法人税法
昭和四十年三月三十一日 法律 第三十四号
所得税法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第八号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条-第三条
)
第一章
通則
(
第一条-第三条
)
第二章
納税義務者
(
第四条
)
第二章
納税義務者
(
第四条
)
第二章の二
連結納税義務者
(
第四条の二-第四条の五
)
★削除★
第二章の三
法人課税信託
(
第四条の六-第四条の八
)
第二章の二
法人課税信託
(
第四条の二-第四条の四
)
第三章
課税所得等の範囲等
第三章
課税所得等の範囲等
第一節
課税所得等の範囲
(
第五条-第十条の二
)
第一節
課税所得等の範囲
(
第五条-第九条
)
第二節
課税所得の範囲の変更等
(
第十条の三
)
第二節
課税所得の範囲の変更等
(
第十条
)
第四章
所得の帰属に関する通則
(
第十一条・第十二条
)
第四章
所得の帰属に関する通則
(
第十一条・第十二条
)
第五章
事業年度等
(
第十三条-第十五条の二
)
第五章
事業年度等
(
第十三条-第十五条
)
第六章
納税地
(
第十六条-第二十条
)
第六章
納税地
(
第十六条-第二十条
)
第二編
内国法人の法人税
第二編
内国法人の法人税
第一章
各事業年度の所得に対する法人税
第一章
各事業年度の所得に対する法人税
第一節
課税標準及びその計算
第一節
課税標準及びその計算
第一款
課税標準
(
第二十一条
)
第一款
課税標準
(
第二十一条
)
第二款
各事業年度の所得の金額の計算の通則
(
第二十二条
)
第二款
各事業年度の所得の金額の計算の通則
(
第二十二条
)
第三款
益金の額の計算
第三款
益金の額の計算
第一目
収益の額
(
第二十二条の二
)
第一目
収益の額
(
第二十二条の二
)
第一目の二
受取配当等
(
第二十三条-第二十四条
)
第一目の二
受取配当等
(
第二十三条-第二十四条
)
第二目
資産の評価益
(
第二十五条
)
第二目
資産の評価益
(
第二十五条
)
第三目
受贈益
(
第二十五条の二
)
第三目
受贈益
(
第二十五条の二
)
第四目
還付金等
(
第二十六条-第二十八条
)
第四目
還付金等
(
第二十六条-第二十八条
)
第四款
損金の額の計算
第四款
損金の額の計算
第一目
資産の評価及び償却費
(
第二十九条-第三十二条
)
第一目
資産の評価及び償却費
(
第二十九条-第三十二条
)
第二目
資産の評価損
(
第三十三条
)
第二目
資産の評価損
(
第三十三条
)
第三目
役員の給与等
(
第三十四条-第三十六条
)
第三目
役員の給与等
(
第三十四条-第三十六条
)
第四目
寄附金
(
第三十七条
)
第四目
寄附金
(
第三十七条
)
第五目
租税公課等
(
第三十八条-第四十一条の二
)
第五目
租税公課等
(
第三十八条-第四十一条の二
)
第六目
圧縮記帳
(
第四十二条-第五十一条
)
第六目
圧縮記帳
(
第四十二条-第五十一条
)
第七目
貸倒引当金
(
第五十二条・第五十三条
)
第七目
貸倒引当金
(
第五十二条・第五十三条
)
第七目の二
譲渡制限付株式を対価とする費用等
(
第五十四条・第五十四条の二
)
第七目の二
譲渡制限付株式を対価とする費用等
(
第五十四条・第五十四条の二
)
第七目の三
不正行為等に係る費用等
(
第五十五条・第五十六条
)
第七目の三
不正行為等に係る費用等
(
第五十五条・第五十六条
)
第八目
繰越欠損金
(
第五十七条-第五十九条
)
第八目
繰越欠損金
(
第五十七条-第五十九条
)
第九目
契約者配当等
(
第六十条・第六十条の二
)
第九目
契約者配当等
(
第六十条・第六十条の二
)
第十目
特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額
(
第六十条の三
)
第十目
特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額
(
第六十条の三
)
第五款
利益の額又は損失の額の計算
第五款
利益の額又は損失の額の計算
第一目
短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益
(
第六十一条
)
第一目
短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益
(
第六十一条
)
第一目の二
有価証券の譲渡損益及び時価評価損益
(
第六十一条の二-第六十一条の四
)
第一目の二
有価証券の譲渡損益及び時価評価損益
(
第六十一条の二-第六十一条の四
)
第二目
デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額
(
第六十一条の五
)
第二目
デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額
(
第六十一条の五
)
第三目
ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上時期等
(
第六十一条の六・第六十一条の七
)
第三目
ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上時期等
(
第六十一条の六・第六十一条の七
)
第四目
外貨建取引の換算等
(
第六十一条の八-第六十一条の十
)
第四目
外貨建取引の換算等
(
第六十一条の八-第六十一条の十
)
第五目
連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益
(
第六十一条の十一・第六十一条の十二
)
★削除★
第六目
完全支配関係がある法人の間の取引の損益
(
第六十一条の十三
)
第五目
完全支配関係がある法人の間の取引の損益
(
第六十一条の十一
)
第六款
組織再編成に係る所得の金額の計算
(
第六十二条-第六十二条の九
)
第六款
組織再編成に係る所得の金額の計算
(
第六十二条-第六十二条の九
)
第七款
収益及び費用の帰属事業年度の特例
(
第六十三条・第六十四条
)
第七款
収益及び費用の帰属事業年度の特例
(
第六十三条・第六十四条
)
第八款
リース取引
(
第六十四条の二
)
第八款
リース取引
(
第六十四条の二
)
第九款
法人課税信託に係る所得の金額の計算
(
第六十四条の三
)
第九款
法人課税信託に係る所得の金額の計算
(
第六十四条の三
)
第十款
公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
(
第六十四条の四
)
第十款
公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
(
第六十四条の四
)
★新設★
第十一款
完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算
第一目
損益通算及び欠損金の通算
(
第六十四条の五-第六十四条の八
)
第二目
損益通算及び欠損金の通算のための承認
(
第六十四条の九・第六十四条の十
)
第三目
資産の時価評価等
(
第六十四条の十一-第六十四条の十四
)
第十一款
各事業年度の所得の金額の計算の細目
(
第六十五条
)
第十二款
各事業年度の所得の金額の計算の細目
(
第六十五条
)
第二節
税額の計算
第二節
税額の計算
第一款
税率
(
第六十六条・第六十七条
)
第一款
税率
(
第六十六条・第六十七条
)
第二款
税額控除
(
第六十八条-第七十条の二
)
第二款
税額控除
(
第六十八条-第七十条の二
)
第三節
申告、納付及び還付等
第三節
申告、納付及び還付等
第一款
中間申告
(
第七十一条-第七十三条
)
第一款
中間申告
(
第七十一条-第七十三条
)
第二款
確定申告
(
第七十四条-第七十五条の二
)
第二款
確定申告
(
第七十四条-第七十五条の三
)
第二款の二
電子情報処理組織による申告の特例
(
第七十五条の三・第七十五条の四
)
第二款の二
電子情報処理組織による申告の特例
(
第七十五条の四・第七十五条の五
)
第三款
納付
(
第七十六条・第七十七条
)
第三款
納付
(
第七十六条・第七十七条
)
第四款
還付
(
第七十八条-第八十条
)
第四款
還付
(
第七十八条-第八十一条
)
第五款
更正の請求の特例
(
第八十条の二
)
第五款
更正の請求の特例
(
第八十二条
)
第一章の二
各連結事業年度の連結所得に対する法人税
★削除★
第一節
課税標準及びその計算
第一款
課税標準
(
第八十一条
)
第二款
各連結事業年度の連結所得の金額の計算
(
第八十一条の二
)
第三款
益金の額又は損金の額の計算
第一目
個別益金額又は個別損金額
(
第八十一条の三
)
第二目
受取配当等
(
第八十一条の四
)
第三目
外国税額等
(
第八十一条の五・第八十一条の五の二
)
第四目
寄附金
(
第八十一条の六
)
第五目
所得税額等
(
第八十一条の七-第八十一条の八の二
)
第六目
繰越欠損金
(
第八十一条の九・第八十一条の十
)
第四款
各連結事業年度の連結所得の金額の計算の細目
(
第八十一条の十一
)
第二節
税額の計算
第一款
税率
(
第八十一条の十二・第八十一条の十三
)
第二款
税額控除
(
第八十一条の十四-第八十一条の十七
)
第三款
連結法人税の個別帰属額の計算
(
第八十一条の十八
)
第三節
申告、納付及び還付等
第一款
連結中間申告
(
第八十一条の十九-第八十一条の二十一
)
第二款
連結確定申告
(
第八十一条の二十二-第八十一条の二十四
)
第二款の二
電子情報処理組織による申告の特例
(
第八十一条の二十四の二・第八十一条の二十四の三
)
第三款
個別帰属額等の届出
(
第八十一条の二十五
)
第四款
納付
(
第八十一条の二十六-第八十一条の二十八
)
第五款
還付
(
第八十一条の二十九-第八十一条の三十一
)
第六款
更正の請求の特例
(
第八十二条
)
第二章
退職年金等積立金に対する法人税
第二章
退職年金等積立金に対する法人税
第一節
課税標準及びその計算
(
第八十三条-第八十六条
)
第一節
課税標準及びその計算
(
第八十三条-第八十六条
)
第二節
税額の計算
(
第八十七条
)
第二節
税額の計算
(
第八十七条
)
第三節
申告及び納付
(
第八十八条-第百二十条
)
第三節
申告及び納付
(
第八十八条-第百二十条
)
第三章
青色申告
(
第百二十一条-第百二十八条
)
第三章
青色申告
(
第百二十一条-第百二十八条
)
第四章
更正及び決定
(
第百二十九条-第百三十七条
)
第四章
更正及び決定
(
第百二十九条-第百三十七条
)
第三編
外国法人の法人税
第三編
外国法人の法人税
第一章
国内源泉所得
(
第百三十八条-第百四十条
)
第一章
国内源泉所得
(
第百三十八条-第百四十条
)
第二章
各事業年度の所得に対する法人税
第二章
各事業年度の所得に対する法人税
第一節
課税標準及びその計算
第一節
課税標準及びその計算
第一款
課税標準
(
第百四十一条
)
第一款
課税標準
(
第百四十一条
)
第二款
恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
(
第百四十二条-第百四十二条の九
)
第二款
恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
(
第百四十二条-第百四十二条の九
)
第三款
その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
(
第百四十二条の十
)
第三款
その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
(
第百四十二条の十
)
第二節
税額の計算
(
第百四十三条-第百四十四条の二の三
)
第二節
税額の計算
(
第百四十三条-第百四十四条の二の三
)
第三節
申告、納付及び還付等
第三節
申告、納付及び還付等
第一款
中間申告
(
第百四十四条の三-第百四十四条の五
)
第一款
中間申告
(
第百四十四条の三-第百四十四条の五
)
第二款
確定申告
(
第百四十四条の六-第百四十四条の八
)
第二款
確定申告
(
第百四十四条の六-第百四十四条の八
)
第三款
納付
(
第百四十四条の九・第百四十四条の十
)
第三款
納付
(
第百四十四条の九・第百四十四条の十
)
第四款
還付
(
第百四十四条の十一-第百四十四条の十三
)
第四款
還付
(
第百四十四条の十一-第百四十四条の十三
)
第五款
更正の請求の特例
(
第百四十五条
)
第五款
更正の請求の特例
(
第百四十五条
)
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
第一節
課税標準及びその計算
(
第百四十五条の二・第百四十五条の三
)
第一節
課税標準及びその計算
(
第百四十五条の二・第百四十五条の三
)
第二節
税額の計算
(
第百四十五条の四
)
第二節
税額の計算
(
第百四十五条の四
)
第三節
申告及び納付
(
第百四十五条の五
)
第三節
申告及び納付
(
第百四十五条の五
)
第四章
青色申告
(
第百四十六条
)
第四章
青色申告
(
第百四十六条
)
第五章
恒久的施設に係る取引に係る文書化
(
第百四十六条の二
)
第五章
恒久的施設に係る取引に係る文書化
(
第百四十六条の二
)
第六章
更正及び決定
(
第百四十七条-第百四十七条の四
)
第六章
更正及び決定
(
第百四十七条-第百四十七条の四
)
第四編
雑則
(
第百四十八条-第百五十八条
)
第四編
雑則
(
第百四十八条-第百五十八条
)
第五編
罰則
(
第百五十九条-第百六十三条
)
第五編
罰則
(
第百五十九条-第百六十三条
)
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
国内 この法律の施行地をいう。
一
国内 この法律の施行地をいう。
二
国外 この法律の施行地外の地域をいう。
二
国外 この法律の施行地外の地域をいう。
三
内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
三
内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
四
外国法人 内国法人以外の法人をいう。
四
外国法人 内国法人以外の法人をいう。
五
公共法人 別表第一に掲げる法人をいう。
五
公共法人 別表第一に掲げる法人をいう。
六
公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。
六
公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。
七
協同組合等 別表第三に掲げる法人をいう。
七
協同組合等 別表第三に掲げる法人をいう。
八
人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
八
人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
九
普通法人 第五号から第七号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない。
九
普通法人 第五号から第七号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない。
九の二
非営利型法人 一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)のうち、次に掲げるものをいう。
九の二
非営利型法人 一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)のうち、次に掲げるものをいう。
イ
その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
イ
その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
ロ
その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
ロ
その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
十
同族会社 会社(投資法人を含む。以下この号において同じ。)の株主等(その会社が自己の株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
十
同族会社 会社(投資法人を含む。以下この号において同じ。)の株主等(その会社が自己の株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
十一
被合併法人 合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。
十一
被合併法人 合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。
十二
合併法人 合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
十二
合併法人 合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
十二の二
分割法人 分割によりその有する資産又は負債の移転を行つた法人をいう。
十二の二
分割法人 分割によりその有する資産又は負債の移転を行つた法人をいう。
十二の三
分割承継法人 分割により分割法人から資産又は負債の移転を受けた法人をいう。
十二の三
分割承継法人 分割により分割法人から資産又は負債の移転を受けた法人をいう。
十二の四
現物出資法人 現物出資によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。
十二の四
現物出資法人 現物出資によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。
十二の五
被現物出資法人 現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。
十二の五
被現物出資法人 現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。
十二の五の二
現物分配法人 現物分配(法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)がその株主等に対し当該法人の次に掲げる事由により金銭以外の資産の交付をすることをいう。以下この条において同じ。)によりその有する資産の移転を行つた法人をいう。
十二の五の二
現物分配法人 現物分配(法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)がその株主等に対し当該法人の次に掲げる事由により金銭以外の資産の交付をすることをいう。以下この条において同じ。)によりその有する資産の移転を行つた法人をいう。
イ
剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)
イ
剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)
ロ
解散による残余財産の分配
ロ
解散による残余財産の分配
ハ
第二十四条第一項第五号から第七号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由
ハ
第二十四条第一項第五号から第七号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由
十二の五の三
被現物分配法人 現物分配により現物分配法人から資産の移転を受けた法人をいう。
十二の五の三
被現物分配法人 現物分配により現物分配法人から資産の移転を受けた法人をいう。
十二の六
株式交換完全子法人 株式交換によりその株主の有する株式を他の法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
十二の六
株式交換完全子法人 株式交換によりその株主の有する株式を他の法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
十二の六の二
株式交換等完全子法人 株式交換完全子法人及び株式交換等(株式交換を除く。)に係る第十二号の十六に規定する対象法人をいう。
十二の六の二
株式交換等完全子法人 株式交換完全子法人及び株式交換等(株式交換を除く。)に係る第十二号の十六に規定する対象法人をいう。
十二の六の三
株式交換完全親法人 株式交換により他の法人の株式を取得したことによつて当該法人の発行済株式の全部を有することとなつた法人をいう。
十二の六の三
株式交換完全親法人 株式交換により他の法人の株式を取得したことによつて当該法人の発行済株式の全部を有することとなつた法人をいう。
十二の六の四
株式交換等完全親法人 株式交換完全親法人並びに株式交換等(株式交換を除く。)に係る第十二号の十六イ及びロに規定する最大株主等である法人並びに同号ハの一の株主等である法人をいう。
十二の六の四
株式交換等完全親法人 株式交換完全親法人並びに株式交換等(株式交換を除く。)に係る第十二号の十六イ及びロに規定する最大株主等である法人並びに同号ハの一の株主等である法人をいう。
十二の六の五
株式移転完全子法人 株式移転によりその株主の有する株式を当該株式移転により設立された法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
十二の六の五
株式移転完全子法人 株式移転によりその株主の有する株式を当該株式移転により設立された法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
十二の六の六
株式移転完全親法人 株式移転により他の法人の発行済株式の全部を取得した当該株式移転により設立された法人をいう。
十二の六の六
株式移転完全親法人 株式移転により他の法人の発行済株式の全部を取得した当該株式移転により設立された法人をいう。
十二の六の七
連結親法人 第四条の二(連結納税義務者)の承認を受けた同条に規定する内国法人をいう。
十二の六の七
通算親法人 第六十四条の九第一項(通算承認)に規定する親法人であつて同項の規定による承認を受けたものをいう。
十二の七
連結子法人 第四条の二の承認を受けた同条に規定する他の内国法人をいう。
十二の七
通算子法人 第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人であつて同条第一項の規定による承認を受けたものをいう。
十二の七の二
連結法人 連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人をいう。
十二の七の二
通算法人 通算親法人及び通算子法人をいう。
十二の七の三
投資法人 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。
十二の七の三
投資法人 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。
十二の七の四
特定目的会社 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社をいう。
十二の七の四
特定目的会社 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社をいう。
十二の七の五
支配関係 一の者が法人の発行済株式若しくは出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の支配の関係がある法人相互の関係をいう。
十二の七の五
支配関係 一の者が法人の発行済株式若しくは出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の支配の関係がある法人相互の関係をいう。
十二の七の六
完全支配関係 一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の完全支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいう。
十二の七の六
完全支配関係 一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の完全支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいう。
十二の七の七
連結完全支配関係 連結親法人と連結子法人との間の完全支配関係(第四条の二に規定する政令で定める関係に限る。以下この号において同じ。)又は連結親法人との間に完全支配関係がある連結子法人相互の関係をいう。
十二の七の七
通算完全支配関係 通算親法人と通算子法人との間の完全支配関係(第六十四条の九第一項に規定する政令で定める関係に限る。以下この号において同じ。)又は通算親法人との間に完全支配関係がある通算子法人相互の関係をいう。
十二の八
適格合併 次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人又は合併親法人(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)として交付される金銭その他の資産、合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産及び合併の直前において合併法人が被合併法人の発行済株式等の総数又は総額の三分の二以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該合併法人以外の株主等に交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
十二の八
適格合併 次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人又は合併親法人(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)として交付される金銭その他の資産、合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産及び合併の直前において合併法人が被合併法人の発行済株式等の総数又は総額の三分の二以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該合併法人以外の株主等に交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
イ
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(以下この号において「新設合併」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併
イ
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(以下この号において「新設合併」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併
ロ
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
ロ
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1)
当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務(当該合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該合併後に行われる適格合併により当該被合併法人の当該合併前に行う主要な事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該適格合併に係る合併法人及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
(1)
当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務(当該合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該合併後に行われる適格合併により当該被合併法人の当該合併前に行う主要な事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該適格合併に係る合併法人及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
(2)
当該合併に係る被合併法人の当該合併前に行う主要な事業が当該合併後に当該合併に係る合併法人(当該合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該合併後に行われる適格合併により当該主要な事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該適格合併に係る合併法人及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
(2)
当該合併に係る被合併法人の当該合併前に行う主要な事業が当該合併後に当該合併に係る合併法人(当該合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該合併後に行われる適格合併により当該主要な事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該適格合併に係る合併法人及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
ハ
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)とが共同で事業を行うための合併として政令で定めるもの
ハ
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)とが共同で事業を行うための合併として政令で定めるもの
十二の九
分割型分割 次に掲げる分割をいう。
十二の九
分割型分割 次に掲げる分割をいう。
イ
分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産(分割により分割承継法人によつて交付される当該分割承継法人の株式(出資を含む。以下第十二号の十七までにおいて同じ。)その他の資産をいう。以下第十二号の十一までにおいて同じ。)の全てが当該分割の日において当該分割法人の株主等に交付される場合又は分割により分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される場合のこれらの分割
イ
分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産(分割により分割承継法人によつて交付される当該分割承継法人の株式(出資を含む。以下第十二号の十七までにおいて同じ。)その他の資産をいう。以下第十二号の十一までにおいて同じ。)の全てが当該分割の日において当該分割法人の株主等に交付される場合又は分割により分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される場合のこれらの分割
ロ
分割対価資産がない分割(以下この号及び次号において「無対価分割」という。)で、その分割の直前において、分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合又は分割法人が分割承継法人の株式を保有していない場合の当該無対価分割
ロ
分割対価資産がない分割(以下この号及び次号において「無対価分割」という。)で、その分割の直前において、分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合又は分割法人が分割承継法人の株式を保有していない場合の当該無対価分割
十二の十
分社型分割 次に掲げる分割をいう。
十二の十
分社型分割 次に掲げる分割をいう。
イ
分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産が当該分割の日において当該分割法人の株主等に交付されない場合の当該分割(無対価分割を除く。)
イ
分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産が当該分割の日において当該分割法人の株主等に交付されない場合の当該分割(無対価分割を除く。)
ロ
無対価分割で、その分割の直前において分割法人が分割承継法人の株式を保有している場合(分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合を除く。)の当該無対価分割
ロ
無対価分割で、その分割の直前において分割法人が分割承継法人の株式を保有している場合(分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合を除く。)の当該無対価分割
十二の十一
適格分割 次のいずれかに該当する分割で分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割にあつては、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)をいう。
十二の十一
適格分割 次のいずれかに該当する分割で分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割にあつては、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)をいう。
イ
その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割
イ
その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割
ロ
その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
ロ
その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1)
当該分割により分割事業(分割法人の分割前に行う事業のうち、当該分割により分割承継法人において行われることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該分割承継法人に移転していること。
(1)
当該分割により分割事業(分割法人の分割前に行う事業のうち、当該分割により分割承継法人において行われることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該分割承継法人に移転していること。
(2)
当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割承継法人の業務(当該分割承継法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該分割後に行われる適格合併により当該分割事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
(2)
当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割承継法人の業務(当該分割承継法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該分割後に行われる適格合併により当該分割事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
(3)
当該分割に係る分割事業が当該分割後に当該分割承継法人(当該分割承継法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該分割後に行われる適格合併により当該分割事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
(3)
当該分割に係る分割事業が当該分割後に当該分割承継法人(当該分割承継法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該分割後に行われる適格合併により当該分割事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
ハ
その分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)とが共同で事業を行うための分割として政令で定めるもの
ハ
その分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)とが共同で事業を行うための分割として政令で定めるもの
ニ
その分割(一の法人のみが分割法人となる分割型分割に限る。)に係る分割法人の当該分割前に行う事業を当該分割により新たに設立する分割承継法人において独立して行うための分割として政令で定めるもの
ニ
その分割(一の法人のみが分割法人となる分割型分割に限る。)に係る分割法人の当該分割前に行う事業を当該分割により新たに設立する分割承継法人において独立して行うための分割として政令で定めるもの
十二の十二
適格分割型分割 分割型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の十二
適格分割型分割 分割型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の十三
適格分社型分割 分社型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の十三
適格分社型分割 分社型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の十四
適格現物出資 次のいずれかに該当する現物出資(外国法人に国内にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債(以下この号において「国内資産等」という。)の移転を行うもの(当該国内資産等の全部が当該外国法人の恒久的施設に属するものとして政令で定めるものを除く。)、外国法人が内国法人又は他の外国法人に国外にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債(以下この号において「国外資産等」という。)の移転を行うもの(当該他の外国法人に国外資産等の移転を行うものにあつては、当該国外資産等が当該他の外国法人の恒久的施設に属するものとして政令で定めるものに限る。)及び内国法人が外国法人に国外資産等の移転を行うもので当該国外資産等の全部又は一部が当該外国法人の恒久的施設に属しないもの(国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものに限る。)並びに新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)をいう。
十二の十四
適格現物出資 次のいずれかに該当する現物出資(外国法人に国内にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債(以下この号において「国内資産等」という。)の移転を行うもの(当該国内資産等の全部が当該外国法人の恒久的施設に属するものとして政令で定めるものを除く。)、外国法人が内国法人又は他の外国法人に国外にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債(以下この号において「国外資産等」という。)の移転を行うもの(当該他の外国法人に国外資産等の移転を行うものにあつては、当該国外資産等が当該他の外国法人の恒久的施設に属するものとして政令で定めるものに限る。)及び内国法人が外国法人に国外資産等の移転を行うもので当該国外資産等の全部又は一部が当該外国法人の恒久的施設に属しないもの(国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものに限る。)並びに新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)をいう。
イ
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資
イ
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資
ロ
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
ロ
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1)
当該現物出資により現物出資事業(現物出資法人の現物出資前に行う事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において行われることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該被現物出資法人に移転していること。
(1)
当該現物出資により現物出資事業(現物出資法人の現物出資前に行う事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において行われることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該被現物出資法人に移転していること。
(2)
当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務(当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該現物出資後に行われる適格合併により当該現物出資事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
(2)
当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務(当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該現物出資後に行われる適格合併により当該現物出資事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
(3)
当該現物出資に係る現物出資事業が当該現物出資後に当該被現物出資法人(当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該現物出資後に行われる適格合併により当該現物出資事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
(3)
当該現物出資に係る現物出資事業が当該現物出資後に当該被現物出資法人(当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該現物出資後に行われる適格合併により当該現物出資事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
ハ
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)とが共同で事業を行うための現物出資として政令で定めるもの
ハ
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)とが共同で事業を行うための現物出資として政令で定めるもの
十二の十五
適格現物分配 内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)のみであるものをいう。
十二の十五
適格現物分配 内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)のみであるものをいう。
十二の十五の二
株式分配 現物分配(剰余金の配当又は利益の配当に限る。)のうち、その現物分配の直前において現物分配法人により発行済株式等の全部を保有されていた法人(次号において「完全子法人」という。)の当該発行済株式等の全部が移転するもの(その現物分配により当該発行済株式等の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該現物分配法人との間に完全支配関係がある者のみである場合における当該現物分配を除く。)をいう。
十二の十五の二
株式分配 現物分配(剰余金の配当又は利益の配当に限る。)のうち、その現物分配の直前において現物分配法人により発行済株式等の全部を保有されていた法人(次号において「完全子法人」という。)の当該発行済株式等の全部が移転するもの(その現物分配により当該発行済株式等の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該現物分配法人との間に完全支配関係がある者のみである場合における当該現物分配を除く。)をいう。
十二の十五の三
適格株式分配 完全子法人の株式のみが移転する株式分配のうち、完全子法人と現物分配法人とが独立して事業を行うための株式分配として政令で定めるもの(当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)をいう。
十二の十五の三
適格株式分配 完全子法人の株式のみが移転する株式分配のうち、完全子法人と現物分配法人とが独立して事業を行うための株式分配として政令で定めるもの(当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)をいう。
十二の十六
株式交換等 株式交換及びイからハまでに掲げる行為により対象法人(それぞれイからハまでに規定する法人をいう。)がそれぞれイ若しくはロに規定する最大株主等である法人又はハの一の株主等である法人との間にこれらの法人による完全支配関係を有することとなることをいう。
十二の十六
株式交換等 株式交換及びイからハまでに掲げる行為により対象法人(それぞれイからハまでに規定する法人をいう。)がそれぞれイ若しくはロに規定する最大株主等である法人又はハの一の株主等である法人との間にこれらの法人による完全支配関係を有することとなることをいう。
イ
全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(イにおいて「取得決議」という。)によつてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。)に係る取得決議によりその取得の対価として当該法人の最大株主等(当該法人以外の当該法人の株主等のうちその有する当該法人の株式の数が最も多い者をいう。)以外の全ての株主等(当該法人及び当該最大株主等との間に完全支配関係がある者を除く。)に一に満たない端数の株式以外の当該法人の株式が交付されないこととなる場合の当該取得決議
イ
全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(イにおいて「取得決議」という。)によつてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。)に係る取得決議によりその取得の対価として当該法人の最大株主等(当該法人以外の当該法人の株主等のうちその有する当該法人の株式の数が最も多い者をいう。)以外の全ての株主等(当該法人及び当該最大株主等との間に完全支配関係がある者を除く。)に一に満たない端数の株式以外の当該法人の株式が交付されないこととなる場合の当該取得決議
ロ
株式の併合で、その併合をした法人の最大株主等(当該法人以外の当該法人の株主等のうちその有する当該法人の株式の数が最も多い者をいう。)以外の全ての株主等(当該法人及び当該最大株主等との間に完全支配関係がある者を除く。)の有することとなる当該法人の株式の数が一に満たない端数となるもの
ロ
株式の併合で、その併合をした法人の最大株主等(当該法人以外の当該法人の株主等のうちその有する当該法人の株式の数が最も多い者をいう。)以外の全ての株主等(当該法人及び当該最大株主等との間に完全支配関係がある者を除く。)の有することとなる当該法人の株式の数が一に満たない端数となるもの
ハ
株式売渡請求(法人の一の株主等が当該法人の承認を得て当該法人の他の株主等(当該法人及び当該一の株主等との間に完全支配関係がある者を除く。)の全てに対して法令(外国の法令を含む。ハにおいて同じ。)の規定に基づいて行う当該法人の株式の全部を売り渡すことの請求をいう。)に係る当該承認により法令の規定に基づき当該法人の発行済株式等(当該一の株主等又は当該一の株主等との間に完全支配関係がある者が有するものを除く。)の全部が当該一の株主等に取得されることとなる場合の当該承認
ハ
株式売渡請求(法人の一の株主等が当該法人の承認を得て当該法人の他の株主等(当該法人及び当該一の株主等との間に完全支配関係がある者を除く。)の全てに対して法令(外国の法令を含む。ハにおいて同じ。)の規定に基づいて行う当該法人の株式の全部を売り渡すことの請求をいう。)に係る当該承認により法令の規定に基づき当該法人の発行済株式等(当該一の株主等又は当該一の株主等との間に完全支配関係がある者が有するものを除く。)の全部が当該一の株主等に取得されることとなる場合の当該承認
十二の十七
適格株式交換等 次のいずれかに該当する株式交換等で株式交換等完全子法人の株主等に株式交換等完全親法人又は株式交換完全支配親法人(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産、株式交換等に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産、株式交換の直前において株式交換完全親法人が株式交換完全子法人の発行済株式(当該株式交換完全子法人が有する自己の株式を除く。)の総数の三分の二以上に相当する数の株式を有する場合における当該株式交換完全親法人以外の株主に交付される金銭その他の資産、前号イの取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産、同号イに掲げる行為に係る同号イの一に満たない端数の株式又は同号ロに掲げる行為により生ずる同号ロに規定する法人の一に満たない端数の株式の取得の対価として交付される金銭その他の資産及び同号ハの取得の対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
十二の十七
適格株式交換等 次のいずれかに該当する株式交換等で株式交換等完全子法人の株主等に株式交換等完全親法人又は株式交換完全支配親法人(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産、株式交換等に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産、株式交換の直前において株式交換完全親法人が株式交換完全子法人の発行済株式(当該株式交換完全子法人が有する自己の株式を除く。)の総数の三分の二以上に相当する数の株式を有する場合における当該株式交換完全親法人以外の株主に交付される金銭その他の資産、前号イの取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産、同号イに掲げる行為に係る同号イの一に満たない端数の株式又は同号ロに掲げる行為により生ずる同号ロに規定する法人の一に満たない端数の株式の取得の対価として交付される金銭その他の資産及び同号ハの取得の対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
イ
その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換
イ
その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換
ロ
その株式交換等に係る株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換等のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
ロ
その株式交換等に係る株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換等のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1)
当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換等完全子法人の業務(当該株式交換等完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該株式交換等後に行われる適格合併又は当該株式交換等完全子法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資(ロにおいて「適格合併等」という。)により当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等前に行う主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(ロにおいて「合併法人等」という。)に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。
(1)
当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換等完全子法人の業務(当該株式交換等完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該株式交換等後に行われる適格合併又は当該株式交換等完全子法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資(ロにおいて「適格合併等」という。)により当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等前に行う主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(ロにおいて「合併法人等」という。)に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。
(2)
当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等前に行う主要な事業が当該株式交換等完全子法人(当該株式交換等完全子法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該株式交換等後に行われる適格合併等により当該主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人等に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
(2)
当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等前に行う主要な事業が当該株式交換等完全子法人(当該株式交換等完全子法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該株式交換等後に行われる適格合併等により当該主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人等に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
ハ
その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人とが共同で事業を行うための株式交換として政令で定めるもの
ハ
その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人とが共同で事業を行うための株式交換として政令で定めるもの
十二の十八
適格株式移転 次のいずれかに該当する株式移転で株式移転完全子法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
十二の十八
適格株式移転 次のいずれかに該当する株式移転で株式移転完全子法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
イ
その株式移転に係る株式移転完全子法人と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人(以下この号において「他の株式移転完全子法人」という。)との間に同一の者による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転又は一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で政令で定めるもの
イ
その株式移転に係る株式移転完全子法人と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人(以下この号において「他の株式移転完全子法人」という。)との間に同一の者による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転又は一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で政令で定めるもの
ロ
その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
ロ
その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1)
当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式移転完全子法人の業務(当該株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該株式移転後に行われる適格合併又は当該株式移転完全子法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資(ロにおいて「適格合併等」という。)により当該株式移転完全子法人の当該株式移転前に行う主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(ロにおいて「合併法人等」という。)に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。
(1)
当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式移転完全子法人の業務(当該株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該株式移転後に行われる適格合併又は当該株式移転完全子法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資(ロにおいて「適格合併等」という。)により当該株式移転完全子法人の当該株式移転前に行う主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(ロにおいて「合併法人等」という。)に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。
(2)
当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転前に行う主要な事業が当該株式移転完全子法人(当該株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該株式移転後に行われる適格合併等により当該主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人等に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
(2)
当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転前に行う主要な事業が当該株式移転完全子法人(当該株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該株式移転後に行われる適格合併等により当該主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人等に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
ハ
その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人とが共同で事業を行うための株式移転として政令で定めるもの
ハ
その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人とが共同で事業を行うための株式移転として政令で定めるもの
十二の十九
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。
十二の十九
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
十三
収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。
十三
収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。
