法人税法施行規則
昭和四十年三月三十一日 大蔵省 令 第十二号
法人税法施行規則等の一部を改正する省令
令和二年六月三十日 財務省 令 第五十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条
)
第一章
通則
(
第一条
)
第二章
公益法人等の範囲
(
第二条・第二条の二
)
第二章
公益法人等の範囲
(
第二条・第二条の二
)
第二章の二
適格組織再編成
(
第三条-第三条の三
)
第二章の二
適格組織再編成
(
第三条-第三条の三
)
第二章の三
恒久的施設の範囲
(
第三条の四
)
第二章の三
恒久的施設の範囲
(
第三条の四
)
第三章
収益事業の範囲
(
第四条-第八条の二の二
)
第三章
収益事業の範囲
(
第四条-第八条の二の二
)
第三章の二
資本金等の額
(
第八条の二の三
)
第三章の二
資本金等の額
(
第八条の二の三
)
第四章
有価証券に準ずるものの範囲
(
第八条の二の四
)
第四章
有価証券に準ずるものの範囲
(
第八条の二の四
)
第四章の二
信託の通則
(
第八条の三・第八条の三の二
)
第四章の二
信託の通則
(
第八条の三・第八条の三の二
)
第五章
連結納税の承認申請等
(
第八条の三の三-第八条の三の十二
)
第五章
事業年度の特例
(
第八条の三の三
)
第二編
内国法人の法人税
第二編
内国法人の法人税
第一章
各事業年度の所得に対する法人税
第一章
各事業年度の所得に対する法人税
第一節
各事業年度の所得の金額の計算
第一節
各事業年度の所得の金額の計算
第一款
受取配当等
(
第八条の四-第八条の五の二
)
第一款
受取配当等
(
第八条の四-第八条の五の二
)
第一款の二
資産の評価益
(
第八条の六
)
第一款の二
資産の評価益
(
第八条の六
)
第一款の三
棚卸資産の評価
(
第九条・第九条の二
)
第一款の三
棚卸資産の評価
(
第九条・第九条の二
)
第二款
減価償却資産の償却
(
第九条の三-第二十一条の二
)
第二款
減価償却資産の償却
(
第九条の三-第二十一条の二
)
第三款
繰延資産の償却
(
第二十一条の三・第二十二条
)
第三款
繰延資産の償却
(
第二十一条の三・第二十二条
)
第三款の二
資産の評価損
(
第二十二条の二
)
第三款の二
資産の評価損
(
第二十二条の二
)
第三款の三
役員の給与等
(
第二十二条の三
)
第三款の三
役員の給与等
(
第二十二条の三
)
第四款
寄附金
(
第二十二条の四-第二十四条
)
第四款
寄附金
(
第二十二条の四-第二十四条
)
第五款
圧縮記帳
(
第二十四条の二-第二十五条
)
第五款
圧縮記帳
(
第二十四条の二-第二十五条
)
第六款
貸倒引当金
(
第二十五条の二-第二十五条の八
)
第六款
貸倒引当金
(
第二十五条の二-第二十五条の八
)
第六款の二
譲渡制限付株式を対価とする費用
(
第二十五条の九
)
第六款の二
譲渡制限付株式を対価とする費用
(
第二十五条の九
)
第七款
繰越欠損金
(
第二十六条-第二十六条の六
)
第七款
繰越欠損金
(
第二十六条-第二十六条の六
)
第七款の二
短期売買商品等
(
第二十六条の七-第二十六条の十
)
第七款の二
短期売買商品等
(
第二十六条の七-第二十六条の十
)
第八款
有価証券
(
第二十六条の十一-第二十七条の六
)
第八款
有価証券
(
第二十六条の十一-第二十七条の六
)
第九款
デリバティブ取引
(
第二十七条の七
)
第九款
デリバティブ取引
(
第二十七条の七
)
第十款
ヘッジ処理
(
第二十七条の八・第二十七条の九
)
第十款
ヘッジ処理
(
第二十七条の八・第二十七条の九
)
第十一款
外貨建資産等の換算等
(
第二十七条の十-第二十七条の十三
)
第十一款
外貨建資産等の換算等
(
第二十七条の十-第二十七条の十三
)
第十一款の二
連結納税の開始等に伴う資産の時価評価
(
第二十七条の十三の二
)
★削除★
第十一款の三
完全支配関係がある法人の間の取引の損益
(
第二十七条の十三の三
)
第十一款の二
完全支配関係がある法人の間の取引の損益
(
第二十七条の十三の二
)
第十一款の四
組織再編成に係る所得の金額の計算
(
第二十七条の十四-第二十七条の十六の二
)
第十一款の三
組織再編成に係る所得の金額の計算
(
第二十七条の十四-第二十七条の十六の二
)
第十一款の五
工事未収入金の帳簿価額の調整
(
第二十七条の十六の三
)
第十一款の四
工事未収入金の帳簿価額の調整
(
第二十七条の十六の三
)
第十一款の六
公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
(
第二十七条の十六の四
)
第十一款の五
公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
(
第二十七条の十六の四
)
★新設★
第十一款の六
完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算
(
第二十七条の十六の五-第二十七条の十六の十五
)
第十一款の七
一括償却資産
(
第二十七条の十七-第二十七条の十九
)
第十一款の七
一括償却資産
(
第二十七条の十七-第二十七条の十九
)
第十一款の八
確定給付企業年金の掛金等
(
第二十七条の二十
)
第十一款の八
確定給付企業年金の掛金等
(
第二十七条の二十
)
第十二款
借地権等
(
第二十七条の二十一
)
第十二款
借地権等
(
第二十七条の二十一
)
第十三款
資産に係る控除対象外消費税額等
(
第二十八条-第二十八条の四
)
第十三款
資産に係る控除対象外消費税額等
(
第二十八条-第二十八条の四
)
第二節
税額の計算
(
第二十八条の五-第三十条の三
)
第二節
税額の計算
(
第二十八条の五-第三十条の四
)
第三節
申告、納付及び還付
第三節
申告、納付及び還付
第一款
中間申告
(
第三十一条-第三十三条
)
第一款
中間申告
(
第三十一条-第三十三条
)
第二款
確定申告
(
第三十四条-第三十六条の三
)
第二款
確定申告
(
第三十四条-第三十六条の三
)
第二款の二
電子情報処理組織による申告の特例
(
第三十六条の三の二・第三十六条の三の三
)
第二款の二
電子情報処理組織による申告の特例
(
第三十六条の三の二・第三十七条
)
第三款
還付
(
第三十六条の四
)
第三款
還付
(
第三十八条
)
第一章の二
各連結事業年度の連結所得に対する法人税
★削除★
第一節
各連結事業年度の連結所得の金額の計算
第一款
個別益金額又は個別損金額
(
第三十六条の五・第三十七条
)
第二款
寄附金
(
第三十七条の二
)
第三款
繰越欠損金
(
第三十七条の三-第三十七条の三の四
)
第二節
税額の計算
(
第三十七条の四-第三十七条の七の三
)
第三節
申告、納付及び還付
第一款
連結中間申告
(
第三十七条の八-第三十七条の十
)
第二款
連結確定申告
(
第三十七条の十一-第三十七条の十五
)
第二款の二
電子情報処理組織による申告の特例
(
第三十七条の十五の二・第三十七条の十五の三
)
第三款
個別帰属額等の届出
(
第三十七条の十六・第三十七条の十七
)
第四款
還付
(
第三十八条
)
第二章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第三十九条-第五十一条
)
第二章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第三十九条-第五十一条
)
第三章
青色申告
(
第五十二条-第六十条
)
第三章
青色申告
(
第五十二条-第六十条
)
第四章
更正
(
第六十条の二
)
第四章
更正
(
第六十条の二
)
第三編
外国法人の法人税
第三編
外国法人の法人税
第一章
国内源泉所得
(
第六十条の三
)
第一章
国内源泉所得
(
第六十条の三
)
第二章
各事業年度の所得に対する法人税
第二章
各事業年度の所得に対する法人税
第一節
恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
(
第六十条の四-第六十条の十
)
第一節
恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
(
第六十条の四-第六十条の十
)
第二節
その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
(
第六十条の十一
)
第二節
その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
(
第六十条の十一
)
第三節
税額の計算
(
第六十条の十二-第六十条の十四
)
第三節
税額の計算
(
第六十条の十二-第六十条の十四
)
第四節
申告、納付及び還付
第四節
申告、納付及び還付
第一款
中間申告
(
第六十一条-第六十一条の三
)
第一款
中間申告
(
第六十一条-第六十一条の三
)
第二款
確定申告
(
第六十一条の四-第六十一条の七
)
第二款
確定申告
(
第六十一条の四-第六十一条の七
)
第三款
還付
(
第六十一条の八
)
第三款
還付
(
第六十一条の八
)
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第六十一条の九
)
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第六十一条の九
)
第四章
青色申告
(
第六十二条
)
第四章
青色申告
(
第六十二条
)
第五章
恒久的施設に係る取引に係る文書化
(
第六十二条の二・第六十二条の三
)
第五章
恒久的施設に係る取引に係る文書化
(
第六十二条の二・第六十二条の三
)
第四編
雑則
(
第六十三条-第六十八条
)
第四編
雑則
(
第六十三条-第六十九条
)
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(定義)
(定義)
第一条
この省令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「現物分配法人」、「被現物分配法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「
連結親法人
」、「
連結子法人
」、「
連結法人
」、「投資法人」、「特定目的会社」、「完全支配関係」、「
連結完全支配関係
」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「株式分配」、「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」、「恒久的施設」、「収益事業」、「株主等」、「役員」
、「連結所得」
、「欠損金額」
、「連結欠損金額」
、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「中間申告書」、「確定申告書」
、「連結中間申告書」、「連結確定申告書」
、「退職年金等積立金中間申告書」、「退職年金等積立金確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「更正」、「還付加算金」又は「地方税」とは、それぞれ法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「法」という。)第二条第一号から第九号まで、第十号から第十二号の七の四まで、第十二号の七の六から第十二号の十七まで、第十二号の十九から第十五号まで、
第十八号の四
から第二十六号まで、第三十号から
第三十七号の二
まで、第三十九号、第四十三号又は第四十四号(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現物分配法人、株式交換完全子法人、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、
連結親法人
、
連結子法人
、
連結法人
、投資法人、特定目的会社、完全支配関係、
連結完全支配関係
、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格現物分配、株式分配、適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等、恒久的施設、収益事業、株主等、役員
、連結所得
、欠損金額
、連結欠損金額
、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、中間申告書、確定申告書
、連結中間申告書、連結確定申告書
、退職年金等積立金中間申告書、退職年金等積立金確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、更正、還付加算金又は地方税をいう。
第一条
この省令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「現物分配法人」、「被現物分配法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「
通算親法人
」、「
通算子法人
」、「
通算法人
」、「投資法人」、「特定目的会社」、「完全支配関係」、「
通算完全支配関係
」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「株式分配」、「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」、「恒久的施設」、「収益事業」、「株主等」、「役員」
★削除★
、「欠損金額」
★削除★
、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「中間申告書」、「確定申告書」
★削除★
、「退職年金等積立金中間申告書」、「退職年金等積立金確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「更正」、「還付加算金」又は「地方税」とは、それぞれ法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「法」という。)第二条第一号から第九号まで、第十号から第十二号の七の四まで、第十二号の七の六から第十二号の十七まで、第十二号の十九から第十五号まで、
第十九号
から第二十六号まで、第三十号から
第三十七号
まで、第三十九号、第四十三号又は第四十四号(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現物分配法人、株式交換完全子法人、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、
通算親法人
、
通算子法人
、
通算法人
、投資法人、特定目的会社、完全支配関係、
通算完全支配関係
、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格現物分配、株式分配、適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等、恒久的施設、収益事業、株主等、役員
★削除★
、欠損金額
★削除★
、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、中間申告書、確定申告書
★削除★
、退職年金等積立金中間申告書、退職年金等積立金確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、更正、還付加算金又は地方税をいう。
(昭五〇大令二五・平一二大令八二・平一三財務令二八・平一四財務令四六・平一五財務令五四・平一六財務令二七・平一八財務令一九・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二一財務令一八・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令二一・平二三財務令八六・平二四財務令四〇・平二六財務令二一・平二七財務令二三・平二七財務令四六・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令一三・平三一財務令三一・一部改正)
(昭五〇大令二五・平一二大令八二・平一三財務令二八・平一四財務令四六・平一五財務令五四・平一六財務令二七・平一八財務令一九・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二一財務令一八・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令二一・平二三財務令八六・平二四財務令四〇・平二六財務令二一・平二七財務令二三・平二七財務令四六・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令一三・平三一財務令三一・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(連結納税の承認申請書等の記載事項)
★削除★
第八条の三の三
法第四条の三第一項(連結納税の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四条の三第一項の申請をする同項に規定する内国法人及び他の内国法人(以下この項及び次項において「申請法人」という。)の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びに代表者の氏名
二
最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日及び終了の日
三
第一号の内国法人の申請時における発行済株式又は出資の総数又は総額並びにその主要な株主等の氏名又は名称及びその保有する株式又は出資の数又は金額
四
第一号の他の内国法人の申請時における発行済株式又は出資の総数又は総額、当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資の数又は金額及び令第十四条の六第二項(連結法人の範囲)の規定により読み替えられた令第四条の二第二項各号(支配関係及び完全支配関係)に掲げる株式の数並びに当該他の内国法人の発行済株式又は出資を保有する申請法人の名称及びその保有する株式又は出資の数又は金額
五
申請法人のうち法第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し等)の規定により法第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消されたことがあるものにあつては、当該申請法人の名称及び当該承認の取消しの日
六
申請法人のうち法第四条の五第三項の承認を受けたことがあるものにあつては、当該申請法人の名称及び当該承認を受けた日
七
その他参考となるべき事項
2
法第四条の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四条の三第七項の書類を提出する同項に規定する内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
前号の内国法人の設立の日
三
最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日及び終了の日
四
申請法人のうち、法第四条の三第九項第一号に掲げる法人に該当するものがある場合には、その該当する申請法人の名称
五
その他参考となるべき事項
3
令第十四条の七第三項(連結納税の承認の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第十四条の七第三項の連結親法人又は内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
令第十四条の七第三項の他の内国法人(以下この項において「他の内国法人」という。)の名称及び納税地(当該他の内国法人が法第四条の二の承認を受けた後にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三
令第十四条の七第三項に規定する完全支配関係を有することとなつた日における当該他の内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額、当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資の数又は金額及び令第十四条の六第二項の規定により読み替えられた令第四条の二第二項各号に掲げる株式の数並びに当該他の内国法人の発行済株式又は出資を保有する法人の名称及びその保有する株式又は出資の数又は金額
四
当該他の内国法人が法第四条の五第一項の規定により法第四条の二の承認を取り消されたことがある場合には、当該承認の取消しの日
五
当該他の内国法人が法第四条の五第二項第五号(その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により法第四条の二の承認を取り消されたことがある場合には、当該承認の取消しの日並びに当該承認の取消しの直前において当該他の内国法人の連結親法人であつたものの名称及び納税地
六
当該他の内国法人が法第四条の五第三項の承認を受けたことがある場合には、当該承認を受けた日
七
当該他の内国法人が法第十四条第二項(みなし事業年度)の規定の適用を受ける場合には、その旨並びに同項に規定する加入日の前日の属する同項第一号に規定する月次決算期間の初日及び末日
八
その他参考となるべき事項
(平一四財務令四六・追加、平一五財務令二八・平一七財務令三二・平一八財務令一九・平一九財務令一三・平二二財務令一三・平二六財務令五四・平三〇財務令一三・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(連結法人の決算)
★削除★
第八条の三の四
連結法人は、その資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づいて決算を行わなければならない。
