法人税法
昭和四十年三月三十一日 法律 第三十四号
所得税法等の一部を改正する法律
令和五年三月三十一日 法律 第三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条-第三条
)
第一章
通則
(
第一条-第三条
)
第二章
納税義務者
(
第四条
)
第二章
納税義務者
(
第四条
)
第二章の二
法人課税信託
(
第四条の二-第四条の四
)
第二章の二
法人課税信託
(
第四条の二-第四条の四
)
第三章
課税所得等の範囲等
第三章
課税所得等の範囲等
第一節
課税所得等の範囲
(
第五条-第九条
)
第一節
課税所得等の範囲
(
第五条-第九条
)
第二節
課税所得の範囲の変更等
(
第十条
)
第二節
課税所得の範囲の変更等
(
第十条
)
第四章
所得の帰属に関する通則
(
第十一条・第十二条
)
第四章
所得の帰属に関する通則
(
第十一条・第十二条
)
第五章
事業年度等
(
第十三条-第十五条
)
第五章
事業年度等
(
第十三条-第十五条
)
第六章
納税地
(
第十六条-第二十条
)
第六章
納税地
(
第十六条-第二十条
)
第二編
内国法人の法人税
第二編
内国法人の法人税
第一章
各事業年度の所得に対する法人税
第一章
各事業年度の所得に対する法人税
第一節
課税標準及びその計算
第一節
課税標準及びその計算
第一款
課税標準
(
第二十一条
)
第一款
課税標準
(
第二十一条
)
第二款
各事業年度の所得の金額の計算の通則
(
第二十二条
)
第二款
各事業年度の所得の金額の計算の通則
(
第二十二条
)
第三款
益金の額の計算
第三款
益金の額の計算
第一目
収益の額
(
第二十二条の二
)
第一目
収益の額
(
第二十二条の二
)
第一目の二
受取配当等
(
第二十三条-第二十四条
)
第一目の二
受取配当等
(
第二十三条-第二十四条
)
第二目
資産の評価益
(
第二十五条
)
第二目
資産の評価益
(
第二十五条
)
第三目
受贈益
(
第二十五条の二
)
第三目
受贈益
(
第二十五条の二
)
第四目
還付金等
(
第二十六条-第二十八条
)
第四目
還付金等
(
第二十六条-第二十八条
)
第四款
損金の額の計算
第四款
損金の額の計算
第一目
資産の評価及び償却費
(
第二十九条-第三十二条
)
第一目
資産の評価及び償却費
(
第二十九条-第三十二条
)
第二目
資産の評価損
(
第三十三条
)
第二目
資産の評価損
(
第三十三条
)
第三目
役員の給与等
(
第三十四条-第三十六条
)
第三目
役員の給与等
(
第三十四条-第三十六条
)
第四目
寄附金
(
第三十七条
)
第四目
寄附金
(
第三十七条
)
第五目
租税公課等
(
第三十八条-第四十一条の二
)
第五目
租税公課等
(
第三十八条-第四十一条の二
)
第六目
圧縮記帳
(
第四十二条-第五十一条
)
第六目
圧縮記帳
(
第四十二条-第五十一条
)
第七目
貸倒引当金
(
第五十二条・第五十三条
)
第七目
貸倒引当金
(
第五十二条・第五十三条
)
第七目の二
譲渡制限付株式を対価とする費用等
(
第五十四条・第五十四条の二
)
第七目の二
譲渡制限付株式を対価とする費用等
(
第五十四条・第五十四条の二
)
第七目の三
不正行為等に係る費用等
(
第五十五条・第五十六条
)
第七目の三
不正行為等に係る費用等
(
第五十五条・第五十六条
)
第八目
繰越欠損金
(
第五十七条-第五十九条
)
第八目
繰越欠損金
(
第五十七条-第五十九条
)
第九目
契約者配当等
(
第六十条・第六十条の二
)
第九目
契約者配当等
(
第六十条・第六十条の二
)
第十目
特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額
(
第六十条の三
)
第十目
特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額
(
第六十条の三
)
第五款
利益の額又は損失の額の計算
第五款
利益の額又は損失の額の計算
第一目
短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益
(
第六十一条
)
第一目
短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益
(
第六十一条
)
第一目の二
有価証券の譲渡損益及び時価評価損益
(
第六十一条の二-第六十一条の四
)
第一目の二
有価証券の譲渡損益及び時価評価損益
(
第六十一条の二-第六十一条の四
)
第二目
デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額
(
第六十一条の五
)
第二目
デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額
(
第六十一条の五
)
第三目
ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上時期等
(
第六十一条の六・第六十一条の七
)
第三目
ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上時期等
(
第六十一条の六・第六十一条の七
)
第四目
外貨建取引の換算等
(
第六十一条の八-第六十一条の十
)
第四目
外貨建取引の換算等
(
第六十一条の八-第六十一条の十
)
第五目
完全支配関係がある法人の間の取引の損益
(
第六十一条の十一
)
第五目
完全支配関係がある法人の間の取引の損益
(
第六十一条の十一
)
第六款
組織再編成に係る所得の金額の計算
(
第六十二条-第六十二条の九
)
第六款
組織再編成に係る所得の金額の計算
(
第六十二条-第六十二条の九
)
第七款
収益及び費用の帰属事業年度の特例
(
第六十三条・第六十四条
)
第七款
収益及び費用の帰属事業年度の特例
(
第六十三条・第六十四条
)
第八款
リース取引
(
第六十四条の二
)
第八款
リース取引
(
第六十四条の二
)
第九款
法人課税信託に係る所得の金額の計算
(
第六十四条の三
)
第九款
法人課税信託に係る所得の金額の計算
(
第六十四条の三
)
第十款
公益法人等
が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
(
第六十四条の四
)
第十款
公共法人等
が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
(
第六十四条の四
)
第十一款
完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算
第十一款
完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算
第一目
損益通算及び欠損金の通算
(
第六十四条の五-第六十四条の八
)
第一目
損益通算及び欠損金の通算
(
第六十四条の五-第六十四条の八
)
第二目
損益通算及び欠損金の通算のための承認
(
第六十四条の九・第六十四条の十
)
第二目
損益通算及び欠損金の通算のための承認
(
第六十四条の九・第六十四条の十
)
第三目
資産の時価評価等
(
第六十四条の十一-第六十四条の十四
)
第三目
資産の時価評価等
(
第六十四条の十一-第六十四条の十四
)
第十二款
各事業年度の所得の金額の計算の細目
(
第六十五条
)
第十二款
各事業年度の所得の金額の計算の細目
(
第六十五条
)
第二節
税額の計算
第二節
税額の計算
第一款
税率
(
第六十六条・第六十七条
)
第一款
税率
(
第六十六条・第六十七条
)
第二款
税額控除
(
第六十八条-第七十条の二
)
第二款
税額控除
(
第六十八条-第七十条の二
)
第三節
申告、納付及び還付等
第三節
申告、納付及び還付等
第一款
中間申告
(
第七十一条-第七十三条
)
第一款
中間申告
(
第七十一条-第七十三条
)
第二款
確定申告
(
第七十四条-第七十五条の三
)
第二款
確定申告
(
第七十四条-第七十五条の三
)
第二款の二
電子情報処理組織による申告の特例
(
第七十五条の四・第七十五条の五
)
第二款の二
電子情報処理組織による申告の特例
(
第七十五条の四・第七十五条の五
)
第三款
納付
(
第七十六条・第七十七条
)
第三款
納付
(
第七十六条・第七十七条
)
第四款
還付
(
第七十八条-第八十一条
)
第四款
還付
(
第七十八条-第八十一条
)
第五款
更正の請求の特例
(
第八十二条
)
第五款
更正の請求の特例
(
第八十二条
)
第二章
退職年金等積立金に対する法人税
第二章
退職年金等積立金に対する法人税
第一節
課税標準及びその計算
(
第八十三条-第八十六条
)
第一節
課税標準及びその計算
(
第八十三条-第八十六条
)
第二節
税額の計算
(
第八十七条
)
第二節
税額の計算
(
第八十七条
)
第三節
申告及び納付
(
第八十八条-第百二十条
)
第三節
申告及び納付
(
第八十八条-第百二十条
)
第三章
青色申告
(
第百二十一条-第百二十八条
)
第三章
青色申告
(
第百二十一条-第百二十八条
)
第四章
更正及び決定
(
第百二十九条-第百三十七条
)
第四章
更正及び決定
(
第百二十九条-第百三十七条
)
第三編
外国法人の法人税
第三編
外国法人の法人税
第一章
国内源泉所得
(
第百三十八条-第百四十条
)
第一章
国内源泉所得
(
第百三十八条-第百四十条
)
第二章
各事業年度の所得に対する法人税
第二章
各事業年度の所得に対する法人税
第一節
課税標準及びその計算
第一節
課税標準及びその計算
第一款
課税標準
(
第百四十一条
)
第一款
課税標準
(
第百四十一条
)
第二款
恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
(
第百四十二条-第百四十二条の九
)
第二款
恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
(
第百四十二条-第百四十二条の九
)
第三款
その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
(
第百四十二条の十
)
第三款
その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
(
第百四十二条の十
)
第二節
税額の計算
(
第百四十三条-第百四十四条の二の三
)
第二節
税額の計算
(
第百四十三条-第百四十四条の二の三
)
第三節
申告、納付及び還付等
第三節
申告、納付及び還付等
第一款
中間申告
(
第百四十四条の三-第百四十四条の五
)
第一款
中間申告
(
第百四十四条の三-第百四十四条の五
)
第二款
確定申告
(
第百四十四条の六-第百四十四条の八
)
第二款
確定申告
(
第百四十四条の六-第百四十四条の八
)
第三款
納付
(
第百四十四条の九・第百四十四条の十
)
第三款
納付
(
第百四十四条の九・第百四十四条の十
)
第四款
還付
(
第百四十四条の十一-第百四十四条の十三
)
第四款
還付
(
第百四十四条の十一-第百四十四条の十三
)
第五款
更正の請求の特例
(
第百四十五条
)
第五款
更正の請求の特例
(
第百四十五条
)
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
第一節
課税標準及びその計算
(
第百四十五条の二・第百四十五条の三
)
第一節
課税標準及びその計算
(
第百四十五条の二・第百四十五条の三
)
第二節
税額の計算
(
第百四十五条の四
)
第二節
税額の計算
(
第百四十五条の四
)
第三節
申告及び納付
(
第百四十五条の五
)
第三節
申告及び納付
(
第百四十五条の五
)
第四章
青色申告
(
第百四十六条
)
第四章
青色申告
(
第百四十六条
)
第五章
恒久的施設に係る取引に係る文書化
(
第百四十六条の二
)
第五章
恒久的施設に係る取引に係る文書化
(
第百四十六条の二
)
第六章
更正及び決定
(
第百四十七条-第百四十七条の四
)
第六章
更正及び決定
(
第百四十七条-第百四十七条の四
)
第四編
雑則
(
第百四十八条-第百五十八条
)
第四編
雑則
(
第百四十八条-第百五十八条
)
第五編
罰則
(
第百五十九条-第百六十三条
)
第五編
罰則
(
第百五十九条-第百六十三条
)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条-第三条
)
第一章
通則
(
第一条-第三条
)
第二章
納税義務者
(
第四条
)
第二章
納税義務者
(
第四条
)
第二章の二
法人課税信託
(
第四条の二-第四条の四
)
第二章の二
法人課税信託
(
第四条の二-第四条の四
)
第三章
課税所得等の範囲等
第三章
課税所得等の範囲等
第一節
課税所得等の範囲
(
第五条-第九条
)
第一節
課税所得等の範囲
(
第五条-第九条
)
第二節
課税所得の範囲の変更等
(
第十条
)
第二節
課税所得の範囲の変更等
(
第十条
)
第四章
所得の帰属に関する通則
(
第十一条・第十二条
)
第四章
所得の帰属に関する通則
(
第十一条・第十二条
)
第五章
事業年度等
(
第十三条-第十五条
)
第五章
事業年度等
(
第十三条-第十五条の二
)
第六章
納税地
(
第十六条-第二十条
)
第六章
納税地
(
第十六条-第二十条
)
第二編
内国法人の法人税
第二編
内国法人の法人税
第一章
各事業年度の所得に対する法人税
第一章
各事業年度の所得に対する法人税
第一節
課税標準及びその計算
第一節
課税標準及びその計算
第一款
課税標準
(
第二十一条
)
第一款
課税標準
(
第二十一条
)
第二款
各事業年度の所得の金額の計算の通則
(
第二十二条
)
第二款
各事業年度の所得の金額の計算の通則
(
第二十二条
)
第三款
益金の額の計算
第三款
益金の額の計算
第一目
収益の額
(
第二十二条の二
)
第一目
収益の額
(
第二十二条の二
)
第一目の二
受取配当等
(
第二十三条-第二十四条
)
第一目の二
受取配当等
(
第二十三条-第二十四条
)
第二目
資産の評価益
(
第二十五条
)
第二目
資産の評価益
(
第二十五条
)
第三目
受贈益
(
第二十五条の二
)
第三目
受贈益
(
第二十五条の二
)
第四目
還付金等
(
第二十六条-第二十八条
)
第四目
還付金等
(
第二十六条-第二十八条
)
第四款
損金の額の計算
第四款
損金の額の計算
第一目
資産の評価及び償却費
(
第二十九条-第三十二条
)
第一目
資産の評価及び償却費
(
第二十九条-第三十二条
)
第二目
資産の評価損
(
第三十三条
)
第二目
資産の評価損
(
第三十三条
)
第三目
役員の給与等
(
第三十四条-第三十六条
)
第三目
役員の給与等
(
第三十四条-第三十六条
)
第四目
寄附金
(
第三十七条
)
第四目
寄附金
(
第三十七条
)
第五目
租税公課等
(
第三十八条-第四十一条の二
)
第五目
租税公課等
(
第三十八条-第四十一条の二
)
第六目
圧縮記帳
(
第四十二条-第五十一条
)
第六目
圧縮記帳
(
第四十二条-第五十一条
)
第七目
貸倒引当金
(
第五十二条・第五十三条
)
第七目
貸倒引当金
(
第五十二条・第五十三条
)
第七目の二
譲渡制限付株式を対価とする費用等
(
第五十四条・第五十四条の二
)
第七目の二
譲渡制限付株式を対価とする費用等
(
第五十四条・第五十四条の二
)
第七目の三
不正行為等に係る費用等
(
第五十五条・第五十六条
)
第七目の三
不正行為等に係る費用等
(
第五十五条・第五十六条
)
第八目
繰越欠損金
(
第五十七条-第五十九条
)
第八目
繰越欠損金
(
第五十七条-第五十九条
)
第九目
契約者配当等
(
第六十条・第六十条の二
)
第九目
契約者配当等
(
第六十条・第六十条の二
)
第十目
特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額
(
第六十条の三
)
第十目
特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額
(
第六十条の三
)
第五款
利益の額又は損失の額の計算
第五款
利益の額又は損失の額の計算
第一目
短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益
(
第六十一条
)
第一目
短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益
(
第六十一条
)
第一目の二
有価証券の譲渡損益及び時価評価損益
(
第六十一条の二-第六十一条の四
)
第一目の二
有価証券の譲渡損益及び時価評価損益
(
第六十一条の二-第六十一条の四
)
第二目
デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額
(
第六十一条の五
)
第二目
デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額
(
第六十一条の五
)
第三目
ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上時期等
(
第六十一条の六・第六十一条の七
)
第三目
ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上時期等
(
第六十一条の六・第六十一条の七
)
第四目
外貨建取引の換算等
(
第六十一条の八-第六十一条の十
)
第四目
外貨建取引の換算等
(
第六十一条の八-第六十一条の十
)
第五目
完全支配関係がある法人の間の取引の損益
(
第六十一条の十一
)
第五目
完全支配関係がある法人の間の取引の損益
(
第六十一条の十一
)
第六款
組織再編成に係る所得の金額の計算
(
第六十二条-第六十二条の九
)
第六款
組織再編成に係る所得の金額の計算
(
第六十二条-第六十二条の九
)
第七款
収益及び費用の帰属事業年度の特例
(
第六十三条・第六十四条
)
第七款
収益及び費用の帰属事業年度の特例
(
第六十三条・第六十四条
)
第八款
リース取引
(
第六十四条の二
)
第八款
リース取引
(
第六十四条の二
)
第九款
法人課税信託に係る所得の金額の計算
(
第六十四条の三
)
第九款
法人課税信託に係る所得の金額の計算
(
第六十四条の三
)
第十款
公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
(
第六十四条の四
)
第十款
公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
(
第六十四条の四
)
第十一款
完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算
第十一款
完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算
第一目
損益通算及び欠損金の通算
(
第六十四条の五-第六十四条の八
)
第一目
損益通算及び欠損金の通算
(
第六十四条の五-第六十四条の八
)
第二目
損益通算及び欠損金の通算のための承認
(
第六十四条の九・第六十四条の十
)
第二目
損益通算及び欠損金の通算のための承認
(
第六十四条の九・第六十四条の十
)
第三目
資産の時価評価等
(
第六十四条の十一-第六十四条の十四
)
第三目
資産の時価評価等
(
第六十四条の十一-第六十四条の十四
)
第十二款
各事業年度の所得の金額の計算の細目
(
第六十五条
)
第十二款
各事業年度の所得の金額の計算の細目
(
第六十五条
)
第二節
税額の計算
第二節
税額の計算
第一款
税率
(
第六十六条・第六十七条
)
第一款
税率
(
第六十六条・第六十七条
)
第二款
税額控除
(
第六十八条-第七十条の二
)
第二款
税額控除
(
第六十八条-第七十条の二
)
第三節
申告、納付及び還付等
第三節
申告、納付及び還付等
第一款
中間申告
(
第七十一条-第七十三条
)
第一款
中間申告
(
第七十一条-第七十三条
)
第二款
確定申告
(
第七十四条-第七十五条の三
)
第二款
確定申告
(
第七十四条-第七十五条の三
)
第二款の二
電子情報処理組織による申告の特例
(
第七十五条の四・第七十五条の五
)
第二款の二
電子情報処理組織による申告の特例
(
第七十五条の四・第七十五条の五
)
第三款
納付
(
第七十六条・第七十七条
)
第三款
納付
(
第七十六条・第七十七条
)
第四款
還付
(
第七十八条-第八十一条
)
第四款
還付
(
第七十八条-第八十条
)
第五款
更正の請求の特例
(
第八十二条
)
第五款
更正の請求の特例
(
第八十一条
)
★新設★
第二章
各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税
第一節
総則
(
第八十二条-第八十二条の三
)
第二節
課税標準
(
第八十二条の四
)
第三節
税額の計算
(
第八十二条の五
)
第四節
申告及び納付等
(
第八十二条の六-第八十二条の十
)
第二章
退職年金等積立金に対する法人税
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
第一節
課税標準及びその計算
(
第八十三条-第八十六条
)
第一節
課税標準及びその計算
(
第八十三条-第八十六条
)
第二節
税額の計算
(
第八十七条
)
第二節
税額の計算
(
第八十七条
)
第三節
申告及び納付
(
第八十八条-第百二十条
)
第三節
申告及び納付
(
第八十八条-第百二十条
)
第三章
青色申告
(
第百二十一条-第百二十八条
)
第四章
青色申告
(
第百二十一条-第百二十八条
)
第四章
更正及び決定
(
第百二十九条-第百三十七条
)
第五章
更正及び決定
(
第百二十九条-第百三十七条
)
第三編
外国法人の法人税
第三編
外国法人の法人税
第一章
国内源泉所得
(
第百三十八条-第百四十条
)
第一章
国内源泉所得
(
第百三十八条-第百四十条
)
第二章
各事業年度の所得に対する法人税
第二章
各事業年度の所得に対する法人税
第一節
課税標準及びその計算
第一節
課税標準及びその計算
第一款
課税標準
(
第百四十一条
)
第一款
課税標準
(
第百四十一条
)
第二款
恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
(
第百四十二条-第百四十二条の九
)
第二款
恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
(
第百四十二条-第百四十二条の九
)
第三款
その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
(
第百四十二条の十
)
第三款
その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
(
第百四十二条の十
)
第二節
税額の計算
(
第百四十三条-第百四十四条の二の三
)
第二節
税額の計算
(
第百四十三条-第百四十四条の二の三
)
第三節
申告、納付及び還付等
第三節
申告、納付及び還付等
第一款
中間申告
(
第百四十四条の三-第百四十四条の五
)
第一款
中間申告
(
第百四十四条の三-第百四十四条の五
)
第二款
確定申告
(
第百四十四条の六-第百四十四条の八
)
第二款
確定申告
(
第百四十四条の六-第百四十四条の八
)
第三款
納付
(
第百四十四条の九・第百四十四条の十
)
第三款
納付
(
第百四十四条の九・第百四十四条の十
)
第四款
還付
(
第百四十四条の十一-第百四十四条の十三
)
第四款
還付
(
第百四十四条の十一-第百四十四条の十三
)
第五款
更正の請求の特例
(
第百四十五条
)
第五款
更正の請求の特例
(
第百四十五条
)
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
第一節
課税標準及びその計算
(
第百四十五条の二・第百四十五条の三
)
第一節
課税標準及びその計算
(
第百四十五条の二・第百四十五条の三
)
第二節
税額の計算
(
第百四十五条の四
)
第二節
税額の計算
(
第百四十五条の四
)
第三節
申告及び納付
(
第百四十五条の五
)
第三節
申告及び納付
(
第百四十五条の五
)
第四章
青色申告
(
第百四十六条
)
第四章
青色申告
(
第百四十六条
)
第五章
恒久的施設に係る取引に係る文書化
(
第百四十六条の二
)
第五章
恒久的施設に係る取引に係る文書化
(
第百四十六条の二
)
第六章
更正及び決定
(
第百四十七条-第百四十七条の四
)
第六章
更正及び決定
(
第百四十七条-第百四十七条の四
)
第四編
雑則
(
第百四十八条-第百五十八条
)
第四編
雑則
(
第百四十八条-第百五十八条
)
第五編
罰則
(
第百五十九条-第百六十三条
)
第五編
罰則
(
第百五十九条-第百六十三条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
国内 この法律の施行地をいう。
一
国内 この法律の施行地をいう。
二
国外 この法律の施行地外の地域をいう。
二
国外 この法律の施行地外の地域をいう。
三
内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
三
内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
四
外国法人 内国法人以外の法人をいう。
四
外国法人 内国法人以外の法人をいう。
五
公共法人 別表第一に掲げる法人をいう。
五
公共法人 別表第一に掲げる法人をいう。
六
公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。
六
公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。
七
協同組合等 別表第三に掲げる法人をいう。
七
協同組合等 別表第三に掲げる法人をいう。
八
人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
八
人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
九
普通法人 第五号から第七号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない。
九
普通法人 第五号から第七号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない。
九の二
非営利型法人 一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)のうち、次に掲げるものをいう。
九の二
非営利型法人 一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)のうち、次に掲げるものをいう。
イ
その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
イ
その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
ロ
その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
ロ
その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
十
同族会社 会社(投資法人を含む。以下この号において同じ。)の株主等(その会社が自己の株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
十
同族会社 会社(投資法人を含む。以下この号において同じ。)の株主等(その会社が自己の株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
十一
被合併法人 合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。
十一
被合併法人 合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。
十二
合併法人 合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
十二
合併法人 合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
十二の二
分割法人 分割によりその有する資産又は負債の移転を行つた法人をいう。
十二の二
分割法人 分割によりその有する資産又は負債の移転を行つた法人をいう。
十二の三
分割承継法人 分割により分割法人から資産又は負債の移転を受けた法人をいう。
十二の三
分割承継法人 分割により分割法人から資産又は負債の移転を受けた法人をいう。
十二の四
現物出資法人 現物出資によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。
十二の四
現物出資法人 現物出資によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。
十二の五
被現物出資法人 現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。
十二の五
被現物出資法人 現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。
十二の五の二
現物分配法人 現物分配(法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)がその株主等に対し当該法人の次に掲げる事由により金銭以外の資産の交付をすることをいう。以下この条において同じ。)によりその有する資産の移転を行つた法人をいう。
十二の五の二
現物分配法人 現物分配(法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)がその株主等に対し当該法人の次に掲げる事由により金銭以外の資産の交付をすることをいう。以下この条において同じ。)によりその有する資産の移転を行つた法人をいう。
イ
剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)
イ
剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)
ロ
解散による残余財産の分配
ロ
解散による残余財産の分配
ハ
第二十四条第一項第五号から第七号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由
ハ
第二十四条第一項第五号から第七号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由
十二の五の三
被現物分配法人 現物分配により現物分配法人から資産の移転を受けた法人をいう。
十二の五の三
被現物分配法人 現物分配により現物分配法人から資産の移転を受けた法人をいう。
十二の六
株式交換完全子法人 株式交換によりその株主の有する株式を他の法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
十二の六
株式交換完全子法人 株式交換によりその株主の有する株式を他の法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
十二の六の二
株式交換等完全子法人 株式交換完全子法人及び株式交換等(株式交換を除く。)に係る第十二号の十六に規定する対象法人をいう。
十二の六の二
株式交換等完全子法人 株式交換完全子法人及び株式交換等(株式交換を除く。)に係る第十二号の十六に規定する対象法人をいう。
十二の六の三
株式交換完全親法人 株式交換により他の法人の株式を取得したことによつて当該法人の発行済株式の全部を有することとなつた法人をいう。
十二の六の三
株式交換完全親法人 株式交換により他の法人の株式を取得したことによつて当該法人の発行済株式の全部を有することとなつた法人をいう。
十二の六の四
株式交換等完全親法人 株式交換完全親法人並びに株式交換等(株式交換を除く。)に係る第十二号の十六イ及びロに規定する最大株主等である法人並びに同号ハの一の株主等である法人をいう。
十二の六の四
株式交換等完全親法人 株式交換完全親法人並びに株式交換等(株式交換を除く。)に係る第十二号の十六イ及びロに規定する最大株主等である法人並びに同号ハの一の株主等である法人をいう。
十二の六の五
株式移転完全子法人 株式移転によりその株主の有する株式を当該株式移転により設立された法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
十二の六の五
株式移転完全子法人 株式移転によりその株主の有する株式を当該株式移転により設立された法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
十二の六の六
株式移転完全親法人 株式移転により他の法人の発行済株式の全部を取得した当該株式移転により設立された法人をいう。
十二の六の六
株式移転完全親法人 株式移転により他の法人の発行済株式の全部を取得した当該株式移転により設立された法人をいう。
十二の六の七
通算親法人 第六十四条の九第一項(通算承認)に規定する親法人であつて同項の規定による承認を受けたものをいう。
十二の六の七
通算親法人 第六十四条の九第一項(通算承認)に規定する親法人であつて同項の規定による承認を受けたものをいう。
十二の七
通算子法人 第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人であつて同条第一項の規定による承認を受けたものをいう。
十二の七
通算子法人 第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人であつて同条第一項の規定による承認を受けたものをいう。
十二の七の二
通算法人 通算親法人及び通算子法人をいう。
十二の七の二
通算法人 通算親法人及び通算子法人をいう。
十二の七の三
投資法人 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。
十二の七の三
投資法人 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。
十二の七の四
特定目的会社 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社をいう。
十二の七の四
特定目的会社 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社をいう。
十二の七の五
支配関係 一の者が法人の発行済株式若しくは出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の支配の関係がある法人相互の関係をいう。
十二の七の五
支配関係 一の者が法人の発行済株式若しくは出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の支配の関係がある法人相互の関係をいう。
十二の七の六
完全支配関係 一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の完全支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいう。
十二の七の六
完全支配関係 一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の完全支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいう。
十二の七の七
通算完全支配関係 通算親法人と通算子法人との間の完全支配関係(第六十四条の九第一項に規定する政令で定める関係に限る。以下この号において同じ。)又は通算親法人との間に完全支配関係がある通算子法人相互の関係をいう。
十二の七の七
通算完全支配関係 通算親法人と通算子法人との間の完全支配関係(第六十四条の九第一項に規定する政令で定める関係に限る。以下この号において同じ。)又は通算親法人との間に完全支配関係がある通算子法人相互の関係をいう。
十二の八
適格合併 次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人又は合併親法人(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)として交付される金銭その他の資産、合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産及び合併の直前において合併法人が被合併法人の発行済株式等の総数又は総額の三分の二以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該合併法人以外の株主等に交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
十二の八
適格合併 次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人又は合併親法人(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)として交付される金銭その他の資産、合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産及び合併の直前において合併法人が被合併法人の発行済株式等の総数又は総額の三分の二以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該合併法人以外の株主等に交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
イ
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(以下この号において「新設合併」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併
イ
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(以下この号において「新設合併」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併
ロ
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
ロ
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1)
当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務(当該合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該合併後に行われる適格合併により当該被合併法人の当該合併前に行う主要な事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該適格合併に係る合併法人及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
(1)
当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務(当該合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該合併後に行われる適格合併により当該被合併法人の当該合併前に行う主要な事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該適格合併に係る合併法人及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
(2)
当該合併に係る被合併法人の当該合併前に行う主要な事業が当該合併後に当該合併に係る合併法人(当該合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該合併後に行われる適格合併により当該主要な事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該適格合併に係る合併法人及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
(2)
当該合併に係る被合併法人の当該合併前に行う主要な事業が当該合併後に当該合併に係る合併法人(当該合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該合併後に行われる適格合併により当該主要な事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該適格合併に係る合併法人及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
ハ
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)とが共同で事業を行うための合併として政令で定めるもの
ハ
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)とが共同で事業を行うための合併として政令で定めるもの
十二の九
分割型分割 次に掲げる分割をいう。
十二の九
分割型分割 次に掲げる分割をいう。
イ
分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産(分割により分割承継法人によつて交付される当該分割承継法人の株式(出資を含む。以下第十二号の十七までにおいて同じ。)その他の資産をいう。以下第十二号の十一までにおいて同じ。)の全てが当該分割の日において当該分割法人の株主等に交付される場合又は分割により分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される場合のこれらの分割
イ
分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産(分割により分割承継法人によつて交付される当該分割承継法人の株式(出資を含む。以下第十二号の十七までにおいて同じ。)その他の資産をいう。以下第十二号の十一までにおいて同じ。)の全てが当該分割の日において当該分割法人の株主等に交付される場合又は分割により分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される場合のこれらの分割
ロ
分割対価資産がない分割(以下この号及び次号において「無対価分割」という。)で、その分割の直前において、分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合又は分割法人が分割承継法人の株式を保有していない場合の当該無対価分割
ロ
分割対価資産がない分割(以下この号及び次号において「無対価分割」という。)で、その分割の直前において、分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合又は分割法人が分割承継法人の株式を保有していない場合の当該無対価分割
十二の十
分社型分割 次に掲げる分割をいう。
十二の十
分社型分割 次に掲げる分割をいう。
イ
分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産が当該分割の日において当該分割法人の株主等に交付されない場合の当該分割(無対価分割を除く。)
イ
分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産が当該分割の日において当該分割法人の株主等に交付されない場合の当該分割(無対価分割を除く。)
ロ
無対価分割で、その分割の直前において分割法人が分割承継法人の株式を保有している場合(分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合を除く。)の当該無対価分割
ロ
無対価分割で、その分割の直前において分割法人が分割承継法人の株式を保有している場合(分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合を除く。)の当該無対価分割
十二の十一
適格分割 次のいずれかに該当する分割で分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割にあつては、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)をいう。
十二の十一
適格分割 次のいずれかに該当する分割で分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割にあつては、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)をいう。
イ
その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割
イ
その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割
ロ
その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
ロ
その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1)
当該分割により分割事業(分割法人の分割前に行う事業のうち、当該分割により分割承継法人において行われることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該分割承継法人に移転していること。
(1)
当該分割により分割事業(分割法人の分割前に行う事業のうち、当該分割により分割承継法人において行われることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該分割承継法人に移転していること。
(2)
当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割承継法人の業務(当該分割承継法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該分割後に行われる適格合併により当該分割事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
(2)
当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割承継法人の業務(当該分割承継法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該分割後に行われる適格合併により当該分割事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
(3)
当該分割に係る分割事業が当該分割後に当該分割承継法人(当該分割承継法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該分割後に行われる適格合併により当該分割事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
(3)
当該分割に係る分割事業が当該分割後に当該分割承継法人(当該分割承継法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該分割後に行われる適格合併により当該分割事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
ハ
その分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)とが共同で事業を行うための分割として政令で定めるもの
ハ
その分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)とが共同で事業を行うための分割として政令で定めるもの
ニ
その分割(一の法人のみが分割法人となる分割型分割に限る。)に係る分割法人の当該分割前に行う事業を当該分割により新たに設立する分割承継法人において独立して行うための分割として政令で定めるもの
ニ
その分割(一の法人のみが分割法人となる分割型分割に限る。)に係る分割法人の当該分割前に行う事業を当該分割により新たに設立する分割承継法人において独立して行うための分割として政令で定めるもの
十二の十二
適格分割型分割 分割型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の十二
適格分割型分割 分割型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の十三
適格分社型分割 分社型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の十三
適格分社型分割 分社型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の十四
適格現物出資 次のいずれかに該当する現物出資(外国法人に国内にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債(以下この号において「国内資産等」という。)の移転を行うもの(当該国内資産等の全部が当該外国法人の恒久的施設に属するものとして政令で定めるものを除く。)、外国法人が内国法人又は他の外国法人に国外にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債(以下この号において「国外資産等」という。)の移転を行うもの(当該他の外国法人に国外資産等の移転を行うものにあつては、当該国外資産等が当該他の外国法人の恒久的施設に属するものとして政令で定めるものに限る。)及び内国法人が外国法人に国外資産等の移転を行うもので当該国外資産等の全部又は一部が当該外国法人の恒久的施設に属しないもの(国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものに限る。)並びに新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)をいう。
十二の十四
適格現物出資 次のいずれかに該当する現物出資(外国法人に国内にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債(以下この号において「国内資産等」という。)の移転を行うもの(当該国内資産等の全部が当該外国法人の恒久的施設に属するものとして政令で定めるものを除く。)、外国法人が内国法人又は他の外国法人に国外にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債(以下この号において「国外資産等」という。)の移転を行うもの(当該他の外国法人に国外資産等の移転を行うものにあつては、当該国外資産等が当該他の外国法人の恒久的施設に属するものとして政令で定めるものに限る。)及び内国法人が外国法人に国外資産等の移転を行うもので当該国外資産等の全部又は一部が当該外国法人の恒久的施設に属しないもの(国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものに限る。)並びに新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)をいう。
イ
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資
イ
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資
