保険業法
平成七年六月七日 法律 第百五号
金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律
令和二年六月十二日 法律 第五十号
条項号:
第十一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年十二月九十九日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(保険会社の子会社の範囲等)
(保険会社の子会社の範囲等)
第百六条
保険会社は、次に掲げる会社(以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
第百六条
保険会社は、次に掲げる会社(以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一
生命保険会社
一
生命保険会社
二
損害保険会社
二
損害保険会社
二の二
少額短期保険業者
二の二
少額短期保険業者
三
銀行
三
銀行
四
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)
四
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)
四の二
資金決済に関する法律第二条第三項(定義)に規定する資金移動業者(第九号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第二百七十一条の二十二第一項第四号の二において「資金移動専門会社」という。)
四の二
資金決済に関する法律第二条第三項(定義)に規定する資金移動業者(第九号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第二百七十一条の二十二第一項第四号の二において「資金移動専門会社」という。)
五
金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら行うもの(以下「証券専門会社」という。)
五
金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら行うもの(以下「証券専門会社」という。)
六
金融商品取引法第二条第十二項(定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(
同条第十一項(定義)
に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら行うもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
六
金融商品取引法第二条第十二項(定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(
同条第十一項
に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら行うもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
イ
金融商品取引法第二条第十一項第一号
(定義)
に掲げる行為
イ
金融商品取引法第二条第十一項第一号
★削除★
に掲げる行為
ロ
金融商品取引法第二条第十七項
(定義)
に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロ
(定義)
に規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ロ
金融商品取引法第二条第十七項
★削除★
に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロ
★削除★
に規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ
金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号
(通則)
に掲げる行為の委託の媒介
ハ
金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号
★削除★
に掲げる行為の委託の媒介
ニ
金融商品取引法第二条第十一項第三号
(定義)
に掲げる行為
ニ
金融商品取引法第二条第十一項第三号
★削除★
に掲げる行為
★新設★
六の二
金融サービス仲介業者(金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者をいう。次編及び第三百九条第一項第六号において同じ。)のうち、有価証券等仲介業務(同法第十一条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの
イ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為
ロ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
ハ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為
七
信託会社のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。次項第八号イにおいて同じ。)を専ら営む会社(以下「信託専門会社」という。)
七
信託会社のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。次項第八号イにおいて同じ。)を専ら営む会社(以下「信託専門会社」という。)
八
保険業を行う外国の会社
八
保険業を行う外国の会社
九
銀行業(銀行法第二条第二項(定義等)に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
九
銀行業(銀行法第二条第二項(定義等)に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十
有価証券関連業を行う外国の会社(第八号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十
有価証券関連業を行う外国の会社(第八号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十一
信託業(信託業法第二条第一項(定義)に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第八号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十一
信託業(信託業法第二条第一項(定義)に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第八号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十二
従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては主として当該保険会社、その子会社(第一号、第二号及び第八号に掲げる者に限る。第十一項において同じ。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であって次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
十二
従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては主として当該保険会社、その子会社(第一号、第二号及び第八号に掲げる者に限る。第十一項において同じ。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であって次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
イ
銀行専門関連業務、証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該保険会社の銀行子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等、証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該保険会社の証券子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等、証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該保険会社の信託子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等、証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
イ
銀行専門関連業務、証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該保険会社の銀行子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等、証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該保険会社の証券子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等、証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該保険会社の信託子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等、証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ロ
銀行専門関連業務及び証券専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該保険会社の銀行子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等及び証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該保険会社の証券子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等及び証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ロ
銀行専門関連業務及び証券専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該保険会社の銀行子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等及び証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該保険会社の証券子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等及び証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ハ
銀行専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該保険会社の銀行子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該保険会社の信託子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ハ
銀行専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該保険会社の銀行子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該保険会社の信託子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ニ
証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該保険会社の証券子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該保険会社の信託子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ニ