(平一四財務令四六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(連結法人の取引に関する帳簿及び記載事項)
★削除★
第八条の三の五
連結法人は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)の規定に準じて取引に関する事項を記載しなければならない。
(平一四財務令四六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(連結法人の仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)
★削除★
第八条の三の六
連結法人は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。
2
連結法人は、総勘定元帳には、その勘定ごとに記載の年月日、相手方勘定科目及び金額を記載しなければならない。
(平一四財務令四六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(連結法人の棚卸表の作成)
★削除★
第八条の三の七
連結法人は、各連結事業年度(当該連結法人が法第十五条の二第一項第一号から第三号まで(連結事業年度の意義)に掲げる法人に該当する場合には、これらの号に定める期間の属する事業年度を含む。以下この章において同じ。)終了の日において、商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料、補助原材料、消耗品で貯蔵中のものその他これらの資産に準ずる資産の棚卸しその他決算のために必要な事項の整理を行い、その事績を明瞭に記録しなければならない。
2
前項に規定する棚卸しについては、棚卸表を作成し、棚卸資産の種類、品質及び型の異なるごとに数量、単価及び金額を記載しなければならない。この場合において、棚卸資産に付すべき単価は、令第二十八条(棚卸資産の評価の方法)に規定する評価の方法又は法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別損金額(以下この項において「個別損金額」という。)を計算する場合の令第二十八条の二(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定により税務署長の承認を受けた評価の方法のうち、その選定した評価の方法(個別損金額を計算する場合の令第三十条(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の規定により評価の方法の変更につき税務署長の承認を受けた場合にはその承認を受けた方法とし、個別損金額を計算する場合の令第三十一条第一項(棚卸資産の法定評価方法)の規定の適用を受ける場合にはそのよるべきものとして定められた方法とする。)により計算した価額を記載するものとする。
(平一四財務令四六・追加、平二三財務令三〇・平二七財務令二三・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(連結法人の貸借対照表及び損益計算書)
★削除★
第八条の三の八
連結法人は、各連結事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、第五十七条(貸借対照表及び損益計算書)の規定に準じて貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
(平一四財務令四六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(連結法人の帳簿書類の記載事項等の省略)
★削除★
第八条の三の九
連結親法人は、連結法人がその業種、業態及び規模等により第八条の三の五から第八条の三の七まで(連結法人の帳簿書類)の規定により難いときは、納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、その連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地)の所轄税務署長の承認を受け、これらに規定する記載事項等の一部を省略し又は変更することができる。
(平一四財務令四六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(連結法人の帳簿書類の整理保存)
★削除★
第八条の三の十
連結法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(連結子法人にあつてはその本店又は主たる事務所の所在地とし、第三号に掲げる書類にあつては当該納税地若しくは当該本店若しくは主たる事務所の所在地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地とする。)に保存しなければならない。
一
第八条の三の五(連結法人の取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該連結法人の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
二
棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
三
取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
2
前項に規定する起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の日の属する連結事業年度終了の日の翌日から二月(法第八十一条の二十四(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けている場合には、二月にその延長に係る月数を加えた月数。以下この項において同じ。)を経過した日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する連結事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日をいう。
3
第一項各号に掲げる帳簿書類のうち次の表の各号の上欄に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における同項の規定による保存については、当該各号の下欄に掲げる方法によることができる。
一 第一項第三号に掲げる書類(帳簿代用書類に該当するものを除く。)のうち国税庁長官が定めるもの
前項に規定する起算日以後三年を経過した日から当該起算日以後五年を経過する日までの期間
財務大臣の定める方法
二 第一項各号に掲げる帳簿書類
前項に規定する起算日から五年を経過した日以後の期間
財務大臣の定める方法
4
前項の表の第一号の上欄に規定する帳簿代用書類とは、第一項第三号に掲げる書類のうち、第八条の三の五の規定により記載すべき事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類をいう。
5
国税庁長官は、第三項の表の第一号の規定により書類を定めたときは、これを告示する。
6
財務大臣は、第三項の表の各号の規定により方法を定めたときは、これを告示する。
(平一四財務令四六・追加、平一六財務令二七・平一九財務令五三・平二三財務令八六・平二九財務令一七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(連結納税の取りやめ申請書の記載事項)
★削除★
第八条の三の十一
法第四条の五第四項(連結納税の取りやめの申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四条の五第四項の申請をする同項に規定する連結法人の全ての名称、納税地(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名
二
その他参考となるべき事項
(平一四財務令四六・追加、平二六財務令五四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(みなし事業年度の特例に係る書類の記載事項)
★削除★
第八条の三の十二
法第十四条第二項(みなし事業年度)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第十四条第二項の書類の提出をする同項に規定する連結親法人等の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
法第十四条第二項に規定する他の内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三
前号の他の内国法人の法第十四条第二項に規定する加入日
四
第二号の他の内国法人の法第十四条第二項に規定する加入日の前日の属する同項第一号に規定する月次決算期間の初日及び末日
五
その他参考となるべき事項
(平二二財務令一三・全改、平二六財務令五四・平三一財務令七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
★新設★
第八条の三の三
法第十四条第八項(事業年度の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第十四条第八項の書類の提出をする同項に規定する通算親法人等の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びに代表者の氏名
二
法第十四条第八項に規定する内国法人及び同項第一号に規定する他の内国法人(既に前号の通算親法人等により提出された同項の書類にその名称が記載されたものを除く。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三
前号の内国法人及び他の内国法人の法第十四条第八項に規定する加入日(次号において「加入日」という。)
四
第二号の他の内国法人の加入日の前日から法第十四条第八項第一号に規定する特例決算期間の末日までの期間内の日の属する各適用後事業年度(同項の規定を適用するものとした場合における事業年度をいう。)開始の日及び終了の日
五
その他参考となるべき事項
(令二財務令五六・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(出資等減少分配による出資総額等の減少額)
(出資等減少分配による出資総額等の減少額)
第八条の五の二
令第二十三条第一項第五号ロ(所有株式に対応する資本金等の額
又は連結個別資本金等の額
の計算方法等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(以下この条において「計算規則」という。)第三十九条第三項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第三十九条第三項後段又は第六項後段の規定により計算規則第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。
第八条の五の二
令第二十三条第一項第五号ロ(所有株式に対応する資本金等の額
★削除★
の計算方法等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(以下この条において「計算規則」という。)第三十九条第三項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第三十九条第三項後段又は第六項後段の規定により計算規則第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。
(平二七財務令二三・追加、平二九財務令一七・一部改正)
(平二七財務令二三・追加、平二九財務令一七・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(資産の評価益の益金算入に関する書類等)
(資産の評価益の益金算入に関する書類等)
第八条の六
令第二十四条の二第一項第一号ロ(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第八条の六
令第二十四条の二第一項第一号ロ(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
令第二十四条の二第一項の債務処理に関する計画(以下この条において「再建計画」という。)に係る債務者である内国法人、その役員及び株主等(株主等となると見込まれる者を含む。)並びに債権者以外の者で、当該再建計画に係る債務処理について利害関係を有しないもののうち、債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められる者(当該者が三人以上(当該内国法人の借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額が十億円に満たない場合には、二人以上)選任される場合(次号において「三人以上選任される場合」という。)の当該者に限る。)
一
令第二十四条の二第一項の債務処理に関する計画(以下この条において「再建計画」という。)に係る債務者である内国法人、その役員及び株主等(株主等となると見込まれる者を含む。)並びに債権者以外の者で、当該再建計画に係る債務処理について利害関係を有しないもののうち、債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められる者(当該者が三人以上(当該内国法人の借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額が十億円に満たない場合には、二人以上)選任される場合(次号において「三人以上選任される場合」という。)の当該者に限る。)
二
再建計画に係る債務者である内国法人に対し株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十四条第一項(支援基準)に規定する再生支援(当該再生支援に係る同法第二十五条第四項前段(再生支援決定)の再生支援をするかどうかの決定を同法第十六条第一項(権限)の規定により同項の委員会が行うものに限る。以下この号において「再生支援」という。)をする株式会社地域経済活性化支援機構(当該再生支援につき同法第三十一条第一項(出資決定)に規定する債権買取り等をしない旨の決定が行われる場合には、当該再建計画に係る債務処理について利害関係を有しない者として株式会社地域経済活性化支援機構により選任される債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められる者(当該者が三人以上選任される場合の当該者に限る。)とする。)
二
再建計画に係る債務者である内国法人に対し株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十四条第一項(支援基準)に規定する再生支援(当該再生支援に係る同法第二十五条第四項前段(再生支援決定)の再生支援をするかどうかの決定を同法第十六条第一項(権限)の規定により同項の委員会が行うものに限る。以下この号において「再生支援」という。)をする株式会社地域経済活性化支援機構(当該再生支援につき同法第三十一条第一項(出資決定)に規定する債権買取り等をしない旨の決定が行われる場合には、当該再建計画に係る債務処理について利害関係を有しない者として株式会社地域経済活性化支援機構により選任される債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められる者(当該者が三人以上選任される場合の当該者に限る。)とする。)
三
再建計画に従つて令第二十四条の二第二項第三号に規定する債務免除等(信託の受託者として行う同号に規定する債務免除等を含む。)をする同項第二号に規定する協定銀行
三
再建計画に従つて令第二十四条の二第二項第三号に規定する債務免除等(信託の受託者として行う同号に規定する債務免除等を含む。)をする同項第二号に規定する協定銀行
2
令第二十四条の二第一項第五号に規定する財務省令で定める債権は、株式会社地域経済活性化支援機構が信託の受託者として有する債権又は同条第二項第二号に規定する協定銀行が信託の受託者として有する債権とする。
2
令第二十四条の二第一項第五号に規定する財務省令で定める債権は、株式会社地域経済活性化支援機構が信託の受託者として有する債権又は同条第二項第二号に規定する協定銀行が信託の受託者として有する債権とする。
3
法
第二十五条第五項
に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
3
法
第二十五条第六項(資産の評価益)
に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
内国法人について再生計画認可の決定があつたこと 当該決定があつた旨を証する書類及び令第二十四条の二第五項第一号に規定する価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類
一
内国法人について再生計画認可の決定があつたこと 当該決定があつた旨を証する書類及び令第二十四条の二第五項第一号に規定する価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類
二
法第二十五条第三項に規定する政令で定める事実 次に掲げる書類
二
法第二十五条第三項に規定する政令で定める事実 次に掲げる書類
イ
令第二十四条の二第一項第一号ロに規定する手続に従い同号ロに規定する財務省令で定める者が同号ロに規定する確認をしたことを明らかにする書類
イ
令第二十四条の二第一項第一号ロに規定する手続に従い同号ロに規定する財務省令で定める者が同号ロに規定する確認をしたことを明らかにする書類
ロ
再建計画に係る計画書(令第二十四条の二第一項第二号の貸借対照表の添付並びに同項第三号の債務免除等をする者の氏名又は名称、当該債務免除等をする者ごとの当該債務免除等をする金額及び当該金額の算定の根拠を明らかにする事項の記載があるものに限る。)の写し
ロ
再建計画に係る計画書(令第二十四条の二第一項第二号の貸借対照表の添付並びに同項第三号の債務免除等をする者の氏名又は名称、当該債務免除等をする者ごとの当該債務免除等をする金額及び当該金額の算定の根拠を明らかにする事項の記載があるものに限る。)の写し
(平一七財務令三二・追加、平一八財務令一九・平一九財務令一三・一部改正、平二一財務令一八・一部改正・旧第八条の五繰下、平二一財務令六一・平二二財務令一三・平二五財務令五・平二五財務令一七・平二六財務令二一・令二財務令五一・一部改正)
(平一七財務令三二・追加、平一八財務令一九・平一九財務令一三・一部改正、平二一財務令一八・一部改正・旧第八条の五繰下、平二一財務令六一・平二二財務令一三・平二五財務令五・平二五財務令一七・平二六財務令二一・令二財務令五一・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)
(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十一条の二
法第三十一条第三項
(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に係る届出)
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十一条の二
法第三十一条第三項
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十一条第二項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
法第三十一条第二項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
法第三十一条第二項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(
以下この号及び
第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地
(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)
並びに代表者の氏名
二
法第三十一条第二項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(
★削除★
第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地
★削除★
並びに代表者の氏名
三
適格分割等の日
三
適格分割等の日
四
適格分割等により分割承継法人等に移転をする減価償却資産に係る法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する償却限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
四
適格分割等により分割承継法人等に移転をする減価償却資産に係る法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する償却限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
(平一三財務令二八・追加、平一六財務令二七・平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平一六財務令二七・平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)
(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十一条の三
法第三十二条第三項
(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に係る届出)
