補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
昭和三十年九月二十六日 政令 第二百五十五号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和六年十一月二十日 政令 第三百四十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十一月二十日
~令和六年十一月二十日政令第三百四十五号~
(定義)
(定義)
第一条
この政令において「補助金等」、「補助事業等」、「補助事業者等」、「間接補助金等」、「間接補助事業等」、「間接補助事業者等」、「各省各庁」又は「各省各庁の長」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十条の二、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十九条(同法附則第八条第二項の規定により読み替えられる場合を含む。)、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十二条の二、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十七条(肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第十五条の二の規定により読み替えられる場合を含む。)、独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第三十七条、独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)第十三条、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十八条、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十六条(同法附則第十四条の規定により読み替えられる場合を含む。)、独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第十七条第二項及び附則第二条の六、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第二十四条、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第二十八条、独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)第十七条、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十三条、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第二十三条、独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十一条、独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第二十四条、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第二十二条、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十六条並びに国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十七条の三において準用する場合を含む。以下「法」という。)第二条に規定する補助金等、補助事業等、補助事業者等、間接補助金等、間接補助事業等、間接補助事業者等、各省各庁又は各省各庁の長をいう。
第一条
この政令において「補助金等」、「補助事業等」、「補助事業者等」、「間接補助金等」、「間接補助事業等」、「間接補助事業者等」、「各省各庁」又は「各省各庁の長」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(別表の準用規定の欄に掲げる規定において準用する場合を含む。以下「法」という。)第二条に規定する補助金等、補助事業等、補助事業者等、間接補助金等、間接補助事業等、間接補助事業者等、各省各庁又は各省各庁の長をいう。
2
この政令において「補助実施法人」とは、別表の準用規定の欄に掲げる規定においてその交付する補助金等について補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律を準用する同表の法人の欄に掲げる法人をいい、「補助実施法人の代表者」とは、同表の代表者の欄に掲げる者をいう。
(昭三二政一九七・昭三七政一八三・昭四〇政三三八・昭四二政二八四・昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六二政五四・平元政三三一・平三政二七八・平三政三〇六・平四政一〇二・平八政二五五・平八政二八〇・平九政二六五・平一四政四二・平一五政四二四・平一五政四八三・平一五政四八九・平一六政二・平一六政一四・平一六政五〇・平一六政八三・平一六政一八一・平一六政三五六・平一八政一五八・平二〇政二五九・平二一政二六六・平二三政一〇九・平二三政二三九・平二四政二二七・平二五政五一・平二七政三五・平二七政七四・平二七政二二一・平二七政二九一・平二八政一一・平二九政二七一・平三一政四・令四政三四八・令六政二六・令六政三六・一部改正)
(令六政三四五・全改)
施行日:令和六年十一月二十日
~令和六年十一月二十日政令第三百四十五号~
(補助金等の交付の申請の手続)
(補助金等の交付の申請の手続)
第三条
法第五条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第三条
法第五条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所
一
申請者の氏名又は名称及び住所
二
補助事業等の目的及び内容
二
補助事業等の目的及び内容
三
補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
三
補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
四
交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
四
交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
五
