肥料の品質の確保等に関する法律
昭和二十五年五月一日 法律 第百二十七号
肥料取締法の一部を改正する法律
令和元年十二月四日 法律 第六十二号
更新前
更新後
-公布文-
施行日:令和二年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
肥料取締法
をここに公布する。
肥料取締法
をここに公布する。
-本則-
施行日:令和二年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は
★挿入★
、肥料の品質等を
保全し
、その公正な取引と安全な施用を
確保するため、肥料の規格及び施用基準の公定、登録、検査等を行い
、もつて農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資することを目的とする。
第一条
この法律は
、肥料の生産等に関する規制を行うことにより
、肥料の品質等を
確保するとともに
、その公正な取引と安全な施用を
確保し
、もつて農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資することを目的とする。
(平一五法七三・一部改正)
(平一五法七三・令元法六二・一部改正)
施行日:令和三年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「肥料」とは、植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため
土じよう
に化学的変化をもたらすことを目的として土地に
ほどこされる
物及び植物の栄養に供することを目的として植物に
ほどこされる
物をいう。
第二条
この法律において「肥料」とは、植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため
土壌
に化学的変化をもたらすことを目的として土地に
施される
物及び植物の栄養に供することを目的として植物に
施される
物をいう。
2
この法律において「特殊肥料」とは、農林水産大臣の指定する米ぬか、
たい肥
その他の肥料をいい、「普通肥料」とは、特殊肥料以外の肥料をいう。
2
この法律において「特殊肥料」とは、農林水産大臣の指定する米ぬか、
堆肥
その他の肥料をいい、「普通肥料」とは、特殊肥料以外の肥料をいう。
3
この法律において「保証成分量」とは、生産業者、輸入業者又は販売業者が、その生産し、輸入し、又は販売する普通肥料につき、それが含有しているものとして保証する主成分
(肥料の種別ごとに政令で定める主要な成分をいう。以下同じ。)
の最小量を百分比で
表わし
たものをいう。
3
この法律において「保証成分量」とは、生産業者、輸入業者又は販売業者が、その生産し、輸入し、又は販売する普通肥料につき、それが含有しているものとして保証する主成分
★削除★
の最小量を百分比で
表し
たものをいう。
4
この法律において「生産業者」とは、肥料の生産(配合、加工及び採取を含む。以下同じ。)を業とする者をいい、「輸入業者」とは、肥料の輸入を業とする者をいい、「販売業者」とは、肥料の販売を業とする者であつて生産業者及び輸入業者以外のものをいう。
4
この法律において「生産業者」とは、肥料の生産(配合、加工及び採取を含む。以下同じ。)を業とする者をいい、「輸入業者」とは、肥料の輸入を業とする者をいい、「販売業者」とは、肥料の販売を業とする者であつて生産業者及び輸入業者以外のものをいう。
(昭三一法一四五・昭三六法一六一・昭五三法八七・一部改正)
(昭三一法一四五・昭三六法一六一・昭五三法八七・令元法六二・一部改正)
施行日:令和三年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(公定規格)
(公定規格)
第三条
農林水産大臣は、普通肥料につき、その種類ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項についての規格(以下「公定規格」という。)を定める。
第三条
農林水産大臣は、普通肥料につき、その種類ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項についての規格(以下「公定規格」という。)を定める。
一
次条第一項第一号、第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる普通肥料
★挿入★
含有すべき主成分の最小量又は最大量、含有を許される植物にとつての有害成分の最大量その他必要な事項
一
次条第一項第一号、第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる普通肥料
(次号に掲げるものを除く。)
含有すべき主成分の最小量又は最大量、含有を許される植物にとつての有害成分の最大量その他必要な事項
★新設★
二
次条第一項第一号、第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる普通肥料のうち、その原料の範囲を限定しなければ品質の確保が困難なものとして農林水産省令で定めるもの 含有すべき主成分の最小量又は最大量、使用される原料、含有を許される植物にとつての有害成分の最大量その他必要な事項
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
次条第一項第三号及び第五号に掲げる普通肥料
含有
を許される植物にとつての有害成分の最大量その他必要な事項
三
次条第一項第三号及び第五号に掲げる普通肥料
使用される原料、含有
を許される植物にとつての有害成分の最大量その他必要な事項
2
農林水産大臣は、公定規格を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、その期日の
少くとも
三十日前までに、これを公告しなければならない。
2
農林水産大臣は、公定規格を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、その期日の
少なくとも
三十日前までに、これを公告しなければならない。
(昭三一法一四五・昭五三法八七・平一一法一一一・平一五法七三・一部改正)
(昭三一法一四五・昭五三法八七・平一一法一一一・平一五法七三・令元法六二・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(登録を受ける義務)
(登録を受ける義務)
第四条
普通肥料を業として生産しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第一号から第六号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第七号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
ただし、普通肥料で公定規格が定められていないもの及び専ら登録を受けた普通肥料(第三号から第五号までに掲げる普通肥料を除く。)が原料として配合される普通肥料であつて農林水産省令で定めるもの(以下「指定配合肥料」という。)については、この限りでない。
第四条
普通肥料を業として生産しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第一号から第六号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第七号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
★削除★
一
化学的方法によつて生産される普通肥料(第三号から第五号までに掲げるもの及び石灰質肥料を除く。)
一
化学的方法によつて生産される普通肥料(第三号から第五号までに掲げるもの及び石灰質肥料を除く。)
二
化学的方法以外の方法によつて生産される普通肥料であつて、窒素、りん酸、加里、石灰及び苦土以外の成分を主成分として保証するもの(第四号に掲げるものを除く。)
二
化学的方法以外の方法によつて生産される普通肥料であつて、窒素、りん酸、加里、石灰及び苦土以外の成分を主成分として保証するもの(第四号に掲げるものを除く。)
三
汚泥を原料として生産される普通肥料その他のその原料の特性からみて銘柄ごとの主要な成分が著しく異なる普通肥料であつて、植物にとつての有害成分を含有するおそれが高いものとして農林水産省令で定めるもの(第五号に掲げるものを除く。)
三
汚泥を原料として生産される普通肥料その他のその原料の特性からみて銘柄ごとの主要な成分が著しく異なる普通肥料であつて、植物にとつての有害成分を含有するおそれが高いものとして農林水産省令で定めるもの(第五号に掲げるものを除く。)
四
含有している成分である物質が植物に残留する性質(以下「残留性」という。)からみて、施用方法によつては、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されるものとして政令で定める普通肥料(以下「特定普通肥料」といい、次号に掲げるものを除く。)
四
含有している成分である物質が植物に残留する性質(以下「残留性」という。)からみて、施用方法によつては、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されるものとして政令で定める普通肥料(以下「特定普通肥料」といい、次号に掲げるものを除く。)
五
特定普通肥料であつて、第三号の農林水産省令で定める普通肥料に該当するもの
五
特定普通肥料であつて、第三号の農林水産省令で定める普通肥料に該当するもの
六
前各号に掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合される普通肥料(前三号に掲げるものを除く。)
六
前各号に掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合される普通肥料(前三号に掲げるものを除く。)
七
前各号に掲げる普通肥料以外の普通肥料(石灰質肥料を含む。)
七
前各号に掲げる普通肥料以外の普通肥料(石灰質肥料を含む。)
★新設★
2
前項の規定は、次に掲げる肥料については、適用しない。
一
普通肥料で公定規格が定められていないもの
二
専ら登録を受けた普通肥料(前項第三号から第五号までに掲げるものを除く。)が原料として配合される普通肥料(配合に伴い農林水産大臣が定める方法により加工されるものを含む。)であつて、配合又は加工に伴い化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産省令で定めるもの
三
専ら登録を受けた普通肥料(前項第四号及び第五号に掲げるものを除く。)及び登録を受けた普通肥料(同項第三号に掲げるものに限る。)若しくは特殊肥料(第二十二条第一項の規定による届出がされたものに限る。次号において同じ。)又はその双方が原料として配合される普通肥料(配合に伴い農林水産大臣が定める方法により加工されるものを含む。)であつて、配合又は加工に伴い化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産省令で定めるもの
四
登録を受けた普通肥料(前項第四号及び第五号に掲げるものを除く。)若しくは特殊肥料又はその双方に、地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)第十一条第一項に規定する土壌改良資材(肥料であるものを除く。)のうち農林水産省令で定めるもの(以下「指定土壌改良資材」という。)が混入される普通肥料(混入に伴い農林水産大臣が定める方法により加工されるものを含む。)であつて、混入又は加工に伴い化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産省令で定めるもの
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合その他政令で定める者(
以下
「農業協同組合等」という。)は、公定規格が定められている
前項第六号
に掲げる普通肥料(同項第三号から第五号までに掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合されるものを除く。)を業として生産しようとする場合には、同項の規定にかかわらず、当該肥料を生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
3
都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合その他政令で定める者(
第十六条の二第二項において
「農業協同組合等」という。)は、公定規格が定められている
第一項第六号
に掲げる普通肥料(同項第三号から第五号までに掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合されるものを除く。)を業として生産しようとする場合には、同項の規定にかかわらず、当該肥料を生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
普通肥料を業として輸入しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、農林水産大臣の登録を受けなければならない。ただし、
普通肥料で公定規格が定められていないもの、指定配合肥料
及び第三十三条の二第一項の規定による登録を受けた普通肥料については、この限りでない。
4
普通肥料を業として輸入しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、農林水産大臣の登録を受けなければならない。ただし、
第二項各号に掲げる普通肥料
及び第三十三条の二第一項の規定による登録を受けた普通肥料については、この限りでない。
(昭二九法七五・昭三一法一四五・昭五三法八七・昭五八法四〇・昭五八法五七・平一一法一一一・平一一法一六〇・平一五法七三・一部改正)
(昭二九法七五・昭三一法一四五・昭五三法八七・昭五八法四〇・昭五八法五七・平一一法一一一・平一一法一六〇・平一五法七三・令元法六二・一部改正)
施行日:令和三年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(登録を受ける義務)
(登録を受ける義務)
第四条
普通肥料を業として生産しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第一号から第六号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第七号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
第四条
普通肥料を業として生産しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第一号から第六号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第七号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
一
化学的方法によつて生産される普通肥料(第三号から第五号までに掲げるもの及び石灰質肥料を除く。)
一
化学的方法によつて生産される普通肥料(第三号から第五号までに掲げるもの及び石灰質肥料を除く。)
二
化学的方法以外の方法によつて生産される普通肥料であつて、窒素、りん酸、加里、石灰及び苦土以外の成分を主成分として保証するもの(第四号に掲げるものを除く。)
二
化学的方法以外の方法によつて生産される普通肥料であつて、窒素、りん酸、加里、石灰及び苦土以外の成分を主成分として保証するもの(第四号に掲げるものを除く。)
三
汚泥を原料として生産される普通肥料その他のその原料の特性からみて銘柄ごとの
主要な成分
が著しく異なる普通肥料であつて、植物にとつての有害成分を含有するおそれが高いものとして農林水産省令で定めるもの(第五号に掲げるものを除く。)
三
汚泥を原料として生産される普通肥料その他のその原料の特性からみて銘柄ごとの
主成分
が著しく異なる普通肥料であつて、植物にとつての有害成分を含有するおそれが高いものとして農林水産省令で定めるもの(第五号に掲げるものを除く。)
四
含有している成分である物質が植物に残留する性質(以下「残留性」という。)からみて、施用方法によつては、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されるものとして政令で定める普通肥料(以下「特定普通肥料」といい、次号に掲げるものを除く。)
四
含有している成分である物質が植物に残留する性質(以下「残留性」という。)からみて、施用方法によつては、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されるものとして政令で定める普通肥料(以下「特定普通肥料」といい、次号に掲げるものを除く。)
五
特定普通肥料であつて、第三号の農林水産省令で定める普通肥料に該当するもの
五
特定普通肥料であつて、第三号の農林水産省令で定める普通肥料に該当するもの
六
前各号に掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合される普通肥料(前三号に掲げるものを除く。)
六
前各号に掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合される普通肥料(前三号に掲げるものを除く。)
七
前各号に掲げる普通肥料以外の普通肥料(石灰質肥料を含む。)
七
前各号に掲げる普通肥料以外の普通肥料(石灰質肥料を含む。)
2
前項の規定は、次に掲げる肥料については、適用しない。
2
前項の規定は、次に掲げる肥料については、適用しない。
一
普通肥料で公定規格が定められていないもの
一
普通肥料で公定規格が定められていないもの
二
専ら登録を受けた普通肥料(前項第三号から第五号までに掲げるものを除く。)が原料として配合される普通肥料(配合に伴い農林水産大臣が定める方法により加工されるものを含む。)であつて、配合又は加工に伴い化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産省令で定めるもの
二
専ら登録を受けた普通肥料(前項第三号から第五号までに掲げるものを除く。)が原料として配合される普通肥料(配合に伴い農林水産大臣が定める方法により加工されるものを含む。)であつて、配合又は加工に伴い化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産省令で定めるもの
三
専ら登録を受けた普通肥料(前項第四号及び第五号に掲げるものを除く。)及び登録を受けた普通肥料(同項第三号に掲げるものに限る。)若しくは特殊肥料(第二十二条第一項の規定による届出がされたものに限る。次号において同じ。)又はその双方が原料として配合される普通肥料(配合に伴い農林水産大臣が定める方法により加工されるものを含む。)であつて、配合又は加工に伴い化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産省令で定めるもの
三
専ら登録を受けた普通肥料(前項第四号及び第五号に掲げるものを除く。)及び登録を受けた普通肥料(同項第三号に掲げるものに限る。)若しくは特殊肥料(第二十二条第一項の規定による届出がされたものに限る。次号において同じ。)又はその双方が原料として配合される普通肥料(配合に伴い農林水産大臣が定める方法により加工されるものを含む。)であつて、配合又は加工に伴い化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産省令で定めるもの
四
登録を受けた普通肥料(前項第四号及び第五号に掲げるものを除く。)若しくは特殊肥料又はその双方に、地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)第十一条第一項に規定する土壌改良資材(肥料であるものを除く。)のうち農林水産省令で定めるもの(以下「指定土壌改良資材」という。)が混入される普通肥料(混入に伴い農林水産大臣が定める方法により加工されるものを含む。)であつて、混入又は加工に伴い化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産省令で定めるもの
四
登録を受けた普通肥料(前項第四号及び第五号に掲げるものを除く。)若しくは特殊肥料又はその双方に、地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)第十一条第一項に規定する土壌改良資材(肥料であるものを除く。)のうち農林水産省令で定めるもの(以下「指定土壌改良資材」という。)が混入される普通肥料(混入に伴い農林水産大臣が定める方法により加工されるものを含む。)であつて、混入又は加工に伴い化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産省令で定めるもの
