保険業法
平成七年六月七日 法律 第百五号
新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律
令和三年五月二十六日 法律 第四十六号
条項号:
第十二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
第一編
総則
(
第一条-第二条の二
)
第一編
総則
(
第一条-第二条の二
)
第二編
保険会社等
第二編
保険会社等
第一章
通則
(
第三条-第八条の二
)
第一章
通則
(
第三条-第八条の二
)
第二章
保険業を営む株式会社及び相互会社
第二章
保険業を営む株式会社及び相互会社
第一節
保険業を営む株式会社の特例
(
第九条-第十七条の七
)
第一節
保険業を営む株式会社の特例
(
第九条-第十七条の七
)
第二節
相互会社
第二節
相互会社
第一款
通則
(
第十八条-第二十一条
)
第一款
通則
(
第十八条-第二十一条
)
第二款
設立
(
第二十二条-第三十条の十五
)
第二款
設立
(
第二十二条-第三十条の十五
)
第三款
社員の権利義務
(
第三十一条-第三十六条
)
第三款
社員の権利義務
(
第三十一条-第三十六条
)
第四款
機関
第四款
機関
第一目
社員総会
(
第三十七条-第四十一条
)
第一目
社員総会
(
第三十七条-第四十一条
)
第二目
総代会
(
第四十二条-第五十条
)
第二目
総代会
(
第四十二条-第五十条
)
第三目
社員総会及び総代会以外の機関の設置等
(
第五十一条-第五十三条の十二
)
第三目
社員総会及び総代会以外の機関の設置等
(
第五十一条-第五十三条の十二
)
第四目
取締役及び取締役会
(
第五十三条の十三-第五十三条の十六
)
第四目
取締役及び取締役会
(
第五十三条の十三-第五十三条の十六
)
第五目
会計参与
(
第五十三条の十七
)
第五目
会計参与
(
第五十三条の十七
)
第六目
監査役及び監査役会
(
第五十三条の十八-第五十三条の二十一
)
第六目
監査役及び監査役会
(
第五十三条の十八-第五十三条の二十一
)
第七目
会計監査人
(
第五十三条の二十二・第五十三条の二十三
)
第七目
会計監査人
(
第五十三条の二十二・第五十三条の二十三
)
第八目
監査等委員会
(
第五十三条の二十三の二・第五十三条の二十三の三
)
第八目
監査等委員会
(
第五十三条の二十三の二・第五十三条の二十三の三
)
第九目
指名委員会等及び執行役
(
第五十三条の二十四-第五十三条の三十二
)
第九目
指名委員会等及び執行役
(
第五十三条の二十四-第五十三条の三十二
)
第十目
役員等の損害賠償責任
(
第五十三条の三十三-第五十三条の三十八
)
第十目
役員等の損害賠償責任
(
第五十三条の三十三-第五十三条の三十八
)
第五款
相互会社の計算等
第五款
相互会社の計算等
第一目
会計の原則
(
第五十四条
)
第一目
会計の原則
(
第五十四条
)
第二目
計算書類等
(
第五十四条の二-第五十四条の十
)
第二目
計算書類等
(
第五十四条の二-第五十四条の十
)
第三目
基金利息の支払、基金の償却及び剰余金の分配
(
第五十五条-第五十五条の四
)
第三目
基金利息の支払、基金の償却及び剰余金の分配
(
第五十五条-第五十五条の四
)
第四目
基金償却積立金及び損失てん補準備金
(
第五十六条-第五十九条
)
第四目
基金償却積立金及び損失てん補準備金
(
第五十六条-第五十九条
)
第六款
基金の募集
(
第六十条・第六十条の二
)
第六款
基金の募集
(
第六十条・第六十条の二
)
第七款
相互会社の社債を引き受ける者の募集
(
第六十一条-第六十一条の十
)
第七款
相互会社の社債を引き受ける者の募集
(
第六十一条-第六十一条の十
)
第八款
定款の変更
(
第六十二条
)
第八款
定款の変更
(
第六十二条
)
第九款
事業の譲渡等
(
第六十二条の二
)
第九款
事業の譲渡等
(
第六十二条の二
)
第十款
雑則
(
第六十三条-第六十七条の二
)
第十款
雑則
(
第六十三条-第六十七条の二
)
第三節
組織変更
第三節
組織変更
第一款
株式会社から相互会社への組織変更
(
第六十八条-第八十四条の二
)
第一款
株式会社から相互会社への組織変更
(
第六十八条-第八十四条の二
)
第二款
相互会社から株式会社への組織変更
(
第八十五条-第九十六条の十六
)
第二款
相互会社から株式会社への組織変更
(
第八十五条-第九十六条の十六
)
第三章
業務
(
第九十七条-第百五条の三
)
第三章
業務
(
第九十七条-第百五条の三
)
第四章
子会社等
(
第百六条-第百八条
)
第四章
子会社等
(
第百六条-第百八条
)
第五章
経理
(
第百九条-第百二十二条の二
)
第五章
経理
(
第百九条-第百二十二条の二
)
第六章
監督
(
第百二十三条-第百三十四条
)
第六章
監督
(
第百二十三条-第百三十四条
)
第七章
保険契約の移転、事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託
第七章
保険契約の移転、事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託
第一節
保険契約の移転
(
第百三十五条-第百四十一条
)
第一節
保険契約の移転
(
第百三十五条-第百四十一条
)
第二節
事業の譲渡又は譲受け
(
第百四十二条・第百四十三条
)
第二節
事業の譲渡又は譲受け
(
第百四十二条・第百四十三条
)
第三節
業務及び財産の管理の委託
(
第百四十四条-第百五十一条
)
第三節
業務及び財産の管理の委託
(
第百四十四条-第百五十一条
)
第八章
解散、合併、会社分割及び清算
第八章
解散、合併、会社分割及び清算
第一節
解散
(
第百五十二条-第百五十八条
)
第一節
解散
(
第百五十二条-第百五十八条
)
第二節
合併
第二節
合併
第一款
通則
(
第百五十九条
)
第一款
通則
(
第百五十九条
)
第二款
合併契約
(
第百六十条-第百六十五条
)
第二款
合併契約
(
第百六十条-第百六十五条
)
第三款
合併の手続
第三款
合併の手続
第一目
消滅株式会社の手続
(
第百六十五条の二-第百六十五条の八
)
第一目
消滅株式会社の手続
(
第百六十五条の二-第百六十五条の八
)
第二目
吸収合併存続株式会社の手続
(
第百六十五条の九-第百六十五条の十三
)
第二目
吸収合併存続株式会社の手続
(
第百六十五条の九-第百六十五条の十三
)
第三目
新設合併設立株式会社の手続
(
第百六十五条の十四
)
第三目
新設合併設立株式会社の手続
(
第百六十五条の十四
)
第四目
消滅相互会社の手続
(
第百六十五条の十五-第百六十五条の十八
)
第四目
消滅相互会社の手続
(
第百六十五条の十五-第百六十五条の十八
)
第五目
吸収合併存続相互会社の手続
(
第百六十五条の十九-第百六十五条の二十一
)
第五目
吸収合併存続相互会社の手続
(
第百六十五条の十九-第百六十五条の二十一
)
第六目
新設合併設立相互会社の手続
(
第百六十五条の二十二
)
第六目
新設合併設立相互会社の手続
(
第百六十五条の二十二
)
第七目
株式会社の合併に関する特則
(
第百六十五条の二十三・第百六十五条の二十四
)
第七目
株式会社の合併に関する特則
(
第百六十五条の二十三・第百六十五条の二十四
)
第八目
合併後の公告等
(
第百六十六条
)
第八目
合併後の公告等
(
第百六十六条
)
第四款
合併の効力の発生等
(
第百六十七条-第百七十三条
)
第四款
合併の効力の発生等
(
第百六十七条-第百七十三条
)
第三節
会社分割
(
第百七十三条の二-第百七十三条の八
)
第三節
会社分割
(
第百七十三条の二-第百七十三条の八
)
第四節
清算
(
第百七十四条-第百八十四条
)
第四節
清算
(
第百七十四条-第百八十四条
)
第九章
外国保険業者
第九章
外国保険業者
第一節
通則
(
第百八十五条-第百九十三条
)
第一節
通則
(
第百八十五条-第百九十三条
)
第二節
業務、経理等
(
第百九十三条の二-第百九十九条
)
第二節
業務、経理等
(
第百九十三条の二-第百九十九条
)
第三節
監督
(
第二百条-第二百七条
)
第三節
監督
(
第二百条-第二百七条
)
第四節
保険業の廃止等
(
第二百八条-第二百十三条
)
第四節
保険業の廃止等
(
第二百八条-第二百十三条
)
第五節
雑則
(
第二百十四条-第二百十八条
)
第五節
雑則
(
第二百十四条-第二百十八条
)
第六節
特定法人に対する特則
(
第二百十九条-第二百四十条
)
第六節
特定法人に対する特則
(
第二百十九条-第二百四十条
)
第十章
保険契約者等の保護のための特別の措置等
第十章
保険契約者等の保護のための特別の措置等
第一節
契約条件の変更
(
第二百四十条の二-第二百四十条の十三
)
第一節
契約条件の変更
(
第二百四十条の二-第二百四十条の十三
)
第二節
業務及び財産の管理等に関する内閣総理大臣の処分等
第二節
業務及び財産の管理等に関する内閣総理大臣の処分等
第一款
業務の停止、合併等の協議の命令並びに業務及び財産の管理
(
第二百四十一条
)
第一款
業務の停止、合併等の協議の命令並びに業務及び財産の管理
(
第二百四十一条
)
第二款
業務及び財産の管理
(
第二百四十二条-第二百四十九条の三
)
第二款
業務及び財産の管理
(
第二百四十二条-第二百四十九条の三
)
第三款
合併等における契約条件の変更等
(
第二百五十条-第二百五十五条の五
)
第三款
合併等における契約条件の変更等
(
第二百五十条-第二百五十五条の五
)
第三節
合併等の手続の実施の命令等
(
第二百五十六条-第二百五十八条
)
第三節
合併等の手続の実施の命令等
(
第二百五十六条-第二百五十八条
)
第四節
保険契約者保護機構の行う資金援助等
第四節
保険契約者保護機構の行う資金援助等
第一款
保険契約者保護機構
第一款
保険契約者保護機構
第一目
通則
(
第二百五十九条-第二百六十五条
)
第一目
通則
(
第二百五十九条-第二百六十五条
)
第二目
会員
(
第二百六十五条の二-第二百六十五条の五
)
第二目
会員
(
第二百六十五条の二-第二百六十五条の五
)
第三目
設立
(
第二百六十五条の六-第二百六十五条の十一
)
第三目
設立
(
第二百六十五条の六-第二百六十五条の十一
)
第四目
管理
(
第二百六十五条の十二-第二百六十五条の二十二
)
第四目
管理
(
第二百六十五条の十二-第二百六十五条の二十二
)
第五目
総会
(
第二百六十五条の二十三-第二百六十五条の二十七の五
)
第五目
総会
(
第二百六十五条の二十三-第二百六十五条の二十七の五
)
第六目
業務
(
第二百六十五条の二十八-第二百六十五条の三十一
)
第六目
業務
(
第二百六十五条の二十八-第二百六十五条の三十一
)
第七目
負担金
(
第二百六十五条の三十二-第二百六十五条の三十五
)
第七目
負担金
(
第二百六十五条の三十二-第二百六十五条の三十五
)
第八目
財務及び会計
(
第二百六十五条の三十六-第二百六十五条の四十四
)
第八目
財務及び会計
(
第二百六十五条の三十六-第二百六十五条の四十四
)
第九目
監督
(
第二百六十五条の四十五-第二百六十五条の四十七
)
第九目
監督
(
第二百六十五条の四十五-第二百六十五条の四十七
)
第十目
雑則
(
第二百六十五条の四十八
)
第十目
雑則
(
第二百六十五条の四十八
)
第二款
資金援助等
第二款
資金援助等
第一目
資金援助の申込み等
(
第二百六十六条-第二百七十条の三
)
第一目
資金援助の申込み等
(
第二百六十六条-第二百七十条の三
)
第二目
保険契約の承継
(
第二百七十条の三の二-第二百七十条の三の十四
)
第二目
保険契約の承継
(
第二百七十条の三の二-第二百七十条の三の十四
)
第三目
保険契約の引受け
(
第二百七十条の四-第二百七十条の六の五
)
第三目
保険契約の引受け
(
第二百七十条の四-第二百七十条の六の五
)
第四目
補償対象保険金の支払に係る資金援助
(
第二百七十条の六の六・第二百七十条の六の七
)
第四目
補償対象保険金の支払に係る資金援助
(
第二百七十条の六の六・第二百七十条の六の七
)
第三款
保険金請求権等の買取り
(
第二百七十条の六の八-第二百七十条の六の十
)
第三款
保険金請求権等の買取り
(
第二百七十条の六の八-第二百七十条の六の十
)
第四款
雑則
(
第二百七十条の七-第二百七十条の九
)
第四款
雑則
(
第二百七十条の七-第二百七十条の九
)
第五節
雑則
(
第二百七十一条-第二百七十一条の二の三
)
第五節
雑則
(
第二百七十一条-第二百七十一条の二の三
)
第十一章
株主
第十一章
株主
第一節
通則
(
第二百七十一条の三-第二百七十一条の九
)
第一節
通則
(
第二百七十一条の三-第二百七十一条の九
)
第二節
保険主要株主に係る特例
第二節
保険主要株主に係る特例
第一款
通則
(
第二百七十一条の十・第二百七十一条の十一
)
第一款
通則
(
第二百七十一条の十・第二百七十一条の十一
)
第二款
監督
(
第二百七十一条の十二-第二百七十一条の十六
)
第二款
監督
(
第二百七十一条の十二-第二百七十一条の十六
)
第三款
雑則
(
第二百七十一条の十七
)
第三款
雑則
(
第二百七十一条の十七
)
第三節
保険持株会社に係る特例
第三節
保険持株会社に係る特例
第一款
通則
(
第二百七十一条の十八-第二百七十一条の二十
)
第一款
通則
(
第二百七十一条の十八-第二百七十一条の二十
)
第二款
業務及び子会社
(
第二百七十一条の二十一-第二百七十一条の二十二
)
第二款
業務及び子会社
(
第二百七十一条の二十一-第二百七十一条の二十二
)
第三款
経理
(
第二百七十一条の二十三-第二百七十一条の二十六
)
第三款
経理
(
第二百七十一条の二十三-第二百七十一条の二十六
)
第四款
監督
(
第二百七十一条の二十七-第二百七十一条の三十
)
第四款
監督
(
第二百七十一条の二十七-第二百七十一条の三十
)
第五款
雑則
(
第二百七十一条の三十一
)
第五款
雑則
(
第二百七十一条の三十一
)
第四節
雑則
(
第二百七十一条の三十二・第二百七十一条の三十三
)
第四節
雑則
(
第二百七十一条の三十二・第二百七十一条の三十三
)
第十二章
少額短期保険業者の特例
第十二章
少額短期保険業者の特例
第一節
通則
(
第二百七十二条-第二百七十二条の十
)
第一節
通則
(
第二百七十二条-第二百七十二条の十
)
第二節
業務等
(
第二百七十二条の十一-第二百七十二条の十四
)
第二節
業務等
(
第二百七十二条の十一-第二百七十二条の十四の二
)
第三節
経理
(
第二百七十二条の十五-第二百七十二条の十八
)
第三節
経理
(
第二百七十二条の十五-第二百七十二条の十八
)
第四節
監督
(
第二百七十二条の十九-第二百七十二条の二十八
)
第四節
監督
(
第二百七十二条の十九-第二百七十二条の二十八
)
第五節
保険契約の移転等
(
第二百七十二条の二十九・第二百七十二条の三十
)
第五節
保険契約の移転等
(
第二百七十二条の二十九・第二百七十二条の三十
)
第六節
株主
第六節
株主
第一款
少額短期保険主要株主
(
第二百七十二条の三十一-第二百七十二条の三十四
)
第一款
少額短期保険主要株主
(
第二百七十二条の三十一-第二百七十二条の三十四
)
第二款
少額短期保険持株会社
(
第二百七十二条の三十五-第二百七十二条の四十
)
第二款
少額短期保険持株会社
(
第二百七十二条の三十五-第二百七十二条の四十
)
第三款
雑則
(
第二百七十二条の四十一-第二百七十二条の四十三
)
第三款
雑則
(
第二百七十二条の四十一-第二百七十二条の四十三
)
第十三章
雑則
(
第二百七十三条・第二百七十四条
)
第十三章
雑則
(
第二百七十三条・第二百七十四条
)
第三編
保険募集
第三編
保険募集
第一章
通則
(
第二百七十五条
)
第一章
通則
(
第二百七十五条
)
第二章
保険募集人及び所属保険会社等
第二章
保険募集人及び所属保険会社等
第一節
保険募集人
(
第二百七十六条-第二百八十二条
)
第一節
保険募集人
(
第二百七十六条-第二百八十二条
)
第二節
所属保険会社等
(
第二百八十三条-第二百八十五条
)
第二節
所属保険会社等
(
第二百八十三条-第二百八十五条
)
第三章
保険仲立人
(
第二百八十六条-第二百九十三条
)
第三章
保険仲立人
(
第二百八十六条-第二百九十三条
)
第四章
業務
(
第二百九十四条-第三百一条の二
)
第四章
業務
(
第二百九十四条-第三百一条の二
)
第五章
監督
(
第三百二条-第三百八条
)
第五章
監督
(
第三百二条-第三百八条
)
第四編
指定紛争解決機関
第四編
指定紛争解決機関
第一章
通則
(
第三百八条の二-第三百八条の四
)
第一章
通則
(
第三百八条の二-第三百八条の四
)
第二章
業務
(
第三百八条の五-第三百八条の十七
)
第二章
業務
(
第三百八条の五-第三百八条の十七
)
第三章
監督
(
第三百八条の十八-第三百八条の二十四
)
第三章
監督
(
第三百八条の十八-第三百八条の二十四
)
第五編
雑則
(
第三百九条-第三百十四条
)
第五編
雑則
(
第三百九条-第三百十四条
)
第六編
罰則
(
第三百十五条-第三百三十九条
)
第六編
罰則
(
第三百十五条-第三百三十九条
)
第七編
没収に関する手続等の特例
(
第三百四十条-第三百四十二条
)
第七編
没収に関する手続等の特例
(
第三百四十条-第三百四十二条
)
-本則-
施行日:令和四年五月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(免許申請手続)
(免許申請手続)
第四条
前条第一項の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第四条
前条第一項の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
商号又は名称
一
商号又は名称
二
資本金の額又は基金の総額
二
資本金の額又は基金の総額
三
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社(監査等委員会を置く株式会社又は相互会社をいう。第八条の二第一項第二号、第二百四十九条の二第三項、第二百七十二条の二第一項第三号及び第三百三十三条第一項第十七号において同じ。)にあっては取締役、指名委員会等設置会社(指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社又は相互会社をいう。第八条第一項、第八条の二第一項第一号、第百三十六条の二第一項、第二百七十二条の二第一項第三号及び第二百七十二条の十第一項において同じ。)にあっては取締役及び執行役)の氏名
三
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社(監査等委員会を置く株式会社又は相互会社をいう。第八条の二第一項第二号、第二百四十九条の二第三項、第二百七十二条の二第一項第三号及び第三百三十三条第一項第十七号において同じ。)にあっては取締役、指名委員会等設置会社(指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社又は相互会社をいう。第八条第一項、第八条の二第一項第一号、第百三十六条の二第一項、第二百七十二条の二第一項第三号及び第二百七十二条の十第一項において同じ。)にあっては取締役及び執行役)の氏名
四
受けようとする免許の種類
四
受けようとする免許の種類
五
本店又は主たる事務所の所在地
五
本店又は主たる事務所の所在地
2
前項の免許申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項の免許申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一
定款
一
定款
二
事業方法書
二
事業方法書
三
普通保険約款
三
普通保険約款
四
保険料及び責任準備金の算出方法書
四
保険料及び責任準備金の算出方法書
3
前項の場合において、同項第一号の定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。
★挿入★
以下同じ。)で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録を添付することができる。
3
前項の場合において、同項第一号の定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。
第三百九条第一項及び第四項第二号を除き、
以下同じ。)で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録を添付することができる。
4
第二項第二号から第四号までに掲げる書類には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
4
第二項第二号から第四号までに掲げる書類には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
(平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一二九・平一四法四五・平一五法三九・平一七法八七・平二六法九一・令元法七一・一部改正)
(平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一二九・平一四法四五・平一五法三九・平一七法八七・平二六法九一・令元法七一・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び閲覧等)
(資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び閲覧等)
第十六条
株式会社は、資本金又は準備金(以下この節において「資本金等」という。)の額の減少(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)の決議に係る株主総会(会社法第四百四十七条第三項(資本金の額の減少)又は第四百四十八条第三項(準備金の額の減少)に規定する場合にあっては、取締役会)の会日の二週間前から資本金等の額の減少の効力を生じた日後六月を経過する日まで、資本金等の額の減少に関する議案その他の内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書類又は電磁的記録を各営業所に備え置かなければならない。ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、次のいずれにも該当するときは、この限りでない。
第十六条
株式会社は、資本金又は準備金(以下この節において「資本金等」という。)の額の減少(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)の決議に係る株主総会(会社法第四百四十七条第三項(資本金の額の減少)又は第四百四十八条第三項(準備金の額の減少)に規定する場合にあっては、取締役会)の会日の二週間前から資本金等の額の減少の効力を生じた日後六月を経過する日まで、資本金等の額の減少に関する議案その他の内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書類又は電磁的記録を各営業所に備え置かなければならない。ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、次のいずれにも該当するときは、この限りでない。
一
定時株主総会において会社法第四百四十八条第一項各号に掲げる事項を定めること。
一
定時株主総会において会社法第四百四十八条第一項各号に掲げる事項を定めること。
二
会社法第四百四十八条第一項第一号の額が前号の定時株主総会の日(同法第四百三十九条前段(会計監査人設置会社の特則)に規定する場合にあっては、同法第四百三十六条第三項(計算書類等の監査等)の承認があった日)における欠損の額として内閣府令で定める方法により算定される額を超えないこと。
二
会社法第四百四十八条第一項第一号の額が前号の定時株主総会の日(同法第四百三十九条前段(会計監査人設置会社の特則)に規定する場合にあっては、同法第四百三十六条第三項(計算書類等の監査等)の承認があった日)における欠損の額として内閣府令で定める方法により算定される額を超えないこと。
2
株式会社の株主及び保険契約者その他の債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
2
株式会社の株主及び保険契約者その他の債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一
前項の書類の閲覧の請求
一
前項の書類の閲覧の請求
二
前項の書類の謄本又は抄本の交付の請求
二
前項の書類の謄本又は抄本の交付の請求
三
前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
三
前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。
★挿入★
以下同じ。)であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
四
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。
第二百六十五条の二十七の四第三項を除き、
以下同じ。)であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3
会社法第四百五十九条第一項(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)の規定による定款の定めがある場合における第一項第一号の規定の適用については、同号中「定時株主総会」とあるのは、「定時株主総会又は会社法第四百三十六条第三項の取締役会」とする。
3
会社法第四百五十九条第一項(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)の規定による定款の定めがある場合における第一項第一号の規定の適用については、同号中「定時株主総会」とあるのは、「定時株主総会又は会社法第四百三十六条第三項の取締役会」とする。
(平一七法八七・全改)
(平一七法八七・全改、令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
第九十八条
保険会社は、第九十七条の規定により行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。
第九十八条
保険会社は、第九十七条の規定により行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。
一
他の保険会社(外国保険業者を含む。)、少額短期保険業者、船主相互保険組合(船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第二条第一項(定義)に規定する船主相互保険組合をいう。)その他金融業を行う者の業務の代理又は事務の代行(内閣府令で定めるものに限る。)
一
他の保険会社(外国保険業者を含む。)、少額短期保険業者、船主相互保険組合(船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第二条第一項(定義)に規定する船主相互保険組合をいう。)その他金融業を行う者の業務の代理又は事務の代行(内閣府令で定めるものに限る。)
二
債務の保証
二
債務の保証
三
国債、地方債若しくは政府保証債(以下この号において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
三
国債、地方債若しくは政府保証債(以下この号において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
四
金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもって表示されるものを含む。)の取得又は譲渡(資産の運用のために行うものを除く。)
四
金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもって表示されるものを含む。)の取得又は譲渡(資産の運用のために行うものを除く。)
四の二
特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもって金銭債権(民法第三編第一章第七節第一款(指図証券)に規定する指図証券、同節第二款(記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第三款(その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第四款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
四の二
特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもって金銭債権(民法第三編第一章第七節第一款(指図証券)に規定する指図証券、同節第二款(記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第三款(その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第四款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
四の三
短期社債等の取得又は譲渡(資産の運用のために行うものを除く。)
四の三
短期社債等の取得又は譲渡(資産の運用のために行うものを除く。)
五
有価証券(第四号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。)の私募の取扱い
五
有価証券(第四号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。)の私募の取扱い
六
デリバティブ取引(資産の運用のために行うもの及び有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であって内閣府令で定めるもの(第四号に掲げる業務に該当するものを除く。)
六
デリバティブ取引(資産の運用のために行うもの及び有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であって内閣府令で定めるもの(第四号に掲げる業務に該当するものを除く。)
七
デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
七
デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
八
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次条第二項第四号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であって内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち保険会社の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(資産の運用のために行うもの並びに第四号及び第六号に掲げる業務に該当するものを除く。)
八
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次条第二項第四号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であって内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち保険会社の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(資産の運用のために行うもの並びに第四号及び第六号に掲げる業務に該当するものを除く。)
九
金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第七号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
九
金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第七号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十
有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第四号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によって決済されるものに限る。次号において同じ。)(資産の運用のために行うものを除く。)
十
