肥料の品質の確保等に関する法律施行令
昭和二十五年六月二十日 政令 第百九十八号
肥料取締法施行令の一部を改正する政令
令和二年八月五日 政令 第二百三十六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年八月五日政令第二百三十六号~
(
法の
施行期日)
(
★削除★
施行期日)
第一条
肥料取締法
(以下「法」という。)
の施行の期日は、昭和二十五年六月二十日とする。
第一条
肥料取締法
★削除★
の施行の期日は、昭和二十五年六月二十日とする。
(令二政二三六・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年八月五日政令第二百三十六号~
★第二条に移動しました★
★旧第一条の二から移動しました★
(主成分の指定)
(主成分の指定)
第一条の二
法
第二条第三項の政令で定める主要な成分は、次のとおりとする。
第二条
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号。以下「法」という。)
第二条第三項の政令で定める主要な成分は、次のとおりとする。
種別
主要な成分
三要素系肥料
窒素質肥料(有機質肥料(動植物質のものに限る。以下同じ。)を除く。)
(1) 窒素(窒素全量、アンモニア性窒素又は硝酸性窒素をいう。以下同じ。)
(2) 窒素及びアルカリ分等(アルカリ分(農林水産大臣の指定する有効石灰又は農林水産大臣の指定する有効石灰及び有効苦土をいう。以下同じ。)又は農林水産大臣の指定する有効けい酸、有効苦土、有効マンガン若しくは有効ほう素をいう。以下同じ。)
りん酸質肥料(有機質肥料を除く。)
(1) りん酸(りん酸全量又は農林水産大臣の指定する有効りん酸をいう。以下同じ。)
(2) りん酸及びアルカリ分等
加里質肥料(有機質肥料を除く。)
(1) 加里(加里全量又は農林水産大臣の指定する有効加里をいう。以下同じ。)
(2) 加里及びアルカリ分等
有機質肥料
窒素、りん酸又は加里
複合肥料
(1) 窒素、りん酸及び加里
(2) 窒素及びりん酸
(3) 窒素及び加里
(4) りん酸及び加里
(5) 窒素、りん酸及び加里並びにアルカリ分等
(6) 窒素及びりん酸並びにアルカリ分等
(7) 窒素及び加里並びにアルカリ分等
(8) りん酸及び加里並びにアルカリ分等
その他の肥料
石灰質肥料
(1) アルカリ分
(2) アルカリ分及び農林水産大臣の指定する有効苦土、有効マンガン又は有効ほう素
けい酸質肥料
(1) 農林水産大臣の指定する有効けい酸
(2) 農林水産大臣の指定する有効けい酸及びアルカリ分又は農林水産大臣の指定する有効苦土、有効マンガン若しくは有効ほう素
苦土肥料
農林水産大臣の指定する有効苦土
マンガン質肥料
(1) 農林水産大臣の指定する有効マンガン
(2) 農林水産大臣の指定する有効マンガン及び有効苦土
ほう素質肥料
(1) 農林水産大臣の指定する有効ほう素
(2) 農林水産大臣の指定する有効ほう素及び有効苦土
微量要素複合肥料
(1) 農林水産大臣の指定する有効マンガン及び有効ほう素
(2) 農林水産大臣の指定する有効マンガン、有効ほう素及び有効苦土
種別
主要な成分
三要素系肥料
窒素質肥料(有機質肥料(動植物質のものに限る。以下同じ。)を除く。)
(1) 窒素(窒素全量、アンモニア性窒素又は硝酸性窒素をいう。以下同じ。)
(2) 窒素及びアルカリ分等(アルカリ分(農林水産大臣の指定する有効石灰又は農林水産大臣の指定する有効石灰及び有効苦土をいう。以下同じ。)又は農林水産大臣の指定する有効けい酸、有効苦土、有効マンガン若しくは有効ほう素をいう。以下同じ。)
りん酸質肥料(有機質肥料を除く。)
(1) りん酸(りん酸全量又は農林水産大臣の指定する有効りん酸をいう。以下同じ。)
(2) りん酸及びアルカリ分等
加里質肥料(有機質肥料を除く。)
(1) 加里(加里全量又は農林水産大臣の指定する有効加里をいう。以下同じ。)
(2) 加里及びアルカリ分等
有機質肥料
窒素、りん酸又は加里
複合肥料
(1) 窒素、りん酸及び加里
(2) 窒素及びりん酸
(3) 窒素及び加里
(4) りん酸及び加里
(5) 窒素、りん酸及び加里並びにアルカリ分等
(6) 窒素及びりん酸並びにアルカリ分等
(7) 窒素及び加里並びにアルカリ分等
(8) りん酸及び加里並びにアルカリ分等
その他の肥料
石灰質肥料
(1) アルカリ分
(2) アルカリ分及び農林水産大臣の指定する有効苦土、有効マンガン又は有効ほう素
けい酸質肥料
(1) 農林水産大臣の指定する有効けい酸
(2) 農林水産大臣の指定する有効けい酸及びアルカリ分又は農林水産大臣の指定する有効苦土、有効マンガン若しくは有効ほう素
苦土肥料
農林水産大臣の指定する有効苦土
マンガン質肥料
(1) 農林水産大臣の指定する有効マンガン
(2) 農林水産大臣の指定する有効マンガン及び有効苦土
ほう素質肥料
(1) 農林水産大臣の指定する有効ほう素
(2) 農林水産大臣の指定する有効ほう素及び有効苦土
微量要素複合肥料
(1) 農林水産大臣の指定する有効マンガン及び有効ほう素