3
都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合その他政令で定める者(第十六条の二第二項において「農業協同組合等」という。)は、公定規格が定められている第一項第六号に掲げる普通肥料(同項第三号から第五号までに掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合されるものを除く。)を業として生産しようとする場合には、同項の規定にかかわらず、当該肥料を生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
3
都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合その他政令で定める者(第十六条の二第二項において「農業協同組合等」という。)は、公定規格が定められている第一項第六号に掲げる普通肥料(同項第三号から第五号までに掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合されるものを除く。)を業として生産しようとする場合には、同項の規定にかかわらず、当該肥料を生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
4
普通肥料を業として輸入しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、農林水産大臣の登録を受けなければならない。ただし、第二項各号に掲げる普通肥料及び第三十三条の二第一項の規定による登録を受けた普通肥料については、この限りでない。
4
普通肥料を業として輸入しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、農林水産大臣の登録を受けなければならない。ただし、第二項各号に掲げる普通肥料及び第三十三条の二第一項の規定による登録を受けた普通肥料については、この限りでない。
(昭二九法七五・昭三一法一四五・昭五三法八七・昭五八法四〇・昭五八法五七・平一一法一一一・平一一法一六〇・平一五法七三・令元法六二・一部改正)
(昭二九法七五・昭三一法一四五・昭五三法八七・昭五八法四〇・昭五八法五七・平一一法一一一・平一一法一六〇・平一五法七三・令元法六二・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(仮登録を受ける義務)
(仮登録を受ける義務)
第五条
普通肥料で公定規格が定められていないもの(
指定配合肥料
及び第三十三条の二第一項の規定による仮登録を受けた普通肥料を除く。)を業として生産し、又は輸入しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、農林水産大臣の仮登録を受けなければならない。
第五条
普通肥料で公定規格が定められていないもの(
前条第二項第二号から第四号までに掲げる普通肥料(以下「指定混合肥料」という。)
及び第三十三条の二第一項の規定による仮登録を受けた普通肥料を除く。)を業として生産し、又は輸入しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、農林水産大臣の仮登録を受けなければならない。
(昭五三法八七・昭五八法四〇・昭五八法五七・一部改正)
(昭五三法八七・昭五八法四〇・昭五八法五七・令元法六二・一部改正)
施行日:令和三年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(登録及び仮登録の申請)
(登録及び仮登録の申請)
第六条
登録又は仮登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、次の事項を記載した申請書に登録又は仮登録を受けようとする肥料の見本を添えて、農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
第六条
登録又は仮登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、次の事項を記載した申請書に登録又は仮登録を受けようとする肥料の見本を添えて、農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
一
氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
肥料の種類及び名称(仮登録の場合には肥料の名称)
二
肥料の種類及び名称(仮登録の場合には肥料の名称)
三
保証成分量その他の規格(第四条第一項第三号及び第五号に掲げる肥料にあつては、
含有を許される植物にとつての有害成分の最大量
その他の規格。第十条第五号及び第十六条第一項第三号において同じ。)
三
保証成分量その他の規格(第四条第一項第三号及び第五号に掲げる肥料にあつては、
使用される原料
その他の規格。第十条第五号及び第十六条第一項第三号において同じ。)
四
生産業者にあつては生産する事業場の名称及び所在地
四
生産業者にあつては生産する事業場の名称及び所在地
五
保管する施設の所在地
五
保管する施設の所在地
六
原料、生産の方法等からみて、植物に害がないことを明らかにするために特に必要があるものとして農林水産省令で定める肥料
並びに第四条第一項第三号及び第五号に掲げる肥料
の登録にあつては、植物に対する害に関する栽培試験の成績
六
原料、生産の方法等からみて、植物に害がないことを明らかにするために特に必要があるものとして農林水産省令で定める肥料
★削除★
の登録にあつては、植物に対する害に関する栽培試験の成績
七
特定普通肥料の登録にあつては、適用植物の範囲
七
特定普通肥料の登録にあつては、適用植物の範囲
八
農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料の登録にあつては、施用方法及び残留性に関する栽培試験の成績
八
農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料の登録にあつては、施用方法及び残留性に関する栽培試験の成績
九
仮登録にあつては施用方法及び栽培試験の成績
九
仮登録にあつては施用方法及び栽培試験の成績
十
特定普通肥料の仮登録にあつては、適用植物の範囲
十
特定普通肥料の仮登録にあつては、適用植物の範囲
十一
その他農林水産省令で定める事項
十一
その他農林水産省令で定める事項
2
農林水産大臣の登録又は仮登録の申請をする者は、その申請に対する調査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2
農林水産大臣の登録又は仮登録の申請をする者は、その申請に対する調査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(昭二九法七五・昭三一法一四五・昭五三法二七・昭五三法八七・昭五八法四〇・平一一法一一一・平一一法一六〇・平一五法七三・一部改正)
(昭二九法七五・昭三一法一四五・昭五三法二七・昭五三法八七・昭五八法四〇・平一一法一一一・平一一法一六〇・平一五法七三・令元法六二・一部改正)
施行日:令和三年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(登録)
(登録)
第七条
前条第一項の規定により登録の申請があつたときは、農林水産大臣は独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、都道府県知事はその職員に、申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせ、当該肥料が公定規格に適合し、かつ、当該肥料の名称が第二十六条第二項の規定に違反しないことを確認したときは、当該肥料を登録しなければならない。ただし、調査の結果、前条第一項第六号の農林水産省令で定める肥料
並びに第四条第一項第三号及び第五号に掲げる肥料
については、通常の施用方法に従い当該肥料を施用する場合に、植物に害があると認められるとき、農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料については、申請書に記載された適用植物の範囲及び施用方法に従い当該特定普通肥料を施用する場合に、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるときは、この限りでない。
第七条
前条第一項の規定により登録の申請があつたときは、農林水産大臣は独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、都道府県知事はその職員に、申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせ、当該肥料が公定規格に適合し、かつ、当該肥料の名称が第二十六条第二項の規定に違反しないことを確認したときは、当該肥料を登録しなければならない。ただし、調査の結果、前条第一項第六号の農林水産省令で定める肥料
★削除★
については、通常の施用方法に従い当該肥料を施用する場合に、植物に害があると認められるとき、農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料については、申請書に記載された適用植物の範囲及び施用方法に従い当該特定普通肥料を施用する場合に、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるときは、この限りでない。
2
調査項目、調査方法その他前項の調査の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
2
調査項目、調査方法その他前項の調査の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
3
農林水産大臣は、特定普通肥料について第一項の規定による登録をしようとするときは、厚生労働大臣及び環境大臣に協議しなければならない。
3
農林水産大臣は、特定普通肥料について第一項の規定による登録をしようとするときは、厚生労働大臣及び環境大臣に協議しなければならない。
(昭五三法八七・昭五八法四〇・平一一法一一一・平一一法一六〇・平一一法一八六・平一五法七三・平一九法八・一部改正)
(昭五三法八七・昭五八法四〇・平一一法一一一・平一一法一六〇・平一一法一八六・平一五法七三・平一九法八・令元法六二・一部改正)
施行日:令和元年十二月四日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(仮登録)
(仮登録)
第八条
第六条第一項の規定により仮登録の申請があつたときは、農林水産大臣は、センターに申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせなければならない。ただし、申請に係る肥料が次条第三項の規定により仮登録を取り消されたもの
★挿入★
であるときは、調査をさせないでその申請を却下することができる。
第八条
第六条第一項の規定により仮登録の申請があつたときは、農林水産大臣は、センターに申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせなければならない。ただし、申請に係る肥料が次条第三項の規定により仮登録を取り消されたもの
と同一のもの(名称が異なる場合を含む。)
であるときは、調査をさせないでその申請を却下することができる。
2
前条第二項の規定は、前項の調査について準用する。
2
前条第二項の規定は、前項の調査について準用する。
3
農林水産大臣は、第一項の規定による調査の結果、当該肥料の主成分の含有量及びその効果その他その品質が公定規格の定めがある類似する種類の肥料と同等であると認められ、当該肥料の名称が第二十六条第二項の規定に違反しないことを確認したときは、当該肥料の仮登録をしなければならない。ただし、申請書に記載された施用方法に従い当該肥料を施用する場合に、植物に害があると認められるとき、及び農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料について、申請書に記載された適用植物の範囲及び施用方法に従い当該特定普通肥料を施用する場合に、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるときは、この限りでない。
3
農林水産大臣は、第一項の規定による調査の結果、当該肥料の主成分の含有量及びその効果その他その品質が公定規格の定めがある類似する種類の肥料と同等であると認められ、当該肥料の名称が第二十六条第二項の規定に違反しないことを確認したときは、当該肥料の仮登録をしなければならない。ただし、申請書に記載された施用方法に従い当該肥料を施用する場合に、植物に害があると認められるとき、及び農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料について、申請書に記載された適用植物の範囲及び施用方法に従い当該特定普通肥料を施用する場合に、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるときは、この限りでない。
4
前条第三項の規定は、前項の規定による特定普通肥料の仮登録について準用する。
4
前条第三項の規定は、前項の規定による特定普通肥料の仮登録について準用する。
(昭五三法八七・昭五八法四〇・平一一法一八六・平一五法七三・平一九法八・一部改正)
(昭五三法八七・昭五八法四〇・平一一法一八六・平一五法七三・平一九法八・令元法六二・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(
指定配合肥料
の生産業者及びその輸入業者の届出)
(
指定混合肥料
の生産業者及びその輸入業者の届出)
第十六条の二
指定配合肥料
の生産業者又はその輸入業者は、その事業を開始する
二週間
前までに、輸入業者及び第四条第一項第一号
又は第二号の
普通肥料の一種以上が原料として配合される
指定配合肥料
の生産業者にあつては農林水産大臣に、その他の生産業者にあつてはその生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
第十六条の二
指定混合肥料
の生産業者又はその輸入業者は、その事業を開始する
一週間
前までに、輸入業者及び第四条第一項第一号
から第三号までに掲げる
普通肥料の一種以上が原料として配合される
指定混合肥料
の生産業者にあつては農林水産大臣に、その他の生産業者にあつてはその生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
一
氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
一
氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
肥料の名称
二
肥料の名称
★新設★
三
第四条第二項第二号から第四号までに掲げる普通肥料のいずれに該当するかの別
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
生産業者にあつては生産する事業場の名称及び所在地
四
生産業者にあつては生産する事業場の名称及び所在地
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
保管する施設の所在地
五
保管する施設の所在地
2
農業協同組合等が第四条第一項第一号又は
第二号の
普通肥料の一種以上が原料として配合される
指定配合肥料
の生産業者である場合には、前項の規定にかかわらず、当該肥料を生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事に、同項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
2
農業協同組合等が第四条第一項第一号又は
第二号に掲げる
普通肥料の一種以上が原料として配合される
指定混合肥料(同項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されるものを除く。)
の生産業者である場合には、前項の規定にかかわらず、当該肥料を生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事に、同項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
3
指定配合肥料
の生産業者又はその輸入業者は、第一項の届出事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
3
指定混合肥料
の生産業者又はその輸入業者は、第一項の届出事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
(昭五八法四〇・追加)
(昭五八法四〇・追加、令元法六二・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(生産業者保証票及び輸入業者保証票)
(生産業者保証票及び輸入業者保証票)
第十七条
生産業者又は輸入業者は、普通肥料を生産し、又は輸入したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部(容器及び包装を用いないものにあつては各荷口又は各個。以下同じ。)に次の事項を記載した生産業者保証票又は輸入業者保証票を付さなければならない。当該肥料が自己の所有又は管理に属している間に、当該保証票が滅失し、又はその記載が不明となつたときも、また同様とする。ただし、輸入業者が第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料を輸入したときは、この限りでない。
第十七条
生産業者又は輸入業者は、普通肥料を生産し、又は輸入したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部(容器及び包装を用いないものにあつては各荷口又は各個。以下同じ。)に次の事項を記載した生産業者保証票又は輸入業者保証票を付さなければならない。当該肥料が自己の所有又は管理に属している間に、当該保証票が滅失し、又はその記載が不明となつたときも、また同様とする。ただし、輸入業者が第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料を輸入したときは、この限りでない。
一
生産業者保証票又は輸入業者保証票という文字
一
生産業者保証票又は輸入業者保証票という文字
二
肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は
指定配合肥料
の場合には肥料の名称)
二
肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は
指定混合肥料
の場合には肥料の名称)
三
保証成分量(第四条第一項第三号及び第五号
★挿入★
に掲げる普通肥料にあつては、その種類ごとに農林水産大臣が定める主要な成分の含有量)
三
保証成分量(第四条第一項第三号及び第五号
並びに同条第二項第三号及び第四号
に掲げる普通肥料にあつては、その種類ごとに農林水産大臣が定める主要な成分の含有量)
四
生産業者又は輸入業者の氏名又は名称及び住所
四
生産業者又は輸入業者の氏名又は名称及び住所
五
生産し、又は輸入した年月
五
生産し、又は輸入した年月
六
生産業者にあつては生産した事業場の名称及び所在地
六
生産業者にあつては生産した事業場の名称及び所在地
七
正味重量
七
正味重量
八
指定配合肥料
以外の肥料にあつては、登録番号又は仮登録番号
八
指定混合肥料
以外の肥料にあつては、登録番号又は仮登録番号
九
特定普通肥料にあつては、登録又は仮登録に係る適用植物の範囲及び施用方法
九
特定普通肥料にあつては、登録又は仮登録に係る適用植物の範囲及び施用方法
十
第二十五条ただし書の規定により異物を混入した場合
★挿入★
にあつては、その混入した物の名称及び混入の割合
十
第二十五条ただし書の規定により異物を混入した場合
(同条第一号に掲げる場合に限る。)
にあつては、その混入した物の名称及び混入の割合
十一
仮登録を受けた肥料又は
指定配合肥料
にあつてはその旨の表示
十一
仮登録を受けた肥料又は
指定混合肥料
にあつてはその旨の表示
★新設★
十二
第四条第二項第三号に掲げる普通肥料にあつては、その配合した普通肥料(同条第一項第三号に掲げるものに限る。)又は特殊肥料の種類及び配合の割合
★新設★
十三
第四条第二項第四号に掲げる普通肥料にあつては、その配合した普通肥料(同条第一項第三号に掲げるものに限る。)又は特殊肥料の種類及び配合の割合並びにその混入した指定土壌改良資材の種類及び混入の割合
