非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律
昭和五十五年五月三十日 法律 第七十一号
石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律
平成二十一年七月八日 法律 第七十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-公布文-
施行日:平成二十三年七月七日
~平成二十一年七月八日法律第七十号~
石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律
をここに公布する。
石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律
をここに公布する。
-目次-
施行日:平成二十三年七月七日
~平成二十一年七月八日法律第七十号~
-本則-
施行日:平成二十三年七月七日
~平成二十一年七月八日法律第七十号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は
★挿入★
、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保
に資するため、石油代替エネルギー
の開発及び導入を総合的に進めるために必要な措置を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。
第一条
この法律は
、非化石エネルギーを利用することが
、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保
及びエネルギーの使用に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となつていることにかんがみ、非化石エネルギー
の開発及び導入を総合的に進めるために必要な措置を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。
(平五法一七・一部改正)
(平五法一七・平二一法七〇・一部改正)
施行日:平成二十三年七月七日
~平成二十一年七月八日法律第七十号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「
石油代替エネルギー
」とは、次に掲げるものをいう。
第二条
この法律において「
非化石エネルギー
」とは、次に掲げるものをいう。
一
石油(原油及び揮発油、重油その他の経済産業省令で定める石油製品をいう。以下同じ。)に代えて
燃焼の用に
供される物
一
化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料(その製造に伴い副次的に得られるものであつて燃焼の用に供されるものを含む。)であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外の物であつて、
燃焼の用に
供されるもの
二
石油
を熱源とする熱
に代えて使用される
熱(前号に掲げる物の燃焼によるもの及び電気を変換して得られるものを除く。)
二
化石燃料
を熱源とする熱
以外の
熱(前号に掲げる物の燃焼によるもの及び電気を変換して得られるものを除く。)
三
石油
を熱源とする熱を変換して得られる動力(以下「
石油
に係る動力」という。)
に代えて使用される
動力(熱又は電気を変換して得られるものを除く。)
三
化石燃料
を熱源とする熱を変換して得られる動力(以下「
化石燃料
に係る動力」という。)
以外の
動力(熱又は電気を変換して得られるものを除く。)
四
石油
に係る動力を変換して得られる電気
に代えて使用される
電気(動力を変換して得られるものを除く。)
四
化石燃料
に係る動力を変換して得られる電気
以外の
電気(動力を変換して得られるものを除く。)
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・平二一法七〇・一部改正)
施行日:平成二十三年七月七日
~平成二十一年七月八日法律第七十号~
(
石油代替エネルギー
の供給目標)
(
非化石エネルギー
の供給目標)
第三条
経済産業大臣は、総合的なエネルギーの供給の確保の見地から、
石油代替エネルギー
の供給目標(以下「供給目標」という。)を定め、これを公表しなければならない。
第三条
経済産業大臣は、総合的なエネルギーの供給の確保の見地から、
非化石エネルギー
の供給目標(以下「供給目標」という。)を定め、これを公表しなければならない。
2
供給目標は、開発及び導入を行うべき
石油代替エネルギー
の種類及びその種類ごとの供給数量の目標その他
石油代替エネルギー
の供給に関する事項について、エネルギーの需要及び
石油の
供給の長期見通し、
石油代替エネルギー
の開発の状況その他の事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ定めるものとする。
2
供給目標は、開発及び導入を行うべき
非化石エネルギー
の種類及びその種類ごとの供給数量の目標その他
非化石エネルギー
の供給に関する事項について、エネルギーの需要及び
化石燃料の
供給の長期見通し、
非化石エネルギー
の開発の状況その他の事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ定めるものとする。
3
経済産業大臣は、供給目標のうち原子力に係る部分については、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第二条に規定する基本方針に基づいて行われる原子力に関する基本的な政策について十分な配慮を払わなければならない。
3
経済産業大臣は、供給目標のうち原子力に係る部分については、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第二条に規定する基本方針に基づいて行われる原子力に関する基本的な政策について十分な配慮を払わなければならない。
4
経済産業大臣は、供給目標を定めるときは、閣議の決定を経なければならない。
4
経済産業大臣は、供給目標を定めるときは、閣議の決定を経なければならない。
★新設★
5
