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の再投資等準備金の金額)とみなす。
7
第一項の再投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に産業集積事業の全部を移転した場合(同条第八項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における再投資等準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の再投資等準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の再投資等準備金の金額)とみなす。
8
前項又は第二十六条の三第八項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額は、前項又は同条第八項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
8
前項又は第二十六条の三第八項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額は、前項又は同条第八項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
9
第一項の再投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割型分割により分割承継法人に当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転した場合(同条第十項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割型分割直前における再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する第一項の再投資等準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の再投資等準備金の金額)とみなす。
9
第一項の再投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割型分割により分割承継法人に当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転した場合(同条第十項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割型分割直前における再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する第一項の再投資等準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の再投資等準備金の金額)とみなす。
10
前項の場合において、第一項の再投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている法人のその適格分割型分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割型分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割型分割の日の前日までの期間の月数」とする。
10
前項の場合において、第一項の再投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている法人のその適格分割型分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割型分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割型分割の日の前日までの期間の月数」とする。
11
第九項又は第二十六条の三第十項の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割型分割の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額は、第九項又は同条第十項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割型分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
11
第九項又は第二十六条の三第十項の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割型分割の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額は、第九項又は同条第十項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割型分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
12
第五項及び第六項に定めるもののほか、第一項から第四項まで及び第七項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第五項及び第六項に定めるもののほか、第一項から第四項まで及び第七項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(福島再開投資等準備金)
(福島再開投資等準備金)
第十八条の八
法人で福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第四項及び第八項において同じ。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第一号及び第八項において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により福島再開投資等準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により福島再開投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第十八条の八
法人で福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第四項及び第八項において同じ。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第一号及び第八項において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により福島再開投資等準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により福島再開投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された施設新設等費用の支出に充てるために積み立てる資金の総額として財務省令で定める金額(次号イにおいて「投資予定額」という。)の二分の一に相当する金額
一
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された施設新設等費用の支出に充てるために積み立てる資金の総額として財務省令で定める金額(次号イにおいて「投資予定額」という。)の二分の一に相当する金額
二
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
二
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ
投資予定額
イ
投資予定額
ロ
当該事業年度終了の日における前事業年度(法人の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下第四項までにおいて「前事業年度等」という。)から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人の前事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る同項の福島再開投資等準備金の金額(ロにおいて「連結福島再開投資等準備金の金額」という。)がある場合には、当該連結福島再開投資等準備金の金額を含む。以下この条において同じ。)に相当する金額
ロ
当該事業年度終了の日における前事業年度(法人の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下第四項までにおいて「前事業年度等」という。)から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人の前事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る同項の福島再開投資等準備金の金額(ロにおいて「連結福島再開投資等準備金の金額」という。)がある場合には、当該連結福島再開投資等準備金の金額を含む。以下この条において同じ。)に相当する金額
2
前項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る前項第二号イに掲げる金額を超えるときは、その超える金額と当該福島再開投資等準備金の金額(その日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額(同条第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)とのうちいずれか少ない金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2
前項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る前項第二号イに掲げる金額を超えるときは、その超える金額と当該福島再開投資等準備金の金額(その日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額(同条第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)とのうちいずれか少ない金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が各事業年度において次の各号に掲げる規定の適用を受ける場合には、当該各事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該各号に定める金額の合計額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が各事業年度において次の各号に掲げる規定の適用を受ける場合には、当該各事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該各号に定める金額の合計額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
第十七条の二の二第一項
の規定 同項
の規定の適用を受ける
同項に規定する特定機械装置等
(以下この号及び次号において「特定機械装置等」という。)の償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等の同項に規定する普通償却限度額を控除した金額の合計額
一
第十七条の二の二第一項
(同項の表の第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定 同条第一項
の規定の適用を受ける
同号の第五欄に掲げる減価償却資産
(以下この号及び次号において「特定機械装置等」という。)の償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等の同項に規定する普通償却限度額を控除した金額の合計額
二
第十七条の二の二第一項の規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定 これらの規定の適用を受ける特定機械装置等の償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等のこれらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額を控除した金額の合計額
二
第十七条の二の二第一項の規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定 これらの規定の適用を受ける特定機械装置等の償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等のこれらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額を控除した金額の合計額
三
第十七条の二の二第一項の規定に係る第十八条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定 これらの規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額
三
第十七条の二の二第一項の規定に係る第十八条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定 これらの規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額
4
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度。以下この項において「基準事業年度等」という。)後の各事業年度終了の日において、前事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準事業年度等の終了の日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準事業年度等において前二項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額から当該各事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額が当該各事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各事業年度において前二項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度。以下この項において「基準事業年度等」という。)後の各事業年度終了の日において、前事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準事業年度等の終了の日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準事業年度等において前二項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額から当該各事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額が当該各事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各事業年度において前二項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割により当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号イに掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割により当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号イに掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業を廃止した場合 その廃止の日における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
一
当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業を廃止した場合 その廃止の日における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
二
合併、分割又は譲渡により避難解除等区域復興再生推進事業を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
二
合併、分割又は譲渡により避難解除等区域復興再生推進事業を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
合併により合併法人に避難解除等区域復興再生推進事業を移転した場合 その合併の直前における福島再開投資等準備金の金額
イ
合併により合併法人に避難解除等区域復興再生推進事業を移転した場合 その合併の直前における福島再開投資等準備金の金額
ロ
イに掲げる場合以外の場合 避難解除等区域復興再生推進事業を移転した日における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
ロ
イに掲げる場合以外の場合 避難解除等区域復興再生推進事業を移転した日における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
三
福島復興再生特別措置法第二十条第六項の規定により認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
三
福島復興再生特別措置法第二十条第六項の規定により認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
四
当該法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における福島再開投資等準備金の金額
四
当該法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における福島再開投資等準備金の金額
五
前三項及び前各号の場合以外の場合において福島再開投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における福島再開投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
五
前三項及び前各号の場合以外の場合において福島再開投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における福島再開投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6
第四項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6
第四項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
租税特別措置法第五十六条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7
租税特別措置法第五十六条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
8
法人で福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分割により分割承継法人に当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転する場合において、当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る施設新設等費用の支出に充てるため、当該適格分割の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される同項に規定するいずれか少ない金額以下の金額を福島再開投資等準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8
法人で福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分割により分割承継法人に当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転する場合において、当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る施設新設等費用の支出に充てるため、当該適格分割の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される同項に規定するいずれか少ない金額以下の金額を福島再開投資等準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9
前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割の日以後二月以内に同項の福島再開投資等準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
9
前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割の日以後二月以内に同項の福島再開投資等準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(同条第十一項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における福島再開投資等準備金の金額は、当該適格合併に係る合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の福島再開投資等準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の福島再開投資等準備金の金額)とみなす。
10
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(同条第十一項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における福島再開投資等準備金の金額は、当該適格合併に係る合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の福島再開投資等準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の福島再開投資等準備金の金額)とみなす。
11
前項又は第二十六条の八第十一項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)が福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その適格合併の日を含む事業年度終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第十七項の規定は、適用しない。
11
前項又は第二十六条の八第十一項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)が福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その適格合併の日を含む事業年度終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第十七項の規定は、適用しない。
12
第十項又は第二十六条の八第十一項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度に係る第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する前事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、第十項又は同条第十一項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「その適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
12
第十項又は第二十六条の八第十一項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度に係る第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する前事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、第十項又は同条第十一項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「その適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
13
第一項又は第八項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転した場合(同条第十四項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の福島再開投資等準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の福島再開投資等準備金の金額)とみなす。
13
第一項又は第八項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転した場合(同条第十四項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の福島再開投資等準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の福島再開投資等準備金の金額)とみなす。
14
前項の場合において、第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人のその適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「その適格分割の日を含む事業年度開始の日からその適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
14
前項の場合において、第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人のその適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「その適格分割の日を含む事業年度開始の日からその適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
15
第十三項又は第二十六条の八第十四項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)が福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その適格分割の日を含む事業年度終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第十七項の規定は、適用しない。
15
第十三項又は第二十六条の八第十四項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)が福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その適格分割の日を含む事業年度終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第十七項の規定は、適用しない。
16
第十三項又は第二十六条の八第十四項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割の日を含む事業年度に係る第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する前事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、第十三項又は同条第十四項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「その適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
16
第十三項又は第二十六条の八第十四項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割の日を含む事業年度に係る第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する前事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、第十三項又は同条第十四項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「その適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
17
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人に係る第十七条の二の二の規定の適用については、当該法人(福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものを除く。)は、同法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものとみなす。
17
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人に係る第十七条の二の二の規定の適用については、当該法人(福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものを除く。)は、同法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものとみなす。
18
第六項及び第七項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18
第六項及び第七項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二七法九・追加、平二九法四・平三一法六・令二法八・一部改正)
(平二七法九・追加、平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(福島再開投資等準備金)
(福島再開投資等準備金)
第十八条の八
法人で福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第四項及び第八項において同じ。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第一号及び第八項において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により福島再開投資等準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により福島再開投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第十八条の八
法人で福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第四項及び第八項において同じ。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第一号及び第八項において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により福島再開投資等準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により福島再開投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された施設新設等費用の支出に充てるために積み立てる資金の総額として財務省令で定める金額(次号イにおいて「投資予定額」という。)の二分の一に相当する金額
一
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された施設新設等費用の支出に充てるために積み立てる資金の総額として財務省令で定める金額(次号イにおいて「投資予定額」という。)の二分の一に相当する金額
二
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
二
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ
投資予定額
イ
投資予定額
ロ
当該事業年度終了の日における前事業年度(法人の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下第四項までにおいて「前事業年度等」という。)から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人の前事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る同項の福島再開投資等準備金の金額(ロにおいて「連結福島再開投資等準備金の金額」という。)がある場合には、当該連結福島再開投資等準備金の金額を含む。以下この条において同じ。)に相当する金額
ロ
当該事業年度終了の日における前事業年度(法人の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下第四項までにおいて「前事業年度等」という。)から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人の前事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る同項の福島再開投資等準備金の金額(ロにおいて「連結福島再開投資等準備金の金額」という。)がある場合には、当該連結福島再開投資等準備金の金額を含む。以下この条において同じ。)に相当する金額
2
前項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る前項第二号イに掲げる金額を超えるときは、その超える金額と当該福島再開投資等準備金の金額(その日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額(同条第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)とのうちいずれか少ない金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2
前項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る前項第二号イに掲げる金額を超えるときは、その超える金額と当該福島再開投資等準備金の金額(その日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額(同条第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)とのうちいずれか少ない金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が各事業年度において次の各号に掲げる規定の適用を受ける場合には、当該各事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該各号に定める金額の合計額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が各事業年度において次の各号に掲げる規定の適用を受ける場合には、当該各事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該各号に定める金額の合計額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
第十七条の二の二第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定 同条第一項の規定の適用を受ける同号の第五欄に掲げる減価償却資産(以下この号及び次号において「特定機械装置等」という。)の償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等の同項に規定する普通償却限度額を控除した金額の合計額
一
第十七条の二の二第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定 同条第一項の規定の適用を受ける同号の第五欄に掲げる減価償却資産(以下この号及び次号において「特定機械装置等」という。)の償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等の同項に規定する普通償却限度額を控除した金額の合計額
二
第十七条の二の二第一項の規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定 これらの規定の適用を受ける特定機械装置等の償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等のこれらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額を控除した金額の合計額
二
第十七条の二の二第一項の規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定 これらの規定の適用を受ける特定機械装置等の償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等のこれらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額を控除した金額の合計額
三
第十七条の二の二第一項の規定に係る第十八条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定 これらの規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額
三
第十七条の二の二第一項の規定に係る第十八条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定 これらの規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額
4
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度。以下この項において「基準事業年度等」という。)後の各事業年度終了の日において、前事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準事業年度等の終了の日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準事業年度等において前二項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額から当該各事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額が当該各事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各事業年度において前二項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度。以下この項において「基準事業年度等」という。)後の各事業年度終了の日において、前事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準事業年度等の終了の日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準事業年度等において前二項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額から当該各事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額が当該各事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各事業年度において前二項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割により当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号イに掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割により当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号イに掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業を廃止した場合 その廃止の日における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
一
当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業を廃止した場合 その廃止の日における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
二
合併、分割又は譲渡により避難解除等区域復興再生推進事業を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
二
合併、分割又は譲渡により避難解除等区域復興再生推進事業を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
合併により合併法人に避難解除等区域復興再生推進事業を移転した場合 その合併の直前における福島再開投資等準備金の金額
イ
合併により合併法人に避難解除等区域復興再生推進事業を移転した場合 その合併の直前における福島再開投資等準備金の金額
ロ
イに掲げる場合以外の場合 避難解除等区域復興再生推進事業を移転した日における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
ロ
イに掲げる場合以外の場合 避難解除等区域復興再生推進事業を移転した日における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
三
福島復興再生特別措置法第二十条第六項の規定により認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
三
福島復興再生特別措置法第二十条第六項の規定により認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
四
当該法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における福島再開投資等準備金の金額
四
当該法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における福島再開投資等準備金の金額
五
前三項及び前各号の場合以外の場合において福島再開投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における福島再開投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
五
前三項及び前各号の場合以外の場合において福島再開投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における福島再開投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6
第四項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6
第四項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
租税特別措置法
第五十六条第六項
の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7
租税特別措置法
第五十五条の二第七項
の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
8
法人で福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分割により分割承継法人に当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転する場合において、当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る施設新設等費用の支出に充てるため、当該適格分割の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される同項に規定するいずれか少ない金額以下の金額を福島再開投資等準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8
法人で福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分割により分割承継法人に当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転する場合において、当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る施設新設等費用の支出に充てるため、当該適格分割の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される同項に規定するいずれか少ない金額以下の金額を福島再開投資等準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9
前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割の日以後二月以内に同項の福島再開投資等準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
9
前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割の日以後二月以内に同項の福島再開投資等準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(同条第十一項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における福島再開投資等準備金の金額は、当該適格合併に係る合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の福島再開投資等準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の福島再開投資等準備金の金額)とみなす。
10
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(同条第十一項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における福島再開投資等準備金の金額は、当該適格合併に係る合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の福島再開投資等準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の福島再開投資等準備金の金額)とみなす。
11
前項又は第二十六条の八第十一項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)が福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その適格合併の日を含む事業年度終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第十七項の規定は、適用しない。
11
前項又は第二十六条の八第十一項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)が福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その適格合併の日を含む事業年度終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第十七項の規定は、適用しない。
12
第十項又は第二十六条の八第十一項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度に係る第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する前事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、第十項又は同条第十一項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「その適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
12
第十項又は第二十六条の八第十一項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度に係る第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する前事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、第十項又は同条第十一項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「その適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
13
第一項又は第八項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転した場合(同条第十四項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の福島再開投資等準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の福島再開投資等準備金の金額)とみなす。
13
第一項又は第八項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転した場合(同条第十四項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の福島再開投資等準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の福島再開投資等準備金の金額)とみなす。
14
前項の場合において、第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人のその適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「その適格分割の日を含む事業年度開始の日からその適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
14
前項の場合において、第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人のその適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「その適格分割の日を含む事業年度開始の日からその適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
15
第十三項又は第二十六条の八第十四項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)が福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その適格分割の日を含む事業年度終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第十七項の規定は、適用しない。
15
第十三項又は第二十六条の八第十四項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)が福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その適格分割の日を含む事業年度終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第十七項の規定は、適用しない。
16
第十三項又は第二十六条の八第十四項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割の日を含む事業年度に係る第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する前事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、第十三項又は同条第十四項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「その適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
16
第十三項又は第二十六条の八第十四項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割の日を含む事業年度に係る第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する前事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、第十三項又は同条第十四項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「その適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
17
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人に係る第十七条の二の二の規定の適用については、当該法人(福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものを除く。)は、同法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものとみなす。
17
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人に係る第十七条の二の二の規定の適用については、当該法人(福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものを除く。)は、同法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものとみなす。
18
第六項及び第七項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18
第六項及び第七項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二七法九・追加、平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
(平二七法九・追加、平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)
第十八条の九
法人(清算中の法人を除く。以下第二十一条までにおいて同じ。)の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条及び次条において「土地等」という。)で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第六十四条第一項第二号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第二号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第二号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第二号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条並びに同法第六十四条の二及び第六十五条の二の規定を適用する。
第十八条の九
法人(清算中の法人を除く。以下第二十一条までにおいて同じ。)の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条及び次条において「土地等」という。)で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第六十四条第一項第二号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第二号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第二号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第二号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条並びに同法第六十四条の二及び第六十五条の二の規定を適用する。
一
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域(東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。以下この条において同じ。)において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で土地区画整理法第百九条第一項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。)内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第六十四条第一項第三号の四又は第三号の五に掲げる場合に該当する場合を除く。)
一
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域(東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。以下この条において同じ。)において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で土地区画整理法第百九条第一項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。)内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第六十四条第一項第三号の四又は第三号の五に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村(東日本大震災により被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。次項及び第五項第二号において同じ。)の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第六十四条第一項第二号又は第六十五条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村(東日本大震災により被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。次項及び第五項第二号において同じ。)の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第六十四条第一項第二号又は第六十五条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
2
法人の有する土地等で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日から
令和三年三月三十一日
までの間に、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社が行う東日本大震災からの復興のための事業の用
★挿入★
に供するためにこれらの者のうちいずれかの者に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合、前項各号に掲げる場合又は租税特別措置法第六十四条第一項第二号、第三号の四から第四号まで若しくは第八号、第六十五条第一項第一号若しくは第六十五条の三第一項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)には、当該買い取られる場合は、同項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
2
法人の有する土地等で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日から
令和八年三月三十一日
までの間に、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社が行う東日本大震災からの復興のための事業の用
(次の各号に掲げる当該土地等の区分に応じ当該各号に定める事業の用に限る。)
に供するためにこれらの者のうちいずれかの者に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合、前項各号に掲げる場合又は租税特別措置法第六十四条第一項第二号、第三号の四から第四号まで若しくは第八号、第六十五条第一項第一号若しくは第六十五条の三第一項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)には、当該買い取られる場合は、同項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
★新設★
一
特定住宅被災市町村の区域のうち東日本大震災復興特別区域法第四条第一項に規定する政令で定める区域(次号において「復興推進区域」という。)内にある土地等 当該土地等が所在する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための計画として財務省令で定めるものに記載された事業
★新設★
二
特定住宅被災市町村の区域のうち復興推進区域以外の区域内にある土地等 当該土地等が所在する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための計画として財務省令で定めるものに記載された事業(令和三年三月三十一日において当該計画に記載されていたものに限る。)
3
法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが次に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。以下この項において同じ。)に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第六十五条の四第一項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
3
法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが次に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。以下この項において同じ。)に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第六十五条の四第一項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
一
被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定により土地が買い取られる場合
一
被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定により土地が買い取られる場合
二
土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。
二
土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。
4
法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号の保留地が定められた場合は租税特別措置法第六十五条第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同項並びに同条第二項第一号及び第十項第一号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第一項、第五項及び第十項の規定を適用する。
4
法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号の保留地が定められた場合は租税特別措置法第六十五条第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同項並びに同条第二項第一号及び第十項第一号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第一項、第五項及び第十項の規定を適用する。
5
法人が、土地開発公社に対しその有する土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡に係る租税特別措置法第六十二条の三の規定の適用については、同条第四項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなす。
5
法人が、土地開発公社に対しその有する土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡に係る租税特別措置法第六十二条の三の規定の適用については、同条第四項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなす。
一
特定被災市街地復興推進地域内にある土地等 被災市街地復興土地区画整理事業
一
特定被災市街地復興推進地域内にある土地等 被災市街地復興土地区画整理事業
二
特定住宅被災市町村の区域内にある土地等 都市再開発法による第二種市街地再開発事業
二
特定住宅被災市町村の区域内にある土地等 都市再開発法による第二種市街地再開発事業
6
第一項又は第二項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と租税特別措置法第三章第六節第二款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第一項又は第二項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と租税特別措置法第三章第六節第二款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二七法九・一部改正・旧第一八条の八繰下、平二八法一五・平三一法六・令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二七法九・一部改正・旧第一八条の八繰下、平二八法一五・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(
帰還環境整備推進法人
に対して土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)
(
帰還・移住等環境整備推進法人
に対して土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)
第十八条の十
法人の有する土地等で福島復興再生特別措置法第十八条第二項第二号に規定する避難解除区域等(次項において「避難解除区域等」という。)のうち財務省令で定める区域内にあるものが、同法第四十八条の十四第一項に規定する
帰還環境整備推進法人
(政令で定めるものに限る。次項において「
帰還環境整備推進法人
」という。)が行う同法第三十三条第一項に規定する
帰還環境整備事業計画
(次項において「
帰還環境整備事業計画
」という。)に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち財務省令で定めるものの整備に関する事業であって、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために買い取られる場合には、当該買い取られる場合は、租税特別措置法第六十五条の四第一項第十号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
第十八条の十
法人の有する土地等で福島復興再生特別措置法第十八条第二項第二号に規定する避難解除区域等(次項において「避難解除区域等」という。)のうち財務省令で定める区域内にあるものが、同法第四十八条の十四第一項に規定する
帰還・移住等環境整備推進法人
(政令で定めるものに限る。次項において「
帰還・移住等環境整備推進法人
」という。)が行う同法第三十三条第一項に規定する
帰還・移住等環境整備事業計画
(次項において「
帰還・移住等環境整備事業計画
」という。)に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち財務省令で定めるものの整備に関する事業であって、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために買い取られる場合には、当該買い取られる場合は、租税特別措置法第六十五条の四第一項第十号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
2
法人が、
帰還環境整備推進法人
に対しその有する土地等で避難解除区域等のうち財務省令で定める区域内にあるものの譲渡(租税特別措置法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に掲げる行為を含む。以下この項において同じ。)をした場合において、当該譲渡に係る土地等が当該
帰還環境整備推進法人
が行う
帰還環境整備事業計画
に記載された事業(適正な形状、面積等を備えた一団の土地とするための事業として財務省令で定めるものに限る。)の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第四項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなす。
2
法人が、
帰還・移住等環境整備推進法人
に対しその有する土地等で避難解除区域等のうち財務省令で定める区域内にあるものの譲渡(租税特別措置法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に掲げる行為を含む。以下この項において同じ。)をした場合において、当該譲渡に係る土地等が当該
帰還・移住等環境整備推進法人
が行う
帰還・移住等環境整備事業計画
に記載された事業(適正な形状、面積等を備えた一団の土地とするための事業として財務省令で定めるものに限る。)の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第四項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなす。
(平三一法六・追加)
(平三一法六・追加、令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
第十九条
法人が、平成二十三年三月十一日から
令和三年三月三十一日
までの期間(第八項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下第二十一条までにおいて同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含み、合併、分割、贈与、交換、出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)及び次条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十一項並びに次条第十四項及び第十六項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用。第三項及び第八項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(以下この項及び第八項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算(同法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間に係る決算。次条第一項において同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第十九条
法人が、平成二十三年三月十一日から
令和六年三月三十一日
までの期間(第八項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下第二十一条までにおいて同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含み、合併、分割、贈与、交換、出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)及び次条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十一項並びに次条第十四項及び第十六項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用。第三項及び第八項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(以下この項及び第八項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算(同法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間に係る決算。次条第一項において同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