有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第四号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によって決済されるものに限る。次号において同じ。)(資産の運用のために行うものを除く。)
十一
有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十一
有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十二
機械類その他の物件を使用させる契約であって次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務
十二
機械類その他の物件を使用させる契約であって次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務
イ
契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
イ
契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
十三
前号に掲げる業務の代理又は媒介
十三
前号に掲げる業務の代理又は媒介
十四
顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他当該保険会社の保有する情報を第三者に提供する業務であって、当該保険会社の行う保険業の高度化又は当該保険会社の利用者の利便の向上に資するもの
十四
顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他当該保険会社の保有する情報を第三者に提供する業務であって、当該保険会社の行う保険業の高度化又は当該保険会社の利用者の利便の向上に資するもの
★新設★
十五
当該保険会社の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該保険会社の行う保険業に係る経営資源を主として活用して行う業務であって、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として内閣府令で定めるもの
2
保険会社は、前項第一号に掲げる業務を行おうとするときは、第二百七十五条第三項の規定により同項に規定する保険募集再委託者が保険募集の委託に係る契約の締結について認可を受ける場合を除き、その内容を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、当該保険会社の子会社その他当該保険会社と内閣府令で定める密接な関係を有する者に係る当該業務を行おうとするときは、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出ることをもって足りる。
2
保険会社は、前項第一号に掲げる業務を行おうとするときは、第二百七十五条第三項の規定により同項に規定する保険募集再委託者が保険募集の委託に係る契約の締結について認可を受ける場合を除き、その内容を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、当該保険会社の子会社その他当該保険会社と内閣府令で定める密接な関係を有する者に係る当該業務を行おうとするときは、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出ることをもって足りる。
3
第一項第三号の「政府保証債」とは、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
3
第一項第三号の「政府保証債」とは、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
4
第一項第四号に掲げる業務には同号に規定する証書をもって表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第四号の三に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号まで(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。
4
第一項第四号に掲げる業務には同号に規定する証書をもって表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第四号の三に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号まで(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。
5
第一項第四号の二の「特定目的会社」、「資産流動化計画」
又は「特定社債」とは
それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項、第四項
又は第七項
(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画
又は特定社債をいい、「特定短期社債」とは同法第二条第八項に規定する
特定短期社債をいう。
5
第一項第四号の二の「特定目的会社」、「資産流動化計画」
、「特定社債」又は「特定短期社債」とは、
それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項、第四項
、第七項又は第八項
(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画
、特定社債又は
特定短期社債をいう。
6
第一項第四号の三、第五号及び第十号並びに第四項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
6
第一項第四号の三、第五号及び第十号並びに第四項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
一
社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債
一
社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債
二
削除
二
削除
三
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
三
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
四
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項(短期債の発行)に規定する短期債
四
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項(短期債の発行)に規定する短期債
五
第六十一条の十第一項に規定する短期社債
五
第六十一条の十第一項に規定する短期社債
六
前項に規定する特定短期社債
六
前項に規定する特定短期社債
七
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債
七
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債
八
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
八
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
イ
各権利の金額が一億円を下回らないこと。
イ
各権利の金額が一億円を下回らないこと。
ロ
元本の償還について、権利の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
ロ
元本の償還について、権利の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
ハ
利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
ハ
利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
7
第一項第五号の「有価証券の私募の取扱い」とは、有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項
(定義)
に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
7
第一項第五号の「有価証券の私募の取扱い」とは、有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項
★削除★
に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
8
第一項第六号又は第七号の「デリバティブ取引」又は「有価証券関連デリバティブ取引」とは、それぞれ金融商品取引法
第二条第二十項(定義)
に規定するデリバティブ取引又は同法
第二十八条第八項第六号(定義
)に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。
8
第一項第六号又は第七号の「デリバティブ取引」又は「有価証券関連デリバティブ取引」とは、それぞれ金融商品取引法
第二条第二十項
に規定するデリバティブ取引又は同法
第二十八条第八項第六号(通則
)に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。
9
第一項第十号又は第十一号の「有価証券関連店頭デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第二十八条第八項第四号
(定義)
に掲げる行為をいう。
9
第一項第十号又は第十一号の「有価証券関連店頭デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第二十八条第八項第四号
★削除★
に掲げる行為をいう。
(平九法一〇二・平一〇法一〇六・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九六・平一二法九七・平一三法七五・平一四法六五・平一五法三九・平一五法五四・平一六法八八・平一六法九七・平一六法一五九・平一七法三八・平一七法八七・平一八法六五・平一九法七四・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・平二四法二三・平二九法四五・令元法二八・一部改正)
(平九法一〇二・平一〇法一〇六・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九六・平一二法九七・平一三法七五・平一四法六五・平一五法三九・平一五法五四・平一六法八八・平一六法九七・平一六法一五九・平一七法三八・平一七法八七・平一八法六五・平一九法七四・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・平二四法二三・平二九法四五・令元法二八・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(業務運営に関する措置)
(業務運営に関する措置)
第百条の二
保険会社は、その業務に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、内閣府令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合(当該業務が第二百七十五条第三項の規定により第三者に再委託される場合を含む。)における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第百条の二
保険会社は、その業務に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、内閣府令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合(当該業務が第二百七十五条第三項の規定により第三者に再委託される場合を含む。)における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
★新設★
2
前項の規定(保険会社がその業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行を確保するための措置に関する部分に限る。)は、次に掲げる場合には、適用しない。
一
保険持株会社グループ(保険持株会社及びその子会社の集団をいう。以下この項、第二百七十一条の二十一及び第二百七十一条の二十一の二第一項において同じ。)に属する二以上の会社(保険会社を含む場合に限る。)が当該保険持株会社グループに属する他の会社に当該二以上の会社に共通する業務を委託する場合(当該保険持株会社グループに属する保険持株会社(当該保険持株会社グループの経営管理(第二百七十一条の二十一第四項に規定する経営管理をいう。)を行うものに限る。次号において同じ。)が、内閣府令で定めるところにより、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる場合に限る。)
二
保険持株会社グループに属する二以上の会社(保険会社を含む場合に限る。)が当該保険持株会社グループに属する保険持株会社に当該二以上の会社に共通する業務を委託する場合
(平一〇法一〇七・追加、平一一法一六〇・平一七法三八・平二四法二三・一部改正)
(平一〇法一〇七・追加、平一一法一六〇・平一七法三八・平二四法二三・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(特定関係者との間の取引等)
(特定関係者との間の取引等)
第百条の三
保険会社は、その特定関係者(当該保険会社の子会社、当該保険会社の保険主要株主、当該保険会社を子会社とする保険持株会社、当該保険持株会社の子会社(当該保険会社を除く。)その他の当該保険会社と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)又はその特定関係者の顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引
又は行為を
することにつき内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合に
おいて、
内閣総理大臣の承認を受けた
とき
は、この限りでない。
第百条の三
保険会社は、その特定関係者(当該保険会社の子会社、当該保険会社の保険主要株主、当該保険会社を子会社とする保険持株会社、当該保険持株会社の子会社(当該保険会社を除く。)その他の当該保険会社と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)又はその特定関係者の顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引
若しくは行為を
することにつき内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合に
おいて
内閣総理大臣の承認を受けた
とき、又は当該保険会社を子会社とする保険持株会社(他の保険会社又は保険持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該保険会社以外の保険会社に限る。)との間で当該取引若しくは行為を行う場合において当該保険会社の経営の健全性を損なうおそれがないことその他の内閣府令で定める要件を満たすものとして内閣総理大臣の承認を受けたとき
は、この限りでない。
一
当該特定関係者との間で行う取引で、当該保険会社の取引の通常の条件と著しく異なる条件で行う資産の売買その他の取引
一
当該特定関係者との間で行う取引で、当該保険会社の取引の通常の条件と著しく異なる条件で行う資産の売買その他の取引
二
当該特定関係者との間又は当該特定関係者の顧客との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれのあるものとして内閣府令で定める取引又は行為
二
当該特定関係者との間又は当該特定関係者の顧客との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれのあるものとして内閣府令で定める取引又は行為
(平九法一二〇・追加、平九法一〇二・一部改正、平一〇法一〇七・一部改正・旧第一〇〇条の二繰下、平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一一七・一部改正)
(平九法一二〇・追加、平九法一〇二・一部改正、平一〇法一〇七・一部改正・旧第一〇〇条の二繰下、平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一一七・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(保険会社の子会社の範囲等)
(保険会社の子会社の範囲等)
第百六条
保険会社は、次に掲げる会社(以下この条
★挿入★
において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
第百六条
保険会社は、次に掲げる会社(以下この条
及び次条第一項
において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一
生命保険会社
一
生命保険会社
二
損害保険会社
二
損害保険会社
二の二
少額短期保険業者
二の二
少額短期保険業者
三
銀行
三
銀行
四
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)
四
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)
四の二
資金決済に関する法律第二条第三項(定義)に規定する資金移動業者(第九号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第二百七十一条の二十二第一項第四号の二において「資金移動専門会社」という。)
四の二
資金決済に関する法律第二条第三項(定義)に規定する資金移動業者(第九号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第二百七十一条の二十二第一項第四号の二において「資金移動専門会社」という。)
五
金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら行うもの
(以下
「証券専門会社」という。)
五
金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら行うもの
(第十二号ロ及び第二百七十一条の二十二第一項第五号において
「証券専門会社」という。)
六
金融商品取引法第二条第十二項(定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら行うもの
(以下
「証券仲介専門会社」という。)
六
金融商品取引法第二条第十二項(定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら行うもの
(第十二号ロ及び第二百七十一条の二十二第一項第六号において
「証券仲介専門会社」という。)
イ
金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為
イ
金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為
ロ
金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ロ
金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ
金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介
ハ
金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介
ニ
金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為
ニ
金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為
六の二
金融サービス仲介業者(金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者をいう。次編及び第三百九条第一項第六号において同じ。)のうち、有価証券等仲介業務(同法第十一条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの
六の二
金融サービス仲介業者(金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者をいう。次編及び第三百九条第一項第六号において同じ。)のうち、有価証券等仲介業務(同法第十一条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの
イ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為
イ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為
ロ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
ロ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
ハ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為
ハ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為
七
信託会社のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。
次項第八号イ
において同じ。)を専ら営む
会社(以下
「信託専門会社」という。)
七
信託会社のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。
第十二号ロ
において同じ。)を専ら営む
もの(同号ロ及び第二百七十一条の二十二第一項第七号において
「信託専門会社」という。)
八
保険業を行う外国の会社
八
保険業を行う外国の会社
九
銀行業(銀行法第二条第二項(定義等)に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
九
銀行業(銀行法第二条第二項(定義等)に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十
有価証券関連業を行う外国の会社(第八号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十
有価証券関連業を行う外国の会社(第八号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十一
信託業(信託業法第二条第一項(定義)に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第八号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十一
信託業(信託業法第二条第一項(定義)に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第八号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十二
従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては主として当該保険会社、その子会社(第一号、第二号及び第八号に掲げる者に限る。第十一項において同じ。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であって次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
十二
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあっては、当該保険会社、その子会社(第一号、第二号及び第八号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
イ
銀行専門関連業務、証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該保険会社の銀行子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等、証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該保険会社の証券子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等、証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該保険会社の信託子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等、証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
イ
従属業務
ロ
銀行専門関連業務及び証券専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該保険会社の銀行子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等及び証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該保険会社の証券子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等及び証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ロ
金融関連業務(当該保険会社が銀行、長期信用銀行及び銀行業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあっては銀行専門関連業務を、当該保険会社が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあっては証券専門関連業務を、当該保険会社が信託兼営銀行(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けて信託業務を営む銀行をいう。)、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合(当該保険会社が第九十九条第七項の認可を受けて保険金信託業務を行う場合を除く。)にあっては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)
ハ
銀行専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該保険会社の銀行子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該保険会社の信託子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ニ
証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該保険会社の証券子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該保険会社の信託子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ホ
銀行専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該保険会社の銀行子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ヘ
証券専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該保険会社の証券子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ト
信託専門関連業務を営むもの(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該保険会社の信託子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
十三
新たな事業分野を開拓する会社
又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社
として内閣府令で定める会社(
当該会社の議決権を、
当該保険会社又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(
次条第七項
において「特定子会社」という。)以外の子会社が、
合算して、
同条第一項に規定する基準議決権数を
超えて
保有していないものに限る。)
十三
新たな事業分野を開拓する会社
★削除★
として内閣府令で定める会社(
★削除★
当該保険会社又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(
次号及び第十五号並びに第百七条第七項及び第八項
において「特定子会社」という。)以外の子会社が、
合算してその基準議決権数(
同条第一項に規定する基準議決権数を
いう。以下この条において同じ。)を超える議決権を
保有していないものに限る。)
★新設★
十四
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(第百七条第一項及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあっては、当該保険会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
★新設★
十五
地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該保険会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
★十六に移動しました★
★旧十三の二から移動しました★
十三の二
前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該保険会社の行う保険業の高度化若しくは当該保険会社の利用者の利便の向上に資する業務
又はこれ
に資すると見込まれる業務を営む会社
十六
前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該保険会社の行う保険業の高度化若しくは当該保険会社の利用者の利便の向上に資する業務
若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれら
に資すると見込まれる業務を営む会社
★十七に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
前各号及び次号に掲げる会社
のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
十七
子会社対象会社
のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
★十八に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
前各号に掲げる会社
のみを子会社とする外国の会社であって、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十八
子会社対象会社
のみを子会社とする外国の会社であって、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
従属業務 保険会社又は前項第二号の二から第十一号までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
一
従属業務 保険会社又は前項第二号の二から第十一号までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
二
金融関連業務 保険業、銀行業、有価証券関連業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
二
金融関連業務 保険業、銀行業、有価証券関連業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
三
銀行専門関連業務 専ら銀行業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