ロ
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
ロ
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1)
当該現物出資により現物出資事業(現物出資法人の現物出資前に行う事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において行われることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該被現物出資法人に移転していること。
(1)
当該現物出資により現物出資事業(現物出資法人の現物出資前に行う事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において行われることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該被現物出資法人に移転していること。
(2)
当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務(当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該現物出資後に行われる適格合併により当該現物出資事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
(2)
当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務(当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該現物出資後に行われる適格合併により当該現物出資事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
(3)
当該現物出資に係る現物出資事業が当該現物出資後に当該被現物出資法人(当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該現物出資後に行われる適格合併により当該現物出資事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
(3)
当該現物出資に係る現物出資事業が当該現物出資後に当該被現物出資法人(当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該現物出資後に行われる適格合併により当該現物出資事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
ハ
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)とが共同で事業を行うための現物出資として政令で定めるもの
ハ
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)とが共同で事業を行うための現物出資として政令で定めるもの
十二の十五
適格現物分配 内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)のみであるものをいう。
十二の十五
適格現物分配 内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)のみであるものをいう。
十二の十五の二
株式分配 現物分配(剰余金の配当又は利益の配当に限る。)のうち、その現物分配の直前において現物分配法人により発行済株式等の全部を保有されていた法人(次号において「完全子法人」という。)の当該発行済株式等の全部が移転するもの(その現物分配により当該発行済株式等の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該現物分配法人との間に完全支配関係がある者のみである場合における当該現物分配を除く。)をいう。
十二の十五の二
株式分配 現物分配(剰余金の配当又は利益の配当に限る。)のうち、その現物分配の直前において現物分配法人により発行済株式等の全部を保有されていた法人(次号において「完全子法人」という。)の当該発行済株式等の全部が移転するもの(その現物分配により当該発行済株式等の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該現物分配法人との間に完全支配関係がある者のみである場合における当該現物分配を除く。)をいう。
十二の十五の三
適格株式分配 完全子法人の株式のみが移転する株式分配のうち、完全子法人と現物分配法人とが独立して事業を行うための株式分配として政令で定めるもの(当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)をいう。
十二の十五の三
適格株式分配 完全子法人の株式のみが移転する株式分配のうち、完全子法人と現物分配法人とが独立して事業を行うための株式分配として政令で定めるもの(当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)をいう。
十二の十六
株式交換等 株式交換及びイからハまでに掲げる行為により対象法人(それぞれイからハまでに規定する法人をいう。)がそれぞれイ若しくはロに規定する最大株主等である法人又はハの一の株主等である法人との間にこれらの法人による完全支配関係を有することとなることをいう。
十二の十六
株式交換等 株式交換及びイからハまでに掲げる行為により対象法人(それぞれイからハまでに規定する法人をいう。)がそれぞれイ若しくはロに規定する最大株主等である法人又はハの一の株主等である法人との間にこれらの法人による完全支配関係を有することとなることをいう。
イ
全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(イにおいて「取得決議」という。)によつてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。)に係る取得決議によりその取得の対価として当該法人の最大株主等(当該法人以外の当該法人の株主等のうちその有する当該法人の株式の数が最も多い者をいう。)以外の全ての株主等(当該法人及び当該最大株主等との間に完全支配関係がある者を除く。)に一に満たない端数の株式以外の当該法人の株式が交付されないこととなる場合の当該取得決議
イ
全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(イにおいて「取得決議」という。)によつてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。)に係る取得決議によりその取得の対価として当該法人の最大株主等(当該法人以外の当該法人の株主等のうちその有する当該法人の株式の数が最も多い者をいう。)以外の全ての株主等(当該法人及び当該最大株主等との間に完全支配関係がある者を除く。)に一に満たない端数の株式以外の当該法人の株式が交付されないこととなる場合の当該取得決議
ロ
株式の併合で、その併合をした法人の最大株主等(当該法人以外の当該法人の株主等のうちその有する当該法人の株式の数が最も多い者をいう。)以外の全ての株主等(当該法人及び当該最大株主等との間に完全支配関係がある者を除く。)の有することとなる当該法人の株式の数が一に満たない端数となるもの
ロ
株式の併合で、その併合をした法人の最大株主等(当該法人以外の当該法人の株主等のうちその有する当該法人の株式の数が最も多い者をいう。)以外の全ての株主等(当該法人及び当該最大株主等との間に完全支配関係がある者を除く。)の有することとなる当該法人の株式の数が一に満たない端数となるもの
ハ
株式売渡請求(法人の一の株主等が当該法人の承認を得て当該法人の他の株主等(当該法人及び当該一の株主等との間に完全支配関係がある者を除く。)の全てに対して法令(外国の法令を含む。ハにおいて同じ。)の規定に基づいて行う当該法人の株式の全部を売り渡すことの請求をいう。)に係る当該承認により法令の規定に基づき当該法人の発行済株式等(当該一の株主等又は当該一の株主等との間に完全支配関係がある者が有するものを除く。)の全部が当該一の株主等に取得されることとなる場合の当該承認
ハ
株式売渡請求(法人の一の株主等が当該法人の承認を得て当該法人の他の株主等(当該法人及び当該一の株主等との間に完全支配関係がある者を除く。)の全てに対して法令(外国の法令を含む。ハにおいて同じ。)の規定に基づいて行う当該法人の株式の全部を売り渡すことの請求をいう。)に係る当該承認により法令の規定に基づき当該法人の発行済株式等(当該一の株主等又は当該一の株主等との間に完全支配関係がある者が有するものを除く。)の全部が当該一の株主等に取得されることとなる場合の当該承認
十二の十七
適格株式交換等 次のいずれかに該当する株式交換等で株式交換等完全子法人の株主等に株式交換等完全親法人又は株式交換完全支配親法人(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産、株式交換等に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産、株式交換の直前において株式交換完全親法人が株式交換完全子法人の発行済株式(当該株式交換完全子法人が有する自己の株式を除く。)の総数の三分の二以上に相当する数の株式を有する場合における当該株式交換完全親法人以外の株主に交付される金銭その他の資産、前号イの取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産、同号イに掲げる行為に係る同号イの一に満たない端数の株式又は同号ロに掲げる行為により生ずる同号ロに規定する法人の一に満たない端数の株式の取得の対価として交付される金銭その他の資産及び同号ハの取得の対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
十二の十七
適格株式交換等 次のいずれかに該当する株式交換等で株式交換等完全子法人の株主等に株式交換等完全親法人又は株式交換完全支配親法人(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産、株式交換等に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産、株式交換の直前において株式交換完全親法人が株式交換完全子法人の発行済株式(当該株式交換完全子法人が有する自己の株式を除く。)の総数の三分の二以上に相当する数の株式を有する場合における当該株式交換完全親法人以外の株主に交付される金銭その他の資産、前号イの取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産、同号イに掲げる行為に係る同号イの一に満たない端数の株式又は同号ロに掲げる行為により生ずる同号ロに規定する法人の一に満たない端数の株式の取得の対価として交付される金銭その他の資産及び同号ハの取得の対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
イ
その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換
イ
その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換
ロ
その株式交換等に係る株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換等のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
ロ
その株式交換等に係る株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換等のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1)
当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換等完全子法人の業務(当該株式交換等完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該株式交換等後に行われる適格合併又は当該株式交換等完全子法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資(ロにおいて「適格合併等」という。)により当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等前に行う主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(ロにおいて「合併法人等」という。)に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。
(1)
当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換等完全子法人の業務(当該株式交換等完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該株式交換等後に行われる適格合併又は当該株式交換等完全子法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資(ロにおいて「適格合併等」という。)により当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等前に行う主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(ロにおいて「合併法人等」という。)に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。
(2)
当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等前に行う主要な事業が当該株式交換等完全子法人(当該株式交換等完全子法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該株式交換等後に行われる適格合併等により当該主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人等に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
(2)
当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等前に行う主要な事業が当該株式交換等完全子法人(当該株式交換等完全子法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該株式交換等後に行われる適格合併等により当該主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人等に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
ハ
その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人とが共同で事業を行うための株式交換として政令で定めるもの
ハ
その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人とが共同で事業を行うための株式交換として政令で定めるもの
十二の十八
適格株式移転 次のいずれかに該当する株式移転で株式移転完全子法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
十二の十八
適格株式移転 次のいずれかに該当する株式移転で株式移転完全子法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
イ
その株式移転に係る株式移転完全子法人と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人(以下この号において「他の株式移転完全子法人」という。)との間に同一の者による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転又は一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で政令で定めるもの
イ
その株式移転に係る株式移転完全子法人と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人(以下この号において「他の株式移転完全子法人」という。)との間に同一の者による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転又は一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で政令で定めるもの
ロ
その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
ロ
その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1)
当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式移転完全子法人の業務(当該株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該株式移転後に行われる適格合併又は当該株式移転完全子法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資(ロにおいて「適格合併等」という。)により当該株式移転完全子法人の当該株式移転前に行う主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(ロにおいて「合併法人等」という。)に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。
(1)
当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式移転完全子法人の業務(当該株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該株式移転後に行われる適格合併又は当該株式移転完全子法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資(ロにおいて「適格合併等」という。)により当該株式移転完全子法人の当該株式移転前に行う主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(ロにおいて「合併法人等」という。)に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。
(2)
当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転前に行う主要な事業が当該株式移転完全子法人(当該株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該株式移転後に行われる適格合併等により当該主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人等に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
(2)
当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転前に行う主要な事業が当該株式移転完全子法人(当該株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該株式移転後に行われる適格合併等により当該主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人等に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
ハ
その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人とが共同で事業を行うための株式移転として政令で定めるもの
ハ
その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人とが共同で事業を行うための株式移転として政令で定めるもの
十二の十九
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。
十二の十九
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
十三
収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。
十三
収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。
十四
株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。
十四
株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。
十五
役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。
十五
役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。
十六
資本金等の額 法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
十六
資本金等の額 法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
十七
削除
十七
削除
十八
利益積立金額 法人の所得の金額で留保している金額として政令で定める金額をいう。
十八
利益積立金額 法人の所得の金額で留保している金額として政令で定める金額をいう。
十九
欠損金額 各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
十九
欠損金額 各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
二十
棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるもの(有価証券及び第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等を除く。)をいう。
二十
棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるもの(有価証券及び第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等を除く。)をいう。
二十一
有価証券 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの(自己が有する自己の株式又は出資及び第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るものを除く。)をいう。
二十一
有価証券 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの(自己が有する自己の株式又は出資及び第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るものを除く。)をいう。
二十二
固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。
二十二
固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。
二十三
減価償却資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
二十三
減価償却資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
二十四
繰延資産 法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
二十四
繰延資産 法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
二十五
損金経理 法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。
二十五
損金経理 法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。
二十六
合同運用信託 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。次号及び第二十九号ロにおいて同じ。)並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)をいう。
二十六
合同運用信託 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。次号及び第二十九号ロにおいて同じ。)並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)をいう。
二十七
証券投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託をいう。
二十七
証券投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託をいう。
二十八
公社債投資信託 証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。
二十八
公社債投資信託 証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。
二十九
集団投資信託 次に掲げる信託をいう。
二十九
集団投資信託 次に掲げる信託をいう。
イ
合同運用信託
イ
合同運用信託
ロ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託(次に掲げるものに限る。)及び外国投資信託
ロ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託(次に掲げるものに限る。)及び外国投資信託
(1)
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託
(1)
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託
(2)
その受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者)による受益権の募集が、同条第八項に規定する公募により行われ、かつ、主として国内において行われるものとして政令で定めるもの
(2)
その受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者)による受益権の募集が、同条第八項に規定する公募により行われ、かつ、主として国内において行われるものとして政令で定めるもの
ハ
特定受益証券発行信託(信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(イに掲げる信託及び次号ハに掲げる信託を除く。)をいう。)
ハ
特定受益証券発行信託(信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(イに掲げる信託及び次号ハに掲げる信託を除く。)をいう。)
(1)
信託事務の実施につき政令で定める要件に該当するものであることについて政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた法人((1)において「承認受託者」という。)が引き受けたものであること(その計算期間開始の日の前日までに、当該承認受託者(当該受益証券発行信託の受託者に就任したことによりその信託事務の引継ぎを受けた承認受託者を含む。)がその承認を取り消された場合及び当該受益証券発行信託の受託者に承認受託者以外の者が就任した場合を除く。)。
(1)
信託事務の実施につき政令で定める要件に該当するものであることについて政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた法人((1)において「承認受託者」という。)が引き受けたものであること(その計算期間開始の日の前日までに、当該承認受託者(当該受益証券発行信託の受託者に就任したことによりその信託事務の引継ぎを受けた承認受託者を含む。)がその承認を取り消された場合及び当該受益証券発行信託の受託者に承認受託者以外の者が就任した場合を除く。)。
(2)
各計算期間終了の時における未分配利益の額として政令で定めるところにより計算した金額のその時における元本の総額に対する割合((3)において「利益留保割合」という。)が政令で定める割合を超えない旨の信託行為における定めがあること。
(2)
各計算期間終了の時における未分配利益の額として政令で定めるところにより計算した金額のその時における元本の総額に対する割合((3)において「利益留保割合」という。)が政令で定める割合を超えない旨の信託行為における定めがあること。
(3)
各計算期間開始の時において、その時までに到来した利益留保割合の算定の時期として政令で定めるもののいずれにおいてもその算定された利益留保割合が(2)に規定する政令で定める割合を超えていないこと。
(3)
各計算期間開始の時において、その時までに到来した利益留保割合の算定の時期として政令で定めるもののいずれにおいてもその算定された利益留保割合が(2)に規定する政令で定める割合を超えていないこと。
(4)
その計算期間が一年を超えないこと。
(4)
その計算期間が一年を超えないこと。
(5)
受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が存しない信託に該当したことがないこと。
(5)
受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が存しない信託に該当したことがないこと。
二十九の二
法人課税信託 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する特定公益信託等を除く。)をいう。
二十九の二
法人課税信託 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する特定公益信託等を除く。)をいう。
イ
受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託
イ
受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託
ロ
第十二条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)が存しない信託
ロ
第十二条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)が存しない信託
ハ
法人(公共法人及び公益法人等を除く。)が委託者となる信託(信託財産に属する資産のみを信託するものを除く。)で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
ハ
法人(公共法人及び公益法人等を除く。)が委託者となる信託(信託財産に属する資産のみを信託するものを除く。)で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
(1)
当該法人の事業の全部又は重要な一部(その譲渡につき当該法人の会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百六十七条第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)(事業譲渡等の承認等)の株主総会の決議(これに準ずるものを含む。)を要するものに限る。)を信託し、かつ、その信託の効力が生じた時において、当該法人の株主等が取得する受益権のその信託に係る全ての受益権に対する割合が百分の五十を超えるものとして政令で定めるものに該当することが見込まれていたこと(その信託財産に属する金銭以外の資産の種類がおおむね同一である場合として政令で定める場合を除く。)。
(1)
当該法人の事業の全部又は重要な一部(その譲渡につき当該法人の会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百六十七条第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)(事業譲渡等の承認等)の株主総会の決議(これに準ずるものを含む。)を要するものに限る。)を信託し、かつ、その信託の効力が生じた時において、当該法人の株主等が取得する受益権のその信託に係る全ての受益権に対する割合が百分の五十を超えるものとして政令で定めるものに該当することが見込まれていたこと(その信託財産に属する金銭以外の資産の種類がおおむね同一である場合として政令で定める場合を除く。)。
(2)
その信託の効力が生じた時又はその存続期間(その信託行為において定められた存続期間をいう。(2)において同じ。)の定めの変更の効力が生じた時((2)において「効力発生時等」という。)において当該法人又は当該法人との間に政令で定める特殊の関係のある者((2)及び(3)において「特殊関係者」という。)が受託者であり、かつ、当該効力発生時等において当該効力発生時等以後のその存続期間が二十年を超えるものとされていたこと(当該法人又は当該法人の特殊関係者のいずれもがその受託者でなかつた場合において当該法人又は当該法人の特殊関係者がその受託者に就任することとなり、かつ、その就任の時においてその時以後のその存続期間が二十年を超えるものとされていたときを含むものとし、その信託財産の性質上その信託財産の管理又は処分に長期間を要する場合として政令で定める場合を除く。)。
(2)
その信託の効力が生じた時又はその存続期間(その信託行為において定められた存続期間をいう。(2)において同じ。)の定めの変更の効力が生じた時((2)において「効力発生時等」という。)において当該法人又は当該法人との間に政令で定める特殊の関係のある者((2)及び(3)において「特殊関係者」という。)が受託者であり、かつ、当該効力発生時等において当該効力発生時等以後のその存続期間が二十年を超えるものとされていたこと(当該法人又は当該法人の特殊関係者のいずれもがその受託者でなかつた場合において当該法人又は当該法人の特殊関係者がその受託者に就任することとなり、かつ、その就任の時においてその時以後のその存続期間が二十年を超えるものとされていたときを含むものとし、その信託財産の性質上その信託財産の管理又は処分に長期間を要する場合として政令で定める場合を除く。)。
(3)
その信託の効力が生じた時において当該法人又は当該法人の特殊関係者をその受託者と、当該法人の特殊関係者をその受益者とし、かつ、その時において当該特殊関係者に対する収益の分配の割合の変更が可能である場合として政令で定める場合に該当したこと。
(3)
その信託の効力が生じた時において当該法人又は当該法人の特殊関係者をその受託者と、当該法人の特殊関係者をその受益者とし、かつ、その時において当該特殊関係者に対する収益の分配の割合の変更が可能である場合として政令で定める場合に該当したこと。
ニ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託
ニ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託
ホ
資産の流動化に関する法律第二条第十三項に規定する特定目的信託
ホ
資産の流動化に関する法律第二条第十三項に規定する特定目的信託
三十
中間申告書 第七十一条第一項(中間申告)又は第百四十四条の三第一項若しくは第二項(中間申告)の規定による申告書をいう。
三十
中間申告書 第七十一条第一項(中間申告)又は第百四十四条の三第一項若しくは第二項(中間申告)の規定による申告書をいう。
三十一
確定申告書 第七十四条第一項(確定申告)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十一
確定申告書 第七十四条第一項(確定申告)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
★新設★
三十一の二
国際最低課税額確定申告書 第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十二
退職年金等積立金中間申告書 第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十二
退職年金等積立金中間申告書 第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十三
退職年金等積立金確定申告書 第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十三
退職年金等積立金確定申告書 第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十四
期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書をいう。
三十四
期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書をいう。
三十五
修正申告書 国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。
三十五
修正申告書 国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。
三十六
青色申告書 第百二十一条(青色申告)(第百四十六条第一項(青色申告)において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する第三十号
から第三十三号まで
に掲げる申告書
及び
これらの申告書に係る修正申告書をいう。
三十六
青色申告書 第百二十一条(青色申告)(第百四十六条第一項(青色申告)において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する第三十号
、第三十一号、第三十二号及び第三十三号
に掲げる申告書
並びに
これらの申告書に係る修正申告書をいう。
三十七
更正請求書 国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書をいう。
三十七
更正請求書 国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書をいう。
三十八
中間納付額 第七十六条(中間申告による納付)又は第百四十四条の九(中間申告による納付)の規定により納付すべき法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額)をいう。
三十八
中間納付額 第七十六条(中間申告による納付)又は第百四十四条の九(中間申告による納付)の規定により納付すべき法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額)をいう。
三十九
更正 国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。
三十九
更正 国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。
四十
決定 この編、次編第一章第一節(課税標準及びその計算)、第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)、第百三十三条(更正等による所得税額等の還付)、第百三十四条(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)、第百三十五条第三項第三号及び第四項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)、第百四十七条の三(更正等による所得税額等の還付)並びに第百四十七条の四(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。
四十
決定 この編、次編第一章第一節(課税標準及びその計算)、第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)、第百三十三条(更正等による所得税額等の還付)、第百三十四条(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)、第百三十五条第三項第三号及び第四項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)、第百四十七条の三(更正等による所得税額等の還付)並びに第百四十七条の四(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。
四十一
附帯税 国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。
四十一
附帯税 国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。
四十二
充当 国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をいう。
四十二
充当 国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をいう。
四十三
還付加算金 国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金をいう。
四十三
還付加算金 国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金をいう。
四十四
地方税 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)をいう。
四十四
地方税 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)をいう。
(昭四二法八四・昭四二法一一六・昭四五法三七・昭四六法一九・昭四八法一五・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五六法七五・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一二五・平一二法一四・平一二法九二・平一二法九七・平一三法六・平一三法七五・平一三法八〇・平一四法一五・平一四法四五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二二法六・平二三法三五・平二三法八二・平二三法一一四・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・一部改正)
(昭四二法八四・昭四二法一一六・昭四五法三七・昭四六法一九・昭四八法一五・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五六法七五・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一二五・平一二法一四・平一二法九二・平一二法九七・平一三法六・平一三法七五・平一三法八〇・平一四法一五・平一四法四五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二二法六・平二三法三五・平二三法八二・平二三法一一四・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第三条
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第七十五条の四(電子情報処理組織による申告)
★挿入★
及び別表第二を除く。)の規定を適用する。
第三条
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第七十五条の四(電子情報処理組織による申告)
、第八十二条の七(電子情報処理組織による申告)
及び別表第二を除く。)の規定を適用する。
(平三〇法七・令二法八・一部改正)
(平三〇法七・令二法八・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
第四条
内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う
場合又は
第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。
第四条
内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う
場合、第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等に属する場合又は
第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。
2
公共法人は、前項の規定にかかわらず、法人税を納める義務がない。
2
公共法人は、前項の規定にかかわらず、法人税を納める義務がない。
3
外国法人は、第百三十八条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を有するとき(人格のない社団等にあつては、当該国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有するときに限る。)、法人課税信託の引受けを行うとき又は第百四十五条の三(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。
3
外国法人は、第百三十八条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を有するとき(人格のない社団等にあつては、当該国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有するときに限る。)、法人課税信託の引受けを行うとき又は第百四十五条の三(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。
4
個人は、法人課税信託の引受けを行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。
4
個人は、法人課税信託の引受けを行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。
(平一二法一四・平一六法一四・平一九法六・平二〇法二三・平二六法一〇・一部改正)
(平一二法一四・平一六法一四・平一九法六・平二〇法二三・平二六法一〇・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
★新設★
(内国法人の国際最低課税額の課税)
第六条の二
第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等に属する内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の二第一項(国際最低課税額)に規定する国際最低課税額について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を課する。
(令五法三・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税)
(退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税)
第七条
第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)
★挿入★
の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
第七条
第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)
及び前条
の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
(昭五〇法四二・平一二法九七・平一四法七九・平一九法六・平二二法六・一部改正、令二法八・一部改正・旧第八条繰上)
(昭五〇法四二・平一二法九七・平一四法七九・平一九法六・平二二法六・一部改正、令二法八・一部改正・旧第八条繰上、令五法三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(事業年度の意義)
(事業年度の意義)
第十三条
この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第三項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第四項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。
第十三条
この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第三項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第四項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。
2
法令及び定款等に会計期間の定めがない法人は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日以後二月以内に、会計期間を定めてこれを納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
2
法令及び定款等に会計期間の定めがない法人は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日以後二月以内に、会計期間を定めてこれを納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
一
内国法人 設立の日(公益法人等又は人格のない社団等については収益事業を開始した日とし、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等については当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。)
一
内国法人 設立の日(次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日)
イ
新たに収益事業を開始した公益法人等又は人格のない社団等 その開始した日
ロ
公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日
ハ
公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
二
外国法人 恒久的施設を有する外国法人になつた日又は恒久的施設を有しないで第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において開始し、若しくは第百四十一条第二号(課税標準)に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日(人格のない社団等については、同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)
