保険業法
平成七年六月七日 法律 第百五号
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
令和七年六月六日 法律 第五十七号
条項号:
第十四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十七号~
(
根抵当権
の譲渡に係る特例)
(
根抵当権等
の譲渡に係る特例)
第二百七十一条の二
被管理会社が承継保険会社(第二百六十条第六項に規定する承継保険会社をいう。
第五項
及び第二百七十一条の二の三第一項第三号において同じ。)その他の保険会社又は当該被管理会社の保険契約の引受け(第二百六十条第九項に規定する保険契約の引受けをいう。
第五項
において同じ。)をする機構(以下この条において「承継保険会社等」という。)に対する保険契約の移転とともにする財産の移転により元本の確定前に
根抵当権を
その担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、当該被管理会社及び当該承継保険会社等は、次に掲げる事項について異議のある
根抵当権設定者
は当該被管理会社に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、又はこれを催告することができる。
第二百七十一条の二
被管理会社が承継保険会社(第二百六十条第六項に規定する承継保険会社をいう。
第六項
及び第二百七十一条の二の三第一項第三号において同じ。)その他の保険会社又は当該被管理会社の保険契約の引受け(第二百六十条第九項に規定する保険契約の引受けをいう。
第六項
において同じ。)をする機構(以下この条において「承継保険会社等」という。)に対する保険契約の移転とともにする財産の移転により元本の確定前に
根抵当権等(根抵当権又は譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)第十四条に規定する根譲渡担保権(以下この条において「根譲渡担保権」という。)若しくは同法第百十一条第一項において読み替えて準用する同法第十四条に規定する根留保所有権(以下この条において「根留保所有権」という。)をいう。以下この項、第四項及び第六項において同じ。)を
その担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、当該被管理会社及び当該承継保険会社等は、次に掲げる事項について異議のある
根抵当権設定者等(根抵当権設定者又は同法第十九条第三項に規定する根譲渡担保権設定者(第三項及び第四項において「根譲渡担保権設定者」という。)若しくは同法第百十一条第一項において読み替えて準用する同法第十九条第三項に規定する根留保買主等(第三項及び第四項において「根留保買主等」という。)をいう。以下この条において同じ。)(極度額の定めがない根譲渡担保権又は根留保所有権を譲渡しようとする場合にあっては、根抵当権設定者等及び同法第十五条第二項(同法第百十一条第一項において準用する場合を含む。)の利害関係を有する者(第四項及び第五項において「利害関係者」という。))
は当該被管理会社に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、又はこれを催告することができる。
一
当該被管理会社から当該承継保険会社等に当該
根抵当権
が譲渡されること及びその期日
一
当該被管理会社から当該承継保険会社等に当該
根抵当権等
が譲渡されること及びその期日
二
当該
根抵当権
の譲渡の後においても当該
根抵当権
が当該債権を担保すべきものとすること。
二
当該
根抵当権等
の譲渡の後においても当該
根抵当権等
が当該債権を担保すべきものとすること。
2
前項の期間は、二週間を下ってはならない。
2
前項の期間は、二週間を下ってはならない。
3
第一項の公告又は催告に係る
根抵当権設定者が
同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかったときは、同項第一号に掲げる事項について
当該根抵当権設定者
の承諾が、同項第二号に掲げる事項について
当該根抵当権設定者
と同項の公告又は催告に係る承継保険会社等の合意が、それぞれあったものとみなす。
3
第一項の公告又は催告に係る
根抵当権設定者等(極度額の定めがない根譲渡担保権に係る根譲渡担保権設定者及び極度額の定めがない根留保所有権に係る根留保買主等を除く。)が
同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかったときは、同項第一号に掲げる事項について
当該根抵当権設定者等
の承諾が、同項第二号に掲げる事項について
当該根抵当権設定者等
と同項の公告又は催告に係る承継保険会社等の合意が、それぞれあったものとみなす。
★新設★
4
第一項の公告又は催告に係る根抵当権設定者等(極度額の定めがない根譲渡担保権に係る根譲渡担保権設定者又は極度額の定めがない根留保所有権に係る根留保買主等に限る。)及び利害関係者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかったときは、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二十一条第一項(同法第百十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一項第一号に規定する期日において同号の根抵当権等(極度額の定めがない根譲渡担保権又は根留保所有権に限る。)の譲渡があったものとみなし、同項第二号に掲げる事項について当該根抵当権設定者等と同項の公告又は催告に係る承継保険会社等の合意及び当該利害関係者の承諾があったものとみなす。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
根抵当権設定者
が第一項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。
5
根抵当権設定者等(極度額の定めがない根譲渡担保権又は根留保所有権を譲渡しようとする場合にあっては、根抵当権設定者等又は利害関係者)
が第一項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前各項の規定は、承継保険会社又は保険契約の引受けをした機構が他の保険会社に対する保険契約の移転とともにする財産の移転により元本の確定前に
根抵当権
をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとする場合について準用する。
6
前各項の規定は、承継保険会社又は保険契約の引受けをした機構が他の保険会社に対する保険契約の移転とともにする財産の移転により元本の確定前に
根抵当権等
をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとする場合について準用する。
(平一二法九二・全改)
(平一二法九二・全改、令七法五七・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十七号~
(根抵当権移転登記等の申請手続の特例)
(根抵当権移転登記等の申請手続の特例)
第二百七十一条の二の二
前条第三項(
同条第五項
において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて公告又は催告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第一項(
同条第五項
において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べなかったことを証する情報を提供しなければならない。
第二百七十一条の二の二
前条第三項(
同条第六項
において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて公告又は催告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第一項(
同条第六項
において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べなかったことを証する情報を提供しなければならない。
2
前条第三項(
同条第五項
において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の担保すべき債権の範囲に譲渡に係る債権を追加することを内容とする根抵当権の変更の登記は、その申請情報と併せて前項に規定する情報を提供したときは、根抵当権者のみで申請することができる。
2
前条第三項(
同条第六項
において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の担保すべき債権の範囲に譲渡に係る債権を追加することを内容とする根抵当権の変更の登記は、その申請情報と併せて前項に規定する情報を提供したときは、根抵当権者のみで申請することができる。
(平一二法九二・追加、平一六法一二四・一部改正)
(平一二法九二・追加、平一六法一二四・令七法五七・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十七号~
★新設★
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七・六・六法五七)抄
(政令への委任)
第三十三条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-改正附則-
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十七号~
★新設★
附 則
この法律は、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)の施行の日から施行する。ただし、第三十三条の規定は、公布の日から施行する。