その他各省各庁の長(日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の補助金等に関しては、これらの理事長とし、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の補助金等に関しては、その機構長とする。第九条第二項及び第三項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第四号及び第五号並びに第十四条第一項第二号を除き、以下同じ。)が定める事項
五
その他各省各庁の長又は補助実施法人の代表者(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の理事長を除く。第九条第二項及び第四項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第四号及び第五号並びに第十四条第一項第二号を除き、以下同じ。)が定める事項
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添附しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添附しなければならない。
一
申請者の営む主な事業
一
申請者の営む主な事業
二
申請者の資産及び負債に関する事項
二
申請者の資産及び負債に関する事項
三
補助事業等の経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
三
補助事業等の経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
四
補助事業等の効果
四
補助事業等の効果
五
補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
五
補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
六
その他各省各庁の長
★挿入★
が定める事項
六
その他各省各庁の長
又は補助実施法人の代表者
が定める事項
3
第一項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は同項の規定による添附書類は、各省各庁の長
★挿入★
の定めるところにより、省略することができる。
3
第一項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は同項の規定による添附書類は、各省各庁の長
又は補助実施法人の代表者
の定めるところにより、省略することができる。
(昭三七政一八三・昭四二政二八四・昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六二政五四・平三政二七八・平三政三〇六・平四政一〇二・平八政二五五・平八政二八〇・平九政二六五・平一四政四二・平一五政四二四・平一五政四八三・平一五政四八九・平一六政二・平一六政一四・平一六政五〇・平一六政八三・平一六政一八一・平一六政三五六・平二一政二六六・平二四政二二七・平二五政五一・平二七政三五・平二七政七四・平二八政一一・平三一政四・令四政三四八・令六政三六・一部改正)
(昭三七政一八三・昭四二政二八四・昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六二政五四・平三政二七八・平三政三〇六・平四政一〇二・平八政二五五・平八政二八〇・平九政二六五・平一四政四二・平一五政四二四・平一五政四八三・平一五政四八九・平一六政二・平一六政一四・平一六政五〇・平一六政八三・平一六政一八一・平一六政三五六・平二一政二六六・平二四政二二七・平二五政五一・平二七政三五・平二七政七四・平二八政一一・平三一政四・令四政三四八・令六政三六・令六政三四五・一部改正)
施行日:令和六年十一月二十日
~令和六年十一月二十日政令第三百四十五号~
(事業完了後においても従うべき条件)
(事業完了後においても従うべき条件)
第四条
各省各庁の長
★挿入★
は、補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には、その交付の条件として、補助事業等の完了後においても従うべき事項を定めるものとする。
第四条
各省各庁の長
又は補助実施法人の代表者
は、補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には、その交付の条件として、補助事業等の完了後においても従うべき事項を定めるものとする。
2
補助金等が基金造成費補助金等(補助事業者等が基金事業等(複数年度にわたる事務又は事業であつて、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるものをいう。以下この項において同じ。)の財源として設置する基金に充てる資金として各省各庁の長が交付する補助金等をいう。第三号及び第四号において同じ。)に該当する場合には、前項の補助事業等の完了後においても従うべき事項は、次に掲げる事項とする。
2
補助金等が基金造成費補助金等(補助事業者等が基金事業等(複数年度にわたる事務又は事業であつて、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるものをいう。以下この項において同じ。)の財源として設置する基金に充てる資金として各省各庁の長が交付する補助金等をいう。第三号及び第四号において同じ。)に該当する場合には、前項の補助事業等の完了後においても従うべき事項は、次に掲げる事項とする。
一
基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項として各省各庁の長が定めるものを公表すべきこと。
一
基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項として各省各庁の長が定めるものを公表すべきこと。
二
基金を廃止するまでの間、毎年度、当該基金の額及び基金事業等の実施状況を各省各庁の長に報告すべきこと。
二
基金を廃止するまでの間、毎年度、当該基金の額及び基金事業等の実施状況を各省各庁の長に報告すべきこと。
三
基金の額が基金事業等の実施状況その他の事情に照らして過大であると各省各庁の長が認めた場合又は各省各庁の長が定めた基金の廃止の時期が到来したことその他の事情により基金を廃止した場合は、速やかに、交付を受けた基金造成費補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべきこと。
三
