法人税法施行規則
昭和四十年三月三十一日 大蔵省 令 第十二号
租税特別措置法施行規則及び法人税法施行規則の一部を改正する省令
令和元年七月十二日 財務省 令 第十七号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年七月十六日
~令和元年七月十二日財務省令第十七号~
(小規模事業者に貸し付けられる不動産の範囲)
★削除★
第四条の二
令第五条第一項第五号リ(不動産貸付業)に規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げる要件の全てを満たす不動産とする。
一
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)第二条(定義)に規定する小規模事業者(以下この条において「小規模事業者」という。)のみに対して貸し付けられるものであることが同法第七条第一項(基盤施設計画の認定)に規定する基盤施設計画(同項の認定を受けたものに限る。)において明らかにされているもの(以下この条において「対象基盤施設」という。)であること。
二
その対象基盤施設の全てが小規模事業者(その貸し付けられたときに小規模事業者であつた者がその後において小規模事業者に該当しなくなつた場合のその者(次号において「小規模事業者に該当しなくなつた者」という。)を含む。以下この号において同じ。)に対し直接貸し付けられ、かつ、当該小規模事業者自らが利用するものであること。
三
その対象基盤施設の貸付けに係る収益の額のうち小規模事業者に該当しなくなつた者に対する貸付けに係る収益の額の占める割合が百分の二十以下となるものであること。
(平五大令四五・追加、平一二大令六九・一部改正、平一五財務令二八・旧第四条の三繰上、平二六財務令二一・平二六財務令七六・一部改正)
施行日:令和元年七月十六日
~令和元年七月十二日財務省令第十七号~
★第四条の二に移動しました★
★旧第四条の三から移動しました★
(事務処理の委託を受ける業で収益事業に該当しないものの要件)
(事務処理の委託を受ける業で収益事業に該当しないものの要件)
第四条の三
令第五条第一項第十号イ(
請負業
)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
第四条の二
令第五条第一項第十号イ(
収益事業の範囲
)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を
こえない
ことが法令の規定により明らかなこと。
一
その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を
超えない
ことが法令の規定により明らかなこと。
二
その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を
こえる
に至つた場合には、法令の規定により、その
こえる
金額を委託者又はそれに代わるべき者として主務大臣の指定する者に支出することとされていること。
二
その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を
超える
に至つた場合には、法令の規定により、その
超える
金額を委託者又はそれに代わるべき者として主務大臣の指定する者に支出することとされていること。
三
その委託が法令の規定に従つて
行なわれている
こと。
三
その委託が法令の規定に従つて
行われている
こと。
(昭四一大令一三・追加、昭四六大令一六・旧第四条の二繰下、平五大令四五・一部改正・旧第四条の三繰下、平一二大令六九・一部改正、平一五財務令二八・旧第四条の四繰上)
(昭四一大令一三・追加、昭四六大令一六・旧第四条の二繰下、平五大令四五・一部改正・旧第四条の三繰下、平一二大令六九・一部改正、平一五財務令二八・旧第四条の四繰上、令元財務令一七・一部改正・旧第四条の三繰上)
施行日:令和元年七月十六日
~令和元年七月十二日財務省令第十七号~
★第四条の三に移動しました★
★旧第四条の四から移動しました★
(血液事業の範囲)
(血液事業の範囲)
第四条の四
令第五条第一項第二十九号(
医療保健業
)に規定する財務省令で定める血液事業は、献血により血液を採取し、その採取した血液(その血液から生成される安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第二条第一項(定義)に規定する血液製剤を含む。)を供給する事業とする。
第四条の三
令第五条第一項第二十九号(
収益事業の範囲
)に規定する財務省令で定める血液事業は、献血により血液を採取し、その採取した血液(その血液から生成される安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第二条第一項(定義)に規定する血液製剤を含む。)を供給する事業とする。
(平六大令三八・追加、平一二大令六九・平一五財務令七四・一部改正、平一五財務令二八・旧第四条の五繰上)