★十四に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
その他農林水産省令で定める事項
十四
その他農林水産省令で定める事項
2
第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料の輸入業者は、当該肥料の容器若しくは包装を開き、若しくは変更したとき、又は容器若しくは包装のない当該肥料を容器に入れ、若しくは包装したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部に次の事項を記載した輸入業者保証票を付さなければならない。生産業者保証票が付されていないか、又はその記載が不明となつた当該肥料を輸入したとき、及び輸入した当該肥料が自己の所有又は管理に属している間に、生産業者保証票が滅失し、又はその記載が不明となつたときも、同様とする。
2
第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料の輸入業者は、当該肥料の容器若しくは包装を開き、若しくは変更したとき、又は容器若しくは包装のない当該肥料を容器に入れ、若しくは包装したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部に次の事項を記載した輸入業者保証票を付さなければならない。生産業者保証票が付されていないか、又はその記載が不明となつた当該肥料を輸入したとき、及び輸入した当該肥料が自己の所有又は管理に属している間に、生産業者保証票が滅失し、又はその記載が不明となつたときも、同様とする。
一
輸入業者保証票という文字
一
輸入業者保証票という文字
二
輸入業者の氏名又は名称及び住所
二
輸入業者の氏名又は名称及び住所
三
輸入した年月
三
輸入した年月
四
前項第二号、第三号、第七号から第十号まで及び
第十二号
に掲げる事項
四
前項第二号、第三号、第七号から第十号まで及び
第十四号
に掲げる事項
五
生産した者の氏名又は名称及び住所
五
生産した者の氏名又は名称及び住所
六
生産した年月
六
生産した年月
七
生産した事業場の名称及び所在地
七
生産した事業場の名称及び所在地
八
第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料である旨の表示
八
第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料である旨の表示
3
前項第五号から第七号までの事項その他農林水産省令で定める事項は、同項の輸入業者が知らないときは、同項の輸入業者保証票に記載しなくてもよい。
3
前項第五号から第七号までの事項その他農林水産省令で定める事項は、同項の輸入業者が知らないときは、同項の輸入業者保証票に記載しなくてもよい。
(昭三一法一四五・昭五八法四〇・昭五八法五七・平一一法一一一・平一一法一六〇・平一五法七三・一部改正)
(昭三一法一四五・昭五八法四〇・昭五八法五七・平一一法一一一・平一一法一六〇・平一五法七三・令元法六二・一部改正)
施行日:令和三年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(生産業者保証票及び輸入業者保証票)
(生産業者保証票及び輸入業者保証票)
第十七条
生産業者又は輸入業者は、普通肥料を生産し、又は輸入したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部(容器及び包装を用いないものにあつては各荷口又は各個。以下同じ。)に次の事項を記載した生産業者保証票又は輸入業者保証票を付さなければならない。当該肥料が自己の所有又は管理に属している間に、当該保証票が滅失し、又はその記載が不明となつたときも、また同様とする。ただし、輸入業者が第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料を輸入したときは、この限りでない。
第十七条
生産業者又は輸入業者は、普通肥料を生産し、又は輸入したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部(容器及び包装を用いないものにあつては各荷口又は各個。以下同じ。)に次の事項を記載した生産業者保証票又は輸入業者保証票を付さなければならない。当該肥料が自己の所有又は管理に属している間に、当該保証票が滅失し、又はその記載が不明となつたときも、また同様とする。ただし、輸入業者が第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料を輸入したときは、この限りでない。
一
生産業者保証票又は輸入業者保証票という文字
一
生産業者保証票又は輸入業者保証票という文字
二
肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定混合肥料の場合には肥料の名称)
二
肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定混合肥料の場合には肥料の名称)
三
保証成分量(第四条第一項第三号及び第五号並びに同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料にあつては、その種類ごとに農林水産大臣が定める
主要な成分
の含有量)
三
保証成分量(第四条第一項第三号及び第五号並びに同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料にあつては、その種類ごとに農林水産大臣が定める
主成分
の含有量)
四
生産業者又は輸入業者の氏名又は名称及び住所
四
生産業者又は輸入業者の氏名又は名称及び住所
五
生産し、又は輸入した年月
五
生産し、又は輸入した年月
六
生産業者にあつては生産した事業場の名称及び所在地
六
生産業者にあつては生産した事業場の名称及び所在地
七
正味重量
七
正味重量
八
指定混合肥料以外の肥料にあつては、登録番号又は仮登録番号
八
指定混合肥料以外の肥料にあつては、登録番号又は仮登録番号
九
特定普通肥料にあつては、登録又は仮登録に係る適用植物の範囲及び施用方法
九
特定普通肥料にあつては、登録又は仮登録に係る適用植物の範囲及び施用方法
十
第二十五条ただし書の規定により異物を混入した場合(同条第一号に掲げる場合に限る。)にあつては、その混入した物の名称及び混入の割合
十
第二十五条ただし書の規定により異物を混入した場合(同条第一号に掲げる場合に限る。)にあつては、その混入した物の名称及び混入の割合
十一
仮登録を受けた肥料又は指定混合肥料にあつてはその旨の表示
十一
仮登録を受けた肥料又は指定混合肥料にあつてはその旨の表示
十二
第四条第二項第三号に掲げる普通肥料にあつては、その配合した普通肥料(同条第一項第三号に掲げるものに限る。)又は特殊肥料の種類及び配合の割合
十二
第四条第二項第三号に掲げる普通肥料にあつては、その配合した普通肥料(同条第一項第三号に掲げるものに限る。)又は特殊肥料の種類及び配合の割合
十三
第四条第二項第四号に掲げる普通肥料にあつては、その配合した普通肥料(同条第一項第三号に掲げるものに限る。)又は特殊肥料の種類及び配合の割合並びにその混入した指定土壌改良資材の種類及び混入の割合
十三
第四条第二項第四号に掲げる普通肥料にあつては、その配合した普通肥料(同条第一項第三号に掲げるものに限る。)又は特殊肥料の種類及び配合の割合並びにその混入した指定土壌改良資材の種類及び混入の割合
十四
その他農林水産省令で定める事項
十四
その他農林水産省令で定める事項
2
第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料の輸入業者は、当該肥料の容器若しくは包装を開き、若しくは変更したとき、又は容器若しくは包装のない当該肥料を容器に入れ、若しくは包装したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部に次の事項を記載した輸入業者保証票を付さなければならない。生産業者保証票が付されていないか、又はその記載が不明となつた当該肥料を輸入したとき、及び輸入した当該肥料が自己の所有又は管理に属している間に、生産業者保証票が滅失し、又はその記載が不明となつたときも、同様とする。
2
第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料の輸入業者は、当該肥料の容器若しくは包装を開き、若しくは変更したとき、又は容器若しくは包装のない当該肥料を容器に入れ、若しくは包装したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部に次の事項を記載した輸入業者保証票を付さなければならない。生産業者保証票が付されていないか、又はその記載が不明となつた当該肥料を輸入したとき、及び輸入した当該肥料が自己の所有又は管理に属している間に、生産業者保証票が滅失し、又はその記載が不明となつたときも、同様とする。
一
輸入業者保証票という文字
一
輸入業者保証票という文字
二
輸入業者の氏名又は名称及び住所
二
輸入業者の氏名又は名称及び住所
三
輸入した年月
三
輸入した年月
四
前項第二号、第三号、第七号から第十号まで及び第十四号に掲げる事項
四
前項第二号、第三号、第七号から第十号まで及び第十四号に掲げる事項
五
生産した者の氏名又は名称及び住所
五
生産した者の氏名又は名称及び住所
六
生産した年月
六
生産した年月
七
生産した事業場の名称及び所在地
七
生産した事業場の名称及び所在地
八
第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料である旨の表示
八
第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料である旨の表示
3
前項第五号から第七号までの事項その他農林水産省令で定める事項は、同項の輸入業者が知らないときは、同項の輸入業者保証票に記載しなくてもよい。
3
前項第五号から第七号までの事項その他農林水産省令で定める事項は、同項の輸入業者が知らないときは、同項の輸入業者保証票に記載しなくてもよい。
(昭三一法一四五・昭五八法四〇・昭五八法五七・平一一法一一一・平一一法一六〇・平一五法七三・令元法六二・一部改正)
(昭三一法一四五・昭五八法四〇・昭五八法五七・平一一法一一一・平一一法一六〇・平一五法七三・令元法六二・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(販売業者保証票)
(販売業者保証票)
第十八条
販売業者は、普通肥料の容器若しくは包装を開き、若しくは変更したとき、又は容器若しくは包装のない普通肥料を容器に入れ、若しくは包装したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部に次の事項を記載した販売業者保証票を付さなければならない。生産業者保証票、輸入業者保証票及び販売業者保証票(以下「保証票」という。)が付されていないか、又はその記載が不明となつた普通肥料の引渡しを受けたとき、及び引渡しを受けた普通肥料が自己の所有又は管理に属している間に、その保証票が滅失し、又はその保証票の記載が不明となつたときも、また同様とする。
第十八条
販売業者は、普通肥料の容器若しくは包装を開き、若しくは変更したとき、又は容器若しくは包装のない普通肥料を容器に入れ、若しくは包装したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部に次の事項を記載した販売業者保証票を付さなければならない。生産業者保証票、輸入業者保証票及び販売業者保証票(以下「保証票」という。)が付されていないか、又はその記載が不明となつた普通肥料の引渡しを受けたとき、及び引渡しを受けた普通肥料が自己の所有又は管理に属している間に、その保証票が滅失し、又はその保証票の記載が不明となつたときも、また同様とする。
一
販売業者保証票という文字
一
販売業者保証票という文字
二
販売業者の氏名又は名称及び住所
二
販売業者の氏名又は名称及び住所
三
前条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで及び第九号から
第十二号
までに掲げる事項
三
前条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで及び第九号から
第十四号
までに掲げる事項
四
販売業者保証票を付した年月
四
販売業者保証票を付した年月
五
生産業者又は輸入業者(第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料にあつてはその生産した者)の氏名又は名称及び住所
五
生産業者又は輸入業者(第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料にあつてはその生産した者)の氏名又は名称及び住所
六
第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料にあつてはその旨の表示
六
第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料にあつてはその旨の表示
2
前条第一項第五号及び第六号並びに前項第五号の事項その他農林水産省令で定める事項は、販売業者が知らないときは、前項の販売業者保証票に記載しなくてもよい。
2
前条第一項第五号及び第六号並びに前項第五号の事項その他農林水産省令で定める事項は、販売業者が知らないときは、前項の販売業者保証票に記載しなくてもよい。
(昭三一法一四五・昭五八法四〇・昭五八法五七・平一一法一六〇・平一五法七三・一部改正)
(昭三一法一四五・昭五八法四〇・昭五八法五七・平一一法一六〇・平一五法七三・令元法六二・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(譲渡等の制限又は禁止)
(譲渡等の制限又は禁止)
第十九条
生産業者、輸入業者又は販売業者は、普通肥料(
指定配合肥料
を除く。)については、登録又は仮登録を受けており、かつ、保証票が付されているもの、
指定配合肥料
については、保証票が付されているものでなければ、これを譲り渡してはならない。
第十九条
生産業者、輸入業者又は販売業者は、普通肥料(
指定混合肥料
を除く。)については、登録又は仮登録を受けており、かつ、保証票が付されているもの、
指定混合肥料
については、保証票が付されているものでなければ、これを譲り渡してはならない。
2
天災地変により肥料が登録証又は仮登録証に記載された規格に適合しなくなつた場合及び農林水産省令で定めるやむを得ない事由が発生した場合において、命令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、生産業者、輸入業者又は販売業者は、前項の規定にかかわらず、普通肥料を譲り渡すことができる。
2
天災地変により肥料が登録証又は仮登録証に記載された規格に適合しなくなつた場合及び農林水産省令で定めるやむを得ない事由が発生した場合において、命令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、生産業者、輸入業者又は販売業者は、前項の規定にかかわらず、普通肥料を譲り渡すことができる。
3
農林水産大臣は、第十三条の三第一項(第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により変更の登録若しくは仮登録をし、又は登録若しくは仮登録を取り消した場合その他の場合において、特定普通肥料を施用することにより、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されることとなる事態の発生を防止するため必要があるときは、農林水産省令をもつて、生産業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該特定普通肥料につき、保証票の記載を変更しなければその譲渡若しくは引渡しをしてはならないことその他の譲渡若しくは引渡しの制限をし、又はその譲渡若しくは引渡しを禁止することができる。
3
農林水産大臣は、第十三条の三第一項(第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により変更の登録若しくは仮登録をし、又は登録若しくは仮登録を取り消した場合その他の場合において、特定普通肥料を施用することにより、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されることとなる事態の発生を防止するため必要があるときは、農林水産省令をもつて、生産業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該特定普通肥料につき、保証票の記載を変更しなければその譲渡若しくは引渡しをしてはならないことその他の譲渡若しくは引渡しの制限をし、又はその譲渡若しくは引渡しを禁止することができる。
(昭三一法一四五・昭五三法八七・昭五八法四〇・平一一法一六〇・平一五法七三・一部改正)
(昭三一法一四五・昭五三法八七・昭五八法四〇・平一一法一六〇・平一五法七三・令元法六二・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(保証票の記載事項の制限)
(保証票の記載事項の制限)
第二十条
保証票には、第十七条第一項各号若しくは第二項各号又は第十八条第一項各号に掲げる事項、商標及び商号並びに
生産業者保証票又は輸入業者保証票にあつては
荷口番号及び出荷年月以外の事項を記載し、又は虚偽の記載をしてはならない。
第二十条
保証票には、第十七条第一項各号若しくは第二項各号又は第十八条第一項各号に掲げる事項、商標及び商号並びに
★削除★
荷口番号及び出荷年月以外の事項を記載し、又は虚偽の記載をしてはならない。
(昭三一法一四五・昭五八法五七・一部改正)
(昭三一法一四五・昭五八法五七・令元法六二・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(施用上の注意等の表示命令)
(施用上の注意等の表示命令)
第二十一条
農林水産大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、その登録若しくは仮登録をした普通肥料又はその受理した届出に係る
指定配合肥料
の生産業者又は輸入業者に対し、当該肥料の施用上若しくは保管上の注意又は原料の使用割合その他その品質若しくは効果を明確にするために必要な事項を当該肥料の容器又は包装の外部に表示すべき旨を命ずることができる。
第二十一条
農林水産大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、その登録若しくは仮登録をした普通肥料又はその受理した届出に係る
指定混合肥料
の生産業者又は輸入業者に対し、当該肥料の施用上若しくは保管上の注意又は原料の使用割合その他その品質若しくは効果を明確にするために必要な事項を当該肥料の容器又は包装の外部に表示すべき旨を命ずることができる。
(昭二九法七五・昭三一法一四五・昭五三法八七・昭五八法四〇・一部改正)
(昭二九法七五・昭三一法一四五・昭五三法八七・昭五八法四〇・令元法六二・一部改正)
施行日:令和三年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(施用上の注意等の表示命令)
(普通肥料の表示の基準)
第二十一条
★新設★
第二十一条
農林水産大臣は、普通肥料について、その消費者が施用上若しくは保管上の注意を要すると認めるとき、又はその消費者が購入に際し品質若しくは効果を明確に識別することが著しく困難であり、かつ、施用上その品質若しくは効果を明確に識別することが特に必要であると認めるときは、次に掲げる事項を内容とする表示の基準を定め、これを告示するものとする。
一
施用上若しくは保管上の注意事項として表示すべき事項又は原料の使用割合その他その品質若しくは効果を明確にするために表示すべき事項
二
表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して生産業者、輸入業者又は販売業者が遵守すべき事項
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
農林水産大臣又は
都道府県知事は
、必要があると認めるときは
、その
登録若しくは仮登録をした
普通肥料又は
その受理した
届出に係る指定混合肥料
の生産業者又は輸入業者に対し、当該肥料の施用上若しくは保管上の注意又は原料の使用割合その他その品質若しくは効果を明確にするために必要な事項を当該肥料の容器又は包装の外部に表示すべき旨を命ずる
ことができる。
2
★削除★
都道府県知事は
★削除★
、その