基金の額が基金事業等の実施状況その他の事情に照らして過大であると各省各庁の長が認めた場合又は各省各庁の長が定めた基金の廃止の時期が到来したことその他の事情により基金を廃止した場合は、速やかに、交付を受けた基金造成費補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべきこと。
四
前三号に掲げるもののほか、基金造成費補助金等の交付の目的を達成するため必要と認められる事項
四
前三号に掲げるもののほか、基金造成費補助金等の交付の目的を達成するため必要と認められる事項
(平二六政三四一・一部改正)
(平二六政三四一・令六政三四五・一部改正)
施行日:令和六年十一月二十日
~令和六年十一月二十日政令第三百四十五号~
(補助事業等の遂行の一時停止)
(補助事業等の遂行の一時停止)
第七条
各省各庁の長
★挿入★
は、法第十三条第二項の規定により補助事業等の遂行の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合させるための措置を各省各庁の長
★挿入★
の指定する期日までにとらないときは、法第十七条第一項の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を、明らかにしなければならない。
第七条
各省各庁の長
又は補助実施法人の代表者
は、法第十三条第二項の規定により補助事業等の遂行の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合させるための措置を各省各庁の長
又は補助実施法人の代表者
の指定する期日までにとらないときは、法第十七条第一項の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を、明らかにしなければならない。
(令六政三四五・一部改正)
施行日:令和六年十一月二十日
~令和六年十一月二十日政令第三百四十五号~
(補助金等の返還の期限の延長等)
(補助金等の返還の期限の延長等)
第九条
法第十八条第三項の規定による補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消は、補助事業者等の申請により行うものとする。
第九条
法第十八条第三項の規定による補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消は、補助事業者等の申請により行うものとする。
2
補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するためとつた措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、これを各省各庁の長(日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の補助金等に関しては、これらの理事長とし、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の補助金等に関しては、その機構長とする。次項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第四号及び第五号並びに第十四条第一項第二号において同じ。)に提出しなければならない。
2
補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するためとつた措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、これを各省各庁の長又は補助実施法人の代表者に提出しなければならない。
3
各省各庁の長は、法第十八条第三項の規定により補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消をしようとする場合には、財務大臣に協議しなければならない。
3
各省各庁の長は、法第十八条第三項の規定により補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消をしようとする場合には、財務大臣に協議しなければならない。
4
日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構の理事長又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長は、法第十八条第三項の規定により補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消しをしようとする場合には、前項の規定にかかわらず、日本中央競馬会又は独立行政法人農畜産業振興機構にあつては農林水産大臣、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構にあつては内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣、国立研究開発法人日本医療研究開発機構にあつては内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣、国立研究開発法人情報通信研究機構にあつては総務大臣、独立行政法人国際協力機構又は独立行政法人国際交流基金にあつては外務大臣、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本学生支援機構又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構にあつては文部科学大臣、独立行政法人福祉医療機構又は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所にあつては厚生労働大臣、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構又は独立行政法人中小企業基盤整備機構にあつては経済産業大臣、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構にあつては国土交通大臣、独立行政法人環境再生保全機構にあつては環境大臣の承認を受けなければならない。
4
補助実施法人の代表者は、法第十八条第三項の規定により補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消しをしようとする場合には、当該補助実施法人の代表者に対応する別表の所管大臣の欄に掲げる大臣の承認を受けなければならない。
5
農林水産大臣、内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣
は、前項の承認をしようとする場合には、財務大臣に協議しなければならない。
5
別表の所管大臣の欄に掲げる大臣
は、前項の承認をしようとする場合には、財務大臣に協議しなければならない。
