非訟事件手続法
平成二十三年五月二十五日 法律 第五十一号
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和五年六月十四日 法律 第五十三号
条項号:
第三百四条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
第一編
総則
(
第一条・第二条
)
第一編
総則
(
第一条・第二条
)
第二編
非訟事件の手続の通則
第二編
非訟事件の手続の通則
第一章
総則
(
第三条・第四条
)
第一章
総則
(
第三条・第四条
)
第二章
非訟事件に共通する手続
第二章
非訟事件に共通する手続
第一節
管轄
(
第五条-第十条
)
第一節
管轄
(
第五条-第十条
)
第二節
裁判所職員の除斥及び忌避
(
第十一条-第十五条
)
第二節
裁判所職員の除斥及び忌避
(
第十一条-第十五条
)
第三節
当事者能力及び手続行為能力
(
第十六条-第十九条
)
第三節
当事者能力及び手続行為能力
(
第十六条-第十九条
)
第四節
参加
(
第二十条・第二十一条
)
第四節
参加
(
第二十条・第二十一条
)
第五節
手続代理人及び補佐人
(
第二十二条-第二十五条
)
第五節
手続代理人及び補佐人
(
第二十二条-第二十五条
)
第六節
手続費用
第六節
手続費用
第一款
手続費用の負担
(
第二十六条-第二十八条
)
第一款
手続費用の負担
(
第二十六条-第二十八条
)
第二款
手続上の救助
(
第二十九条
)
第二款
手続上の救助
(
第二十九条
)
第七節
非訟事件の審理等
(
第三十条-第四十条
)
第七節
非訟事件の審理等
(
第三十条-第四十条
)
第八節
検察官に対する通知
(
第四十一条
)
第八節
検察官に対する通知
(
第四十一条
)
第九節
電子情報処理組織による申立て等
(
第四十二条
)
第九節
電子情報処理組織による申立て等
(
第四十二条
)
第十節
当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(
第四十二条の二
)
第十節
当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(
第四十二条の二
)
第三章
第一審裁判所における非訟事件の手続
第三章
第一審裁判所における非訟事件の手続
第一節
非訟事件の申立て
(
第四十三条・第四十四条
)
第一節
非訟事件の申立て
(
第四十三条・第四十四条
)
第二節
非訟事件の手続の期日
(
第四十五条-第四十八条
)
第二節
非訟事件の手続の期日
(
第四十五条-第四十八条
)
第三節
事実の調査及び証拠調べ
(
第四十九条-第五十三条
)
第三節
事実の調査及び証拠調べ
(
第四十九条-第五十三条
)
第四節
裁判
(
第五十四条-第六十二条
)
第四節
裁判
(
第五十四条-第六十二条
)
第五節
裁判によらない非訟事件の終了
(
第六十三条-第六十五条
)
第五節
裁判によらない非訟事件の終了
(
第六十三条-第六十五条の二
)
第四章
不服申立て
第四章
不服申立て
第一節
終局決定に対する不服申立て
第一節
終局決定に対する不服申立て
第一款
即時抗告
(
第六十六条-第七十四条
)
第一款
即時抗告
(
第六十六条-第七十四条
)
第二款
特別抗告
(
第七十五条・第七十六条
)
第二款
特別抗告
(
第七十五条・第七十六条
)
第三款
許可抗告
(
第七十七条・第七十八条
)
第三款
許可抗告
(
第七十七条・第七十八条
)
第二節
終局決定以外の裁判に対する不服申立て
(
第七十九条-第八十二条
)
第二節
終局決定以外の裁判に対する不服申立て
(
第七十九条-第八十二条
)
第五章
再審
(
第八十三条・第八十四条
)
第五章
再審
(
第八十三条・第八十四条
)
第三編
民事非訟事件
第三編
民事非訟事件
第一章
共有に関する事件
(
第八十五条-第八十九条
)
第一章
共有に関する事件
(
第八十五条-第八十九条
)
第二章
土地等の管理に関する事件
(
第九十条-第九十二条
)
第二章
土地等の管理に関する事件
(
第九十条-第九十二条
)
第三章
供託等に関する事件
(
第九十三条-第九十八条
)
第三章
供託等に関する事件
(
第九十三条-第九十八条
)
第四編
公示催告事件
第四編
公示催告事件
第一章
通則
(
第九十九条-第百十三条
)
第一章
通則
(
第九十九条-第百十三条
)
第二章
有価証券無効宣言公示催告事件
(
第百十四条-第百十八条
)
第二章
有価証券無効宣言公示催告事件
(
第百十四条-第百十八条
)
第五編
過料事件
(
第百十九条-第百二十二条
)
第五編
過料事件
(
第百十九条-第百二十二条
)
-本則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(手続費用に関する民事訴訟法の準用等)
(手続費用に関する民事訴訟法の準用等)
第二十八条
民事訴訟法第六十七条から第七十四条までの規定(同法
第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)及び第八項
(同法第七十二条後段及び第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)は、手続費用の負担について準用する。この場合において、同法第七十三条第一項中「補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げ」とあるのは「非訟事件手続法第二十条第一項若しくは第二十一条第一項の規定による参加の申出の取下げ又は同条第二項の規定による参加の許可の申立ての取下げ」と、同条第二項中「第六十一条から第六十六条まで及び」とあるのは「非訟事件手続法第二十八条第一項において準用する」と
、「ついて、同条第二項の規定は前項の申立てについて」とあるのは「ついて」と
、「第八項まで」とあるのは「第七項まで」と、「
準用する。この場合において、同条第二項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する
」と読み替えるものとする。
第二十八条
民事訴訟法第六十七条から第七十四条までの規定(同法
第七十一条第八項
(同法第七十二条後段及び第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)は、手続費用の負担について準用する。この場合において、同法第七十三条第一項中「補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げ」とあるのは「非訟事件手続法第二十条第一項若しくは第二十一条第一項の規定による参加の申出の取下げ又は同条第二項の規定による参加の許可の申立ての取下げ」と、同条第二項中「第六十一条から第六十六条まで及び」とあるのは「非訟事件手続法第二十八条第一項において準用する」と
★削除★
、「第八項まで」とあるのは「第七項まで」と、「
訴訟が」とあるのは「事件が
」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する民事訴訟法第六十九条第三項の規定による即時抗告並びに同法第七十一条第五項(前項において準用する同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項及び第七十四条第二項の異議の申立てについての裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。
2
前項において準用する民事訴訟法第六十九条第三項の規定による即時抗告並びに同法第七十一条第五項(前項において準用する同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項及び第七十四条第二項の異議の申立てについての裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。
(令四法四八・一部改正)
(令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(調書の作成等)
(電子調書の作成等)
第三十一条
裁判所書記官は、非訟事件の手続の期日について、
調書
を作成しなければならない。ただし、証拠調べの期日以外の期日については、裁判長においてその必要がないと認めるときは、その経過の要領を
記録上明らかにする
ことをもって、これに代えることができる。
第三十一条
裁判所書記官は、非訟事件の手続の期日について、
最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)
を作成しなければならない。ただし、証拠調べの期日以外の期日については、裁判長においてその必要がないと認めるときは、その経過の要領を
裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第三十二条の二第二項及び第三項並びに第三十二条の三第一項を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録する
ことをもって、これに代えることができる。
★新設★
2
裁判所書記官は、非訟事件の手続について、電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(電子調書の更正)
第三十一条の二
前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも更正することができる。
2
前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。
3
第一項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
4
第一項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(記録の閲覧等)
(非電磁的事件記録の閲覧等)
第三十二条