譲渡資産
買換資産
一 被災区域(
第十八条第一項
に規定する被災区域をいう。以下この表において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物(その附属設備を含む。次号において同じ。)若しくは構築物で、当該法人により平成二十三年三月十一日前に取得(建設を含む。)がされたもの
次に掲げる資産
イ
東日本大震災復興特別区域法第四条第一項に規定する特定被災区域(イにおいて「特定被災区域」という。)
内にある土地若しくは土地の上に存する権利(次号及び次項において「土地等」という。)又は
特定被災区域内
にある事業の用に供される減価償却資産
ロ 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
二 被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。)内にある土地等、建物又は構築物
被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
譲渡資産
買換資産
一 被災区域(
第十八条の二第一項
に規定する被災区域をいう。以下この表において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物(その附属設備を含む。次号において同じ。)若しくは構築物で、当該法人により平成二十三年三月十一日前に取得(建設を含む。)がされたもの
次に掲げる資産
イ
東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域
内にある土地若しくは土地の上に存する権利(次号及び次項において「土地等」という。)又は
当該区域内
にある事業の用に供される減価償却資産
ロ 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
二 被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。)内にある土地等、建物又は構築物
被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
2
前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
2
前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3
第一項に規定する場合において、当該法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき(当該事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該法人は、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第一項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
3
第一項に規定する場合において、当該法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき(当該事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該法人は、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第一項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
4
第一項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第二十七条第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄又は同条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第十一項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第十一項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第二十七条第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄又は同条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第十一項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第十一項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
租税特別措置法第六十五条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
5
租税特別措置法第六十五条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6
第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第十八条の七第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第五十三条第一項各号に掲げる規定は、適用しない。
6
第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第十八条の七第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第五十三条第一項各号に掲げる規定は、適用しない。
7
租税特別措置法第六十五条の七第八項の規定は、第一項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。この場合において、同条第八項中「第四項」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十九条第四項」と読み替えるものとする。
7
租税特別措置法第六十五条の七第八項の規定は、第一項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。この場合において、同条第八項中「第四項」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十九条第四項」と読み替えるものとする。
8
法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、
当該減額した
金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8
法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、
その減額した
金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9
第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第六項及び第七項前段の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
9
第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第六項及び第七項前段の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
10
第八項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10
第八項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11
適格合併等により第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第二十七条第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び次項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄又は同条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第八項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項又は第八項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11
適格合併等により第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第二十七条第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び次項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄又は同条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第八項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項又は第八項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
租税特別措置法第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)について準用する。
12
租税特別措置法第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)について準用する。
13
第二項から前項まで(第八項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表及び租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同条第一項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他これらの規定及び第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第二項から前項まで(第八項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表及び租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同条第一項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他これらの規定及び第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
租税特別措置法第六十五条の七第十六項(第二号を除く。)の規定は、この条及び次条に規定する用語について準用する。この場合において、同項第三号中「第三項(第十項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十九条第三項(同条第九項」と、同号ロ中「第一項の表」とあるのは「震災特例法第十九条第一項の表」と、「次条第一項」とあるのは「震災特例法第二十条第一項」と、同項第四号中「第一項」とあるのは「震災特例法第十九条第一項」と読み替えるものとする。
14
租税特別措置法第六十五条の七第十六項(第二号を除く。)の規定は、この条及び次条に規定する用語について準用する。この場合において、同項第三号中「第三項(第十項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十九条第三項(同条第九項」と、同号ロ中「第一項の表」とあるのは「震災特例法第十九条第一項の表」と、「次条第一項」とあるのは「震災特例法第二十条第一項」と、同項第四号中「第一項」とあるのは「震災特例法第十九条第一項」と読み替えるものとする。
(平二三法一一九・平二四法一六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・平二四法一六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第二十条
法人が、平成二十三年三月十一日から
令和三年三月三十一日
までの期間(次項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で前条第一項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(同条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第四項第二号において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額以下の金額を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第二十条
法人が、平成二十三年三月十一日から
令和六年三月三十一日
までの期間(次項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で前条第一項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(同条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第四項第二号において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額以下の金額を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
法人が、対象期間内に前項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割(その日以後に行われるものに限る。以下この条において同じ。)又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。以下この条において同じ。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該譲渡をした資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、
当該設けた
期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
法人が、対象期間内に前項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割(その日以後に行われるものに限る。以下この条において同じ。)又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。以下この条において同じ。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該譲渡をした資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、
その設けた
期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割又は適格現物出資の日から当該譲渡の日を含む事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人又は被現物出資法人が当該期間内に同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした法人が政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれること。
一
当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割又は適格現物出資の日から当該譲渡の日を含む事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人又は被現物出資法人が当該期間内に同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした法人が政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれること。
二
前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割又は適格現物出資により移転を受ける前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。
二
前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割又は適格現物出資により移転を受ける前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。
3
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
3
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4
法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資を行った場合(第二十八条第五項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐものとする。
4
法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資を行った場合(第二十八条第五項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐものとする。
一
適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第二十八条第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
一
適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第二十八条第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
二
適格分割又は適格現物出資 当該適格分割又は適格現物出資の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割又は適格現物出資により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額及び当該適格分割又は適格現物出資に際して設けた期中特別勘定の金額
二
適格分割又は適格現物出資 当該適格分割又は適格現物出資の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割又は適格現物出資により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額及び当該適格分割又は適格現物出資に際して設けた期中特別勘定の金額
5
前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十八条第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割又は適格現物出資を行ったもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であって、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあっては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に当該適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
5
前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十八条第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割又は適格現物出資を行ったもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であって、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあっては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に当該適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6
第四項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併、適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第二十八条第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
6
第四項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併、適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第二十八条第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
7
前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十八条第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第一項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第四項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第二項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。次項及び第十二項において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該事業年度の確定した決算」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。
7
前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十八条第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第一項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第四項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第二項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。次項及び第十二項において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該事業年度の確定した決算」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。
8
前条第八項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十八条第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において同じ。)を行う場合において、当該法人が当該適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格分割等」という。)の日を含む事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第八項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
8
前条第八項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十八条第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において同じ。)を行う場合において、当該法人が当該適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格分割等」という。)の日を含む事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第八項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
9
前二項の場合において、その買換資産に係る第一項の特別勘定の金額のうち当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、当該買換資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
9
前二項の場合において、その買換資産に係る第一項の特別勘定の金額のうち当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、当該買換資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10
第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十八条第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第六十一条の十一第一項に規定する他の内国法人又は同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当することとなった場合において、同法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度又は同法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10
第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十八条第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第六十一条の十一第一項に規定する他の内国法人又は同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当することとなった場合において、同法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度又は同法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11
第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十八条第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行った場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11
第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十八条第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行った場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十八条第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第四項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第四号に掲げる場合にあっては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十八条第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第四項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第四号に掲げる場合にあっては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
取得指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
一
取得指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
二
取得指定期間を経過する日において第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
二
取得指定期間を経過する日において第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
三
取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額
三
取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額
四
取得指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行った場合において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額
四
取得指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行った場合において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額
13
前条第二項の規定は、第七項又は第八項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第一項の特別勘定の基礎となった譲渡に係る同条第七項又は第八項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。
13
前条第二項の規定は、第七項又は第八項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第一項の特別勘定の基礎となった譲渡に係る同条第七項又は第八項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。
14
前条第四項の規定は、第七項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第二十八条第八項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第七項に規定する買換資産(第二十八条第八項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第二十七条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(前条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄又は第二十七条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第十六項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第十六項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)について準用する。
14
前条第四項の規定は、第七項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第二十八条第八項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第七項に規定する買換資産(第二十八条第八項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第二十七条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(前条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄又は第二十七条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第十六項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第十六項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)について準用する。
15
前条第六項の規定は、第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。
15
前条第六項の規定は、第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。
16
前条第十一項の規定は、適格合併等により第七項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第二十八条第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び第十八項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第二十七条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄又は第二十七条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
16
前条第十一項の規定は、適格合併等により第七項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第二十八条第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び第十八項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第二十七条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄又は第二十七条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
17
租税特別措置法第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項又は第七項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第十一項の規定は第八項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項の規定を適用するときは同条第五項及び第六項中「明細書」とあるのは「明細書、取得をする見込みである資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と、同条第八項中「第四項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十条第十四項において準用する同法第十九条第四項」と読み替えるものとする。
17
租税特別措置法第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項又は第七項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第十一項の規定は第八項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項の規定を適用するときは同条第五項及び第六項中「明細書」とあるのは「明細書、取得をする見込みである資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と、同条第八項中「第四項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十条第十四項において準用する同法第十九条第四項」と読み替えるものとする。
18
租税特別措置法第六十五条の七第十三項の規定は、第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)について準用する。
18
租税特別措置法第六十五条の七第十三項の規定は、第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)について準用する。
19
第十五項及び前二項に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が前条第一項の表及び租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額の計算その他第一項から第十四項まで及び第十六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
19
第十五項及び前二項に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が前条第一項の表及び租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額の計算その他第一項から第十四項まで及び第十六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(特定の資産を交換した場合の課税の特例)
(特定の資産を交換した場合の課税の特例)
第二十一条
法人が、平成二十三年三月十一日から
令和三年三月三十一日
までの間に、その有する資産で第十九条第一項の表の各号の上欄に掲げるもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第六十五条第一項第二号から第六号までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(第一号において「他資産との交換の場合」という。)における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
第二十一条
法人が、平成二十三年三月十一日から
令和六年三月三十一日
までの間に、その有する資産で第十九条第一項の表の各号の上欄に掲げるもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第六十五条第一項第二号から第六号までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(第一号において「他資産との交換の場合」という。)における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第十九条第一項の譲渡をしたものとみなす。
一
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第十九条第一項の譲渡をしたものとみなす。
二
当該交換取得資産は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第十九条第一項の取得をしたものとみなす。
二
当該交換取得資産は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第十九条第一項の取得をしたものとみなす。
(平二八法一五・令二法八・一部改正)
(平二八法一五・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(特定の資産を交換した場合の課税の特例)
(特定の資産を交換した場合の課税の特例)
第二十一条
法人が、平成二十三年三月十一日から令和六年三月三十一日までの間に、その有する資産で第十九条第一項の表の各号の上欄に掲げるもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第六十五条第一項第二号から
第六号
までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(第一号において「他資産との交換の場合」という。)における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
第二十一条
法人が、平成二十三年三月十一日から令和六年三月三十一日までの間に、その有する資産で第十九条第一項の表の各号の上欄に掲げるもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第六十五条第一項第二号から
第七号
までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(第一号において「他資産との交換の場合」という。)における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第十九条第一項の譲渡をしたものとみなす。
一
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第十九条第一項の譲渡をしたものとみなす。
二
当該交換取得資産は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第十九条第一項の取得をしたものとみなす。
二
当該交換取得資産は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第十九条第一項の取得をしたものとみなす。
(平二八法一五・令二法八・令三法一一・一部改正)
(平二八法一五・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)
★削除★
第二十三条
連結親法人の平成二十三年三月十一日から平成二十四年三月十日までの間に終了する各連結事業年度又は平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間に終了する法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間(当該期間に係る同項各号に掲げる事項を記載した連結中間申告書(以下この条及び次条において「仮決算の連結中間申告書」という。)を提出する場合における当該期間に限る。以下この条において「中間期間」という。)において生じた繰戻対象震災損失金額(当該各連結事業年度又は中間期間において生じた同法第八十一条の二十二第一項第一号又は第八十一条の二十第一項第一号に掲げる連結欠損金額のうち、当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係がある各連結子法人の東日本大震災により第十五条第一項に規定する棚卸資産等について生じた損失の額で政令で定めるものの合計額(仮決算の連結中間申告書の提出により既に還付を受けるべき金額の計算の基礎となった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に達するまでの金額をいう。以下この条において同じ。)がある場合には、当該連結親法人は、当該各連結事業年度に係る連結確定申告書又は当該中間期間に係る仮決算の連結中間申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該繰戻対象震災損失金額に係る連結事業年度又は中間期間(以下この項及び第三項において「震災欠損連結事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始したいずれかの連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除くものとし、法人税法第八十一条の十四から第八十一条の十七までの規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とし、租税特別措置法第六十八条の九第十一項(同法第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第八項又は第六十八条の六十九第一項の規定その他政令で定める規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。以下この項及び次項において同じ。)に、当該いずれかの連結事業年度(以下第三項までにおいて「還付所得連結事業年度」という。)の連結所得の金額のうちに占める震災欠損連結事業年度の繰戻対象震災損失金額(この条の規定により他の還付所得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
2
前項の場合において、既に当該還付所得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額につきこの条又は法人税法第八十一条の三十一の規定の適用があったときは、その額からこれらの規定の適用により還付された金額を控除した金額をもって当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得連結事業年度の連結所得の金額に相当する金額からこれらの規定の適用に係る繰戻対象震災損失金額又は同条第二項の連結欠損金額を控除した金額をもって当該還付所得連結事業年度の連結所得の金額とみなして、前項の規定を適用する。
3
第一項の規定は、同項の連結親法人が還付所得連結事業年度から震災欠損連結事業年度の前連結事業年度までの各連結事業年度について連続して連結確定申告書を提出している場合であって、震災欠損連結事業年度の連結確定申告書を提出した場合(中間期間において生じた繰戻対象震災損失金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の連結中間申告書をその提出期限までに提出した場合)に限り、適用する。
4
法人税法第八十条第五項の規定は第一項の規定による還付の請求をしようとする連結親法人について、同条第六項の規定は第一項の規定による還付の請求があった場合について、同条第七項の規定は第一項の規定による還付の請求に係る還付金について還付加算金を計算する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第六項中「欠損金額」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十三条第一項(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)に規定する繰戻対象震災損失金額」と、同条第七項中「第一項(第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「震災特例法第二十三条第一項」と、「第一項の規定」とあるのは「同項の規定」と、「確定申告書」とあるのは「連結確定申告書又は仮決算の連結中間申告書」と読み替えるものとする。
5
第一項の規定の適用がある場合における法人税法及び国税通則法の規定の適用については、法人税法第二十六条第一項第四号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十三条(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定」と、同法第八十一条の九第一項中「及び第八十一条の三十一」とあるのは「並びに第八十一条の三十一」と、「の規定により還付」とあるのは「及び震災特例法第二十三条(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び震災特例法第二十三条(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付を受ける金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の三十一第一項中「連結欠損金額が」とあるのは「連結欠損金額(震災特例法第二十三条(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)が」と、同条第二項中「この条」とあるのは「この条又は震災特例法第二十三条」と、「その適用」とあるのは「これらの規定の適用」と、「連結欠損金額」とあるのは「連結欠損金額又は同条第二項の繰戻対象震災損失金額」と、「同項」とあるのは「前項」と、国税通則法第十九条第四項第三号ハ中「還付)において」とあるのは「還付)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条第四項(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)において」とする。
6
連結親法人が中間期間において生じた繰戻対象震災損失金額について第一項の規定の適用を受けた場合には、仮決算の連結中間申告書の提出により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった繰戻対象震災損失金額に相当する金額は、当該中間期間を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7
前項の規定の適用がある場合の法人税法第二条第十八号の二に規定する連結利益積立金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法八二・平二三法一一四・平二六法一〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
★第二十三条に移動しました★
★旧第二十二条の二から移動しました★
(電子情報処理組織による申告の特例)
(電子情報処理組織による申告の特例)
第二十二条の二
法人税法第七十五条の三第二項に規定する特定法人である法人がこの章(
次条
から第三十三条までを除く。)の規定(これに基づく命令を含む。)その他法人税に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受ける場合における同法第二編第一章第三節第二款の二の規定の適用については、同法第七十五条の三第一項中「含む。)」とあるのは「含む。)の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三章(
第二十三条
から第三十三条までを除く。第三項において同じ。)(法人税法等の特例)の規定(これに基づく命令を含む。同項において同じ。)、同法
第二十二条の二
(電子情報処理組織による申告の特例)に規定する政令で定める規定」と、同条第三項中「含む。)及び」とあるのは「含む。)の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三章の規定、同法
第二十二条の二
に規定する政令で定める規定、」とする。
第二十三条
法人税法第七十五条の三第二項に規定する特定法人である法人がこの章(
第二十五条
から第三十三条までを除く。)の規定(これに基づく命令を含む。)その他法人税に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受ける場合における同法第二編第一章第三節第二款の二の規定の適用については、同法第七十五条の三第一項中「含む。)」とあるのは「含む。)の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三章(
第二十五条
から第三十三条までを除く。第三項において同じ。)(法人税法等の特例)の規定(これに基づく命令を含む。同項において同じ。)、同法
第二十三条
(電子情報処理組織による申告の特例)に規定する政令で定める規定」と、同条第三項中「含む。)及び」とあるのは「含む。)の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三章の規定、同法
第二十三条
に規定する政令で定める規定、」とする。
(平三〇法七・追加)
(平三〇法七・追加、令三法一一・一部改正・旧第二二条の二繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(仮決算の連結中間申告による所得税額の還付)
第二十四条
連結親法人の平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間に終了する法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間(当該期間に係る仮決算の連結中間申告書を提出する場合における当該期間に限る。)において生じた震災損失金額(当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係がある各連結子法人の東日本大震災により前条第一項に規定する棚卸資産等について生じた損失の額で政令で定めるものの合計額をいう。)がある場合における当該仮決算の連結中間申告書に係る同法第八十一条の二十の規定の適用については、同条第一項第二号中「法人税の額」とあるのは「法人税の額並びに第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する外国法人税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第八十一条の十四第一項(連結事業年度における所得税額の控除)に規定する所得税の額(当該期間において支払を受ける租税特別措置法第四十一条の九第一項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等につき同条第二項の規定により課される所得税の額、当該期間において支払を受ける同法第四十一条の十二第二項(償還差益等に係る分離課税等)に規定する割引債の同項に規定する償還差益につき同条第四項の規定によりその償還を受ける時に徴収されるものとみなされる所得税の額その他これらの所得税の額に類するものとして政令で定めるものを含む。)で第八十一条の十四第一項(同法第四十一条の九第四項又は第四十一条の十二第四項の規定その他政令で定める規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除をするものとした場合に第八十一条の十四第一項の規定による控除をされるべき金額で当該法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合にはその控除しきれなかつた金額(当該控除しきれなかつた金額が当該期間において生じた東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十四条第一項(仮決算の連結中間申告による所得税額の還付)に規定する震災損失金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)」と、同条第三項中「第八十一条の十四第二項」とあるのは「第八十一条の七第一項(連結法人税額から控除する所得税額の損金不算入)中「の規定の適用」とあるのは「若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十四条第二項(仮決算の連結中間申告による所得税額の還付)の規定の適用」と、第八十一条の十四第二項」とする。
第二十四条
削除
2
仮決算の連結中間申告書の提出があった場合において、当該仮決算の連結中間申告書に前項の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の二十第一項第二号に規定する控除しきれなかった金額の記載があるときは、税務署長は、当該仮決算の連結中間申告書を提出した連結親法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。連結親法人の提出した仮決算の連結中間申告書に係る法人税につき同法第百三十三条第一項に規定する更正等があった場合において、その更正等により前項の規定により読み替えて適用される同号に規定する控除しきれなかった金額が増加したときにおけるその増加した金額についても、同様とする。
3
仮決算の連結中間申告書の提出により前項の規定による還付をされる連結親法人の当該仮決算の連結中間申告書に係る連結事業年度における法人税法の規定の適用については、同法第二十六条第一項第三号中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十四条第二項(仮決算の連結中間申告による所得税額の還付)の規定」と、同法第八十一条の七第一項中「場合には」とあるのは「場合(震災特例法第二十四条第二項(仮決算の連結中間申告による所得税額の還付)の規定の適用を受けた場合を含む。)には」と、「還付をされる金額」とあるのは「還付をされる金額(震災特例法第二十四条第二項の規定による還付を受け、又は還付に代えて未納の国税に充当されたものを含む。)」と、同法第八十一条の十四第一項中「所得税の額」とあるのは「所得税の額(当該連結事業年度において震災特例法第二十四条第二項(仮決算の連結中間申告による所得税額の還付)の規定による還付金がある場合には、その還付金の額に相当する金額を控除した金額)」と、同法第八十一条の十八第一項第二号中「控除をされるべき金額のうち」とあるのは「控除をされるべき金額及び震災特例法第二十四条第二項(仮決算の連結中間申告による所得税額の還付)の規定による還付をされる金額(還付を受け、又は還付に代えて未納の国税に充当されたものを含む。)のうち、」とする。
4
第一項の連結親法人が仮決算の連結中間申告書の提出により第二項の規定による還付をされる場合において、第一項の連結子法人のうちに当該仮決算の連結中間申告書に係る同項に規定する期間の終了の日の翌日から同日を含む法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度終了の日までの間に同法第四条の五第一項又は第二項(第四号又は第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消されたもの(以下この項において「離脱法人」という。)があるときは、当該連結親法人の当該仮決算の連結中間申告書に係る連結事業年度における前項の規定及び当該離脱法人のその承認を取り消された日の前日を含む事業年度における同法第六十八条の規定の適用については、当該離脱法人が当該期間において課された所得税の額(第二項の規定による還付金の額のうち当該離脱法人に帰せられる金額として政令で定める金額に達するまでの金額に限る。)は、当該連結親法人が当該期間において課された所得税の額とみなす。
5
第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、第二項の仮決算の連結中間申告書の提出期限の翌日(同項後段に規定する増加した金額に係る還付金にあっては、同項の更正等の日の翌日以後一月を経過した日(当該更正等が同法第二十三条第一項の規定による更正の請求に基づく更正である場合及び同項の規定による更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後三月を経過した日と当該更正等の日の翌日以後一月を経過した日とのいずれか早い日)とする。)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
6
第二項の規定による還付金を同項の仮決算の連結中間申告書に係る連結事業年度の連結所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
7
前三項に定めるもののほか、第二項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法八二・一部改正)
(令三法一一)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(連結中間申告書等の提出を要しない場合)
★削除★
第二十四条の二
東日本大震災に係る国税通則法第十一条の規定による申告に関する期限の延長により、連結中間申告書又は地方法人税法第二条第十五号に規定する地方法人税中間申告書(連結中間申告書を提出すべき連結親法人に係るものに限る。以下この条において「地方法人税中間申告書」という。)の提出期限と当該連結中間申告書に係る連結事業年度の連結確定申告書又は当該地方法人税中間申告書に係る課税事業年度(同法第七条に規定する課税事業年度をいう。)の地方法人税確定申告書(同法第二条第十六号に規定する地方法人税確定申告書をいう。)の提出期限とが同一の日となる場合は、法人税法第八十一条の十九第一項本文又は地方法人税法第十六条第一項の規定にかかわらず、当該連結中間申告書又は当該地方法人税中間申告書を提出することを要しない。
(平二四法一六・旧第二五条繰上、平二六法一〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(連結法人が
復興産業集積区域等
において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(連結法人が
特定復興産業集積区域
において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十五条の二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、
次の表の各号の第一欄に掲げるものが、東日本大震災復興特別区域法
の施行の日から
令和三年三月三十一日
までの期間(次項において「指定期間」という。)内に
、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業
の用に供する
当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産で
その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業
の用に供する
当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産を
製作し、若しくは建設して、これを当該
区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の第三欄に掲げる事業
の用に供した場合には、
当該事業
の用に供した日を含む連結事業年度
(同項
及び第十項において「供用年度」という。)の
当該減価償却資産
に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下第二十六条の四までにおいて「償却限度額」という。)は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、
当該減価償却資産
の普通償却限度額(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下第二十六条の四までにおいて同じ。)と特別償却限度額
★挿入★
との合計額とする。
第二十五条の二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、
東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項及び次項において同じ。)の指定を受けたものが、同法
の施行の日から
令和六年三月三十一日
までの期間(次項において「指定期間」という。)内に
、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた特定復興産業集積区域(同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは建築物整備事業(同号ロに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)
の用に供する
機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備。以下この条において「特定機械装置等」という。)で
その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業
の用に供する
特定機械装置等を
製作し、若しくは建設して、これを当該
特定復興産業集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業
の用に供した場合には、
これらの事業
の用に供した日を含む連結事業年度
(次項
及び第十項において「供用年度」という。)の
当該特定機械装置等
に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下第二十六条の四までにおいて「償却限度額」という。)は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、
当該特定機械装置等
の普通償却限度額(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下第二十六条の四までにおいて同じ。)と特別償却限度額
(当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)
との合計額とする。
法人
区域
事業
資産
一 東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この号において「復興推進計画」という。)につき同条第九項(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この号において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この表及び第四項第一号において同じ。)の指定を受けた連結法人
当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この表において「認定復興推進計画」という。)に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域
産業集積事業(同法第二条第三項第二号イ(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。)又は建築物整備事業(東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号ロ(福島復興再生特別措置法第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この号において同じ。)
機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備)
二 東日本大震災復興特別区域法第四十一条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた連結法人
当該認定地方公共団体の作成した認定復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号ロに規定する復興居住区域
賃貸住宅供給事業(同法第二条第三項第二号ハに掲げる事業をいう。)
第十八条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅
★削除★
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、
前項の表の各号の第一欄に掲げる
ものが、指定期間内に
、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業
の用に供する
当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産
でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業
の用に供する
当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産
を製作し、若しくは建設して、これを当該
区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の第三欄に掲げる事業
の用に供した場合において、
当該減価償却資産
につき
同項
の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この項及び次項、次条第二項及び第三項並びに第二十五条の二の三第二項及び第三項の規定並びに税額計算特例規定(租税特別措置法第六十八条の九第八項第二号イからニまでに掲げる規定をいう。以下第二十五条の三の三までにおいて同じ。)を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(
当該事業
の用に供した
当該減価償却資産
の取得価額
に税額控除率を乗じて計算した
金額の合計額をいう。以下この項及び
第四項第三号
において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、
東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた
ものが、指定期間内に
、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業
の用に供する
特定機械装置等
でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業
の用に供する
特定機械装置等
を製作し、若しくは建設して、これを当該
特定復興産業集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業
の用に供した場合において、
当該特定機械装置等
につき
前項
の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この項及び次項、次条第二項及び第三項並びに第二十五条の二の三第二項及び第三項の規定並びに税額計算特例規定(租税特別措置法第六十八条の九第八項第二号イからニまでに掲げる規定をいう。以下第二十五条の三の三までにおいて同じ。)を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(
これらの事業
の用に供した
当該特定機械装置等
の取得価額
の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する
金額の合計額をいう。以下この項及び
第四項
において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(同日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあっては、確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度における第十七条の二第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
一
特別償却限度額 次に掲げる減価償却資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。
イ
機械及び装置(第一項の表の第一号の第一欄に掲げる連結法人で東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けたものが取得又は製作をして当該認定に係る同号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した同号の第四欄に掲げるものに限る。) その取得価額から普通償却限度額を控除した金額
ロ
機械及び装置(第一項の表の第一号の第一欄に掲げる連結法人で東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けたものが取得又は製作をして当該認定に係る同号の第二欄に掲げる区域(同法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において同表の第一号の第三欄に掲げる事業の用に供した同号の第四欄に掲げるものに限る。) その取得価額の百分の五十に相当する金額
ハ
機械及び装置(イ及びロに掲げるものを除く。) その取得価額の百分の三十四に相当する金額
ニ
建物及びその附属設備並びに構築物(第一項の表の第一号の第一欄に掲げる連結法人で東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けたものが取得又は建設をして当該認定に係る同号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した同号の第四欄に掲げるものに限る。) その取得価額の百分の二十五に相当する金額
ホ
建物及びその附属設備並びに構築物(第一項の表の第一号の第一欄に掲げる連結法人で東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けたものが取得又は建設をして当該認定に係る同号の第二欄に掲げる区域(同法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において同表の第一号の第三欄に掲げる事業の用に供した同号の第四欄に掲げるものに限る。) その取得価額の百分の二十五に相当する金額
ヘ
建物及びその附属設備並びに構築物で、第一項の表の第一号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した同号の第四欄に掲げるもの(ニ及びホに掲げるものを除く。) その取得価額の百分の十七に相当する金額
ト
第一項の表の第二号の第四欄に掲げる減価償却資産(同号の第一欄に掲げる連結法人で東日本大震災復興特別区域法第四十一条第一項の規定により認定地方公共団体(同表の第一号の第一欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けたものが取得又は建設をして当該認定に係る同表の第二号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供したものに限る。) その取得価額の百分の二十五に相当する金額
チ
第一項の表の第二号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した同号の第四欄に掲げる減価償却資産(トに掲げるものを除く。) その取得価額の百分の二十五(令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の十七)に相当する金額
