保険業法
平成七年六月七日 法律 第百五号

会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
令和元年十二月十一日 法律 第七十一号
条項号:第四十一条

-目次-
-本則-
 会社法第六十七条(創立総会の招集の決定)、第六十八条(第二項各号を除く。)(創立総会の招集の通知)、第七十条、第七十一条(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第七十三条第四項(創立総会の決議)、第七十四条から第七十六条まで(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使)、第七十八条から第八十条まで(発起人の説明義務、議長の権限、延期又は続行の決議)及び第八十一条(第四項を除く。)(議事録)の規定は相互会社の創立総会について、同法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は相互会社の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法第六十七条第二項及び第八百三十一条第一項を除く。)中「設立時株主」とあり、及び同法第六十七条第二項中「設立時株主(創立総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない設立時株主を除く。次条から第七十一条までにおいて同じ。)」とあるのは「社員になろうとする者」と、同法第六十八条第一項中「二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、一週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは「二週間」と、同条第二項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同条第五項中「第二十七条第五号又は第五十九条第三項第一号」とあるのは「保険業法第三十条の七第二項第一号」と、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役若しくは清算人(監査等委員会設置会社★挿入★にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社★挿入★にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)又は社員になろうとする者、設立時取締役(保険業法第三十条の十第一項に規定する設立時取締役をいう。以下この項★挿入★において同じ。)若しくは設立時監査役(同条第一項に規定する設立時監査役をいう。以下この項★挿入★において同じ。)」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員★挿入★である取締役又はそれ以外の取締役)、監査役若しくは清算人又は社員になろうとする者、設立時取締役(設立しようとする相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員(保険業法第三十条の十第二項に規定する設立時監査等委員をいう。)である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)若しくは設立時監査役」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法第六十七条(創立総会の招集の決定)、第六十八条(第二項各号を除く。)(創立総会の招集の通知)、第七十条、第七十一条(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第七十三条第四項(創立総会の決議)、第七十四条から第七十六条まで(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使)、第七十八条から第八十条まで(発起人の説明義務、議長の権限、延期又は続行の決議)及び第八十一条(第四項を除く。)(議事録)の規定は相互会社の創立総会について、同法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は相互会社の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法第六十七条第二項及び第八百三十一条第一項を除く。)中「設立時株主」とあり、及び同法第六十七条第二項中「設立時株主(創立総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない設立時株主を除く。次条から第七十一条までにおいて同じ。)」とあるのは「社員になろうとする者」と、同法第六十八条第一項中「二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、一週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは「二週間」と、同条第二項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同条第五項中「第二十七条第五号又は第五十九条第三項第一号」とあるのは「保険業法第三十条の七第二項第一号」と、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役若しくは清算人(監査等委員会設置会社(保険業法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。以下この項において同じ。)にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社(同条第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。)にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)又は社員になろうとする者、設立時取締役(同条第一項に規定する設立時取締役をいう。以下この項及び第八百三十六条第一項において同じ。)若しくは設立時監査役(同法第三十条の十第一項に規定する設立時監査役をいう。以下この項及び第八百三十六条第一項において同じ。)」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員(同法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役)、監査役若しくは清算人又は社員になろうとする者、設立時取締役(設立しようとする相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員(同法第三十条の十第二項に規定する設立時監査等委員をいう。)である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)若しくは設立時監査役」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法第四十七条(設立時代表取締役の選定等)の規定は相互会社(指名委員会等設置会社(指名委員会等を置く相互会社をいう。以下この節、第九十六条の四の三第一項、第百八十条の三第五項並びに第百八十条の四第三項及び第四項において同じ。)を除く。)の設立時代表取締役(相互会社の設立に際して代表取締役となる者をいう。以下同じ。)の選定及び解職について、同法第四十八条(設立時委員の選定等)の規定は相互会社(指名委員会等設置会社に限る。)の設立時委員(相互会社の設立に際して指名委員会等の委員となる者をいう。以下同じ。)の選定、設立時執行役(相互会社の設立に際して執行役となる者をいう。以下同じ。)の選任及び設立時代表執行役(相互会社の設立に際して代表執行役となる者をいう。以下同じ。)の選定並びにこれらの者の解職及び解任について、それぞれ準用する。この場合において、同法第四十七条第一項中「設立時取締役は」とあるのは「設立時取締役(保険業法第三十条の十第一項に規定する設立時取締役をいう。以下この条及び次条において同じ。)は」と、「取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)である場合には」とあるのは「指名委員会等設置会社(同法第三十条の十第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。次条第一項において同じ。)である場合を除き」と、「監査等委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社(同法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。)」と、「設立時監査等委員」とあるのは「設立時監査等委員(同項に規定する設立時監査等委員をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法第百二十条第二項から第五項まで(株主等の権利の行使に関する利益の供与)の規定は前項の場合について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項及び第六項から第十一項まで★挿入★、第八百五十一条第一項第一号及び第二項並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定はこの項において準用する同法第百二十条第三項の利益の返還を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法第八百四十七条の四第二項、第八百四十八条及び第八百四十九条第三項を除く。)中「株主等」とあるのは「社員」と、「株式会社等」とあるのは「相互会社」と、同法第百二十条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「保険業法第三十三条の二第一項」と★挿入★、同条第五項中「総株主」とあるのは「総社員」と、同法第八百四十七条第一項(株主による責任追及等の訴え)中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「社員である者」と、同法第八百四十七条の四第二項(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「社員」と、「当該株主等」とあるのは「当該社員」と、同法第八百四十八条(訴えの管轄)中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「相互会社」と、同法第八百四十九条第一項(訴訟参加)中「(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第三項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の」とあるのは「相互会社が、」と★挿入★読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法第百二十条第二項から第五項まで(株主等の権利の行使に関する利益の供与)の規定は前項の場合について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項及び第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二、第八百五十一条第一項第一号及び第二項並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定はこの項において準用する同法第百二十条第三項の利益の返還を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法第八百四十七条の四第二項、第八百四十八条及び第八百四十九条第三項を除く。)中「株主等」とあるのは「社員」と、「株式会社等」とあるのは「相互会社」と、同法第百二十条第二項中「株主」とあるのは「社員又は総代」と、同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「保険業法第三十三条の二第一項」と、同項中「指名委員会等設置会社」とあるのは「指名委員会等設置会社(同法第三十条の十第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。第八百四十九条第三項第三号において同じ。)」と、同条第五項中「総株主」とあるのは「総社員」と、同法第八百四十七条第一項(株主による責任追及等の訴え)中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「社員である者」と、同法第八百四十七条の四第一項(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)中「若しくは第五項、第八百四十七条の二第六項若しくは第八項又は前条第七項若しくは第九項」とあるのは「又は第五項」と、同条第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「社員」と、「当該株主等」とあるのは「当該社員」と、同法第八百四十八条(訴えの管轄)中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「相互会社」と、同法第八百四十九条第一項(訴訟参加)中「(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第三項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の」とあるのは「相互会社が、」と、「監査等委員及び監査委員」とあるのは「監査等委員(保険業法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。第二号において同じ。)及び監査委員(同項に規定する監査委員をいう。第三号において同じ。)」と、同項第一号中「監査役設置会社」とあるのは「監査役設置会社(保険業法第三十条の十一第一項に規定する監査役設置会社をいう。)」と、同項第二号中「監査等委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社(保険業法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。)」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「第百二十条第五項」と、同法第八百五十一条第一項第二号中「若しくはその完全親会社の株式を取得した」とあるのは「の社員となった」と、同条第三項中「株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株式」とあるのは「相互会社又は合併後存続する相互会社」と、「株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社」」とあるのは「相互会社又は合併後存続する相互会社」」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十一条 会社法第二百九十六条(株主総会の招集)、第二百九十八条(第二項ただし書及び第三項を除く。)(株主総会の招集の決定)、第二百九十九条(第二項各号を除く。)(株主総会の招集の通知)、第三百条から第三百二条まで(招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第三百十条から第三百十二条まで(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使)、第三百十四条から第三百十七条まで(取締役等の説明義務、議長の権限、株主総会に提出された資料等の調査、延期又は続行の決議)、第三百十八条(第五項を除く。)(議事録)、第三百十九条(第四項を除く。)(株主総会の決議の省略)及び第三百二十条(株主総会への報告の省略)の規定は、相互会社の社員総会について準用する。この場合において、これらの規定中「株式会社」とあり、及び「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、「株主」とあるのは「社員」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業時間」とあるのは「事業時間」と、同法第二百九十六条第一項中「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、同条第三項中「次条第四項」とあり、並びに同法第二百九十八条第一項及び第四項中「前条第四項」とあるのは「保険業法第三十八条第二項又は第五十条第二項」と、同条第二項中「(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数」とあるのは「の数」と、同法第二百九十九条第一項中「二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは「二週間」と、同条第二項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同法第三百一条及び第三百二条中「株主総会参考書類」とあるのは「社員総会参考書類」と、同法第三百十条第七項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)」とあるのは「社員」と、同法第三百十六条第二項中「第二百九十七条」とあるのは「保険業法第三十八条」と、同法第三百十八条第三項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同法第三百十九条第一項中「株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員」とあるのは「社員の全員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十一条 会社法第二百九十六条(株主総会の招集)、第二百九十八条(第二項ただし書及び第三項を除く。)(株主総会の招集の決定)、第二百九十九条(第二項各号を除く。)(株主総会の招集の通知)、第三百条から第三百二条まで(招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第三百十条から第三百十二条まで(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使)、第三百十四条から第三百十七条まで(取締役等の説明義務、議長の権限、株主総会に提出された資料等の調査、延期又は続行の決議)、第三百十八条(第五項を除く。)(議事録)、第三百十九条(第四項を除く。)(株主総会の決議の省略)及び第三百二十条(株主総会への報告の省略)の規定は、相互会社の社員総会について準用する。この場合において、これらの規定中「株式会社」とあり、及び「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、「株主」とあるのは「社員」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業時間」とあるのは「事業時間」と、同法第二百九十六条第一項中「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、同条第三項中「次条第四項」とあり、並びに同法第二百九十八条第一項及び第四項中「前条第四項」とあるのは「保険業法第三十八条第二項又は第五十条第二項」と、同条第二項中「(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数」とあるのは「の数」と、同法第二百九十九条第一項中「二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは「二週間」と、同条第二項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同法第三百一条及び第三百二条中「株主総会参考書類」とあるのは「社員総会参考書類」と、同法第三百十条第七項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)」とあるのは「社員」と、同法第三百十六条第二項中「第二百九十七条」とあるのは「保険業法第三十八条」と、同法第三百十八条第三項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同法第三百十九条第一項中「株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員」とあるのは「社員の全員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、相互会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役又は清算人(監査等委員会設置会社★挿入★にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社★挿入★にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「社員又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員★挿入★である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(保険業法第五十三条の十二第一項(同法第百八十条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と★挿入★読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、相互会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役又は清算人(監査等委員会設置会社(保険業法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。以下この項において同じ。)にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社(同条第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。)にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「社員又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員(同法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(同法第五十三条の十二第一項(同法第百八十条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と、同法第八百三十六条第一項中「株主又は設立時株主」とあるのは「社員」と、同項ただし書中「株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「社員が取締役、監査役、執行役又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十一条 会社法第二百九十六条(株主総会の招集)、第二百九十八条(第二項ただし書及び第三項を除く。)(株主総会の招集の決定)、第二百九十九条(第二項各号を除く。)(株主総会の招集の通知)、第三百条から第三百二条まで(招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第三百十条から第三百十二条まで(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使)、第三百十四条から第三百十七条まで(取締役等の説明義務、議長の権限、株主総会に提出された資料等の調査、延期又は続行の決議)、第三百十八条(第五項を除く。)(議事録)、第三百十九条(第四項を除く。)(株主総会の決議の省略)及び第三百二十条(株主総会への報告の省略)★挿入★の規定は、相互会社の社員総会について準用する。この場合において、これらの規定中「株式会社」とあり、及び「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、「株主」とあるのは「社員」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業時間」とあるのは「事業時間」と、同法第二百九十六条第一項中「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、同条第三項中「次条第四項」とあり、並びに同法第二百九十八条第一項及び第四項中「前条第四項」とあるのは「保険業法第三十八条第二項又は第五十条第二項」と、同条第二項中「(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数」とあるのは「の数」と、同法第二百九十九条第一項中「二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは「二週間」と、同条第二項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同法第三百一条及び第三百二条中「株主総会参考書類」とあるのは「社員総会参考書類」と、同法第三百十条第七項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)」とあるのは「社員」と、同法第三百十六条第二項中「第二百九十七条」とあるのは「保険業法第三十八条」と、同法第三百十八条第三項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同法第三百十九条第一項中「株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員」とあるのは「社員の全員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十一条 会社法第二百九十六条(株主総会の招集)、第二百九十八条(第二項ただし書及び第三項を除く。)(株主総会の招集の決定)、第二百九十九条(第二項各号を除く。)(株主総会の招集の通知)、第三百条から第三百二条まで(招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第三百十条から第三百十二条まで(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使)、第三百十四条から第三百十七条まで(取締役等の説明義務、議長の権限、株主総会に提出された資料等の調査、延期又は続行の決議)、第三百十八条(第五項を除く。)(議事録)、第三百十九条(第四項を除く。)(株主総会の決議の省略)、第三百二十条(株主総会への報告の省略)及び第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の三第三項、第三百二十五条の四第一項及び第二項第二号並びに第三百二十五条の七を除く。)(電子提供措置)の規定は、相互会社の社員総会について準用する。この場合において、これらの規定(同法第二百九十八条第二項、第三百十条第七項及び第三百二十五条の二を除く。)中「株主」とあるのは「社員」と、これらの規定(同法第二百九十九条第一項及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、これらの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業時間」とあるのは「事業時間」と、同法第二百九十六条第一項中「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、同条第三項中「次条第四項」とあり、及び同法第二百九十八条第一項★削除★中「前条第四項」とあるのは「保険業法第三十八条第二項又は第五十条第二項」と、同条第二項中「株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)」とあるのは「社員」と、同条第四項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、「前条第四項」とあるのは「保険業法第三十八条第二項又は第五十条第二項」と、同法第二百九十九条第一項中「二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは「二週間」と、同条第二項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同法第三百一条並びに第三百二条第一項及び第二項中「株主総会参考書類」とあるのは「社員総会参考書類」と、同法第三百十条第七項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)」とあるのは「社員」と、同法第三百十六条第二項中「第二百九十七条」とあるのは「保険業法第三十八条」と、同法第三百十八条第三項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同法第三百十九条第一項中「(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員」とあるのは「の全員」と、同条第五項中「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)中「株主総会(種類株主総会を含む。)」とあるのは「社員総会」と、「株主総会参考書類等」とあるのは「社員総会参考書類等」と、「株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)」とあるのは「社員」と、同条第一号中「株主総会参考書類」とあるのは「社員総会参考書類」と、同条第三号中「第四百三十七条」とあるのは「保険業法第五十四条の五」と、同条第四号中「第四百四十四条第六項」とあるのは「保険業法第五十四条の十第六項において準用する同法第五十四条の五」と、同法第三百二十五条の三第一項(電子提供措置)中「第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会」とあるのは「社員総会」と、「同条第一項」とあるのは「第二百九十九条第一項」と、同項第二号及び第三号中「株主総会参考書類」とあるのは「社員総会参考書類」と、同項第四号中「第三百五条第一項」とあるのは「保険業法第三十九条第三項」と、同項第五号中「株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役」とあるのは「取締役」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、「第四百三十七条」とあるのは「保険業法第五十四条の五」と、同項第六号中「取締役会設置会社に限る」とあるのは「保険業法第五十三条の二十二第三項に規定する会計監査人設置会社をいう」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、「第四百四十四条第六項」とあるのは「同法第五十四条の十第六項において準用する同法第五十四条の五」と、同法第三百二十五条の四第二項第一号(株主総会の招集の通知等の特則)中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第三号中「前二号」とあるのは「第一号」と、同条第三項中「、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「及び保険業法第五十四条の五(同法第五十四条の十第六項において準用する場合を含む。)」と、「株主総会参考書類等」とあるのは「社員総会参考書類等」と、同条第四項中「第三百五条第一項」とあるのは「保険業法第三十九条第三項」と、「第三百二十五条の二」とあるのは「第四十一条第一項において読み替えて準用する同法第三百二十五条の二」と、同法第三百二十五条の五第一項(書面交付請求)中「(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の承諾」とあるのは「の承諾」と、「(第三百二十五条の七において準用する場合を含む。)に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、同条第二項中「第百二十四条第一項に規定する基準日」とあるのは「保険業法第三十三条第一項に規定する一定の日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、相互会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役又は清算人(監査等委員会設置会社(保険業法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。以下この項において同じ。)にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社(同条第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。)にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「社員又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員(同法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(同法第五十三条の十二第一項(同法第百八十条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と、同法第八百三十六条第一項中「株主又は設立時株主」とあるのは「社員」と、同項ただし書中「株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「社員が取締役、監査役、執行役又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、相互会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役又は清算人(監査等委員会設置会社(保険業法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。以下この項において同じ。)にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社(同条第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。)にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「社員又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員(同法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(同法第五十三条の十二第一項(同法第百八十条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と、同法第八百三十六条第一項中「株主又は設立時株主」とあるのは「社員」と、同項ただし書中「株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「社員が取締役、監査役、執行役又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 社員総数の千分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、第三十九条第一項に規定する政令で定める数以上の社員)で六月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者又は三名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代は、取締役に対し、総代会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、総代会の目的である事項につき★挿入★議案の要領を★挿入★通知すること(第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十九条第二項(各号を除く。)又は第三項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき総代会において全総代の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。
第四十九条 会社法第二百九十六条(株主総会の招集)、第二百九十八条(第二項及び第三項を除く。)(株主総会の招集の決定)、第二百九十九条(第二項各号を除く。)(株主総会の招集の通知)、第三百条(招集手続の省略)、第三百十一条(書面による議決権の行使)、第三百十二条(電磁的方法による議決権の行使)、第三百十四条から第三百十七条まで(取締役等の説明義務、議長の権限、株主総会に提出された資料等の調査、延期又は続行の決議)及び第三百十八条(第五項を除く。)(議事録)の規定は、相互会社の総代会について準用する。この場合において、これらの規定中「株式会社」とあり、及び「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、★挿入★「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業時間」とあるのは「事業時間」と、これらの規定(同法第二百九十八条第一項(各号を除く。)及び第四項、第三百十一条第四項、第三百十二条第五項、第三百十四条並びに第三百十八条第四項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、同法第二百九十六条第一項中「定時株主総会」とあるのは「定時総代会」と、同条第三項中「次条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、同法第二百九十八条第一項(各号を除く。)及び第四項中「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、同法第二百九十九条第一項中「二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは「二週間」と、同条第二項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同法第三百十一条第四項及び第三百十二条第五項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第三百十四条中「株主から」とあるのは「総代から」と、「株主の共同」とあるのは「社員の共同」と、同法第三百十六条第二項中「第二百九十七条」とあるのは「保険業法第四十五条」と、同法第三百十八条第三項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同条第四項中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十九条 会社法第二百九十六条(株主総会の招集)、第二百九十八条(第二項及び第三項を除く。)(株主総会の招集の決定)、第二百九十九条(第二項各号を除く。)(株主総会の招集の通知)、第三百条(招集手続の省略)、第三百十一条(書面による議決権の行使)、第三百十二条(電磁的方法による議決権の行使)、第三百十四条から第三百十七条まで(取締役等の説明義務、議長の権限、株主総会に提出された資料等の調査、延期又は続行の決議)及び第三百十八条(第五項を除く。)(議事録)の規定は、相互会社の総代会について準用する。この場合において、これらの規定(同法第二百九十八条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第三百十一条第四項並びに第五項第一号及び第二号、第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号、第三百十四条、第三百十八条第四項、第三百二十五条の二並びに第三百二十五条の五第二項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第二百九十九条第一項及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中「株式会社」★削除★とあるのは「相互会社」と、これらの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業時間」とあるのは「事業時間」と★削除★、同法第二百九十六条第一項中「定時株主総会」とあるのは「定時総代会」と、同条第三項中「次条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、同法第二百九十八条第一項(第三号及び第四号を除く。)中「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第三百二条まで」とあるのは「次条及び第三百条」と、同条第四項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、同法第二百九十九条第一項中「二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは「二週間」と、同条第二項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同法第三百十一条第一項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第四十八条第三項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに同法第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号中「株主」とあるのは「社員」と、同法第三百十四条中「株主から」とあるのは「総代から」と、「株主の★削除★」とあるのは「社員の★削除★」と、同法第三百十六条第二項中「第二百九十七条」とあるのは「保険業法第四十五条」と、同法第三百十八条第三項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同条第四項中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、相互会社の総代会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役又は清算人(監査等委員会設置会社★挿入★にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社★挿入★にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「社員又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員★挿入★である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(保険業法第五十三条の十二第一項(同法第百八十条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と★挿入★読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、相互会社の総代会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役又は清算人(監査等委員会設置会社(保険業法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。以下この項において同じ。)にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社(同条第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。)にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「社員又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員(同法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(同法第五十三条の十二第一項(同法第百八十条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と、同法第八百三十六条第一項中「株主又は設立時株主」とあるのは「社員」と、同項ただし書中「株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「社員が取締役、監査役、執行役又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十九条 会社法第二百九十六条(株主総会の招集)、第二百九十八条(第二項及び第三項を除く。)