経済産業大臣は、供給目標を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
経済産業大臣は、第二項の事情の変動のため必要があるときは、供給目標を改定するものとする。
6
経済産業大臣は、第二項の事情の変動のため必要があるときは、供給目標を改定するものとする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項から
第四項
までの規定は、前項の規定による供給目標の改定に準用する。
7
第一項から
第五項
までの規定は、前項の規定による供給目標の改定に準用する。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・平二一法七〇・一部改正)
施行日:平成二十三年七月七日
~平成二十一年七月八日法律第七十号~
(エネルギー使用者の努力)
(エネルギー使用者の努力)
第四条
エネルギーを使用する者は、
石油代替エネルギー
の供給の状況、
石油代替エネルギー
に係る技術水準その他の事情に応じた
石油代替エネルギー
の導入に努めなければならない。
第四条
エネルギーを使用する者は、
非化石エネルギー
の供給の状況、
非化石エネルギー
に係る技術水準その他の事情に応じた
非化石エネルギー
の導入に努めなければならない。
(平二一法七〇・一部改正)
施行日:平成二十三年七月七日
~平成二十一年七月八日法律第七十号~
(事業者の導入の指針)
(事業者の導入の指針)
第五条
経済産業大臣は、
石油代替エネルギー
の供給の状況、
石油代替エネルギー
に係る技術水準その他の事情からみて
石油代替エネルギー
を使用することが適切であると認められる工場又は事業場(以下単に「工場」という。)における
石油代替エネルギー
の導入を促進するため、これらの事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ、導入すべき
石油代替エネルギー
の種類及び導入の方法に関し、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対する
石油代替エネルギー
の導入の指針(以下「導入指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
第五条
経済産業大臣は、
非化石エネルギー
の供給の状況、
非化石エネルギー
に係る技術水準その他の事情からみて
非化石エネルギー
を使用することが適切であると認められる工場又は事業場(以下単に「工場」という。)における
非化石エネルギー
の導入を促進するため、これらの事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ、導入すべき
非化石エネルギー
の種類及び導入の方法に関し、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対する
非化石エネルギー
の導入の指針(以下「導入指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
2
経済産業大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、導入指針を改定するものとする。
2
経済産業大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、導入指針を改定するものとする。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・平二一法七〇・一部改正)
施行日:平成二十三年七月七日
~平成二十一年七月八日法律第七十号~
(指導及び助言)
(指導及び助言)
第六条
経済産業大臣及び当該工場に係る事業を所管する大臣は、
石油代替エネルギー
の導入を促進するため必要があると認めるときは、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、導入指針に定める事項について指導及び助言を行うものとする。
第六条
経済産業大臣及び当該工場に係る事業を所管する大臣は、
非化石エネルギー
の導入を促進するため必要があると認めるときは、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、導入指針に定める事項について指導及び助言を行うものとする。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・平二一法七〇・一部改正)
施行日:平成二十三年七月七日
~平成二十一年七月八日法律第七十号~
(財政上の措置等)
(財政上の措置等)
第七条
政府は、
石油代替エネルギー
の開発及び導入を促進するために必要な財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。
第七条
政府は、
非化石エネルギー
の開発及び導入を促進するために必要な財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。
2
政府は、前項の措置を講ずるに当たつては、国内に存する
石油代替エネルギー源
の地域の特性に応じた開発及び導入の促進について十分に配慮しなければならない。
2
政府は、前項の措置を講ずるに当たつては、国内に存する
非化石エネルギー源
の地域の特性に応じた開発及び導入の促進について十分に配慮しなければならない。
(平二一法七〇・一部改正)
施行日:平成二十三年七月七日
~平成二十一年七月八日法律第七十号~
(国有施設の使用)
(国有施設の使用)
第八条
政府は、政令で定めるところにより、
石油代替エネルギー
の開発及び導入に係る技術に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、
石油代替エネルギー
の開発及び導入を促進するため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
第八条
政府は、政令で定めるところにより、
非化石エネルギー
の開発及び導入に係る技術に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、
非化石エネルギー
の開発及び導入を促進するため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
