法人税法
昭和四十年三月三十一日 法律 第三十四号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年五月三十一日 法律 第十六号
条項号:
附則第四十四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(電子情報処理組織による申告)
(電子情報処理組織による申告)
第七十五条の三
特定法人である内国法人は、第七十一条(中間申告)、第七十二条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)若しくは第七十四条(確定申告)又は国税通則法第十八条(期限後申告)若しくは第十九条(修正申告)の規定により、中間申告書若しくは確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書(以下この条及び次条第一項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各事業年度の所得に対する法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。
第七十五条の三
特定法人である内国法人は、第七十一条(中間申告)、第七十二条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)若しくは第七十四条(確定申告)又は国税通則法第十八条(期限後申告)若しくは第十九条(修正申告)の規定により、中間申告書若しくは確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書(以下この条及び次条第一項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各事業年度の所得に対する法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。
2
前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
2
前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
一
当該事業年度開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
一
当該事業年度開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
二
保険業法に規定する相互会社
二
保険業法に規定する相互会社
三
投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
三
投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
四
特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
四
特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
3
第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
3
第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
4
第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
4
第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
5
第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載並びに押印については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載及び押印に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5
第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載並びに押印については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載及び押印に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。
6
第一項の内国法人の同項の申告については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条(電子情報処理組織による申請等)の規定は、適用しない。
★削除★
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
連結子法人が第四条の五第一項又は第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し等)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度の確定申告書(当該確定申告書に係る修正申告書を含む。)については、第一項
及び前項
の規定は、適用しない。
6
連結子法人が第四条の五第一項又は第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し等)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度の確定申告書(当該確定申告書に係る修正申告書を含む。)については、第一項
★削除★
の規定は、適用しない。
(平三〇法七・追加)
(平三〇法七・追加、令元法一六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(電子情報処理組織による申告)
(電子情報処理組織による申告)
第八十一条の二十四の二
特定法人である連結親法人は、第八十一条の十九(連結中間申告)、第八十一条の二十(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)若しくは第八十一条の二十二(連結確定申告)又は国税通則法第十八条(期限後申告)若しくは第十九条(修正申告)の規定により、連結中間申告書若しくは連結確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書(以下この条及び次条第一項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする連結親法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。
第八十一条の二十四の二
特定法人である連結親法人は、第八十一条の十九(連結中間申告)、第八十一条の二十(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)若しくは第八十一条の二十二(連結確定申告)又は国税通則法第十八条(期限後申告)若しくは第十九条(修正申告)の規定により、連結中間申告書若しくは連結確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書(以下この条及び次条第一項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする連結親法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。
2
前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
2
前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
一
当該連結事業年度開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
一
当該連結事業年度開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
二
保険業法に規定する相互会社
二
保険業法に規定する相互会社
3
第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
3
第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
4
第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
4
第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
5
第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載並びに押印については、第一項の連結親法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載及び押印に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5
第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載並びに押印については、第一項の連結親法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載及び押印に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。
6
第一項の連結親法人の同項の申告については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条(電子情報処理組織による申請等)の規定は、適用しない。
★削除★
(平三〇法七・追加)
(平三〇法七・追加、令元法一六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
第八十一条の二十五
連結子法人は、各連結事業年度に係る第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、当該連結事業年度に係る第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額又は法人税の減少額として帰せられる金額、地方法人税法第十五条第一項(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される地方法人税の負担額として帰せられる金額又は地方法人税の減少額として帰せられる金額、これらの金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項(以下この条において「個別帰属額等」という。)を記載した書類に当該連結事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付し、これを当該連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第八十一条の二十五
連結子法人は、各連結事業年度に係る第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、当該連結事業年度に係る第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額又は法人税の減少額として帰せられる金額、地方法人税法第十五条第一項(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される地方法人税の負担額として帰せられる金額又は地方法人税の減少額として帰せられる金額、これらの金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項(以下この条において「個別帰属額等」という。)を記載した書類に当該連結事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付し、これを当該連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
連結親法人が、第八十一条の二十四の二第一項(電子情報処理組織による申告)、地方法人税法第十九条の二第一項(電子情報処理組織による申告)又は
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
第三条第一項(
電子情報処理組織による申請等)の規定により第八十一条の二十四の二第一項の申告又は地方法人税法第十九条の二第一項の申告を行つた場合において、財務省令で定めるところにより、これらの申告に係る連結子法人の個別帰属額等及び前項に規定する財務省令で定める書類に記載すべきものとされている事項を第八十一条の二十四の二第一項、同法第十九条の二第一項又は
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
第三条第一項に
規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の財務省令で定める方法により提供したときは、当該連結子法人が前項の規定により当該連結事業年度の個別帰属額等を記載した書類に当該事項を記載した同項に規定する財務省令で定める書類を添付して、これを同項に規定する所轄税務署長に提出したものとみなす。
2
連結親法人が、第八十一条の二十四の二第一項(電子情報処理組織による申告)、地方法人税法第十九条の二第一項(電子情報処理組織による申告)又は
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(
電子情報処理組織による申請等)の規定により第八十一条の二十四の二第一項の申告又は地方法人税法第十九条の二第一項の申告を行つた場合において、財務省令で定めるところにより、これらの申告に係る連結子法人の個別帰属額等及び前項に規定する財務省令で定める書類に記載すべきものとされている事項を第八十一条の二十四の二第一項、同法第十九条の二第一項又は
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
第六条第一項に
規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の財務省令で定める方法により提供したときは、当該連結子法人が前項の規定により当該連結事業年度の個別帰属額等を記載した書類に当該事項を記載した同項に規定する財務省令で定める書類を添付して、これを同項に規定する所轄税務署長に提出したものとみなす。
3
連結子法人は、第一項の規定により提出した書類に記載した個別帰属額等に異動があつた場合(修正申告書の提出により異動があつた場合に限る。)には、速やかに、その本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に対し、その異動後の個別帰属額等その他参考となるべき事項を記載した書類を提出しなければならない。
3
連結子法人は、第一項の規定により提出した書類に記載した個別帰属額等に異動があつた場合(修正申告書の提出により異動があつた場合に限る。)には、速やかに、その本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に対し、その異動後の個別帰属額等その他参考となるべき事項を記載した書類を提出しなければならない。
4
連結親法人が、第八十一条の二十四の二第一項、地方法人税法第十九条の二第一項又は
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項
の規定により修正申告を行つた場合において、財務省令で定めるところにより、当該修正申告により異動した連結子法人の異動後の個別帰属額等その他参考となるべき事項をこれらの規定に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の財務省令で定める方法により提供したときは、当該連結子法人が前項の規定により当該異動後の個別帰属額等その他参考となるべき事項を記載した書類を同項に規定する所轄税務署長に提出したものとみなす。
4
連結親法人が、第八十一条の二十四の二第一項、地方法人税法第十九条の二第一項又は
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項
の規定により修正申告を行つた場合において、財務省令で定めるところにより、当該修正申告により異動した連結子法人の異動後の個別帰属額等その他参考となるべき事項をこれらの規定に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の財務省令で定める方法により提供したときは、当該連結子法人が前項の規定により当該異動後の個別帰属額等その他参考となるべき事項を記載した書類を同項に規定する所轄税務署長に提出したものとみなす。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平二二法六・平二六法一〇・平三〇法七・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平二二法六・平二六法一〇・平三〇法七・令元法一六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★新設★
附 則(令和元・五・三一法一六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
附則〔中略〕第四十四条〔中略〕の規定 平成三十二年四月一日又は施行日のいずれか遅い日〔令和二年四月一日〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