肥料の品質の確保等に関する法律施行令
昭和二十五年六月二十日 政令 第百九十八号

肥料取締法施行令の一部を改正する政令
令和二年八月五日 政令 第二百三十六号

-本則-
種別 主要な成分
三要素系肥料 窒素質肥料(有機質肥料(動植物質のものに限る。以下同じ。)を除く。) (1) 窒素(窒素全量、アンモニア性窒素又は硝酸性窒素をいう。以下同じ。)
(2) 窒素及びアルカリ分等(アルカリ分(農林水産大臣の指定する有効石灰又は農林水産大臣の指定する有効石灰及び有効苦土をいう。以下同じ。)又は農林水産大臣の指定する有効けい酸、有効苦土、有効マンガン若しくは有効ほう素をいう。以下同じ。)
りん酸質肥料(有機質肥料を除く。) (1) りん酸(りん酸全量又は農林水産大臣の指定する有効りん酸をいう。以下同じ。)
(2) りん酸及びアルカリ分等
加里質肥料(有機質肥料を除く。) (1) 加里(加里全量又は農林水産大臣の指定する有効加里をいう。以下同じ。)
(2) 加里及びアルカリ分等
有機質肥料 窒素、りん酸又は加里
複合肥料 (1) 窒素、りん酸及び加里
(2) 窒素及びりん酸
(3) 窒素及び加里
(4) りん酸及び加里
(5) 窒素、りん酸及び加里並びにアルカリ分等
(6) 窒素及びりん酸並びにアルカリ分等
(7) 窒素及び加里並びにアルカリ分等
(8) りん酸及び加里並びにアルカリ分等
その他の肥料 石灰質肥料 (1) アルカリ分
(2) アルカリ分及び農林水産大臣の指定する有効苦土、有効マンガン又は有効ほう素
けい酸質肥料 (1) 農林水産大臣の指定する有効けい酸
(2) 農林水産大臣の指定する有効けい酸及びアルカリ分又は農林水産大臣の指定する有効苦土、有効マンガン若しくは有効ほう素
苦土肥料 農林水産大臣の指定する有効苦土
マンガン質肥料 (1) 農林水産大臣の指定する有効マンガン
(2) 農林水産大臣の指定する有効マンガン及び有効苦土
ほう素質肥料 (1) 農林水産大臣の指定する有効ほう素
(2) 農林水産大臣の指定する有効ほう素及び有効苦土
微量要素複合肥料 (1) 農林水産大臣の指定する有効マンガン及び有効ほう素
(2) 農林水産大臣の指定する有効マンガン、有効ほう素及び有効苦土
種別 主要な成分
三要素系肥料 窒素質肥料(有機質肥料(動植物質のものに限る。以下同じ。)を除く。) (1) 窒素(窒素全量、アンモニア性窒素又は硝酸性窒素をいう。以下同じ。)
(2) 窒素及びアルカリ分等(アルカリ分(農林水産大臣の指定する有効石灰又は農林水産大臣の指定する有効石灰及び有効苦土をいう。以下同じ。)又は農林水産大臣の指定する有効けい酸、有効苦土、有効マンガン若しくは有効ほう素をいう。以下同じ。)
りん酸質肥料(有機質肥料を除く。) (1) りん酸(りん酸全量又は農林水産大臣の指定する有効りん酸をいう。以下同じ。)
(2) りん酸及びアルカリ分等
加里質肥料(有機質肥料を除く。) (1) 加里(加里全量又は農林水産大臣の指定する有効加里をいう。以下同じ。)
(2) 加里及びアルカリ分等
有機質肥料 窒素、りん酸又は加里
複合肥料 (1) 窒素、りん酸及び加里
(2) 窒素及びりん酸
(3) 窒素及び加里
(4) りん酸及び加里
(5) 窒素、りん酸及び加里並びにアルカリ分等
(6) 窒素及びりん酸並びにアルカリ分等
(7) 窒素及び加里並びにアルカリ分等
(8) りん酸及び加里並びにアルカリ分等
その他の肥料 石灰質肥料 (1) アルカリ分
(2) アルカリ分及び農林水産大臣の指定する有効苦土、有効マンガン又は有効ほう素
けい酸質肥料 (1) 農林水産大臣の指定する有効けい酸
(2) 農林水産大臣の指定する有効けい酸及びアルカリ分又は農林水産大臣の指定する有効苦土、有効マンガン若しくは有効ほう素
苦土肥料 農林水産大臣の指定する有効苦土
マンガン質肥料 (1) 農林水産大臣の指定する有効マンガン
(2) 農林水産大臣の指定する有効マンガン及び有効苦土
ほう素質肥料 (1) 農林水産大臣の指定する有効ほう素
(2) 農林水産大臣の指定する有効ほう素及び有効苦土
微量要素複合肥料 (1) 農林水産大臣の指定する有効マンガン及び有効ほう素
(2) 農林水産大臣の指定する有効マンガン、有効ほう素及び有効苦土
-改正附則-