東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
平成二十三年四月二十七日 法律 第二十九号

所得税法等の一部を改正する法律
令和三年三月三十一日 法律 第十一号
条項号:第十三条

-目次-
-本則-
第十条 次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の用に供する当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該個人の当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日の属する年(同項及び第九項において「供用年」という。)における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該減価償却資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該減価償却資産について同項の規定により計算した償却費の額(第五項第一号イにおいて「普通償却額」という。)と特別償却限度額★挿入★との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該減価償却資産の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の指定を受けた個人が、同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定を受けた復興推進計画(以下この項及び第三項において「認定復興推進計画」という。)に定められた特定復興産業集積区域(同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項及び第三項において同じ。)内において産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)をいう。以下この項及び第三項において同じ。)若しくは建築物整備事業(同号ロに掲げる事業をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該個人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合には、これらの事業の用に供した日の属する年(第三項及び第九項において「供用年」という。)における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額★削除★と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
個人 区域 事業 資産
一 東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この号において「復興推進計画」という。)につき同条第九項(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この号において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この表及び第五項第一号において同じ。)の指定を受けた個人 当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この表において「認定復興推進計画」という。)に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域 産業集積事業(同法第二条第三項第二号イ(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。)又は建築物整備事業(東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号ロ(福島復興再生特別措置法第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この号において同じ。) 機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備)
二 東日本大震災復興特別区域法第四十一条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた個人 当該認定地方公共団体の作成した認定復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号ロに規定する復興居住区域 賃貸住宅供給事業(同法第二条第三項第二号ハに掲げる事業をいう。) 第十一条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅
 第一項の表の各号の第一欄に掲げる個人が、指定期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該個人の当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供した場合において、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該減価償却資産の取得価額に税額控除率を乗じて計算した金額の合計額(以下この項及び第五項第三号において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得等に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた個人が、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該個人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、これらの事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得等に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十条の二 個人で福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものが、同条に規定する提出企業立地促進計画(以下この項及び第三項において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に該当する同号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該企業立地促進区域内において当該個人の同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下第三項までにおいて「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)の用に供した場合には、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該特定機械装置等が機械及び装置である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいい、当該特定機械装置等が建物及びその附属設備並びに構築物である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額の百分の二十五に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の二 次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該個人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合には、当該事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該減価償却資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該減価償却資産について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該減価償却資産の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該減価償却資産の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
個人 期間 区域 事業 資産
一 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二十三条に規定する認定事業者に該当する個人 同法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(以下この号において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この号において同じ。)に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間) 当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域 同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業 機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物
二 福島復興再生特別措置法第七十五条の二の規定により福島県知事の指定を受けた個人 同法第七十五条第一項に規定する提出特定事業活動振興計画(以下この号において「提出特定事業活動振興計画」という。)の同法第七十四条第三項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間 福島県の区域 当該提出特定事業活動振興計画に定められた同条第一項に規定する特定事業活動に係る事業 機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物その他の減価償却資産で政令で定めるもの
三 福島復興再生特別措置法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者に該当する個人 同法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この号において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の同法第八十四条第四項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間(当該期間内に当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この号において「新産業創出等推進事業促進区域」という。)の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間) 当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域 同条第一項に規定する新産業創出等推進事業 機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物その他の減価償却資産で政令で定めるもの
 個人で福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものが、提出企業立地促進計画の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該企業立地促進区域内において当該個人の避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 第一項の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該個人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合において、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該事業の用に供した当該減価償却資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十条の二の二 福島復興再生特別措置法第三十六条の規定により福島県知事の確認を受けた個人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示(以下この項及び第三項において「避難等指示」という。)が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同条第一項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該個人の事業の用(貸付けの用を除き、従業者の居住の用を含む。以下第三項までにおいて「特定事業の用」という。)に供した場合には、当該特定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該特定機械装置等が機械及び装置である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいい、当該特定機械装置等が建物及びその附属設備並びに構築物である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額の百分の二十五に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の二の二 福島復興再生特別措置法第三十六条の規定により福島県知事の確認を受けた個人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示(以下この項及び第三項において「避難等指示」という。)が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年★削除★を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同条第一項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該個人の事業の用(貸付けの用を除き、従業者の居住の用を含む。以下第三項までにおいて「特定事業の用」という。)に供した場合には、当該特定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(★削除★当該特定機械装置等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
 福島復興再生特別措置法第三十六条の規定により福島県知事の確認を受けた個人が、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同法第四条第四号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該個人の特定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該特定事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 福島復興再生特別措置法第三十六条の規定により福島県知事の確認を受けた個人が、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同法第四条第四号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年★削除★を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該個人の特定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該特定事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十条の三 東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項の規定により同法の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。)の適用期間内において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(以下この項において「復興産業集積区域」という。)内に所在する同法第二条第三項第二号イ(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業を行う事業所(以下この項において「産業集積事業所」という。)に勤務する被災雇用者等(東日本大震災の被災者である事業者により雇用されていた者又は東日本大震災により被害を受けた地域内に居住していた者として政令で定める者をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その支給する給与等の額のうち当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の十(平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に当該指定を受けた個人が当該指定をした認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた復興産業集積区域(東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域を除く。)内に所在する産業集積事業所に勤務する被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、百分の七)に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十条の三 東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項の規定により同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。)の適用期間内において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域内に所在する同法第二条第三項第二号イ★削除★に掲げる事業を行う事業所★削除★に勤務する被災雇用者等(東日本大震災の被災者である事業者により雇用されていた者又は東日本大震災により被害を受けた地域内に居住していた者として政令で定める者をいう。第三項において同じ。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その支給する給与等の額のうち当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の十★削除★に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十条の三の二 福島復興再生特別措置法第二十四条に規定する提出企業立地促進計画(以下この項において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する同号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、三年)を経過する日までの期間(当該期間内における当該企業立地促進区域の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域については、政令で定める対象期間)内に同法第二十条第三項の認定を受けた個人が、当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該個人が同条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間。以下この項において「適用期間」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。)の適用期間内において、当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に所在する同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同号に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その支給する給与等の額のうち当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の二十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十条の三の二 次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。)の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その支給する給与等の額のうち当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該個人が非居住者である場合の同法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には当該金額を控除した金額とし、当該給与等の額(同表の第三号の第三欄に掲げる雇用者に対して支給するものに限る。)のうち租税特別措置法第十条の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となった金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)に税額控除割合(当該各号の第四欄に掲げる割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
個人 期間 雇用者 割合
一 福島復興再生特別措置法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(以下この号において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この号において同じ。)に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、三年)を経過する日までの期間(当該期間内における当該企業立地促進区域の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域については、政令で定める期間)内に同法第二十条第三項の認定を受けた個人 当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該個人が同条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間) 当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に所在する同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同号に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この号において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。第三号において同じ。) 百分の二十
二 福島復興再生特別措置法第七十五条の二の規定により同法第七十五条第一項に規定する提出特定事業活動振興計画(以下この号において「提出特定事業活動振興計画」という。)の同法第七十四条第三項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの間に福島県知事の指定を受けた個人 当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間 福島県の区域内に所在する当該提出特定事業活動振興計画に定められた同条第一項に規定する特定事業活動を行う事業所に勤務する特定被災雇用者等(平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していた者又は同日において福島県の区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。) 百分の十
三 福島復興再生特別措置法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この号において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の同法第八十四条第四項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの間に同法第八十五条の二第三項の認定を受けた個人 当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該個人が同条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間) 当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同法第八十四条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域内に所在する同条第一項に規定する新産業創出等推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等その他の政令で定める雇用者 百分の十五
第十条の四 第十条第三項及び第四項、第十条の二第三項及び第四項、第十条の二の二第三項及び第四項並びに前三条の規定の適用がある場合(これらの規定の適用を受ける年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する場合に限る。)における租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、同条第一項中「次の各号に掲げる規定」とあるのは「次の各号に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)第十条第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の三第一項の規定、震災特例法第十条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。)」と、「当該各号に定める金額を」とあるのは「当該各号に定める金額(震災特例法第十条第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を」と、「調整前事業所得税額の」とあるのは「調整前事業所得税額(震災特例法第十条第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、同条第三項に規定する事業所得等に係る所得税額)の」と、同条第二項中「又は第十条の五の三第四項」とあるのは「若しくは第十条の五の三第四項又は震災特例法第十条第四項、第十条の二第四項若しくは第十条の二の二第四項」と、同条第三項中「青色申告書」とあるのは「確定申告書」と、「に限り」とあるのは「又は震災特例法第十条第五項第三号、第十条の二第五項若しくは第十条の二の二第五項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに限り」とする。
第十条の四 第十条第三項及び第四項、第十条の二第三項及び第四項、第十条の二の二第三項及び第四項並びに前三条の規定の適用がある場合(これらの規定の適用を受ける年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する場合に限る。)における租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、同条第一項中「次の各号に掲げる規定」とあるのは「次の各号に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)第十条第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の三第一項の規定、震災特例法第十条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。)」と、「当該各号に定める金額を」とあるのは「当該各号に定める金額(震災特例法第十条第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を」と、「調整前事業所得税額の」とあるのは「調整前事業所得税額(震災特例法第十条第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、同条第三項に規定する事業所得等に係る所得税額)の」と、同条第二項中「又は第十条の五の三第四項」とあるのは「若しくは第十条の五の三第四項又は震災特例法第十条第四項、第十条の二第四項若しくは第十条の二の二第四項」と、同条第三項中「青色申告書」とあるのは「確定申告書」と、「に限り」とあるのは「又は震災特例法第十条第五項、第十条の二第五項若しくは第十条の二の二第五項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに限り」とする。
第十条の五 東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、同法の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(以下この項において「復興産業集積区域」という。)内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(以下この条において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該復興産業集積区域内において当該個人の開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその開発研究の用に供した場合を除く。)には、当該個人の開発研究の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産について同項の規定により計算した償却費の額(第一号において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(次の各号に掲げる開発研究用資産の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該開発研究用資産の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の五 東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域(以下この項において「特定復興産業集積区域」という。)内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(以下この条において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において開発研究の用に供される開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該個人の当該開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産について同項の規定により計算した償却費の額★削除★と特別償却限度額(当該開発研究用資産の取得価額の百分の三十四(当該個人が、租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該開発研究用資産の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条 福島復興再生特別措置法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者に該当する個人が、同法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の同法第八十四条第四項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間(当該期間内に当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この項において「新産業創出等推進事業促進区域」という。)の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち新たな産業の創出若しくは産業の国際競争力の強化に資するものとして政令で定めるもの(以下第三項までにおいて「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新産業創出等推進事業促進区域内において開発研究の用に供される開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該新産業創出等推進事業促進区域内において当該個人の当該開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該開発研究用資産の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該開発研究用資産の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条 個人が、平成二十三年三月十一日から令和三年三月三十一日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で東日本大震災に起因して当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供することができなくなった建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物、機械及び装置、船舶若しくは車両及び運搬具に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該個人の事業の用(機械及び装置、船舶並びに車両及び運搬具にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同表の第一号若しくは第二号の上欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(東日本大震災に起因して事業又は居住の用に供することができなくなった建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該個人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、これらの減価償却資産(以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該個人が、租税特別措置法第十条第七項第六号に規定する中小事業者である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該被災代替資産等の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条の二 個人が、平成二十三年三月十一日から令和五年三月三十一日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で東日本大震災に起因して当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供することができなくなった建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物、機械及び装置若しくは船舶に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該個人の事業の用(機械及び装置並びに船舶にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同表の第一号若しくは第二号の上欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(東日本大震災に起因して事業又は居住の用に供することができなくなった建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該個人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、これらの減価償却資産(以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該個人が、租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該被災代替資産等の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