(平六大令三八・追加、平一二大令六九・平一五財務令七四・一部改正、平一五財務令二八・旧第四条の五繰上、令元財務令一七・一部改正・旧第四条の四繰上)
施行日:令和元年七月十六日
~令和元年七月十二日財務省令第十七号~
★第四条の四に移動しました★
★旧第四条の五から移動しました★
(学術の研究に付随した医療保健業を行う法人の要件)
(学術の研究に付随した医療保健業を行う法人の要件)
第四条の五
令第五条第一項第二十九号ル(
医療保健業
)に規定する財務省令で定めるものは、専ら学術の研究を行い、かつ、当該研究を円滑に行うための体制が整備されているものとして文部科学大臣の定める基準に該当することにつき文部科学大臣の証明を受けた法人とする。
第四条の四
令第五条第一項第二十九号ル(
収益事業の範囲
)に規定する財務省令で定めるものは、専ら学術の研究を行い、かつ、当該研究を円滑に行うための体制が整備されているものとして文部科学大臣の定める基準に該当することにつき文部科学大臣の証明を受けた法人とする。
(平二〇財務令二五・追加、平二六財務令二一・一部改正)
(平二〇財務令二五・追加、平二六財務令二一・一部改正、令元財務令一七・一部改正・旧第四条の五繰上)
施行日:令和元年七月十六日
~令和元年七月十二日財務省令第十七号~
(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)
(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)
第八条の二の二
令第五条第一項第三十三号ロ(
無体財産権の提供等を行う事業
)に規定する特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものは、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人理化学研究所、独立行政法人中小企業基盤整備機構
、放送大学学園
(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条(目的)に規定する放送大学学園をいう。)
及び商工会等(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第八条第二項(基盤施設計画の変更等)に規定する認定基盤施設計画に従つて令第五条第一項第三十三号に規定する無体財産権の提供等を行う同法第三条第一項(基本指針)に規定する商工会等をいう。)
とする。
第八条の二の二
令第五条第一項第三十三号ロ(
収益事業の範囲
)に規定する特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものは、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人理化学研究所、独立行政法人中小企業基盤整備機構
及び放送大学学園
(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条(目的)に規定する放送大学学園をいう。)
★削除★
とする。
2
令第五条第一項第三十三号ハに規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する無体財産権の提供等に係る収益の額がその行う事業(収益事業(同号に規定する無体財産権の提供等を行う事業を除く。)に該当する事業を除く。)に要する費用の額の二分の一に相当する額を超える公益法人等とする。
2
令第五条第一項第三十三号ハに規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する無体財産権の提供等に係る収益の額がその行う事業(収益事業(同号に規定する無体財産権の提供等を行う事業を除く。)に該当する事業を除く。)に要する費用の額の二分の一に相当する額を超える公益法人等とする。
(昭五九大令八・追加、昭六〇大令二六・昭六三大令四二・平五大令四五・平六大令三八・平一〇大令一一〇・平一一大令六六・平一二大令六九・平一五財務令二八・平一五財務令九三・平一六財務令二七・平一七財務令三二・平一八財務令一九・一部改正、平一九財務令一三・旧第八条の三繰上、平二〇財務令二五・平二六財務令七六・平二七財務令二三・一部改正)
(昭五九大令八・追加、昭六〇大令二六・昭六三大令四二・平五大令四五・平六大令三八・平一〇大令一一〇・平一一大令六六・平一二大令六九・平一五財務令二八・平一五財務令九三・平一六財務令二七・平一七財務令三二・平一八財務令一九・一部改正、平一九財務令一三・旧第八条の三繰上、平二〇財務令二五・平二六財務令七六・平二七財務令二三・令元財務令一七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年七月十六日
~令和元年七月十二日財務省令第十七号~
★新設★
附 則(令和元・七・一二財務令一七)
この省令は、令和元年七月十六日から施行する。