保険業法
平成七年六月七日 法律 第百五号

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
令和七年六月六日 法律 第五十七号
条項号:第十四条

-本則-
第二百七十一条の二 被管理会社が承継保険会社(第二百六十条第六項に規定する承継保険会社をいう。第六項及び第二百七十一条の二の三第一項第三号において同じ。)その他の保険会社又は当該被管理会社の保険契約の引受け(第二百六十条第九項に規定する保険契約の引受けをいう。第六項において同じ。)をする機構(以下この条において「承継保険会社等」という。)に対する保険契約の移転とともにする財産の移転により元本の確定前に根抵当権等(根抵当権又は譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)第十四条に規定する根譲渡担保権(以下この条において「根譲渡担保権」という。)若しくは同法第百十一条第一項において読み替えて準用する同法第十四条に規定する根留保所有権(以下この条において「根留保所有権」という。)をいう。以下この項、第四項及び第六項において同じ。)をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、当該被管理会社及び当該承継保険会社等は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者等(根抵当権設定者又は同法第十九条第三項に規定する根譲渡担保権設定者(第三項及び第四項において「根譲渡担保権設定者」という。)若しくは同法第百十一条第一項において読み替えて準用する同法第十九条第三項に規定する根留保買主等(第三項及び第四項において「根留保買主等」という。)をいう。以下この条において同じ。)(極度額の定めがない根譲渡担保権又は根留保所有権を譲渡しようとする場合にあっては、根抵当権設定者等及び同法第十五条第二項(同法第百十一条第一項において準用する場合を含む。)の利害関係を有する者(第四項及び第五項において「利害関係者」という。))は当該被管理会社に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、又はこれを催告することができる。
-改正本則-
-改正附則-