 第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日の属する年(以下この項において「基準年」という。)の翌年以後の各年の十二月三十一日において、前年から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準年の十二月三十一日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準年において前二項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に十二を乗じてこれを三十六で除して計算した金額からその年において前項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額がその年の十二月三十一日における前年から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(その年において前二項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日の属する年(以下この項において「基準年」という。)の翌年以後の各年の十二月三十一日において、前年から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準年の十二月三十一日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準年において前二項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に十二を乗じてこれを三十六で除して計算した金額からその年において前項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額がその年の十二月三十一日における前年から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(その年において前二項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第十二条 個人が、平成二十三年三月十一日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この条において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の用に供しているものの譲渡(租税特別措置法第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下第五項までにおいて同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含み、贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下第八項までにおいて「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その個人の事業の用。以下この条において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下であるときは当該譲渡に係る資産の譲渡がなかったものとし、当該収入金額が当該取得価額を超えるときは当該譲渡に係る資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとして、租税特別措置法第三十一条(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条の規定を適用する。
第十二条 個人が、平成二十三年三月十一日から令和六年三月三十一日までの期間(以下この条において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の用に供しているものの譲渡(租税特別措置法第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下第五項までにおいて同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含み、贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下第八項までにおいて「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その個人の事業の用。以下この条において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下であるときは当該譲渡に係る資産の譲渡がなかったものとし、当該収入金額が当該取得価額を超えるときは当該譲渡に係る資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとして、租税特別措置法第三十一条(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条の規定を適用する。
譲渡資産    買換資産   
一 被災区域(第十一条第一項に規定する被災区域をいう。以下この表において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物(その附属設備を含む。次号において同じ。)若しくは構築物で、当該個人により平成二十三年三月十一日前に取得(建設及び同日以後の相続による取得その他の政令で定めるものを含む。)がされたもの 次に掲げる資産
イ 
東日本大震災復興特別区域法第四条第一項に規定する特定被災区域(イにおいて「特定被災区域」という。)内にある土地若しくは土地の上に存する権利(次号、次項及び次条第一項において「土地等」という。)又は特定被災区域内にある事業の用に供される減価償却資産
ロ 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
二 被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。)内にある土地等、建物又は構築物 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
譲渡資産    買換資産   
一 被災区域(第十一条の二第一項に規定する被災区域をいう。以下この表において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物(その附属設備を含む。次号において同じ。)若しくは構築物で、当該個人により平成二十三年三月十一日前に取得(建設及び同日以後の相続による取得その他の政令で定めるものを含む。)がされたもの 次に掲げる資産
イ 
東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内にある土地若しくは土地の上に存する権利(次号、次項及び次条第一項において「土地等」という。)又は当該区域内にある事業の用に供される減価償却資産
ロ 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
二 被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。)内にある土地等、建物又は構築物 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
租税特別措置法第三十七条第六項 第一項の規定は、同項 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を同条第五項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、同法第十二条第一項
租税特別措置法第三十七条第七項 第一項 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項
租税特別措置法第三十七条第九項  、第六項 、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第六項において準用する第三十七条第六項
同条第六項 第三十三条第六項
租税特別措置法第三十七条の二第一項 前条第一項 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)
同項の 同条第一項の
租税特別措置法第三十七条の二第二項 前条第四項において 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)において
が前条第四項 が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)
とき、又はその買換資産の地域が同条第四項の地域と異なることとなつたこと若しくはその買換資産(同条第一項の表の第六号に係るものに限る。)の同条第十項第一号に規定する地域若しくは同項第二号に規定する地域若しくはこれらの地域以外の地域の区分が、同条第四項の取得をし、事業の用に供する見込みであつた資産のこれらの地域の区分と異なることとなつたことにより同条第一項に規定する譲渡があつたものとされる部分の金額に過不足額があるとき とき
取得指定期間内 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第四項に規定する期間内
前条第四項の取得 同項の取得
租税特別措置法第三十七条の二第四項 第三十七条の二第一項又は第二項に 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第六項において準用する第三十七条の二第一項又は第二項に
第三十三条の五第一項」とあるのは「 租税特別措置法第三十三条の五第一項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第六項において準用する租税特別措置法
租税特別措置法第三十七条第六項 第一項の規定は、同項 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を同条第五項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、同法第十二条第一項
租税特別措置法第三十七条第七項 第一項 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項
租税特別措置法第三十七条第九項  、第六項 、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第六項において準用する第三十七条第六項
同条第六項 第三十三条第六項
租税特別措置法第三十七条の二第一項 前条第一項 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)
同項の 同条第一項の
租税特別措置法第三十七条の二第二項 前条第四項において 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)において
が前条第四項 が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)
とき、又はその買換資産の地域が同条第四項の地域と異なることとなつたこと若しくはその買換資産(同条第一項の表の第四号に係るものに限る。)の同条第十項第一号に規定する地域若しくは同項第二号に規定する地域若しくはこれらの地域以外の地域の区分が、同条第四項の取得をし、事業の用に供する見込みであつた資産のこれらの地域の区分と異なることとなつたことにより同条第一項に規定する譲渡があつたものとされる部分の金額に過不足額があるとき とき
取得指定期間内 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第四項に規定する期間内
前条第四項の取得 同項の取得
租税特別措置法第三十七条の二第四項 第三十七条の二第一項又は第二項に 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第六項において準用する第三十七条の二第一項又は第二項に
第三十三条の五第一項」とあるのは「 租税特別措置法第三十三条の五第一項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第六項において準用する租税特別措置法
第十五条 法人の平成二十三年三月十一日から平成二十四年三月十日までの間に終了する各事業年度又は平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間に終了する法人税法第七十二条第一項に規定する期間(当該期間に係る同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書(以下この条及び次条において「仮決算の中間申告書」という。)を提出する場合における当該期間に限る。以下この条において「中間期間」という。)において生じた繰戻対象震災損失金額(当該各事業年度又は中間期間において生じた同法第七十四条第一項第一号又は第七十二条第一項第一号に掲げる欠損金額のうち、東日本大震災により棚卸資産、固定資産(同法第二条第二十二号に規定する固定資産をいう。)その他の政令で定める資産(次条第一項において「棚卸資産等」という。)について生じた損失の額で政令で定めるもの(仮決算の中間申告書の提出により既に還付を受けるべき金額の計算の基礎となった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に達するまでの金額をいう。以下この条において同じ。)がある場合には、当該法人は、当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間に係る仮決算の中間申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該繰戻対象震災損失金額に係る事業年度又は中間期間(以下この項及び第三項において「震災欠損事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始したいずれかの事業年度(震災欠損事業年度が同法第八十条第一項各号に掲げる事業年度に該当する場合には、当該各号に定める事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除くものとし、法人税法第六十八条(同法第百四十四条において準用する場合を含む。)又は第六十九条から第七十条の二までの規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とし、租税特別措置法第四十二条の四第十一項(同法第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定その他政令で定める規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。以下この項及び次項において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下第三項までにおいて「還付所得事業年度」という。)の所得の金額のうちに占める震災欠損事業年度の繰戻対象震災損失金額(この条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
 第一項の規定の適用がある場合における法人税法及び国税通則法の規定の適用については、法人税法第二十六条第一項第四号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十五条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定」と、同法第五十七条第一項中「及び第八十条」とあるのは「並びに第八十条」と、「の規定により還付」とあるのは「及び震災特例法第十五条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付」と、同条第二項、第三項第一号及び第四項第一号中「及び第八十条」とあるのは「並びに第八十条及び震災特例法第十五条」と、同法第五十八条第一項中「の規定の適用」とあるのは「若しくは震災特例法第十五条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定の適用」と、同法第八十条第一項中「欠損金額が」とあるのは「欠損金額(震災特例法第十五条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。以下この項及び第四項において同じ。)が」と、同条第二項中「この条」とあるのは「この条又は震災特例法第十五条」と、「その適用」とあるのは「これらの規定の適用」と、「欠損金額」とあるのは「欠損金額又は同条第二項の繰戻対象震災損失金額」と、「同項」とあるのは「前項」と、国税通則法第十九条第四項第三号ハ中「還付)において」とあるのは「還付)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十五条第四項(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)において」とする。
第十六条 法人の平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間に終了する法人税法第七十二条第一項に規定する期間(当該期間に係る仮決算の中間申告書を提出する場合における当該期間に限る。)において生じた震災損失金額(東日本大震災により棚卸資産等について生じた損失の額で政令で定めるものをいう。)がある場合における当該仮決算の中間申告書に係る同条(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同法第七十二条第一項第二号中「法人税の額」とあるのは「法人税の額並びに第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第六十八条第一項(所得税額の控除)に規定する所得税の額(当該期間において支払を受ける租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の九第一項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等につき同条第二項の規定により課される所得税の額、当該期間において支払を受ける同法第四十一条の十二第二項(償還差益等に係る分離課税等)に規定する割引債の同項に規定する償還差益につき同条第四項の規定によりその償還を受ける時に徴収されるものとみなされる所得税の額その他これらの所得税の額に類するものとして政令で定めるものを含む。)で第六十八条第一項(同法第四十一条の九第四項又は第四十一条の十二第四項の規定その他政令で定める規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除をするものとした場合に第六十八条第一項の規定による控除をされるべき金額で当該法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合にはその控除しきれなかつた金額(当該控除しきれなかつた金額が当該期間において生じた東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項(仮決算の中間申告による所得税額の還付)に規定する震災損失金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)」と、同条第三項中「第六十八条第三項」とあるのは「第四十条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)中「の規定の適用」とあるのは「若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第二項(仮決算の中間申告による所得税額の還付)の規定の適用」と、第六十八条第三項」とする。
第十五条 法人の有する棚卸資産、固定資産(法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産をいう。)その他の政令で定める資産(以下この項において「棚卸資産等」という。)が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該棚卸資産等を事業の用に供することが困難となった場合において、当該法人(東日本大震災に関連する次に掲げる費用その他これらに類する費用(以下この項において「震災関連原状回復費用」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までにその支出をすることができなかったものに限る。)が当該事情がやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までに震災関連原状回復費用の支出をしたときは、当該法人の当該震災関連原状回復費用の支出をした事業年度において生じた同法第五十八条第一項本文に規定する欠損金額のうち、その震災関連原状回復費用に係る損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補されるものを除く。)の合計額に達するまでの金額は、同項に規定する災害損失欠損金額に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
第十七条 東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次の各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる政令で定める事実が生じた場合における法人税法第二十五条第三項、第三十三条第四項及び第五十九条第二項の規定の適用については、同法第二十五条第三項中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同法第三十三条第四項中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同法第五十九条第二項中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同項第三号中「第二十五条第三項又は第三十三条第四項」とあるのは「第二十五条第三項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第四項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とする。
第十七条 東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次の各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる政令で定める事実が生じた場合における法人税法第二十五条第三項、第三十三条第四項及び第五十九条第二項の規定の適用については、同法第二十五条第三項中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同法第三十三条第四項中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同法第五十九条第二項中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同項第三号中「第二十五条第三項又は第三十三条第四項」とあるのは「第二十五条第三項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第四項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とする。
 前項の規定により法人税法第五十九条第二項の規定を読み替えて適用する場合における同法第五十七条、第五十八条及び第六十七条の規定の適用については、同法第五十七条第五項中「までの規定の」とあるのは「まで(同条第二項の規定を東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の」と、「同条第二項」とあるのは「第五十九条第二項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第五十九条第二項第三号(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「の同条第一項」とあるのは「の第五十九条第一項」と、同法第五十八条第三項中「までの規定の」とあるのは「まで(同条第二項の規定を震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の」と、「同条第二項」とあるのは「次条第二項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「次条第二項第三号(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「の同条第一項」とあるのは「の次条第一項」と、同法第六十七条第三項第六号中「損金算入)」とあるのは「損金算入)(同条第二項の規定を震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
 前項の規定により法人税法第五十九条第二項の規定を読み替えて適用する場合における同法第五十七条、第五十八条及び第六十七条の規定の適用については、同法第五十七条第五項中「までの規定の」とあるのは「まで(同条第二項の規定を東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の」と、「同条第二項」とあるのは「第五十九条第二項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第五十九条第二項第三号(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「の同条第一項」とあるのは「の第五十九条第一項」と、同法第五十八条第三項中「までの規定の」とあるのは「まで(同条第二項の規定を震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の」と、「同条第二項」とあるのは「次条第二項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「次条第二項第三号(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「の同条第一項」とあるのは「の次条第一項」と、同法第六十七条第三項第六号中「損金算入)」とあるのは「損金算入)(同条第二項の規定を震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第十七条の二 次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、東日本大震災復興特別区域法の施行の日から令和三年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供した場合には、当該事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。同項及び第九項において「供用年度」という。)の当該減価償却資産に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下第十八条の四までにおいて「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下第十八条の四までにおいて同じ。)と特別償却限度額★挿入★との合計額とする。
第十七条の二 東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項及び次項において同じ。)の指定を受けた法人が、同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた特定復興産業集積区域(同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは建築物整備事業(同号ロに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合には、これらの事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下第十八条の四までにおいて「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下第十八条の四までにおいて同じ。)と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
法人 区域 事業 資産
一 東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この号において「復興推進計画」という。)につき同条第九項(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この号において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この表及び第四項第一号において同じ。)の指定を受けた法人 当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この表において「認定復興推進計画」という。)に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域 産業集積事業(同法第二条第三項第二号イ(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。)又は建築物整備事業(東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号ロ(福島復興再生特別措置法第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この号において同じ。) 機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備)
二 東日本大震災復興特別区域法第四十一条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた法人 当該認定地方公共団体の作成した認定復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号ロに規定する復興居住区域 賃貸住宅供給事業(同法第二条第三項第二号ハに掲げる事業をいう。) 第十八条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅
 前項の表の各号の第一欄に掲げる法人が、指定期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供した場合において、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定(租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項及び第四十二条の十二の四第五項の規定その他これらに類する法人税の額への加算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定並びに同法第四十二条の四第八項第二号イからニまでに掲げる規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から当該事業の用に供した当該減価償却資産の取得価額に税額控除率を乗じて計算した金額の合計額(以下この項及び第四項第三号において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた法人が、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定(租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項★削除★及び第四十二条の十二の四第五項の規定その他これらに類する法人税の額への加算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定並びに同法第四十二条の四第八項第二号イからニまでに掲げる規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)からこれらの事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して確定申告書の提出(四年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第二十五条の二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
 繰越税額控除限度超過額 前項の法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この号において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して確定申告書の提出(四年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第二十五条の二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この号において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この号において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