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十一条の三
法第三十二条第三項
(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十二条第二項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
法第三十二条第二項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
法第三十二条第二項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(以下この条において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地
(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)
並びに代表者の氏名
二
法第三十二条第二項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(以下この条において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地
★削除★
並びに代表者の氏名
三
適格分割等の日
三
適格分割等の日
四
適格分割等により分割承継法人等に引継ぎをする繰延資産に係る法第三十二条第二項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する償却限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
四
適格分割等により分割承継法人等に引継ぎをする繰延資産に係る法第三十二条第二項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する償却限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
五
前号の繰延資産が関連を有する資産等(適格分割等により分割承継法人等に移転する法第三十二条第二項に規定する資産等をいう。)の種類及び名称並びに当該繰延資産と当該資産等との間の関連があると認められる説明
五
前号の繰延資産が関連を有する資産等(適格分割等により分割承継法人等に移転する法第三十二条第二項に規定する資産等をいう。)の種類及び名称並びに当該繰延資産と当該資産等との間の関連があると認められる説明
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
(平一三財務令二八・全改、平一四財務令四六・平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・一部改正)
(平一三財務令二八・全改、平一四財務令四六・平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)
(適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)
第二十二条
法第三十二条第五項
(適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに係る届出)
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十二条
法第三十二条第五項
(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十二条第四項第二号ハの規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
法第三十二条第四項第二号ハの規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
法第三十二条第四項第二号ハの適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る同号ハの分割承継法人等(以下この条において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地
(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)
並びに代表者の氏名
二
法第三十二条第四項第二号ハの適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る同号ハの分割承継法人等(以下この条において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地
★削除★
並びに代表者の氏名
三
適格分割等の日
三
適格分割等の日
四
適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ法第三十二条第四項第二号ハに規定する繰延資産の種類、その額、繰延資産となつた費用の支出年月及び帳簿価額
四
適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ法第三十二条第四項第二号ハに規定する繰延資産の種類、その額、繰延資産となつた費用の支出年月及び帳簿価額
五
前号の繰延資産が関連を有する資産等(適格分割等により分割承継法人等に移転する法第三十二条第四項第二号ハに規定する資産等をいう。)の種類及び名称並びに当該繰延資産と当該資産等との間の関連があると認められる説明
五
前号の繰延資産が関連を有する資産等(適格分割等により分割承継法人等に移転する法第三十二条第四項第二号ハに規定する資産等をいう。)の種類及び名称並びに当該繰延資産と当該資産等との間の関連があると認められる説明
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
(平一三財務令二八・全改、平一四財務令四六・平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・一部改正)
(平一三財務令二八・全改、平一四財務令四六・平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
第二十二条の三
★新設★
第二十二条の三
令第六十九条第一項第一号イ(1)(定期同額給与の範囲等)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該通算法人(会計監査人を置いているものに限る。)の当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合
二
当該通算法人に特別の事情があることにより各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該通算法人の当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
令第六十九条第四項
(定期同額給与の範囲等)
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
令第六十九条第四項
★削除★
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
法第三十四条第一項第二号(役員給与の損金不算入)に規定する定めに基づいて支給する給与で同項第一号に規定する定期同額給与及び同条第五項に規定する業績連動給与のいずれにも該当しないもの(同条第一項第二号イに規定する定期給与を支給しない役員に対して支給する給与及び令第六十九条第三項各号に掲げる給与を除く。以下この項において「事前確定届出給与」という。)の支給の対象となる者(
第七号
において「事前確定届出給与対象者」という。)の氏名及び役職名
二
法第三十四条第一項第二号(役員給与の損金不算入)に規定する定めに基づいて支給する給与で同項第一号に規定する定期同額給与及び同条第五項に規定する業績連動給与のいずれにも該当しないもの(同条第一項第二号イに規定する定期給与を支給しない役員に対して支給する給与及び令第六十九条第三項各号に掲げる給与を除く。以下この項において「事前確定届出給与」という。)の支給の対象となる者(
第八号
において「事前確定届出給与対象者」という。)の氏名及び役職名
三
事前確定届出給与の支給時期並びに各支給時期における支給額又は交付する株式若しくは新株予約権の銘柄、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項及び条件その他の内容
三
事前確定届出給与の支給時期並びに各支給時期における支給額又は交付する株式若しくは新株予約権の銘柄、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項及び条件その他の内容
イ
令第七十一条の三第一項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与に該当する場合 その交付する数及び同項に規定する交付決議時価額
イ
令第七十一条の三第一項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与に該当する場合 その交付する数及び同項に規定する交付決議時価額
ロ
内国法人の役員の職務につき、所定の時期に、確定した額の金銭債権に係る法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式又は法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に該当する場合 当該金銭債権の額
ロ
内国法人の役員の職務につき、所定の時期に、確定した額の金銭債権に係る法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式又は法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に該当する場合 当該金銭債権の額
四
令第六十九条第四項第一号の決議をした日及び当該決議をした機関等
四
令第六十九条第四項第一号の決議をした日及び当該決議をした機関等
五
事前確定届出給与に係る職務の執行の開始の日(令第六十九条第四項第二号に規定する臨時改定事由が生じた場合における同号の役員の職務についてした同号の定めの内容に関する届出で同項第一号に掲げる日の翌日から同項第二号に掲げる日までの間にするものについては、当該臨時改定事由の概要及び当該臨時改定事由が生じた日)
五
事前確定届出給与に係る職務の執行の開始の日(令第六十九条第四項第二号に規定する臨時改定事由が生じた場合における同号の役員の職務についてした同号の定めの内容に関する届出で同項第一号に掲げる日の翌日から同項第二号に掲げる日までの間にするものについては、当該臨時改定事由の概要及び当該臨時改定事由が生じた日)
★新設★
六
第一号の内国法人が令第六十九条第一項第一号イ(1)に掲げる法人である場合には、前項第一号に規定する定款等の定め又は同項第二号の特別の事情若しくはやむを得ない事情の内容
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
事前確定届出給与につき法第三十四条第一項第一号に規定する定期同額給与による支給としない理由及び当該事前確定届出給与の支給時期を第三号の支給時期とした理由
七
事前確定届出給与につき法第三十四条第一項第一号に規定する定期同額給与による支給としない理由及び当該事前確定届出給与の支給時期を第三号の支給時期とした理由
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
事前確定届出給与に係る職務を執行する期間内の日の属する法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する会計期間において事前確定届出給与対象者に対して事前確定届出給与と事前確定届出給与以外の給与(法第三十四条第一項に規定する役員に対して支給する給与をいい、令第六十九条第三項各号に掲げる給与を除く。以下この号及び次項において同じ。)とを支給する場合における当該事前確定届出給与以外の給与の支給時期及び各支給時期における支給額(法第三十四条第五項に規定する業績連動給与又は金銭以外の資産による給与にあつては、その概要)
八
事前確定届出給与に係る職務を執行する期間内の日の属する法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する会計期間において事前確定届出給与対象者に対して事前確定届出給与と事前確定届出給与以外の給与(法第三十四条第一項に規定する役員に対して支給する給与をいい、令第六十九条第三項各号に掲げる給与を除く。以下この号及び次項において同じ。)とを支給する場合における当該事前確定届出給与以外の給与の支給時期及び各支給時期における支給額(法第三十四条第五項に規定する業績連動給与又は金銭以外の資産による給与にあつては、その概要)
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
その他参考となるべき事項
九
その他参考となるべき事項
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
令第六十九条第五項に規定する財務省令で定める事項は、第一号に掲げる事項及び同項各号に掲げる事由に基因してその内容の変更がされた法第三十四条第一項第二号の定めに基づく給与(同項第一号に規定する定期同額給与を除く。)の支給の対象となる者(直前届出(令第六十九条第五項に規定する直前届出をいう。第七号において同じ。)に係る者に限る。)ごとの第二号から第八号までに掲げる事項とする。
3
令第六十九条第五項に規定する財務省令で定める事項は、第一号に掲げる事項及び同項各号に掲げる事由に基因してその内容の変更がされた法第三十四条第一項第二号の定めに基づく給与(同項第一号に規定する定期同額給与を除く。)の支給の対象となる者(直前届出(令第六十九条第五項に規定する直前届出をいう。第七号において同じ。)に係る者に限る。)ごとの第二号から第八号までに掲げる事項とする。
一
届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
その氏名及び役職名(当該事由に基因してその役職が変更された場合には、当該変更後の役職名)
二
その氏名及び役職名(当該事由に基因してその役職が変更された場合には、当該変更後の役職名)
三
当該変更後の当該給与の支給時期並びに各支給時期における支給額又は交付する株式若しくは新株予約権の銘柄、前項第三号イ若しくはロに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ若しくはロに定める事項及び条件その他の内容
三
当該変更後の当該給与の支給時期並びに各支給時期における支給額又は交付する株式若しくは新株予約権の銘柄、前項第三号イ若しくはロに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ若しくはロに定める事項及び条件その他の内容
四
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
四
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
当該変更が令第六十九条第五項第一号に掲げる臨時改定事由に基因するものである場合 当該臨時改定事由の概要及び当該臨時改定事由が生じた日
イ
当該変更が令第六十九条第五項第一号に掲げる臨時改定事由に基因するものである場合 当該臨時改定事由の概要及び当該臨時改定事由が生じた日
ロ
当該変更が令第六十九条第五項第二号に掲げる業績悪化改定事由に基因するものである場合 同号の決議をした日及び同号に規定する支給の日
ロ
当該変更が令第六十九条第五項第二号に掲げる業績悪化改定事由に基因するものである場合 同号の決議をした日及び同号に規定する支給の日
五
当該変更を行つた機関等
五
当該変更を行つた機関等
六
当該変更前の当該給与の支給時期が当該変更後の当該給与の支給時期と異なる場合には、当該変更後の当該給与の支給時期を第三号の支給時期とした理由
六
当該変更前の当該給与の支給時期が当該変更後の当該給与の支給時期と異なる場合には、当該変更後の当該給与の支給時期を第三号の支給時期とした理由
七
当該直前届出に係る届出書の提出をした日
七
当該直前届出に係る届出書の提出をした日
八
その他参考となるべき事項
八
その他参考となるべき事項
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
令第六十九条第十八項第一号イに規定する財務省令で定めるものは、会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第六号(定義)に規定する業務執行者とする。
4
令第六十九条第十八項第一号イに規定する財務省令で定めるものは、会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第六号(定義)に規定する業務執行者とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
令第六十九条第十八項第二号イに規定する財務省令で定めるものは、会社法施行規則第二条第三項第六号ハに掲げる者のうち重要な使用人でないものとする。
5
令第六十九条第十八項第二号イに規定する財務省令で定めるものは、会社法施行規則第二条第三項第六号ハに掲げる者のうち重要な使用人でないものとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法第三十四条第一項第三号イ(3)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
6
法第三十四条第一項第三号イ(3)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(四半期報告書の提出)に規定する四半期報告書に記載する方法
一
金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(四半期報告書の提出)に規定する四半期報告書に記載する方法
二
金融商品取引法第二十四条の五第一項(半期報告書及び臨時報告書の提出)に規定する半期報告書に記載する方法
二
金融商品取引法第二十四条の五第一項(半期報告書及び臨時報告書の提出)に規定する半期報告書に記載する方法
三
金融商品取引法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書に記載する方法
三
金融商品取引法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書に記載する方法
四
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第六十三条第二項第三号(認可を要する業務規程に係る事項)に掲げる事項を定めた金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所の業務規程又はその細則を委ねた規則に規定する方法に基づいて行う当該事項に係る開示による方法
四
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第六十三条第二項第三号(認可を要する業務規程に係る事項)に掲げる事項を定めた金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所の業務規程又はその細則を委ねた規則に規定する方法に基づいて行う当該事項に係る開示による方法
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第三十四条第一項第三号に規定する内国法人が同族会社である場合における同号イ(3)の規定の適用については、同号イに規定する有価証券報告書又は前項第一号から第三号までに規定する報告書は当該内国法人との間に完全支配関係がある法人(同族会社を除く。以下この項において「完全支配関係法人」という。)が提出するこれらの報告書とし、前項第四号に規定する開示は完全支配関係法人が行う開示とする。
7
法第三十四条第一項第三号に規定する内国法人が同族会社である場合における同号イ(3)の規定の適用については、同号イに規定する有価証券報告書又は前項第一号から第三号までに規定する報告書は当該内国法人との間に完全支配関係がある法人(同族会社を除く。以下この項において「完全支配関係法人」という。)が提出するこれらの報告書とし、前項第四号に規定する開示は完全支配関係法人が行う開示とする。
(平一八財務令一九・追加、平一九財務令一三・平一九財務令五三・平二一財務令一八・平二八財務令一六・平二九財務令一七・平三一財務令七・一部改正)
(平一八財務令一九・追加、平一九財務令一三・平一九財務令五三・平二一財務令一八・平二八財務令一六・平二九財務令一七・平三一財務令七・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十四条の三
法第四十二条第七項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
に係る届出
)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十四条の三
法第四十二条第七項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
★削除★
)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十二条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
法第四十二条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