二
外国法人 恒久的施設を有する外国法人になつた日又は恒久的施設を有しないで第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において開始し、若しくは第百四十一条第二号(課税標準)に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日(人格のない社団等については、同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)
3
前項の規定による届出をすべき法人(人格のない社団等を除く。)がその届出をしない場合には、納税地の所轄税務署長は、その会計期間を指定し、当該法人に対し、書面によりその旨を通知する。
3
前項の規定による届出をすべき法人(人格のない社団等を除く。)がその届出をしない場合には、納税地の所轄税務署長は、その会計期間を指定し、当該法人に対し、書面によりその旨を通知する。
4
第二項の規定による届出をすべき人格のない社団等がその届出をしない場合には、その人格のない社団等の会計期間は、その年の一月一日(
同項第一号に規定する収益事業を開始した日
又は同項第二号に規定する国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日の属する年については、これらの日)から十二月三十一日までの期間とする。
4
第二項の規定による届出をすべき人格のない社団等がその届出をしない場合には、その人格のない社団等の会計期間は、その年の一月一日(
同項第一号イに定める日
又は同項第二号に規定する国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日の属する年については、これらの日)から十二月三十一日までの期間とする。
(平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二六法一〇・一部改正)
(平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二六法一〇・令五法三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(事業年度の特例)
(事業年度の特例)
第十四条
次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた法人の事業年度は、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第二号又は第五号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始するものとする。
第十四条
次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた法人の事業年度は、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第二号又は第五号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始するものとする。
一
内国法人が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をしたこと その解散の日
一
内国法人が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をしたこと その解散の日
二
法人が事業年度の中途において合併により解散したこと その合併の日の前日
二
法人が事業年度の中途において合併により解散したこと その合併の日の前日
三
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始したこと(人格のない社団等にあつては、前条第四項に規定する場合に該当する場合を除く。) その開始した日の前日
三
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始したこと(人格のない社団等にあつては、前条第四項に規定する場合に該当する場合を除く。) その開始した日の前日
四
公益法人等が事業年度の中途において普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつたこと又は普通法人若しくは協同組合等が事業年度の中途において公益法人等に該当することとなつたこと その事実が生じた日の前日
四
次に掲げる事実 その事実が生じた日の前日
イ
公共法人が事業年度の中途において収益事業を行う公益法人等に該当することとなつたこと。
ロ
公共法人又は公益法人等が事業年度の中途において普通法人又は協同組合等に該当することとなつたこと。
ハ
普通法人又は協同組合等が事業年度の中途において公益法人等に該当することとなつたこと。
五
清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定したこと その残余財産の確定の日
五
清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定したこと その残余財産の確定の日
六
清算中の内国法人が事業年度の中途において継続したこと その継続の日の前日
六
清算中の内国法人が事業年度の中途において継続したこと その継続の日の前日
七
恒久的施設を有しない外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有することとなつたこと その有することとなつた日の前日
七
恒久的施設を有しない外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有することとなつたこと その有することとなつた日の前日
八
恒久的施設を有する外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有しないこととなつたこと その有しないこととなつた日
八
恒久的施設を有する外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有しないこととなつたこと その有しないこととなつた日
九
恒久的施設を有しない外国法人が、事業年度の中途において、国内において新たに第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を開始し、又は当該事業を廃止したこと 当該事業の開始の日の前日又は当該事業の廃止の日
九
恒久的施設を有しない外国法人が、事業年度の中途において、国内において新たに第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を開始し、又は当該事業を廃止したこと 当該事業の開始の日の前日又は当該事業の廃止の日
2
通算親法人について第六十四条の十第五項又は第六項(第三号、第四号又は第七号に係る部分に限る。)(通算制度の取りやめ等)の規定により第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認が効力を失つた場合には、当該通算親法人であつた内国法人の事業年度は、前条第一項の規定にかかわらず、その効力を失つた日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該効力を失つた日から開始するものとする。
2
通算親法人について第六十四条の十第五項又は第六項(第三号、第四号又は第七号に係る部分に限る。)(通算制度の取りやめ等)の規定により第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認が効力を失つた場合には、当該通算親法人であつた内国法人の事業年度は、前条第一項の規定にかかわらず、その効力を失つた日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該効力を失つた日から開始するものとする。
3
通算子法人で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度開始の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものの事業年度は、当該開始の日に開始するものとし、通算子法人で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものの事業年度は、当該終了の日に終了するものとする。
3
通算子法人で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度開始の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものの事業年度は、当該開始の日に開始するものとし、通算子法人で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものの事業年度は、当該終了の日に終了するものとする。
4
次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、第二号の内国法人の合併による解散又は残余財産の確定に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除き、当該各号に定める日から開始するものとする。
4
次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、第二号の内国法人の合併による解散又は残余財産の確定に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除き、当該各号に定める日から開始するものとする。
一
内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係(第六十四条の九第一項に規定する政令で定める関係に限る。以下この条において同じ。)を有することとなつたこと その有することとなつた日
一
内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係(第六十四条の九第一項に規定する政令で定める関係に限る。以下この条において同じ。)を有することとなつたこと その有することとなつた日
二
内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による通算完全支配関係を有しなくなつたこと その有しなくなつた日
二
内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による通算完全支配関係を有しなくなつたこと その有しなくなつた日
5
次の各号に掲げる内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該各号に定める日から開始するものとする。
5
次の各号に掲げる内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該各号に定める日から開始するものとする。
一
親法人(第六十四条の九第一項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の申請特例年度(第六十四条の九第九項に規定する申請特例年度をいう。以下この条において同じ。)開始の時に当該親法人との間に完全支配関係がある内国法人 その申請特例年度開始の日
一
親法人(第六十四条の九第一項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の申請特例年度(第六十四条の九第九項に規定する申請特例年度をいう。以下この条において同じ。)開始の時に当該親法人との間に完全支配関係がある内国法人 その申請特例年度開始の日
二
親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた内国法人 その有することとなつた日
二
親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた内国法人 その有することとなつた日
6
前項の場合において、同項各号に掲げる内国法人が第六十四条の九第一項の規定による承認を受けなかつたとき、又は前項各号に掲げる内国法人が同条第十項第一号若しくは第十二項第一号に掲げる法人に該当するときは、これらの内国法人の前項各号に定める日から開始する事業年度は、申請特例年度終了の日(同日前にこれらの内国法人の合併による解散又は残余財産の確定により当該各号の親法人との間に完全支配関係を有しなくなつた場合(以下この項において「合併による解散等の場合」という。)には、その有しなくなつた日の前日。次項において「終了等の日」という。)に終了し、これに続く事業年度は、合併による解散等の場合を除き、当該申請特例年度終了の日の翌日から開始するものとする。
6
前項の場合において、同項各号に掲げる内国法人が第六十四条の九第一項の規定による承認を受けなかつたとき、又は前項各号に掲げる内国法人が同条第十項第一号若しくは第十二項第一号に掲げる法人に該当するときは、これらの内国法人の前項各号に定める日から開始する事業年度は、申請特例年度終了の日(同日前にこれらの内国法人の合併による解散又は残余財産の確定により当該各号の親法人との間に完全支配関係を有しなくなつた場合(以下この項において「合併による解散等の場合」という。)には、その有しなくなつた日の前日。次項において「終了等の日」という。)に終了し、これに続く事業年度は、合併による解散等の場合を除き、当該申請特例年度終了の日の翌日から開始するものとする。
7
内国法人の通算子法人に該当する期間(第五項各号に掲げる内国法人の当該各号に定める日から終了等の日までの期間を含む。)については、前条第一項及び第一項の規定は、適用しない。
7
内国法人の通算子法人に該当する期間(第五項各号に掲げる内国法人の当該各号に定める日から終了等の日までの期間を含む。)については、前条第一項及び第一項の規定は、適用しない。
8
内国法人が、通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなり、又は親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた場合において、当該内国法人のこの項の規定の適用がないものとした場合に加入日(これらの完全支配関係を有することとなつた日をいう。第一号において同じ。)の前日の属する事業年度に係る第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限となる日までに、当該通算親法人又は親法人(第一号において「通算親法人等」という。)がこの項の規定の適用を受ける旨、同号イ又はロに掲げる期間その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、第四項(第一号に係る部分に限る。)、第五項(第二号に係る部分に限る。)及び前二項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
8
内国法人が、通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなり、又は親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた場合において、当該内国法人のこの項の規定の適用がないものとした場合に加入日(これらの完全支配関係を有することとなつた日をいう。第一号において同じ。)の前日の属する事業年度に係る第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限となる日までに、当該通算親法人又は親法人(第一号において「通算親法人等」という。)がこの項の規定の適用を受ける旨、同号イ又はロに掲げる期間その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、第四項(第一号に係る部分に限る。)、第五項(第二号に係る部分に限る。)及び前二項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一
当該加入日から当該加入日の前日の属する特例決算期間(次に掲げる期間のうち当該書類に記載された期間をいう。以下この号において同じ。)の末日まで継続して当該内国法人と当該通算親法人等との間に当該通算親法人等による完全支配関係がある場合 当該内国法人及び当該内国法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の内国法人(当該加入日から当該末日までの間に当該通算親法人等との間に完全支配関係を有することとなつたものに限る。次号において「他の内国法人」という。)については、当該加入日の前日の属する特例決算期間の末日の翌日をもつて第四項第一号又は第五項第二号に定める日とする。この場合において、当該翌日が申請特例年度終了の日後であるときは、当該末日を申請特例年度終了の日とみなして、第六項の規定を適用する。
一
当該加入日から当該加入日の前日の属する特例決算期間(次に掲げる期間のうち当該書類に記載された期間をいう。以下この号において同じ。)の末日まで継続して当該内国法人と当該通算親法人等との間に当該通算親法人等による完全支配関係がある場合 当該内国法人及び当該内国法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の内国法人(当該加入日から当該末日までの間に当該通算親法人等との間に完全支配関係を有することとなつたものに限る。次号において「他の内国法人」という。)については、当該加入日の前日の属する特例決算期間の末日の翌日をもつて第四項第一号又は第五項第二号に定める日とする。この場合において、当該翌日が申請特例年度終了の日後であるときは、当該末日を申請特例年度終了の日とみなして、第六項の規定を適用する。
イ
当該内国法人の月次決算期間(会計期間をその開始の日以後一月ごとに区分した各期間(最後に一月未満の期間を生じたときは、その一月未満の期間)をいう。)
イ
当該内国法人の月次決算期間(会計期間をその開始の日以後一月ごとに区分した各期間(最後に一月未満の期間を生じたときは、その一月未満の期間)をいう。)
ロ
当該内国法人の会計期間
ロ
当該内国法人の会計期間
二
前号に掲げる場合以外の場合 当該内国法人及び他の内国法人については、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
二
前号に掲げる場合以外の場合 当該内国法人及び他の内国法人については、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平一九法六・平二〇法二三・平二二法六・平二六法一〇・平三一法六・令二法八・一部改正)
(平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平一九法六・平二〇法二三・平二二法六・平二六法一〇・平三一法六・令二法八・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
★新設★
(対象会計年度の意義)
第十五条の二
この法律において「対象会計年度」とは、第八十二条第三号(定義)に規定する多国籍企業グループ等の同条第十号に規定する最終親会社等の同条第一号に規定する連結等財務諸表の作成に係る期間をいう。
(令五法三・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
第六十一条
内国法人が短期売買商品等(短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの(有価証券を除く。)及び資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する暗号資産(以下この条において「暗号資産」という。)をいう。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額(第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、第六十二条から第六十二条の五まで(合併等による資産の譲渡)の規定の適用がある場合を除き、その譲渡に係る契約をした日(その譲渡が剰余金の配当その他の財務省令で定める事由によるものである場合には、当該剰余金の配当の効力が生ずる日その他の財務省令で定める日)の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
第六十一条
内国法人が短期売買商品等(短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの(有価証券を除く。)及び資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する暗号資産(以下この条において「暗号資産」という。)をいう。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額(第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、第六十二条から第六十二条の五まで(合併等による資産の譲渡)の規定の適用がある場合を除き、その譲渡に係る契約をした日(その譲渡が剰余金の配当その他の財務省令で定める事由によるものである場合には、当該剰余金の配当の効力が生ずる日その他の財務省令で定める日)の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
一
その短期売買商品等の譲渡の時における有償によるその短期売買商品等の譲渡により通常得べき対価の額
一
その短期売買商品等の譲渡の時における有償によるその短期売買商品等の譲渡により通常得べき対価の額
二
その短期売買商品等の譲渡に係る原価の額(その短期売買商品等についてその内国法人が選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額(算出の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により算出しなかつた場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出した金額)にその譲渡をした短期売買商品等の数量を乗じて計算した金額をいう。)
二
その短期売買商品等の譲渡に係る原価の額(その短期売買商品等についてその内国法人が選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額(算出の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により算出しなかつた場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出した金額)にその譲渡をした短期売買商品等の数量を乗じて計算した金額をいう。)
2
内国法人が事業年度終了の時において有する短期売買商品等(暗号資産にあつては、
★挿入★
活発な市場が存在する暗号資産として政令で定めるもの
に限る
。以下第四項までにおいて同じ。)については、時価法(事業年度終了の時において有する短期売買商品等をその種類又は銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その時における価額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて当該短期売買商品等のその時における評価額とする方法をいう。)により評価した金額(次項において「時価評価金額」という。)をもつて、その時における評価額とする。
2
内国法人が事業年度終了の時において有する短期売買商品等(暗号資産にあつては、
市場暗号資産(
活発な市場が存在する暗号資産として政令で定めるもの
をいう。第六項において同じ。)に限るものとし、特定自己発行暗号資産(当該内国法人が発行し、かつ、その発行の時から継続して有する暗号資産であつてその時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されているものとして政令で定めるものをいう。同項及び第七項において同じ。)を除く
。以下第四項までにおいて同じ。)については、時価法(事業年度終了の時において有する短期売買商品等をその種類又は銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その時における価額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて当該短期売買商品等のその時における評価額とする方法をいう。)により評価した金額(次項において「時価評価金額」という。)をもつて、その時における評価額とする。
3
内国法人が事業年度終了の時において短期売買商品等を有する場合(暗号資産にあつては、自己の計算において有する場合に限る。)には、当該短期売買商品等に係る評価益(当該短期売買商品等の時価評価金額が当該短期売買商品等のその時における帳簿価額(以下この項において「期末帳簿価額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)又は評価損(当該短期売買商品等の期末帳簿価額が当該短期売買商品等の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)は、第二十五条第一項(資産の評価益
の益金不算入等
)又は第三十三条第一項(資産の評価損
の損金不算入等
)の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3
内国法人が事業年度終了の時において短期売買商品等を有する場合(暗号資産にあつては、自己の計算において有する場合に限る。)には、当該短期売買商品等に係る評価益(当該短期売買商品等の時価評価金額が当該短期売買商品等のその時における帳簿価額(以下この項において「期末帳簿価額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)又は評価損(当該短期売買商品等の期末帳簿価額が当該短期売買商品等の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)は、第二十五条第一項(資産の評価益
★削除★
)又は第三十三条第一項(資産の評価損
★削除★
)の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
4
内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に短期売買商品等を移転する場合(暗号資産にあつては、自己の計算において有する暗号資産を移転する場合に限る。)には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該短期売買商品等に係る評価益又は評価損に相当する金額は、第二十五条第一項又は第三十三条第一項の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
4
内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に短期売買商品等を移転する場合(暗号資産にあつては、自己の計算において有する暗号資産を移転する場合に限る。)には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該短期売買商品等に係る評価益又は評価損に相当する金額は、第二十五条第一項又は第三十三条第一項の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
5
内国法人が、短期売買商品等(暗号資産を除く。以下この項において同じ。)を有する場合において、第一項に規定する目的で短期売買商品等の売買を行う業務の全部を廃止したときは、その廃止した時において、その短期売買商品等をその時における価額により譲渡し、かつ、短期売買商品等以外の資産をその価額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
5
内国法人が、短期売買商品等(暗号資産を除く。以下この項において同じ。)を有する場合において、第一項に規定する目的で短期売買商品等の売買を行う業務の全部を廃止したときは、その廃止した時において、その短期売買商品等をその時における価額により譲渡し、かつ、短期売買商品等以外の資産をその価額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
6
内国法人が事業年度終了の時において
第二項に規定する政令で定めるもの
に該当しない暗号資産(当該事業年度の期間内のいずれかの時において
同項に規定する政令で定めるもの
に該当していたものに
限る
。)を自己の計算において有する場合には、政令で定めるところにより、その暗号資産を譲渡し、かつ、その暗号資産を取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
6
内国法人が事業年度終了の時において
市場暗号資産
に該当しない暗号資産(当該事業年度の期間内のいずれかの時において
市場暗号資産
に該当していたものに
限るものとし、特定自己発行暗号資産に該当するものを除く
。)を自己の計算において有する場合には、政令で定めるところにより、その暗号資産を譲渡し、かつ、その暗号資産を取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
★新設★
7
内国法人が特定自己発行暗号資産に該当する暗号資産を自己の計算において有する場合において、その暗号資産が特定自己発行暗号資産に該当しないこととなつたときは、政令で定めるところにより、その該当しないこととなつた時において、その暗号資産を譲渡し、かつ、その暗号資産を取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
内国法人が暗号資産信用取引(
資金決済に関する法律第二条第七項に規定する暗号資産交換業を行う者
から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合において、当該暗号資産信用取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、その時において当該暗号資産信用取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(次項において「みなし決済損益額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
8
内国法人が暗号資産信用取引(
他の者
から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合において、当該暗号資産信用取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、その時において当該暗号資産信用取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(次項において「みなし決済損益額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
★9に移動しました★
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8
内国法人が適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により暗号資産信用取引に係る契約を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
9
内国法人が適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により暗号資産信用取引に係る契約を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
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内国法人が暗号資産信用取引に係る契約に基づき暗号資産を取得した場合(第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)の規定の適用を受ける暗号資産信用取引に係る契約に基づき当該暗号資産を取得した場合を除く。)には、その取得の時における当該暗号資産の価額とその取得の基因となつた暗号資産信用取引に係る契約に基づき当該暗号資産の取得の対価として支払つた金額との差額は、当該取得の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
10
内国法人が暗号資産信用取引に係る契約に基づき暗号資産を取得した場合(第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)の規定の適用を受ける暗号資産信用取引に係る契約に基づき当該暗号資産を取得した場合を除く。)には、その取得の時における当該暗号資産の価額とその取得の基因となつた暗号資産信用取引に係る契約に基づき当該暗号資産の取得の対価として支払つた金額との差額は、当該取得の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
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10
短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法、短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、その算出の方法の選定の手続、第三項に規定する評価益又は評価損の翌事業年度における処理、
第七項
に規定するみなし決済損益額の翌事業年度における処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11
短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法、短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、その算出の方法の選定の手続、第三項に規定する評価益又は評価損の翌事業年度における処理、
第八項
に規定するみなし決済損益額の翌事業年度における処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・追加、平二二法六・平三〇法七・平三一法六・令元法二八・一部改正)
(平一九法六・追加、平二二法六・平三〇法七・平三一法六・令元法二八・令五法三・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
第六十一条
内国法人が短期売買商品等(短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの(有価証券を除く。)及び資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)
第二条第五項
(定義)に規定する暗号資産(以下この条において「暗号資産」という。)をいう。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額(第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、第六十二条から第六十二条の五まで(合併等による資産の譲渡)の規定の適用がある場合を除き、その譲渡に係る契約をした日(その譲渡が剰余金の配当その他の財務省令で定める事由によるものである場合には、当該剰余金の配当の効力が生ずる日その他の財務省令で定める日)の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
第六十一条
内国法人が短期売買商品等(短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの(有価証券を除く。)及び資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)
第二条第十四項
(定義)に規定する暗号資産(以下この条において「暗号資産」という。)をいう。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額(第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、第六十二条から第六十二条の五まで(合併等による資産の譲渡)の規定の適用がある場合を除き、その譲渡に係る契約をした日(その譲渡が剰余金の配当その他の財務省令で定める事由によるものである場合には、当該剰余金の配当の効力が生ずる日その他の財務省令で定める日)の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
一
その短期売買商品等の譲渡の時における有償によるその短期売買商品等の譲渡により通常得べき対価の額
一
その短期売買商品等の譲渡の時における有償によるその短期売買商品等の譲渡により通常得べき対価の額
二
その短期売買商品等の譲渡に係る原価の額(その短期売買商品等についてその内国法人が選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額(算出の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により算出しなかつた場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出した金額)にその譲渡をした短期売買商品等の数量を乗じて計算した金額をいう。)
二
その短期売買商品等の譲渡に係る原価の額(その短期売買商品等についてその内国法人が選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額(算出の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により算出しなかつた場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出した金額)にその譲渡をした短期売買商品等の数量を乗じて計算した金額をいう。)
2
内国法人が事業年度終了の時において有する短期売買商品等(暗号資産にあつては、市場暗号資産(活発な市場が存在する暗号資産として政令で定めるものをいう。第六項において同じ。)に限るものとし、特定自己発行暗号資産(当該内国法人が発行し、かつ、その発行の時から継続して有する暗号資産であつてその時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されているものとして政令で定めるものをいう。同項及び第七項において同じ。)を除く。以下第四項までにおいて同じ。)については、時価法(事業年度終了の時において有する短期売買商品等をその種類又は銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その時における価額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて当該短期売買商品等のその時における評価額とする方法をいう。)により評価した金額(次項において「時価評価金額」という。)をもつて、その時における評価額とする。
2
内国法人が事業年度終了の時において有する短期売買商品等(暗号資産にあつては、市場暗号資産(活発な市場が存在する暗号資産として政令で定めるものをいう。第六項において同じ。)に限るものとし、特定自己発行暗号資産(当該内国法人が発行し、かつ、その発行の時から継続して有する暗号資産であつてその時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されているものとして政令で定めるものをいう。同項及び第七項において同じ。)を除く。以下第四項までにおいて同じ。)については、時価法(事業年度終了の時において有する短期売買商品等をその種類又は銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その時における価額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて当該短期売買商品等のその時における評価額とする方法をいう。)により評価した金額(次項において「時価評価金額」という。)をもつて、その時における評価額とする。
3
内国法人が事業年度終了の時において短期売買商品等を有する場合(暗号資産にあつては、自己の計算において有する場合に限る。)には、当該短期売買商品等に係る評価益(当該短期売買商品等の時価評価金額が当該短期売買商品等のその時における帳簿価額(以下この項において「期末帳簿価額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)又は評価損(当該短期売買商品等の期末帳簿価額が当該短期売買商品等の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)は、第二十五条第一項(資産の評価益)又は第三十三条第一項(資産の評価損)の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3
内国法人が事業年度終了の時において短期売買商品等を有する場合(暗号資産にあつては、自己の計算において有する場合に限る。)には、当該短期売買商品等に係る評価益(当該短期売買商品等の時価評価金額が当該短期売買商品等のその時における帳簿価額(以下この項において「期末帳簿価額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)又は評価損(当該短期売買商品等の期末帳簿価額が当該短期売買商品等の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)は、第二十五条第一項(資産の評価益)又は第三十三条第一項(資産の評価損)の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
4
内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に短期売買商品等を移転する場合(暗号資産にあつては、自己の計算において有する暗号資産を移転する場合に限る。)には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該短期売買商品等に係る評価益又は評価損に相当する金額は、第二十五条第一項又は第三十三条第一項の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
4
内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に短期売買商品等を移転する場合(暗号資産にあつては、自己の計算において有する暗号資産を移転する場合に限る。)には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該短期売買商品等に係る評価益又は評価損に相当する金額は、第二十五条第一項又は第三十三条第一項の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
5
内国法人が、短期売買商品等(暗号資産を除く。以下この項において同じ。)を有する場合において、第一項に規定する目的で短期売買商品等の売買を行う業務の全部を廃止したときは、その廃止した時において、その短期売買商品等をその時における価額により譲渡し、かつ、短期売買商品等以外の資産をその価額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
5
内国法人が、短期売買商品等(暗号資産を除く。以下この項において同じ。)を有する場合において、第一項に規定する目的で短期売買商品等の売買を行う業務の全部を廃止したときは、その廃止した時において、その短期売買商品等をその時における価額により譲渡し、かつ、短期売買商品等以外の資産をその価額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
6
内国法人が事業年度終了の時において市場暗号資産に該当しない暗号資産(当該事業年度の期間内のいずれかの時において市場暗号資産に該当していたものに限るものとし、特定自己発行暗号資産に該当するものを除く。)を自己の計算において有する場合には、政令で定めるところにより、その暗号資産を譲渡し、かつ、その暗号資産を取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
6
内国法人が事業年度終了の時において市場暗号資産に該当しない暗号資産(当該事業年度の期間内のいずれかの時において市場暗号資産に該当していたものに限るものとし、特定自己発行暗号資産に該当するものを除く。)を自己の計算において有する場合には、政令で定めるところにより、その暗号資産を譲渡し、かつ、その暗号資産を取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
7
内国法人が特定自己発行暗号資産に該当する暗号資産を自己の計算において有する場合において、その暗号資産が特定自己発行暗号資産に該当しないこととなつたときは、政令で定めるところにより、その該当しないこととなつた時において、その暗号資産を譲渡し、かつ、その暗号資産を取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
7
内国法人が特定自己発行暗号資産に該当する暗号資産を自己の計算において有する場合において、その暗号資産が特定自己発行暗号資産に該当しないこととなつたときは、政令で定めるところにより、その該当しないこととなつた時において、その暗号資産を譲渡し、かつ、その暗号資産を取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
8
内国法人が暗号資産信用取引(他の者から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合において、当該暗号資産信用取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、その時において当該暗号資産信用取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(次項において「みなし決済損益額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
8
内国法人が暗号資産信用取引(他の者から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合において、当該暗号資産信用取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、その時において当該暗号資産信用取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(次項において「みなし決済損益額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
9
内国法人が適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により暗号資産信用取引に係る契約を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
9
内国法人が適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により暗号資産信用取引に係る契約を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
10
内国法人が暗号資産信用取引に係る契約に基づき暗号資産を取得した場合(第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)の規定の適用を受ける暗号資産信用取引に係る契約に基づき当該暗号資産を取得した場合を除く。)には、その取得の時における当該暗号資産の価額とその取得の基因となつた暗号資産信用取引に係る契約に基づき当該暗号資産の取得の対価として支払つた金額との差額は、当該取得の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
10
内国法人が暗号資産信用取引に係る契約に基づき暗号資産を取得した場合(第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)の規定の適用を受ける暗号資産信用取引に係る契約に基づき当該暗号資産を取得した場合を除く。)には、その取得の時における当該暗号資産の価額とその取得の基因となつた暗号資産信用取引に係る契約に基づき当該暗号資産の取得の対価として支払つた金額との差額は、当該取得の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
11
短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法、短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、その算出の方法の選定の手続、第三項に規定する評価益又は評価損の翌事業年度における処理、第八項に規定するみなし決済損益額の翌事業年度における処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11
短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法、短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、その算出の方法の選定の手続、第三項に規定する評価益又は評価損の翌事業年度における処理、第八項に規定するみなし決済損益額の翌事業年度における処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・追加、平二二法六・平三〇法七・平三一法六・令元法二八・令五法三・一部改正)
(平一九法六・追加、平二二法六・平三〇法七・平三一法六・令元法二八・令五法三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)
(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)
第六十一条の六
内国法人が次に掲げる損失の額(以下この条において「ヘッジ対象資産等損失額」という。)を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合(次条第一項の規定の適用がある場合を除くものとし、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨その他財務省令で定める事項を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合に限る。次項において同じ。)において、当該デリバティブ取引等を行つた時から事業年度終了の時までの間において当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする第一号に規定する資産若しくは負債又は第二号に規定する金銭につき譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払がなく、かつ、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額(当該デリバティブ取引等の決済によつて生じた利益の額又は損失の額(第五項において「決済損益額」という。)、