第十七条の二 東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項及び次項において同じ。)の指定を受けた法人が、同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた特定復興産業集積区域(同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは建築物整備事業(同号ロに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合には、これらの事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下第十八条の四までにおいて「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下第十八条の四までにおいて同じ。)と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第十七条の二 東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項及び次項において同じ。)の指定を受けた法人が、同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた特定復興産業集積区域(同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは建築物整備事業(同号ロに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合には、これらの事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下第十八条の四までにおいて「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下第十八条の四までにおいて同じ。)と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた法人が、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定(租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項及び第四十二条の十二の四第五項の規定その他これらに類する法人税の額への加算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定並びに同法第四十二条の四第八項第二号イからニまでに掲げる規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)からこれらの事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた法人が、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定(租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項及び第四十二条の十二の四第五項の規定その他これらに類する法人税の額への加算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定並びに同法第四十二条の四第八項第二号イからニまでに掲げる規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)からこれらの事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して確定申告書の提出(四年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第二十五条の二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して確定申告書の提出(四年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第二十五条の二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
第十七条の二の二 法人で福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものが、同条に規定する提出企業立地促進計画(以下この項及び次項において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当する同号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該企業立地促進区域内において当該法人の同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この項及び次項において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)の用に供した場合には、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等が機械及び装置である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいい、当該特定機械装置等が建物及びその附属設備並びに構築物である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額の百分の二十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第十七条の二の二 次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合には、当該事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該減価償却資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該減価償却資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)をいう。)との合計額とする。
法人 期間 区域 事業 資産
一 福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当する法人 同法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(以下この号において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この号において同じ。)に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間) 当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域 同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業 機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物
二 福島復興再生特別措置法第七十五条の二の規定により福島県知事の指定を受けた法人 同法第七十五条第一項に規定する提出特定事業活動振興計画(以下この号において「提出特定事業活動振興計画」という。)の同法第七十四条第三項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間 福島県の区域 当該提出特定事業活動振興計画に定められた同条第一項に規定する特定事業活動に係る事業 機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物その他の減価償却資産で政令で定めるもの
三 福島復興再生特別措置法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者に該当する法人 同法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この号において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の同法第八十四条第四項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間(当該期間内に当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この号において「新産業創出等推進事業促進区域」という。)の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間) 当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域 同条第一項に規定する新産業創出等推進事業 機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物その他の減価償却資産で政令で定めるもの
 法人で福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものが、提出企業立地促進計画の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該企業立地促進区域内において当該法人の避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 前項の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合において、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から当該事業の用に供した当該減価償却資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して確定申告書の提出(四年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第二十五条の二の二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して確定申告書の提出(四年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第二十五条の二の二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
第十七条の二の三 福島復興再生特別措置法第三十六条の規定により福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示(以下この項及び次項において「避難等指示」という。)が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同条第一項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該法人の事業の用(貸付けの用を除き、従業者の居住の用を含む。以下この項及び次項において「特定事業の用」という。)に供した場合には、当該特定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等が機械及び装置である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいい、当該特定機械装置等が建物及びその附属設備並びに構築物である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額の百分の二十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第十七条の二の三 福島復興再生特別措置法第三十六条の規定により福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示(以下この項及び次項において「避難等指示」という。)が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年★削除★を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同条第一項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該法人の事業の用(貸付けの用を除き、従業者の居住の用を含む。以下この項及び次項において「特定事業の用」という。)に供した場合には、当該特定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(★削除★当該特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)をいう。)との合計額とする。
 福島復興再生特別措置法第三十六条の規定により福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同法第四条第四号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該法人の特定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から当該特定事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 福島復興再生特別措置法第三十六条の規定により福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同法第四条第四号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年★削除★を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該法人の特定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から当該特定事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して確定申告書の提出(四年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第二十五条の二の三第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して確定申告書の提出(四年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第二十五条の二の三第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
第十七条の三 東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項の規定により同法の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(以下この項において「復興産業集積区域」という。)内に所在する同法第二条第三項第二号イ(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業を行う事業所(以下この項において「産業集積事業所」という。)に勤務する被災雇用者等(東日本大震災の被災者である事業者により雇用されていた者又は東日本大震災により被害を受けた地域内に居住していた者として政令で定める者をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の所得に対する調整前法人税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が法人税法第二条第四号に規定する外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の十(平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に当該指定を受けた法人が当該指定をした認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた復興産業集積区域(東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域を除く。)内に所在する産業集積事業所に勤務する被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、百分の七)に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十七条の三 東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項の規定により同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域内に所在する同法第二条第三項第二号イ★削除★に掲げる事業を行う事業所★削除★に勤務する被災雇用者等(東日本大震災の被災者である事業者により雇用されていた者又は東日本大震災により被害を受けた地域内に居住していた者として政令で定める者をいう。第三項において同じ。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の所得に対する調整前法人税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が法人税法第二条第四号に規定する外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の十★削除★に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十七条の三の二 福島復興再生特別措置法第二十四条に規定する提出企業立地促進計画(以下この項において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する同号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、三年)を経過する日までの期間(当該期間内における当該企業立地促進区域の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域については、政令で定める対象期間)内に同法第二十条第三項の認定を受けた法人が、当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該法人が同条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間。以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に所在する同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同号に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の所得に対する調整前法人税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が法人税法第二条第四号に規定する外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の二十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十七条の三の二 次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の所得に対する調整前法人税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が法人税法第二条第四号に規定する外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には当該金額を控除した金額とし、当該給与等の額(同表の第三号の第三欄に掲げる雇用者に対して支給するものに限る。)のうち租税特別措置法第四十二条の四の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除する金額の計算の基礎となった金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)に税額控除割合(当該各号の第四欄に掲げる割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
法人 期間 雇用者 割合
一 福島復興再生特別措置法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(以下この号において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この号において同じ。)に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、三年)を経過する日までの期間(当該期間内における当該企業立地促進区域の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域については、政令で定める期間)内に同法第二十条第三項の認定を受けた法人 当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該法人が同条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間) 当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に所在する同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同号に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この号において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。第三号において同じ。) 百分の二十
二 福島復興再生特別措置法第七十五条の二の規定により同法第七十五条第一項に規定する提出特定事業活動振興計画(以下この号において「提出特定事業活動振興計画」という。)の同法第七十四条第三項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの間に福島県知事の指定を受けた法人 当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間 福島県の区域内に所在する当該提出特定事業活動振興計画に定められた同条第一項に規定する特定事業活動を行う事業所に勤務する特定被災雇用者等(平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していた者又は同日において福島県の区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。) 百分の十
三 福島復興再生特別措置法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この号において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の同法第八十四条第四項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの間に同法第八十五条の二第三項の認定を受けた法人 当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該法人が同条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間) 当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同法第八十四条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域内に所在する同条第一項に規定する新産業創出等推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等その他の政令で定める雇用者 百分の十五
第十七条の四 第十七条の二第二項及び第三項、第十七条の二の二第二項及び第三項、第十七条の二の三第二項及び第三項並びに前三条の規定の適用がある場合(これらの規定の適用がある事業年度について青色申告書を提出する場合に限る。)における租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、同条第一項中「次の各号に掲げる規定」とあるのは「次の各号に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十七条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の三第一項の規定、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十七条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。)」と、「当該各号に定める金額を」とあるのは「当該各号に定める金額(震災特例法第十七条の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第四項を除き、以下この条において同じ。)を」と、同条第二項中「第四十二条の十二の四第三項」とあるのは「第四十二条の十二の四第三項の規定、震災特例法第十七条の二第三項、第十七条の二の二第三項又は第十七条の二の三第三項」と、同条第三項中「青色申告書」とあるのは「法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」と、「法人税法第二条第三十二号」とあるのは「同条第三十二号」と、「該当するものその他これ」とあるのは「該当するもの、震災特例法第十七条の二第四項第三号、第十七条の二の二第四項又は第十七条の二の三第四項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これらの金額」と、同条第四項中「青色申告書」とあるのは「法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」と、「法人税法第二条第三十二号」とあるのは「同条第三十二号」と、「第六十八条の十五の八第一項各号」とあるのは「震災特例法第二十五条の四第一項の規定により読み替えられた第六十八条の十五の八第一項各号」とする。
第十七条の四 第十七条の二第二項及び第三項、第十七条の二の二第二項及び第三項、第十七条の二の三第二項及び第三項並びに前三条の規定の適用がある場合(これらの規定の適用がある事業年度について青色申告書を提出する場合に限る。)における租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、同条第一項中「次の各号に掲げる規定」とあるのは「次の各号に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十七条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の三第一項の規定、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十七条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。)」と、「当該各号に定める金額を」とあるのは「当該各号に定める金額(震災特例法第十七条の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第四項を除き、以下この条において同じ。)を」と、同条第二項中「第四十二条の十二の四第三項」とあるのは「第四十二条の十二の四第三項の規定、震災特例法第十七条の二第三項、第十七条の二の二第三項又は第十七条の二の三第三項」と、同条第三項中「青色申告書」とあるのは「法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」と、「法人税法第二条第三十二号」とあるのは「同条第三十二号」と、「該当するものその他これ」とあるのは「該当するもの、震災特例法第十七条の二第四項、第十七条の二の二第四項又は第十七条の二の三第四項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これらの金額」と、同条第四項中「青色申告書」とあるのは「法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」と、「法人税法第二条第三十二号」とあるのは「同条第三十二号」と、「第六十八条の十五の八第一項各号」とあるのは「震災特例法第二十五条の四第一項の規定により読み替えられた第六十八条の十五の八第一項各号」とする。
第十七条の五 東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、同法の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(以下この項において「復興産業集積区域」という。)内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(以下この条において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該復興産業集積区域内において当該法人の開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその開発研究の用に供した場合を除く。)には、当該法人の開発研究の用に供した日を含む事業年度の当該開発研究用資産に係る償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(次の各号に掲げる開発研究用資産の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。
第十七条の五 東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域(以下この項において「特定復興産業集積区域」という。)内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(以下この条において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において開発研究の用に供される開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該開発研究用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該開発研究用資産の取得価額の百分の三十四(当該法人が、租税特別措置法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第十八条 福島復興再生特別措置法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の同法第八十四条第四項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間(当該期間内に当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この項において「新産業創出等推進事業促進区域」という。)の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち新たな産業の創出若しくは産業の国際競争力の強化に資するものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新産業創出等推進事業促進区域内において開発研究の用に供される開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該新産業創出等推進事業促進区域内において当該法人の当該開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該開発研究用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該開発研究用資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第十八条 法人が、平成二十三年三月十一日から令和三年三月三十一日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物、機械及び装置、船舶若しくは車両及び運搬具に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該法人の事業の用(機械及び装置、船舶並びに車両及び運搬具にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同表の第一号若しくは第二号の上欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(東日本大震災に起因して事業又は居住の用に供することができなくなった建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度のこれらの減価償却資産(以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該法人が、租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者又は同法第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
第十八条の二 法人が、平成二十三年三月十一日から令和五年三月三十一日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物、機械及び装置若しくは船舶に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該法人の事業の用(機械及び装置並びに船舶にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同表の第一号若しくは第二号の上欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(東日本大震災に起因して事業又は居住の用に供することができなくなった建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度のこれらの減価償却資産(以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該法人が、租税特別措置法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