証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該保険会社の証券子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該保険会社の信託子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ホ
銀行専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該保険会社の銀行子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ホ
銀行専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該保険会社の銀行子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ヘ
証券専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該保険会社の証券子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ヘ
証券専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該保険会社の証券子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ト
信託専門関連業務を営むもの(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該保険会社の信託子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ト
信託専門関連業務を営むもの(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該保険会社の信託子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
十三
新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該保険会社又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次条第七項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
十三
新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該保険会社又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次条第七項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
十三の二
前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該保険会社の行う保険業の高度化若しくは当該保険会社の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務を営む会社
十三の二
前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該保険会社の行う保険業の高度化若しくは当該保険会社の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務を営む会社
十四
前各号及び次号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
十四
前各号及び次号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
十五
前各号に掲げる会社のみを子会社とする外国の会社であって、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十五
前各号に掲げる会社のみを子会社とする外国の会社であって、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
従属業務 保険会社又は前項第二号の二から第十一号までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
一
従属業務 保険会社又は前項第二号の二から第十一号までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
二
金融関連業務 保険業、銀行業、有価証券関連業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
二
金融関連業務 保険業、銀行業、有価証券関連業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
三
銀行専門関連業務 専ら銀行業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
三
銀行専門関連業務 専ら銀行業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
四
証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
四
証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
五
信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
五
信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
六
銀行子会社等 保険会社の子会社である次に掲げる会社
六
銀行子会社等 保険会社の子会社である次に掲げる会社
イ
銀行(長期信用銀行を含む。以下この号において同じ。)又は銀行業を営む外国の会社
イ
銀行(長期信用銀行を含む。以下この号において同じ。)又は銀行業を営む外国の会社
ロ
イに掲げる会社を子会社とする前項第十四号又は第十五号に掲げる会社
ロ
イに掲げる会社を子会社とする前項第十四号又は第十五号に掲げる会社
ハ
その他の会社であって、当該保険会社の子会社である銀行の子会社のうち内閣府令で定めるもの
ハ
その他の会社であって、当該保険会社の子会社である銀行の子会社のうち内閣府令で定めるもの
七
証券子会社等 保険会社の子会社である次に掲げる会社
七
証券子会社等 保険会社の子会社である次に掲げる会社
イ
証券専門会社、証券仲介専門会社又は有価証券関連業を行う外国の会社
イ
証券専門会社、証券仲介専門会社又は有価証券関連業を行う外国の会社
ロ
イに掲げる会社を子会社とする前項第十四号又は第十五号に掲げる会社
ロ
イに掲げる会社を子会社とする前項第十四号又は第十五号に掲げる会社
ハ
その他の会社であって、当該保険会社の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
ハ
その他の会社であって、当該保険会社の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
八
信託子会社等 保険会社の子会社である次に掲げる会社
八
信託子会社等 保険会社の子会社である次に掲げる会社
イ
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項
(兼営の認可)
の認可を受けて信託業務を営む銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。)
イ
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項
★削除★
の認可を受けて信託業務を営む銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。)
ロ
信託専門会社又は信託業を営む外国の会社
ロ
信託専門会社又は信託業を営む外国の会社
ハ
イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第十四号又は第十五号に掲げる会社
ハ
イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第十四号又は第十五号に掲げる会社
ニ
その他の会社であって、当該保険会社の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
ニ
その他の会社であって、当該保険会社の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
3
第一項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、保険会社又はその子会社による同項第十三号に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該保険会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社は、その子会社となった会社が当該事由(当該保険会社又はその子会社による同号に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3
第一項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、保険会社又はその子会社による同項第十三号に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該保険会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社は、その子会社となった会社が当該事由(当該保険会社又はその子会社による同号に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4
第一項の規定は、保険会社が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている同項第八号から第十二号までに掲げる会社(同号に掲げる会社にあっては、外国の会社に限る。第六項において同じ。)又は特例対象持株会社(持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であって持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。第六項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該保険会社は、当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4
第一項の規定は、保険会社が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている同項第八号から第十二号までに掲げる会社(同号に掲げる会社にあっては、外国の会社に限る。第六項において同じ。)又は特例対象持株会社(持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であって持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。第六項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該保険会社は、当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5
保険会社は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、一年を限り、これらの期限を延長することができる。
5
保険会社は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、一年を限り、これらの期限を延長することができる。
6
内閣総理大臣は、保険会社につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。
6
内閣総理大臣は、保険会社につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。
一
当該保険会社が、その子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を子会社としている第一項第八号から第十二号までに掲げる会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。
一
