保険業法
平成七年六月七日 法律 第百五号
保険業法の一部を改正する法律
令和七年六月六日 法律 第五十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十四号~
(顧客の利益の保護のための体制整備)
(顧客の利益の保護のための体制整備)
第百条の二の二
保険会社は、当該保険会社
又はその親金融機関等
若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該保険会社
又はその子金融機関等が行う業務(保険業その他の内閣府令で定める業務に限る。)に係る顧客
の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、
当該業務
に関する情報を適正に管理し、かつ、
当該業務
の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
第百条の二の二
保険会社は、当該保険会社
、当該保険会社を所属保険会社等とする兼業特定保険募集人又は当該保険会社の親金融機関等
若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該保険会社
、当該兼業特定保険募集人又は当該子金融機関等が行う保険関連業務(第九十七条、第九十八条及び第九十九条(これらの規定を第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定並びに他の法律により保険会社又は外国保険会社等が行うことができる業務をいう。以下同じ。)に係る顧客(当該兼業特定保険募集人にあっては、当該保険会社から委託を受けた業務に係る顧客に限る。)
の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、
当該保険関連業務
に関する情報を適正に管理し、かつ、
当該保険関連業務
の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
★新設★
2
前項の「兼業特定保険募集人」とは、第二百七十六条に規定する特定保険募集人のうち、第二百九十四条の三第一項に規定する保険募集の業務以外の業務(当該業務の対価にその所属保険会社等から保険契約に基づき支払われる保険金が充てられる業務であって当該保険金の支払に不当な影響を及ぼすおそれがある業務として内閣府令で定めるものに限る。)を行う者をいう。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の「親金融機関等」とは、保険会社の総株主の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。
3
第一項
の「親金融機関等」とは、保険会社の総株主の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の「子金融機関等」とは、保険会社が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
4
第一項の「子金融機関等」とは、保険会社が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
(平二〇法六五・追加)
(平二〇法六五・追加、令七法五四・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十四号~
(顧客の利益の保護のための体制整備)
(顧客の利益の保護のための体制整備)
第百九十三条の二
外国保険会社等は、当該外国保険会社等
又はその親金融機関等
若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該外国保険会社等
又はその子金融機関等が行う業務(保険業その他の内閣府令で定める業務に限る。)に係る顧客
の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、
当該業務
に関する情報を適正に管理し、かつ、
当該業務
の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
第百九十三条の二
外国保険会社等は、当該外国保険会社等
、当該外国保険会社等を所属保険会社等とする兼業特定保険募集人(第百条の二の二第二項に規定する兼業特定保険募集人をいう。以下この項において同じ。)又は当該外国保険会社等の親金融機関等
若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該外国保険会社等
、当該兼業特定保険募集人又は当該子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客(当該兼業特定保険募集人にあっては、当該外国保険会社等から委託を受けた業務に係る顧客に限る。)
の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、
当該保険関連業務
に関する情報を適正に管理し、かつ、
当該保険関連業務
の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2
前項の「親金融機関等」とは、外国保険会社等の総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該外国保険会社等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
2
前項の「親金融機関等」とは、外国保険会社等の総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該外国保険会社等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
3
第一項の「子金融機関等」とは、外国保険会社等が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該外国保険会社等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
3
第一項の「子金融機関等」とは、外国保険会社等が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該外国保険会社等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
(平二〇法六五・追加)
(平二〇法六五・追加、令七法五四・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十四号~
(顧客の利益の保護のための体制整備)
(顧客の利益の保護のための体制整備)
第二百七十一条の二十一の三
保険持株会社は、
その子会社である保険会社
又は当該保険持株会社の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該
保険持株会社の子会社である保険会社又は当該保険持株会社の
子金融機関等が行う
業務(保険業その他の内閣府令で定める業務に限る。)に係る顧客
の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、
当該業務
に関する情報を適正に管理し、かつ、
当該業務
の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
第二百七十一条の二十一の三
保険持株会社は、
その子会社である保険会社、当該保険会社を所属保険会社等とする兼業特定保険募集人(第百条の二の二第二項に規定する兼業特定保険募集人をいう。以下この項において同じ。)
又は当該保険持株会社の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該
保険会社、当該兼業特定保険募集人又は当該
子金融機関等が行う
保険関連業務に係る顧客(当該兼業特定保険募集人にあっては、当該保険会社から委託を受けた業務に係る顧客に限る。)
の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、
当該保険関連業務
に関する情報を適正に管理し、かつ、
当該保険関連業務
の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2