法第四十二条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(
以下この号及び
第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地
(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)
並びに代表者の氏名
二
法第四十二条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(
★削除★
第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地
★削除★
並びに代表者の氏名
三
適格分割等の日
三
適格分割等の日
四
適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十二条第五項又は第六項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
四
適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十二条第五項又は第六項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
(平一三財務令二八・追加、平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)
(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十四条の四
法第四十三条第七項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入
に係る届出
)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十四条の四
法第四十三条第七項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入
★削除★
)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十三条第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
法第四十三条第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
法第四十三条第六項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第一号に規定する分割承継法人等の名称及び納税地
(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)
並びに代表者の氏名
二
法第四十三条第六項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第一号に規定する分割承継法人等の名称及び納税地
★削除★
並びに代表者の氏名
三
適格分割等の日
三
適格分割等の日
四
法第四十三条第六項第二号に規定する取得又は改良をすることが見込まれる同号に規定する固定資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
四
法第四十三条第六項第二号に規定する取得又は改良をすることが見込まれる同号に規定する固定資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
五
法第四十三条第六項に規定する期中特別勘定の金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
五
法第四十三条第六項に規定する期中特別勘定の金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
(平一三財務令二八・追加、平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)
(適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)
第二十四条の五
法第四十三条第九項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入
に係る届出
)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十四条の五
法第四十三条第九項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入
★削除★
)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十三条第八項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
法第四十三条第八項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
法第四十三条第八項第二号に掲げる適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号イの分割承継法人等又は同号ロの分割承継法人若しくは被現物出資法人
(以下この号において「分割承継法人等」という。)
の名称及び納税地
(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)
並びに代表者の氏名
二
法第四十三条第八項第二号に掲げる適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号イの分割承継法人等又は同号ロの分割承継法人若しくは被現物出資法人
★削除★
の名称及び納税地
★削除★
並びに代表者の氏名
三
適格分割等の日
三
適格分割等の日
四
法第四十三条第八項第二号に規定する国庫補助金等の名称、交付をした者及び交付を受けた日
四
法第四十三条第八項第二号に規定する国庫補助金等の名称、交付をした者及び交付を受けた日
五
法第四十三条第八項第二号ロに掲げる場合に該当する場合には、同号ロに規定する取得又は改良をすることが見込まれる同号ロに規定する固定資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
五
法第四十三条第八項第二号ロに掲げる場合に該当する場合には、同号ロに規定する取得又は改良をすることが見込まれる同号ロに規定する固定資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
六
法第四十三条第八項第二号イの分割承継法人等又は同号ロの分割承継法人若しくは被現物出資法人に引き継ぐこれらの規定に定める特別勘定の金額
六
法第四十三条第八項第二号イの分割承継法人等又は同号ロの分割承継法人若しくは被現物出資法人に引き継ぐこれらの規定に定める特別勘定の金額
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
(平一三財務令二八・追加、平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十四条の六
法第四十四条第五項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
に係る届出
)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十四条の六
法第四十四条第五項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
★削除★
)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十四条第四項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
法第四十四条第四項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
法第四十四条第四項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(
以下この号及び
第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地
(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)
並びに代表者の氏名
二
法第四十四条第四項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(
★削除★
第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地
★削除★
並びに代表者の氏名
三
適格分割等の日
三
適格分割等の日
四
適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十四条第四項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
四
適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十四条第四項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
(平一三財務令二八・追加、平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十四条の七
法第四十五条第七項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
に係る届出
)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十四条の七
法第四十五条第七項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
★削除★
)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十五条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
法第四十五条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
法第四十五条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(
以下この号及び
第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地
(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)
並びに代表者の氏名
二
法第四十五条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(
★削除★
第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地
★削除★
並びに代表者の氏名
三
適格分割等の日
三
適格分割等の日
四
適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十五条第五項又は第六項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
四
適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十五条第五項又は第六項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
(平一三財務令二八・追加、平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十四条の八
法第四十七条第七項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
に係る届出
)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十四条の八
法第四十七条第七項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
★削除★
)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十七条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
法第四十七条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
法第四十七条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(
以下この号及び
第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地
(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)
並びに代表者の氏名
二
法第四十七条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(
★削除★
第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地
★削除★
並びに代表者の氏名
三
適格分割等の日
三
適格分割等の日
四
適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十七条第五項又は第六項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
四
適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十七条第五項又は第六項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
(平一三財務令二八・追加、平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)
(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十四条の十
法第四十八条第七項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入
に係る届出
)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十四条の十
法第四十八条第七項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入
★削除★
)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十八条第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
法第四十八条第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
法第四十八条第六項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等の名称及び納税地
(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)
並びに代表者の氏名
二
法第四十八条第六項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等の名称及び納税地
★削除★
並びに代表者の氏名
三
適格分割等の日
三
適格分割等の日
四
法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払を受けた日
四
法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払を受けた日
五
法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日
五
法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日
六
法第四十八条第六項に規定する取得又は改良をすることが見込まれる法第四十七条第一項に規定する代替資産、損壊をした所有固定資産又は代替資産となるべき資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
六
法第四十八条第六項に規定する取得又は改良をすることが見込まれる法第四十七条第一項に規定する代替資産、損壊をした所有固定資産又は代替資産となるべき資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
七
法第四十八条第六項に規定する期中特別勘定の金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
七
法第四十八条第六項に規定する期中特別勘定の金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
八
その他参考となるべき事項
八
その他参考となるべき事項
(平一三財務令二八・追加、平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)
(適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)
第二十四条の十一
法第四十八条第九項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入
に係る届出
)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十四条の十一
法第四十八条第九項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入
★削除★
)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十八条第八項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
法第四十八条第八項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
法第四十八条第八項第二号に掲げる適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号の分割承継法人等の名称及び納税地
(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)
並びに代表者の氏名
二
法第四十八条第八項第二号に掲げる適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号の分割承継法人等の名称及び納税地
★削除★
並びに代表者の氏名
三
適格分割等の日
三
適格分割等の日
四
法第四十八条第一項の保険金等の支払を受ける基因となつた滅失又は損壊をした法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する所有固定資産の種類、構造及び規模
四
法第四十八条第一項の保険金等の支払を受ける基因となつた滅失又は損壊をした法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する所有固定資産の種類、構造及び規模
五
前号の保険金等の支払を受けた日
五
前号の保険金等の支払を受けた日
六
法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日
六
法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日
七
法第四十八条第八項第二号に規定する取得又は改良を行うことが見込まれる法第四十七条第一項に規定する代替資産、損壊をした所有固定資産又は代替資産となるべき資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
七
法第四十八条第八項第二号に規定する取得又は改良を行うことが見込まれる法第四十七条第一項に規定する代替資産、損壊をした所有固定資産又は代替資産となるべき資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
八
法第四十八条第八項第二号の分割承継法人等に引き継ぐ同号に定める特別勘定の金額
八
法第四十八条第八項第二号の分割承継法人等に引き継ぐ同号に定める特別勘定の金額
九
その他参考となるべき事項
九
その他参考となるべき事項
(平一三財務令二八・追加、平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十四条の十二
法第四十九条第五項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
に係る届出
)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十四条の十二
法第四十九条第五項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
★削除★
)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十九条第四項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
法第四十九条第四項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
法第四十九条第四項に規定する適格分割等(次号及び第六号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(
以下この号及び