当該保険会社が、その子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を子会社としている第一項第八号から第十二号までに掲げる会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。
二
当該保険会社が子会社とした第一項第八号から第十二号までに掲げる会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該保険会社がその子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。
二
当該保険会社が子会社とした第一項第八号から第十二号までに掲げる会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該保険会社がその子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。
7
保険会社は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第十二号まで又は第十三号の二から第十五号までに掲げる会社(従属業務(第二項第一号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)又は保険業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては、主として当該保険会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。次項及び第九項並びに次条第四項第二号において「子会社対象保険会社等」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十三号の二に掲げる会社にあっては、当該保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。次項及び第十項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第九十六条の十第一項、第百四十二条、第百六十七条第一項又は第百七十三条の六第一項の規定により組織変更(第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付を伴うものに限る。次条第四項第一号において同じ。)、事業の譲受け、合併又は会社分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
7
保険会社は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第十二号まで又は第十三号の二から第十五号までに掲げる会社(従属業務(第二項第一号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)又は保険業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては、主として当該保険会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。次項及び第九項並びに次条第四項第二号において「子会社対象保険会社等」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十三号の二に掲げる会社にあっては、当該保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。次項及び第十項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第九十六条の十第一項、第百四十二条、第百六十七条第一項又は第百七十三条の六第一項の規定により組織変更(第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付を伴うものに限る。次条第四項第一号において同じ。)、事業の譲受け、合併又は会社分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
8
前項の規定は、子会社対象保険会社等が、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該保険会社の子会社(第一項第十三号の二に掲げる会社にあっては、当該保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社は、その子会社となった子会社対象保険会社等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象保険会社等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
8
前項の規定は、子会社対象保険会社等が、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該保険会社の子会社(第一項第十三号の二に掲げる会社にあっては、当該保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社は、その子会社となった子会社対象保険会社等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象保険会社等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
9
第七項の規定は、保険会社が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象保険会社等に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
9
第七項の規定は、保険会社が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象保険会社等に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
10
保険会社は、当該保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該保険会社の子会社及び第一項第十三号の二に掲げる会社を除く。)が同号に掲げる会社となったことを知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
10
保険会社は、当該保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該保険会社の子会社及び第一項第十三号の二に掲げる会社を除く。)が同号に掲げる会社となったことを知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
11
第一項第十二号又は第七項の場合において、会社が主として保険会社、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの又は保険会社の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。
11
第一項第十二号又は第七項の場合において、会社が主として保険会社、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの又は保険会社の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。
(平一〇法一〇七・全改、平一〇法一三一・平一一法一二五・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法四五・平一五法五四・平一六法一五四・平一七法三八・平一七法八七・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五九・平二四法二三・平二五法四五・平二六法四五・令元法二八・令元法七一・一部改正)
(平一〇法一〇七・全改、平一〇法一三一・平一一法一二五・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法四五・平一五法五四・平一六法一五四・平一七法三八・平一七法八七・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五九・平二四法二三・平二五法四五・平二六法四五・令元法二八・令元法七一・令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年十二月九十九日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(保険持株会社の子会社の範囲等)
(保険持株会社の子会社の範囲等)
第二百七十一条の二十二
保険持株会社は、次に掲げる会社以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
第二百七十一条の二十二
保険持株会社は、次に掲げる会社以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
一
生命保険会社
一
生命保険会社
二
損害保険会社
二
損害保険会社
二の二
少額短期保険業者
二の二
少額短期保険業者
三
銀行
三
銀行
四
長期信用銀行
四
長期信用銀行
四の二
資金移動専門会社
四の二
資金移動専門会社
五
証券専門会社
五
証券専門会社
六
証券仲介専門会社
六
証券仲介専門会社
★新設★
六の二
第百六条第一項第六号の二に掲げる会社
七
信託専門会社
七
信託専門会社
八
保険業を行う外国の会社
八
保険業を行う外国の会社
九
銀行業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
九
銀行業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十
有価証券関連業を行う外国の会社(前二号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十
有価証券関連業を行う外国の会社(前二号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十一
信託業を営む外国の会社(前三号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十一
信託業を営む外国の会社(前三号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十二
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあっては、主として当該保険持株会社、その子会社(第一号、第二号及び第八号に掲げる者に限る。第五項において同じ。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの行う業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)
十二
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあっては、主として当該保険持株会社、その子会社(第一号、第二号及び第八号に掲げる者に限る。第五項において同じ。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの行う業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)
イ
保険会社又は第二号の二から前号までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの(第五項において「従属業務」という。)
イ
保険会社又は第二号の二から前号までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの(第五項において「従属業務」という。)
ロ
第百六条第二項第二号に掲げる金融関連業務
ロ
第百六条第二項第二号に掲げる金融関連業務
十三
新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該会社の総株主等の議決権に内閣府令で定める割合を乗じて得た数を超える議決権を、前号に掲げる会社で内閣府令で定めるものが保有しているものに限る。)
十三
新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該会社の総株主等の議決権に内閣府令で定める割合を乗じて得た数を超える議決権を、前号に掲げる会社で内閣府令で定めるものが保有しているものに限る。)