(株主総会の招集の決定)、第二百九十九条(第二項各号を除く。)(株主総会の招集の通知)、第三百条(招集手続の省略)、第三百十一条(書面による議決権の行使)、第三百十二条(電磁的方法による議決権の行使)、第三百十四条から第三百十七条まで(取締役等の説明義務、議長の権限、株主総会に提出された資料等の調査、延期又は続行の決議)及び第三百十八条(第五項を除く。)(議事録)★挿入★の規定は、相互会社の総代会について準用する。この場合において、これらの規定(同法第二百九十八条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第三百十一条第四項並びに第五項第一号及び第二号、第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号、第三百十四条、第三百十八条第四項、第三百二十五条の二並びに第三百二十五条の五第二項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第二百九十九条第一項及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、これらの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業時間」とあるのは「事業時間」と、同法第二百九十六条第一項中「定時株主総会」とあるのは「定時総代会」と、同条第三項中「次条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、同法第二百九十八条第一項(第三号及び第四号を除く。)中「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第三百二条まで」とあるのは「次条及び第三百条」と、同条第四項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、同法第二百九十九条第一項中「二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは「二週間」と、同条第二項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同法第三百十一条第一項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第四十八条第三項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに同法第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号中「株主」とあるのは「社員」と、同法第三百十四条中「株主から」とあるのは「総代から」と、「株主の」とあるのは「社員の」と、同法第三百十六条第二項中「第二百九十七条」とあるのは「保険業法第四十五条」と、同法第三百十八条第三項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同条第四項中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十九条 会社法第二百九十六条(株主総会の招集)、第二百九十八条(第二項及び第三項を除く。)(株主総会の招集の決定)、第二百九十九条(第二項各号を除く。)(株主総会の招集の通知)、第三百条(招集手続の省略)、第三百十一条(書面による議決権の行使)、第三百十二条(電磁的方法による議決権の行使)、第三百十四条から第三百十七条まで(取締役等の説明義務、議長の権限、株主総会に提出された資料等の調査、延期又は続行の決議)、第三百十八条(第五項を除く。)(議事録)及び第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の三第三項、第三百二十五条の四第一項及び第二項第二号並びに第三百二十五条の七を除く。)(電子提供措置)の規定は、相互会社の総代会について準用する。この場合において、これらの規定(同法第二百九十八条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第三百十一条第四項並びに第五項第一号及び第二号、第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号、第三百十四条、第三百十八条第四項、第三百二十五条の二並びに第三百二十五条の五第二項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第二百九十九条第一項及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、これらの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業時間」とあるのは「事業時間」と、同法第二百九十六条第一項中「定時株主総会」とあるのは「定時総代会」と、同条第三項中「次条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、同法第二百九十八条第一項(第三号及び第四号を除く。)中「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第三百二条まで」とあるのは「次条及び第三百条」と、同条第四項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、同法第二百九十九条第一項中「二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは「二週間」と、同条第二項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同法第三百十一条第一項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第四十八条第三項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに同法第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号中「株主」とあるのは「社員」と、同法第三百十四条中「株主から」とあるのは「総代から」と、「株主の」とあるのは「社員の」と、同法第三百十六条第二項中「第二百九十七条」とあるのは「保険業法第四十五条」と、同法第三百十八条第三項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同条第四項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)中「株主総会(種類株主総会を含む。)」とあるのは「総代会」と、「株主総会参考書類等」とあるのは「総代会参考書類等」と、「株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)」とあるのは「総代」と、同条第一号中「株主総会参考書類」とあるのは「総代会参考書類(保険業法第四十八条第一項に規定する書類をいう。次条第一項第二号において同じ。)」と、同条第三号中「第四百三十七条」とあるのは「保険業法第五十四条の五」と、同条第四号中「第四百四十四条第六項」とあるのは「保険業法第五十四条の十第六項において準用する同法第五十四条の五」と、同法第三百二十五条の三第一項(電子提供措置)中「第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会」とあるのは「総代会」と、「同条第一項」とあるのは「第二百九十九条第一項」と、同項第二号中「第三百一条第一項に規定する場合には、株主総会参考書類及び議決権行使書面」とあるのは「総代会参考書類」と、同項第三号中「第三百二条第一項に規定する場合には、株主総会参考書類」とあるのは「保険業法第四十八条第三項に規定する場合には、議決権行使書面」と、同項第四号中「第三百五条第一項」とあるのは「保険業法第四十六条第三項」と、同項第五号中「株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役」とあるのは「取締役」と、「定時株主総会」とあるのは「定時総代会」と、「第四百三十七条」とあるのは「保険業法第五十四条の五」と、同項第六号中「取締役会設置会社に限る」とあるのは「保険業法第五十三条の二十二第三項に規定する会計監査人設置会社をいう」と、「定時株主総会」とあるのは「定時総代会」と、「第四百四十四条第六項」とあるのは「同法第五十四条の十第六項において準用する同法第五十四条の五」と、同法第三百二十五条の四第二項第一号(株主総会の招集の通知等の特則)中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第三号中「前二号」とあるのは「第一号」と、同条第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「保険業法第四十八条第一項及び第三項並びに第五十四条の五(同法第五十四条の十第六項において準用する場合を含む。)」と、「株主総会参考書類等」とあるのは「総代会参考書類等」と、同条第四項中「第三百五条第一項」とあるのは「保険業法第四十六条第三項」と、「第三百二十五条の二」とあるのは「第四十九条第一項において読み替えて準用する同法第三百二十五条の二」と、同法第三百二十五条の五第一項(書面交付請求)中「(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の承諾」とあるのは「の承諾」と、「(第三百二十五条の七において準用する場合を含む。)に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、同条第二項中「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「総代」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、相互会社の総代会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役又は清算人(監査等委員会設置会社(保険業法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。以下この項において同じ。)にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社(同条第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。)にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「社員又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員(同法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(同法第五十三条の十二第一項(同法第百八十条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と、同法第八百三十六条第一項中「株主又は設立時株主」とあるのは「社員」と、同項ただし書中「株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「社員が取締役、監査役、執行役又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、相互会社の総代会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役又は清算人(監査等委員会設置会社(保険業法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。以下この項において同じ。)にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社(同条第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。)にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「社員又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員(同法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(同法第五十三条の十二第一項(同法第百八十条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と、同法第八百三十六条第一項中「株主又は設立時株主」とあるのは「社員」と、同項ただし書中「株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「社員が取締役、監査役、執行役又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十三条の十五 会社法★挿入★第三百五十条(代表者の行為についての損害賠償責任)、第三百五十二条(取締役の職務を代行する者の権限)、第三百五十四条から第三百五十七条まで(表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取締役の報告義務)、第三百五十八条(第一項第二号を除く。)(業務の執行に関する検査役の選任)、第三百五十九条(裁判所による株主総会招集等の決定)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)、第三百六十一条★挿入★(取締役の報酬等)及び第三百六十五条第二項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)の規定は相互会社の取締役について、同法第三百四十九条第四項及び第五項(株式会社の代表)並びに第三百五十一条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)の規定は相互会社の代表取締役について、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は相互会社の取締役又は代表取締役について、同法第九百三十七条第一項(第二号イ及びハに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は相互会社の代表取締役について、それぞれ準用する。この場合において★挿入★、同法第三百五十六条第一項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と★挿入★、同法第三百五十八条第一項中「株主は」とあるのは「社員又は総代は」と、同項第一号中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主」とあるのは「社員総数の千分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員又は三千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、保険業法第三十八条第一項に規定する政令で定める数以上の社員)で六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者(総代会を設けているときは、これらの者又は九名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代)」と、同条第七項中「株主」とあるのは「社員又は総代」と、同法第三百五十九条第一項第二号中「株主」とあるのは「社員(総代会を設けているときは、総代)」と、同法第三百六十条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「社員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と★挿入★読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十三条の十五 会社法第三百四十八条の二(業務の執行の社外取締役への委託)、第三百五十条(代表者の行為についての損害賠償責任)、第三百五十二条(取締役の職務を代行する者の権限)、第三百五十四条から第三百五十七条まで(表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取締役の報告義務)、第三百五十八条(第一項第二号を除く。)(業務の執行に関する検査役の選任)、第三百五十九条(裁判所による株主総会招集等の決定)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)、第三百六十一条(第一項第三号から第五号までを除く。)(取締役の報酬等)及び第三百六十五条第二項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)の規定は相互会社の取締役について、同法第三百四十九条第四項及び第五項(株式会社の代表)並びに第三百五十一条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)の規定は相互会社の代表取締役について、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は相互会社の取締役又は代表取締役について、同法第九百三十七条第一項(第二号イ及びハに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は相互会社の代表取締役について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百四十八条の二第一項中「指名委員会等設置会社」とあるのは「指名委員会等設置会社(保険業法第三十条の十第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。以下この条において同じ。)」と、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「取締役会の決議」と、同条第三項中「第二条第十五号イ」とあるのは「保険業法第五十一条の二第一号」と、同法第三百五十六条第一項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、同法第三百五十七条中「監査役設置会社」とあるのは「監査役設置会社(保険業法第三十条の十一第一項に規定する監査役設置会社をいう。第三百五十九条第三項において同じ。)」と、同条第二項中「監査役会設置会社」とあるのは「監査役会設置会社(保険業法第三十条の十第四項に規定する監査役会設置会社をいう。第三百六十一条第七項第一号において同じ。)」と、同条第三項中「監査等委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社(保険業法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。以下同じ。)」と、同法第三百五十八条第一項中「株主は」とあるのは「社員又は総代は」と、同項第一号中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主」とあるのは「社員総数の千分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員又は三千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、保険業法第三十八条第一項に規定する政令で定める数以上の社員)で六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者(総代会を設けているときは、これらの者又は九名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代)」と、同条第七項中「株主」とあるのは「社員又は総代」と、同法第三百五十九条第一項第二号中「株主」とあるのは「社員(総代会を設けているときは、総代)」と、同法第三百六十条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「社員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第一項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第二項中「監査等委員」とあるのは「監査等委員(保険業法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。以下同じ。)」と、同条第七項第一号中「公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって、金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの」とあるのは「保険業法第五十一条の二ただし書に規定するものを除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法第四百五条から第四百七条まで(監査委員会による調査、取締役会への報告義務、監査委員による執行役等の行為の差止め)、第四百八条(第三項、第四項並びに第五項第三号及び第四号を除く。)(指名委員会等設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等)及び第四百九条★挿入★(報酬委員会による報酬の決定の方法等)の規定は、指名委員会等設置会社の指名委員会等又は委員について準用する。この場合において★挿入★、同法第四百八条第一項中「第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項の規定並びに第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「保険業法第五十三条の三十二において★挿入★準用する第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項」と、同条第五項中「第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十二において★挿入★準用する第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項」と、同項第一号中「第八百四十七条第一項、第八百四十七条の二第一項若しくは第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第八百四十七条の三第一項の規定による請求」とあるのは「保険業法第五十三条の三十七において★挿入★準用する第八百四十七条第一項の規定による請求」と、同項第二号中「第八百四十九条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十七において★挿入★準用する第八百四十九条第四項」と、「第八百五十条第二項」とあるのは「同法第五十三条の三十七において★挿入★準用する第八百五十条第二項」と、同法第四百九条第二項中「第四百四条第三項」とあるのは「保険業法第五十三条の二十八第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法第四百五条から第四百七条まで(監査委員会による調査、取締役会への報告義務、監査委員による執行役等の行為の差止め)、第四百八条(第三項、第四項並びに第五項第三号及び第四号を除く。)