第六号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地
(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)
並びに代表者の氏名
二
法第四十九条第四項に規定する適格分割等(次号及び第六号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(
★削除★
第六号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地
★削除★
並びに代表者の氏名
三
適格分割等の日
三
適格分割等の日
四
法第四十九条第一項に規定する保険金等の支払を受けた日(第一号の内国法人の有する特別勘定の金額が法第四十八条第八項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により引継ぎを受けたものである場合には、同項に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人が当該保険金等の支払を受けた日)
四
法第四十九条第一項に規定する保険金等の支払を受けた日(第一号の内国法人の有する特別勘定の金額が法第四十八条第八項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により引継ぎを受けたものである場合には、同項に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人が当該保険金等の支払を受けた日)
五
法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日
五
法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日
六
適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十九条第四項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
六
適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十九条第四項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
(平一三財務令二八・追加、平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十五条
法第五十条第六項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入
に係る届出
)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十五条
法第五十条第六項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入
★削除★
)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第五十条第五項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
法第五十条第五項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
法第五十条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(
以下この号及び
第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地
(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)
並びに代表者の氏名
二
法第五十条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(
★削除★
第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地
★削除★
並びに代表者の氏名
三
適格分割等の日
三
適格分割等の日
四
適格分割等により分割承継法人等に移転をする法第五十条第五項に規定する取得資産に係る同項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
四
適格分割等により分割承継法人等に移転をする法第五十条第五項に規定する取得資産に係る同項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
(平一三財務令二八・全改、平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・一部改正)
(平一三財務令二八・全改、平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)
(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)
第二十五条の五
令第九十七条第二項(貸倒実績率の特別な計算方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十五条の五
令第九十七条第二項(貸倒実績率の特別な計算方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
前号の内国法人の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項
二
前号の内国法人の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ
令第九十七条第一項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る分割法人又は現物出資法人(ロにおいて「分割法人等」という。) 当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(
以下この号及び
第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地
(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)
並びに代表者の氏名
イ
令第九十七条第一項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る分割法人又は現物出資法人(ロにおいて「分割法人等」という。) 当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(
ロ及び
第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地
★削除★
並びに代表者の氏名
ロ
適格分割等に係る分割承継法人等 当該適格分割等に係る分割法人等の名称及び納税地
(当該分割法人等が連結子法人である場合には、当該分割法人等の本店又は主たる事務所の所在地)
並びに代表者の氏名
ロ
適格分割等に係る分割承継法人等 当該適格分割等に係る分割法人等の名称及び納税地
★削除★
並びに代表者の氏名
三
適格分割等の日(令第九十七条第八項の規定の適用を受けて同条第一項の規定による承認の申請をする場合には、同条第六項に規定する該当しないこととなつた日又は該当することとなつた日を含む。)
三
適格分割等の日(令第九十七条第八項の規定の適用を受けて同条第一項の規定による承認の申請をする場合には、同条第六項に規定する該当しないこととなつた日又は該当することとなつた日を含む。)
四
採用しようとする適格分割等により分割承継法人等に移転する事業に係る貸倒れの実績を考慮した計算方法の内容及びその方法による計算の基礎となる金額の明細
四
採用しようとする適格分割等により分割承継法人等に移転する事業に係る貸倒れの実績を考慮した計算方法の内容及びその方法による計算の基礎となる金額の明細
五
前号の方法を採用しようとする理由
五
前号の方法を採用しようとする理由
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
(平一三財務令二八・追加、平二二財務令一三・平二三財務令八六・平二六財務令五四・平二七財務令二三・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平二二財務令一三・平二三財務令八六・平二六財務令五四・平二七財務令二三・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)
(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十五条の六
法第五十二条第七項
(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に係る届出)
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十五条の六
法第五十二条第七項
(貸倒引当金)
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第五十二条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
法第五十二条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
法第五十二条第五項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人
(以下この号において「分割承継法人等」という。)
の名称及び納税地
(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)
並びに代表者の氏名
二
法第五十二条第五項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人
★削除★
の名称及び納税地
★削除★
並びに代表者の氏名
三
適格分割等の日
三
適格分割等の日
四
次に掲げる事項
四
次に掲げる事項
イ
法第五十二条第五項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額に相当する金額及び個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
イ
法第五十二条第五項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額に相当する金額及び個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
ロ
法第五十二条第六項に規定する期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額及び一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
ロ
法第五十二条第六項に規定する期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額及び一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
(平一三財務令二八・追加、平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
第二十五条の九
令第百十一条の二第二項第二号(譲渡制限付株式の範囲等)の分割型分割(承継譲渡制限付株式(法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する承継譲渡制限付株式をいう。以下この条において同じ。)が交付されるものに限る。)に伴い、当該分割型分割に係る分割法人の特定譲渡制限付株式(法第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式をいう。以下この条において同じ。)につき法第五十四条第一項に規定する給与等課税額が生ずることが確定した場合には、当該特定譲渡制限付株式に係る令第百十一条の二第四項に規定する費用の額は、当該特定譲渡制限付株式の交付につき給付され、又は消滅した債権の額(令第七十一条の三第一項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与にあつては、同項に規定する交付決議時価額)に相当する金額に第一号に掲げる割合を乗じて計算した金額と当該相当する金額から当該計算した金額を控除した金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額その他の合理的な方法により計算した金額とし、当該承継譲渡制限付株式に係る令第百十一条の二第四項に規定する費用の額は、当該債権の額に相当する金額から当該合理的な方法により計算した金額を控除した金額とする。
第二十五条の九
令第百十一条の二第二項第二号(譲渡制限付株式の範囲等)の分割型分割(承継譲渡制限付株式(法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する承継譲渡制限付株式をいう。以下この条において同じ。)が交付されるものに限る。)に伴い、当該分割型分割に係る分割法人の特定譲渡制限付株式(法第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式をいう。以下この条において同じ。)につき法第五十四条第一項に規定する給与等課税額が生ずることが確定した場合には、当該特定譲渡制限付株式に係る令第百十一条の二第四項に規定する費用の額は、当該特定譲渡制限付株式の交付につき給付され、又は消滅した債権の額(令第七十一条の三第一項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与にあつては、同項に規定する交付決議時価額)に相当する金額に第一号に掲げる割合を乗じて計算した金額と当該相当する金額から当該計算した金額を控除した金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額その他の合理的な方法により計算した金額とし、当該承継譲渡制限付株式に係る令第百十一条の二第四項に規定する費用の額は、当該債権の額に相当する金額から当該合理的な方法により計算した金額を控除した金額とする。
一
一から当該分割型分割に係る令第二十三条第一項第二号(所有株式に対応する資本金等の額
又は連結個別資本金等の額
の計算方法等)に規定する割合を控除した割合
一
一から当該分割型分割に係る令第二十三条第一項第二号(所有株式に対応する資本金等の額
★削除★
の計算方法等)に規定する割合を控除した割合
二
当該特定譲渡制限付株式の交付の日から当該承継譲渡制限付株式に係る令第百十一条の二第一項第一号に規定する譲渡制限期間終了の日までの期間の日数のうちに当該交付の日から当該分割型分割の日の前日までの期間の日数の占める割合
二
当該特定譲渡制限付株式の交付の日から当該承継譲渡制限付株式に係る令第百十一条の二第一項第一号に規定する譲渡制限期間終了の日までの期間の日数のうちに当該交付の日から当該分割型分割の日の前日までの期間の日数の占める割合
(平二八財務令一六・追加、平二九財務令一七・一部改正)
(平二八財務令一六・追加、平二九財務令一七・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
第二十六条の二
令第百十二条第六項第三号イ(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
第二十六条の二
令第百十二条第六項第三号イ(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
一
金銭債権 一の債務者ごとに区分するものとする。
一
金銭債権 一の債務者ごとに区分するものとする。
二
減価償却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
二
減価償却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
イ
建物 一棟(建物の区分所有等に関する法律第一条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項(定義)に規定する建物の部分)ごとに区分するものとする。
イ
建物 一棟(建物の区分所有等に関する法律第一条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項(定義)に規定する建物の部分)ごとに区分するものとする。
ロ
機械及び装置 一の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)ごとに区分するものとする。
ロ
機械及び装置 一の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)ごとに区分するものとする。
ハ
その他の減価償却資産 イ又はロに準じて区分するものとする。
ハ
その他の減価償却資産 イ又はロに準じて区分するものとする。
三
土地(土地の上に存する権利を含む。以下この号において「土地等」という。) 土地等を一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。
三
土地(土地の上に存する権利を含む。以下この号において「土地等」という。) 土地等を一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。
四
有価証券 その銘柄の異なるごとに区分するものとする。
四
有価証券 その銘柄の異なるごとに区分するものとする。
五
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する暗号資産 その種類の異なるごとに区分するものとする。
五
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する暗号資産 その種類の異なるごとに区分するものとする。
六
その他の資産 通常の取引の単位を基準として区分するものとする。
六
その他の資産 通常の取引の単位を基準として区分するものとする。
2
令第百十二条第六項第三号ロ(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。
2
令第百十二条第六項第三号ロ(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。
一
資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第百十二条第五項第一号
★挿入★
に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日(次号において「支配関係事業年度開始日」という。)における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類
一
資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第百十二条第五項第一号
(同条第八項において準用する場合にあつては、同条第七項)
に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日(次号において「支配関係事業年度開始日」という。)における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類
二
次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の支配関係事業年度開始日における価額を明らかにするもの
二
次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の支配関係事業年度開始日における価額を明らかにするもの
イ
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
イ
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
ロ
法第五十七条第三項(
青色申告書を提出した事業年度の
欠損金の繰越し)の内国法人が、当該支配関係事業年度開始日における価額を算定し、これを当該支配関係事業年度開始日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ロ
法第五十七条第三項(
★削除★
欠損金の繰越し)の内国法人が、当該支配関係事業年度開始日における価額を算定し、これを当該支配関係事業年度開始日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ハ
イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
ハ
イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
3
前項の規定は、令第百十二条第十一項において準用する
同条第六項
(同条第十一項において準用する同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、
前項第二号ロ
中「法第五十七条第三項」と
あるのは、
「法第五十七条第四項」と読み替えるものとする。
3
前項の規定は、令第百十二条第十一項において準用する
同条第六項第三号ロ
(同条第十一項において準用する同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、
前項第一号中「第百十二条第五項第一号(」とあるのは「第百十二条第十一項において準用する同条第五項第一号(同条第十一項において準用する」と、「同条第七項」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第七項」と、同項第二号ロ