前項の「親金融機関等」とは、保険持株会社の総株主の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
2
前項の「親金融機関等」とは、保険持株会社の総株主の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
3
第一項の「子金融機関等」とは、保険持株会社が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社(当該保険持株会社の子会社である保険会社を除く。)、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
3
第一項の「子金融機関等」とは、保険持株会社が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社(当該保険持株会社の子会社である保険会社を除く。)、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
(平二〇法六五・追加、令三法四六・旧第二七一条の二一の二繰下)
(平二〇法六五・追加、令三法四六・旧第二七一条の二一の二繰下、令七法五四・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十四号~
(変更等の届出等)
(変更等の届出等)
第二百九十条
保険仲立人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第二百九十条
保険仲立人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
第二百八十七条第一項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人
一
第二百八十七条第一項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人
二
保険募集の業務を廃止したとき 保険仲立人であった個人又は保険仲立人であった法人を代表する役員
二
保険募集の業務を廃止したとき 保険仲立人であった個人又は保険仲立人であった法人を代表する役員
三
保険仲立人である個人が死亡したとき その相続人
三
保険仲立人である個人が死亡したとき その相続人
四
保険仲立人である法人について破産手続開始の決定があったとき その破産管財人
四
保険仲立人である法人について破産手続開始の決定があったとき その破産管財人
五
保険仲立人である法人が合併(法人でない社団又は財団にあっては、合併に相当する行為。次号において同じ。)により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
五
保険仲立人である法人が合併(法人でない社団又は財団にあっては、合併に相当する行為。次号において同じ。)により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
六
保険仲立人である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(法人でない社団又は財団にあっては、解散に相当する行為)をしたとき その清算人(法人でない社団又は財団にあっては、その代表者又は管理人であった者)
六
保険仲立人である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(法人でない社団又は財団にあっては、解散に相当する行為)をしたとき その清算人(法人でない社団又は財団にあっては、その代表者又は管理人であった者)
七
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項(変更登録等)の変更登録(保険媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき 当該登録又は変更登録を受けた者
七
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項(変更登録等)の変更登録(保険媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき 当該登録又は変更登録を受けた者
★新設★
八
その他内閣府令で定めるとき 内閣府令で定める者
2
内閣総理大臣は、前項第一号に係る同項の届出を受理したときは、届出があった事項を保険仲立人登録簿に登録しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項第一号に係る同項の届出を受理したときは、届出があった事項を保険仲立人登録簿に登録しなければならない。
3
保険仲立人が第一項第二号から第七号までのいずれかに該当することとなったときは、当該保険仲立人の登録は、その効力を失う。
3
保険仲立人が第一項第二号から第七号までのいずれかに該当することとなったときは、当該保険仲立人の登録は、その効力を失う。
(平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一六法七六・令二法五〇・令五法七九・一部改正)
(平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一六法七六・令二法五〇・令五法七九・令七法五四・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十四号~
(業務運営に関する措置)
(業務運営に関する措置)
第二百九十四条の三
保険募集人は、保険募集の業務(自らが保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入させるための行為に係る業務その他の保険募集の業務に密接に関連する業務を含む。以下この条
★挿入★
並びに第三百五条第二項及び第三項において同じ。)に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、内閣府令で定めるところにより、保険募集の業務に係る重要な事項の顧客への説明、保険募集の業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、保険募集の業務を第三者に委託する場合における当該保険募集の業務の的確な遂行、二以上の所属保険会社等を有する場合における当該所属保険会社等が引き受ける保険に係る一の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項の提供、保険募集人指導事業(他の保険募集人に対し、保険募集の業務の指導に関する基本となるべき事項(当該他の保険募集人が行う保険募集の業務の方法又は条件に関する重要な事項を含むものに限る。)を定めて、継続的に当該他の保険募集人が行う保険募集の業務の指導を行う事業をいう。)を実施する場合における当該指導の実施方針の適正な策定及び当該実施方針に基づく適切な指導その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第二百九十四条の三
保険募集人は、保険募集の業務(自らが保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入させるための行為に係る業務その他の保険募集の業務に密接に関連する業務を含む。以下この条
、次条
並びに第三百五条第二項及び第三項において同じ。)に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、内閣府令で定めるところにより、保険募集の業務に係る重要な事項の顧客への説明、保険募集の業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、保険募集の業務を第三者に委託する場合における当該保険募集の業務の的確な遂行、二以上の所属保険会社等を有する場合における当該所属保険会社等が引き受ける保険に係る一の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項の提供、保険募集人指導事業(他の保険募集人に対し、保険募集の業務の指導に関する基本となるべき事項(当該他の保険募集人が行う保険募集の業務の方法又は条件に関する重要な事項を含むものに限る。)を定めて、継続的に当該他の保険募集人が行う保険募集の業務の指導を行う事業をいう。)を実施する場合における当該指導の実施方針の適正な策定及び当該実施方針に基づく適切な指導その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