十四
株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。
十四
株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。
十五
役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。
十五
役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。
十六
資本金等の額 法人
(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される連結事業年度の連結法人(以下この条において「連結申告法人」という。)を除く。)
が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
十六
資本金等の額 法人
★削除★
が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
十七
連結資本金等の額 連結法人(連結申告法人に限る。)の連結個別資本金等の額の合計額をいう。
十七
削除
十七の二
連結個別資本金等の額 連結法人(連結申告法人に限る。)が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
★削除★
十八
利益積立金額 法人
(連結申告法人を除く。)
の所得の金額
(第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額を含む。)
で留保している金額として政令で定める金額をいう。
十八
利益積立金額 法人
★削除★
の所得の金額
★削除★
で留保している金額として政令で定める金額をいう。
十八の二
連結利益積立金額 連結法人(連結申告法人に限る。)の連結所得の金額(所得の金額を含む。)で留保している金額として政令で定める金額をいう。
★削除★
十八の三
連結個別利益積立金額 連結利益積立金額のうち各連結法人(連結申告法人に限る。)に帰せられる金額として政令で定める金額をいう。
★削除★
十八の四
連結所得 連結親法人及び連結子法人の所得をいう。
★削除★
十九
欠損金額 各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
十九
欠損金額 各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
十九の二
連結欠損金額 各連結事業年度の連結所得の金額の計算上当該連結事業年度の損金の額が当該連結事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
★削除★
二十
棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるもの(有価証券及び第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等を除く。)をいう。
二十
棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるもの(有価証券及び第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等を除く。)をいう。
二十一
有価証券 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの(自己が有する自己の株式又は出資及び第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るものを除く。)をいう。
二十一
有価証券 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの(自己が有する自己の株式又は出資及び第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るものを除く。)をいう。
二十二
固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。
二十二
固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。
二十三
減価償却資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
二十三
減価償却資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
二十四
繰延資産 法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
二十四
繰延資産 法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
二十五
損金経理 法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。
二十五
損金経理 法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。
二十六
合同運用信託 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。次号及び第二十九号ロにおいて同じ。)並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)をいう。
二十六
合同運用信託 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。次号及び第二十九号ロにおいて同じ。)並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)をいう。
二十七
証券投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託をいう。
二十七
証券投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託をいう。
二十八
公社債投資信託 証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。
二十八
公社債投資信託 証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。
二十九
集団投資信託 次に掲げる信託をいう。
二十九
集団投資信託 次に掲げる信託をいう。
イ
合同運用信託
イ
合同運用信託
ロ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託(次に掲げるものに限る。)及び外国投資信託
ロ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託(次に掲げるものに限る。)及び外国投資信託
(1)
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託
(1)
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託
(2)
その受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者)による受益権の募集が、同条第八項に規定する公募により行われ、かつ、主として国内において行われるものとして政令で定めるもの
(2)
その受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者)による受益権の募集が、同条第八項に規定する公募により行われ、かつ、主として国内において行われるものとして政令で定めるもの
ハ
特定受益証券発行信託(信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(イに掲げる信託及び次号ハに掲げる信託を除く。)をいう。)
ハ
特定受益証券発行信託(信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(イに掲げる信託及び次号ハに掲げる信託を除く。)をいう。)
(1)
信託事務の実施につき政令で定める要件に該当するものであることについて政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた法人((1)において「承認受託者」という。)が引き受けたものであること(その計算期間開始の日の前日までに、当該承認受託者(当該受益証券発行信託の受託者に就任したことによりその信託事務の引継ぎを受けた承認受託者を含む。)がその承認を取り消された場合及び当該受益証券発行信託の受託者に承認受託者以外の者が就任した場合を除く。)。
(1)
信託事務の実施につき政令で定める要件に該当するものであることについて政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた法人((1)において「承認受託者」という。)が引き受けたものであること(その計算期間開始の日の前日までに、当該承認受託者(当該受益証券発行信託の受託者に就任したことによりその信託事務の引継ぎを受けた承認受託者を含む。)がその承認を取り消された場合及び当該受益証券発行信託の受託者に承認受託者以外の者が就任した場合を除く。)。
(2)
各計算期間終了の時における未分配利益の額として政令で定めるところにより計算した金額のその時における元本の総額に対する割合((3)において「利益留保割合」という。)が政令で定める割合を超えない旨の信託行為における定めがあること。
(2)
各計算期間終了の時における未分配利益の額として政令で定めるところにより計算した金額のその時における元本の総額に対する割合((3)において「利益留保割合」という。)が政令で定める割合を超えない旨の信託行為における定めがあること。
(3)
各計算期間開始の時において、その時までに到来した利益留保割合の算定の時期として政令で定めるもののいずれにおいてもその算定された利益留保割合が(2)に規定する政令で定める割合を超えていないこと。
(3)
各計算期間開始の時において、その時までに到来した利益留保割合の算定の時期として政令で定めるもののいずれにおいてもその算定された利益留保割合が(2)に規定する政令で定める割合を超えていないこと。
(4)
その計算期間が一年を超えないこと。
(4)
その計算期間が一年を超えないこと。
(5)
受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が存しない信託に該当したことがないこと。
(5)
受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が存しない信託に該当したことがないこと。
二十九の二
法人課税信託 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する特定公益信託等を除く。)をいう。
二十九の二
法人課税信託 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する特定公益信託等を除く。)をいう。
イ
受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託
イ
受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託
ロ
第十二条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)が存しない信託
ロ
第十二条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)が存しない信託
ハ
法人(公共法人及び公益法人等を除く。)が委託者となる信託(信託財産に属する資産のみを信託するものを除く。)で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
ハ
法人(公共法人及び公益法人等を除く。)が委託者となる信託(信託財産に属する資産のみを信託するものを除く。)で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
(1)
当該法人の事業の全部又は重要な一部(その譲渡につき当該法人の会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百六十七条第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)(事業譲渡等の承認等)の株主総会の決議(これに準ずるものを含む。)を要するものに限る。)を信託し、かつ、その信託の効力が生じた時において、当該法人の株主等が取得する受益権のその信託に係る全ての受益権に対する割合が百分の五十を超えるものとして政令で定めるものに該当することが見込まれていたこと(その信託財産に属する金銭以外の資産の種類がおおむね同一である場合として政令で定める場合を除く。)。
(1)
当該法人の事業の全部又は重要な一部(その譲渡につき当該法人の会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百六十七条第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)(事業譲渡等の承認等)の株主総会の決議(これに準ずるものを含む。)を要するものに限る。)を信託し、かつ、その信託の効力が生じた時において、当該法人の株主等が取得する受益権のその信託に係る全ての受益権に対する割合が百分の五十を超えるものとして政令で定めるものに該当することが見込まれていたこと(その信託財産に属する金銭以外の資産の種類がおおむね同一である場合として政令で定める場合を除く。)。
(2)
その信託の効力が生じた時又はその存続期間(その信託行為において定められた存続期間をいう。(2)において同じ。)の定めの変更の効力が生じた時((2)において「効力発生時等」という。)において当該法人又は当該法人との間に政令で定める特殊の関係のある者((2)及び(3)において「特殊関係者」という。)が受託者であり、かつ、当該効力発生時等において当該効力発生時等以後のその存続期間が二十年を超えるものとされていたこと(当該法人又は当該法人の特殊関係者のいずれもがその受託者でなかつた場合において当該法人又は当該法人の特殊関係者がその受託者に就任することとなり、かつ、その就任の時においてその時以後のその存続期間が二十年を超えるものとされていたときを含むものとし、その信託財産の性質上その信託財産の管理又は処分に長期間を要する場合として政令で定める場合を除く。)。
(2)
その信託の効力が生じた時又はその存続期間(その信託行為において定められた存続期間をいう。(2)において同じ。)の定めの変更の効力が生じた時((2)において「効力発生時等」という。)において当該法人又は当該法人との間に政令で定める特殊の関係のある者((2)及び(3)において「特殊関係者」という。)が受託者であり、かつ、当該効力発生時等において当該効力発生時等以後のその存続期間が二十年を超えるものとされていたこと(当該法人又は当該法人の特殊関係者のいずれもがその受託者でなかつた場合において当該法人又は当該法人の特殊関係者がその受託者に就任することとなり、かつ、その就任の時においてその時以後のその存続期間が二十年を超えるものとされていたときを含むものとし、その信託財産の性質上その信託財産の管理又は処分に長期間を要する場合として政令で定める場合を除く。)。
(3)
その信託の効力が生じた時において当該法人又は当該法人の特殊関係者をその受託者と、当該法人の特殊関係者をその受益者とし、かつ、その時において当該特殊関係者に対する収益の分配の割合の変更が可能である場合として政令で定める場合に該当したこと。
(3)
その信託の効力が生じた時において当該法人又は当該法人の特殊関係者をその受託者と、当該法人の特殊関係者をその受益者とし、かつ、その時において当該特殊関係者に対する収益の分配の割合の変更が可能である場合として政令で定める場合に該当したこと。
ニ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託
ニ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託
ホ
資産の流動化に関する法律第二条第十三項に規定する特定目的信託
ホ
資産の流動化に関する法律第二条第十三項に規定する特定目的信託
三十
中間申告書 第七十一条第一項(中間申告)又は第百四十四条の三第一項若しくは第二項(中間申告)の規定による申告書をいう。
三十
中間申告書 第七十一条第一項(中間申告)又は第百四十四条の三第一項若しくは第二項(中間申告)の規定による申告書をいう。
三十一
確定申告書 第七十四条第一項(確定申告)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十一
確定申告書 第七十四条第一項(確定申告)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十一の二
連結中間申告書 第八十一条の十九第一項(連結中間申告)の規定による申告書をいう。
★削除★
三十二
連結確定申告書 第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
★削除★
★三十二に移動しました★
★旧三十三から移動しました★
三十三
退職年金等積立金中間申告書 第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十二
退職年金等積立金中間申告書 第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
★三十三に移動しました★
★旧三十四から移動しました★
三十四
退職年金等積立金確定申告書 第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十三
退職年金等積立金確定申告書 第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
★三十四に移動しました★
★旧三十五から移動しました★
三十五
期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書をいう。
三十四
期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書をいう。
★三十五に移動しました★
★旧三十六から移動しました★
三十六
修正申告書 国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。
三十五
修正申告書 国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。
★三十六に移動しました★
★旧三十七から移動しました★
三十七
青色申告書 第百二十一条(青色申告)(第百四十六条第一項(青色申告)において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する第三十号
、第三十一号、第三十三号及び第三十四号
に掲げる申告書
並びに
これらの申告書に係る修正申告書をいう。
三十六
青色申告書 第百二十一条(青色申告)(第百四十六条第一項(青色申告)において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する第三十号
から第三十三号まで
に掲げる申告書
及び
これらの申告書に係る修正申告書をいう。
★三十七に移動しました★
★旧三十七の二から移動しました★
三十七の二
更正請求書 国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書をいう。
三十七
更正請求書 国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書をいう。
三十八
中間納付額 第七十六条(中間申告による納付)
、第八十一条の二十六(連結中間申告による納付)
又は第百四十四条の九(中間申告による納付)の規定により納付すべき法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額)をいう。
三十八
中間納付額 第七十六条(中間申告による納付)
★削除★
又は第百四十四条の九(中間申告による納付)の規定により納付すべき法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額)をいう。
三十九
更正 国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。
三十九
更正 国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。
四十
決定 この編、次編第一章第一節
及び第一章の二第一節
(課税標準及びその計算)
★挿入★
、第百三十三条(更正等による所得税額等の還付)、第百三十四条(確定申告
又は連結確定申告
に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)、第百三十五条第三項第三号及び第四項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)、第百四十七条の三(更正等による所得税額等の還付)並びに第百四十七条の四(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。
四十
決定 この編、次編第一章第一節
★削除★
(課税標準及びその計算)
、第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)
、第百三十三条(更正等による所得税額等の還付)、第百三十四条(確定申告
★削除★
に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)、第百三十五条第三項第三号及び第四項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)、第百四十七条の三(更正等による所得税額等の還付)並びに第百四十七条の四(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。
四十一
附帯税 国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。
四十一
附帯税 国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。
四十二
充当 国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をいう。
四十二
充当 国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をいう。
四十三
還付加算金 国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金をいう。
四十三
還付加算金 国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金をいう。
四十四
地方税 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)をいう。
四十四
地方税 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)をいう。
(昭四二法八四・昭四二法一一六・昭四五法三七・昭四六法一九・昭四八法一五・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五六法七五・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一二五・平一二法一四・平一二法九二・平一二法九七・平一三法六・平一三法七五・平一三法八〇・平一四法一五・平一四法四五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二二法六・平二三法三五・平二三法八二・平二三法一一四・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・一部改正)
(昭四二法八四・昭四二法一一六・昭四五法三七・昭四六法一九・昭四八法一五・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五六法七五・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一二五・平一二法一四・平一二法九二・平一二法九七・平一三法六・平一三法七五・平一三法八〇・平一四法一五・平一四法四五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二二法六・平二三法三五・平二三法八二・平二三法一一四・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第三条
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(
第七十五条の三
(電子情報処理組織による申告)及び別表第二を除く。)の規定を適用する。
第三条
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(
第七十五条の四
(電子情報処理組織による申告)及び別表第二を除く。)の規定を適用する。
(平三〇法七・一部改正)
(平三〇法七・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(連結納税義務者)
★削除★
第四条の二
内国法人(普通法人又は協同組合等に限るものとし、次に掲げる法人を除く。)及び当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係(連結除外法人(普通法人以外の法人、破産手続開始の決定を受けた法人、特定目的会社その他政令で定める法人をいう。以下この条において同じ。)及び外国法人が介在しないものとして政令で定める関係に限る。以下この章において同じ。)がある他の内国法人(連結除外法人を除く。)の全てが当該内国法人を納税義務者として法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた場合には、これらの法人は、この法律の定めるところにより、当該内国法人を納税義務者として法人税を納めるものとする。
一
清算中の法人
二
普通法人(外国法人を除く。)又は協同組合等との間に当該普通法人又は協同組合等による完全支配関係がある法人
三
その他政令で定める法人
(平一四法七九・追加、平二二法六・平二七法九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(連結納税の承認の申請)
★削除★
第四条の三
前条に規定する内国法人及び当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある同条に規定する他の内国法人は、同条の承認を受けようとする場合には、その承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日の三月前の日までに、これらの法人の全ての連名で、当該期間の開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
2
国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
一
連結予定法人(前項に規定する内国法人又は他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかがその申請を行つていないこと。
二
その申請を行つている法人に連結予定法人以外の法人が含まれていること。
三
その申請を行つている連結予定法人につき次のいずれかに該当する事実があること。
イ
連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人税の額の計算が適正に行われ難いと認められること。
ロ
連結事業年度において、帳簿書類の備付け、記録又は保存が次条第一項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われることが見込まれないこと。
ハ
第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し等)の規定により前条の承認を取り消され、又は第四条の五第三項の承認を受けた日以後五年以内に前項の申請書を提出したこと。
ニ
法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められること。
3
第一項の申請につき同項に規定する内国法人に対して承認の処分があつた場合には、同項に規定する他の内国法人(同項に規定する期間の開始の時に当該内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。次項及び第五項において同じ。)の全てにつき、その承認があつたものとみなす。
4
第一項の申請書の提出があつた場合(第六項の規定の適用を受けて当該申請書の提出があつた場合を除く。)において、第一項に規定する期間の開始の日の前日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同項に規定する内国法人及び他の内国法人の全てにつき、その開始の日においてその承認があつたものとみなす。
5
前二項の場合(第九項に規定する場合を除く。)において、前条の承認は、第一項に規定する内国法人及び他の内国法人の全てにつき、同項に規定する期間の開始の日以後の期間について、その効力を生ずる。
6
前条に規定する内国法人の設立事業年度(当該内国法人の設立の日の属する事業年度をいう。以下この項及び第八項において同じ。)が連結申請特例年度(この項の規定の適用を受けて同条の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間をいう。以下この条において同じ。)である場合にあつては第一項に規定する三月前の日を当該設立事業年度開始の日から一月を経過する日と当該設立事業年度終了の日から二月前の日とのいずれか早い日(次項において「設立年度申請期限」という。)とし、当該内国法人の設立事業年度の翌事業年度が連結申請特例年度である場合にあつては当該三月前の日を当該設立事業年度終了の日と当該翌事業年度終了の日から二月前の日とのいずれか早い日(次項において「設立翌年度申請期限」という。)として、第一項の規定を適用する。
7
前項の規定は、同項に規定する内国法人が、設立年度申請期限又は設立翌年度申請期限までに同項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合に限り、適用する。
8
第六項の規定の適用を受けて第一項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書を提出した日から二月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同項に規定する内国法人及び他の内国法人(当該申請に係る連結申請特例年度開始の時に当該内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。次項において同じ。)の全てにつき、当該二月を経過する日(当該内国法人の設立事業年度の翌事業年度が当該連結申請特例年度であり、かつ、当該翌事業年度開始の日が当該二月を経過する日後である場合には、当該開始の日)においてその承認があつたものとみなす。
9
第六項の規定の適用を受けて行つた第一項の申請につき前条の承認を受けた場合には、その承認は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日以後の期間について、その効力を生ずる。
一
連結申請特例年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等(第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産その他の政令で定めるものをいう。第十一項において同じ。)を有する第一項に規定する他の内国法人(同条第一項各号に掲げるものを除く。以下この号において「時価評価法人」という。)及び当該時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する第一項に規定する他の内国法人 当該連結申請特例年度終了の日の翌日
二
第一項に規定する内国法人及び他の内国法人のうち、前号に掲げる法人以外の法人 連結申請特例年度開始の日
10
前条に規定する他の内国法人が連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(次項に規定する場合を除く。)には、当該他の内国法人については、当該完全支配関係を有することとなつた日(第十四条第二項(第一号に係る部分に限る。次項において同じ。)(みなし事業年度)の規定の適用を受ける場合にあつては、同日の前日の属する同号に規定する月次決算期間の末日の翌日。以下この項において同じ。)において前条の承認があつたものとみなす。この場合において、その承認は、当該完全支配関係を有することとなつた日以後の期間について、その効力を生ずるものとする。
11
前条に規定する他の内国法人が連結申請特例年度において第六項の規定の適用を受けて同条の承認を受ける第一項に規定する内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合には、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日においてその承認があつたものとみなす。この場合において、その承認は、当該各号に定める日以後の期間について、その効力を生ずるものとする。
一
当該完全支配関係を有することとなつた日の前日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を有する当該他の内国法人(第六十一条の十二第一項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるものを除く。以下この号において「時価評価法人」という。)及び当該時価評価法人又は第九項第一号に規定する時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する前条に規定する他の内国法人 当該連結申請特例年度終了の日の翌日(第十四条第二項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該翌日と当該前日の属する同項第一号に規定する月次決算期間の末日の翌日とのうちいずれか遅い日)
二
前条に規定する他の内国法人のうち、前号に掲げる法人以外の法人 当該完全支配関係を有することとなつた日(第十四条第二項の規定の適用を受ける場合にあつては、同日の前日の属する同項第一号に規定する月次決算期間の末日の翌日)
12
第一項の申請につき承認又は却下をする場合の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平二二法六・平三〇法七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(連結法人の帳簿書類の保存)
★削除★
第四条の四
連結法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引等を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。
2
国税庁長官、連結親法人の納税地の所轄国税局長若しくは所轄税務署長又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄国税局長若しくは所轄税務署長は、必要があると認めるときは、連結法人に対し、前項に規定する帳簿書類について必要な指示をすることができる。
(平一四法七九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(連結納税の承認の取消し等)
★削除★
第四条の五
連結法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、国税庁長官は、当該連結法人に係る第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消すことができる。この場合において、その承認が取り消されたときは、その承認は、その取り消された日以後の期間について、その効力を失うものとする。
一
連結事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第一項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと。
二
連結事業年度に係る帳簿書類について前条第二項の規定による国税庁長官、国税局長又は税務署長の指示に従わなかつたこと。
三
連結事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。
四
第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと。
2
次の各号に掲げる事実が生じた場合には、連結法人(第一号、第三号、第六号及び第七号にあつてはこれらの規定に規定する連結親法人及びすべての連結子法人とし、第二号にあつては同号に規定する連結親法人とし、第四号及び第五号にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人とする。)は、当該各号に定める日において第四条の二の承認を取り消されたものとみなす。この場合において、その承認は、そのみなされた日以後の期間について、その効力を失うものとする。
一
連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたこと その生じた日
二
連結子法人がなくなつたことにより、連結法人が連結親法人のみとなつたこと そのなくなつた日
三
連結親法人の解散 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)
四
連結子法人の解散(合併又は破産手続開始の決定による解散に限る。)又は残余財産の確定 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)又はその残余財産の確定の日の翌日
五
連結子法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつたこと(第一号、前二号、次号又は第七号に掲げる事実に基因するものを除く。) その有しなくなつた日
六
連結親法人が公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日
七
連結親法人と内国法人(公益法人等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、当該内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日
3
連結法人は、やむを得ない事情があるときは、国税庁長官の承認を受けて第四条の二の規定の適用を受けることをやめることができる。
4
連結法人は、前項の承認を受けようとするときは、連結法人のすべての連名で、その理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を連結親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
5
国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、第四条の二の規定の適用を受けることをやめることにつきやむを得ない事情がないと認めるときは、その申請を却下する。
6
連結法人が第三項の承認を受けた場合には、その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の日後の期間について、第四条の二の承認は、その効力を失うものとする。
7
第一項の取消しの手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平二〇法二三・平二二法六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★第四条の二に移動しました★
★旧第四条の六から移動しました★
(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
第四条の六
法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第二条第二十九号の二(定義)、
第四条(納税義務者)
及び第十二条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)並びに第六章(納税地)並びに第五編(罰則)を除く。以下この章において同じ。)の規定を適用する。
第四条の二
法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第二条第二十九号の二(定義)、
前条
及び第十二条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)並びに第六章(納税地)並びに第五編(罰則)を除く。以下この章において同じ。)の規定を適用する。
2
前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
2
前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
(平一九法六・追加)
(平一九法六・追加、令二法八・一部改正・旧第四条の六繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★第四条の三に移動しました★
★旧第四条の七から移動しました★
(受託法人等に関するこの法律の適用)
(受託法人等に関するこの法律の適用)
第四条の七
受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この条において同じ。)又は法人課税信託の受益者についてこの法律の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
第四条の三
受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この条において同じ。)又は法人課税信託の受益者についてこの法律の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
一
法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるもの(次号において「営業所」という。)が国内にある場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、内国法人とする。
一
法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるもの(次号において「営業所」という。)が国内にある場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、内国法人とする。
二
法人課税信託の信託された営業所が国内にない場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、外国法人とする。
二
法人課税信託の信託された営業所が国内にない場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、外国法人とする。
三
受託法人(会社でないものに限る。)は、会社とみなす。
三
受託法人(会社でないものに限る。)は、会社とみなす。
四
信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託法人は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託法人は合併法人に含まれるものとする。
四
信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託法人は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託法人は合併法人に含まれるものとする。
五
信託の分割は分割型分割に含まれるものとし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託法人は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託法人は分割承継法人に含まれるものとする。
五
信託の分割は分割型分割に含まれるものとし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託法人は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託法人は分割承継法人に含まれるものとする。
六
法人課税信託の受益権は株式又は出資とみなし、法人課税信託の受益者は株主等に含まれるものとする。この場合において、その法人課税信託の受託者である法人の株式又は出資は当該法人課税信託に係る受託法人の株式又は出資でないものとみなし、当該受託者である法人の株主等は当該受託法人の株主等でないものとする。
六
法人課税信託の受益権は株式又は出資とみなし、法人課税信託の受益者は株主等に含まれるものとする。この場合において、その法人課税信託の受託者である法人の株式又は出資は当該法人課税信託に係る受託法人の株式又は出資でないものとみなし、当該受託者である法人の株主等は当該受託法人の株主等でないものとする。
七
受託法人は、当該受託法人に係る法人課税信託の効力が生ずる日(一の約款に基づき複数の信託契約が締結されるものである場合にはその最初の契約が締結された日とし、法人課税信託以外の信託が法人課税信託に該当することとなつた場合にはその該当することとなつた日とする。)に設立されたものとする。
七
受託法人は、当該受託法人に係る法人課税信託の効力が生ずる日(一の約款に基づき複数の信託契約が締結されるものである場合にはその最初の契約が締結された日とし、法人課税信託以外の信託が法人課税信託に該当することとなつた場合にはその該当することとなつた日とする。)に設立されたものとする。
八
法人課税信託について信託の終了があつた場合又は法人課税信託(第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に第十二条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。次号において「受益者等」という。)が存することとなつた場合(第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、これらの法人課税信託に係る受託法人の解散があつたものとする。
八
法人課税信託について信託の終了があつた場合又は法人課税信託(第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に第十二条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。次号において「受益者等」という。)が存することとなつた場合(第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、これらの法人課税信託に係る受託法人の解散があつたものとする。
九
法人課税信託(第二条第二十九号の二ロに掲げる信託を除く。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第十二条第一項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する出資があつたものとみなす。
九
法人課税信託(第二条第二十九号の二ロに掲げる信託を除く。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第十二条第一項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する出資があつたものとみなす。
十
法人課税信託の収益の分配は資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当と、法人課税信託の元本の払戻しは資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当とみなす。
十
法人課税信託の収益の分配は資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当と、法人課税信託の元本の払戻しは資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当とみなす。
十一
前各号に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の受益者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
十一
前各号に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の受益者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・追加)
(平一九法六・追加、令二法八・旧第四条の七繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★第四条の四に移動しました★
★旧第四条の八から移動しました★
(受託者が二以上ある法人課税信託)
(受託者が二以上ある法人課税信託)
第四条の八
一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、一の者の信託資産等とみなして、この法律の規定を適用する。
第四条の四
一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、一の者の信託資産等とみなして、この法律の規定を適用する。
2
前項に規定する場合には、同項の各受託者は、同項の法人課税信託の信託事務を主宰する受託者を納税義務者として当該法人課税信託に係る法人税を納めるものとする。
2
前項に規定する場合には、同項の各受託者は、同項の法人課税信託の信託事務を主宰する受託者を納税義務者として当該法人課税信託に係る法人税を納めるものとする。
(平一九法六・追加)
(平一九法六・追加、令二法八・旧第四条の八繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(内国法人の課税所得の範囲)
(内国法人の課税所得の範囲)
第五条
内国法人に対しては、各事業年度
(連結事業年度に該当する期間を除く。)
の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。
第五条
内国法人に対しては、各事業年度
★削除★
の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。
(平一四法七九・平二二法六・一部改正)
(平一四法七九・平二二法六・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(連結法人の課税所得の範囲)
★削除★
第六条
連結親法人に対しては、各連結事業年度の連結所得について、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課する。
(平一四法七九・追加、平二二法六・旧第六条の二繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★第六条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税)
(内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税)
第七条
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、
第五条(内国法人の課税所得の範囲)
の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。
第六条
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、
前条
の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。
(平二二法六・一部改正)
(平二二法六・一部改正、令二法八・一部改正・旧第七条繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★第七条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税)
(退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税)
第八条
第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)
又は第六条(連結法人の課税所得の範囲)
の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
第七条
第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)
★削除★
の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
(昭五〇法四二・平一二法九七・平一四法七九・平一九法六・平二二法六・一部改正)
(昭五〇法四二・平一二法九七・平一四法七九・平一九法六・平二二法六・一部改正、令二法八・一部改正・旧第八条繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★第八条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(外国法人の課税所得の範囲)
(外国法人の課税所得の範囲)
第九条
外国法人に対しては、第百四十一条各号(課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。
第八条
外国法人に対しては、第百四十一条各号(課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。
2
外国法人(人格のない社団等に限る。)の前項に規定する国内源泉所得に係る所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、同項の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。
2
外国法人(人格のない社団等に限る。)の前項に規定する国内源泉所得に係る所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、同項の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。
(平二〇法二三・平二六法一〇・一部改正)
(平二〇法二三・平二六法一〇・一部改正、令二法八・旧第九条繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★第九条に移動しました★
★旧第十条の二から移動しました★
(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)
(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)
第十条の二
第百四十五条の三(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、
第九条第一項(外国法人の課税所得の範囲)
の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
第九条
第百四十五条の三(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、
前条第一項
の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
(平一二法一四・追加、平一六法一四・一部改正・旧第一〇条の二繰下、平一九法六・一部改正・旧第一〇条の三繰上、平二〇法二三・一部改正)
(平一二法一四・追加、平一六法一四・一部改正・旧第一〇条の二繰下、平一九法六・一部改正・旧第一〇条の三繰上、平二〇法二三・一部改正、令二法八・一部改正・旧第一〇条の二繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
第十条
削除
★削除★
(平二〇法二三・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★第十条に移動しました★
★旧第十条の三から移動しました★
第十条の三
普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該普通法人又は協同組合等が解散したものとみなして、
次に掲げる
規定その他政令で定める規定を適用する。
第十条
普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該普通法人又は協同組合等が解散したものとみなして、
第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)の
規定その他政令で定める規定を適用する。
一
第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)
★削除★
二
第八十一条の三十一第四項(連結欠損金の繰戻しによる還付)
★削除★
2
普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定を適用する。
2
普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定を適用する。
一
第五十七条第一項(
青色申告書を提出した事業年度の
欠損金の繰越し)
一
第五十七条第一項(
★削除★
欠損金の繰越し)
二
第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
二
第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第八十条
三
第八十条
3
恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(当該外国法人を被合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には、その有しないこととなる日に当該外国法人が解散したものとみなして、第百四十四条の十三第九項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定その他政令で定める規定を適用する。
3
恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(当該外国法人を被合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には、その有しないこととなる日に当該外国法人が解散したものとみなして、第百四十四条の十三第九項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定その他政令で定める規定を適用する。
4
恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合(その有することとなつた日の属する事業年度前のいずれかの事業年度において恒久的施設を有していた場合に限る。)には、その有することとなつた日に当該外国法人が設立されたものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定(以下この項において「対象規定」という。)を適用する。ただし、当該外国法人を合併法人とする適格合併による当該適格合併に係る被合併法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の移転その他の政令で定める事由による事業の移転を受けたことにより恒久的施設を有することとなつた場合において、当該恒久的施設を通じて行う事業(その移転を受けた事業に限る。)に係る第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額を計算するときの対象規定の適用については、この限りでない。
4
恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合(その有することとなつた日の属する事業年度前のいずれかの事業年度において恒久的施設を有していた場合に限る。)には、その有することとなつた日に当該外国法人が設立されたものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定(以下この項において「対象規定」という。)を適用する。ただし、当該外国法人を合併法人とする適格合併による当該適格合併に係る被合併法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の移転その他の政令で定める事由による事業の移転を受けたことにより恒久的施設を有することとなつた場合において、当該恒久的施設を通じて行う事業(その移転を受けた事業に限る。)に係る第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額を計算するときの対象規定の適用については、この限りでない。
一
第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により第五十七条の規定に準じて計算する場合における同条第一項の規定
一
第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により第五十七条の規定に準じて計算する場合における同条第一項の規定
二
第百四十二条第二項の規定により第五十八条の規定に準じて計算する場合における同条第一項の規定
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第百四十二条第二項の規定により第五十九条の規定に準じて計算する場合における同条の規定
二
第百四十二条第二項の規定により第五十九条の規定に準じて計算する場合における同条の規定
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第百四十二条の二第二項(還付金等の益金不算入)の規定
三
第百四十二条の二第二項(還付金等の益金不算入)の規定
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第百四十四条の二第二項、第三項及び第八項(外国法人に係る外国税額の控除)の規定
四
第百四十四条の二第二項、第三項及び第八項(外国法人に係る外国税額の控除)の規定
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第百四十四条の十三第一項(第一号に係る部分に限り、同条第九項又は第十一項において準用する場合を含む。)、第三項(同条第九項又は第十一項において準用する場合を含む。)、第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び第十二項の規定
五
第百四十四条の十三第一項(第一号に係る部分に限り、同条第九項又は第十一項において準用する場合を含む。)、第三項(同条第九項又は第十一項において準用する場合を含む。)、第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び第十二項の規定
5
普通法人又は協同組合等が当該普通法人又は協同組合等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする適格合併を行つた場合の処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
普通法人又は協同組合等が当該普通法人又は協同組合等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする適格合併を行つた場合の処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二〇法二三・追加、平二一法一三・平二二法六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・一部改正)
(平二〇法二三・追加、平二一法一三・平二二法六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・一部改正、令二法八・一部改正・旧第一〇条の三繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)
第十二条
信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、集団投資信託、退職年金等信託、特定公益信託等又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。
第十二条
信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、集団投資信託、退職年金等信託、特定公益信託等又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。
2
信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
2
信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3
法人が受託者となる集団投資信託、退職年金等信託又は特定公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の金額
及び各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上、当該法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなして、この法律の規定を適用する。
3
法人が受託者となる集団投資信託、退職年金等信託又は特定公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上、当該法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなして、この法律の規定を適用する。
4
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
退職年金等信託 第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項(基金の業務)若しくは第百三十七条の十五第四項(連合会の業務)に規定する契約又はこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託をいう。
一
退職年金等信託 第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項(基金の業務)若しくは第百三十七条の十五第四項(連合会の業務)に規定する契約又はこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託をいう。
二
特定公益信託等 第三十七条第六項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項(定義)に規定する加入者保護信託をいう。
二
特定公益信託等 第三十七条第六項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項(定義)に規定する加入者保護信託をいう。
5
受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・全改、平一六法八八・平二二法六・平二五法六三・一部改正)
(平一九法六・全改、平一六法八八・平二二法六・平二五法六三・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(みなし事業年度)
(事業年度の特例)
第十四条
次の各号に規定する法人(第五号から第七号までにあつてはこれらの規定に規定する他の内国法人とし、第八号、第十二号、第十三号及び第十五号にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人とし、第十一号及び第十六号にあつてはこれらの規定に規定する連結法人とし、第十四号にあつては同号に規定する連結親法人とする。)が当該各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間をそれぞれ当該法人の事業年度とみなす。
第十四条
次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた法人の事業年度は、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第二号又は第五号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始するものとする。
一
内国法人
(連結子法人を除く。)
が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした
場合
その
事業年度開始の日から
解散の日
までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
一
内国法人
★削除★
が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした
こと
その
★削除★
解散の日
★削除★
二
法人が事業年度の中途において合併により解散した
場合(第十号に掲げる場合を除く。)
その
事業年度開始の日から
合併の日の前日
までの期間
二
法人が事業年度の中途において合併により解散した
こと
その
★削除★
合併の日の前日
★削除★
三
第四条の二(連結納税義務者)に規定する他の内国法人の事業年度の中途において最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)をいう。以下この号において同じ。)が開始した場合(第五号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日からその最初連結親法人事業年度開始の日の前日までの期間
★削除★
四
連結子法人の事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人事業年度開始の日及び終了の日でない場合(次号から第七号までに掲げる場合を除く。) その連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの期間
★削除★
五
第四条の二に規定する他の内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。以下この条において同じ。)がある第四条の二に規定する内国法人が第四条の三第六項(連結納税の承認の申請)の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した場合 連結申請特例年度(同条第六項に規定する連結申請特例年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、その連結申請特例年度開始の日からその終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(第四条の二の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)
★削除★
六
第四条の二に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間及び当該加入日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間
★削除★
七
第四条の二に規定する他の内国法人が連結申請特例年度の中途において同条に規定する内国法人(第四条の三第六項の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合 当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、当該加入日からその連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(第四条の二の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)
★削除★
八
連結子法人が連結事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(次号から第十三号まで及び第十五号から第十八号までに掲げる場合を除く。) その連結事業年度開始の日からその有しなくなつた日(以下この号において「離脱日」という。)の前日までの期間、当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
★削除★
九
連結子法人が連結事業年度の中途において破産手続開始の決定を受けた場合 その連結事業年度開始の日から破産手続開始の決定の日までの期間、破産手続開始の決定の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
★削除★
十
連結子法人の連結事業年度の中途において合併により解散し、又は残余財産が確定した場合 その連結事業年度開始の日から合併の日の前日又は残余財産の確定の日までの期間
★削除★
十一
連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、連結法人が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合 その連結事業年度開始の日から当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「支配日」という。)の前日までの期間、当該支配日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
★削除★
十二
連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 その連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、解散の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
★削除★
十三
連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が合併により解散した場合 その連結事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間、合併の日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
★削除★
十四
連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなつたことにより連結法人が当該連結親法人のみとなつた場合 その連結事業年度開始の日から連結子法人がなくなつた日(以下この号において「離脱日」という。)の前日までの期間及び当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間
★削除★
十五
連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が公益法人等に該当することとなつた場合 その連結事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間、その該当することとなつた日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
★削除★
十六
連結親法人と内国法人(公益法人等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、連結法人の連結事業年度の中途において当該内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなつたとき その連結事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間、その該当することとなつた日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
★削除★
十七
連結法人が第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し等)の規定により第四条の二の承認を取り消された場合 その取り消された日(以下この号において「取消日」という。)の属する連結事業年度開始の日から当該取消日の前日までの期間、当該取消日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
★削除★
十八
連結子法人が第四条の五第三項の承認を受けた場合 その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
★削除★
★三に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始した
場合(
人格のない社団等にあつては、前条第四項に規定する場合に該当する場合を除く。) その開始した日
から同日の属する事業年度終了の日までの期間
三
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始した
こと(
人格のない社団等にあつては、前条第四項に規定する場合に該当する場合を除く。) その開始した日
の前日
★四に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
公益法人等が事業年度の中途において普通法人若しくは協同組合等に該当することと
なつた場合
又は普通法人若しくは協同組合等が事業年度の中途において公益法人等に該当することと
なつた場合
その
事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた
日の前日
までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間
四
公益法人等が事業年度の中途において普通法人若しくは協同組合等に該当することと
なつたこと
又は普通法人若しくは協同組合等が事業年度の中途において公益法人等に該当することと
なつたこと
その
事実が生じた
日の前日
★削除★
★五に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定した
場合(第十号に掲げる場合を除く。)
その
事業年度開始の日から
残余財産の確定の日
までの期間
五
清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定した
こと
その
★削除★
残余財産の確定の日
★削除★
★六に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
清算中の内国法人
(連結子法人を除く。)
が事業年度の中途において継続した
場合
その
事業年度開始の日から
継続の日の前日
までの期間及び継続の日からその事業年度終了の日までの期間
六
清算中の内国法人
★削除★
が事業年度の中途において継続した
こと
その
★削除★
継続の日の前日
★削除★
★七に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
恒久的施設を有しない外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有することとなつた
場合
その事業年度開始の日から
その有することとなつた日の前日
までの期間及びその有することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間
七
恒久的施設を有しない外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有することとなつた
こと
★削除★
その有することとなつた日の前日
★削除★
★八に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
恒久的施設を有する外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有しないこととなつた
場合
その事業年度開始の日から
その有しないこととなつた日
までの期間及びその有しないこととなつた日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
八
恒久的施設を有する外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有しないこととなつた
こと
★削除★
その有しないこととなつた日
★削除★
★九に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
恒久的施設を有しない外国法人が、事業年度の中途において、国内において新たに第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を開始し、又は当該事業を廃止した
場合 その事業年度開始の日から当該
事業の開始の日の前日又は当該事業の廃止の日
までの期間及びこれらの日の翌日からその事業年度終了の日までの期間(当該事業の開始の日の属する事業年度の中途において当該事業を廃止した場合には、その事業年度開始の日から当該事業の開始の日の前日までの期間、当該事業の開始の日から当該事業の廃止の日までの期間及び同日の翌日からその事業年度終了の日までの期間)
九
恒久的施設を有しない外国法人が、事業年度の中途において、国内において新たに第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を開始し、又は当該事業を廃止した
こと 当該
事業の開始の日の前日又は当該事業の廃止の日
★削除★
2
第四条の二に規定する他の内国法人が前項第六号又は第七号に掲げる場合に該当することとなつた場合(同項第八号又は第十一号に掲げる場合にも該当することとなつた場合を除く。)において、当該他の内国法人のこの項の規定の適用がないものとした場合に加入日(前項第六号に規定する加入日又は同項第七号に規定する加入日をいう。以下この項において同じ。)の前日の属する事業年度に係る第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限となる日までに、前項第六号の連結親法人又は同項第七号に規定する内国法人(第一号において「連結親法人等」という。)がこの項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
2
通算親法人について第六十四条の十第五項又は第六項(第三号、第四号又は第七号に係る部分に限る。)(通算制度の取りやめ等)の規定により第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認が効力を失つた場合には、当該通算親法人であつた内国法人の事業年度は、前条第一項の規定にかかわらず、その効力を失つた日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該効力を失つた日から開始するものとする。
一
当該加入日から当該加入日の前日の属する月次決算期間(法人の会計期間をその開始の日以後一月ごとに区分した各期間(最後に一月未満の期間を生じたときは、その一月未満の期間)をいう。以下この号において同じ。)の末日まで継続して当該他の内国法人と当該連結親法人等との間に当該連結親法人等による完全支配関係がある場合 前条第一項及び前項第六号又は第七号の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間を、当該他の内国法人の事業年度とみなす。
イ
前項第六号に掲げる場合に該当することとなつた場合 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間
ロ
前項第七号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、第四条の二の承認を受けたとき 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する連結申請特例年度終了の日(当該翌日が連結申請特例年度終了の日後である場合には、当該連結申請特例年度終了の日の翌日の属する連結親法人事業年度終了の日)までの期間
ハ
前項第七号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、第四条の三第一項の申請が却下されたとき 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間(ハにおいて「加入前期間」という。)、当該末日の翌日から当該翌日の属する連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(当該末日の翌日が連結申請特例年度終了の日後である場合には、加入前期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間)
二
前号に掲げる場合以外の場合 前項第六号又は第七号の規定は、適用しない。
★新設★
3
通算子法人で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度開始の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものの事業年度は、当該開始の日に開始するものとし、通算子法人で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものの事業年度は、当該終了の日に終了するものとする。
★新設★
4
次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、第二号の内国法人の合併による解散又は残余財産の確定に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除き、当該各号に定める日から開始するものとする。
一
内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係(第六十四条の九第一項に規定する政令で定める関係に限る。以下この条において同じ。)を有することとなつたこと その有することとなつた日
二
内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による通算完全支配関係を有しなくなつたこと その有しなくなつた日
★新設★
5
次の各号に掲げる内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該各号に定める日から開始するものとする。
一
親法人(第六十四条の九第一項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の申請特例年度(第六十四条の九第九項に規定する申請特例年度をいう。以下この条において同じ。)開始の時に当該親法人との間に完全支配関係がある内国法人 その申請特例年度開始の日
二
親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた内国法人 その有することとなつた日
★新設★
6
前項の場合において、同項各号に掲げる内国法人が第六十四条の九第一項の規定による承認を受けなかつたとき、又は前項各号に掲げる内国法人が同条第十項第一号若しくは第十二項第一号に掲げる法人に該当するときは、これらの内国法人の前項各号に定める日から開始する事業年度は、申請特例年度終了の日(同日前にこれらの内国法人の合併による解散又は残余財産の確定により当該各号の親法人との間に完全支配関係を有しなくなつた場合(以下この項において「合併による解散等の場合」という。)には、その有しなくなつた日の前日。次項において「終了等の日」という。)に終了し、これに続く事業年度は、合併による解散等の場合を除き、当該申請特例年度終了の日の翌日から開始するものとする。
★新設★
7
内国法人の通算子法人に該当する期間(第五項各号に掲げる内国法人の当該各号に定める日から終了等の日までの期間を含む。)については、前条第一項及び第一項の規定は、適用しない。
★新設★
8
内国法人が、通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなり、又は親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた場合において、当該内国法人のこの項の規定の適用がないものとした場合に加入日(これらの完全支配関係を有することとなつた日をいう。第一号において同じ。)の前日の属する事業年度に係る第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限となる日までに、当該通算親法人又は親法人(第一号において「通算親法人等」という。)がこの項の規定の適用を受ける旨、同号イ又はロに掲げる期間その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、第四項(第一号に係る部分に限る。)、第五項(第二号に係る部分に限る。)及び前二項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一
当該加入日から当該加入日の前日の属する特例決算期間(次に掲げる期間のうち当該書類に記載された期間をいう。以下この号において同じ。)の末日まで継続して当該内国法人と当該通算親法人等との間に当該通算親法人等による完全支配関係がある場合 当該内国法人及び当該内国法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の内国法人(当該加入日から当該末日までの間に当該通算親法人等との間に完全支配関係を有することとなつたものに限る。次号において「他の内国法人」という。)については、当該加入日の前日の属する特例決算期間の末日の翌日をもつて第四項第一号又は第五項第二号に定める日とする。この場合において、当該翌日が申請特例年度終了の日後であるときは、当該末日を申請特例年度終了の日とみなして、第六項の規定を適用する。
イ
当該内国法人の月次決算期間(会計期間をその開始の日以後一月ごとに区分した各期間(最後に一月未満の期間を生じたときは、その一月未満の期間)をいう。)
ロ
当該内国法人の会計期間
二
前号に掲げる場合以外の場合 当該内国法人及び他の内国法人については、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平一九法六・平二〇法二三・平二二法六・平二六法一〇・平三一法六・一部改正)
(平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平一九法六・平二〇法二三・平二二法六・平二六法一〇・平三一法六・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(連結事業年度の意義)
★削除★
第十五条の二
この法律において「連結事業年度」とは、連結法人の連結親法人事業年度(当該連結法人に係る連結親法人の事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日からその終了の日までの期間とする。ただし、第一号から第三号までに掲げる法人にあつてはこれらの号に定める期間(その末日が連結親法人事業年度終了の日である期間を除く。)は連結事業年度に含まないものとし、第四号に掲げる法人にあつては最初連結事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度をいう。次項において同じ。)は同号に定める期間とする。
一
連結親法人事業年度の中途において第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された連結子法人 その連結親法人事業年度開始の日からその取り消された日の前日までの期間
二
連結親法人事業年度の中途において解散(合併又は破産手続開始の決定による解散に限る。)をし、又は残余財産が確定した連結子法人 その連結親法人事業年度開始の日から解散の日(合併による解散の場合には、合併の日の前日)又は残余財産の確定の日までの期間
三
連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなつた連結子法人(前二号に掲げる法人を除く。) その連結親法人事業年度開始の日からその有しなくなつた日の前日までの期間
四
連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係(第四条の二に規定する政令で定める関係に限る。以下この項及び次項において同じ。)を有することとなつた同条に規定する他の内国法人(第四条の三第十一項第一号(連結納税の承認の申請)に規定する時価評価法人及び当該時価評価法人又は同条第九項第一号に規定する時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するもの(次項において「時価評価法人等」という。)を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間
2
第十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)(みなし事業年度)の規定の適用を受ける法人(同号ハに掲げる場合に該当するもの及び時価評価法人等で加入月次決算日(連結親法人との間に完全支配関係を有することとなつた日の前日の属する同号に規定する月次決算期間の末日をいう。以下この項において同じ。)が同条第一項第五号に規定する連結申請特例年度終了の日以前であるものを除く。)の最初連結事業年度は、前項第四号の規定にかかわらず、加入月次決算日の翌日から当該翌日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間とする。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平二二法六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(事業年度を変更した場合等の届出)
(事業年度を変更した場合等の届出)
第十五条
法人がその定款等に定める会計期間を変更し、又はその定款等において新たに会計期間を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計期間及び変更後の会計期間又はその定めた会計期間を納税地
(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地)
の所轄税務署長に届け出なければならない。
第十五条
法人がその定款等に定める会計期間を変更し、又はその定款等において新たに会計期間を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計期間及び変更後の会計期間又はその定めた会計期間を納税地
★削除★
の所轄税務署長に届け出なければならない。
(平一四法七九・平一八法一〇・一部改正)
(平一四法七九・平一八法一〇・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(
納税地等
の異動の届出)
(
納税地
の異動の届出)
第二十条
法人は、その法人税の納税地
(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地。以下この条において「納税地等」という。)
に異動があつた場合(第十八条第一項(納税地の指定)の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。)には、政令で定めるところにより、その異動前の
納税地等の
所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
第二十条
法人は、その法人税の納税地
★削除★
に異動があつた場合(第十八条第一項(納税地の指定)の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。)には、政令で定めるところにより、その異動前の
納税地の
所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
(平一四法七九・平二九法四・平三一法六・一部改正)
(平一四法七九・平二九法四・平三一法六・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(受取配当等の益金不算入)
(受取配当等の益金不算入)
第二十三条
内国法人が次に掲げる金額(第一号に掲げる金額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。)を受けるときは、その配当等の額(
★挿入★
完全子法人株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に係る配当等の額にあつては当該配当等の額の百分の五十に相当する金額とし、非支配目的株式等に係る配当等の額にあつては当該配当等の額の百分の二十に相当する金額とする。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
第二十三条
内国法人が次に掲げる金額(第一号に掲げる金額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。)を受けるときは、その配当等の額(
関連法人株式等に係る配当等の額にあつては当該配当等の額から当該配当等の額に係る利子の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、
完全子法人株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に係る配当等の額にあつては当該配当等の額の百分の五十に相当する金額とし、非支配目的株式等に係る配当等の額にあつては当該配当等の額の百分の二十に相当する金額とする。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
一
剰余金の配当(株式等に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)の額
一
剰余金の配当(株式等に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)の額
二
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配として財務省令で定めるもの(第二十四条第一項第四号(配当等の額とみなす金額)において「出資等減少分配」という。)を除く。)の額
二
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配として財務省令で定めるもの(第二十四条第一項第四号(配当等の額とみなす金額)において「出資等減少分配」という。)を除く。)の額
三
資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配の額
三
資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配の額
2
前項の規定は、内国法人がその受ける配当等の額(第二十四条第一項の規定により、その内国法人が受ける配当等の額とみなされる金額を除く。以下この項において同じ。)の元本である株式等をその配当等の額
の支払に係る基準日
以前一月以内に取得し、かつ、当該株式等又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を
当該基準日
後二月以内に譲渡した場合におけるその譲渡した株式等のうち政令で定めるものの配当等の額については、適用しない。
2
前項の規定は、内国法人がその受ける配当等の額(第二十四条第一項の規定により、その内国法人が受ける配当等の額とみなされる金額を除く。以下この項において同じ。)の元本である株式等をその配当等の額
に係る基準日等(次の各号に掲げる配当等の額の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項において同じ。)
以前一月以内に取得し、かつ、当該株式等又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を
当該基準日等
後二月以内に譲渡した場合におけるその譲渡した株式等のうち政令で定めるものの配当等の額については、適用しない。
★新設★
一
株式会社がする前項第一号に規定する剰余金の配当で当該剰余金の配当を受ける者を定めるための会社法第百二十四条第一項(基準日)に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)の定めがあるものの額 当該基準日
★新設★
二
株式会社以外の法人がする前項第一号に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配、同項第二号に規定する金銭の分配又は同項第三号に規定する金銭の分配(以下この号及び次号において「配当等」という。)で、当該配当等を受ける者を定めるための基準日に準ずる日の定めがあるものの額 同日
★新設★
三
配当等で当該配当等を受ける者を定めるための基準日又は基準日に準ずる日の定めがないものの額 当該配当等がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該配当等がされる日)
3
第一項の規定は、内国法人がその受ける配当等の額(第二十四条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定により、その内国法人が受ける配当等の額とみなされる金額に限る。以下この項において同じ。)の元本である株式等でその配当等の額の生ずる基因となる同号に掲げる事由が生ずることが予定されているものの取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をした場合におけるその取得をした株式等に係る配当等の額(その予定されていた事由(第六十一条の二第十七項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定の適用があるものを除く。)に基因するものとして政令で定めるものに限る。)については、適用しない。
3
第一項の規定は、内国法人がその受ける配当等の額(第二十四条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定により、その内国法人が受ける配当等の額とみなされる金額に限る。以下この項において同じ。)の元本である株式等でその配当等の額の生ずる基因となる同号に掲げる事由が生ずることが予定されているものの取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をした場合におけるその取得をした株式等に係る配当等の額(その予定されていた事由(第六十一条の二第十七項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定の適用があるものを除く。)に基因するものとして政令で定めるものに限る。)については、適用しない。
4
第一項の場合において、同項の内国法人が当該事業年度において支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含むものとし、当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に支払うものを除く。)があるときは、当該内国法人が受ける関連法人株式等に係る配当等の額について同項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額は、同項の規定にかかわらず、その保有する関連法人株式等につき当該事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該関連法人株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とする。
★削除★
5
第一項に規定する完全子法人株式等とは、配当等の額の計算期間を通じて内国法人との間に完全支配関係があつた他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の株式等として政令で定めるものをいう。
★削除★
★4に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項
及び第四項
に規定する関連法人株式等とは、内国法人
★挿入★
が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式等(
前項
に規定する完全子法人株式等を除く。)をいう。
4
第一項
★削除★
に規定する関連法人株式等とは、内国法人
(当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を含む。)
が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式等(
次項
に規定する完全子法人株式等を除く。)をいう。
★新設★
5
第一項に規定する完全子法人株式等とは、配当等の額の計算期間を通じて内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の株式等として政令で定めるものをいう。
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項に規定する非支配目的株式等とは、内国法人
★挿入★
が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の百分の五以下に相当する数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式等(
第五項
に規定する完全子法人株式等を除く。)をいう。
6
第一項に規定する非支配目的株式等とは、内国法人
(当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を含む。)
が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の百分の五以下に相当する数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式等(
前項
に規定する完全子法人株式等を除く。)をいう。
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
7
第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
★8に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により株式等の移転が行われた場合における第一項及び第二項の規定の適用その他第一項から
第七項
までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により株式等の移転が行われた場合における第一項及び第二項の規定の適用その他第一項から
第六項
までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭五〇法一四・昭六三法一〇九・平一二法九七・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・平二二法六・平二三法一一四・平二七法九・平二九法四・一部改正)
(昭五〇法一四・昭六三法一〇九・平一二法九七・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・平二二法六・平二三法一一四・平二七法九・平二九法四・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(配当等の額とみなす金額)
(配当等の額とみなす金額)
第二十四条
法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額)の合計額が当該法人の資本金等の額
又は連結個別資本金等の額
のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなす。
第二十四条
法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額)の合計額が当該法人の資本金等の額
★削除★
のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなす。
一
合併(適格合併を除く。)
一
合併(適格合併を除く。)
二
分割型分割(適格分割型分割を除く。)
二
分割型分割(適格分割型分割を除く。)
三
株式分配(適格株式分配を除く。)
三
株式分配(適格株式分配を除く。)
四
資本の払戻し(剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち分割型分割によるもの及び株式分配以外のもの並びに出資等減少分配をいう。)又は解散による残余財産の分配
四
資本の払戻し(剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち分割型分割によるもの及び株式分配以外のもの並びに出資等減少分配をいう。)又は解散による残余財産の分配
五
自己の株式又は出資の取得(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び第六十一条の二第十四項第一号から第三号まで(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)
五
自己の株式又は出資の取得(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び第六十一条の二第十四項第一号から第三号まで(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)
六
出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、出資の払戻し、社員その他法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資をその発行した法人が取得することなく消滅させること。
六
出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、出資の払戻し、社員その他法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資をその発行した法人が取得することなく消滅させること。
七
組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をした法人の株式又は出資以外の資産を交付したものに限る。)
七
組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をした法人の株式又は出資以外の資産を交付したものに限る。)
2
合併法人が抱合株式(当該合併法人が合併の直前に有していた被合併法人の株式(出資を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は被合併法人が当該合併の直前に有していた他の被合併法人の株式をいう。)に対し当該合併による株式その他の資産の交付をしなかつた場合においても、政令で定めるところにより当該合併法人が当該株式その他の資産の交付を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。
2
合併法人が抱合株式(当該合併法人が合併の直前に有していた被合併法人の株式(出資を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は被合併法人が当該合併の直前に有していた他の被合併法人の株式をいう。)に対し当該合併による株式その他の資産の交付をしなかつた場合においても、政令で定めるところにより当該合併法人が当該株式その他の資産の交付を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。
3
合併法人又は分割法人が被合併法人の株主等又は当該分割法人の株主等に対し合併又は分割型分割により株式その他の資産の交付をしなかつた場合においても、当該合併又は分割型分割が合併法人又は分割承継法人の株式の交付が省略されたと認められる合併又は分割型分割として政令で定めるものに該当するときは、政令で定めるところによりこれらの株主等が当該合併法人又は分割承継法人の株式の交付を受けたものとみなして、第一項の規定を適用する。
3
合併法人又は分割法人が被合併法人の株主等又は当該分割法人の株主等に対し合併又は分割型分割により株式その他の資産の交付をしなかつた場合においても、当該合併又は分割型分割が合併法人又は分割承継法人の株式の交付が省略されたと認められる合併又は分割型分割として政令で定めるものに該当するときは、政令で定めるところによりこれらの株主等が当該合併法人又は分割承継法人の株式の交付を受けたものとみなして、第一項の規定を適用する。
4
第一項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額の計算の方法その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
第一項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額の計算の方法その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一三法六・全改、平一三法八〇・平一四法七九・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・平二二法六・平二七法九・平二九法四・平三〇法七・一部改正)
(平一三法六・全改、平一三法八〇・平一四法七九・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・平二二法六・平二七法九・平二九法四・平三〇法七・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(資産の評価益の益金不算入等)
第二十五条
内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
第二十五条
内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2
内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定があつたことにより会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定に従つて行う評価換えその他政令で定める評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、前項の規定にかかわらず、これらの評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2
内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定があつたことにより会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定に従つて行う評価換えその他政令で定める評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、前項の規定にかかわらず、これらの評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
内国法人について再生計画認可の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産(評価益の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)の評価益の額として政令で定める金額は、第一項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
内国法人について再生計画認可の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産(評価益の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)の評価益の額として政令で定める金額は、第一項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
★新設★
4
前二項の内国法人が通算法人である場合におけるこれらの内国法人が有する他の通算法人(第六十四条の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び通算親法人を除く。)の株式又は出資については、前二項の規定は、適用しない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項の規定の適用があつた場合において、同項の評価換えにより増額された金額を益金の額に算入されなかつた資産については、その評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、その増額がされなかつたものとみなす。
5
第一項の規定の適用があつた場合において、同項の評価換えにより増額された金額を益金の額に算入されなかつた資産については、その評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、その増額がされなかつたものとみなす。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第三項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価益の額として政令で定める金額の益金算入に関する明細(次項において「評価益明細」という。)の記載があり、かつ、財務省令で定める書類(次項において「評価益関係書類」という。)の添付がある場合(第三十三条第四項(資産の評価損
の損金不算入等
)に規定する資産につき同項に規定する評価損の額として政令で定める金額がある場合(次項において「評価損がある場合」という。)には、同条第七項に規定する評価損明細(次項において「評価損明細」という。)の記載及び同条第七項に規定する評価損関係書類(次項において「評価損関係書類」という。)の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。
6
第三項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価益の額として政令で定める金額の益金算入に関する明細(次項において「評価益明細」という。)の記載があり、かつ、財務省令で定める書類(次項において「評価益関係書類」という。)の添付がある場合(第三十三条第四項(資産の評価損
★削除★
)に規定する資産につき同項に規定する評価損の額として政令で定める金額がある場合(次項において「評価損がある場合」という。)には、同条第七項に規定する評価損明細(次項において「評価損明細」という。)の記載及び同条第七項に規定する評価損関係書類(次項において「評価損関係書類」という。)の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
税務署長は、評価益明細(評価損がある場合には、評価益明細又は評価損明細)の記載又は評価益関係書類(評価損がある場合には、評価益関係書類又は評価損関係書類)の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、当該記載又は当該添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。
7
税務署長は、評価益明細(評価損がある場合には、評価益明細又は評価損明細)の記載又は評価益関係書類(評価損がある場合には、評価益関係書類又は評価損関係書類)の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、当該記載又は当該添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
前三項に定めるもののほか、第一項から
第三項
までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
前三項に定めるもののほか、第一項から
第四項
までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平八法九五・平一〇法一〇七・平一四法一五五・平一七法二一・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・一部改正)
(平八法九五・平一〇法一〇七・平一四法一五五・平一七法二一・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
第二十五条の二
内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人から受けた受贈益の額(第三十七条(寄附金の損金不算入)
又は第八十一条の六(連結事業年度における寄附金の損金不算入)