第十八条の三 東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により東日本大震災復興特別区域法の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第一号において同じ。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。第一号を除き、以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人で、次に掲げる要件(租税特別措置法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者その他の政令で定める法人(次項において「中小企業者等」という。)にあっては、第一号及び第二号に掲げる要件)の全てを満たすものが、適用年度において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項に規定する復興産業集積区域(第二号及び次項第四号において「特定復興産業集積区域」という。)内において当該認定復興推進計画に定められた同法第二条第三項第二号イ(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業(以下この条において「産業集積事業」という。)の用に供する減価償却資産(機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物に限る。第三号及び次項第五号において同じ。)の新設、増設又は更新に要する支出に充てるため、当該適用年度の所得の金額として政令で定める金額以下の金額を損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。第十八条の八第一項及び第十九条第一項において同じ。)の方法により再投資等準備金として積み立てたとき(当該適用年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により再投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第十八条の三 東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項★削除★の規定により同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項★削除★の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。第一号を除き、以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人で、次に掲げる要件(租税特別措置法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者その他の政令で定める法人(次項において「中小企業者等」という。)にあっては、第一号及び第二号に掲げる要件)の全てを満たすものが、適用年度において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域(第二号及び次項第四号において「特定復興産業集積区域」という。)内において当該認定復興推進計画に定められた同法第二条第三項第二号イ★削除★に掲げる事業(以下この条において「産業集積事業」という。)の用に供する減価償却資産(機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物に限る。第三号及び次項第五号において同じ。)の新設、増設又は更新に要する支出に充てるため、当該適用年度の所得の金額として政令で定める金額以下の金額を損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。第十八条の八第一項及び第十九条第一項において同じ。)の方法により再投資等準備金として積み立てたとき(当該適用年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により再投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 第一項に規定する法人(第二十六条の三第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の第一項の指定の日以後十年を経過した日を含む事業年度(その経過した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その経過した日を含む連結事業年度。以下この項において「基準事業年度等」という。)以後の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該法人の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された再投資等準備金の金額(当該基準事業年度等以後の各事業年度終了の日において同条第一項の再投資等準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の再投資等準備金の金額(以下この項において「連結再投資等準備金の金額」という。)がある場合には当該連結再投資等準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該再投資等準備金の金額については、当該基準事業年度等の終了の日における再投資等準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十(平成二十八年四月一日以後に第一項の指定を受けた法人にあっては、六十)で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された再投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項に規定する法人(第二十六条の三第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の第一項の指定の日以後十年を経過した日を含む事業年度(その経過した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その経過した日を含む連結事業年度。以下この項において「基準事業年度等」という。)以後の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該法人の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された再投資等準備金の金額(当該基準事業年度等以後の各事業年度終了の日において同条第一項の再投資等準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の再投資等準備金の金額(以下この項において「連結再投資等準備金の金額」という。)がある場合には当該連結再投資等準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該再投資等準備金の金額については、当該基準事業年度等の終了の日における再投資等準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十(平成二十八年四月一日以後に第一項の指定を受けた法人にあっては、六十)で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された再投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第十八条の三 東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項の規定により同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。第一号を除き、以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人で、次に掲げる要件(租税特別措置法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者その他の政令で定める法人(次項において「中小企業者等」という。)にあっては、第一号及び第二号に掲げる要件)の全てを満たすものが、適用年度において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域(第二号及び次項第四号において「特定復興産業集積区域」という。)内において当該認定復興推進計画に定められた同法第二条第三項第二号イに掲げる事業(以下この条において「産業集積事業」という。)の用に供する減価償却資産(機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物に限る。第三号及び次項第五号において同じ。)の新設、増設又は更新に要する支出に充てるため、当該適用年度の所得の金額として政令で定める金額以下の金額を損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。第十八条の八第一項及び第十九条第一項において同じ。)の方法により再投資等準備金として積み立てたとき(当該適用年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により再投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第十八条の三 東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項の規定により同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。第一号を除き、以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人で、次に掲げる要件(租税特別措置法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者その他の政令で定める法人(次項において「中小企業者等」という。)にあっては、第一号及び第二号に掲げる要件)の全てを満たすものが、適用年度において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域(第二号及び次項第四号において「特定復興産業集積区域」という。)内において当該認定復興推進計画に定められた同法第二条第三項第二号イに掲げる事業(以下この条において「産業集積事業」という。)の用に供する減価償却資産(機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物に限る。第三号及び次項第五号において同じ。)の新設、増設又は更新に要する支出に充てるため、当該適用年度の所得の金額として政令で定める金額以下の金額を損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。第十八条の八第一項及び第十九条第一項において同じ。)の方法により再投資等準備金として積み立てたとき(当該適用年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により再投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 第一項に規定する法人(第二十六条の三第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の第一項の指定の日以後十年を経過した日を含む事業年度(その経過した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その経過した日を含む連結事業年度。以下この項において「基準事業年度等」という。)以後の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該法人の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された再投資等準備金の金額(当該基準事業年度等以後の各事業年度終了の日において同条第一項の再投資等準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の再投資等準備金の金額(以下この項において「連結再投資等準備金の金額」という。)がある場合には当該連結再投資等準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該再投資等準備金の金額については、当該基準事業年度等の終了の日における再投資等準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十(平成二十八年四月一日以後に第一項の指定を受けた法人にあっては、六十)で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された再投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項に規定する法人(第二十六条の三第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の第一項の指定の日以後十年を経過した日を含む事業年度(その経過した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その経過した日を含む連結事業年度。以下この項において「基準事業年度等」という。)以後の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該法人の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された再投資等準備金の金額(当該基準事業年度等以後の各事業年度終了の日において同条第一項の再投資等準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の再投資等準備金の金額(以下この項において「連結再投資等準備金の金額」という。)がある場合には当該連結再投資等準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該再投資等準備金の金額については、当該基準事業年度等の終了の日における再投資等準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十(平成二十八年四月一日以後に第一項の指定を受けた法人にあっては、六十)で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された再投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第十八条の八 法人で福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第四項及び第八項において同じ。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第一号及び第八項において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により福島再開投資等準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により福島再開投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第十八条の八 法人で福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第四項及び第八項において同じ。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第一号及び第八項において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により福島再開投資等準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により福島再開投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度。以下この項において「基準事業年度等」という。)後の各事業年度終了の日において、前事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準事業年度等の終了の日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準事業年度等において前二項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額から当該各事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額が当該各事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各事業年度において前二項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度。以下この項において「基準事業年度等」という。)後の各事業年度終了の日において、前事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準事業年度等の終了の日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準事業年度等において前二項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額から当該各事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額が当該各事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各事業年度において前二項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第十八条の八 法人で福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第四項及び第八項において同じ。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第一号及び第八項において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により福島再開投資等準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により福島再開投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第十八条の八 法人で福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第四項及び第八項において同じ。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第一号及び第八項において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により福島再開投資等準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により福島再開投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度。以下この項において「基準事業年度等」という。)後の各事業年度終了の日において、前事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準事業年度等の終了の日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準事業年度等において前二項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額から当該各事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額が当該各事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各事業年度において前二項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度。以下この項において「基準事業年度等」という。)後の各事業年度終了の日において、前事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準事業年度等の終了の日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準事業年度等において前二項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額から当該各事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額が当該各事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各事業年度において前二項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第十九条 法人が、平成二十三年三月十一日から令和三年三月三十一日までの期間(第八項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下第二十一条までにおいて同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含み、合併、分割、贈与、交換、出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)及び次条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十一項並びに次条第十四項及び第十六項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用。第三項及び第八項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(以下この項及び第八項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算(同法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間に係る決算。次条第一項において同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第十九条 法人が、平成二十三年三月十一日から令和六年三月三十一日までの期間(第八項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下第二十一条までにおいて同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含み、合併、分割、贈与、交換、出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)及び次条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十一項並びに次条第十四項及び第十六項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用。第三項及び第八項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(以下この項及び第八項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算(同法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間に係る決算。次条第一項において同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
譲渡資産  買換資産
一 被災区域(第十八条第一項に規定する被災区域をいう。以下この表において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物(その附属設備を含む。次号において同じ。)若しくは構築物で、当該法人により平成二十三年三月十一日前に取得(建設を含む。)がされたもの 次に掲げる資産
イ 
東日本大震災復興特別区域法第四条第一項に規定する特定被災区域(イにおいて「特定被災区域」という。)内にある土地若しくは土地の上に存する権利(次号及び次項において「土地等」という。)又は特定被災区域内にある事業の用に供される減価償却資産
ロ 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
二 被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。)内にある土地等、建物又は構築物 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
譲渡資産  買換資産
一 被災区域(第十八条の二第一項に規定する被災区域をいう。以下この表において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物(その附属設備を含む。次号において同じ。)若しくは構築物で、当該法人により平成二十三年三月十一日前に取得(建設を含む。)がされたもの 次に掲げる資産
イ 
東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内にある土地若しくは土地の上に存する権利(次号及び次項において「土地等」という。)又は当該区域内にある事業の用に供される減価償却資産
ロ 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
二 被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。)内にある土地等、建物又は構築物 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
 第一項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第二十七条第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄又は同条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第十一項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第十一項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第二十七条第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄又は同条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第十一項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第十一項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
11 適格合併等により第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第二十七条第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び次項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄又は同条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第八項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項又は第八項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11 適格合併等により第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第二十七条第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び次項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄又は同条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第八項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項又は第八項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第二十条 法人が、平成二十三年三月十一日から令和三年三月三十一日までの期間(次項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で前条第一項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(同条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第四項第二号において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額以下の金額を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第二十条 法人が、平成二十三年三月十一日から令和六年三月三十一日までの期間(次項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で前条第一項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(同条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第四項第二号において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額以下の金額を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十八条第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第一項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第四項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第二項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。次項及び第十二項において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該事業年度の確定した決算」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。
 前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十八条第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第一項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第四項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第二項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。次項及び第十二項において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該事業年度の確定した決算」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。
 前条第八項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十八条第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において同じ。)を行う場合において、当該法人が当該適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格分割等」という。)の日を含む事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第八項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
 前条第八項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十八条第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において同じ。)を行う場合において、当該法人が当該適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格分割等」という。)の日を含む事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第八項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
16 前条第十一項の規定は、適格合併等により第七項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第二十八条第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び第十八項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第二十七条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄又は第二十七条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
16 前条第十一項の規定は、適格合併等により第七項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第二十八条第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び第十八項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第二十七条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄又は第二十七条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
第二十三条 連結親法人の平成二十三年三月十一日から平成二十四年三月十日までの間に終了する各連結事業年度又は平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間に終了する法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間(当該期間に係る同項各号に掲げる事項を記載した連結中間申告書(以下この条及び次条において「仮決算の連結中間申告書」という。)を提出する場合における当該期間に限る。以下この条において「中間期間」という。)において生じた繰戻対象震災損失金額(当該各連結事業年度又は中間期間において生じた同法第八十一条の二十二第一項第一号又は第八十一条の二十第一項第一号に掲げる連結欠損金額のうち、当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係がある各連結子法人の東日本大震災により第十五条第一項に規定する棚卸資産等について生じた損失の額で政令で定めるものの合計額(仮決算の連結中間申告書の提出により既に還付を受けるべき金額の計算の基礎となった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に達するまでの金額をいう。以下この条において同じ。)がある場合には、当該連結親法人は、当該各連結事業年度に係る連結確定申告書又は当該中間期間に係る仮決算の連結中間申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該繰戻対象震災損失金額に係る連結事業年度又は中間期間(以下この項及び第三項において「震災欠損連結事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始したいずれかの連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除くものとし、法人税法第八十一条の十四から第八十一条の十七までの規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とし、租税特別措置法第六十八条の九第十一項(同法第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第八項又は第六十八条の六十九第一項の規定その他政令で定める規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。以下この項及び次項において同じ。)に、当該いずれかの連結事業年度(以下第三項までにおいて「還付所得連結事業年度」という。)の連結所得の金額のうちに占める震災欠損連結事業年度の繰戻対象震災損失金額(この条の規定により他の還付所得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