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、
非訟事件の記録
の閲覧若しくは謄写
、その
正本、謄本若しくは抄本の交付
又は非訟事件に関する事項の証明書の交付(第百十二条において「記録の閲覧等」という。)
を請求することができる。
第三十二条
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、
非電磁的事件記録(非訟事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。以下この条及び第百十二条第一項において同じ。)
の閲覧若しくは謄写
又はその
正本、謄本若しくは抄本の交付
★削除★
を請求することができる。
2
前項の規定は、
非訟事件の記録
中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む
★挿入★
。)に関しては、適用しない。この場合において、当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
2
前項の規定は、
非電磁的事件記録
中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む
。第五項において「録音テープ等」という
。)に関しては、適用しない。この場合において、当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
3
裁判所は、当事者から前二項の規定による許可の申立てがあった場合においては、当事者又は第三者に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときを除き、これを許可しなければならない。
3
裁判所は、当事者から前二項の規定による許可の申立てがあった場合においては、当事者又は第三者に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときを除き、これを許可しなければならない。
4
裁判所は、利害関係を疎明した第三者から第一項又は第二項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
4
裁判所は、利害関係を疎明した第三者から第一項又は第二項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
5
裁判書の正本、謄本若しくは抄本又は非訟事件に関する事項の証明書については、
当事者は、
第一項
の規定にかかわらず、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その
交付
を請求することができる。
裁判を受ける者が当該裁判があった後に請求する場合も、同様とする。
5
★削除★
当事者は、
非電磁的事件記録中当該当事者が提出した書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)又は録音テープ等については、第一項及び第二項
の規定にかかわらず、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その
閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製
を請求することができる。
次条第四項第二号又は第三号に掲げる事項について第四十二条の二において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条の二第五項の規定によりその内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録する措置を講じた場合の当該書面又は当該記録媒体についても、同様とする。
6
非訟事件の記録
の閲覧、謄写及び複製の請求は、
非訟事件の記録
の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
6
非電磁的事件記録
の閲覧、謄写及び複製の請求は、
非電磁的事件記録
の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
7
第三項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
7
第三項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
8
前項の規定による即時抗告が非訟事件の手続を不当に遅滞させることを目的としてされたものであると認められるときは、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。
8
前項の規定による即時抗告が非訟事件の手続を不当に遅滞させることを目的としてされたものであると認められるときは、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。
9
前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
9
前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(電磁的事件記録の閲覧等)
第三十二条の二
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(非訟事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条及び第百十二条第一項において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
3
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
4
電磁的事件記録中次に掲げる事項に係る部分については、当事者は、前三項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録の閲覧等(第一項の規定による閲覧、第二項の規定による複写及び前項の規定による書面の交付又は電磁的記録の提供をいう。次項において同じ。)を請求することができる。電磁的事件記録中第一号に掲げる事項に係る部分については、裁判を受ける者が当該裁判があった後に請求する場合も、同様とする。
一
電子裁判書(第五十七条第一項(この法律の他の規定において準用する場合を含む。)に規定する電子裁判書であって、同条第三項(この法律の他の規定において準用する場合を含む。)の規定によりファイルに記録されたものをいう。)に記録されている事項
二
当該当事者がこの法律その他の法令の規定により最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録した事項
三
当該当事者が提出した書面等又は記録媒体に記載され、又は記録された事項を裁判所書記官が第四十二条第一項において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十二条の十二第一項の規定又は第四十二条第二項において読み替えて準用する同法第百三十二条の十三の規定によりファイルに記録した場合における当該事項
5
前条第三項、第四項及び第七項から第九項までの規定は電磁的事件記録の閲覧等の許可の申立てについて、同条第六項の規定は電磁的事件記録の閲覧及び複写について、それぞれ準用する。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(非訟事件に関する事項の証明)
第三十二条の三
当事者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、非訟事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。裁判を受ける者が当該裁判があった後に請求する場合も、同様とする。
2
利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、前項の規定による請求をすることができる。
3
第三十二条第四項の規定は、利害関係を疎明した第三者から前項の規定による許可の申立てがあった場合について準用する。
(令五法五三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(専門委員)
(専門委員)
第三十三条
裁判所は、的確かつ円滑な審理の実現のため、又は和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、専門的な知見に基づく意見を聴くために専門委員を非訟事件の手続に関与させることができる。この場合において、専門委員の意見は、裁判長が書面により又は当事者が立ち会うことができる非訟事件の手続の期日において口頭で述べさせなければならない。
第三十三条
裁判所は、的確かつ円滑な審理の実現のため、又は和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、専門的な知見に基づく意見を聴くために専門委員を非訟事件の手続に関与させることができる。この場合において、専門委員の意見は、裁判長が書面により又は当事者が立ち会うことができる非訟事件の手続の期日において口頭で述べさせなければならない。
2
裁判所は、当事者の意見を聴いて、前項の規定による専門委員を関与させる裁判を取り消すことができる。
2
裁判所は、当事者の意見を聴いて、前項の規定による専門委員を関与させる裁判を取り消すことができる。
3
裁判所は、必要があると認めるときは、専門委員を非訟事件の手続の期日に立ち会わせることができる。この場合において、裁判長は、専門委員が当事者、証人、鑑定人その他非訟事件の手続の期日に出頭した者に対し直接に問いを発することを許すことができる。
3