二
税額控除率 次に掲げる減価償却資産の区分に応じそれぞれ次に定める割合をいう。
イ
前号イ及びロに掲げる減価償却資産 百分の十五
ロ
前号ハに掲げる減価償却資産 百分の十
ハ
前号ニ及びホに掲げる減価償却資産 百分の八
ニ
前号ヘに掲げる減価償却資産 百分の六
ホ
前号トに掲げる減価償却資産 百分の八
ヘ
前号チに掲げる減価償却資産 百分の八(令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の六)
三
繰越税額控除限度超過額 前項の連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(同日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この号において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあっては、確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度における第十七条の二第二項に規定する税額控除限度額(以下この号において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この号において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人
で、同項の表の各号の第一欄に掲げるもの
が所有権移転外リース取引により取得した
当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産
については、適用しない。
5
第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人
★削除★
が所有権移転外リース取引により取得した
特定機械装置等
については、適用しない。
6
第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
6
第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三
清算中の連結子法人
三
清算中の連結子法人
7
第一項の規定は、連結確定申告書等(連結中間申告書で法人税法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び連結確定申告書をいう。以下第二十六条の四までにおいて同じ。)に
第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産
の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
7
第一項の規定は、連結確定申告書等(連結中間申告書で法人税法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び連結確定申告書をいう。以下第二十六条の四までにおいて同じ。)に
特定機械装置等
の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
8
第二項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる
第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産
の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において
、第二項
の規定により控除される金額の計算の基礎となる
当該減価償却資産
の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された
当該減価償却資産
の取得価額を限度とする。
8
第二項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる
特定機械装置等
の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において
、同項
の規定により控除される金額の計算の基礎となる
当該特定機械装置等
の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された
当該特定機械装置等
の取得価額を限度とする。
9
税務署長は、前項の添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
9
税務署長は、前項の添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
10
第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度(次項において「繰越年度」という。)の連結確定申告書に
★挿入★
繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(
第四項第三号
に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第十七条の二第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあっては、連結確定申告書)に同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度(次項において「控除年度」という。)の連結確定申告書等(第三項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象と
なる
繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10
第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度(次項において「繰越年度」という。)の連結確定申告書に
第三項に規定する
繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(
第四項
に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第十七条の二第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあっては、連結確定申告書)に同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度(次項において「控除年度」という。)の連結確定申告書等(第三項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象と
なる同項に規定する
繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
11
税務署長は、
★挿入★
繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない繰越年度の連結確定申告書(
第四項第三号
に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、第十七条の二第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない確定申告書を含む。)の提出があった場合又は前項の明細を記載した書類の添付がない控除年度の連結確定申告書等の提出があった場合においても、これらの添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書及び当該明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第三項の規定を適用することができる。
11
税務署長は、
第三項に規定する
繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない繰越年度の連結確定申告書(
第四項
に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、第十七条の二第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない確定申告書を含む。)の提出があった場合又は前項の明細を記載した書類の添付がない控除年度の連結確定申告書等の提出があった場合においても、これらの添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書及び当該明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第三項の規定を適用することができる。
12
第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章の二第二節第二款の規定(以下この項において「法人税法税額控除規定」という。)による法人税の額からの控除及び震災特例税額控除規定(第二項及び第三項の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず震災特例税額控除規定による控除をした後において、同法第八十一条の十七に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。
12
第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章の二第二節第二款の規定(以下この項において「法人税法税額控除規定」という。)による法人税の額からの控除及び震災特例税額控除規定(第二項及び第三項の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず震災特例税額控除規定による控除をした後において、同法第八十一条の十七に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。
13
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二(第二節第二款を除く。)及び地方法人税法
★挿入★
第十五条の規定の適用については、次に定めるところによる。
13
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二(第二節第二款を除く。)及び地方法人税法
(平成二十六年法律第十一号)
第十五条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
法人税法第八十一条の十三第二項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から震災特例税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。
一
法人税法第八十一条の十三第二項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から震災特例税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。
二
法人税法第八十一条の十八第一項に規定する減算調整額には、震災特例税額控除規定により当該震災特例税額控除規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額を含むものとする。
二
法人税法第八十一条の十八第一項に規定する減算調整額には、震災特例税額控除規定により当該震災特例税額控除規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額を含むものとする。
三
法人税法第八十一条の二十第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間を一連結事業年度とみなして同項第一号に掲げる連結所得の金額につき同法第二編第一章の二第二節(第八十一条の十三、第八十一条の十四第二項及び第八十一条の十六を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
三
法人税法第八十一条の二十第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間を一連結事業年度とみなして同項第一号に掲げる連結所得の金額につき同法第二編第一章の二第二節(第八十一条の十三、第八十一条の十四第二項及び第八十一条の十六を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
四
法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる連結所得の金額につき同法第二編第一章の二第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
四
法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる連結所得の金額につき同法第二編第一章の二第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
五
地方法人税法第十五条第一項に規定する減算調整額には、震災特例税額控除規定により当該震災特例税額控除規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の十・三に相当する金額を含むものとする。
五
地方法人税法第十五条第一項に規定する減算調整額には、震災特例税額控除規定により当該震災特例税額控除規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の十・三に相当する金額を含むものとする。
14
租税特別措置法第六十八条の九十一第四項又は第六十八条の九十三の三第四項の規定の適用がある場合における第十二項の規定の適用については、同項中「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除並びに租税特別措置法第六十八条の九十一第四項及び第六十八条の九十三の三第四項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法」とあるのは「同法第六十八条の九十一第七項及び第六十八条の九十三の三第七項並びに法人税法」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の九十一第四項及び第六十八条の九十三の三第四項の規定並びに法人税法税額控除規定に」とする。
14
租税特別措置法第六十八条の九十一第四項又は第六十八条の九十三の三第四項の規定の適用がある場合における第十二項の規定の適用については、同項中「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除並びに租税特別措置法第六十八条の九十一第四項及び第六十八条の九十三の三第四項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法」とあるのは「同法第六十八条の九十一第七項及び第六十八条の九十三の三第七項並びに法人税法」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の九十一第四項及び第六十八条の九十三の三第四項の規定並びに法人税法税額控除規定に」とする。
15
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第六十八条の九
、第六十八条の十第二項
、第六十八条の十一第二項及び第三項、第六十八条の十三第一項及び第二項、第六十八条の十四第二項、第六十八条の十四の二第二項、第六十八条の十四の三第二項、第六十八条の十五第二項、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三
、第六十八条の十五の四第二項及び第三項
、第六十八条の十五の五第二項及び第三項、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二第二項並びに第六十八条の十五の八の規定その他法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。以下第二十五条の三の三までにおいて同じ。)の適用については、同法第六十八条の九第八項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第六十八条の九
★削除★
、第六十八条の十一第二項及び第三項、第六十八条の十三第一項及び第二項、第六十八条の十四第二項、第六十八条の十四の二第二項、第六十八条の十四の三第二項、第六十八条の十五第二項、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三
★削除★
、第六十八条の十五の五第二項及び第三項、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二第二項並びに第六十八条の十五の八の規定その他法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。以下第二十五条の三の三までにおいて同じ。)の適用については、同法第六十八条の九第八項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(連結法人が特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(連結法人が特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十五条の二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項及び次項において同じ。)の指定を受けたものが、同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた特定復興産業集積区域(同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは建築物整備事業(同号ロに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合には、これらの事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第十項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下第二十六条の四までにおいて「償却限度額」という。)は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下第二十六条の四までにおいて同じ。)と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第二十五条の二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項及び次項において同じ。)の指定を受けたものが、同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた特定復興産業集積区域(同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは建築物整備事業(同号ロに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合には、これらの事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第十項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下第二十六条の四までにおいて「償却限度額」という。)は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下第二十六条の四までにおいて同じ。)と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けたものが、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この項及び次項、次条第二項及び第三項並びに第二十五条の二の三第二項及び第三項の規定並びに税額計算特例規定(租税特別措置法第六十八条の九第八項第二号イからニまでに掲げる規定をいう。以下第二十五条の三の三までにおいて同じ。)を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(これらの事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けたものが、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この項及び次項、次条第二項及び第三項並びに第二十五条の二の三第二項及び第三項の規定並びに税額計算特例規定(租税特別措置法第六十八条の九第八項第二号イからニまでに掲げる規定をいう。以下第二十五条の三の三までにおいて同じ。)を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(これらの事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(同日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあっては、確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度における第十七条の二第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(同日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあっては、確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度における第十七条の二第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
5
第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
6
第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
6
第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三
清算中の連結子法人
三
清算中の連結子法人
7
第一項の規定は、連結確定申告書等(連結中間申告書で法人税法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び連結確定申告書をいう。以下第二十六条の四までにおいて同じ。)に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
7
第一項の規定は、連結確定申告書等(連結中間申告書で法人税法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び連結確定申告書をいう。以下第二十六条の四までにおいて同じ。)に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
8
第二項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる当該特定機械装置等の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された当該特定機械装置等の取得価額を限度とする。
8
第二項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる当該特定機械装置等の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された当該特定機械装置等の取得価額を限度とする。
9
税務署長は、前項の添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
9
税務署長は、前項の添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
10
第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度(次項において「繰越年度」という。)の連結確定申告書に第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第十七条の二第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあっては、連結確定申告書)に同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度(次項において「控除年度」という。)の連結確定申告書等(第三項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10
第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度(次項において「繰越年度」という。)の連結確定申告書に第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第十七条の二第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあっては、連結確定申告書)に同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度(次項において「控除年度」という。)の連結確定申告書等(第三項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
11
税務署長は、第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない繰越年度の連結確定申告書(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、第十七条の二第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない確定申告書を含む。)の提出があった場合又は前項の明細を記載した書類の添付がない控除年度の連結確定申告書等の提出があった場合においても、これらの添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書及び当該明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第三項の規定を適用することができる。
11
税務署長は、第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない繰越年度の連結確定申告書(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、第十七条の二第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない確定申告書を含む。)の提出があった場合又は前項の明細を記載した書類の添付がない控除年度の連結確定申告書等の提出があった場合においても、これらの添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書及び当該明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第三項の規定を適用することができる。
12
第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章の二第二節第二款の規定(以下この項において「法人税法税額控除規定」という。)による法人税の額からの控除及び震災特例税額控除規定(第二項及び第三項の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず震災特例税額控除規定による控除をした後において、同法第八十一条の十七に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。
12
第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章の二第二節第二款の規定(以下この項において「法人税法税額控除規定」という。)による法人税の額からの控除及び震災特例税額控除規定(第二項及び第三項の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず震災特例税額控除規定による控除をした後において、同法第八十一条の十七に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。
13
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二(第二節第二款を除く。)及び地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十五条の規定の適用については、次に定めるところによる。
13
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二(第二節第二款を除く。)及び地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十五条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
法人税法第八十一条の十三第二項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から震災特例税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。
一
法人税法第八十一条の十三第二項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から震災特例税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。
二
法人税法第八十一条の十八第一項に規定する減算調整額には、震災特例税額控除規定により当該震災特例税額控除規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額を含むものとする。
二
法人税法第八十一条の十八第一項に規定する減算調整額には、震災特例税額控除規定により当該震災特例税額控除規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額を含むものとする。
三
法人税法第八十一条の二十第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間を一連結事業年度とみなして同項第一号に掲げる連結所得の金額につき同法第二編第一章の二第二節(第八十一条の十三、第八十一条の十四第二項及び第八十一条の十六を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
三
法人税法第八十一条の二十第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間を一連結事業年度とみなして同項第一号に掲げる連結所得の金額につき同法第二編第一章の二第二節(第八十一条の十三、第八十一条の十四第二項及び第八十一条の十六を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
四
法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる連結所得の金額につき同法第二編第一章の二第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
四
法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる連結所得の金額につき同法第二編第一章の二第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
五
地方法人税法第十五条第一項に規定する減算調整額には、震災特例税額控除規定により当該震災特例税額控除規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の十・三に相当する金額を含むものとする。
五
地方法人税法第十五条第一項に規定する減算調整額には、震災特例税額控除規定により当該震災特例税額控除規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の十・三に相当する金額を含むものとする。
14
租税特別措置法第六十八条の九十一第四項又は第六十八条の九十三の三第四項の規定の適用がある場合における第十二項の規定の適用については、同項中「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除並びに租税特別措置法第六十八条の九十一第四項及び第六十八条の九十三の三第四項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法」とあるのは「同法第六十八条の九十一第七項及び第六十八条の九十三の三第七項並びに法人税法」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の九十一第四項及び第六十八条の九十三の三第四項の規定並びに法人税法税額控除規定に」とする。
14
租税特別措置法第六十八条の九十一第四項又は第六十八条の九十三の三第四項の規定の適用がある場合における第十二項の規定の適用については、同項中「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除並びに租税特別措置法第六十八条の九十一第四項及び第六十八条の九十三の三第四項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法」とあるのは「同法第六十八条の九十一第七項及び第六十八条の九十三の三第七項並びに法人税法」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の九十一第四項及び第六十八条の九十三の三第四項の規定並びに法人税法税額控除規定に」とする。
15
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十一第二項及び第三項、第六十八条の十三第一項及び第二項、第六十八条の十四第二項、第六十八条の十四の二第二項、第六十八条の十四の三第二項、第六十八条の十五第二項、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三、第六十八条の十五の五第二項及び第三項、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二第二項
★挿入★
並びに第六十八条の十五の八の規定その他法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。以下第二十五条の三の三までにおいて同じ。)の適用については、同法第六十八条の九第八項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十一第二項及び第三項、第六十八条の十三第一項及び第二項、第六十八条の十四第二項、第六十八条の十四の二第二項、第六十八条の十四の三第二項、第六十八条の十五第二項、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三、第六十八条の十五の五第二項及び第三項、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二第二項
、第六十八条の十五の七第四項から第六項まで
並びに第六十八条の十五の八の規定その他法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。以下第二十五条の三の三までにおいて同じ。)の適用については、同法第六十八条の九第八項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(連結法人が
企業立地促進区域
において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(連結法人が
企業立地促進区域等
において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十五条の二の二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものが、同条に規定する提出企業立地促進計画(以下この項及び次項において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当する同号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該企業立地促進区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この項及び次項において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)の用に供した場合には、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等が機械及び装置である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいい、当該特定機械装置等が建物及びその附属設備並びに構築物である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額の百分の二十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第二十五条の二の二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合には、当該事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該減価償却資産の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該減価償却資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)をいう。)との合計額とする。
法人
期間
区域
事業
資産
一 福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当する連結法人
同法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(以下この号において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この号において同じ。)に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)
当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域
同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業
機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物
二 福島復興再生特別措置法第七十五条の二の規定により福島県知事の指定を受けた連結法人
同法第七十五条第一項に規定する提出特定事業活動振興計画(以下この号において「提出特定事業活動振興計画」という。)の同法第七十四条第三項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間
福島県の区域
当該提出特定事業活動振興計画に定められた同条第一項に規定する特定事業活動に係る事業
機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物その他の減価償却資産で政令で定めるもの
三 福島復興再生特別措置法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者に該当する連結法人
同法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この号において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の同法第八十四条第四項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間(当該期間内に当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この号において「新産業創出等推進事業促進区域」という。)の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)
当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域
同条第一項に規定する新産業創出等推進事業
機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物その他の減価償却資産で政令で定めるもの
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものが、提出企業立地促進計画の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該企業立地促進区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この項及び次項、前条第二項及び第三項並びに次条第二項及び第三項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、前項の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合において、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この項及び次項、前条第二項及び第三項並びに次条第二項及び第三項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(当該事業の用に供した当該減価償却資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあっては、確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度における第十七条の二の二第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあっては、確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度における第十七条の二の二第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人
★挿入★
が所有権移転外リース取引により取得した
特定機械装置等
については、適用しない。
5
第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人
で、同項の表の各号の第一欄に掲げるもの
が所有権移転外リース取引により取得した
当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産
については、適用しない。
6
第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
6
第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三
清算中の連結子法人
三
清算中の連結子法人
四
次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人
四
次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人
イ
前条の規定
イ
前条の規定
ロ
前条の規定に係る第二十六条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の四十第一項又は第四項の規定
ロ
前条の規定に係る第二十六条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の四十第一項又は第四項の規定
ハ
前条の規定に係る第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
ハ
前条の規定に係る第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
7
前条第七項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項及び第九項の規定は第二項の規定を適用する場合について、同条第十項及び第十一項の規定は第三項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、
同条第七項中「第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産
」とあるのは「次条第一項
に規定する特定機械装置等
」と、
同条第八項中「第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産」とあるのは「
次条第一項
に規定する特定機械装置等
」と、
「当該減価償却資産
」とあるのは「
当該特定機械装置等
」と、同条第十項中「
第四項第三号
」とあるのは「次条第四項」と、「第十七条の二第二項」とあるのは「第十七条の二の二第二項」と、同条第十一項中「
第四項第三号
」とあるのは「次条第四項」と、「第十七条の二第三項」とあるのは「第十七条の二の二第三項」と読み替えるものとする。
7
前条第七項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項及び第九項の規定は第二項の規定を適用する場合について、同条第十項及び第十一項の規定は第三項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、
同条第七項中「特定機械装置等
」とあるのは「次条第一項
の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産
」と、
同条第八項中「となる特定機械装置等」とあるのは「となる
次条第一項
の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産
」と、
「当該特定機械装置等
」とあるのは「
当該減価償却資産
」と、同条第十項中「
第四項
」とあるのは「次条第四項」と、「第十七条の二第二項」とあるのは「第十七条の二の二第二項」と、同条第十一項中「
第四項
」とあるのは「次条第四項」と、「第十七条の二第三項」とあるのは「第十七条の二の二第三項」と読み替えるものとする。
8
前条第十二項から第十四項までの規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第二項及び第三項」とあるのは、「次条第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
8
前条第十二項から第十四項までの規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第二項及び第三項」とあるのは、「次条第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
9
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第六十八条の九第八項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二の二第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第六十八条の九第八項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二の二第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二五法五・追加、平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・一部改正)
(平二五法五・追加、平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十五条の二の三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第三十六条の規定により福島県知事の確認を受けたものが、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示(以下この項及び次項において「避難等指示」という。)が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年
(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)
を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同条第一項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除き、従業者の居住の用を含む。以下この項及び次項において「特定事業の用」という。)に供した場合には、当該特定事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(
当該特定機械装置等が機械及び装置である場合にあっては
当該特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額
をいい、当該特定機械装置等が建物
及びその附属設備並びに
構築物である場合にあっては当該特定機械装置等
の取得価額の百分の二十五に相当する金額
をいう
。)との合計額とする。
第二十五条の二の三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第三十六条の規定により福島県知事の確認を受けたものが、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示(以下この項及び次項において「避難等指示」という。)が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年
★削除★
を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同条第一項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除き、従業者の居住の用を含む。以下この項及び次項において「特定事業の用」という。)に供した場合には、当該特定事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(
★削除★
当該特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額
(建物
及びその附属設備並びに
構築物については、これら
の取得価額の百分の二十五に相当する金額
)をいう
。)との合計額とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第三十六条の規定により福島県知事の確認を受けたものが、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同法第四条第四号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年
(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)
を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該連結親法人又はその連結子法人の特定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この項及び次項、第二十五条の二第二項及び第三項並びに前条第二項及び第三項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(当該特定事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第三十六条の規定により福島県知事の確認を受けたものが、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同法第四条第四号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年
★削除★
を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該連結親法人又はその連結子法人の特定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この項及び次項、第二十五条の二第二項及び第三項並びに前条第二項及び第三項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(当該特定事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあっては、確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度における第十七条の二の三第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあっては、確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度における第十七条の二の三第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
5
第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
6
第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
6
第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三
清算中の連結子法人
三
清算中の連結子法人
四
次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人
四
次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人
イ
前二条の規定
イ
前二条の規定
ロ
前二条の規定に係る第二十六条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の四十第一項又は第四項の規定
ロ
前二条の規定に係る第二十六条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の四十第一項又は第四項の規定
ハ
前二条の規定に係る第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
ハ
前二条の規定に係る第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
7
第二十五条の二第七項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項及び第九項の規定は第二項の規定を適用する場合について、同条第十項及び第十一項の規定は第三項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、
同条第七項中「第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産
」とあるのは「第二十五条の二の三第一項に規定する特定機械装置等」と、
同条第八項中「第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産」とあるのは「
第二十五条の二の三第一項に規定する特定機械装置等」と
、「当該減価償却資産」とあるのは「当該特定機械装置等」と
、同条第十項中「
第四項第三号
」とあるのは「第二十五条の二の三第四項」と、「第十七条の二第二項」とあるのは「第十七条の二の三第二項」と、同条第十一項中「
第四項第三号
」とあるのは「第二十五条の二の三第四項」と、「第十七条の二第三項」とあるのは「第十七条の二の三第三項」と読み替えるものとする。
7
第二十五条の二第七項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項及び第九項の規定は第二項の規定を適用する場合について、同条第十項及び第十一項の規定は第三項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、
同条第七項中「特定機械装置等
」とあるのは「第二十五条の二の三第一項に規定する特定機械装置等」と、
同条第八項中「となる特定機械装置等」とあるのは「となる
第二十五条の二の三第一項に規定する特定機械装置等」と
★削除★
、同条第十項中「
第四項
」とあるのは「第二十五条の二の三第四項」と、「第十七条の二第二項」とあるのは「第十七条の二の三第二項」と、同条第十一項中「
第四項
」とあるのは「第二十五条の二の三第四項」と、「第十七条の二第三項」とあるのは「第十七条の二の三第三項」と読み替えるものとする。
8
第二十五条の二第十二項から第十四項までの規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第二項及び第三項」とあるのは、「第二十五条の二の三第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
8
第二十五条の二第十二項から第十四項までの規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第二項及び第三項」とあるのは、「第二十五条の二の三第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
9
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第六十八条の九第八項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二の三第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第六十八条の九第八項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二の三第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二四法一六・追加、平二五法五・一部改正・旧第二五条の二の二繰下、平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・一部改正)
(平二四法一六・追加、平二五法五・一部改正・旧第二五条の二の二繰下、平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(連結法人が
復興産業集積区域
において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
(連結法人が
特定復興産業集積区域
において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
第二十五条の三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項の規定により同法の施行
の日から令和三年三月三十一日まで
の間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項
(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法
第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたものが、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法
第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(以下この項において「復興産業集積区域」という。)
内に所在する同法第二条第三項第二号イ
(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
に掲げる事業を行う事業所
(以下この項において「産業集積事業所」という。)
に勤務する被災雇用者等(東日本大震災の被災者である事業者により雇用されていた者又は東日本大震災により被害を受けた地域内に居住していた者として政令で定める
者をいう。以下この項及び
第三項において同じ。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の十
(当該連結親法人又はその連結子法人で、平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に当該指定を受けたものが、当該指定をした認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた復興産業集積区域(東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域を除く。)内に所在する産業集積事業所に勤務する被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、百分の七)
に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第二十五条の三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項の規定により同法の施行
の日から令和六年三月三十一日まで
の間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項
の認定(同法
第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたものが、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法
第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域
内に所在する同法第二条第三項第二号イ
★削除★
に掲げる事業を行う事業所
★削除★
に勤務する被災雇用者等(東日本大震災の被災者である事業者により雇用されていた者又は東日本大震災により被害を受けた地域内に居住していた者として政令で定める
者をいう。
第三項において同じ。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の十
★削除★
に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2
前項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度については、適用しない。
2
前項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度については、適用しない。
一
前三条の規定
一
前三条の規定
二
前三条の規定に係る第二十六条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の四十第一項又は第四項の規定
二
前三条の規定に係る第二十六条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の四十第一項又は第四項の規定
三
前三条の規定に係る第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
三
前三条の規定に係る第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
四
租税特別措置法第六十八条の十五の二又は第六十八条の十五の六の規定
四
租税特別措置法第六十八条の十五の二又は第六十八条の十五の六の規定
3
第一項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる給与等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合で、かつ、給与等の支給を受けた者が被災雇用者等に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるものを保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる給与等の額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された給与等の額を限度とする。
3
第一項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる給与等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合で、かつ、給与等の支給を受けた者が被災雇用者等に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるものを保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる給与等の額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された給与等の額を限度とする。
4
税務署長は、前項の明細を記載した書類の添付がない連結確定申告書等の提出があった場合又は同項の被災雇用者等に該当することを明らかにする書類の保存がない場合においても、その添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、これらの書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、前項の明細を記載した書類の添付がない連結確定申告書等の提出があった場合又は同項の被災雇用者等に該当することを明らかにする書類の保存がない場合においても、その添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、これらの書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5
第二十五条の二第十二項から第十四項までの規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第二項及び第三項」とあるのは、「第二十五条の三第一項」と読み替えるものとする。
5
第二十五条の二第十二項から第十四項までの規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第二項及び第三項」とあるのは、「第二十五条の三第一項」と読み替えるものとする。
6
第一項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第六十八条の十五の二及び第六十八条の十五の六の規定を除く。以下この項、
次条第五項
及び第二十五条の三の三第五項において同じ。)の適用については、同法第六十八条の九第八項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第一項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第六十八条の十五の二及び第六十八条の十五の六の規定を除く。以下この項、
次条第六項
及び第二十五条の三の三第五項において同じ。)の適用については、同法第六十八条の九第八項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(連結法人が
企業立地促進区域
において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
(連結法人が
企業立地促進区域等
において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
第二十五条の三の二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第二十四条に規定する提出企業立地促進計画(以下この項において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する同号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、三年)を経過する日までの期間(当該期間内における当該企業立地促進区域の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域については、政令で定める対象期間)内に同法第二十条第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該連結親法人又はその連結子法人が同条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間。以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各連結事業年度(当該連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に所在する同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同号に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の二十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第二十五条の三の二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内の日を含む各連結事業年度(当該連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には当該金額を控除した金額とし、当該給与等の額(同表の第三号の第三欄に掲げる雇用者に対して支給するものに限る。)のうち租税特別措置法第六十八条の九の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除する金額の計算の基礎となった金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)に税額控除割合(当該各号の第四欄に掲げる割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
法人
期間
雇用者
割合
一 福島復興再生特別措置法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(以下この号において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この号において同じ。)に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、三年)を経過する日までの期間(当該期間内における当該企業立地促進区域の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域については、政令で定める期間)内に同法第二十条第三項の認定を受けた連結法人
当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該連結法人が同条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間)
当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に所在する同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同号に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この号において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。第三号において同じ。)
百分の二十
二 福島復興再生特別措置法第七十五条の二の規定により同法第七十五条第一項に規定する提出特定事業活動振興計画(以下この号において「提出特定事業活動振興計画」という。)の同法第七十四条第三項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの間に福島県知事の指定を受けた連結法人
当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間
福島県の区域内に所在する当該提出特定事業活動振興計画に定められた同条第一項に規定する特定事業活動を行う事業所に勤務する特定被災雇用者等(平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していた者又は同日において福島県の区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)
百分の十
三 福島復興再生特別措置法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この号において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の同法第八十四条第四項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの間に同法第八十五条の二第三項の認定を受けた連結法人
当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該連結法人が同条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間)