十四
前各号及び次号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
十四
前各号及び次号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
十五
前各号に掲げる会社のみを子会社とする外国の会社であって、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十五
前各号に掲げる会社のみを子会社とする外国の会社であって、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
2
前項の承認を受けようとする保険持株会社は、当該承認の申請に係る会社の業務の内容、資本金の額、人的構成その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
前項の承認を受けようとする保険持株会社は、当該承認の申請に係る会社の業務の内容、資本金の額、人的構成その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の承認の申請があったときは、当該申請に係る会社が行い、又は行おうとする業務の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その承認をしなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の承認の申請があったときは、当該申請に係る会社が行い、又は行おうとする業務の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その承認をしなければならない。
一
当該業務の内容が、次のイ又はロに該当することから、当該申請をした保険持株会社の子会社である保険会社の社会的信用を失墜させるおそれがあること。
一
当該業務の内容が、次のイ又はロに該当することから、当該申請をした保険持株会社の子会社である保険会社の社会的信用を失墜させるおそれがあること。
イ
当該業務の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあること。
イ
当該業務の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあること。
ロ
当該業務の内容が、国民生活の安定又は国民経済の健全な発展を妨げるおそれがあること。
ロ
当該業務の内容が、国民生活の安定又は国民経済の健全な発展を妨げるおそれがあること。
二
当該業務の内容が、当該申請に係る会社の資本金の額、人的構成等に照らして、当該申請に係る会社の経営の健全性を損なう危険性が大きく、かつ、その経営の健全性が損なわれた場合には、当該申請をした保険持株会社の子会社である保険会社の経営の健全性が損なわれることとなるおそれがあること。
二
当該業務の内容が、当該申請に係る会社の資本金の額、人的構成等に照らして、当該申請に係る会社の経営の健全性を損なう危険性が大きく、かつ、その経営の健全性が損なわれた場合には、当該申請をした保険持株会社の子会社である保険会社の経営の健全性が損なわれることとなるおそれがあること。
4
第一項の規定は、同項各号に掲げる会社以外の会社が、保険持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、保険持株会社又はその子会社による同項第十三号に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該保険持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該保険持株会社は、その子会社となった当該会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、当該会社が当該事由(当該保険持株会社又はその子会社による同号に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4
第一項の規定は、同項各号に掲げる会社以外の会社が、保険持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、保険持株会社又はその子会社による同項第十三号に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該保険持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該保険持株会社は、その子会社となった当該会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、当該会社が当該事由(当該保険持株会社又はその子会社による同号に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5
第一項第十二号の場合において、会社が主として保険持株会社、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。
5
第一項第十二号の場合において、会社が主として保険持株会社、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。
6
保険持株会社が、銀行若しくは長期信用銀行を子会社とすることにより銀行持株会社(銀行法第二条第十三項(定義等)に規定する銀行持株会社をいう。以下この項及び第二百七十二条の三十九第六項において同じ。)若しくは長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第十六条の四第一項(子会社の範囲等)に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この項及び第二百七十二条の三十九第六項において同じ。)になろうとする場合又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社である場合には、前各項の規定を適用せず、銀行法又は長期信用銀行法の相当規定の定めるところによる。
6
保険持株会社が、銀行若しくは長期信用銀行を子会社とすることにより銀行持株会社(銀行法第二条第十三項(定義等)に規定する銀行持株会社をいう。以下この項及び第二百七十二条の三十九第六項において同じ。)若しくは長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第十六条の四第一項(子会社の範囲等)に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この項及び第二百七十二条の三十九第六項において同じ。)になろうとする場合又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社である場合には、前各項の規定を適用せず、銀行法又は長期信用銀行法の相当規定の定めるところによる。
(平九法一二〇・追加、平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一七・一部改正・旧第二七一条の六繰下、平一三法一二九・平一五法五四・平一六法一五四・平一七法三八・平一七法八七・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五九・平二四法二三・平二五法四五・平二六法四五・一部改正)
(平九法一二〇・追加、平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一七・一部改正・旧第二七一条の六繰下、平一三法一二九・平一五法五四・平一六法一五四・平一七法三八・平一七法八七・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五九・平二四法二三・平二五法四五・平二六法四五・令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年十二月九十九日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第二百七十二条の四
内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二百七十二条の二第一項の登録申請書若しくは同条第二項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第二百七十二条の四
内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二百七十二条の二第一項の登録申請書若しくは同条第二項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
株式会社又は相互会社(次に掲げる区分に応じ、次に定めるものに限る。)でない者
一
株式会社又は相互会社(次に掲げる区分に応じ、次に定めるものに限る。)でない者
イ
資本金の額又は基金(第五十六条の基金償却積立金を含む。次号において同じ。)の総額が政令で定める額に満たない株式会社又は相互会社(以下この項において「株式会社等」という。) 取締役会及び監査役、監査等委員会又は指名委員会等を置くもの
イ
資本金の額又は基金(第五十六条の基金償却積立金を含む。次号において同じ。)の総額が政令で定める額に満たない株式会社又は相互会社(以下この項において「株式会社等」という。) 取締役会及び監査役、監査等委員会又は指名委員会等を置くもの
ロ
イに掲げる株式会社等以外の株式会社等 取締役会及び監査役会、監査等委員会又は指名委員会等並びに会計監査人を置くもの
ロ
イに掲げる株式会社等以外の株式会社等 取締役会及び監査役会、監査等委員会又は指名委員会等並びに会計監査人を置くもの
二
資本金の額又は基金の総額が保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額に満たない株式会社等
二
資本金の額又は基金の総額が保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額に満たない株式会社等
三
純資産額が前号に規定する政令で定める額に満たない株式会社等
三
純資産額が前号に規定する政令で定める額に満たない株式会社等
四
定款の規定が法令に適合しない株式会社等
四
定款の規定が法令に適合しない株式会社等
五
第二百七十二条の二第二項第二号及び第三号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合しない株式会社等
五
第二百七十二条の二第二項第二号及び第三号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合しない株式会社等
イ
保険契約の内容が、保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。
イ
保険契約の内容が、保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。
ロ
保険契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
ロ
保険契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
ハ
保険契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。
ハ
保険契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。
ニ
保険契約の内容が、当該株式会社等の支払能力に照らし、過大な危険の引受けを行うものでないこと。
ニ
保険契約の内容が、当該株式会社等の支払能力に照らし、過大な危険の引受けを行うものでないこと。
ホ
保険契約者等の権利義務その他保険契約の内容が、保険契約者等にとって明確かつ平易に定められたものであること。
ホ
保険契約者等の権利義務その他保険契約の内容が、保険契約者等にとって明確かつ平易に定められたものであること。
六
第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に記載された保険料及び責任準備金の算出方法が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、保険計理人による確認が行われていない株式会社等
六
第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に記載された保険料及び責任準備金の算出方法が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、保険計理人による確認が行われていない株式会社等