2
保険仲立人は、保険募集の業務に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、内閣府令で定めるところにより、保険募集の業務に係る重要な事項の顧客への説明、保険募集の業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、保険募集の業務を第三者に委託する場合における当該保険募集の業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
2
保険仲立人は、保険募集の業務に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、内閣府令で定めるところにより、保険募集の業務に係る重要な事項の顧客への説明、保険募集の業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、保険募集の業務を第三者に委託する場合における当該保険募集の業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(平二六法四五・追加)
(平二六法四五・追加、令七法五四・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十四号~
★新設★
(特定大規模乗合損害保険代理店の業務運営に関する措置)
第二百九十四条の四
特定大規模乗合損害保険代理店(損害保険代理店のうち、二以上の所属保険会社等を有する法人であって各事業年度における所属保険会社等から保険募集の業務に関して受領した手数料、報酬その他の対価の額が内閣府令で定める額以上であることその他内閣府令で定める要件に該当するものをいう。第二号及び第四号において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
保険募集の業務を行う営業所又は事務所ごとに、当該営業所又は事務所において保険募集の業務を行う役員又は使用人に対し、これらの者が法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。次号において同じ。)を遵守して保険募集の業務を実施するため必要な助言又は指導を行う者(同号において「法令等遵守責任者」という。)を設置すること。
二
本店又は主たる事務所に、法令等遵守責任者を指揮するとともに、特定大規模乗合損害保険代理店の役員又は使用人に対し、これらの者が法令等を遵守して保険募集の業務を実施するため必要な助言又は指導を行う者を設置すること。
三
保険募集の業務に係る苦情を受け付けるための体制の整備、当該苦情の処理に関する記録を作成しこれを保存することその他の保険募集の業務に係る苦情の適切かつ迅速な処理を確保するために必要な措置として内閣府令で定める措置
四
第百条の二の二第二項に規定する兼業特定保険募集人である特定大規模乗合損害保険代理店にあっては、次に掲げる措置
イ
その行う保険募集の業務以外の業務(第百条の二の二第二項に規定する保険募集の業務以外の業務をいい、保険金の支払の請求に関するものに限る。以下この号において同じ。)が保険金の支払に不当な影響を及ぼさないよう適切に監視することその他の当該特定大規模乗合損害保険代理店が行う保険募集の業務以外の業務により当該特定大規模乗合損害保険代理店又はその所属保険会社等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることを防止するために必要な措置として内閣府令で定める措置
ロ
その行う保険募集の業務以外の業務に係る苦情を受け付けるための体制の整備、当該苦情の処理に関する記録を作成しこれを保存することその他の当該特定大規模乗合損害保険代理店が行う保険募集の業務以外の業務に係る苦情の適切かつ迅速な処理を確保するために必要な措置として内閣府令で定める措置
五
その他内閣府令で定める措置
(令七法五四・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十四号~
(保険契約の締結等に関する禁止行為)
(保険契約の締結等に関する禁止行為)
第三百条
保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関して、次に掲げる行為(自らが締結した又は保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為(被保険者に対するものに限る。)に限り、次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては同号に規定する保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為及び第九号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。ただし、第二百九十四条第一項ただし書に規定する保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合における第一号に規定する保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為については、この限りでない。
第三百条
保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関して、次に掲げる行為(自らが締結した又は保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為(被保険者に対するものに限る。)に限り、次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては同号に規定する保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為及び第九号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。ただし、第二百九十四条第一項ただし書に規定する保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合における第一号に規定する保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為については、この限りでない。
一
保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為
一
保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為
二
保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
二
保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
三
保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
三
保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
四
保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為
四
保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為
五
保険契約者
又は被保険者
に対して、保険料の割引
、割戻し
その他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
五
保険契約者
若しくは被保険者又はこれらの者と内閣府令で定める密接な関係を有する者
に対して、保険料の割引
又は割戻し、物品の購入、役務の提供その他の取引であって取引上の社会通念に照らし相当であると認められないもの
その他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
六
保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為
六
保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為
七