当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同法第八十四条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域内に所在する同条第一項に規定する新産業創出等推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等その他の政令で定める雇用者
百分の十五
★新設★
2
前項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人が一の連結事業年度において同項の表の二以上の号の第一欄に掲げる連結法人に該当する場合における同項の規定の適用については、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の第一欄に掲げる連結法人にのみ該当するものとして、同項の規定を適用する。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度については、適用しない。
3
第一項
の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度については、適用しない。
一
第二十五条の二から第二十五条の二の三までの規定
一
第二十五条の二から第二十五条の二の三までの規定
二
第二十五条の二から第二十五条の二の三までの規定に係る第二十六条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の四十第一項又は第四項の規定
二
第二十五条の二から第二十五条の二の三までの規定に係る第二十六条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の四十第一項又は第四項の規定
三
第二十五条の二から第二十五条の二の三までの規定に係る第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
三
第二十五条の二から第二十五条の二の三までの規定に係る第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
四
前条の規定
四
前条の規定
五
租税特別措置法第六十八条の十五の二又は第六十八条の十五の六の規定
五
租税特別措置法第六十八条の十五の二又は第六十八条の十五の六の規定
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「被災雇用者等」とあるのは「次条第一項
に規定する避難対象雇用者等
」と、同条第四項中「被災雇用者等」とあるのは
「避難対象雇用者等
」と読み替えるものとする。
4
前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「被災雇用者等」とあるのは「次条第一項
の表の各号の第三欄に掲げる雇用者(次項において「控除対象雇用者」という。)
」と、同条第四項中「被災雇用者等」とあるのは
「控除対象雇用者
」と読み替えるものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第二十五条の二第十二項から第十四項までの規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第二項及び第三項」とあるのは、「第二十五条の三の二第一項」と読み替えるものとする。
5
第二十五条の二第十二項から第十四項までの規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第二項及び第三項」とあるのは、「第二十五条の三の二第一項」と読み替えるものとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第六十八条の九第八項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三の二の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第一項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第六十八条の九第八項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三の二の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二五法五・追加、平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・一部改正)
(平二五法五・追加、平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例)
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例)
第二十五条の四
第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の二の二第二項及び第三項、第二十五条の二の三第二項及び第三項並びに前三条の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十八条の十五の八の規定の適用については、同条第一項中「次の各号に掲げる規定」とあるのは「次の各号に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の二の三第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の三第一項の規定、震災特例法第二十五条の三の二第一項の規定及び震災特例法第二十五条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。)」と、「当該各号に定める金額を」とあるのは「当該各号に定める金額(震災特例法第二十五条の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の二の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の二の三第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第二十五条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第二十五条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第四項を除き、以下この条において同じ。)を」と、同条第二項中「第六十八条の十五の五第三項」とあるのは「第六十八条の十五の五第三項の規定、震災特例法第二十五条の二第三項、第二十五条の二の二第三項又は第二十五条の二の三第三項」と、同条第三項中「青色申告書」とあるのは「同条第三十一号に規定する確定申告書」と、「該当するものその他これ」とあるのは「該当するもの、震災特例法
第二十五条の二第四項第三号
、第二十五条の二の二第四項又は第二十五条の二の三第四項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これらの金額」と、同条第四項中「青色申告書」とあるのは「同条第三十一号に規定する確定申告書」と、「第四十二条の十三第一項各号」とあるのは「震災特例法第十七条の四第一項の規定により読み替えられた第四十二条の十三第一項各号」とする。
第二十五条の四
第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の二の二第二項及び第三項、第二十五条の二の三第二項及び第三項並びに前三条の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十八条の十五の八の規定の適用については、同条第一項中「次の各号に掲げる規定」とあるのは「次の各号に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の二の三第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の三第一項の規定、震災特例法第二十五条の三の二第一項の規定及び震災特例法第二十五条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。)」と、「当該各号に定める金額を」とあるのは「当該各号に定める金額(震災特例法第二十五条の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の二の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の二の三第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第二十五条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第二十五条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第四項を除き、以下この条において同じ。)を」と、同条第二項中「第六十八条の十五の五第三項」とあるのは「第六十八条の十五の五第三項の規定、震災特例法第二十五条の二第三項、第二十五条の二の二第三項又は第二十五条の二の三第三項」と、同条第三項中「青色申告書」とあるのは「同条第三十一号に規定する確定申告書」と、「該当するものその他これ」とあるのは「該当するもの、震災特例法
第二十五条の二第四項
、第二十五条の二の二第四項又は第二十五条の二の三第四項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これらの金額」と、同条第四項中「青色申告書」とあるのは「同条第三十一号に規定する確定申告書」と、「第四十二条の十三第一項各号」とあるのは「震災特例法第十七条の四第一項の規定により読み替えられた第四十二条の十三第一項各号」とする。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(
復興産業集積区域
における連結法人の開発研究用資産の特別償却等)
(
特定復興産業集積区域
における連結法人の開発研究用資産の特別償却等)
第二十五条の五
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項
(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法
第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたものが、同法の施行の日から
令和三年三月三十一日
までの間に
、第十七条の五第一項
に規定する開発研究用資産(以下この条において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し
、又は
開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該
認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(第一号及び第二号において「復興産業集積区域」という。)
内において当該連結親法人又はその連結子法人の
開発研究(第十七条の五第一項に規定する開発研究をいう。以下この項及び次項において同じ。)
の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産を
その開発研究の
用に供した場合を除く。)には、
当該連結親法人又はその連結子法人の開発研究の
用に供した日を含む連結事業年度の当該開発研究用資産
に係る償却限度額
は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(
次の各号に掲げる
開発研究用資産の
区分に応じ当該各号に定める
金額をいう。)との合計額とする。
第二十五条の五
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項
の認定(同法
第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたものが、同法の施行の日から
令和六年三月三十一日
までの間に
、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域(以下この項において「特定復興産業集積区域」という。)内において第十七条の五第一項に規定する開発研究(以下この項及び次項において「開発研究」という。)の用に供される同条第一項
に規定する開発研究用資産(以下この条において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し
、又は当該特定復興産業集積区域内において開発研究の用に供される
開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該
特定復興産業集積区域
内において当該連結親法人又はその連結子法人の
当該開発研究
の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産を
その
用に供した場合を除く。)には、
その
用に供した日を含む連結事業年度の当該開発研究用資産
の償却限度額
は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(
当該
開発研究用資産の
取得価額の百分の三十四(当該連結親法人又はその連結子法人が、租税特別措置法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人又は連結親法人である同法第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、百分の五十)に相当する
金額をいう。)との合計額とする。
一
当該連結親法人又はその連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により認定地方公共団体(当該認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けたものが取得又は製作若しくは建設をして当該認定に係る復興産業集積区域内において開発研究の用に供した開発研究用資産 その取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額
★削除★
二
当該連結親法人又はその連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により認定地方公共団体(当該認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた租税特別措置法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人又は連結親法人である同法第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等に該当するものが取得又は製作若しくは建設をして当該認定に係る復興産業集積区域(東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において開発研究の用に供した開発研究用資産 その取得価額の百分の五十に相当する金額
★削除★
三
前二号に掲げるもの以外の開発研究用資産 その取得価額の百分の三十四に相当する金額
★削除★
2
前項に規定する指定を受けた連結親法人又はその連結子法人が、開発研究用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の開発研究の用に供した日を含む連結事業年度の当該開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入する金額(租税特別措置法第六十八条の九第八項第八号に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
2
前項に規定する指定を受けた連結親法人又はその連結子法人が、開発研究用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の開発研究の用に供した日を含む連結事業年度の当該開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入する金額(租税特別措置法第六十八条の九第八項第八号に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
3
第一項の規定は、連結確定申告書等に開発研究用資産
に係る償却限度額
の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書その他財務省令で定める書類の提出があったときは、この限りでない。
3
第一項の規定は、連結確定申告書等に開発研究用資産
の償却限度額
の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書その他財務省令で定める書類の提出があったときは、この限りでない。
4
前項に定めるもののほか、第一項
及び
第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項に定めるもののほか、第一項
又は
第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
★新設★
(新産業創出等推進事業促進区域における連結法人の開発研究用資産の特別償却等)
第二十六条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者に該当するものが、同法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の同法第八十四条第四項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間(当該期間内に当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この項において「新産業創出等推進事業促進区域」という。)の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において第十八条第一項に規定する開発研究(以下この項及び次項において「開発研究」という。)の用に供される同条第一項に規定する開発研究用資産(以下この項及び次項において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新産業創出等推進事業促進区域内において開発研究の用に供される開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該新産業創出等推進事業促進区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該開発研究用資産の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該開発研究用資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
前項に規定する認定事業者に該当する連結親法人又はその連結子法人が、開発研究用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の開発研究の用に供した日を含む連結事業年度の当該開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入する金額(租税特別措置法第六十八条の九第八項第八号に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
3
前条第三項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4
前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令三法一一・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
★第二十六条の二に移動しました★
★旧第二十六条から移動しました★
(連結法人の被災代替資産等の特別償却)
(連結法人の被災代替資産等の特別償却)
第二十六条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十三年三月十一日から
令和三年三月三十一日
までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で東日本大震災に起因して当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用に供することができなくなった建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物、機械及び装置
、船舶若しくは車両及び運搬具
に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用(機械及び装置
、船舶並びに車両及び運搬具
にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同表の第一号若しくは第二号の上欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを
第十八条第一項
に規定する被災区域及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度のこれらの減価償却資産(以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該連結親法人又はその連結子法人が、租税特別措置法
第六十八条の十一第一項
に規定する中小連結法人又は連結親法人である同法第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
第二十六条の二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十三年三月十一日から
令和五年三月三十一日
までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で東日本大震災に起因して当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用に供することができなくなった建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物、機械及び装置
若しくは船舶
に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用(機械及び装置
並びに船舶
にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同表の第一号若しくは第二号の上欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを
第十八条の二第一項
に規定する被災区域及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度のこれらの減価償却資産(以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該連結親法人又はその連結子法人が、租税特別措置法
第六十八条の九第八項第六号
に規定する中小連結法人又は連結親法人である同法第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
資 産
割 合
割 合
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)でその建設の後事業の用に供されたことのないもの
百分の十
百分の十二
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの
百分の二十
百分の二十四
三
船舶又は車両及び運搬具で、
その製作の後事業の用に供されたことのないもの
百分の二十
百分の二十四
資 産
割 合
割 合
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)でその建設の後事業の用に供されたことのないもの
百分の十
百分の十二
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの
百分の二十
百分の二十四
三
船舶で
その製作の後事業の用に供されたことのないもの
百分の二十
百分の二十四
2
前項の規定は、連結確定申告書等に被災代替資産等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
2
前項の規定は、連結確定申告書等に被災代替資産等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
(平二三法一一九・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・一部改正、令三法一一・一部改正・旧第二六条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(連結法人の再投資等準備金)
(連結法人の再投資等準備金)
第二十六条の三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項
(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)
の規定により
東日本大震災復興特別区域法の
施行の日から
令和三年三月三十一日
までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項
(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第一号において同じ。)
の認定
(東日本大震災復興特別区域法
第六条第一項の変更の認定を含む。第一号を除き、以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたもの(次に掲げる要件(租税特別措置法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人その他の政令で定めるものにあっては、第一号及び第二号に掲げる要件)の全てを満たすものに限る。)が、適用年度において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この条において「認定復興推進計画」という。)に定められた東日本大震災復興特別区域法
第四十条第一項に規定する復興産業集積区域
(第二号及び第四項第二号において「特定復興産業集積区域」という。)内において当該認定復興推進計画に定められた同法第二条第三項第二号イ
(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
に掲げる事業(以下この条において「産業集積事業」という。)の用に供する減価償却資産(機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物に限る。第三号及び第六項第八号において同じ。)の新設、増設又は更新に要する支出に充てるため、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額として政令で定める金額以下の金額を損金経理(同法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。第二十六条の八第一項及び第二十七条第一項において同じ。)の方法により再投資等準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により再投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該適用年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第二十六条の三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項
★削除★
の規定により
同法の
施行の日から
令和六年三月三十一日
までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項
★削除★
の認定
(同法
第六条第一項の変更の認定を含む。第一号を除き、以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたもの(次に掲げる要件(租税特別措置法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人その他の政令で定めるものにあっては、第一号及び第二号に掲げる要件)の全てを満たすものに限る。)が、適用年度において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この条において「認定復興推進計画」という。)に定められた東日本大震災復興特別区域法
第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域
(第二号及び第四項第二号において「特定復興産業集積区域」という。)内において当該認定復興推進計画に定められた同法第二条第三項第二号イ
★削除★
に掲げる事業(以下この条において「産業集積事業」という。)の用に供する減価償却資産(機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物に限る。第三号及び第六項第八号において同じ。)の新設、増設又は更新に要する支出に充てるため、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額として政令で定める金額以下の金額を損金経理(同法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。第二十六条の八第一項及び第二十七条第一項において同じ。)の方法により再投資等準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により再投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該適用年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
その設立の日が当該認定地方公共団体が作成した復興推進計画につき東日本大震災復興特別区域法第四条第九項の認定があった日以後であること。
一
その設立の日が当該認定地方公共団体が作成した復興推進計画につき東日本大震災復興特別区域法第四条第九項の認定があった日以後であること。
二
当該特定復興産業集積区域内に本店又は主たる事務所を有すること。
二
当該特定復興産業集積区域内に本店又は主たる事務所を有すること。
三
当該指定があった日を含む連結事業年度(当該指定があった日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該指定があった日を含む事業年度)において取得又は製作若しくは建設をした当該産業集積事業の用に供する減価償却資産の取得価額の合計額が三億円以上であること。
三
当該指定があった日を含む連結事業年度(当該指定があった日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該指定があった日を含む事業年度)において取得又は製作若しくは建設をした当該産業集積事業の用に供する減価償却資産の取得価額の合計額が三億円以上であること。
2
前項に規定する適用年度とは、同項の指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む各連結事業年度(第二十五条の三から第二十五条の三の三までの規定の適用を受ける連結事業年度を除く。)をいう。
2
前項に規定する適用年度とは、同項の指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む各連結事業年度(第二十五条の三から第二十五条の三の三までの規定の適用を受ける連結事業年度を除く。)をいう。
3
第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人(第十八条の三第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の第一項の指定の日以後十年を経過した日を含む連結事業年度(その経過した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その経過した日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」という。)以後の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された再投資等準備金の金額(当該基準連結事業年度等以後の各連結事業年度終了の日において同条第一項の再投資等準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の再投資等準備金の金額(以下この項において「単体再投資等準備金の金額」という。)がある場合には当該単体再投資等準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該再投資等準備金の金額については、当該基準連結事業年度等の終了の日における再投資等準備金の金額に当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百二十(平成二十八年四月一日以後に第一項の指定を受けた連結親法人又はその連結子法人にあっては、六十)で除して計算した金額(当該計算した金額が前連結事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された再投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人(第十八条の三第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の第一項の指定の日以後十年を経過した日を含む連結事業年度(その経過した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その経過した日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」という。)以後の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された再投資等準備金の金額(当該基準連結事業年度等以後の各連結事業年度終了の日において同条第一項の再投資等準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の再投資等準備金の金額(以下この項において「単体再投資等準備金の金額」という。)がある場合には当該単体再投資等準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該再投資等準備金の金額については、当該基準連結事業年度等の終了の日における再投資等準備金の金額に当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百二十(平成二十八年四月一日以後に第一項の指定を受けた連結親法人又はその連結子法人にあっては、六十)で除して計算した金額(当該計算した金額が前連結事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された再投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の再投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第三号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の再投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第三号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
当該再投資等準備金に係る産業集積事業を廃止した場合 その廃止の日における再投資等準備金の金額
一
当該再投資等準備金に係る産業集積事業を廃止した場合 その廃止の日における再投資等準備金の金額
二
特定復興産業集積区域内事業所(第一項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内にある本店、工場その他の事業所をいう。第六項第七号において同じ。)を有しないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その有しないこととなった日における再投資等準備金の金額
二
特定復興産業集積区域内事業所(第一項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内にある本店、工場その他の事業所をいう。第六項第七号において同じ。)を有しないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その有しないこととなった日における再投資等準備金の金額
三
合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第八項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に産業集積事業の全部を移転した場合 その合併の直前における再投資等準備金の金額
三
合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第八項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に産業集積事業の全部を移転した場合 その合併の直前における再投資等準備金の金額
四
東日本大震災復興特別区域法第九条の規定により第一項第一号の認定が取り消された場合 その取り消された日における再投資等準備金の金額
四
東日本大震災復興特別区域法第九条の規定により第一項第一号の認定が取り消された場合 その取り消された日における再投資等準備金の金額
五
東日本大震災復興特別区域法第四十条第二項において準用する同法第三十七条第三項の規定により第一項の指定が取り消された場合 その取り消された日における再投資等準備金の金額
五
東日本大震災復興特別区域法第四十条第二項において準用する同法第三十七条第三項の規定により第一項の指定が取り消された場合 その取り消された日における再投資等準備金の金額
六
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する再投資等準備金の金額
六
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する再投資等準備金の金額
七
前項及び前各号の場合以外の場合において再投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における再投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
七
前項及び前各号の場合以外の場合において再投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における再投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5
第三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
第三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6
第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
6
第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三
清算中の連結子法人
三
清算中の連結子法人
四
合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
四
合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
五
次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人
五
次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人
イ
第二十五条の二から第二十五条の二の三までの規定
イ
第二十五条の二から第二十五条の二の三までの規定
ロ
第二十五条の二から第二十五条の二の三までの規定に係る第二十六条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の四十第一項又は第四項の規定
ロ
第二十五条の二から第二十五条の二の三までの規定に係る第二十六条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の四十第一項又は第四項の規定
ハ
第二十五条の二から第二十五条の二の三までの規定に係る第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
ハ
第二十五条の二から第二十五条の二の三までの規定に係る第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
六
第一項の指定を受けた連結法人が同項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業以外の事業を行う連結事業年度における当該指定を受けた連結法人
六
第一項の指定を受けた連結法人が同項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業以外の事業を行う連結事業年度における当該指定を受けた連結法人
七
第一項の指定を受けた連結法人が特定復興産業集積区域内事業所以外の事業所(産業集積事業に係る主たる業務を行わないことその他の要件を満たす事業所として財務省令で定める事業所を除く。)を有する連結事業年度における当該指定を受けた連結法人
七
第一項の指定を受けた連結法人が特定復興産業集積区域内事業所以外の事業所(産業集積事業に係る主たる業務を行わないことその他の要件を満たす事業所として財務省令で定める事業所を除く。)を有する連結事業年度における当該指定を受けた連結法人
八
第一項の指定を受けた連結法人(同項に規定する中小連結法人その他の政令で定めるものに限る。)の次に掲げる連結事業年度のいずれにも該当する連結事業年度における当該指定を受けた連結法人
八
第一項の指定を受けた連結法人(同項に規定する中小連結法人その他の政令で定めるものに限る。)の次に掲げる連結事業年度のいずれにも該当する連結事業年度における当該指定を受けた連結法人
イ
第一項の指定があった日を含む連結事業年度(当該指定があった日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該指定があった日を含む事業年度。ロにおいて「指定連結事業年度」という。)において取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産で同項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業の用に供するものの取得価額の合計額が三千万円に満たない場合における各連結事業年度
イ
第一項の指定があった日を含む連結事業年度(当該指定があった日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該指定があった日を含む事業年度。ロにおいて「指定連結事業年度」という。)において取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産で同項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業の用に供するものの取得価額の合計額が三千万円に満たない場合における各連結事業年度
ロ
指定連結事業年度開始の日から当該連結事業年度終了の日(当該終了の日が当該開始の日以後三年を経過する日後である場合には、同日)までの間に取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産で第一項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業の用に供するものの取得価額の合計額が五千万円に満たない場合における当該連結事業年度
ロ
指定連結事業年度開始の日から当該連結事業年度終了の日(当該終了の日が当該開始の日以後三年を経過する日後である場合には、同日)までの間に取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産で第一項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業の用に供するものの取得価額の合計額が五千万円に満たない場合における当該連結事業年度
7
租税特別措置法第六十八条の四十六第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7
租税特別措置法第六十八条の四十六第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
8
第一項の再投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に産業集積事業の全部を移転した場合には、その適格合併直前における再投資等準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の再投資等準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第一項の再投資等準備金の金額)とみなす。
8
第一項の再投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に産業集積事業の全部を移転した場合には、その適格合併直前における再投資等準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の再投資等準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第一項の再投資等準備金の金額)とみなす。
9
前項又は第十八条の三第七項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額は、前項又は同条第七項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
9
前項又は第十八条の三第七項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額は、前項又は同条第七項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
10
第一項の再投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割型分割により分割承継法人に当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転した場合には、その適格分割型分割直前における再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する第一項の再投資等準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第一項の再投資等準備金の金額)とみなす。
10
第一項の再投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割型分割により分割承継法人に当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転した場合には、その適格分割型分割直前における再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する第一項の再投資等準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第一項の再投資等準備金の金額)とみなす。
11
前項の場合において、第一項の再投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格分割型分割の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割型分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割型分割の日の前日までの期間の月数」とする。
11
前項の場合において、第一項の再投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格分割型分割の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割型分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割型分割の日の前日までの期間の月数」とする。
12
第十項又は第十八条の三第九項の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割型分割の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額は、第十項又は同条第九項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
12
第十項又は第十八条の三第九項の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割型分割の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額は、第十項又は同条第九項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
13
第五項から第七項までに定めるもののほか、第一項、第三項及び第四項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第四項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第五項から第七項までに定めるもののほか、第一項、第三項及び第四項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第四項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(連結法人の再投資等準備金)
(連結法人の再投資等準備金)
第二十六条の三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項の規定により同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。第一号を除き、以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたもの(次に掲げる要件(租税特別措置法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人その他の政令で定めるものにあっては、第一号及び第二号に掲げる要件)の全てを満たすものに限る。)が、適用年度において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この条において「認定復興推進計画」という。)に定められた東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域(第二号及び第四項第二号において「特定復興産業集積区域」という。)内において当該認定復興推進計画に定められた同法第二条第三項第二号イに掲げる事業(以下この条において「産業集積事業」という。)の用に供する減価償却資産(機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物に限る。第三号及び第六項第八号において同じ。)の新設、増設又は更新に要する支出に充てるため、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額として政令で定める金額以下の金額を損金経理(同法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。第二十六条の八第一項及び第二十七条第一項において同じ。)の方法により再投資等準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により再投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該適用年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第二十六条の三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項の規定により同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。第一号を除き、以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたもの(次に掲げる要件(租税特別措置法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人その他の政令で定めるものにあっては、第一号及び第二号に掲げる要件)の全てを満たすものに限る。)が、適用年度において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この条において「認定復興推進計画」という。)に定められた東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域(第二号及び第四項第二号において「特定復興産業集積区域」という。)内において当該認定復興推進計画に定められた同法第二条第三項第二号イに掲げる事業(以下この条において「産業集積事業」という。)の用に供する減価償却資産(機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物に限る。第三号及び第六項第八号において同じ。)の新設、増設又は更新に要する支出に充てるため、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額として政令で定める金額以下の金額を損金経理(同法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。第二十六条の八第一項及び第二十七条第一項において同じ。)の方法により再投資等準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により再投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該適用年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
その設立の日が当該認定地方公共団体が作成した復興推進計画につき東日本大震災復興特別区域法第四条第九項の認定があった日以後であること。
一
その設立の日が当該認定地方公共団体が作成した復興推進計画につき東日本大震災復興特別区域法第四条第九項の認定があった日以後であること。
二
当該特定復興産業集積区域内に本店又は主たる事務所を有すること。
二
当該特定復興産業集積区域内に本店又は主たる事務所を有すること。
三
当該指定があった日を含む連結事業年度(当該指定があった日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該指定があった日を含む事業年度)において取得又は製作若しくは建設をした当該産業集積事業の用に供する減価償却資産の取得価額の合計額が三億円以上であること。
三
当該指定があった日を含む連結事業年度(当該指定があった日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該指定があった日を含む事業年度)において取得又は製作若しくは建設をした当該産業集積事業の用に供する減価償却資産の取得価額の合計額が三億円以上であること。
2
前項に規定する適用年度とは、同項の指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む各連結事業年度(第二十五条の三から第二十五条の三の三までの規定の適用を受ける連結事業年度を除く。)をいう。
2
前項に規定する適用年度とは、同項の指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む各連結事業年度(第二十五条の三から第二十五条の三の三までの規定の適用を受ける連結事業年度を除く。)をいう。
3
第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人(第十八条の三第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の第一項の指定の日以後十年を経過した日を含む連結事業年度(その経過した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その経過した日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」という。)以後の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された再投資等準備金の金額(当該基準連結事業年度等以後の各連結事業年度終了の日において同条第一項の再投資等準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の再投資等準備金の金額(以下この項において「単体再投資等準備金の金額」という。)がある場合には当該単体再投資等準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該再投資等準備金の金額については、当該基準連結事業年度等の終了の日における再投資等準備金の金額に当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百二十(平成二十八年四月一日以後に第一項の指定を受けた連結親法人又はその連結子法人にあっては、六十)で除して計算した金額(当該計算した金額が前連結事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された再投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人(第十八条の三第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の第一項の指定の日以後十年を経過した日を含む連結事業年度(その経過した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その経過した日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」という。)以後の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された再投資等準備金の金額(当該基準連結事業年度等以後の各連結事業年度終了の日において同条第一項の再投資等準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の再投資等準備金の金額(以下この項において「単体再投資等準備金の金額」という。)がある場合には当該単体再投資等準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該再投資等準備金の金額については、当該基準連結事業年度等の終了の日における再投資等準備金の金額に当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百二十(平成二十八年四月一日以後に第一項の指定を受けた連結親法人又はその連結子法人にあっては、六十)で除して計算した金額(当該計算した金額が前連結事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された再投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の再投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第三号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の再投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第三号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
当該再投資等準備金に係る産業集積事業を廃止した場合 その廃止の日における再投資等準備金の金額
一
当該再投資等準備金に係る産業集積事業を廃止した場合 その廃止の日における再投資等準備金の金額
二
特定復興産業集積区域内事業所(第一項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内にある本店、工場その他の事業所をいう。第六項第七号において同じ。)を有しないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その有しないこととなった日における再投資等準備金の金額
二
特定復興産業集積区域内事業所(第一項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内にある本店、工場その他の事業所をいう。第六項第七号において同じ。)を有しないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その有しないこととなった日における再投資等準備金の金額
三
合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第八項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に産業集積事業の全部を移転した場合 その合併の直前における再投資等準備金の金額
三
合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第八項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に産業集積事業の全部を移転した場合 その合併の直前における再投資等準備金の金額
四
東日本大震災復興特別区域法第九条の規定により第一項第一号の認定が取り消された場合 その取り消された日における再投資等準備金の金額
四
東日本大震災復興特別区域法第九条の規定により第一項第一号の認定が取り消された場合 その取り消された日における再投資等準備金の金額
五
東日本大震災復興特別区域法第四十条第二項において準用する同法第三十七条第三項の規定により第一項の指定が取り消された場合 その取り消された日における再投資等準備金の金額
五
東日本大震災復興特別区域法第四十条第二項において準用する同法第三十七条第三項の規定により第一項の指定が取り消された場合 その取り消された日における再投資等準備金の金額
六
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する再投資等準備金の金額
六
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する再投資等準備金の金額
七
前項及び前各号の場合以外の場合において再投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における再投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
七
前項及び前各号の場合以外の場合において再投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における再投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5
第三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
第三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6
第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
6
第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三
清算中の連結子法人
三
清算中の連結子法人
四
合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
四
合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
五
次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人
五
次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人
イ
第二十五条の二から第二十五条の二の三までの規定
イ
第二十五条の二から第二十五条の二の三までの規定
ロ
第二十五条の二から第二十五条の二の三までの規定に係る第二十六条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の四十第一項又は第四項の規定
ロ
第二十五条の二から第二十五条の二の三までの規定に係る第二十六条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の四十第一項又は第四項の規定
ハ
第二十五条の二から第二十五条の二の三までの規定に係る第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
ハ
第二十五条の二から第二十五条の二の三までの規定に係る第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
六
第一項の指定を受けた連結法人が同項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業以外の事業を行う連結事業年度における当該指定を受けた連結法人
六
第一項の指定を受けた連結法人が同項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業以外の事業を行う連結事業年度における当該指定を受けた連結法人
七
第一項の指定を受けた連結法人が特定復興産業集積区域内事業所以外の事業所(産業集積事業に係る主たる業務を行わないことその他の要件を満たす事業所として財務省令で定める事業所を除く。)を有する連結事業年度における当該指定を受けた連結法人
七
第一項の指定を受けた連結法人が特定復興産業集積区域内事業所以外の事業所(産業集積事業に係る主たる業務を行わないことその他の要件を満たす事業所として財務省令で定める事業所を除く。)を有する連結事業年度における当該指定を受けた連結法人
八
第一項の指定を受けた連結法人(同項に規定する中小連結法人その他の政令で定めるものに限る。)の次に掲げる連結事業年度のいずれにも該当する連結事業年度における当該指定を受けた連結法人
八
第一項の指定を受けた連結法人(同項に規定する中小連結法人その他の政令で定めるものに限る。)の次に掲げる連結事業年度のいずれにも該当する連結事業年度における当該指定を受けた連結法人
イ
第一項の指定があった日を含む連結事業年度(当該指定があった日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該指定があった日を含む事業年度。ロにおいて「指定連結事業年度」という。)において取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産で同項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業の用に供するものの取得価額の合計額が三千万円に満たない場合における各連結事業年度
イ
第一項の指定があった日を含む連結事業年度(当該指定があった日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該指定があった日を含む事業年度。ロにおいて「指定連結事業年度」という。)において取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産で同項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業の用に供するものの取得価額の合計額が三千万円に満たない場合における各連結事業年度
ロ
指定連結事業年度開始の日から当該連結事業年度終了の日(当該終了の日が当該開始の日以後三年を経過する日後である場合には、同日)までの間に取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産で第一項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業の用に供するものの取得価額の合計額が五千万円に満たない場合における当該連結事業年度
ロ
指定連結事業年度開始の日から当該連結事業年度終了の日(当該終了の日が当該開始の日以後三年を経過する日後である場合には、同日)までの間に取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産で第一項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業の用に供するものの取得価額の合計額が五千万円に満たない場合における当該連結事業年度
7
租税特別措置法
第六十八条の四十六第五項
の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7
租税特別措置法
第六十八条の四十四第六項
の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
8
第一項の再投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に産業集積事業の全部を移転した場合には、その適格合併直前における再投資等準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の再投資等準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第一項の再投資等準備金の金額)とみなす。
8
第一項の再投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に産業集積事業の全部を移転した場合には、その適格合併直前における再投資等準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の再投資等準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第一項の再投資等準備金の金額)とみなす。
9
前項又は第十八条の三第七項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額は、前項又は同条第七項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
9
前項又は第十八条の三第七項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額は、前項又は同条第七項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
10
第一項の再投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割型分割により分割承継法人に当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転した場合には、その適格分割型分割直前における再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する第一項の再投資等準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第一項の再投資等準備金の金額)とみなす。
10
第一項の再投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割型分割により分割承継法人に当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転した場合には、その適格分割型分割直前における再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する第一項の再投資等準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第一項の再投資等準備金の金額)とみなす。
11
前項の場合において、第一項の再投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格分割型分割の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割型分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割型分割の日の前日までの期間の月数」とする。
11
前項の場合において、第一項の再投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格分割型分割の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割型分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割型分割の日の前日までの期間の月数」とする。
