補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
昭和三十年九月二十六日 政令 第二百五十五号
こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和五年三月三十日 政令 第百二十六号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
(事務の委任の範囲及び手続)
(事務の委任の範囲及び手続)
第十六条
各省各庁の長は、法第二十六条第一項の規定により、
★挿入★
補助金等の交付の申請の受理、交付の決定及びその取消し、補助事業等の実績報告の受理、補助金等の額の確定、補助金等の返還に関する処分その他補助事業等の監督に関する事務
★挿入★
の一部を当該各省各庁の機関(日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の理事長
の事務
については日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の機関、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長
の事務
については独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機関)に委任することができる。
ただし
、各省各庁の地方支分部局に委任しようとする
場合においては
、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする
事務
の内容及び機関について、財務大臣に協議しなければならない。
第十六条
各省各庁の長は、法第二十六条第一項の規定により、
補助金等の交付に関する事務(
補助金等の交付の申請の受理、交付の決定及びその取消し、補助事業等の実績報告の受理、補助金等の額の確定、補助金等の返還に関する処分その他補助事業等の監督に関する事務
をいう。以下この条及び次条において同じ。)
の一部を当該各省各庁の機関(日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の理事長
の補助金等の交付に関する事務
については日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の機関、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長
の補助金等の交付に関する事務
については独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機関)に委任することができる。
この場合において
、各省各庁の地方支分部局に委任しようとする
ときは
、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする
補助金等の交付に関する事務
の内容及び機関について、財務大臣に協議しなければならない。
★新設★
2
各省各庁の長は、他の法律の規定により当該各省各庁の所掌事務を他の各省各庁の機関が行う場合には、法第二十六条第一項の規定により、当該所掌事務に係る補助金等の交付に関する事務の一部を当該他の各省各庁の機関に委任することができる。この場合においては、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする補助金等の交付に関する事務の内容及び機関について、財務大臣に協議しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構の理事長又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長は、法第二十六条第一項の規定により
事務の
一部を従たる事務所の職員に委任しようとする場合には、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする
事務の
内容及び職員について、日本中央競馬会又は独立行政法人農畜産業振興機構にあつては農林水産大臣、国立研究開発法人日本医療研究開発機構にあつては内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣、国立研究開発法人情報通信研究機構にあつては総務大臣、独立行政法人国際協力機構又は独立行政法人国際交流基金にあつては外務大臣、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本学生支援機構又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構にあつては文部科学大臣、独立行政法人福祉医療機構又は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所にあつては厚生労働大臣、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構又は独立行政法人中小企業基盤整備機構にあつては経済産業大臣、独立行政法人環境再生保全機構にあつては環境大臣の承認を受けなければならない。
3
日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構の理事長又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長は、法第二十六条第一項の規定により
補助金等の交付に関する事務の
一部を従たる事務所の職員に委任しようとする場合には、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする
補助金等の交付に関する事務の
内容及び職員について、日本中央競馬会又は独立行政法人農畜産業振興機構にあつては農林水産大臣、国立研究開発法人日本医療研究開発機構にあつては内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣、国立研究開発法人情報通信研究機構にあつては総務大臣、独立行政法人国際協力機構又は独立行政法人国際交流基金にあつては外務大臣、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本学生支援機構又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構にあつては文部科学大臣、独立行政法人福祉医療機構又は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所にあつては厚生労働大臣、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構又は独立行政法人中小企業基盤整備機構にあつては経済産業大臣、独立行政法人環境再生保全機構にあつては環境大臣の承認を受けなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第九条第五項の規定は、前項の承認について準用する。