七
第百三十三条若しくは第百三十四条の規定により第三条第一項の免許を取り消され、第二百七十二条の二十六第一項若しくは第二百七十二条の二十七の規定により第二百七十二条第一項の登録を取り消され、若しくは第三百七条第一項の規定により第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消された場合
又はこの法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない株式会社等
七
第百三十三条若しくは第百三十四条の規定により第三条第一項の免許を取り消され、第二百七十二条の二十六第一項若しくは第二百七十二条の二十七の規定により第二百七十二条第一項の登録を取り消され、若しくは第三百七条第一項の規定により第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消された場合
若しくは金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号、第四号及び第五号を除く。)(監督上の処分)の規定により同法第十二条(登録)の登録(保険媒介業務(同法第十一条第三項(定義)に規定する保険媒介業務をいう。以下同じ。)の種別に係るものに限る。)を取り消された場合又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない株式会社等
八
この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)
又はこれら
に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない株式会社等
八
この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)
若しくは金融サービスの提供に関する法律又はこれら
に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない株式会社等
九
他に行う業務が第二百七十二条の十一第二項ただし書に規定する内閣府令で定める業務以外の業務である株式会社等又は当該他に行う業務がその少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがあると認められる株式会社等
九
他に行う業務が第二百七十二条の十一第二項ただし書に規定する内閣府令で定める業務以外の業務である株式会社等又は当該他に行う業務がその少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがあると認められる株式会社等
十
取締役、執行役、会計参与又は監査役のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社等
十
取締役、執行役、会計参与又は監査役のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社等
イ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
イ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ロ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ロ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ
第百三十三条若しくは第百三十四条の規定により第三条第一項の免許を取り消され、第二百五条若しくは第二百六条の規定により第百八十五条第一項の免許を取り消され、第二百三十一条若しくは第二百三十二条の規定により第二百十九条第一項の免許を取り消され、第二百七十二条の二十六第一項若しくは第二百七十二条の二十七の規定により第二百七十二条第一項の登録を取り消され、若しくは第三百七条第一項の規定により第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消された場合
又はこの法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその会社の取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は日本における代表者であった者(これらに類する役職にあった者を含む。)でその取消しの日から五年を経過しない者
ハ
第百三十三条若しくは第百三十四条の規定により第三条第一項の免許を取り消され、第二百五条若しくは第二百六条の規定により第百八十五条第一項の免許を取り消され、第二百三十一条若しくは第二百三十二条の規定により第二百十九条第一項の免許を取り消され、第二百七十二条の二十六第一項若しくは第二百七十二条の二十七の規定により第二百七十二条第一項の登録を取り消され、若しくは第三百七条第一項の規定により第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消された場合
若しくは金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号、第四号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を取り消された場合又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその会社の取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は日本における代表者であった者(これらに類する役職にあった者を含む。)でその取消しの日から五年を経過しない者
ニ
第三百七条第一項の規定により第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消された場合
又はこの法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ニ
第三百七条第一項の規定により第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消された場合
若しくは金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号、第四号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を取り消された場合又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ホ
第百三十三条の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役、第二百五条若しくは第二百三十一条の規定により解任を命ぜられた日本における
代表者、
第二百七十二条の二十六第二項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役
又はこの法律
に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくは日本における代表者(これらに類する役職にあった者を含む。)で、その処分を受けた日から五年を経過しない者
ホ
第百三十三条の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役、第二百五条若しくは第二百三十一条の規定により解任を命ぜられた日本における
代表者若しくは
第二百七十二条の二十六第二項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役
若しくは金融サービスの提供に関する法律第三十八条第三項の規定により解任を命ぜられた役員又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律
に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくは日本における代表者(これらに類する役職にあった者を含む。)で、その処分を受けた日から五年を経過しない者
ヘ
第八号に規定する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ヘ
第八号に規定する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
十一
少額短期保険業を的確に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社等
十一
少額短期保険業を的確に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社等
十二
保険会社
十二
保険会社
2
前項第三号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算する。
2
前項第三号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算する。
(平一七法三八・追加、平一七法八七・平二六法九一・一部改正)
(平一七法三八・追加、平一七法八七・平二六法九一・令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年十二月九十九日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
第二百七十二条の三十三
内閣総理大臣は、第二百七十二条の三十一第一項又は第二項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。
第二百七十二条の三十三
内閣総理大臣は、第二百七十二条の三十一第一項又は第二項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。
一
当該承認の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)が会社その他の法人である場合又は当該承認を受けて会社その他の法人が設立される場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。
一
当該承認の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)が会社その他の法人である場合又は当該承認を受けて会社その他の法人が設立される場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。
イ
取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者又は当該承認を受けて設立される会社その他の法人(以下この号において「法人申請者等」という。)による少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
イ
取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者又は当該承認を受けて設立される会社その他の法人(以下この号において「法人申請者等」という。)による少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
ロ
法人申請者等及びその子会社(子会社となる会社を含む。)の財産及び収支の状況に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
ロ
法人申請者等及びその子会社(子会社となる会社を含む。)の財産及び収支の状況に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
ハ
法人申請者等が、次のいずれかに該当する者であること。
ハ
法人申請者等が、次のいずれかに該当する者であること。
(1)
第百三十三条若しくは第百三十四条の規定により第三条第一項の免許を取り消され、第二百五条若しくは第二百六条の規定により第百八十五条第一項の免許を取り消され、第二百三十一条若しくは第二百三十二条の規定により第二百十九条第一項の免許を取り消され、第二百七十二条の二十六第一項若しくは第二百七十二条の二十七の規定により第二百七十二条第一項の登録を取り消され、若しくは第三百七条第一項の規定により第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消された場合