保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、将来における契約者配当又は社員に対する剰余金の分配その他将来における金額が不確実な事項として内閣府令で定めるものについて、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為
七
保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、将来における契約者配当又は社員に対する剰余金の分配その他将来における金額が不確実な事項として内閣府令で定めるものについて、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為
八
保険契約者又は被保険者に対して、
当該保険契約者又は被保険者に
当該保険会社等又は外国保険会社等の特定関係者(第百条の三(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。第三百一条において同じ。)に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第三百一条の二において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者をいう。)が
★挿入★
特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該保険契約の申込みをさせる行為
八
保険契約者又は被保険者に対して、
★削除★
当該保険会社等又は外国保険会社等の特定関係者(第百条の三(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。第三百一条において同じ。)に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第三百一条の二において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者をいう。)が
当該保険契約者若しくは被保険者又はこれらの者と内閣府令で定める密接な関係を有する者に
特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該保険契約の申込みをさせる行為
九
前各号に定めるもののほか、保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
九
前各号に定めるもののほか、保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
2
前項第五号の規定は、保険会社等又は外国保険会社等が第四条第二項各号、第百八十七条第三項各号又は第二百七十二条の二第二項各号に掲げる書類に基づいて行う場合には、適用しない。
2
前項第五号の規定は、保険会社等又は外国保険会社等が第四条第二項各号、第百八十七条第三項各号又は第二百七十二条の二第二項各号に掲げる書類に基づいて行う場合には、適用しない。
(平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一七法三八・平一八法六五・平二六法四五・一部改正)
(平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一七法三八・平一八法六五・平二六法四五・令七法五四・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十四号~
第三百一条
保険会社等又は外国保険会社等は、その特定関係者(第百条の三に規定する特定関係者(保険業を行う者に限る。)をいい、外国保険会社等の場合にあっては、第百九十四条に規定する特殊関係者(保険業を行う者に限る。)をいう。以下この条において同じ。)が行う保険契約の締結又はその特定関係者に係る保険募集に関して、次に掲げる行為又は取引をしてはならない。
第三百一条
保険会社等又は外国保険会社等は、その特定関係者(第百条の三に規定する特定関係者(保険業を行う者に限る。)をいい、外国保険会社等の場合にあっては、第百九十四条に規定する特殊関係者(保険業を行う者に限る。)をいう。以下この条において同じ。)が行う保険契約の締結又はその特定関係者に係る保険募集に関して、次に掲げる行為又は取引をしてはならない。
一
当該特定関係者を保険者とする保険契約の保険契約者
又は被保険者
に対して、特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
一
当該特定関係者を保険者とする保険契約の保険契約者
若しくは被保険者又はこれらの者と内閣府令で定める密接な関係を有する者
に対して、特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
二
当該特定関係者との間又は当該特定関係者を保険者とする保険契約の保険契約者若しくは被保険者
★挿入★
との間で行う行為又は取引のうち前号に掲げるものに準ずる行為又は取引で、保険募集の公正を害するおそれのあるものとして内閣府令で定める行為又は取引
二
当該特定関係者との間又は当該特定関係者を保険者とする保険契約の保険契約者若しくは被保険者
若しくはこれらの者と内閣府令で定める密接な関係を有する者
との間で行う行為又は取引のうち前号に掲げるものに準ずる行為又は取引で、保険募集の公正を害するおそれのあるものとして内閣府令で定める行為又は取引
(平九法一二〇・全改、平九法一〇二・平一一法一六〇・平一七法三八・一部改正)
(平九法一二〇・全改、平九法一〇二・平一一法一六〇・平一七法三八・令七法五四・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十四号~
第三百一条の二
保険持株会社等及びその子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)は、当該保険持株会社等の子会社である保険会社等若しくは外国保険会社等が行う保険契約の締結又は当該保険会社等若しくは外国保険会社等に係る保険募集に関して、次に掲げる行為又は取引をしてはならない。
第三百一条の二
保険持株会社等及びその子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)は、当該保険持株会社等の子会社である保険会社等若しくは外国保険会社等が行う保険契約の締結又は当該保険会社等若しくは外国保険会社等に係る保険募集に関して、次に掲げる行為又は取引をしてはならない。
一
当該
保険会社等又は
外国保険会社等を保険者とする保険契約の保険契約者
又は被保険者
に対して、特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
一
当該
保険会社等若しくは
外国保険会社等を保険者とする保険契約の保険契約者
若しくは被保険者又はこれらの者と内閣府令で定める密接な関係を有する者
に対して、特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
二
当該
保険会社等又は
外国保険会社等を保険者とする保険契約の保険契約者若しくは被保険者
★挿入★
との間で行う行為又は取引のうち前号に掲げるものに準ずる行為又は取引で、保険募集の公正を害するおそれのあるものとして内閣府令で定める行為又は取引
二
当該
保険会社等若しくは
外国保険会社等を保険者とする保険契約の保険契約者若しくは被保険者
又はこれらの者と内閣府令で定める密接な関係を有する者
との間で行う行為又は取引のうち前号に掲げるものに準ずる行為又は取引で、保険募集の公正を害するおそれのあるものとして内閣府令で定める行為又は取引
(平九法一二〇・追加、平九法一〇二・平一一法一六〇・平一七法三八・一部改正)
(平九法一二〇・追加、平九法一〇二・平一一法一六〇・平一七法三八・令七法五四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十四号~
★新設★
附 則(令和七・六・六法五四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第四条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の保険業法の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。