裁判所は、必要があると認めるときは、専門委員を非訟事件の手続の期日に立ち会わせることができる。この場合において、裁判長は、専門委員が当事者、証人、鑑定人その他非訟事件の手続の期日に出頭した者に対し直接に問いを発することを許すことができる。
4
裁判所は、
専門委員が遠隔の地に居住しているときその他
相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に第一項の意見を述べさせることができる。この場合において、裁判長は、専門委員が当事者、証人、鑑定人その他非訟事件の手続の期日に出頭した者に対し直接に問いを発することを許すことができる。
4
裁判所は、
★削除★
相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に第一項の意見を述べさせることができる。この場合において、裁判長は、専門委員が当事者、証人、鑑定人その他非訟事件の手続の期日に出頭した者に対し直接に問いを発することを許すことができる。
5
民事訴訟法第九十二条の五の規定は、第一項の規定により非訟事件の手続に関与させる専門委員の指定及び任免等について準用する。この場合において、同条第二項中「第九十二条の二」とあるのは、「非訟事件手続法第三十三条第一項」と読み替えるものとする。
5
民事訴訟法第九十二条の五の規定は、第一項の規定により非訟事件の手続に関与させる専門委員の指定及び任免等について準用する。この場合において、同条第二項中「第九十二条の二」とあるのは、「非訟事件手続法第三十三条第一項」と読み替えるものとする。
6
受命裁判官又は受託裁判官が第一項の手続を行う場合には、同項から第四項までの規定及び前項において準用する民事訴訟法第九十二条の五第二項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、証拠調べの期日における手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる裁判、その裁判の取消し及び専門委員の指定は、非訟事件が係属している裁判所がする。
6
受命裁判官又は受託裁判官が第一項の手続を行う場合には、同項から第四項までの規定及び前項において準用する民事訴訟法第九十二条の五第二項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、証拠調べの期日における手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる裁判、その裁判の取消し及び専門委員の指定は、非訟事件が係属している裁判所がする。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(専門委員)
(専門委員)
第三十三条
裁判所は、的確かつ円滑な審理の実現のため、又は和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、専門的な知見に基づく意見を聴くために専門委員を非訟事件の手続に関与させることができる。この場合において、専門委員の意見は、裁判長が書面により又は当事者が立ち会うことができる非訟事件の手続の期日において口頭で述べさせなければならない。
第三十三条
裁判所は、的確かつ円滑な審理の実現のため、又は和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、専門的な知見に基づく意見を聴くために専門委員を非訟事件の手続に関与させることができる。この場合において、専門委員の意見は、裁判長が書面により又は当事者が立ち会うことができる非訟事件の手続の期日において口頭で述べさせなければならない。
2
裁判所は、当事者の意見を聴いて、前項の規定による専門委員を関与させる裁判を取り消すことができる。
2
裁判所は、当事者の意見を聴いて、前項の規定による専門委員を関与させる裁判を取り消すことができる。
3
裁判所は、必要があると認めるときは、専門委員を非訟事件の手続の期日に立ち会わせることができる。この場合において、裁判長は、専門委員が当事者、証人、鑑定人その他非訟事件の手続の期日に出頭した者に対し直接に問いを発することを許すことができる。
3
裁判所は、必要があると認めるときは、専門委員を非訟事件の手続の期日に立ち会わせることができる。この場合において、裁判長は、専門委員が当事者、証人、鑑定人その他非訟事件の手続の期日に出頭した者に対し直接に問いを発することを許すことができる。
4
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に第一項の意見を述べさせることができる。この場合において、裁判長は、専門委員が当事者、証人、鑑定人その他非訟事件の手続の期日に出頭した者に対し直接に問いを発することを許すことができる。
4
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に第一項の意見を述べさせることができる。この場合において、裁判長は、専門委員が当事者、証人、鑑定人その他非訟事件の手続の期日に出頭した者に対し直接に問いを発することを許すことができる。
5
民事訴訟法第九十二条の五の規定は、
第一項の規定により非訟事件の手続に関与させる専門委員の指定及び任免等について
★挿入★
準用する。この場合において、
同条第二項
中「第九十二条の二」とあるのは、「非訟事件手続法第三十三条第一項」と読み替えるものとする。
5
民事訴訟法第九十二条の二第二項の規定は第一項の規定による書面による意見の陳述について、同法第九十二条の五の規定は
第一項の規定により非訟事件の手続に関与させる専門委員の指定及び任免等について
、それぞれ
準用する。この場合において、
同法第九十二条の二第二項中「前項」とあり、及び同法第九十二条の五第二項
中「第九十二条の二」とあるのは、「非訟事件手続法第三十三条第一項」と読み替えるものとする。
6
受命裁判官又は受託裁判官が第一項の手続を行う場合には、同項から第四項までの規定及び前項において準用する民事訴訟法第九十二条の五第二項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、証拠調べの期日における手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる裁判、その裁判の取消し及び専門委員の指定は、非訟事件が係属している裁判所がする。
6
受命裁判官又は受託裁判官が第一項の手続を行う場合には、同項から第四項までの規定及び前項において準用する民事訴訟法第九十二条の五第二項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、証拠調べの期日における手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる裁判、その裁判の取消し及び専門委員の指定は、非訟事件が係属している裁判所がする。
(令五法五三・一部改正)
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(期日及び期間)
(期日及び期間)
第三十四条
非訟事件の手続の期日の指定及び変更は、職権で、裁判長が行う。
第三十四条
非訟事件の手続の期日の指定及び変更は、職権で、裁判長が行う。
2
非訟事件の手続の期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
2
非訟事件の手続の期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
3
非訟事件の手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り、することができる。
3
非訟事件の手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り、することができる。
4
期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
★削除★
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
民事訴訟法
第九十四条第三項及び第九十五条
から第九十七条までの規定は、非訟事件の手続の期日及び期間について準用する。
この場合において、同項中「第一項各号に規定する方法」とあるのは、「呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知」と読み替えるものとする。
4
民事訴訟法
第九十四条
から第九十七条までの規定は、非訟事件の手続の期日及び期間について準用する。
★削除★
(令四法四八・一部改正)
(令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(送達及び手続の中止)
(送達及び手続の中止)
第三十八条
送達及び非訟事件の手続の中止については、民事訴訟法第一編第五章第四節
(第百条第二項、第三款及び第百十一条を除く。)
及び第百三十条から第百三十二条まで(同条第一項を除く。)の規定を準用する。
この場合において、同法第百十二条第一項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と、同法第百十三条中「書類又は電磁的記録」とあるのは「書類」と、「その訴訟の目的である請求又は防御の方法」とあるのは「裁判を求める事項」と、「記載又は記録」とあるのは「記載」と、「第百十一条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と読み替えるものとする。
第三十八条
送達及び非訟事件の手続の中止については、民事訴訟法第一編第五章第四節
★削除★
及び第百三十条から第百三十二条まで(同条第一項を除く。)の規定を準用する。