の規定
を適用しない
とした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入される
第三十七条第七項(第八十一条の六第六項において準用する場合を含む。)
に規定する寄附金の額に対応するものに限る。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
第二十五条の二
内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人から受けた受贈益の額(第三十七条(寄附金の損金不算入)
★削除★
の規定
の適用がないもの
とした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上損金の額に算入される
同条第七項
に規定する寄附金の額に対応するものに限る。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2
前項に規定する受贈益の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてされるかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)を受けた場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。
2
前項に規定する受贈益の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてされるかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)を受けた場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。
3
内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与を受けた場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与を受けたと認められる金額は、前項の受贈益の額に含まれるものとする。
3
内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与を受けた場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与を受けたと認められる金額は、前項の受贈益の額に含まれるものとする。
(平二二法六・追加)
(平二二法六・追加、令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(還付金等の益金不算入)
(還付金等の益金不算入)
第二十六条
内国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
第二十六条
内国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
一
第三十八条第一項又は第二項(法人税額等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
一
第三十八条第一項又は第二項(法人税額等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
二
第五十五条第三項(不正行為等に係る費用等
の損金不算入
)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
二
第五十五条第三項(不正行為等に係る費用等
★削除★
)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
三
第七十八条(所得税額等の還付)
、第八十一条の二十九(所得税額等の還付)又は
第百三十三条(更正等による所得税額等の還付)
の規定
による還付金
三
第七十八条(所得税額等の還付)
若しくは
第百三十三条(更正等による所得税額等の還付)
又は地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二十二条(外国税額の還付)若しくは第二十七条の二(更正等による外国税額の還付)の規定
による還付金
四
第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)
若しくは第八十一条の三十一(連結欠損金の繰戻しによる還付)
又は地方法人税法
(平成二十六年法律第十一号)
第二十三条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の規定による還付金
四
第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)
★削除★
又は地方法人税法
★削除★
第二十三条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の規定による還付金
2
内国法人が第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されない同条に規定する外国源泉税等の額が減額された場合には、その減額された金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2
内国法人が第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されない同条に規定する外国源泉税等の額が減額された場合には、その減額された金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
3
内国法人が納付することとなつた外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額につき同条第一項から第三項まで又は
第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)
の規定の適用を受けた事業年度
又は連結事業年度
(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該内国法人が
第六十九条第十項
に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、その減額された金額のうち
第六十九条第一項に
規定する控除対象外国法人税の額
又は第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額
が減額された部分として政令で定める金額(益金の額に算入する額として政令で定める金額を除く。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
3
内国法人が納付することとなつた外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額につき同条第一項から第三項まで又は
第十七項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)
の規定の適用を受けた事業年度
★削除★
(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該内国法人が
同条第九項
に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、その減額された金額のうち
同条第一項に
規定する控除対象外国法人税の額
★削除★
が減額された部分として政令で定める金額(益金の額に算入する額として政令で定める金額を除く。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
4
内国法人が他の内国法人から各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として当該他の内国法人に帰せられる金額として第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額若しくは地方法人税の負担額として当該他の内国法人に帰せられる金額として地方法人税法第十五条第一項(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額又は附帯税(利子税を除く。次項において同じ。)の負担額を受け取る場合には、その受け取る金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
4
内国法人が他の内国法人から当該他の内国法人の通算税効果額(第六十四条の五第一項(損益通算)又は第六十四条の七(欠損金の通算)の規定その他通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この項において同じ。)のみに適用される規定を適用することにより減少する法人税及び地方法人税の額に相当する金額として通算法人と他の通算法人との間で授受される金額をいう。)を受け取る場合には、その受け取る金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
5
前項の他の内国法人が同項の内国法人から各連結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額として当該他の内国法人に帰せられる金額として第八十一条の十八第一項の規定により計算される金額若しくは地方法人税の減少額として当該他の内国法人に帰せられる金額として地方法人税法第十五条第一項の規定により計算される金額又は附帯税の負担額の減少額を受け取る場合には、その受け取る金額は、当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
★削除★
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
内国法人が第五十五条第四項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものの還付を受ける場合には、その還付を受ける金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
5
内国法人が第五十五条第四項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものの還付を受ける場合には、その還付を受ける金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
(昭四二法二一・昭六三法一〇九・平一三法六・平一四法七九・平一八法一〇・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・平二六法一〇・平二八法一五・平二九法四・一部改正)
(昭四二法二一・昭六三法一〇九・平一三法六・平一四法七九・平一八法一〇・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・平二六法一〇・平二八法一五・平二九法四・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)
(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)
第二十七条
内国法人が
第八十条第五項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額(以下この条において「災害損失欠損金額」という。)に
ついて
第八十条の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する仮決算の中間申告書の提出により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた災害損失欠損金額
に相当する
金額は、当該中間期間の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第二十七条
内国法人の
第八十条第五項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額(以下この条において「災害損失欠損金額」という。)に
ついて当該内国法人(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)が
第八十条の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する仮決算の中間申告書の提出により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた災害損失欠損金額
(当該内国法人が通算法人である場合には、同条第十三項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされた金額)に相当する
金額は、当該中間期間の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
(平二九法四・全改)
(平二九法四・全改、令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第三十一条
内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の
損金の額に算入する金額)
の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。
第三十一条
内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の
所得の金額の計算の通則)
の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。
2
内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下第四項までにおいて「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に減価償却資産を移転する場合において、当該減価償却資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第四項において「期中損金経理額」という。)のうち、当該減価償却資産につき当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される償却限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度(第四項において「分割等事業年度」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下第四項までにおいて「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に減価償却資産を移転する場合において、当該減価償却資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第四項において「期中損金経理額」という。)のうち、当該減価償却資産につき当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される償却限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度(第四項において「分割等事業年度」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
3
前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4
損金経理額には、第一項の減価償却資産につき同項の内国法人が償却費として損金経理をした事業年度(以下この項において「償却事業年度」という。)前の各事業年度における当該減価償却資産に係る損金経理額(当該減価償却資産が適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により被合併法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該減価償却資産が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から移転を受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第二項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項の減価償却資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
4
損金経理額には、第一項の減価償却資産につき同項の内国法人が償却費として損金経理をした事業年度(以下この項において「償却事業年度」という。)前の各事業年度における当該減価償却資産に係る損金経理額(当該減価償却資産が適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により被合併法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該減価償却資産が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から移転を受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第二項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項の減価償却資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
5
前項の場合において、内国法人の有する減価償却資産(適格合併により被合併法人から移転を受けた減価償却資産、
第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う
資産の時価評価損益)の規定の適用を受けた同項に規定する時価評価資産に該当する減価償却資産その他の政令で定める減価償却資産に限る。)につきその価額として帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額が当該移転の直前に当該被合併法人の帳簿に記載されていた金額、同条第一項の規定の適用を受けた直後の帳簿価額その他の政令で定める金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、政令で定める事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。
5
前項の場合において、内国法人の有する減価償却資産(適格合併により被合併法人から移転を受けた減価償却資産、
第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する
資産の時価評価損益)の規定の適用を受けた同項に規定する時価評価資産に該当する減価償却資産その他の政令で定める減価償却資産に限る。)につきその価額として帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額が当該移転の直前に当該被合併法人の帳簿に記載されていた金額、同条第一項の規定の適用を受けた直後の帳簿価額その他の政令で定める金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、政令で定める事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。
6
第一項の選定をすることができる償却の方法の特例、償却の方法の選定の手続、償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額、減価償却資産について支出する金額のうち使用可能期間を延長させる部分等に対応する金額を減価償却資産の取得価額とする特例その他減価償却資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第一項の選定をすることができる償却の方法の特例、償却の方法の選定の手続、償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額、減価償却資産について支出する金額のうち使用可能期間を延長させる部分等に対応する金額を減価償却資産の取得価額とする特例その他減価償却資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四二法二一・平一三法六・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二二法六・平二三法一一四・一部改正)
(昭四二法二一・平一三法六・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二二法六・平二三法一一四・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)
(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第三十二条
内国法人の各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の
損金の額に算入する金額)
の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。
第三十二条
内国法人の各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の
所得の金額の計算の通則)
の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。
2
内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「分割承継法人等」という。)に繰延資産(当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する資産、負債又は契約(第四項において「資産等」という。)と関連を有するものに限る。)を引き継ぐ場合において、当該繰延資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第六項において「期中損金経理額」という。)のうち、当該繰延資産につき当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される償却限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度(第六項において「分割等事業年度」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「分割承継法人等」という。)に繰延資産(当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する資産、負債又は契約(第四項において「資産等」という。)と関連を有するものに限る。)を引き継ぐ場合において、当該繰延資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第六項において「期中損金経理額」という。)のうち、当該繰延資産につき当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される償却限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度(第六項において「分割等事業年度」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
3
前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4
内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に
応じ、
当該各号に定める繰延資産は、当該適格組織再編成の直前の帳簿価額により当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に引き継ぐものとする。
4
内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に
応じ
当該各号に定める繰延資産は、当該適格組織再編成の直前の帳簿価額により当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に引き継ぐものとする。
一
適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。) 当該適格合併の直前又は当該適格現物分配に係る残余財産の確定の時の繰延資産
一
適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。) 当該適格合併の直前又は当該適格現物分配に係る残余財産の確定の時の繰延資産
二
適格分割等 次に掲げる繰延資産
二
適格分割等 次に掲げる繰延資産
イ
当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産等と密接な関連を有する繰延資産として政令で定めるもの
イ
当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産等と密接な関連を有する繰延資産として政令で定めるもの
ロ
当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産等と関連を有する繰延資産のうち第二項の規定の適用を受けたもの(イに掲げるものを除く。)
ロ
当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産等と関連を有する繰延資産のうち第二項の規定の適用を受けたもの(イに掲げるものを除く。)
ハ
当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産等と関連を有する繰延資産(イ及びロに掲げるものを除く。)
ハ
当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産等と関連を有する繰延資産(イ及びロに掲げるものを除く。)
5
前項(第二号ハに係る部分に限る。)の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項の規定により分割承継法人等に引き継ぐものとされる同号ハに掲げる繰延資産の帳簿価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
5
前項(第二号ハに係る部分に限る。)の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項の規定により分割承継法人等に引き継ぐものとされる同号ハに掲げる繰延資産の帳簿価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6
損金経理額には、第一項の繰延資産につき同項の内国法人が償却費として損金経理をした事業年度(以下この項において「償却事業年度」という。)前の各事業年度における当該繰延資産に係る損金経理額(当該繰延資産が適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により被合併法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該繰延資産が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第二項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項の繰延資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
6
損金経理額には、第一項の繰延資産につき同項の内国法人が償却費として損金経理をした事業年度(以下この項において「償却事業年度」という。)前の各事業年度における当該繰延資産に係る損金経理額(当該繰延資産が適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により被合併法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該繰延資産が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第二項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項の繰延資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
7
前項の場合において、内国法人の繰延資産(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた繰延資産、
第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う
資産の時価評価損益)の規定の適用を受けた同項に規定する時価評価資産に該当する繰延資産その他の政令で定める繰延資産に限る。)につきその価額として帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額が当該引継ぎの直前に当該被合併法人の帳簿に記載されていた金額、同条第一項の規定の適用を受けた直後の帳簿価額その他の政令で定める金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、政令で定める事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。
7
前項の場合において、内国法人の繰延資産(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた繰延資産、
第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する
資産の時価評価損益)の規定の適用を受けた同項に規定する時価評価資産に該当する繰延資産その他の政令で定める繰延資産に限る。)につきその価額として帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額が当該引継ぎの直前に当該被合併法人の帳簿に記載されていた金額、同条第一項の規定の適用を受けた直後の帳簿価額その他の政令で定める金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、政令で定める事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。
8
前各項に定めるもののほか、繰延資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。
8
前各項に定めるもののほか、繰延資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四二法二一・平一三法六・平一四法七九・平一六法一四・平一八法一〇・平二二法六・一部改正)
(昭四二法二一・平一三法六・平一四法七九・平一六法一四・平一八法一〇・平二二法六・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(資産の評価損の損金不算入等)
第三十三条
内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第三十三条
内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
内国法人の有する資産につき、災害による著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたことその他の政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額は、前項の規定にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
内国法人の有する資産につき、災害による著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたことその他の政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額は、前項の規定にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定があつたことにより会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従つて行う評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、第一項の規定にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定があつたことにより会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従つて行う評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、第一項の規定にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4
内国法人について再生計画認可の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産(評価損の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)の評価損の額として政令で定める金額は、第一項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4
内国法人について再生計画認可の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産(評価損の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)の評価損の額として政令で定める金額は、第一項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5
前三項の内国法人がこれらの内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で政令で定めるものの株式又は出資を有する場合における当該株式又は
出資に
ついては
、これら
の規定は、適用しない。
5
前三項の内国法人がこれらの内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で政令で定めるものの株式又は出資を有する場合における当該株式又は
出資及びこれらの規定の内国法人が通算法人である場合におけるこれらの内国法人が有する他の通算法人(第六十四条の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び通算親法人を除く。)の株式又は出資に
ついては
、前三項
の規定は、適用しない。
6
第一項の規定の適用があつた場合において、同項の評価換えにより減額された金額を損金の額に算入されなかつた資産については、その評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、その減額がされなかつたものとみなす。
6
第一項の規定の適用があつた場合において、同項の評価換えにより減額された金額を損金の額に算入されなかつた資産については、その評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、その減額がされなかつたものとみなす。
7
第四項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価損の額として政令で定める金額の損金算入に関する明細(次項において「評価損明細」という。)の記載があり、かつ、財務省令で定める書類(次項において「評価損関係書類」という。)の添付がある場合(第二十五条第三項(資産の評価益
の益金不算入等
)に規定する資産につき同項に規定する評価益の額として政令で定める金額がある場合(次項において「評価益がある場合」という。)には、
同条第五項
に規定する評価益明細(次項において「評価益明細」という。)の記載及び
同条第五項
に規定する評価益関係書類(次項において「評価益関係書類」という。)の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。
7
第四項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価損の額として政令で定める金額の損金算入に関する明細(次項において「評価損明細」という。)の記載があり、かつ、財務省令で定める書類(次項において「評価損関係書類」という。)の添付がある場合(第二十五条第三項(資産の評価益
★削除★
)に規定する資産につき同項に規定する評価益の額として政令で定める金額がある場合(次項において「評価益がある場合」という。)には、
同条第六項
に規定する評価益明細(次項において「評価益明細」という。)の記載及び
同条第六項
に規定する評価益関係書類(次項において「評価益関係書類」という。)の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。
8
税務署長は、評価損明細(評価益がある場合には、評価損明細又は評価益明細)の記載又は評価損関係書類(評価益がある場合には、評価損関係書類又は評価益関係書類)の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、当該記載又は当該添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第四項の規定を適用することができる。
8
税務署長は、評価損明細(評価益がある場合には、評価損明細又は評価益明細)の記載又は評価損関係書類(評価益がある場合には、評価損関係書類又は評価益関係書類)の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、当該記載又は当該添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第四項の規定を適用することができる。
9
前三項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
前三項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一七法二一・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・一部改正)
(平一七法二一・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(寄附金の損金不算入)
(寄附金の損金不算入)
第三十七条
内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の
資本金等の額
又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第三十七条
内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の
資本金の額及び資本準備金の額の合計額若しくは出資金の額
又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額(第二十五条の二(受贈益
の益金不算入)又は第八十一条の三第一項(第二十五条の二に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定を適用しない
とした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上益金の額に算入される
第二十五条の二第二項
に規定する受贈益の額に対応するものに限る。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額(第二十五条の二(受贈益
)の規定の適用がないもの
とした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上益金の額に算入される
同条第二項
に規定する受贈益の額に対応するものに限る。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3
第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに次の各号に掲げる寄附金の額があるときは、当該各号に掲げる寄附金の額の合計額は、同項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
3
第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに次の各号に掲げる寄附金の額があるときは、当該各号に掲げる寄附金の額の合計額は、同項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
一
国又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)の額
一
国又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)の額
二
公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したものの額
二
公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したものの額
イ
広く一般に募集されること。
イ
広く一般に募集されること。
ロ
教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
ロ
教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
4
第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに、公共法人、公益法人等(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(前項各号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が当該事業年度終了の時の
資本金等の額
又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、当該計算した金額に相当する金額)は、第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。ただし、公益法人等が支出した寄附金の額については、この限りでない。
4
第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに、公共法人、公益法人等(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(前項各号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が当該事業年度終了の時の
資本金の額及び資本準備金の額の合計額若しくは出資金の額
又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、当該計算した金額に相当する金額)は、第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。ただし、公益法人等が支出した寄附金の額については、この限りでない。
5
公益法人等がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額(公益社団法人又は公益財団法人にあつては、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で公益に関する事業として政令で定める事業に該当するもののために支出した金額)は、その収益事業に係る寄附金の額とみなして、第一項の規定を適用する。
5
公益法人等がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額(公益社団法人又は公益財団法人にあつては、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で公益に関する事業として政令で定める事業に該当するもののために支出した金額)は、その収益事業に係る寄附金の額とみなして、第一項の規定を適用する。
6
内国法人が特定公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条(公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)の信託財産とするために支出した金銭の額は、寄附金の額とみなして第一項、第四項、第九項及び第十項の規定を適用する。この場合において、第四項中「)の額」とあるのは、「)の額(第六項に規定する特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭の額を含む。)」とするほか、この項の規定の適用を受けるための手続に関し必要な事項は、政令で定める。
6
内国法人が特定公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条(公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)の信託財産とするために支出した金銭の額は、寄附金の額とみなして第一項、第四項、第九項及び第十項の規定を適用する。この場合において、第四項中「)の額」とあるのは、「)の額(第六項に規定する特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭の額を含む。)」とするほか、この項の規定の適用を受けるための手続に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。
7
前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。
8
内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、前項の寄附金の額に含まれるものとする。
8
内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、前項の寄附金の額に含まれるものとする。
9
第三項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない第三項各号に掲げる寄附金の額及び当該寄附金の明細を記載した書類の添付がある場合に限り、第四項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない第四項に規定する寄附金の額及び当該寄附金の明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該書類に記載された寄附金が同項に規定する寄附金に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、第三項又は第四項の規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
9
第三項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない第三項各号に掲げる寄附金の額及び当該寄附金の明細を記載した書類の添付がある場合に限り、第四項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない第四項に規定する寄附金の額及び当該寄附金の明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該書類に記載された寄附金が同項に規定する寄附金に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、第三項又は第四項の規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
10
税務署長は、第四項の規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金額につき第四項の規定を適用することができる。
10
税務署長は、第四項の規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金額につき第四項の規定を適用することができる。
11
財務大臣は、第三項第二号の指定をしたときは、これを告示する。
11
財務大臣は、第三項第二号の指定をしたときは、これを告示する。
12
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四一法三二・昭四二法二一・昭四六法一九・昭六二法九六・平一〇法二四・平一一法一六〇・平一四法七九・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二二法六・平二三法一一四・一部改正)
(昭四一法三二・昭四二法二一・昭四六法一九・昭六二法九六・平一〇法二四・平一一法一六〇・平一四法七九・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二二法六・平二三法一一四・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(法人税額等の損金不算入)
(法人税額等の損金不算入)
第三十八条
内国法人が納付する法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額及び地方法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額は、第一号から第三号までに掲げる法人税の額及び第四号から第六号までに掲げる地方法人税の額を除き、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第三十八条
内国法人が納付する法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額及び地方法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額は、第一号から第三号までに掲げる法人税の額及び第四号から第六号までに掲げる地方法人税の額を除き、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一
退職年金等積立金に対する法人税
一
退職年金等積立金に対する法人税
二
国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第三号ハ(修正申告)又は第二十八条第二項第三号ハ(更正又は決定の手続)に掲げる金額に相当する法人税
二
国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第三号ハ(修正申告)又は第二十八条第二項第三号ハ(更正又は決定の手続)に掲げる金額に相当する法人税
三
第七十五条第七項(確定申告書の提出期限の延長)(第七十五条の二第八項
若しくは第十項
(確定申告書の提出期限の延長の特例)
、第八十一条の二十三第二項(連結確定申告書の提出期限の延長)又は第八十一条の二十四第三項若しくは第六項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)
において準用する場合を含む。)の規定による利子税
三
第七十五条第七項(確定申告書の提出期限の延長)(第七十五条の二第八項
又は第十項
(確定申告書の提出期限の延長の特例)
★削除★
において準用する場合を含む。)の規定による利子税
四
第一号に掲げる法人税に係る地方法人税
四
第一号に掲げる法人税に係る地方法人税
五
国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第三号ハ又は第二十八条第二項第三号ハに掲げる金額に相当する地方法人税
五
国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第三号ハ又は第二十八条第二項第三号ハに掲げる金額に相当する地方法人税
六
地方法人税法
第十九条第五項
(確定申告)において準用する第七十五条第七項(第七十五条の二第八項
若しくは第十項、第八十一条の二十三第二項又は第八十一条の二十四第三項若しくは第六項
において準用する場合を含む。)の規定による利子税
六
地方法人税法
第十九条第四項
(確定申告)において準用する第七十五条第七項(第七十五条の二第八項
又は第十項
において準用する場合を含む。)の規定による利子税
2
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第九条の四(受益者等が存しない信託等の特例)、第六十六条(人格のない社団又は財団等に対する課税)又は第六十六条の二(特定の一般社団法人等に対する課税)の規定による贈与税及び相続税
一
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第九条の四(受益者等が存しない信託等の特例)、第六十六条(人格のない社団又は財団等に対する課税)又は第六十六条の二(特定の一般社団法人等に対する課税)の規定による贈与税及び相続税
二
地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)
二
地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)
3
内国法人が他の内国法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額として当該他の内国法人に帰せられる金額として第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額若しくは地方法人税の減少額として当該他の内国法人に帰せられる金額として地方法人税法第十五条第一項(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額又は附帯税(利子税を除く。次項において同じ。)の負担額の減少額を支払う場合には、その支払う金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3
内国法人が他の内国法人に当該内国法人の通算税効果額(第二十六条第四項(還付金等の益金不算入)に規定する通算税効果額をいう。)を支払う場合には、その支払う金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
4
前項の他の内国法人が同項の内国法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として当該他の内国法人に帰せられる金額として第八十一条の十八第一項の規定により計算される金額若しくは地方法人税の負担額として当該他の内国法人に帰せられる金額として地方法人税法第十五条第一項の規定により計算される金額又は附帯税の負担額を支払う場合には、その支払う金額は、当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
★削除★
(昭四二法二三・昭四八法一二一・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五二法六三・昭五七法七・昭五九法四・平一〇法二四・平一四法七九・平一六法九七・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二二法六・平二六法一〇・平二九法四・平三〇法七・一部改正)
(昭四二法二三・昭四八法一二一・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五二法六三・昭五七法七・昭五九法四・平一〇法二四・平一四法七九・平一六法九七・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二二法六・平二六法一〇・平二九法四・平三〇法七・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
第四十一条
内国法人が
第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額
につき同条
又は第七十八条第一項(所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国法人税の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第四十一条
内国法人(通算法人を除く。)が控除対象外国法人税の額(
第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額
をいう。以下この条において同じ。)につき第六十九条
又は第七十八条第一項(所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国法人税の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
★新設★
2
通算法人又は当該通算法人の各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が、控除対象外国法人税の額につき第六十九条又は第七十八条第一項若しくは第百三十三条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該通算法人が納付することとなる控除対象外国法人税の額は、当該通算法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
(昭四二法二一・昭六三法一〇九・平一四法七九・平二三法八二・平二九法四・一部改正)
(昭四二法二一・昭六三法一〇九・平一四法七九・平二三法八二・平二九法四・令二法八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
第五十二条
次に掲げる内国法人が、その有する金銭債権
★挿入★
のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれるもの(当該金銭債権に係る債務者に対する他の金銭債権がある場合には、当該他の金銭債権を含む。以下この条において「個別評価金銭債権」という。)のその損失の見込額として、各事業年度(被合併法人の適格合併に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余財産の確定(その残余財産の分配が適格現物分配に該当しないものに限る。次項において同じ。)の日の属する事業年度を除く。)において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において当該個別評価金銭債権の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第五項において「個別貸倒引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第五十二条
次に掲げる内国法人が、その有する金銭債権
(債券に表示されるべきものを除く。以下この項及び次項において同じ。)
のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれるもの(当該金銭債権に係る債務者に対する他の金銭債権がある場合には、当該他の金銭債権を含む。以下この条において「個別評価金銭債権」という。)のその損失の見込額として、各事業年度(被合併法人の適格合併に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余財産の確定(その残余財産の分配が適格現物分配に該当しないものに限る。次項において同じ。)の日の属する事業年度を除く。)において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において当該個別評価金銭債権の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第五項において「個別貸倒引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
当該事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する内国法人(当該内国法人が連結子法人である場合には、当該事業年度終了の時において当該内国法人に係る連結親法人が次に掲げる法人に該当する場合における当該内国法人に限る。)
一
当該事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する内国法人(当該内国法人が連結子法人である場合には、当該事業年度終了の時において当該内国法人に係る連結親法人が次に掲げる法人に該当する場合における当該内国法人に限る。)
イ