(指名委員会等設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等)及び第四百九条(第三項第三号から第五号までを除く。)(報酬委員会による報酬の決定の方法等)の規定は、指名委員会等設置会社の指名委員会等又は委員について準用する。この場合において、同法第四百五条第一項中「指名委員会等設置会社」とあるのは「指名委員会等設置会社(保険業法第三十条の十第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。以下同じ。)」と、同法第四百八条第一項中「第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項の規定並びに第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「保険業法第五十三条の三十二において読み替えて準用する第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項」と、同条第五項中「第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十二において読み替えて準用する第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項」と、同項第一号中「第八百四十七条第一項、第八百四十七条の二第一項若しくは第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第八百四十七条の三第一項★削除★」とあるのは「保険業法第五十三条の三十七において読み替えて準用する第八百四十七条第一項★削除★」と、同項第二号中「第八百四十九条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十七において読み替えて準用する第八百四十九条第四項」と、「第八百五十条第二項」とあるのは「同法第五十三条の三十七において読み替えて準用する第八百五十条第二項」と、同法第四百九条第二項中「第四百四条第三項」とあるのは「保険業法第五十三条の二十八第三項」と、同条第三項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法第二編第四章第十節第三款(指名委員会等の運営)の規定は指名委員会等設置会社の指名委員会等の運営について、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定はこの項において準用する同法第四百十三条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による許可の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項(議事録)中「株主」とあるのは「社員(総代会を設けているときは、総代)」と、同条第四項中「委員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるとき」とあるのは「委員の責任を追及するため必要があるとき」と、同条第五項中「又はその親会社若しくは子会社」とあるのは「又はその保険業法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法第二編第四章第十節第三款(指名委員会等の運営)の規定は指名委員会等設置会社の指名委員会等の運営について、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定はこの項において準用する同法第四百十三条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による許可の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項(議事録)中「株主」とあるのは「社員(総代会を設けているときは、総代)」と、同条第四項中「委員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるとき」とあるのは「委員の責任を追及するため必要があるとき」と、同条第五項中「又はその親会社若しくは子会社」とあるのは「又はその保険業法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十三条の三十八 会社法第二編第四章第十二節(第四百三十条の二第五項後段を除く。)(補償契約及び役員等のために締結される保険契約)の規定は、相互会社の役員等について準用する。この場合において、同法第四百三十条の二第一項(補償契約)中「役員等に」とあるのは「役員等(保険業法第五十三条の三十三第一項に規定する役員等をいう。以下同じ。)に」と、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「取締役会」と、同条第二項第二号中「第四百二十三条第一項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十三第一項」と、同条第四項中「取締役会設置会社においては、補償契約」とあるのは「補償契約」と、同条第六項中「第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四百二十三条第三項並びに」とあるのは「保険業法第五十三条の十五において読み替えて準用する第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を同法第五十三条の三十二において読み替えて準用する第四百十九条第二項前段において準用する場合を含む。)、同法第五十三条の三十三第三項並びに同法第五十三条の三十六において読み替えて準用する」と、同法第四百三十条の三第一項(役員等のために締結される保険契約)中「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「取締役会」と、同条第二項中「第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四百二十三条第三項」とあるのは「保険業法第五十三条の十五において読み替えて準用する第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を同法第五十三条の三十二において読み替えて準用する第四百十九条第二項前段において準用する場合を含む。)並びに同法第五十三条の三十三第三項」と読み替えるものとする。
第六十一条の五 会社法第六百八十条から第六百八十三条まで(募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人)、第六百八十四条(第四項及び第五項を除く。)(社債原簿の備置き及び閲覧等)及び第六百八十五条から第七百一条まで(社債権者に対する通知等、共有者による権利の行使、社債券を発行する場合の社債の譲渡、社債の譲渡の対抗要件、権利の推定等、社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録、社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録、社債券を発行する場合の社債の質入れ、社債の質入れの対抗要件、質権に関する社債原簿の記載等、質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等、信託財産に属する社債についての対抗要件等、社債券の発行、社債券の記載事項、記名式と無記名式との間の転換、社債券の喪失、利札が欠けている場合における社債の償還、社債の償還請求権等の消滅時効)の規定は、相互会社が社債を発行する場合について準用する。この場合において、これらの規定★挿入★中「社債発行会社」とあるのは「社債を発行した相互会社」と、同法第六百八十条第二号中「前条」とあるのは「保険業法第六十一条の四」と、同法第六百八十一条第一号中「第六百七十六条第三号から第八号まで」とあるのは「保険業法第六十一条第三号から第八号まで」と、★挿入★同法第六百八十五条第五項中「第七百二十条第一項」とあるのは「保険業法第六十一条の八第二項において★挿入★準用する第七百二十条第一項」と、同法第六百九十八条中「第六百七十六条第七号」とあるのは「保険業法第六十一条第七号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十一条の五 会社法第六百八十条から第六百八十三条まで(募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人)、第六百八十四条(第四項及び第五項を除く。)(社債原簿の備置き及び閲覧等)及び第六百八十五条から第七百一条まで(社債権者に対する通知等、共有者による権利の行使、社債券を発行する場合の社債の譲渡、社債の譲渡の対抗要件、権利の推定等、社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録、社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録、社債券を発行する場合の社債の質入れ、社債の質入れの対抗要件、質権に関する社債原簿の記載等、質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等、信託財産に属する社債についての対抗要件等、社債券の発行、社債券の記載事項、記名式と無記名式との間の転換、社債券の喪失、利札が欠けている場合における社債の償還、社債の償還請求権等の消滅時効)の規定は、相互会社が社債を発行する場合について準用する。この場合において、これらの規定(同法第六百八十二条第一項を除く。)中「社債発行会社」とあるのは「社債を発行した相互会社」と、同法第六百八十条第二号中「前条」とあるのは「保険業法第六十一条の四」と、同法第六百八十一条第一号中「第六百七十六条第三号から第八号の二まで」とあるのは「保険業法第六十一条第三号から第八号の二まで」と、同法第六百八十二条第一項中「会社(以下この編において「社債発行会社」という。)」とあるのは「相互会社」と、同法第六百八十五条第五項中「第七百二十条第一項」とあるのは「保険業法第六十一条の八第二項において読み替えて準用する第七百二十条第一項」と、同法第六百九十八条中「第六百七十六条第七号」とあるのは「保険業法第六十一条第七号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法第七百三条(社債管理者の資格)、第七百四条(社債管理者の義務)、第七百七条から第七百十四条まで(特別代理人の選任、社債管理者等の行為の方式、二以上の社債管理者がある場合の特則、社債管理者の責任、社債管理者の辞任、社債管理者が辞任した場合の責任、社債管理者の解任、社債管理者の事務の承継)、第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、社債管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「社債発行会社」とあるのは「社債を発行した相互会社」と★挿入★、同法第七百十条第一項中「この法律」とあるのは「保険業法」と、同法第七百十一条第二項中「第七百二条」とあるのは「保険業法第六十一条の六」と★挿入★読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法第七百三条(社債管理者の資格)、第七百四条(社債管理者の義務)、第七百七条から第七百十四条まで(特別代理人の選任、社債管理者等の行為の方式、二以上の社債管理者がある場合の特則、社債管理者の責任、社債管理者の辞任、社債管理者が辞任した場合の責任、社債管理者の解任、社債管理者の事務の承継)、第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、社債管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「社債発行会社」とあるのは「社債を発行した相互会社」と、同法第七百九条第二項中「第七百五条第一項」とあるのは「保険業法第六十一条の七第一項」と、同法第七百十条第一項中「この法律」とあるのは「保険業法」と、同法第七百十一条第二項中「第七百二条」とあるのは「保険業法第六十一条の六」と、同法第八百六十八条第四項中「第七百五条第四項及び第七百六条第四項の規定、」とあるのは「保険業法第六十一条の七第七項の規定並びに」と、「会社」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法第七百十四条の三(社債管理補助者の資格)、第七百十四条の五から第七百十四条の七まで(二以上の社債管理補助者がある場合の特則、社債管理者等との関係、社債管理者に関する規定の準用)、第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、社債管理補助者について準用する。この場合において、同法第七百十四条の六中「第七百二条」とあるのは「保険業法第六十一条の六」と、「第七百十四条の二」とあるのは「保険業法第六十一条の七の二」と、同法第七百十四条の七中「第七百四条、第七百七条、」とあるのは「保険業法第六十一条の七第八項において準用する第七百四条、第七百七条及び」と、「、第七百十条第一項」とあるのは「並びに同項において読み替えて準用する第七百十条第一項」と、「第七百四条中」とあるのは「同法第六十一条の七第八項において準用する第七百四条中」と、「同項」とあるのは「同項において読み替えて準用する第七百十条第一項」と、「第七百十一条第一項」とあるのは「同法第六十一条の七第八項において読み替えて準用する第七百十一条第一項」と、「第七百二条」とあるのは「保険業法第六十一条の六」と、「第七百十四条の二」とあるのは「保険業法第六十一条の七の二」と、「第七百十四条第一項」とあるのは「同法第六十一条の七第八項において読み替えて準用する第七百十四条第一項」と、「第七百十四条の三」とあるのは「保険業法第六十一条の七の三第六項において準用する第七百十四条の三」と、同法第八百六十八条第四項中「会社」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとする。
 会社法第四編第三章(第七百十五条及び第七百四十条第三項を除く。)(社債権者集会)、第七編第二章第七節(社債発行会社の弁済等の取消しの訴え)、第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第七号から第九号までに係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条(原裁判の執行停止)、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、相互会社が社債を発行する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「社債発行会社」とあるのは「社債を発行した相互会社」と★挿入★、同法第七百三十七条第二項(社債権者集会の決議の執行)中「第七百五条第一項から第三項まで、第七百八条及び第七百九条」とあるのは「保険業法第六十一条の七第一項から第三項までの規定並びに同法第六十一条の七第八項において準用する第七百八条及び★挿入★第七百九条」と、同法第七百四十条第一項(債権者の異議手続の特則)中「第四百四十九条、第六百二十七条、第六百三十五条、第六百七十条、第七百七十九条(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七百八十九条(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、第七百九十九条(第八百二条第二項において準用する場合を含む。)又は第八百十条(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「保険業法第五十七条第四項において★挿入★準用する同法第十七条(第一項ただし書を除く。)の規定並びに同法第八十八条及び第百六十五条の十七(同法第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法第四編第三章(第七百十五条及び第七百四十条第三項を除く。)(社債権者集会)、第七編第二章第七節(社債発行会社の弁済等の取消しの訴え)、第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第七号から第九号までに係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条(原裁判の執行停止)、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、相互会社が社債を発行する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「社債発行会社」とあるのは「社債を発行した相互会社」と、同法第七百十六条(社債権者集会の権限)中「この法律」とあるのは「保険業法」と、同法第七百十七条第三項第二号(社債権者集会の招集)中「第七百十四条の七」とあるのは「保険業法第六十一条の七の三第六項において読み替えて準用する第七百十四条の七」と、同法第七百二十四条第二項第一号(社債権者集会の決議)中「第七百六条第一項各号」とあるのは「保険業法第六十一条の七第四項各号」と、同項第二号中「第七百六条第一項、第七百十四条の四第三項(同条第二項第三号に掲げる行為に係る部分に限る。)、第七百三十六条第一項、第七百三十七条第一項ただし書及び第七百三十八条」とあるのは「第七百三十六条第一項、第七百三十七条第一項ただし書、第七百三十八条並びに保険業法第六十一条の七第四項及び第六十一条の七の三第三項(同条第二項第三号に掲げる行為に係る部分に限る。)」と、同法第七百二十九条第一項ただし書(社債発行会社の代表者の出席等)中「第七百七条(第七百十四条の七において準用する場合を含む。)」とあるのは「保険業法第六十一条の七第八項において準用する第七百七条(同法第六十一条の七の三第六項において読み替えて準用する第七百十四条の七において準用する場合を含む。)」と、同法第七百三十三条第一号(社債権者集会の決議の不認可)中「第六百七十六条」とあるのは「保険業法第六十一条」と、同法第七百三十五条の二第一項(社債権者集会の決議の省略)中「第七百十四条の七」とあるのは「保険業法第六十一条の七の三第六項において読み替えて準用する第七百十四条の七」と、同法第七百三十七条第二項(社債権者集会の決議の執行)中「第七百五条第一項から第三項まで、第七百八条及び第七百九条」とあるのは「保険業法第六十一条の七第一項から第三項までの規定並びに同条第八項において準用する第七百八条及び同項において読み替えて準用する第七百九条」と、同法第七百四十条第一項(債権者の異議手続の特則)中「第四百四十九条、第六百二十七条、第六百三十五条、第六百七十条、第七百七十九条(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七百八十九条(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、第七百九十九条(第八百二条第二項において準用する場合を含む。)、第八百十条(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第八百十六条の八」とあるのは「保険業法第五十七条第四項において読み替えて準用する同法第十七条(第一項ただし書を除く。)の規定並びに同法第八十八条及び第百六十五条の十七(同法第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)」と、同条第二項ただし書中「第七百二条」とあるのは「保険業法第六十一条の六」と、同法第七百四十一条第三項(社債管理者等の報酬等)中「第七百五条第一項」とあるのは「保険業法第六十一条の七第一項」と、「第七百十四条の四第二項第一号」とあるのは「同法第六十一条の七の三第二項第一号」と、同法第八百六十五条第一項(社債発行会社の弁済等の取消しの訴え)中「会社」とあるのは「相互会社」と、同条第四項中「会社法」とあるのは「保険業法第六十一条の八第二項において読み替えて準用する会社法」と、同法第八百六十七条(訴えの管轄)、第八百六十八条第四項並びに第八百七十条第一項第八号及び第九号中「会社」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十七条 会社法第七編第四章第一節(第九百七条を除く。)(総則)の規定並びに商業登記法第一条の三から第五条まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条から第二十七条まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例、印鑑の提出、受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第三十一条(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)、第三十三条(商号の登記の抹消)、第四十四条から第四十六条まで(会社の支配人の登記、添付書面の通則)、第四十七条第一項及び第三項(設立の登記)、第四十八条から第五十五条まで(支店所在地における登記、本店移転の登記、取締役等の変更の登記、一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)並びに第百三十二条から第百四十八条まで(更正、抹消の申請、職権抹消、行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定は、相互会社に関する登記について準用する。