(2) 農林水産大臣の指定する有効マンガン、有効ほう素及び有効苦土
(令二政二三六・一部改正・旧第一条の二繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年八月五日政令第二百三十六号~
★第三条に移動しました★
★旧第一条の三から移動しました★
(都道府県知事の登録を受ける普通肥料の生産業者)
(都道府県知事の登録を受ける普通肥料の生産業者)
第一条の三
法
第四条第二項
の政令で定める者は、次に掲げる者で都道府県の区域を超えない区域を地区とするものとする。
第三条
法
第四条第三項
の政令で定める者は、次に掲げる者で都道府県の区域を超えない区域を地区とするものとする。
一
農業協同組合連合会
一
農業協同組合連合会
二
地区たばこ耕作組合
二
地区たばこ耕作組合
三
たばこ耕作組合連合会
三
たばこ耕作組合連合会
(令二政二三六・一部改正・旧第一条の三繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年八月五日政令第二百三十六号~
★第四条に移動しました★
★旧第一条の四から移動しました★
(手数料)
(手数料)
第一条の四
法第六条第二項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、三万八千百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次項において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、三万二千八百円)とする。
第四条
法第六条第二項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、三万八千百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次項において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、三万二千八百円)とする。
2
法第十二条第五項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、八千円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、五千七百円)とする。
2
法第十二条第五項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、八千円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、五千七百円)とする。
(平一六政三七・平一八政五一・平二八政七三・令元政一八三・一部改正)
(平一六政三七・平一八政五一・平二八政七三・令元政一八三・一部改正、令二政二三六・旧第一条の四繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年八月五日政令第二百三十六号~
★第五条に移動しました★
★旧第二条から移動しました★
(都道府県知事の許可する事故肥料)
(都道府県知事の許可する事故肥料)
第二条
法第十九条第二項の規定により都道府県知事が譲渡を許可する事故肥料は、次に掲げる肥料とする。
第五条
法第十九条第二項の規定により都道府県知事が譲渡を許可する事故肥料は、次に掲げる肥料とする。
一
法第四条第一項第七号又は
同条第二項
の規定により都道府県知事の登録を受けた普通肥料
一
法第四条第一項第七号又は
第三項
の規定により都道府県知事の登録を受けた普通肥料
二
法第四条第一項第一号から第三号まで若しくは第六号若しくは
同条第三項本文
、第五条又は第三十三条の二第一項の規定により農林水産大臣の登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて販売業者の所有するもの
二
法第四条第一項第一号から第三号まで若しくは第六号若しくは
第四項本文
、第五条又は第三十三条の二第一項の規定により農林水産大臣の登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて販売業者の所有するもの
三
法第十六条の二第一項又は第二項の規定による都道府県知事への届出に係る
指定配合肥料
三
法第十六条の二第一項又は第二項の規定による都道府県知事への届出に係る
指定混合肥料
四
法第十六条の二第一項の規定による農林水産大臣への届出に係る
指定配合肥料
であつて販売業者の所有するもの
四
法第十六条の二第一項の規定による農林水産大臣への届出に係る
指定混合肥料
であつて販売業者の所有するもの
(平一五政二六九・一部改正)
(平一五政二六九・一部改正、令二政二三六・一部改正・旧第二条繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年八月五日政令第二百三十六号~
★第六条に移動しました★
★旧第三条から移動しました★
(事故肥料の譲渡許可の申請)
(事故肥料の譲渡許可の申請)
第三条