第六十一条第七項
(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定するみなし決済損益額、第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するみなし決済損益額、前条第一項に規定するみなし決済損益額及び第六十一条の九第二項(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する為替換算差額をいう。)のうち当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「有効決済損益額」という。)は、
第六十一条第七項
、第六十一条の四第一項、前条第一項及び第六十一条の九第二項の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。
第六十一条の六
内国法人が次に掲げる損失の額(以下この条において「ヘッジ対象資産等損失額」という。)を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合(次条第一項の規定の適用がある場合を除くものとし、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨その他財務省令で定める事項を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合に限る。次項において同じ。)において、当該デリバティブ取引等を行つた時から事業年度終了の時までの間において当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする第一号に規定する資産若しくは負債又は第二号に規定する金銭につき譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払がなく、かつ、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額(当該デリバティブ取引等の決済によつて生じた利益の額又は損失の額(第五項において「決済損益額」という。)、
第六十一条第八項
(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定するみなし決済損益額、第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するみなし決済損益額、前条第一項に規定するみなし決済損益額及び第六十一条の九第二項(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する為替換算差額をいう。)のうち当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「有効決済損益額」という。)は、
第六十一条第八項
、第六十一条の四第一項、前条第一項及び第六十一条の九第二項の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。
一
資産(第六十一条第二項に規定する短期売買商品等及び第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券を除く。次号において同じ。)又は負債の価額の変動(第六十一条の九第一項第一号ロに規定する期末時換算法により第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)に規定する円換算額への換算をする第六十一条の九第一項各号に掲げる資産又は負債(次号において「期末時換算資産等」という。)の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)に伴つて生ずるおそれのある損失
一
資産(第六十一条第二項に規定する短期売買商品等及び第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券を除く。次号において同じ。)又は負債の価額の変動(第六十一条の九第一項第一号ロに規定する期末時換算法により第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)に規定する円換算額への換算をする第六十一条の九第一項各号に掲げる資産又は負債(次号において「期末時換算資産等」という。)の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)に伴つて生ずるおそれのある損失
二
資産の取得若しくは譲渡、負債の発生若しくは消滅、金利の受取若しくは支払その他これらに準ずるものに係る決済により受け取ることとなり、又は支払うこととなる金銭の額の変動(期末時換算資産等に係る外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)に伴つて生ずるおそれのある損失
二
資産の取得若しくは譲渡、負債の発生若しくは消滅、金利の受取若しくは支払その他これらに準ずるものに係る決済により受け取ることとなり、又は支払うこととなる金銭の額の変動(期末時換算資産等に係る外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)に伴つて生ずるおそれのある損失
2
内国法人が、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合において、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)に当該デリバティブ取引等に係る契約を移転し、かつ、当該適格分割等により前項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)の移転をし、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)を当該分割承継法人等が受け取り、若しくは支払うこととなるとき(当該内国法人が当該適格分割等の前に当該デリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格分割等により同項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転をし、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)を当該分割承継法人等が受け取り、若しくは支払うこととなるとき)は、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に同項の規定により計算される当該デリバティブ取引等に係る有効決済損益額に相当する金額は、
第六十一条第八項
、第六十一条の四第二項、前条第二項及び第六十一条の九第三項の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。
2
内国法人が、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合において、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)に当該デリバティブ取引等に係る契約を移転し、かつ、当該適格分割等により前項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)の移転をし、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)を当該分割承継法人等が受け取り、若しくは支払うこととなるとき(当該内国法人が当該適格分割等の前に当該デリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格分割等により同項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転をし、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)を当該分割承継法人等が受け取り、若しくは支払うこととなるとき)は、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に同項の規定により計算される当該デリバティブ取引等に係る有効決済損益額に相当する金額は、
第六十一条第九項
、第六十一条の四第二項、前条第二項及び第六十一条の九第三項の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。
3
内国法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下第六十一条の八までにおいて「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下第六十一条の八までにおいて「被合併法人等」という。)からヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格合併等により第一項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)の移転を受け、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合(同項又は前項の規定の適用を受けた当該適格合併等に係る被合併法人等が当該適格合併等前にヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格合併等により当該被合併法人等から第一項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転を受け、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合)において、当該被合併法人等が当該契約の移転をしたデリバティブ取引等(当該決済をしていた場合には、当該決済をしたデリバティブ取引等。以下この項において同じ。)につき第一項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該適格合併等により移転を受けた同項第一号に規定する資産若しくは負債又は当該適格合併等により受け取り、若しくは支払うこととなつた同項第二号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるために当該デリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
3
内国法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下第六十一条の八までにおいて「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下第六十一条の八までにおいて「被合併法人等」という。)からヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格合併等により第一項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)の移転を受け、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合(同項又は前項の規定の適用を受けた当該適格合併等に係る被合併法人等が当該適格合併等前にヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格合併等により当該被合併法人等から第一項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転を受け、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合)において、当該被合併法人等が当該契約の移転をしたデリバティブ取引等(当該決済をしていた場合には、当該決済をしたデリバティブ取引等。以下この項において同じ。)につき第一項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該適格合併等により移転を受けた同項第一号に規定する資産若しくは負債又は当該適格合併等により受け取り、若しくは支払うこととなつた同項第二号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるために当該デリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
4
前三項に規定するデリバティブ取引等とは、次に掲げる取引(第六十一条の八第二項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する先物外国為替契約等に基づくもの及び前条第一項に規定する財務省令で定める取引を除く。)をいう。
4
前三項に規定するデリバティブ取引等とは、次に掲げる取引(第六十一条の八第二項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する先物外国為替契約等に基づくもの及び前条第一項に規定する財務省令で定める取引を除く。)をいう。
一
前条第一項に規定するデリバティブ取引
一
前条第一項に規定するデリバティブ取引
二
第六十一条第七項
に規定する暗号資産信用取引
二
第六十一条第八項
に規定する暗号資産信用取引
三
第六十一条の二第二十項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する有価証券の空売り並びに同条第二十一項に規定する信用取引及び発行日取引
三
第六十一条の二第二十項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する有価証券の空売り並びに同条第二十一項に規定する信用取引及び発行日取引
四
第六十一条の九第二項に規定する外貨建資産等を取得し、又は発生させる取引
四
第六十一条の九第二項に規定する外貨建資産等を取得し、又は発生させる取引
5
決済損益額のうち第一項に規定する有効決済損益額の翌事業年度以後の各事業年度における処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
決済損益額のうち第一項に規定する有効決済損益額の翌事業年度以後の各事業年度における処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一二法一四・追加、平一一法一六〇・平一三法六・平一四法一五・平一四法七九・平一八法一〇・平一九法六・平二二法六・平二九法四・平三一法六・令元法二八・一部改正)
(平一二法一四・追加、平一一法一六〇・平一三法六・平一四法一五・平一四法七九・平一八法一〇・平一九法六・平二二法六・平二九法四・平三一法六・令元法二八・令五法三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
第六十四条の四
公益法人等
である内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合には、その内国法人のその該当することとなつた日(以下この項及び第三項において「移行日」という。)前の収益事業
★挿入★
以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(第三項において「累積所得金額」という。)又は当該移行日前の収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(第三項において「累積欠損金額」という。)に相当する金額は、当該内国法人の当該移行日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
第六十四条の四
公共法人又は公益法人等
である内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合には、その内国法人のその該当することとなつた日(以下この項及び第三項において「移行日」という。)前の収益事業
(公益法人等が行うものに限る。以下この項及び次項において同じ。)
以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(第三項において「累積所得金額」という。)又は当該移行日前の収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(第三項において「累積欠損金額」という。)に相当する金額は、当該内国法人の当該移行日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2
公益法人等を被合併法人とし、普通法人又は協同組合等である内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該被合併法人の当該適格合併前の収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「合併前累積所得金額」という。)又は当該適格合併前の収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「合併前累積欠損金額」という。)に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2
公益法人等を被合併法人とし、普通法人又は協同組合等である内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該被合併法人の当該適格合併前の収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「合併前累積所得金額」という。)又は当該適格合併前の収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「合併前累積欠損金額」という。)に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3
第一項の内国法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二十九条第一項若しくは第二項(公益認定の取消し)の規定によりこれらの規定に規定する公益認定を取り消されたことにより普通法人に該当することとなつた法人又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の三第一項(実施計画)に規定する実施計画に係る同項の認定を受けた医療法人である場合、前項の内国法人が公益社団法人又は公益財団法人を被合併法人とする同項に規定する適格合併に係る合併法人である場合その他の政令で定める場合に該当する場合における前二項の規定の適用については、移行日又は当該適格合併の日以後に公益の目的又は同条第一項に規定する救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施のために支出される金額として政令で定める金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、累積所得金額若しくは合併前累積所得金額から控除し、又は累積欠損金額若しくは合併前累積欠損金額に加算する。
3
第一項の内国法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二十九条第一項若しくは第二項(公益認定の取消し)の規定によりこれらの規定に規定する公益認定を取り消されたことにより普通法人に該当することとなつた法人又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の三第一項(実施計画)に規定する実施計画に係る同項の認定を受けた医療法人である場合、前項の内国法人が公益社団法人又は公益財団法人を被合併法人とする同項に規定する適格合併に係る合併法人である場合その他の政令で定める場合に該当する場合における前二項の規定の適用については、移行日又は当該適格合併の日以後に公益の目的又は同条第一項に規定する救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施のために支出される金額として政令で定める金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、累積所得金額若しくは合併前累積所得金額から控除し、又は累積欠損金額若しくは合併前累積欠損金額に加算する。
4
前項の規定は、確定申告書に、同項に規定する政令で定める金額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4
前項の規定は、確定申告書に、同項に規定する政令で定める金額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、前項の記載又は書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。
5
税務署長は、前項の記載又は書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。
6
前二項に定めるもののほか、第三項に規定する政令で定める金額を支出した事業年度における処理その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前二項に定めるもののほか、第三項に規定する政令で定める金額を支出した事業年度における処理その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二〇法二三・追加、平二八法一五・平三一法六・一部改正)
(平二〇法二三・追加、平二八法一五・平三一法六・令五法三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(通算制度の取りやめ等)
(通算制度の取りやめ等)
第六十四条の十
通算法人は、やむを得ない事情があるときは、国税庁長官の承認を受けて前目の規定の適用を受けることをやめることができる。
第六十四条の十
通算法人は、やむを得ない事情があるときは、国税庁長官の承認を受けて前目の規定の適用を受けることをやめることができる。
2
通算法人は、前項の承認を受けようとするときは、通算法人の全ての連名で、その理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を通算親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
2
通算法人は、前項の承認を受けようとするときは、通算法人の全ての連名で、その理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を通算親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
3
国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、前目の規定の適用を受けることをやめることにつきやむを得ない事情がないと認めるときは、その申請を却下する。
3
国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、前目の規定の適用を受けることをやめることにつきやむを得ない事情がないと認めるときは、その申請を却下する。
4
通算法人が第一項の承認を受けた場合には、通算承認は、その承認を受けた日の属する事業年度終了の日の翌日から、その効力を失うものとする。
4
通算法人が第一項の承認を受けた場合には、通算承認は、その承認を受けた日の属する事業年度終了の日の翌日から、その効力を失うものとする。
5
通算法人が第百二十七条第二項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受けた場合には、当該通算法人については、通算承認は、その通知を受けた日から、その効力を失うものとする。
5
通算法人が第百二十七条第二項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受けた場合には、当該通算法人については、通算承認は、その通知を受けた日から、その効力を失うものとする。
6
次の各号に掲げる事実が生じた場合には、通算法人(第一号から第四号までにあつてはこれらの号に規定する通算親法人及び他の通算法人の全てとし、第五号及び第六号にあつてはこれらの号に規定する通算子法人とし、第七号にあつては同号に規定する通算親法人とする。)については、通算承認は、当該各号に定める日から、その効力を失うものとする。
6
次の各号に掲げる事実が生じた場合には、通算法人(第一号から第四号までにあつてはこれらの号に規定する通算親法人及び他の通算法人の全てとし、第五号及び第六号にあつてはこれらの号に規定する通算子法人とし、第七号にあつては同号に規定する通算親法人とする。)については、通算承認は、当該各号に定める日から、その効力を失うものとする。
一
通算親法人の解散 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)
一
通算親法人の解散 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)
二
通算親法人が公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日
二
通算親法人が公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日
三
通算親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたこと その生じた日
三
通算親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたこと その生じた日
四
通算親法人と内国法人(
★挿入★
公益法人等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、当該内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日
四
通算親法人と内国法人(
公共法人又は
公益法人等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、当該内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日
五
通算子法人の解散(合併又は破産手続開始の決定による解散に限る。)又は残余財産の確定 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)又はその残余財産の確定の日の翌日
五
通算子法人の解散(合併又は破産手続開始の決定による解散に限る。)又は残余財産の確定 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)又はその残余財産の確定の日の翌日
六
通算子法人が通算親法人との間に当該通算親法人による通算完全支配関係を有しなくなつたこと(前各号に掲げる事実に基因するものを除く。) その有しなくなつた日
六
通算子法人が通算親法人との間に当該通算親法人による通算完全支配関係を有しなくなつたこと(前各号に掲げる事実に基因するものを除く。) その有しなくなつた日
七
前二号に掲げる事実又は通算子法人について前項の規定により通算承認が効力を失つたことに基因して通算法人が通算親法人のみとなつたこと そのなつた日
七
前二号に掲げる事実又は通算子法人について前項の規定により通算承認が効力を失つたことに基因して通算法人が通算親法人のみとなつたこと そのなつた日
7
第一項の承認の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第一項の承認の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令二法八・追加)
(令二法八・追加、令五法三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(特定同族会社の特別税率)
(特定同族会社の特別税率)
第六十七条
内国法人である特定同族会社(被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるもの(資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるものにあつては、前条第五項第二号から第五号までに掲げるもの及び同条第六項に規定する大通算法人に限る。)をいい、清算中のものを除く。以下この条において同じ。)の各事業年度の留保金額が留保控除額を超える場合には、その特定同族会社に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項(外国税額の控除)(同条第二十三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、その超える部分の留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
第六十七条
内国法人である特定同族会社(被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるもの(資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるものにあつては、前条第五項第二号から第五号までに掲げるもの及び同条第六項に規定する大通算法人に限る。)をいい、清算中のものを除く。以下この条において同じ。)の各事業年度の留保金額が留保控除額を超える場合には、その特定同族会社に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項(外国税額の控除)(同条第二十三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、その超える部分の留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
一
年三千万円以下の金額 百分の十
一
年三千万円以下の金額 百分の十
二
年三千万円を超え、年一億円以下の金額 百分の十五
二
年三千万円を超え、年一億円以下の金額 百分の十五
三
年一億円を超える金額 百分の二十
三
年一億円を超える金額 百分の二十
2
前項に規定する被支配会社とは、会社(投資法人を含む。以下この項及び第八項において同じ。)の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の一人並びにこれと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
2
前項に規定する被支配会社とは、会社(投資法人を含む。以下この項及び第八項において同じ。)の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の一人並びにこれと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
3
第一項に規定する留保金額とは、所得等の金額(第一号から第六号までに掲げる金額の合計額から第七号に掲げる金額を減算した金額をいう。第五項において同じ。)のうち留保した金額から、当該事業年度の所得の金額につき前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項の規定により計算した法人税の額と当該事業年度の地方法人税法第九条第二項(課税標準)に規定する課税標準法人税額(同法
第六条第一号(基準法人税額)
に定める基準法人税額に係るものに限る。)につき同法第十条(税率)及び第十二条第九項(外国税額の控除)(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した地方法人税の額とを合計した金額(次条から第七十条まで(税額控除)並びに同法第十二条第一項及び第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)並びに第十三条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。
3
第一項に規定する留保金額とは、所得等の金額(第一号から第六号までに掲げる金額の合計額から第七号に掲げる金額を減算した金額をいう。第五項において同じ。)のうち留保した金額から、当該事業年度の所得の金額につき前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項の規定により計算した法人税の額と当該事業年度の地方法人税法第九条第二項(課税標準)に規定する課税標準法人税額(同法
第六条第一項第一号(基準法人税額等)
に定める基準法人税額に係るものに限る。)につき同法第十条(税率)及び第十二条第九項(外国税額の控除)(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した地方法人税の額とを合計した金額(次条から第七十条まで(税額控除)並びに同法第十二条第一項及び第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)並びに第十三条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。
一
当該事業年度の所得の金額(第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度にあつては、同項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における所得の金額)
一
当該事業年度の所得の金額(第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度にあつては、同項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における所得の金額)
二
第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額(特定同族会社が通算法人である場合には、他の通算法人から受ける同条第一項に規定する配当等の額に係るもののうち政令で定めるものを除く。)
二
第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額(特定同族会社が通算法人である場合には、他の通算法人から受ける同条第一項に規定する配当等の額に係るもののうち政令で定めるものを除く。)
三
第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額
三
第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額
四
第二十五条の二第一項(受贈益)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額
四
第二十五条の二第一項(受贈益)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額
五
第二十六条第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に係る部分の金額を除く。)、同条第二項に規定する減額された金額、同条第三項に規定する減額された部分として政令で定める金額、その受け取る同条第四項に規定する通算税効果額(附帯税の額に係る部分の金額に限る。)及び同条第五項に規定する還付を受ける金額
五
第二十六条第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に係る部分の金額を除く。)、同条第二項に規定する減額された金額、同条第三項に規定する減額された部分として政令で定める金額、その受け取る同条第四項に規定する通算税効果額(附帯税の額に係る部分の金額に限る。)及び同条第五項に規定する還付を受ける金額
六
第五十七条(欠損金の繰越し)又は第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
六
第五十七条(欠損金の繰越し)又は第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
七
第二十七条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額
七
第二十七条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額
4
特定同族会社の前項に規定する留保した金額の計算については、当該特定同族会社による次の各号に掲げる剰余金の配当、利益の配当又は金銭の分配(その決議の日が当該各号に定める日(以下この項において「基準日等」という。)の属する事業年度終了の日の翌日から当該基準日等の属する事業年度に係る決算の確定の日までの期間内にあるもの(当該特定同族会社が通算法人である場合には、他の通算法人に対する剰余金の配当又は利益の配当として政令で定めるものを除く。)に限る。以下この項において「期末配当等」という。)により減少する利益積立金額に相当する金額(当該期末配当等が金銭以外の資産によるものである場合には、当該資産の価額が当該資産の当該基準日等の属する事業年度終了の時における帳簿価額(当該資産が当該基準日等の属する事業年度終了の日後に取得したものである場合にあつては、その取得価額)であるものとした場合における当該期末配当等により減少する利益積立金額に相当する金額)は、当該基準日等の属する事業年度の前項に規定する留保した金額から控除し、当該期末配当等がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該期末配当等をする日)の属する事業年度の同項に規定する留保した金額に加算するものとする。
4
特定同族会社の前項に規定する留保した金額の計算については、当該特定同族会社による次の各号に掲げる剰余金の配当、利益の配当又は金銭の分配(その決議の日が当該各号に定める日(以下この項において「基準日等」という。)の属する事業年度終了の日の翌日から当該基準日等の属する事業年度に係る決算の確定の日までの期間内にあるもの(当該特定同族会社が通算法人である場合には、他の通算法人に対する剰余金の配当又は利益の配当として政令で定めるものを除く。)に限る。以下この項において「期末配当等」という。)により減少する利益積立金額に相当する金額(当該期末配当等が金銭以外の資産によるものである場合には、当該資産の価額が当該資産の当該基準日等の属する事業年度終了の時における帳簿価額(当該資産が当該基準日等の属する事業年度終了の日後に取得したものである場合にあつては、その取得価額)であるものとした場合における当該期末配当等により減少する利益積立金額に相当する金額)は、当該基準日等の属する事業年度の前項に規定する留保した金額から控除し、当該期末配当等がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該期末配当等をする日)の属する事業年度の同項に規定する留保した金額に加算するものとする。
一
剰余金の配当で当該剰余金の配当を受ける者を定めるための会社法第百二十四条第一項(基準日)に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)の定めがあるもの 当該基準日
一
剰余金の配当で当該剰余金の配当を受ける者を定めるための会社法第百二十四条第一項(基準日)に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)の定めがあるもの 当該基準日
二
利益の配当又は投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配で、当該利益の配当又は金銭の分配を受ける者を定めるための基準日に準ずる日の定めがあるもの 同日
二
利益の配当又は投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配で、当該利益の配当又は金銭の分配を受ける者を定めるための基準日に準ずる日の定めがあるもの 同日
5
第一項に規定する留保控除額とは、次に掲げる金額のうち最も多い金額をいう。
5
第一項に規定する留保控除額とは、次に掲げる金額のうち最も多い金額をいう。
一
当該事業年度の所得等の金額(第六十四条の五第一項(損益通算)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、同条第三項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)の百分の四十に相当する金額
一
当該事業年度の所得等の金額(第六十四条の五第一項(損益通算)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、同条第三項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)の百分の四十に相当する金額
二
年二千万円
二
年二千万円
三
当該事業年度終了の時における利益積立金額(当該事業年度の所得等の金額に係る部分の金額を除く。)がその時における資本金の額又は出資金の額の百分の二十五に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
三
当該事業年度終了の時における利益積立金額(当該事業年度の所得等の金額に係る部分の金額を除く。)がその時における資本金の額又は出資金の額の百分の二十五に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
6
事業年度が一年に満たない特定同族会社に対する第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「年三千万円」とあるのは「三千万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、「年一億円」とあるのは「一億円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、前項中「年二千万円」とあるのは「二千万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
6
事業年度が一年に満たない特定同族会社に対する第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「年三千万円」とあるのは「三千万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、「年一億円」とあるのは「一億円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、前項中「年二千万円」とあるのは「二千万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
7
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8
第一項の場合において、会社が同項の特定同族会社に該当するかどうかの判定は、当該会社の当該事業年度終了の時の現況による。
8
第一項の場合において、会社が同項の特定同族会社に該当するかどうかの判定は、当該会社の当該事業年度終了の時の現況による。
9
第三項に規定する留保した金額の調整その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
第三項に規定する留保した金額の調整その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四一法三二・昭四二法二一・昭四五法三七・昭四七法七七・昭四八法一五・昭四九法一六・昭五〇法一四・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・平二六法一〇・平二七法九・平二九法四・平三〇法七・令二法八・令四法四・一部改正)
(昭四一法三二・昭四二法二一・昭四五法三七・昭四七法七七・昭四八法一五・昭四九法一六・昭五〇法一四・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・平二六法一〇・平二七法九・平二九法四・平三〇法七・令二法八・令四法四・令五法三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(中間申告)
(中間申告)
第七十一条
内国法人である普通法人(清算中のものにあつては、通算子法人に限る。次条及び第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)において同じ。)は、その事業年度(新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)
が普通法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度及び当該普通法人が通算子法人である場合において第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該普通法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後六月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度を除く。第七十二条第一項において同じ。)が六月を超える場合(当該普通法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合)には、当該事業年度(当該普通法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度)開始の日以後六月を経過した日(以下この条において「六月経過日」という。)から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が十万円以下である場合若しくは当該金額がない場合又は当該普通法人と通算親法人である協同組合等との間に通算完全支配関係がある場合は、当該申告書を提出することを要しない。
第七十一条
内国法人である普通法人(清算中のものにあつては、通算子法人に限る。次条及び第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)において同じ。)は、その事業年度(新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、
公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等
が普通法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度及び当該普通法人が通算子法人である場合において第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該普通法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後六月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度を除く。第七十二条第一項において同じ。)が六月を超える場合(当該普通法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合)には、当該事業年度(当該普通法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度)開始の日以後六月を経過した日(以下この条において「六月経過日」という。)から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が十万円以下である場合若しくは当該金額がない場合又は当該普通法人と通算親法人である協同組合等との間に通算完全支配関係がある場合は、当該申告書を提出することを要しない。
一
当該事業年度の前事業年度の法人税額(確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号(確定申告)に掲げる金額(第六十九条第十九項(外国税額の控除)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。次項第一号及び第五項において同じ。)で六月経過日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(次項第一号及び第三項において「中間期間」という。)の月数を乗じて計算した金額
一
当該事業年度の前事業年度の法人税額(確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号(確定申告)に掲げる金額(第六十九条第十九項(外国税額の控除)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。次項第一号及び第五項において同じ。)で六月経過日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(次項第一号及び第三項において「中間期間」という。)の月数を乗じて計算した金額
二
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
二
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
前項の場合において、同項の普通法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人であるときは、その普通法人が提出すべき当該事業年度の中間申告書については、前項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
2
前項の場合において、同項の普通法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人であるときは、その普通法人が提出すべき当該事業年度の中間申告書については、前項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一
当該事業年度の前事業年度 当該普通法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の法人税額(第六十九条第二十三項において準用する同条第十九項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。第五項において同じ。)で六月経過日の前日までに確定したもののうち最も新しい事業年度に係るもの(次号及び次項において「被合併法人確定法人税額」という。)をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに当該普通法人の当該前事業年度の月数のうちに占める当該前事業年度開始の日から当該適格合併の日の前日までの期間の月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を乗じて計算した金額
一