12
第十項又は第十八条の三第九項の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割型分割の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額は、第十項又は同条第九項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
12
第十項又は第十八条の三第九項の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割型分割の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額は、第十項又は同条第九項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
13
第五項から第七項までに定めるもののほか、第一項、第三項及び第四項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第四項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第五項から第七項までに定めるもののほか、第一項、第三項及び第四項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第四項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(連結法人の福島再開投資等準備金)
(連結法人の福島再開投資等準備金)
第二十六条の八
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第四項及び第九項において同じ。)内の日を含む各連結事業年度において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第一号及び第九項において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により福島再開投資等準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により福島再開投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第二十六条の八
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第四項及び第九項において同じ。)内の日を含む各連結事業年度において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第一号及び第九項において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により福島再開投資等準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により福島再開投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された施設新設等費用の支出に充てるために積み立てる資金の総額として財務省令で定める金額(次号イにおいて「投資予定額」という。)の二分の一に相当する金額
一
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された施設新設等費用の支出に充てるために積み立てる資金の総額として財務省令で定める金額(次号イにおいて「投資予定額」という。)の二分の一に相当する金額
二
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
二
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ
投資予定額
イ
投資予定額
ロ
当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下第四項までにおいて「前連結事業年度等」という。)から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る同項の福島再開投資等準備金の金額(ロにおいて「単体福島再開投資等準備金の金額」という。)がある場合には、当該単体福島再開投資等準備金の金額を含む。以下この条において同じ。)に相当する金額
ロ
当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下第四項までにおいて「前連結事業年度等」という。)から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る同項の福島再開投資等準備金の金額(ロにおいて「単体福島再開投資等準備金の金額」という。)がある場合には、当該単体福島再開投資等準備金の金額を含む。以下この条において同じ。)に相当する金額
2
前項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る前項第二号イに掲げる金額を超えるときは、その超える金額と当該福島再開投資等準備金の金額(その日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額(同条第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)とのうちいずれか少ない金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2
前項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る前項第二号イに掲げる金額を超えるときは、その超える金額と当該福島再開投資等準備金の金額(その日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額(同条第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)とのうちいずれか少ない金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が各連結事業年度において次の各号に掲げる規定の適用を受ける場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各連結事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該各号に定める金額の合計額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が各連結事業年度において次の各号に掲げる規定の適用を受ける場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各連結事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該各号に定める金額の合計額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
第二十五条の二の二第一項
の規定 同項
の規定の適用を受ける
同項に規定する特定機械装置等
(以下この号及び次号において「特定機械装置等」という。)の償却費として当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等の同項に規定する普通償却限度額を控除した金額の合計額
一
第二十五条の二の二第一項
(同項の表の第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定 同条第一項
の規定の適用を受ける
同号の第五欄に掲げる減価償却資産
(以下この号及び次号において「特定機械装置等」という。)の償却費として当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等の同項に規定する普通償却限度額を控除した金額の合計額
二
第二十五条の二の二第一項の規定に係る第二十六条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の四十第一項又は第四項の規定 これらの規定の適用を受ける特定機械装置等の償却費として当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等のこれらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額を控除した金額の合計額
二
第二十五条の二の二第一項の規定に係る第二十六条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の四十第一項又は第四項の規定 これらの規定の適用を受ける特定機械装置等の償却費として当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等のこれらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額を控除した金額の合計額
三
第二十五条の二の二第一項の規定に係る第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定 これらの規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額
三
第二十五条の二の二第一項の規定に係る第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定 これらの規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額
4
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」という。)後の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準連結事業年度等の終了の日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準連結事業年度等において前二項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額)に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額から当該各連結事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額が当該各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各連結事業年度において前二項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」という。)後の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準連結事業年度等の終了の日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準連結事業年度等において前二項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額)に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額から当該各連結事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額が当該各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各連結事業年度において前二項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割により当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第二号イに掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割により当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第二号イに掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業を廃止した場合 その廃止の日における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
一
当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業を廃止した場合 その廃止の日における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
二
合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第十一項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。イにおいて同じ。)、分割又は譲渡により避難解除等区域復興再生推進事業を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
二
合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第十一項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。イにおいて同じ。)、分割又は譲渡により避難解除等区域復興再生推進事業を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
合併により合併法人に避難解除等区域復興再生推進事業を移転した場合 その合併の直前における福島再開投資等準備金の金額
イ
合併により合併法人に避難解除等区域復興再生推進事業を移転した場合 その合併の直前における福島再開投資等準備金の金額
ロ
イに掲げる場合以外の場合 避難解除等区域復興再生推進事業を移転した日における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
ロ
イに掲げる場合以外の場合 避難解除等区域復興再生推進事業を移転した日における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
三
福島復興再生特別措置法第二十条第六項の規定により認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
三
福島復興再生特別措置法第二十条第六項の規定により認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
四
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する福島再開投資等準備金の金額
四
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する福島再開投資等準備金の金額
五
前三項及び前各号の場合以外の場合において福島再開投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における福島再開投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
五
前三項及び前各号の場合以外の場合において福島再開投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における福島再開投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6
第四項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6
第四項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
7
第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三
清算中の連結子法人
三
清算中の連結子法人
四
合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
四
合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
8
租税特別措置法第六十八条の四十六第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
8
租税特別措置法第六十八条の四十六第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
9
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間内の日を含む各連結事業年度において、適格分割により分割承継法人に当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転する場合において、当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る施設新設等費用の支出に充てるため、当該適格分割の直前の時を当該連結事業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される同項に規定するいずれか少ない金額以下の金額を福島再開投資等準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
9
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間内の日を含む各連結事業年度において、適格分割により分割承継法人に当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転する場合において、当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る施設新設等費用の支出に充てるため、当該適格分割の直前の時を当該連結事業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される同項に規定するいずれか少ない金額以下の金額を福島再開投資等準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
10
前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割の日以後二月以内に同項の福島再開投資等準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10
前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割の日以後二月以内に同項の福島再開投資等準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合には、その適格合併直前における福島再開投資等準備金の金額は、当該適格合併に係る合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の福島再開投資等準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第一項の福島再開投資等準備金の金額)とみなす。
11
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合には、その適格合併直前における福島再開投資等準備金の金額は、当該適格合併に係る合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の福島再開投資等準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第一項の福島再開投資等準備金の金額)とみなす。
12
前項又は第十八条の八第十項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)が福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第十八項の規定は、適用しない。
12
前項又は第十八条の八第十項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)が福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第十八項の規定は、適用しない。
13
第十一項又は第十八条の八第十項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度に係る第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する前連結事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、第十一項又は同条第十項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、その有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「その適格合併の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
13
第十一項又は第十八条の八第十項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度に係る第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する前連結事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、第十一項又は同条第十項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、その有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「その適格合併の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
14
第一項又は第九項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の福島再開投資等準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第一項の福島再開投資等準備金の金額)とみなす。
14
第一項又は第九項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の福島再開投資等準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第一項の福島再開投資等準備金の金額)とみなす。
15
前項の場合において、第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格分割の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「その適格分割の日を含む連結事業年度開始の日からその適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
15
前項の場合において、第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格分割の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「その適格分割の日を含む連結事業年度開始の日からその適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
16
第十四項又は第十八条の八第十三項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものに限る。)が福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その適格分割の日を含む連結事業年度終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第十八項の規定は、適用しない。
16
第十四項又は第十八条の八第十三項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものに限る。)が福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その適格分割の日を含む連結事業年度終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第十八項の規定は、適用しない。
17
第十四項又は第十八条の八第十三項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割の日を含む連結事業年度に係る第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する前連結事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、第十四項又は同条第十三項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「その適格分割の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
17
第十四項又は第十八条の八第十三項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割の日を含む連結事業年度に係る第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する前連結事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、第十四項又は同条第十三項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「その適格分割の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
18
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人に係る第二十五条の二の二の規定の適用については、当該連結親法人又はその連結子法人(福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものを除く。)は、同法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものとみなす。
18
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人に係る第二十五条の二の二の規定の適用については、当該連結親法人又はその連結子法人(福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものを除く。)は、同法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものとみなす。
19
第六項から第八項までに定めるもののほか、第一項から第五項まで、第九項、第十二項及び第十六項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第五項まで及び第九項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
19
第六項から第八項までに定めるもののほか、第一項から第五項まで、第九項、第十二項及び第十六項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第五項まで及び第九項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二七法九・追加、平二九法四・平三一法六・令二法八・一部改正)
(平二七法九・追加、平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(連結法人の福島再開投資等準備金)
(連結法人の福島再開投資等準備金)
第二十六条の八
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第四項及び第九項において同じ。)内の日を含む各連結事業年度において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第一号及び第九項において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により福島再開投資等準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により福島再開投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第二十六条の八
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第四項及び第九項において同じ。)内の日を含む各連結事業年度において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第一号及び第九項において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により福島再開投資等準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により福島再開投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された施設新設等費用の支出に充てるために積み立てる資金の総額として財務省令で定める金額(次号イにおいて「投資予定額」という。)の二分の一に相当する金額
一
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された施設新設等費用の支出に充てるために積み立てる資金の総額として財務省令で定める金額(次号イにおいて「投資予定額」という。)の二分の一に相当する金額
二
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
二
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ
投資予定額
イ
投資予定額
ロ
当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下第四項までにおいて「前連結事業年度等」という。)から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る同項の福島再開投資等準備金の金額(ロにおいて「単体福島再開投資等準備金の金額」という。)がある場合には、当該単体福島再開投資等準備金の金額を含む。以下この条において同じ。)に相当する金額
ロ
当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下第四項までにおいて「前連結事業年度等」という。)から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る同項の福島再開投資等準備金の金額(ロにおいて「単体福島再開投資等準備金の金額」という。)がある場合には、当該単体福島再開投資等準備金の金額を含む。以下この条において同じ。)に相当する金額
2
前項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る前項第二号イに掲げる金額を超えるときは、その超える金額と当該福島再開投資等準備金の金額(その日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額(同条第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)とのうちいずれか少ない金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2
前項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る前項第二号イに掲げる金額を超えるときは、その超える金額と当該福島再開投資等準備金の金額(その日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額(同条第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)とのうちいずれか少ない金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が各連結事業年度において次の各号に掲げる規定の適用を受ける場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各連結事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該各号に定める金額の合計額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が各連結事業年度において次の各号に掲げる規定の適用を受ける場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各連結事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該各号に定める金額の合計額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
第二十五条の二の二第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定 同条第一項の規定の適用を受ける同号の第五欄に掲げる減価償却資産(以下この号及び次号において「特定機械装置等」という。)の償却費として当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等の同項に規定する普通償却限度額を控除した金額の合計額
一
第二十五条の二の二第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定 同条第一項の規定の適用を受ける同号の第五欄に掲げる減価償却資産(以下この号及び次号において「特定機械装置等」という。)の償却費として当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等の同項に規定する普通償却限度額を控除した金額の合計額
二
第二十五条の二の二第一項の規定に係る第二十六条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の四十第一項又は第四項の規定 これらの規定の適用を受ける特定機械装置等の償却費として当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等のこれらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額を控除した金額の合計額
二
第二十五条の二の二第一項の規定に係る第二十六条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の四十第一項又は第四項の規定 これらの規定の適用を受ける特定機械装置等の償却費として当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等のこれらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額を控除した金額の合計額
三
第二十五条の二の二第一項の規定に係る第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定 これらの規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額
三
第二十五条の二の二第一項の規定に係る第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定 これらの規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額
4
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」という。)後の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準連結事業年度等の終了の日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準連結事業年度等において前二項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額)に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額から当該各連結事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額が当該各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各連結事業年度において前二項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」という。)後の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準連結事業年度等の終了の日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準連結事業年度等において前二項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額)に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額から当該各連結事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額が当該各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各連結事業年度において前二項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割により当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第二号イに掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割により当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第二号イに掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業を廃止した場合 その廃止の日における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
一
当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業を廃止した場合 その廃止の日における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
二
合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第十一項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。イにおいて同じ。)、分割又は譲渡により避難解除等区域復興再生推進事業を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
二
合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第十一項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。イにおいて同じ。)、分割又は譲渡により避難解除等区域復興再生推進事業を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
合併により合併法人に避難解除等区域復興再生推進事業を移転した場合 その合併の直前における福島再開投資等準備金の金額
イ
合併により合併法人に避難解除等区域復興再生推進事業を移転した場合 その合併の直前における福島再開投資等準備金の金額
ロ
イに掲げる場合以外の場合 避難解除等区域復興再生推進事業を移転した日における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
ロ
イに掲げる場合以外の場合 避難解除等区域復興再生推進事業を移転した日における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
三
福島復興再生特別措置法第二十条第六項の規定により認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
三
福島復興再生特別措置法第二十条第六項の規定により認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
四
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する福島再開投資等準備金の金額
四
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する福島再開投資等準備金の金額
五
前三項及び前各号の場合以外の場合において福島再開投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における福島再開投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
五
前三項及び前各号の場合以外の場合において福島再開投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における福島再開投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6
第四項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6
第四項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
7
第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三
清算中の連結子法人
三
清算中の連結子法人
四
合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
四
合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
8
租税特別措置法
第六十八条の四十六第五項
の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
8
租税特別措置法
第六十八条の四十四第六項
の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
9
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間内の日を含む各連結事業年度において、適格分割により分割承継法人に当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転する場合において、当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る施設新設等費用の支出に充てるため、当該適格分割の直前の時を当該連結事業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される同項に規定するいずれか少ない金額以下の金額を福島再開投資等準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
9
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間内の日を含む各連結事業年度において、適格分割により分割承継法人に当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転する場合において、当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る施設新設等費用の支出に充てるため、当該適格分割の直前の時を当該連結事業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される同項に規定するいずれか少ない金額以下の金額を福島再開投資等準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
10
前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割の日以後二月以内に同項の福島再開投資等準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10
前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割の日以後二月以内に同項の福島再開投資等準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合には、その適格合併直前における福島再開投資等準備金の金額は、当該適格合併に係る合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の福島再開投資等準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第一項の福島再開投資等準備金の金額)とみなす。
11
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合には、その適格合併直前における福島再開投資等準備金の金額は、当該適格合併に係る合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の福島再開投資等準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第一項の福島再開投資等準備金の金額)とみなす。
12
前項又は第十八条の八第十項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)が福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第十八項の規定は、適用しない。
12
前項又は第十八条の八第十項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)が福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第十八項の規定は、適用しない。
13
第十一項又は第十八条の八第十項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度に係る第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する前連結事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、第十一項又は同条第十項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、その有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「その適格合併の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
13
第十一項又は第十八条の八第十項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度に係る第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する前連結事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、第十一項又は同条第十項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、その有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「その適格合併の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
14
第一項又は第九項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の福島再開投資等準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第一項の福島再開投資等準備金の金額)とみなす。
14
第一項又は第九項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の福島再開投資等準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第一項の福島再開投資等準備金の金額)とみなす。
15
前項の場合において、第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格分割の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「その適格分割の日を含む連結事業年度開始の日からその適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
15
前項の場合において、第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格分割の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「その適格分割の日を含む連結事業年度開始の日からその適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
16
第十四項又は第十八条の八第十三項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものに限る。)が福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その適格分割の日を含む連結事業年度終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第十八項の規定は、適用しない。
16
第十四項又は第十八条の八第十三項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものに限る。)が福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その適格分割の日を含む連結事業年度終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第十八項の規定は、適用しない。
17
第十四項又は第十八条の八第十三項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割の日を含む連結事業年度に係る第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する前連結事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、第十四項又は同条第十三項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「その適格分割の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
17
第十四項又は第十八条の八第十三項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割の日を含む連結事業年度に係る第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する前連結事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、第十四項又は同条第十三項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「その適格分割の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
18
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人に係る第二十五条の二の二の規定の適用については、当該連結親法人又はその連結子法人(福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものを除く。)は、同法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものとみなす。
18
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人に係る第二十五条の二の二の規定の適用については、当該連結親法人又はその連結子法人(福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものを除く。)は、同法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものとみなす。
19
第六項から第八項までに定めるもののほか、第一項から第五項まで、第九項、第十二項及び第十六項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第五項まで及び第九項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
19
第六項から第八項までに定めるもののほか、第一項から第五項まで、第九項、第十二項及び第十六項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第五項まで及び第九項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二七法九・追加、平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
(平二七法九・追加、平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(連結法人が被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等)
(連結法人が被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等)
第二十六条の九
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条及び次条において「土地等」という。)で第十八条の九第一項各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に規定する土地等は租税特別措置法第六十四条第一項第二号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第二号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第二号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第二号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同法第六十八条の七十、第六十八条の七十一及び第六十八条の七十三の規定を適用する。
第二十六条の九
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条及び次条において「土地等」という。)で第十八条の九第一項各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に規定する土地等は租税特別措置法第六十四条第一項第二号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第二号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第二号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第二号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同法第六十八条の七十、第六十八条の七十一及び第六十八条の七十三の規定を適用する。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等で特定住宅被災市町村(第十八条の九第一項第二号に規定する特定住宅被災市町村をいう。)の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日から
令和三年三月三十一日
までの間に、同条第二項に規定する買い取られる場合には、当該買い取られる場合は、租税特別措置法第六十五条の三第一項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同法第六十八条の七十四の規定を適用する。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等で特定住宅被災市町村(第十八条の九第一項第二号に規定する特定住宅被災市町村をいう。)の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日から
令和八年三月三十一日
までの間に、同条第二項に規定する買い取られる場合には、当該買い取られる場合は、租税特別措置法第六十五条の三第一項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同法第六十八条の七十四の規定を適用する。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域(第十八条の九第一項第一号に規定する特定被災市街地復興推進地域をいう。次項において同じ。)内にあるものが同条第三項各号に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。以下この項において同じ。)に該当することとなった場合には、当該各号に掲げる場合は、租税特別措置法第六十五条の四第一項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同法第六十八条の七十五の規定を適用する。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域(第十八条の九第一項第一号に規定する特定被災市街地復興推進地域をいう。次項において同じ。)内にあるものが同条第三項各号に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。以下この項において同じ。)に該当することとなった場合には、当該各号に掲げる場合は、租税特別措置法第六十五条の四第一項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同法第六十八条の七十五の規定を適用する。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが第十八条の九第三項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号の保留地が定められた場合は租税特別措置法第六十五条第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同法第六十八条の七十二第一項、第二項第一号及び第十項第一号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第一項、第五項及び第十項の規定を適用する。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが第十八条の九第三項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号の保留地が定められた場合は租税特別措置法第六十五条第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同法第六十八条の七十二第一項、第二項第一号及び第十項第一号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第一項、第五項及び第十項の規定を適用する。
5
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、土地開発公社に対しその有する土地等で第十八条の九第五項各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡に係る租税特別措置法第六十八条の六十八の規定の適用については、同法第六十二条の三第四項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなす。
5
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、土地開発公社に対しその有する土地等で第十八条の九第五項各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡に係る租税特別措置法第六十八条の六十八の規定の適用については、同法第六十二条の三第四項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなす。
6
第一項又は第二項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と租税特別措置法第三章第十九節第二款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第一項又は第二項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と租税特別措置法第三章第十九節第二款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二七法九・一部改正・旧第二六条の八繰下、平二八法一五・平三一法六・令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二七法九・一部改正・旧第二六条の八繰下、平二八法一五・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(連結法人が
帰還環境整備推進法人
に対して土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等)
(連結法人が
帰還・移住等環境整備推進法人
に対して土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等)
第二十六条の十
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等で第十八条の十第一項に規定する財務省令で定める区域内にあるものが、
帰還環境整備推進法人
(同項に規定する
帰還環境整備推進法人
をいう。次項において同じ。)が行う
帰還環境整備事業計画
(同条第一項に規定する
帰還環境整備事業計画
をいう。次項において同じ。)に記載された事業(同条第一項に規定する財務省令で定めるものの整備に関する事業であって、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために買い取られる場合には、当該買い取られる場合は、租税特別措置法第六十五条の四第一項第十号に掲げる場合に該当するものとみなして、同法第六十八条の七十五の規定を適用する。
第二十六条の十
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等で第十八条の十第一項に規定する財務省令で定める区域内にあるものが、
帰還・移住等環境整備推進法人
(同項に規定する
帰還・移住等環境整備推進法人
をいう。次項において同じ。)が行う
帰還・移住等環境整備事業計画
(同条第一項に規定する
帰還・移住等環境整備事業計画
をいう。次項において同じ。)に記載された事業(同条第一項に規定する財務省令で定めるものの整備に関する事業であって、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために買い取られる場合には、当該買い取られる場合は、租税特別措置法第六十五条の四第一項第十号に掲げる場合に該当するものとみなして、同法第六十八条の七十五の規定を適用する。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、
帰還環境整備推進法人
に対しその有する土地等で第十八条の十第二項に規定する財務省令で定める区域内にあるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)をした場合において、当該譲渡に係る土地等が当該
帰還環境整備推進法人
が行う
帰還環境整備事業計画
に記載された同条第二項に規定する事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡に係る租税特別措置法第六十八条の六十八の規定の適用については、同法第六十二条の三第四項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなす。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、
帰還・移住等環境整備推進法人
に対しその有する土地等で第十八条の十第二項に規定する財務省令で定める区域内にあるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)をした場合において、当該譲渡に係る土地等が当該
帰還・移住等環境整備推進法人
が行う
帰還・移住等環境整備事業計画
に記載された同条第二項に規定する事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡に係る租税特別措置法第六十八条の六十八の規定の適用については、同法第六十二条の三第四項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなす。
(平三一法六・追加)
(平三一法六・追加、令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(連結法人の特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
(連結法人の特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
第二十七条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十三年三月十一日から
令和三年三月三十一日
までの期間(第八項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下第二十九条までにおいて同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む連結事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含み、合併、分割、贈与、交換、出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)及び次条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十一項並びに次条第十五項及び第十七項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用。第三項及び第八項において同じ。)に供したとき(当該連結事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(以下この項及び第八項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算(同法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、当該連結親法人又はその連結子法人の同項に規定する期間に係る決算。次条第一項において同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第二十七条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十三年三月十一日から
令和六年三月三十一日
までの期間(第八項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下第二十九条までにおいて同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む連結事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含み、合併、分割、贈与、交換、出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)及び次条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十一項並びに次条第十五項及び第十七項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用。第三項及び第八項において同じ。)に供したとき(当該連結事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(以下この項及び第八項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算(同法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、当該連結親法人又はその連結子法人の同項に規定する期間に係る決算。次条第一項において同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
譲渡資産
買換資産
一 被災区域(
第十八条第一項
に規定する被災区域をいう。以下この表において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物(その附属設備を含む。次号において同じ。)若しくは構築物で、当該連結親法人又はその連結子法人により平成二十三年三月十一日前に取得(建設を含む。)がされたもの
次に掲げる資産
イ
東日本大震災復興特別区域法第四条第一項に規定する特定被災区域(イにおいて「特定被災区域」という。)
内にある土地若しくは土地の上に存する権利(次号及び次項において「土地等」という。)又は
特定被災区域内
にある事業の用に供される減価償却資産
ロ 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
二 被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。)内にある土地等、建物又は構築物
被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
譲渡資産
買換資産
一 被災区域(
第十八条の二第一項
に規定する被災区域をいう。以下この表において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物(その附属設備を含む。次号において同じ。)若しくは構築物で、当該連結親法人又はその連結子法人により平成二十三年三月十一日前に取得(建設を含む。)がされたもの
次に掲げる資産
イ
東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域
内にある土地若しくは土地の上に存する権利(次号及び次項において「土地等」という。)又は
当該区域内
にある事業の用に供される減価償却資産
ロ 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
二 被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。)内にある土地等、建物又は構築物
被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
2
前項の規定を適用する場合において、当該連結事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該連結事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
2
前項の規定を適用する場合において、当該連結事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該連結事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3
第一項に規定する場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む連結事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したとき(当該連結事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該連結親法人又はその連結子法人は、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第一項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
3