法第十九条第二項の規定により前条の肥料の譲渡の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可申請書を当該肥料の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第六条
法第十九条第二項の規定により前条の肥料の譲渡の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可申請書を当該肥料の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
一
氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は
指定配合肥料
の場合には肥料の名称)
二
肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は
指定混合肥料
の場合には肥料の名称)
三
肥料の所在地
三
肥料の所在地
四
事故肥料発生前の肥料の数量及び保証成分量(法第四条第一項第三号に掲げる
肥料にあつては、
事故肥料発生前の肥料の数量及び含有を許される有害成分の最大量
★挿入★
)
四
事故肥料発生前の肥料の数量及び保証成分量(法第四条第一項第三号に掲げる
普通肥料にあつては
事故肥料発生前の肥料の数量及び含有を許される有害成分の最大量
とし、同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものを除く。)にあつては事故肥料発生前の肥料の数量及び法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主要な成分(以下この号、次号及び第八条第一項第三号において単に「主要な成分」という。)の含有量とし、法第四条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものに限る。)にあつては事故肥料発生前の肥料の数量、主要な成分の含有量及び原料として配合した同条第一項第三号に掲げる普通肥料の種類とする。
)
五
譲渡しようとする肥料の数量及び含有主成分量(法第四条第一項第三号に掲げる
肥料にあつては、
譲渡しようとする肥料の数量及び有害成分の含有量
★挿入★
)
五
譲渡しようとする肥料の数量及び含有主成分量(法第四条第一項第三号に掲げる
普通肥料にあつては
譲渡しようとする肥料の数量及び有害成分の含有量
とし、同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものを除く。)にあつては譲渡しようとする肥料の数量及び主要な成分の含有量とし、同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものに限る。)にあつては譲渡しようとする肥料の数量、主要な成分の含有量及び有害成分の含有量とする。
)
六
事故の概要
六
事故の概要
(令二政二三六・一部改正・旧第三条繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年八月五日政令第二百三十六号~
★第七条に移動しました★
★旧第四条から移動しました★
(事故肥料譲渡許可証)
(事故肥料譲渡許可証)
第四条
都道府県知事は、法第十九条第二項の規定により肥料の譲渡を許可したときは、当該許可を受けた者に対し、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可証を交付しなければならない。
第七条
都道府県知事は、法第十九条第二項の規定により肥料の譲渡を許可したときは、当該許可を受けた者に対し、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可証を交付しなければならない。
一
許可番号及び許可年月日
一
許可番号及び許可年月日
二
氏名又は名称及び住所
二
氏名又は名称及び住所
三
肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は
指定配合肥料
の場合には肥料の名称)
三
肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は
指定混合肥料
の場合には肥料の名称)
四
譲渡許可数量
四
譲渡許可数量
(令二政二三六・一部改正・旧第四条繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年八月五日政令第二百三十六号~
★第八条に移動しました★
★旧第五条から移動しました★
(事故肥料成分票の添付命令)
(事故肥料成分票の添付命令)
第五条
都道府県知事は、法第十九条第二項の規定による許可をするに際して、申請者に対し、当該肥料の容器又は包装の外部(容器及び包装を用いないものにあつては、各荷口又は各個)に次の事項を記載した事故肥料成分票を付すべき旨を命ずることができる。
第八条
都道府県知事は、法第十九条第二項の規定による許可をするに際して、申請者に対し、当該肥料の容器又は包装の外部(容器及び包装を用いないものにあつては、各荷口又は各個)に次の事項を記載した事故肥料成分票を付すべき旨を命ずることができる。