登録した
普通肥料又は
その
届出に係る指定混合肥料
について、前項の表示の基準を定めるべき旨を農林水産大臣に申し出る
ことができる。
(昭二九法七五・昭三一法一四五・昭五三法八七・昭五八法四〇・令元法六二・一部改正)
(昭二九法七五・昭三一法一四五・昭五三法八七・昭五八法四〇・令元法六二・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(特殊肥料の生産業者及びその輸入業者の届出)
(特殊肥料の生産業者及びその輸入業者の届出)
第二十二条
特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、その事業を開始する
二週間
前までに、その生産する事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
第二十二条
特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、その事業を開始する
一週間
前までに、その生産する事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
一
氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
一
氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
肥料の
★挿入★
名称
二
肥料の
種類及び
名称
三
生産業者にあつては生産する事業場の名称及び所在地
三
生産業者にあつては生産する事業場の名称及び所在地
四
保管する施設の所在地
四
保管する施設の所在地
2
特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、前項の届出事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、また同様とする。
2
特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、前項の届出事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、また同様とする。
(昭三一法一四五・昭五八法四〇・一部改正)
(昭三一法一四五・昭五八法四〇・令元法六二・一部改正)
施行日:令和三年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(特殊肥料の表示の基準)
(特殊肥料の表示の基準)
第二十二条の二
農林水産大臣は、特殊肥料のうち、
★挿入★
その消費者が購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、施用上その品質を識別することが特に必要であるため
その品質に関する
表示の適正化を図る必要があるものとして政令で定める種類のものについて、
その種類ごとに、次に掲げる事項につき表示の基準となるべき事項
を定め、これを告示するものとする。
第二十二条の二
農林水産大臣は、特殊肥料のうち、
その消費者が施用上若しくは保管上の注意を要するため、又は
その消費者が購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、施用上その品質を識別することが特に必要であるため
、その
表示の適正化を図る必要があるものとして政令で定める種類のものについて、
次に掲げる事項を内容とする表示の基準
を定め、これを告示するものとする。
一
主要な成分
の含有量、原料その他品質に関し表示すべき事項
一
施用上若しくは保管上の注意事項として表示すべき事項又は主成分
の含有量、原料その他品質に関し表示すべき事項
二
表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して生産業者、輸入業者又は販売業者が遵守すべき事項
二
表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して生産業者、輸入業者又は販売業者が遵守すべき事項
2
都道府県知事は、特殊肥料の種類を示して、前項の表示の基準
となるべき事項
を定めるべき旨を農林水産大臣に申し出ることができる。
2
都道府県知事は、特殊肥料の種類を示して、前項の表示の基準
★削除★
を定めるべき旨を農林水産大臣に申し出ることができる。
(平一一法一一一・追加)
(平一一法一一一・追加、令元法六二・一部改正)
施行日:令和三年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(指示等)
(指示等)
第二十二条の三
農林水産大臣は、
★挿入★
前条第一項の規定により告示された同項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」と
いう
。)を表示せず、又は
同項の
規定により告示された同項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」と
いう
。)を遵守しない生産業者、輸入業者又は販売業者があるときは、当該生産業者、輸入業者又は販売業者に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
第二十二条の三
農林水産大臣は、
第二十一条第一項の規定により告示された同項第一号に掲げる事項若しくは
前条第一項の規定により告示された同項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」と
総称する
。)を表示せず、又は
第二十一条第一項の規定により告示された同項第二号に掲げる事項若しくは前条第一項の
規定により告示された同項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」と
総称する
。)を遵守しない生産業者、輸入業者又は販売業者があるときは、当該生産業者、輸入業者又は販売業者に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
2
農林水産大臣は、前項の指示に従わない生産業者、輸入業者又は販売業者があるときは、その旨を公表することができる。
2
農林水産大臣は、前項の指示に従わない生産業者、輸入業者又は販売業者があるときは、その旨を公表することができる。
★新設★
3
農林水産大臣は、第一項の指示を受けた者が当該指示に従わなかつた場合において、当該指示に係る表示事項又は遵守事項が、消費者の利益に資するため特に表示の適正化を図る必要があるものとして農林水産大臣が定めるものに該当するときは、その者に対し、当該指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
★新設★
4
農林水産大臣は、前項の規定による命令を受けた者(販売業者、都道府県知事の登録した普通肥料若しくはその届出に係る指定混合肥料の生産業者又は特殊肥料の生産業者若しくは輸入業者に限る。)が、当該命令に従わなかつた場合には、その旨を当該肥料の販売若しくは生産の業務を行う事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
(平一一法一一一・追加)
(平一一法一一一・追加、令元法六二・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(異物混入の禁止)
(異物混入の禁止)
第二十五条
生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産し、輸入し、又は販売する肥料に、その品質が低下するような異物を混入してはならない。ただし、
政令で定める種類の普通肥料の生産業者が当該普通肥料につき公定規格で定める農薬その他の物を公定規格で定めるところにより混入する
場合は、この限りでない。
第二十五条
生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産し、輸入し、又は販売する肥料に、その品質が低下するような異物を混入してはならない。ただし、
次に掲げる
場合は、この限りでない。
★新設★
一
政令で定める種類の普通肥料の生産業者が当該普通肥料につき公定規格で定める農薬その他の物を公定規格で定めるところにより混入する場合
★新設★
二
第四条第二項第四号に掲げる普通肥料の生産業者が当該普通肥料を生産するに当たつて指定土壌改良資材を混入する場合
(昭三一法一四五・昭三六法一六一・一部改正)
(昭三一法一四五・昭三六法一六一・令元法六二・一部改正)
施行日:令和三年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(虚偽の宣伝等の禁止)
(虚偽の宣伝等の禁止)
第二十六条
生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産し、輸入し、又は販売する肥料の主成分
の含有量又はその効果
に関して虚偽の宣伝をしてはならない。
第二十六条
生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産し、輸入し、又は販売する肥料の主成分
若しくはその含有量、効果、原料又は生産の方法
に関して虚偽の宣伝をしてはならない。
2
生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産し、輸入し、又は販売する肥料について、その主成分
又は効果
に関して誤解を生ずるおそれのある名称を用いてはならない。
2
生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産し、輸入し、又は販売する肥料について、その主成分
若しくはその含有量、効果、原料又は生産の方法
に関して誤解を生ずるおそれのある名称を用いてはならない。
(令元法六二・一部改正)
施行日:令和三年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(帳簿の備付)
(帳簿の備付)
第二十七条
肥料の生産業者
★挿入★
は、その
生産する事業場
ごとに帳簿を備え、肥料を
生産した
ときは、
毎日
、その名称
及び数量
を記載しなければならない。
第二十七条
肥料の生産業者
又は輸入業者
は、その
生産又は輸入の業務を行う事業場
ごとに帳簿を備え、肥料を
生産し、又は輸入した
ときは、
農林水産省令で定めるところにより
、その名称
、数量及び原料その他の農林水産省令で定める事項
を記載しなければならない。
2
肥料の生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産、輸入又は販売の業務を行う事業場ごとに帳簿を備え、肥料を購入し
、輸入し
、又は生産業者、輸入業者若しくは販売業者に販売したときは、
その都度
、その名称、数量、年月日及び相手方の氏名又は名称を記載しなければならない。
2
肥料の生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産、輸入又は販売の業務を行う事業場ごとに帳簿を備え、肥料を購入し
★削除★
、又は生産業者、輸入業者若しくは販売業者に販売したときは、
農林水産省令で定めるところにより
、その名称、数量、年月日及び相手方の氏名又は名称を記載しなければならない。
3
前二項の帳簿は、二年間保存しなければならない。
3
前二項の帳簿は、二年間保存しなければならない。
(令元法六二・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第二十九条
農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の
目的を達成するため必要があると認めるときは
、生産業者若しくは輸入業者、肥料の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者又は肥料を施用する者からその業務又は肥料の施用に関し報告を徴することができる。
第二十九条
農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の
施行に必要な限度において
、生産業者若しくは輸入業者、肥料の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者又は肥料を施用する者からその業務又は肥料の施用に関し報告を徴することができる。
2
農林水産大臣は、第十九条第三項、第二十二条の三、第三十一条第四項又は第三十一条の二の規定の施行に必要な限度において、販売業者からその業務に関し報告を徴することができる。
2
農林水産大臣は、第十九条第三項、第二十二条の三、第三十一条第四項又は第三十一条の二の規定の施行に必要な限度において、販売業者からその業務に関し報告を徴することができる。
3
都道府県知事は、この法律の
目的を達成するため必要があると認めるときは
、販売業者からその業務に関し報告を徴することができる。
3
都道府県知事は、この法律の
施行に必要な限度において
、販売業者からその業務に関し報告を徴することができる。
4
都道府県知事は、第一項又は前項の規定による報告を徴した場合において、生産業者、輸入業者若しくは販売業者が表示事項を表示せず、若しくは遵守事項を遵守していないこと、又は第十九条第一項若しくは第三項若しくは第三十一条第四項の規定に違反して肥料を譲渡し、若しくは引き渡していることが判明したときは、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
4
都道府県知事は、第一項又は前項の規定による報告を徴した場合において、生産業者、輸入業者若しくは販売業者が表示事項を表示せず、若しくは遵守事項を遵守していないこと、又は第十九条第一項若しくは第三項若しくは第三十一条第四項の規定に違反して肥料を譲渡し、若しくは引き渡していることが判明したときは、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
(昭五三法八七・平一一法八七・平一五法七三・一部改正)
(昭五三法八七・平一一法八七・平一五法七三・令元法六二・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(立入検査等)
(立入検査等)
第三十条
農林水産大臣又は都道府県知事は、
肥料の取締り上必要があると認めるときは
、その職員に、生産業者若しくは輸入業者、肥料の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者又は肥料を施用する者の事業場、倉庫、車両、ほ場その他肥料の生産、輸入、販売、輸送若しくは保管の業務又は肥料の施用に関係がある場所に立ち入り、肥料、その原料若しくは業務若しくは肥料の施用の状況に関する帳簿書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は肥料若しくはその原料を、検査のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
第三十条
農林水産大臣又は都道府県知事は、
この法律の施行に必要な限度において
、その職員に、生産業者若しくは輸入業者、肥料の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者又は肥料を施用する者の事業場、倉庫、車両、ほ場その他肥料の生産、輸入、販売、輸送若しくは保管の業務又は肥料の施用に関係がある場所に立ち入り、肥料、その原料若しくは業務若しくは肥料の施用の状況に関する帳簿書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は肥料若しくはその原料を、検査のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
2
農林水産大臣は、第十九条第三項、第二十二条の三、第三十一条第四項又は第三十一条の二の規定の施行に必要な限度において、その職員に、販売業者の事業場、倉庫その他肥料の販売の業務に関係がある場所に立ち入り、肥料若しくは業務に関する帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第三十三条の三第一項及び第二項並びに第三十三条の五第一項第六号において同じ。)を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2
農林水産大臣は、第十九条第三項、第二十二条の三、第三十一条第四項又は第三十一条の二の規定の施行に必要な限度において、その職員に、販売業者の事業場、倉庫その他肥料の販売の業務に関係がある場所に立ち入り、肥料若しくは業務に関する帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第三十三条の三第一項及び第二項並びに第三十三条の五第一項第六号において同じ。)を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3
都道府県知事は、
肥料の取締り上必要があると認めるときは
、その職員に、販売業者の事業場、倉庫その他肥料の販売の業務に関係がある場所に立ち入り、肥料若しくは業務に関する帳簿書類を検査させ、関係者に質問させ、又は肥料を、検査のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
3
都道府県知事は、
この法律の施行に必要な限度において
、その職員に、販売業者の事業場、倉庫その他肥料の販売の業務に関係がある場所に立ち入り、肥料若しくは業務に関する帳簿書類を検査させ、関係者に質問させ、又は肥料を、検査のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
4
都道府県知事は、第一項又は前項の規定による立入検査又は質問を行つた場合において、生産業者、輸入業者若しくは販売業者が表示事項を表示せず、若しくは遵守事項を遵守していないこと、又は第十九条第一項若しくは第三項若しくは第三十一条第四項の規定に違反して肥料を譲渡し、若しくは引き渡していることが判明したときは、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
4
都道府県知事は、第一項又は前項の規定による立入検査又は質問を行つた場合において、生産業者、輸入業者若しくは販売業者が表示事項を表示せず、若しくは遵守事項を遵守していないこと、又は第十九条第一項若しくは第三項若しくは第三十一条第四項の規定に違反して肥料を譲渡し、若しくは引き渡していることが判明したときは、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
5
第一項から第三項までの規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5
第一項から第三項までの規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6
第一項から第三項までの場合には、その職務を行う農林水産省又は都道府県の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
6
第一項から第三項までの場合には、その職務を行う農林水産省又は都道府県の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
7
農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項又は第三項の規定により肥料又はその原料を収去させたときは、当該肥料又はその原料の検査の結果の概要を新聞その他の方法により公表する。
7
農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項又は第三項の規定により肥料又はその原料を収去させたときは、当該肥料又はその原料の検査の結果の概要を新聞その他の方法により公表する。
(昭五三法八七・昭五七法六九・昭五八法四〇・昭五八法七八・平一一法八七・平一一法一八六・平一五法七三・平一六法一五〇・一部改正)
(昭五三法八七・昭五七法六九・昭五八法四〇・昭五八法七八・平一一法八七・平一一法一八六・平一五法七三・平一六法一五〇・令元法六二・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(行政処分)
(行政処分)
第三十一条
農林水産大臣は、
その登録若しくは仮登録をした普通肥料又はその届出に係る指定配合肥料の
生産業者又は輸入業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは
★挿入★
、これらの者に対し、
当該肥料
の譲渡若しくは引渡しを制限し、若しくは禁止し、
又はその登録
若しくは仮登録を取り消すことができる。
第三十一条