三
銀行専門関連業務 専ら銀行業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
四
証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
四
証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
五
信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
五
信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
六
銀行子会社等 保険会社の子会社である次に掲げる会社
★削除★
イ
銀行(長期信用銀行を含む。以下この号において同じ。)又は銀行業を営む外国の会社
ロ
イに掲げる会社を子会社とする前項第十四号又は第十五号に掲げる会社
ハ
その他の会社であって、当該保険会社の子会社である銀行の子会社のうち内閣府令で定めるもの
七
証券子会社等 保険会社の子会社である次に掲げる会社
★削除★
イ
証券専門会社、証券仲介専門会社又は有価証券関連業を行う外国の会社
ロ
イに掲げる会社を子会社とする前項第十四号又は第十五号に掲げる会社
ハ
その他の会社であって、当該保険会社の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
八
信託子会社等 保険会社の子会社である次に掲げる会社
★削除★
イ
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けて信託業務を営む銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。)
ロ
信託専門会社又は信託業を営む外国の会社
ハ
イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第十四号又は第十五号に掲げる会社
ニ
その他の会社であって、当該保険会社の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
3
第一項の規定は、子会社対象会社
以外
の会社が、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、保険会社又はその子会社による同項第十三号
★挿入★
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該保険会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社は、その子会社となった会社が当該事由(当該保険会社又はその子会社による
同号
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3
第一項の規定は、子会社対象会社
以外の国内
の会社が、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、保険会社又はその子会社による同項第十三号
から第十五号まで
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該保険会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社は、その子会社となった会社が当該事由(当該保険会社又はその子会社による
同項第十三号から第十五号まで
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4
第一項の規定は、保険会社が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている同項第八号から第十二号までに掲げる会社(同号に掲げる会社にあっては、外国の会社に限る。第六項において同じ。)又は特例対象持株会社(持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であって持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。第六項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該保険会社は、当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4
保険会社は、第一項第一号から第十二号まで又は第十六号から第十八号までに掲げる会社(従属業務(第二項第一号に規定する従属業務をいう。)又は保険業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第百七条第四項第二号、第百二十七条第一項第三号及び第三百三十三条第一項第三十三号において「子会社対象保険会社等」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十六号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあっては、当該保険会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第九十六条の十第一項、第百四十二条、第百六十七条第一項又は第百七十三条の六第一項の規定により組織変更(第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付を伴うものに限る。第百七条第四項第一号において同じ。)、事業の譲受け、合併又は会社分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
5
保険会社は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、一年を限り、これらの期限を延長することができる。
5
前項の規定は、子会社対象保険会社等が、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該保険会社の子会社(第一項第十六号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあっては、当該保険会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社は、その子会社となった子会社対象保険会社等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象保険会社等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
6
内閣総理大臣は、保険会社につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。
6
保険会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日から十年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。
一
当該保険会社が、その子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を子会社としている第一項第八号から第十二号までに掲げる会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。
一
当該保険会社が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第一項第八号から第十二号まで及び第十六号に掲げる会社(同項第十二号及び第十六号に掲げる会社にあっては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。第百七条第一項において「特例持株会社」という。)又は外国の会社であって持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務(第二項第二号に規定する金融関連業務をいう。第九項において同じ。)のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第一項第十二号に掲げる会社を除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合
二
当該保険会社が子会社とした第一項第八号から第十二号までに掲げる会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該保険会社がその子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。
二
当該子会社対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。)
7
保険会社は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第十二号まで又は第十三号の二から第十五号までに掲げる会社(従属業務(第二項第一号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)又は保険業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては、主として当該保険会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。次項及び第九項並びに次条第四項第二号において「子会社対象保険会社等」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十三号の二に掲げる会社にあっては、当該保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。次項及び第十項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第九十六条の十第一項、第百四十二条、第百六十七条第一項又は第百七十三条の六第一項の規定により組織変更(第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付を伴うものに限る。次条第四項第一号において同じ。)、事業の譲受け、合併又は会社分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
7
第四項の規定は、保険会社が、外国特定金融関連業務会社(当該保険会社が子会社対象保険会社等又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該子会社対象保険会社等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。
8
前項の規定は、子会社対象保険会社等が、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該保険会社の子会社(第一項第十三号の二に掲げる会社にあっては、当該保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社は、その子会社となった子会社対象保険会社等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象保険会社等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
8
保険会社は、第六項各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、第六項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。
9
第七項の規定は、保険会社が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象保険会社等に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
9
内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。
一
保険会社が現に子会社としている子会社対象外国会社(第一項第八号から第十二号まで及び第十六号に掲げる会社に限る。次号において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあっては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、当該保険会社が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合
二
保険会社が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合
10
保険会社は、当該保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該保険会社の子会社及び第一項第十三号の二に掲げる会社を除く。)が同号に掲げる会社となったことを知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
10
内閣総理大臣は、保険会社につき次の各号のいずれかに該当する場合には、当該保険会社の申請により、一年を限り、第六項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。
一
当該保険会社が、現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第六項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合
二
当該保険会社が子会社とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、当該保険会社が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合
11
第一項第十二号又は第七項の場合において、会社が主として保険会社、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの又は保険会社の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。
11
保険会社は、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。
★新設★
12
第一項、第六項、第七項及び前項の規定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、保険会社又はその子会社による第一項第十三号から第十五号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該保険会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社は、その子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社(当該保険会社の子会社となった子会社対象保険会社等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(当該保険会社又はその子会社による同項第十三号から第十五号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
★新設★
13
第四項の規定は、保険会社が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象保険会社等に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第十六号に掲げる会社(その業務により当該保険会社又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
★新設★
14
保険会社は、次の各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。
一
現に子会社としている第一項第十二号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合
二
現に子会社としている外国の会社(子会社対象会社に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第六項第二号に掲げる場合、第十一項及び第十二項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。)
★新設★
15
第九項の規定は、前項の承認について準用する。
★新設★
16
保険会社は、当該保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該保険会社の子会社及び第一項第十六号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)について、同号に掲げる会社となったことその他内閣府令で定める事実を知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
(平一〇法一〇七・全改、平一〇法一三一・平一一法一二五・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法四五・平一五法五四・平一六法一五四・平一七法三八・平一七法八七・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五九・平二四法二三・平二五法四五・平二六法四五・令元法二八・令元法七一・令二法五〇・一部改正)
(平一〇法一〇七・全改、平一〇法一三一・平一一法一二五・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法四五・平一五法五四・平一六法一五四・平一七法三八・平一七法八七・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五九・平二四法二三・平二五法四五・平二六法四五・令元法二八・令元法七一・令二法五〇・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
★新設★
(保険会社による保険会社グループの経営管理)
第百六条の二
保険会社(子会社対象会社又は外国特定金融関連業務会社を子会社としているものであって、他の保険会社又は保険持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該保険会社の属する保険会社グループ(保険会社及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
2
前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
一
保険会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
二
保険会社グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
三
保険会社グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
四
前三号に掲げるもののほか、保険会社グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの
(令三法四六・追加)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(保険会社等による議決権の取得等の制限)
(保険会社等による議決権の取得等の制限)
第百七条
保険会社又はその子会社は、国内の会社(
前条第一項第一号から第七号まで
、第十二号、
第十三号の二及び第十四号に掲げる会社
並びに特例対象会社を除く。次項から第六項までにおいて同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を
いう。次項から第六項まで
において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
第百七条
保険会社又はその子会社は、国内の会社(
第百六条第一項第一号から第七号まで
、第十二号、
第十四号、第十六号及び第十七号に掲げる会社(同項第十四号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。)、特例持株会社(当該保険会社が子会社としているものに限る。)
並びに特例対象会社を除く。次項から第六項までにおいて同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を
いう。以下この条及び第三百三十三条第一項第三十三号
において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2
前項の規定は、保険会社又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権については、当該保険会社があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなった日から一年を超えてこれを保有してはならない。
2
前項の規定は、保険会社又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権については、当該保険会社があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなった日から一年を超えてこれを保有してはならない。
3
前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
3
前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
4
保険会社又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であっても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、保険会社又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可(第四号に該当する場合には、免許。次項において同じ。)をしてはならない。
4
保険会社又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であっても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、保険会社又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可(第四号に該当する場合には、免許。次項において同じ。)をしてはならない。
一
当該保険会社が第九十六条の十第一項の認可を受けて組織変更をしたとき(内閣府令で定める場合に限る。) その組織変更をした日
一
当該保険会社が第九十六条の十第一項の認可を受けて組織変更をしたとき(内閣府令で定める場合に限る。) その組織変更をした日
二
前条第七項
の認可を受けて当該保険会社が子会社対象保険会社等を子会社としたとき(内閣府令で定める場合に限る。) その子会社とした日
二
第百六条第四項
の認可を受けて当該保険会社が子会社対象保険会社等を子会社としたとき(内閣府令で定める場合に限る。) その子会社とした日
三
当該保険会社が第百四十二条の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。) その事業の譲受けをした日
三
当該保険会社が第百四十二条の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。) その事業の譲受けをした日
四
第百七十三条の六第一項の認可を受けて共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)により設立された会社が第三条第一項の免許を受けて当該保険会社になったとき その免許を受けた日
四
第百七十三条の六第一項の認可を受けて共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)により設立された会社が第三条第一項の免許を受けて当該保険会社になったとき その免許を受けた日
五
当該保険会社が第百七十三条の六第一項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したとき(内閣府令で定める場合に限る。) その吸収分割をした日
五
当該保険会社が第百七十三条の六第一項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したとき(内閣府令で定める場合に限る。) その吸収分割をした日
六
第百六十七条第一項の認可を受けて当該保険会社が合併により設立されたとき その設立された日
六
第百六十七条第一項の認可を受けて当該保険会社が合併により設立されたとき その設立された日
七
当該保険会社が第百六十七条第一項の認可を受けて合併をしたとき(当該保険会社が存続する場合に限る。) その合併をした日
七
当該保険会社が第百六十七条第一項の認可を受けて合併をしたとき(当該保険会社が存続する場合に限る。) その合併をした日
5
内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従って処分することを条件としなければならない。
5
内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従って処分することを条件としなければならない。
6
保険会社又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった場合には、その超える部分の議決権は、当該保険会社が取得し、又は保有するものとみなす。
6
保険会社又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった場合には、その超える部分の議決権は、当該保険会社が取得し、又は保有するものとみなす。
7
前各項の場合において、
新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める
会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、保険会社の子会社に該当しないものとみなす。
7
前各項の場合において、
第百六条第一項第十三号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第十五号に掲げる
会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、保険会社の子会社に該当しないものとみなす。
8
第一項の「特例対象会社」とは、
前条第一項第十三号
に掲げる会社(
★挿入★
保険会社の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。
8
第一項の「特例対象会社」とは、
地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(第百六条第一項第十五号に掲げる会社に該当しないものであって、当該保険会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)及び同条第一項第十三号から第十五号まで
に掲げる会社(
当該
保険会社の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。
9
第二条第十五項の規定は、
第一項から第七項まで
の場合において保険会社又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
9
第二条第十五項の規定は、
前各項
の場合において保険会社又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
(平一〇法一〇七・全改、平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法一一七・平一三法一二九・平一六法一五四・平一七法八七・平二〇法六五・平二四法二三・平二五法四五・平二六法四五・令元法二八・令元法七一・一部改正)
(平一〇法一〇七・全改、平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法一一七・平一三法一二九・平一六法一五四・平一七法八七・平二〇法六五・平二四法二三・平二五法四五・平二六法四五・令元法二八・令元法七一・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(届出事項)
(届出事項)
第百二十七条
保険会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第百二十七条
保険会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
保険業を開始したとき。
一
保険業を開始したとき。
二
第百六条第一項第十二号
又は第十三号
に掲げる会社(
同条第七項
の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第百四十二条、第百六十七条第一項又は第百七十三条の六第一項の規定による認可を受けて事業の譲受け、合併又は会社分割をしようとする場合を除く。)。
二
第百六条第一項第十二号
から第十五号まで
に掲げる会社(
同条第四項
の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第百四十二条、第百六十七条第一項又は第百七十三条の六第一項の規定による認可を受けて事業の譲受け、合併又は会社分割をしようとする場合を除く。)。
三
その子会社が子会社でなくなったとき(第百四十二条又は第百七十三条の六第一項の規定による認可を受けて事業の譲渡又は会社分割をした場合を除く。)、又は
第百六条第七項に規定する
子会社対象保険会社等に該当する子会社が当該子会社対象保険会社等に該当しない子会社になったとき。
三
その子会社が子会社でなくなったとき(第百四十二条又は第百七十三条の六第一項の規定による認可を受けて事業の譲渡又は会社分割をした場合を除く。)、又は
★削除★
子会社対象保険会社等に該当する子会社が当該子会社対象保険会社等に該当しない子会社になったとき。
四
資本金の額又は基金の総額を増額しようとするとき。
四
資本金の額又は基金の総額を増額しようとするとき。
五
他に特段の定めのある事項以外の事項に係る定款の変更をしたとき。
五
他に特段の定めのある事項以外の事項に係る定款の変更をしたとき。
六
外国において支店若しくは従たる事務所又は駐在員事務所を設置しようとするとき。
六
外国において支店若しくは従たる事務所又は駐在員事務所を設置しようとするとき。
七
その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなったとき。
七
その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなったとき。
八
その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。
八
その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。
2
第二条第十五項の規定は、前項第七号に規定する一の株主が取得し、又は保有することとなった保険会社の議決権について準用する。
2
第二条第十五項の規定は、前項第七号に規定する一の株主が取得し、又は保有することとなった保険会社の議決権について準用する。
(平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法一一七・平一三法一二九・平一六法一五四・平一七法八七・平二四法二三・一部改正)
(平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法一一七・平一三法一二九・平一六法一五四・平一七法八七・平二四法二三・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(この法律の適用関係等)
(この法律の適用関係等)
第二百四十条
特定法人が第二百十九条第一項の免許を受けた場合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。
第二百四十条
特定法人が第二百十九条第一項の免許を受けた場合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。
一
第百八十五条第六項、第百八十六条第三項、第百九十一条、第百九十七条、第百九十九条において準用する第九十七条、第九十七条の二第一項及び第二項、第九十八条から
第百条の二まで