この場合において、同法第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号」とあるのは「非訟事件手続法第四十二条第一項において読み替えて準用する第百三十二条の十一第一項各号」と、同法第百十三条中「その訴訟の目的である請求又は防御の方法」とあるのは「裁判を求める事項」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する民事訴訟法第百十条第一項の規定による公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
★削除★
(令四法四八・一部改正)
(令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
第四十二条
非訟事件の手続における申立てその他の申述(以下この条及び次条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
第四十二条
非訟事件の手続における申立てその他の申述(次項及び次条において「申立て等」という。)については、民事訴訟法第百三十二条の十、第百三十二条の十一及び第百三十二条の十二(第一項第一号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十第五項及び第六項並びに第百三十二条の十二第二項及び第三項中「送達」とあるのは「送達又は送付」と、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書」とあるのは「非訟事件手続法第二十二条第一項ただし書」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と、同法第百三十二条の十二第一項第三号中「当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第百三十三条の二第二項の申立てがされた」とあるのは「非訟事件手続法第四十二条の二において読み替えて準用する第百三十三条第一項の決定があった」と、「申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定」とあるのは「決定」と、「同項に規定する秘匿事項記載部分」とあるのは「秘匿事項(同項に規定する申立て等をする者又はその法定代理人の住所等又は氏名等をいう。以下この号において同じ。)又は秘匿事項を推知することができる事項」と読み替えるものとする。
2
前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
2
非訟事件の手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(申立て等が書面等により行われたときにおける当該書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、民事訴訟法第百三十二条の十三(第一号及び第三号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第四号中「第百三十三条の三第一項の規定による」とあるのは「非訟事件手続法第四十二条の二において読み替えて準用する第百三十三条第一項の」と、「当該決定に係る」とあるのは「当該」と、「及び電磁的記録を記録した」とあるのは「又は当該」と、「事項」とあるのは「秘匿事項(同項に規定する申立て等をする者又はその法定代理人の住所等又は氏名等をいう。以下この号において同じ。)又は秘匿事項を推知することができる事項」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4
第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5
第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6
第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による非訟事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
(令四法四八・全改)
(令五法五三・全改)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
第四十二条の二
非訟事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十三条、第百三十三条の二第一項
★挿入★
並びに第百三十三条の四第一項から第三項まで、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項から第七項までの規定を準用する。
この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人(非訟事件手続法第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)又はこれらの者以外の裁判を受ける者となるべき者(同法第十一条第一項第一号に規定する裁判を受ける者となるべき者をいう。)」と、同条第三項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「非訟事件の記録」と、「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の二第一項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者又は利害関係参加人は、非訟事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人」と、「訴訟記録等の存する」とあるのは「非訟事件の記録の存する」と、「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人」と読み替えるものとする。
第四十二条の二
非訟事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十三条、第百三十三条の二第一項
、第五項及び第六項
並びに第百三十三条の四第一項から第三項まで、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項から第七項までの規定を準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
★新設★
第百三十三条第一項
当事者
当事者若しくは利害関係参加人(非訟事件手続法第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)又はこれらの者以外の裁判を受ける者となるべき者(同法第十一条第一項第一号に規定する裁判を受ける者となるべき者をいう。)
第百三十三条第二項
次条第二項
次条第五項
第百三十三条第三項
訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)
非訟事件の記録
訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等
非訟事件の記録の閲覧等(非電磁的事件記録(非訟事件手続法第三十二条第一項に規定する非電磁的事件記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付若しくは複製又は電磁的事件記録(同法第三十二条の二第一項に規定する電磁的事件記録をいう。次条第五項及び第六項において同じ。)の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供
第百三十三条の二第一項
訴訟記録等の閲覧等
非訟事件の記録の閲覧等
第百三十三条の二第五項
第二項の申立て
前条第一項の決定
電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)中当該秘匿事項記載部分
電磁的事件記録中秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記録された部分(以下この条において「秘匿事項記載部分」という。)
を電磁的訴訟記録等
を電磁的事件記録
第百三十三条の二第六項
電磁的訴訟記録等
電磁的事件記録
第二項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したとき
同項の決定を取り消す裁判が確定したときその他裁判所が当該措置を講ずる必要がなくなったと認めたとき
第百三十三条の四第一項
者は、訴訟記録等
当事者又は利害関係参加人は、非訟事件の記録
第百三十三条の四第二項
当事者
当事者又は利害関係参加人
訴訟記録等の存する
非訟事件の記録の存する
訴訟記録等の閲覧等
非訟事件の記録の閲覧等
第百三十三条の四第七項
当事者
当事者若しくは利害関係参加人
(令四法四八・追加・一部改正)
(令四法四八・追加・一部改正、令五法五三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(申立ての方式等)
(申立ての方式等)
第四十三条
非訟事件の申立ては、申立書(以下この条及び第五十七条第一項において「非訟事件の申立書」という。)を裁判所に提出してしなければならない。
第四十三条
非訟事件の申立ては、申立書(以下この条及び第五十七条第一項において「非訟事件の申立書」という。)を裁判所に提出してしなければならない。
2
非訟事件の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
非訟事件の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
当事者及び法定代理人
一
当事者及び法定代理人
二
申立ての趣旨及び原因
二
申立ての趣旨及び原因
3
申立人は、二以上の事項について裁判を求める場合において、これらの事項についての非訟事件の手続が同種であり、これらの事項が同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、一の申立てにより求めることができる。
3