普通法人(投資法人及び特定目的会社を除く。)のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(第六十六条第六項第二号又は第三号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの
イ
普通法人(投資法人及び特定目的会社を除く。)のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(第六十六条第六項第二号又は第三号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの
ロ
公益法人等又は協同組合等
ロ
公益法人等又は協同組合等
ハ
人格のない社団等
ハ
人格のない社団等
二
次に掲げる内国法人
二
次に掲げる内国法人
イ
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項(定義等)に規定する銀行
イ
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項(定義等)に規定する銀行
ロ
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項(定義)に規定する保険会社
ロ
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項(定義)に規定する保険会社
ハ
イ又はロに掲げるものに準ずるものとして政令で定める内国法人
ハ
イ又はロに掲げるものに準ずるものとして政令で定める内国法人
三
第六十四条の二第一項(リース取引に係る所得の金額の計算)の規定により売買があつたものとされる同項に規定するリース資産の対価の額に係る金銭債権を有する内国法人その他の金融に関する取引に係る金銭債権を有する内国法人として政令で定める内国法人(前二号に掲げる内国法人を除く。)
三
第六十四条の二第一項(リース取引に係る所得の金額の計算)の規定により売買があつたものとされる同項に規定するリース資産の対価の額に係る金銭債権を有する内国法人その他の金融に関する取引に係る金銭債権を有する内国法人として政令で定める内国法人(前二号に掲げる内国法人を除く。)
2
前項各号に掲げる内国法人が、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(個別評価金銭債権を除く。以下この条において「一括評価金銭債権」という。)の貸倒れによる損失の見込額として、各事業年度(被合併法人の適格合併に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権の額及び最近における売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の貸倒れによる損失の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第六項において「一括貸倒引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項各号に掲げる内国法人が、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(個別評価金銭債権を除く。以下この条において「一括評価金銭債権」という。)の貸倒れによる損失の見込額として、各事業年度(被合併法人の適格合併に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権の額及び最近における売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の貸倒れによる損失の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第六項において「一括貸倒引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
3
前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項及び第二項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項及び第二項の規定を適用することができる。
5
内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に個別評価金銭債権を移転する場合(当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に当該内国法人が第一項各号に掲げる法人に該当する場合に限る。)において、当該個別評価金銭債権について同項の貸倒引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中個別貸倒引当金勘定」という。)を設けたときは、その設けた期中個別貸倒引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該個別評価金銭債権につき当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5
内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に個別評価金銭債権を移転する場合(当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に当該内国法人が第一項各号に掲げる法人に該当する場合に限る。)において、当該個別評価金銭債権について同項の貸倒引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中個別貸倒引当金勘定」という。)を設けたときは、その設けた期中個別貸倒引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該個別評価金銭債権につき当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6
内国法人が、適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に一括評価金銭債権を移転する場合(当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に当該内国法人が第一項各号に掲げる法人に該当する場合に限る。)において、当該一括評価金銭債権について第二項の貸倒引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中一括貸倒引当金勘定」という。)を設けたときは、その設けた期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該一括評価金銭債権につき当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6
内国法人が、適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に一括評価金銭債権を移転する場合(当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に当該内国法人が第一項各号に掲げる法人に該当する場合に限る。)において、当該一括評価金銭債権について第二項の貸倒引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中一括貸倒引当金勘定」という。)を設けたときは、その設けた期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該一括評価金銭債権につき当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7
前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中個別貸倒引当金勘定の金額又は期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7
前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中個別貸倒引当金勘定の金額又は期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8
内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第十一項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める貸倒引当金勘定の金額又は期中個別貸倒引当金勘定の金額若しくは期中一括貸倒引当金勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第十一項において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
8
内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第十一項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める貸倒引当金勘定の金額又は期中個別貸倒引当金勘定の金額若しくは期中一括貸倒引当金勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第十一項において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
一
適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。) 第一項又は第二項の規定により当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額
一
適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。) 第一項又は第二項の規定により当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額
二
適格分割等 第五項又は第六項の規定により当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された期中個別貸倒引当金勘定の金額又は期中一括貸倒引当金勘定の金額
二
適格分割等 第五項又は第六項の規定により当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された期中個別貸倒引当金勘定の金額又は期中一括貸倒引当金勘定の金額
9
第一項、第二項、第五項及び第六項の規定の適用については、個別評価金銭債権及び一括評価金銭債権には、次に掲げる金銭債権を含まないものとする。
9
第一項、第二項、第五項及び第六項の規定の適用については、個別評価金銭債権及び一括評価金銭債権には、次に掲げる金銭債権を含まないものとする。
一
第一項第三号に掲げる内国法人(第五項又は第六項の規定を適用する場合にあつては、適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同号に掲げる内国法人に該当するもの)が有する金銭債権のうち当該内国法人の区分に応じ政令で定める金銭債権以外のもの
一
第一項第三号に掲げる内国法人(第五項又は第六項の規定を適用する場合にあつては、適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同号に掲げる内国法人に該当するもの)が有する金銭債権のうち当該内国法人の区分に応じ政令で定める金銭債権以外のもの
二
内国法人が当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する金銭債権
二
内国法人が当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する金銭債権
10
第一項又は第二項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10
第一項又は第二項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11
第八項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は期中個別貸倒引当金勘定の金額若しくは期中一括貸倒引当金勘定の金額は、当該合併法人等の適格組織再編成の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11
第八項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は期中個別貸倒引当金勘定の金額若しくは期中一括貸倒引当金勘定の金額は、当該合併法人等の適格組織再編成の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合の当該普通法人又は協同組合等のその該当することとなる日の前日の属する事業年度については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
12
普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合の当該普通法人又は協同組合等のその該当することとなる日の前日の属する事業年度については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
13
第三項、第四項及び第七項に定めるもののほか、第一項、第二項、第五項、第六項及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第三項、第四項及び第七項に定めるもののほか、第一項、第二項、第五項、第六項及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四三法二二・平一〇法二四・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平二〇法二三・平二二法六・平二三法一一四・平二七法九・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・一部改正)
(昭四三法二二・平一〇法二四・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平二〇法二三・平二二法六・平二三法一一四・平二七法九・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
第五十二条
次に掲げる内国法人が、その有する金銭債権(債券に表示されるべきものを除く。以下この項及び次項において同じ。)のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれるもの(当該金銭債権に係る債務者に対する他の金銭債権がある場合には、当該他の金銭債権を含む。以下この条において「個別評価金銭債権」という。)のその損失の見込額として、各事業年度(被合併法人の適格合併に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余財産の確定(その残余財産の分配が適格現物分配に該当しないものに限る。次項において同じ。)の日の属する事業年度を除く。)において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において当該個別評価金銭債権の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第五項において「個別貸倒引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第五十二条
次に掲げる内国法人が、その有する金銭債権(債券に表示されるべきものを除く。以下この項及び次項において同じ。)のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれるもの(当該金銭債権に係る債務者に対する他の金銭債権がある場合には、当該他の金銭債権を含む。以下この条において「個別評価金銭債権」という。)のその損失の見込額として、各事業年度(被合併法人の適格合併に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余財産の確定(その残余財産の分配が適格現物分配に該当しないものに限る。次項において同じ。)の日の属する事業年度を除く。)において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において当該個別評価金銭債権の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第五項において「個別貸倒引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
当該事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する内国法人
(当該内国法人が連結子法人である場合には、当該事業年度終了の時において当該内国法人に係る連結親法人が次に掲げる法人に該当する場合における当該内国法人に限る。)
一
当該事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する内国法人
★削除★
イ
普通法人(投資法人及び特定目的会社を除く。)のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(
第六十六条第六項第二号
又は第三号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するもの
★挿入★
を除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの
★挿入★
イ
普通法人(投資法人及び特定目的会社を除く。)のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(
第六十六条第五項第二号
又は第三号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するもの
及び同条第六項に規定する大通算法人
を除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの
(同項に規定する大通算法人を除く。)
ロ
公益法人等又は協同組合等
ロ
公益法人等又は協同組合等
ハ
人格のない社団等
ハ
人格のない社団等
二
次に掲げる内国法人
二
次に掲げる内国法人
イ
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項(定義等)に規定する銀行
イ
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項(定義等)に規定する銀行
ロ
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項(定義)に規定する保険会社
ロ
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項(定義)に規定する保険会社
ハ
イ又はロに掲げるものに準ずるものとして政令で定める内国法人
ハ
イ又はロに掲げるものに準ずるものとして政令で定める内国法人
三
第六十四条の二第一項(リース取引に係る所得の金額の計算)の規定により売買があつたものとされる同項に規定するリース資産の対価の額に係る金銭債権を有する内国法人その他の金融に関する取引に係る金銭債権を有する内国法人として政令で定める内国法人(前二号に掲げる内国法人を除く。)
三
第六十四条の二第一項(リース取引に係る所得の金額の計算)の規定により売買があつたものとされる同項に規定するリース資産の対価の額に係る金銭債権を有する内国法人その他の金融に関する取引に係る金銭債権を有する内国法人として政令で定める内国法人(前二号に掲げる内国法人を除く。)
2
前項各号に掲げる内国法人が、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(個別評価金銭債権を除く。以下この条において「一括評価金銭債権」という。)の貸倒れによる損失の見込額として、各事業年度(被合併法人の適格合併に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権の額及び最近における売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の貸倒れによる損失の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第六項において「一括貸倒引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項各号に掲げる内国法人が、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(個別評価金銭債権を除く。以下この条において「一括評価金銭債権」という。)の貸倒れによる損失の見込額として、各事業年度(被合併法人の適格合併に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権の額及び最近における売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の貸倒れによる損失の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第六項において「一括貸倒引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
3
前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項及び第二項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項及び第二項の規定を適用することができる。
5
内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に個別評価金銭債権を移転する場合(当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に当該内国法人が第一項各号に掲げる法人に該当する場合に限る。)において、当該個別評価金銭債権について同項の貸倒引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中個別貸倒引当金勘定」という。)を設けたときは、その設けた期中個別貸倒引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該個別評価金銭債権につき当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5
内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に個別評価金銭債権を移転する場合(当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に当該内国法人が第一項各号に掲げる法人に該当する場合に限る。)において、当該個別評価金銭債権について同項の貸倒引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中個別貸倒引当金勘定」という。)を設けたときは、その設けた期中個別貸倒引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該個別評価金銭債権につき当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6
内国法人が、適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に一括評価金銭債権を移転する場合(当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に当該内国法人が第一項各号に掲げる法人に該当する場合に限る。)において、当該一括評価金銭債権について第二項の貸倒引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中一括貸倒引当金勘定」という。)を設けたときは、その設けた期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該一括評価金銭債権につき当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6
内国法人が、適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に一括評価金銭債権を移転する場合(当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に当該内国法人が第一項各号に掲げる法人に該当する場合に限る。)において、当該一括評価金銭債権について第二項の貸倒引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中一括貸倒引当金勘定」という。)を設けたときは、その設けた期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該一括評価金銭債権につき当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7
前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中個別貸倒引当金勘定の金額又は期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7
前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中個別貸倒引当金勘定の金額又は期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8
内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第十一項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に
応じ、
当該各号に定める貸倒引当金勘定の金額又は期中個別貸倒引当金勘定の金額若しくは期中一括貸倒引当金勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第十一項において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
8
内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第十一項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に
応じ
当該各号に定める貸倒引当金勘定の金額又は期中個別貸倒引当金勘定の金額若しくは期中一括貸倒引当金勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第十一項において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
一
適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。) 第一項又は第二項の規定により当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額
一
適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。) 第一項又は第二項の規定により当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額
二
適格分割等 第五項又は第六項の規定により当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された期中個別貸倒引当金勘定の金額又は期中一括貸倒引当金勘定の金額
二
適格分割等 第五項又は第六項の規定により当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された期中個別貸倒引当金勘定の金額又は期中一括貸倒引当金勘定の金額
9
第一項、第二項、第五項及び第六項の規定の適用については、個別評価金銭債権及び一括評価金銭債権には、次に掲げる金銭債権を含まないものとする。
9
第一項、第二項、第五項及び第六項の規定の適用については、個別評価金銭債権及び一括評価金銭債権には、次に掲げる金銭債権を含まないものとする。
一
第一項第三号に掲げる内国法人(第五項又は第六項の規定を適用する場合にあつては、適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同号に掲げる内国法人に該当するもの)が有する金銭債権のうち当該内国法人の区分に応じ政令で定める金銭債権以外のもの
一
第一項第三号に掲げる内国法人(第五項又は第六項の規定を適用する場合にあつては、適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同号に掲げる内国法人に該当するもの)が有する金銭債権のうち当該内国法人の区分に応じ政令で定める金銭債権以外のもの
二
内国法人が当該内国法人との間に
連結完全支配関係
がある
連結法人
に対して有する金銭債権
二
内国法人が当該内国法人との間に
完全支配関係
がある
他の法人
に対して有する金銭債権
10
第一項又は第二項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10
第一項又は第二項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11
第八項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は期中個別貸倒引当金勘定の金額若しくは期中一括貸倒引当金勘定の金額は、当該合併法人等の適格組織再編成の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11
第八項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は期中個別貸倒引当金勘定の金額若しくは期中一括貸倒引当金勘定の金額は、当該合併法人等の適格組織再編成の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合の当該普通法人又は協同組合等のその該当することとなる日の前日の属する事業年度については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
12
普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合の当該普通法人又は協同組合等のその該当することとなる日の前日の属する事業年度については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
13
第三項、第四項及び第七項に定めるもののほか、第一項、第二項、第五項、第六項及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第三項、第四項及び第七項に定めるもののほか、第一項、第二項、第五項、第六項及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四三法二二・平一〇法二四・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平二〇法二三・平二二法六・平二三法一一四・平二七法九・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・一部改正)
(昭四三法二二・平一〇法二四・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平二〇法二三・平二二法六・平二三法一一四・平二七法九・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・一部改正)
施行日:令和三年六月九十九日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)
(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)
第五十四条
内国法人が個人から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供に係る費用の額につき譲渡制限付株式(譲渡についての制限その他の条件が付されている株式(出資を含む。)として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)であつて
当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権の給付と引換えに当該個人に交付されるものその他当該個人に給付されることに伴つて当該債権が消滅する場合の当該譲渡制限付株式
(以下この項及び第三項において「特定譲渡制限付株式」という。)が交付されたとき(合併又は分割型分割に際し当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の当該特定譲渡制限付株式を有する者に対し交付される当該合併又は分割型分割に係る合併法人又は分割承継法人の譲渡制限付株式その他の政令で定める譲渡制限付株式(第三項において「承継譲渡制限付株式」という。)が交付されたときを含む。)は、当該個人において当該役務の提供につき所得税法その他所得税に関する法令の規定により当該個人の同法に規定する給与所得その他の政令で定める所得の金額に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額(次項及び第三項において「給与等課税額」という。)が生ずることが確定した日において当該役務の提供を受けたものとして、この法律の規定を適用する。
第五十四条
内国法人が個人から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供に係る費用の額につき譲渡制限付株式(譲渡についての制限その他の条件が付されている株式(出資を含む。)として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)であつて
次に掲げる要件に該当するもの
(以下この項及び第三項において「特定譲渡制限付株式」という。)が交付されたとき(合併又は分割型分割に際し当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の当該特定譲渡制限付株式を有する者に対し交付される当該合併又は分割型分割に係る合併法人又は分割承継法人の譲渡制限付株式その他の政令で定める譲渡制限付株式(第三項において「承継譲渡制限付株式」という。)が交付されたときを含む。)は、当該個人において当該役務の提供につき所得税法その他所得税に関する法令の規定により当該個人の同法に規定する給与所得その他の政令で定める所得の金額に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額(次項及び第三項において「給与等課税額」という。)が生ずることが確定した日において当該役務の提供を受けたものとして、この法律の規定を適用する。
★新設★
一
当該譲渡制限付株式が当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権の給付と引換えに当該個人に交付されるものであること。
★新設★
二
前号に掲げるもののほか、当該譲渡制限付株式が実質的に当該役務の提供の対価と認められるものであること。
2
前項に規定する場合において、同項の個人において同項の役務の提供につき給与等課税額が生じないときは、当該役務の提供を受ける内国法人の当該役務の提供を受けたことによる費用の額又は当該役務の全部若しくは一部の提供を受けられなかつたことによる損失の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
前項に規定する場合において、同項の個人において同項の役務の提供につき給与等課税額が生じないときは、当該役務の提供を受ける内国法人の当該役務の提供を受けたことによる費用の額又は当該役務の全部若しくは一部の提供を受けられなかつたことによる損失の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3
第一項の個人から役務の提供を受ける内国法人は、特定譲渡制限付株式の一株当たりの交付の時の価額、交付数、その事業年度において給与等課税額が生ずること又は生じないことが確定した数その他当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の状況に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。
3
第一項の個人から役務の提供を受ける内国法人は、特定譲渡制限付株式の一株当たりの交付の時の価額、交付数、その事業年度において給与等課税額が生ずること又は生じないことが確定した数その他当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の状況に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。
4
前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二八法一五・追加、平二九法四・一部改正)
(平二八法一五・追加、平二九法四・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)
(欠損金の繰越し)
第五十七条
内国法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該欠損金額に相当する金額が
当該欠損金額につき
本文の規定を適用せず、かつ、
第五十九条第二項
(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
(同項第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)、同条第三項及び
第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する
金額(
当該欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において生じた欠損金額に相当する金額で本文
又は第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)
の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される
ものがある場合には、当該損金の額に算入される
金額を控除した
金額)
を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。
第五十七条
内国法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該欠損金額に相当する金額が
損金算入限度額(
本文の規定を適用せず、かつ、
第五十九条第三項及び第四項
(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
並びに
第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する
金額をいう。)から
当該欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において生じた欠損金額に相当する金額で本文
★削除★
の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される
★削除★
金額を控除した
金額
を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。
2
前項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該内国法人との間に完全支配関係(当該内国法人による完全支配関係又は第二条第十二号の七の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した各事業年度(以下この項
及び次項
において「前十年内事業年度」という。)において生じた欠損金額(当該被合併法人等が当該欠損金額(この項
又は第六項
の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、第四項
、第五項又は第九項
の規定によりないものとされたものを除く。次項
及び第八項
において同じ。)の生じた前十年内事業年度について
青色申告書である
確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該欠損金額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。以下この項において「未処理欠損金額」という。)があるときは、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項において「合併等事業年度」という。)以後の各事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内事業年度において生じた未処理欠損金額(当該他の内国法人に株主等が二以上ある場合には、当該未処理欠損金額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該内国法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該未処理欠損金額の生じた前十年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度(当該内国法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前十年内事業年度において生じた未処理欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた欠損金額とみなす。
2
前項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該内国法人との間に完全支配関係(当該内国法人による完全支配関係又は第二条第十二号の七の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した各事業年度(以下この項
、次項及び第七項第一号
において「前十年内事業年度」という。)において生じた欠損金額(当該被合併法人等が当該欠損金額(この項
★削除★
の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、第四項
から第六項まで、第八項若しくは第九項又は第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)
の規定によりないものとされたものを除く。次項
★削除★
において同じ。)の生じた前十年内事業年度について
★削除★
確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該欠損金額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。以下この項において「未処理欠損金額」という。)があるときは、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項において「合併等事業年度」という。)以後の各事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内事業年度において生じた未処理欠損金額(当該他の内国法人に株主等が二以上ある場合には、当該未処理欠損金額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該内国法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該未処理欠損金額の生じた前十年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度(当該内国法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前十年内事業年度において生じた未処理欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた欠損金額とみなす。
3
前項の適格合併に係る被合併法人(同項の内国法人(当該内国法人が当該適格合併により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併に係る他の被合併法人。以下この項において同じ。)との間に支配関係があるものに限る。)又は前項の残余財産が確定した他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の前項に規定する未処理欠損金額には、当該適格合併が共同で事業を行うための合併として政令で定めるものに該当する場合又は当該被合併法人等と同項の内国法人との間に当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日)の五年前の日若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日の五年前の日、当該被合併法人等の設立の日若しくは当該内国法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して支配関係がある場合として政令で定める場合のいずれにも該当しない場合には、次に掲げる欠損金額を含まないものとする。
3
前項の適格合併に係る被合併法人(同項の内国法人(当該内国法人が当該適格合併により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併に係る他の被合併法人。以下この項において同じ。)との間に支配関係があるものに限る。)又は前項の残余財産が確定した他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の前項に規定する未処理欠損金額には、当該適格合併が共同で事業を行うための合併として政令で定めるものに該当する場合又は当該被合併法人等と同項の内国法人との間に当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日)の五年前の日若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日の五年前の日、当該被合併法人等の設立の日若しくは当該内国法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して支配関係がある場合として政令で定める場合のいずれにも該当しない場合には、次に掲げる欠損金額を含まないものとする。
一
当該被合併法人等の支配関係事業年度(当該被合併法人等
と当該
内国法人との間に最後に支配関係
がある
こととなつた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)前の各事業年度で前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額(当該被合併法人等において第一項の規定により前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。)
一
当該被合併法人等の支配関係事業年度(当該被合併法人等
が当該
内国法人との間に最後に支配関係
を有する
こととなつた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)前の各事業年度で前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額(当該被合併法人等において第一項の規定により前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。)
二
当該被合併法人等の支配関係事業年度以後の各事業年度で前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第六十二条の七第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額
二
当該被合併法人等の支配関係事業年度以後の各事業年度で前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第六十二条の七第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額
4
第一項の内国法人と支配関係法人(当該内国法人との間に支配関係がある法人をいう。以下この項において同じ。)との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で
第六十一条の十三第一項
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格組織再編成等」という。)が行われた場合(当該内国法人の当該適格組織再編成等の日(当該適格組織再編成等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の属する事業年度(以下この項において「組織再編成事業年度」という。)開始の日の五年前の日、当該内国法人の設立の日又は当該支配関係法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して当該内国法人と当該支配関係法人との間に支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。)において、当該適格組織再編成等が共同で事業を行うための適格組織再編成等として政令で定めるものに該当しないときは、当該内国法人の当該組織再編成事業年度以後の各事業年度における第一項の規定の適用については、当該内国法人の同項に規定する欠損金額(第二項
又は第六項
の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、この項
、次項又は第九項
の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)のうち次に掲げる欠損金額は、ないものとする。
4
第一項の内国法人と支配関係法人(当該内国法人との間に支配関係がある法人をいう。以下この項において同じ。)との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で
第六十一条の十一第一項
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格組織再編成等」という。)が行われた場合(当該内国法人の当該適格組織再編成等の日(当該適格組織再編成等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の属する事業年度(以下この項において「組織再編成事業年度」という。)開始の日の五年前の日、当該内国法人の設立の日又は当該支配関係法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して当該内国法人と当該支配関係法人との間に支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。)において、当該適格組織再編成等が共同で事業を行うための適格組織再編成等として政令で定めるものに該当しないときは、当該内国法人の当該組織再編成事業年度以後の各事業年度における第一項の規定の適用については、当該内国法人の同項に規定する欠損金額(第二項
★削除★
の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、この項
から第六項まで、第八項若しくは第九項又は第五十八条第一項
の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)のうち次に掲げる欠損金額は、ないものとする。
一
当該内国法人の支配関係事業年度(当該内国法人
と当該
支配関係法人との間に最後に支配関係
がある
こととなつた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)前の各事業年度で前十年内事業年度(当該組織再編成事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する事業年度において生じた欠損金額(第一項の規定により前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。)
一
当該内国法人の支配関係事業年度(当該内国法人
が当該
支配関係法人との間に最後に支配関係
を有する
こととなつた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)前の各事業年度で前十年内事業年度(当該組織再編成事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する事業年度において生じた欠損金額(第一項の規定により前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。)
二
当該内国法人の支配関係事業年度以後の各事業年度で前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第六十二条の七第二項に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額
二
当該内国法人の支配関係事業年度以後の各事業年度で前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第六十二条の七第二項に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額
5
第一項の内国法人が
第五十九条第一項から第三項まで
の規定の適用を受ける場合
(同条第二項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項第三号に掲げる場合に該当する場合に限る。)
には、当該内国法人
の同条第一項から第三項まで
の規定に規定する適用年度(以下この項において「適用年度」という。)以後の各事業年度(
同条第三項
の規定の適用を受ける場合にあつては、適用年度後の各事業年度)における第一項の規定の適用については、同項に規定する欠損金額の
うち同条第一項から第三項まで
の規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から成る部分の金額として政令で定める金額は、ないものとする。
5
第一項の内国法人が
第五十九条第一項、第二項又は第四項
の規定の適用を受ける場合
★削除★
には、当該内国法人
のこれら
の規定に規定する適用年度(以下この項において「適用年度」という。)以後の各事業年度(
同条第四項
の規定の適用を受ける場合にあつては、適用年度後の各事業年度)における第一項の規定の適用については、同項に規定する欠損金額の
うち同条第一項、第二項又は第四項
の規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から成る部分の金額として政令で定める金額は、ないものとする。
6
内国法人が、第四条の五第二項(連結納税の承認の取消し等)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合又は第四条の五第三項の承認を受けた場合(以下この項において「承認の取消し等の場合」という。)において、当該承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該内国法人の連結欠損金個別帰属額(第八十一条の九第六項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項及び次項において同じ。)があるときは、当該翌日の属する事業年度以後の各事業年度における第一項の規定の適用については、当該連結欠損金個別帰属額は、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度開始の日の属する当該内国法人の事業年度において生じた欠損金額とみなす。
6
通算法人が第六十四条の十一第一項各号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十四条の十二第一項各号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人(次項第一号及び第八項において「時価評価除外法人」という。)に該当しない場合(当該通算法人が通算子法人である場合において、当該通算法人について第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認(以下この条において「通算承認」という。)の効力が生じた日から同日の属する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日までの間に第六十四条の十第五項又は第六項(通算制度の取りやめ等)の規定により当該通算承認が効力を失つたとき(当該通算法人を被合併法人とする合併で他の通算法人を合併法人とするものが行われたこと又は当該通算法人の残余財産が確定したことに基因してその効力を失つた場合を除く。)を除く。)には、当該通算法人(当該通算法人であつた内国法人を含む。)の通算承認の効力が生じた日以後に開始する各事業年度における第一項の規定の適用については、同日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額(同日前に開始した各事業年度において第二項の規定により当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。)は、ないものとする。
7
第二項の適格合併に係る被合併法人が連結法人(連結子法人にあつては、連結事業年度終了の日の翌日に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併を行うものに限る。)である場合又は同項の残余財産が確定した他の内国法人が連結法人(当該連結法人の連結事業年度終了の日に残余財産が確定した連結子法人に限る。)である場合には、当該被合併法人又は他の内国法人の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額を同項に規定する前十年内事業年度において生じた欠損金額と、連結確定申告書を青色申告書である確定申告書と、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度を当該被合併法人又は他の内国法人の事業年度とみなして、同項及び第三項の規定を適用する。
7
通算法人を合併法人とする合併で当該通算法人との間に通算完全支配関係(これに準ずる関係として政令で定める関係を含む。以下この項において同じ。)がある他の内国法人を被合併法人とするものが行われた場合又は通算法人との間に通算完全支配関係(当該通算法人による完全支配関係又は第二条第十二号の七の六に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該通算法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合には、次に掲げる欠損金額については、第二項の規定は、適用しない。
一
これらの他の内国法人が時価評価除外法人に該当しない場合(当該合併(適格合併に限る。)の日の前日又は当該残余財産の確定した日がこれらの他の内国法人が通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた日の前日から当該有することとなつた日の属する当該通算親法人の事業年度終了の日までの期間内の日であることその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるこれらの他の内国法人の前十年内事業年度において生じた欠損金額(第二項の規定によりこれらの他の内国法人の欠損金額とみなされたものを含む。)
二
これらの他の内国法人の第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定の適用がある欠損金額
8
前項に規定する場合において、同項の適格合併に係る被合併法人又は残余財産が確定した他の内国法人となる連結法人に同項に規定する各連結事業年度前の各事業年度で第二項に規定する前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額があるときは、当該欠損金額については、同項の規定は、適用しない。