、第百十二条並びに第百十四条から第百二十二条まで、第二百十条、次章(第二百六十二条、第二百六十五条の二、第二百六十五条の三、第二百六十五条の六及び第二百六十五条の四十二を除く。)、次編並びに第五編の規定並びにこれらの規定に係る第六編及び第七編の規定の適用については、免許特定法人の引受社員を外国保険会社等又は第二百十九条第二項の免許の種類に応じ外国生命保険会社等若しくは外国損害保険会社等とみなす。この場合において、第百九十七条中「第百九十条」とあるのは「第二百二十三条」と、第百九十九条において準用する第九十七条第一項中「第百八十五条第二項」とあるのは「第二百十九条第二項」と、第百九十九条において準用する第九十九条第八項中「第二百五条若しくは第二百六条の規定により同法第百八十五条第一項の免許が取り消された場合若しくは同法第二百七十三条の規定により同法第百八十五条第一項」とあるのは「第二百三十一条若しくは第二百三十二条の規定により同法第二百十九条第一項の免許が取り消された場合若しくは同法第二百三十六条の規定により同法第二百十九条第一項」と、「第二百五条又は第二百六条の規定により同法第百八十五条第一項」とあるのは「第二百三十一条又は第二百三十二条の規定により同法第二百十九条第一項」とする。
一
第百八十五条第六項、第百八十六条第三項、第百九十一条、第百九十七条、第百九十九条において準用する第九十七条、第九十七条の二第一項及び第二項、第九十八条から
第百条まで、第百条の二第一項
、第百十二条並びに第百十四条から第百二十二条まで、第二百十条、次章(第二百六十二条、第二百六十五条の二、第二百六十五条の三、第二百六十五条の六及び第二百六十五条の四十二を除く。)、次編並びに第五編の規定並びにこれらの規定に係る第六編及び第七編の規定の適用については、免許特定法人の引受社員を外国保険会社等又は第二百十九条第二項の免許の種類に応じ外国生命保険会社等若しくは外国損害保険会社等とみなす。この場合において、第百九十七条中「第百九十条」とあるのは「第二百二十三条」と、第百九十九条において準用する第九十七条第一項中「第百八十五条第二項」とあるのは「第二百十九条第二項」と、第百九十九条において準用する第九十九条第八項中「第二百五条若しくは第二百六条の規定により同法第百八十五条第一項の免許が取り消された場合若しくは同法第二百七十三条の規定により同法第百八十五条第一項」とあるのは「第二百三十一条若しくは第二百三十二条の規定により同法第二百十九条第一項の免許が取り消された場合若しくは同法第二百三十六条の規定により同法第二百十九条第一項」と、「第二百五条又は第二百六条の規定により同法第百八十五条第一項」とあるのは「第二百三十一条又は第二百三十二条の規定により同法第二百十九条第一項」とする。
二
第百九十九条において準用する第百一条から第百五条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、特定損害保険業免許を受けた特定法人の日本において保険業を行う引受社員を外国損害保険会社等とみなす。
二
第百九十九条において準用する第百一条から第百五条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、特定損害保険業免許を受けた特定法人の日本において保険業を行う引受社員を外国損害保険会社等とみなす。
三
第百九十五条、第百九十九条において準用する第七条の二、第百十条第一項及び第三項並びに第百十一条第一項及び第三項から第六項まで、第二百六十二条、第二百六十五条の二、第二百六十五条の三、第二百六十五条の六並びに第二百六十五条の四十二の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、免許特定法人を外国保険会社等とみなす。この場合において、第百九十五条中「財産目録、貸借対照表」とあるのは「当該免許特定法人及び引受社員の貸借対照表」と、第百九十九条において準用する第百十条第一項中「日本における業務」とあるのは「免許特定法人及び引受社員の日本における業務」と、第百九十九条において準用する第百十一条第一項中「日本における業務」とあるのは「免許特定法人及び引受社員の日本における業務」と、同項及び同条第四項中「外国保険会社等の日本における支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所」とあるのは「第二百十九条第一項に規定する総代理店の本店及び支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所」と、同条第六項中「当該外国保険会社等の日本における業務」とあるのは「当該免許特定法人及び引受社員の日本における業務」とする。
三
第百九十五条、第百九十九条において準用する第七条の二、第百十条第一項及び第三項並びに第百十一条第一項及び第三項から第六項まで、第二百六十二条、第二百六十五条の二、第二百六十五条の三、第二百六十五条の六並びに第二百六十五条の四十二の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、免許特定法人を外国保険会社等とみなす。この場合において、第百九十五条中「財産目録、貸借対照表」とあるのは「当該免許特定法人及び引受社員の貸借対照表」と、第百九十九条において準用する第百十条第一項中「日本における業務」とあるのは「免許特定法人及び引受社員の日本における業務」と、第百九十九条において準用する第百十一条第一項中「日本における業務」とあるのは「免許特定法人及び引受社員の日本における業務」と、同項及び同条第四項中「外国保険会社等の日本における支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所」とあるのは「第二百十九条第一項に規定する総代理店の本店及び支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所」と、同条第六項中「当該外国保険会社等の日本における業務」とあるのは「当該免許特定法人及び引受社員の日本における業務」とする。
三の二
第百九十九条において準用する第百五条の二の規定の適用については、特定生命保険業免許を受けた特定法人を外国生命保険会社等とみなす。この場合において、第百九十九条において準用する第百五条の二第一項各号並びに同条第二項及び第三項第二号中「指定外国生命保険業務紛争解決機関」とあるのは「指定特定生命保険業務紛争解決機関」と、同条第一項各号中「外国生命保険業務」とあるのは「特定生命保険業務」とする。
三の二
第百九十九条において準用する第百五条の二の規定の適用については、特定生命保険業免許を受けた特定法人を外国生命保険会社等とみなす。この場合において、第百九十九条において準用する第百五条の二第一項各号並びに同条第二項及び第三項第二号中「指定外国生命保険業務紛争解決機関」とあるのは「指定特定生命保険業務紛争解決機関」と、同条第一項各号中「外国生命保険業務」とあるのは「特定生命保険業務」とする。
三の三
第百九十九条において準用する第百五条の三の規定の適用については、特定損害保険業免許を受けた特定法人を外国損害保険会社等とみなす。この場合において、第百九十九条において準用する第百五条の三第一項各号並びに同条第二項及び第三項第二号中「指定外国損害保険業務紛争解決機関」とあるのは「指定特定損害保険業務紛争解決機関」と、同条第一項各号中「外国損害保険業務」とあるのは「特定損害保険業務」とする。
三の三
第百九十九条において準用する第百五条の三の規定の適用については、特定損害保険業免許を受けた特定法人を外国損害保険会社等とみなす。この場合において、第百九十九条において準用する第百五条の三第一項各号並びに同条第二項及び第三項第二号中「指定外国損害保険業務紛争解決機関」とあるのは「指定特定損害保険業務紛争解決機関」と、同条第一項各号中「外国損害保険業務」とあるのは「特定損害保険業務」とする。
四
第百九十二条及び第百九十六条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、日本における代表者を外国保険会社等の日本における代表者とみなす。この場合において、同条第五項中「外国保険会社等の保険契約者」とあるのは「引受社員の保険契約者」と、「外国保険会社等の業務」とあるのは「総代理店の業務」と、「当該外国保険会社等」とあるのは「当該総代理店」とする。
四
第百九十二条及び第百九十六条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、日本における代表者を外国保険会社等の日本における代表者とみなす。この場合において、同条第五項中「外国保険会社等の保険契約者」とあるのは「引受社員の保険契約者」と、「外国保険会社等の業務」とあるのは「総代理店の業務」と、「当該外国保険会社等」とあるのは「当該総代理店」とする。
五
第百九十九条において準用する第百九条並びに第二百十一条において準用する第百四十二条及び第七章第三節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、免許特定法人及び引受社員を外国保険会社等とみなす。
五
第百九十九条において準用する第百九条並びに第二百十一条において準用する第百四十二条及び第七章第三節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、免許特定法人及び引受社員を外国保険会社等とみなす。
六
第二百十八条の規定は、免許特定法人の引受社員については、適用しない。
六
第二百十八条の規定は、免許特定法人の引受社員については、適用しない。
2
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、免許特定法人の引受社員を外国保険会社等又は第二百十九条第二項の免許の種類に応じ外国生命保険会社等若しくは外国損害保険会社等とみなす。
2
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、免許特定法人の引受社員を外国保険会社等又は第二百十九条第二項の免許の種類に応じ外国生命保険会社等若しくは外国損害保険会社等とみなす。
(平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九二・平一六法一五四・平一七法三八・平一七法八七・平二一法五八・平二六法四四・一部改正)
(平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九二・平一六法一五四・平一七法三八・平一七法八七・平二一法五八・平二六法四四・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(創立総会)
(創立総会)
第二百六十五条の七
発起人は、定款及び事業計画書を作成した後、会員になろうとする者を募り、会議開催日の二週間前までにこれらを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
第二百六十五条の七
発起人は、定款及び事業計画書を作成した後、会員になろうとする者を募り、会議開催日の二週間前までにこれらを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2
定款及び事業計画書の承認その他機構の設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
2
定款及び事業計画書の承認その他機構の設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
3
前項の創立総会の議事は、会員の資格を有する者であってその創立総会の開催日までに発起人に対して会員となる旨を
書面により
申し出たもの及び発起人の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
3
前項の創立総会の議事は、会員の資格を有する者であってその創立総会の開催日までに発起人に対して会員となる旨を
★削除★
申し出たもの及び発起人の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
4
次に掲げる事項その他機構の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項は、第二百六十五条の二十五及び第二百六十五条の三十四第三項の規定にかかわらず、創立総会の議決によることができる。
4
次に掲げる事項その他機構の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項は、第二百六十五条の二十五及び第二百六十五条の三十四第三項の規定にかかわらず、創立総会の議決によることができる。
一
業務規程の作成
一
業務規程の作成
二
機構の成立の日を含む事業年度の予算及び資金計画の決定
二
機構の成立の日を含む事業年度の予算及び資金計画の決定
三
第二百六十五条の三十四第一項各号に規定する負担金率の決定
三
第二百六十五条の三十四第一項各号に規定する負担金率の決定
5
第二百六十五条の二十六第二項の規定は、前項の規定により同項に規定する事項を創立総会の議事とする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第一号、第三号及び第五号」とあるのは、「第二百六十五条の七第四項第一号」と読み替えるものとする。
5
第二百六十五条の二十六第二項の規定は、前項の規定により同項に規定する事項を創立総会の議事とする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第一号、第三号及び第五号」とあるのは、「第二百六十五条の七第四項第一号」と読み替えるものとする。
6
第二百六十五条の二十七の四及び第二百六十五条の二十七の五の規定は、創立総会の議決について準用する。
6
第二百六十五条の二十七の四及び第二百六十五条の二十七の五の規定は、創立総会の議決について準用する。
(平一〇法一〇七・全改、平一八法五〇・一部改正)
(平一〇法一〇七・全改、平一八法五〇・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(会員の議決権)
(会員の議決権)
第二百六十五条の二十七の四
各会員の議決権は、平等とする。
第二百六十五条の二十七の四
各会員の議決権は、平等とする。
2
総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によって議決をすることができる。
2
総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によって議決をすることができる。
★新設★
3
前項の会員は、定款で定めるところにより、同項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)により議決をすることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前二項
の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
4
第一項及び第二項
の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
(平一八法五〇・追加)
(平一八法五〇・追加、令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(保険持株会社の業務範囲等)
(保険持株会社の業務範囲等)
第二百七十一条の二十一
保険持株会社は、その子会社である保険会社及び第二百七十一条の二十二第一項第二号の二から第十五号までに掲げる会社並びにこれらの会社以外の会社で同項又は同条第四項ただし書の規定による内閣総理大臣の承認を受けて子会社とした会社の経営管理を行うこと並びにこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。
第二百七十一条の二十一
保険持株会社(他の保険会社又は保険持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該保険持株会社の属する保険持株会社グループの経営管理を行わなければならない。
★新設★
2
保険持株会社は、当該保険持株会社の属する保険持株会社グループの経営管理(当該保険持株会社及びその子会社に係るものに限る。次条第一項において同じ。)及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
保険持株会社は、その業務を営むに当たっては、その子会社である保険会社の業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。
3
保険持株会社は、その業務を営むに当たっては、その子会社である保険会社の業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。
★新設★
4
第一項及び第二項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
一
保険持株会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
二
保険持株会社グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
三
保険持株会社グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
四
前三号に掲げるもののほか、保険持株会社グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの
(平九法一二〇・追加、平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一七・旧第二七一条の五繰下、平一六法一五四・平一七法三八・平二〇法六五・平二四法二三・一部改正)
(平九法一二〇・追加、平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一七・旧第二七一条の五繰下、平一六法一五四・平一七法三八・平二〇法六五・平二四法二三・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
★新設★
第二百七十一条の二十一の二
保険持株会社(当該保険持株会社の属する保険持株会社グループの経営管理を行うものに限る。次項において同じ。)は、前条第二項の規定にかかわらず、当該保険持株会社の保険持株会社グループに属する二以上の会社(保険会社を含む場合に限る。)に共通する業務であって、当該業務を当該保険持株会社において行うことが当該保険持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営に資するものとして内閣府令で定めるものを、当該二以上の会社に代わって行うことができる。
2
保険持株会社は、前項に規定する内閣府令で定める業務を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽易な業務については、この限りでない。
(令三法四六・追加)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
★第二百七十一条の二十一の三に移動しました★
★旧第二百七十一条の二十一の二から移動しました★
(顧客の利益の保護のための体制整備)
(顧客の利益の保護のための体制整備)
第二百七十一条の二十一の二
保険持株会社は、その子会社である保険会社又は当該保険持株会社の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該保険持株会社の子会社である保険会社又は当該保険持株会社の子金融機関等が行う業務(保険業その他の内閣府令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
第二百七十一条の二十一の三
保険持株会社は、その子会社である保険会社又は当該保険持株会社の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該保険持株会社の子会社である保険会社又は当該保険持株会社の子金融機関等が行う業務(保険業その他の内閣府令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2
前項の「親金融機関等」とは、保険持株会社の総株主の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
2
前項の「親金融機関等」とは、保険持株会社の総株主の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
3
第一項の「子金融機関等」とは、保険持株会社が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社(当該保険持株会社の子会社である保険会社を除く。)、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
3
第一項の「子金融機関等」とは、保険持株会社が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社(当該保険持株会社の子会社である保険会社を除く。)、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
(平二〇法六五・追加)
(平二〇法六五・追加、令三法四六・旧第二七一条の二一の二繰下)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(保険持株会社の子会社の範囲等)
(保険持株会社の子会社の範囲等)
第二百七十一条の二十二
保険持株会社は、次に掲げる会社
以外
の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
第二百七十一条の二十二
保険持株会社は、次に掲げる会社
(以下この条及び第二百七十一条の三十二第二項第三号において「届出対象子会社」という。)以外
の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
一
生命保険会社
一
生命保険会社
二
損害保険会社
二
損害保険会社
二の二
少額短期保険業者
二の二
少額短期保険業者
三
銀行
三
銀行
四
長期信用銀行
四
長期信用銀行
四の二
資金移動専門会社
四の二
資金移動専門会社
五
証券専門会社
五
証券専門会社
六
証券仲介専門会社
六
証券仲介専門会社
六の二
第百六条第一項第六号の二に掲げる会社
六の二
第百六条第一項第六号の二に掲げる会社
七
信託専門会社
七
信託専門会社
八
保険業を行う外国の会社
八
保険業を行う外国の会社
九
銀行業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
九
銀行業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十
有価証券関連業を行う外国の会社(前二号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十
有価証券関連業を行う外国の会社(前二号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十一
信託業を営む外国の会社(前三号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十一
信託業を営む外国の会社(前三号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十二
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあっては、主として当該保険持株会社、その子会社(第一号、第二号及び第八号に掲げる
者に限る。第五項において同じ
。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの行う業務のためにその業務を営んでいる
会社に限る
。)
十二
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあっては、主として当該保険持株会社、その子会社(第一号、第二号及び第八号に掲げる
会社に限る
。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの行う業務のためにその業務を営んでいる
ものに限る
。)
イ
保険会社又は第二号の二から前号までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
(第五項において「従属業務」という。)
イ
保険会社又は第二号の二から前号までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
★削除★
ロ
第百六条第二項第二号に
掲げる
金融関連業務
ロ
第百六条第二項第二号に
規定する
金融関連業務
十三
新たな事業分野を開拓する会社
又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社
として内閣府令で定める会社(当該
会社の総株主等の議決権に内閣府令で定める割合を乗じて得た数を超える議決権を、
前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの
が保有している
ものに限る。)
十三
新たな事業分野を開拓する会社
★削除★
として内閣府令で定める会社(当該
保険持株会社又はその子会社のうち
前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの
(次号及び第十五号において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数(第百七条第一項に規定する基準議決権数をいう。次号及び第十五号において同じ。)を超える議決権を保有していない
ものに限る。)
★新設★
十四
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社にあっては、当該保険持株会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
★新設★
十五
地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該保険持株会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
★十六に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
前各号及び次号に掲げる会社
のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
十六
届出対象子会社
のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
★十七に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
前各号に掲げる会社
のみを子会社とする外国の会社であって、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十七
届出対象子会社
のみを子会社とする外国の会社であって、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
2
前項の承認を受けようとする保険持株会社は、当該承認の申請に係る会社の業務の内容、資本金の額、人的構成その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
前項の承認を受けようとする保険持株会社は、当該承認の申請に係る会社の業務の内容、資本金の額、人的構成その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の承認の申請があったときは、当該申請に係る会社が行い、又は行おうとする業務の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その承認をしなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の承認の申請があったときは、当該申請に係る会社が行い、又は行おうとする業務の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その承認をしなければならない。
一
当該業務の内容が、次のイ又はロに該当することから、当該申請をした保険持株会社の子会社である保険会社の社会的信用を失墜させるおそれがあること。
一
当該業務の内容が、次のイ又はロに該当することから、当該申請をした保険持株会社の子会社である保険会社の社会的信用を失墜させるおそれがあること。
イ
当該業務の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあること。
イ
当該業務の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあること。
ロ
当該業務の内容が、国民生活の安定又は国民経済の健全な発展を妨げるおそれがあること。
ロ
当該業務の内容が、国民生活の安定又は国民経済の健全な発展を妨げるおそれがあること。
二
当該業務の内容が、当該申請に係る会社の資本金の額、人的構成等に照らして、当該申請に係る会社の経営の健全性を損なう危険性が大きく、かつ、その経営の健全性が損なわれた場合には、当該申請をした保険持株会社の子会社である保険会社の経営の健全性が損なわれることとなるおそれがあること。
二
当該業務の内容が、当該申請に係る会社の資本金の額、人的構成等に照らして、当該申請に係る会社の経営の健全性を損なう危険性が大きく、かつ、その経営の健全性が損なわれた場合には、当該申請をした保険持株会社の子会社である保険会社の経営の健全性が損なわれることとなるおそれがあること。
4
第一項の規定は、
同項各号に掲げる会社
以外の会社が、保険持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、保険持株会社又はその子会社による同項第十三号
★挿入★
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該保険持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該保険持株会社は、その子会社となった当該会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、当該会社が当該事由(当該保険持株会社又はその子会社による
同号
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4
第一項の規定は、
届出対象子会社
以外の会社が、保険持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、保険持株会社又はその子会社による同項第十三号
から第十五号まで
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該保険持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該保険持株会社は、その子会社となった当該会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、当該会社が当該事由(当該保険持株会社又はその子会社による
同項第十三号から第十五号まで
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5
第一項第十二号の場合において、会社が主として保険持株会社、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。
★削除★
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
保険持株会社が、銀行若しくは長期信用銀行を子会社とすることにより銀行持株会社(銀行法第二条第十三項(定義等)に規定する銀行持株会社をいう。以下この項及び第二百七十二条の三十九第六項において同じ。)若しくは長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第十六条の四第一項(子会社の範囲等)に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この項及び第二百七十二条の三十九第六項において同じ。)になろうとする場合又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社である場合には、前各項の規定を適用せず、銀行法又は長期信用銀行法の相当規定の定めるところによる。
5