申立人は、二以上の事項について裁判を求める場合において、これらの事項についての非訟事件の手続が同種であり、これらの事項が同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、一の申立てにより求めることができる。
4
非訟事件の申立書が第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い非訟事件の申立ての手数料を納付しない場合も、同様とする。
4
非訟事件の申立書が第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
★削除★
5
前項の場合において、申立人が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、非訟事件の申立書を却下しなければならない。
5
前項の場合において、申立人が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、非訟事件の申立書を却下しなければならない。
6
前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
6
前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
★新設★
7
民事訴訟法第百三十七条の二の規定は、申立人が民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い非訟事件の申立ての手数料を納付しない場合について準用する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(音声の送受信による通話の方法による手続)
(音声の送受信による通話の方法による手続)
第四十七条
裁判所は、
当事者が遠隔の地に居住しているときその他
相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、非訟事件の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うことができる。
第四十七条
裁判所は、
★削除★
相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、非訟事件の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うことができる。
2
非訟事件の手続の期日に出頭しないで前項の手続に関与した者は、その期日に出頭したものとみなす。
2
非訟事件の手続の期日に出頭しないで前項の手続に関与した者は、その期日に出頭したものとみなす。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(証拠調べ)
(証拠調べ)
第五十三条
非訟事件の手続における証拠調べについては、民事訴訟法第二編第四章第一節から第六節までの規定(同法第百七十九条、第百八十二条
、第百八十五条第三項
、第百八十七条から第百八十九条まで
、第二百五条第二項
、第二百七条第二項、第二百八条
、第二百十五条第二項
、第二百二十四条(同法第二百二十九条第二項、第二百三十一条の三第一項及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)
、第二百二十七条第二項(同法第二百三十一条の三第一項において準用する場合を含む。)、
第二百二十九条第四項
及び第二百三十二条の二
の規定を除く。)を準用する。
この場合において、同法第二百五条第三項中「事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあり、及び同法第二百十五条第四項中「事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあるのは「事項」と、同法第二百三十一条の二第二項中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」と、同法第二百三十一条の三第二項中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する」とあるのは「又は送付する」と読み替えるものとする。
第五十三条
非訟事件の手続における証拠調べについては、民事訴訟法第二編第四章第一節から第六節までの規定(同法第百七十九条、第百八十二条
★削除★
、第百八十七条から第百八十九条まで
★削除★
、第二百七条第二項、第二百八条
★削除★
、第二百二十四条(同法第二百二十九条第二項、第二百三十一条の三第一項及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)
及び
第二百二十九条第四項
★削除★
の規定を除く。)を準用する。
★削除★
2
前項において準用する民事訴訟法の規定による即時抗告は、執行停止の効力を有する。
2
前項において準用する民事訴訟法の規定による即時抗告は、執行停止の効力を有する。
3
当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、裁判所は、二十万円以下の過料に処する。
3
当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、裁判所は、二十万円以下の過料に処する。
一
第一項において準用する民事訴訟法第二百二十三条第一項(同法第二百三十一条及び第二百三十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による提出の命令に従わないとき、又は正当な理由なく第一項において準用する同法第二百三十二条第一項において準用する同法第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わないとき。
一
第一項において準用する民事訴訟法第二百二十三条第一項(同法第二百三十一条及び第二百三十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による提出の命令に従わないとき、又は正当な理由なく第一項において準用する同法第二百三十二条第一項において準用する同法第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わないとき。
二
書証を妨げる目的で第一項において準用する民事訴訟法第二百二十条(同法第二百三十一条及び第二百三十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により提出の義務がある文書(同法第二百三十一条に規定する文書に準ずる物件及び同法第二百三十一条の二に規定する電磁的記録を含む。)を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき、又は検証を妨げる目的で検証の目的を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。
二
書証を妨げる目的で第一項において準用する民事訴訟法第二百二十条(同法第二百三十一条及び第二百三十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により提出の義務がある文書(同法第二百三十一条に規定する文書に準ずる物件及び同法第二百三十一条の二に規定する電磁的記録を含む。)を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき、又は検証を妨げる目的で検証の目的を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。
4
当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、裁判所は、十万円以下の過料に処する。
4
当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、裁判所は、十万円以下の過料に処する。
一
正当な理由なく第一項において準用する民事訴訟法第二百二十九条第二項(同法第二百三十一条において準用する場合を含む。)において準用する同法第二百二十三条第一項の規定による提出の命令に従わないとき。
一
正当な理由なく第一項において準用する民事訴訟法第二百二十九条第二項(同法第二百三十一条において準用する場合を含む。)において準用する同法第二百二十三条第一項の規定による提出の命令に従わないとき。
二
対照の用に供することを妨げる目的で対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。
二
対照の用に供することを妨げる目的で対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。
三
第一項において準用する民事訴訟法第二百二十九条第三項(同法第二百三十一条において準用する場合を含む。)の規定による決定に正当な理由なく従わないとき、又は当該決定に係る対照の用に供すべき文字を書体を変えて筆記したとき。
三
第一項において準用する民事訴訟法第二百二十九条第三項(同法第二百三十一条において準用する場合を含む。)の規定による決定に正当な理由なく従わないとき、又は当該決定に係る対照の用に供すべき文字を書体を変えて筆記したとき。
5
裁判所は、当事者本人を尋問する場合には、その当事者に対し、非訟事件の手続の期日に出頭することを命ずることができる。
5
裁判所は、当事者本人を尋問する場合には、その当事者に対し、非訟事件の手続の期日に出頭することを命ずることができる。
6
民事訴訟法第百九十二条から第百九十四条までの規定は前項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合について、同法第二百九条第一項及び第二項の規定は出頭した当事者が正当な理由なく宣誓又は陳述を拒んだ場合について準用する。
6