(昭三七政一八三・昭四二政二八四・昭五三政二八二・昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六二政五四・平三政二七八・平三政三〇六・平四政一〇二・平八政二五五・平八政二八〇・平九政二六五・平一二政三〇七・平一四政四二・平一五政四二四・平一五政四八三・平一五政四八九・平一六政二・平一六政一四・平一六政五〇・平一六政八三・平一六政一八一・平一六政三五六・平二一政二六六・平二四政二二七・平二五政五一・平二七政三五・平二七政七四・平二八政一一・平三一政四・令四政三四八・令六政三六・一部改正)
(昭三七政一八三・昭四二政二八四・昭五三政二八二・昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六二政五四・平三政二七八・平三政三〇六・平四政一〇二・平八政二五五・平八政二八〇・平九政二六五・平一二政三〇七・平一四政四二・平一五政四二四・平一五政四八三・平一五政四八九・平一六政二・平一六政一四・平一六政五〇・平一六政八三・平一六政一八一・平一六政三五六・平二一政二六六・平二四政二二七・平二五政五一・平二七政三五・平二七政七四・平二八政一一・平三一政四・令四政三四八・令六政三六・令六政三四五・一部改正)
施行日:令和六年十一月二十日
~令和六年十一月二十日政令第三百四十五号~
(処分を制限する財産)
(処分を制限する財産)
第十三条
法第二十二条に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
第十三条
法第二十二条に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
一
不動産
一
不動産
二
船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドツク
二
船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドツク
三
前二号に掲げるものの従物
三
前二号に掲げるものの従物
四
機械及び重要な器具で、各省各庁の長
★挿入★
が定めるもの
四
機械及び重要な器具で、各省各庁の長
又は補助実施法人の代表者
が定めるもの
五
その他各省各庁の長
★挿入★
が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
五
その他各省各庁の長
又は補助実施法人の代表者
が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(令六政三四五・一部改正)
施行日:令和六年十一月二十日
~令和六年十一月二十日政令第三百四十五号~
(財産の処分の制限を適用しない場合)
(財産の処分の制限を適用しない場合)
第十四条
法第二十二条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十四条
法第二十二条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
補助事業者等が法第七条第二項の規定による条件に基き補助金等の全部に相当する金額を国
★挿入★
に納付した場合
一
補助事業者等が法第七条第二項の規定による条件に基き補助金等の全部に相当する金額を国
又は補助実施法人
に納付した場合
二
補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各省各庁の長
★挿入★
が定める期間を経過した場合
二
補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各省各庁の長
又は補助実施法人の代表者
が定める期間を経過した場合
2
第九条第三項から第五項までの規定は、前項第二号の期間を定める場合について準用する。
2
第九条第三項から第五項までの規定は、前項第二号の期間を定める場合について準用する。
(令六政三四五・一部改正)
施行日:令和六年十一月二十日
~令和六年十一月二十日政令第三百四十五号~
(不服の申出の手続)
(不服の申出の手続)
第十五条
法第二十五条第一項の規定により不服を申し出ようとする者は、当該不服の申出に係る処分の通知を受けた日(処分について通知がない場合においては、処分があつたことを知つた日)から三十日以内に、当該処分の内容、処分を受けた年月日及び不服の理由を記載した不服申出書に参考となるべき書類を添えて、これを当該処分をした各省各庁の長
★挿入★
(法第二十六条第一項の規定により当該処分を委任された機関があるときは当該機関とし、同条第二項の規定により当該処分を行うこととなつた都道府県の知事又は教育委員会があるときは当該知事又は教育委員会とする。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
第十五条
法第二十五条第一項の規定により不服を申し出ようとする者は、当該不服の申出に係る処分の通知を受けた日(処分について通知がない場合においては、処分があつたことを知つた日)から三十日以内に、当該処分の内容、処分を受けた年月日及び不服の理由を記載した不服申出書に参考となるべき書類を添えて、これを当該処分をした各省各庁の長
又は補助実施法人の代表者
(法第二十六条第一項の規定により当該処分を委任された機関があるときは当該機関とし、同条第二項の規定により当該処分を行うこととなつた都道府県の知事又は教育委員会があるときは当該知事又は教育委員会とする。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
2
各省各庁の長
★挿入★
は、通信、交通その他の状況により前項の期間内に不服を申し出なかつたことについてやむを得ない理由があると認める者については、当該期間を延長することができる。
2
各省各庁の長
又は補助実施法人の代表者
は、通信、交通その他の状況により前項の期間内に不服を申し出なかつたことについてやむを得ない理由があると認める者については、当該期間を延長することができる。
3
各省各庁の長
★挿入★
は、第一項の不服の申出があつた場合において、その申出の方式又は手続に不備があるときは、相当と認められる期間を指定して、その補正をさせることができる。
3
各省各庁の長
又は補助実施法人の代表者
は、第一項の不服の申出があつた場合において、その申出の方式又は手続に不備があるときは、相当と認められる期間を指定して、その補正をさせることができる。
(昭三七政三九一・平一二政三二・一部改正)
(昭三七政三九一・平一二政三二・令六政三四五・一部改正)
施行日:令和六年十一月二十日
~令和六年十一月二十日政令第三百四十五号~
(事務の委任の範囲及び手続)
