法人税法施行規則
昭和四十年三月三十一日 大蔵省 令 第十二号
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令等の一部を改正する省令
令和元年十二月十三日 財務省 令 第三十六号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十三日財務省令第三十六号~
(電子情報処理組織による申告)
(電子情報処理組織による申告)
第三十六条の三の二
法第七十五条の三第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令
(平成十五年財務省令第七十一号)第四条(
事前届出
)の規定の例による。
第三十六条の三の二
法第七十五条の三第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
(平成十五年財務省令第七十一号)第四条(
事前届出等
)の規定の例による。
2
前項の規定によりその例によるものとされる
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令
第四条第一項の届出は、内国法人(法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が資本金の額又は出資金の額が一億円を超えることとなつた日から一月以内(当該内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日から二月以内)に行わなければならない。
2
前項の規定によりその例によるものとされる
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第四条第一項の届出は、内国法人(法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が資本金の額又は出資金の額が一億円を超えることとなつた日から一月以内(当該内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日から二月以内)に行わなければならない。
一
新たに設立された次に掲げる法人 その設立の日
一
新たに設立された次に掲げる法人 その設立の日
イ
その設立の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人(公益法人等を除く。)
イ
その設立の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人(公益法人等を除く。)
ロ
保険業法に規定する相互会社
ロ
保険業法に規定する相互会社
ハ
投資法人
ハ
投資法人
ニ
特定目的会社
ニ
特定目的会社
二
新たに収益事業を開始した公益法人等でその開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人 その開始した日
二
新たに収益事業を開始した公益法人等でその開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人 その開始した日
三
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた協同組合等の当該協同組合等に該当することとなつた時における出資金の額が一億円を超える場合における当該協同組合等 その該当することとなつた日
三
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた協同組合等の当該協同組合等に該当することとなつた時における出資金の額が一億円を超える場合における当該協同組合等 その該当することとなつた日
3
法第七十五条の三第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
3
法第七十五条の三第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一
申告書記載事項 法第七十五条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
一
申告書記載事項 法第七十五条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
二
添付書類記載事項 次に掲げる方法
二
添付書類記載事項 次に掲げる方法
イ
法第七十五条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
イ
法第七十五条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
ロ
当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号)
第二条第五号
(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令
第五条第二項第二号イ及びロ(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第七十五条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
ロ
当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号)
第三条第七号
(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第五条第二項第二号イ及びロ(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第七十五条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
4
法第七十五条の三第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令
第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
4
法第七十五条の三第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
5
法第七十五条の三第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第二条第五号
に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令
第五条第二項第二号イ及びロに掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
5
法第七十五条の三第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号
に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第五条第二項第二号イ及びロに掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
6
申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法又は法第七十五条の三第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
6
申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法又は法第七十五条の三第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
7
法第七十五条の三第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令
第六条(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
7
法第七十五条の三第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第六条(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
8
前各項に定めるもののほか、法第七十五条の三第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
8
前各項に定めるもののほか、法第七十五条の三第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
(平三〇財務令一三・追加)
(平三〇財務令一三・追加、令元財務令三六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十三日財務省令第三十六号~
(電子情報処理組織による申告)
(電子情報処理組織による申告)
第三十七条の十五の二
法第八十一条の二十四の二第一項(電子情報処理組織による申告)の連結親法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令
第四条(
事前届出
)の規定の例による。
第三十七条の十五の二
法第八十一条の二十四の二第一項(電子情報処理組織による申告)の連結親法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第四条(
事前届出等
)の規定の例による。
2
前項の規定によりその例によるものとされる
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令
第四条第一項の届出は、連結親法人(法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が資本金の額又は出資金の額が一億円を超えることとなつた日から一月以内(当該連結親法人が、新たに設立されたものであつて、その設立の時における資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人又は保険業法に規定する相互会社である場合には、その設立の日から二月以内)に行わなければならない。
2
前項の規定によりその例によるものとされる