民事訴訟法第百九十二条から第百九十四条までの規定は前項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合について、同法第二百九条第一項及び第二項の規定は出頭した当事者が正当な理由なく宣誓又は陳述を拒んだ場合について準用する。
7
この条に規定するもののほか、証拠調べにおける過料についての裁判に関しては、第五編の規定(第百十九条の規定並びに第百二十条及び第百二十二条の規定中検察官に関する部分を除く。)を準用する。
7
この条に規定するもののほか、証拠調べにおける過料についての裁判に関しては、第五編の規定(第百十九条の規定並びに第百二十条及び第百二十二条の規定中検察官に関する部分を除く。)を準用する。
(令四法四八・一部改正)
(令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(終局決定の方式及び
裁判書
)
(終局決定の方式及び
電子裁判書
)
第五十七条
終局決定は、
裁判書を
作成してしなければならない。ただし、即時抗告をすることができない決定については、
非訟事件の申立書又は調書に主文を記載することをもって、裁判書
の作成に代えることができる。
第五十七条
終局決定は、
電子裁判書(最高裁判所規則で定めるところにより、非訟事件における裁判の内容を裁判所が記録した電磁的記録をいう。以下同じ。)を
作成してしなければならない。ただし、即時抗告をすることができない決定については、
最高裁判所規則で定めるところにより、主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記録した電磁的記録(第三項において「電子裁判書に代わる電磁的記録」という。)を作成し、又は電子調書に主文を記録することをもって、電子裁判書
の作成に代えることができる。
2
終局決定の
裁判書
には、次に掲げる事項を
記載しなければ
ならない。
2
終局決定の
電子裁判書
には、次に掲げる事項を
記録しなければ
ならない。
一
主文
一
主文
二
理由の要旨
二
理由の要旨
三
当事者及び法定代理人
三
当事者及び法定代理人
四
裁判所
四
裁判所
★新設★
3
裁判所は、第一項の規定により電子裁判書又は電子裁判書に代わる電磁的記録を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これらをファイルに記録しなければならない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(更正決定)
(更正決定)
第五十八条
終局決定に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
第五十八条
終局決定に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2
更正決定は、
裁判書
を作成してしなければならない。
2
更正決定は、
最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書
を作成してしなければならない。
3
更正決定に対しては、更正後の終局決定が原決定であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。
3
更正決定に対しては、更正後の終局決定が原決定であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。
4
第一項の申立てを不適法として却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4
第一項の申立てを不適法として却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5
終局決定に対し適法な即時抗告があったときは、前二項の即時抗告は、することができない。
5
終局決定に対し適法な即時抗告があったときは、前二項の即時抗告は、することができない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(中間決定)
(中間決定)
第六十一条
裁判所は、終局決定の前提となる法律関係の争いその他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間決定をすることができる。
第六十一条
裁判所は、終局決定の前提となる法律関係の争いその他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間決定をすることができる。
2
中間決定は、
裁判書
を作成してしなければならない。
2
中間決定は、
最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書
を作成してしなければならない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(非訟事件の申立ての取下げ)
(非訟事件の申立ての取下げ)
第六十三条
非訟事件の申立人は、終局決定が確定するまで、申立ての全部又は一部を取り下げることができる。この場合において、終局決定がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。
第六十三条
非訟事件の申立人は、終局決定が確定するまで、申立ての全部又は一部を取り下げることができる。この場合において、終局決定がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。
2
民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第四項並びに第二百六十二条第一項の規定は、前項の規定による申立ての取下げについて準用する。この場合において、同法第二百六十一条第四項中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。
)」とあるのは
「非訟事件の手続の期日」と
、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と
読み替えるものとする。
2
民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第四項並びに第二百六十二条第一項の規定は、前項の規定による申立ての取下げについて準用する。この場合において、同法第二百六十一条第四項中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。
)」とあるのは、
「非訟事件の手続の期日」と
★削除★
読み替えるものとする。
(令四法四八・一部改正)
(令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(和解)
(和解)
第六十五条
非訟事件における和解については、民事訴訟法第八十九条第一項、第二百六十四条及び第二百六十五条の規定を準用する。この場合において、同法第二百六十四条第一項及び第二百六十五条第三項中「口頭弁論等」とあるのは、「非訟事件の手続」と読み替えるものとする。
第六十五条
非訟事件における和解については、民事訴訟法第八十九条第一項、第二百六十四条及び第二百六十五条の規定を準用する。この場合において、同法第二百六十四条第一項及び第二百六十五条第三項中「口頭弁論等」とあるのは、「非訟事件の手続」と読み替えるものとする。
2
和解を調書に記載したときは、その記載
は、確定した終局決定と同一の効力を有する。
2
裁判所書記官が、和解について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録
は、確定した終局決定と同一の効力を有する。
★新設★
3
前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送付しなければならない。
(令四法四八・一部改正)
(令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(和解に係る電子調書の更正決定)
第六十五条の二
前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書につきその内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2
更正決定は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書を作成してしなければならない。
3
更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4
第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(即時抗告の提起の方式等)
(即時抗告の提起の方式等)
第六十八条
即時抗告は、抗告状を原裁判所に提出してしなければならない。
第六十八条
即時抗告は、抗告状を原裁判所に提出してしなければならない。
2
抗告状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
抗告状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
当事者及び法定代理人
一
当事者及び法定代理人
二
原決定の表示及びその決定に対して即時抗告をする旨
二
原決定の表示及びその決定に対して即時抗告をする旨
3
即時抗告が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、原裁判所は、これを却下しなければならない。
3
即時抗告が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、原裁判所は、これを却下しなければならない。
4
前項の規定による終局決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4