この場合において、同法第二十七条中「商号」とあるのは「商号又は名称」と、「営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)」とあるのは「主たる事務所」と、「係る営業所」とあるのは「係る主たる事務所」と、同法第四十六条第二項中「株主総会若しくは種類株主総会」とあるのは「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」と、同条第三項中「会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)又は第三百七十条(同法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「保険業法第四十一条第一項において★挿入★準用する会社法第三百十九条第一項又は保険業法第五十三条の十六若しくは第百八十条の十五において準用する会社法第三百七十条」と、「株主総会若しくは種類株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第四項中★挿入★「会社法第四百十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十第四項」と、同法第四十八条から第五十三条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十七条 会社法第七編第四章第一節(第九百七条を除く。)(総則)の規定並びに商業登記法第一条の三から第五条まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条から第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から第二十七条まで(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第三十一条(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)、第三十三条(商号の登記の抹消)、第四十四条(第三項を除く。)、第四十五条(会社の支配人の登記)、第四十六条(添付書面の通則)、第四十七条第一項及び第三項(設立の登記)、第四十八条から第五十五条まで(支店所在地における登記、本店移転の登記、取締役等の変更の登記、一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)並びに第百三十二条から第百四十八条まで(更正、抹消の申請、職権抹消、行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定は、相互会社に関する登記について準用する。この場合において、会社法第七編第四章第一節(第九百七条を除く。)の規定中「この法律」とあるのは「保険業法」と、商業登記法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と、同法第十九条の三中「この法律」とあるのは「保険業法」と、同法第四十六条第二項中「株主総会若しくは種類株主総会」とあるのは「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」と、同条第三項中「会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)又は第三百七十条(同法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「保険業法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十九条第一項又は保険業法第五十三条の十六若しくは第百八十条の十五において準用する会社法第三百七十条」と、「株主総会若しくは種類株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第四項中「会社法第三百九十九条の十三第五項」とあるのは「保険業法第五十三条の二十三の三第五項」と、同条第五項中「会社法第四百十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十第四項」と、同法第四十八条から第五十三条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十七条 会社法第七編第四章第一節(第九百七条を除く。)(総則)の規定並びに商業登記法第一条の三から第五条まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条から第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から第二十七条まで(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第三十一条(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)、第三十三条(商号の登記の抹消)、第四十四条(第三項を除く。)、第四十五条(会社の支配人の登記)、第四十六条(添付書面の通則)、第四十七条第一項及び第三項(設立の登記)、第四十八条から第五十五条まで(支店所在地における登記、本店移転の登記、取締役等の変更の登記、一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)並びに第百三十二条から第百四十八条まで(更正、抹消の申請、職権抹消、行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定は、相互会社に関する登記について準用する。この場合において、会社法第七編第四章第一節(第九百七条を除く。)の規定中「この法律」とあるのは「保険業法」と、商業登記法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と、同法第十九条の三中「この法律」とあるのは「保険業法」と、同法第四十六条第二項中「株主総会若しくは種類株主総会」とあるのは「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」と、同条第三項中「会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)又は第三百七十条(同法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「保険業法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十九条第一項又は保険業法第五十三条の十六若しくは第百八十条の十五において準用する会社法第三百七十条」と、「株主総会若しくは種類株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第四項中「会社法第三百九十九条の十三第五項」とあるのは「保険業法第五十三条の二十三の三第五項」と、同条第五項中「会社法第四百十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十第四項」と、同法第四十八条から第五十三条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十七条 会社法第七編第四章第一節(第九百七条を除く。)(総則)の規定並びに商業登記法第一条の三から第五条まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条から第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から第二十七条まで(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第三十一条(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)、第三十三条(商号の登記の抹消)、第四十四条(第三項を除く。)、第四十五条(会社の支配人の登記)、第四十六条(添付書面の通則)、第四十七条第一項及び第三項(設立の登記)、第五十一条から第五十五条まで(★削除★本店移転の登記、取締役等の変更の登記、一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)、第百三十二条から第百三十七条まで(更正、抹消の申請、職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定は、相互会社に関する登記について準用する。この場合において、会社法第七編第四章第一節(第九百七条を除く。)の規定中「この法律」とあるのは「保険業法」と、商業登記法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と、同法第十九条の三中「この法律」とあるのは「保険業法」と、同法第四十六条第二項中「株主総会若しくは種類株主総会」とあるのは「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」と、同条第三項中「会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)又は第三百七十条(同法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「保険業法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十九条第一項又は保険業法第五十三条の十六若しくは第百八十条の十五において準用する会社法第三百七十条」と、「株主総会若しくは種類株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第四項中「会社法第三百九十九条の十三第五項」とあるのは「保険業法第五十三条の二十三の三第五項」と、同条第五項中「会社法第四百十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十第四項」と、同法第四十七条第三項中「前項」とあるのは「保険業法第六十四条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の十二第四項」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「保険業法第六十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十六条の四 会社法第二百七条(金銭以外の財産の出資)、第二百十二条(第一項第一号を除く。)(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)、第二百十三条(第一項第一号及び第三号を除く。)(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は第九十二条第三号に掲げる事項を定めた場合について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条の二第九項、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項第二号、第七項及び第十項第二号★挿入★、第八百五十条第四項並びに第八百五十三条第一項第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定はこの条において準用する同法第二百十二条(第一項第一号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百七条第十項第一号中「取締役」とあるのは「保険業法第八十六条第一項に規定する組織変更をする相互会社の取締役」と、同法第二百十二条第一項第二号中「第二百九条第一項」とあるのは「保険業法第九十六条の二第一項」と、「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「同法第九十二条第三号」と、同条第二項中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「保険業法第九十二条第三号」と、「申込み又は第二百五条第一項の契約」とあるのは「申込み」と、同法第八百四十七条第一項及び第二項(株主による責任追及等の訴え)中「株式を有する株主」とあるのは「株式を有する株主(組織変更の効力発生日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、六箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主)」と、同法第八百四十七条の二第一項(旧株主による責任追及等の訴え)中「株式会社の株主であった者(」とあるのは「組織変更後株式会社の株主であった者(当該日が組織変更の効力発生日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、当該日の六箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主とし、」と、同条第二項中「引き続き」とあるのは「引き続き組織変更後株式会社の株主であった者(当該日が組織変更の効力発生日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、当該日の六箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主とし、」と、「効力が生じた日において」とあるのは「効力が生じた日において組織変更後株式会社の株主であった者(」と、同法第八百四十七条の四第二項(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)中「、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主」とあるのは「又は適格旧株主(保険業法第九十六条の四において★挿入★準用する会社法第八百四十七条の二第一項本文又は第三項本文の規定によれば同条第六項に規定する提訴請求をすることができることとなる同条第一項に規定する旧株主をいう。以下この節において同じ。)」と、同法第八百四十九条第一項(訴訟参加)中「責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)」とあるのは「保険業法第九十六条の四において★挿入★準用する第二百十二条(第一項第一号を除く。)の規定による支払を求める訴え(適格旧株主にあっては、同法第九十六条の四において準用する第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限る。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十六条の四 会社法第二百七条(金銭以外の財産の出資)、第二百十二条(第一項第一号を除く。)(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)、第二百十三条(第一項第一号及び第三号を除く。)(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は第九十二条第三号に掲げる事項を定めた場合について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条の二第九項、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項第二号、第七項及び第十項第二号、第八百四十九条の二、第八百五十条第四項並びに第八百五十三条第一項第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定はこの条において準用する同法第二百十二条(第一項第一号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百七条第十項第一号中「取締役」とあるのは「保険業法第八十六条第一項に規定する組織変更をする相互会社の取締役」と、同法第二百十二条第一項第二号中「第二百九条第一項」とあるのは「保険業法第九十六条の二第一項」と、「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「同法第九十二条第三号」と、同条第二項中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「保険業法第九十二条第三号」と、「申込み又は第二百五条第一項の契約」とあるのは「申込み」と、同法第八百四十七条第一項及び第二項(株主による責任追及等の訴え)中「株式を有する株主」とあるのは「株式を有する株主(組織変更の効力発生日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、六箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主)」と、同法第八百四十七条の二第一項(旧株主による責任追及等の訴え)中「株式会社の株主であった者(」とあるのは「組織変更後株式会社の株主であった者(当該日が組織変更の効力発生日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、当該日の六箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主とし、」と、同条第二項中「引き続き」とあるのは「引き続き組織変更後株式会社の株主であった者(当該日が組織変更の効力発生日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、当該日の六箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主とし、」と、「効力が生じた日において」とあるのは「効力が生じた日において組織変更後株式会社の株主であった者(」と、同法第八百四十七条の四第二項(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)中「、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主」とあるのは「又は適格旧株主(保険業法第九十六条の四において読み替えて準用する会社法第八百四十七条の二第一項本文又は保険業法第九十六条の四において準用する会社法第八百四十七条の二第三項本文の規定によれば同条第六項に規定する提訴請求をすることができることとなる同条第一項に規定する旧株主をいう。以下この節において同じ。)」と、同法第八百四十九条第一項(訴訟参加)中「責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)」とあるのは「保険業法第九十六条の四において読み替えて準用する第二百十二条(第一項第一号を除く。)の規定による支払を求める訴え(適格旧株主にあっては、同法第九十六条の四において準用する第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限る。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十六条の四の二 会社法第二百十三条の二(出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任)の規定は組織変更時発行株式の引受人について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項第二号、第七項及び第十項第二号★挿入★並びに第八百五十三条第一項第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定はこの条において準用する同法第二百十三条の二第一項の支払又は給付を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同項中「株式会社」とあるのは「保険業法第八十六条第一項に規定する組織変更をする相互会社」と、同項第一号中「第二百八条第一項」とあるのは「保険業法第九十六条第一項」と、同項第二号中「第二百八条第二項」とあるのは「保険業法第九十六条第二項」と、同条第二項中「総株主」とあるのは「総社員(組織変更後にあっては、総株主)」と、同法第八百四十七条第一項及び第二項(株主による責任追及等の訴え)中「株式を有する株主」とあるのは「株式を有する株主(組織変更の効力発生日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、六箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主)」と、同法第八百四十七条の二第一項(旧株主による責任追及等の訴え)中「株式会社の株主であった者(」とあるのは「組織変更後株式会社の株主であった者(当該日が組織変更の効力発生日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、当該日の六箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主とし、」と、同条第二項中「引き続き」とあるのは「引き続き組織変更後株式会社の株主であった者(当該日が組織変更の効力発生日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、当該日の六箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主とし、」と、「効力が生じた日において」とあるのは「効力が生じた日において組織変更後株式会社の株主であった者(」と、同条第九項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項ただし書、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「第二百十三条の二第二項」と、「これらの規定」とあるのは「同項」と、「第八百四十七条の二第九項」とあるのは「保険業法第九十六条の四の二において★挿入★準用する第八百四十七条の二第九項」と、同法第八百四十九条第一項(訴訟参加)中「責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)」とあるのは「保険業法第九十六条の四の二において★挿入★準用する第二百十三条の二第一項の支払又は給付を求める訴え(適格旧株主にあっては、同法第九十六条の四の二において準用する第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限る。