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第四条第一項の届出は、連結親法人(法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が資本金の額又は出資金の額が一億円を超えることとなつた日から一月以内(当該連結親法人が、新たに設立されたものであつて、その設立の時における資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人又は保険業法に規定する相互会社である場合には、その設立の日から二月以内)に行わなければならない。
3
法第八十一条の二十四の二第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
3
法第八十一条の二十四の二第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一
申告書記載事項 法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
一
申告書記載事項 法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
二
添付書類記載事項 次に掲げる方法
二
添付書類記載事項 次に掲げる方法
イ
法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
イ
法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
ロ
当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第二条第五号
(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令
第五条第二項第二号イ及びロ(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
ロ
当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号
(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第五条第二項第二号イ及びロ(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
4
法第八十一条の二十四の二第一項の連結親法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令
第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
4
法第八十一条の二十四の二第一項の連結親法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
5
法第八十一条の二十四の二第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第二条第五号
に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令
第五条第二項第二号イ及びロに掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
5
法第八十一条の二十四の二第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号
に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第五条第二項第二号イ及びロに掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
6
申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法又は法第八十一条の二十四の二第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
6
申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法又は法第八十一条の二十四の二第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
7
法第八十一条の二十四の二第一項の連結親法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該連結親法人は、
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令
第六条(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
7
法第八十一条の二十四の二第一項の連結親法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該連結親法人は、
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第六条(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
8
前各項に定めるもののほか、法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
8
前各項に定めるもののほか、法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
(平三〇財務令一三・追加)
(平三〇財務令一三・追加、令元財務令三六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十三日財務省令第三十六号~
(個別帰属額等の届出)
(個別帰属額等の届出)
第三十七条の十七
法第八十一条の二十五第一項(個別帰属額等の届出)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
第三十七条の十七
法第八十一条の二十五第一項(個別帰属額等の届出)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一
当該連結事業年度の貸借対照表及び損益計算書
一
当該連結事業年度の貸借対照表及び損益計算書
二
当該連結事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
二
当該連結事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
イ
当該連結事業年度終了の日の翌日から当該連結事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
イ
当該連結事業年度終了の日の翌日から当該連結事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
ロ
過年度事項(当該連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容
ロ
過年度事項(当該連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容
三
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
三
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四
当該連結子法人の事業等の概況に関する書類
四
当該連結子法人の事業等の概況に関する書類
五
組織再編成(合併、分割、現物出資又は法第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配(次号において「現物分配」という。)をいう。次号において同じ。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書その他これらに類するものの写し
五
組織再編成(合併、分割、現物出資又は法第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配(次号において「現物分配」という。)をいう。次号において同じ。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書その他これらに類するものの写し
六
組織再編成により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転した資産若しくは負債その他主要な事項又は当該組織再編成(現物分配にあつては、適格現物分配に限る。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人から移転を受けた資産若しくは負債その他主要な事項に関する明細書
六
組織再編成により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転した資産若しくは負債その他主要な事項又は当該組織再編成(現物分配にあつては、適格現物分配に限る。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人から移転を受けた資産若しくは負債その他主要な事項に関する明細書
2
法第八十一条の二十五第二項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
2
法第八十一条の二十五第二項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一
法第八十一条の二十四の二第一項(電子情報処理組織による申告)又は地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十九条の二第一項(電子情報処理組織による申告)の規定により各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告又は各課税事業年度(同法第七条(課税事業年度)に規定する課税事業年度をいう。)の同法第六条第三号(基準法人税額)に定める基準法人税額に対する地方法人税の申告(次号において「法人税等の申告」という。)を行つた場合 次に掲げる方法