前項の規定による終局決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5
前項の即時抗告は、一週間の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。
5
前項の即時抗告は、一週間の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。
6
第四十三条第四項から
第六項
までの規定は、抗告状が第二項の規定に違反する場合及び民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い即時抗告の提起の手数料を納付しない場合について準用する。
6
第四十三条第四項から
第七項
までの規定は、抗告状が第二項の規定に違反する場合及び民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い即時抗告の提起の手数料を納付しない場合について準用する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(再抗告)
(再抗告)
第七十四条
抗告裁判所の終局決定(その決定が第一審裁判所の決定であるとした場合に即時抗告をすることができるものに限る。)に対しては、次に掲げる事由を理由とするときに限り、更に即時抗告をすることができる。ただし、第五号に掲げる事由については、手続行為能力、法定代理権又は手続行為をするのに必要な権限を有するに至った本人、法定代理人又は手続代理人による追認があったときは、この限りでない。
第七十四条
抗告裁判所の終局決定(その決定が第一審裁判所の決定であるとした場合に即時抗告をすることができるものに限る。)に対しては、次に掲げる事由を理由とするときに限り、更に即時抗告をすることができる。ただし、第五号に掲げる事由については、手続行為能力、法定代理権又は手続行為をするのに必要な権限を有するに至った本人、法定代理人又は手続代理人による追認があったときは、この限りでない。
一
終局決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること。
一
終局決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること。
二
法律に従って裁判所を構成しなかったこと。
二
法律に従って裁判所を構成しなかったこと。
三
法律により終局決定に関与することができない裁判官が終局決定に関与したこと。
三
法律により終局決定に関与することができない裁判官が終局決定に関与したこと。
四
専属管轄に関する規定に違反したこと。
四
専属管轄に関する規定に違反したこと。
五
法定代理権、手続代理人の代理権又は代理人が手続行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五
法定代理権、手続代理人の代理権又は代理人が手続行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
六
終局決定にこの法律又は他の法令で
記載すべき
ものと定められた理由若しくはその要旨を付せず、又は理由若しくはその要旨に食い違いがあること。
六
終局決定にこの法律又は他の法令で
記録すべき
ものと定められた理由若しくはその要旨を付せず、又は理由若しくはその要旨に食い違いがあること。
七
終局決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があること。
七
終局決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があること。
2
前項の即時抗告(以下この条及び第七十七条第一項において「再抗告」という。)が係属する抗告裁判所は、抗告状又は抗告理由書に記載された再抗告の理由についてのみ調査をする。
2
前項の即時抗告(以下この条及び第七十七条第一項において「再抗告」という。)が係属する抗告裁判所は、抗告状又は抗告理由書に記載された再抗告の理由についてのみ調査をする。
3
民事訴訟法第三百十四条第二項、第三百十五条、第三百十六条(第一項第一号を除く。)、第三百二十一条第一項、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十五条第一項前段、第三項後段及び第四項並びに第三百二十六条の規定は、再抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同法第三百十四条第二項中「前条において準用する第二百八十八条及び第二百八十九条第二項」とあるのは「非訟事件手続法第六十八条第六項」と、同法第三百十六条第二項中「対しては」とあるのは「対しては、一週間の不変期間内に」と、同法第三百二十二条中「前二条」とあるのは「非訟事件手続法第七十四条第二項の規定及び同条第三項において準用する第三百二十一条第一項」と、同法第三百二十五条第一項前段中「第三百十二条第一項又は第二項」とあるのは「非訟事件手続法第七十四条第一項」と、同条第三項後段中「この場合」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所が裁判をする場合」と、同条第四項中「前項」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所」と読み替えるものとする。
3
民事訴訟法第三百十四条第二項、第三百十五条、第三百十六条(第一項第一号を除く。)、第三百二十一条第一項、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十五条第一項前段、第三項後段及び第四項並びに第三百二十六条の規定は、再抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同法第三百十四条第二項中「前条において準用する第二百八十八条及び第二百八十九条第二項」とあるのは「非訟事件手続法第六十八条第六項」と、同法第三百十六条第二項中「対しては」とあるのは「対しては、一週間の不変期間内に」と、同法第三百二十二条中「前二条」とあるのは「非訟事件手続法第七十四条第二項の規定及び同条第三項において準用する第三百二十一条第一項」と、同法第三百二十五条第一項前段中「第三百十二条第一項又は第二項」とあるのは「非訟事件手続法第七十四条第一項」と、同条第三項後段中「この場合」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所が裁判をする場合」と、同条第四項中「前項」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所」と読み替えるものとする。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(管轄裁判所)
(管轄裁判所)
第百条
公示催告手続(公示催告によって当該公示催告に係る権利につき失権の効力を生じさせるための一連の手続をいう。以下この章において同じ。)に係る事件(
第百十二条
において「公示催告事件」という。)は、公示催告に係る権利を有する者の普通裁判籍の所在地又は当該公示催告に係る権利の目的物の所在地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。ただし、当該権利が登記又は登録に係るものであるときは、登記又は登録をすべき地を管轄する簡易裁判所もこれを管轄する。
第百条
公示催告手続(公示催告によって当該公示催告に係る権利につき失権の効力を生じさせるための一連の手続をいう。以下この章において同じ。)に係る事件(
第百十二条第一項
において「公示催告事件」という。)は、公示催告に係る権利を有する者の普通裁判籍の所在地又は当該公示催告に係る権利の目的物の所在地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。ただし、当該権利が登記又は登録に係るものであるときは、登記又は登録をすべき地を管轄する簡易裁判所もこれを管轄する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(公示催告についての公告)
(公示催告についての公告)
第百二条
公示催告についての公告は、前条に規定する公示催告の内容
を、裁判所の掲示場に掲示し
、かつ、官報に掲載する方法によってする。
第百二条
公示催告についての公告は、前条に規定する公示催告の内容
について、次の各号に掲げるいずれかの措置をとり
、かつ、官報に掲載する方法によってする。
★新設★
一
裁判所の掲示場に掲示すること。
★新設★
二
裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置くこと。
2
裁判所は、相当と認めるときは、申立人に対し、前項に規定する方法に加えて、前条に規定する公示催告の内容を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載して公告すべき旨を命ずることができる。
2
裁判所は、相当と認めるときは、申立人に対し、前項に規定する方法に加えて、前条に規定する公示催告の内容を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載して公告すべき旨を命ずることができる。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(事件の記録の閲覧等)
(事件の記録の閲覧等)
第百十二条
第三十二条第一項
から第四項まで
の規定にかかわらず、申立人及び権利の届出をした者又は権利を争う旨の申述をした者その他の利害関係人は、裁判所書記官に対し、公示催告事件又は除権決定の取消しの申立てに係る事件の
記録の閲覧等又は記録の複製
を請求することができる。
第百十二条
第三十二条第一項
及び第二項、同条第三項及び第四項(これらの規定を第三十二条の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第三十二条の二第一項から第三項まで