4
第九条第五項の規定は、前項の承認について準用する。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
各省各庁の長は、法第二十六条第一項の規定により
事務
の一部を委任したときは、直ちに、その内容を公示しなければならない。
5
各省各庁の長は、法第二十六条第一項の規定により
補助金等の交付に関する事務
の一部を委任したときは、直ちに、その内容を公示しなければならない。
(昭三七政一八三・昭四二政二八四・昭五三政二八二・昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六二政五四・平三政二七八・平三政三〇六・平四政一〇二・平八政二五五・平八政二八〇・平九政二六五・平一二政三二・平一二政三〇七・平一四政四二・平一五政四二四・平一五政四八三・平一五政四八九・平一六政二・平一六政一四・平一六政五〇・平一六政八三・平一六政一八一・平一六政三五六・平二一政二六六・平二四政二二七・平二五政五一・平二七政三五・平二七政七四・平二八政一一・平三一政四・令四政三四八・一部改正)
(昭三七政一八三・昭四二政二八四・昭五三政二八二・昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六二政五四・平三政二七八・平三政三〇六・平四政一〇二・平八政二五五・平八政二八〇・平九政二六五・平一二政三二・平一二政三〇七・平一四政四二・平一五政四二四・平一五政四八三・平一五政四八九・平一六政二・平一六政一四・平一六政五〇・平一六政八三・平一六政一八一・平一六政三五六・平二一政二六六・平二四政二二七・平二五政五一・平二七政三五・平二七政七四・平二八政一一・平三一政四・令四政三四八・令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
(都道府県が行う事務の範囲及び手続)
(都道府県が行う事務の範囲及び手続)
第十七条
各省各庁の長は、法第二十六条第二項の規定により、
補助金等の交付の申請の受理、交付の決定及びその取消し、補助事業等の実績報告の受理、補助金等の額の確定、補助金等の返還に関する処分その他補助事業等の監督に関する事務
の一部を都道府県の知事又は教育委員会(以下「知事等」という。)が行うこととすることができる。この場合においては、当該補助金等の名称を明らかにして、知事等が行うこととなる
事務の内容
について、財務大臣に協議しなければならない。
第十七条
各省各庁の長は、法第二十六条第二項の規定により、
補助金等の交付に関する事務
の一部を都道府県の知事又は教育委員会(以下「知事等」という。)が行うこととすることができる。この場合においては、当該補助金等の名称を明らかにして、知事等が行うこととなる
補助金等の交付に関する事務の内容
について、財務大臣に協議しなければならない。
2
前項の場合においては、各省各庁の長は、当該補助金等の名称及び知事等が行うこととなる
事務の
内容を明らかにして、知事等が
当該事務
を行うこととなることについて、都道府県の知事の同意を求めなければならない。
2
前項の場合においては、各省各庁の長は、当該補助金等の名称及び知事等が行うこととなる
補助金等の交付に関する事務の
内容を明らかにして、知事等が
補助金等の交付に関する事務
を行うこととなることについて、都道府県の知事の同意を求めなければならない。
3
都道府県の知事は、前項の規定により各省各庁の長から同意を求められた場合には、その内容について同意をするかどうかを決定し、同意をする決定をしたときは同意をする旨を、同意をしない決定をしたときは同意をしない旨を各省各庁の長に通知するものとする。
3
都道府県の知事は、前項の規定により各省各庁の長から同意を求められた場合には、その内容について同意をするかどうかを決定し、同意をする決定をしたときは同意をする旨を、同意をしない決定をしたときは同意をしない旨を各省各庁の長に通知するものとする。
4
各省各庁の長は、法第二十六条第二項の規定により
事務
の一部を知事等が行うこととなつたときは、直ちに、その内容を公示しなければならない。
4
各省各庁の長は、法第二十六条第二項の規定により
補助金等の交付に関する事務
の一部を知事等が行うこととなつたときは、直ちに、その内容を公示しなければならない。
5
法第二十六条第二項の規定により
事務
の一部を知事等が行つた場合は、知事等は、各省各庁の長に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。
5
法第二十六条第二項の規定により
補助金等の交付に関する事務
の一部を知事等が行つた場合は、知事等は、各省各庁の長に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。
6
法第二十六条第二項の規定により
事務の
一部を知事等が行うこととなつた場合においては、法中
当該事務
に係る各省各庁の長に関する規定は、知事等に関する規定として知事等に適用があるものとする。
6
法第二十六条第二項の規定により
補助金等の交付に関する事務の
一部を知事等が行うこととなつた場合においては、法中
補助金等の交付に関する事務
に係る各省各庁の長に関する規定は、知事等に関する規定として知事等に適用があるものとする。
(平一二政三二・追加、平一二政三〇七・一部改正)
(平一二政三二・追加、平一二政三〇七・令五政一二六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
★新設★
附 則(令和五・三・三〇政一二六)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第七条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。