第一項に規定する場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む連結事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したとき(当該連結事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該連結親法人又はその連結子法人は、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第一項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
4
第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第十九条第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第十九条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄又は第十九条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第十一項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第十一項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第十九条第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む連結事業年度(適格合併に該当しない合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。第十一項において同じ。)により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第十九条第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第十九条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄又は第十九条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第十一項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第十一項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第十九条第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む連結事業年度(適格合併に該当しない合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。第十一項において同じ。)により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
租税特別措置法第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
5
租税特別措置法第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6
第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第二十六条の七第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定は、適用しない。
6
第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第二十六条の七第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定は、適用しない。
7
租税特別措置法第六十八条の七十八第八項の規定は、第一項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。この場合において、同条第八項中「第四項」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十七条第四項」と読み替えるものとする。
7
租税特別措置法第六十八条の七十八第八項の規定は、第一項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。この場合において、同条第八項中「第四項」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十七条第四項」と読み替えるものとする。
8
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、
当該減額した
金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、
その減額した
金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9
第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第六項及び第七項前段の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
9
第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第六項及び第七項前段の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
10
第八項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10
第八項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11
適格合併等により第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第十九条第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び次項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第十九条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄又は同条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第八項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、同条第一項又は第八項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む当該合併法人等の連結事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11
適格合併等により第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第十九条第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び次項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第十九条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄又は同条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第八項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、同条第一項又は第八項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む当該合併法人等の連結事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
租税特別措置法第六十八条の七十八第十三項の規定は、第一項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産(単体買換資産を含む。)について準用する。
12
租税特別措置法第六十八条の七十八第十三項の規定は、第一項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産(単体買換資産を含む。)について準用する。
13
第二項から前項まで(第八項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表及び租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同条第一項の規定により損金の額に算入される金額の計算、第一項、第四項、第八項及び第十一項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項及び第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第二項から前項まで(第八項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表及び租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同条第一項の規定により損金の額に算入される金額の計算、第一項、第四項、第八項及び第十一項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項及び第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
租税特別措置法第六十八条の七十八第十六項(第二号を除く。)の規定は、この条及び次条に規定する用語について準用する。この場合において、同項第三号中「第三項(第十項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第二十七条第三項(同条第九項」と、同号ロ中「第一項の表」とあるのは「震災特例法第二十七条第一項の表」と、「次条第一項」とあるのは「震災特例法第二十八条第一項」と、同項第四号中「第一項」とあるのは「震災特例法第二十七条第一項」と読み替えるものとする。
14
租税特別措置法第六十八条の七十八第十六項(第二号を除く。)の規定は、この条及び次条に規定する用語について準用する。この場合において、同項第三号中「第三項(第十項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第二十七条第三項(同条第九項」と、同号ロ中「第一項の表」とあるのは「震災特例法第二十七条第一項の表」と、「次条第一項」とあるのは「震災特例法第二十八条第一項」と、同項第四号中「第一項」とあるのは「震災特例法第二十七条第一項」と読み替えるものとする。
(平二三法一一九・平二四法一六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・平二四法一六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(連結法人の特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
(連結法人の特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第二十八条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十三年三月十一日から
令和三年三月三十一日
までの期間(第三項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で前条第一項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(同条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第五項第二号において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額以下の金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第二十八条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十三年三月十一日から
令和六年三月三十一日
までの期間(第三項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で前条第一項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(同条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第五項第二号において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額以下の金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
2
前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三
清算中の連結子法人
三
清算中の連結子法人
四
合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
四
合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分割(その日以後に行われるものに限る。以下この条において同じ。)又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。以下この条において同じ。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該譲渡をした資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、
当該設けた
期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分割(その日以後に行われるものに限る。以下この条において同じ。)又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。以下この条において同じ。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該譲渡をした資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、
その設けた
期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
一
当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割又は適格現物出資の日から当該譲渡の日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人又は被現物出資法人が当該期間内に同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人が政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれること。
一
当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割又は適格現物出資の日から当該譲渡の日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人又は被現物出資法人が当該期間内に同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人が政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれること。
二
前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割又は適格現物出資により移転を受ける前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。
二
前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割又は適格現物出資により移転を受ける前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。
4
前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4
前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
5
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第十三項第四号において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該適格合併に限る。以下この項及び第七項において同じ。)、適格分割又は適格現物出資を行った場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐものとする。
5
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第十三項第四号において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該適格合併に限る。以下この項及び第七項において同じ。)、適格分割又は適格現物出資を行った場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐものとする。
一
適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十条第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
一
適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十条第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
二
適格分割又は適格現物出資 当該適格分割又は適格現物出資の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割又は適格現物出資により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額及び当該適格分割又は適格現物出資に際して設けた期中特別勘定の金額
二
適格分割又は適格現物出資 当該適格分割又は適格現物出資の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割又は適格現物出資により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額及び当該適格分割又は適格現物出資に際して設けた期中特別勘定の金額
6
前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十条第一項の特別勘定を含む。以下この項において同じ。)及び期中特別勘定の双方を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合を除き、前項の連結親法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に当該適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6
前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十条第一項の特別勘定を含む。以下この項において同じ。)及び期中特別勘定の双方を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合を除き、前項の連結親法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に当該適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7
第五項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併、適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第二十条第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
7
第五項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併、適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第二十条第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
8
前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第一項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第五項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第三項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。次項及び第十三項において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む連結事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該連結事業年度に係る確定した決算」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度に係る確定した決算」と読み替えるものとする。
8
前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第一項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第五項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第三項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。次項及び第十三項において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む連結事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該連結事業年度に係る確定した決算」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度に係る確定した決算」と読み替えるものとする。
9
前条第八項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において同じ。)を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格分割等」という。)の日を含む連結事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第八項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
9
前条第八項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において同じ。)を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格分割等」という。)の日を含む連結事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第八項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
10
前二項の場合において、その買換資産に係る第一項の特別勘定の金額のうち当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、当該買換資産の取得の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10
前二項の場合において、その買換資産に係る第一項の特別勘定の金額のうち当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、当該買換資産の取得の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11
第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、他の連結親法人との間に当該他の連結親法人による法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった場合(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当する場合に限る。)において、当該完全支配関係を有することとなった日の前日を含む連結事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11
第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、他の連結親法人との間に当該他の連結親法人による法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった場合(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当する場合に限る。)において、当該完全支配関係を有することとなった日の前日を含む連結事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする非適格株式交換等(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等をいう。以下この項において同じ。)を行った場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする非適格株式交換等(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等をいう。以下この項において同じ。)を行った場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13
第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(第五項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第四号に掲げる場合にあっては、その合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13
第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(第五項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第四号に掲げる場合にあっては、その合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
取得指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
一
取得指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
二
取得指定期間を経過する日において第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
二
取得指定期間を経過する日において第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
三
取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)において、その解散した連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額
三
取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)において、その解散した連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額
四
取得指定期間内に当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)を行った場合において、その被合併法人である当該連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額
四
取得指定期間内に当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)を行った場合において、その被合併法人である当該連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額
14
前条第二項の規定は、第八項又は第九項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第一項の特別勘定の基礎となった譲渡に係る同条第八項又は第九項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。
14
前条第二項の規定は、第八項又は第九項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第一項の特別勘定の基礎となった譲渡に係る同条第八項又は第九項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。
15
前条第四項の規定は、第八項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第二十条第七項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第八項に規定する買換資産(第二十条第七項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第十九条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(前条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄又は第十九条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第十七項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第十七項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)について準用する。
15
前条第四項の規定は、第八項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第二十条第七項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第八項に規定する買換資産(第二十条第七項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第十九条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(前条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄又は第十九条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第十七項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第十七項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)について準用する。
16
前条第六項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。
16
前条第六項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。
17
前条第十一項の規定は、適格合併等により第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第二十条第七項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び第十九項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第十九条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄又は第十九条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
17
前条第十一項の規定は、適格合併等により第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第二十条第七項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び第十九項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第十九条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄又は第十九条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
18
租税特別措置法第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は第一項又は第八項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第八項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第十一項の規定は第九項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項の規定を適用するときは同条第五項及び第六項中「明細書」とあるのは「明細書、取得をする見込みである資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と、同条第八項中「第四項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十八条第十五項において準用する同法第二十七条第四項」と読み替えるものとする。
18
租税特別措置法第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は第一項又は第八項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第八項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第十一項の規定は第九項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項の規定を適用するときは同条第五項及び第六項中「明細書」とあるのは「明細書、取得をする見込みである資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と、同条第八項中「第四項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十八条第十五項において準用する同法第二十七条第四項」と読み替えるものとする。
19
租税特別措置法第六十八条の七十八第十三項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産(単体買換資産を含む。)について準用する。
19
租税特別措置法第六十八条の七十八第十三項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産(単体買換資産を含む。)について準用する。
20
第十六項及び前二項に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が前条第一項の表及び租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額の計算、第一項、第三項、第八項から第十三項まで、第十五項及び第十七項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第十五項まで及び第十七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
20
第十六項及び前二項に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が前条第一項の表及び租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額の計算、第一項、第三項、第八項から第十三項まで、第十五項及び第十七項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第十五項まで及び第十七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(連結法人の特定の資産を交換した場合の課税の特例)
(連結法人の特定の資産を交換した場合の課税の特例)
第二十九条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十三年三月十一日から
令和三年三月三十一日
までの間に、その有する資産で第二十七条第一項の表の各号の上欄に掲げるもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第六十五条第一項第二号から第六号までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(第一号において「他資産との交換の場合」という。)における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
第二十九条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十三年三月十一日から
令和六年三月三十一日
までの間に、その有する資産で第二十七条第一項の表の各号の上欄に掲げるもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第六十五条第一項第二号から第六号までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(第一号において「他資産との交換の場合」という。)における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該連結親法人又はその連結子法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第二十七条第一項の譲渡をしたものとみなす。
一
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該連結親法人又はその連結子法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第二十七条第一項の譲渡をしたものとみなす。
二
当該交換取得資産は、当該連結親法人又はその連結子法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第二十七条第一項の取得をしたものとみなす。
二
当該交換取得資産は、当該連結親法人又はその連結子法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第二十七条第一項の取得をしたものとみなす。
(平二八法一五・令二法八・一部改正)
(平二八法一五・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第三十条の二から移動しました★
(連結親法人の電子情報処理組織による申告の特例)
(連結親法人の電子情報処理組織による申告の特例)
第三十条の二
法人税法第八十一条の二十四の二第二項に規定する特定法人である連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がこの章(第十五条から
第二十二条の二
まで
及び次条から第三十三条まで
を除く。)の規定(これに基づく命令を含む。)その他法人税に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受ける場合における同法第二編第一章の二第三節第二款の二の規定の適用については、同法第八十一条の二十四の二第一項中「含む。)」とあるのは「含む。)の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三章(第十五条から
第二十二条の二
まで
及び第三十一条から第三十三条まで
を除く。第三項において同じ。)(法人税法等の特例)の規定(これに基づく命令を含む。同項において同じ。)、同法
第三十条の二
(連結親法人の電子情報処理組織による申告の特例)に規定する政令で定める規定」と、同条第三項中「含む。)及び」とあるのは「含む。)の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三章の規定、同法
第三十条の二
に規定する政令で定める規定、」とする。
第三十一条
法人税法第八十一条の二十四の二第二項に規定する特定法人である連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がこの章(第十五条から
第二十三条
まで
、次条及び第三十三条
を除く。)の規定(これに基づく命令を含む。)その他法人税に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受ける場合における同法第二編第一章の二第三節第二款の二の規定の適用については、同法第八十一条の二十四の二第一項中「含む。)」とあるのは「含む。)の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三章(第十五条から
第二十三条
まで
、第三十二条及び第三十三条
を除く。第三項において同じ。)(法人税法等の特例)の規定(これに基づく命令を含む。同項において同じ。)、同法
第三十一条
(連結親法人の電子情報処理組織による申告の特例)に規定する政令で定める規定」と、同条第三項中「含む。)及び」とあるのは「含む。)の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三章の規定、同法
第三十一条
に規定する政令で定める規定、」とする。
(平三〇法七・追加)
(平三〇法七・追加、令三法一一・一部改正・旧第三〇条の二繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
(法人課税信託の受託者に関するこの章の適用)
(法人課税信託の受託者に関するこの章の適用)
第三十一条
法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第四条の六第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章
(第三十三条を除く。)
の規定を適用する。
第三十二条
法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第四条の六第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章
★削除★
の規定を適用する。
(令三法一一・一部改正・旧第三一条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
(政令への委任)
(政令への委任)
第三十二条
第十九条から第二十一条まで及び第二十七条から第二十九条までの規定の適用がある場合における租税特別措置法の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十三条
第十九条から第二十一条まで及び第二十七条から第二十九条までの規定の適用がある場合における租税特別措置法の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令三法一一・旧第三二条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(罰則)
★削除★
第三十三条
偽りその他不正の行為により、第十五条第四項又は第二十三条第四項において準用する法人税法第八十条第六項の規定による法人税の還付を受けた場合には、法人(人格のない社団等を含む。第三項及び第四項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が連結親法人である場合には、連結子法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第三項において同じ。)でその違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の還付を受けた法人税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその還付を受けた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
3
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
4
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5
人格のない社団等について第三項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第三十八条の二
平成二十七年一月一日から令和三年十二月三十一日までの間(以下この条において「適用期間」という。)にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者(次項第一号ニ(2)に該当する者にあっては、警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後一年を経過する日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者)が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、当該算入しなかった金額を控除した残額)までの金額又は特別住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合(平成三十一年三月三十一日までに次項第六号に規定する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受けた場合を除く。)には、当該算入しなかった金額を控除した残額)までの金額(平成三十一年四月一日以後に住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受ける場合には、これらの金額のうちいずれか多い金額)については、贈与税の課税価格に算入しない。
第三十八条の二
平成二十七年一月一日から令和三年十二月三十一日までの間(以下この条において「適用期間」という。)にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者(次項第一号ニ(2)に該当する者にあっては、警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後一年を経過する日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者)が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、当該算入しなかった金額を控除した残額)までの金額又は特別住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合(平成三十一年三月三十一日までに次項第六号に規定する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受けた場合を除く。)には、当該算入しなかった金額を控除した残額)までの金額(平成三十一年四月一日以後に住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受ける場合には、これらの金額のうちいずれか多い金額)については、贈与税の課税価格に算入しない。
一
被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項及び次項において「土地等」という。)の取得(当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。同項第五号イにおいて同じ。)のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号及び第十項から第十三項までにおいて同じ。)をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき(これらの住宅用家屋の新築又は取得に係る契約を令和三年十二月三十一日までに締結している場合に限る。)。
一
被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項及び次項において「土地等」という。)の取得(当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。同項第五号イにおいて同じ。)のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号及び第十項から第十三項までにおいて同じ。)をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき(これらの住宅用家屋の新築又は取得に係る契約を令和三年十二月三十一日までに締結している場合に限る。)。
二
被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき(当該既存住宅用家屋の取得に係る契約を令和三年十二月三十一日までに締結している場合に限る。)。
二
被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき(当該既存住宅用家屋の取得に係る契約を令和三年十二月三十一日までに締結している場合に限る。)。
三
被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を当該被災受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等(増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号、第十項第三号及び第十二項第三号において同じ。)をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき(当該住宅用の家屋の増改築等に係る契約を令和三年十二月三十一日までに締結している場合に限る。)。
三
被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を当該被災受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等(増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号、第十項第三号及び第十二項第三号において同じ。)をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき(当該住宅用の家屋の増改築等に係る契約を令和三年十二月三十一日までに締結している場合に限る。)。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
一
被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
イ
相続税法第一条の四第一項第一号又は第二号の規定に該当する個人であること。
イ
相続税法第一条の四第一項第一号又は第二号の規定に該当する個人であること。
ロ
住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年(ハにおいて「贈与年」という。)の一月一日において二十歳以上の者であること。
ロ
住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年(ハにおいて「贈与年」という。)の一月一日において二十歳以上の者であること。
ハ
贈与年の年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が二千万円
以下
の者であること。
ハ
贈与年の年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が二千万円
(住宅取得等資金を充てて新築、取得又は増改築等(第五号から第七号までにおいて「新築等」という。)をした住宅用の家屋の床面積が政令で定める規模未満である場合には、千万円)以下
の者であること。
ニ
次に掲げるいずれかの者に該当すること。
ニ
次に掲げるいずれかの者に該当すること。
(1)
東日本大震災によりその居住の用に供していた家屋(新築に準ずる状態として財務省令で定める状態となっているものを含む。以下(2)までにおいて同じ。)又はその居住の用に供しようとしていた家屋が滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。第四項、第十項及び第十一項において同じ。)をした者
(1)
東日本大震災によりその居住の用に供していた家屋(新築に準ずる状態として財務省令で定める状態となっているものを含む。以下(2)までにおいて同じ。)又はその居住の用に供しようとしていた家屋が滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。第四項、第十項及び第十一項において同じ。)をした者
(2)
警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在する家屋をその居住の用に供していた者又はその居住の用に供しようとしていた者((1)に掲げる者を除く。)
(2)
警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在する家屋をその居住の用に供していた者又はその居住の用に供しようとしていた者((1)に掲げる者を除く。)
二
住宅用家屋 住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。
二
住宅用家屋 住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。
三
既存住宅用家屋 建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第九項において同じ。)又は経過年数基準(住宅用家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものをいう。同項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるものをいう。
三
既存住宅用家屋 建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第九項において同じ。)又は経過年数基準(住宅用家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものをいう。同項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるものをいう。
四
増改築等 被災受贈者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で次に掲げる要件を満たすものをいう。
四
増改築等 被災受贈者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ
当該工事に要した費用の額が百万円以上であること。
イ
当該工事に要した費用の額が百万円以上であること。
ロ
当該工事をした家屋が被災受贈者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
ロ
当該工事をした家屋が被災受贈者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
ハ
その他政令で定める要件
ハ
その他政令で定める要件
五
住宅取得等資金 次のいずれかに掲げる
新築、取得又は増改築等
(被災受贈者の配偶者その他の被災受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から取得をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。
五
住宅取得等資金 次のいずれかに掲げる
新築等
(被災受贈者の配偶者その他の被災受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から取得をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。
イ
被災受贈者による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
イ
被災受贈者による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
ロ
被災受贈者による既存住宅用家屋の取得(当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
ロ
被災受贈者による既存住宅用家屋の取得(当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
ハ
被災受贈者が所有している家屋につき行う増改築等(当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)
ハ
被災受贈者が所有している家屋につき行う増改築等(当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)
六
住宅資金非課税限度額 被災受贈者が住宅取得等資金を充てて
新築、取得又は増改築等(以下この号及び次号において「新築等」という。)
をした住宅用の家屋(
同号
に規定する住宅用の家屋(平成三十一年三月三十一日までに新築等に係る契約を締結したものを除く。)を除く。)の次に掲げる場合の区分に応じ、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)をいう。
六
住宅資金非課税限度額 被災受贈者が住宅取得等資金を充てて
新築等
をした住宅用の家屋(
次号
に規定する住宅用の家屋(平成三十一年三月三十一日までに新築等に係る契約を締結したものを除く。)を除く。)の次に掲げる場合の区分に応じ、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)をいう。
イ
当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋又は高齢者等(租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等をいう。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として政令で定めるものである場合 千五百万円
イ
当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋又は高齢者等(租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等をいう。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として政令で定めるものである場合 千五百万円
ロ
当該住宅用の家屋がイに規定する住宅用の家屋以外の住宅用の家屋である場合 千万円
ロ
当該住宅用の家屋がイに規定する住宅用の家屋以外の住宅用の家屋である場合 千万円
七
特別住宅資金非課税限度額 被災受贈者が住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋(当該住宅用の家屋の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅用の家屋の新築等に係る消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第三条の規定による改正後の消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合に限る。)の次に掲げる場合の区分に応じ、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)をいう。
七
特別住宅資金非課税限度額 被災受贈者が住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋(当該住宅用の家屋の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅用の家屋の新築等に係る消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第三条の規定による改正後の消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合に限る。)の次に掲げる場合の区分に応じ、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)をいう。
イ
当該住宅用の家屋が前号イに規定する住宅用の家屋である場合 被災受贈者の最初の前項の規定の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
当該住宅用の家屋が前号イに規定する住宅用の家屋である場合 被災受贈者の最初の前項の規定の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に締結した契約 三千万円
(1)
平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に締結した契約 三千万円
(2)
令和二年四月一日から令和三年十二月三十一日までの間に締結した契約 千五百万円
(2)
令和二年四月一日から令和三年十二月三十一日までの間に締結した契約 千五百万円
ロ
当該住宅用の家屋が前号ロに規定する住宅用の家屋である場合 被災受贈者の最初の前項の規定の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ロ
当該住宅用の家屋が前号ロに規定する住宅用の家屋である場合 被災受贈者の最初の前項の規定の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に締結した契約 二千五百万円
(1)
平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に締結した契約 二千五百万円
(2)
令和二年四月一日から令和三年十二月三十一日までの間に締結した契約 千万円
(2)
令和二年四月一日から令和三年十二月三十一日までの間に締結した契約 千万円
3
第一項の規定は、適用期間内に同項の贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が当該住宅取得等資金について租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた場合又は受けようとする場合には、適用しない。
3
第一項の規定は、適用期間内に同項の贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が当該住宅取得等資金について租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた場合又は受けようとする場合には、適用しない。
4
第一項の規定は、租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金(第一号において「住宅資金」という。)について、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十四年旧租税特別措置法」という。)第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者(次に掲げる者を除く。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第四項の規定により同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十二年旧租税特別措置法」という。)第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者(次に掲げる者を除く。)が適用期間内に第一項の贈与により取得をした住宅取得等資金については、適用しない。
4
第一項の規定は、租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金(第一号において「住宅資金」という。)について、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十四年旧租税特別措置法」という。)第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者(次に掲げる者を除く。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第四項の規定により同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十二年旧租税特別措置法」という。)第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者(次に掲げる者を除く。)が適用期間内に第一項の贈与により取得をした住宅取得等資金については、適用しない。
一
平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第一号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第一号に定めるところにより同号の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした住宅用家屋(同条第二項第二号に規定する住宅用家屋をいう。以下この号において「住宅用家屋」という。)若しくは取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又はこれらの住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日(同年一月一日から同年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅資金の取得をした平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者にあっては、平成二十四年十二月三十一日。以下この項において同じ。)までにその居住の用に供することができなくなった者
一
平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第一号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第一号に定めるところにより同号の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした住宅用家屋(同条第二項第二号に規定する住宅用家屋をいう。以下この号において「住宅用家屋」という。)若しくは取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又はこれらの住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日(同年一月一日から同年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅資金の取得をした平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者にあっては、平成二十四年十二月三十一日。以下この項において同じ。)までにその居住の用に供することができなくなった者
二
平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第二号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第二号に定めるところにより取得をした同号の既存住宅用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又は当該既存住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなった者
二
平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第二号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第二号に定めるところにより取得をした同号の既存住宅用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又は当該既存住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなった者
三
平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第三号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又は当該住宅用の家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなった者
三
平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第三号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又は当該住宅用の家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなった者
5
被災受贈者が第一項の規定の適用を受けた場合における相続税法第十九条第一項及び第二十一条の十五第一項の規定の適用については、これらの規定中「規定により」とあるのは、「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第三十八条の二(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定により」とする。
5
被災受贈者が第一項の規定の適用を受けた場合における相続税法第十九条第一項及び第二十一条の十五第一項の規定の適用については、これらの規定中「規定により」とあるのは、「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第三十八条の二(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定により」とする。
6
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた被災受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。この場合において、当該被災受贈者は、当該各号に該当することとなった日から二月以内に、同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
6
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた被災受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。この場合において、当該被災受贈者は、当該各号に該当することとなった日から二月以内に、同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
一
当該被災受贈者が第一項第一号に定めるところにより同号の新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
一
当該被災受贈者が第一項第一号に定めるところにより同号の新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
二
当該被災受贈者が第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
二
当該被災受贈者が第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
三
当該被災受贈者が第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
三
当該被災受贈者が第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
7
前項の規定に該当することとなった場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであった贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
7
前項の規定に該当することとなった場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであった贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