当該事業年度の前事業年度 当該普通法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の法人税額(第六十九条第二十三項において準用する同条第十九項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。第五項において同じ。)で六月経過日の前日までに確定したもののうち最も新しい事業年度に係るもの(次号及び次項において「被合併法人確定法人税額」という。)をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに当該普通法人の当該前事業年度の月数のうちに占める当該前事業年度開始の日から当該適格合併の日の前日までの期間の月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を乗じて計算した金額
二
当該事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間 当該適格合併に係る被合併法人の被合併法人確定法人税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに当該適格合併の日から六月経過日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
二
当該事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間 当該適格合併に係る被合併法人の被合併法人確定法人税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに当該適格合併の日から六月経過日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
3
第一項の場合において、同項の普通法人が適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人であるときは、その普通法人が提出すべきその設立後最初の事業年度の中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該適格合併に係る各被合併法人の被合併法人確定法人税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに中間期間の月数を乗じて計算した金額の合計額とする。
3
第一項の場合において、同項の普通法人が適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人であるときは、その普通法人が提出すべきその設立後最初の事業年度の中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該適格合併に係る各被合併法人の被合併法人確定法人税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに中間期間の月数を乗じて計算した金額の合計額とする。
4
前三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4
前三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
第一項第一号に規定する前事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定により四月間延長されている場合で、かつ、当該申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に法人税額が確定したときは、六月経過日の前日までに当該法人税額が確定したものとみなして、前各項の規定を適用する。
5
第一項第一号に規定する前事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定により四月間延長されている場合で、かつ、当該申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に法人税額が確定したときは、六月経過日の前日までに当該法人税額が確定したものとみなして、前各項の規定を適用する。
(昭四二法二一・昭四五法三七・昭四九法一六・平一一法一六〇・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平二〇法二三・平二二法六・平二三法八二・平二九法四・令二法八・令四法四・一部改正)
(昭四二法二一・昭四五法三七・昭四九法一六・平一一法一六〇・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平二〇法二三・平二二法六・平二三法八二・平二九法四・令二法八・令四法四・令五法三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(確定申告)
(確定申告)
第七十四条
内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
第七十四条
内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額
一
当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額
二
前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
二
前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
三
第六十八条
★挿入★
及び第六十九条(
所得税額等
の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
三
第六十八条
(所得税額の控除)
及び第六十九条(
外国税額
の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
四
その内国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、第二号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
四
その内国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、第二号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
五
前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
五
前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
清算中の内国法人につきその残余財産が確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度
★挿入★
に係る前項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。
2
清算中の内国法人につきその残余財産が確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度
(当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)
に係る前項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。
3
第一項の規定による申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3
第一項の規定による申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(昭四一法三二・昭四二法二一・平一一法一六〇・平一四法一五・平二二法六・一部改正)
(昭四一法三二・昭四二法二一・平一一法一六〇・平一四法一五・平二二法六・令五法三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(確定申告書の提出期限の延長の特例)
(確定申告書の提出期限の延長の特例)
第七十五条の二
第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書を提出すべき内国法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この条において「定款等」という。)の定めにより、又は当該内国法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、当該内国法人の申請に基づき、当該事業年度以後の各事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。以下この項及び次項において同じ。)の当該申告書の提出期限を一月間(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める期間)延長することができる。
第七十五条の二
第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書を提出すべき内国法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この条において「定款等」という。)の定めにより、又は当該内国法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、当該内国法人の申請に基づき、当該事業年度以後の各事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。以下この項及び次項において同じ。)の当該申告書の提出期限を一月間(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める期間)延長することができる。
一
当該内国法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して四月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間
一
当該内国法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して四月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間
二
当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 税務署長が指定する月数の期間
二
当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 税務署長が指定する月数の期間
2
前項の規定の適用を受けている内国法人が、同項各号に掲げる場合に該当することとなつたと認められる場合、同項各号に掲げる場合に該当しないこととなつたと認められる場合又は定款等の定め若しくは同項の特別の事情若しくは同項第二号のやむを得ない事情に変更が生じたと認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、当該内国法人の申請に基づき、当該事業年度以後の各事業年度に係る同項に規定する申告書の提出期限について、同項各号の指定をし、同項各号の指定を取り消し、又は同項各号の指定に係る月数の変更をすることができる。
2
前項の規定の適用を受けている内国法人が、同項各号に掲げる場合に該当することとなつたと認められる場合、同項各号に掲げる場合に該当しないこととなつたと認められる場合又は定款等の定め若しくは同項の特別の事情若しくは同項第二号のやむを得ない事情に変更が生じたと認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、当該内国法人の申請に基づき、当該事業年度以後の各事業年度に係る同項に規定する申告書の提出期限について、同項各号の指定をし、同項各号の指定を取り消し、又は同項各号の指定に係る月数の変更をすることができる。
3
前二項の申請は、第一項に規定する申告書に係る事業年度終了の日までに、定款等の定め又は同項の特別の事情の内容、同項各号の指定を受けようとする場合にはその指定を受けようとする月数(同項第二号のやむを得ない事情があることにより同号の指定を受けようとする場合には、当該事情の内容を含む。)、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする場合にはその変更後の月数その他財務省令で定める事項を記載した申請書をもつてしなければならない。
3
前二項の申請は、第一項に規定する申告書に係る事業年度終了の日までに、定款等の定め又は同項の特別の事情の内容、同項各号の指定を受けようとする場合にはその指定を受けようとする月数(同項第二号のやむを得ない事情があることにより同号の指定を受けようとする場合には、当該事情の内容を含む。)、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする場合にはその変更後の月数その他財務省令で定める事項を記載した申請書をもつてしなければならない。
4
前項の申請書には、第一項又は第二項の申請をする内国法人が定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることを当該申請の理由とする場合にあつては、当該定款等の写しを添付しなければならない。
4
前項の申請書には、第一項又は第二項の申請をする内国法人が定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることを当該申請の理由とする場合にあつては、当該定款等の写しを添付しなければならない。
5
税務署長は、第一項の規定の適用を受けている内国法人につき、定款等の定めに変更が生じ、若しくは同項の特別の事情がないこととなつたと認める場合、同項各号に掲げる場合に該当しないこととなつたと認める場合又は同項の特別の事情若しくは同項第二号のやむを得ない事情に変更が生じたと認める場合には、同項の提出期限の延長の処分を取り消し、同項各号の指定を取り消し、又は同項各号の指定に係る月数を変更することができる。この場合において、これらの取消し又は変更の処分があつたときは、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度につき、その処分の効果が生ずるものとする。
5
税務署長は、第一項の規定の適用を受けている内国法人につき、定款等の定めに変更が生じ、若しくは同項の特別の事情がないこととなつたと認める場合、同項各号に掲げる場合に該当しないこととなつたと認める場合又は同項の特別の事情若しくは同項第二号のやむを得ない事情に変更が生じたと認める場合には、同項の提出期限の延長の処分を取り消し、同項各号の指定を取り消し、又は同項各号の指定に係る月数を変更することができる。この場合において、これらの取消し又は変更の処分があつたときは、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度につき、その処分の効果が生ずるものとする。
6
税務署長は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6
税務署長は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
7
第一項の規定の適用を受けている内国法人は、当該事業年度以後の各事業年度に係る同項に規定する申告書の提出期限について同項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、当該事業年度終了の日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、同項の提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。
7
第一項の規定の適用を受けている内国法人は、当該事業年度以後の各事業年度に係る同項に規定する申告書の提出期限について同項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、当該事業年度終了の日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、同項の提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。
8
前条第三項から第五項までの規定は第三項の申請書の提出があつた場合について、同条第七項の規定は第一項の規定の適用を受ける内国法人の同項に規定する申告書に係る事業年度の所得に対する法人税について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第五項中「二月以内に同項」とあるのは「十五日以内に次条第一項」と、「その申請に係る指定を受けようとする期日を第一項の期日として同項」とあるのは「一月間(同条第一項各号の指定を受けようとする旨の申請があつた場合にはその申請に係る指定を受けようとする月数の期間とし、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする旨の申請があつた場合にはその申請に係る変更後の月数の期間とする。)、同条第一項」と、同条第七項中「同項の規定により指定された期日」とあるのは「次条第一項の規定により延長された提出期限」と読み替えるものとする。
8
前条第三項から第五項までの規定は第三項の申請書の提出があつた場合について、同条第七項の規定は第一項の規定の適用を受ける内国法人の同項に規定する申告書に係る事業年度の所得に対する法人税について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第五項中「二月以内に同項」とあるのは「十五日以内に次条第一項」と、「その申請に係る指定を受けようとする期日を第一項の期日として同項」とあるのは「一月間(同条第一項各号の指定を受けようとする旨の申請があつた場合にはその申請に係る指定を受けようとする月数の期間とし、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする旨の申請があつた場合にはその申請に係る変更後の月数の期間とする。)、同条第一項」と、同条第七項中「同項の規定により指定された期日」とあるのは「次条第一項の規定により延長された提出期限」と読み替えるものとする。
9
第一項の規定の適用を受けている内国法人について当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該事業年度に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、前条及び国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定を適用することができる。
9
第一項の規定の適用を受けている内国法人について当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該事業年度に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、前条及び国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定を適用することができる。
10
前条の規定は、第一項の規定の適用を受けている内国法人が、当該事業年度(前項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、第一項に規定する申告書を同項の規定により延長された提出期限までに提出することができないと認められる場合について準用する。この場合において、同条第二項中「申告書に係る事業年度終了の日の翌日から四十五日以内」とあるのは「申告書の提出期限の到来する日の十五日前まで」と、同条第五項中「申告書に係る事業年度終了の日の翌日から二月以内」とあるのは「申告書の提出期限まで」と、同条第七項中「同項に」とあるのは「次条第八項において準用するこの項の規定による利子税のほか、第一項に」と、「当該事業年度終了の日の翌日以後二月を経過した日から同項」とあるのは「同条第一項の規定により延長された当該申告書の提出期限の翌日から第一項」と読み替えるものとする。
10
前条の規定は、第一項の規定の適用を受けている内国法人が、当該事業年度(前項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、第一項に規定する申告書を同項の規定により延長された提出期限までに提出することができないと認められる場合について準用する。この場合において、同条第二項中「申告書に係る事業年度終了の日の翌日から四十五日以内」とあるのは「申告書の提出期限の到来する日の十五日前まで」と、同条第五項中「申告書に係る事業年度終了の日の翌日から二月以内」とあるのは「申告書の提出期限まで」と、同条第七項中「同項に」とあるのは「次条第八項において準用するこの項の規定による利子税のほか、第一項に」と、「当該事業年度終了の日の翌日以後二月を経過した日から同項」とあるのは「同条第一項の規定により延長された当該申告書の提出期限の翌日から第一項」と読み替えるものとする。
11
通算法人に係る前各項の規定の適用については、次に定めるところによる。
11
通算法人に係る前各項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
第一項中「内国法人が、」とあるのは「通算法人又は他の通算法人が、」と、「又は当該内国法人」とあるのは「若しくは当該通算法人若しくは他の通算法人」と、「あると認められる場合には」とあるのは「あり、又は通算法人が多数に上ることその他これに類する理由により第一節第十一款第一目(損益通算及び欠損金の通算)の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないために当該事業年度以後の各事業年度の当該申告書を同項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には」と、「内国法人の申請に基づき、」とあるのは「通算法人の申請に基づき、当該通算法人の」と
★挿入★
、「当該申告書」とあるのは「第七十四条第一項の規定による申告書」と、「一月」とあるのは「二月」と、同項第一号中「内国法人」とあるのは「通算法人又は他の通算法人」と、「三月」とあるのは「四月」と、同項第二号中「三月」とあるのは「四月」と、「その他」とあるのは「、当該通算法人又は他の通算法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から四月以内に第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額又は欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない常況にあることその他」と、第二項中「内国法人が」とあるのは「通算法人又は他の通算法人が」と、「内国法人の」とあるのは「通算法人の」と、第三項中「終了の日まで」とあるのは「終了の日の翌日から四十五日以内」と、「又は同項の特別の事情の内容」とあるのは「若しくは同項の特別の事情の内容又は第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と、第四項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「内国法人」とあるのは「通算法人又は他の通算法人」と、第五項中「内国法人」とあるのは「通算法人又は他の通算法人」と、第八項中「「二月以内に同項」とあるのは「十五日以内に次条第一項」」とあるのは「「に同項」とあるのは「に次条第一項」」と、「一月」とあるのは「二月」と、第九項中「内国法人」とあるのは「通算法人又は他の通算法人」と、前項中「内国法人が」とあるのは「通算法人が」と、「決算」とあるのは「、当該通算法人若しくは他の通算法人の決算」と、「ため」とあるのは「ため、又は第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため」とする。
一
第一項中「内国法人が、」とあるのは「通算法人又は他の通算法人が、」と、「又は当該内国法人」とあるのは「若しくは当該通算法人若しくは他の通算法人」と、「あると認められる場合には」とあるのは「あり、又は通算法人が多数に上ることその他これに類する理由により第一節第十一款第一目(損益通算及び欠損金の通算)の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないために当該事業年度以後の各事業年度の当該申告書を同項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には」と、「内国法人の申請に基づき、」とあるのは「通算法人の申請に基づき、当該通算法人の」と
、「事業年度を」とあるのは「事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)を」と
、「当該申告書」とあるのは「第七十四条第一項の規定による申告書」と、「一月」とあるのは「二月」と、同項第一号中「内国法人」とあるのは「通算法人又は他の通算法人」と、「三月」とあるのは「四月」と、同項第二号中「三月」とあるのは「四月」と、「その他」とあるのは「、当該通算法人又は他の通算法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から四月以内に第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額又は欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない常況にあることその他」と、第二項中「内国法人が」とあるのは「通算法人又は他の通算法人が」と、「内国法人の」とあるのは「通算法人の」と、第三項中「終了の日まで」とあるのは「終了の日の翌日から四十五日以内」と、「又は同項の特別の事情の内容」とあるのは「若しくは同項の特別の事情の内容又は第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と、第四項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「内国法人」とあるのは「通算法人又は他の通算法人」と、第五項中「内国法人」とあるのは「通算法人又は他の通算法人」と、第八項中「「二月以内に同項」とあるのは「十五日以内に次条第一項」」とあるのは「「に同項」とあるのは「に次条第一項」」と、「一月」とあるのは「二月」と、第九項中「内国法人」とあるのは「通算法人又は他の通算法人」と、前項中「内国法人が」とあるのは「通算法人が」と、「決算」とあるのは「、当該通算法人若しくは他の通算法人の決算」と、「ため」とあるのは「ため、又は第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため」とする。
二
通算親法人に対して第一項の提出期限の延長又は同項各号の指定の処分があつた場合には他の通算法人の全てにつき当該提出期限の延長又は指定がされたものとみなし、内国法人が同項の規定の適用を受けている通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた場合には当該内国法人につき同項の提出期限の延長(当該通算親法人が同項各号の指定を受けた法人である場合には、当該指定を含む。)がされたものとみなし、通算親法人に対して第五項の規定により第一項の提出期限の延長の取消し、同項各号の指定の取消し又は同項各号の指定に係る月数の変更の処分があつた場合には他の通算法人の全てにつきこれらの取消し又は変更がされたものとみなす。
二
通算親法人に対して第一項の提出期限の延長又は同項各号の指定の処分があつた場合には他の通算法人の全てにつき当該提出期限の延長又は指定がされたものとみなし、内国法人が同項の規定の適用を受けている通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた場合には当該内国法人につき同項の提出期限の延長(当該通算親法人が同項各号の指定を受けた法人である場合には、当該指定を含む。)がされたものとみなし、通算親法人に対して第五項の規定により第一項の提出期限の延長の取消し、同項各号の指定の取消し又は同項各号の指定に係る月数の変更の処分があつた場合には他の通算法人の全てにつきこれらの取消し又は変更がされたものとみなす。
三
通算子法人は、第三項の申請書及び第七項の届出書を提出することができない。
三
通算子法人は、第三項の申請書及び第七項の届出書を提出することができない。
四
通算親法人が第七項の届出書を提出した場合には、他の通算法人の全てが当該届出書を提出したものとみなす。
四
通算親法人が第七項の届出書を提出した場合には、他の通算法人の全てが当該届出書を提出したものとみなす。
五
内国法人が第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認(以下この号及び次号において「通算承認」という。)を受けた場合には、当該通算承認の効力が生じた日以後に終了する事業年度については、当該通算承認の効力が生ずる前に受けていた第一項の提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。
五
内国法人が第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認(以下この号及び次号において「通算承認」という。)を受けた場合には、当該通算承認の効力が生じた日以後に終了する事業年度については、当該通算承認の効力が生ずる前に受けていた第一項の提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。
六
内国法人について、第六十四条の十第四項から第六項まで(通算制度の取りやめ等)の規定により通算承認が効力を失つた場合には、その効力を失つた日以後に終了する事業年度については、当該通算承認が効力を失う前に受けていた第一項の提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。
六
内国法人について、第六十四条の十第四項から第六項まで(通算制度の取りやめ等)の規定により通算承認が効力を失つた場合には、その効力を失つた日以後に終了する事業年度については、当該通算承認が効力を失う前に受けていた第一項の提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。
(昭五〇法一四・追加、昭五七法七・昭五九法四・平一一法一六〇・平二二法六・平二九法四・令二法八・一部改正)
(昭五〇法一四・追加、昭五七法七・昭五九法四・平一一法一六〇・平二二法六・平二九法四・令二法八・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
★第八十一条に移動しました★
★旧第八十二条から移動しました★
第八十二条
内国法人が、確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第一号から第五号まで(確定申告)に掲げる金額又は地方法人税法第二条第十五号(定義)に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第十九条第一項第一号から第五号まで(確定申告)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該内国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同条第三項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
第八十一条
内国法人が、確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第一号から第五号まで(確定申告)に掲げる金額又は地方法人税法第二条第十五号(定義)に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第十九条第一項第一号から第五号まで(確定申告)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該内国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同条第三項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
一
その修正申告書又は更正若しくは決定に係る事業年度後の各事業年度で決定を受けた事業年度に係る第七十四条第一項第二号又は第四号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
一
その修正申告書又は更正若しくは決定に係る事業年度後の各事業年度で決定を受けた事業年度に係る第七十四条第一項第二号又は第四号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
二
その修正申告書又は更正若しくは決定に係る事業年度後の各事業年度で決定を受けた事業年度に係る第七十四条第一項第五号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合
二
その修正申告書又は更正若しくは決定に係る事業年度後の各事業年度で決定を受けた事業年度に係る第七十四条第一項第五号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合
(昭四一法三二・昭四五法八・一部改正、平一四法七九・一部改正・旧第八二条繰上、平二三法一一四・平二六法一〇・一部改正、令二法八・一部改正・旧第八〇条の二繰下)
(昭四一法三二・昭四五法八・一部改正、平一四法七九・一部改正・旧第八二条繰上、平二三法一一四・平二六法一〇・一部改正、令二法八・一部改正・旧第八〇条の二繰下、令五法三・旧第八二条繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
★新設★
(定義)
第八十二条
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
連結等財務諸表 次に掲げるものをいう。
イ
特定財務会計基準(国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものその他これに準ずるものとして財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)又は適格財務会計基準(最終親会社等(第十五号イに掲げる共同支配会社等を含む。)の所在地国において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(特定財務会計基準を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に従つて企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類
ロ
イに掲げる計算書類が作成されていない企業集団につき、特定財務会計基準又は適格財務会計基準に従つてその企業集団の暦年の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類を作成するとしたならば作成されることとなる計算書類
ハ
特定財務会計基準又は適格財務会計基準に従つて会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この節において同じ。)(次号イに掲げる企業集団に属するものを除く。ニにおいて同じ。)の財産及び損益の状況を記載した計算書類
ニ
ハに掲げる計算書類が作成されていない会社等につき、特定財務会計基準又は適格財務会計基準に従つて当該会社等の暦年の財産及び損益の状況を記載した計算書類を作成するとしたならば作成されることとなる計算書類
二
企業グループ等 次に掲げるものをいう。
イ
次に掲げる会社等に係る企業集団のうち、最終親会社(他の会社等の支配持分を直接又は間接に有する会社等(他の会社等がその支配持分を直接又は間接に有しないものに限る。)をいう。)に係るもの
(1)
前号イに掲げる計算書類にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等その他の政令で定める会社等
(2)
前号ロに掲げる計算書類にその財産及び損益の状況が連結して記載されることとなる会社等その他の政令で定める会社等
ロ
会社等(イに掲げる企業集団に属するものを除く。)のうち、当該会社等の恒久的施設等の所在地国が当該会社等の所在地国以外の国又は地域であるもの
三
多国籍企業グループ等 次に掲げる企業グループ等をいう。
イ
前号イに掲げる企業グループ等に属する会社等の所在地国(当該会社等の恒久的施設等がある場合には、当該恒久的施設等の所在地国を含む。)が二以上ある場合の当該企業グループ等その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ロ
前号ロに掲げる企業グループ等
四
特定多国籍企業グループ等 多国籍企業グループ等のうち、各対象会計年度の直前の四対象会計年度のうち二以上の対象会計年度において、その総収入金額として財務省令で定める金額が七億五千万ユーロ(当該四対象会計年度のうち、対象会計年度の期間が一年でないものにあつては、その期間に応じ政令で定めるところにより計算した金額)を財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額以上であるものその他これに準ずるものとして政令で定める多国籍企業グループ等をいう。
五
導管会社等 会社等に係る収入等(収入若しくは支出又は利益若しくは損失をいう。以下この号において同じ。)の全部が次に掲げるもののいずれかに該当する場合における当該会社等をいう。
イ
会社等(その設立国(会社等の設立された国又は地域をいう。以下この号、第七号及び第十四号ハにおいて同じ。)以外の国又は地域の租税に関する法令において、当該国又は地域に本店若しくは主たる事務所又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該国又は地域にこれらに類する場所を有することにより、対象租税を課することとされるものを除く。)に係る収入等のうち、その設立国の租税に関する法令において、当該会社等の構成員の収入等として取り扱われるもの
ロ
会社等(次に掲げる要件のいずれかを満たすものを除く。ロにおいて同じ。)に係る収入等のうち、当該会社等の構成員の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該構成員の収入等として取り扱われることその他の政令で定める要件を満たすもの(イに掲げるものを除く。)
(1)
いずれかの国又は地域の租税に関する法令において、当該国又は地域に本店若しくは主たる事務所又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該国又は地域にこれらに類する場所を有することにより、対象租税又は自国内最低課税額に係る税を課することとされること。
(2)
その設立国に事業を行う場所を有すること。
六
恒久的施設等 会社等の所在地国以外の国又は地域(以下この号及び次号ハにおいて「他方の国」という。)において当該会社等の事業が行われる場合における次に掲げる場所をいう。
イ
条約等(当該所在地国と当該他方の国との間の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための国際約束又はこれに類するものをいう。イ及びロにおいて同じ。)がある場合において、当該条約等に基づいて当該他方の国における恒久的施設又はこれに相当するものとして取り扱われる事業が行われる場所(当該条約等において当該事業が行われる場所とみなされるものを含むものとし、当該条約等(当該事業から生ずる所得の範囲を定める条約等であつて、国際的に広く用いられる方法により当該所得の範囲を定めるものとして財務省令で定めるものに限る。)において当該他方の国が当該恒久的施設又はこれに相当するものを通じて行われる事業から生ずる所得に対して租税を課することとされるものに限る。)
ロ
条約等がない場合において、当該他方の国の租税に関する法令において当該他方の国において当該会社等の事業が行われる場所を通じて行われる事業から生ずる所得に対して租税を課することとされるときにおける当該事業が行われる場所(当該他方の国の租税に関する法令において当該事業が行われる場所とみなされるものを含む。)
ハ
当該他方の国に法人の所得に対して課される租税が存在しない場合において、当該他方の国において第二条第十二号の十九(定義)中「いう。ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする」とあるのを「いう」と読み替えた場合における恒久的施設に相当するものに該当する当該事業が行われる場所(その読み替えられた同号ハに掲げるものに相当するものを含む。)(当該事業から生ずる所得の全部又は一部が第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に相当する所得に該当するものに限る。)
ニ
当該他方の国において当該会社等の事業が行われる場所がイからハまでに掲げる場所に該当しない場合において、当該所在地国の租税に関する法令において当該事業が行われる場所を通じて行われる事業から生ずる所得に対して租税を課することとされないときにおける当該事業が行われる場所(当該所在地国の租税に関する法令において当該事業が行われる場所とみなされるものを含む。)
七
所在地国 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域(これらが二以上ある場合には、政令で定める国又は地域)をいう。
イ
会社等(導管会社等を除く。) 次に掲げる会社等の区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域
(1)
国又は地域の租税に関する法令において、当該国又は地域に本店若しくは主たる事務所又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該国又は地域にこれらに類する場所を有することにより、法人税又は法人税に相当する税を課することとされる会社等 当該国又は地域
(2)
(1)に掲げる会社等以外の会社等 当該会社等の設立国
ロ
導管会社等(最終親会社等であるもの又は国若しくは地域の租税に関する法令において各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当するものを課することとされるものに限る。) その設立国
ハ
恒久的施設等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域
(1)
前号イに掲げる恒久的施設等に該当する場合 同号イの他方の国
(2)
前号ロに掲げる恒久的施設等に該当する場合 同号ロの他方の国
(3)
前号ハに掲げる恒久的施設等に該当する場合 同号ハの他方の国
八
所有持分 連結等財務諸表の作成に用いる会計処理の基準によつて会社等の純資産の部に計上される当該会社等に対する持分のうち利益の配当を受ける権利又はこれに準ずるものとして政令で定める権利が付されたものをいい、会社等の恒久的施設等がある場合においては、当該会社等は当該恒久的施設等に対する所有持分を有するものとみなす。
九
支配持分 第二号イ(1)又は(2)に掲げる会社等に対する所有持分の全部をいい、会社等の恒久的施設等がある場合においては、当該会社等は当該恒久的施設等に対する支配持分を有するものとみなす。
十
最終親会社等 次に掲げるものをいう。
イ
第二号イに規定する最終親会社
ロ
第二号ロに掲げる会社等
十一
中間親会社等 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(恒久的施設等に該当するものを除く。)のうち、当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に対する所有持分を直接又は間接に有する構成会社等(最終親会社等、被部分保有親会社等及び各種投資会社等を除く。)をいう。
十二
被部分保有親会社等 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(恒久的施設等に該当するものを除く。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たすもの(最終親会社等及び各種投資会社等を除く。)をいう。
イ
当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に対する所有持分を直接又は間接に有すること。
ロ
当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等以外の者が、その有する当該構成会社等に対する所有持分に係る権利(利益の配当を受ける権利に限る。ロにおいて同じ。)に基づき受けることができる金額及び他の会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の合計額が、当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の二十を超えること。
十三
構成会社等 次に掲げるものをいう。
イ
企業グループ等(第二号イに掲げるものに限る。)に属する会社等(除外会社等を除く。)
ロ
イに掲げる会社等の恒久的施設等
ハ
第二号ロに掲げる会社等(除外会社等を除く。)
ニ
ハに掲げる会社等の恒久的施設等
十四
除外会社等 次に掲げる会社等をいう。
イ
政府関係会社等(国若しくは地方公共団体又は外国政府若しくは外国の地方公共団体(イにおいて「国等」という。)がその持分の全部を直接又は間接に有する会社等であつて、国等が本来果たすべき役割を担うこと又は国等の資産を運用することを主たる目的とすることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。)
ロ
国際機関関係会社等(国際機関のみによつて保有される会社等をいう。)
ハ
非営利会社等(専ら宗教、慈善、学術、技芸、教育その他の公益を目的とする会社等であつてその設立国における租税に関する法令において当該公益を目的とする活動から生ずる所得(収益事業から生ずる所得以外の所得に限る。)に対して法人税又は法人税に相当する税を課することとされないことその他の政令で定める要件を満たすものその他これに類する会社等として政令で定めるものをいう。)
ニ
年金基金(次に掲げる会社等をいう。)
(1)
主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されることその他の政令で定める要件を満たす会社等
(2)
(1)に掲げる会社等のために事業を行うものとして政令で定める会社等
ホ
最終親会社等である第十六号イに規定する投資会社等又は最終親会社等である同号ロに規定する不動産投資会社等
ヘ
一又は二以上のイからホまでに掲げる会社等その他の政令で定めるもの(ニ(2)に掲げる会社等を除く。ヘにおいて「保有会社等」という。)との間に当該保有会社等による持分の所有その他の事由を通じた密接な関係があるものとして財務省令で定める会社等
十五
共同支配会社等 次に掲げるものをいう。
イ
最終親会社等の連結等財務諸表において会社等が有する持分に応じた金額を連結等財務諸表に反映させる方法として財務省令で定める方法が適用され、又は適用されることとなる会社等で、当該最終親会社等が、その有する当該会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額及び他の会社等を通じて間接に有する当該会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の合計額が、当該会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の五十以上であるもの(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等その他の政令で定めるものを除く。)
ロ
イに掲げる会社等の連結等財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載され、又は記載されることとなる会社等(除外会社等を除く。)
ハ
イ又はロに掲げる会社等の恒久的施設等
十六
各種投資会社等 次に掲げるものをいう。
イ
投資会社等(複数の者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を運用することを目的とする会社等として政令で定める会社等をいう。ハ及びニにおいて同じ。)
ロ
不動産投資会社等(複数の者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を主として不動産に対する投資として運用することを目的とする会社等として政令で定める会社等をいう。ハ及びニにおいて同じ。)
ハ
投資会社等又は不動産投資会社等が直接又は間接に有する会社等として政令で定める会社等その他これに類するものとして政令で定める会社等
ニ
保険投資会社等(投資会社等又は不動産投資会社等に類するもののうち、その所在地国において保険業を行う会社等がその持分の全てを有することその他の政令で定める要件を満たすものをいう。)
十七
無国籍会社等 会社等又は恒久的施設等のうち所在地国がないものをいう。
十八
無国籍構成会社等 構成会社等のうち無国籍会社等に該当するものをいう。
十九
被少数保有構成会社等 構成会社等のうち、最終親会社等が、その有する当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額及び他の会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の合計額が、当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の三十以下であるものをいう。
二十
被少数保有親構成会社等 他の被少数保有構成会社等の支配持分を直接又は間接に有する被少数保有構成会社等(他の被少数保有構成会社等がその支配持分を直接又は間接に有しないものに限る。)をいう。
二十一
被少数保有子構成会社等 被少数保有親構成会社等がその支配持分を直接又は間接に有する被少数保有構成会社等をいう。
二十二
無国籍共同支配会社等 共同支配会社等のうち無国籍会社等に該当するものをいう。
二十三
被少数保有共同支配会社等 第十五号ロ又はハに掲げる共同支配会社等のうち、当該共同支配会社等に係る同号イに掲げる共同支配会社等が、その有する当該同号ロ又はハに掲げる共同支配会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額及び他の会社等を通じて間接に有する当該共同支配会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の合計額が、当該共同支配会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の三十以下であるものをいう。
二十四
被少数保有親共同支配会社等 他の被少数保有共同支配会社等の支配持分を直接又は間接に有する被少数保有共同支配会社等(他の被少数保有共同支配会社等がその支配持分を直接又は間接に有しないものに限る。)をいう。
二十五
被少数保有子共同支配会社等 被少数保有親共同支配会社等がその支配持分を直接又は間接に有する被少数保有共同支配会社等をいう。
二十六