農林水産大臣は、
★削除★
生産業者又は輸入業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは
、次項の場合を除き
、これらの者に対し、
その違反に係る肥料
の譲渡若しくは引渡しを制限し、若しくは禁止し、
又は当該肥料の登録
若しくは仮登録を取り消すことができる。
2
都道府県知事は、その届出に係る販売業者、その登録した普通肥料若しくはその届出に係る
指定配合肥料
の生産業者又はその届出に係る特殊肥料の生産業者若しくは輸入業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき(表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守しない場合を除く。)は、これらの者に対し、当該肥料の譲渡若しくは引渡しを制限し、若しくは禁止し、又は生産業者について当該肥料の登録を取り消すことができる。
2
都道府県知事は、その届出に係る販売業者、その登録した普通肥料若しくはその届出に係る
指定混合肥料
の生産業者又はその届出に係る特殊肥料の生産業者若しくは輸入業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき(表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守しない場合を除く。)は、これらの者に対し、当該肥料の譲渡若しくは引渡しを制限し、若しくは禁止し、又は生産業者について当該肥料の登録を取り消すことができる。
3
農林水産大臣又は都道府県知事は、登録若しくは仮登録をした普通肥料、
指定配合肥料
又は特殊肥料を通常の施用方法に従い施用する場合に、植物に害があると認められるに至つた場合において、その被害の発生を防止するため必要があるときは
★挿入★
、農林水産大臣にあつては
第一項に規定する
当該肥料に係る
生産業者又は輸入業者に対し、都道府県知事にあつては前項に規定する
当該肥料に係る
生産業者、輸入業者又は販売業者に対し、
当該肥料の
譲渡若しくは引渡しを制限し、若しくは禁止し、又はその登録若しくは仮登録を取り消すことができる。
3
農林水産大臣又は都道府県知事は、登録若しくは仮登録をした普通肥料、
指定混合肥料
又は特殊肥料を通常の施用方法に従い施用する場合に、植物に害があると認められるに至つた場合において、その被害の発生を防止するため必要があるときは
、当該肥料について
、農林水産大臣にあつては
その登録若しくは仮登録をした普通肥料又はその届出に係る指定混合肥料の
★削除★
生産業者又は輸入業者に対し、都道府県知事にあつては前項に規定する
★削除★
生産業者、輸入業者又は販売業者に対し、
その
譲渡若しくは引渡しを制限し、若しくは禁止し、又はその登録若しくは仮登録を取り消すことができる。
4
農林水産大臣は、その定める検査方法に従い、センターに肥料を検査させた結果、肥料の品質が不良となつたため、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるに至つた場合において、その事態の発生を防止するため必要があるときは、当該肥料の譲渡若しくは引渡し又は施用を制限し、又は禁止することができる。
4
農林水産大臣は、その定める検査方法に従い、センターに肥料を検査させた結果、肥料の品質が不良となつたため、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるに至つた場合において、その事態の発生を防止するため必要があるときは、当該肥料の譲渡若しくは引渡し又は施用を制限し、又は禁止することができる。
5
農林水産大臣は、第二十五条の規定に違反して異物が混入されたことにより植物に害があると認められるに至つた肥料又は通常の施用方法に従い施用する場合に植物に害があると認められるに至つた肥料を販売業者が販売している場合において、その被害の発生が広域にわたるのを防止するため必要があるときは、当該肥料の販売業務を行う事業場の所在地を管轄する都道府県知事に対し、第二項及び第三項の規定による販売業者に対する処分をすべきことを指示することができる。
5
農林水産大臣は、第二十五条の規定に違反して異物が混入されたことにより植物に害があると認められるに至つた肥料又は通常の施用方法に従い施用する場合に植物に害があると認められるに至つた肥料を販売業者が販売している場合において、その被害の発生が広域にわたるのを防止するため必要があるときは、当該肥料の販売業務を行う事業場の所在地を管轄する都道府県知事に対し、第二項及び第三項の規定による販売業者に対する処分をすべきことを指示することができる。
6
第一項から第三項までの規定により登録又は仮登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証又は仮登録証を農林水産大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。
6
第一項から第三項までの規定により登録又は仮登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証又は仮登録証を農林水産大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。
7
第一項から第四項までの処分(登録又は仮登録の取消しを除く。)をしたときは、農林水産大臣にあつては
すべて
の都道府県知事に、都道府県知事にあつては農林水産大臣及び
すべて
の都道府県知事に、速やかにその旨を通知しなければならない。
7
第一項から第四項までの処分(登録又は仮登録の取消しを除く。)をしたときは、農林水産大臣にあつては
全て
の都道府県知事に、都道府県知事にあつては農林水産大臣及び
全て
の都道府県知事に、速やかにその旨を通知しなければならない。
(昭五三法八七・昭五八法四〇・平一一法八七・平一一法一一一・平一五法七三・平一九法八・一部改正)
(昭五三法八七・昭五八法四〇・平一一法八七・平一一法一一一・平一五法七三・平一九法八・令元法六二・一部改正)
施行日:令和三年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(行政処分)
(行政処分)
第三十一条
農林水産大臣は、生産業者又は輸入業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、次項の場合を除き、これらの者に対し、その違反に係る肥料の譲渡若しくは引渡しを制限し、若しくは禁止し、又は当該肥料の登録若しくは仮登録を取り消すことができる。
第三十一条
農林水産大臣は、生産業者又は輸入業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、次項の場合を除き、これらの者に対し、その違反に係る肥料の譲渡若しくは引渡しを制限し、若しくは禁止し、又は当該肥料の登録若しくは仮登録を取り消すことができる。
2
都道府県知事は、その届出に係る販売業者、その登録した普通肥料若しくはその届出に係る指定混合肥料の生産業者又はその届出に係る特殊肥料の生産業者若しくは輸入業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき
(表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守しない場合を除く。)
は、これらの者に対し、当該肥料の譲渡若しくは引渡しを制限し、若しくは禁止し、又は生産業者について当該肥料の登録を取り消すことができる。
2
都道府県知事は、その届出に係る販売業者、その登録した普通肥料若しくはその届出に係る指定混合肥料の生産業者又はその届出に係る特殊肥料の生産業者若しくは輸入業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき
★削除★
は、これらの者に対し、当該肥料の譲渡若しくは引渡しを制限し、若しくは禁止し、又は生産業者について当該肥料の登録を取り消すことができる。
3
農林水産大臣又は都道府県知事は、登録若しくは仮登録をした普通肥料、指定混合肥料又は特殊肥料を通常の施用方法に従い施用する場合に、植物に害があると認められるに至つた場合において、その被害の発生を防止するため必要があるときは、当該肥料について、農林水産大臣にあつてはその登録若しくは仮登録をした普通肥料又はその届出に係る指定混合肥料の生産業者又は輸入業者に対し、都道府県知事にあつては前項に規定する生産業者、輸入業者又は販売業者に対し、その譲渡若しくは引渡しを制限し、若しくは禁止し、又はその登録若しくは仮登録を取り消すことができる。
3
農林水産大臣又は都道府県知事は、登録若しくは仮登録をした普通肥料、指定混合肥料又は特殊肥料を通常の施用方法に従い施用する場合に、植物に害があると認められるに至つた場合において、その被害の発生を防止するため必要があるときは、当該肥料について、農林水産大臣にあつてはその登録若しくは仮登録をした普通肥料又はその届出に係る指定混合肥料の生産業者又は輸入業者に対し、都道府県知事にあつては前項に規定する生産業者、輸入業者又は販売業者に対し、その譲渡若しくは引渡しを制限し、若しくは禁止し、又はその登録若しくは仮登録を取り消すことができる。
4
農林水産大臣は、その定める検査方法に従い、センターに肥料を検査させた結果、肥料の品質が不良となつたため、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるに至つた場合において、その事態の発生を防止するため必要があるときは、当該肥料の譲渡若しくは引渡し又は施用を制限し、又は禁止することができる。
4
農林水産大臣は、その定める検査方法に従い、センターに肥料を検査させた結果、肥料の品質が不良となつたため、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるに至つた場合において、その事態の発生を防止するため必要があるときは、当該肥料の譲渡若しくは引渡し又は施用を制限し、又は禁止することができる。
5
農林水産大臣は、第二十五条の規定に違反して異物が混入されたことにより植物に害があると認められるに至つた肥料又は通常の施用方法に従い施用する場合に植物に害があると認められるに至つた肥料を販売業者が販売している場合において、その被害の発生が広域にわたるのを防止するため必要があるときは、当該肥料の販売業務を行う事業場の所在地を管轄する都道府県知事に対し、第二項及び第三項の規定による販売業者に対する処分をすべきことを指示することができる。
5
農林水産大臣は、第二十五条の規定に違反して異物が混入されたことにより植物に害があると認められるに至つた肥料又は通常の施用方法に従い施用する場合に植物に害があると認められるに至つた肥料を販売業者が販売している場合において、その被害の発生が広域にわたるのを防止するため必要があるときは、当該肥料の販売業務を行う事業場の所在地を管轄する都道府県知事に対し、第二項及び第三項の規定による販売業者に対する処分をすべきことを指示することができる。
6
第一項から第三項までの規定により登録又は仮登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証又は仮登録証を農林水産大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。
6
第一項から第三項までの規定により登録又は仮登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証又は仮登録証を農林水産大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。
7
第一項から第四項までの処分(登録又は仮登録の取消しを除く。)をしたときは、農林水産大臣にあつては全ての都道府県知事に、都道府県知事にあつては農林水産大臣及び全ての都道府県知事に、速やかにその旨を通知しなければならない。
7
第一項から第四項までの処分(登録又は仮登録の取消しを除く。)をしたときは、農林水産大臣にあつては全ての都道府県知事に、都道府県知事にあつては農林水産大臣及び全ての都道府県知事に、速やかにその旨を通知しなければならない。
(昭五三法八七・昭五八法四〇・平一一法八七・平一一法一一一・平一五法七三・平一九法八・令元法六二・一部改正)
(昭五三法八七・昭五八法四〇・平一一法八七・平一一法一一一・平一五法七三・平一九法八・令元法六二・一部改正)
施行日:令和元年十二月四日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(登録及び仮登録の制限)
(登録及び仮登録の制限)
第三十二条
第三十一条第一項から第三項までの規定により登録又は仮登録を取り消された者は、取消しの日から一年間は、当該普通肥料
★挿入★
について更に登録又は仮登録を受けることができない。
第三十二条
第三十一条第一項から第三項までの規定により登録又は仮登録を取り消された者は、取消しの日から一年間は、当該普通肥料
と同一のもの(名称が異なる場合を含む。)
について更に登録又は仮登録を受けることができない。
(昭五八法四〇・平一五法七三・一部改正)
(昭五八法四〇・平一五法七三・令元法六二・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(外国生産肥料の登録及び仮登録)
(外国生産肥料の登録及び仮登録)
第三十三条の二
外国において本邦に輸出される普通肥料(
指定配合肥料
を除く。)を業として生産する者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、公定規格が定められている普通肥料については農林水産大臣の登録を、公定規格が定められていない普通肥料については農林水産大臣の仮登録を受けることができる。
第三十三条の二
外国において本邦に輸出される普通肥料(
指定混合肥料
を除く。)を業として生産する者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、公定規格が定められている普通肥料については農林水産大臣の登録を、公定規格が定められていない普通肥料については農林水産大臣の仮登録を受けることができる。
2
前項の規定による登録又は仮登録を受けようとする者は、本邦内において品質の不良な肥料の流通の防止に必要な措置を採らせるための者を、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む。)のうちから、当該登録又は仮登録の申請の際選任しなければならない。
2
前項の規定による登録又は仮登録を受けようとする者は、本邦内において品質の不良な肥料の流通の防止に必要な措置を採らせるための者を、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む。)のうちから、当該登録又は仮登録の申請の際選任しなければならない。
3
第一項の規定による登録又は仮登録を受けた者(以下「登録外国生産業者」という。)は、前項の規定により選任した者(以下「国内管理人」という。)を変更したとき、又は国内管理人につき、その氏名若しくは名称若しくは住所に変更があつたときは、その日から三十日以内に、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3
第一項の規定による登録又は仮登録を受けた者(以下「登録外国生産業者」という。)は、前項の規定により選任した者(以下「国内管理人」という。)を変更したとき、又は国内管理人につき、その氏名若しくは名称若しくは住所に変更があつたときは、その日から三十日以内に、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
4
登録外国生産業者は、その生産又は販売の業務を行う事業場ごとに帳簿を備え、第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものを生産したときは、毎日、その名称及び数量を、当該肥料を販売したときは、その都度、その名称、数量、年月日及び相手方の氏名又は名称を記載し、その記載した事項をその国内管理人に通知するとともに、その帳簿を二年間保存しなければならない。
4
登録外国生産業者は、その生産又は販売の業務を行う事業場ごとに帳簿を備え、第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものを生産したときは、毎日、その名称及び数量を、当該肥料を販売したときは、その都度、その名称、数量、年月日及び相手方の氏名又は名称を記載し、その記載した事項をその国内管理人に通知するとともに、その帳簿を二年間保存しなければならない。
5
国内管理人は、その住所地又は主たる事務所に、帳簿を備え付け、これに前項の規定により通知を受けた事項を記載し、その帳簿を二年間保存しなければならない。
5
国内管理人は、その住所地又は主たる事務所に、帳簿を備え付け、これに前項の規定により通知を受けた事項を記載し、その帳簿を二年間保存しなければならない。
6
第六条から第八条まで、第九条第一項から第三項まで、第十条、第十二条、第十四条(第三号を除く。)並びに第十六条第一項から第三項までの規定は第一項の規定による登録又は仮登録に、第九条第四項、第十一条、第十三条、第十三条の二、第十五条、
第十七条第一項(ただし書
を除く。)、第二十条、第二十一条及び
第二十五条の
規定は登録外国生産業者に、第十三条の三の規定は第一項の規定による登録又は仮登録に係る特定普通肥料に、第二十六条の規定は登録外国生産業者及びその国内管理人に、第二十九条第一項の規定は国内管理人に準用する。この場合において、これらの規定中「農林水産大臣又は都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第六条第一項第一号中「氏名及び住所」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けようとする者及びその者が同条第二項の規定により選任した者の氏名並びに住所」と、同項第四号中「生産業者にあつては生産する」とあるのは「生産する」と、第十一条中「生産業者にあつては、その写」とあるのは「その写し」と、第十三条第一項中「二週間」とあるのは「三十日」と、同項第二号中「生産業者にあつては生産する」とあるのは「生産する」と、同条第二項中「二週間」とあるのは「三十日」と、第十四条第二号中「生産又は輸入」とあるのは「生産」と、第十六条第一項中「第三十一条第一項から第三項まで」とあるのは「第三十三条の五第一項」と、同項第六号中「生産業者又は輸入業者」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受けた者及びその者が同条第二項の規定により選任した者」と、同条第二項中「第十三条第一項又は第四項」とあるのは「第十三条第一項若しくは第四項又は第三十三条の二第三項」と、第十七条第一項中「普通肥料を生産し、又は輸入した」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものを生産した」と、「生産業者保証票又は輸入業者保証票」とあるのは「生産業者保証票」と、同項第五号中「生産し、又は輸入した」とあるのは「生産した」と、同項第六号中「生産業者にあつては生産した」とあるのは「生産した」と、同項第十一号中「仮登録を受けた肥料又は
指定配合肥料
にあつてはその旨」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料である旨」と、第二十条中「第十七条第一項各号若しくは第二項各号又は第十八条第一項各号」とあるのは「第十七条第一項各号」と
、「並びに生産業者保証票又は輸入業者保証票にあつては」とあるのは「並びに」と
、第二十一条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二十五条及び第二十六条中「その生産し、輸入し、又は販売する肥料」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるもの」と読み替えるものとする。
6
第六条から第八条まで、第九条第一項から第三項まで、第十条、第十二条、第十四条(第三号を除く。)並びに第十六条第一項から第三項までの規定は第一項の規定による登録又は仮登録に、第九条第四項、第十一条、第十三条、第十三条の二、第十五条、
第十七条第一項本文(第十二号及び第十三号
を除く。)、第二十条、第二十一条及び
第二十五条(第二号を除く。)の