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十六条の四の二 会社法第二百十三条の二(出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任)の規定は組織変更時発行株式の引受人について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項第二号、第七項及び第十項第二号、第八百四十九条の二並びに第八百五十三条第一項第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定はこの条において準用する同法第二百十三条の二第一項の支払又は給付を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同項中「株式会社」とあるのは「保険業法第八十六条第一項に規定する組織変更をする相互会社」と、同項第一号中「第二百八条第一項」とあるのは「保険業法第九十六条第一項」と、同項第二号中「第二百八条第二項」とあるのは「保険業法第九十六条第二項」と、同条第二項中「総株主」とあるのは「総社員(組織変更後にあっては、総株主)」と、同法第八百四十七条第一項及び第二項(株主による責任追及等の訴え)中「株式を有する株主」とあるのは「株式を有する株主(組織変更の効力発生日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、六箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主)」と、同法第八百四十七条の二第一項(旧株主による責任追及等の訴え)中「株式会社の株主であった者(」とあるのは「組織変更後株式会社の株主であった者(当該日が組織変更の効力発生日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、当該日の六箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主とし、」と、同条第二項中「引き続き」とあるのは「引き続き組織変更後株式会社の株主であった者(当該日が組織変更の効力発生日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、当該日の六箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主とし、」と、「効力が生じた日において」とあるのは「効力が生じた日において組織変更後株式会社の株主であった者(」と、同条第九項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項ただし書、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「第二百十三条の二第二項」と、「これらの規定」とあるのは「同項」と、「第八百四十七条の二第九項」とあるのは「保険業法第九十六条の四の二において読み替えて準用する第八百四十七条の二第九項」と、同法第八百四十九条第一項(訴訟参加)中「責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)」とあるのは「保険業法第九十六条の四の二において読み替えて準用する第二百十三条の二第一項の支払又は給付を求める訴え(適格旧株主にあっては、同法第九十六条の四の二において準用する第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限る。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法★挿入★第七百九十一条(第一項第一号及び第三項を除く。)(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定は組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社について、同法第三百九条第二項(各号を除く。)(株主総会の決議)、第三百二十四条第二項(各号を除く。)(種類株主総会の決議)及び第五編第五章第二節第二款第一目(第七百九十五条第四項第一号及び第二号、第七百九十六条第二項第一号ロ、第七百九十九条第一項第一号及び第二号、第八百条並びに第八百一条第一項、第二項、第三項第一号及び第二号並びに第五項を除く。)(株式会社の手続)の規定は組織変更株式交換完全親会社について、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定はこの項において準用する同法第七百九十八条第二項の規定による申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法第四百四十五条第五項(資本金の額及び準備金の額)の規定は組織変更株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第七百九十一条(第一項第一号及び第三項を除く。)(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定は組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社について、同法第三百九条第二項(各号を除く。)(株主総会の決議)、第三百二十四条第二項(各号を除く。)(種類株主総会の決議)及び第五編第五章第二節第二款第一目(第七百九十五条第四項第一号及び第二号、第七百九十六条第二項第一号ロ、第七百九十九条第一項第一号及び第二号、第八百条並びに第八百一条第一項、第二項、第三項第一号及び第二号並びに第五項を除く。)(株式会社の手続)の規定は組織変更株式交換完全親会社について、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定はこの項において準用する同法第七百九十八条第二項の規定による申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法★挿入★第八百十一条(第一項第一号を除く。)(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定は組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社について、同法第二百十九条第一項(第八号に係る部分に限る。)、第二項(第六号に係る部分に限る。)及び第三項(株券の提出に関する公告等)、第二百二十条(株券の提出をすることができない場合)、第二百九十三条第一項(第七号に係る部分に限る。)、第二項(第八号に係る部分に限る。)、第三項及び第五項(新株予約権証券の提出に関する公告等)、第三百九条第二項(各号を除く。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)(株主総会の決議)、第三百二十四条第二項(各号を除く。)及び第三項(第二号に係る部分に限る。)(種類株主総会の決議)並びに第五編第五章第三節第一款第一目(第八百三条第一項第一号及び第二号、第八百五条、第八百八条第一項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号、第八百十条第一項第一号及び第二号、第八百十一条第一項第一号及び第三項並びに第八百十二条を除く。)(株式会社の手続)の規定は第一項第九号の株式会社について、同法第八百十五条第三項(第三号に係る部分に限る。)、第四項及び第六項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定は組織変更株式移転設立完全親会社について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百十九条第二項第六号及び第二百九十三条第二項第八号中「第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社」とあるのは「保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法第四百四十五条第五項(資本金の額及び準備金の額)の規定は組織変更株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第八百十一条(第一項第一号を除く。)(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定は組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社について、同法第二百十九条第一項(第八号に係る部分に限る。)、第二項(第六号に係る部分に限る。)及び第三項(株券の提出に関する公告等)、第二百二十条(株券の提出をすることができない場合)、第二百九十三条第一項(第七号に係る部分に限る。)、第二項(第八号に係る部分に限る。)、第三項及び第五項(新株予約権証券の提出に関する公告等)、第三百九条第二項(各号を除く。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)(株主総会の決議)、第三百二十四条第二項(各号を除く。)及び第三項(第二号に係る部分に限る。)(種類株主総会の決議)並びに第五編第五章第三節第一款第一目(第八百三条第一項第一号及び第二号、第八百五条、第八百八条第一項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号、第八百十条第一項第一号及び第二号、第八百十一条第一項第一号及び第三項並びに第八百十二条を除く。)(株式会社の手続)の規定は第一項第九号の株式会社について、同法第八百十五条第三項(第三号に係る部分に限る。)、第四項及び第六項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定は組織変更株式移転設立完全親会社について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百十九条第二項第六号及び第二百九十三条第二項第八号中「第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社」とあるのは「保険業法第九十六条の九第一項第一号に規定する組織変更株式移転設立完全親会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法第二百三十四条(第一項各号及び第六項を除く。)(一に満たない端数の処理)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、組織変更後株式会社に組織変更株式交付に際して組織変更株式交付子会社の株式又は新株予約権等を譲り渡した者に組織変更後株式会社の株式、社債又は新株予約権を交付する場合について準用する。この場合において、同法第二百三十四条第一項中「次の各号に掲げる行為」とあるのは「組織変更株式交付(保険業法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付をいう。以下同じ。)」と、「当該各号に定める者」とあるのは「組織変更後株式会社(同法第八十六条第四項第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。以下同じ。)に組織変更株式交付子会社(同法第九十六条の九の二第二項に規定する組織変更株式交付子会社をいう。以下同じ。)の株式又は新株予約権等(同項に規定する新株予約権等をいう。以下同じ。)を譲り渡した者」と、同条第二項中「株式会社」とあるのは「組織変更をする相互会社」と、「取締役が二人以上あるときは、その」とあるのは「取締役の」と、同条第四項中「株式会社」とあるのは「組織変更をする相互会社」と、同項第一号中「数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)」とあるのは「数」と、同条第五項中「取締役会設置会社においては、前項各号」とあるのは「前項各号」と読み替えるものとする。
 会社法第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項(裁判による登記の嘱託)の規定は組織変更の無効の訴えについて、同法第八百四十条(新株発行の無効判決の効力)の規定は第九十二条の規定による組織変更時発行株式の発行を伴う組織変更の無効判決について、同法第八百四十四条(株式交換又は株式移転の無効判決の効力)の規定は組織変更株式交換又は組織変更株式移転★挿入★を伴う組織変更の無効判決について、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第二号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条から第八百七十七条まで(非訟事件手続法の規定の適用除外、最高裁判所規則、審問等の必要的併合)及び第八百七十八条第一項(裁判の効力)の規定はこの項において準用する同法第八百四十条第二項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「株主」とあるのは「株主又は社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項(裁判による登記の嘱託)の規定は組織変更の無効の訴えについて、同法第八百四十条(新株発行の無効判決の効力)の規定は第九十二条の規定による組織変更時発行株式の発行を伴う組織変更の無効判決について、同法第八百四十四条(株式交換又は株式移転の無効判決の効力)の規定は組織変更株式交換又は組織変更株式移転を伴う組織変更の無効判決について、同法第八百四十四条の二(株式交付の無効判決の効力)の規定は組織変更株式交付を伴う組織変更の無効判決について、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第二号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条から第八百七十七条まで(非訟事件手続法の規定の適用除外、最高裁判所規則、審問等の必要的併合)及び第八百七十八条第一項(裁判の効力)の規定はこの項において準用する同法第八百四十条第二項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百三十六条第一項中「会社の組織に関する訴えであって、株主又は設立時株主が提起することができるもの」とあるのは「組織変更の無効の訴え」と、「株主又は設立時株主に対し」とあるのは「社員であった者若しくは株主であった者又は株主に対し」と、「株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役であるとき」とあるのは「社員であった者若しくは株主であった者又は株主が取締役、監査役、執行役又は清算人であるとき」と、同条第二項中「株式交付に」とあるのは「組織変更株式交付(保険業法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付をいう。)に」と、「株式交付親会社」とあるのは「組織変更をする相互会社」と、「株式交付子会社」とあるのは「組織変更株式交付子会社(同条第二項に規定する組織変更株式交付子会社をいう。以下同じ。)」と、「新株予約権等」とあるのは「新株予約権等(同法第九十六条の九の三第一項第七号に規定する新株予約権等をいう。以下同じ。)」と、同法第八百三十九条中「無効とされ、又は取り消された」とあるのは「無効とされた」と、同法第八百四十条第一項中「株式会社は、当該判決」とあるのは「組織変更後株式会社(保険業法第八十六条第四項第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。以下同じ。)は、当該判決」と、「株式会社が」とあるのは「組織変更後株式会社が」と、「株式会社は、当該株主」とあるのは「組織変更後株式会社は、当該株主」と、同条第二項、第五項及び第六項中「株式会社」とあるのは「組織変更後株式会社」と、同法第八百四十四条第一項中「株式会社の」とあるのは「相互会社の」と、「株式交換又は株式移転をする株式会社(以下この条において「旧完全子会社」という。)」とあるのは「組織変更後株式会社」と、「旧完全子会社の株式」とあるのは「組織変更後株式会社の株式」と、同条第三項から第五項までの規定中「旧完全子会社」とあるのは「組織変更後株式会社」と、同法第八百四十四条の二第一項中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、「株式交付親会社」とあるのは「組織変更後株式会社」と、「旧株式交付親会社株式」とあるのは「旧組織変更後株式会社株式」と、「株式交付子会社」とあるのは「組織変更株式交付子会社」と、「旧株式交付子会社株式等」とあるのは「旧組織変更株式交付子会社株式等」と、同条第二項中「旧株式交付親会社株式」とあるのは「旧組織変更後株式会社株式」と、「旧株式交付子会社株式等」とあるのは「旧組織変更株式交付子会社株式等」と、同法第八百六十八条中「会社」とあるのは「組織変更後株式会社」と、同法第九百三十七条第三項第一号中「組織変更後の会社」とあるのは「組織変更後株式会社」と、「組織変更をする会社」とあるのは「組織変更をする相互会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項(裁判による登記の嘱託)の規定は組織変更の無効の訴えについて、同法第八百四十条(新株発行の無効判決の効力)の規定は第九十二条の規定による組織変更時発行株式の発行を伴う組織変更の無効判決について、同法第八百四十四条(株式交換又は株式移転の無効判決の効力)の規定は組織変更株式交換又は組織変更株式移転を伴う組織変更の無効判決について、同法第八百四十四条の二(株式交付の無効判決の効力)の規定は組織変更株式交付を伴う組織変更の無効判決について、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第二号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条から第八百七十七条まで(非訟事件手続法の規定の適用除外、最高裁判所規則、審問等の必要的併合)及び第八百七十八条第一項(裁判の効力)の規定はこの項において準用する同法第八百四十条第二項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百三十六条第一項中「会社の組織に関する訴えであって、株主又は設立時株主が提起することができるもの」とあるのは「組織変更の無効の訴え」と、「株主又は設立時株主に対し」とあるのは「社員であった者若しくは株主であった者又は株主に対し」と、「株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役であるとき」とあるのは「社員であった者若しくは株主であった者又は株主が取締役、監査役、執行役又は清算人であるとき」と、同条第二項中「株式交付に」とあるのは「組織変更株式交付(保険業法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付をいう。)に」と、「株式交付親会社」とあるのは「組織変更をする相互会社」と、「株式交付子会社」とあるのは「組織変更株式交付子会社(同条第二項に規定する組織変更株式交付子会社をいう。以下同じ。)」と、「新株予約権等」とあるのは「新株予約権等(同法第九十六条の九の三第一項第七号に規定する新株予約権等をいう。以下同じ。)」と、同法第八百三十九条中「無効とされ、又は取り消された」とあるのは「無効とされた」と、同法第八百四十条第一項中「株式会社は、当該判決」とあるのは「組織変更後株式会社(保険業法第八十六条第四項第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。以下同じ。)は、当該判決」と、「株式会社が」とあるのは「組織変更後株式会社が」と、「株式会社は、当該株主」とあるのは「組織変更後株式会社は、当該株主」と、同条第二項、第五項及び第六項中「株式会社」とあるのは「組織変更後株式会社」と、同法第八百四十四条第一項中「株式会社の」とあるのは「相互会社の」と、「株式交換又は株式移転をする株式会社(以下この条において「旧完全子会社」という。)」とあるのは「組織変更後株式会社」と、「旧完全子会社の株式」とあるのは「組織変更後株式会社の株式」と、同条第三項から第五項までの規定中「旧完全子会社」とあるのは「組織変更後株式会社」と、同法第八百四十四条の二第一項中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、「株式交付親会社」とあるのは「組織変更後株式会社」と、「旧株式交付親会社株式」とあるのは「旧組織変更後株式会社株式」と、「株式交付子会社」とあるのは「組織変更株式交付子会社」と、「旧株式交付子会社株式等」とあるのは「旧組織変更株式交付子会社株式等」と、同条第二項中「旧株式交付親会社株式」とあるのは「旧組織変更後株式会社株式」と、「旧株式交付子会社株式等」とあるのは「旧組織変更株式交付子会社株式等」と、同法第八百六十八条中「会社」とあるのは「組織変更後株式会社」と、同法第九百三十七条第三項第一号中「組織変更後の会社」とあるのは「組織変更後株式会社」と、「組織変更をする会社」とあるのは「組織変更をする相互会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)及び第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)★削除★(裁判による登記の嘱託)の規定は組織変更の無効の訴えについて、同法第八百四十条(新株発行の無効判決の効力)の規定は第九十二条の規定による組織変更時発行株式の発行を伴う組織変更の無効判決について、同法第八百四十四条(株式交換又は株式移転の無効判決の効力)の規定は組織変更株式交換又は組織変更株式移転を伴う組織変更の無効判決について、同法第八百四十四条の二(株式交付の無効判決の効力)の規定は組織変更株式交付を伴う組織変更の無効判決について、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第二号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条から第八百七十七条まで(非訟事件手続法の規定の適用除外、最高裁判所規則、審問等の必要的併合)及び第八百七十八条第一項(裁判の効力)の規定はこの項において準用する同法第八百四十条第二項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百三十六条第一項中「会社の組織に関する訴えであって、株主又は設立時株主が提起することができるもの」とあるのは「組織変更の無効の訴え」と、「株主又は設立時株主に対し」とあるのは「社員であった者若しくは株主であった者又は株主に対し」と、「株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役であるとき」とあるのは「社員であった者若しくは株主であった者又は株主が取締役、監査役、執行役又は清算人であるとき」と、同条第二項中「株式交付に」とあるのは「組織変更株式交付(保険業法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付をいう。)