 第一項の規定の適用がある場合における法人税法及び国税通則法の規定の適用については、法人税法第二十六条第一項第四号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十三条(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定」と、同法第八十一条の九第一項中「及び第八十一条の三十一」とあるのは「並びに第八十一条の三十一」と、「の規定により還付」とあるのは「及び震災特例法第二十三条(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び震災特例法第二十三条(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付を受ける金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の三十一第一項中「連結欠損金額が」とあるのは「連結欠損金額(震災特例法第二十三条(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)が」と、同条第二項中「この条」とあるのは「この条又は震災特例法第二十三条」と、「その適用」とあるのは「これらの規定の適用」と、「連結欠損金額」とあるのは「連結欠損金額又は同条第二項の繰戻対象震災損失金額」と、「同項」とあるのは「前項」と、国税通則法第十九条第四項第三号ハ中「還付)において」とあるのは「還付)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条第四項(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)において」とする。
第二十四条 連結親法人の平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間に終了する法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間(当該期間に係る仮決算の連結中間申告書を提出する場合における当該期間に限る。)において生じた震災損失金額(当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係がある各連結子法人の東日本大震災により前条第一項に規定する棚卸資産等について生じた損失の額で政令で定めるものの合計額をいう。)がある場合における当該仮決算の連結中間申告書に係る同法第八十一条の二十の規定の適用については、同条第一項第二号中「法人税の額」とあるのは「法人税の額並びに第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する外国法人税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第八十一条の十四第一項(連結事業年度における所得税額の控除)に規定する所得税の額(当該期間において支払を受ける租税特別措置法第四十一条の九第一項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等につき同条第二項の規定により課される所得税の額、当該期間において支払を受ける同法第四十一条の十二第二項(償還差益等に係る分離課税等)に規定する割引債の同項に規定する償還差益につき同条第四項の規定によりその償還を受ける時に徴収されるものとみなされる所得税の額その他これらの所得税の額に類するものとして政令で定めるものを含む。)で第八十一条の十四第一項(同法第四十一条の九第四項又は第四十一条の十二第四項の規定その他政令で定める規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除をするものとした場合に第八十一条の十四第一項の規定による控除をされるべき金額で当該法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合にはその控除しきれなかつた金額(当該控除しきれなかつた金額が当該期間において生じた東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十四条第一項(仮決算の連結中間申告による所得税額の還付)に規定する震災損失金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)」と、同条第三項中「第八十一条の十四第二項」とあるのは「第八十一条の七第一項(連結法人税額から控除する所得税額の損金不算入)中「の規定の適用」とあるのは「若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十四条第二項(仮決算の連結中間申告による所得税額の還付)の規定の適用」と、第八十一条の十四第二項」とする。
 仮決算の連結中間申告書の提出により前項の規定による還付をされる連結親法人の当該仮決算の連結中間申告書に係る連結事業年度における法人税法の規定の適用については、同法第二十六条第一項第三号中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十四条第二項(仮決算の連結中間申告による所得税額の還付)の規定」と、同法第八十一条の七第一項中「場合には」とあるのは「場合(震災特例法第二十四条第二項(仮決算の連結中間申告による所得税額の還付)の規定の適用を受けた場合を含む。)には」と、「還付をされる金額」とあるのは「還付をされる金額(震災特例法第二十四条第二項の規定による還付を受け、又は還付に代えて未納の国税に充当されたものを含む。)」と、同法第八十一条の十四第一項中「所得税の額」とあるのは「所得税の額(当該連結事業年度において震災特例法第二十四条第二項(仮決算の連結中間申告による所得税額の還付)の規定による還付金がある場合には、その還付金の額に相当する金額を控除した金額)」と、同法第八十一条の十八第一項第二号中「控除をされるべき金額のうち」とあるのは「控除をされるべき金額及び震災特例法第二十四条第二項(仮決算の連結中間申告による所得税額の還付)の規定による還付をされる金額(還付を受け、又は還付に代えて未納の国税に充当されたものを含む。)のうち、」とする。
第二十五条の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の表の各号の第一欄に掲げるものが、東日本大震災復興特別区域法の施行の日から令和三年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供した場合には、当該事業の用に供した日を含む連結事業年度(同項及び第十項において「供用年度」という。)の当該減価償却資産に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下第二十六条の四までにおいて「償却限度額」という。)は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の普通償却限度額(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下第二十六条の四までにおいて同じ。)と特別償却限度額★挿入★との合計額とする。
第二十五条の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項及び次項において同じ。)の指定を受けたものが、同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた特定復興産業集積区域(同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは建築物整備事業(同号ロに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合には、これらの事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第十項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下第二十六条の四までにおいて「償却限度額」という。)は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下第二十六条の四までにおいて同じ。)と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
法人 区域 事業 資産
一 東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この号において「復興推進計画」という。)につき同条第九項(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この号において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この表及び第四項第一号において同じ。)の指定を受けた連結法人 当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この表において「認定復興推進計画」という。)に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域 産業集積事業(同法第二条第三項第二号イ(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。)又は建築物整備事業(東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号ロ(福島復興再生特別措置法第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この号において同じ。) 機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備)
二 東日本大震災復興特別区域法第四十一条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた連結法人 当該認定地方公共団体の作成した認定復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号ロに規定する復興居住区域 賃貸住宅供給事業(同法第二条第三項第二号ハに掲げる事業をいう。) 第十八条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、前項の表の各号の第一欄に掲げるものが、指定期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供した場合において、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この項及び次項、次条第二項及び第三項並びに第二十五条の二の三第二項及び第三項の規定並びに税額計算特例規定(租税特別措置法第六十八条の九第八項第二号イからニまでに掲げる規定をいう。以下第二十五条の三の三までにおいて同じ。)を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(当該事業の用に供した当該減価償却資産の取得価額に税額控除率を乗じて計算した金額の合計額をいう。以下この項及び第四項第三号において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けたものが、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この項及び次項、次条第二項及び第三項並びに第二十五条の二の三第二項及び第三項の規定並びに税額計算特例規定(租税特別措置法第六十八条の九第八項第二号イからニまでに掲げる規定をいう。以下第二十五条の三の三までにおいて同じ。)を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(これらの事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
第二十五条の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項及び次項において同じ。)の指定を受けたものが、同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた特定復興産業集積区域(同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは建築物整備事業(同号ロに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合には、これらの事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第十項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下第二十六条の四までにおいて「償却限度額」という。)は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下第二十六条の四までにおいて同じ。)と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第二十五条の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項及び次項において同じ。)の指定を受けたものが、同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた特定復興産業集積区域(同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは建築物整備事業(同号ロに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合には、これらの事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第十項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下第二十六条の四までにおいて「償却限度額」という。)は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下第二十六条の四までにおいて同じ。)と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けたものが、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この項及び次項、次条第二項及び第三項並びに第二十五条の二の三第二項及び第三項の規定並びに税額計算特例規定(租税特別措置法第六十八条の九第八項第二号イからニまでに掲げる規定をいう。以下第二十五条の三の三までにおいて同じ。)を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(これらの事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けたものが、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この項及び次項、次条第二項及び第三項並びに第二十五条の二の三第二項及び第三項の規定並びに税額計算特例規定(租税特別措置法第六十八条の九第八項第二号イからニまでに掲げる規定をいう。以下第二十五条の三の三までにおいて同じ。)を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(これらの事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
第二十五条の二の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものが、同条に規定する提出企業立地促進計画(以下この項及び次項において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当する同号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該企業立地促進区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この項及び次項において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)の用に供した場合には、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等が機械及び装置である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいい、当該特定機械装置等が建物及びその附属設備並びに構築物である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額の百分の二十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第二十五条の二の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合には、当該事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該減価償却資産の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該減価償却資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)をいう。)との合計額とする。
法人 期間 区域 事業 資産
一 福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当する連結法人 同法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(以下この号において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この号において同じ。)に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間) 当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域 同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業 機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物
二 福島復興再生特別措置法第七十五条の二の規定により福島県知事の指定を受けた連結法人 同法第七十五条第一項に規定する提出特定事業活動振興計画(以下この号において「提出特定事業活動振興計画」という。)の同法第七十四条第三項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間 福島県の区域 当該提出特定事業活動振興計画に定められた同条第一項に規定する特定事業活動に係る事業 機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物その他の減価償却資産で政令で定めるもの
三 福島復興再生特別措置法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者に該当する連結法人 同法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この号において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の同法第八十四条第四項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間(当該期間内に当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この号において「新産業創出等推進事業促進区域」という。)の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間) 当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域 同条第一項に規定する新産業創出等推進事業 機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物その他の減価償却資産で政令で定めるもの
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものが、提出企業立地促進計画の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該企業立地促進区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この項及び次項、前条第二項及び第三項並びに次条第二項及び第三項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、前項の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合において、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この項及び次項、前条第二項及び第三項並びに次条第二項及び第三項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(当該事業の用に供した当該減価償却資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあっては、確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度における第十七条の二の二第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあっては、確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度における第十七条の二の二第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
第二十五条の二の三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第三十六条の規定により福島県知事の確認を受けたものが、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示(以下この項及び次項において「避難等指示」という。)が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同条第一項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除き、従業者の居住の用を含む。以下この項及び次項において「特定事業の用」という。)に供した場合には、当該特定事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等が機械及び装置である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいい、当該特定機械装置等が建物及びその附属設備並びに構築物である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額の百分の二十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第二十五条の二の三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第三十六条の規定により福島県知事の確認を受けたものが、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示(以下この項及び次項において「避難等指示」という。)が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年★削除★を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同条第一項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除き、従業者の居住の用を含む。以下この項及び次項において「特定事業の用」という。)に供した場合には、当該特定事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(★削除★当該特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)をいう。)との合計額とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第三十六条の規定により福島県知事の確認を受けたものが、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同法第四条第四号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該連結親法人又はその連結子法人の特定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この項及び次項、第二十五条の二第二項及び第三項並びに前条第二項及び第三項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(当該特定事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第三十六条の規定により福島県知事の確認を受けたものが、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同法第四条第四号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年★削除★を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該連結親法人又はその連結子法人の特定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この項及び次項、第二十五条の二第二項及び第三項並びに前条第二項及び第三項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(当該特定事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあっては、確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度における第十七条の二の三第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあっては、確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度における第十七条の二の三第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
第二十五条の三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項の規定により同法の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたものが、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(以下この項において「復興産業集積区域」という。)内に所在する同法第二条第三項第二号イ(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業を行う事業所(以下この項において「産業集積事業所」という。)に勤務する被災雇用者等(東日本大震災の被災者である事業者により雇用されていた者又は東日本大震災により被害を受けた地域内に居住していた者として政令で定める者をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の十(当該連結親法人又はその連結子法人で、平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に当該指定を受けたものが、当該指定をした認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた復興産業集積区域(東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域を除く。)内に所在する産業集積事業所に勤務する被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、百分の七)に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第二十五条の三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項の規定により同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたものが、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域内に所在する同法第二条第三項第二号イ★削除★に掲げる事業を行う事業所★削除★に勤務する被災雇用者等(東日本大震災の被災者である事業者により雇用されていた者又は東日本大震災により被害を受けた地域内に居住していた者として政令で定める者をいう。第三項において同じ。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の十★削除★に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第二十五条の三の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第二十四条に規定する提出企業立地促進計画(以下この項において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する同号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、三年)を経過する日までの期間(当該期間内における当該企業立地促進区域の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域については、政令で定める対象期間)内に同法第二十条第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該連結親法人又はその連結子法人が同条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間。以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各連結事業年度(当該連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に所在する同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同号に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の二十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第二十五条の三の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内の日を含む各連結事業年度(当該連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には当該金額を控除した金額とし、当該給与等の額(同表の第三号の第三欄に掲げる雇用者に対して支給するものに限る。)のうち租税特別措置法第六十八条の九の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除する金額の計算の基礎となった金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)に税額控除割合(当該各号の第四欄に掲げる割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
法人 期間 雇用者 割合
一 福島復興再生特別措置法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(以下この号において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この号において同じ。)に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、三年)を経過する日までの期間(当該期間内における当該企業立地促進区域の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域については、政令で定める期間)内に同法第二十条第三項の認定を受けた連結法人 当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該連結法人が同条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間) 当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に所在する同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同号に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この号において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。第三号において同じ。) 百分の二十
二 福島復興再生特別措置法第七十五条の二の規定により同法第七十五条第一項に規定する提出特定事業活動振興計画(以下この号において「提出特定事業活動振興計画」という。)の同法第七十四条第三項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの間に福島県知事の指定を受けた連結法人 当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間 福島県の区域内に所在する当該提出特定事業活動振興計画に定められた同条第一項に規定する特定事業活動を行う事業所に勤務する特定被災雇用者等(平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していた者又は同日において福島県の区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。) 百分の十
三 福島復興再生特別措置法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この号において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の同法第八十四条第四項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの間に同法第八十五条の二第三項の認定を受けた連結法人 当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該連結法人が同条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間) 当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同法第八十四条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域内に所在する同条第一項に規定する新産業創出等推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等その他の政令で定める雇用者 百分の十五