(事務の委任の範囲及び手続)
第十六条
各省各庁の長は、法第二十六条第一項の規定により、補助金等の交付に関する事務(補助金等の交付の申請の受理、交付の決定及びその取消し、補助事業等の実績報告の受理、補助金等の額の確定、補助金等の返還に関する処分その他補助事業等の監督に関する事務をいう。以下この条及び次条において同じ。)の一部を当該各省各庁の機関(日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の理事長の補助金等の交付に関する事務については日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の機関、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長の補助金等の交付に関する事務については独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機関)に委任することができる。この場合において、各省各庁の地方支分部局に委任しようとするときは、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする補助金等の交付に関する事務の内容及び機関について、財務大臣に協議しなければならない。
第十六条
各省各庁の長又は補助実施法人の代表者は、法第二十六条第一項の規定により、補助金等の交付に関する事務(補助金等の交付の申請の受理、交付の決定及びその取消し、補助事業等の実績報告の受理、補助金等の額の確定、補助金等の返還に関する処分その他補助事業等の監督に関する事務をいう。以下この条及び次条において同じ。)の一部を当該各省各庁又は補助実施法人(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を除く。)の機関に委任することができる。
2
各省各庁の長は、他の法律の規定により当該各省各庁の所掌事務を他の各省各庁の機関が行う場合には、法第二十六条第一項の規定により、当該所掌事務に係る補助金等の交付に関する事務の一部を当該他の各省各庁の機関に委任することができる。この場合においては、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする補助金等の交付に関する事務の内容及び機関について、財務大臣に協議しなければならない。
2
各省各庁の長は、前項の場合において、その地方支分部局に委任しようとするときは、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする補助金等の交付に関する事務の内容及び機関について、財務大臣に協議しなければならない。
3
日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構の理事長又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長は、法第二十六条第一項の規定により補助金等の交付に関する事務の一部を従たる事務所の職員に委任しようとする場合には、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする補助金等の交付に関する事務の内容及び職員について、日本中央競馬会又は独立行政法人農畜産業振興機構にあつては農林水産大臣、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構にあつては内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣、国立研究開発法人日本医療研究開発機構にあつては内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣、国立研究開発法人情報通信研究機構にあつては総務大臣、独立行政法人国際協力機構又は独立行政法人国際交流基金にあつては外務大臣、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本学生支援機構又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構にあつては文部科学大臣、独立行政法人福祉医療機構又は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所にあつては厚生労働大臣、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構又は独立行政法人中小企業基盤整備機構にあつては経済産業大臣、独立行政法人環境再生保全機構にあつては環境大臣の承認を受けなければならない。
3
補助実施法人の代表者は、第一項の場合において、その従たる事務所の職員に委任しようとするときは、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする補助金等の交付に関する事務の内容及び職員について、当該補助実施法人の代表者に対応する別表の所管大臣の欄に掲げる大臣の承認を受けなければならない。
4
第九条第五項の規定は、前項の承認について準用する。
4
第九条第五項の規定は、前項の承認について準用する。
★新設★
5
各省各庁の長は、他の法律の規定により当該各省各庁の所掌事務を他の各省各庁の機関が行う場合には、法第二十六条第一項の規定により、当該所掌事務に係る補助金等の交付に関する事務の一部を当該他の各省各庁の機関に委任することができる。この場合においては、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする補助金等の交付に関する事務の内容及び機関について、財務大臣に協議しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
各省各庁の長
★挿入★
は、法第二十六条第一項の規定により補助金等の交付に関する事務の一部を委任したときは、直ちに、その内容を公示しなければならない。
6
各省各庁の長
又は補助実施法人の代表者
は、法第二十六条第一項の規定により補助金等の交付に関する事務の一部を委任したときは、直ちに、その内容を公示しなければならない。
(昭三七政一八三・昭四二政二八四・昭五三政二八二・昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六二政五四・平三政二七八・平三政三〇六・平四政一〇二・平八政二五五・平八政二八〇・平九政二六五・平一二政三二・平一二政三〇七・平一四政四二・平一五政四二四・平一五政四八三・平一五政四八九・平一六政二・平一六政一四・平一六政五〇・平一六政八三・平一六政一八一・平一六政三五六・平二一政二六六・平二四政二二七・平二五政五一・平二七政三五・平二七政七四・平二八政一一・平三一政四・令四政三四八・令五政一二六・令六政三六・一部改正)