に」と、「株式交付親会社」とあるのは「組織変更をする相互会社」と、「株式交付子会社」とあるのは「組織変更株式交付子会社(同条第二項に規定する組織変更株式交付子会社をいう。以下同じ。)」と、「新株予約権等」とあるのは「新株予約権等(同法第九十六条の九の三第一項第七号に規定する新株予約権等をいう。以下同じ。)」と、同法第八百三十九条中「無効とされ、又は取り消された」とあるのは「無効とされた」と、同法第八百四十条第一項中「株式会社は、当該判決」とあるのは「組織変更後株式会社(保険業法第八十六条第四項第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。以下同じ。)は、当該判決」と、「株式会社が」とあるのは「組織変更後株式会社が」と、「株式会社は、当該株主」とあるのは「組織変更後株式会社は、当該株主」と、同条第二項、第五項及び第六項中「株式会社」とあるのは「組織変更後株式会社」と、同法第八百四十四条第一項中「株式会社の」とあるのは「相互会社の」と、「株式交換又は株式移転をする株式会社(以下この条において「旧完全子会社」という。)」とあるのは「組織変更後株式会社」と、「旧完全子会社の株式」とあるのは「組織変更後株式会社の株式」と、同条第三項から第五項までの規定中「旧完全子会社」とあるのは「組織変更後株式会社」と、同法第八百四十四条の二第一項中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、「株式交付親会社」とあるのは「組織変更後株式会社」と、「旧株式交付親会社株式」とあるのは「旧組織変更後株式会社株式」と、「株式交付子会社」とあるのは「組織変更株式交付子会社」と、「旧株式交付子会社株式等」とあるのは「旧組織変更株式交付子会社株式等」と、同条第二項中「旧株式交付親会社株式」とあるのは「旧組織変更後株式会社株式」と、「旧株式交付子会社株式等」とあるのは「旧組織変更株式交付子会社株式等」と、同法第八百六十八条中「会社」とあるのは「組織変更後株式会社」と、同法第九百三十七条第三項第一号中「組織変更後の会社」とあるのは「組織変更後株式会社」と、「組織変更をする会社」とあるのは「組織変更をする相互会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 保険会社は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第十二号まで又は第十三号の二から第十五号までに掲げる会社(従属業務(第二項第一号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)又は保険業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては、主として当該保険会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。次項及び第九項並びに次条第四項第二号において「子会社対象保険会社等」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十三号の二に掲げる会社にあっては、当該保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。次項及び第十項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第九十六条の十第一項、第百四十二条、第百六十七条第一項又は第百七十三条の六第一項の規定により組織変更(第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付を伴うものに限る。次条第四項第一号において同じ。)、事業の譲受け、合併又は会社分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第百七十一条 会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)(合併の無効判決の効力)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第四項(裁判による登記の嘱託)の規定は第百五十九条第一項の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号及び第八号中「社員等」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役若しくは清算人(監査等委員会設置会社にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百七十一条 会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)(合併の無効判決の効力)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)★削除★(裁判による登記の嘱託)の規定は第百五十九条第一項の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号及び第八号中「社員等」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役若しくは清算人(監査等委員会設置会社にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法第三百五十三条から第三百五十六条まで(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表、表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限)、第三百五十七条第一項及び第二項(取締役の報告義務)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項(取締役の報酬等)の規定は、清算人(同条の規定については、第百七十四条第一項、第四項又は第九項の規定により内閣総理大臣が選任したものを除く。)について準用する。この場合において、これらの規定(同法第三百六十一条第一項第六号を除く。)中「株式会社」とあるのは「清算相互会社」と、同法第三百五十三条中「第三百四十九条第四項」とあるのは「保険業法第百八十条の九第五項において準用する第三百四十九条第四項」と、同法第三百五十四条中「代表取締役」とあるのは「代表清算人」と、同法第三百五十七条中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監査役」と、同条第二項中「監査役会設置会社」とあるのは「監査役会設置会社(保険業法第三十条の十第四項に規定する監査役会設置会社をいう。)」と、同法第三百六十条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「社員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第一項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百十六条 商業登記法第一条の三から第五条まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条第一項、第二項及び第四項(登記申請の方式)、第十八条から第十九条の三まで(申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十条第一項及び第二項(印鑑の提出)、第二十一条から第二十三条の二まで(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認)、第二十四条(第十一号及び第十二号を除く。)(申請の却下)、第二十五条から第二十七条まで(提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第三十三条(商号の登記の抹消)、第四十四条、第四十五条(会社の支配人の登記)、第五十一条、第五十二条(本店移転の登記)、第百二十八条(申請人)、第百二十九条(外国会社の登記)、第百三十条第一項及び第三項(変更の登記)並びに第百三十二条から第百四十八条まで(更正、抹消の申請、職権抹消、行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定は、外国相互会社に関する登記について準用する。この場合において★挿入★、同法第十七条第四項中「事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項」とあるのは「事項」と、「前二項」とあるのは「同項」と、同法第五十一条第一項中「本店」とあるのは「日本国内の事務所」と、同法第百二十九条第一項中「会社法第九百三十三条第一項の規定による外国会社」とあるのは「外国相互会社の事務所の設置」と、同条第三項中「日本における代表者を定めた旨又は日本に営業所」とあるのは「日本国内に事務所」と、同法第百三十条第三項中「前二項の登記の」とあるのは「第一項の登記の」と、「既に前二項」とあるのは「既に同項」と、「、前二項」とあるのは「、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百十六条 商業登記法第一条の三から第五条まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条第一項、第二項及び第四項(登記申請の方式)、第十八条から第十九条の三まで(申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)★削除★、第二十一条から第二十三条の二まで(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認)、第二十四条(第十号及び第十一号を除く。)(申請の却下)、第二十五条から第二十七条まで(提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第三十三条(商号の登記の抹消)、第四十四条、第四十五条(会社の支配人の登記)、第五十一条、第五十二条(本店移転の登記)、第百二十八条(申請人)、第百二十九条(外国会社の登記)、第百三十条第一項及び第三項(変更の登記)並びに第百三十二条から第百四十八条まで(更正、抹消の申請、職権抹消、行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定は、外国相互会社に関する登記について準用する。この場合において、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と、同法第十七条第四項中「事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項」とあるのは「事項」と、「前二項」とあるのは「同項」と、同法第五十一条第一項中「本店」とあるのは「日本国内の事務所」と、同法第百二十九条第一項中「会社法第九百三十三条第一項の規定による外国会社」とあるのは「外国相互会社の事務所の設置」と、同条第三項中「日本における代表者を定めた旨又は日本に営業所」とあるのは「日本国内に事務所」と、同法第百三十条第三項中「前二項の登記の」とあるのは「第一項の登記の」と、「既に前二項」とあるのは「既に同項」と、「、前二項」とあるのは「、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百十六条 商業登記法第一条の三から第五条まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条第一項、第二項及び第四項(登記申請の方式)、第十八条から第十九条の三まで(★挿入★申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から第二十三条の二まで(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認)、第二十四条(第十号及び第十一号を除く。)(申請の却下)、第二十五条から第二十七条まで(提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第三十三条(商号の登記の抹消)、第四十四条、第四十五条(会社の支配人の登記)、第五十一条、第五十二条(本店移転の登記)、第百二十八条(申請人)、第百二十九条(外国会社の登記)、第百三十条第一項及び第三項(変更の登記)並びに第百三十二条から第百四十八条まで(更正、抹消の申請、職権抹消、行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定は、外国相互会社に関する登記について準用する。この場合において、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と、同法第十七条第四項中「事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項」とあるのは「事項」と、「前二項」とあるのは「同項」と、同法第五十一条第一項中「本店」とあるのは「日本国内の事務所」と、同法第百二十九条第一項中「会社法第九百三十三条第一項の規定による外国会社」とあるのは「外国相互会社の事務所の設置」と★挿入★、同条第三項中「日本における代表者を定めた旨又は日本に営業所」とあるのは「日本国内に事務所」と、同法第百三十条第三項中「前二項の登記の」とあるのは「第一項の登記の」と、「既に前二項」とあるのは「既に同項」と、「、前二項」とあるのは「、同項」と★挿入★読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百十六条 商業登記法第一条の三から第五条まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条から第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から第二十三条の二まで(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認)、第二十四条(第十号及び第十一号を除く。)(申請の却下)、第二十五条から第二十七条まで(提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第三十三条(商号の登記の抹消)、第四十四条、第四十五条(会社の支配人の登記)、第五十一条、第五十二条(本店移転の登記)、第百二十八条(申請人)、第百二十九条(外国会社の登記)、第百三十条第一項及び第三項(変更の登記)、第百三十二条から第百三十七条まで(更正、抹消の申請、職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定は、外国相互会社に関する登記について準用する。この場合において、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と、同法第十九条の三中「この法律」とあるのは「保険業法」と、同法第百二十九条第一項中「会社法第九百三十三条第一項の規定による外国会社」とあるのは「外国相互会社の事務所の設置」と、同項第四号中「会社法第九百三十九条第二項」とあるのは「保険業法第二百十七条第一項」と、同条第三項中「日本における代表者を定めた旨又は日本に営業所」とあるのは「日本国内に事務所」と、同法第百三十条第三項中「前二項の登記の」とあるのは「第一項の登記の」と、「既に前二項」とあるのは「既に同項」と、「、前二項」とあるのは「、同項」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第二百十六条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「保険業法第二百十六条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「外国相互会社に関する登記」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三百三十三条 保険会社等の発起人、設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行う社員、清算人、第百四十四条第一項(第二百七十二条の三十第二項において準用する場合を含む。)に規定する受託会社、保険管理人、保険調査人、会社法第五百二十五条第一項★挿入★(第百八十四条において準用する場合を含む。)の清算人代理、同法第五百二十七条第一項★挿入★(第百八十四条において準用する場合を含む。)の監督委員、同法第五百三十三条★挿入★(第百八十四条において準用する場合を含む。)の調査委員、民事保全法第五十六条★挿入★に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役、監査役若しくは清算人の職務を代行する者、第三百二十二条第一項第六号若しくは会社法第九百六十条第一項第五号★挿入★に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、第三百二十二条第二項第三号若しくは同法第九百六十条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第三百二十八条第一項第三号若しくは同法第九百六十七条第一項第三号★挿入★に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者★挿入★、代表社債権者、決議執行者若しくは支配人、外国保険会社等の日本における代表者、清算人、第二百十一条において準用する第百四十四条第一項に規定する受託会社、保険管理人、保険調査人若しくは支配人、免許特定法人及び引受社員を日本において代表する者、外国保険会社等と第百九十条第三項の契約を締結した者、免許特定法人と第二百二十三条第三項の契約を締結した者若しくは少額短期保険業者と第二百七十二条の五第三項の契約を締結した者、機構の役員、保険議決権大量保有者(保険議決権大量保有者が保険議決権大量保有者でなくなった場合における当該保険議決権大量保有者であった者を含み、保険議決権大量保有者が法人(第二条の二第一項第一号に掲げる法人でない団体を含む。第六十四号及び第七十号を除き、以下この項において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、保険主要株主若しくは少額短期保険主要株主(保険主要株主又は少額短期保険主要株主が保険主要株主又は少額短期保険主要株主でなくなった場合における当該保険主要株主又は少額短期保険主要株主であった者を含み、保険主要株主又は少額短期保険主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主若しくは特定少額短期主要株主(特定主要株主又は特定少額短期主要株主が保険会社等の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなった場合における当該特定主要株主又は特定少額短期主要株主であった者を含み、特定主要株主又は特定少額短期主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、保険持株会社若しくは少額短期保険持株会社(保険持株会社又は少額短期保険持株会社が保険持株会社又は少額短期保険持株会社でなくなった場合における当該保険持株会社又は少額短期保険持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人又は特定持株会社若しくは特定少額短期持株会社(特定持株会社又は特定少額短期持株会社が保険会社等を子会社とする持株会社でなくなった場合における当該特定持株会社又は特定少額短期持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第三百三十三条 保険会社等の発起人、設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行う社員、清算人、第百四十四条第一項(第二百七十二条の三十第二項において準用する場合を含む。)に規定する受託会社、保険管理人、保険調査人、会社法第五百二十五条第一項(清算人代理)(第百八十四条において準用する場合を含む。)の清算人代理、同法第五百二十七条第一項(監督委員の選任等)(第百八十四条において準用する場合を含む。)の監督委員、同法第五百三十三条(調査委員の選任等)(第百八十四条において準用する場合を含む。)の調査委員、民事保全法第五十六条(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役、監査役若しくは清算人の職務を代行する者、第三百二十二条第一項第六号若しくは会社法第九百六十条第一項第五号(取締役等の特別背任罪)に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、第三百二十二条第二項第三号若しくは同法第九百六十条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第三百二十八条第一項第三号若しくは同法第九百六十七条第一項第三号(取締役等の贈収賄罪)に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、社債管理補助者、事務を承継する社債管理補助者、代表社債権者、決議執行者若しくは支配人、外国保険会社等の日本における代表者、清算人、第二百十一条において準用する第百四十四条第一項に規定する受託会社、保険管理人、保険調査人若しくは支配人、免許特定法人及び引受社員を日本において代表する者、外国保険会社等と第百九十条第三項の契約を締結した者、免許特定法人と第二百二十三条第三項の契約を締結した者若しくは少額短期保険業者と第二百七十二条の五第三項の契約を締結した者、機構の役員、保険議決権大量保有者(保険議決権大量保有者が保険議決権大量保有者でなくなった場合における当該保険議決権大量保有者であった者を含み、保険議決権大量保有者が法人(第二条の二第一項第一号に掲げる法人でない団体を含む。第六十四号及び第七十号を除き、以下この項において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、保険主要株主若しくは少額短期保険主要株主(保険主要株主又は少額短期保険主要株主が保険主要株主又は少額短期保険主要株主でなくなった場合における当該保険主要株主又は少額短期保険主要株主であった者を含み、保険主要株主又は少額短期保険主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主若しくは特定少額短期主要株主(特定主要株主又は特定少額短期主要株主が保険会社等の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなった場合における当該特定主要株主又は特定少額短期主要株主であった者を含み、特定主要株主又は特定少額短期主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、保険持株会社若しくは少額短期保険持株会社(保険持株会社又は少額短期保険持株会社が保険持株会社又は少額短期保険持株会社でなくなった場合における当該保険持株会社又は少額短期保険持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人又は特定持株会社若しくは特定少額短期持株会社(特定持株会社又は特定少額短期持株会社が保険会社等を子会社とする持株会社でなくなった場合における当該特定持株会社又は特定少額短期持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