保険持株会社が、銀行若しくは長期信用銀行を子会社とすることにより銀行持株会社(銀行法第二条第十三項(定義等)に規定する銀行持株会社をいう。以下この項及び第二百七十二条の三十九第六項において同じ。)若しくは長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第十六条の四第一項(子会社の範囲等)に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この項及び第二百七十二条の三十九第六項において同じ。)になろうとする場合又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社である場合には、前各項の規定を適用せず、銀行法又は長期信用銀行法の相当規定の定めるところによる。
(平九法一二〇・追加、平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一七・一部改正・旧第二七一条の六繰下、平一三法一二九・平一五法五四・平一六法一五四・平一七法三八・平一七法八七・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五九・平二四法二三・平二五法四五・平二六法四五・令二法五〇・一部改正)
(平九法一二〇・追加、平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一七・一部改正・旧第二七一条の六繰下、平一三法一二九・平一五法五四・平一六法一五四・平一七法三八・平一七法八七・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五九・平二四法二三・平二五法四五・平二六法四五・令二法五〇・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(届出事項)
(届出事項)
第二百七十一条の三十二
保険主要株主(保険主要株主であった者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第二百七十一条の三十二
保険主要株主(保険主要株主であった者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
第二百七十一条の十第一項の認可に係る保険主要株主になったとき又は当該認可に係る保険主要株主として設立されたとき。
一
第二百七十一条の十第一項の認可に係る保険主要株主になったとき又は当該認可に係る保険主要株主として設立されたとき。
二
保険会社の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者となったとき。
二
保険会社の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者となったとき。
三
保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったとき(第五号の場合を除く。)。
三
保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったとき(第五号の場合を除く。)。
四
保険会社の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者でなくなったとき(前号及び次号の場合を除く。)。
四
保険会社の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者でなくなったとき(前号及び次号の場合を除く。)。
五
解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる会社その他の法人を設立する場合に限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
五
解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる会社その他の法人を設立する場合に限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
六
その総株主の議決権の百分の五十を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなったとき。
六
その総株主の議決権の百分の五十を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなったとき。
七
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
七
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
2
保険持株会社(保険持株会社であった会社を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
保険持株会社(保険持株会社であった会社を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
第二百七十一条の十八第一項の認可に係る保険持株会社になったとき、又は当該認可に係る保険持株会社として設立されたとき。
一
第二百七十一条の十八第一項の認可に係る保険持株会社になったとき、又は当該認可に係る保険持株会社として設立されたとき。
二
保険会社を子会社とする持株会社でなくなったとき(第五号の場合を除く。)。
二
保険会社を子会社とする持株会社でなくなったとき(第五号の場合を除く。)。
三
第二百七十一条の二十二第一項各号に掲げる会社
を子会社としようとするとき(
第二百七十一条の三十一第一項から第三項まで
の規定による認可を受けて合併、会社分割又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
三
届出対象子会社
を子会社としようとするとき(
前条第一項から第三項まで
の規定による認可を受けて合併、会社分割又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
四
その子会社が子会社でなくなったとき(
第二百七十一条の三十一第二項
又は第三項の規定による認可を受けて会社分割又は事業の譲渡をした場合及び第二号の場合を除く。)。
四
その子会社が子会社でなくなったとき(
前条第二項
又は第三項の規定による認可を受けて会社分割又は事業の譲渡をした場合及び第二号の場合を除く。)。
五
解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により保険会社を子会社とする持株会社を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
五
解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により保険会社を子会社とする持株会社を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
六
資本金の額を変更しようとするとき。
六
資本金の額を変更しようとするとき。
七
その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなったとき。
七
その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなったとき。
八
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
八
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
3
第二条第十五項の規定は、第一項第六号及び前項第七号に規定する一の株主が取得し、又は保有することとなった保険主要株主又は保険持株会社の議決権について準用する。
3
第二条第十五項の規定は、第一項第六号及び前項第七号に規定する一の株主が取得し、又は保有することとなった保険主要株主又は保険持株会社の議決権について準用する。
(平九法一二〇・追加、平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一二五・平一一法一六〇・平一二法九一・一部改正、平一三法一一七・一部改正・旧第二七一条の一七繰下、平一三法一二九・平一七法八七・一部改正)
(平九法一二〇・追加、平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一二五・平一一法一六〇・平一二法九一・一部改正、平一三法一一七・一部改正・旧第二七一条の一七繰下、平一三法一二九・平一七法八七・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(一の保険契約者に係る保険金額等)
(一の保険契約者に係る保険金額等)
第二百七十二条の十三
少額短期保険業者は、一の保険契約者について、その保険金額の合計額が政令で定める金額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。
第二百七十二条の十三
少額短期保険業者は、一の保険契約者について、その保険金額の合計額が政令で定める金額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。
2
第百条の二
、第百条の三及び第百条の四の規定は、少額短期保険業者について準用する。この場合において、第百条の三中「保険主要株主」とあるのは「第二百七十二条の三十四第一項に規定する少額短期保険主要株主」と、「保険持株会社」とあるのは「第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社」と読み替えるものとする。
2
第百条の二第一項
、第百条の三及び第百条の四の規定は、少額短期保険業者について準用する。この場合において、第百条の三中「保険主要株主」とあるのは「第二百七十二条の三十四第一項に規定する少額短期保険主要株主」と、「保険持株会社」とあるのは「第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社」と読み替えるものとする。
★新設★
3
前項において準用する第百条の二第一項の規定(少額短期保険業者がその業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行を確保するための措置に関する部分に限る。)は、次に掲げる場合には、適用しない。
一
少額短期保険持株会社グループ(少額短期保険持株会社(第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社をいう。以下この号及び次号並びに第二百七十二条の十四の二第一項において同じ。)及びその子会社の集団をいう。以下この項、第二百七十二条の三十八及び第二百七十二条の三十八の二第一項において同じ。)に属する二以上の会社(少額短期保険業者を含む場合に限る。)が当該少額短期保険持株会社グループに属する他の会社に当該二以上の会社に共通する業務を委託する場合(当該少額短期保険持株会社グループに属する少額短期保険持株会社(当該少額短期保険持株会社グループの経営管理(第二百七十二条の三十八第四項に規定する経営管理をいう。)を行うものに限る。次号において同じ。)が、内閣府令で定めるところにより、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる場合に限る。)
二
少額短期保険持株会社グループに属する二以上の会社(少額短期保険業者を含む場合に限る。)が当該少額短期保険持株会社グループに属する少額短期保険持株会社に当該二以上の会社に共通する業務を委託する場合
(平一七法三八・追加、平一七法八七・平二〇法六五・一部改正)
(平一七法三八・追加、平一七法八七・平二〇法六五・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
★新設★
(少額短期保険業者による少額短期保険業者グループの経営管理)
第二百七十二条の十四の二
少額短期保険業者(前条第一項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社を子会社としているものであって、他の少額短期保険業者又は少額短期保険持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該少額短期保険業者の属する少額短期保険業者グループ(少額短期保険業者及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
2
前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
一
少額短期保険業者グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
二
少額短期保険業者グループに属する少額短期保険業者及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
三
少額短期保険業者グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
四
前三号に掲げるもののほか、少額短期保険業者グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの
(令三法四六・追加)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(少額短期保険持株会社の業務範囲等)
(少額短期保険持株会社の業務範囲等)
第二百七十二条の三十八
少額短期保険持株会社は、次条第一項各号に掲げる会社及びこれらの会社以外の会社で同項又は同条第四項ただし書の規定による内閣総理大臣の承認を受けて子会社とした会社の経営管理を行うこと並びにこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。
第二百七十二条の三十八
少額短期保険持株会社(他の少額短期保険持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該少額短期保険持株会社の属する少額短期保険持株会社グループの経営管理を行わなければならない。
★新設★
2
少額短期保険持株会社は、当該少額短期保険持株会社の属する少額短期保険持株会社グループの経営管理(当該少額短期保険持株会社及びその子会社に係るものに限る。次条第一項において同じ。)及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
少額短期保険持株会社は、その業務を営むに当たっては、その子会社である少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。
3
少額短期保険持株会社は、その業務を営むに当たっては、その子会社である少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。
★新設★
4
第一項及び第二項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
一
少額短期保険持株会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
二
少額短期保険持株会社グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
三
少額短期保険持株会社グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
四
前三号に掲げるもののほか、少額短期保険持株会社グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの
(平一七法三八・追加)
(平一七法三八・追加、令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
★新設★
第二百七十二条の三十八の二
少額短期保険持株会社(当該少額短期保険持株会社の属する少額短期保険持株会社グループの経営管理を行うものに限る。次項において同じ。)は、前条第二項の規定にかかわらず、当該少額短期保険持株会社の少額短期保険持株会社グループに属する二以上の会社(少額短期保険業者を含む場合に限る。)に共通する業務であって、当該業務を当該少額短期保険持株会社において行うことが当該少額短期保険持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営に資するものとして内閣府令で定めるものを、当該二以上の会社に代わって行うことができる。
2
少額短期保険持株会社は、前項に規定する内閣府令で定める業務を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽易な業務については、この限りでない。
3
内閣総理大臣は、前項の承認の申請があったときは、当該申請に係る事項がその子会社である少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認める場合を除き、これを承認しなければならない。
(令三法四六・追加)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(少額短期保険持株会社の子会社の範囲等)
(少額短期保険持株会社の子会社の範囲等)
第二百七十二条の三十九
少額短期保険持株会社は、次に掲げる会社以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
第二百七十二条の三十九
少額短期保険持株会社は、次に掲げる会社以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
一
少額短期保険業者
一
少額短期保険業者
二
少額短期保険業者の行う業務に従属し、又は付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定める業務を専ら営む会社
二
少額短期保険業者の行う業務に従属し、又は付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定める業務を専ら営む会社
2
前項の承認を受けようとする少額短期保険持株会社は、当該承認の申請に係る会社の業務の内容、資本金の額、人的構成その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
前項の承認を受けようとする少額短期保険持株会社は、当該承認の申請に係る会社の業務の内容、資本金の額、人的構成その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の承認の申請があったときは、当該申請に係る会社が行い、又は行おうとする業務の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の承認の申請があったときは、当該申請に係る会社が行い、又は行おうとする業務の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。
一
当該業務の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあること。
一
当該業務の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあること。
二
当該業務の内容が、当該申請に係る会社の資本金の額、人的構成等に照らして、当該申請に係る会社の経営の健全性を損なう危険性が大きく、かつ、その経営の健全性が損なわれた場合には、当該申請をした少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の経営の健全性が損なわれることとなるおそれがあること。
二
当該業務の内容が、当該申請に係る会社の資本金の額、人的構成等に照らして、当該申請に係る会社の経営の健全性を損なう危険性が大きく、かつ、その経営の健全性が損なわれた場合には、当該申請をした少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の経営の健全性が損なわれることとなるおそれがあること。
4
第一項の規定は、同項各号に掲げる会社以外の会社が、少額短期保険持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該少額短期保険持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該少額短期保険持株会社は、その子会社となった当該会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、当該会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4
第一項の規定は、同項各号に掲げる会社以外の会社が、少額短期保険持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該少額短期保険持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該少額短期保険持株会社は、その子会社となった当該会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、当該会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5
少額短期保険持株会社が、保険会社を子会社とすることにより保険持株会社になろうとする場合又は保険持株会社である場合には、
前条第一項
の規定及び前各項の規定を適用せず、第二百七十一条の二十二の規定の定めるところによる。
5
少額短期保険持株会社が、保険会社を子会社とすることにより保険持株会社になろうとする場合又は保険持株会社である場合には、
第二百七十二条の三十八第二項
の規定及び前各項の規定を適用せず、第二百七十一条の二十二の規定の定めるところによる。
6
少額短期保険持株会社が、銀行若しくは長期信用銀行を子会社とすることにより銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社になろうとする場合又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社である場合には、
前条第一項
の規定及び第一項から第四項までの規定を適用せず、銀行法又は長期信用銀行法の相当規定の定めるところによる。
6
少額短期保険持株会社が、銀行若しくは長期信用銀行を子会社とすることにより銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社になろうとする場合又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社である場合には、
第二百七十二条の三十八第二項
の規定及び第一項から第四項までの規定を適用せず、銀行法又は長期信用銀行法の相当規定の定めるところによる。
(平一七法三八・追加、平一七法八七・一部改正)
(平一七法三八・追加、平一七法八七・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(登録の実施)
(登録の実施)
第二百七十八条
内閣総理大臣は、第二百七十六条の登録の申請があった場合においては、次条第一項
から第三項まで
の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに、次に掲げる事項を内閣府令で定める場所に備える生命保険募集人登録簿、損害保険代理店登録簿又は少額短期保険募集人登録簿に登録しなければならない。
第二百七十八条
内閣総理大臣は、第二百七十六条の登録の申請があった場合においては、次条第一項
又は第三項
の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに、次に掲げる事項を内閣府令で定める場所に備える生命保険募集人登録簿、損害保険代理店登録簿又は少額短期保険募集人登録簿に登録しなければならない。
一
前条第一項各号に掲げる事項
一
前条第一項各号に掲げる事項
二
登録年月日及び登録番号
二
登録年月日及び登録番号
2
内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者及び所属保険会社等に通知しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者及び所属保険会社等に通知しなければならない。
(平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一七法三八・一部改正)
(平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一七法三八・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第二百七十九条
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第二百七十九条
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
二
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
二
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
三
この法律若しくは金融サービスの提供に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
三
この法律若しくは金融サービスの提供に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
四
第三百七条第一項の規定により第二百七十六条の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号、第四号及び第五号を除く。)(監督上の処分)の規定により同法第十二条(登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「登録等」という。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録等を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)
四
第三百七条第一項の規定により第二百七十六条の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号、第四号及び第五号を除く。)(監督上の処分)の規定により同法第十二条(登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「登録等」という。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録等を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)
五
心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
五
心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
六
申請の日前三年以内に保険募集又は保険媒介業務に関し著しく不適当な行為をした者
六
申請の日前三年以内に保険募集又は保険媒介業務に関し著しく不適当な行為をした者
七
保険仲立人若しくはその役員若しくは保険募集を行う使用人又は金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。第十一号ロにおいて同じ。)の役員若しくは保険契約の締結の媒介を行う使用人
七
保険仲立人若しくはその役員若しくは保険募集を行う使用人又は金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。第十一号ロにおいて同じ。)の役員若しくは保険契約の締結の媒介を行う使用人
八
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号、次号又は第十一号ロのいずれかに該当するもの
八
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号、次号又は第十一号ロのいずれかに該当するもの
九
法人でその役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
九
法人でその役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
イ
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
イ
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ
第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当する者
ロ
第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当する者
十
個人でその保険募集を行う使用人のうちに第七号又は次号ロに該当する者のあるもの
十
個人でその保険募集を行う使用人のうちに第七号又は次号ロに該当する者のあるもの
十一
法人でその役員又は保険募集を行う使用人のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
十一
法人でその役員又は保険募集を行う使用人のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
イ
第七号に該当する者
イ
第七号に該当する者
ロ
金融サービス仲介業者
ロ
金融サービス仲介業者
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、登録申請者にその旨を通知し、その者
又は
その代理人の出頭を求め
、釈明のための証拠を提出する機会を与えるため
、内閣総理大臣の指定する職員をして意見を
聴取させなければ
ならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、登録申請者にその旨を通知し、その者
若しくは
その代理人の出頭を求め
★削除★
、内閣総理大臣の指定する職員をして意見を
聴取させ、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければ
ならない。
3
前項の場合において、内閣総理大臣は、
意見を聴取される者が
正当な理由がないのに、
意見の聴取に応じない
ときは、
意見の聴取を行わないで
登録を拒否することができる。
3
前項の場合において、内閣総理大臣は、
釈明のための証拠を提出する機会を付与された者が、
正当な理由がないのに、
証拠を提出しない
ときは、
★削除★
登録を拒否することができる。
4
内閣総理大臣は、
前三項
の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、書面をもって、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
4
内閣総理大臣は、
第一項又は前項
の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、書面をもって、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一六法一四七・平二三法六一・令元法三七・令二法五〇・一部改正)
(平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一六法一四七・平二三法六一・令元法三七・令二法五〇・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(登録の実施)
(登録の実施)
第二百八十八条
内閣総理大臣は、第二百八十六条の登録の申請があった場合においては、次条第一項
から第三項まで
の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに、次に掲げる事項を内閣府令で定める場所に備える保険仲立人登録簿に登録しなければならない。
第二百八十八条
内閣総理大臣は、第二百八十六条の登録の申請があった場合においては、次条第一項
又は第三項
の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに、次に掲げる事項を内閣府令で定める場所に備える保険仲立人登録簿に登録しなければならない。
一
前条第一項各号に掲げる事項
一
前条第一項各号に掲げる事項
二
登録年月日及び登録番号
二
登録年月日及び登録番号
2
内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3
内閣総理大臣は、保険仲立人登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