規定は登録外国生産業者に、第十三条の三の規定は第一項の規定による登録又は仮登録に係る特定普通肥料に、第二十六条の規定は登録外国生産業者及びその国内管理人に、第二十九条第一項の規定は国内管理人に準用する。この場合において、これらの規定中「農林水産大臣又は都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第六条第一項第一号中「氏名及び住所」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けようとする者及びその者が同条第二項の規定により選任した者の氏名並びに住所」と、同項第四号中「生産業者にあつては生産する」とあるのは「生産する」と、第十一条中「生産業者にあつては、その写」とあるのは「その写し」と、第十三条第一項中「二週間」とあるのは「三十日」と、同項第二号中「生産業者にあつては生産する」とあるのは「生産する」と、同条第二項中「二週間」とあるのは「三十日」と、第十四条第二号中「生産又は輸入」とあるのは「生産」と、第十六条第一項中「第三十一条第一項から第三項まで」とあるのは「第三十三条の五第一項」と、同項第六号中「生産業者又は輸入業者」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受けた者及びその者が同条第二項の規定により選任した者」と、同条第二項中「第十三条第一項又は第四項」とあるのは「第十三条第一項若しくは第四項又は第三十三条の二第三項」と、第十七条第一項中「普通肥料を生産し、又は輸入した」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものを生産した」と、「生産業者保証票又は輸入業者保証票」とあるのは「生産業者保証票」と、同項第五号中「生産し、又は輸入した」とあるのは「生産した」と、同項第六号中「生産業者にあつては生産した」とあるのは「生産した」と、同項第十一号中「仮登録を受けた肥料又は
指定混合肥料
にあつてはその旨」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料である旨」と、第二十条中「第十七条第一項各号若しくは第二項各号又は第十八条第一項各号」とあるのは「第十七条第一項各号」と
★削除★
、第二十一条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二十五条及び第二十六条中「その生産し、輸入し、又は販売する肥料」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるもの」と読み替えるものとする。
(昭五八法五七・追加、平六法九七・平一一法八七・平一一法一六〇・平一一法一八六・平一五法七三・一部改正)
(昭五八法五七・追加、平六法九七・平一一法八七・平一一法一六〇・平一一法一八六・平一五法七三・令元法六二・一部改正)
施行日:令和三年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(外国生産肥料の登録及び仮登録)
(外国生産肥料の登録及び仮登録)
第三十三条の二
外国において本邦に輸出される普通肥料(指定混合肥料を除く。)を業として生産する者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、公定規格が定められている普通肥料については農林水産大臣の登録を、公定規格が定められていない普通肥料については農林水産大臣の仮登録を受けることができる。
第三十三条の二
外国において本邦に輸出される普通肥料(指定混合肥料を除く。)を業として生産する者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、公定規格が定められている普通肥料については農林水産大臣の登録を、公定規格が定められていない普通肥料については農林水産大臣の仮登録を受けることができる。
2
前項の規定による登録又は仮登録を受けようとする者は、本邦内において品質の不良な肥料の流通の防止に必要な措置を採らせるための者を、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む。)のうちから、当該登録又は仮登録の申請の際選任しなければならない。
2
前項の規定による登録又は仮登録を受けようとする者は、本邦内において品質の不良な肥料の流通の防止に必要な措置を採らせるための者を、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む。)のうちから、当該登録又は仮登録の申請の際選任しなければならない。
3
第一項の規定による登録又は仮登録を受けた者(以下「登録外国生産業者」という。)は、前項の規定により選任した者(以下「国内管理人」という。)を変更したとき、又は国内管理人につき、その氏名若しくは名称若しくは住所に変更があつたときは、その日から三十日以内に、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3
第一項の規定による登録又は仮登録を受けた者(以下「登録外国生産業者」という。)は、前項の規定により選任した者(以下「国内管理人」という。)を変更したとき、又は国内管理人につき、その氏名若しくは名称若しくは住所に変更があつたときは、その日から三十日以内に、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
4
登録外国生産業者は、その生産又は販売の業務を行う事業場ごとに帳簿を備え
★挿入★
、第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものを生産したときは
、毎日
、その名称
及び数量
を、当該肥料を販売したときは
、その都度
、その名称、数量、年月日及び相手方の氏名又は名称を記載し、その記載した事項をその国内管理人に通知するとともに、その帳簿を二年間保存しなければならない。
4
登録外国生産業者は、その生産又は販売の業務を行う事業場ごとに帳簿を備え
、農林水産省令で定めるところにより
、第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものを生産したときは
★削除★
、その名称
、数量及び原料その他の農林水産省令で定める事項
を、当該肥料を販売したときは
★削除★
、その名称、数量、年月日及び相手方の氏名又は名称を記載し、その記載した事項をその国内管理人に通知するとともに、その帳簿を二年間保存しなければならない。
5
国内管理人は、その住所地又は主たる事務所に、帳簿を備え付け、これに前項の規定により通知を受けた事項を記載し、その帳簿を二年間保存しなければならない。
5
国内管理人は、その住所地又は主たる事務所に、帳簿を備え付け、これに前項の規定により通知を受けた事項を記載し、その帳簿を二年間保存しなければならない。
6
第六条から第八条まで、第九条第一項から第三項まで、第十条、第十二条、第十四条(第三号を除く。)並びに第十六条第一項から第三項までの規定は第一項の規定による登録又は仮登録に、第九条第四項、第十一条、第十三条、第十三条の二、第十五条、第十七条第一項本文(第十二号及び第十三号を除く。)、第二十条、
第二十一条及び
第二十五条(第二号を除く。)の規定は登録外国生産業者に、第十三条の三の規定は第一項の規定による登録又は仮登録に係る特定普通肥料に、第二十六条の規定は登録外国生産業者及びその国内管理人に、第二十九条第一項の規定は国内管理人に準用する。この場合において、これらの規定中「農林水産大臣又は都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第六条第一項第一号中「氏名及び住所」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けようとする者及びその者が同条第二項の規定により選任した者の氏名並びに住所」と、同項第四号中「生産業者にあつては生産する」とあるのは「生産する」と、第十一条中「生産業者にあつては、その写」とあるのは「その写し」と、第十三条第一項中「二週間」とあるのは「三十日」と、同項第二号中「生産業者にあつては生産する」とあるのは「生産する」と、同条第二項中「二週間」とあるのは「三十日」と、第十四条第二号中「生産又は輸入」とあるのは「生産」と、第十六条第一項中「第三十一条第一項から第三項まで」とあるのは「第三十三条の五第一項」と、同項第六号中「生産業者又は輸入業者」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受けた者及びその者が同条第二項の規定により選任した者」と、同条第二項中「第十三条第一項又は第四項」とあるのは「第十三条第一項若しくは第四項又は第三十三条の二第三項」と、第十七条第一項中「普通肥料を生産し、又は輸入した」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものを生産した」と、「生産業者保証票又は輸入業者保証票」とあるのは「生産業者保証票」と、同項第五号中「生産し、又は輸入した」とあるのは「生産した」と、同項第六号中「生産業者にあつては生産した」とあるのは「生産した」と、同項第十一号中「仮登録を受けた肥料又は指定混合肥料にあつてはその旨」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料である旨」と、第二十条中「第十七条第一項各号若しくは第二項各号又は第十八条第一項各号」とあるのは「第十七条第一項各号」と、
第二十一条中
「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二十五条及び第二十六条中「その生産し、輸入し、又は販売する肥料」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるもの」と読み替えるものとする。
6
第六条から第八条まで、第九条第一項から第三項まで、第十条、第十二条、第十四条(第三号を除く。)並びに第十六条第一項から第三項までの規定は第一項の規定による登録又は仮登録に、第九条第四項、第十一条、第十三条、第十三条の二、第十五条、第十七条第一項本文(第十二号及び第十三号を除く。)、第二十条、
第二十一条第一項、第二十二条の三第一項から第三項まで及び
第二十五条(第二号を除く。)の規定は登録外国生産業者に、第十三条の三の規定は第一項の規定による登録又は仮登録に係る特定普通肥料に、第二十六条の規定は登録外国生産業者及びその国内管理人に、第二十九条第一項の規定は国内管理人に準用する。この場合において、これらの規定中「農林水産大臣又は都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第六条第一項第一号中「氏名及び住所」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けようとする者及びその者が同条第二項の規定により選任した者の氏名並びに住所」と、同項第四号中「生産業者にあつては生産する」とあるのは「生産する」と、第十一条中「生産業者にあつては、その写」とあるのは「その写し」と、第十三条第一項中「二週間」とあるのは「三十日」と、同項第二号中「生産業者にあつては生産する」とあるのは「生産する」と、同条第二項中「二週間」とあるのは「三十日」と、第十四条第二号中「生産又は輸入」とあるのは「生産」と、第十六条第一項中「第三十一条第一項から第三項まで」とあるのは「第三十三条の五第一項」と、同項第六号中「生産業者又は輸入業者」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受けた者及びその者が同条第二項の規定により選任した者」と、同条第二項中「第十三条第一項又は第四項」とあるのは「第十三条第一項若しくは第四項又は第三十三条の二第三項」と、第十七条第一項中「普通肥料を生産し、又は輸入した」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものを生産した」と、「生産業者保証票又は輸入業者保証票」とあるのは「生産業者保証票」と、同項第五号中「生産し、又は輸入した」とあるのは「生産した」と、同項第六号中「生産業者にあつては生産した」とあるのは「生産した」と、同項第十一号中「仮登録を受けた肥料又は指定混合肥料にあつてはその旨」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料である旨」と、第二十条中「第十七条第一項各号若しくは第二項各号又は第十八条第一項各号」とあるのは「第十七条第一項各号」と、
第二十二条の三第三項中
「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二十五条及び第二十六条中「その生産し、輸入し、又は販売する肥料」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるもの」と読み替えるものとする。
(昭五八法五七・追加、平六法九七・平一一法八七・平一一法一六〇・平一一法一八六・平一五法七三・令元法六二・一部改正)
(昭五八法五七・追加、平六法九七・平一一法八七・平一一法一六〇・平一一法一八六・平一五法七三・令元法六二・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(国内管理人に係る立入検査等)
(国内管理人に係る立入検査等)
第三十三条の三
農林水産大臣は、
肥料の取締り上必要があると認めるときは
、その職員に、国内管理人の事務所その他その業務に関係がある場所に立ち入り、業務に関する帳簿書類を検査させ、関係者に質問させることができる。
第三十三条の三
農林水産大臣は、
この法律の施行に必要な限度において
、その職員に、国内管理人の事務所その他その業務に関係がある場所に立ち入り、業務に関する帳簿書類を検査させ、関係者に質問させることができる。
2
農林水産大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、センターに、国内管理人の事務所その他その業務に関係がある場所に立ち入り、業務に関する帳簿書類を検査させ、関係者に質問させることができる。
2
農林水産大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、センターに、国内管理人の事務所その他その業務に関係がある場所に立ち入り、業務に関する帳簿書類を検査させ、関係者に質問させることができる。
3
第三十条第五項及び第六項の規定は第一項の規定による立入検査又は質問について、第三十条の二第二項から第四項までの規定は第二項の規定による立入検査又は質問について、それぞれ準用する。
3
第三十条第五項及び第六項の規定は第一項の規定による立入検査又は質問について、第三十条の二第二項から第四項までの規定は第二項の規定による立入検査又は質問について、それぞれ準用する。
(昭五八法五七・追加、平一一法八七・平一一法一八六・平一九法八・一部改正)
(昭五八法五七・追加、平一一法八七・平一一法一八六・平一九法八・令元法六二・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(外国生産肥料の輸入)
(外国生産肥料の輸入)
第三十三条の四
第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料の輸入業者は、その事業を開始する
二週間
前までに、農林水産大臣に、次に掲げる事項を届け出なければならない。ただし、当該輸入業者が当該肥料の登録外国生産業者又はその国内管理人である場合は、この限りでない。
第三十三条の四
第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料の輸入業者は、その事業を開始する
一週間
前までに、農林水産大臣に、次に掲げる事項を届け出なければならない。ただし、当該輸入業者が当該肥料の登録外国生産業者又はその国内管理人である場合は、この限りでない。
一
氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
一
氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
輸入する肥料の登録番号又は仮登録番号
二
輸入する肥料の登録番号又は仮登録番号
三
保管する施設の所在地
三
保管する施設の所在地
2
前項の規定による届出をした輸入業者は、同項の届出事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
2
前項の規定による届出をした輸入業者は、同項の届出事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
3
輸入業者は、不正に使用された保証票又は偽造され、若しくは変造された保証票その他保証票に紛らわしいものが付された肥料(その容器若しくは包装にこれらのものが付してある場合における当該肥料を含む。)で輸入に係るものを譲り渡してはならない。
3
輸入業者は、不正に使用された保証票又は偽造され、若しくは変造された保証票その他保証票に紛らわしいものが付された肥料(その容器若しくは包装にこれらのものが付してある場合における当該肥料を含む。)で輸入に係るものを譲り渡してはならない。
4
輸入業者は、他人の氏名、商標若しくは商号又は他の肥料の名称若しくは成分を表示した容器又は包装を使用した肥料で輸入に係るものを、その表示を消さなければ、譲り渡してはならない。
4
輸入業者は、他人の氏名、商標若しくは商号又は他の肥料の名称若しくは成分を表示した容器又は包装を使用した肥料で輸入に係るものを、その表示を消さなければ、譲り渡してはならない。
(昭五八法五七・追加)
(昭五八法五七・追加、令元法六二・一部改正)
施行日:令和元年十二月四日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(外国生産肥料の登録の取消し等)
(外国生産肥料の登録の取消し等)
第三十三条の五
農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録外国生産業者に対し、その登録又は仮登録を取り消すことができる。
第三十三条の五
農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録外国生産業者に対し、その登録又は仮登録を取り消すことができる。
一
第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料(本邦に輸出されるものに限る。)であつて生産業者保証票が付されていないものを譲り渡したとき。
一
第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料(本邦に輸出されるものに限る。)であつて生産業者保証票が付されていないものを譲り渡したとき。
二
第三十三条の二第六項において準用する第二十一条の規定による請求に応じなかつたとき。
二
第三十三条の二第六項において準用する第二十一条の規定による請求に応じなかつたとき。
三
第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものに係る保証票を偽造し、変造し、若しくは不正に使用し、又は偽造し、若しくは変造した保証票その他保証票に紛らわしいものを当該肥料若しくはその容器若しくは包装に付したとき。
三
第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものに係る保証票を偽造し、変造し、若しくは不正に使用し、又は偽造し、若しくは変造した保証票その他保証票に紛らわしいものを当該肥料若しくはその容器若しくは包装に付したとき。
四
他人の氏名、商標若しくは商号又は他の肥料の名称若しくは成分を表示した容器又は包装を、その表示を消さないで、第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものの容器又は包装として使用したとき。
四
他人の氏名、商標若しくは商号又は他の肥料の名称若しくは成分を表示した容器又は包装を、その表示を消さないで、第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものの容器又は包装として使用したとき。
五
農林水産大臣がこの法律の目的を達成するため必要があると認めて登録外国生産業者に対しその業務に関して報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
五
農林水産大臣がこの法律の目的を達成するため必要があると認めて登録外国生産業者に対しその業務に関して報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
六
農林水産大臣が、肥料の取締り上必要があると認めて、その職員又はセンターに、登録外国生産業者の事業場、倉庫その他第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものの生産又は販売の業務に関係がある場所において、当該肥料、その原料若しくは業務に関する帳簿書類についての検査をさせ、関係者に質問をさせ、又は検査のため必要な最小量の当該肥料若しくはその原料を無償で提供するよう要請をさせようとした場合において、その検査若しくは要請が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