第二十五条の四 第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の二の二第二項及び第三項、第二十五条の二の三第二項及び第三項並びに前三条の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十八条の十五の八の規定の適用については、同条第一項中「次の各号に掲げる規定」とあるのは「次の各号に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の二の三第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の三第一項の規定、震災特例法第二十五条の三の二第一項の規定及び震災特例法第二十五条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。)」と、「当該各号に定める金額を」とあるのは「当該各号に定める金額(震災特例法第二十五条の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の二の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の二の三第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第二十五条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第二十五条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第四項を除き、以下この条において同じ。)を」と、同条第二項中「第六十八条の十五の五第三項」とあるのは「第六十八条の十五の五第三項の規定、震災特例法第二十五条の二第三項、第二十五条の二の二第三項又は第二十五条の二の三第三項」と、同条第三項中「青色申告書」とあるのは「同条第三十一号に規定する確定申告書」と、「該当するものその他これ」とあるのは「該当するもの、震災特例法第二十五条の二第四項第三号、第二十五条の二の二第四項又は第二十五条の二の三第四項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これらの金額」と、同条第四項中「青色申告書」とあるのは「同条第三十一号に規定する確定申告書」と、「第四十二条の十三第一項各号」とあるのは「震災特例法第十七条の四第一項の規定により読み替えられた第四十二条の十三第一項各号」とする。
第二十五条の四 第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の二の二第二項及び第三項、第二十五条の二の三第二項及び第三項並びに前三条の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十八条の十五の八の規定の適用については、同条第一項中「次の各号に掲げる規定」とあるのは「次の各号に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の二の三第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の三第一項の規定、震災特例法第二十五条の三の二第一項の規定及び震災特例法第二十五条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。)」と、「当該各号に定める金額を」とあるのは「当該各号に定める金額(震災特例法第二十五条の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の二の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の二の三第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第二十五条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第二十五条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第四項を除き、以下この条において同じ。)を」と、同条第二項中「第六十八条の十五の五第三項」とあるのは「第六十八条の十五の五第三項の規定、震災特例法第二十五条の二第三項、第二十五条の二の二第三項又は第二十五条の二の三第三項」と、同条第三項中「青色申告書」とあるのは「同条第三十一号に規定する確定申告書」と、「該当するものその他これ」とあるのは「該当するもの、震災特例法第二十五条の二第四項、第二十五条の二の二第四項又は第二十五条の二の三第四項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これらの金額」と、同条第四項中「青色申告書」とあるのは「同条第三十一号に規定する確定申告書」と、「第四十二条の十三第一項各号」とあるのは「震災特例法第十七条の四第一項の規定により読み替えられた第四十二条の十三第一項各号」とする。
第二十五条の五 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたものが、同法の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に、第十七条の五第一項に規定する開発研究用資産(以下この条において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(第一号及び第二号において「復興産業集積区域」という。)内において当該連結親法人又はその連結子法人の開発研究(第十七条の五第一項に規定する開発研究をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその開発研究の用に供した場合を除く。)には、当該連結親法人又はその連結子法人の開発研究の用に供した日を含む連結事業年度の当該開発研究用資産に係る償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(次の各号に掲げる開発研究用資産の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。
第二十五条の五 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたものが、同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域(以下この項において「特定復興産業集積区域」という。)内において第十七条の五第一項に規定する開発研究(以下この項及び次項において「開発研究」という。)の用に供される同条第一項に規定する開発研究用資産(以下この条において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において開発研究の用に供される開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該開発研究用資産の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該開発研究用資産の取得価額の百分の三十四(当該連結親法人又はその連結子法人が、租税特別措置法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人又は連結親法人である同法第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第二十六条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者に該当するものが、同法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の同法第八十四条第四項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間(当該期間内に当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この項において「新産業創出等推進事業促進区域」という。)の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において第十八条第一項に規定する開発研究(以下この項及び次項において「開発研究」という。)の用に供される同条第一項に規定する開発研究用資産(以下この項及び次項において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新産業創出等推進事業促進区域内において開発研究の用に供される開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該新産業創出等推進事業促進区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該開発研究用資産の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該開発研究用資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第二十六条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十三年三月十一日から令和三年三月三十一日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で東日本大震災に起因して当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用に供することができなくなった建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物、機械及び装置、船舶若しくは車両及び運搬具に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用(機械及び装置、船舶並びに車両及び運搬具にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同表の第一号若しくは第二号の上欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを第十八条第一項に規定する被災区域及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度のこれらの減価償却資産(以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該連結親法人又はその連結子法人が、租税特別措置法第六十八条の十一第一項に規定する中小連結法人又は連結親法人である同法第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
第二十六条の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十三年三月十一日から令和五年三月三十一日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で東日本大震災に起因して当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用に供することができなくなった建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物、機械及び装置若しくは船舶に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用(機械及び装置並びに船舶にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同表の第一号若しくは第二号の上欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを第十八条の二第一項に規定する被災区域及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度のこれらの減価償却資産(以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該連結親法人又はその連結子法人が、租税特別措置法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人又は連結親法人である同法第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
第二十六条の三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により東日本大震災復興特別区域法の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第一号において同じ。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。第一号を除き、以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたもの(次に掲げる要件(租税特別措置法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人その他の政令で定めるものにあっては、第一号及び第二号に掲げる要件)の全てを満たすものに限る。)が、適用年度において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この条において「認定復興推進計画」という。)に定められた東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項に規定する復興産業集積区域(第二号及び第四項第二号において「特定復興産業集積区域」という。)内において当該認定復興推進計画に定められた同法第二条第三項第二号イ(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業(以下この条において「産業集積事業」という。)の用に供する減価償却資産(機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物に限る。第三号及び第六項第八号において同じ。)の新設、増設又は更新に要する支出に充てるため、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額として政令で定める金額以下の金額を損金経理(同法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。第二十六条の八第一項及び第二十七条第一項において同じ。)の方法により再投資等準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により再投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該適用年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第二十六条の三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項★削除★の規定により同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項★削除★の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。第一号を除き、以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたもの(次に掲げる要件(租税特別措置法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人その他の政令で定めるものにあっては、第一号及び第二号に掲げる要件)の全てを満たすものに限る。)が、適用年度において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この条において「認定復興推進計画」という。)に定められた東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域(第二号及び第四項第二号において「特定復興産業集積区域」という。)内において当該認定復興推進計画に定められた同法第二条第三項第二号イ★削除★に掲げる事業(以下この条において「産業集積事業」という。)の用に供する減価償却資産(機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物に限る。第三号及び第六項第八号において同じ。)の新設、増設又は更新に要する支出に充てるため、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額として政令で定める金額以下の金額を損金経理(同法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。第二十六条の八第一項及び第二十七条第一項において同じ。)の方法により再投資等準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により再投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該適用年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人(第十八条の三第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の第一項の指定の日以後十年を経過した日を含む連結事業年度(その経過した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その経過した日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」という。)以後の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された再投資等準備金の金額(当該基準連結事業年度等以後の各連結事業年度終了の日において同条第一項の再投資等準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の再投資等準備金の金額(以下この項において「単体再投資等準備金の金額」という。)がある場合には当該単体再投資等準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該再投資等準備金の金額については、当該基準連結事業年度等の終了の日における再投資等準備金の金額に当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百二十(平成二十八年四月一日以後に第一項の指定を受けた連結親法人又はその連結子法人にあっては、六十)で除して計算した金額(当該計算した金額が前連結事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された再投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人(第十八条の三第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の第一項の指定の日以後十年を経過した日を含む連結事業年度(その経過した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その経過した日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」という。)以後の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された再投資等準備金の金額(当該基準連結事業年度等以後の各連結事業年度終了の日において同条第一項の再投資等準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の再投資等準備金の金額(以下この項において「単体再投資等準備金の金額」という。)がある場合には当該単体再投資等準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該再投資等準備金の金額については、当該基準連結事業年度等の終了の日における再投資等準備金の金額に当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百二十(平成二十八年四月一日以後に第一項の指定を受けた連結親法人又はその連結子法人にあっては、六十)で除して計算した金額(当該計算した金額が前連結事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された再投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第二十六条の三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項の規定により同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。第一号を除き、以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたもの(次に掲げる要件(租税特別措置法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人その他の政令で定めるものにあっては、第一号及び第二号に掲げる要件)の全てを満たすものに限る。)が、適用年度において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この条において「認定復興推進計画」という。)に定められた東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域(第二号及び第四項第二号において「特定復興産業集積区域」という。)内において当該認定復興推進計画に定められた同法第二条第三項第二号イに掲げる事業(以下この条において「産業集積事業」という。)の用に供する減価償却資産(機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物に限る。第三号及び第六項第八号において同じ。)の新設、増設又は更新に要する支出に充てるため、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額として政令で定める金額以下の金額を損金経理(同法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。第二十六条の八第一項及び第二十七条第一項において同じ。)の方法により再投資等準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により再投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該適用年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第二十六条の三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項の規定により同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。第一号を除き、以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたもの(次に掲げる要件(租税特別措置法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人その他の政令で定めるものにあっては、第一号及び第二号に掲げる要件)の全てを満たすものに限る。)が、適用年度において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この条において「認定復興推進計画」という。)に定められた東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域(第二号及び第四項第二号において「特定復興産業集積区域」という。)内において当該認定復興推進計画に定められた同法第二条第三項第二号イに掲げる事業(以下この条において「産業集積事業」という。)の用に供する減価償却資産(機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物に限る。第三号及び第六項第八号において同じ。)の新設、増設又は更新に要する支出に充てるため、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額として政令で定める金額以下の金額を損金経理(同法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。第二十六条の八第一項及び第二十七条第一項において同じ。)の方法により再投資等準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により再投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該適用年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人(第十八条の三第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の第一項の指定の日以後十年を経過した日を含む連結事業年度(その経過した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その経過した日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」という。)以後の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された再投資等準備金の金額(当該基準連結事業年度等以後の各連結事業年度終了の日において同条第一項の再投資等準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の再投資等準備金の金額(以下この項において「単体再投資等準備金の金額」という。)がある場合には当該単体再投資等準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該再投資等準備金の金額については、当該基準連結事業年度等の終了の日における再投資等準備金の金額に当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百二十(平成二十八年四月一日以後に第一項の指定を受けた連結親法人又はその連結子法人にあっては、六十)で除して計算した金額(当該計算した金額が前連結事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された再投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人(第十八条の三第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の第一項の指定の日以後十年を経過した日を含む連結事業年度(その経過した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その経過した日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」という。)以後の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された再投資等準備金の金額(当該基準連結事業年度等以後の各連結事業年度終了の日において同条第一項の再投資等準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の再投資等準備金の金額(以下この項において「単体再投資等準備金の金額」という。)がある場合には当該単体再投資等準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該再投資等準備金の金額については、当該基準連結事業年度等の終了の日における再投資等準備金の金額に当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百二十(平成二十八年四月一日以後に第一項の指定を受けた連結親法人又はその連結子法人にあっては、六十)で除して計算した金額(当該計算した金額が前連結事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された再投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第二十六条の八 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第四項及び第九項において同じ。)内の日を含む各連結事業年度において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第一号及び第九項において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により福島再開投資等準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により福島再開投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第二十六条の八 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第四項及び第九項において同じ。)内の日を含む各連結事業年度において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第一号及び第九項において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により福島再開投資等準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により福島再開投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」という。)後の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準連結事業年度等の終了の日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準連結事業年度等において前二項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額)に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額から当該各連結事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額が当該各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各連結事業年度において前二項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」という。)後の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準連結事業年度等の終了の日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準連結事業年度等において前二項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額)に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額から当該各連結事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額が当該各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各連結事業年度において前二項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第二十六条の八 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第四項及び第九項において同じ。)内の日を含む各連結事業年度において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第一号及び第九項において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により福島再開投資等準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により福島再開投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第二十六条の八 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第四項及び第九項において同じ。)内の日を含む各連結事業年度において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第一号及び第九項において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により福島再開投資等準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により福島再開投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」という。)後の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準連結事業年度等の終了の日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準連結事業年度等において前二項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額)に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額から当該各連結事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額が当該各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各連結事業年度において前二項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」という。)後の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準連結事業年度等の終了の日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準連結事業年度等において前二項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額)に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額から当該各連結事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額が当該各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各連結事業年度において前二項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第二十七条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十三年三月十一日から令和三年三月三十一日までの期間(第八項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下第二十九条までにおいて同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む連結事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含み、合併、分割、贈与、交換、出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)及び次条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十一項並びに次条第十五項及び第十七項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用。第三項及び第八項において同じ。)に供したとき(当該連結事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(以下この項及び第八項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算(同法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、当該連結親法人又はその連結子法人の同項に規定する期間に係る決算。次条第一項において同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第二十七条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十三年三月十一日から令和六年三月三十一日までの期間(第八項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下第二十九条までにおいて同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む連結事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含み、合併、分割、贈与、交換、出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)及び次条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十一項並びに次条第十五項及び第十七項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用。第三項及び第八項において同じ。)に供したとき(当該連結事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(以下この項及び第八項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算(同法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、当該連結親法人又はその連結子法人の同項に規定する期間に係る決算。次条第一項において同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