又はこの法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
(1)
第百三十三条若しくは第百三十四条の規定により第三条第一項の免許を取り消され、第二百五条若しくは第二百六条の規定により第百八十五条第一項の免許を取り消され、第二百三十一条若しくは第二百三十二条の規定により第二百十九条第一項の免許を取り消され、第二百七十二条の二十六第一項若しくは第二百七十二条の二十七の規定により第二百七十二条第一項の登録を取り消され、若しくは第三百七条第一項の規定により第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消された場合
若しくは金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号、第四号及び第五号を除く。)(監督上の処分)の規定により同法第十二条(登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を取り消された場合又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
(2)
第二百七十二条の四第一項第八号に規定する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(2)
第二百七十二条の四第一項第八号に規定する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(3)
役員のうちに心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者、第十二条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第三百三十一条第一項第三号(取締役の資格等)に掲げる者又は第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれかに該当する者のある者
(3)
役員のうちに心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者、第十二条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第三百三十一条第一項第三号(取締役の資格等)に掲げる者又は第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれかに該当する者のある者
二
前号に掲げる場合以外の場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。
二
前号に掲げる場合以外の場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。
イ
取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者による少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
イ
取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者による少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
ロ
当該申請者の財産の状況(当該申請者が事業を行う者である場合においては、収支の状況を含む。)に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
ロ
当該申請者の財産の状況(当該申請者が事業を行う者である場合においては、収支の状況を含む。)に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
ハ
当該申請者が、次のいずれかに該当する者であること。
ハ
当該申請者が、次のいずれかに該当する者であること。
(1)
心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者(心身の故障により株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあっては、当該代理人が当該内閣府令で定める者、第十二条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第三百三十一条第一項第三号に掲げる者又は第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれかに該当する者であるものに限る。)
(1)
心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者(心身の故障により株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあっては、当該代理人が当該内閣府令で定める者、第十二条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第三百三十一条第一項第三号に掲げる者又は第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれかに該当する者であるものに限る。)
(2)
第十二条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第三百三十一条第一項第三号に掲げる者又は第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれかに該当する者
(2)
第十二条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第三百三十一条第一項第三号に掲げる者又は第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれかに該当する者
2
第二条第十五項の規定は、前項の場合において、申請者が保有する議決権について準用する。
2
第二条第十五項の規定は、前項の場合において、申請者が保有する議決権について準用する。
(平一七法三八・追加、平一七法八七・令元法三七・令元法七一・一部改正)
(平一七法三八・追加、平一七法八七・令元法三七・令元法七一・令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年十二月九十九日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第二百七十九条
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第二百七十九条
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
二
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
二
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
三
この法律
又はこれ
に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
三
この法律
若しくは金融サービスの提供に関する法律又はこれら
に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
四
第三百七条第一項の規定により第二百七十六条
の登録を
取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)又はこの
法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「登録等」という。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録等を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)
四
第三百七条第一項の規定により第二百七十六条
の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号、第四号及び第五号を除く。)(監督上の処分)の規定により同法第十二条(登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を
取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)又はこの
法律若しくは金融サービスの提供に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「登録等」という。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録等を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)
五
心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
五
心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
六
申請の日前三年以内に保険募集
★挿入★
に関し著しく不適当な行為をした者
六
申請の日前三年以内に保険募集
又は保険媒介業務
に関し著しく不適当な行為をした者
七
保険仲立人
又は
その役員若しくは保険募集を行う使用人
★挿入★
七
保険仲立人
若しくは
その役員若しくは保険募集を行う使用人
又は金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。第十一号ロにおいて同じ。)の役員若しくは保険契約の締結の媒介を行う使用人
八
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号
又は次号
のいずれかに該当するもの
八
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号
、次号又は第十一号ロ
のいずれかに該当するもの
九
法人でその役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
九
法人でその役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
イ
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
イ
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ
第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当する者
ロ
第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当する者
十
個人でその保険募集を行う使用人のうちに第七号
★挿入★
に該当する者のあるもの
十
個人でその保険募集を行う使用人のうちに第七号
又は次号ロ
に該当する者のあるもの
十一
法人でその役員又は保険募集を行う使用人のうちに
第七号
に該当する者のあるもの
十一
法人でその役員又は保険募集を行う使用人のうちに
次のいずれか
に該当する者のあるもの
★新設★
イ
第七号に該当する者
★新設★
ロ
金融サービス仲介業者
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、登録申請者にその旨を通知し、その者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与えるため、内閣総理大臣の指定する職員をして意見を聴取させなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、登録申請者にその旨を通知し、その者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与えるため、内閣総理大臣の指定する職員をして意見を聴取させなければならない。
3
前項の場合において、内閣総理大臣は、意見を聴取される者が正当な理由がないのに、意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで登録を拒否することができる。
3
前項の場合において、内閣総理大臣は、意見を聴取される者が正当な理由がないのに、意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで登録を拒否することができる。
4