六
農林水産大臣が、肥料の取締り上必要があると認めて、その職員又はセンターに、登録外国生産業者の事業場、倉庫その他第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものの生産又は販売の業務に関係がある場所において、当該肥料、その原料若しくは業務に関する帳簿書類についての検査をさせ、関係者に質問をさせ、又は検査のため必要な最小量の当該肥料若しくはその原料を無償で提供するよう要請をさせようとした場合において、その検査若しくは要請が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
七
第三十一条第三項に規定する場合に相当すると認められるとき。
七
第三十一条第三項に規定する場合に相当すると認められるとき。
八
農林水産大臣が、第三十一条第四項に規定する検査方法に従い、センターに第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料を検査させた結果、肥料の品質が不良となつたため、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるに至つた場合において、その事態の発生を防止するため、登録外国生産業者に対し、当該肥料の譲渡又は引渡しの制限又は停止を請求したにもかかわらず、当該登録外国生産業者がこれに応じなかつたとき。
八
農林水産大臣が、第三十一条第四項に規定する検査方法に従い、センターに第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料を検査させた結果、肥料の品質が不良となつたため、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるに至つた場合において、その事態の発生を防止するため、登録外国生産業者に対し、当該肥料の譲渡又は引渡しの制限又は停止を請求したにもかかわらず、当該登録外国生産業者がこれに応じなかつたとき。
九
第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けるに当たつて不正行為をしたとき。
九
第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けるに当たつて不正行為をしたとき。
十
国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。
十
国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。
十一
登録外国生産業者又はその国内管理人がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
十一
登録外国生産業者又はその国内管理人がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
2
前項の規定により登録又は仮登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証又は仮登録証を農林水産大臣に返納しなければならない。
2
前項の規定により登録又は仮登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証又は仮登録証を農林水産大臣に返納しなければならない。
3
第一項の規定により登録又は仮登録を取り消された者は、取消しの日から一年間は、当該普通肥料
★挿入★
について更に登録又は仮登録を受けることができない。
3
第一項の規定により登録又は仮登録を取り消された者は、取消しの日から一年間は、当該普通肥料
と同一のもの(名称が異なる場合を含む。)
について更に登録又は仮登録を受けることができない。
4
第三十三条第一項の規定は第三十三条の二第六項において準用する第十三条の三第一項の規定による変更の登録又は仮登録の処分について、第三十三条第二項の規定は第三十三条の二第六項において準用する第九条第三項若しくは第十三条の三第一項の規定若しくは第一項の規定による登録若しくは仮登録の取消し又は第三十三条の二第六項において準用する第十三条の三第一項の規定による変更の登録若しくは仮登録の処分に係る聴聞について、第三十四条第二項
★挿入★
の規定は第三十三条の二第六項において準用する第十三条の二第一項の規定による変更の登録又は仮登録の申請に対する処分
★挿入★
について準用する。
4
第三十三条第一項の規定は第三十三条の二第六項において準用する第十三条の三第一項の規定による変更の登録又は仮登録の処分について、第三十三条第二項の規定は第三十三条の二第六項において準用する第九条第三項若しくは第十三条の三第一項の規定若しくは第一項の規定による登録若しくは仮登録の取消し又は第三十三条の二第六項において準用する第十三条の三第一項の規定による変更の登録若しくは仮登録の処分に係る聴聞について、第三十四条第二項
及び第三項
の規定は第三十三条の二第六項において準用する第十三条の二第一項の規定による変更の登録又は仮登録の申請に対する処分
又はその不作為
について準用する。
(昭五八法五七・追加、平五法八九・平一一法一八六・平一五法七三・平一九法八・一部改正)
(昭五八法五七・追加、平五法八九・平一一法一八六・平一五法七三・平一九法八・令元法六二・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(外国生産肥料の登録の取消し等)
(外国生産肥料の登録の取消し等)
第三十三条の五
農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録外国生産業者に対し、その登録又は仮登録を取り消すことができる。
第三十三条の五
農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録外国生産業者に対し、その登録又は仮登録を取り消すことができる。
一
第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料(本邦に輸出されるものに限る。)であつて生産業者保証票が付されていないものを譲り渡したとき。
一
第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料(本邦に輸出されるものに限る。)であつて生産業者保証票が付されていないものを譲り渡したとき。
二
第三十三条の二第六項において準用する第二十一条の規定による請求に応じなかつたとき。
二
第三十三条の二第六項において準用する第二十一条の規定による請求に応じなかつたとき。
三
第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものに係る保証票を偽造し、変造し、若しくは不正に使用し、又は偽造し、若しくは変造した保証票その他保証票に紛らわしいものを当該肥料若しくはその容器若しくは包装に付したとき。
三
第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものに係る保証票を偽造し、変造し、若しくは不正に使用し、又は偽造し、若しくは変造した保証票その他保証票に紛らわしいものを当該肥料若しくはその容器若しくは包装に付したとき。
四
他人の氏名、商標若しくは商号又は他の肥料の名称若しくは成分を表示した容器又は包装を、その表示を消さないで、第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものの容器又は包装として使用したとき。
四
他人の氏名、商標若しくは商号又は他の肥料の名称若しくは成分を表示した容器又は包装を、その表示を消さないで、第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものの容器又は包装として使用したとき。
五
農林水産大臣がこの法律の
目的を達成するため必要があると認めて
登録外国生産業者に対しその業務に関して報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
五
農林水産大臣がこの法律の
施行に必要な限度において、
登録外国生産業者に対しその業務に関して報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
六
農林水産大臣が、
肥料の取締り上必要があると認めて
、その職員又はセンターに、登録外国生産業者の事業場、倉庫その他第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものの生産又は販売の業務に関係がある場所において、当該肥料、その原料若しくは業務に関する帳簿書類についての検査をさせ、関係者に質問をさせ、又は検査のため必要な最小量の当該肥料若しくはその原料を無償で提供するよう要請をさせようとした場合において、その検査若しくは要請が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
六
農林水産大臣が、
この法律の施行に必要な限度において
、その職員又はセンターに、登録外国生産業者の事業場、倉庫その他第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものの生産又は販売の業務に関係がある場所において、当該肥料、その原料若しくは業務に関する帳簿書類についての検査をさせ、関係者に質問をさせ、又は検査のため必要な最小量の当該肥料若しくはその原料を無償で提供するよう要請をさせようとした場合において、その検査若しくは要請が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
七
第三十一条第三項に規定する場合に相当すると認められるとき。
七
第三十一条第三項に規定する場合に相当すると認められるとき。
八
農林水産大臣が、第三十一条第四項に規定する検査方法に従い、センターに第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料を検査させた結果、肥料の品質が不良となつたため、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるに至つた場合において、その事態の発生を防止するため、登録外国生産業者に対し、当該肥料の譲渡又は引渡しの制限又は停止を請求したにもかかわらず、当該登録外国生産業者がこれに応じなかつたとき。
八
農林水産大臣が、第三十一条第四項に規定する検査方法に従い、センターに第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料を検査させた結果、肥料の品質が不良となつたため、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるに至つた場合において、その事態の発生を防止するため、登録外国生産業者に対し、当該肥料の譲渡又は引渡しの制限又は停止を請求したにもかかわらず、当該登録外国生産業者がこれに応じなかつたとき。
九
第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けるに当たつて不正行為をしたとき。
九
第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けるに当たつて不正行為をしたとき。
十
国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。
十
国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。
十一
登録外国生産業者又はその国内管理人がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
十一
登録外国生産業者又はその国内管理人がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
2
前項の規定により登録又は仮登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証又は仮登録証を農林水産大臣に返納しなければならない。
2
前項の規定により登録又は仮登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証又は仮登録証を農林水産大臣に返納しなければならない。
3
第一項の規定により登録又は仮登録を取り消された者は、取消しの日から一年間は、当該普通肥料と同一のもの(名称が異なる場合を含む。)について更に登録又は仮登録を受けることができない。
3
第一項の規定により登録又は仮登録を取り消された者は、取消しの日から一年間は、当該普通肥料と同一のもの(名称が異なる場合を含む。)について更に登録又は仮登録を受けることができない。
4
第三十三条第一項の規定は第三十三条の二第六項において準用する第十三条の三第一項の規定による変更の登録又は仮登録の処分について、第三十三条第二項の規定は第三十三条の二第六項において準用する第九条第三項若しくは第十三条の三第一項の規定若しくは第一項の規定による登録若しくは仮登録の取消し又は第三十三条の二第六項において準用する第十三条の三第一項の規定による変更の登録若しくは仮登録の処分に係る聴聞について、第三十四条第二項及び第三項の規定は第三十三条の二第六項において準用する第十三条の二第一項の規定による変更の登録又は仮登録の申請に対する処分又はその不作為について準用する。
4
第三十三条第一項の規定は第三十三条の二第六項において準用する第十三条の三第一項の規定による変更の登録又は仮登録の処分について、第三十三条第二項の規定は第三十三条の二第六項において準用する第九条第三項若しくは第十三条の三第一項の規定若しくは第一項の規定による登録若しくは仮登録の取消し又は第三十三条の二第六項において準用する第十三条の三第一項の規定による変更の登録若しくは仮登録の処分に係る聴聞について、第三十四条第二項及び第三項の規定は第三十三条の二第六項において準用する第十三条の二第一項の規定による変更の登録又は仮登録の申請に対する処分又はその不作為について準用する。
(昭五八法五七・追加、平五法八九・平一一法一八六・平一五法七三・平一九法八・令元法六二・一部改正)
(昭五八法五七・追加、平五法八九・平一一法一八六・平一五法七三・平一九法八・令元法六二・一部改正)
施行日:令和三年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(外国生産肥料の登録の取消し等)
(外国生産肥料の登録の取消し等)
第三十三条の五
農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録外国生産業者に対し、その登録又は仮登録を取り消すことができる。
第三十三条の五
農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録外国生産業者に対し、その登録又は仮登録を取り消すことができる。
一
第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料(本邦に輸出されるものに限る。)であつて生産業者保証票が付されていないものを譲り渡したとき。
一
第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料(本邦に輸出されるものに限る。)であつて生産業者保証票が付されていないものを譲り渡したとき。
二
第三十三条の二第六項において
準用する第二十一条
の規定による請求に応じなかつたとき。
二
第三十三条の二第六項において
読み替えて準用する第二十二条の三第三項
の規定による請求に応じなかつたとき。
三
第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものに係る保証票を偽造し、変造し、若しくは不正に使用し、又は偽造し、若しくは変造した保証票その他保証票に紛らわしいものを当該肥料若しくはその容器若しくは包装に付したとき。
三
第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものに係る保証票を偽造し、変造し、若しくは不正に使用し、又は偽造し、若しくは変造した保証票その他保証票に紛らわしいものを当該肥料若しくはその容器若しくは包装に付したとき。
四
他人の氏名、商標若しくは商号又は他の肥料の名称若しくは成分を表示した容器又は包装を、その表示を消さないで、第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものの容器又は包装として使用したとき。
四
他人の氏名、商標若しくは商号又は他の肥料の名称若しくは成分を表示した容器又は包装を、その表示を消さないで、第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものの容器又は包装として使用したとき。
五
農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、登録外国生産業者に対しその業務に関して報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
五
農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、登録外国生産業者に対しその業務に関して報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
六
農林水産大臣が、この法律の施行に必要な限度において、その職員又はセンターに、登録外国生産業者の事業場、倉庫その他第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものの生産又は販売の業務に関係がある場所において、当該肥料、その原料若しくは業務に関する帳簿書類についての検査をさせ、関係者に質問をさせ、又は検査のため必要な最小量の当該肥料若しくはその原料を無償で提供するよう要請をさせようとした場合において、その検査若しくは要請が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
六
農林水産大臣が、この法律の施行に必要な限度において、その職員又はセンターに、登録外国生産業者の事業場、倉庫その他第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものの生産又は販売の業務に関係がある場所において、当該肥料、その原料若しくは業務に関する帳簿書類についての検査をさせ、関係者に質問をさせ、又は検査のため必要な最小量の当該肥料若しくはその原料を無償で提供するよう要請をさせようとした場合において、その検査若しくは要請が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
七
第三十一条第三項に規定する場合に相当すると認められるとき。
七
第三十一条第三項に規定する場合に相当すると認められるとき。
八
農林水産大臣が、第三十一条第四項に規定する検査方法に従い、センターに第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料を検査させた結果、肥料の品質が不良となつたため、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるに至つた場合において、その事態の発生を防止するため、登録外国生産業者に対し、当該肥料の譲渡又は引渡しの制限又は停止を請求したにもかかわらず、当該登録外国生産業者がこれに応じなかつたとき。
八
農林水産大臣が、第三十一条第四項に規定する検査方法に従い、センターに第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料を検査させた結果、肥料の品質が不良となつたため、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるに至つた場合において、その事態の発生を防止するため、登録外国生産業者に対し、当該肥料の譲渡又は引渡しの制限又は停止を請求したにもかかわらず、当該登録外国生産業者がこれに応じなかつたとき。
九
第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けるに当たつて不正行為をしたとき。
九
第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けるに当たつて不正行為をしたとき。
十
国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。
十
国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。