譲渡資産 買換資産
一 被災区域(第十八条第一項に規定する被災区域をいう。以下この表において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物(その附属設備を含む。次号において同じ。)若しくは構築物で、当該連結親法人又はその連結子法人により平成二十三年三月十一日前に取得(建設を含む。)がされたもの 次に掲げる資産
イ 
東日本大震災復興特別区域法第四条第一項に規定する特定被災区域(イにおいて「特定被災区域」という。)内にある土地若しくは土地の上に存する権利(次号及び次項において「土地等」という。)又は特定被災区域内にある事業の用に供される減価償却資産
ロ 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
二 被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。)内にある土地等、建物又は構築物 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
譲渡資産 買換資産
一 被災区域(第十八条の二第一項に規定する被災区域をいう。以下この表において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物(その附属設備を含む。次号において同じ。)若しくは構築物で、当該連結親法人又はその連結子法人により平成二十三年三月十一日前に取得(建設を含む。)がされたもの 次に掲げる資産
イ 
東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内にある土地若しくは土地の上に存する権利(次号及び次項において「土地等」という。)又は当該区域内にある事業の用に供される減価償却資産
ロ 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
二 被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。)内にある土地等、建物又は構築物 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
 第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第十九条第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第十九条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄又は第十九条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第十一項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第十一項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第十九条第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む連結事業年度(適格合併に該当しない合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。第十一項において同じ。)により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第十九条第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第十九条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄又は第十九条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第十一項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第十一項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第十九条第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む連結事業年度(適格合併に該当しない合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。第十一項において同じ。)により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
11 適格合併等により第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第十九条第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び次項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第十九条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄又は同条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第八項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、同条第一項又は第八項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む当該合併法人等の連結事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11 適格合併等により第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第十九条第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び次項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第十九条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄又は同条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第八項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、同条第一項又は第八項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む当該合併法人等の連結事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第二十八条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十三年三月十一日から令和三年三月三十一日までの期間(第三項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で前条第一項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(同条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第五項第二号において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額以下の金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第二十八条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十三年三月十一日から令和六年三月三十一日までの期間(第三項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で前条第一項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(同条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第五項第二号において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額以下の金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第一項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第五項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第三項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。次項及び第十三項において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む連結事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該連結事業年度に係る確定した決算」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度に係る確定した決算」と読み替えるものとする。
 前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第一項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第五項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第三項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。次項及び第十三項において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む連結事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該連結事業年度に係る確定した決算」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度に係る確定した決算」と読み替えるものとする。
 前条第八項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において同じ。)を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格分割等」という。)の日を含む連結事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第八項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
 前条第八項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において同じ。)を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格分割等」という。)の日を含む連結事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第八項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
15 前条第四項の規定は、第八項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第二十条第七項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第八項に規定する買換資産(第二十条第七項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第十九条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(前条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄又は第十九条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第十七項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第十七項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)について準用する。
15 前条第四項の規定は、第八項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第二十条第七項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第八項に規定する買換資産(第二十条第七項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第十九条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(前条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄又は第十九条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第十七項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第十七項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)について準用する。
17 前条第十一項の規定は、適格合併等により第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第二十条第七項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び第十九項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第十九条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄又は第十九条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
17 前条第十一項の規定は、適格合併等により第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第二十条第七項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び第十九項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第十九条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄又は第十九条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
第三十八条の二 平成二十七年一月一日から令和三年十二月三十一日までの間(以下この条において「適用期間」という。)にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者(次項第一号ニ(2)に該当する者にあっては、警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後一年を経過する日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者)が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、当該算入しなかった金額を控除した残額)までの金額又は特別住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合(平成三十一年三月三十一日までに次項第六号に規定する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受けた場合を除く。)には、当該算入しなかった金額を控除した残額)までの金額(平成三十一年四月一日以後に住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受ける場合には、これらの金額のうちいずれか多い金額)については、贈与税の課税価格に算入しない。
第三十八条の二 平成二十七年一月一日から令和三年十二月三十一日までの間(以下この条において「適用期間」という。)にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者(次項第一号ニ(2)に該当する者にあっては、警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後一年を経過する日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者)が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、当該算入しなかった金額を控除した残額)までの金額又は特別住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合(平成三十一年三月三十一日までに次項第六号に規定する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受けた場合を除く。)には、当該算入しなかった金額を控除した残額)までの金額(平成三十一年四月一日以後に住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受ける場合には、これらの金額のうちいずれか多い金額)については、贈与税の課税価格に算入しない。
 直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした第一項に規定する被災受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日(以下この項において「取得期限」という。)までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅用家屋」という。)の取得のための対価に充てて当該要耐震改修住宅用家屋の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十七条第一項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、取得期限までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅用家屋の取得は既存住宅用家屋の取得と、当該要耐震改修住宅用家屋は既存住宅用家屋とそれぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。
 直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした第一項に規定する被災受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日(以下この項において「取得期限」という。)までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅用家屋」という。)の取得のための対価に充てて当該要耐震改修住宅用家屋の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十七条第一項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、取得期限までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅用家屋の取得は既存住宅用家屋の取得と、当該要耐震改修住宅用家屋は既存住宅用家屋とそれぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。
第三十八条の二の二 租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が、同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等(政令で定める市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第四条第四号に規定する避難解除区域又は現に同号に規定する避難指示(同号ロ又はハに掲げるものに限る。)の対象となっている区域(以下この条において「特例対象区域」という。)内に所在するものに限る。)を特例対象事業(福島復興再生特別措置法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された事業、東日本大震災復興特別区域法第四十六条第一項に規定する復興整備計画に記載された事業その他政令で定める事業をいう。次項において同じ。)の用に供するために譲渡をした場合において、当該特例対象区域内に所在する農地又は採草放牧地を取得する見込みであるときにおける租税特別措置法第七十条の四第十五項及び第七十条の五第二項の規定の適用については、同法第七十条の四第十五項中「があつた日から一年以内」とあるのは「をした農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四条第四号に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から五年以内」と、「もつて農地」とあるのは「もつて特例対象区域(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第三十八条の二の二第一項に規定する特例対象区域をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)内に所在する農地」と、同項第二号及び第三号中「譲渡等があつた日から一年」とあるのは「解除された日から五年」と、「が農地」とあるのは「が当該特例対象区域内に所在する農地」と、同法第七十条の五第二項中「があつた日以後一年以内(当該一年」とあるのは「をした農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第四条第四号に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から五年以内(当該五年」と、「に農地」とあるのは「に特例対象区域内に所在する農地」とする。
第三十八条の二の三 租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が、同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等(政令で定める市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第四条第四号に規定する避難解除区域又は現に同号に規定する避難指示(同号ロ又はハに掲げるものに限る。)の対象となっている区域(以下この条において「特例対象区域」という。)内に所在するものに限る。)を特例対象事業(福島復興再生特別措置法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された事業、東日本大震災復興特別区域法第四十六条第一項に規定する復興整備計画に記載された事業その他政令で定める事業をいう。次項において同じ。)の用に供するために譲渡をした場合において、当該特例対象区域内に所在する農地又は採草放牧地を取得する見込みであるときにおける租税特別措置法第七十条の四第十五項及び第七十条の五第二項の規定の適用については、同法第七十条の四第十五項中「があつた日から一年以内」とあるのは「をした農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法★削除★第四条第四号に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から五年以内」と、「もつて農地」とあるのは「もつて特例対象区域(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の三第一項に規定する特例対象区域をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)内に所在する農地」と、同項第二号及び第三号中「譲渡等があつた日から一年」とあるのは「解除された日から五年」と、「が農地」とあるのは「が当該特例対象区域内に所在する農地」と、同法第七十条の五第二項中「があつた日以後一年以内(当該一年」とあるのは「をした農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第四条第四号に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から五年以内(当該五年」と、「に農地」とあるのは「に特例対象区域内に所在する農地」とする。
第四十条の二 東日本大震災の被災者(農業を営む者に限る。)であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により耕作若しくは養畜の用に供することが困難となった農用地(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。)として政令で定めるもの又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地(以下この項において「被災農用地」という。)に代わるものとして取得をした農用地(当該被災農用地の状況その他の事情を勘案して政令で定める面積を超えない部分に限り、当該対象区域内に所在していた被災農用地に代わるものにあっては、同日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月を経過する日までの間に取得をしたものに限る。)の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日の翌日から令和三年三月三十一日までの間(当該対象区域内に所在していた被災農用地に代わる農用地の所有権の移転の登記にあっては、当該農用地の取得後一年以内)に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第四十条の二 東日本大震災の被災者(農業を営む者に限る。)であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により耕作若しくは養畜の用に供することが困難となった農用地(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。)として政令で定めるもの又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地(以下この項において「被災農用地」という。)に代わるものとして取得をした農用地(当該被災農用地の状況その他の事情を勘案して政令で定める面積を超えない部分に限り、当該対象区域内に所在していた被災農用地に代わるものにあっては、同日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月を経過する日までの間に取得をしたものに限る。)の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日の翌日から令和八年三月三十一日までの間(当該対象区域内に所在していた被災農用地に代わる農用地の所有権の移転の登記にあっては、当該農用地の取得後一年以内)に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第四十条の三 東日本大震災復興特別区域法第四十六条第一項に規定する復興整備計画に記載された同条第二項第四号に規定する復興整備事業(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号。以下この条において「集団移転促進法」という。)第二条第二項に規定する集団移転促進事業(★挿入★東日本大震災復興特別区域法第七十七条第一項に規定する復興交付金事業計画に記載されているものに限る。)により当該復興整備計画を作成した東日本大震災復興特別区域法第四十六条第一項に規定する被災関連市町村が取得した集団移転促進法第二条第一項に規定する移転促進区域内の土地の利用に係るものに限る。)の実施区域(東日本大震災復興特別区域法第六十四条第一項の規定により同項の届出対象区域として指定された区域に限る。)内の土地に関する権利を有する者が、平成二十八年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に当該復興整備事業の用に供するため当該土地に関する権利を当該被災関連市町村に対し交換により譲渡し、かつ、当該交換により当該被災関連市町村の有する当該実施区域外の土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第四十条の三 東日本大震災復興特別区域法第四十六条第一項に規定する復興整備計画に記載された同条第二項第四号に規定する復興整備事業(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号。以下この条において「集団移転促進法」という。)第二条第二項に規定する集団移転促進事業(復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号)第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(以下この条において「旧特区法」という。)第七十七条第一項に規定する復興交付金事業計画に記載されているものに限る。)により当該復興整備計画を作成した旧特区法第四十六条第一項に規定する被災関連市町村が取得した集団移転促進法第二条第一項に規定する移転促進区域内の土地の利用に係るものに限る。)の実施区域(東日本大震災復興特別区域法第六十四条第一項の規定により同項の届出対象区域として指定された区域に限る。)内の土地に関する権利を有する者が、平成二十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に当該復興整備事業の用に供するため当該土地に関する権利を当該被災関連市町村に対し交換により譲渡し、かつ、当該交換により当該被災関連市町村の有する当該実施区域外の土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第四十三条の二 東日本大震災により酒類の製造場について甚大な被害を受けた清酒等(租税特別措置法第八十七条第一項に規定する清酒等をいう。以下この条において同じ。)の製造者が、平成二十三年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に酒類の製造場から清酒等を移出する場合において、その年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この項において同じ。)の開始前一年間における酒類の製造場から移出した清酒等のそれぞれの酒類(酒税法第二十八条若しくは第二十九条の規定又は租税特別措置法第八十七条の六の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の数量が千三百キロリットル以下であるときは、当該清酒等の製造者がその年度に酒類の製造場から移出する清酒等(当該千三百キロリットル以下である清酒等の品目と同じ品目の酒類であるものに限るものとし、当該移出につき酒税法第三十条第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の二百キロリットルまでのものに係る酒税の税額は、同法第二十三条並びに租税特別措置法第八十七条第一項及び第八十七条の二の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の九十三・七五を乗じて計算した金額とする。
第四十三条 東日本大震災により酒類の製造場について甚大な被害を受けた清酒等(租税特別措置法第八十七条第一項に規定する清酒等をいう。以下この条において同じ。)の製造者が、平成二十三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に酒類の製造場から清酒等を移出する場合において、その年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この項において同じ。)の開始前一年間における酒類の製造場から移出した清酒等のそれぞれの酒類(酒税法第二十八条若しくは第二十九条の規定又は租税特別措置法第八十七条の六の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の数量が千三百キロリットル以下であるときは、当該清酒等の製造者がその年度に酒類の製造場から移出する清酒等(当該千三百キロリットル以下である清酒等の品目と同じ品目の酒類であるものに限るものとし、当該移出につき酒税法第三十条第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の二百キロリットルまでのものに係る酒税の税額は、同法第二十三条並びに租税特別措置法第八十七条第一項及び第八十七条の二の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の九十三・七五を乗じて計算した金額とする。