3
内閣総理大臣は、保険仲立人登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇・一部改正)
(平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第二百八十九条
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第二百八十九条
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
二
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
二
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
三
この法律若しくは金融サービスの提供に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
三
この法律若しくは金融サービスの提供に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
四
第三百七条第一項の規定により第二百八十六条の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号、第四号及び第五号を除く。)(監督上の処分)の規定により同法第十二条(登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「登録等」という。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録等を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)
四
第三百七条第一項の規定により第二百八十六条の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号、第四号及び第五号を除く。)(監督上の処分)の規定により同法第十二条(登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「登録等」という。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録等を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)
五
心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
五
心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
六
申請の日前三年以内に保険募集又は保険媒介業務に関し著しく不適当な行為をした者
六
申請の日前三年以内に保険募集又は保険媒介業務に関し著しく不適当な行為をした者
七
保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)若しくは保険募集人(損害保険代理店の使用人については、保険募集を行う者に限る。)又は金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。第九号ハにおいて同じ。)の役員若しくは保険契約の締結の媒介を行う使用人
七
保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)若しくは保険募集人(損害保険代理店の使用人については、保険募集を行う者に限る。)又は金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。第九号ハにおいて同じ。)の役員若しくは保険契約の締結の媒介を行う使用人
八
個人でその保険募集を行う使用人のうちに前各号又は次号ハのいずれかに該当する者のあるもの
八
個人でその保険募集を行う使用人のうちに前各号又は次号ハのいずれかに該当する者のあるもの
九
法人で次のいずれかに該当するもの
九
法人で次のいずれかに該当するもの
イ
役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
イ
役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
(1)
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
(1)
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
(2)
第一号から第四号まで、第六号又は第七号のいずれかに該当する者
(2)
第一号から第四号まで、第六号又は第七号のいずれかに該当する者
ロ
保険募集を行う使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの
ロ
保険募集を行う使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの
ハ
金融サービス仲介業者
ハ
金融サービス仲介業者
十
保険募集に係る業務を的確に遂行するに足りる能力を有しない者
十
保険募集に係る業務を的確に遂行するに足りる能力を有しない者
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、登録申請者にその旨を通知し、その者
又は
その代理人の出頭を求め
、釈明のための証拠を提示する機会を与えるため
、内閣総理大臣の指定する職員をして意見を
聴取させなければ
ならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、登録申請者にその旨を通知し、その者
若しくは
その代理人の出頭を求め
★削除★
、内閣総理大臣の指定する職員をして意見を
聴取させ、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければ
ならない。
3
前項の場合において、内閣総理大臣は、
意見を聴取される者が
正当な理由がないのに、
意見の聴取に応じない
ときは、
意見の聴取を行わないで
登録を拒否することができる。
3
前項の場合において、内閣総理大臣は、
釈明のための証拠を提出する機会を付与された者が、
正当な理由がないのに、
証拠を提出しない
ときは、
★削除★
登録を拒否することができる。
4
内閣総理大臣は、
前三項
の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、書面をもって、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
4
内閣総理大臣は、
第一項又は前項
の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、書面をもって、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一七法三八・令元法三七・令二法五〇・一部改正)
(平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一七法三八・令元法三七・令二法五〇・令三法四六・一部改正)
施行日:令和四年五月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(金融商品取引法の準用)
(金融商品取引法の準用)
第三百条の二
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が行う特定保険契約(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項
★挿入★
に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該保険契約が締結されることにより顧客の支払うこととなる保険料の合計額が、当該保険契約が締結されることにより当該顧客の取得することとなる保険金、返戻金その他の給付金の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある保険契約として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の締結について、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項(契約締結前の書面の交付)、第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付
、書面
による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項(損失補等の禁止)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)の規定は保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人が行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定保険契約等」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務」と、同法第三十四条
★挿入★
中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)」とあるのは「特定保険契約(保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。)又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介」と、同法第三十七条第二項中「金融商品取引行為」とあるのは「特定保険契約の締結」と、同法第三十七条の三第一項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又は特定保険契約の締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、保険契約者等(保険業法第五条第一項第三号イに規定する保険契約者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「特定保険契約等を締結する保険会社等(保険業法第二条の二第一項に規定する保険会社等をいう。)、外国保険会社等(同法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)又は保険仲立人(同条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。)」と、同項第五号中「金融商品取引行為」とあるのは「特定保険契約の締結」と、同法第三十八条中「使用人」とあるのは「使用人(保険募集人(保険業法第二条第二十三項に規定する保険募集人をいう。)を除く。第三十九条第三項において同じ。)」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定保険契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定保険契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定保険契約が締結されることにより顧客の支払う保険料の合計額が当該特定保険契約が締結されることにより当該顧客の取得する保険金、返戻金その他の給付金の合計額を上回る場合における当該保険料の合計額から当該保険金、返戻金その他の給付金の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定保険契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定保険契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定保険契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定保険契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定保険契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定保険契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定保険契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定保険契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十条第一号
★挿入★
中「金融商品取引行為」とあるのは「特定保険契約等の締結」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)及び第三十七条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三百条の二
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が行う特定保険契約(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項
(定義)
に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該保険契約が締結されることにより顧客の支払うこととなる保険料の合計額が、当該保険契約が締結されることにより当該顧客の取得することとなる保険金、返戻金その他の給付金の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある保険契約として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の締結について、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項(契約締結前の書面の交付)、第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付
、書面等
による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項(損失補等の禁止)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)の規定は保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人が行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定保険契約等」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務」と、同法第三十四条
(特定投資家への告知義務)
中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)」とあるのは「特定保険契約(保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。)又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介」と、同法第三十七条第二項中「金融商品取引行為」とあるのは「特定保険契約の締結」と、同法第三十七条の三第一項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又は特定保険契約の締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、保険契約者等(保険業法第五条第一項第三号イに規定する保険契約者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「特定保険契約等を締結する保険会社等(保険業法第二条の二第一項に規定する保険会社等をいう。)、外国保険会社等(同法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)又は保険仲立人(同条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。)」と、同項第五号中「金融商品取引行為」とあるのは「特定保険契約の締結」と、同法第三十八条中「使用人」とあるのは「使用人(保険募集人(保険業法第二条第二十三項に規定する保険募集人をいう。)を除く。第三十九条第三項において同じ。)」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定保険契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定保険契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定保険契約が締結されることにより顧客の支払う保険料の合計額が当該特定保険契約が締結されることにより当該顧客の取得する保険金、返戻金その他の給付金の合計額を上回る場合における当該保険料の合計額から当該保険金、返戻金その他の給付金の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定保険契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定保険契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定保険契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定保険契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定保険契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定保険契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定保険契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定保険契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十条第一号
(適合性の原則等)
中「金融商品取引行為」とあるのは「特定保険契約等の締結」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)及び第三十七条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法六五・追加、平二〇法六五・平二一法五八・平二四法八六・平二六法四四・平二六法四五・平二九法三七・一部改正)
(平一八法六五・追加、平二〇法六五・平二一法五八・平二四法八六・平二六法四四・平二六法四五・平二九法三七・令三法四六・一部改正)
施行日:令和四年五月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(保険契約の申込みの撤回等)
(保険契約の申込みの撤回等)
第三百九条
保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面
★挿入★
によりその保険契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
第三百九条
保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面
又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四項第二号において同じ。)
によりその保険契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
一
申込者等が、内閣府令で定めるところにより、保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。
一
申込者等が、内閣府令で定めるところにより、保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。
二
申込者等が、営業若しくは事業のために、又は営業若しくは事業として締結する保険契約として申込みをしたとき。
二
申込者等が、営業若しくは事業のために、又は営業若しくは事業として締結する保険契約として申込みをしたとき。
三
一般社団法人若しくは一般財団法人、特別の法律により設立された法人、法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの又は国若しくは地方公共団体が保険契約の申込みをしたとき。
三
一般社団法人若しくは一般財団法人、特別の法律により設立された法人、法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの又は国若しくは地方公共団体が保険契約の申込みをしたとき。
四
当該保険契約の保険期間が一年以下であるとき。
四
当該保険契約の保険期間が一年以下であるとき。
五
当該保険契約が、法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。
五
当該保険契約が、法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。
六
申込者等が保険会社等、外国保険会社等、特定保険募集人若しくは保険仲立人又は金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。)の営業所、事務所その他の場所において保険契約の申込みをした場合その他の場合で、申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令で定める場合
六
申込者等が保険会社等、外国保険会社等、特定保険募集人若しくは保険仲立人又は金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。)の営業所、事務所その他の場所において保険契約の申込みをした場合その他の場合で、申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令で定める場合
2
前項第一号の場合において、保険会社等又は外国保険会社等は、同号の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険会社等又は外国保険会社等は、当該書面を交付したものとみなす。
2
前項第一号の場合において、保険会社等又は外国保険会社等は、同号の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険会社等又は外国保険会社等は、当該書面を交付したものとみなす。
3
前項前段に規定する方法(内閣府令で定める方法を除く。)により第一項第一号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。
3
前項前段に規定する方法(内閣府令で定める方法を除く。)により第一項第一号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。
4
保険契約の申込みの撤回等は、当該保険契約の申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
4
次の各号に掲げるものにより行う保険契約の申込みの撤回等は、当該各号に定める時に、その効力を生ずる。
一
書面 当該書面を発した時
二
記録媒体に記録された電磁的記録 当該記録媒体を発送した時
5
保険会社等又は外国保険会社等は、保険契約の申込みの撤回等があった場合には、申込者等に対し、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。ただし、第一項の規定による保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料として内閣府令で定める金額については、この限りでない。
5
保険会社等又は外国保険会社等は、保険契約の申込みの撤回等があった場合には、申込者等に対し、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。ただし、第一項の規定による保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料として内閣府令で定める金額については、この限りでない。
6
保険会社等又は外国保険会社等は、保険契約の申込みの撤回等があった場合において、当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、第一項の規定による保険契約の解除の場合における当該保険契約に係る保険料の前払として受領した金銭のうち前項の内閣府令で定める金額については、この限りでない。
6
保険会社等又は外国保険会社等は、保険契約の申込みの撤回等があった場合において、当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、第一項の規定による保険契約の解除の場合における当該保険契約に係る保険料の前払として受領した金銭のうち前項の内閣府令で定める金額については、この限りでない。
7
特定保険募集人その他の保険募集を行う者は、保険契約につき申込みの撤回等があった場合において、当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
7
特定保険募集人その他の保険募集を行う者は、保険契約につき申込みの撤回等があった場合において、当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
8
保険仲立人その他の保険募集を行う者は、保険会社等又は外国保険会社等に保険契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償その他の金銭を支払った場合において、当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。
8
保険仲立人その他の保険募集を行う者は、保険会社等又は外国保険会社等に保険契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償その他の金銭を支払った場合において、当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。
9
保険契約の申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等は、その効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行った者が、申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由の生じたことを知っているときは、この限りでない。
9
保険契約の申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等は、その効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行った者が、申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由の生じたことを知っているときは、この限りでない。
10
第一項及び第四項から前項までの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
10
第一項及び第四項から前項までの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
(平九法一〇二・平一一法一六〇・平一二法一二六・平一七法三八・平一八法五〇・令二法五〇・一部改正)
(平九法一〇二・平一一法一六〇・平一二法一二六・平一七法三八・平一八法五〇・令二法五〇・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(財務大臣への通知)
(財務大臣への通知)
第三百十一条の三
内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
第三百十一条の三
内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
一
第三条第一項、第百八十五条第一項若しくは第二百十九条第一項の規定による免許又は第二百七十二条第一項の規定による登録
一
第三条第一項、第百八十五条第一項若しくは第二百十九条第一項の規定による免許又は第二百七十二条第一項の規定による登録
二
第百六条第七項
(第二百六十条第二項に規定する破
綻
(
たん
)
保険会社に該当する保険会社その他の内閣府令・財務省令で定める保険会社を子会社としようとする場合に限る。)、第百三十九条第一項(第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)、第百四十二条(第二百七十二条の三十第一項において準用する場合を含む。)、第百五十三条第一項、第百六十七条第一項、第二百八条、第二百三十三条、第二百七十一条の十第一項若しくは第二項ただし書、第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項ただし書、第二百七十一条の三十一第一項から第三項まで、第二百七十二条の三十一第一項若しくは第二項ただし書又は第二百七十二条の三十五第一項若しくは第三項ただし書の規定による認可又は承認
二
第百六条第四項
(第二百六十条第二項に規定する破
綻
(
たん
)
保険会社に該当する保険会社その他の内閣府令・財務省令で定める保険会社を子会社としようとする場合に限る。)、第百三十九条第一項(第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)、第百四十二条(第二百七十二条の三十第一項において準用する場合を含む。)、第百五十三条第一項、第百六十七条第一項、第二百八条、第二百三十三条、第二百七十一条の十第一項若しくは第二項ただし書、第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項ただし書、第二百七十一条の三十一第一項から第三項まで、第二百七十二条の三十一第一項若しくは第二項ただし書又は第二百七十二条の三十五第一項若しくは第三項ただし書の規定による認可又は承認
三
第百三十二条第一項、第百三十三条、第二百四条第一項、第二百五条、第二百三十条第一項、第二百三十一条、第二百四十条の三、第二百四十一条第一項、第二百四十七条第五項、第二百五十八条第一項、第二百七十一条の六、第二百七十一条の七、第二百七十一条の十第四項、第二百七十一条の十四(第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の十五、第二百七十一条の十六第一項(第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の十八第五項、第二百七十一条の二十九第一項若しくは第三項若しくは第二百七十一条の三十第一項若しくは第四項(これらの規定を第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)、第二百七十二条の二十五第一項、第二百七十二条の二十六第一項若しくは第二項、第二百七十二条の三十一第四項又は第二百七十二条の三十五第五項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)
三
第百三十二条第一項、第百三十三条、第二百四条第一項、第二百五条、第二百三十条第一項、第二百三十一条、第二百四十条の三、第二百四十一条第一項、第二百四十七条第五項、第二百五十八条第一項、第二百七十一条の六、第二百七十一条の七、第二百七十一条の十第四項、第二百七十一条の十四(第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の十五、第二百七十一条の十六第一項(第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の十八第五項、第二百七十一条の二十九第一項若しくは第三項若しくは第二百七十一条の三十第一項若しくは第四項(これらの規定を第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)、第二百七十二条の二十五第一項、第二百七十二条の二十六第一項若しくは第二項、第二百七十二条の三十一第四項又は第二百七十二条の三十五第五項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)
四
第百三十三条、第百三十四条、第二百五条、第二百六条、第二百三十一条若しくは第二百三十二条の規定による第三条第一項、第百八十五条第一項若しくは第二百十九条第一項の免許の取消し又は第二百七十二条の二十六第一項若しくは第二百七十二条の二十七の規定による第二百七十二条第一項の登録の取消し