の規定にかかわらず、申立人及び権利の届出をした者又は権利を争う旨の申述をした者その他の利害関係人は、裁判所書記官に対し、公示催告事件又は除権決定の取消しの申立てに係る事件の
非電磁的事件記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付若しくは複製又は電磁的事件記録の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供
を請求することができる。
★新設★
2
前項に規定する利害関係人は、第三十二条の三第二項及び第三項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による請求をすることができる。
(令五法五三・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五・六・一四法五三)抄
(手続費用額の確定手続に関する経過措置)
第三百五条
前条の規定による改正後の非訟事件手続法(以下この節において「改正後非訟事件手続法」という。)第二十八条第一項(改正後民事調停法第二十二条及び改正後労働審判法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始される非訟事件(以下この節において「改正後非訟事件」という。)における手続の費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。
(調書に関する経過措置)
第三百六条
改正後非訟事件手続法第三十一条の規定は、改正後非訟事件における電子調書の作成について適用し、施行日前に開始された非訟事件(以下この節において「改正前非訟事件」という。)における調書の作成については、なお従前の例による。
2
改正前非訟事件における調書の更正については、改正後非訟事件手続法第三十一条の二第一項(改正後民事調停法第二十二条及び改正後労働審判法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)中「前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容」とあるのは「調書の記載」と、同条第二項(他の法律において準用する場合を含む。)中「その旨をファイルに記録して」とあるのは「調書を作成して」として、同条の規定を適用する。
3
改正後非訟事件手続法第六十五条第二項の規定は、改正後非訟事件における和解についての電子調書の作成について適用し、改正前非訟事件における和解の調書への記載については、なお従前の例による。
4
改正前非訟事件における和解に係る調書の更正については、改正後非訟事件手続法第六十五条の二第一項中「前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書」とあるのは、「和解を記載した調書」として、同項の規定を適用する。
(裁判所の許可を得ないでする裁判書の正本等の交付の請求に関する経過措置)
第三百七条
改正前非訟事件における裁判所の許可を得ないでする裁判書の正本、謄本又は抄本の交付の請求については、なお従前の例による。
(非訟事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第三百八条
改正後非訟事件手続法第三十二条の三の規定は、改正後非訟事件における非訟事件に関する事項の証明について適用し、改正前非訟事件における非訟事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。
(期日の呼出しに関する経過措置)
第三百九条
改正後非訟事件手続法第三十四条第四項(改正後民事調停法第二十二条及び改正後労働審判法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第九十四条の規定は、改正後非訟事件における期日の呼出しについて適用し、改正前非訟事件における期日の呼出しについては、なお従前の例による。
(送達報告書に関する経過措置)
第三百十条
改正後非訟事件手続法第三十八条(改正後民事調停法第二十二条及び改正後労働審判法第二十九条第一項において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)において準用する民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後非訟事件における送達報告書の提出について、適用する。
(公示送達の方法に関する経過措置)
第三百十一条
改正後非訟事件手続法第三十八条において準用する民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後非訟事件における公示送達について適用し、改正前非訟事件における公示送達については、なお従前の例による。
(電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第三百十二条
改正後非訟事件手続法第四十二条の規定は、改正後非訟事件における同条第一項に規定する申立て等について適用し、改正前非訟事件における第三百四条の規定による改正前の非訟事件手続法(以下この条において「改正前非訟事件手続法」という。)第四十二条第一項(第六十三条の規定による改正前の民事調停法第二十二条及び第二百四十一条の規定による改正前の労働審判法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する申立て等については、改正前非訟事件手続法第四十二条(第六十三条の規定による改正前の民事調停法第二十二条及び第二百四十一条の規定による改正前の労働審判法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第三百十三条
改正後非訟事件手続法第五十三条(改正後民事調停法第二十二条において準用する場合を含む。次条において同じ。)において準用する民事訴訟法第二百五条第二項及び第二百十五条第二項(同法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後非訟事件における証人の尋問に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。
(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第三百十四条
改正後非訟事件手続法第五十三条において準用する民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後非訟事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前非訟事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。
(終局決定の方式等に関する経過措置)
第三百十五条
改正後非訟事件手続法第五十七条及び第五十八条第二項(これらの規定(改正後非訟事件手続法第五十七条第一項を除く。)を改正後非訟事件手続法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)並びに第六十一条第二項の規定(これらの規定を改正後民事調停法第二十二条及び改正後労働審判法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)は、改正後非訟事件における終局決定の方式、電子裁判書の作成、更正決定及び中間決定について適用し、改正前非訟事件における終局決定の方式、裁判書の作成、更正決定及び中間決定については、なお従前の例による。
(申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)
第三百十六条
改正後非訟事件手続法第六十三条第二項(改正後民事調停法第二十二条及び改正後労働審判法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、改正後非訟事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、改正前非訟事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。
(公示催告事件に関する経過措置)
第三百十七条
改正後非訟事件手続法第百二条第一項の規定は、施行日以後に開始される公示催告事件について適用し、施行日前に開始された公示催告事件については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三百八十七条
この法律(附則第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三百八十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三百八十九条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事執行法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-改正附則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
附 則
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第三百八十八条の規定 公布の日
二
〔前略〕第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
〔前略〕第三百四条中非訟事件手続法第三十三条第四項の改正規定、同法第四十三条の改正規定及び同法第四十七条第一項の改正規定〔中略〕 民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日