個別計算所得等の金額 国又は地域における実効税率を計算するための基準とすべき所得の金額として構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度の当期純損益金額(各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表(構成会社等にあつてはイに掲げる連結等財務諸表をいい、共同支配会社等にあつてはロに掲げる連結等財務諸表をいう。)の作成の基礎となる当該構成会社等又は当該共同支配会社等の当期純利益又は当期純損失の金額として政令で定める金額をいう。第三十号において同じ。)その他の事情を勘案して政令で定めるところにより計算した金額をいう。
イ
当該構成会社等に係る最終親会社等の連結等財務諸表
ロ
当該共同支配会社等に係る第十五号イに掲げる共同支配会社等の連結等財務諸表
二十七
個別計算所得金額 個別計算所得等の金額が零を超える場合における当該零を超える額をいう。
二十八
個別計算損失金額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める額をいう。
イ
個別計算所得等の金額が零である場合 零
ロ
個別計算所得等の金額が零を下回る場合 当該零を下回る額
二十九
対象租税 構成会社等又は共同支配会社等の所得に対する法人税その他の政令で定める税をいう。
三十
調整後対象租税額 国又は地域における実効税率を計算するための基準とすべき税の額として構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度の当期純損益金額に係る対象租税の額その他の事情を勘案して政令で定めるところにより計算した金額をいう。
三十一
自国内最低課税額に係る税 我が国以外の国又は地域の租税に関する法令において、当該国又は地域を所在地国とする特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に対して課される税(当該国又は地域における次条第二項第一号イ(3)に規定する国別実効税率に相当する割合が同号に規定する基準税率に満たない場合のその満たない部分の割合を基礎として計算される金額を課税標準とするものに限る。)又はこれに相当する税をいう。
三十二
特定多国籍企業グループ等報告事項等 第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。
(令五法三・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
★新設★
(国際最低課税額)
第八十二条の二
この章において「国際最低課税額」とは、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の各対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額(構成会社等に係るグループ国際最低課税額と共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額とを合計した金額をいう。)のうち、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものを除く。)又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものを除く。)の個別計算所得金額に応じて当該構成会社等又は当該共同支配会社等に帰属する金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「会社等別国際最低課税額」という。)について、次の各号に掲げる当該構成会社等又は当該共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額をいう。
一
構成会社等(恒久的施設等に該当するものを除く。) 次に掲げる構成会社等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額
イ
当該内国法人(当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社等(当該構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる最終親会社等がある場合における中間親会社等その他の政令で定めるものを除く。ロ及び次号において同じ。)又は被部分保有親会社等(当該構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等を除く。ロ及び同号において同じ。)に限るものとし、その所在地国が我が国でないものを除く。以下この号及び次号において同じ。)がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等(ロに掲げるものを除く。) 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額
ロ
当該内国法人がその所有持分を他の構成会社等を通じて間接に有する構成会社等(当該他の構成会社等(当該構成会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該構成会社等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等(当該対象会計年度に係る国際最低課税額及び外国におけるこれに相当するものをいう。以下この項において同じ。)を有する場合における当該構成会社等に限る。) 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該他の構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二
構成会社等のうち恒久的施設等に該当するもの 次に掲げる恒久的施設等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額
イ
当該内国法人の恒久的施設等 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に百分の百を乗じて計算した金額
ロ
当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等の恒久的施設等(ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額
ハ
当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等の恒久的施設等(当該構成会社等(当該恒久的施設等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限る。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
ニ
当該内国法人がその所有持分を他の構成会社等を通じて間接に有する構成会社等の恒久的施設等(当該他の構成会社等(当該構成会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限るものとし、ハに掲げるものを除く。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該他の構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
三
共同支配会社等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額
イ
当該内国法人(当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社等(当該共同支配会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる最終親会社等がある場合における中間親会社等その他の政令で定めるものを除く。ロ及び次号において同じ。)又は被部分保有親会社等(当該共同支配会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等を除く。ロ及び同号において同じ。)に限るものとし、その所在地国が我が国でないものを除く。以下この号及び次号において同じ。)がその所有持分を直接又は間接に有する共同支配会社等(ロに掲げるものを除く。) 当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額
ロ
当該内国法人がその所有持分を構成会社等を通じて間接に有する共同支配会社等(当該構成会社等(当該共同支配会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該共同支配会社等に限る。) 当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
四
共同支配会社等(前条第十五号ハに掲げるものに限る。) 次に掲げる恒久的施設等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額
イ
当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する共同支配会社等の恒久的施設等(ロに掲げるものを除く。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額
ロ
当該内国法人がその所有持分を構成会社等を通じて間接に有する共同支配会社等の恒久的施設等(当該構成会社等(当該恒久的施設等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限る。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
2
前項の「構成会社等に係るグループ国際最低課税額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額をいう。
一
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(無国籍構成会社等を除く。以下第三号までにおいて同じ。)の所在地国におけるイ(3)に規定する国別実効税率が基準税率(百分の十五をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等のイ(1)に規定する国別グループ純所得の金額がある場合 イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
イ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る当期国別国際最低課税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に(3)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)
(1)
国別グループ純所得の金額((ⅰ)に掲げる金額から(ⅱ)に掲げる金額を控除した残額をいう。以下第三号までにおいて同じ。)
(ⅰ)
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
(ⅱ)
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
(2)
次に掲げる金額の合計額
(ⅰ)
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の費用の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額
(ⅱ)
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る有形固定資産その他の資産の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額
(3)
基準税率から当該対象会計年度に係る当該所在地国における国別実効税率((ⅰ)に掲げる金額(当該対象会計年度に係る(ⅰ)に掲げる金額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合において、ロに規定する過去対象会計年度のうちに当該所在地国に係る(ⅰ)に掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る(ⅰ)に掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る(ⅰ)に掲げる金額が零を下回る場合には零とする。)が(ⅱ)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を控除した割合
(ⅰ)
国別調整後対象租税額(当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額をいう。第三号において同じ。)
(ⅱ)
国別グループ純所得の金額
ロ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額(過去対象会計年度(当該対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)の構成会社等の所在地国に係る当期国別国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)
ハ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額(当該構成会社等(各種投資会社等に限る。)に係る個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)
ニ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
二
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国における国別実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等の国別グループ純所得の金額がある場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額
イ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
ロ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
ハ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
三
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等の国別グループ純所得の金額がない場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額)
イ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
ロ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
ハ
当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の当該所在地国に係る特定国別調整後対象租税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額
(1)
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
(2)
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
ニ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
四
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の無国籍構成会社等実効税率(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに調整後対象租税額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合には零とする。)が当該対象会計年度に係る個別計算所得金額のうちに占める割合をいう。イ(2)及び次号において同じ。)が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍構成会社等の次に掲げる金額の合計額
イ
当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額((1)に掲げる金額に(2)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)
(1)
当該対象会計年度に係る個別計算所得金額
(2)
基準税率から当該対象会計年度に係る無国籍構成会社等実効税率を控除した割合
ロ
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額(過去対象会計年度に係る当期国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第六号イにおいて同じ。)
ハ
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額(当該無国籍構成会社等(各種投資会社等に限る。)の個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第六号ロにおいて同じ。)
五
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の無国籍構成会社等実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍構成会社等の次に掲げる金額の合計額
イ
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
ロ
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
六
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の個別計算所得金額がない場合 当該無国籍構成会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定調整後対象租税額を超える場合にあつては、次に掲げる金額の合計額)
イ
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
ロ
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
ハ
当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額(当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額
3
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国を所在地国とする次に掲げる構成会社等(以下この項において「特定構成会社等」という。)がある場合には、特定構成会社等と特定構成会社等以外の構成会社等とに区分して、それぞれの特定構成会社等(当該所在地国に当該特定構成会社等(第二号に掲げる特定構成会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定構成会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定構成会社等(第三号に掲げる特定構成会社等に限る。)以外の他の特定構成会社等(同号に掲げる特定構成会社等に限る。)がある場合には当該他の特定構成会社等を含む。)ごとに前項第一号から第三号までの規定を適用する。
一
被少数保有構成会社等(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
二
被少数保有親構成会社等(次号に掲げるものを除く。)又は被少数保有子構成会社等(同号に掲げるものを除く。)
三
各種投資会社等
4
第一項の「共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額」とは、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額の合計額をいう。
一
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(無国籍共同支配会社等を除く。以下第三号までにおいて同じ。)の所在地国におけるイ(3)に規定する国別実効税率が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係るイ(1)に規定する国別グループ純所得の金額がある場合 イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
イ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る当期国別国際最低課税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に(3)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)
(1)
国別グループ純所得の金額((ⅰ)に掲げる金額から(ⅱ)に掲げる金額を控除した残額をいう。以下第三号までにおいて同じ。)
(ⅰ)
当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
(ⅱ)
当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
(2)
次に掲げる金額の合計額
(ⅰ)
当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の費用の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額
(ⅱ)
当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る有形固定資産その他の資産の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額
(3)
基準税率から当該対象会計年度に係る当該所在地国における国別実効税率((ⅰ)に掲げる金額(当該対象会計年度に係る(ⅰ)に掲げる金額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに当該所在地国に係る(ⅰ)に掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る(ⅰ)に掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る(ⅰ)に掲げる金額が零を下回る場合には零とする。)が(ⅱ)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を控除した割合
(ⅰ)
国別調整後対象租税額(当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額をいう。第三号において同じ。)
(ⅱ)
国別グループ純所得の金額
ロ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額(過去対象会計年度の共同支配会社等の所在地国に係る当期国別国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)
ハ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額(当該共同支配会社等(各種投資会社等に限る。ハにおいて同じ。)に係る個別計算所得金額のうち当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)
ニ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
二
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国における国別実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額
イ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
ロ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
ハ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
三
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国に係る国別グループ純所得の金額がない場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額)
イ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
ロ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
ハ
当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の当該所在地国に係る特定国別調整後対象租税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額
(1)
当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
(2)
当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
ニ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
四
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の無国籍共同支配会社等実効税率(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに調整後対象租税額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合には零とする。)が当該対象会計年度に係る個別計算所得金額のうちに占める割合をいう。イ(2)及び次号において同じ。)が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍共同支配会社等の次に掲げる金額の合計額
イ
当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額((1)に掲げる金額に(2)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)
(1)
当該対象会計年度に係る個別計算所得金額
(2)
基準税率から当該対象会計年度に係る無国籍共同支配会社等実効税率を控除した割合
ロ
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額(過去対象会計年度に係る当期国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第六号イにおいて同じ。)
ハ
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額(当該無国籍共同支配会社等(各種投資会社等に限る。ハにおいて同じ。)の個別計算所得金額のうち当該無国籍共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第六号ロにおいて同じ。)
五
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の無国籍共同支配会社等実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍共同支配会社等の次に掲げる金額の合計額
イ
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
ロ
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
六
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がない場合 当該無国籍共同支配会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定調整後対象租税額を超える場合にあつては、次に掲げる金額の合計額)
イ
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
ロ
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
ハ
当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額(当該無国籍共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額
5
特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国を所在地国とする次に掲げる共同支配会社等(以下この項において「特定共同支配会社等」という。)がある場合には、特定共同支配会社等と特定共同支配会社等以外の共同支配会社等とに区分して、それぞれの特定共同支配会社等(当該所在地国に当該特定共同支配会社等(第二号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定共同支配会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定共同支配会社等(第三号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)以外の他の特定共同支配会社等(同号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)がある場合には当該他の特定共同支配会社等を含む。)ごとに前項第一号から第三号までの規定を適用する。
一
被少数保有共同支配会社等(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
二
被少数保有親共同支配会社等(次号に掲げるものを除く。)又は被少数保有子共同支配会社等(同号に掲げるものを除く。)
三
各種投資会社等
6
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。以下この項において同じ。)が各対象会計年度において次に掲げる要件の全てを満たす場合には、当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る第二項第一号イに規定する当期国別国際最低課税額は、零とする。
一
当該構成会社等の所在地国における当該対象会計年度及びその直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の収入金額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
二
当該構成会社等の所在地国における当該対象会計年度及びその直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の利益又は損失の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
7
前項の規定は、同項の特定多国籍企業グループ等の同項の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(第一項の内国法人について前項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)に限り、適用する。
8
第二項第一号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(同号に規定する所在地国に係る同号に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度の当該所在地国に係る同号イ(2)に掲げる金額は、零とする。
9
第二項第三号若しくは第六号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(同項第三号に規定する所在地国に係る同号に定める金額又は同項第六号に規定する無国籍構成会社等の同号に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度の当該所在地国に係る第二項第三号ハに掲げる金額又は当該無国籍構成会社等の同項第六号ハに掲げる金額は、零とする。
10
第六項から前項までの規定は、第四項に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額について準用する。この場合において、第六項中「第二項第一号イ」とあるのは「第四項第一号イ」と、同項各号中「構成会社等の所在地国における」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の」と、「係る当該特定多国籍企業グループ等の」とあるのは「係る」と、第七項中「ついて前項」とあるのは「ついて第十項において準用する前項」と、第八項中「第二項第一号」とあるのは「第四項第一号」と、前項中「第二項第三号若しくは」とあるのは「第四項第三号若しくは」と、「第二項第三号ハ」とあるのは「第四項第三号ハ」と読み替えるものとする。
11
会社等について、当該会社等の各対象会計年度に係る収入等(前条第五号に規定する収入等をいう。以下この項において同じ。)のうちに特定収入等(同号イ又はロに掲げる収入等をいう。以下この項において同じ。)とその他の収入等(特定収入等以外の収入等をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、第一項に規定するグループ国際最低課税額及び会社等別国際最低課税額の計算を行うものとする。
12
国際最低課税額の計算その他第三項及び第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令五法三・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
★新設★
(除外会社等に関する特例)
第八十二条の三
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第八十二条第十四号ヘ(定義)に掲げる除外会社等に該当する会社等についてこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において当該会社等は除外会社等に該当しないものとして、この法律の規定を適用する。
2
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第八十二条第十四号ヘに掲げる除外会社等に該当する会社等について前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該会社等については、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は適用しない。
3
第一項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
4
第二項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第一項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
5
各対象会計年度の前対象会計年度において第一項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定の適用があつた場合における同項の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令五法三・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
★新設★
第八十二条の四
内国法人に対して課する各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の課税標準は、各対象会計年度の課税標準国際最低課税額とする。
2
各対象会計年度の課税標準国際最低課税額は、各対象会計年度の国際最低課税額とする。
(令五法三・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
★新設★
第八十二条の五
内国法人に対して課する各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の額は、各対象会計年度の課税標準国際最低課税額に百分の九十・七の税率を乗じて計算した金額とする。
(令五法三・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
★新設★
(国際最低課税額に係る確定申告)
第八十二条の六
特定多国籍企業グループ等に属する内国法人は、各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。
一
当該対象会計年度の課税標準である課税標準国際最低課税額
二
前号に掲げる課税標準国際最低課税額につき前条の規定を適用して計算した法人税の額
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が、当該対象会計年度について前項の規定による申告書を最初に提出すべき場合(当該対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において当該内国法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた他の内国法人が第百五十条の三第六項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用を受けていなかつた場合に限る。)には、当該内国法人の当該最初に提出すべき対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。
3
第一項の規定による申告書には、当該対象会計年度の特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の連結等財務諸表その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(令五法三・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
★新設★
(電子情報処理組織による申告)
第八十二条の七
特定法人である内国法人は、前条第一項又は国税通則法第十八条(期限後申告)若しくは第十九条(修正申告)の規定により、国際最低課税額確定申告書若しくは当該申告書に係る修正申告書(以下この条及び次条第一項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。
2
前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
一
当該対象会計年度開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
二
保険業法に規定する相互会社
三
投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
四
特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
3
第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
4
第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
5
第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。
(令五法三・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
★新設★
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第八十二条の八
前条第一項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。
2
前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項の規定による指定を受けようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
4
税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5
第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第一項の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を同項の期間として同項の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。
6
税務署長は、第一項の規定の適用を受けている内国法人につき、前条第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、第一項の承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しの処分があつたときは、その処分のあつた日の翌日以後の期間につき、その処分の効果が生ずるものとする。
7
税務署長は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
8
第一項の規定の適用を受けている内国法人は、前条第一項の申告につき第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の翌日以後の期間については、同項の承認の処分は、その効力を失うものとする。
(令五法三・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
★新設★
(国際最低課税額に係る確定申告による納付)
第八十二条の九
第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
(令五法三・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
★新設★
(前対象会計年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
第八十二条の十
内国法人が、国際最低課税額確定申告書に記載すべき第八十二条の六第一項第一号若しくは第二号(国際最低課税額に係る確定申告)に掲げる金額又は地方法人税法第二十四条の四第一項(特定基準法人税額に係る確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に記載すべき同項第一号若しくは第二号に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る対象会計年度後の各対象会計年度で決定を受けた対象会計年度に係る第八十二条の六第一項第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。以下この条において「申告書記載税額」という。)が過大となる場合には、当該内国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書記載税額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同条第三項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
(令五法三・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(青色申告の承認の申請)
(青色申告の承認の申請)
第百二十二条
当該事業年度以後の各事業年度の前条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人は、当該事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第百二十二条
当該事業年度以後の各事業年度の前条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人は、当該事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前項の場合において、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度に該当するときは、同項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の前日とする。
2
前項の場合において、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度に該当するときは、同項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の前日とする。
一
内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
一
内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
二
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
二
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
三
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等の当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
三
次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
イ
公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日
ロ
公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
四
内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日又は
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日
(以下この号において「設立等の日」という。)から前三号に規定する事業年度終了の日までの期間が三月に満たない場合における当該事業年度の翌事業年度 当該設立等の日以後三月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
四
内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日又は
前号イ若しくはロに掲げる法人の区分に応じそれぞれ同号イ若しくはロに定める日
(以下この号において「設立等の日」という。)から前三号に規定する事業年度終了の日までの期間が三月に満たない場合における当該事業年度の翌事業年度 当該設立等の日以後三月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
(平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平一九法六・平二〇法二三・平二二法六・平二七法九・令二法八・一部改正)
(平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平一九法六・平二〇法二三・平二二法六・平二七法九・令二法八・令五法三・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(青色申告の取りやめ)
(青色申告の取りやめ)
第百二十八条
第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている内国法人(通算法人を除く。)は、当該事業年度以後の各事業年度の同項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとするときは、当該事業年度
終了の日の翌日から二月以内
に、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、その承認は、その効力を失うものとする。
第百二十八条
第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている内国法人(通算法人を除く。)は、当該事業年度以後の各事業年度の同項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとするときは、当該事業年度
の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限まで
に、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、その承認は、その効力を失うものとする。
(平一一法一六〇・平一二法九七・平一九法六・令二法八・一部改正)
(平一一法一六〇・平一二法九七・平一九法六・令二法八・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(
青色申告書
に係る更正)
(
青色申告書等
に係る更正)
第百三十条
税務署長は、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合には、その内国法人の帳簿書類を調査し、その調査により当該青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる。ただし、当該青色申告書及びこれに添付された書類に記載された事項によつて、当該課税標準又は欠損金額の計算がこの法律の規定に従つていないことその他その計算に誤りがあることが明らかである場合は、その帳簿書類を調査しないでその更正をすることを妨げない。
第百三十条
税務署長は、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合には、その内国法人の帳簿書類を調査し、その調査により当該青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる。ただし、当該青色申告書及びこれに添付された書類に記載された事項によつて、当該課税標準又は欠損金額の計算がこの法律の規定に従つていないことその他その計算に誤りがあることが明らかである場合は、その帳簿書類を調査しないでその更正をすることを妨げない。
2
税務署長は、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準
又は欠損金額
の更正をする場合には、その更正に係る国税通則法第二十八条第二項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない。
2
税務署長は、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準