一
法第八十一条の二十四の二第一項(電子情報処理組織による申告)又は地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十九条の二第一項(電子情報処理組織による申告)の規定により各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告又は各課税事業年度(同法第七条(課税事業年度)に規定する課税事業年度をいう。)の同法第六条第三号(基準法人税額)に定める基準法人税額に対する地方法人税の申告(次号において「法人税等の申告」という。)を行つた場合 次に掲げる方法
イ
法第八十一条の二十四の二第一項又は地方法人税法第十九条の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等及び同項に規定する財務省令で定める書類に記載すべきものとされている事項(以下この条において「届出書等記載事項」という。)を入力して送信する方法
イ
法第八十一条の二十四の二第一項又は地方法人税法第十九条の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等及び同項に規定する財務省令で定める書類に記載すべきものとされている事項(以下この条において「届出書等記載事項」という。)を入力して送信する方法
ロ
届出書等記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第二条第五号
(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令
第五条第二項第二号イ及びロ(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。次号ロにおいて「届出書等記載事項の画像読取電磁的記録」という。)を法第八十一条の二十四の二第一項又は地方法人税法第十九条の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
ロ
届出書等記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号
(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第五条第二項第二号イ及びロ(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。次号ロにおいて「届出書等記載事項の画像読取電磁的記録」という。)を法第八十一条の二十四の二第一項又は地方法人税法第十九条の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
ハ
届出書等記載事項の
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第二条第五号
に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令
第五条第二項第二号イ及びロに掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。次号ハにおいて「届出書等記載事項の収録適合電磁的記録」という。)を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを提出する方法
ハ
届出書等記載事項の
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号
に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第五条第二項第二号イ及びロに掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。次号ハにおいて「届出書等記載事項の収録適合電磁的記録」という。)を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを提出する方法
二
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項
(電子情報処理組織による申請等)の規定により法人税等の申告を行つた場合 次に掲げる方法
二
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項
(電子情報処理組織による申請等)の規定により法人税等の申告を行つた場合 次に掲げる方法
イ
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項
に規定する電子情報処理組織を使用して、届出書等記載事項を入力して送信する方法
イ
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項
に規定する電子情報処理組織を使用して、届出書等記載事項を入力して送信する方法
ロ
届出書等記載事項の画像読取電磁的記録を
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項
に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
ロ
届出書等記載事項の画像読取電磁的記録を
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項
に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
ハ
届出書等記載事項の収録適合電磁的記録を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを提出する方法
ハ
届出書等記載事項の収録適合電磁的記録を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを提出する方法
3
前項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる方法による届出書等記載事項の提供については、
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令
第五条第一項の規定の例による。
3
前項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる方法による届出書等記載事項の提供については、
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第五条第一項の規定の例による。
4
届出書等記載事項を第二項各号に定める方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、第三十七条の十五の二第六項(電子情報処理組織による申告)若しくは地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第八条第六項(電子情報処理組織による申告)又は
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令
第五条第三項の規定により国税庁長官が定めるところによる。
4
届出書等記載事項を第二項各号に定める方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、第三十七条の十五の二第六項(電子情報処理組織による申告)若しくは地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第八条第六項(電子情報処理組織による申告)又は
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第五条第三項の規定により国税庁長官が定めるところによる。
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前三項の規定は、法第八十一条の二十五第四項に規定する財務省令で定める方法及び当該財務省令で定める方法による連結子法人の異動後の同条第一項に規定する個別帰属額等その他参考となるべき事項の提供について準用する。この場合において、第二項第一号イ中「法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等及び同項に規定する財務省令で定める書類に記載すべきものとされている事項」とあるのは、「連結子法人の異動後の法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等その他参考となるべき事項」と読み替えるものとする。
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前三項の規定は、法第八十一条の二十五第四項に規定する財務省令で定める方法及び当該財務省令で定める方法による連結子法人の異動後の同条第一項に規定する個別帰属額等その他参考となるべき事項の提供について準用する。この場合において、第二項第一号イ中「法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等及び同項に規定する財務省令で定める書類に記載すべきものとされている事項」とあるのは、「連結子法人の異動後の法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等その他参考となるべき事項」と読み替えるものとする。
(平一四財務令四六・追加、平一五財務令九・平一七財務令三二・平一八財務令一九・平二二財務令一三・平二三財務令三〇・平二九財務令一七・平三〇財務令一三・一部改正)
(平一四財務令四六・追加、平一五財務令九・平一七財務令三二・平一八財務令一九・平二二財務令一三・平二三財務令三〇・平二九財務令一七・平三〇財務令一三・令元財務令三六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十三日財務省令第三十六号~
★新設★
附 則(令和元・一二・一三財務令三六)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
第四条〔中略〕並びに附則第八条〔中略〕の規定 令和二年四月一日
三
〔省略〕