第十一条の二 個人が、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に、特定激甚災害地域(東日本大震災により激(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する激甚災害を受けた地域として政令で定める地域をいい、東日本大震災復興特別区域法第七条第一項に規定する認定復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号ロに規定する復興居住区域を除く。)内において、賃貸住宅のうち東日本大震災の被災者に賃貸される優良な賃貸住宅として政令で定めるもの(以下この条において「被災者向け優良賃貸住宅」という。)で新築されたものを取得し、又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、これを当該個人の賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該被災者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、その賃貸の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額の計算上、当該被災者向け優良賃貸住宅の償却費として必要経費に算入する金額は、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものとその償却費の額に次の各号に掲げる被災者向け優良賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該被災者向け優良賃貸住宅の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十八条の二 法人(清算中の法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に、特定激甚災害地域(東日本大震災により激(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第一項に規定する激甚災害を受けた地域として政令で定める地域をいい、東日本大震災復興特別区域法第七条第一項に規定する認定復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号ロに規定する復興居住区域を除く。次項において同じ。)内において、賃貸住宅のうち東日本大震災の被災者に賃貸される優良な賃貸住宅として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「被災者向け優良賃貸住宅」という。)で新築されたものを取得し、又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、これを当該法人の賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該被災者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該法人の賃貸の用に供した日(以下この項及び次項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該被災者向け優良賃貸住宅の償却限度額は、供用日以後五年以内(同項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第十八条の五第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(第十八条の五第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額に次の各号に掲げる被災者向け優良賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(第十八条の五第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
 法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第二十六条の二第一項の規定)の適用を受けている被災者向け優良賃貸住宅の移転を受け、これを特定激甚災害地域内において当該法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該被災者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該特定激甚災害地域内において当該法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
第二十六条の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に、第十八条の二第一項に規定する特定激甚災害地域(次項において「特定激甚災害地域」という。)内において、同条第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅(以下この項及び次項において「被災者向け優良賃貸住宅」という。)で新築されたものを取得し、又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該被災者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した日(以下この項及び次項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該被災者向け優良賃貸住宅の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第二十六条の五第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(第二十六条の五第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額に次の各号に掲げる被災者向け優良賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(第二十六条の五第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第十八条の二第一項の規定)の適用を受けている被災者向け優良賃貸住宅の移転を受け、これを特定激甚災害地域内において当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該被災者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該特定激甚災害地域内において当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
-改正附則-
 復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号。以下「復興庁設置法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号。以下「旧復興特区法」という。)第三十七条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興特区法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下「旧復興推進計画」という。)につき同条第九項(復興庁設置法等改正法第三条の規定による改正前の福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号。以下「旧福島特措法」という。)第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(旧復興特区法第六条第一項の変更の認定及び復興庁設置法等改正法附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復興特区法第六条第一項の変更の認定を含む。以下「旧認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、施行日から令和六年三月三十一日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第十条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において旧産業集積事業(旧復興特区法第二条第三項第二号イ(旧福島特措法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業(旧震災特例法第十条第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは旧建築物整備事業(旧復興特区法第二条第三項第二号ロ(旧福島特措法第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(旧建築物整備事業にあっては旧震災特例法第十条第一項の表の第一号の第四欄に規定する政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備とし、やむを得ない事情により同項に規定する指定期間内に、取得又は製作若しくは建設をして、これらの事業の用に供することができなかったものとして財務省令で定めるものに限る。以下この項において「旧特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業若しくは旧建築物整備事業の用に供する旧特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該旧復興産業集積区域内において当該個人の当該旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第十条第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧産業集積事業を同項に規定する産業集積事業と、当該旧建築物整備事業を同項に規定する建築物整備事業と、当該旧特定機械装置等を同項に規定する特定機械装置等と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該旧特定機械装置等に係る同項に規定する特別償却限度額は第一号に掲げる金額とし、同条第三項に規定する税額控除限度額は第二号に掲げる金額とする。
 旧復興特区法第三十八条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「経過適用期間」という。)内の日の属する各年(令和三年以後の年に限るものとし、事業を廃止した日の属する年を除く。)の経過適用期間内において、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第十条の三第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内に所在する旧復興特区法第二条第三項第二号イ(旧福島特措法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業を行う事業所(以下この項において「旧産業集積事業所」という。)に勤務する旧被災雇用者等(旧震災特例法第十条の三第一項に規定する被災雇用者等をいう。以下この項において同じ。)に対して給与等(新震災特例法第十条の三第一項に規定する給与等をいう。)を支給する場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第十条の三第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧産業集積事業所を同項に規定する事業所と、当該旧被災雇用者等を同項に規定する被災雇用者等と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「百分の十」とあるのは、「百分の十(平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この項において「令和三年改正法」という。)附則第八十六条第二項の指定を受けた個人が当該指定をした同項に規定する旧認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した同項の旧認定を受けた同項の旧復興推進計画に定められた同項に規定する旧復興産業集積区域(復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号)第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域を除く。)内に所在する令和三年改正法附則第八十六条第二項に規定する旧産業集積事業所に勤務する同項に規定する旧被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、百分の七)」とする。
 旧復興特区法第三十九条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、施行日から令和六年三月三十一日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第十条の五第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において旧震災特例法第十条の五第一項に規定する開発研究(以下この項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち同条第一項に規定する産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(やむを得ない事情により令和三年三月三十一日までに、取得又は製作若しくは建設をして、開発研究の用に供することができなかったものとして財務省令で定めるものに限る。以下この項において「旧開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該旧復興産業集積区域内において開発研究の用に供される旧開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該旧復興産業集積区域内において当該個人の当該開発研究の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第十条の五第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧開発研究用資産を同項に規定する開発研究用資産と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該旧開発研究用資産に係る同項に規定する特別償却限度額は、次の各号に掲げる旧開発研究用資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 旧復興特区法第三十七条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、施行日から令和六年三月三十一日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第十七条の二第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において旧産業集積事業(旧復興特区法第二条第三項第二号イ(旧福島特措法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この項において同じ。)若しくは旧建築物整備事業(旧復興特区法第二条第三項第二号ロ(旧福島特措法第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(旧建築物整備事業にあっては旧震災特例法第十七条の二第一項の表の第一号の第四欄に規定する政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備とし、やむを得ない事情により同項に規定する指定期間内に、取得又は製作若しくは建設をして、これらの事業の用に供することができなかったものとして財務省令で定めるものに限る。以下この項において「旧特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業若しくは旧建築物整備事業の用に供する旧特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該旧復興産業集積区域内において当該法人の当該旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第十七条の二第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧産業集積事業を同項に規定する産業集積事業と、当該旧建築物整備事業を同項に規定する建築物整備事業と、当該旧特定機械装置等を同項に規定する特定機械装置等と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該旧特定機械装置等に係る同項に規定する特別償却限度額は第一号に掲げる金額とし、同条第二項に規定する税額控除限度額は第二号に掲げる金額とする。
 旧復興特区法第三十八条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「経過適用期間」という。)内の日を含む各事業年度(施行日以後に終了する事業年度に限るものとし、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の経過適用期間内において、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第十七条の三第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内に所在する旧復興特区法第二条第三項第二号イ(旧福島特措法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業を行う事業所(以下この項において「旧産業集積事業所」という。)に勤務する旧被災雇用者等(旧震災特例法第十七条の三第一項に規定する被災雇用者等をいう。以下この項において同じ。)に対して給与等(新震災特例法第十七条の三第一項に規定する給与等をいう。)を支給する場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第十七条の三第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧産業集積事業所を同項に規定する事業所と、当該旧被災雇用者等を同項に規定する被災雇用者等と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「百分の十」とあるのは、「百分の十(平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この項において「令和三年改正法」という。)附則第九十八条第二項の指定を受けた法人が当該指定をした同項に規定する旧認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した同項の旧認定を受けた同項の旧復興推進計画に定められた同項に規定する旧復興産業集積区域(復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号)第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域を除く。)内に所在する令和三年改正法附則第九十八条第二項に規定する旧産業集積事業所に勤務する同項に規定する旧被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、百分の七)」とする。
 旧復興特区法第三十九条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、施行日から令和六年三月三十一日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第十七条の五第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において旧震災特例法第十七条の五第一項に規定する開発研究(以下この項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち同条第一項に規定する産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(やむを得ない事情により令和三年三月三十一日までに、取得又は製作若しくは建設をして、開発研究の用に供することができなかったものとして財務省令で定めるものに限る。以下この項において「旧開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該旧復興産業集積区域内において開発研究の用に供される旧開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該旧復興産業集積区域内において当該法人の当該開発研究の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第十七条の五第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧開発研究用資産を同項に規定する開発研究用資産と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該旧開発研究用資産に係る同項に規定する特別償却限度額は、次の各号に掲げる旧開発研究用資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 旧復興特区法第四十条第一項(旧福島特措法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定(以下この項において「旧指定」という。)を受けた法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、当該旧認定地方公共団体を新震災特例法第十八条の三第一項に規定する認定地方公共団体と、当該旧指定を同項の指定と、当該旧認定を受けた旧復興推進計画を同項に規定する認定復興推進計画と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項に」とあるのは「復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号。以下この項及び第四項において「復興庁設置法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(以下この項及び第四項において「旧復興特区法」という。)第四十条第一項に」と、「特定復興産業集積区域(」とあるのは「復興産業集積区域(」と、「同法第二条第三項第二号イ」とあるのは「旧復興特区法第二条第三項第二号イ(復興庁設置法等改正法第三条の規定による改正前の福島復興再生特別措置法(第一号において「旧福島特措法」という。)第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同項第一号中「復興推進計画」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第百三条第二項の旧復興推進計画」と、「東日本大震災復興特別区域法第四条第九項」とあるのは「旧復興特区法第四条第九項(旧福島特措法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第四項第四号中「東日本大震災復興特別区域法」とあるのは「旧復興特区法第九条の規定又は復興庁設置法等改正法附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復興特区法」と、同項第五号中「東日本大震災復興特別区域法」とあるのは「旧復興特区法第四十条第二項において準用する旧復興特区法第三十七条第三項の規定又は復興庁設置法等改正法附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復興特区法」と、「同法」とあるのは「旧復興特区法」とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧復興特区法第三十七条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたものが、施行日から令和六年三月三十一日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第二十五条の二第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において旧産業集積事業(旧復興特区法第二条第三項第二号イ(旧福島特措法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この項において同じ。)若しくは旧建築物整備事業(旧復興特区法第二条第三項第二号ロ(旧福島特措法第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(旧建築物整備事業にあっては旧震災特例法第二十五条の二第一項の表の第一号の第四欄に規定する政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備とし、やむを得ない事情により同項に規定する指定期間内に、取得又は製作若しくは建設をして、これらの事業の用に供することができなかったものとして財務省令で定めるものに限る。以下この項において「旧特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業若しくは旧建築物整備事業の用に供する旧特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該旧復興産業集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第二十五条の二第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧産業集積事業を同項に規定する産業集積事業と、当該旧建築物整備事業を同項に規定する建築物整備事業と、当該旧特定機械装置等を同項に規定する特定機械装置等と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該旧特定機械装置等に係る同項に規定する特別償却限度額は第一号に掲げる金額とし、同条第二項に規定する税額控除限度額は第二号に掲げる金額とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧復興特区法第三十八条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたものが、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「経過適用期間」という。)内の日を含む各連結事業年度(施行日以後に終了する連結事業年度に限るものとし、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)の経過適用期間内において、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第二十五条の三第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内に所在する旧復興特区法第二条第三項第二号イ(旧福島特措法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業を行う事業所(以下この項において「旧産業集積事業所」という。)に勤務する旧被災雇用者等(旧震災特例法第二十五条の三第一項に規定する被災雇用者等をいう。以下この項において同じ。)に対して給与等(新震災特例法第二十五条の三第一項に規定する給与等をいう。)を支給する場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第二十五条の三第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧産業集積事業所を同項に規定する事業所と、当該旧被災雇用者等を同項に規定する被災雇用者等と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「百分の十」とあるのは、「百分の十(当該連結親法人又はその連結子法人で、平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この項において「令和三年改正法」という。)附則第百十条第二項の指定を受けたものが、当該指定をした同項に規定する旧認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した同項の旧認定を受けた同項の旧復興推進計画に定められた同項に規定する旧復興産業集積区域(復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号)第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域を除く。)内に所在する令和三年改正法附則第百十条第二項に規定する旧産業集積事業所に勤務する同項に規定する旧被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、百分の七)」とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧復興特区法第三十九条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたものが、施行日から令和六年三月三十一日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第二十五条の五第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において附則第百条第二項に規定する開発研究(以下この項において「開発研究」という。)の用に供される同条第二項に規定する旧開発研究用資産(以下この項において「旧開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該旧復興産業集積区域内において開発研究の用に供される旧開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該旧復興産業集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該開発研究の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第二十五条の五第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧開発研究用資産を同項に規定する開発研究用資産と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該旧開発研究用資産に係る同項に規定する特別償却限度額は、次の各号に掲げる旧開発研究用資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧復興特区法第四十条第一項(旧福島特措法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定(以下この項において「旧指定」という。)を受けたものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税については、当該旧認定地方公共団体を新震災特例法第二十六条の三第一項に規定する認定地方公共団体と、当該旧指定を同項の指定と、当該旧認定を受けた旧復興推進計画を同項に規定する認定復興推進計画と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項に」とあるのは「復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号。以下この項及び第四項において「復興庁設置法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(以下この項及び第四項において「旧復興特区法」という。)第四十条第一項に」と、「特定復興産業集積区域(」とあるのは「復興産業集積区域(」と、「同法第二条第三項第二号イ」とあるのは「旧復興特区法第二条第三項第二号イ(復興庁設置法等改正法第三条の規定による改正前の福島復興再生特別措置法(第一号において「旧福島特措法」という。)第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同項第一号中「復興推進計画」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第百十五条第二項の旧復興推進計画」と、「東日本大震災復興特別区域法第四条第九項」とあるのは「旧復興特区法第四条第九項(旧福島特措法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第四項第四号中「東日本大震災復興特別区域法」とあるのは「旧復興特区法第九条の規定又は復興庁設置法等改正法附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復興特区法」と、同項第五号中「東日本大震災復興特別区域法」とあるのは「旧復興特区法第四十条第二項において準用する旧復興特区法第三十七条第三項の規定又は復興庁設置法等改正法附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復興特区法」と、「同法」とあるのは「旧復興特区法」とする。
第百十九条 施行日から令和五年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出される清酒及び果実酒(これらの酒類でその他の発泡性酒類(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第三号に規定するその他の発泡性酒類をいう。以下この条において同じ。)に該当するものを除く。以下この条において同じ。)並びに発泡酒(租税特別措置法第八十七条第一項に規定する発泡酒をいう。以下この条において同じ。)並びにその他の発泡性酒類に該当する清酒等(新震災特例法第四十三条第一項に規定する清酒等をいう。以下この条において同じ。)に係る新震災特例法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「同法第二十三条並びに租税特別措置法第八十七条第一項及び第八十七条の二」とあるのは、清酒及び果実酒にあっては「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第三項及び租税特別措置法第八十七条第一項」と、発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等にあっては「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第一号、第二号又は第四号及び租税特別措置法第八十七条第一項」とする。