(平二一法七〇・一部改正)
施行日:平成二十三年七月七日
~平成二十一年七月八日法律第七十号~
(科学技術の振興)
(科学技術の振興)
第九条
政府は、前条に規定するもののほか、
石油代替エネルギー
の開発及び導入の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第九条
政府は、前条に規定するもののほか、
非化石エネルギー
の開発及び導入の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(平二一法七〇・一部改正)
施行日:平成二十三年七月七日
~平成二十一年七月八日法律第七十号~
(国民の理解を深める等のための措置)
(国民の理解を深める等のための措置)
第十条
政府は、教育活動、広報活動等を通じて、
石油代替エネルギー
の開発及び導入に関し、国民の理解を深めるとともに、国民の協力を求めるよう努めなければならない。
第十条
政府は、教育活動、広報活動等を通じて、
非化石エネルギー
の開発及び導入に関し、国民の理解を深めるとともに、国民の協力を求めるよう努めなければならない。
(平二一法七〇・一部改正)
施行日:平成二十三年七月七日
~平成二十一年七月八日法律第七十号~
(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)
(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)
第十一条
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、
石油代替エネルギーの
開発及び導入を促進するため、次の業務を行う。
第十一条
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、
非化石エネルギーの
開発及び導入を促進するため、次の業務を行う。
一
次に掲げる技術(原子力に係るものを除く。以下「
石油代替エネルギー技術
」という。)であつて、その普及を図ることが特に必要なものの導入に要する資金に充てるための補助金の交付を行うこと。
一
次に掲げる技術(原子力に係るものを除く。以下「
非化石エネルギー技術
」という。)であつて、その普及を図ることが特に必要なものの導入に要する資金に充てるための補助金の交付を行うこと。
イ
第二条第一号から第三号までに掲げる
石油代替エネルギー
を発電に利用し、若しくは同条第四号に掲げる
石油代替エネルギー
を発生させる技術又はこれらの技術に係る電気を利用するための技術
イ
第二条第一号から第三号までに掲げる
非化石エネルギー
を発電に利用し、若しくは同条第四号に掲げる
非化石エネルギー
を発生させる技術又はこれらの技術に係る電気を利用するための技術
ロ
石油代替エネルギー
を製造し、若しくは発生させ、又は利用するための技術(イに掲げるものを除く。)
ロ
非化石エネルギー
を製造し、若しくは発生させ、又は利用するための技術(イに掲げるものを除く。)
二
石油代替エネルギーに
関する情報の収集及び提供並びに
石油代替エネルギー技術
に関する指導
(第五号に掲げるものを除く。)
を行うこと。
二
非化石エネルギーに
関する情報の収集及び提供並びに
非化石エネルギー技術
に関する指導
★削除★
を行うこと。
三
地熱の探査及び地熱資源の開発に必要な地質構造(熱源の状況を含む。)等の調査を行うこと。
三
地熱の探査及び地熱資源の開発に必要な地質構造(熱源の状況を含む。)等の調査を行うこと。
四
海外における石炭の探鉱又は海外における石炭資源の開発に必要な調査に要する資金に充てるための補助金の交付を行うこと。
★削除★
五
海外における石炭の探鉱に必要な地質構造の調査及び石炭の生産に必要な技術に関する指導を行うこと。
★削除★
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号
に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
四
前三号
に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(昭六三法三三・平五法一七・平一一法一六〇・平一二法一六・一部改正、平一四法一四五・一部改正・旧第三九条繰上)
(昭六三法三三・平五法一七・平一一法一六〇・平一二法一六・一部改正、平一四法一四五・一部改正・旧第三九条繰上、平二一法七〇・一部改正)
施行日:平成二十三年七月七日
~平成二十一年七月八日法律第七十号~
★新設★
(環境大臣との関係)
第十二条
経済産業大臣は、非化石エネルギーの開発及び導入の促進のための施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。
(平二一法七〇・追加)
-附則-
施行日:平成二十三年七月七日
~平成二十一年七月八日法律第七十号~
(株式会社日本政策投資銀行に対する政府の貸付け)
第二条
政府は、当分の間、石油代替エネルギー(石炭及び天然ガスに限る。)の導入の促進に寄与すると認められる設備(これらの石油代替エネルギーの使用若しくは供給又は流通の合理化に必要なものに限る。)の取得、改良又は補修(補修にあつては、当該設備に価値の増加をもたらすものに限る。)に必要な資金に係る株式会社日本政策投資銀行による貸付けの業務に要する資金の財源の一部に充てるため、株式会社日本政策投資銀行に対し、予算で定めるところにより、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。
第二条
削除
(平一一法七三・平一九法八五・一部改正)
(平二一法七〇・全改)
-改正附則-
施行日:平成二十三年七月七日
~平成二十一年七月八日法律第七十号~
★新設★
附 則(平成二一・七・八法七〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二三年政令第二〇四号で同年七月七日から施行〕
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、中小企業信用保険法及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。