四
第百三十三条、第百三十四条、第二百五条、第二百六条、第二百三十一条若しくは第二百三十二条の規定による第三条第一項、第百八十五条第一項若しくは第二百十九条第一項の免許の取消し又は第二百七十二条の二十六第一項若しくは第二百七十二条の二十七の規定による第二百七十二条第一項の登録の取消し
五
第二百七十一条の十六第一項の規定による第二百七十一条の十第一項若しくは第二項ただし書の認可の取消し、第二百七十一条の三十第一項の規定による第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項ただし書の認可の取消し、第二百七十二条の三十四第一項において準用する第二百七十一条の十六第一項の規定による第二百七十二条の三十一第一項若しくは第二項ただし書の承認の取消し又は第二百七十二条の四十第二項において準用する第二百七十一条の三十第一項の規定による第二百七十二条の三十五第一項若しくは第三項ただし書の承認の取消し
五
第二百七十一条の十六第一項の規定による第二百七十一条の十第一項若しくは第二項ただし書の認可の取消し、第二百七十一条の三十第一項の規定による第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項ただし書の認可の取消し、第二百七十二条の三十四第一項において準用する第二百七十一条の十六第一項の規定による第二百七十二条の三十一第一項若しくは第二項ただし書の承認の取消し又は第二百七十二条の四十第二項において準用する第二百七十一条の三十第一項の規定による第二百七十二条の三十五第一項若しくは第三項ただし書の承認の取消し
六
第二百四十一条第一項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分
六
第二百四十一条第一項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分
七
第二百四十七条第二項又は第四項の規定による承認
七
第二百四十七条第二項又は第四項の規定による承認
2
内閣総理大臣は、次に掲げる規定による届出(第一号及び第四号に掲げる規定による届出にあっては、内閣府令・財務省令で定める場合に係るものに限る。)があったときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
2
内閣総理大臣は、次に掲げる規定による届出(第一号及び第四号に掲げる規定による届出にあっては、内閣府令・財務省令で定める場合に係るものに限る。)があったときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
一
第百二十七条第一項(同項第八号に係る部分に限る。)
一
第百二十七条第一項(同項第八号に係る部分に限る。)
二
第二百九条(同条第五号から第八号までに係る部分に限る。)
二
第二百九条(同条第五号から第八号までに係る部分に限る。)
三
第二百三十四条(同条第四号から第七号までに係る部分に限る。)
三
第二百三十四条(同条第四号から第七号までに係る部分に限る。)
四
第二百七十二条の二十一第一項(第六号に係る部分に限る。)
四
第二百七十二条の二十一第一項(第六号に係る部分に限る。)
(平九法一〇二・追加、平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九一・平一二法九二・平一三法一一七・平一五法一二九・平一七法三八・平二二法三二・平二四法二三・一部改正)
(平九法一〇二・追加、平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九一・平一二法九二・平一三法一一七・平一五法一二九・平一七法三八・平二二法三二・平二四法二三・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(過料に処すべき行為)
(過料に処すべき行為)
第三百三十三条
保険会社等の発起人、設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行う社員、清算人、第百四十四条第一項(第二百七十二条の三十第二項において準用する場合を含む。)に規定する受託会社、保険管理人、保険調査人、会社法第五百二十五条第一項(清算人代理)(第百八十四条において準用する場合を含む。)の清算人代理、同法第五百二十七条第一項(監督委員の選任等)(第百八十四条において準用する場合を含む。)の監督委員、同法第五百三十三条(調査委員の選任等)(第百八十四条において準用する場合を含む。)の調査委員、民事保全法第五十六条(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役、監査役若しくは清算人の職務を代行する者、第三百二十二条第一項第六号若しくは会社法第九百六十条第一項第五号(取締役等の特別背任罪)に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、第三百二十二条第二項第三号若しくは同法第九百六十条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第三百二十八条第一項第三号若しくは同法第九百六十七条第一項第三号(取締役等の贈収賄罪)に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、社債管理補助者、事務を承継する社債管理補助者、代表社債権者、決議執行者若しくは支配人、外国保険会社等の日本における代表者、清算人、第二百十一条において準用する第百四十四条第一項に規定する受託会社、保険管理人、保険調査人若しくは支配人、免許特定法人及び引受社員を日本において代表する者、外国保険会社等と第百九十条第三項の契約を締結した者、免許特定法人と第二百二十三条第三項の契約を締結した者若しくは少額短期保険業者と第二百七十二条の五第三項の契約を締結した者、機構の役員、保険議決権大量保有者(保険議決権大量保有者が保険議決権大量保有者でなくなった場合における当該保険議決権大量保有者であった者を含み、保険議決権大量保有者が法人(第二条の二第一項第一号に掲げる法人でない団体を含む。第六十四号及び第七十号を除き、以下この項において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、保険主要株主若しくは少額短期保険主要株主(保険主要株主又は少額短期保険主要株主が保険主要株主又は少額短期保険主要株主でなくなった場合における当該保険主要株主又は少額短期保険主要株主であった者を含み、保険主要株主又は少額短期保険主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主若しくは特定少額短期主要株主(特定主要株主又は特定少額短期主要株主が保険会社等の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなった場合における当該特定主要株主又は特定少額短期主要株主であった者を含み、特定主要株主又は特定少額短期主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、保険持株会社若しくは少額短期保険持株会社(保険持株会社又は少額短期保険持株会社が保険持株会社又は少額短期保険持株会社でなくなった場合における当該保険持株会社又は少額短期保険持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人又は特定持株会社若しくは特定少額短期持株会社(特定持株会社又は特定少額短期持株会社が保険会社等を子会社とする持株会社でなくなった場合における当該特定持株会社又は特定少額短期持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第三百三十三条
保険会社等の発起人、設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行う社員、清算人、第百四十四条第一項(第二百七十二条の三十第二項において準用する場合を含む。)に規定する受託会社、保険管理人、保険調査人、会社法第五百二十五条第一項(清算人代理)(第百八十四条において準用する場合を含む。)の清算人代理、同法第五百二十七条第一項(監督委員の選任等)(第百八十四条において準用する場合を含む。)の監督委員、同法第五百三十三条(調査委員の選任等)(第百八十四条において準用する場合を含む。)の調査委員、民事保全法第五十六条(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役、監査役若しくは清算人の職務を代行する者、第三百二十二条第一項第六号若しくは会社法第九百六十条第一項第五号(取締役等の特別背任罪)に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、第三百二十二条第二項第三号若しくは同法第九百六十条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第三百二十八条第一項第三号若しくは同法第九百六十七条第一項第三号(取締役等の贈収賄罪)に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、社債管理補助者、事務を承継する社債管理補助者、代表社債権者、決議執行者若しくは支配人、外国保険会社等の日本における代表者、清算人、第二百十一条において準用する第百四十四条第一項に規定する受託会社、保険管理人、保険調査人若しくは支配人、免許特定法人及び引受社員を日本において代表する者、外国保険会社等と第百九十条第三項の契約を締結した者、免許特定法人と第二百二十三条第三項の契約を締結した者若しくは少額短期保険業者と第二百七十二条の五第三項の契約を締結した者、機構の役員、保険議決権大量保有者(保険議決権大量保有者が保険議決権大量保有者でなくなった場合における当該保険議決権大量保有者であった者を含み、保険議決権大量保有者が法人(第二条の二第一項第一号に掲げる法人でない団体を含む。第六十四号及び第七十号を除き、以下この項において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、保険主要株主若しくは少額短期保険主要株主(保険主要株主又は少額短期保険主要株主が保険主要株主又は少額短期保険主要株主でなくなった場合における当該保険主要株主又は少額短期保険主要株主であった者を含み、保険主要株主又は少額短期保険主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主若しくは特定少額短期主要株主(特定主要株主又は特定少額短期主要株主が保険会社等の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなった場合における当該特定主要株主又は特定少額短期主要株主であった者を含み、特定主要株主又は特定少額短期主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、保険持株会社若しくは少額短期保険持株会社(保険持株会社又は少額短期保険持株会社が保険持株会社又は少額短期保険持株会社でなくなった場合における当該保険持株会社又は少額短期保険持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人又は特定持株会社若しくは特定少額短期持株会社(特定持株会社又は特定少額短期持株会社が保険会社等を子会社とする持株会社でなくなった場合における当該特定持株会社又は特定少額短期持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一
削除
一
削除
二
第八条第一項、第百九十二条第五項又は第二百七十二条の十第一項の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。
二
第八条第一項、第百九十二条第五項又は第二百七十二条の十第一項の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。
三
この法律又はこの法律において準用する会社法の規定による登記を怠ったとき。
三
この法律又はこの法律において準用する会社法の規定による登記を怠ったとき。
四
この法律若しくはこの法律において準用する会社法の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
四
この法律若しくはこの法律において準用する会社法の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
五
この法律又はこの法律において準用する会社法の規定による開示をすることを怠ったとき。
五
この法律又はこの法律において準用する会社法の規定による開示をすることを怠ったとき。
六
この法律又はこの法律において準用する会社法の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
六
この法律又はこの法律において準用する会社法の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
七
この法律又はこの法律において準用する会社法の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
七
この法律又はこの法律において準用する会社法の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
八
この法律又はこの法律において準用する会社法に規定する事項について、官庁、社員総会、総代会、創立総会、保険契約者総会、保険契約者総代会、社債権者集会又は債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠したとき。
八
この法律又はこの法律において準用する会社法に規定する事項について、官庁、社員総会、総代会、創立総会、保険契約者総会、保険契約者総代会、社債権者集会又は債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠したとき。
九
定款、社員総会、総代会、創立総会、取締役会、重要財産委員会、監査役会、監査等委員会、指名委員会等、保険契約者総会、保険契約者総代会、社債権者集会若しくは債権者集会の議事録、社員の名簿、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、第五十四条の三第二項若しくは第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十四条第一項の附属明細書、会計参与報告、監査報告、会計監査報告、決算報告、社債原簿、財産目録、事務報告又は第六十一条の五において準用する同法第六百八十二条第一項若しくは第六百九十五条第一項、第百六十五条の二第一項、第百六十五条の九第一項、第百六十五条の十三第一項、第百六十五条の十五第一項、第百六十五条の十九第一項若しくは第百六十五条の二十一第一項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
九
定款、社員総会、総代会、創立総会、取締役会、重要財産委員会、監査役会、監査等委員会、指名委員会等、保険契約者総会、保険契約者総代会、社債権者集会若しくは債権者集会の議事録、社員の名簿、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、第五十四条の三第二項若しくは第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十四条第一項の附属明細書、会計参与報告、監査報告、会計監査報告、決算報告、社債原簿、財産目録、事務報告又は第六十一条の五において準用する同法第六百八十二条第一項若しくは第六百九十五条第一項、第百六十五条の二第一項、第百六十五条の九第一項、第百六十五条の十三第一項、第百六十五条の十五第一項、第百六十五条の十九第一項若しくは第百六十五条の二十一第一項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十
この法律又はこの法律において準用する会社法の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。
十
この法律又はこの法律において準用する会社法の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。
十一
正当な理由がないのに、社員総会、総代会、創立総会、保険契約者総会又は保険契約者総代会において、社員になろうとする者、社員、総代又は保険契約者の求めた事項について説明をしなかったとき。
十一
正当な理由がないのに、社員総会、総代会、創立総会、保険契約者総会又は保険契約者総代会において、社員になろうとする者、社員、総代又は保険契約者の求めた事項について説明をしなかったとき。
十二
第十五条、第五十六条から第五十九条まで、第九十一条第四項、第百十二条第二項(第百九十九条において準用する場合を含む。)又は第百十五条(第百九十九条及び第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して、準備金若しくは積立金を計上せず、若しくは積み立てず、又はこれらを取り崩したとき。
十二
第十五条、第五十六条から第五十九条まで、第九十一条第四項、第百十二条第二項(第百九十九条において準用する場合を含む。)又は第百十五条(第百九十九条及び第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して、準備金若しくは積立金を計上せず、若しくは積み立てず、又はこれらを取り崩したとき。
十三
第十七条第二項若しくは第四項(これらの規定を第五十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項若しくは第四項(第百六十五条の七第四項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十七条第四項、第八十八条第二項若しくは第四項(第百六十五条の十七第四項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十七条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二百十条第一項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)、第百六十五条の七第二項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七第二項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)、第百六十五条の二十四第二項若しくは第四項、第百七十三条の四第二項若しくは第四項、第二百四十条の十二第一項から第三項まで、第二百五十一条第一項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百五十五条第一項又は第二百五十五条の四第一項から第三項までの規定に違反して、資本金若しくは準備金の額の減少若しくは基金償却積立金の取崩し、組織変更、保険契約者総代会の設置、保険契約の移転、合併、会社分割、第二百四十条の二第一項に規定する契約条件の変更又は第二百五十条第一項に規定する契約条件の変更をしたとき。
十三
第十七条第二項若しくは第四項(これらの規定を第五十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項若しくは第四項(第百六十五条の七第四項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十七条第四項、第八十八条第二項若しくは第四項(第百六十五条の十七第四項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十七条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二百十条第一項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)、第百六十五条の七第二項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七第二項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)、第百六十五条の二十四第二項若しくは第四項、第百七十三条の四第二項若しくは第四項、第二百四十条の十二第一項から第三項まで、第二百五十一条第一項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百五十五条第一項又は第二百五十五条の四第一項から第三項までの規定に違反して、資本金若しくは準備金の額の減少若しくは基金償却積立金の取崩し、組織変更、保険契約者総代会の設置、保険契約の移転、合併、会社分割、第二百四十条の二第一項に規定する契約条件の変更又は第二百五十条第一項に規定する契約条件の変更をしたとき。
十四
第三十九条第一項又は第四十六条第一項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を社員総会又は総代会の目的としなかったとき。
十四
第三十九条第一項又は第四十六条第一項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を社員総会又は総代会の目的としなかったとき。
十五
第四十条第二項若しくは第四十七条第二項において準用する会社法第三百七条第一項第一号の規定若しくは第五十三条の十五において準用する同法第三百五十九条第一項第一号の規定による裁判所の命令又は第四十一条第一項若しくは第四十九条第一項において準用する同法第二百九十六条第一項の規定に違反して、社員総会又は総代会を招集しなかったとき。
十五
第四十条第二項若しくは第四十七条第二項において準用する会社法第三百七条第一項第一号の規定若しくは第五十三条の十五において準用する同法第三百五十九条第一項第一号の規定による裁判所の命令又は第四十一条第一項若しくは第四十九条第一項において準用する同法第二百九十六条第一項の規定に違反して、社員総会又は総代会を招集しなかったとき。
十六
第四十一条第一項において準用する会社法第三百一条若しくは第三百二条の規定、第四十八条の規定又は第五十四条の五(第五十四条の十第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、社員総会又は総代会の招集の通知に際し、書類若しくは書面を交付せず、又は電磁的方法により情報を提供しなかったとき。
十六
第四十一条第一項において準用する会社法第三百一条若しくは第三百二条の規定、第四十八条の規定又は第五十四条の五(第五十四条の十第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、社員総会又は総代会の招集の通知に際し、書類若しくは書面を交付せず、又は電磁的方法により情報を提供しなかったとき。
十七
取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠ったとき。
十七
取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠ったとき。
十八
第五十一条の二の規定に違反して、社外取締役を選任しなかったとき。
十八
第五十一条の二の規定に違反して、社外取締役を選任しなかったとき。
十八の二
第五十三条の二第六項の規定に違反して、社外取締役を監査等委員である取締役の過半数に選任しなかったとき。
十八の二
第五十三条の二第六項の規定に違反して、社外取締役を監査等委員である取締役の過半数に選任しなかったとき。
十八の三
第五十三条の五第三項の規定に違反して、社外監査役を監査役の半数以上に選任しなかったとき。
十八の三
第五十三条の五第三項の規定に違反して、社外監査役を監査役の半数以上に選任しなかったとき。
十九
第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十三条第二項又は第三百四十四条の二第二項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を社員総会若しくは総代会の目的とせず、又はその請求に係る議案を社員総会若しくは総代会に提出しなかったとき。
十九
第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十三条第二項又は第三百四十四条の二第二項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を社員総会若しくは総代会の目的とせず、又はその請求に係る議案を社員総会若しくは総代会に提出しなかったとき。
二十
第五十三条の十五において準用する会社法第三百六十五条第二項(第五十三条の三十二において準用する同法第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条の三十八において準用する同法第四百三十条の二第四項(第五十三条の三十八において準用する同法第四百三十条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定又は第百八十条の十四第九項において準用する同法第三百六十五条第二項の規定に違反して、取締役会若しくは清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
二十
第五十三条の十五において準用する会社法第三百六十五条第二項(第五十三条の三十二において準用する同法第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条の三十八において準用する同法第四百三十条の二第四項(第五十三条の三十八において準用する同法第四百三十条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定又は第百八十条の十四第九項において準用する同法第三百六十五条第二項の規定に違反して、取締役会若しくは清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
二十一
第五十三条の十九第三項の規定に違反して、常勤の監査役を選定しなかったとき。
二十一
第五十三条の十九第三項の規定に違反して、常勤の監査役を選定しなかったとき。
二十二
社債(第六十一条に規定する社債をいう。)の発行の日前に社債券を発行したとき。
二十二
社債(第六十一条に規定する社債をいう。)の発行の日前に社債券を発行したとき。
二十三
第六十一条の五において準用する会社法第六百九十六条の規定に違反して、遅滞なく社債券を発行しなかったとき。
二十三
第六十一条の五において準用する会社法第六百九十六条の規定に違反して、遅滞なく社債券を発行しなかったとき。
二十四
社債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
二十四
社債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
二十五
第六十一条の六の規定に違反して社債(第六十一条に規定する社債をいう。)を発行し、又は第六十一条の七第八項において準用する会社法第七百十四条第一項(第六十一条の七の三第六項において準用する同法第七百十四条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反して事務を承継する社債管理者若しくは社債管理補助者を定めなかったとき。
二十五
第六十一条の六の規定に違反して社債(第六十一条に規定する社債をいう。)を発行し、又は第六十一条の七第八項において準用する会社法第七百十四条第一項(第六十一条の七の三第六項において準用する同法第七百十四条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反して事務を承継する社債管理者若しくは社債管理補助者を定めなかったとき。
二十六
第六十七条の二又は第二百十七条第三項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかったとき。
二十六
第六十七条の二又は第二百十七条第三項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかったとき。
二十七
第六十九条、第七十八条又は第八十六条の規定に違反して組織変更をしたとき。
二十七
第六十九条、第七十八条又は第八十六条の規定に違反して組織変更をしたとき。
二十八
第九十八条第二項本文若しくは第九十九条第四項前段若しくは第五項(これらの規定を第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して認可を受けないでこれらの規定に規定する業務を行ったとき、又は第二百七十二条の十一第二項ただし書の規定に違反して承認を受けないで同項ただし書に規定する業務を行ったとき。
二十八
第九十八条第二項本文若しくは第九十九条第四項前段若しくは第五項(これらの規定を第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して認可を受けないでこれらの規定に規定する業務を行ったとき、又は第二百七十二条の十一第二項ただし書の規定に違反して承認を受けないで同項ただし書に規定する業務を行ったとき。
二十九
第九十九条第四項後段(第百九十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、認可を受けないで同項後段に規定する業務の内容又は方法を変更したとき。
二十九
第九十九条第四項後段(第百九十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、認可を受けないで同項後段に規定する業務の内容又は方法を変更したとき。
三十
第百条(第百九十九条において準用する場合を含む。)、
第二百七十一条の二十一第一項
、第二百七十二条の十一第二項又は
第二百七十二条の三十八第一項
の規定に違反して他の業務を行ったとき。
三十
第百条(第百九十九条において準用する場合を含む。)、
第二百七十一条の二十一第二項
、第二百七十二条の十一第二項又は
第二百七十二条の三十八第二項
の規定に違反して他の業務を行ったとき。
三十一
第百条の四(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の十九の二第四項又は第二百七十二条の三十七の二第二項の規定に違反して、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となったとき。
三十一
第百条の四(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の十九の二第四項又は第二百七十二条の三十七の二第二項の規定に違反して、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となったとき。
三十二
第百六条第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第百七条第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第二百七十二条の十四第一項の規定に違反して同項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社以外の会社を子会社としたとき。
三十二
第百六条第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第百七条第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第二百七十二条の十四第一項の規定に違反して同項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社以外の会社を子会社としたとき。
三十三
第百六条第七項
の規定による内閣総理大臣の
認可を受けないで同項に規定する
子会社対象保険会社等を子会社としたとき
、若しくは同条第九項
において準用する
同条第七項の
規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(
同条第七項に規定する
子会社対象保険会社等に限る。)に該当する子会社としたとき
又は
第二百七十二条の十四第二項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで同項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社を子会社としたとき。
三十三
第百六条第四項
の規定による内閣総理大臣の
認可を受けないで
子会社対象保険会社等を子会社としたとき