8
第六項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
8
第六項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該修正申告書で第六項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
一
当該修正申告書で第六項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二
当該修正申告書で第六項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同法第六十七条第二項中「同項」とあるのは「第三十六条第一項」とする。
二
当該修正申告書で第六項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同法第六十七条第二項中「同項」とあるのは「第三十六条第一項」とする。
三
国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
三
国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
四
国税通則法第二条第六号ハの規定の適用については、同号ハ(3)中「相続税法」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合における当該金額を同条第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額若しくは同項第七号に規定する特別住宅資金非課税限度額から控除した残額又は相続税法」とする。
四
国税通則法第二条第六号ハの規定の適用については、同号ハ(3)中「相続税法」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合における当該金額を同条第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額若しくは同項第七号に規定する特別住宅資金非課税限度額から控除した残額又は相続税法」とする。
五
相続税法第三十六条第一項、第四項及び第五項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
五
相続税法第三十六条第一項、第四項及び第五項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
9
直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした第一項に規定する被災受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日(以下この項において「取得期限」という。)までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅用家屋」という。)の取得のための対価に充てて当該要耐震改修住宅用家屋の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十七条第一項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、取得期限までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅用家屋の取得は既存住宅用家屋の取得と、当該要耐震改修住宅用家屋は既存住宅用家屋とそれぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。
9
直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした第一項に規定する被災受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日(以下この項において「取得期限」という。)までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅用家屋」という。)の取得のための対価に充てて当該要耐震改修住宅用家屋の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十七条第一項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、取得期限までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅用家屋の取得は既存住宅用家屋の取得と、当該要耐震改修住宅用家屋は既存住宅用家屋とそれぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。
10
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた被災受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、第六項から第八項までの規定は、適用しない。
10
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた被災受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、第六項から第八項までの規定は、適用しない。
一
当該被災受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋が災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項から第十三項までにおいて同じ。)により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
一
当該被災受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋が災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項から第十三項までにおいて同じ。)により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
二
当該被災受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
二
当該被災受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
三
当該被災受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が災害により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
三
当該被災受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が災害により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
11
適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋(第九項に規定する要耐震改修住宅用家屋を含む。以下この項及び第十三項において同じ。)の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築をした場合には、当該新築若しくは取得又は増築をした住宅用の家屋が災害によって滅失をしたことにより同日までにその居住の用に供することができなくなったときであっても、当該個人は、この条(第六項から第八項までを除く。)の規定の適用を受けることができる。
11
適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋(第九項に規定する要耐震改修住宅用家屋を含む。以下この項及び第十三項において同じ。)の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築をした場合には、当該新築若しくは取得又は増築をした住宅用の家屋が災害によって滅失をしたことにより同日までにその居住の用に供することができなくなったときであっても、当該個人は、この条(第六項から第八項までを除く。)の規定の適用を受けることができる。
12
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた被災受贈者が、贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける第六項の規定の適用については、同項各号中「同年十二月三十一日」とあるのは、「当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌々年十二月三十一日」とする。
12
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた被災受贈者が、贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける第六項の規定の適用については、同項各号中「同年十二月三十一日」とあるのは、「当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌々年十二月三十一日」とする。
一
当該被災受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情によりこれらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
一
当該被災受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情によりこれらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
二
当該被災受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
二
当該被災受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
三
当該被災受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
三
当該被災受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
13
適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、災害に起因するやむを得ない事情により当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかったときであっても、当該個人は、この条の規定の適用を受けることができる。この場合において、第一項各号、第六項及び第九項中「翌年三月十五日」とあるのは、「翌々年三月十五日」とする。
13
適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、災害に起因するやむを得ない事情により当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかったときであっても、当該個人は、この条の規定の適用を受けることができる。この場合において、第一項各号、第六項及び第九項中「翌年三月十五日」とあるのは、「翌々年三月十五日」とする。
14
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
14
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
15
税務署長は、前項の記載又は添付がない相続税法第二十八条の規定による申告書の提出があった場合において、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
15
税務署長は、前項の記載又は添付がない相続税法第二十八条の規定による申告書の提出があった場合において、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
16
第三項から第六項まで、第九項又は前二項に定めるもののほか、第一項及び第十項から第十三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16
第三項から第六項まで、第九項又は前二項に定めるもののほか、第一項及び第十項から第十三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
17
第六項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しないことにより贈与税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
17
第六項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しないことにより贈与税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
18
正当な理由がなくて第六項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
18
正当な理由がなくて第六項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二八法八五・平二九法四・令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二三法一一四・平二四法一六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二八法八五・平二九法四・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
★新設★
(農用地利用集積等促進計画に基づき農地等を貸し付けた場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)
第三十八条の二の二
福島復興再生特別措置法第十七条の十九第一項の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における租税特別措置法第七十条の四及び第七十条の六の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
租税特別措置法第七十条の四の規定の適用については、同条第八項中「農業経営基盤強化促進法第二十条に規定する農用地利用集積計画」とあるのは「福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十一に規定する農用地利用集積等促進計画」と、「同法第二十条に規定する農用地利用集積計画」とあるのは「同法第十七条の二十一に規定する農用地利用集積等促進計画」と、同条第十一項中「農用地利用集積計画」とあるのは「農用地利用集積等促進計画」とする。
二
租税特別措置法第七十条の六の規定の適用については、同条第十項中「農業経営基盤強化促進法第二十条に規定する農用地利用集積計画」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十一に規定する農用地利用集積等促進計画」と、「同法第二十条に規定する農用地利用集積計画」とあるのは「同法第十七条の二十一に規定する農用地利用集積等促進計画」と、同条第十三項中「農用地利用集積計画」とあるのは「農用地利用集積等促進計画」とする。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令三法一一・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
★第三十八条の二の三に移動しました★
★旧第三十八条の二の二から移動しました★
(避難解除区域等内の農地等を譲渡した場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)
(避難解除区域等内の農地等を譲渡した場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)
第三十八条の二の二
租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が、同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等(政令で定める市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第四条第四号に規定する避難解除区域又は現に同号に規定する避難指示(同号ロ又はハに掲げるものに限る。)の対象となっている区域(以下この条において「特例対象区域」という。)内に所在するものに限る。)を特例対象事業(福島復興再生特別措置法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された事業、東日本大震災復興特別区域法第四十六条第一項に規定する復興整備計画に記載された事業その他政令で定める事業をいう。次項において同じ。)の用に供するために譲渡をした場合において、当該特例対象区域内に所在する農地又は採草放牧地を取得する見込みであるときにおける租税特別措置法第七十条の四第十五項及び第七十条の五第二項の規定の適用については、同法第七十条の四第十五項中「があつた日から一年以内」とあるのは「をした農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法
(平成二十四年法律第二十五号)
第四条第四号に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から五年以内」と、「もつて農地」とあるのは「もつて特例対象区域(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
(平成二十三年法律第二十九号)第三十八条の二の二第一項
に規定する特例対象区域をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)内に所在する農地」と、同項第二号及び第三号中「譲渡等があつた日から一年」とあるのは「解除された日から五年」と、「が農地」とあるのは「が当該特例対象区域内に所在する農地」と、同法第七十条の五第二項中「があつた日以後一年以内(当該一年」とあるのは「をした農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第四条第四号に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から五年以内(当該五年」と、「に農地」とあるのは「に特例対象区域内に所在する農地」とする。
第三十八条の二の三
租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が、同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等(政令で定める市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第四条第四号に規定する避難解除区域又は現に同号に規定する避難指示(同号ロ又はハに掲げるものに限る。)の対象となっている区域(以下この条において「特例対象区域」という。)内に所在するものに限る。)を特例対象事業(福島復興再生特別措置法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された事業、東日本大震災復興特別区域法第四十六条第一項に規定する復興整備計画に記載された事業その他政令で定める事業をいう。次項において同じ。)の用に供するために譲渡をした場合において、当該特例対象区域内に所在する農地又は採草放牧地を取得する見込みであるときにおける租税特別措置法第七十条の四第十五項及び第七十条の五第二項の規定の適用については、同法第七十条の四第十五項中「があつた日から一年以内」とあるのは「をした農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法
★削除★
第四条第四号に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から五年以内」と、「もつて農地」とあるのは「もつて特例対象区域(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第三十八条の二の三第一項
に規定する特例対象区域をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)内に所在する農地」と、同項第二号及び第三号中「譲渡等があつた日から一年」とあるのは「解除された日から五年」と、「が農地」とあるのは「が当該特例対象区域内に所在する農地」と、同法第七十条の五第二項中「があつた日以後一年以内(当該一年」とあるのは「をした農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第四条第四号に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から五年以内(当該五年」と、「に農地」とあるのは「に特例対象区域内に所在する農地」とする。
2
租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人が、同項の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等(特例対象区域内に所在するものに限る。)を特例対象事業の用に供するために譲渡をした場合において、当該特例対象区域内に所在する農地又は採草放牧地を取得する見込みであるときにおける同条第十九項の規定の適用については、同項中「があつた日から一年」とあるのは「をした特例農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法
(平成二十四年法律第二十五号)
第四条第四号に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から五年」と、「もつて農地」とあるのは「もつて特例対象区域(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
(平成二十三年法律第二十九号)第三十八条の二の二第一項
に規定する特例対象区域をいう。)内に所在する農地」とする。
2
租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人が、同項の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等(特例対象区域内に所在するものに限る。)を特例対象事業の用に供するために譲渡をした場合において、当該特例対象区域内に所在する農地又は採草放牧地を取得する見込みであるときにおける同条第十九項の規定の適用については、同項中「があつた日から一年」とあるのは「をした特例農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法
★削除★
第四条第四号に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から五年」と、「もつて農地」とあるのは「もつて特例対象区域(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第三十八条の二の三第一項
に規定する特例対象区域をいう。)内に所在する農地」とする。
(平三一法六・追加)
(平三一法六・追加、令三法一一・一部改正・旧第三八条の二の二繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)
(東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)
第三十九条
東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次条第一項において「被災者等」という。)が東日本大震災により滅失した建物若しくは東日本大震災により損壊したため取り壊した建物又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた建物(以下この項及び同条第一項において「滅失建物等」という。)に代わるものとして新築又は取得をした建物(当該対象区域内に所在していた建物に代わるものにあっては、同日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月(当該建物に代わるものが同日後に新築されたものであるときは、一年)を経過する日までの間に新築又は取得をしたものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「代替建物」という。)の所有権の保存又は移転の登記については、財務省令で定めるところによりこの法律の施行の日の翌日から
令和三年三月三十一日
までの間(当該対象区域内に所在していた滅失建物等の代替建物の所有権の保存又は移転の登記にあっては、当該代替建物の新築又は取得後一年以内)に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第三十九条
東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次条第一項において「被災者等」という。)が東日本大震災により滅失した建物若しくは東日本大震災により損壊したため取り壊した建物又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた建物(以下この項及び同条第一項において「滅失建物等」という。)に代わるものとして新築又は取得をした建物(当該対象区域内に所在していた建物に代わるものにあっては、同日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月(当該建物に代わるものが同日後に新築されたものであるときは、一年)を経過する日までの間に新築又は取得をしたものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「代替建物」という。)の所有権の保存又は移転の登記については、財務省令で定めるところによりこの法律の施行の日の翌日から
令和八年三月三十一日
までの間(当該対象区域内に所在していた滅失建物等の代替建物の所有権の保存又は移転の登記にあっては、当該代替建物の新築又は取得後一年以内)に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2
前項の規定の適用を受ける建物の新築又は取得のための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。以下第四十一条までにおいて同じ。)が行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。以下第四十一条までにおいて同じ。)又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該建物を目的とする抵当権の設定の登記については、当該建物の所有権の保存又は移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2
前項の規定の適用を受ける建物の新築又は取得のための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。以下第四十一条までにおいて同じ。)が行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。以下第四十一条までにおいて同じ。)又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該建物を目的とする抵当権の設定の登記については、当該建物の所有権の保存又は移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
(平二三法一一九・令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)
(東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)
第四十条
被災者等が前条第一項の規定の適用を受ける建物(以下この項において「被災代替建物」という。)の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地(当該被災代替建物に係る滅失建物等の床面積の状況その他の事情を勘案して政令で定める面積を超えない部分に限る。)の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記については、財務省令で定めるところによりこの法律の施行の日の翌日から
令和三年三月三十一日
までの間(同条第一項の対象区域内に所在していた滅失建物等の被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記にあっては、当該土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得後一年以内)に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第四十条
被災者等が前条第一項の規定の適用を受ける建物(以下この項において「被災代替建物」という。)の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地(当該被災代替建物に係る滅失建物等の床面積の状況その他の事情を勘案して政令で定める面積を超えない部分に限る。)の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記については、財務省令で定めるところによりこの法律の施行の日の翌日から
令和八年三月三十一日
までの間(同条第一項の対象区域内に所在していた滅失建物等の被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記にあっては、当該土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得後一年以内)に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2
前項の規定の適用を受ける土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得のための資金の貸付けが行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該土地を目的とする抵当権の設定の登記については、当該土地の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2
前項の規定の適用を受ける土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得のための資金の貸付けが行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該土地を目的とする抵当権の設定の登記については、当該土地の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
(平二三法一一九・令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登記等の免税)
(東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登記等の免税)
第四十条の二
東日本大震災の被災者(農業を営む者に限る。)であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により耕作若しくは養畜の用に供することが困難となった農用地(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。)として政令で定めるもの又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地(以下この項において「被災農用地」という。)に代わるものとして取得をした農用地(当該被災農用地の状況その他の事情を勘案して政令で定める面積を超えない部分に限り、当該対象区域内に所在していた被災農用地に代わるものにあっては、同日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月を経過する日までの間に取得をしたものに限る。)の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日の翌日から
令和三年三月三十一日
までの間(当該対象区域内に所在していた被災農用地に代わる農用地の所有権の移転の登記にあっては、当該農用地の取得後一年以内)に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第四十条の二
東日本大震災の被災者(農業を営む者に限る。)であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により耕作若しくは養畜の用に供することが困難となった農用地(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。)として政令で定めるもの又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地(以下この項において「被災農用地」という。)に代わるものとして取得をした農用地(当該被災農用地の状況その他の事情を勘案して政令で定める面積を超えない部分に限り、当該対象区域内に所在していた被災農用地に代わるものにあっては、同日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月を経過する日までの間に取得をしたものに限る。)の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日の翌日から
令和八年三月三十一日
までの間(当該対象区域内に所在していた被災農用地に代わる農用地の所有権の移転の登記にあっては、当該農用地の取得後一年以内)に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2
前項の規定の適用を受ける農用地の取得のための資金の貸付けが行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該農用地を目的とする抵当権の設定の登記については、当該農用地の所有権の移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2
前項の規定の適用を受ける農用地の取得のための資金の貸付けが行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該農用地を目的とする抵当権の設定の登記については、当該農用地の所有権の移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
(平二三法一一九・追加、令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・追加、令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
★新設★
(農用地利用集積等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減の特例)
第四十条の二の二
福島復興再生特別措置法第十七条の十九第一項の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における租税特別措置法第七十七条の規定の適用については、同条中「農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号に規定する利用権設定等促進事業」とあるのは「福島復興再生特別措置法第七条第四項第一号に規定する農用地利用集積等促進事業(同号に規定する福島農林水産業振興施設の整備に係るものを除く。)」と、「同条第一項第一号」とあるのは「同法第十七条の十八第一項」と、「当該利用権設定等促進事業」とあるのは「当該農用地利用集積等促進事業」と、「第十九条の規定による農用地利用集積計画」とあるのは「第十七条の二十の規定による農用地利用集積等促進計画」とする。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令三法一一・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(被災関連市町村から特定の交換により土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税)
(被災関連市町村から特定の交換により土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税)
第四十条の三
東日本大震災復興特別区域法第四十六条第一項に規定する復興整備計画に記載された同条第二項第四号に規定する復興整備事業(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号。以下この条において「集団移転促進法」という。)第二条第二項に規定する集団移転促進事業(
★挿入★
東日本大震災復興特別区域法
第七十七条第一項
に規定する復興交付金事業計画に記載されているものに限る。)により当該復興整備計画を
作成した東日本大震災復興特別区域法
第四十六条第一項に規定する被災関連市町村が取得した集団移転促進法第二条第一項に規定する移転促進区域内の土地の利用に係るものに限る。)の実施区域(東日本大震災復興特別区域法第六十四条第一項の規定により同項の届出対象区域として指定された区域に限る。)内の土地に関する権利を有する者が、平成二十八年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に当該復興整備事業の用に供するため当該土地に関する権利を当該被災関連市町村に対し交換により譲渡し、かつ、当該交換により当該被災関連市町村の有する当該実施区域外の土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第四十条の三
東日本大震災復興特別区域法第四十六条第一項に規定する復興整備計画に記載された同条第二項第四号に規定する復興整備事業(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号。以下この条において「集団移転促進法」という。)第二条第二項に規定する集団移転促進事業(
復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号)第二条の規定による改正前の
東日本大震災復興特別区域法
(以下この条において「旧特区法」という。)第七十七条第一項
に規定する復興交付金事業計画に記載されているものに限る。)により当該復興整備計画を
作成した旧特区法
第四十六条第一項に規定する被災関連市町村が取得した集団移転促進法第二条第一項に規定する移転促進区域内の土地の利用に係るものに限る。)の実施区域(東日本大震災復興特別区域法第六十四条第一項の規定により同項の届出対象区域として指定された区域に限る。)内の土地に関する権利を有する者が、平成二十八年四月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に当該復興整備事業の用に供するため当該土地に関する権利を当該被災関連市町村に対し交換により譲渡し、かつ、当該交換により当該被災関連市町村の有する当該実施区域外の土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
(平二八法一五・全改、平三〇法七・旧第四〇条の五繰上、令二法八・一部改正)
(平二八法一五・全改、平三〇法七・旧第四〇条の五繰上、令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(
帰還環境整備推進法人
が取得をした不動産に係る所有権等の移転登記等の税率の軽減)
(
帰還・移住等環境整備推進法人
が取得をした不動産に係る所有権等の移転登記等の税率の軽減)
第四十条の四
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項の規定により指定された同項に規定する
帰還環境整備推進法人
で政令で定めるものが、平成三十一年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に、同法第三十三条第一項に規定する
帰還環境整備事業計画
に記載された次に掲げる事業の用に供するため同法第十八条第二項第二号に規定する避難解除区域等内の土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得をした場合には、当該土地又は建物の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあっては千分の十とし、地上権又は賃借権の設定又は移転の登記にあっては千分の五とする。
第四十条の四
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項の規定により指定された同項に規定する
帰還・移住等環境整備推進法人
で政令で定めるものが、平成三十一年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に、同法第三十三条第一項に規定する
帰還・移住等環境整備事業計画
に記載された次に掲げる事業の用に供するため同法第十八条第二項第二号に規定する避難解除区域等内の土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得をした場合には、当該土地又は建物の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあっては千分の十とし、地上権又は賃借権の設定又は移転の登記にあっては千分の五とする。
一
福島復興再生特別措置法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設を整備する事業として財務省令で定めるもの
一
福島復興再生特別措置法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設を整備する事業として財務省令で定めるもの
二
適正な形状、面積等を備えた一団の土地とするための事業として財務省令で定めるもの
二
適正な形状、面積等を備えた一団の土地とするための事業として財務省令で定めるもの
(平三一法六・追加、令二法八・一部改正)
(平三一法六・追加、令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(東日本大震災の被災者等が建造又は取得をした
船舶又は航空機
に係る所有権の保存登記等の免税)
(東日本大震災の被災者等が建造又は取得をした
漁船
に係る所有権の保存登記等の免税)
第四十一条
東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者
(第三項において「被災者等」という。)
が東日本大震災により滅失した
船舶
又は東日本大震災により損壊したため取り壊した
船舶
に代わるものとして建造又は取得をした
船舶
で政令で定めるものの所有権の保存又は移転の登記については、財務省令で定めるところによりこの法律の施行の日の翌日から
令和三年三月三十一日
までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第四十一条
東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者
★削除★
が東日本大震災により滅失した
漁船
又は東日本大震災により損壊したため取り壊した
漁船
に代わるものとして建造又は取得をした
漁船
で政令で定めるものの所有権の保存又は移転の登記については、財務省令で定めるところによりこの法律の施行の日の翌日から
令和八年三月三十一日
までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2
前項の規定の適用を受ける
船舶
の建造又は取得のための資金の貸付けが行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該
船舶
を目的とする抵当権の設定の登記については、当該
船舶
の所有権の保存又は移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2
前項の規定の適用を受ける
漁船
の建造又は取得のための資金の貸付けが行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該
漁船
を目的とする抵当権の設定の登記については、当該
漁船
の所有権の保存又は移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
3
前二項の規定は、被災者等が東日本大震災により滅失した航空機若しくは東日本大震災により損壊したため取り壊した航空機に代わるものとして建造若しくは取得をした航空機で政令で定めるものの新規登録若しくは移転登録又はこれらの登録を受ける航空機を目的とする抵当権の設定の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「船舶」とあるのは「航空機」と、「所有権の保存又は移転の登記」とあるのは「新規登録又は移転登録」と、前項中「設定の登記」とあるのは「設定の登録」と読み替えるものとする。
★削除★
(令二法八・一部改正)
(令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(中間申告書の提出を要しない場合)
★削除★
第四十三条
東日本大震災に係る国税通則法第十一条の規定による申告に関する期限の延長により、消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書(以下この条において「中間申告書」という。)の提出期限と当該中間申告書に係る課税期間の同法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、同法第四十二条第一項本文、第四項本文又は第六項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
★第四十三条に移動しました★
★旧第四十三条の二から移動しました★
(被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例)
(被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例)
第四十三条の二
東日本大震災により酒類の製造場について甚大な被害を受けた清酒等(租税特別措置法第八十七条第一項に規定する清酒等をいう。以下この条において同じ。)の製造者が、平成二十三年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に酒類の製造場から清酒等を移出する場合において、その年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この項において同じ。)の開始前一年間における酒類の製造場から移出した清酒等のそれぞれの酒類(酒税法第二十八条若しくは第二十九条の規定又は租税特別措置法第八十七条の六の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の数量が千三百キロリットル以下であるときは、当該清酒等の製造者がその年度に酒類の製造場から移出する清酒等(当該千三百キロリットル以下である清酒等の品目と同じ品目の酒類であるものに限るものとし、当該移出につき酒税法第三十条第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の二百キロリットルまでのものに係る酒税の税額は、同法第二十三条並びに租税特別措置法第八十七条第一項及び第八十七条の二の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の九十三・七五を乗じて計算した金額とする。
第四十三条
東日本大震災により酒類の製造場について甚大な被害を受けた清酒等(租税特別措置法第八十七条第一項に規定する清酒等をいう。以下この条において同じ。)の製造者が、平成二十三年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に酒類の製造場から清酒等を移出する場合において、その年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この項において同じ。)の開始前一年間における酒類の製造場から移出した清酒等のそれぞれの酒類(酒税法第二十八条若しくは第二十九条の規定又は租税特別措置法第八十七条の六の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の数量が千三百キロリットル以下であるときは、当該清酒等の製造者がその年度に酒類の製造場から移出する清酒等(当該千三百キロリットル以下である清酒等の品目と同じ品目の酒類であるものに限るものとし、当該移出につき酒税法第三十条第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の二百キロリットルまでのものに係る酒税の税額は、同法第二十三条並びに租税特別措置法第八十七条第一項及び第八十七条の二の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の九十三・七五を乗じて計算した金額とする。
2
前項の規定の適用を受けようとする清酒等の製造者は、東日本大震災により酒類の製造場について甚大な被害を受けたことにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令で定めるところにより国税庁長官の確認を受けなければならない。
2
前項の規定の適用を受けようとする清酒等の製造者は、東日本大震災により酒類の製造場について甚大な被害を受けたことにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令で定めるところにより国税庁長官の確認を受けなければならない。
3
前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二五法五・平二八法一五・平三〇法七・令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・追加、平二五法五・平二八法一五・平三〇法七・令二法八・一部改正、令三法一一・一部改正・旧第四三条の二繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税)
(特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税)
第四十七条
地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫その他政令で定める者(以下この条において「公的貸付機関等」という。)が東日本大震災により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け(当該公的貸付機関等が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第一号の課税物件の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書(次項において「消費貸借に関する契約書」という。)のうち、平成二十三年三月十一日から
令和三年三月三十一日
までの間に作成されるものについては、印紙税を課さない。
第四十七条
地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫その他政令で定める者(以下この条において「公的貸付機関等」という。)が東日本大震災により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け(当該公的貸付機関等が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第一号の課税物件の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書(次項において「消費貸借に関する契約書」という。)のうち、平成二十三年三月十一日から
令和八年三月三十一日
までの間に作成されるものについては、印紙税を課さない。
2
銀行その他の資金の貸付けを業として行う金融機関として政令で定めるもの(以下この項において「金融機関」という。)が東日本大震災の被災者であって政令で定めるものに対して行う金銭の貸付け(当該金融機関が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る消費貸借に関する契約書のうち、平成二十三年三月十一日から
令和三年三月三十一日
までの間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
2
銀行その他の資金の貸付けを業として行う金融機関として政令で定めるもの(以下この項において「金融機関」という。)が東日本大震災の被災者であって政令で定めるものに対して行う金銭の貸付け(当該金融機関が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る消費貸借に関する契約書のうち、平成二十三年三月十一日から
令和八年三月三十一日
までの間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
(平二三法一一九・令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(東日本大震災の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)
(東日本大震災の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)
第四十九条
東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次項において「被災者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する印紙税法別表第一第一号の課税物件の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書(一の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該一の文書を含む。)又は同表第二号に掲げる請負に関する契約書(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。)のうち、平成二十三年三月十一日から
令和三年三月三十一日
まで(第一号に規定する対象区域内建物に係るものであって同号から第五号までのいずれかに該当する場合に作成するものについては、警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月を経過する日と同年三月三十一日とのいずれか早い日まで)の間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
第四十九条
東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次項において「被災者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する印紙税法別表第一第一号の課税物件の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書(一の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該一の文書を含む。)又は同表第二号に掲げる請負に関する契約書(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。)のうち、平成二十三年三月十一日から
令和八年三月三十一日
まで(第一号に規定する対象区域内建物に係るものであって同号から第五号までのいずれかに該当する場合に作成するものについては、警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月を経過する日と同年三月三十一日とのいずれか早い日まで)の間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
一
東日本大震災により滅失した建物若しくは東日本大震災により損壊したため取り壊した建物(以下この項において「滅失等建物」という。)又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた建物(滅失等建物及び次号に規定する損壊建物を除く。以下この項において「対象区域内建物」という。)が所在した土地を譲渡する場合
一
東日本大震災により滅失した建物若しくは東日本大震災により損壊したため取り壊した建物(以下この項において「滅失等建物」という。)又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた建物(滅失等建物及び次号に規定する損壊建物を除く。以下この項において「対象区域内建物」という。)が所在した土地を譲渡する場合
二
東日本大震災により損壊した建物(第六号において「損壊建物」という。)又は対象区域内建物を譲渡する場合
二
東日本大震災により損壊した建物(第六号において「損壊建物」という。)又は対象区域内建物を譲渡する場合
三
滅失等建物又は対象区域内建物に代わるものとして政令で定める建物(以下この項において「代替建物」という。)の敷地の用に供する土地を取得する場合
三
滅失等建物又は対象区域内建物に代わるものとして政令で定める建物(以下この項において「代替建物」という。)の敷地の用に供する土地を取得する場合
四
代替建物を取得する場合
四
代替建物を取得する場合
五
代替建物を新築する場合
五
代替建物を新築する場合
六
損壊建物を修繕する場合
六
損壊建物を修繕する場合
2
前項の場合において、同項の規定の適用を受ける被災者(以下この項において「非課税被災者」という。)と当該非課税被災者以外の者とが共同で作成した前項に規定する契約書については、当該非課税被災者が保存するものは当該非課税被災者が作成したものとみなし、当該非課税被災者以外の者が保存するものは当該非課税被災者以外の者が作成したものとみなす。
2
前項の場合において、同項の規定の適用を受ける被災者(以下この項において「非課税被災者」という。)と当該非課税被災者以外の者とが共同で作成した前項に規定する契約書については、当該非課税被災者が保存するものは当該非課税被災者が作成したものとみなし、当該非課税被災者以外の者が保存するものは当該非課税被災者以外の者が作成したものとみなす。
(平二三法一一九・一部改正・旧第四八条繰下、令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・一部改正・旧第四八条繰下、令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)
★削除★
第十一条の二
個人が、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に、特定激甚災害地域(東日本大震災により激
甚
(
じん
)
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する激甚災害を受けた地域として政令で定める地域をいい、東日本大震災復興特別区域法第七条第一項に規定する認定復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号ロに規定する復興居住区域を除く。)内において、賃貸住宅のうち東日本大震災の被災者に賃貸される優良な賃貸住宅として政令で定めるもの(以下この条において「被災者向け優良賃貸住宅」という。)で新築されたものを取得し、又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、これを当該個人の賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該被災者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、その賃貸の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額の計算上、当該被災者向け優良賃貸住宅の償却費として必要経費に算入する金額は、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものとその償却費の額に次の各号に掲げる被災者向け優良賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該被災者向け優良賃貸住宅の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における所得税法の規定により定められている耐用年数(次号において「耐用年数」という。)が三十五年未満であるもの 百分の四十(平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得し、又は新築したものについては、百分の二十)
二
被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における耐用年数が三十五年以上であるもの 百分の五十六(平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得し、又は新築したものについては、百分の二十八)
2
前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該被災者向け優良賃貸住宅の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の不動産所得の金額の計算上、当該被災者向け優良賃貸住宅の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定(当該被災者向け優良賃貸住宅について前項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を含む。)にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該被災者向け優良賃貸住宅につき前項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年における同項の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
前条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
(平二三法一一九・追加、平二六法一〇・平二九法四・令二法八・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)
★削除★
第十八条の二
法人(清算中の法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に、特定激甚災害地域(東日本大震災により激
甚
(
じん
)
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第一項に規定する激甚災害を受けた地域として政令で定める地域をいい、東日本大震災復興特別区域法第七条第一項に規定する認定復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号ロに規定する復興居住区域を除く。次項において同じ。)内において、賃貸住宅のうち東日本大震災の被災者に賃貸される優良な賃貸住宅として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「被災者向け優良賃貸住宅」という。)で新築されたものを取得し、又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、これを当該法人の賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該被災者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該法人の賃貸の用に供した日(以下この項及び次項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該被災者向け優良賃貸住宅の償却限度額は、供用日以後五年以内(同項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第十八条の五第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(第十八条の五第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額に次の各号に掲げる被災者向け優良賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(第十八条の五第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
一
被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における法人税法の規定により定められている耐用年数(次号において「耐用年数」という。)が三十五年未満であるもの 百分の四十(平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得し、又は新築したものについては、百分の二十)
二
被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における耐用年数が三十五年以上であるもの 百分の五十六(平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得し、又は新築したものについては、百分の二十八)
2
法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第二十六条の二第一項の規定)の適用を受けている被災者向け優良賃貸住宅の移転を受け、これを特定激甚災害地域内において当該法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該被災者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該特定激甚災害地域内において当該法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
3
前条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4
前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二六法一〇・平二九法四・令二法八・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)
★削除★
第二十六条の二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に、第十八条の二第一項に規定する特定激甚災害地域(次項において「特定激甚災害地域」という。)内において、同条第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅(以下この項及び次項において「被災者向け優良賃貸住宅」という。)で新築されたものを取得し、又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該被災者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した日(以下この項及び次項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該被災者向け優良賃貸住宅の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第二十六条の五第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(第二十六条の五第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額に次の各号に掲げる被災者向け優良賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(第二十六条の五第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
一
被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における法人税法の規定により定められている耐用年数(次号において「耐用年数」という。)が三十五年未満であるもの 百分の四十(平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得し、又は新築したものについては、百分の二十)
二
被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における耐用年数が三十五年以上であるもの 百分の五十六(平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得し、又は新築したものについては、百分の二十八)
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第十八条の二第一項の規定)の適用を受けている被災者向け優良賃貸住宅の移転を受け、これを特定激甚災害地域内において当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該被災者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該特定激甚災害地域内において当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
3
前条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4
前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法一一九・追加、平二六法一〇・平二九法四・令二法八・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(東日本大震災の被災者等が受ける本店等の移転の登記等の免税)
★削除★
第四十一条の三
東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が、次の各号に掲げる場合において、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日の翌日から令和三年三月三十一日までの間に当該各号に定める事項について財務省令で定めるところにより登記を受けるときは、その登記については、登録免許税を課さない。
一
株式会社その他の政令で定める法人に係る次のイからホまでに掲げる建物が、東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。次号において同じ。)をした場合又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた場合 当該イからホまでに掲げる建物の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める事項
イ
事務所(本店若しくは支店若しくは会社法第二条第二号に規定する外国会社の日本における営業所又は主たる事務所若しくは従たる事務所をいう。)の用に供する建物 当該事務所の移転(当該建物が当該日において当該対象区域内に所在していた場合にあっては、当該日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月を経過する日までの間に行われるものに限る。以下この条において同じ。)
ロ
支配人を置いた営業所の用に供する建物 当該営業所の移転
ハ
代表取締役その他の政令で定める者の住所(その者が法人の場合にあっては、本店又は主たる事務所の所在地)にある建物 当該住所の移転
ニ
会社法第百二十三条に規定する株主名簿管理人その他の政令で定める者の営業所の用に供する建物 当該営業所の移転
ホ
会計参与(会社法第二条第二号に規定する外国会社又は保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第十項に規定する外国相互会社にあっては、これと同種又は類似の者)が定めた会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類その他の財務省令で定める書類を備え置く場所に所在する建物 当該場所の移転
二
商号又は支配人の登記をしていた商人(個人に限る。)に係る次のイからニまでに掲げる建物が、東日本大震災により滅失をした場合又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた場合 当該イからニまでに掲げる建物の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める事項
イ
商号の登記をした営業所の用に供する建物 当該営業所の移転
ロ
当該商人の住所にある建物 当該住所の移転
ハ
支配人を置いた営業所の用に供する建物 当該営業所の移転
ニ
支配人の住所にある建物 当該住所の移転
(平二三法一一九・追加、令二法八・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(東日本大震災の被災者が作成する被災農用地の譲渡に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)