十三 第十七条第二項若しくは第四項(これらの規定を第五十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項若しくは第四項(第百六十五条の七第四項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十七条第四項、第八十八条第二項若しくは第四項(第百六十五条の十七第四項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十七条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二百十条第一項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)、第百六十五条の七第二項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七第二項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)、第百六十五条の二十四第二項若しくは第四項、第百七十三条の四第二項若しくは第四項、第二百四十条の十二第一項から第三項まで、第二百五十一条第一項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百五十五条第一項又は第二百五十五条の四第一項から第三項までの規定に違反して、資本金若しくは準備金の額の減少若しくは基金償却積立金の取崩し、組織変更、保険契約者総代会の設置、保険契約の移転、合併、会社分割、第二百四十条の二第一項に規定する契約条件の変更又は第二百五十条第一項に規定する契約条件の変更をしたとき。
十三 第十七条第二項若しくは第四項(これらの規定を第五十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項若しくは第四項(第百六十五条の七第四項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十七条第四項、第八十八条第二項若しくは第四項(第百六十五条の十七第四項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十七条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二百十条第一項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)、第百六十五条の七第二項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七第二項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)、第百六十五条の二十四第二項若しくは第四項、第百七十三条の四第二項若しくは第四項、第二百四十条の十二第一項から第三項まで、第二百五十一条第一項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百五十五条第一項又は第二百五十五条の四第一項から第三項までの規定に違反して、資本金若しくは準備金の額の減少若しくは基金償却積立金の取崩し、組織変更、保険契約者総代会の設置、保険契約の移転、合併、会社分割、第二百四十条の二第一項に規定する契約条件の変更又は第二百五十条第一項に規定する契約条件の変更をしたとき。
第三百三十三条 保険会社等の発起人、設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行う社員、清算人、第百四十四条第一項(第二百七十二条の三十第二項において準用する場合を含む。)に規定する受託会社、保険管理人、保険調査人、会社法第五百二十五条第一項(清算人代理)(第百八十四条において準用する場合を含む。)の清算人代理、同法第五百二十七条第一項(監督委員の選任等)(第百八十四条において準用する場合を含む。)の監督委員、同法第五百三十三条(調査委員の選任等)(第百八十四条において準用する場合を含む。)の調査委員、民事保全法第五十六条(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役、監査役若しくは清算人の職務を代行する者、第三百二十二条第一項第六号若しくは会社法第九百六十条第一項第五号(取締役等の特別背任罪)に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、第三百二十二条第二項第三号若しくは同法第九百六十条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第三百二十八条第一項第三号若しくは同法第九百六十七条第一項第三号(取締役等の贈収賄罪)に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、社債管理補助者、事務を承継する社債管理補助者、代表社債権者、決議執行者若しくは支配人、外国保険会社等の日本における代表者、清算人、第二百十一条において準用する第百四十四条第一項に規定する受託会社、保険管理人、保険調査人若しくは支配人、免許特定法人及び引受社員を日本において代表する者、外国保険会社等と第百九十条第三項の契約を締結した者、免許特定法人と第二百二十三条第三項の契約を締結した者若しくは少額短期保険業者と第二百七十二条の五第三項の契約を締結した者、機構の役員、保険議決権大量保有者(保険議決権大量保有者が保険議決権大量保有者でなくなった場合における当該保険議決権大量保有者であった者を含み、保険議決権大量保有者が法人(第二条の二第一項第一号に掲げる法人でない団体を含む。第六十四号及び第七十号を除き、以下この項において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、保険主要株主若しくは少額短期保険主要株主(保険主要株主又は少額短期保険主要株主が保険主要株主又は少額短期保険主要株主でなくなった場合における当該保険主要株主又は少額短期保険主要株主であった者を含み、保険主要株主又は少額短期保険主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主若しくは特定少額短期主要株主(特定主要株主又は特定少額短期主要株主が保険会社等の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなった場合における当該特定主要株主又は特定少額短期主要株主であった者を含み、特定主要株主又は特定少額短期主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、保険持株会社若しくは少額短期保険持株会社(保険持株会社又は少額短期保険持株会社が保険持株会社又は少額短期保険持株会社でなくなった場合における当該保険持株会社又は少額短期保険持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人又は特定持株会社若しくは特定少額短期持株会社(特定持株会社又は特定少額短期持株会社が保険会社等を子会社とする持株会社でなくなった場合における当該特定持株会社又は特定少額短期持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第三百三十三条 保険会社等の発起人、設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行う社員、清算人、第百四十四条第一項(第二百七十二条の三十第二項において準用する場合を含む。)に規定する受託会社、保険管理人、保険調査人、会社法第五百二十五条第一項(清算人代理)(第百八十四条において準用する場合を含む。)の清算人代理、同法第五百二十七条第一項(監督委員の選任等)(第百八十四条において準用する場合を含む。)の監督委員、同法第五百三十三条(調査委員の選任等)(第百八十四条において準用する場合を含む。)の調査委員、民事保全法第五十六条(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役、監査役若しくは清算人の職務を代行する者、第三百二十二条第一項第六号若しくは会社法第九百六十条第一項第五号(取締役等の特別背任罪)に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、第三百二十二条第二項第三号若しくは同法第九百六十条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第三百二十八条第一項第三号若しくは同法第九百六十七条第一項第三号(取締役等の贈収賄罪)に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、社債管理補助者、事務を承継する社債管理補助者、代表社債権者、決議執行者若しくは支配人、外国保険会社等の日本における代表者、清算人、第二百十一条において準用する第百四十四条第一項に規定する受託会社、保険管理人、保険調査人若しくは支配人、免許特定法人及び引受社員を日本において代表する者、外国保険会社等と第百九十条第三項の契約を締結した者、免許特定法人と第二百二十三条第三項の契約を締結した者若しくは少額短期保険業者と第二百七十二条の五第三項の契約を締結した者、機構の役員、保険議決権大量保有者(保険議決権大量保有者が保険議決権大量保有者でなくなった場合における当該保険議決権大量保有者であった者を含み、保険議決権大量保有者が法人(第二条の二第一項第一号に掲げる法人でない団体を含む。第六十四号及び第七十号を除き、以下この項において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、保険主要株主若しくは少額短期保険主要株主(保険主要株主又は少額短期保険主要株主が保険主要株主又は少額短期保険主要株主でなくなった場合における当該保険主要株主又は少額短期保険主要株主であった者を含み、保険主要株主又は少額短期保険主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主若しくは特定少額短期主要株主(特定主要株主又は特定少額短期主要株主が保険会社等の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなった場合における当該特定主要株主又は特定少額短期主要株主であった者を含み、特定主要株主又は特定少額短期主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、保険持株会社若しくは少額短期保険持株会社(保険持株会社又は少額短期保険持株会社が保険持株会社又は少額短期保険持株会社でなくなった場合における当該保険持株会社又は少額短期保険持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人又は特定持株会社若しくは特定少額短期持株会社(特定持株会社又は特定少額短期持株会社が保険会社等を子会社とする持株会社でなくなった場合における当該特定持株会社又は特定少額短期持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
十三 第十七条第二項若しくは第四項(これらの規定を第五十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項若しくは第四項(第百六十五条の七第四項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十七条第四項、第八十八条第二項若しくは第四項(第百六十五条の十七第四項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十七条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二百十条第一項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)、第百六十五条の七第二項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七第二項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)、第百六十五条の二十四第二項若しくは第四項、第百七十三条の四第二項若しくは第四項、第二百四十条の十二第一項から第三項まで、第二百五十一条第一項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百五十五条第一項又は第二百五十五条の四第一項から第三項までの規定に違反して、資本金若しくは準備金の額の減少若しくは基金償却積立金の取崩し、組織変更、保険契約者総代会の設置、保険契約の移転、合併、会社分割、第二百四十条の二第一項に規定する契約条件の変更又は第二百五十条第一項に規定する契約条件の変更をしたとき。
十三 第十七条第二項若しくは第四項(これらの規定を第五十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項若しくは第四項(第百六十五条の七第四項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十七条第四項、第八十八条第二項若しくは第四項(第百六十五条の十七第四項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十七条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二百十条第一項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)、第百六十五条の七第二項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七第二項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)、第百六十五条の二十四第二項若しくは第四項、第百七十三条の四第二項若しくは第四項、第二百四十条の十二第一項から第三項まで、第二百五十一条第一項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百五十五条第一項又は第二百五十五条の四第一項から第三項までの規定に違反して、資本金若しくは準備金の額の減少若しくは基金償却積立金の取崩し、組織変更、保険契約者総代会の設置、保険契約の移転、合併、会社分割、第二百四十条の二第一項に規定する契約条件の変更又は第二百五十条第一項に規定する契約条件の変更をしたとき。
-附則-
第一条の二の十四 政府は、生命保険契約者保護機構がその会員(平成十八年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に第二百四十二条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けたものその他政令で定めるものに限る。次条第三項において「特例会員」という。)に係る資金援助その他の業務に要した費用を第二百六十五条の三十三第一項の規定により当該生命保険契約者保護機構の会員が納付する負担金のみで賄うとしたならば、当該生命保険契約者保護機構の会員の財務の状況を著しく悪化させることにより保険業に対する信頼性の維持が困難となり、ひいては国民生活又は金融市場に極めて重大な支障が生じるおそれがあると認める場合(政令で定める日における当該生命保険契約者保護機構の借入残高に、当該生命保険契約者保護機構が当該費用を借入れにより賄うとした場合の当該借入れの額として政令で定める額を加えた額が当該生命保険契約者保護機構の長期的な収支を勘案して政令で定める額を超える場合に限る。)には、予算で定める金額の範囲内において、当該生命保険契約者保護機構に対し、当該費用(特定業務に要したものに限る。)の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。
第一条の二の十四 政府は、生命保険契約者保護機構がその会員(平成十八年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に第二百四十二条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けたものその他政令で定めるものに限る。次条第三項において「特例会員」という。)に係る資金援助その他の業務に要した費用を第二百六十五条の三十三第一項の規定により当該生命保険契約者保護機構の会員が納付する負担金のみで賄うとしたならば、当該生命保険契約者保護機構の会員の財務の状況を著しく悪化させることにより保険業に対する信頼性の維持が困難となり、ひいては国民生活又は金融市場に極めて重大な支障が生じるおそれがあると認める場合(政令で定める日における当該生命保険契約者保護機構の借入残高に、当該生命保険契約者保護機構が当該費用を借入れにより賄うとした場合の当該借入れの額として政令で定める額を加えた額が当該生命保険契約者保護機構の長期的な収支を勘案して政令で定める額を超える場合に限る。)には、予算で定める金額の範囲内において、当該生命保険契約者保護機構に対し、当該費用(特定業務に要したものに限る。)の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。
-改正本則-
-改正附則-
 〔前略〕第四十一条中保険業法第四十一条第一項の改正規定、同法第四十九条第一項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第二百九十八条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第三百十一条第四項並びに第五項第一号及び第二号、第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号、第三百十四条、第三百十八条第四項、第三百二十五条の二並びに第三百二十五条の五第二項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第二百九十九条第一項及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第二百九十八条第一項(各号を除く。)及び第四項、第三百十一条第四項、第三百十二条第五項、第三百十四条並びに第三百十八条第四項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第四項中」を「第三号及び第四号を除く。)中「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第三百二条まで」とあるのは「次条及び第三百条」と、同条第四項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第三百十一条第四項及び第三百十二条第五項」を「第三百十一条第一項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第四十八条第三項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに同法第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第六十四条第二項及び第三項の改正規定、同法第六十七条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第百四十八条」を「第百三十七条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(」に改める部分及び「第四十八条から第五十三条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第四十七条第三項中「前項」とあるのは「保険業法第六十四条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の十二第四項」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「保険業法第六十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第八十四条第一項並びに第九十六条の十四第一項及び第二項の改正規定、同法第九十六条の十六第四項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第四項」を削る部分に限る。)、同法第百六十九条の五第三項を削る改正規定、同法第百七十一条及び第百八十三条第二項の改正規定、同法第二百十六条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項(印鑑の提出)」を削り、「第十一号及び第十二号」を「第十号及び第十一号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第三百三十三条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定〔中略〕 会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日