中「法第五十七条第三項」と
あるのは
「法第五十七条第四項」と読み替えるものとする。
(平二五財務令一七・追加、平二九財務令一七・平三一財務令七・令二財務令一二・一部改正)
(平二五財務令一七・追加、平二九財務令一七・平三一財務令七・令二財務令一二・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
★新設★
(時価評価除外法人の控除対象外欠損金額に係る事業関連性の判定)
第二十六条の二の二
第三条第一項及び第二項(事業関連性の判定)の規定は、令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)の通算法人又は同号に規定する通算法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する通算前事業と同号に規定する通算親法人又は同号に規定する通算親法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する親法人事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、第三条第一項中「第二条第十二号の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が」とあるのは「第五十七条第八項(欠損金の繰越し)の通算法人について法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた場合において、」と、「ものである場合には」とあるのは「ときは」と、同項第一号中「当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前」とあるのは「令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算前事業を行う法人及び同号に規定する親法人事業を行う法人が同号の通算承認日の直前」と、同項第二号中「当該合併の直前」とあるのは「令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日の直前」と、同号ハ中「合併後」とあるのは「通算承認日後」と、同条第二項中「当該合併後」とあるのは「令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日後」と読み替えるものとする。
(令二財務令五六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
★新設★
(特定資産譲渡等損失額に相当する金額に係る資産の単位等)
第二十六条の二の三
令第百十二条の二第五項(通算完全支配関係に準ずる関係等)において準用する令第百十二条第六項第三号イ(適格合併による欠損金の引継ぎ等)(令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、第二十六条の二第一項各号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
2
第二十六条の二第二項の規定は、令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第六項第三号ロ(令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二十六条の二第二項第一号中「第百十二条第五項第一号(同条第八項」とあるのは「第百十二条の二第五項(通算完全支配関係に準ずる関係等)において準用する令第百十二条第五項第一号(令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第八項」と、「同条第七項」とあるのは「令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第七項」と、同項第二号ロ中「第五十七条第三項(欠損金の繰越し)の内国法人」とあるのは「第五十七条第八項(欠損金の繰越し)の通算法人」と読み替えるものとする。
(令二財務令五六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
★第二十六条の二の四に移動しました★
★旧第二十六条の二の二から移動しました★
(時価純資産価額等に関する保存書類)
(時価純資産価額等に関する保存書類)
第二十六条の二の二
令第百十三条第二項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二十六条の二の四
令第百十三条第二項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
令第百十三条第一項第一号に規定する支配関係事業年度の前事業年度終了の時において有する資産及び負債の当該終了の時における価額及び帳簿価額を記載した書類
一
令第百十三条第一項第一号に規定する支配関係事業年度の前事業年度終了の時において有する資産及び負債の当該終了の時における価額及び帳簿価額を記載した書類
二
次に掲げるいずれかの書類で前号の資産及び負債の同号の前事業年度終了の時における価額を明らかにするもの
二
次に掲げるいずれかの書類で前号の資産及び負債の同号の前事業年度終了の時における価額を明らかにするもの
イ
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
イ
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
ロ
令第百十三条第二項の内国法人が、当該終了の時における価額を算定し、これを当該終了の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ロ
令第百十三条第二項の内国法人が、当該終了の時における価額を算定し、これを当該終了の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ハ
イ又はロに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類
ハ
イ又はロに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類
2
令第百十三条第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2
令第百十三条第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
令第百十三条第五項の適格組織再編成等により移転を受けた資産(同項の内国法人の株式又は出資を除く。)の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)における価額及び帳簿価額を記載した書類
一
令第百十三条第五項の適格組織再編成等により移転を受けた資産(同項の内国法人の株式又は出資を除く。)の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)における価額及び帳簿価額を記載した書類
二
次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の同号の移転の直前における価額を明らかにするもの
二
次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の同号の移転の直前における価額を明らかにするもの
イ
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
イ
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
ロ
令第百十三条第六項の内国法人が、当該移転の直前における価額を算定し、これを当該移転の直前における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ロ
令第百十三条第六項の内国法人が、当該移転の直前における価額を算定し、これを当該移転の直前における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ハ
イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
ハ
イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
3
令第百十三条第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
3
令第百十三条第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
令第百十三条第八項第一号に規定する支配関係事業年度の前事業年度終了の時において有する資産及び負債の当該終了の時における価額及び帳簿価額を記載した書類
一
令第百十三条第八項第一号に規定する支配関係事業年度の前事業年度終了の時において有する資産及び負債の当該終了の時における価額及び帳簿価額を記載した書類
二
次に掲げるいずれかの書類で前号の資産及び負債の同号の前事業年度終了の時における価額を明らかにするもの
二
次に掲げるいずれかの書類で前号の資産及び負債の同号の前事業年度終了の時における価額を明らかにするもの
イ
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
イ
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
ロ
令第百十三条第九項の内国法人が、当該終了の時における価額を算定し、これを当該終了の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ロ
令第百十三条第九項の内国法人が、当該終了の時における価額を算定し、これを当該終了の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ハ
イ又はロに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類
ハ
イ又はロに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類
★新設★
4
第一項の規定は、令第百十三条第十二項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第一項第一号中「第百十三条第一項第一号」とあるのは「第百十三条第十二項において準用する同条第一項第一号」と、同項第二号ロ中「第百十三条第二項の内国法人」とあるのは「第百十三条第十二項において準用する同条第二項の通算法人」と読み替えるものとする。
★新設★
5
第三項の規定は、令第百十三条第十三項において準用する同条第九項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第三項第一号中「第百十三条第八項第一号」とあるのは「第百十三条第十三項において準用する同条第八項第一号」と、同項第二号ロ中「第百十三条第九項の内国法人」とあるのは「第百十三条第十三項において準用する同条第九項の通算法人」と読み替えるものとする。
(平一三財務令二八・追加、平一四財務令一〇・旧第二六条の三繰下、平一五財務令二八・平二二財務令一三・平二三財務令三〇・一部改正、平二三財務令八六・旧第二六条の四繰上、平二五財務令一七・一部改正・旧第二六条の二繰下)
(平一三財務令二八・追加、平一四財務令一〇・旧第二六条の三繰下、平一五財務令二八・平二二財務令一三・平二三財務令三〇・一部改正、平二三財務令八六・旧第二六条の四繰上、平二五財務令一七・一部改正・旧第二六条の二繰下、令二財務令五六・一部改正・旧第二六条の二の二繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(
青色申告書を提出した事業年度の
欠損金に係る帳簿書類の保存)
(
★削除★
欠損金に係る帳簿書類の保存)
第二十六条の三
法第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の
欠損金の繰越し)の規定の適用を受けようとする
★挿入★
内国法人は、同項の欠損金額が生じた事業年度の第五十九条第一項各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類(法第五十七条第二項の規定により当該内国法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものにあつては、当該帳簿書類又はその写し)を整理し、第五十九条第二項に規定する起算日から十年間、これを納税地(同条第一項第三号に掲げる書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
第二十六条の三
内国法人が法第五十七条第一項(
欠損金の繰越し)の規定の適用を受けようとする
場合(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人が法第六十四条の七第一項(欠損金の通算)の規定により当該内国法人の法第五十七条第一項の欠損金額について同項の規定の適用を受けようとする場合を含む。)には、当該
内国法人は、同項の欠損金額が生じた事業年度の第五十九条第一項各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類(法第五十七条第二項の規定により当該内国法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものにあつては、当該帳簿書類又はその写し)を整理し、第五十九条第二項に規定する起算日から十年間、これを納税地(同条第一項第三号に掲げる書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
2
前項の欠損金額が法第五十七条第六項の規定により同条第一項の内国法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたもの又は同条第七項の規定によりみなして適用する同条第二項の規定により同条第一項の内国法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものである場合には、前項中「第五十九条第一項各号(帳簿書類の整理保存)」とあるのは「第八条の三の十第一項各号(連結法人の帳簿書類の整理保存)」と、「第五十九条第二項」とあるのは「第八条の三の十第二項」とする。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第五十九条第三項から第六項までの規定は、
第一項
に規定する帳簿書類の保存について準用する。
2
第五十九条第三項から第六項までの規定は、
前項
に規定する帳簿書類の保存について準用する。
★新設★
3
第一項に規定する事業年度が青色申告書を提出する事業年度でない場合には、その事業年度に係る前二項の規定の適用については、第一項中「第五十九条第一項各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類」とあるのは「第六十六条第一項(取引に関する帳簿及びその記載事項等)に規定する帳簿及び第六十七条第一項各号(帳簿書類の整理保存等)に掲げる書類」と、「当該帳簿書類」とあるのは「当該帳簿及び書類」と、「その写し)」とあるのは「これらの写し)」と、「同条第一項第三号」とあるのは「第六十七条第一項第一号」と、前項中「帳簿書類」とあるのは「帳簿及び書類」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第四項中「別表二十一に定める記載事項」とあるのは「別表二十三の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする」とする。
4
第八条の三の十第三項から第六項までの規定は、第二項の規定により読み替えて適用する第一項に規定する帳簿書類の保存について準用する。
★削除★
(平二三財務令八六・追加、平二七財務令二三・一部改正)
(平二三財務令八六・追加、平二七財務令二三・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
★第二十六条の四に移動しました★
★旧第二十六条の三の二から移動しました★
(
青色申告書を提出した事業年度の
欠損金の繰越しに係る再生支援等の範囲)
(
★削除★
欠損金の繰越しに係る再生支援等の範囲)
第二十六条の三の二
令
第百十二条第十四項第三号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
に規定する財務省令で定める再生支援は、次に掲げるものとする。
第二十六条の四
令
第百十三条の二第一項第三号(事業の再生が図られたと認められる事由等)
に規定する財務省令で定める再生支援は、次に掲げるものとする。
一
株式会社地域経済活性化支援機構法第二十四条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第二十八条第一項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第三十一条第一項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの
一
株式会社地域経済活性化支援機構法第二十四条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第二十八条第一項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第三十一条第一項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの
二
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十八条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第二十二条第一項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第二十五条第一項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの
二
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十八条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第二十二条第一項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第二十五条第一項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの
2
令
第百十二条第十四項第三号ハ
に規定する財務省令で定めるものは、同号ハの内国法人に対する金銭債権で同号ハの事実の発生前の原因に基づいて生じたものとする。
2
令
第百十三条の二第一項第三号ハ
に規定する財務省令で定めるものは、同号ハの内国法人に対する金銭債権で同号ハの事実の発生前の原因に基づいて生じたものとする。
3
令
第百十二条第十七項
に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
3
令
第百十三条の二第四項第二号
に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
一
債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
二
行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結
二
行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結
(平二七財務令二三・追加)
(平二七財務令二三・追加、令二財務令五六・一部改正・旧第二六条の三の二繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
★第二十六条の五に移動しました★
★旧第二十六条の四から移動しました★
(評価損資産の範囲等)
(評価損資産の範囲等)
第二十六条の四
令
第百十三条の二第六項
(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
第二十六条の五
令
第百十三条の三第六項
(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
2
法第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(以下この項において「欠損等法人」という。)の同条第一項第二号に規定する旧事業(以下この条において「旧事業」という。)及び同号に規定する資金借入れ等(以下この項及び第四項第一号において「資金借入れ等」という。)につき次の各号に掲げる事実がある場合には、当該欠損等法人が法第五十七条の二第一項第二号又は第三号に規定する旧事業の事業規模(同項第二号に規定する事業規模をいう。第四項において同じ。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうかの判定については、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める方法により行うものとする。
2