(東日本大震災の被災者が作成する被災農用地の譲渡に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)
第五十条
東日本大震災の被災者(農業を営む者に限る。)であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次項において「被災者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する印紙税法別表第一第一号の課税物件の物件名の欄1又は2に掲げる不動産の譲渡に関する契約書又は地上権若しくは土地の賃借権の設定若しくは譲渡に関する契約書(一の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該一の文書を含む。)のうち、平成二十三年三月十一日から
令和三年三月三十一日
まで(第一号に規定する対象区域内農用地に係るものであって当該各号のいずれかに該当する場合に作成するものについては、警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月を経過する日と同年三月三十一日とのいずれか早い日まで)の間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
第五十条
東日本大震災の被災者(農業を営む者に限る。)であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次項において「被災者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する印紙税法別表第一第一号の課税物件の物件名の欄1又は2に掲げる不動産の譲渡に関する契約書又は地上権若しくは土地の賃借権の設定若しくは譲渡に関する契約書(一の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該一の文書を含む。)のうち、平成二十三年三月十一日から
令和八年三月三十一日
まで(第一号に規定する対象区域内農用地に係るものであって当該各号のいずれかに該当する場合に作成するものについては、警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月を経過する日と同年三月三十一日とのいずれか早い日まで)の間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
一
東日本大震災により耕作若しくは養畜の用に供することが困難となった農用地(農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。以下この項において同じ。)として政令で定めるもの(以下この項において「被災農用地」という。)又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地(被災農用地を除く。以下この項において「対象区域内農用地」という。)を譲渡する場合
一
東日本大震災により耕作若しくは養畜の用に供することが困難となった農用地(農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。以下この項において同じ。)として政令で定めるもの(以下この項において「被災農用地」という。)又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地(被災農用地を除く。以下この項において「対象区域内農用地」という。)を譲渡する場合
二
被災農用地又は対象区域内農用地に代わる農用地(次号において「代替農用地」という。)を取得する場合
二
被災農用地又は対象区域内農用地に代わる農用地(次号において「代替農用地」という。)を取得する場合
三
代替農用地に係る地上権又は土地の賃借権を設定し、又は取得する場合
三
代替農用地に係る地上権又は土地の賃借権を設定し、又は取得する場合
2
前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける被災者(以下この項において「非課税被災者」という。)と当該非課税被災者以外の者とが共同で作成した文書について準用する。
2
前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける被災者(以下この項において「非課税被災者」という。)と当該非課税被災者以外の者とが共同で作成した文書について準用する。
(平二三法一一九・追加、令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・追加、令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(東日本大震災の被災者が作成する
船舶又は航空機
の取得又は建造に係る
船舶又は航空機
の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)
(東日本大震災の被災者が作成する
漁船
の取得又は建造に係る
漁船
の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)
第五十一条
東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(
以下この条
において「被災者」という。)が、東日本大震災により滅失した
船舶又は
東日本大震災により損壊したため取り壊した
船舶に
代わるものとして政令で定める
船舶を
取得し、又は建造する場合に作成する印紙税法別表第一第一号の課税物件の物件名の欄1に掲げる船舶の譲渡に関する契約書又は同表第二号に掲げる請負に関する契約書のうち、平成二十三年三月十一日から
令和三年三月三十一日
までの間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
第五十一条
東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(
次項
において「被災者」という。)が、東日本大震災により滅失した
漁船又は
東日本大震災により損壊したため取り壊した
漁船に
代わるものとして政令で定める
漁船を
取得し、又は建造する場合に作成する印紙税法別表第一第一号の課税物件の物件名の欄1に掲げる船舶の譲渡に関する契約書又は同表第二号に掲げる請負に関する契約書のうち、平成二十三年三月十一日から
令和八年三月三十一日
までの間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
2
前項の規定は、被災者が東日本大震災により滅失した航空機又は東日本大震災により損壊したため取り壊した航空機に代わるものとして政令で定める航空機を取得し、又は建造する場合について準用する。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第四十九条第二項の規定は、
前二項
の規定の適用を受ける被災者(以下この項において「非課税被災者」という。)と当該非課税被災者以外の者とが共同で作成した文書について準用する。
2
第四十九条第二項の規定は、
前項
の規定の適用を受ける被災者(以下この項において「非課税被災者」という。)と当該非課税被災者以外の者とが共同で作成した文書について準用する。
(平二三法一一九・追加、令二法八・一部改正)
(平二三法一一九・追加、令二法八・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)
★削除★
第十三条の三
居住者又は所得税法第二条第一項第八号の四に規定する恒久的施設を有する非居住者が、東日本大震災復興特別区域法第四十二条第一項に規定する指定会社で令和三年三月三十一日までに同項の規定により指定を受けたもの(以下この条において「復興指定会社」という。)により発行される株式(当該指定の日から同日以後五年を経過する日までの間に発行されるものに限る。以下この条において「復興株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。)により取得(租税特別措置法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。)をした場合には、当該復興指定会社は租税特別措置法第四十一条の十九第一項に規定する特定新規中小会社と、当該復興株式は同項に規定する特定新規株式とそれぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「八百万円」とあるのは、「千万円」とする。
(平二三法一一九・追加、平二六法一〇・平二八法一五・令二法八・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(株式会社商工組合中央金庫が受ける抵当権の設定登記等の税率の特例に係る適用期間の延長の特例)
★削除★
第四十一条の四
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百三十二条第六項前段の業務が東日本大震災の被災者を対象として行われるものとして政令で定めるものである場合における同項及び同条第七項の規定の適用については、同条第六項中「同法の施行の日から七年を経過する日」とあるのは「令和三年三月三十一日」と、「税率は、株式会社商工組合中央金庫が同法第二十一条第一項第二号に掲げる業務のうち同法第六条第一項第十二号に掲げるものに対するものを行う場合には」とあるのは「税率は、」と、同条第七項中「平成二十五年三月三十一日」とあるのは「平成三十一年三月三十一日」とする。
(平二四法一六・追加、平二五法五・平二八法一五・令二法八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
★新設★
附 則(令和三・三・三一法一一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
次に掲げる規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日〔令和三年八月二日〕
イ
〔省略〕
ロ
第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第十四項の改正規定(「第四十二条の十二の五の二第二項」を「第四十二条の十二の六第二項、第四十二条の十二の七第四項から第六項まで」に改める部分に限る。)、同法第十八条の三第六項の改正規定、同法第十八条の八第七項の改正規定、同法第二十五条の二第十五項の改正規定(「第六十八条の十五の六の二第二項」の下に「、第六十八条の十五の七第四項から第六項まで」を加える部分に限る。)、同法第二十六条の三第七項の改正規定及び同法第二十六条の八第八項の改正規定
ハ
第十九条中〔中略〕所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第二十三条の改正規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の三第六項の改正規定に係る部分及び同法第十八条の八第七項の改正規定に係る部分に限る。)〔後略〕
十一
〔省略〕
十二
〔省略〕
十三
次に掲げる規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日〔令和四年四月一日〕
イ
〔省略〕
ロ
第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十一条の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分に限る。)及び同法第二十九条の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分に限る。)
十四
〔省略〕
十五
次に掲げる規定 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日〔令和三年一一月二二日〕
イ
〔省略〕
ロ
第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第三号の改正規定
ハ
〔省略〕
ニ
〔省略〕
十六
〔省略〕
十七
〔省略〕
十八
〔省略〕
(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第八十三条
第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第十条の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十条第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第二項第八号に規定する減価償却資産をいう。以下附則第八十八条までにおいて同じ。)については、なお従前の例による。
2
復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号。以下「復興庁設置法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号。以下「旧復興特区法」という。)第三十七条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興特区法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下「旧復興推進計画」という。)につき同条第九項(復興庁設置法等改正法第三条の規定による改正前の福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号。以下「旧福島特措法」という。)第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(旧復興特区法第六条第一項の変更の認定及び復興庁設置法等改正法附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復興特区法第六条第一項の変更の認定を含む。以下「旧認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、施行日から令和六年三月三十一日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第十条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において旧産業集積事業(旧復興特区法第二条第三項第二号イ(旧福島特措法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業(旧震災特例法第十条第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは旧建築物整備事業(旧復興特区法第二条第三項第二号ロ(旧福島特措法第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(旧建築物整備事業にあっては旧震災特例法第十条第一項の表の第一号の第四欄に規定する政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備とし、やむを得ない事情により同項に規定する指定期間内に、取得又は製作若しくは建設をして、これらの事業の用に供することができなかったものとして財務省令で定めるものに限る。以下この項において「旧特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業若しくは旧建築物整備事業の用に供する旧特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該旧復興産業集積区域内において当該個人の当該旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第十条第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧産業集積事業を同項に規定する産業集積事業と、当該旧建築物整備事業を同項に規定する建築物整備事業と、当該旧特定機械装置等を同項に規定する特定機械装置等と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該旧特定機械装置等に係る同項に規定する特別償却限度額は第一号に掲げる金額とし、同条第三項に規定する税額控除限度額は第二号に掲げる金額とする。
一
次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
機械及び装置(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた個人が取得又は製作をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。) その取得価額から当該機械及び装置について所得税法第四十九条第一項の規定により計算した償却費の額を控除した金額
ロ
機械及び装置(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた個人が取得又は製作をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において旧産業集積事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。) その取得価額の百分の五十に相当する金額
ハ
機械及び装置(イ及びロに掲げるものを除く。) その取得価額の百分の三十四に相当する金額
ニ
建物及びその附属設備並びに構築物(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた個人が取得又は建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。) その取得価額の百分の二十五に相当する金額
ホ
建物及びその附属設備並びに構築物(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた個人が取得又は建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。) その取得価額の百分の二十五に相当する金額
ヘ
建物及びその附属設備並びに構築物(ニ及びホに掲げるものを除く。) その取得価額の百分の十七に相当する金額
二
新震災特例法第十条第三項に規定する特定機械装置等(同項に規定する産業集積事業又は建築物整備事業の用に供したものに限るものとし、旧特定機械装置等を除く。)の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額と旧特定機械装置等の取得価額に次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額の合計額とを合計した金額
イ
前号イ及びロに掲げる資産 百分の十五
ロ
前号ハに掲げる資産 百分の十
ハ
前号ニ及びホに掲げる資産 百分の八
ニ
前号ヘに掲げる資産 百分の六
(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第八十四条
新震災特例法第十条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十条の二第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
2
復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合には、同項の規定により福島復興再生特別措置法第十八条第四項の規定により提出された同条第一項に規定する企業立地促進計画とみなされたもの(以下「みなし企業立地促進計画」という。)についての新震災特例法第十条の二第一項の表の第一号の第二欄に規定する提出のあった日は、旧福島特措法第十八条第四項の規定による同条第一項に規定する企業立地促進計画の提出のあった日とする。
(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第八十五条
新震災特例法第十条の二の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十条の二の二第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第八十六条
新震災特例法第十条の三の規定は、個人の令和三年以後の同条第一項に規定する適用年の年分の所得税について適用し、個人の令和二年以前の旧震災特例法第十条の三第一項に規定する適用年の年分の所得税については、なお従前の例による。
2
旧復興特区法第三十八条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「経過適用期間」という。)内の日の属する各年(令和三年以後の年に限るものとし、事業を廃止した日の属する年を除く。)の経過適用期間内において、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第十条の三第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内に所在する旧復興特区法第二条第三項第二号イ(旧福島特措法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業を行う事業所(以下この項において「旧産業集積事業所」という。)に勤務する旧被災雇用者等(旧震災特例法第十条の三第一項に規定する被災雇用者等をいう。以下この項において同じ。)に対して給与等(新震災特例法第十条の三第一項に規定する給与等をいう。)を支給する場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第十条の三第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧産業集積事業所を同項に規定する事業所と、当該旧被災雇用者等を同項に規定する被災雇用者等と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「百分の十」とあるのは、「百分の十(平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この項において「令和三年改正法」という。)附則第八十六条第二項の指定を受けた個人が当該指定をした同項に規定する旧認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した同項の旧認定を受けた同項の旧復興推進計画に定められた同項に規定する旧復興産業集積区域(復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号)第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域を除く。)内に所在する令和三年改正法附則第八十六条第二項に規定する旧産業集積事業所に勤務する同項に規定する旧被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、百分の七)」とする。
(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第八十七条
復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合には、みなし企業立地促進計画についての新震災特例法第十条の三の二第一項の表の第一号の第一欄に規定する提出のあった日は、旧福島特措法第十八条第四項の規定による同条第一項に規定する企業立地促進計画の提出のあった日とする。
2
復興庁設置法等改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により福島復興再生特別措置法第二十条第三項の認定を受けた同条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施計画とみなされたものについての新震災特例法第十条の三の二第一項の表の第一号の第二欄に規定する認定を受けた日は、旧福島特措法第二十条第三項の認定を受けた日とする。
(個人の復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)
第八十八条
新震災特例法第十条の五の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する開発研究用資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。
2
旧復興特区法第三十九条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、施行日から令和六年三月三十一日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第十条の五第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において旧震災特例法第十条の五第一項に規定する開発研究(以下この項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち同条第一項に規定する産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(やむを得ない事情により令和三年三月三十一日までに、取得又は製作若しくは建設をして、開発研究の用に供することができなかったものとして財務省令で定めるものに限る。以下この項において「旧開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該旧復興産業集積区域内において開発研究の用に供される旧開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該旧復興産業集積区域内において当該個人の当該開発研究の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第十条の五第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧開発研究用資産を同項に規定する開発研究用資産と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該旧開発研究用資産に係る同項に規定する特別償却限度額は、次の各号に掲げる旧開発研究用資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
旧復興特区法第三十九条第一項の規定により旧認定地方公共団体(当該旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた個人が取得又は製作若しくは建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において開発研究の用に供した旧開発研究用資産 その取得価額から当該旧開発研究用資産について所得税法第四十九条第一項の規定により計算した償却費の額を控除した金額に相当する金額
二
旧復興特区法第三十九条第一項の規定により旧認定地方公共団体(当該旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた新租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者が取得又は製作若しくは建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において開発研究の用に供した旧開発研究用資産 その取得価額の百分の五十に相当する金額
三
前二号に掲げるもの以外の旧開発研究用資産 その取得価額の百分の三十四に相当する金額
(個人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
第八十九条
新震災特例法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する被災代替資産等について適用し、個人が施行日前に旧震災特例法第十一条第一項に規定する取得等をした同項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。
(個人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
第九十条
個人が施行日前に取得又は新築をした旧震災特例法第十一条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「前条第三項及び第四項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の二第三項及び第四項」とする。
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等に関する経過措置)
第九十一条
新震災特例法第十一条の五第二項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧震災特例法第十一条の五第二項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第九十二条
新震災特例法第十二条(同条第一項の表の第一号の下欄のイに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする同欄のイに掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした旧震災特例法第十二条第一項の表の第一号の下欄のイに掲げる資産については、なお従前の例による。
(復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第九十三条
施行日前に旧震災特例法第十三条の三の指定を受けた同条に規定する復興指定会社により当該指定の日から同日以後五年を経過する日までの間に発行される株式については、なお従前の例による。
(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付に関する経過措置)
第九十四条
法人(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第一号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十四年三月十日以前に終了した各事業年度において生じた繰戻対象震災損失金額(旧震災特例法第十五条第一項に規定する繰戻対象震災損失金額をいう。)に係る同項の規定による法人税の還付の請求については、なお従前の例による。
(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十五条
新震災特例法第十七条の二の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の二第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産(新震災特例法第二条第三項第十二号に規定する減価償却資産をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。
2
旧復興特区法第三十七条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、施行日から令和六年三月三十一日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第十七条の二第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において旧産業集積事業(旧復興特区法第二条第三項第二号イ(旧福島特措法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この項において同じ。)若しくは旧建築物整備事業(旧復興特区法第二条第三項第二号ロ(旧福島特措法第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(旧建築物整備事業にあっては旧震災特例法第十七条の二第一項の表の第一号の第四欄に規定する政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備とし、やむを得ない事情により同項に規定する指定期間内に、取得又は製作若しくは建設をして、これらの事業の用に供することができなかったものとして財務省令で定めるものに限る。以下この項において「旧特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業若しくは旧建築物整備事業の用に供する旧特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該旧復興産業集積区域内において当該法人の当該旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第十七条の二第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧産業集積事業を同項に規定する産業集積事業と、当該旧建築物整備事業を同項に規定する建築物整備事業と、当該旧特定機械装置等を同項に規定する特定機械装置等と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該旧特定機械装置等に係る同項に規定する特別償却限度額は第一号に掲げる金額とし、同条第二項に規定する税額控除限度額は第二号に掲げる金額とする。
一
次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
機械及び装置(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた法人が取得又は製作をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。) その取得価額から普通償却限度額(新震災特例法第十七条の二第一項に規定する普通償却限度額をいう。附則第百条第二項第一号において同じ。)を控除した金額
ロ
機械及び装置(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた法人が取得又は製作をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において旧産業集積事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。) その取得価額の百分の五十に相当する金額
ハ
機械及び装置(イ及びロに掲げるものを除く。) その取得価額の百分の三十四に相当する金額
ニ
建物及びその附属設備並びに構築物(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた法人が取得又は建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。) その取得価額の百分の二十五に相当する金額
ホ
建物及びその附属設備並びに構築物(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた法人が取得又は建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。) その取得価額の百分の二十五に相当する金額
ヘ
建物及びその附属設備並びに構築物(ニ及びホに掲げるものを除く。) その取得価額の百分の十七に相当する金額
二
新震災特例法第十七条の二第二項に規定する特定機械装置等(同項に規定する産業集積事業又は建築物整備事業の用に供したものに限るものとし、旧特定機械装置等を除く。)の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額と旧特定機械装置等の取得価額に次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額の合計額とを合計した金額
イ
前号イ及びロに掲げる資産 百分の十五
ロ
前号ハに掲げる資産 百分の十
ハ
前号ニ及びホに掲げる資産 百分の八
ニ
前号ヘに掲げる資産 百分の六
(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十六条
新震災特例法第十七条の二の二の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の二の二第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
2
復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合には、みなし企業立地促進計画についての新震災特例法第十七条の二の二第一項の表の第一号の第二欄に規定する提出のあった日は、旧福島特措法第十八条第四項の規定による同条第一項に規定する企業立地促進計画の提出のあった日とする。
(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十七条
新震災特例法第十七条の二の三の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の二の三第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十八条
新震災特例法第十七条の三の規定は、法人の施行日以後に終了する同条第一項に規定する適用年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した旧震災特例法第十七条の三第一項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。
2
旧復興特区法第三十八条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「経過適用期間」という。)内の日を含む各事業年度(施行日以後に終了する事業年度に限るものとし、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の経過適用期間内において、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第十七条の三第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内に所在する旧復興特区法第二条第三項第二号イ(旧福島特措法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業を行う事業所(以下この項において「旧産業集積事業所」という。)に勤務する旧被災雇用者等(旧震災特例法第十七条の三第一項に規定する被災雇用者等をいう。以下この項において同じ。)に対して給与等(新震災特例法第十七条の三第一項に規定する給与等をいう。)を支給する場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第十七条の三第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧産業集積事業所を同項に規定する事業所と、当該旧被災雇用者等を同項に規定する被災雇用者等と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「百分の十」とあるのは、「百分の十(平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この項において「令和三年改正法」という。)附則第九十八条第二項の指定を受けた法人が当該指定をした同項に規定する旧認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した同項の旧認定を受けた同項の旧復興推進計画に定められた同項に規定する旧復興産業集積区域(復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号)第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域を除く。)内に所在する令和三年改正法附則第九十八条第二項に規定する旧産業集積事業所に勤務する同項に規定する旧被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、百分の七)」とする。
(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十九条
復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合には、みなし企業立地促進計画についての新震災特例法第十七条の三の二第一項の表の第一号の第一欄に規定する提出のあった日は、旧福島特措法第十八条第四項の規定による同条第一項に規定する企業立地促進計画の提出のあった日とする。
2
復興庁設置法等改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により福島復興再生特別措置法第二十条第三項の認定を受けた同条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施計画とみなされたものについての新震災特例法第十七条の三の二第一項の表の第一号の第二欄に規定する認定を受けた日は、旧福島特措法第二十条第三項の認定を受けた日とする。
(法人の復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)
第百条
新震災特例法第十七条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する開発研究用資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。
2
旧復興特区法第三十九条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、施行日から令和六年三月三十一日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第十七条の五第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において旧震災特例法第十七条の五第一項に規定する開発研究(以下この項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち同条第一項に規定する産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(やむを得ない事情により令和三年三月三十一日までに、取得又は製作若しくは建設をして、開発研究の用に供することができなかったものとして財務省令で定めるものに限る。以下この項において「旧開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該旧復興産業集積区域内において開発研究の用に供される旧開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該旧復興産業集積区域内において当該法人の当該開発研究の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第十七条の五第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧開発研究用資産を同項に規定する開発研究用資産と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該旧開発研究用資産に係る同項に規定する特別償却限度額は、次の各号に掲げる旧開発研究用資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
旧復興特区法第三十九条第一項の規定により旧認定地方公共団体(当該旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた法人が取得又は製作若しくは建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において開発研究の用に供した旧開発研究用資産 その取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額
二
旧復興特区法第三十九条第一項の規定により旧認定地方公共団体(当該旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた租税特別措置法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等が取得又は製作若しくは建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において開発研究の用に供した旧開発研究用資産 その取得価額の百分の五十に相当する金額
三
前二号に掲げるもの以外の旧開発研究用資産 その取得価額の百分の三十四に相当する金額
(法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
第百一条
新震災特例法第十八条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する被災代替資産等について適用し、法人が施行日前に旧震災特例法第十八条第一項に規定する取得等をした同項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。
(法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
第百二条
法人が施行日前に取得又は新築をした旧震災特例法第十八条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第二十六条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第百十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十六条の二第一項」と、同条第三項中「前条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の二第二項」とする。
(再投資等準備金に関する経過措置)
第百三条
新震災特例法第十八条の三の規定は、同条第一項の指定を受けた法人の施行日以後に終了する同項に規定する適用年度分の法人税について適用し、旧震災特例法第十八条の三第一項の指定を受けた法人の施行日前に終了した同項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。
2
旧復興特区法第四十条第一項(旧福島特措法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定(以下この項において「旧指定」という。)を受けた法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、当該旧認定地方公共団体を新震災特例法第十八条の三第一項に規定する認定地方公共団体と、当該旧指定を同項の指定と、当該旧認定を受けた旧復興推進計画を同項に規定する認定復興推進計画と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項に」とあるのは「復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号。以下この項及び第四項において「復興庁設置法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(以下この項及び第四項において「旧復興特区法」という。)第四十条第一項に」と、「特定復興産業集積区域(」とあるのは「復興産業集積区域(」と、「同法第二条第三項第二号イ」とあるのは「旧復興特区法第二条第三項第二号イ(復興庁設置法等改正法第三条の規定による改正前の福島復興再生特別措置法(第一号において「旧福島特措法」という。)第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同項第一号中「復興推進計画」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第百三条第二項の旧復興推進計画」と、「東日本大震災復興特別区域法第四条第九項」とあるのは「旧復興特区法第四条第九項(旧福島特措法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第四項第四号中「東日本大震災復興特別区域法」とあるのは「旧復興特区法第九条の規定又は復興庁設置法等改正法附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復興特区法」と、同項第五号中「東日本大震災復興特別区域法」とあるのは「旧復興特区法第四十条第二項において準用する旧復興特区法第三十七条第三項の規定又は復興庁設置法等改正法附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復興特区法」と、「同法」とあるのは「旧復興特区法」とする。
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等に関する経過措置)
第百四条
新震災特例法第十八条の九第二項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧震災特例法第十八条の九第二項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第百五条
新震災特例法第十九条から第二十一条まで(新震災特例法第十九条第一項の表の第一号の下欄のイに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする同欄のイに掲げる資産及び当該資産に係る新震災特例法第二十条第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に取得をした旧震災特例法第十九条第一項の表の第一号の下欄のイに掲げる資産及び当該資産に係る旧震災特例法第二十条第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。
(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付に関する経過措置)
第百六条
連結親法人(新震災特例法第二条第三項第七号に規定する連結親法人をいう。以下同じ。)の平成二十四年三月十日以前に終了した各連結事業年度(同項第五号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)において生じた繰戻対象震災損失金額(旧震災特例法第二十三条第一項に規定する繰戻対象震災損失金額をいう。)に係る同項の規定による法人税の還付の請求については、なお従前の例による。
(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百七条
新震災特例法第二十五条の二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係(新震災特例法第二条第三項第十三号に規定する連結完全支配関係をいう。以下同じ。)にある連結子法人(同項第三十三号に規定する連結子法人をいう。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新震災特例法第二十五条の二第一項に規定する特定機械装置等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第二十五条の二第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧復興特区法第三十七条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたものが、施行日から令和六年三月三十一日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第二十五条の二第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において旧産業集積事業(旧復興特区法第二条第三項第二号イ(旧福島特措法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この項において同じ。)若しくは旧建築物整備事業(旧復興特区法第二条第三項第二号ロ(旧福島特措法第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(旧建築物整備事業にあっては旧震災特例法第二十五条の二第一項の表の第一号の第四欄に規定する政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備とし、やむを得ない事情により同項に規定する指定期間内に、取得又は製作若しくは建設をして、これらの事業の用に供することができなかったものとして財務省令で定めるものに限る。以下この項において「旧特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業若しくは旧建築物整備事業の用に供する旧特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該旧復興産業集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第二十五条の二第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧産業集積事業を同項に規定する産業集積事業と、当該旧建築物整備事業を同項に規定する建築物整備事業と、当該旧特定機械装置等を同項に規定する特定機械装置等と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該旧特定機械装置等に係る同項に規定する特別償却限度額は第一号に掲げる金額とし、同条第二項に規定する税額控除限度額は第二号に掲げる金額とする。
一
次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
機械及び装置(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた連結法人(新震災特例法第二条第三項第十四号に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)が取得又は製作をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。) その取得価額から普通償却限度額(新震災特例法第二十五条の二第一項に規定する普通償却限度額をいう。附則第百十二条第二項第一号において同じ。)を控除した金額
ロ
機械及び装置(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた連結法人が取得又は製作をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において旧産業集積事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。) その取得価額の百分の五十に相当する金額
ハ
機械及び装置(イ及びロに掲げるものを除く。) その取得価額の百分の三十四に相当する金額
ニ
建物及びその附属設備並びに構築物(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた連結法人が取得又は建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。) その取得価額の百分の二十五に相当する金額
ホ
建物及びその附属設備並びに構築物(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた連結法人が取得又は建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。) その取得価額の百分の二十五に相当する金額
ヘ
建物及びその附属設備並びに構築物(ニ及びホに掲げるものを除く。) その取得価額の百分の十七に相当する金額
二
新震災特例法第二十五条の二第二項に規定する特定機械装置等(同項に規定する産業集積事業又は建築物整備事業の用に供したものに限るものとし、旧特定機械装置等を除く。)の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額と旧特定機械装置等の取得価額に次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額の合計額とを合計した金額
イ
前号イ及びロに掲げる資産 百分の十五
ロ
前号ハに掲げる資産 百分の十
ハ
前号ニ及びホに掲げる資産 百分の八
ニ
前号ヘに掲げる資産 百分の六
(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百八条
新震災特例法第二十五条の二の二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第二十五条の二の二第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
2
復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合には、みなし企業立地促進計画についての新震災特例法第二十五条の二の二第一項の表の第一号の第二欄に規定する提出のあった日は、旧福島特措法第十八条第四項の規定による同条第一項に規定する企業立地促進計画の提出のあった日とする。
(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百九条
新震災特例法第二十五条の二の三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第二十五条の二の三第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十条
新震災特例法第二十五条の三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する同条第一項に規定する適用年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した旧震災特例法第二十五条の三第一項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧復興特区法第三十八条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたものが、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「経過適用期間」という。)内の日を含む各連結事業年度(施行日以後に終了する連結事業年度に限るものとし、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)の経過適用期間内において、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第二十五条の三第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内に所在する旧復興特区法第二条第三項第二号イ(旧福島特措法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業を行う事業所(以下この項において「旧産業集積事業所」という。)に勤務する旧被災雇用者等(旧震災特例法第二十五条の三第一項に規定する被災雇用者等をいう。以下この項において同じ。)に対して給与等(新震災特例法第二十五条の三第一項に規定する給与等をいう。)を支給する場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第二十五条の三第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧産業集積事業所を同項に規定する事業所と、当該旧被災雇用者等を同項に規定する被災雇用者等と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「百分の十」とあるのは、「百分の十(当該連結親法人又はその連結子法人で、平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この項において「令和三年改正法」という。)附則第百十条第二項の指定を受けたものが、当該指定をした同項に規定する旧認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した同項の旧認定を受けた同項の旧復興推進計画に定められた同項に規定する旧復興産業集積区域(復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号)第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域を除く。)内に所在する令和三年改正法附則第百十条第二項に規定する旧産業集積事業所に勤務する同項に規定する旧被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、百分の七)」とする。
(連結法人が企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十一条
復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合には、みなし企業立地促進計画についての新震災特例法第二十五条の三の二第一項の表の第一号の第一欄に規定する提出のあった日は、旧福島特措法第十八条第四項の規定による同条第一項に規定する企業立地促進計画の提出のあった日とする。
2
復興庁設置法等改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により福島復興再生特別措置法第二十条第三項の認定を受けた同条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施計画とみなされたものについての新震災特例法第二十五条の三の二第一項の表の第一号の第二欄に規定する認定を受けた日は、旧福島特措法第二十条第三項の認定を受けた日とする。
(復興産業集積区域における連結法人の開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)
第百十二条
新震災特例法第二十五条の五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する開発研究用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第二十五条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧復興特区法第三十九条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたものが、施行日から令和六年三月三十一日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第二十五条の五第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において附則第百条第二項に規定する開発研究(以下この項において「開発研究」という。)の用に供される同条第二項に規定する旧開発研究用資産(以下この項において「旧開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該旧復興産業集積区域内において開発研究の用に供される旧開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該旧復興産業集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該開発研究の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第二十五条の五第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧開発研究用資産を同項に規定する開発研究用資産と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該旧開発研究用資産に係る同項に規定する特別償却限度額は、次の各号に掲げる旧開発研究用資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
当該連結親法人又はその連結子法人で、旧復興特区法第三十九条第一項の規定により旧認定地方公共団体(当該旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けたものが取得又は製作若しくは建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において開発研究の用に供した旧開発研究用資産 その取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額
二
当該連結親法人又はその連結子法人で、旧復興特区法第三十九条第一項の規定により旧認定地方公共団体(当該旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた租税特別措置法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人又は連結親法人である同法第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等に該当するものが取得又は製作若しくは建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において開発研究の用に供した旧開発研究用資産 その取得価額の百分の五十に相当する金額
三
前二号に掲げるもの以外の旧開発研究用資産 その取得価額の百分の三十四に相当する金額
(連結法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
第百十三条
新震災特例法第二十六条の二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する被災代替資産等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧震災特例法第二十六条第一項に規定する取得等をした同項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。
(連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
第百十四条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧震災特例法第二十六条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第十八条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第百二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「旧効力震災特例法」という。)第十八条の二第一項」と、同条第二項中「第十八条の二第一項」とあるのは「旧効力震災特例法第十八条の二第一項」と、同条第三項中「前条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十六条の二第二項」とする。
(連結法人の再投資等準備金に関する経過措置)
第百十五条
新震災特例法第二十六条の三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同条第一項の指定を受けたものの施行日以後に終了する同項に規定する適用年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧震災特例法第二十六条の三第一項の指定を受けたものの施行日前に終了した同項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧復興特区法第四十条第一項(旧福島特措法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定(以下この項において「旧指定」という。)を受けたものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税については、当該旧認定地方公共団体を新震災特例法第二十六条の三第一項に規定する認定地方公共団体と、当該旧指定を同項の指定と、当該旧認定を受けた旧復興推進計画を同項に規定する認定復興推進計画と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項に」とあるのは「復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号。以下この項及び第四項において「復興庁設置法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(以下この項及び第四項において「旧復興特区法」という。)第四十条第一項に」と、「特定復興産業集積区域(」とあるのは「復興産業集積区域(」と、「同法第二条第三項第二号イ」とあるのは「旧復興特区法第二条第三項第二号イ(復興庁設置法等改正法第三条の規定による改正前の福島復興再生特別措置法(第一号において「旧福島特措法」という。)第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同項第一号中「復興推進計画」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第百十五条第二項の旧復興推進計画」と、「東日本大震災復興特別区域法第四条第九項」とあるのは「旧復興特区法第四条第九項(旧福島特措法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第四項第四号中「東日本大震災復興特別区域法」とあるのは「旧復興特区法第九条の規定又は復興庁設置法等改正法附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復興特区法」と、同項第五号中「東日本大震災復興特別区域法」とあるのは「旧復興特区法第四十条第二項において準用する旧復興特区法第三十七条第三項の規定又は復興庁設置法等改正法附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復興特区法」と、「同法」とあるのは「旧復興特区法」とする。
(連結法人が被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等に関する経過措置)
第百十六条
新震災特例法第二十六条の九第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧震災特例法第二十六条の九第二項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第百十七条
新震災特例法第二十七条から第二十九条まで(新震災特例法第二十七条第一項の表の第一号の下欄のイに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする同欄のイに掲げる資産及び当該資産に係る新震災特例法第二十八条第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧震災特例法第二十七条第一項の表の第一号の下欄のイに掲げる資産及び当該資産に係る旧震災特例法第二十八条第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。
(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する経過措置)
第百十八条
新震災特例法第三十八条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する被災受贈者が令和三年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧震災特例法第三十八条の二第二項第一号に規定する被災受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う酒税の特例に関する経過措置)
第百十九条
施行日から令和五年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出される清酒及び果実酒(これらの酒類でその他の発泡性酒類(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第三号に規定するその他の発泡性酒類をいう。以下この条において同じ。)に該当するものを除く。以下この条において同じ。)並びに発泡酒(租税特別措置法第八十七条第一項に規定する発泡酒をいう。以下この条において同じ。)並びにその他の発泡性酒類に該当する清酒等(新震災特例法第四十三条第一項に規定する清酒等をいう。以下この条において同じ。)に係る新震災特例法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「同法第二十三条並びに租税特別措置法第八十七条第一項及び第八十七条の二」とあるのは、清酒及び果実酒にあっては「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第三項及び租税特別措置法第八十七条第一項」と、発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等にあっては「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第一号、第二号又は第四号及び租税特別措置法第八十七条第一項」とする。
(罰則に関する経過措置)
第百三十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百三十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。