8
通算法人で時価評価除外法人に該当するものが通算承認の効力が生じた日の五年前の日又は当該通算法人の設立の日のうちいずれか遅い日から当該通算承認の効力が生じた日まで継続して当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に支配関係がある場合として政令で定める場合に該当しない場合(当該通算法人が通算子法人である場合において、同日から同日の属する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日までの間に第六十四条の十第五項又は第六項の規定により当該通算承認が効力を失つたとき(当該通算法人を被合併法人とする合併で他の通算法人を合併法人とするものが行われたこと又は当該通算法人の残余財産が確定したことに基因してその効力を失つた場合を除く。)を除く。)で、かつ、当該通算法人について通算承認の効力が生じた後に当該通算法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合として政令で定める場合に該当しない場合において、当該通算法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該通算法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いものとの間に最後に支配関係を有することとなつた日。第一号において「支配関係発生日」という。)以後に新たな事業を開始したときは、当該通算法人(当該通算法人であつた内国法人を含む。)の当該通算承認の効力が生じた日以後に開始する各事業年度(同日の属する事業年度終了の日後に当該事業を開始した場合には、その開始した日以後に終了する各事業年度)における第一項の規定の適用については、次に掲げる欠損金額は、ないものとする。
一
当該通算法人の支配関係事業年度(支配関係発生日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)前の各事業年度で通算前十年内事業年度(当該通算承認の効力が生じた日前十年以内に開始した各事業年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)に該当する事業年度において生じた欠損金額(第二項の規定により当該通算法人の欠損金額とみなされたものを含み、第一項の規定により通算前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの、第四項から第六項まで、この項若しくは次項又は第五十八条第一項の規定によりないものとされたもの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。)
二
当該通算法人の支配関係事業年度以後の各事業年度で通算前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第六十四条の十四第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額
9
第一項の内国法人の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定める欠損金額は、ないものとする。
9
通算法人について、第六十四条の十第五項の規定により通算承認が効力を失う場合には、その効力を失う日以後に開始する当該通算法人であつた内国法人の各事業年度における第一項の規定の適用については、同日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額(同日前に開始した各事業年度において第二項の規定により当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。)は、ないものとする。
一
内国法人(第八十一条の九第二項第一号に規定する特定連結子法人以外の連結子法人に限る。)の連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日から同日の属する第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度終了の日までの期間(以下この号において「最初連結期間」という。)内に当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限る。)が行われた場合(当該合併の日が当該最初連結期間の開始の日である場合を除く。)又は当該内国法人の最初連結期間内に当該内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が当該最初連結期間の終了の日である場合を除く。)の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度 当該事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(当該各事業年度において第二項又は第六項の規定により当該各事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。次号において同じ。)
二
内国法人(連結法人に限る。)が第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度終了の日後に第四条の五第一項若しくは第二項の規定により第四条の二の承認を取り消された場合又は第四条の五第三項の承認を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度 当該連結事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額
10
第一項の規定は、同項の内国法人が欠損金額(第二項
又は第六項の規定
により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた事業年度について
青色申告書である
確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合(
これら
の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものにつき第一項の規定を適用する場合にあつては、第二項の合併等事業年度
又は第六項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度の
確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合)であつて欠損金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存している場合に限り、適用する。
10
第一項の規定は、同項の内国法人が欠損金額(第二項
の規定
により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた事業年度について
★削除★
確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合(
第二項
の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものにつき第一項の規定を適用する場合にあつては、第二項の合併等事業年度
について
確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合)であつて欠損金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存している場合に限り、適用する。
11
次の各号に掲げる内国法人の当該各号に定める各事業年度の所得に係る第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「所得の金額の百分の五十に相当する金額」とあるのは、「所得の金額」とする。
11
次の各号に掲げる内国法人の当該各号に定める各事業年度の所得に係る第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「所得の金額の百分の五十に相当する金額」とあるのは、「所得の金額」とする。
一
第一項の各事業年度終了の時において次に掲げる法人(次号及び第三号において「中小法人等」という。)に該当する内国法人 当該各事業年度
一
第一項の各事業年度終了の時において次に掲げる法人(次号及び第三号において「中小法人等」という。)に該当する内国法人 当該各事業年度
イ
普通法人(投資法人、特定目的会社及び
第四条の七
(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。第三号
及び第五十八条第六項第三号
において同じ。)のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(
第六十六条第六項第二号
又は第三号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するもの
★挿入★
を除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社
★挿入★
を除く。)
イ
普通法人(投資法人、特定目的会社及び
第四条の三
(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。第三号
★削除★
において同じ。)のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(
第六十六条第五項第二号
又は第三号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するもの
及び同条第六項に規定する大通算法人
を除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社
及び同項に規定する大通算法人
を除く。)
ロ
公益法人等又は協同組合等
ロ
公益法人等又は協同組合等
ハ
人格のない社団等
ハ
人格のない社団等
二
第一項の各事業年度が内国法人について生じた次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度である場合における当該内国法人(当該各事業年度終了の時において中小法人等に該当するものを除く。) 当該各事業年度(当該事実が生じた日以後に当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されたことその他の当該内国法人の事業の再生が図られたと認められる事由として政令で定める事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他の当該事由が生じた日として政令で定める日のうち最も早い日以後に終了する事業年度を除く。)
二
第一項の各事業年度が内国法人について生じた次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度である場合における当該内国法人(当該各事業年度終了の時において中小法人等に該当するものを除く。) 当該各事業年度(当該事実が生じた日以後に当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されたことその他の当該内国法人の事業の再生が図られたと認められる事由として政令で定める事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他の当該事由が生じた日として政令で定める日のうち最も早い日以後に終了する事業年度を除く。)
イ
更生手続開始の決定があつたこと 当該更生手続開始の決定の日から当該更生手続開始の決定に係る更生計画認可の決定の日以後七年を経過する日までの期間(同日前において当該更生手続開始の決定を取り消す決定の確定その他の政令で定める事実が生じた場合には、当該更生手続開始の決定の日から当該事実が生じた日までの期間)内の日の属する事業年度
イ
更生手続開始の決定があつたこと 当該更生手続開始の決定の日から当該更生手続開始の決定に係る更生計画認可の決定の日以後七年を経過する日までの期間(同日前において当該更生手続開始の決定を取り消す決定の確定その他の政令で定める事実が生じた場合には、当該更生手続開始の決定の日から当該事実が生じた日までの期間)内の日の属する事業年度
ロ
再生手続開始の決定があつたこと 当該再生手続開始の決定の日から当該再生手続開始の決定に係る再生計画認可の決定の日以後七年を経過する日までの期間(同日前において当該再生手続開始の決定を取り消す決定の確定その他の政令で定める事実が生じた場合には、当該再生手続開始の決定の日から当該事実が生じた日までの期間)内の日の属する事業年度
ロ
再生手続開始の決定があつたこと 当該再生手続開始の決定の日から当該再生手続開始の決定に係る再生計画認可の決定の日以後七年を経過する日までの期間(同日前において当該再生手続開始の決定を取り消す決定の確定その他の政令で定める事実が生じた場合には、当該再生手続開始の決定の日から当該事実が生じた日までの期間)内の日の属する事業年度
ハ
第五十九条第二項に規定する政令で定める事実(ロに掲げるものを除く。) 当該事実が生じた日から同日の翌日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度
ハ
第五十九条第二項に規定する政令で定める事実(ロに掲げるものを除く。) 当該事実が生じた日から同日の翌日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度
ニ
イからハまでに掲げる事実に準ずるものとして政令で定める事実 当該事実が生じた日から同日の翌日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度
ニ
イからハまでに掲げる事実に準ずるものとして政令で定める事実 当該事実が生じた日から同日の翌日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度
三
第一項の各事業年度が内国法人の設立の日として政令で定める日から同日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度である場合における当該内国法人(普通法人に限り、当該各事業年度終了の時において中小法人等又は
第六十六条第六項第二号
若しくは第三号に掲げる法人に該当するもの及び
★挿入★
株式移転完全親法人を除く。) 当該各事業年度(当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されたことその他の政令で定める事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他の当該事由が生じた日として政令で定める日のうち最も早い日以後に終了する事業年度を除く。)
三
第一項の各事業年度が内国法人の設立の日として政令で定める日から同日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度である場合における当該内国法人(普通法人に限り、当該各事業年度終了の時において中小法人等又は
第六十六条第五項第二号
若しくは第三号に掲げる法人に該当するもの及び
当該内国法人が通算法人である場合において他の通算法人のいずれかの当該各事業年度終了の日の属する事業年度が当該他の通算法人の設立の日として政令で定める日から同日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度でないときにおける当該内国法人並びに
株式移転完全親法人を除く。) 当該各事業年度(当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されたことその他の政令で定める事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他の当該事由が生じた日として政令で定める日のうち最も早い日以後に終了する事業年度を除く。)
12
前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同号に規定する事実が生じたことを証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
12
前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同号に規定する事実が生じたことを証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
13
税務署長は、前項の書類の添付がない確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第十一項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。
13
税務署長は、前項の書類の添付がない確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第十一項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。
14
第二項の合併法人が適格合併により設立された法人である場合における第一項の規定の適用その他同項から第九項まで及び第十一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第二項の合併法人が適格合併により設立された法人である場合における第一項の規定の適用その他同項から第九項まで及び第十一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四三法二二・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二二法六・平二三法一一四・平二七法九・平二九法四・一部改正)
(昭四三法二二・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二二法六・平二三法一一四・平二七法九・平二九法四・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)
(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)
第五十七条の二
内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係(当該他の者が当該内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいい、政令で定める事由によつて生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有することとなつたもののうち、当該特定支配関係を有することとなつた日(以下この項
★挿入★
において「支配日」という。)の属する事業年度(以下この項において「特定支配事業年度」という。)において当該特定支配事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(前条第二項
又は第六項
の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項の規定の適用があるものに限る。以下この条において同じ。)又は評価損資産(当該内国法人が当該特定支配事業年度開始の日において有する資産のうち同日における価額がその帳簿価額に満たないものとして政令で定めるものをいう。)を有するもの(
内国法人のうち各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の日において第八十一条の十第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であつたものを含む。
以下この条において「欠損等法人」という。)が、当該支配日
(当該欠損等連結法人にあつては、政令で定める日。以下この項及び次項第一号において「特定支配日」という。)
以後五年を経過した日の前日まで(当該特定支配関係を有しなくなつた場合として政令で定める場合に該当したこと、当該欠損等法人の債務につき政令で定める債務の免除その他の行為(第三号において「債務免除等」という。)があつたことその他政令で定める事実が生じた場合には、これらの事実が生じた日まで)に次に掲げる事由に該当する場合には、その該当することとなつた日(第四号に掲げる事由(同号に規定する適格合併に係る部分に限る。)に該当する場合にあつては、当該適格合併の日の前日。次項及び第三項において「該当日」という。)の属する事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)以後の各事業年度においては、当該適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額については、前条第一項の規定は、適用しない。
第五十七条の二
内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係(当該他の者が当該内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいい、政令で定める事由によつて生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有することとなつたもののうち、当該特定支配関係を有することとなつた日(以下この項
及び次項第一号
において「支配日」という。)の属する事業年度(以下この項において「特定支配事業年度」という。)において当該特定支配事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(前条第二項
★削除★
の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項の規定の適用があるものに限る。以下この条において同じ。)又は評価損資産(当該内国法人が当該特定支配事業年度開始の日において有する資産のうち同日における価額がその帳簿価額に満たないものとして政令で定めるものをいう。)を有するもの(
★削除★
以下この条において「欠損等法人」という。)が、当該支配日
★削除★
以後五年を経過した日の前日まで(当該特定支配関係を有しなくなつた場合として政令で定める場合に該当したこと、当該欠損等法人の債務につき政令で定める債務の免除その他の行為(第三号において「債務免除等」という。)があつたことその他政令で定める事実が生じた場合には、これらの事実が生じた日まで)に次に掲げる事由に該当する場合には、その該当することとなつた日(第四号に掲げる事由(同号に規定する適格合併に係る部分に限る。)に該当する場合にあつては、当該適格合併の日の前日。次項及び第三項において「該当日」という。)の属する事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)以後の各事業年度においては、当該適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額については、前条第一項の規定は、適用しない。
一
当該欠損等法人が当該
特定支配日
の直前において事業を営んでいない場合(清算中の場合を含む。)において、当該
特定支配日
以後に事業を開始すること(清算中の当該欠損等法人が継続することを含む。)。
一
当該欠損等法人が当該
支配日
の直前において事業を営んでいない場合(清算中の場合を含む。)において、当該
支配日
以後に事業を開始すること(清算中の当該欠損等法人が継続することを含む。)。
二
当該欠損等法人が当該
特定支配日
の直前において営む事業(以下この項において「旧事業」という。)の全てを当該
特定支配日
以後に廃止し、又は廃止することが見込まれている場合において、当該旧事業の当該
特定支配日
の直前における事業規模(売上金額、収入金額その他の事業の種類に応じて政令で定めるものをいう。次号及び第五号において同じ。)のおおむね五倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ(合併又は分割による資産の受入れを含む。次号において「資金借入れ等」という。)を行うこと。
二
当該欠損等法人が当該
支配日
の直前において営む事業(以下この項において「旧事業」という。)の全てを当該
支配日
以後に廃止し、又は廃止することが見込まれている場合において、当該旧事業の当該
支配日
の直前における事業規模(売上金額、収入金額その他の事業の種類に応じて政令で定めるものをいう。次号及び第五号において同じ。)のおおむね五倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ(合併又は分割による資産の受入れを含む。次号において「資金借入れ等」という。)を行うこと。
三
当該他の者又は当該他の者との間に政令で定める関係がある者(以下この号において「関連者」という。)が当該他の者及び関連者以外の者から当該欠損等法人に対する債権で政令で定めるもの(以下この号において「特定債権」という。)を取得している場合(当該
特定支配日
前に特定債権を取得している場合を含むものとし、当該特定債権につき当該
特定支配日
以後に債務免除等を行うことが見込まれている場合その他の政令で定める場合を除く。次号において「特定債権が取得されている場合」という。)において、当該欠損等法人が旧事業の当該
特定支配日
の直前における事業規模のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行うこと。
三
当該他の者又は当該他の者との間に政令で定める関係がある者(以下この号において「関連者」という。)が当該他の者及び関連者以外の者から当該欠損等法人に対する債権で政令で定めるもの(以下この号において「特定債権」という。)を取得している場合(当該
支配日
前に特定債権を取得している場合を含むものとし、当該特定債権につき当該
支配日
以後に債務免除等を行うことが見込まれている場合その他の政令で定める場合を除く。次号において「特定債権が取得されている場合」という。)において、当該欠損等法人が旧事業の当該
支配日
の直前における事業規模のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行うこと。
四
第一号若しくは第二号に規定する場合又は前号の特定債権が取得されている場合において、当該欠損等法人が自己を被合併法人とする適格合併を行い、又は当該欠損等法人(他の内国法人との間に当該他の内国法人による完全支配関係があるものに限る。)の残余財産が確定すること。
四
第一号若しくは第二号に規定する場合又は前号の特定債権が取得されている場合において、当該欠損等法人が自己を被合併法人とする適格合併を行い、又は当該欠損等法人(他の内国法人との間に当該他の内国法人による完全支配関係があるものに限る。)の残余財産が確定すること。
五
当該欠損等法人が当該特定支配関係を有することとなつたことに基因して、当該欠損等法人の当該
特定支配日
の直前の役員(社長その他政令で定めるものに限る。)の全てが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をし、かつ、当該
特定支配日
の直前において当該欠損等法人の業務に従事する使用人(以下この号において「旧使用人」という。)の総数のおおむね百分の二十以上に相当する数の者が当該欠損等法人の使用人でなくなつた場合において、当該欠損等法人の非従事事業(当該旧使用人が当該
特定支配日
以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。)の事業規模が旧事業の当該
特定支配日
の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなること(政令で定める場合を除く。)。
五
当該欠損等法人が当該特定支配関係を有することとなつたことに基因して、当該欠損等法人の当該
支配日
の直前の役員(社長その他政令で定めるものに限る。)の全てが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をし、かつ、当該
支配日
の直前において当該欠損等法人の業務に従事する使用人(以下この号において「旧使用人」という。)の総数のおおむね百分の二十以上に相当する数の者が当該欠損等法人の使用人でなくなつた場合において、当該欠損等法人の非従事事業(当該旧使用人が当該
支配日
以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。)の事業規模が旧事業の当該
支配日
の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなること(政令で定める場合を除く。)。
六
前各号に掲げる事由に類するものとして政令で定める事由
六
前各号に掲げる事由に類するものとして政令で定める事由
2
欠損等法人と他の法人との間で当該欠損等法人の該当日
(第八十一条の十第一項に規定する該当日を含む。)
以後に合併、分割、現物出資又は第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配が行われる場合には、次の各号に掲げる欠損金額
又は連結欠損金個別帰属額(前条第六項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)
については、
それぞれ
当該各号に定める規定は、適用しない。
2
欠損等法人と他の法人との間で当該欠損等法人の該当日
★削除★
以後に合併、分割、現物出資又は第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配が行われる場合には、次の各号に掲げる欠損金額
★削除★
については、
★削除★
当該各号に定める規定は、適用しない。
一
欠損等法人を合併法人とする適格合併が行われる場合における当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度
又は連結事業年度
以前の各事業年度
又は各連結事業年度
において生じた欠損金額
又は連結欠損金個別帰属額
(当該適格合併が当該欠損等法人の適用事業年度
又は適用連結事業年度(第八十一条の十第一項に規定する適用連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)
開始の日以後三年を経過する日(その経過する日が
特定支配日
以後五年を経過する日後となる場合にあつては、同日。次項において「三年経過日」という。)後に行われるものである場合には、当該欠損金額
又は連結欠損金個別帰属額
のうち
、これらの
生じた事業年度
又は連結事業年度
開始の日が当該適用事業年度
又は適用連結事業年度開始
の日前であるものに限る。) 前条第二項
、第三項及び第七項
一
欠損等法人を合併法人とする適格合併が行われる場合における当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度
★削除★
以前の各事業年度
★削除★
において生じた欠損金額
★削除★
(当該適格合併が当該欠損等法人の適用事業年度
★削除★
開始の日以後三年を経過する日(その経過する日が
支配日
以後五年を経過する日後となる場合にあつては、同日。次項において「三年経過日」という。)後に行われるものである場合には、当該欠損金額
★削除★
のうち
その
生じた事業年度
★削除★
開始の日が当該適用事業年度
開始
の日前であるものに限る。) 前条第二項
及び第三項
二
欠損等法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする前条第四項に規定する適格組織再編成等が行われる場合における当該欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額 同項
二
欠損等法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする前条第四項に規定する適格組織再編成等が行われる場合における当該欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額 同項
3
欠損等法人の該当日以後に当該欠損等法人との間に前条第二項に規定する完全支配関係がある内国法人で当該欠損等法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定する場合における当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度
又は連結事業年度
以前の各事業年度
又は各連結事業年度
において生じた欠損金額
又は連結欠損金個別帰属額
(当該残余財産の確定の日が当該欠損等法人の三年経過日以後である場合には、当該欠損金額
又は連結欠損金個別帰属額
のうち
、これらの
生じた事業年度
又は連結事業年度
開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度
又は適用連結事業年度
開始の日前であるものに限る。)については、
同条第二項、第三項及び第七項
の規定は、当該欠損等法人については、適用しない。
3
欠損等法人の該当日以後に当該欠損等法人との間に前条第二項に規定する完全支配関係がある内国法人で当該欠損等法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定する場合における当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度
★削除★
以前の各事業年度
★削除★
において生じた欠損金額
★削除★
(当該残余財産の確定の日が当該欠損等法人の三年経過日以後である場合には、当該欠損金額
★削除★
のうち
その
生じた事業年度
★削除★
開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度
★削除★
開始の日前であるものに限る。)については、
同項及び同条第三項
の規定は、当該欠損等法人については、適用しない。
4
欠損等連結法人が第八十一条の十第一項に規定する該当日以後に前条第六項に規定する承認の取消し等の場合に該当する場合には、当該欠損等連結法人の適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額については、同項の規定は、適用しない。
★削除★
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
内国法人と欠損等法人
若しくは欠損等連結法人
との間で当該内国法人を合併法人とする適格合併が行われる場合又は内国法人との間に前条第二項に規定する完全支配関係がある他の内国法人である欠損等法人
若しくは欠損等連結法人
の残余財産が確定する場合には、これらの欠損等法人
又は欠損等連結法人
の適用事業年度
又は適用連結事業年度
前の各事業年度
又は各連結事業年度
において生じた欠損金額
又は連結欠損金個別帰属額
については、
同条第二項、第三項及び第七項
の規定は、適用しない。
4
内国法人と欠損等法人
★削除★
との間で当該内国法人を合併法人とする適格合併が行われる場合又は内国法人との間に前条第二項に規定する完全支配関係がある他の内国法人である欠損等法人
★削除★
の残余財産が確定する場合には、これらの欠損等法人
★削除★
の適用事業年度
★削除★
前の各事業年度
★削除★
において生じた欠損金額
★削除★
については、
同項及び同条第三項
の規定は、適用しない。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一八法一〇・追加、平二二法六・平二三法一一四・平二九法四・一部改正)
(平一八法一〇・追加、平二二法六・平二三法一一四・平二九法四・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)
(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)
第五十八条
内国法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定の適用があるものを除く。)のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について震災、風水害、火災その他政令で定める災害により生じた損失に係るもので政令で定めるもの(以下この条において「災害損失欠損金額」という。)があるときは、当該災害損失欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該災害損失欠損金額に相当する金額が当該災害損失欠損金額につき本文の規定を適用せず、かつ、次条第二項(同項第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)、同条第三項及び第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額(当該災害損失欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において生じた欠損金額に相当する金額で本文又は第五十七条第一項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものがある場合には、当該損金の額に算入される金額を控除した金額)を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。
第五十八条
内国法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定の適用については、当該欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について震災、風水害、火災その他政令で定める災害により生じた損失の額で政令で定めるもの(次項及び第三項において「災害損失金額」という。)を超える部分の金額は、ないものとする。
2
前項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該内国法人との間に完全支配関係(当該内国法人による完全支配関係又は第二条第十二号の七の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた災害損失欠損金額(当該被合併法人等が当該災害損失欠損金額(この項の規定により当該被合併法人等の災害損失欠損金額とみなされたものを含み、次項又は第四項の規定によりないものとされたものを除く。)の生じた前十年内事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に第五項に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した書類を添付していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該災害損失欠損金額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。以下この項において「未処理災害損失欠損金額」という。)があるときは、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項において「合併等事業年度」という。)以後の各事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内事業年度において生じた未処理災害損失欠損金額(当該他の内国法人に株主等が二以上ある場合には、当該未処理災害損失欠損金額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該内国法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該未処理災害損失欠損金額の生じた前十年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度(当該内国法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前十年内事業年度において生じた未処理災害損失欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた災害損失欠損金額とみなす。
2
内国法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第五十七条第一項の規定の適用については、当該欠損金額のうち、災害損失金額に達するまでの金額については、同条第三項及び第四項並びに前条の規定は、適用しない。
3
第一項の内国法人が次条第一項から第三項までの規定の適用を受ける場合(同条第二項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項第三号に掲げる場合に該当する場合に限る。)には、当該内国法人の同条第一項から第三項までの規定に規定する適用年度(以下この項において「適用年度」という。)以後の各事業年度(同条第三項の規定の適用を受ける場合にあつては、適用年度後の各事業年度)における第一項の規定の適用については、災害損失欠損金額(前項の規定により当該内国法人の災害損失欠損金額とみなされたものを含み、この項又は次項の規定によりないものとされたものを除く。)のうち同条第一項から第三項までの規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から成る部分の金額として政令で定める金額は、ないものとする。
3
欠損金額の生じた事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に災害損失金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がない場合には、当該事業年度の災害損失金額はないものとして、前二項の規定を適用する。
4
第一項の内国法人の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定める災害損失欠損金額は、ないものとする。
4
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
一
内国法人(第八十一条の九第二項第一号(連結欠損金の繰越し)に規定する特定連結子法人以外の連結子法人に限る。)の第五十七条第九項第一号に規定する最初連結期間(以下この号において「最初連結期間」という。)内に当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限る。)が行われた場合(当該合併の日が当該最初連結期間の開始の日である場合を除く。)又は当該内国法人の最初連結期間内に当該内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が当該最初連結期間の終了の日である場合を除く。)の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度 当該事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額(当該各事業年度において第二項の規定により当該各事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額とみなされたものを含む。次号において同じ。)
二
内国法人(連結法人に限る。)が第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する最初連結事業年度終了の日後に第四条の五第一項若しくは第二項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合又は第四条の五第三項の承認を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度 当該連結事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額
5
第一項の規定は、同項の内国法人が災害損失欠損金額(第二項の規定により当該内国法人の災害損失欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に第一項に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、当該事業年度後の各事業年度について連続して確定申告書を提出している場合(第二項の規定により当該内国法人の災害損失欠損金額とみなされたものにつき第一項の規定を適用する場合にあつては、第二項の合併等事業年度の確定申告書を提出し、かつ、当該合併等事業年度後の各事業年度について連続して確定申告書を提出している場合)であつて災害損失欠損金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存している場合に限り、適用する。
6
次の各号に掲げる内国法人の当該各号に定める各事業年度の所得に係る第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「所得の金額の百分の五十に相当する金額」とあるのは、「所得の金額」とする。
一
第一項の各事業年度終了の時において第五十七条第十一項第一号イからハまでに掲げる法人(次号及び第三号において「中小法人等」という。)に該当する内国法人 当該各事業年度
二
第一項の各事業年度が内国法人について生じた第五十七条第十一項第二号イからニまでに掲げる事実の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める事業年度である場合における当該内国法人(当該各事業年度終了の時において中小法人等に該当するものを除く。) 当該各事業年度(当該事実が生じた日以後に当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されたことその他の当該内国法人の事業の再生が図られたと認められる事由として政令で定める事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他の当該事由が生じた日として政令で定める日のうち最も早い日以後に終了する事業年度を除く。)
三
第一項の各事業年度が内国法人の設立の日として政令で定める日から同日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度である場合における当該内国法人(普通法人に限り、当該各事業年度終了の時において中小法人等又は第六十六条第六項第二号若しくは第三号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するもの及び株式移転完全親法人を除く。) 当該各事業年度(当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されたことその他の政令で定める事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他の当該事由が生じた日として政令で定める日のうち最も早い日以後に終了する事業年度を除く。)
7
前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同号に規定する事実が生じたことを証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
8
税務署長は、前項の書類の添付がない確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第六項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。
9
第二項の合併法人が適格合併により設立された法人である場合における第一項の規定の適用その他同項から第四項まで及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四三法二二・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二二法六・平二三法一一四・平二五法五・平二七法九・一部改正)
(令二法八・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
第五十九条
内国法人について更生手続開始の決定があつた場合において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額
(連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)を含む。)
で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第五十九条
内国法人について更生手続開始の決定があつた場合において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額
★削除★
で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
当該更生手続開始の決定があつた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人
との間に連結完全支配関係がある連結法人
を除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合(当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。) その債務の免除を受けた金額(当該利益の額を含む。)
一
当該更生手続開始の決定があつた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人
が通算法人である場合(当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には、他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するもの
を除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合(当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。) その債務の免除を受けた金額(当該利益の額を含む。)
二
当該更生手続開始の決定があつたことに伴いその内国法人の役員等(役員若しくは株主等である者又はこれらであつた者をいい、当該内国法人
との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。次項第二号において同じ
。)から金銭その他の資産の贈与を受けた場合 その贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額
二
当該更生手続開始の決定があつたことに伴いその内国法人の役員等(役員若しくは株主等である者又はこれらであつた者をいい、当該内国法人
が通算法人である場合(当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く
。)から金銭その他の資産の贈与を受けた場合 その贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額
三
第二十五条第二項(会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従つて行う評価換えに係る部分に限る。以下この号において同じ。)(資産の評価益
の益金不算入等
)に規定する評価換えをした場合 同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(第三十三条第三項(資産の評価損
の損金不算入等
)の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には、当該益金の額に算入される金額から当該損金の額に算入される金額を控除した金額)
三
第二十五条第二項(会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従つて行う評価換えに係る部分に限る。以下この号において同じ。)(資産の評価益
★削除★
)に規定する評価換えをした場合 同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(第三十三条第三項(資産の評価損
★削除★
)の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には、当該益金の額に算入される金額から当該損金の額に算入される金額を控除した金額)
2
内国法人について再生手続開始の決定が
あつたことその他これに準ずる
政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が
次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する
事業年度(
第三号に掲げる場合に該当する場合には、その該当することとなつた事業年度。
以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額
(連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)を含む。)
で政令で定めるものに相当する金額のうち
当該各号に定める
金額の合計額(当該合計額が
この項及び第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)(第三号に掲げる場合に該当する場合には、
第五十七条第一項(
青色申告書を提出した事業年度の
欠損金の繰越し)
及び前条第一項、この項並びに
第六十二条の五第五項
)の規定
を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
内国法人について再生手続開始の決定が
あり、又は内国法人に第二十五条第三項若しくは第三十三条第四項に規定する
政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が
第二十五条第三項又は第三十三条第四項の規定の適用を受けるときは、その適用を受ける
事業年度(
★削除★
以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額
★削除★
で政令で定めるものに相当する金額のうち
次に掲げる
金額の合計額(当該合計額が
★削除★
第五十七条第一項(
★削除★
欠損金の繰越し)
、この項及び
第六十二条の五第五項
(現物分配による資産の譲渡)の規定
を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
これらの事実の
生じた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人
との間に連結完全支配関係がある連結法人
を除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合(当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。
) その
債務の免除を受けた金額(当該利益の額を含む。)
一
当該再生手続開始の決定があつた時又は当該政令で定める事実が
生じた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人
が通算法人である場合(当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には、他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するもの
を除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合(当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。
)におけるその
債務の免除を受けた金額(当該利益の額を含む。)
二
これらの
事実が生じたことに伴いその内国法人の役員等
★挿入★
から金銭その他の資産の贈与を受けた
場合 その
贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額
二
当該再生手続開始の決定があつたこと又は当該政令で定める
事実が生じたことに伴いその内国法人の役員等
(役員若しくは株主等である者又はこれらであつた者をいい、当該内国法人が通算法人である場合(当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。)
から金銭その他の資産の贈与を受けた
場合におけるその
贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額
三
第二十五条第三項
又は第三十三条第四項の規定の適用を受ける場合 第二十五条第三項
の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額から第三十三条第四項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を減算した金額
三
第二十五条第三項
★削除★
の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額から第三十三条第四項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を減算した金額
★新設★
3
内国法人について再生手続開始の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合(第二十五条第三項又は第三十三条第四項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額(当該合計額がこの項及び第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
当該再生手続開始の決定があつた時又は当該政令で定める事実が生じた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人が通算法人である場合(当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には、他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合(当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。) その債務の免除を受けた金額(当該利益の額を含む。)
二
当該再生手続開始の決定があつたこと又は当該政令で定める事実が生じたことに伴いその内国法人の役員等(役員若しくは株主等である者又はこれらであつた者をいい、当該内国法人が通算法人である場合(当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。)から金銭その他の資産の贈与を受けた場合 その贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
内国法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、その清算中に終了する事業年度(
前二項
の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額
(連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)を含む。)
を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額(当該相当する金額がこの項及び第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4
内国法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、その清算中に終了する事業年度(
前三項
の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額
★削除★
を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額(当該相当する金額がこの項及び第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
★新設★
5
第二項の内国法人が通算法人である場合(同項に規定する適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「この項及び」とあるのは「この項、」と、「)の規定」とあるのは「)、第六十四条の五(損益通算)及び第六十四条の七第六項(欠損金の通算)の規定」と、「所得の金額を」とあるのは「所得の金額と当該内国法人の適用年度及び当該適用年度終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度の調整前所得金額(第五十七条第一項、この項から第四項まで、第六十二条の五第五項、第六十四条の五及び第六十四条の七第六項の規定を適用しないものとして計算した場合における所得の金額をいう。)の合計額から同日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において生じた調整前欠損金額(第五十七条第一項、この項から第四項まで、第六十二条の五第五項、第六十四条の五及び第六十四条の七第六項の規定を適用しないものとして計算した場合における欠損金額をいう。)の合計額を控除した金額(これらの他の通算法人のうちにこの項の規定の適用を受ける法人がある場合には、当該控除した金額のうち当該内国法人に帰せられる金額として政令で定める金額)とのうちいずれか少ない金額を」とする。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前三項