法第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(以下この項において「欠損等法人」という。)の同条第一項第二号に規定する旧事業(以下この条において「旧事業」という。)及び同号に規定する資金借入れ等(以下この項及び第四項第一号において「資金借入れ等」という。)につき次の各号に掲げる事実がある場合には、当該欠損等法人が法第五十七条の二第一項第二号又は第三号に規定する旧事業の事業規模(同項第二号に規定する事業規模をいう。第四項において同じ。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうかの判定については、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める方法により行うものとする。
一
旧事業による収益が資産の譲渡によるものである場合で、資金借入れ等により行われることが見込まれる事業(以下この条において「新事業」という。)が次に掲げるものであることが明らかであるとき 次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法
一
旧事業による収益が資産の譲渡によるものである場合で、資金借入れ等により行われることが見込まれる事業(以下この条において「新事業」という。)が次に掲げるものであることが明らかであるとき 次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ
資産の譲渡による事業 次に掲げる金額(イにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
イ
資産の譲渡による事業 次に掲げる金額(イにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1)
旧事業による事業規模算定期間(旧事業にあつては令
第百十三条の二第十一項第一号
に規定する事業規模算定期間をいい、新事業にあつては資金借入れ等の日以後の期間を一年ごとに区分した期間又は同日の属する事業年度
若しくは連結事業年度
以後の事業年度
若しくは連結事業年度
をいう。以下この項及び第四項において同じ。)における譲渡収益額(同号に規定する譲渡収益額をいう。ロ(1)において同じ。) 新事業による事業規模算定期間における譲渡収益額として合理的に見込まれる金額
(1)
旧事業による事業規模算定期間(旧事業にあつては令
第百十三条の三第十項第一号
に規定する事業規模算定期間をいい、新事業にあつては資金借入れ等の日以後の期間を一年ごとに区分した期間又は同日の属する事業年度
★削除★
以後の事業年度
★削除★
をいう。以下この項及び第四項において同じ。)における譲渡収益額(同号に規定する譲渡収益額をいう。ロ(1)において同じ。) 新事業による事業規模算定期間における譲渡収益額として合理的に見込まれる金額
(2)
旧事業による事業規模算定期間における棚卸資産に係る譲渡原価の額と当該棚卸資産の当該事業規模算定期間終了の時における残高から当該事業規模算定期間開始の時における残高を控除した金額との合計額(以下この号及び次項において「原価所要額」という。) 資金借入れ等による金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(資金借入れ等が合併、分割又は現物出資(以下この項において「合併等」という。)によるものである場合にあつては、当該合併等により移転を受けた棚卸資産の価額と金銭の額及び金銭以外の預金、貯金、貸付金、売掛金その他の債権の価額(これらに対応する貸倒引当金勘定の金額がある場合には、これを控除した金額。以下この号において「金銭等価額」という。)との合計額。以下この項及び次項において「棚卸資産資金額」という。)
(2)
旧事業による事業規模算定期間における棚卸資産に係る譲渡原価の額と当該棚卸資産の当該事業規模算定期間終了の時における残高から当該事業規模算定期間開始の時における残高を控除した金額との合計額(以下この号及び次項において「原価所要額」という。) 資金借入れ等による金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(資金借入れ等が合併、分割又は現物出資(以下この項において「合併等」という。)によるものである場合にあつては、当該合併等により移転を受けた棚卸資産の価額と金銭の額及び金銭以外の預金、貯金、貸付金、売掛金その他の債権の価額(これらに対応する貸倒引当金勘定の金額がある場合には、これを控除した金額。以下この号において「金銭等価額」という。)との合計額。以下この項及び次項において「棚卸資産資金額」という。)
ロ
資産の貸付けによる事業 次に掲げる金額(ロにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
ロ
資産の貸付けによる事業 次に掲げる金額(ロにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1)
旧事業による事業規模算定期間における譲渡利益額(譲渡収益額から、その売上原価その他の原価の額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。) 新事業による事業規模算定期間における貸付収益額(令
第百十三条の二第十一項第二号
に規定する貸付収益額をいう。以下この項において同じ。)として合理的に見込まれる金額
(1)
旧事業による事業規模算定期間における譲渡利益額(譲渡収益額から、その売上原価その他の原価の額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。) 新事業による事業規模算定期間における貸付収益額(令
第百十三条の三第十項第二号
に規定する貸付収益額をいう。以下この項において同じ。)として合理的に見込まれる金額
(2)
旧事業による事業規模算定期間における原価所要額 資金借入れ等による金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(資金借入れ等が合併等によるものである場合にあつては、当該合併等により移転を受けた貸付けの用に供されることが見込まれる資産の価額と金銭等価額との合計額。以下この項及び次項において「貸付資産資金額」という。)
(2)
旧事業による事業規模算定期間における原価所要額 資金借入れ等による金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(資金借入れ等が合併等によるものである場合にあつては、当該合併等により移転を受けた貸付けの用に供されることが見込まれる資産の価額と金銭等価額との合計額。以下この項及び次項において「貸付資産資金額」という。)
ハ
役務の提供による事業 次に掲げる金額(ハにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
ハ
役務の提供による事業 次に掲げる金額(ハにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1)
旧事業による事業規模算定期間における譲渡利益額 新事業による事業規模算定期間における役務提供収益額(令
第百十三条の二第十一項第三号
に規定する役務提供収益額をいう。以下この項において同じ。)として合理的に見込まれる金額
(1)
旧事業による事業規模算定期間における譲渡利益額 新事業による事業規模算定期間における役務提供収益額(令
第百十三条の三第十項第三号
に規定する役務提供収益額をいう。以下この項において同じ。)として合理的に見込まれる金額
(2)
旧事業による事業規模算定期間における原価所要額 資金借入れ等による金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(資金借入れ等が合併等によるものである場合にあつては、当該合併等により移転を受けた当該役務の提供の用に供することが見込まれる資産の価額と金銭等価額との合計額。以下この項及び次項において「役務提供資金額」という。)
(2)
旧事業による事業規模算定期間における原価所要額 資金借入れ等による金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(資金借入れ等が合併等によるものである場合にあつては、当該合併等により移転を受けた当該役務の提供の用に供することが見込まれる資産の価額と金銭等価額との合計額。以下この項及び次項において「役務提供資金額」という。)
二
旧事業による収益が資産の貸付けによるものである場合で、新事業が次に掲げるものであることが明らかであるとき 次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法
二
旧事業による収益が資産の貸付けによるものである場合で、新事業が次に掲げるものであることが明らかであるとき 次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ
資産の譲渡による事業 次に掲げる金額(イにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
イ
資産の譲渡による事業 次に掲げる金額(イにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1)
旧事業による事業規模算定期間における貸付収益額 新事業による事業規模算定期間における譲渡利益額として合理的に見込まれる金額
(1)
旧事業による事業規模算定期間における貸付収益額 新事業による事業規模算定期間における譲渡利益額として合理的に見込まれる金額
(2)
旧事業による事業規模算定期間終了の時における貸付けの用に供していた資産の価額(以下この号及び次項において「貸付資産額」という。) 資金借入れ等による棚卸資産資金額
(2)
旧事業による事業規模算定期間終了の時における貸付けの用に供していた資産の価額(以下この号及び次項において「貸付資産額」という。) 資金借入れ等による棚卸資産資金額
ロ
資産の貸付けによる事業 次に掲げる金額(ロにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
ロ
資産の貸付けによる事業 次に掲げる金額(ロにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1)
旧事業による事業規模算定期間における貸付収益額 新事業による事業規模算定期間における貸付収益額として合理的に見込まれる金額
(1)
旧事業による事業規模算定期間における貸付収益額 新事業による事業規模算定期間における貸付収益額として合理的に見込まれる金額
(2)
旧事業による事業規模算定期間終了の時における貸付資産額 資金借入れ等による貸付資産資金額
(2)
旧事業による事業規模算定期間終了の時における貸付資産額 資金借入れ等による貸付資産資金額
ハ
役務の提供による事業 次に掲げる金額(ハにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
ハ
役務の提供による事業 次に掲げる金額(ハにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1)
旧事業による事業規模算定期間における貸付収益額 新事業による事業規模算定期間における役務提供収益額として合理的に見込まれる金額
(1)
旧事業による事業規模算定期間における貸付収益額 新事業による事業規模算定期間における役務提供収益額として合理的に見込まれる金額
(2)
旧事業による事業規模算定期間終了の時における貸付資産額 資金借入れ等による役務提供資金額
(2)
旧事業による事業規模算定期間終了の時における貸付資産額 資金借入れ等による役務提供資金額
三
旧事業による収益が役務の提供によるものである場合で、新事業が次に掲げるものであることが明らかであるとき 次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法
三
旧事業による収益が役務の提供によるものである場合で、新事業が次に掲げるものであることが明らかであるとき 次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ
資産の譲渡による事業 次に掲げる金額(イにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
イ
資産の譲渡による事業 次に掲げる金額(イにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1)
旧事業による事業規模算定期間における役務提供収益額 新事業による事業規模算定期間における譲渡利益額として合理的に見込まれる金額
(1)
旧事業による事業規模算定期間における役務提供収益額 新事業による事業規模算定期間における譲渡利益額として合理的に見込まれる金額
(2)
旧事業による事業規模算定期間における役務の提供の用に供していた資金の額(以下この号及び次項において「役務提供所要額」という。) 資金借入れ等による棚卸資産資金額
(2)
旧事業による事業規模算定期間における役務の提供の用に供していた資金の額(以下この号及び次項において「役務提供所要額」という。) 資金借入れ等による棚卸資産資金額
ロ
資産の貸付けによる事業 次に掲げる金額(ロにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
ロ
資産の貸付けによる事業 次に掲げる金額(ロにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1)
旧事業による事業規模算定期間における役務提供収益額 新事業による事業規模算定期間における貸付収益額として合理的に見込まれる金額
(1)
旧事業による事業規模算定期間における役務提供収益額 新事業による事業規模算定期間における貸付収益額として合理的に見込まれる金額
(2)
旧事業による事業規模算定期間における役務提供所要額 資金借入れ等による貸付資産資金額
(2)
旧事業による事業規模算定期間における役務提供所要額 資金借入れ等による貸付資産資金額
ハ
役務の提供による事業 次に掲げる金額(ハにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
ハ
役務の提供による事業 次に掲げる金額(ハにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1)
旧事業による事業規模算定期間における役務提供収益額 新事業による事業規模算定期間における役務提供収益額として合理的に見込まれる金額
(1)
旧事業による事業規模算定期間における役務提供収益額 新事業による事業規模算定期間における役務提供収益額として合理的に見込まれる金額
(2)
旧事業による事業規模算定期間における役務提供所要額 資金借入れ等による役務提供資金額
(2)
旧事業による事業規模算定期間における役務提供所要額 資金借入れ等による役務提供資金額
3
令
第百十三条の二第十三項
に規定する財務省令で定める金額は、前項の旧事業に係る原価所要額、貸付資産額及び役務提供所要額並びに新事業に係る棚卸資産資金額、貸付資産資金額及び役務提供資金額とする。
3
令
第百十三条の三第十二項
に規定する財務省令で定める金額は、前項の旧事業に係る原価所要額、貸付資産額及び役務提供所要額並びに新事業に係る棚卸資産資金額、貸付資産資金額及び役務提供資金額とする。
4
令
第百十三条の二第十四項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4
令
第百十三条の三第十三項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
旧事業の内容並びに新事業の内容及び当該新事業が資金借入れ等により行われることについての説明
一
旧事業の内容並びに新事業の内容及び当該新事業が資金借入れ等により行われることについての説明
二
旧事業の事業規模算定期間の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における旧事業の事業規模
二
旧事業の事業規模算定期間の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における旧事業の事業規模
三
新事業の事業規模算定期間の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における事業規模
三
新事業の事業規模算定期間の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における事業規模
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
(平一八財務令一九・追加、平二二財務令一三・一部改正、平二三財務令八六・旧第二六条の五繰上、平二六財務令二一・一部改正)
(平一八財務令一九・追加、平二二財務令一三・一部改正、平二三財務令八六・旧第二六条の五繰上、平二六財務令二一・一部改正、令二財務令五六・一部改正・旧第二六条の四繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(会社更生等により債務の免除を受けた金額等の明細等に関する書類)
(会社更生等により債務の免除を受けた金額等の明細等に関する書類)
第二十六条の六
法
第五十九条第四項
(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第二十六条の六
法
第五十九条第六項
(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
法第五十九条第一項各号に掲げる場合に該当する場合 次に掲げる書類
一
法第五十九条第一項各号に掲げる場合に該当する場合 次に掲げる書類
イ
更生手続開始の決定があつたことを証する書類
イ
更生手続開始の決定があつたことを証する書類
ロ
次に掲げる事項を記載した書類
ロ
次に掲げる事項を記載した書類
(1)
当該内国法人が債務の免除を受けた金額(当該内国法人に対する債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときの当該利益の額を含む。)並びにその贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の明細
(1)
当該内国法人が債務の免除を受けた金額(当該内国法人に対する債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときの当該利益の額を含む。)並びにその贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の明細
(2)
(1)に規定する免除を受けた債務((1)に規定する消滅した債務を含む。)に係る債権が令
第百十六条の四
(会社更生等の場合の債権の範囲)に規定する更生債権であることの明細
(2)
(1)に規定する免除を受けた債務((1)に規定する消滅した債務を含む。)に係る債権が令
第百十六条の三
(会社更生等の場合の債権の範囲)に規定する更生債権であることの明細
(3)
その債務の免除を行つた者((1)に規定する消滅した債務に係る債権を法第五十九条第一項第一号に規定する時において有していた者を含む。)又は贈与を行つた者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(3)
その債務の免除を行つた者((1)に規定する消滅した債務に係る債権を法第五十九条第一項第一号に規定する時において有していた者を含む。)又は贈与を行つた者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(4)
(3)に規定する贈与を行つた者が当該内国法人の
役員等(
法第五十九条第一項第二号に規定する役員等
をいう。次号において同じ。)
であることの明細
(4)
(3)に規定する贈与を行つた者が当該内国法人の
★削除★
法第五十九条第一項第二号に規定する役員等
★削除★
であることの明細
(5)
その他参考となるべき事項
(5)
その他参考となるべき事項
二
法
第五十九条第二項各号
に掲げる場合に該当する場合 次に掲げる書類
二
法
第五十九条第二項に規定するとき又は同条第三項各号
に掲げる場合に該当する場合 次に掲げる書類
イ
令
第百十七条各号
(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に掲げる事実が生じたことを証する書類
イ
令
第百十七条の二各号(民事再生等の場合の債権の範囲)又は第百十七条の三各号
(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に掲げる事実が生じたことを証する書類
ロ
次に掲げる事項を記載した書類
ロ
次に掲げる事項を記載した書類
(1)
当該内国法人が債務の免除を受けた金額(当該内国法人に対する債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときの当該利益の額を含む。)並びにその贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の明細
(1)
当該内国法人が債務の免除を受けた金額(当該内国法人に対する債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときの当該利益の額を含む。)並びにその贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の明細
(2)
(1)に規定する免除を受けた債務((1)に規定する消滅した債務を含む。)に係る債権が令
第百十七条各号
に定める債権であることの明細
(2)
(1)に規定する免除を受けた債務((1)に規定する消滅した債務を含む。)に係る債権が令
第百十七条の二各号又は第百十七条の三各号
に定める債権であることの明細
(3)
その債務の免除を行つた者((1)に規定する消滅した債務に係る債権を
法第五十九条第二項第一号に規定する
時において有していた者を含む。)又は贈与を行つた者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(3)