十一
登録外国生産業者又はその国内管理人がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
十一
登録外国生産業者又はその国内管理人がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
2
前項の規定により登録又は仮登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証又は仮登録証を農林水産大臣に返納しなければならない。
2
前項の規定により登録又は仮登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証又は仮登録証を農林水産大臣に返納しなければならない。
3
第一項の規定により登録又は仮登録を取り消された者は、取消しの日から一年間は、当該普通肥料と同一のもの(名称が異なる場合を含む。)について更に登録又は仮登録を受けることができない。
3
第一項の規定により登録又は仮登録を取り消された者は、取消しの日から一年間は、当該普通肥料と同一のもの(名称が異なる場合を含む。)について更に登録又は仮登録を受けることができない。
4
第三十三条第一項の規定は第三十三条の二第六項において準用する第十三条の三第一項の規定による変更の登録又は仮登録の処分について、第三十三条第二項の規定は第三十三条の二第六項において準用する第九条第三項若しくは第十三条の三第一項の規定若しくは第一項の規定による登録若しくは仮登録の取消し又は第三十三条の二第六項において準用する第十三条の三第一項の規定による変更の登録若しくは仮登録の処分に係る聴聞について、第三十四条第二項及び第三項の規定は第三十三条の二第六項において準用する第十三条の二第一項の規定による変更の登録又は仮登録の申請に対する処分又はその不作為について準用する。
4
第三十三条第一項の規定は第三十三条の二第六項において準用する第十三条の三第一項の規定による変更の登録又は仮登録の処分について、第三十三条第二項の規定は第三十三条の二第六項において準用する第九条第三項若しくは第十三条の三第一項の規定若しくは第一項の規定による登録若しくは仮登録の取消し又は第三十三条の二第六項において準用する第十三条の三第一項の規定による変更の登録若しくは仮登録の処分に係る聴聞について、第三十四条第二項及び第三項の規定は第三十三条の二第六項において準用する第十三条の二第一項の規定による変更の登録又は仮登録の申請に対する処分又はその不作為について準用する。
(昭五八法五七・追加、平五法八九・平一一法一八六・平一五法七三・平一九法八・令元法六二・一部改正)
(昭五八法五七・追加、平五法八九・平一一法一八六・平一五法七三・平一九法八・令元法六二・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第三十五条の三
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第三十五条の三
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
一
第四条第一項
及び第二項
、第六条第一項、第七条第一項、第十条、第十二条第四項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第二項及び第四項、第十六条の二、第二十二条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
一
第四条第一項
及び第三項
、第六条第一項、第七条第一項、第十条、第十二条第四項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第二項及び第四項、第十六条の二、第二十二条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
二
第二十九条第四項、第三十条第四項及び第七項、第三十一条第三項並びに第三十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(販売業者に係るものを除く。)
二
第二十九条第四項、第三十条第四項及び第七項、第三十一条第三項並びに第三十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(販売業者に係るものを除く。)
三
第三十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの以外のもの
三
第三十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの以外のもの
イ
第十九条第二項若しくは同項の規定に基づく命令又は第二十一条の規定の違反に関する処分
イ
第十九条第二項若しくは同項の規定に基づく命令又は第二十一条の規定の違反に関する処分
ロ
その届出に係る販売業者に対する処分(イに掲げるものを除く。)
ロ
その届出に係る販売業者に対する処分(イに掲げるものを除く。)
四
第三十一条第六項の規定による登録証の返納の受理(前号イに掲げる処分に係るものを除く。)
四
第三十一条第六項の規定による登録証の返納の受理(前号イに掲げる処分に係るものを除く。)
五
第三十一条第七項の規定による通知(第三号イ及びロに掲げる処分に係るものを除く。)
五
第三十一条第七項の規定による通知(第三号イ及びロに掲げる処分に係るものを除く。)
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・旧第三五条の二繰下、平一一法一八六・平一五法七三・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・旧第三五条の二繰下、平一一法一八六・平一五法七三・令元法六二・一部改正)
施行日:令和三年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第三十五条の三
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第三十五条の三
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
一
第四条第一項及び第三項、第六条第一項、第七条第一項、第十条、第十二条第四項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第二項及び第四項、第十六条の二、第二十二条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
一
第四条第一項及び第三項、第六条第一項、第七条第一項、第十条、第十二条第四項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第二項及び第四項、第十六条の二、第二十二条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
二
第二十九条第四項、第三十条第四項及び第七項、第三十一条第三項並びに第三十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(販売業者に係るものを除く。)
二
第二十九条第四項、第三十条第四項及び第七項、第三十一条第三項並びに第三十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(販売業者に係るものを除く。)
三
第三十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの以外のもの
三
第三十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの以外のもの
イ
第十九条第二項
若しくは同項の規定に基づく命令又は第二十一条
の規定の違反に関する処分
イ
第十九条第二項
★削除★
の規定の違反に関する処分
ロ
その届出に係る販売業者に対する処分(イに掲げるものを除く。)
ロ
その届出に係る販売業者に対する処分(イに掲げるものを除く。)
四
第三十一条第六項の規定による登録証の返納の受理(前号イに掲げる処分に係るものを除く。)
四
第三十一条第六項の規定による登録証の返納の受理(前号イに掲げる処分に係るものを除く。)
五
第三十一条第七項の規定による通知(第三号イ及びロに掲げる処分に係るものを除く。)
五
第三十一条第七項の規定による通知(第三号イ及びロに掲げる処分に係るものを除く。)
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・旧第三五条の二繰下、平一一法一八六・平一五法七三・令元法六二・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・旧第三五条の二繰下、平一一法一八六・平一五法七三・令元法六二・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
第三十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第十六条の二、第二十二条、第二十三条又は第三十三条の四第一項若しくは第二項
の規定による届出を
せず
、又は虚偽の届出をした者
一
第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十二条第一項又は第三十三条の四第一項
の規定による届出を
しないで事業を開始し
、又は虚偽の届出をした者
★新設★
二
第十六条の二第三項、第二十二条第二項、第二十三条又は第三十三条の四第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第二十四条第二項、第二十六条(第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)又は第三十三条の四第四項の規定に違反した者
三
第二十四条第二項、第二十六条(第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)又は第三十三条の四第四項の規定に違反した者
(昭五八法四〇・昭五八法五七・平一五法七三・一部改正)
(昭五八法四〇・昭五八法五七・平一五法七三・令元法六二・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
第三十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第三十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第十三条第一項
、第二項若しくは第四項
の規定による届出若しくは申請をせず
、若しくは第十五条第一項の規定による届出をせず
、又は虚偽の届出をした者
一
第十三条第一項
又は第二項
の規定による届出若しくは申請をせず
★削除★
、又は虚偽の届出をした者
★新設★
二
第十三条第四項の規定による届出若しくは申請をしないで名称を変更し、又は虚偽の届出をした者
★新設★
三
第十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第十七条第一項若しくは第二項又は第十八条第一項の規定に違反した者
四
第十七条第一項若しくは第二項又は第十八条第一項の規定に違反した者
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第二十条の規定に違反して、保証票に法定の事項以外の事項を記載した者
五
第二十条の規定に違反して、保証票に法定の事項以外の事項を記載した者
(昭三一法一四五・昭五八法四〇・昭五八法五七・平一五法七三・一部改正)
(昭三一法一四五・昭五八法四〇・昭五八法五七・平一五法七三・令元法六二・一部改正)
施行日:令和三年十二月一日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
第三十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十一条の規定に違反した者
一
第十一条の規定に違反した者
二
第十三条第三項の規定による届出若しくは申請をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第十三条第三項の規定による届出若しくは申請をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第二十一条
の規定による命令に違反した者
三
第二十二条の三第三項
の規定による命令に違反した者
四
第二十七条第一項又は第二項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、記載をせず、又は虚偽の記載をした者
四
第二十七条第一項又は第二項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、記載をせず、又は虚偽の記載をした者
五
第二十九条第一項(第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二項又は第三項の規定による命令に対し報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五
第二十九条第一項(第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二項又は第三項の規定による命令に対し報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六
第三十条第一項若しくは第三項若しくは第三十条の二第一項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
六
第三十条第一項若しくは第三項若しくは第三十条の二第一項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
七
第三十条第二項若しくは第三十三条の三第一項若しくは第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
七
第三十条第二項若しくは第三十三条の三第一項若しくは第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(昭三一法一四五・昭五八法四〇・昭五八法五七・平六法九七・平一一法八七・平一一法一八六・平一五法七三・一部改正)
(昭三一法一四五・昭五八法四〇・昭五八法五七・平六法九七・平一一法八七・平一一法一八六・平一五法七三・令元法六二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月四日
~令和元年十二月四日法律第六十二号~
★新設★
附 則(令和元・一二・四法六二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和二年政令第二三五号で同年一二月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第八条第一項ただし書、第三十二条並びに第三十三条の五第三項及び第四項の改正規定並びに附則第三条、第四条第二項から第五項まで、第七条及び第九条の規定 公布の日
二
第二条、第三条、第四条第一項第三号、第六条第一項及び第七条第一項ただし書の改正規定、第十七条第一項第三号の改正規定(「主要な成分」を「主成分」に改める部分に限る。)、第二十一条(見出しを含む。)の改正規定(「指定配合肥料」を「指定混合肥料」に改める部分を除く。)、第二十二条の二、第二十二条の三、第二十六条及び第二十七条の改正規定、第三十一条第二項の改正規定(「(表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守しない場合を除く。)」を削る部分に限る。)、第三十三条の二第四項の改正規定、同条第六項の改正規定(「第二十一条及び」を「第二十一条第一項、第二十二条の三第一項から第三項まで及び」に、「第二十一条中」を「第二十二条の三第三項中」に改める部分に限る。)並びに第三十三条の五第一項第二号、第三十五条の三第三号イ及び第三十九条第三号の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和二年政令第二三五号で同三年一二月一日から施行〕
(登録等に関する経過措置)
第二条
前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前にされたこの法律による改正前の肥料取締法(以下「旧法」という。)第六条第一項(旧法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の登録の申請又は肥料取締法第十二条第二項(旧法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の登録の有効期間の更新の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、登録又は登録の有効期間の更新をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
第三条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(附則第七条において「第一号施行日」という。)前にされた旧法第六条第一項の登録又は仮登録の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、登録又は仮登録をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、この法律による改正後の肥料の品質の確保等に関する法律(以下「新法」という。)第八条、第三十二条及び第三十三条の五第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(届出に関する経過措置等)
第四条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第二条第二項に規定する特殊肥料又は旧法第四条第一項ただし書に規定する指定配合肥料の生産又は輸入の事業を開始した者が、施行日前に旧法第十六条の二第一項若しくは第二項又は第二十二条第一項の規定によりした届出は、新法第十六条の二第一項若しくは第二項又は第二十二条第一項の規定によりした届出とみなす。
2
施行日以後に、新法第二条第二項に規定する特殊肥料若しくは新法第五条に規定する指定混合肥料の生産若しくは輸入又は新法第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受けた普通肥料の輸入の事業を開始しようとする者は、施行日前においても、新法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十二条第一項又は第三十三条の四第一項の規定の例により、農林水産大臣又は都道府県知事に届け出ることができる。
3
前項の規定による届出について虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
5
第二項の規定による届出がされた場合における新法第三十七条第一号の規定の適用については、当該届出の時に、新法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十二条第一項又は第三十三条の四第一項の規定による届出がされたものとみなす。
(保証票に関する経過措置)
第五条
旧法第四条第一項ただし書に規定する指定配合肥料に使用される容器又は包装であって、この法律の施行の際現に旧法に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものが、施行日から起算して一年以内に新法第四条第二項第二号に掲げる肥料(施行日前に旧法第十六条の二第一項又は第二項の規定による届出がされたものに限る。)の容器又は包装として使用されたときは、新法に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものとみなす。
(帳簿に関する経過措置)
第六条
新法第二十七条第一項及び第二項並びに第三十三条の二第四項の規定は、第二号施行日以後に輸入し、購入し、又は販売する肥料について適用し、第二号施行日前に輸入し、購入し、又は販売した肥料については、なお従前の例による。
(審査請求に関する経過措置)
第七条
旧法の規定に基づく行政庁の処分又は不作為についての審査請求であって、第一号施行日前にされた行政庁の処分又は第一号施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十条
政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。