一
事故肥料成分票という文字
一
事故肥料成分票という文字
二
肥料の名称
二
肥料の名称
三
含有主成分量(法第四条第一項第三号
★挿入★
に掲げる普通肥料にあつては、
法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める
主要な成分の含有量)
三
含有主成分量(法第四条第一項第三号
並びに第二項第三号及び第四号
に掲げる普通肥料にあつては、
★削除★
主要な成分の含有量)
四
事故肥料成分票を付した者の氏名又は名称及び住所
四
事故肥料成分票を付した者の氏名又は名称及び住所
五
許可の年月日及び許可番号
五
許可の年月日及び許可番号
2
前項の事故肥料成分票の様式は、農林水産省令で定める。
2
前項の事故肥料成分票の様式は、農林水産省令で定める。
(令二政二三六・一部改正・旧第五条繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年八月五日政令第二百三十六号~
★第九条に移動しました★
★旧第六条から移動しました★
(表示の基準を定めるべき特殊肥料)
(表示の基準を定めるべき特殊肥料)
第六条
法第二十二条の二第一項の政令で定める種類の特殊肥料は、次に掲げるものとする。
第九条
法第二十二条の二第一項の政令で定める種類の特殊肥料は、次に掲げるものとする。
一
たい肥
(汚泥又は魚介類の臓器を原料として生産されるものを除く。)
一
堆肥
(汚泥又は魚介類の臓器を原料として生産されるものを除く。)
二
動物の排せつ物
二
動物の排せつ物
★新設★
三
専ら特殊肥料が原料として配合される肥料
(令二政二三六・一部改正・旧第六条繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年八月五日政令第二百三十六号~
★第十条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(異物の混入が認められる普通肥料の種類)
(異物の混入が認められる普通肥料の種類)
第七条
法
第二十五条ただし書
(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める種類の普通肥料は、次のとおりとする。
第十条
法
第二十五条第一号
(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める種類の普通肥料は、次のとおりとする。
一
尿素
一
尿素
二
石灰窒素
二
石灰窒素
三
尿素を含有する肥料(複合肥料を除く。)であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
三
尿素を含有する肥料(複合肥料を除く。)であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
四
過りん酸石灰
四
過りん酸石灰
五
重過りん酸石灰
五
重過りん酸石灰
六
複合肥料であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
六
複合肥料であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
七
石灰質肥料であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
七
石灰質肥料であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
八
微量要素複合肥料であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
八
微量要素複合肥料であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
(令二政二三六・一部改正・旧第七条繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年八月五日政令第二百三十六号~
★第十一条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(行政不服審査法施行令の準用)
(行政不服審査法施行令の準用)
第八条
法第三十四条第二項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
第十一条
法第三十四条第二項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
(平二七政三九二・追加)
(平二七政三九二・追加、令二政二三六・旧第八条繰下)
-改正附則-
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年八月五日政令第二百三十六号~
★新設★
附 則(令和二・八・五政二三六)抄
(施行期日)
1
この政令は、肥料取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。