(昭三七政一八三・昭四二政二八四・昭五三政二八二・昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六二政五四・平三政二七八・平三政三〇六・平四政一〇二・平八政二五五・平八政二八〇・平九政二六五・平一二政三二・平一二政三〇七・平一四政四二・平一五政四二四・平一五政四八三・平一五政四八九・平一六政二・平一六政一四・平一六政五〇・平一六政八三・平一六政一八一・平一六政三五六・平二一政二六六・平二四政二二七・平二五政五一・平二七政三五・平二七政七四・平二八政一一・平三一政四・令四政三四八・令五政一二六・令六政三六・令六政三四五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十一月二十日
~令和六年十一月二十日政令第三百四十五号~
★新設★
附 則(令和六・一一・二〇政三四五)抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
-その他-
施行日:令和六年十一月二十日
~令和六年十一月二十日政令第三百四十五号~
★新設★
別表
(第一条、第九条、第十六条関係)
(令六政三四五・追加)
準用規定
法人
代表者
所管大臣
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十条の二
日本中央競馬会
日本中央競馬会の理事長
農林水産大臣
国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十九条(同法附則第八条第二項の規定により読み替えられる場合を含む。)
国立研究開発法人情報通信研究機構
国立研究開発法人情報通信研究機構の理事長
総務大臣
独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)第十二条
独立行政法人工業所有権情報・研修館
独立行政法人工業所有権情報・研修館の理事長
経済産業大臣
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十二条の二
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の理事長
経済産業大臣
独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十七条(肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第十五条の規定により読み替えられる場合を含む。)
独立行政法人農畜産業振興機構
独立行政法人農畜産業振興機構の理事長
農林水産大臣
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第三十七条
独立行政法人国際協力機構
独立行政法人国際協力機構の理事長
外務大臣
独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)第十三条
独立行政法人国際交流基金
独立行政法人国際交流基金の理事長
外務大臣
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十八条
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の理事長
経済産業大臣
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十六条(同法附則第十四条の規定により読み替えられる場合を含む。)
独立行政法人中小企業基盤整備機構
独立行政法人中小企業基盤整備機構の理事長
経済産業大臣
独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第十七条第二項及び附則第二条の六
独立行政法人日本学術振興会
独立行政法人日本学術振興会の理事長
文部科学大臣
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第二十四条
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の理事長
内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第二十八条
独立行政法人日本スポーツ振興センター
独立行政法人日本スポーツ振興センターの理事長
文部科学大臣
独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)第十七条
独立行政法人日本芸術文化振興会
独立行政法人日本芸術文化振興会の理事長
文部科学大臣
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十三条
独立行政法人福祉医療機構
独立行政法人福祉医療機構の理事長
厚生労働大臣
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第二十三条
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の理事長
国土交通大臣
独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十一条
独立行政法人環境再生保全機構
独立行政法人環境再生保全機構の理事長
環境大臣
独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第二十四条
独立行政法人日本学生支援機構
独立行政法人日本学生支援機構の理事長
文部科学大臣
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第二十二条
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長
文部科学大臣
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十六条
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の理事長
厚生労働大臣
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十七条の三
国立研究開発法人日本医療研究開発機構
国立研究開発法人日本医療研究開発機構の理事長
内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