の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細を記載した書類及び更生手続開始の決定があつたこと若しくは再生手続開始の決定があつたこと若しくは第二項
★挿入★
に規定する政令で定める事実が生じたことを証する書類又は残余財産がないと見込まれることを説明する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6
第一項から第四項まで
の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細を記載した書類及び更生手続開始の決定があつたこと若しくは再生手続開始の決定があつたこと若しくは第二項
若しくは第三項
に規定する政令で定める事実が生じたことを証する書類又は残余財産がないと見込まれることを説明する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
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5
税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の添付がない確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出があつた場合においても、その書類の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項から
第三項
までの規定を適用することができる。
7
税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の添付がない確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出があつた場合においても、その書類の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項から
第四項
までの規定を適用することができる。
(平一一法一六〇・平一四法七九・平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・平二三法一一四・平二五法五・平二七法九・一部改正)
(平一一法一六〇・平一四法七九・平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・平二三法一一四・平二五法五・平二七法九・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)
★削除★
第六十一条の十一
第四条の二(連結納税義務者)の承認を受ける同条に規定する他の内国法人(最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)開始の時に第四条の二に規定する内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。以下この項及び次条第一項において同じ。)を有するものに限るものとし、次に掲げるものを除く。)が連結開始直前事業年度(最初連結親法人事業年度開始の日の前日(当該他の内国法人が第四条の三第九項第一号(連結納税の承認の申請)に規定する時価評価法人である場合には、最初連結親法人事業年度終了の日)の属する事業年度をいう。)終了の時に有する時価評価資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。次条第一項において同じ。)の評価益(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。同項において同じ。)又は評価損(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。同項において同じ。)は、当該連結開始直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
一
当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に株式移転により設立された法人であり、かつ、当該株式移転の日から当該開始の日まで継続して当該内国法人と当該株式移転に係る株式移転完全子法人であつた法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合の当該法人
二
最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日まで継続して当該内国法人と法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合の当該法人
三
当該内国法人又は当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある法人(次号及び第六号において「完全子法人」という。)が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を設立し、かつ、その設立の日から当該開始の日まで継続して当該内国法人と当該他の法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合の当該他の法人
四
当該内国法人又は完全子法人を株式交換等完全親法人とする適格株式交換等が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に行われ、かつ、当該適格株式交換等の日から当該開始の日まで継続して当該内国法人と当該適格株式交換等に係る株式交換等完全子法人であつた法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合の当該法人
五
当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に適格合併、適格株式交換等又は適格株式移転(以下この号において「適格合併等」という。)により法人(当該五年前の日(当該法人が当該五年前の日から当該適格合併の日の前日、当該適格株式交換等の日又は当該適格株式移転の日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)から当該適格合併の日の前日、当該適格株式交換等の日又は当該適格株式移転の日まで継続して当該適格合併等に係る被合併法人、株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人(以下この号において「被合併法人等」という。)との間に当該被合併法人等による完全支配関係があつた法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなり、かつ、当該適格合併等の日から当該開始の日まで継続して当該内国法人と当該法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合の当該法人
六
最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に法人の株主の有する当該法人の会社法第百八十九条第一項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式の当該法人若しくは当該内国法人若しくは完全子法人による買取りその他これに類する買取り又は法人の株主等が法令の規定によりその有する当該法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)の保有を制限されたことに伴う当該株式の当該法人若しくは当該内国法人若しくは完全子法人による買取りにより当該内国法人が法人(これらの買取りに係る株式が発行されていなかつたとするならば当該五年前の日(当該法人が当該五年前の日からこれらの買取りの日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)からこれらの買取りの日まで継続して当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係があつた法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなり、かつ、その有することとなつた日から当該開始の日まで継続して当該内国法人と当該法人との間に当該完全支配関係がある場合の当該法人
2
前項の規定により同項に規定する評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入された資産の帳簿価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一八法一〇・平一九法六・平二二法六・平二九法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)
★削除★
第六十一条の十二
第四条の三第十項又は第十一項(連結納税の承認の申請)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人(次に掲げるものを除く。)が連結加入直前事業年度(連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた日の前日(当該他の内国法人が同項第一号に規定する時価評価法人である場合には、最初連結親法人事業年度終了の日)の属する事業年度をいう。)終了の時に有する時価評価資産の評価益又は評価損は、当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
一
当該連結親法人又は連結子法人が当該連結親法人又は連結子法人による完全支配関係がある法人を設立した場合の当該法人
二
当該連結親法人又は連結子法人が適格株式交換等により法人の発行済株式の全部を有することとなつた場合の当該法人
三
当該連結親法人が適格合併又は適格株式交換等(以下この号において「適格合併等」という。)により法人(当該適格合併等の日の五年前の日(当該法人が当該五年前の日から当該適格合併等の日の前日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)から当該適格合併等の日の前日まで継続して当該適格合併等に係る被合併法人又は株式交換等完全子法人(以下この号において「被合併法人等」という。)との間に当該被合併法人等による完全支配関係があつた法人に限る。)との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合の当該法人
四
法人の株主の有する当該法人の会社法第百八十九条第一項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式の当該法人若しくは当該連結親法人若しくは連結子法人による買取りその他これに類する買取り又は法人の株主等が法令の規定によりその有する当該法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)の保有を制限されたことに伴う当該株式の当該法人若しくは当該連結親法人若しくは連結子法人による買取りにより当該連結親法人が法人(これらの買取りに係る株式が発行されていなかつたとするならばこれらの買取りの日の五年前の日(当該法人が当該五年前の日からこれらの買取りの日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)からこれらの買取りの日まで継続して当該連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係があつた法人に限る。)との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合の当該法人
2
前項の規定により同項に規定する評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入された資産の帳簿価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一八法一〇・平一九法六・平二二法六・平二九法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
第六十条の三
第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(
同項に規定する欠損等連結法人にあつては、同項に規定する特定支配日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日において第八十一条の十第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する評価損資産その他政令で定める資産を有していたものに限る。
以下この項及び次項において「欠損等法人」という。)
の第五十七条の二第一項
に規定する適用事業年度
又は第八十一条の十第一項に規定する適用連結事業年度
(以下この項において「
適用事業年度等」
という。)開始の日から同日以後三年を経過する日(その経過する日が
第五十七条の二第一項に規定する特定支配日(当該欠損等連結法人にあつては、第八十一条の十第一項に規定する特定支配日)
以後五年を経過する日後となる場合にあつては、同日)までの期間(当該期間に終了する各事業年度において、
第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)若しくは第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)又は
第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の
時価評価損益)の
規定の適用を受ける場合には、当該
適用事業年度等の
開始の日から
第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度若しくは第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度又は第六十二条の九第一項の規定の
適用を受ける事業年度終了の日までの期間。以下この項及び次項において「適用期間」という。)において生ずる特定資産(当該欠損等法人が
当該特定支配日
の属する事業年度
又は連結事業年度開始の日において有する
資産及び当該欠損等法人が当該
適用事業年度等の
開始の日以後に行われる第五十七条の二第一項に規定する他の者を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資又は同項第三号に規定する関連者を被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人とする適格組織再編成等(適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で
第六十一条の十三第一項
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下この条において同じ。)により移転を受けた資産のうち、政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却
その他これらに類する
事由(以下この項において「譲渡等特定事由」という。)による
損失の額
(当該譲渡等特定事由が生じた日の属する事業年度の適用期間において生ずる特定資産の譲渡
又は評価換えによる利益の額
がある場合には、当該
利益の額を
控除した金額。第三項において「譲渡等損失額」という。)は、当該欠損等法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第六十条の三
第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(
★削除★
以下この項及び次項において「欠損等法人」という。)
の同条第一項
に規定する適用事業年度
★削除★
(以下この項において「
適用事業年度」
という。)開始の日から同日以後三年を経過する日(その経過する日が
同条第一項に規定する支配日
以後五年を経過する日後となる場合にあつては、同日)までの期間(当該期間に終了する各事業年度において、
★削除★
第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の
時価評価損益)、第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)、第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)又は第六十四条の十三第一項(第一号に係る部分に限る。)(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)の
規定の適用を受ける場合には、当該
適用事業年度
開始の日から
その
適用を受ける事業年度終了の日までの期間。以下この項及び次項において「適用期間」という。)において生ずる特定資産(当該欠損等法人が
当該支配日
の属する事業年度
開始の日において有する
資産及び当該欠損等法人が当該
適用事業年度
開始の日以後に行われる第五十七条の二第一項に規定する他の者を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資又は同項第三号に規定する関連者を被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人とする適格組織再編成等(適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で
第六十一条の十一第一項
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下この条において同じ。)により移転を受けた資産のうち、政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却
その他の
事由(以下この項において「譲渡等特定事由」という。)による
損失の額として政令で定める金額
(当該譲渡等特定事由が生じた日の属する事業年度の適用期間において生ずる特定資産の譲渡
、評価換えその他の事由による利益の額として政令で定める金額
がある場合には、当該
金額を
控除した金額。第三項において「譲渡等損失額」という。)は、当該欠損等法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
欠損等法人がその適用期間内に自己を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格組織再編成等によりその有する特定資産(第五十七条の二第一項に規定する評価損資産に該当するものに限る。)を当該適格組織再編成等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転した場合には、当該合併法人等を前項の規定の適用を受ける欠損等法人とみなして、この条の規定を適用する。
2
欠損等法人がその適用期間内に自己を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格組織再編成等によりその有する特定資産(第五十七条の二第一項に規定する評価損資産に該当するものに限る。)を当該適格組織再編成等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転した場合には、当該合併法人等を前項の規定の適用を受ける欠損等法人とみなして、この条の規定を適用する。
3
前項の合併法人等が適格組織再編成等により移転を受けた特定資産に係る譲渡等損失額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前項の合併法人等が適格組織再編成等により移転を受けた特定資産に係る譲渡等損失額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一八法一〇・追加、平一九法六・旧第六一条繰上、平二二法六・平二九法四・一部改正)
(平一八法一〇・追加、平一九法六・旧第六一条繰上、平二二法六・平二九法四・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
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★旧第六十一条の十三から移動しました★
第六十一条の十三
内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)がその有する譲渡損益調整資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)を他の内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係がある普通法人又は協同組合等に限る。)に譲渡した場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額(その譲渡に係る収益の額が原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。以下この条において同じ。)又は譲渡損失額(その譲渡に係る原価の額が収益の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額は、その譲渡した事業年度(その譲渡が適格合併に該当しない合併による合併法人への移転である場合には、次条第二項に規定する最後事業年度)の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
第六十一条の十一
内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)がその有する譲渡損益調整資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)を他の内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係がある普通法人又は協同組合等に限る。)に譲渡した場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額(その譲渡に係る収益の額が原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。以下この条において同じ。)又は譲渡損失額(その譲渡に係る原価の額が収益の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額は、その譲渡した事業年度(その譲渡が適格合併に該当しない合併による合併法人への移転である場合には、次条第二項に規定する最後事業年度)の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2
内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき前項の規定の適用を受けた場合において、その譲渡を受けた法人(以下この条において「譲受法人」という。)において当該譲渡損益調整資産の譲渡、償却、評価換え、貸倒れ、除却その他の政令で定める事由が生じたときは、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人の各事業年度(当該譲渡利益額又は譲渡損失額につき次項又は第四項の規定の適用を受ける事業年度以後の事業年度を除く。)の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2
内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき前項の規定の適用を受けた場合において、その譲渡を受けた法人(以下この条において「譲受法人」という。)において当該譲渡損益調整資産の譲渡、償却、評価換え、貸倒れ、除却その他の政令で定める事由が生じたときは、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人の各事業年度(当該譲渡利益額又は譲渡損失額につき次項又は第四項の規定の適用を受ける事業年度以後の事業年度を除く。)の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3
内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき第一項の規定の適用を受けた場合(当該譲渡損益調整資産の適格合併に該当しない合併による合併法人への移転により同項の規定の適用を受けた場合を除く。)において、当該内国法人が当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人との間に完全支配関係を有しないこととなつたとき(次に掲げる事由に基因して完全支配関係を有しないこととなつた場合を除く。)は、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額(その有しないこととなつた日の前日の属する事業年度前の各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を除く。)は、当該内国法人の当該前日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3
内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき第一項の規定の適用を受けた場合(当該譲渡損益調整資産の適格合併に該当しない合併による合併法人への移転により同項の規定の適用を受けた場合を除く。)において、当該内国法人が当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人との間に完全支配関係を有しないこととなつたとき(次に掲げる事由に基因して完全支配関係を有しないこととなつた場合を除く。)は、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額(その有しないこととなつた日の前日の属する事業年度前の各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を除く。)は、当該内国法人の当該前日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
一
当該内国法人の適格合併(合併法人(法人を設立する適格合併にあつては、他の被合併法人の全て。次号において同じ。)が当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人であるものに限る。)による解散
一
当該内国法人の適格合併(合併法人(法人を設立する適格合併にあつては、他の被合併法人の全て。次号において同じ。)が当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人であるものに限る。)による解散
二
当該譲受法人の適格合併(合併法人が当該譲受法人との間に完全支配関係がある内国法人であるものに限る。)による解散
二
当該譲受法人の適格合併(合併法人が当該譲受法人との間に完全支配関係がある内国法人であるものに限る。)による解散
4
第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人又は前条第一項に規定する他の内国法人が第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度(以下この項において「連結開始直前事業年度」という。)又は前条第一項に規定する連結加入直前事業年度(以下この項において「連結加入直前事業年度」という
。)以前の各事業年度において譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき第一項の規定の適用を受けた法人である場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額(当該
連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度
前の各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を除く。以下この項において「譲渡損益調整額」という。)は、譲渡損益調整資産のうち譲渡損益調整額が少額であるものその他の政令で定めるものに係る譲渡損益調整額
を除き
、当該
連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度
の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
4
第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する内国法人、第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人又は第六十四条の十三第一項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算法人が時価評価事業年度(第六十四条の十一第一項に規定する通算開始直前事業年度、第六十四条の十二第一項に規定する通算加入直前事業年度又は第六十四条の十三第一項に規定する通算終了直前事業年度をいう。以下この項において同じ
。)以前の各事業年度において譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき第一項の規定の適用を受けた法人である場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額(当該
時価評価事業年度
前の各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を除く。以下この項において「譲渡損益調整額」という。)は、譲渡損益調整資産のうち譲渡損益調整額が少額であるものその他の政令で定めるものに係る譲渡損益調整額
(同条第一項に規定する通算法人のうち同項第二号に掲げる要件に該当するものにあつては、当該政令で定めるものに係る譲渡損益調整額及び次に掲げる要件のいずれかに該当しない譲渡損益調整額)を除き
、当該
時価評価事業年度
の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
★新設★
一
十億円を超えること。
★新設★
二
譲渡損失額に係るものであること。
★新設★
三
当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人において当該譲渡損益調整資産の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の政令で定める事由が生ずることが見込まれていること又は当該通算法人が当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人との間に完全支配関係を有しないこととなること(前項各号に掲げる事由に基因して完全支配関係を有しないこととなることを除く。)が見込まれていること。
5
内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき第一項の規定の適用を受けた場合において、当該内国法人が適格合併(合併法人(法人を設立する適格合併にあつては、他の被合併法人の全て)が当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人であるものに限る。)により解散したときは、当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該合併法人を当該譲渡利益額又は譲渡損失額につき同項の規定の適用を受けた法人とみなして、この条の規定を適用する。
5
内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき第一項の規定の適用を受けた場合において、当該内国法人が適格合併(合併法人(法人を設立する適格合併にあつては、他の被合併法人の全て)が当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人であるものに限る。)により解散したときは、当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該合併法人を当該譲渡利益額又は譲渡損失額につき同項の規定の適用を受けた法人とみなして、この条の規定を適用する。
6
内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき第一項の規定の適用を受けた場合において、当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(法人を設立する適格合併、適格分割又は適格現物出資にあつては、他の被合併法人、他の分割法人又は他の現物出資法人の全て)が当該譲受法人との間に完全支配関係がある内国法人であるものに限る。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に当該譲渡損益調整資産を移転したときは、その移転した日以後に終了する当該内国法人の各事業年度においては、当該合併法人等を当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人とみなして、この条の規定を適用する。
6
内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき第一項の規定の適用を受けた場合において、当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(法人を設立する適格合併、適格分割又は適格現物出資にあつては、他の被合併法人、他の分割法人又は他の現物出資法人の全て)が当該譲受法人との間に完全支配関係がある内国法人であるものに限る。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に当該譲渡損益調整資産を移転したときは、その移転した日以後に終了する当該内国法人の各事業年度においては、当該合併法人等を当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人とみなして、この条の規定を適用する。
7
適格合併に該当しない合併に係る被合併法人が当該合併による譲渡損益調整資産の移転につき第一項の規定の適用を受けた場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額に相当する金額は当該合併に係る合併法人の当該譲渡損益調整資産の取得価額に算入しないものとし、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡損失額に相当する金額は当該合併法人の当該譲渡損益調整資産の取得価額に算入するものとする。
7
適格合併に該当しない合併に係る被合併法人が当該合併による譲渡損益調整資産の移転につき第一項の規定の適用を受けた場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額に相当する金額は当該合併に係る合併法人の当該譲渡損益調整資産の取得価額に算入しないものとし、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡損失額に相当する金額は当該合併法人の当該譲渡損益調整資産の取得価額に算入するものとする。
★新設★
8
通算法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき第一項の規定の適用を受けた場合において、当該譲渡損益調整資産の譲渡が他の通算法人(第六十四条の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び通算親法人を除く。)の株式又は出資の当該他の通算法人以外の通算法人に対する譲渡であるときは、当該譲渡損益調整資産については、第二項から前項までの規定は、適用しない。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一八法一〇・平二二法六・平三〇法七・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一八法一〇・平二二法六・平三〇法七・一部改正、令二法八・一部改正・旧第六一条の一三繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
第六十二条の七
内国法人と支配関係法人(当該内国法人との間に支配関係がある法人をいう。)との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする特定適格組織再編成等(適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で
第六十一条の十三第一項
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配のうち、第五十七条第四項(
青色申告書を提出した事業年度の
欠損金の繰越し)に規定する共同で事業を行うための適格組織再編成等として政令で定めるものに該当しないものをいう。以下この条において同じ。)が行われた場合(当該内国法人の当該特定適格組織再編成等の日(当該特定適格組織再編成等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の属する事業年度(以下この項において「特定組織再編成事業年度」という。)開始の日の五年前の日、当該内国法人の設立の日又は当該支配関係法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して当該内国法人と当該支配関係法人との間に支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。)には、当該内国法人の
適用期間(
当該特定組織再編成事業年度開始の日から同日以後三年を経過する日(その経過する日
が当該内国法人と
当該支配関係法人との間に最後に支配関係
があること
となつた日以後五年を経過する日後となる場合にあつては、その五年を経過する日)までの期間(当該期間に終了する各事業年度において
第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)若しくは第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)又は
第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の
時価評価損益)の
規定の適用を受ける場合には、当該特定組織再編成事業年度開始の日から
第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度若しくは第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度又は第六十二条の九第一項の規定の
適用を受ける事業年度終了の日までの期間
)をいう
。)において生ずる特定資産譲渡等損失額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第六十二条の七
内国法人と支配関係法人(当該内国法人との間に支配関係がある法人をいう。)との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする特定適格組織再編成等(適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で
第六十一条の十一第一項
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配のうち、第五十七条第四項(
★削除★
欠損金の繰越し)に規定する共同で事業を行うための適格組織再編成等として政令で定めるものに該当しないものをいう。以下この条において同じ。)が行われた場合(当該内国法人の当該特定適格組織再編成等の日(当該特定適格組織再編成等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の属する事業年度(以下この項において「特定組織再編成事業年度」という。)開始の日の五年前の日、当該内国法人の設立の日又は当該支配関係法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して当該内国法人と当該支配関係法人との間に支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。)には、当該内国法人の
★削除★
当該特定組織再編成事業年度開始の日から同日以後三年を経過する日(その経過する日
が当該内国法人が
当該支配関係法人との間に最後に支配関係
を有すること
となつた日以後五年を経過する日後となる場合にあつては、その五年を経過する日)までの期間(当該期間に終了する各事業年度において
★削除★
第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の
時価評価損益)、第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)、第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)又は第六十四条の十三第一項(第一号に係る部分に限る。)(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)の
規定の適用を受ける場合には、当該特定組織再編成事業年度開始の日から
その
適用を受ける事業年度終了の日までの期間
。第六項において「対象期間」という
。)において生ずる特定資産譲渡等損失額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
前項に規定する特定資産譲渡等損失額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。
2
前項に規定する特定資産譲渡等損失額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。
一
前項の内国法人が同項の支配関係法人から特定適格組織再編成等により移転を受けた資産
★挿入★
で当該支配関係法人が当該内国法人との間に最後に支配関係
がある
こととなつた日(次号において「支配関係発生日」という。
)前
から有していたもの(
★挿入★
政令で定めるものを
除く
。以下この号において「特定引継資産」という。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他
これらに類する事由
による
損失の額
の合計額から特定引継資産の譲渡
又は評価換え
による
利益の額
の合計額を控除した金額
一
前項の内国法人が同項の支配関係法人から特定適格組織再編成等により移転を受けた資産
(棚卸資産、当該特定適格組織再編成等の日における帳簿価額が少額であるものその他の政令で定めるものを除く。)
で当該支配関係法人が当該内国法人との間に最後に支配関係
を有する
こととなつた日(次号において「支配関係発生日」という。
)の属する事業年度開始の日前
から有していたもの(
これに準ずるものとして
政令で定めるものを
含む
。以下この号において「特定引継資産」という。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他
の事由
による
損失の額として政令で定める金額
の合計額から特定引継資産の譲渡
、評価換えその他の事由
による
利益の額として政令で定める金額
の合計額を控除した金額
二
前項の内国法人が
★挿入★
支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた
資産(
政令で定めるものを
除く
。以下この号において「特定保有資産」という。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他
これらに類する事由
による
損失の額
の合計額から特定保有資産の譲渡
又は評価換え
による
利益の額
の合計額を控除した金額
二
前項の内国法人が
有する資産(棚卸資産、特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日における帳簿価額が少額であるものその他の政令で定めるものを除く。)で
支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた
もの(これに準ずるものとして
政令で定めるものを
含む
。以下この号において「特定保有資産」という。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他
の事由
による
損失の額として政令で定める金額
の合計額から特定保有資産の譲渡
、評価換えその他の事由
による
利益の額として政令で定める金額
の合計額を控除した金額
3
前二項の規定は、支配関係がある被合併法人等(被合併法人、分割法人及び現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)と他の被合併法人等との間で法人を設立する特定適格組織再編成等が行われた場合(当該特定適格組織再編成等の日の五年前の日、当該被合併法人等の設立の日又は当該他の被合併法人等の設立の日のうち最も遅い日から継続して当該被合併法人等と当該他の被合併法人等との間に支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。)について準用する。この場合において、第一項
中「当該
内国法人
の適用期間
」とあるのは
「当該特定適格組織再編成等
により設立された内国法人
の適用期間
」と、「
が当該内国法人と
当該支配関係法人」とあるのは「
が第三項
に規定する被合併法人等
と他の被合併法人等」
と、前項第一号中「同項の支配関係法人から特定適格組織再編成等」とあるのは「特定適格組織再編成等に係る次項に規定する被合併法人等(次号に規定する他の被合併法人等を除く。)から当該特定適格組織再編成等」と、「当該支配関係法人が当該内国法人」とあるのは「当該被合併法人等が当該他の被合併法人等」と、同項第二号中「
支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産
」とあるのは「特定適格組織再編成等に係る次項に規定する他の被合併法人等から当該特定適格組織再編成等により移転を受けた
資産で
当該他の被合併法人等が
当該支配関係発生日前から有していたもの
」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定は、支配関係がある被合併法人等(被合併法人、分割法人及び現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)と他の被合併法人等との間で法人を設立する特定適格組織再編成等が行われた場合(当該特定適格組織再編成等の日の五年前の日、当該被合併法人等の設立の日又は当該他の被合併法人等の設立の日のうち最も遅い日から継続して当該被合併法人等と当該他の被合併法人等との間に支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。)について準用する。この場合において、第一項
中「には、当該
内国法人
★削除★
」とあるのは
「には、当該特定適格組織再編成等
により設立された内国法人
★削除★
」と、「
当該内国法人が
当該支配関係法人」とあるのは「
第三項
に規定する被合併法人等
が他の被合併法人等」
と、前項第一号中「同項の支配関係法人から特定適格組織再編成等」とあるのは「特定適格組織再編成等に係る次項に規定する被合併法人等(次号に規定する他の被合併法人等を除く。)から当該特定適格組織再編成等」と、「当該支配関係法人が当該内国法人」とあるのは「当該被合併法人等が当該他の被合併法人等」と、同項第二号中「
有する資産(棚卸資産、
」とあるのは「特定適格組織再編成等に係る次項に規定する他の被合併法人等から当該特定適格組織再編成等により移転を受けた
資産(棚卸資産、当該」と、「の属する事業年度開始の日における」とあるのは「における」と、「支配関係発生日」とあるのは「
当該他の被合併法人等が
支配関係発生日
」と読み替えるものとする。
4
第一項に規定する支配関係法人又は前項に規定する被合併法人等が特定適格組織再編成等の直前において第六十条の三第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に規定する欠損等法人(次項及び第六項において「欠損等法人」という。)であり、かつ、当該特定適格組織再編成等が同条第一項に規定する適用期間内に行われるものであるときは、第一項の内国法人が当該支配関係法人又は当該被合併法人等から当該特定適格組織再編成等により移転を受けた資産については、当該特定適格組織再編成等に係る同項(前項において準用する場合を含む。第六項において同じ。)の規定は、適用しない。
4
第一項に規定する支配関係法人又は前項に規定する被合併法人等が特定適格組織再編成等の直前において第六十条の三第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に規定する欠損等法人(次項及び第六項において「欠損等法人」という。)であり、かつ、当該特定適格組織再編成等が同条第一項に規定する適用期間内に行われるものであるときは、第一項の内国法人が当該支配関係法人又は当該被合併法人等から当該特定適格組織再編成等により移転を受けた資産については、当該特定適格組織再編成等に係る同項(前項において準用する場合を含む。第六項において同じ。)の規定は、適用しない。
5
第一項の内国法人が欠損等法人であり、かつ、特定適格組織再編成等が第六十条の三第一項に規定する適用期間内に行われるものであるときは、当該内国法人が有する資産については、当該特定適格組織再編成等に係る第一項の規定は、適用しない。
5
第一項の内国法人が欠損等法人であり、かつ、特定適格組織再編成等が第六十条の三第一項に規定する適用期間内に行われるものであるときは、当該内国法人が有する資産については、当該特定適格組織再編成等に係る第一項の規定は、適用しない。
6
第一項の内国法人が特定適格組織再編成等後に欠損等法人となり、かつ、第六十条の三第一項に規定する適用期間が開始したときは、
第一項に規定する適用期間は、同条第一項
に規定する適用期間開始の日の前日に終了するものとする。
6
第一項の内国法人が特定適格組織再編成等後に欠損等法人となり、かつ、第六十条の三第一項に規定する適用期間が開始したときは、
対象期間は、同項
に規定する適用期間開始の日の前日に終了するものとする。
★新設★
7
第一項の内国法人について特定適格組織再編成等後に第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じ、かつ、第六十四条の十四第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する適用期間が開始したときは、当該適用期間開始の日以後に開始する事業年度においては、当該特定適格組織再編成等に係る第二項第二号に掲げる金額は、ないものとする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項
の支配関係法人が特定適格組織再編成等前に同項の内国法人との間に支配関係がある他の法人から移転を受けた資産について政令で定めるところにより第二項第一号の特定引継資産とみなすほか、同号に規定する損失の額の計算
その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第一項
に規定する特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額
その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一三法六・追加、平一四法七九・平一八法一〇・平一九法六・平二二法六・平二六法一〇・平二九法四・一部改正)
(平一三法六・追加、平一四法七九・平一八法一〇・平一九法六・平二二法六・平二六法一〇・平二九法四・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)
(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)
第六十二条の八
内国法人が非適格合併等(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割、適格現物出資に該当しない現物出資若しくは事業の譲受けのうち、政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により当該非適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人その他政令で定める法人(以下この条において「被合併法人等」という。)から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該内国法人が当該非適格合併等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産(適格合併に該当しない合併にあつては、第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する新株等)の価額の合計額(当該非適格合併等において当該被合併法人等から支出を受けた第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に相当する金額を含み、当該被合併法人等に対して支出をした同項に規定する寄附金の額に相当する金額を除く。第三項において「非適格合併等対価額」という。)が当該移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額(当該資産(営業権にあつては、政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の取得価額(
第六十一条の十三第七項
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用がある場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の取得価額。以下この項において同じ。)の合計額から当該負債の額(次項に規定する負債調整勘定の金額を含む。以下この項において同じ。)の合計額を控除した金額をいう。第三項において同じ。)を超えるときは、その超える部分の金額(当該資産の取得価額の合計額が当該負債の額の合計額に満たない場合には、その満たない部分の金額を加算した金額)のうち政令で定める部分の金額は、資産調整勘定の金額とする。
第六十二条の八
内国法人が非適格合併等(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割、適格現物出資に該当しない現物出資若しくは事業の譲受けのうち、政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により当該非適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人その他政令で定める法人(以下この条において「被合併法人等」という。)から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該内国法人が当該非適格合併等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産(適格合併に該当しない合併にあつては、第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する新株等)の価額の合計額(当該非適格合併等において当該被合併法人等から支出を受けた第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に相当する金額を含み、当該被合併法人等に対して支出をした同項に規定する寄附金の額に相当する金額を除く。第三項において「非適格合併等対価額」という。)が当該移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額(当該資産(営業権にあつては、政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の取得価額(
第六十一条の十一第七項
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用がある場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の取得価額。以下この項において同じ。)の合計額から当該負債の額(次項に規定する負債調整勘定の金額を含む。以下この項において同じ。)の合計額を控除した金額をいう。第三項において同じ。)を超えるときは、その超える部分の金額(当該資産の取得価額の合計額が当該負債の額の合計額に満たない場合には、その満たない部分の金額を加算した金額)のうち政令で定める部分の金額は、資産調整勘定の金額とする。
2
内国法人が非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を負債調整勘定の金額とする。
2
内国法人が非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を負債調整勘定の金額とする。
一
当該内国法人が当該非適格合併等に伴い当該被合併法人等から引継ぎを受けた従業者につき退職給与債務引受け(非適格合併等後の退職その他の事由により当該非適格合併等に伴い引継ぎを受けた従業者に支給する退職給与の額につき、非適格合併等前における在職期間その他の勤務実績等を勘案して算定する旨を約し、かつ、これに伴う負担の引受けをすることをいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該退職給与債務引受けに係る金額として政令で定める金額(第六項第一号において「退職給与債務引受額」という。)
一
当該内国法人が当該非適格合併等に伴い当該被合併法人等から引継ぎを受けた従業者につき退職給与債務引受け(非適格合併等後の退職その他の事由により当該非適格合併等に伴い引継ぎを受けた従業者に支給する退職給与の額につき、非適格合併等前における在職期間その他の勤務実績等を勘案して算定する旨を約し、かつ、これに伴う負担の引受けをすることをいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該退職給与債務引受けに係る金額として政令で定める金額(第六項第一号において「退職給与債務引受額」という。)
二
当該内国法人が当該非適格合併等により当該被合併法人等から移転を受けた事業に係る将来の債務(当該事業の利益に重大な影響を与えるものに限るものとし、前号の退職給与債務引受けに係るもの及び既にその履行をすべきことが確定しているものを除く。)で、その履行が当該非適格合併等の日からおおむね三年以内に見込まれるものについて、当該内国法人がその履行に係る負担の引受けをした場合 当該債務の額に相当する金額として政令で定める金額(第六項第二号において「短期重要債務見込額」という。)
二
当該内国法人が当該非適格合併等により当該被合併法人等から移転を受けた事業に係る将来の債務(当該事業の利益に重大な影響を与えるものに限るものとし、前号の退職給与債務引受けに係るもの及び既にその履行をすべきことが確定しているものを除く。)で、その履行が当該非適格合併等の日からおおむね三年以内に見込まれるものについて、当該内国法人がその履行に係る負担の引受けをした場合 当該債務の額に相当する金額として政令で定める金額(第六項第二号において「短期重要債務見込額」という。)
3
内国法人が非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該非適格合併等に係る非適格合併等対価額が当該被合併法人等から移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額に満たないときは、その満たない部分の金額は、負債調整勘定の金額とする。
3
内国法人が非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該非適格合併等に係る非適格合併等対価額が当該被合併法人等から移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額に満たないときは、その満たない部分の金額は、負債調整勘定の金額とする。
4