(同条第一項第十六号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあっては、当該保険会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第七項において準用する同条第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第七項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第十三項
において準用する
同条第四項の
規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(
★削除★
子会社対象保険会社等に限る。)に該当する子会社としたとき
若しくは同項第十六号に掲げる会社(同条第十三項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、同条第十六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となったことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知った日から一年を超えて当該保険会社若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき、又は
第二百七十二条の十四第二項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで同項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社を子会社としたとき。
三十四
第百七条第一項又は第二項ただし書の規定に違反したとき。
三十四
第百七条第一項又は第二項ただし書の規定に違反したとき。
三十五
第百七条第三項又は第五項の規定により付した条件に違反したとき。
三十五
第百七条第三項又は第五項の規定により付した条件に違反したとき。
三十六
第百十六条又は第百十七条(これらの規定を第百九十九条及び第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して、責任準備金又は支払備金を積み立てなかったとき。
三十六
第百十六条又は第百十七条(これらの規定を第百九十九条及び第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して、責任準備金又は支払備金を積み立てなかったとき。
三十七
第百十八条第二項(第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項各号に掲げる行為をしたとき。
三十七
第百十八条第二項(第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項各号に掲げる行為をしたとき。
三十八
第百二十条第一項(第百九十九条及び第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して、保険計理人の選任手続をせず、若しくは第百二十条第二項(第百九十九条及び第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める要件に該当する者でない者を保険計理人に選任し、又は第百二十条第三項(第百九十九条及び第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による届出をしなかったとき。
三十八
第百二十条第一項(第百九十九条及び第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して、保険計理人の選任手続をせず、若しくは第百二十条第二項(第百九十九条及び第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める要件に該当する者でない者を保険計理人に選任し、又は第百二十条第三項(第百九十九条及び第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による届出をしなかったとき。
三十九
第百二十二条(第百九十九条及び第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)、第百九十条第四項、第二百二十三条第四項、第二百四十二条第三項、第二百五十八条第一項若しくは第二百七十二条の五第四項の規定による命令又は第百三十二条第一項、第二百四条第一項、第二百三十条第一項、第二百四十条の三、第二百四十一条第一項若しくは第二百七十二条の二十五第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
三十九
第百二十二条(第百九十九条及び第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)、第百九十条第四項、第二百二十三条第四項、第二百四十二条第三項、第二百五十八条第一項若しくは第二百七十二条の五第四項の規定による命令又は第百三十二条第一項、第二百四条第一項、第二百三十条第一項、第二百四十条の三、第二百四十一条第一項若しくは第二百七十二条の二十五第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
四十
第百二十三条第一項(第二百七条において準用する場合を含む。)又は第二百二十五条第一項の規定による認可を受けないで、これらの規定に規定する書類に定めた事項の変更をしたとき。
四十
第百二十三条第一項(第二百七条において準用する場合を含む。)又は第二百二十五条第一項の規定による認可を受けないで、これらの規定に規定する書類に定めた事項の変更をしたとき。
四十一
第百二十三条第二項(第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは第二百二十五条第二項の規定による届出をせず、又は第百二十五条第一項(第二百七条及び第二百二十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間(第百二十五条第二項又は第三項(これらの規定を第二百七条及び第二百二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)内に第百二十三条第一項(第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは第二百二十五条第一項の内閣府令で定める事項を変更したとき。
四十一
第百二十三条第二項(第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは第二百二十五条第二項の規定による届出をせず、又は第百二十五条第一項(第二百七条及び第二百二十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間(第百二十五条第二項又は第三項(これらの規定を第二百七条及び第二百二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)内に第百二十三条第一項(第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは第二百二十五条第一項の内閣府令で定める事項を変更したとき。
四十二
第百二十五条第四項(第二百七条及び第二百二十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第二百七十二条の二十第四項の規定による変更又は届出の撤回の命令に違反したとき。
四十二
第百二十五条第四項(第二百七条及び第二百二十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第二百七十二条の二十第四項の規定による変更又は届出の撤回の命令に違反したとき。
四十三
第九十八条第二項ただし書(第百九十九条において準用する場合を含む。)、第百二十七条第一項、第二百九条、第二百十八条第一項、第二百三十四条、第二百三十九条、第二百七十一条の三十二第一項若しくは第二項、第二百七十二条の二十一第一項又は第二百七十二条の四十二第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四十三
第九十八条第二項ただし書(第百九十九条において準用する場合を含む。)、第百二十七条第一項、第二百九条、第二百十八条第一項、第二百三十四条、第二百三十九条、第二百七十一条の三十二第一項若しくは第二項、第二百七十二条の二十一第一項又は第二百七十二条の四十二第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四十四
第百三十一条、第二百三条、第二百二十九条又は第二百七十二条の二十四第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。
四十四
第百三十一条、第二百三条、第二百二十九条又は第二百七十二条の二十四第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。
四十五
第百三十六条(第二百十条第一項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して保険契約の移転の手続をしたとき。
四十五
第百三十六条(第二百十条第一項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して保険契約の移転の手続をしたとき。
四十六
削除
四十六
削除
四十七
第百七十六条の規定に違反して、書類若しくは書面若しくは電磁的記録を提出せず、又は当該書類若しくは書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をして、これらを提出したとき。
四十七
第百七十六条の規定に違反して、書類若しくは書面若しくは電磁的記録を提出せず、又は当該書類若しくは書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をして、これらを提出したとき。
四十八
第百八十条の十第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをすることを怠り、又は第百八十四条において準用する会社法第五百十一条第二項の規定に違反して、特別清算開始の申立てをすることを怠ったとき。
四十八
第百八十条の十第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをすることを怠り、又は第百八十四条において準用する会社法第五百十一条第二項の規定に違反して、特別清算開始の申立てをすることを怠ったとき。
四十九
第百八十一条の規定に違反して財産を処分したとき。
四十九
第百八十一条の規定に違反して財産を処分したとき。
五十
清算の結了を遅延させる目的をもって、第百八十一条の二において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
五十
清算の結了を遅延させる目的をもって、第百八十一条の二において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
五十一
第百八十一条の二において準用する会社法第五百条第一項の規定又は第百八十四条において準用する同法第五百三十七条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
五十一
第百八十一条の二において準用する会社法第五百条第一項の規定又は第百八十四条において準用する同法第五百三十七条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
五十二
第百八十一条の二において準用する会社法第五百二条の規定に違反して、清算相互会社の財産を分配したとき。
五十二
第百八十一条の二において準用する会社法第五百二条の規定に違反して、清算相互会社の財産を分配したとき。
五十三
第百八十四条において準用する会社法第五百三十五条第一項又は第五百三十六条第一項の規定に違反したとき。
五十三
第百八十四条において準用する会社法第五百三十五条第一項又は第五百三十六条第一項の規定に違反したとき。
五十四
第百八十四条において準用する会社法第五百四十条第一項若しくは第二項又は第五百四十二条の規定による保全処分に違反したとき。
五十四
第百八十四条において準用する会社法第五百四十条第一項若しくは第二項又は第五百四十二条の規定による保全処分に違反したとき。
五十五
第百九十七条の規定に違反して、同条に規定する合計額に相当する資産を日本において保有しないとき。
五十五
第百九十七条の規定に違反して、同条に規定する合計額に相当する資産を日本において保有しないとき。
五十六
第二百十三条において準用する会社法第八百二十七条第一項の規定による裁判所の命令に違反したとき。
五十六
第二百十三条において準用する会社法第八百二十七条第一項の規定による裁判所の命令に違反したとき。
五十七
第二百十八条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
五十七
第二百十八条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
五十八
第二百四十条の八第二項の期限までに調査の結果の報告をしないとき。
五十八
第二百四十条の八第二項の期限までに調査の結果の報告をしないとき。
五十九
第二百四十一条第三項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をしたとき。
五十九
第二百四十一条第三項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をしたとき。
六十
第二百四十二条第二項の規定により内閣総理大臣が選任した保険管理人に事務の引渡しをしないとき。
六十
第二百四十二条第二項の規定により内閣総理大臣が選任した保険管理人に事務の引渡しをしないとき。
六十一
第二百四十三条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、保険管理人となることを拒否したとき。
六十一
第二百四十三条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、保険管理人となることを拒否したとき。
六十二
第二百四十八条第一項の規定により同項に規定する管理を命ずる処分が取り消されたにもかかわらず、第二百四十二条第一項に規定する被管理会社の取締役、執行役又は清算人に事務の引渡しをしないとき。
六十二
第二百四十八条第一項の規定により同項に規定する管理を命ずる処分が取り消されたにもかかわらず、第二百四十二条第一項に規定する被管理会社の取締役、執行役又は清算人に事務の引渡しをしないとき。
★新設★
六十二の二
第二百七十一条の二十一の二第二項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項に規定する内閣府令で定める業務(同条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務を除く。)を行ったとき。
六十三
第二百七十一条の三第一項、第二百七十一条の四第一項、第三項若しくは第四項、第二百七十一条の五第一項若しくは第二項、第二百七十一条の六、第二百七十一条の七、第二百七十一条の十第三項、第二百七十一条の十八第二項若しくは第四項、第二百七十二条の三十一第三項又は第二百七十二条の三十五第二項若しくは第四項の規定による提出若しくは届出をせず、又は虚偽の提出若しくは届出をしたとき。
六十三
第二百七十一条の三第一項、第二百七十一条の四第一項、第三項若しくは第四項、第二百七十一条の五第一項若しくは第二項、第二百七十一条の六、第二百七十一条の七、第二百七十一条の十第三項、第二百七十一条の十八第二項若しくは第四項、第二百七十二条の三十一第三項又は第二百七十二条の三十五第二項若しくは第四項の規定による提出若しくは届出をせず、又は虚偽の提出若しくは届出をしたとき。
六十四
第二百七十一条の十第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になったとき又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。
六十四
第二百七十一条の十第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になったとき又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。
六十五
第二百七十一条の十第二項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
六十五
第二百七十一条の十第二項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
六十六
第二百七十一条の十第四項の規定による命令に違反して保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき又は第二百七十一条の十六第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
六十六
第二百七十一条の十第四項の規定による命令に違反して保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき又は第二百七十一条の十六第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
六十七
第二百七十一条の十四(第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の十五、第二百七十一条の十六第一項(第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。)又は第二百七十一条の二十九第一項若しくは第三項(これらの規定を第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
六十七
第二百七十一条の十四(第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の十五、第二百七十一条の十六第一項(第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。)又は第二百七十一条の二十九第一項若しくは第三項(これらの規定を第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
六十八
第二百七十一条の二十二第一項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる会社以外の会社を子会社としたとき。
六十八
第二百七十一条の二十二第一項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる会社以外の会社を子会社としたとき。
六十九
第二百七十二条の十九第一項若しくは第二項の規定による届出若しくは提出をせず、又は第二百七十二条の二十第一項に規定する期間(同条第二項又は第三項の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)内に第二百七十二条の十九第一項に規定する書類に定めた事項を変更したとき。
六十九
第二百七十二条の十九第一項若しくは第二項の規定による届出若しくは提出をせず、又は第二百七十二条の二十第一項に規定する期間(同条第二項又は第三項の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)内に第二百七十二条の十九第一項に規定する書類に定めた事項を変更したとき。
七十
第二百七十二条の三十一第一項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になったとき、又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。
七十
第二百七十二条の三十一第一項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になったとき、又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。
七十一
第二百七十二条の三十一第二項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
七十一
第二百七十二条の三十一第二項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
七十二
第二百七十二条の三十一第四項の規定による命令に違反して少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき、又は第二百七十二条の三十四第一項において準用する第二百七十一条の十六第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
七十二
第二百七十二条の三十一第四項の規定による命令に違反して少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき、又は第二百七十二条の三十四第一項において準用する第二百七十一条の十六第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
★新設★
七十三
第二百七十二条の三十八の二第二項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで同条第一項に規定する内閣府令で定める業務(同条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務を除く。)を行ったとき。
★七十四に移動しました★
★旧七十三から移動しました★
七十三
第二百七十二条の三十九第一項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる会社以外の会社を子会社としたとき。
七十四
第二百七十二条の三十九第一項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる会社以外の会社を子会社としたとき。
★七十五に移動しました★
★旧七十四から移動しました★
七十四
第二百七十五条第三項の規定に違反して、認可を受けないで保険募集の再委託を行い、又は行わせたとき。
七十五
第二百七十五条第三項の規定に違反して、認可を受けないで保険募集の再委託を行い、又は行わせたとき。
★七十六に移動しました★
★旧七十五から移動しました★
七十五
第三百十条第一項の規定により付した条件に違反したとき。
七十六
第三百十条第一項の規定により付した条件に違反したとき。
2
株式会社の保険管理人又は外国保険会社等の保険管理人は、会社法第九百七十六条各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
2
株式会社の保険管理人又は外国保険会社等の保険管理人は、会社法第九百七十六条各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
(平九法七二・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一二五・平一一法一六〇・平一二法九一・平一二法九二・平一三法八〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一五法三九・平一五法一二九・平一六法七六・平一六法八七・平一七法三八・平一七法八七・平一八法六五・平二〇法六五・平二二法三二・平二三法四九・平二四法二三・平二六法九一・令元法七一・一部改正)
(平九法七二・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一二五・平一一法一六〇・平一二法九一・平一二法九二・平一三法八〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一五法三九・平一五法一二九・平一六法七六・平一六法八七・平一七法三八・平一七法八七・平一八法六五・平二〇法六五・平二二法三二・平二三法四九・平二四法二三・平二六法九一・令元法七一・令三法四六・一部改正)
-附則-
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(特定保険会社の特定分野保険事業に係る特例)
(特定保険会社の特定分野保険事業に係る特例)
第一条の二
内閣総理大臣は、当分の間、第三条第一項の免許(同条第四項第二号又は第五項第二号に掲げる保険の引受けを行う事業を含む場合に限る。次項において同じ。)の申請があった場合においては、当該免許に、特定保険会社(保険会社又は外国保険会社等でその経営が同条第四項第二号又は第五項第二号に掲げる保険の引受けを行う事業に依存している程度が比較的大きいものをいう。以下この条において同じ。)の特定分野保険事業(第三条第四項第二号又は第五項第二号に掲げる保険の引受けを行う事業をいう。以下この条において同じ。)に係る経営環境に急激な変化をもたらし、特定保険会社の事業の健全性の確保に欠けるおそれが生ずることのないよう、第五条第二項の規定により必要な条件を付することができる。
第一条の二
内閣総理大臣は、当分の間、第三条第一項の免許(同条第四項第二号又は第五項第二号に掲げる保険の引受けを行う事業を含む場合に限る。次項において同じ。)の申請があった場合においては、当該免許に、特定保険会社(保険会社又は外国保険会社等でその経営が同条第四項第二号又は第五項第二号に掲げる保険の引受けを行う事業に依存している程度が比較的大きいものをいう。以下この条において同じ。)の特定分野保険事業(第三条第四項第二号又は第五項第二号に掲げる保険の引受けを行う事業をいう。以下この条において同じ。)に係る経営環境に急激な変化をもたらし、特定保険会社の事業の健全性の確保に欠けるおそれが生ずることのないよう、第五条第二項の規定により必要な条件を付することができる。
2
内閣総理大臣は、当分の間、保険会社が
第百六条第七項
又は第百四十二条若しくは第百六十七条第一項の認可を受けて他の保険会社をその子会社とする場合(生命保険会社が損害保険会社をその子会社とする場合又は損害保険会社が生命保険会社をその子会社とする場合に限る。)においては、当該他の保険会社が受けている第三条第一項の免許に、特定保険会社の特定分野保険事業に係る経営環境に急激な変化をもたらし、特定保険会社の事業の健全性の確保に欠けるおそれが生ずることのないよう、必要な条件を付することができる。
2
内閣総理大臣は、当分の間、保険会社が
第百六条第四項
又は第百四十二条若しくは第百六十七条第一項の認可を受けて他の保険会社をその子会社とする場合(生命保険会社が損害保険会社をその子会社とする場合又は損害保険会社が生命保険会社をその子会社とする場合に限る。)においては、当該他の保険会社が受けている第三条第一項の免許に、特定保険会社の特定分野保険事業に係る経営環境に急激な変化をもたらし、特定保険会社の事業の健全性の確保に欠けるおそれが生ずることのないよう、必要な条件を付することができる。
3
内閣総理大臣は、当分の間、特定分野保険事業に係る第百二十三条第一項に規定する書類に定めた事項に係る同項又は同条第二項の規定による変更の認可の申請又は変更の届出があった場合においては、第百二十四条各号に定める基準及び第百二十五条第四項に規定する基準のほか、特定保険会社の特定分野保険事業に係る経営環境に急激な変化をもたらし、特定保険会社の事業の健全性の確保に欠けるおそれが生ずることがないかどうかについても考慮して、当該申請又は当該届出に係る事項を審査するものとする。
3
内閣総理大臣は、当分の間、特定分野保険事業に係る第百二十三条第一項に規定する書類に定めた事項に係る同項又は同条第二項の規定による変更の認可の申請又は変更の届出があった場合においては、第百二十四条各号に定める基準及び第百二十五条第四項に規定する基準のほか、特定保険会社の特定分野保険事業に係る経営環境に急激な変化をもたらし、特定保険会社の事業の健全性の確保に欠けるおそれが生ずることがないかどうかについても考慮して、当該申請又は当該届出に係る事項を審査するものとする。
(平一〇法一〇七・追加、平一〇法一三一・平一一法一六〇・平二四法二三・一部改正)
(平一〇法一〇七・追加、平一〇法一三一・平一一法一六〇・平二四法二三・令三法四六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
★新設★
附 則(令和三・五・二六法四六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和三年政令第三〇八号で同年一一月二二日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔前略〕第十二条中保険業法第四条第三項の改正規定、同法第三百条の二の改正規定及び同法第三百九条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三
〔省略〕
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条
この法律の施行の際現に第十二条の規定による改正前の保険業法(以下「旧保険業法」という。)第百六条第三項本文に規定する事由(保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその子会社(保険業法第二条第十二項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)による旧保険業法第百六条第一項第十三号に掲げる会社の株式又は持分の取得及び同条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社としている保険会社は、第十二条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第百六条第十二項本文に規定する事由(保険会社又はその子会社による同条第一項第十三号から第十五号までに掲げる会社の株式又は持分の取得及び同条第十二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている保険会社とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、旧保険業法第百六条第三項ただし書に規定する事由の生じた日は、新保険業法第百六条第十二項ただし書に規定する事由の生じた日とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧保険業法第百六条第四項本文に規定する場合に該当して子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社としている保険会社については、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該保険会社の子会社となった日を、新保険業法第百六条第六項に規定する子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日とみなして、同項及び同条第八項から第十項までの規定を適用する。
第十八条
新保険業法第百六条第四項、第十三項(保険会社が、現に子会社としている同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する子会社対象保険会社等に限る。)に該当する子会社としようとするときに係る部分を除く。)及び第十六項の規定は、この法律の施行の際現に保険会社が旧保険業法第百六条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)、第八項ただし書又は第十項の規定による認可を受けて当該保険会社又はその子会社が同条第一項第十三号の二に掲げる会社の議決権(保険業法第二条第十一項に規定する議決権をいう。)を合算してその基準議決権数(旧保険業法第百七条第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している場合における当該会社については、適用しない。
第十九条
この法律の施行の際現にされている旧保険業法第百六条第七項の規定による認可の申請は、従属業務(新保険業法第百六条第二項第一号に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新保険業法第百六条第四項の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新保険業法第百二十七条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四十二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第四十四条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。