内閣総理大臣は、前三項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、書面をもって、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
4
内閣総理大臣は、前三項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、書面をもって、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一六法一四七・平二三法六一・令元法三七・一部改正)
(平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一六法一四七・平二三法六一・令元法三七・令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年十二月九十九日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(変更等の届出等)
(変更等の届出等)
第二百八十条
特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第二百八十条
特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
第二百七十七条第一項各号に掲げる事項について変更があった
とき。
当該変更に係る特定保険募集人
一
第二百七十七条第一項各号に掲げる事項について変更があった
とき
当該変更に係る特定保険募集人
二
保険募集の業務を廃止した
とき。
特定保険募集人であった個人又は特定保険募集人であった法人を代表する役員
二
保険募集の業務を廃止した
とき
特定保険募集人であった個人又は特定保険募集人であった法人を代表する役員
三
特定保険募集人である個人が死亡した
とき。
その相続人
三
特定保険募集人である個人が死亡した
とき
その相続人
四
特定保険募集人である法人について破産手続開始の決定があった
とき。
その破産管財人
四
特定保険募集人である法人について破産手続開始の決定があった
とき
その破産管財人
五
特定保険募集人である法人が合併(法人でない社団又は財団にあっては、合併に相当する行為。次号において同じ。)により消滅した
とき。
その法人を代表する役員であった者
五
特定保険募集人である法人が合併(法人でない社団又は財団にあっては、合併に相当する行為。次号において同じ。)により消滅した
とき
その法人を代表する役員であった者
六
特定保険募集人である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(法人でない社団又は財団にあっては、解散に相当する行為)をした
とき。
その清算人(法人でない社団又は財団にあっては、その代表者又は管理人であった者)
六
特定保険募集人である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(法人でない社団又は財団にあっては、解散に相当する行為)をした
とき
その清算人(法人でない社団又は財団にあっては、その代表者又は管理人であった者)
★新設★
七
金融サービスの提供に関する法律第十二条(登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項(変更登録等)の変更登録(保険媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき 当該登録又は変更登録を受けた者
2
内閣総理大臣は、前項第一号に係る同項の届出を受理したときは、届出があった事項を生命保険募集人登録簿、損害保険代理店登録簿又は少額短期保険募集人登録簿に登録し、その旨を所属保険会社等に通知しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項第一号に係る同項の届出を受理したときは、届出があった事項を生命保険募集人登録簿、損害保険代理店登録簿又は少額短期保険募集人登録簿に登録し、その旨を所属保険会社等に通知しなければならない。
3
特定保険募集人が第一項第二号から
第六号
までのいずれかに該当することとなったときは、当該特定保険募集人の登録は、その効力を失う。
3
特定保険募集人が第一項第二号から
第七号
までのいずれかに該当することとなったときは、当該特定保険募集人の登録は、その効力を失う。
(平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一六法七六・平一七法三八・一部改正)
(平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一六法七六・平一七法三八・令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年十二月九十九日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第二百八十九条
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第二百八十九条
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
二
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
二
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
三
この法律
又はこれ
に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
三
この法律
若しくは金融サービスの提供に関する法律又はこれら
に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
四
第三百七条第一項の規定により第二百八十六条
の登録を
取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)又はこの
法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「登録等」という。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録等を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)
四
第三百七条第一項の規定により第二百八十六条
の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号、第四号及び第五号を除く。)(監督上の処分)の規定により同法第十二条(登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を
取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)又はこの
法律若しくは金融サービスの提供に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「登録等」という。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録等を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)
五
心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
五
心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
六
申請の日前三年以内に保険募集
★挿入★
に関し著しく不適当な行為をした者
六
申請の日前三年以内に保険募集
又は保険媒介業務
に関し著しく不適当な行為をした者
七
保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)
又は
保険募集人(損害保険代理店の使用人については、保険募集を行う者に限る。)
★挿入★
七
保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)
若しくは
保険募集人(損害保険代理店の使用人については、保険募集を行う者に限る。)
又は金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。第九号ハにおいて同じ。)の役員若しくは保険契約の締結の媒介を行う使用人
八
個人でその保険募集を行う使用人のうちに前各号
★挿入★
のいずれかに該当する者のあるもの
八
個人でその保険募集を行う使用人のうちに前各号
又は次号ハ
のいずれかに該当する者のあるもの
九
法人で次のいずれかに該当するもの
九
法人で次のいずれかに該当するもの
イ
役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
イ
役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
(1)
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
(1)
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
(2)
第一号から第四号まで、第六号又は第七号のいずれかに該当する者
(2)
第一号から第四号まで、第六号又は第七号のいずれかに該当する者
ロ
保険募集を行う使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの
ロ
保険募集を行う使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの
★新設★
ハ
金融サービス仲介業者
十
保険募集に係る業務を的確に遂行するに足りる能力を有しない者
十
保険募集に係る業務を的確に遂行するに足りる能力を有しない者
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、登録申請者にその旨を通知し、その者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提示する機会を与えるため、内閣総理大臣の指定する職員をして意見を聴取させなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、登録申請者にその旨を通知し、その者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提示する機会を与えるため、内閣総理大臣の指定する職員をして意見を聴取させなければならない。
3
前項の場合において、内閣総理大臣は、意見を聴取される者が正当な理由がないのに、意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで登録を拒否することができる。
3
前項の場合において、内閣総理大臣は、意見を聴取される者が正当な理由がないのに、意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで登録を拒否することができる。
4
内閣総理大臣は、前三項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、書面をもって、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
4
内閣総理大臣は、前三項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、書面をもって、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一七法三八・令元法三七・一部改正)
(平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一七法三八・令元法三七・令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年十二月九十九日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(変更等の届出等)
(変更等の届出等)
第二百九十条
保険仲立人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第二百九十条
保険仲立人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