若しくは欠損金額又は内国法人の各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の課税標準
の更正をする場合には、その更正に係る国税通則法第二十八条第二項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない。
(平一四法七九・令二法八・一部改正)
(平一四法七九・令二法八・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(推計による更正又は決定)
(推計による更正又は決定)
第百三十一条
税務署長は、内国法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合には、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税(その内国法人が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この条において同じ。)である場合には、第百二十七条第三項又は第四項(青色申告の承認の取消し)の規定により読み替えられた同条第一項各号に定める事業年度から当該事業年度後の事業年度のうち最初に青色申告書以外の申告書を提出する事業年度の前事業年度までの各事業年度に係る法人税を除く。)の課税標準
又は欠損金額の
更正をする場合を除き、その内国法人(その内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその内国法人に係る法人税の課税標準(更正をする場合にあつては、課税標準又は欠損金額)を推計して、これをすることができる。
第百三十一条
税務署長は、内国法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合には、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税(その内国法人が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この条において同じ。)である場合には、第百二十七条第三項又は第四項(青色申告の承認の取消し)の規定により読み替えられた同条第一項各号に定める事業年度から当該事業年度後の事業年度のうち最初に青色申告書以外の申告書を提出する事業年度の前事業年度までの各事業年度に係る法人税を除く。)の課税標準
若しくは欠損金額又は内国法人の各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の課税標準の
更正をする場合を除き、その内国法人(その内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその内国法人に係る法人税の課税標準(更正をする場合にあつては、課税標準又は欠損金額)を推計して、これをすることができる。
(平一四法七九・令二法八・一部改正)
(平一四法七九・令二法八・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(申告及び納付)
第百四十五条の五
前編第二章第三節
(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税の申告及び納付)の規定は、外国法人の退職年金等積立金に対する法人税についての申告及び納付について準用する。この場合において、第八十八条第二号(退職年金等積立金に係る中間申告)中「前条」とあるのは「第百四十五条の四(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)」と、第八十九条第二号(退職年金等積立金に係る確定申告)中「第八十七条(退職年金等積立金に対する法人税の税率)」とあるのは「第百四十五条の四(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)」と読み替えるものとする。
第百四十五条の五
前編第三章第三節
(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税の申告及び納付)の規定は、外国法人の退職年金等積立金に対する法人税についての申告及び納付について準用する。この場合において、第八十八条第二号(退職年金等積立金に係る中間申告)中「前条」とあるのは「第百四十五条の四(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)」と、第八十九条第二号(退職年金等積立金に係る確定申告)中「第八十七条(退職年金等積立金に対する法人税の税率)」とあるのは「第百四十五条の四(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)」と読み替えるものとする。
(平一二法一四・追加、平一六法一四・一部改正・旧第一四五条の五繰下、平一九法六・一部改正・旧第一四五条の一二繰上)
(平一二法一四・追加、平一六法一四・一部改正・旧第一四五条の五繰下、平一九法六・一部改正・旧第一四五条の一二繰上、令五法三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
第百四十六条
前編第三章(内国法人に係る青色申告)の規定は、外国法人の提出する確定申告書及び中間申告書並びに退職年金等積立金確定申告書及び退職年金等積立金中間申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書について準用する。
第百四十六条
前編第三章(内国法人に係る青色申告)の規定は、外国法人の提出する確定申告書及び中間申告書並びに退職年金等積立金確定申告書及び退職年金等積立金中間申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書について準用する。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百二十二条第二項第一号(青色申告の承認の申請)
内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度
恒久的施設を有する外国法人である普通法人の恒久的施設を有することとなつた日の属する事業年度又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業(第四号において「人的役務提供事業」という。)を国内において開始した日の属する事業年度若しくは当該普通法人の第百四十一条第二号(課税標準)に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日の属する事業年度
同日
その恒久的施設を有することとなつた日又はその開始した日若しくはその対価以外のものを有することとなつた日
第百二十二条第二項第二号
収益事業を開始した日
第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第百二十二条第二項第四号
内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、
恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が人的役務提供事業を国内において開始した日、当該普通法人が第百四十一条第二号に定める国内源泉所得で第百三十八条第一項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日又は
収益事業を開始した日又は
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日
第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
設立等の日
申告対象外国法人となつた日
第百二十三条第二号(青色申告の承認申請の却下)
取引
取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第百二十六条第一項及び第百二十七条第一項第三号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)
第百二十五条第一項(青色申告の承認があつたものとみなす場合)
第七十二条第一項各号
第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号
第百二十七条第一項第四号(青色申告の承認の取消し)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項又は第二項
第百二十二条第二項第一号(青色申告の承認の申請)
内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度
恒久的施設を有する外国法人である普通法人の恒久的施設を有することとなつた日の属する事業年度又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業(第四号において「人的役務提供事業」という。)を国内において開始した日の属する事業年度若しくは当該普通法人の第百四十一条第二号(課税標準)に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日の属する事業年度
同日
その恒久的施設を有することとなつた日又はその開始した日若しくはその対価以外のものを有することとなつた日
第百二十二条第二項第二号
収益事業を開始した日
第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第百二十二条第二項第四号
内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、
恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が人的役務提供事業を国内において開始した日、当該普通法人が第百四十一条第二号に定める国内源泉所得で第百三十八条第一項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日又は
収益事業を開始した日又は
前号イ若しくはロに掲げる法人の区分に応じそれぞれ同号イ若しくはロに定める日
第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
設立等の日
申告対象外国法人となつた日
第百二十三条第二号(青色申告の承認申請の却下)
取引
取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第百二十六条第一項及び第百二十七条第一項第三号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)
第百二十五条第一項(青色申告の承認があつたものとみなす場合)
第七十二条第一項各号
第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号
第百二十七条第一項第四号(青色申告の承認の取消し)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項又は第二項
(平一二法一四・平一六法一四・平一九法六・平二〇法二三・平二二法六・平二六法一〇・平二九法四・令二法八・一部改正)
(平一二法一四・平一六法一四・平一九法六・平二〇法二三・平二二法六・平二六法一〇・平二九法四・令二法八・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
第百四十六条
前編第三章
(内国法人に係る青色申告)の規定は、外国法人の提出する確定申告書及び中間申告書並びに退職年金等積立金確定申告書及び退職年金等積立金中間申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書について準用する。
第百四十六条
前編第四章
(内国法人に係る青色申告)の規定は、外国法人の提出する確定申告書及び中間申告書並びに退職年金等積立金確定申告書及び退職年金等積立金中間申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書について準用する。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百二十二条第二項第一号(青色申告の承認の申請)
内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度
恒久的施設を有する外国法人である普通法人の恒久的施設を有することとなつた日の属する事業年度又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業(第四号において「人的役務提供事業」という。)を国内において開始した日の属する事業年度若しくは当該普通法人の第百四十一条第二号(課税標準)に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日の属する事業年度
同日
その恒久的施設を有することとなつた日又はその開始した日若しくはその対価以外のものを有することとなつた日
第百二十二条第二項第二号
収益事業を開始した日
第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第百二十二条第二項第四号
内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、
恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が人的役務提供事業を国内において開始した日、当該普通法人が第百四十一条第二号に定める国内源泉所得で第百三十八条第一項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日又は
収益事業を開始した日又は前号イ若しくはロに掲げる法人の区分に応じそれぞれ同号イ若しくはロに定める日
第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
設立等の日
申告対象外国法人となつた日
第百二十三条第二号(青色申告の承認申請の却下)
取引
取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第百二十六条第一項及び第百二十七条第一項第三号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)
第百二十五条第一項(青色申告の承認があつたものとみなす場合)
第七十二条第一項各号
第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号
第百二十七条第一項第四号(青色申告の承認の取消し)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項又は第二項
第百二十二条第二項第一号(青色申告の承認の申請)
内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度
恒久的施設を有する外国法人である普通法人の恒久的施設を有することとなつた日の属する事業年度又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業(第四号において「人的役務提供事業」という。)を国内において開始した日の属する事業年度若しくは当該普通法人の第百四十一条第二号(課税標準)に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日の属する事業年度
同日
その恒久的施設を有することとなつた日又はその開始した日若しくはその対価以外のものを有することとなつた日
第百二十二条第二項第二号
収益事業を開始した日
第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第百二十二条第二項第四号
内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、
恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が人的役務提供事業を国内において開始した日、当該普通法人が第百四十一条第二号に定める国内源泉所得で第百三十八条第一項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日又は
収益事業を開始した日又は前号イ若しくはロに掲げる法人の区分に応じそれぞれ同号イ若しくはロに定める日
第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
設立等の日
申告対象外国法人となつた日
第百二十三条第二号(青色申告の承認申請の却下)
取引
取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第百二十六条第一項及び第百二十七条第一項第三号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)
第百二十五条第一項(青色申告の承認があつたものとみなす場合)
第七十二条第一項各号
第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号
第百二十七条第一項第四号(青色申告の承認の取消し)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項又は第二項
(平一二法一四・平一六法一四・平一九法六・平二〇法二三・平二二法六・平二六法一〇・平二九法四・令二法八・令五法三・一部改正)
(平一二法一四・平一六法一四・平一九法六・平二〇法二三・平二二法六・平二六法一〇・平二九法四・令二法八・令五法三・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
第百四十六条
前編第四章(内国法人に係る青色申告)の規定は、外国法人の提出する確定申告書及び中間申告書並びに退職年金等積立金確定申告書及び退職年金等積立金中間申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書について準用する。
第百四十六条
前編第四章(内国法人に係る青色申告)の規定は、外国法人の提出する確定申告書及び中間申告書並びに退職年金等積立金確定申告書及び退職年金等積立金中間申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書について準用する。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百二十二条第二項第一号(青色申告の承認の申請)
内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度
恒久的施設を有する外国法人である普通法人の恒久的施設を有することとなつた日の属する事業年度又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業(第四号において「人的役務提供事業」という。)を国内において開始した日の属する事業年度若しくは当該普通法人の第百四十一条第二号(課税標準)に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日の属する事業年度
同日
その恒久的施設を有することとなつた日又はその開始した日若しくはその対価以外のものを有することとなつた日
第百二十二条第二項第二号
収益事業を開始した日
第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第百二十二条第二項第四号
内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、
恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が人的役務提供事業を国内において開始した日、当該普通法人が第百四十一条第二号に定める国内源泉所得で第百三十八条第一項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日又は
収益事業を開始した日又は前号イ若しくはロに掲げる法人の区分に応じそれぞれ同号イ若しくはロに定める日
第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
設立等の日
申告対象外国法人となつた日
第百二十三条第二号(青色申告の承認申請の却下)
取引
取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第百二十六条第一項及び第百二十七条第一項第三号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)
第百二十五条第一項(青色申告の承認があつたものとみなす場合)
第七十二条第一項各号
第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号
第百二十七条第一項第四号(青色申告の承認の取消し)
★挿入★
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項又は第二項
第百二十二条第二項第一号(青色申告の承認の申請)
内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度
恒久的施設を有する外国法人である普通法人の恒久的施設を有することとなつた日の属する事業年度又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業(第四号において「人的役務提供事業」という。)を国内において開始した日の属する事業年度若しくは当該普通法人の第百四十一条第二号(課税標準)に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日の属する事業年度
同日
その恒久的施設を有することとなつた日又はその開始した日若しくはその対価以外のものを有することとなつた日
第百二十二条第二項第二号
収益事業を開始した日
第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第百二十二条第二項第四号
内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、
恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が人的役務提供事業を国内において開始した日、当該普通法人が第百四十一条第二号に定める国内源泉所得で第百三十八条第一項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日又は
収益事業を開始した日又は前号イ若しくはロに掲げる法人の区分に応じそれぞれ同号イ若しくはロに定める日
第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
設立等の日
申告対象外国法人となつた日
第百二十三条第二号(青色申告の承認申請の却下)
取引
取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第百二十六条第一項及び第百二十七条第一項第三号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)
第百二十五条第一項(青色申告の承認があつたものとみなす場合)
第七十二条第一項各号
第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号
第百二十七条第一項第四号(青色申告の承認の取消し)
及び第百二十八条(青色申告の取りやめ)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項又は第二項
(平一二法一四・平一六法一四・平一九法六・平二〇法二三・平二二法六・平二六法一〇・平二九法四・令二法八・令五法三・一部改正)
(平一二法一四・平一六法一四・平一九法六・平二〇法二三・平二二法六・平二六法一〇・平二九法四・令二法八・令五法三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)
(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)
第百五十条
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等は、新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその開始した時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第百五十条
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等は、新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその開始した時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
その納税地
一
その納税地
二
その事業の目的
二
その事業の目的
三
その収益事業の種類
三
その収益事業の種類
四
その収益事業を開始した日
四
その収益事業を開始した日
★新設★
2
公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその該当することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
その納税地
二
その事業の目的
三
その収益事業の種類
四
その該当することとなつた日
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)
が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその該当することとなつた時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等
が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその該当することとなつた時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
その納税地
一
その納税地
二
その事業の目的
二
その事業の目的
三
その該当することとなつた日
三
その該当することとなつた日
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
外国法人(人格のない社団等に限る。以下この項及び次項において同じ。)は、第百四十一条各号(課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるもの(以下この項及び次項において「特定国内源泉所得」という。)を有することとなつた場合には、その有することとなつた日以後二月以内に、第一項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書にその有することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、外国法人の特定国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約等の規定(第百四十九条第一項ただし書(外国普通法人となつた旨の届出)に規定する租税条約等の規定をいう。次項において同じ。)により法人税を課さないこととされる場合には、当該届出書を提出することを要しない。
4
外国法人(人格のない社団等に限る。以下この項及び次項において同じ。)は、第百四十一条各号(課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるもの(以下この項及び次項において「特定国内源泉所得」という。)を有することとなつた場合には、その有することとなつた日以後二月以内に、第一項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書にその有することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、外国法人の特定国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約等の規定(第百四十九条第一項ただし書(外国普通法人となつた旨の届出)に規定する租税条約等の規定をいう。次項において同じ。)により法人税を課さないこととされる場合には、当該届出書を提出することを要しない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた外国法人が租税条約等の規定により法人税を課さないこととされる特定国内源泉所得以外の特定国内源泉所得を有することとなつた場合には、その有することとなつた日以後二月以内に、第一項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書にその有することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5
前項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた外国法人が租税条約等の規定により法人税を課さないこととされる特定国内源泉所得以外の特定国内源泉所得を有することとなつた場合には、その有することとなつた日以後二月以内に、第一項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書にその有することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(昭四五法八・平一一法一六〇・平一四法一五・平二〇法二三・平二六法一〇・平二七法九・一部改正)
(昭四五法八・平一一法一六〇・平一四法一五・平二〇法二三・平二六法一〇・平二七法九・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(帳簿書類の備付け等)
(帳簿書類の備付け等)
第百五十条の二
普通法人、協同組合等並びに収益事業を行う公益法人等及び人格のない社団等(青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けているものを除く。次項において「普通法人等」という。)は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。以下この項において同じ。)を財務省令で定める簡易な方法により記録し、かつ、当該帳簿(当該取引に関して作成し、又は受領した書類及び決算に関して作成した書類で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。)を保存しなければならない。
第百五十条の二
普通法人、協同組合等並びに収益事業を行う公益法人等及び人格のない社団等(青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けているものを除く。次項において「普通法人等」という。)は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。以下この項において同じ。)を財務省令で定める簡易な方法により記録し、かつ、当該帳簿(当該取引に関して作成し、又は受領した書類及び決算に関して作成した書類で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。)を保存しなければならない。
2
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、普通法人等の法人税
★挿入★
に関する調査に際しては、前項の帳簿を検査するものとする。ただし、当該帳簿の検査を困難とする事情があるときは、この限りでない。
2
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、普通法人等の法人税
(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を除く。)
に関する調査に際しては、前項の帳簿を検査するものとする。ただし、当該帳簿の検査を困難とする事情があるときは、この限りでない。
(昭五九法四・追加、平一一法一六〇・平一四法七九・平二〇法二三・平二六法一〇・令二法八・一部改正)
(昭五九法四・追加、平一一法一六〇・平一四法七九・平二〇法二三・平二六法一〇・令二法八・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
第百五十一条
削除
★削除★
(令三法一一)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
★新設★
(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)
第百五十条の三
特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)に属する構成会社等(第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この条において同じ。)である内国法人(その所在地国(第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。第一号及び第三項において同じ。)が我が国でないものを除く。以下この条において同じ。)は、当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る次に掲げる事項(次項、第三項及び第六項並びに第百六十条(罰則)において「特定多国籍企業グループ等報告事項等」という。)を、当該各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法(財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその提供を行う内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法をいう。次項、第四項及び第五項並びに第百六十二条(罰則)において同じ。)により、当該内国法人の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
一
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の名称、当該構成会社等の所在地国ごとの第八十二条の二第二項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率、当該特定多国籍企業グループ等の同条第一項に規定するグループ国際最低課税額その他の財務省令で定める事項
二
第八十二条の二第六項、第八項若しくは第九項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)又は第八十二条の三第一項(除外会社等に関する特例)の規定その他政令で定める規定の適用を受けようとする旨
三
第八十二条の三第一項の規定その他政令で定める規定の適用を受けることをやめようとする旨
2
前項の規定により同項の特定多国籍企業グループ等に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等を提供しなければならないこととされる内国法人が複数ある場合において、同項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による特定多国籍企業グループ等報告事項等を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人の納税地の所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による特定多国籍企業グループ等報告事項等を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定による特定多国籍企業グループ等報告事項等を提供することを要しない。
3
前二項の規定は、特定多国籍企業グループ等の最終親会社等(第八十二条第十号に規定する最終親会社等をいう。以下この項において同じ。)(指定提供会社等(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等以外のいずれか一の構成会社等で、当該特定多国籍企業グループ等の特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項を当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令を執行する当局に提供するものとして当該最終親会社等が指定したものをいう。以下この項において同じ。)を指定した場合には、指定提供会社等。次項において同じ。)の所在地国の租税に関する法令を執行する当局が当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、適用しない。
4
前項の規定の適用を受ける特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人は、当該特定多国籍企業グループ等の同項の各対象会計年度に係る最終親会社等届出事項(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に関する情報として財務省令で定める事項をいう。次項及び第六項において同じ。)を、当該各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
5
前項の規定により同項の特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされる内国法人が複数ある場合において、同項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による最終親会社等届出事項を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人の納税地の所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による最終親会社等届出事項を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定による最終親会社等届出事項を提供することを要しない。
6
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人が最初に第一項又は第四項の規定により対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等又は最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされる場合(当該対象会計年度前のいずれかの対象会計年度につき当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた他の内国法人がこれらの規定により当該特定多国籍企業グループ等に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等又は最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされていた場合を除く。)における第一項、第二項及び前二項の規定の適用については、これらの規定中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。
7
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令五法三・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
★第百五十一条に移動しました★
★旧第百五十条の三から移動しました★
(通算法人の電子情報処理組織による申告)
(通算法人の電子情報処理組織による申告)
第百五十条の三
通算親法人が、他の通算法人の第七十五条の四第一項(電子情報処理組織による申告)に規定する法人税の申告に関する事項の処理として、同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項を、財務省令で定めるところにより、同項に規定する方法により提供した場合には、当該他の通算法人は、当該申告書記載事項又は添付書類記載事項を同項に定めるところにより提供したものとみなす。
第百五十一条
通算親法人が、他の通算法人の第七十五条の四第一項(電子情報処理組織による申告)に規定する法人税の申告に関する事項の処理として、同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項を、財務省令で定めるところにより、同項に規定する方法により提供した場合には、当該他の通算法人は、当該申告書記載事項又は添付書類記載事項を同項に定めるところにより提供したものとみなす。
2
前項の場合において、同項の通算親法人が同項に規定する事項の処理に際し財務省令で定めるところにより当該通算親法人の名称を明らかにする措置を講じたときは、同項の他の通算法人は、同項の法人税の申告について第七十五条の四第五項に規定する措置を講じたものとみなす。
2
前項の場合において、同項の通算親法人が同項に規定する事項の処理に際し財務省令で定めるところにより当該通算親法人の名称を明らかにする措置を講じたときは、同項の他の通算法人は、同項の法人税の申告について第七十五条の四第五項に規定する措置を講じたものとみなす。
(令二法八・追加)
(令二法八・追加、令五法三・旧第一五〇条の三繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
第百五十九条
偽りその他不正の行為により、第七十四条第一項第二号(確定申告)に規定する法人税の額(第六十八条(所得税額の控除)又は第六十九条(外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、
第八十九条第二号
(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額若しくは第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号(確定申告)に規定する法人税の額(第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第六十八条の規定又は第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同項第三号又は第四号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)若しくは第百四十四条の六第二項第二号に規定する法人税の額(第百四十四条において準用する第六十八条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした法人税の額)につき法人税を免れ、又は第八十条第十項(欠損金の繰戻しによる還付)(第百四十四条の十三第十三項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する場合を含む。)の規定による法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第百六十二条(偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪)までにおいて同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第百六十三条第一項(両罰規定)において同じ。)でその違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百五十九条
偽りその他不正の行為により、第七十四条第一項第二号(確定申告)に規定する法人税の額(第六十八条(所得税額の控除)又は第六十九条(外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、
第八十二条の六第一項第二号(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する法人税の額、第八十九条第二号
(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額若しくは第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号(確定申告)に規定する法人税の額(第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第六十八条の規定又は第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同項第三号又は第四号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)若しくは第百四十四条の六第二項第二号に規定する法人税の額(第百四十四条において準用する第六十八条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした法人税の額)につき法人税を免れ、又は第八十条第十項(欠損金の繰戻しによる還付)(第百四十四条の十三第十三項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する場合を含む。)の規定による法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第百六十二条(偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪)までにおいて同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第百六十三条第一項(両罰規定)において同じ。)でその違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の免れた法人税の額又は同項の還付を受けた法人税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた法人税の額又は還付を受けた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
2
前項の免れた法人税の額又は同項の還付を受けた法人税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた法人税の額又は還付を受けた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
3
第一項に規定するもののほか、第七十四条第一項、
第八十九条(
第百四十五条の五において準用する場合を含む。)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第七十四条第一項第二号に規定する法人税の額(第六十八条又は第六十九条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、
第八十九条第二号
(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額又は第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号に規定する法人税の額(第百四十四条において準用する第六十八条の規定又は第百四十四条の二の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同項第三号又は第四号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)若しくは第百四十四条の六第二項第二号に規定する法人税の額(第百四十四条において準用する第六十八条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした法人税の額)につき法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
第一項に規定するもののほか、第七十四条第一項、
第八十二条の六第一項、第八十九条(
第百四十五条の五において準用する場合を含む。)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第七十四条第一項第二号に規定する法人税の額(第六十八条又は第六十九条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、
第八十二条の六第一項第二号に規定する法人税の額、第八十九条第二号
(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額又は第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号に規定する法人税の額(第百四十四条において準用する第六十八条の規定又は第百四十四条の二の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同項第三号又は第四号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)若しくは第百四十四条の六第二項第二号に規定する法人税の額(第百四十四条において準用する第六十八条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした法人税の額)につき法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
前項の免れた法人税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
4
前項の免れた法人税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
(昭五〇法四二・昭五六法五四・平一〇法二四・平一二法一四・平一二法九七・平一三法六・平一四法七九・平一六法一四・平一九法六・平二二法六・平二三法八二・平二六法一〇・平二九法四・令二法八・一部改正)
(昭五〇法四二・昭五六法五四・平一〇法二四・平一二法一四・平一二法九七・平一三法六・平一四法七九・平一六法一四・平一九法六・平二二法六・平二三法八二・平二六法一〇・平二九法四・令二法八・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
第百六十条
正当な理由が
なくて
第七十四条第一項(確定申告)、
第八十九条
(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。
)又は
第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに
提出しなかつた
場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第百六十条
正当な理由が
なくて、
第七十四条第一項(確定申告)、
第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)、第八十九条
(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。