第一項の資産調整勘定の金額を有する内国法人は、各資産調整勘定の金額に係る当初計上額(非適格合併等の時に同項の規定により当該資産調整勘定の金額とするものとされた金額をいう。)を六十で除して計算した金額に当該事業年度の月数(当該事業年度が当該資産調整勘定の金額に係る非適格合併等の日の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該内国法人が自己を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)を行う場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合にあつては、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時の金額)に相当する金額を、当該事業年度(当該内国法人が当該合併を行う場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合にあつては、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度)において減額しなければならない。
4
第一項の資産調整勘定の金額を有する内国法人は、各資産調整勘定の金額に係る当初計上額(非適格合併等の時に同項の規定により当該資産調整勘定の金額とするものとされた金額をいう。)を六十で除して計算した金額に当該事業年度の月数(当該事業年度が当該資産調整勘定の金額に係る非適格合併等の日の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該内国法人が自己を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)を行う場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合にあつては、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時の金額)に相当する金額を、当該事業年度(当該内国法人が当該合併を行う場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合にあつては、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度)において減額しなければならない。
5
前項の規定により減額すべきこととなつた資産調整勘定の金額に相当する金額は、その減額すべきこととなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5
前項の規定により減額すべきこととなつた資産調整勘定の金額に相当する金額は、その減額すべきこととなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6
第二項に規定する負債調整勘定の金額を有する内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該負債調整勘定の金額につき、その該当することとなつた日の属する事業年度(その該当することとなつた日が自己を被合併法人とする合併の日である場合には、当該合併の日の前日の属する事業年度)において当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を減額しなければならない。
6
第二項に規定する負債調整勘定の金額を有する内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該負債調整勘定の金額につき、その該当することとなつた日の属する事業年度(その該当することとなつた日が自己を被合併法人とする合併の日である場合には、当該合併の日の前日の属する事業年度)において当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を減額しなければならない。
一
退職給与引受従業者(退職給与債務引受けの対象とされた第二項第一号に規定する従業者をいう。以下この号及び第九項において同じ。)が退職その他の事由により当該内国法人の従業者でなくなつた場合(当該退職給与引受従業者が、第九項第一号イ又は第二号イに規定する場合に該当する場合を除く。)又は退職給与引受従業者に対して退職給与を支給する場合 退職給与債務引受額に係る負債調整勘定の金額(第九項及び第十項において「退職給与負債調整勘定の金額」という。)のうちこれらの退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額
一
退職給与引受従業者(退職給与債務引受けの対象とされた第二項第一号に規定する従業者をいう。以下この号及び第九項において同じ。)が退職その他の事由により当該内国法人の従業者でなくなつた場合(当該退職給与引受従業者が、第九項第一号イ又は第二号イに規定する場合に該当する場合を除く。)又は退職給与引受従業者に対して退職給与を支給する場合 退職給与債務引受額に係る負債調整勘定の金額(第九項及び第十項において「退職給与負債調整勘定の金額」という。)のうちこれらの退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額
二
短期重要債務見込額に係る損失が生じ、若しくは非適格合併等の日から三年が経過した場合又は自己を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)を行う場合若しくはその残余財産が確定した場合 当該短期重要債務見込額に係る負債調整勘定の金額(以下この条において「短期重要負債調整勘定の金額」という。)のうち当該損失の額に相当する金額(当該三年が経過した場合又は当該合併を行う場合若しくは当該残余財産が確定した場合にあつては、当該短期重要負債調整勘定の金額)
二
短期重要債務見込額に係る損失が生じ、若しくは非適格合併等の日から三年が経過した場合又は自己を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)を行う場合若しくはその残余財産が確定した場合 当該短期重要債務見込額に係る負債調整勘定の金額(以下この条において「短期重要負債調整勘定の金額」という。)のうち当該損失の額に相当する金額(当該三年が経過した場合又は当該合併を行う場合若しくは当該残余財産が確定した場合にあつては、当該短期重要負債調整勘定の金額)
7
第三項の負債調整勘定の金額(以下この条において「差額負債調整勘定の金額」という。)を有する内国法人は、各差額負債調整勘定の金額に係る当初計上額(非適格合併等の時に同項の規定により当該差額負債調整勘定の金額とするものとされた金額をいう。)を六十で除して計算した金額に当該事業年度の月数(当該事業年度が当該差額負債調整勘定の金額に係る非適格合併等の日の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該内国法人が自己を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)を行う場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合にあつては、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時の金額)に相当する金額を、当該事業年度(当該内国法人が当該合併を行う場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合にあつては、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度)において減額しなければならない。
7
第三項の負債調整勘定の金額(以下この条において「差額負債調整勘定の金額」という。)を有する内国法人は、各差額負債調整勘定の金額に係る当初計上額(非適格合併等の時に同項の規定により当該差額負債調整勘定の金額とするものとされた金額をいう。)を六十で除して計算した金額に当該事業年度の月数(当該事業年度が当該差額負債調整勘定の金額に係る非適格合併等の日の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該内国法人が自己を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)を行う場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合にあつては、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時の金額)に相当する金額を、当該事業年度(当該内国法人が当該合併を行う場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合にあつては、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度)において減額しなければならない。
8
前二項の規定により減額すべきこととなつた負債調整勘定の金額に相当する金額は、その減額すべきこととなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8
前二項の規定により減額すべきこととなつた負債調整勘定の金額に相当する金額は、その減額すべきこととなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
9
内国法人が自己を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に
応じ、
当該各号に定める資産調整勘定の金額及び負債調整勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(次項及び第十二項において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
9
内国法人が自己を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に
応じ
当該各号に定める資産調整勘定の金額及び負債調整勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(次項及び第十二項において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
一
適格合併 当該適格合併の直前における資産調整勘定の金額及び次に掲げる負債調整勘定の金額
一
適格合併 当該適格合併の直前における資産調整勘定の金額及び次に掲げる負債調整勘定の金額
イ
退職給与負債調整勘定の金額のうち、当該内国法人が当該適格合併を行つたことに伴いその退職給与引受従業者が当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することとなつた場合(当該合併法人において退職給与債務引受けがされた場合に限る。)の当該退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額
イ
退職給与負債調整勘定の金額のうち、当該内国法人が当該適格合併を行つたことに伴いその退職給与引受従業者が当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することとなつた場合(当該合併法人において退職給与債務引受けがされた場合に限る。)の当該退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額
ロ
短期重要負債調整勘定の金額
ロ
短期重要負債調整勘定の金額
ハ
差額負債調整勘定の金額
ハ
差額負債調整勘定の金額
二
適格分割又は適格現物出資(以下この号において「適格分割等」という。) 当該適格分割等の直前における次に掲げる負債調整勘定の金額
二
適格分割又は適格現物出資(以下この号において「適格分割等」という。) 当該適格分割等の直前における次に掲げる負債調整勘定の金額
イ
退職給与負債調整勘定の金額のうち、当該内国法人が当該適格分割等を行つたことに伴いその退職給与引受従業者が当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(イにおいて「分割承継法人等」という。)の業務に従事することとなつた場合(当該分割承継法人等において退職給与債務引受けがされた場合に限る。)の当該退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額
イ
退職給与負債調整勘定の金額のうち、当該内国法人が当該適格分割等を行つたことに伴いその退職給与引受従業者が当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(イにおいて「分割承継法人等」という。)の業務に従事することとなつた場合(当該分割承継法人等において退職給与債務引受けがされた場合に限る。)の当該退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額
ロ
当該適格分割等により移転する事業又は資産若しくは負債と密接な関連を有する短期重要負債調整勘定の金額として政令で定めるもの
ロ
当該適格分割等により移転する事業又は資産若しくは負債と密接な関連を有する短期重要負債調整勘定の金額として政令で定めるもの
10
前項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた資産調整勘定の金額並びに退職給与負債調整勘定の金額、短期重要負債調整勘定の金額及び差額負債調整勘定の金額は、それぞれ当該合併法人等が同項の適格合併等の時において有する資産調整勘定の金額並びに退職給与負債調整勘定の金額、短期重要負債調整勘定の金額及び差額負債調整勘定の金額とみなす。
10
前項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた資産調整勘定の金額並びに退職給与負債調整勘定の金額、短期重要負債調整勘定の金額及び差額負債調整勘定の金額は、それぞれ当該合併法人等が同項の適格合併等の時において有する資産調整勘定の金額並びに退職給与負債調整勘定の金額、短期重要負債調整勘定の金額及び差額負債調整勘定の金額とみなす。
11
第四項及び第七項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
11
第四項及び第七項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
12
前項に定めるもののほか、内国法人が非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において当該内国法人が当該非適格合併等により金銭その他の資産を交付しないときの第一項の資産調整勘定の金額又は差額負債調整勘定の金額の計算、第十項の合併法人等が適格合併等により引継ぎを受けた資産調整勘定の金額につき第四項の規定により減額すべき金額の計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
前項に定めるもののほか、内国法人が非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において当該内国法人が当該非適格合併等により金銭その他の資産を交付しないときの第一項の資産調整勘定の金額又は差額負債調整勘定の金額の計算、第十項の合併法人等が適格合併等により引継ぎを受けた資産調整勘定の金額につき第四項の規定により減額すべき金額の計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一八法一〇・追加、平一九法六・平二二法六・平二九法四・平三〇法七・一部改正)
(平一八法一〇・追加、平一九法六・平二二法六・平二九法四・平三〇法七・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)
(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)
第六十二条の九
内国法人が自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする株式交換等又は株式移転(適格株式交換等及び適格株式移転並びに株式交換又は株式移転の直前に当該内国法人と当該株式交換に係る株式交換完全親法人又は当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係があつた場合における当該株式交換及び株式移転を除く。以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行つた場合には、当該内国法人が当該非適格株式交換等の直前の時において有する時価評価資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。)の評価益
★挿入★
(当該非適格株式交換等の直前の時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損
★挿入★
(当該非適格株式交換等の直前の時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
第六十二条の九
内国法人が自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする株式交換等又は株式移転(適格株式交換等及び適格株式移転並びに株式交換又は株式移転の直前に当該内国法人と当該株式交換に係る株式交換完全親法人又は当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係があつた場合における当該株式交換及び株式移転を除く。以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行つた場合には、当該内国法人が当該非適格株式交換等の直前の時において有する時価評価資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。)の評価益
の額
(当該非適格株式交換等の直前の時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損
の額
(当該非適格株式交換等の直前の時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一八法一〇・追加、平二二法六・平二九法四・一部改正)
(平一八法一〇・追加、平二二法六・平二九法四・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)
(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)
第六十三条
内国法人が、第六十四条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡し(以下この条において「リース譲渡」という。)を行つた場合において、そのリース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、そのリース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度の確定した決算において政令で定める延払基準の方法により経理したとき(当該リース譲渡につき次項の規定の適用を受ける場合を除く。)は、その経理した収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、同日の属する事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該延払基準の方法により経理しなかつた場合又は第三項若しくは第四項の規定の適用を受けた場合は、その経理しなかつた決算に係る事業年度後又はこれらの規定の適用を受けた事業年度後の事業年度については、この限りでない。
第六十三条
内国法人が、第六十四条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡し(以下この条において「リース譲渡」という。)を行つた場合において、そのリース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、そのリース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度の確定した決算において政令で定める延払基準の方法により経理したとき(当該リース譲渡につき次項の規定の適用を受ける場合を除く。)は、その経理した収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、同日の属する事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該延払基準の方法により経理しなかつた場合又は第三項若しくは第四項の規定の適用を受けた場合は、その経理しなかつた決算に係る事業年度後又はこれらの規定の適用を受けた事業年度後の事業年度については、この限りでない。
2
内国法人がリース譲渡を行つた場合には、その対価の額を政令で定めるところにより利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合における当該リース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度の収益の額及び費用の額として政令で定める金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、当該リース譲渡の日の属する事業年度後のいずれかの事業年度において次項又は第四項の規定の適用を受けた場合は、これらの規定の適用を受けた事業年度後の事業年度については、この限りでない。
2
内国法人がリース譲渡を行つた場合には、その対価の額を政令で定めるところにより利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合における当該リース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度の収益の額及び費用の額として政令で定める金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、当該リース譲渡の日の属する事業年度後のいずれかの事業年度において次項又は第四項の規定の適用を受けた場合は、これらの規定の適用を受けた事業年度後の事業年度については、この限りでない。
3
第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人又は第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人が第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度(以下この項において「連結開始直前事業年度」という。)又は第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度(以下この項において「連結加入直前事業年度」という。)において前二項の規定の適用を受けている場合には、その適用を受けているリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに前二項の規定により当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該収益の額と費用の額との差額が少額であるものとして政令で定める要件に該当する契約その他政令で定める契約に係るものを除き、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前条第一項の内国法人が同項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度(
前項の規定の適用を受ける事業年度を除く。
以下この項において「非適格株式交換等事業年度」という。)において
第一項又は第二項
の規定の適用を受けている場合には、その適用を受けているリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(当該非適格株式交換等事業年度前の各事業年度
又は各連結事業年度
の所得の金額
又は連結所得の金額
の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに
第一項又は第二項
の規定により当該非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該収益の額と費用の額との差額が少額であるものとして政令で定める要件に該当する契約その他政令で定める契約に係るものを除き、当該非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
3
前条第一項の内国法人が同項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度(
★削除★
以下この項において「非適格株式交換等事業年度」という。)において
前二項
の規定の適用を受けている場合には、その適用を受けているリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(当該非適格株式交換等事業年度前の各事業年度
★削除★
の所得の金額
★削除★
の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに
前二項
の規定により当該非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該収益の額と費用の額との差額が少額であるものとして政令で定める要件に該当する契約その他政令で定める契約に係るものを除き、当該非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
★新設★
4
第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する内国法人、第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人又は第六十四条の十三第一項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算法人(同項第一号に掲げる要件に該当するものに限る。)が時価評価事業年度(第六十四条の十一第一項に規定する通算開始直前事業年度、第六十四条の十二第一項に規定する通算加入直前事業年度又は第六十四条の十三第一項に規定する通算終了直前事業年度(これらの事業年度のうち前項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)をいう。以下この項において同じ。)において第一項又は第二項の規定の適用を受けている場合には、その適用を受けているリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(当該時価評価事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに第一項又は第二項の規定により当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該収益の額と費用の額との差額が少額であるものとして政令で定める要件に該当する契約その他政令で定める契約に係るものを除き、当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
5
第一項又は第二項の規定の適用については、リース譲渡には、内国法人が他の内国法人に対して行つた
第六十一条の十三第一項
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産の譲渡(当該譲渡に伴つて同項の規定の適用を受けたものに限る。)を含まないものとする。
5
第一項又は第二項の規定の適用については、リース譲渡には、内国法人が他の内国法人に対して行つた
第六十一条の十一第一項
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産の譲渡(当該譲渡に伴つて同項の規定の適用を受けたものに限る。)を含まないものとする。
6
第二項の規定は、リース譲渡の日の属する事業年度の確定申告書に、同項に規定する収益の額及び費用の額として政令で定める金額の益金算入及び損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
6
第二項の規定は、リース譲渡の日の属する事業年度の確定申告書に、同項に規定する収益の額及び費用の額として政令で定める金額の益金算入及び損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
7
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第二項の規定を適用することができる。
7
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第二項の規定を適用することができる。
8
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配が行われた場合におけるリース譲渡に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配が行われた場合におけるリース譲渡に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四二法二一・一部改正、平一〇法二四・一部改正・旧第六三条繰上、平一三法六・一部改正・旧第六二条繰下、平一四法七九・平一五法八・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二二法六・平三〇法七・一部改正)
(昭四二法二一・一部改正、平一〇法二四・一部改正・旧第六三条繰上、平一三法六・一部改正・旧第六二条繰下、平一四法七九・平一五法八・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二二法六・平三〇法七・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
第六十四条の三
第二条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時の直前の未分配利益の額に相当する金額として政令で定める金額は、当該法人課税信託に係る受託法人(
第四条の七
(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)のその該当することとなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十四条の三
第二条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時の直前の未分配利益の額に相当する金額として政令で定める金額は、当該法人課税信託に係る受託法人(
第四条の三
(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)のその該当することとなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2
法人課税信託(第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。)に第十二条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含むものとし、清算中における受益者を除く。)が存することとなつたことにより当該法人課税信託が同号ロに掲げる信託に該当しないこととなつた場合(同号イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、当該法人課税信託に係る受託法人は当該受益者に対しその信託財産に属する資産及び負債のその該当しないこととなつた時の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、当該受託法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
2
法人課税信託(第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。)に第十二条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含むものとし、清算中における受益者を除く。)が存することとなつたことにより当該法人課税信託が同号ロに掲げる信託に該当しないこととなつた場合(同号イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、当該法人課税信託に係る受託法人は当該受益者に対しその信託財産に属する資産及び負債のその該当しないこととなつた時の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、当該受託法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
3
前項の場合において、同項の受益者が内国法人であるときは、当該受益者である内国法人は、同項の資産及び負債の同項に規定する帳簿価額による引継ぎを受けたものとして、各事業年度の所得の金額を計算する。
3
前項の場合において、同項の受益者が内国法人であるときは、当該受益者である内国法人は、同項の資産及び負債の同項に規定する帳簿価額による引継ぎを受けたものとして、各事業年度の所得の金額を計算する。
4
法人課税信託に係る受託法人が当該法人課税信託の受託者の変更により当該法人課税信託に係る資産及び負債の移転をしたときは、当該変更後の受託者に当該移転をした資産及び負債の当該変更の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、当該受託法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
4
法人課税信託に係る受託法人が当該法人課税信託の受託者の変更により当該法人課税信託に係る資産及び負債の移転をしたときは、当該変更後の受託者に当該移転をした資産及び負債の当該変更の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、当該受託法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
5
前項の規定により同項の変更後の受託者が引継ぎを受ける資産及び負債の価額その他受託法人又はその受益者の各事業年度の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前項の規定により同項の変更後の受託者が引継ぎを受ける資産及び負債の価額その他受託法人又はその受益者の各事業年度の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・追加、平二二法六・一部改正)
(平一九法六・追加、平二二法六・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★新設★
(損益通算)
第六十四条の五
通算法人の所得事業年度(通算前所得金額(第五十七条第一項(欠損金の繰越し)、第五十九条第三項及び第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)、この条並びに第六十四条の七第六項(欠損金の通算)の規定を適用しないものとして計算した場合における所得の金額をいう。以下この条において同じ。)の生ずる事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)終了の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の基準日に終了する事業年度において通算前欠損金額(第五十九条第三項及び第四項、第六十二条の五第五項、この条並びに第六十四条の七第六項の規定を適用しないものとして計算した場合における欠損金額をいう。以下この条において同じ。)が生ずる場合には、当該通算法人の当該所得事業年度の通算対象欠損金額は、当該所得事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項に規定する通算対象欠損金額とは、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が第三号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。
一
前項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額(当該合計額が第三号に掲げる金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
二
前項の通算法人の所得事業年度の通算前所得金額
三
前項の通算法人の所得事業年度及び同項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度の通算前所得金額の合計額
3
通算法人の欠損事業年度(通算前欠損金額の生ずる事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)終了の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の基準日に終了する事業年度において通算前所得金額が生ずる場合には、当該通算法人の当該欠損事業年度の通算対象所得金額は、当該欠損事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
前項に規定する通算対象所得金額とは、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が第三号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。
一
前項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度の通算前所得金額の合計額(当該合計額が第三号に掲げる金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
二
前項の通算法人の欠損事業年度において生ずる通算前欠損金額
三
前項の通算法人の欠損事業年度及び同項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額
5
第一項又は第三項の規定を適用する場合において、第一項の通算法人の所得事業年度若しくは同項に規定する他の通算法人の同項に規定する基準日に終了する事業年度又は第三項の通算法人の欠損事業年度若しくは同項に規定する他の通算法人の同項に規定する基準日に終了する事業年度(以下第七項までにおいて「通算事業年度」という。)の通算前所得金額又は通算前欠損金額が当該通算事業年度の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書に添付された書類に通算前所得金額又は通算前欠損金額として記載された金額(以下この項においてそれぞれ「当初申告通算前所得金額」又は「当初申告通算前欠損金額」という。)と異なるときは、当初申告通算前所得金額を通算前所得金額と、当初申告通算前欠損金額を通算前欠損金額と、それぞれみなす。
6
通算事業年度(第七十四条第一項の規定による申告書を提出した事業年度に限る。以下この項及び次項において同じ。)のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に掲げる要件の全てに該当するときは、第一項の通算法人の所得事業年度又は第三項の通算法人の欠損事業年度については、前項の規定は、適用しない。
一
通算事業年度の全てについて、第七十四条第一項の規定による申告書に当該通算事業年度の所得の金額として記載された金額が零であること又は同項の規定による申告書に当該通算事業年度の欠損金額として記載された金額があること。
二
通算事業年度のいずれかについて、第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該通算事業年度の通算前所得金額として記載された金額が過少であり、又は同項の規定による申告書に添付された書類に当該通算事業年度の通算前欠損金額として記載された金額が過大であること。
三
通算事業年度のいずれかについて、この項及び第六十四条の七第八項の規定その他政令で定める規定を適用しないものとして計算した場合における当該通算事業年度の所得の金額が零を超えること。
7
通算事業年度について前項の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における前二項の規定の適用については、当該修正申告書若しくは当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書又はこれらの書類に添付された書類に次の各号に掲げる金額として記載された金額を第七十四条第一項の規定による申告書又は当該申告書に添付された書類に当該各号に掲げる金額として記載された金額とみなす。
一
当該通算事業年度の通算前所得金額又は通算前欠損金額
二
当該通算事業年度の所得の金額又は欠損金額
8
税務署長は、通算法人の各事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算につき第五項、第六十四条の七第四項から第七項まで又は第六十九条第十五項若しくは第十九項(外国税額の控除)の規定その他政令で定める規定を適用したならば次に掲げる事実その他の事実が生じ、当該通算法人又は他の通算法人の当該各事業年度終了の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税の負担を不当に減少させる結果となると認めるときは、当該各事業年度及び他の通算法人の当該各事業年度終了の日に終了する事業年度については、第五項の規定を適用しないことができる。
一
当該通算法人が当該各事業年度前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(第六十四条の七第四項の規定を適用したならば当該各事業年度において第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されるものに限る。)を有する場合において、当該各事業年度において欠損金額が生ずること。
二
当該通算法人又は当該他の通算法人のうちに第六十四条の十第六項(通算制度の取りやめ等)の規定により第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認(以下この目において「通算承認」という。)の効力を失うことが見込まれるものがある場合において、当該通算法人又は当該他の通算法人に第五十七条第一項の規定の適用がある欠損金額があること。
9
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令二法八・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★新設★
(損益通算の対象となる欠損金額の特例)
第六十四条の六
通算法人(第六十四条の十一第一項各号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十四条の十二第一項各号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人に限る。以下この項において同じ。)が、通算承認の効力が生じた日の五年前の日又は当該通算法人の設立の日のうちいずれか遅い日から当該通算承認の効力が生じた日まで継続して当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に支配関係がある場合として政令で定める場合に該当しない場合において、当該通算承認の効力が生じた後に当該通算法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合として政令で定める場合に該当しないときは、当該通算法人の当該事業年度(第六十四条の十四第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定の適用がある事業年度を除く。)において生ずる前条第一項に規定する通算前欠損金額(第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定によりないものとされる金額を控除した金額)のうち当該事業年度の適用期間(当該通算承認の効力が生じた日から同日以後三年を経過する日と当該通算法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該通算法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いものとの間に最後に支配関係を有することとなつた日。次項第一号において「支配関係発生日」という。)以後五年を経過する日とのうちいずれか早い日までの期間をいう。)において生ずる特定資産譲渡等損失額に達するまでの金額は、同条の規定の適用については、ないものとする。
2
前項に規定する特定資産譲渡等損失額とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。
一
通算法人が有する資産(棚卸資産、帳簿価額が少額であるものその他の政令で定めるものを除く。)で支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたもの(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。次号において「特定資産」という。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の事由による損失の額として政令で定める金額の合計額
二
特定資産の譲渡、評価換えその他の事由による利益の額として政令で定める金額の合計額
3
第一項の通算法人の多額の償却費の額が生ずる事業年度として政令で定める事業年度における同項の規定の適用については、同項中「当該事業年度(第六十四条の十四第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定の適用がある事業年度を除く。)において生ずる前条第一項に規定する通算前欠損金額(第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定によりないものとされる金額を控除した金額)のうち当該事業年度の適用期間」とあるのは「適用期間」と、「において生ずる特定資産譲渡等損失額に達するまでの金額」とあるのは「内の日の属する第三項に規定する政令で定める事業年度において生ずる前条第一項に規定する通算前欠損金額」とする。
4
通算法人の各事業年度において第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により損金の額に算入される金額がある場合において、同条の他の内国法人の同条の規定の適用がある欠損金額の生じた事業年度につきこの条の規定を適用したならばないものとされる金額(当該他の内国法人が残余財産が確定した内国法人である場合において、当該他の内国法人に株主等が二以上あるときは、当該ないものとされる金額に相当する金額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該通算法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額。以下この項において「制限対象額」という。)があるときは、当該通算法人の当該各事業年度において生ずる前条第一項に規定する通算前欠損金額のうち制限対象額に達するまでの金額は、同条の規定の適用については、ないものとする。
5
第一項に規定する特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令二法八・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★新設★
(欠損金の通算)
第六十四条の七
通算法人及び通算法人であつた内国法人に係る第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定の適用については、次の各号(通算法人であつた内国法人にあつては、第四号)に定めるところによる。
一
通算子法人の第五十七条第一項の規定の適用を受ける事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)開始の日前十年以内に開始した各事業年度の開始の日又は終了の日のいずれかが当該適用事業年度終了の日に終了する当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度開始の日(以下第三号までにおいて「開始日」という。)前十年以内に開始した当該通算親法人の各事業年度(当該通算親法人が開始日から起算して十年前の日以後に設立された法人である場合には、当該各事業年度に相当する期間として政令で定める期間。以下この号において「親法人十年内事業年度等」という。)の開始の日又は終了の日と異なる場合には、親法人十年内事業年度等の期間を当該通算子法人の適用事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度とする。
二
通算法人の適用事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した各事業年度(当該通算法人が前号の規定の適用がある通算子法人である場合には、同号の規定を適用した場合における開始日前十年以内に開始した各事業年度。以下この条において「十年内事業年度」という。)において生じた欠損金額は、イ及びロに掲げる金額の合計額(ハに掲げる金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、ニに掲げる金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)とする。
イ
当該十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度(当該通算法人の事業年度(前号の規定の適用がある場合には、その適用がないものとした場合における事業年度。イにおいて同じ。)で当該十年内事業年度の期間内にその開始の日がある事業年度(当該十年内事業年度終了の日の翌日が開始日である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。)をいう。以下この条において同じ。)において生じた欠損金額(第五十七条第二項の規定によりその事業年度の欠損金額とみなされたものを含み、次に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)のうち特定欠損金額
(1)
第五十七条第一項の規定により適用事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該各事業年度においてこの条の規定の適用を受けた場合には、第四号の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額とされる金額)の合計額
(2)
第五十七条第四項から第六項まで、第八項若しくは第九項又は第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)の規定によりないものとされたもの
(3)
第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定により第五十七条第一項の規定を適用しないものとされたもの
(4)
第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの
ロ
当該十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた欠損金額のうち特定欠損金額以外の金額
ハ
(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(2)及び(3)に掲げる金額の合計額(ハ及びニにおいて「所得合計額」という。)のうちに占める割合を乗じて計算した金額(ニにおいて「非特定欠損金配賦額」という。)がロに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額(所得合計額が零である場合には、零)
(1)
当該通算法人及び他の通算法人(当該通算法人の適用事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるもので、同日にその事業年度が終了するものに限る。以下この項、第四項及び第五項において同じ。)の事業年度(前号の規定の適用がある場合には、その適用がないものとした場合における事業年度。(1)において同じ。)で当該十年内事業年度の期間内にその開始の日がある事業年度(当該十年内事業年度終了の日の翌日が開始日である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。)において生じた欠損金額のうち特定欠損金額以外の金額の合計額
(2)
当該通算法人の適用事業年度の損金算入限度額(第五十七条第一項ただし書(同条第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する損金算入限度額をいう。以下この条において同じ。)から次に掲げる金額の合計額を控除した金額
(ⅰ)
この号の規定により当該十年内事業年度前の各十年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額で第五十七条第一項の規定により適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額
(ⅱ)
当該十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた特定欠損金額で第五十七条第一項の規定により適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
(3)
当該通算法人の適用事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度の損金算入限度額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額の合計額
(ⅰ)
この号の規定により当該十年内事業年度開始の日前に開始した当該他の通算法人の各事業年度において生じた欠損金額とされた金額で第五十七条第一項の規定により適用事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額
(ⅱ)
当該十年内事業年度の期間内にその開始の日がある当該他の通算法人の事業年度(当該十年内事業年度終了の日の翌日が開始日である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。)において生じた特定欠損金額で第五十七条第一項の規定により適用事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
ニ
非特定欠損金配賦額がロに掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額(所得合計額が零である場合には、零)
三
前号の規定により通算法人の十年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額のうち第五十七条第一項ただし書に規定する超える部分の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
イ
当該十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた特定欠損金額が、当該特定欠損金額のうち当該十年内事業年度に係る欠損控除前所得金額(第五十七条第一項本文の規定を適用せず、かつ、第五十九条第三項及び第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)並びに第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しないものとして計算した場合における適用事業年度の所得の金額から前号ハ(2)(ⅰ)に掲げる金額を控除した金額をいう。(2)において同じ。)に達するまでの金額に、(1)に掲げる金額が(2)及び(3)に掲げる金額の合計額のうちに占める割合(当該合計額が零である場合には零とし、当該割合が一を超える場合には一とする。)を乗じて計算した金額(以下この条において「特定損金算入限度額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額
(1)
当該通算法人の適用事業年度の損金算入限度額及び当該適用事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度の損金算入限度額の合計額から前号ハ(2)(ⅰ)及び(3)(ⅰ)に掲げる金額の合計額を控除した金額
(2)
当該十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた特定欠損金額のうち当該十年内事業年度に係る欠損控除前所得金額に達するまでの金額
(3)
当該十年内事業年度の期間内にその開始の日がある当該他の通算法人の事業年度(当該十年内事業年度終了の日の翌日が開始日である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。)において生じた特定欠損金額のうち当該十年内事業年度に係る他の欠損控除前所得金額(第五十七条第一項本文の規定を適用せず、かつ、第五十九条第三項及び第四項並びに第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における適用事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度の所得の金額から前号ハ(3)(ⅰ)に掲げる金額を控除した金額をいう。第四項及び第九項第四号において同じ。)に達するまでの金額の合計額
ロ
前号の規定により当該通算法人の当該十年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額(同号イに掲げる金額を除く。ロにおいて「非特定欠損金額」という。)が、当該非特定欠損金額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合((2)に掲げる金額が零である場合には零とし、当該割合が一を超える場合には一とする。次号ロ及び第五項において「非特定損金算入割合」という。)を乗じて計算した金額(第五項及び第九項第七号において「非特定損金算入限度額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額
(1)
当該通算法人の適用事業年度の損金算入限度額及び当該適用事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度の損金算入限度額の合計額から前号ハ(2)(ⅰ)及び(ⅱ)並びに(3)(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる金額の合計額を控除した金額
(2)
当該十年内事業年度に係る前号ハ(1)に掲げる金額
四
適用事業年度後の事業年度における第五十七条第一項の規定の適用については、各事業年度(第一号の規定の適用がある場合には、その適用がないものとした場合における事業年度。以下この号において同じ。)において生じた欠損金額で同項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第十一項において「損金算入欠損金額」という。)は、次に掲げる金額の合計額とする。
イ
当該各事業年度において生じた特定欠損金額のうち当該各事業年度に係る十年内事業年度に係る特定損金算入限度額に達するまでの金額
ロ
当該各事業年度において生じた欠損金額(特定欠損金額を除く。)に当該欠損金額に係る非特定損金算入割合を乗じて計算した金額
2
前項第二号から第四号までに規定する特定欠損金額とは、次に掲げる金額をいう。
一
通算法人(第六十四条の十一第一項各号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十四条の十二第一項各号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人に限る。)の最初通算事業年度(通算承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度(通算子法人の事業年度にあつては、当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)をいう。次号及び次項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額
二
通算法人を合併法人とする適格合併(被合併法人が当該通算