第二百八十七条第一項各号に掲げる事項について変更があった
とき。
当該変更に係る保険仲立人
一
第二百八十七条第一項各号に掲げる事項について変更があった
とき
当該変更に係る保険仲立人
二
保険募集の業務を廃止した
とき。
保険仲立人であった個人又は保険仲立人であった法人を代表する役員
二
保険募集の業務を廃止した
とき
保険仲立人であった個人又は保険仲立人であった法人を代表する役員
三
保険仲立人である個人が死亡した
とき。
その相続人
三
保険仲立人である個人が死亡した
とき
その相続人
四
保険仲立人である法人について破産手続開始の決定があった
とき。
その破産管財人
四
保険仲立人である法人について破産手続開始の決定があった
とき
その破産管財人
五
保険仲立人である法人が合併(法人でない社団又は財団にあっては、合併に相当する行為。次号において同じ。)により消滅した
とき。
その法人を代表する役員であった者
五
保険仲立人である法人が合併(法人でない社団又は財団にあっては、合併に相当する行為。次号において同じ。)により消滅した
とき
その法人を代表する役員であった者
六
保険仲立人である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(法人でない社団又は財団にあっては、解散に相当する行為)をした
とき。
その清算人(法人でない社団又は財団にあっては、その代表者又は管理人であった者)
六
保険仲立人である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(法人でない社団又は財団にあっては、解散に相当する行為)をした
とき
その清算人(法人でない社団又は財団にあっては、その代表者又は管理人であった者)
★新設★
七
金融サービスの提供に関する法律第十二条(登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項(変更登録等)の変更登録(保険媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき 当該登録又は変更登録を受けた者
2
内閣総理大臣は、前項第一号に係る同項の届出を受理したときは、届出があった事項を保険仲立人登録簿に登録しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項第一号に係る同項の届出を受理したときは、届出があった事項を保険仲立人登録簿に登録しなければならない。
3
保険仲立人が第一項第二号から
第六号
までのいずれかに該当することとなったときは、当該保険仲立人の登録は、その効力を失う。
3
保険仲立人が第一項第二号から
第七号
までのいずれかに該当することとなったときは、当該保険仲立人の登録は、その効力を失う。
(平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一六法七六・一部改正)
(平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一六法七六・令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年十二月九十九日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(保険契約の申込みの撤回等)
(保険契約の申込みの撤回等)
第三百九条
保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその保険契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
第三百九条
保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその保険契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
一
申込者等が、内閣府令で定めるところにより、保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。
一
申込者等が、内閣府令で定めるところにより、保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。
二
申込者等が、営業若しくは事業のために、又は営業若しくは事業として締結する保険契約として申込みをしたとき。
二
申込者等が、営業若しくは事業のために、又は営業若しくは事業として締結する保険契約として申込みをしたとき。
三
一般社団法人若しくは一般財団法人、特別の法律により設立された法人、法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの又は国若しくは地方公共団体が保険契約の申込みをしたとき。
三
一般社団法人若しくは一般財団法人、特別の法律により設立された法人、法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの又は国若しくは地方公共団体が保険契約の申込みをしたとき。
四
当該保険契約の保険期間が一年以下であるとき。
四
当該保険契約の保険期間が一年以下であるとき。
五
当該保険契約が、法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。
五
当該保険契約が、法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。
六
申込者等が保険会社等、外国保険会社等、特定保険募集人
又は保険仲立人
の営業所、事務所その他の場所において保険契約の申込みをした場合その他の場合で、申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令で定める場合
六
申込者等が保険会社等、外国保険会社等、特定保険募集人
若しくは保険仲立人又は金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。)
の営業所、事務所その他の場所において保険契約の申込みをした場合その他の場合で、申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令で定める場合
2
前項第一号の場合において、保険会社等又は外国保険会社等は、同号の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険会社等又は外国保険会社等は、当該書面を交付したものとみなす。
2
前項第一号の場合において、保険会社等又は外国保険会社等は、同号の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険会社等又は外国保険会社等は、当該書面を交付したものとみなす。
3
前項前段に規定する方法(内閣府令で定める方法を除く。)により第一項第一号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。
3
前項前段に規定する方法(内閣府令で定める方法を除く。)により第一項第一号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。
4
保険契約の申込みの撤回等は、当該保険契約の申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
4
保険契約の申込みの撤回等は、当該保険契約の申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
5
保険会社等又は外国保険会社等は、保険契約の申込みの撤回等があった場合には、申込者等に対し、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。ただし、第一項の規定による保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料として内閣府令で定める金額については、この限りでない。
5
保険会社等又は外国保険会社等は、保険契約の申込みの撤回等があった場合には、申込者等に対し、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。ただし、第一項の規定による保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料として内閣府令で定める金額については、この限りでない。
6
保険会社等又は外国保険会社等は、保険契約の申込みの撤回等があった場合において、当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、第一項の規定による保険契約の解除の場合における当該保険契約に係る保険料の前払として受領した金銭のうち前項の内閣府令で定める金額については、この限りでない。
6
保険会社等又は外国保険会社等は、保険契約の申込みの撤回等があった場合において、当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、第一項の規定による保険契約の解除の場合における当該保険契約に係る保険料の前払として受領した金銭のうち前項の内閣府令で定める金額については、この限りでない。
7
特定保険募集人その他の保険募集を行う者は、保険契約につき申込みの撤回等があった場合において、当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
7
特定保険募集人その他の保険募集を行う者は、保険契約につき申込みの撤回等があった場合において、当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
8
保険仲立人その他の保険募集を行う者は、保険会社等又は外国保険会社等に保険契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償その他の金銭を支払った場合において、当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。
8
保険仲立人その他の保険募集を行う者は、保険会社等又は外国保険会社等に保険契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償その他の金銭を支払った場合において、当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。
9
保険契約の申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等は、その効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行った者が、申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由の生じたことを知っているときは、この限りでない。
9
保険契約の申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等は、その効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行った者が、申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由の生じたことを知っているときは、この限りでない。
10
第一項及び第四項から前項までの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
10
第一項及び第四項から前項までの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
(平九法一〇二・平一一法一六〇・平一二法一二六・平一七法三八・平一八法五〇・一部改正)
(平九法一〇二・平一一法一六〇・平一二法一二六・平一七法三八・平一八法五〇・令二法五〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年十二月九十九日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
★新設★
附 則(令和二・六・一二法五〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第二十七条の規定 公布の日
二
〔省略〕
(政令への委任)
第二十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二十八条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。