)若しくは
第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに
提出せず、又は第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定による特定多国籍企業グループ等報告事項等をその提供の期限までに提供しなかつた
場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
(昭五〇法四二・平一二法一四・平一二法九七・平一三法六・平一四法七九・平一六法一四・平一九法六・平二二法六・平二六法一〇・令二法八・一部改正)
(昭五〇法四二・平一二法一四・平一二法九七・平一三法六・平一四法七九・平一六法一四・平一九法六・平二二法六・平二六法一〇・令二法八・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
第百六十二条
第七十一条第一項(中間申告)の規定による申告書で第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの、第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による
申告書又は
第百四十四条の三第一項(中間申告)の規定による申告書で第百四十四条の四第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの若しくは第百四十四条の三第二項の規定による申告書で第百四十四条の四第二項各号に掲げる事項を記載したもの(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に偽りの記載をして税務署長に提出した場合
★挿入★
の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百六十二条
第七十一条第一項(中間申告)の規定による申告書で第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの、第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による
申告書若しくは
第百四十四条の三第一項(中間申告)の規定による申告書で第百四十四条の四第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの若しくは第百四十四条の三第二項の規定による申告書で第百四十四条の四第二項各号に掲げる事項を記載したもの(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に偽りの記載をして税務署長に提出した場合
又は第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定による電子情報処理組織を使用する方法により偽りの事項を税務署長に提供した場合
の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二三法一一四・全改、平二六法一〇・令二法八・一部改正)
(平二三法一一四・全改、平二六法一〇・令二法八・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
第八十一条
削除
★削除★
(令二法八・追加)
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(退職年金等積立金に対する法人税の特例)
(退職年金等積立金に対する法人税の特例)
第二十条
適格退職年金契約に係る信託、生命保険又は生命共済の業務を行う法人に対しては、これらの業務は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等に該当するものとみなして、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
第二十条
適格退職年金契約に係る信託、生命保険又は生命共済の業務を行う法人に対しては、これらの業務は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等に該当するものとみなして、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
2
適格退職年金契約に係る信託、生命保険又は生命共済の業務は、第八十四条第一項に規定する退職年金業務等に該当するものとみなして、
第二編第二章
及び第三編第三章(退職年金等積立金に対する法人税)の規定を適用する。この場合において、当該業務を行う法人の同条第二項(第百四十五条の三(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)において適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する退職年金等積立金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
2
適格退職年金契約に係る信託、生命保険又は生命共済の業務は、第八十四条第一項に規定する退職年金業務等に該当するものとみなして、
第二編第三章
及び第三編第三章(退職年金等積立金に対する法人税)の規定を適用する。この場合において、当該業務を行う法人の同条第二項(第百四十五条の三(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)において適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する退職年金等積立金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
適格退職年金契約に係る信託の業務を行う法人 次に掲げる金額の合計額
一
適格退職年金契約に係る信託の業務を行う法人 次に掲げる金額の合計額
イ
第八十四条第二項第一号に定める金額
イ
第八十四条第二項第一号に定める金額
ロ
各適格退職年金契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうちその信託の受益者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ロ
各適格退職年金契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうちその信託の受益者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
二
適格退職年金契約に係る生命保険の業務を行う法人 次に掲げる金額の合計額
二
適格退職年金契約に係る生命保険の業務を行う法人 次に掲げる金額の合計額
イ
第八十四条第二項第二号に定める金額
イ
第八十四条第二項第二号に定める金額
ロ
各適格退職年金契約につき、当該契約に係る保険業法第百十六条第一項(責任準備金)(同法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額から、当該契約に係る保険料の額のうちその保険金受取人が負担した部分の金額でその保険料積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ロ
各適格退職年金契約につき、当該契約に係る保険業法第百十六条第一項(責任準備金)(同法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額から、当該契約に係る保険料の額のうちその保険金受取人が負担した部分の金額でその保険料積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
三
適格退職年金契約に係る生命共済の業務(当該生命共済の業務に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の業務を含む。)を行う農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会をいう。) 次に掲げる金額の合計額
三
適格退職年金契約に係る生命共済の業務(当該生命共済の業務に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の業務を含む。)を行う農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会をいう。) 次に掲げる金額の合計額
イ
第八十四条第二項第三号に定める金額
イ
第八十四条第二項第三号に定める金額
ロ
各適格退職年金契約につき、当該契約に係る農業協同組合法第十一条の三十二(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額から、当該契約に係る掛金の額のうちその共済金受取人が負担した部分の金額でその共済掛金積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ロ
各適格退職年金契約につき、当該契約に係る農業協同組合法第十一条の三十二(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額から、当該契約に係る掛金の額のうちその共済金受取人が負担した部分の金額でその共済掛金積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
3
前二項に規定する適格退職年金契約とは、退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約(平成十四年四月一日前に締結されたもの(同日以後に締結されたもののうち実質的に同日前に締結されたものとして財務省令で定めるものを含む。)に限る。)で、その契約に係る掛金又は保険料及び給付の額が適正な年金数理に基づいて算定されていることその他の政令で定める要件を備えたものをいう。
3
前二項に規定する適格退職年金契約とは、退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約(平成十四年四月一日前に締結されたもの(同日以後に締結されたもののうち実質的に同日前に締結されたものとして財務省令で定めるものを含む。)に限る。)で、その契約に係る掛金又は保険料及び給付の額が適正な年金数理に基づいて算定されていることその他の政令で定める要件を備えたものをいう。
4
前項の場合において、平成二十四年四月一日以後同項の契約が継続しているときは、同日以後のこの法律その他租税に関する法令の規定の適用については、当該契約は、同項に規定する適格退職年金契約に含まれないものとみなす。ただし、当該契約について同日において第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる事実が生じている場合は、この限りでない。
4
前項の場合において、平成二十四年四月一日以後同項の契約が継続しているときは、同日以後のこの法律その他租税に関する法令の規定の適用については、当該契約は、同項に規定する適格退職年金契約に含まれないものとみなす。ただし、当該契約について同日において第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる事実が生じている場合は、この限りでない。
一
当該契約に係る退職年金の給付を受けている者又は給付を受ける権利を有している者のみが当該契約に係る信託の受益者(第二項第一号ロの信託の受益者をいう。)、保険金受取人(同項第二号ロの保険金受取人をいう。次号において同じ。)又は共済金受取人(同項第三号ロの共済金受取人をいう。次号において同じ。)となつていること。
一
当該契約に係る退職年金の給付を受けている者又は給付を受ける権利を有している者のみが当該契約に係る信託の受益者(第二項第一号ロの信託の受益者をいう。)、保険金受取人(同項第二号ロの保険金受取人をいう。次号において同じ。)又は共済金受取人(同項第三号ロの共済金受取人をいう。次号において同じ。)となつていること。
二
当該契約を締結していた事業主のその営む事業の廃止その他これに類する事由によつて当該契約に係る保険金受取人又は共済金受取人が当該事業主が有していた当該契約に係る契約者の地位を承継していること。
二
当該契約を締結していた事業主のその営む事業の廃止その他これに類する事由によつて当該契約に係る保険金受取人又は共済金受取人が当該事業主が有していた当該契約に係る契約者の地位を承継していること。
三
確定給付企業年金法第二条第二項(定義)に規定する厚生年金適用事業所以外の事業所(当該事業所に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の事業主が締結していること。
三
確定給付企業年金法第二条第二項(定義)に規定する厚生年金適用事業所以外の事業所(当該事業所に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の事業主が締結していること。
5
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一三法五〇・追加、平一六法一四・平一六法一〇七・平一九法六・平二四法一六・平二七法六三・一部改正)
(平一三法五〇・追加、平一六法一四・平一六法一〇七・平一九法六・平二四法一六・平二七法六三・令五法三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
★新設★
附 則(令和五・三・三一法三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
次に掲げる規定 令和六年四月一日
イ
第二条の規定(同条中法人税法の目次の改正規定(「公益法人等」を「公共法人等」に改める部分に限る。)、同法第十三条の改正規定、同法第十四条第一項第四号の改正規定、同法第六十一条の改正規定、同法第六十一条の六の改正規定、同法第二編第一章第一節第十款の款名の改正規定、同法第六十四条の四第一項の改正規定、同法第六十四条の十第六項第四号の改正規定、同法第七十一条第一項の改正規定、同法第七十四条の改正規定、同法第七十五条の二第十一項第一号の改正規定、同法第百二十二条第二項の改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同法第百四十六条第二項の表の改正規定、同法第百五十条の改正規定及び同法別表第一に次のように加える改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第十四条及び第十六条の規定
ロ
〔省略〕
ハ
〔省略〕
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
ヘ
〔省略〕
ト
〔省略〕
チ
〔省略〕
五
〔省略〕
六
次に掲げる規定 令和八年一月一日
イ
〔省略〕
ロ
第二条中法人税法第百二十八条の改正規定及び同法第百四十六条第二項の表の改正規定(同表第百二十二条第二項第四号の項に係る部分を除く。)並びに附則第十五条の規定
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
次に掲げる規定 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日〔令和五年六月一日〕
イ
〔省略〕
ロ
第二条中法人税法第六十一条第一項の改正規定
ハ
〔省略〕
十
次に掲げる規定 土地改良法の一部を改正する法律(令和四年法律第九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日〔令和五年四月一日〕
イ
第二条中法人税法の目次の改正規定(「公益法人等」を「公共法人等」に改める部分に限る。)、同法第十三条の改正規定、同法第十四条第一項第四号の改正規定、同法第二編第一章第一節第十款の款名の改正規定、同法第六十四条の四第一項の改正規定、同法第六十四条の十第六項第四号の改正規定、同法第七十一条第一項の改正規定、同法第百二十二条第二項の改正規定、同法第百四十六条第二項の表第百二十二条第二項第四号の項の改正規定及び同法第百五十条の改正規定
ロ
〔省略〕
十一
〔省略〕
十二
〔省略〕
十三
〔省略〕
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第十一条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定(附則第一条第四号イに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法(以下「令和六年新法人税法」という。)の規定(各対象会計年度の令和六年新法人税法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額に対する法人税に係る部分に限る。)は、内国法人の令和六年四月一日以後に開始する対象会計年度の同項に規定する国際最低課税額に対する法人税について適用する。
(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に関する経過措置)
第十二条
第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第六十一条の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下この条及び附則第十五条において同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、次項及び第四項から第六項までに規定する場合を除き、なお従前の例による。
2
法人が改正事業年度(施行日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)終了の時において当該法人が発行した法人税法第六十一条第一項に規定する暗号資産(施行日に開始する改正事業年度にあっては、新法人税法第六十一条第二項に規定する特定自己発行暗号資産(以下この条において「特定自己発行暗号資産」という。)に該当しない暗号資産(法人税法第六十一条第一項に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)に限る。)を有する場合において、当該暗号資産(他の者から取得したものを除く。)の全てがその時において譲渡についての制限その他の条件が付されているものとして政令で定めるものに該当するときは、当該改正事業年度以前の各事業年度については、当該暗号資産と同一の種類の暗号資産(他の者から取得したものを除く。)は特定自己発行暗号資産に該当するものとみなして、新法人税法第六十一条の規定を適用することができる。
3
前項の規定により特定自己発行暗号資産に該当するものとみなされた暗号資産についての改正事業年度後の各事業年度における新法人税法第六十一条の規定の適用については、当該暗号資産(同項の法人が発行し、かつ、改正事業年度終了の時から継続して有する暗号資産であってその時から継続して同項に規定する政令で定めるものに該当するものに限る。)は、特定自己発行暗号資産に該当するものとみなす。
4
法人が施行日前に開始した事業年度(以下この条において「経過事業年度」という。)において行った新法人税法第六十一条第八項に規定する暗号資産信用取引(第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第六十一条第七項に規定する暗号資産信用取引に該当するものを除く。以下この条において「新暗号資産信用取引」という。)のうちその行った日以後に終了する経過事業年度終了の時において決済されていないものがある場合において、新暗号資産信用取引のうち当該経過事業年度終了の時において決済されていないものの全てについて、当該経過事業年度の確定した決算(法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項に規定する期間(通算子法人にあっては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)について同法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その期間に係る決算。第六項において同じ。)において新法人税法第六十一条第八項に規定するみなし決済損益額を収益又は損失として経理しているときは、当該経過事業年度については、同項の規定を適用することができる。
5
法人が経過事業年度において行った新暗号資産信用取引のうちその行った日以後に行われた新法人税法第六十一条第九項に規定する適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人にその契約を移転したものがある場合において、当該適格分割等により移転した契約に係る新暗号資産信用取引の全てについて同項に規定するみなし決済損益額に相当する金額を収益の額又は損失の額としているときは、当該適格分割等については、同項の規定を適用することができる。
6
法人が経過事業年度において新暗号資産信用取引に係る契約に基づき暗号資産を取得した場合において、新暗号資産信用取引に係る契約に基づき当該経過事業年度において取得した暗号資産の全てについてその取得の時における当該暗号資産の価額とその取得の基因となった新暗号資産信用取引に係る契約に基づき当該暗号資産の取得の対価として支払った金額との差額を当該経過事業年度の確定した決算において収益又は損失として経理しているときは、当該経過事業年度については、新法人税法第六十一条第十項の規定を適用することができる。
7
適格合併又は適格分割により第二項の規定により特定自己発行暗号資産に該当するものとみなされた暗号資産の移転が行われた場合における新法人税法第六十一条の規定の適用その他同項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人税の確定申告に関する経過措置)
第十三条
新法人税法第七十四条第二項及び第七十五条の二第十一項第一号の規定は、施行日以後に残余財産が確定する内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度で当該事業年度の旧法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この条において「経過事業年度」という。)を含む。)の所得に対する法人税について適用し、施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を除く。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(国際最低課税額の計算に関する経過措置)
第十四条
構成会社等(令和六年新法人税法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この条において同じ。)である内国法人が属する特定多国籍企業グループ等(令和六年新法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)の各対象会計年度に係る国別報告事項(租税特別措置法第六十六条の四の四第一項に規定する国別報告事項をいい、連結等財務諸表(令和六年新法人税法第八十二条第一号に規定する連結等財務諸表をいう。以下この条において同じ。)を基礎として作成されたものに限る。以下この項において同じ。)又はこれに相当する事項につき租税特別措置法第六十六条の四の四第一項若しくは第二項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に提供された場合において、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(対象外構成会社等(令和六年新法人税法第八十二条第十八号に規定する無国籍構成会社等その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)が令和六年四月一日から令和八年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度(令和十年六月三十日までに終了するものに限る。)において次に掲げる要件のいずれかを満たすときは、当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国(令和六年新法人税法第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。以下この条において同じ。)における当該対象会計年度に係る令和六年新法人税法第八十二条の二第二項第一号から第三号までに定める金額は、零とする。
一
次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ
当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として提供された当該構成会社等の所在地国に係る収入金額(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等のうちに、国別報告事項にその情報が含まれないことにより当該収入金額にその収入金額が含まれない構成会社等として財務省令で定めるものがある場合には、当該構成会社等に係る収入金額として財務省令で定める金額を加算した金額)が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
ロ
当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として提供された当該構成会社等の所在地国に係る税引前当期利益の額(当該税引前当期利益の額の計算において、令和六年新法人税法第八十二条第二十六号に規定する個別計算所得等の金額の計算に含まれない損失の金額として政令で定める金額がある場合には、当該金額を含まないものとして計算した金額。次号ロにおいて「調整後税引前当期利益の額」という。)が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
二
イに掲げる金額がロに掲げる金額(零を超えるものに限る。)のうちに占める割合が百分の十七(令和六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については百分の十五とし、令和七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については百分の十六とする。)以上であること。
イ
当該対象会計年度に係る当該構成会社等の所在地国を租税特別措置法第六十六条の四の四第一項の事業が行われる国又は地域とする全ての構成会社等(対象外構成会社等を除く。)の連結等財務諸表に記載された法人税の額その他の財務省令で定める金額(当該金額のうちに、令和六年新法人税法第八十二条第二十九号に規定する対象租税以外の租税の額が含まれており、又は不確実性がある金額として財務省令で定める金額が含まれている場合には、これらの金額を除く。)の合計額
ロ
当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として提供された当該構成会社等の所在地国に係る調整後税引前当期利益の額
三
前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該構成会社等に係る令和六年新法人税法第八十二条の二第三項の規定を適用しないで計算した場合の同条第二項第一号イ(2)に掲げる金額(当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項における租税特別措置法第六十六条の四の四第一項の事業が行われる国又は地域と前号ロの所在地国が同一である構成会社等(対象外構成会社等を除く。)に係るものに限る。)以下であること。
2
前項の規定は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、適用する。
一
前項の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る令和六年新法人税法第百五十条の三第一項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等(前項の内国法人について同項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この号において同じ。)の提供があること又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供があること(同条第三項の規定の適用がある場合に限る。)。
二
前項の規定の適用を受けようとする対象会計年度開始の日前に開始したいずれの対象会計年度(令和六年四月一日(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定が同日前に施行されている場合には、その施行の日)以後に開始する対象会計年度であって、同項の特定多国籍企業グループ等が当該対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に該当した場合における当該対象会計年度に限る。)においても、同項の構成会社等の所在地国につき同項の規定(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定を含む。)の適用を受けて令和六年新法人税法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額又は外国におけるこれに相当するものの計算が行われていること。
3
構成会社等である内国法人の属する特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(令和六年新法人税法第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下この条において同じ。)(対象外共同支配会社等(令和六年新法人税法第八十二条第二十二号に規定する無国籍共同支配会社等その他の政令で定めるものをいう。)を除く。以下この項において同じ。)が、令和六年四月一日から令和八年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度(令和十年六月三十日までに終了するものに限る。)において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該対象会計年度の当該共同支配会社等の所在地国における当該対象会計年度に係る令和六年新法人税法第八十二条の二第四項第一号から第三号までに定める金額は、零とする。
一
次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ
当該対象会計年度に係る当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とするものに限るものとし、対象外共同支配会社等を除く。以下この条において同じ。)の連結等財務諸表に記載された収入金額として財務省令で定める金額の合計額が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
ロ
当該対象会計年度に係る当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の連結等財務諸表に記載された税引前当期純利益の額として財務省令で定める金額の合計額から当該連結等財務諸表に記載された税引前当期純損失の額として財務省令で定める金額の合計額を控除した金額(当該金額の計算において、令和六年新法人税法第八十二条第二十六号に規定する個別計算所得等の金額の計算に含まれない損失の金額として政令で定める金額がある場合には、当該金額を含まないものとして計算した金額。次号ロにおいて「調整後税引前当期利益の額」という。)が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
二
イに掲げる金額がロに掲げる金額(零を超えるものに限る。)のうちに占める割合が百分の十七(令和六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については百分の十五とし、令和七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については百分の十六とする。)以上であること。
イ
当該対象会計年度に係る当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の連結等財務諸表における法人税の額その他の財務省令で定める金額(当該金額のうちに、令和六年新法人税法第八十二条第二十九号に規定する対象租税以外の租税の額が含まれており、又は不確実性がある金額として財務省令で定める金額が含まれている場合には、これらの金額を除く。)の合計額
ロ
当該対象会計年度に係る当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の調整後税引前当期利益の額
三
前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該共同支配会社等に係る令和六年新法人税法第八十二条の二第五項の規定を適用しないで計算した場合の同条第四項第一号イ(2)に掲げる金額以下であること。
4
前項の規定は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、適用する。
一
前項の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る令和六年新法人税法第百五十条の三第一項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等(令和六年新法人税法第八十二条の二第一項の内国法人について前項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この号において同じ。)の提供があること又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供があること(令和六年新法人税法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)。
二
前項の規定の適用を受けようとする対象会計年度開始の日前に開始したいずれの対象会計年度(令和六年四月一日(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定が同日前に施行されている場合には、その施行の日)以後に開始する対象会計年度であって、同項の特定多国籍企業グループ等が当該対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に該当した場合における当該対象会計年度に限る。)においても、同項の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国において当該共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等につき同項の規定(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定を含む。)の適用を受けて令和六年新法人税法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額又は外国におけるこれに相当するものの計算が行われていること。
5
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の令和六年四月一日から令和十四年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の令和六年新法人税法第八十二条の二第二項第一号イ及び第四項第一号イに掲げる当期国別国際最低課税額を計算する場合における同条第二項第一号イ(2)(ⅰ)及び第四項第一号イ(2)(ⅰ)の規定の適用については、これらの規定中「百分の五」とあるのは、当該内国法人の令和六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・八」と、当該内国法人の令和七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・六」と、当該内国法人の令和八年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・四」と、当該内国法人の令和九年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・二」と、当該内国法人の令和十年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九」と、当該内国法人の令和十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の八・二」と、当該内国法人の令和十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の七・四」と、当該内国法人の令和十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の六・六」と、当該内国法人の令和十四年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の五・八」とする。
6
前項の規定は、同項に規定する場合における令和六年新法人税法第八十二条の二第二項第一号イ(2)(ⅱ)及び第四項第一号イ(2)(ⅱ)の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「百分の九・八」とあるのは「百分の七・八」と、「百分の九・六」とあるのは「百分の七・六」と、「百分の九・四」とあるのは「百分の七・四」と、「百分の九・二」とあるのは「百分の七・二」と、「百分の九」」とあるのは「百分の七」」と、「百分の八・二」とあるのは「百分の六・六」と、「百分の七・四」とあるのは「百分の六・二」と、「百分の六・六」とあるのは「百分の五・八」と、「百分の五・八」とあるのは「百分の五・四」と読み替えるものとする。
7
第一項に規定する特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が各種投資会社等(令和六年新法人税法第八十二条第十六号に規定する各種投資会社等をいう。以下この項において同じ。)である場合又は第三項に規定する特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等が各種投資会社等である場合の第一項各号又は第三項各号に掲げる要件の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(青色申告の取りやめに関する経過措置)
第十五条
新法人税法第百二十八条(新法人税法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、法人の令和八年一月一日以後に開始する事業年度の法人税法第百二十一条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとする場合における新法人税法第百二十八条の届出書の提出について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の同項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとする場合における旧法人税法第百二十八条(法人税法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の届出書の提出については、なお従前の例による。
(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供に関する経過措置)
第十六条
令和六年新法人税法第百五十条の三の規定は、令和六年四月一日以後に開始する対象会計年度に係る同条第一項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等について適用する。
2
附則第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合における令和六年新法人税法第百五十条の三第一項の規定の適用については、同項第二号中「特例)」とあるのは、「特例)の規定、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第十四条第一項又は第三項(国際最低課税額の計算に関する経過措置)」とする。
(罰則に関する経過措置)
第七十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-その他-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
別表第一
公共法人の表(第二条関係)
別表第一
公共法人の表(第二条関係)
(昭四〇法四五・昭四〇法五七・昭四〇法八七・昭四〇法九五・昭四〇法一一五・昭四〇法一二四・昭四一法三・昭四一法八八・昭四一法一三一・昭四一法一四九・昭四二法五六・昭四二法七三・昭四二法九九・昭四二法一二五・昭四二法一三八・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法八一・昭四五法八二・昭四五法九四・昭四六法九四・昭四七法三一・昭四七法四一・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四八法二五・昭四八法三三・昭四八法八〇・昭四九法八・昭四九法九・昭四九法四三・昭四九法六二・昭四九法六九・昭五〇法一四・昭五〇法四一・昭五〇法四五・昭五〇法五七・昭五二法二二・昭五二法七〇・昭五三法八三・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五六法一二・昭五六法二八・昭五六法四八・昭五六法八〇・昭五九法六四・昭五九法七一・昭五九法七五・昭五九法八七・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法九三・昭六二法四〇・昭六三法四四・昭六三法六六・平元法三九・平元法五二・平二法六・平二法五〇・平三法四六・平四法三九・平八法二三・平八法二七・平八法五一・平九法四八・平九法八三・平一〇法一三六・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法三五・平一一法五六・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七三・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一二法二〇・平一四法九三・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法五一・平一五法九四・平一五法一〇〇・平一五法一一七・平一五法一一九・平一五法一二四・平一六法一一・平一六法三五・平一六法七四・平一六法一〇二・平一六法一〇五・平一七法八二・平一七法一〇二・平一八法一〇・平一九法五八・平一九法六四・平一九法八五・平二〇法二三・平二一法一〇・平二三法三九・平二五法二九・平三〇法七・一部改正)
(昭四〇法四五・昭四〇法五七・昭四〇法八七・昭四〇法九五・昭四〇法一一五・昭四〇法一二四・昭四一法三・昭四一法八八・昭四一法一三一・昭四一法一四九・昭四二法五六・昭四二法七三・昭四二法九九・昭四二法一二五・昭四二法一三八・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法八一・昭四五法八二・昭四五法九四・昭四六法九四・昭四七法三一・昭四七法四一・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四八法二五・昭四八法三三・昭四八法八〇・昭四九法八・昭四九法九・昭四九法四三・昭四九法六二・昭四九法六九・昭五〇法一四・昭五〇法四一・昭五〇法四五・昭五〇法五七・昭五二法二二・昭五二法七〇・昭五三法八三・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五六法一二・昭五六法二八・昭五六法四八・昭五六法八〇・昭五九法六四・昭五九法七一・昭五九法七五・昭五九法八七・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法九三・昭六二法四〇・昭六三法四四・昭六三法六六・平元法三九・平元法五二・平二法六・平二法五〇・平三法四六・平四法三九・平八法二三・平八法二七・平八法五一・平九法四八・平九法八三・平一〇法一三六・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法三五・平一一法五六・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七三・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一二法二〇・平一四法九三・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法五一・平一五法九四・平一五法一〇〇・平一五法一一七・平一五法一一九・平一五法一二四・平一六法一一・平一六法三五・平一六法七四・平一六法一〇二・平一六法一〇五・平一七法八二・平一七法一〇二・平一八法一〇・平一九法五八・平一九法六四・平一九法八五・平二〇法二三・平二一法一〇・平二三法三九・平二五法二九・平三〇法七・令五法三・一部改正)
名称
根拠法
沖縄振興開発金融公庫
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
株式会社国際協力銀行
会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)
株式会社日本政策金融公庫
会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
港務局
港湾法
国立大学法人
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)
社会保険診療報酬支払基金
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)
水害予防組合
水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)
水害予防組合連合
大学共同利用機関法人
国立大学法人法
地方公共団体
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
地方公共団体金融機構
地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
地方公共団体情報システム機構
地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)
地方住宅供給公社
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)
地方税共同機構
地方税法
地方道路公社
地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)
地方独立行政法人
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地開発公社
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)
土地改良区
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
土地改良区連合
土地区画整理組合
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
日本下水道事業団
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)
日本司法支援センター
総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)
日本中央競馬会
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本年金機構
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)
日本放送協会
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
名称
根拠法
沖縄振興開発金融公庫
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
株式会社国際協力銀行
会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)
株式会社日本政策金融公庫
会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
港務局
港湾法
国立大学法人
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)
社会保険診療報酬支払基金
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)
水害予防組合
水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)
水害予防組合連合
大学共同利用機関法人
国立大学法人法
地方公共団体
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
地方公共団体金融機構
地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
地方公共団体情報システム機構
地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)
地方住宅供給公社
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)
地方税共同機構
地方税法
地方道路公社
地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)
地方独立行政法人
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地開発公社
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)
土地改良区
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
土地改良区連合
土地区画整理組合
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
日本下水道事業団
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)
日本司法支援センター
総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)
日本中央競馬会
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本年金機構
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)
日本放送協会
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
福島国際研究教育機構
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)