その債務の免除を行つた者((1)に規定する消滅した債務に係る債権を
令第百十七条の二各号又は第百十七条の三各号に掲げる事実が生じた
時において有していた者を含む。)又は贈与を行つた者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(4)
(3)に規定する贈与を行つた者が当該内国法人の
★挿入★
役員等であることの明細
(4)
(3)に規定する贈与を行つた者が当該内国法人の
法第五十九条第二項第二号又は第三項第二号に規定する
役員等であることの明細
(5)
その他参考となるべき事項
(5)
その他参考となるべき事項
三
法
第五十九条第三項
の残余財産がないと見込まれる場合 残余財産がないと見込まれることを説明する書類
三
法
第五十九条第四項
の残余財産がないと見込まれる場合 残余財産がないと見込まれることを説明する書類
(平二二財務令一三・全改、平二三財務令八六・一部改正)
(平二二財務令一三・全改、平二三財務令八六・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価の単位)
★削除★
第二十七条の十三の二
令第百二十二条の十二第一項第四号(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
(平一四財務令四六・追加、平一八財務令一九・平二二財務令一三・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(株式交換により取得をした株式交換完全子法人株式の取得価額)
(株式交換により取得をした株式交換完全子法人株式の取得価額)
第二十六条の十一
令第百十九条第一項第十号ロ(有価証券の取得価額)に規定する財務省令で定める方法は、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる数で除し、これに第三号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。
第二十六条の十一
令第百十九条第一項第十号ロ(有価証券の取得価額)に規定する財務省令で定める方法は、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる数で除し、これに第三号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。
一
令第百十九条第一項第十号ロに規定する
前期期末時
の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額
一
令第百十九条第一項第十号ロに規定する
前事業年度終了の時
の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額
二
令第百十九条第一項第十号ロに規定する株式交換完全子法人の同号ロの適格株式交換等の直前の基準株式数(会社法施行規則第二十五条第四項(一株当たり純資産額)に規定する基準株式数をいう。)
二
令第百十九条第一項第十号ロに規定する株式交換完全子法人の同号ロの適格株式交換等の直前の基準株式数(会社法施行規則第二十五条第四項(一株当たり純資産額)に規定する基準株式数をいう。)
三
前号の適格株式交換等により取得をした同号の株式交換完全子法人の各種類の株式の数に当該種類の株式に係る株式係数(会社法施行規則第二十五条第五項に規定する株式係数をいう。)を乗じて得た数の合計数
三
前号の適格株式交換等により取得をした同号の株式交換完全子法人の各種類の株式の数に当該種類の株式に係る株式係数(会社法施行規則第二十五条第五項に規定する株式係数をいう。)を乗じて得た数の合計数
(平一八財務令一九・追加、平一九財務令一三・旧第二七条の二繰上、平二八財務令一六・平二九財務令一七・一部改正、平三一財務令七・一部改正・旧第二六条の九繰下)
(平一八財務令一九・追加、平一九財務令一三・旧第二七条の二繰上、平二八財務令一六・平二九財務令一七・一部改正、平三一財務令七・一部改正・旧第二六条の九繰下、令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
★第二十七条の十三の二に移動しました★
★旧第二十七条の十三の三から移動しました★
(完全支配関係がある法人の間の取引に係る譲渡損益調整資産の単位)
第二十七条の十三の三
令
第百二十二条の十四第一項第三号
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
第二十七条の十三の二
令
第百二十二条の十二第一項第三号
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
(平一四財務令四六・追加、平一五財務令二八・一部改正、平一八財務令一九・旧第二七条の一三の四繰上、平二二財務令一三・平二三財務令三〇・一部改正)
(平一四財務令四六・追加、平一五財務令二八・一部改正、平一八財務令一九・旧第二七条の一三の四繰上、平二二財務令一三・平二三財務令三〇・一部改正、令二財務令五六・一部改正・旧第二七条の一三の三繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)
(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)
第二十七条の十四
内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から別表十二(七)まで、別表十二(九)、別表十二、別表十三(一)から別表十三(八)まで、別表十三(十)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。この場合において、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。
第二十七条の十四
内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から別表十二(七)まで、別表十二(九)、別表十二、別表十三(一)から別表十三(八)まで、別表十三(十)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。この場合において、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。
一
第二十一条の二第四号、第二十一条の三第四号、第二十四条の三第四号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第五号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第四号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第四号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第四号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十第七号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第六号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第四号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の六第四号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十八第四号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び第二十八条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
一
第二十一条の二第四号、第二十一条の三第四号、第二十四条の三第四号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第五号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第四号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第四号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第四号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十第七号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第六号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第四号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の六第四号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十八第四号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び第二十八条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
二
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十三第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第六項第五号(海外投資等損失準備金)、第二十一条の五第五号(特定災害防止準備金)、第二十一条の十一第二項第五号(原子力発電施設解体準備金)、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第二項第五号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十一条の十五第七項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、
第二十二条の七第六項第六号及び第八項第六号
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の九の二第二項第六号(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
二
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十三第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第六項第五号(海外投資等損失準備金)、第二十一条の五第五号(特定災害防止準備金)、第二十一条の十一第二項第五号(原子力発電施設解体準備金)、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第二項第五号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十一条の十五第七項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、
第二十二条の七第五項第六号及び第六項第六号
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の九の二第二項第六号(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
三
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第十七条第一項(法人の準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第十三項第五号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
三
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第十七条第一項(法人の準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第十三項第五号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
四
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第二十一条(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の七第六号(新幹線鉄道大規模改修準備金)に掲げる事項
四
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第二十一条(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の七第六号(新幹線鉄道大規模改修準備金)に掲げる事項
五
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
五
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
六
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第十一条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号及び第八項第六号に掲げる事項
六
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第十一条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号及び第八項第六号に掲げる事項
七
法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十三号)附則第二条(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第二十五条の八第四号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
七
法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十三号)附則第二条(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第二十五条の八第四号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
八
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号)附則第十一条(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の二第三項第五号(新事業開拓事業者投資損失準備金)に掲げる事項
八
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号)附則第十一条(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の二第三項第五号(新事業開拓事業者投資損失準備金)に掲げる事項
九
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)附則第十六条(金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の四第五号(金属鉱業等鉱害防止準備金)に掲げる事項
九
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)附則第十六条(金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の四第五号(金属鉱業等鉱害防止準備金)に掲げる事項
十
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号及び第八項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
十
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号及び第八項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
(平一三財務令二八・追加、平一四財務令二六・平一四財務令三三・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令二七・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二一財務令一八・平二一財務令三二・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令六八・平二三財務令八六・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令一七・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二七財務令二三・平二七財務令四六・平二七財務令五一・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二八財務令七二・平二九財務令一七・平二九財務令五六・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令七・平三一財務令三一・令二財務令一二・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平一四財務令二六・平一四財務令三三・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令二七・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二一財務令一八・平二一財務令三二・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令六八・平二三財務令八六・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令一七・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二七財務令二三・平二七財務令四六・平二七財務令五一・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二八財務令七二・平二九財務令一七・平二九財務令五六・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令七・平三一財務令三一・令二財務令一二・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
第二十七条の十五
令
第百二十三条の八第三項第四号
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(
同条第十四項、第十七項及び第十八項
において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
第二十七条の十五
令
第百二十三条の八第二項第四号
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(
同条第九項、第十一項及び第十二項
において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
一
金銭債権 一の債務者ごとに区分するものとする。
一
金銭債権 一の債務者ごとに区分するものとする。
二
減価償却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
二
減価償却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
イ
建物 一棟(建物の区分所有等に関する法律第一条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項(定義)に規定する建物の部分)ごとに区分するものとする。
イ
建物 一棟(建物の区分所有等に関する法律第一条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項(定義)に規定する建物の部分)ごとに区分するものとする。
ロ
機械及び装置 一の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)ごとに区分するものとする。
ロ
機械及び装置 一の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)ごとに区分するものとする。
ハ
その他の減価償却資産 イ又はロに準じて区分するものとする。
ハ
その他の減価償却資産 イ又はロに準じて区分するものとする。
三
土地等(令
第百二十三条の八第三項第一号
に規定する土地等をいう。以下この号において同じ。) 土地等を一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。
三
土地等(令
第百二十三条の八第二項第一号
に規定する土地等をいう。以下この号において同じ。) 土地等を一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。
四
有価証券 その銘柄の異なるごとに区分するものとする。
四
有価証券 その銘柄の異なるごとに区分するものとする。
五
資金決済に関する法律第二条第五項(定義)に規定する暗号資産 その種類の異なるごとに区分するものとする。
五
資金決済に関する法律第二条第五項(定義)に規定する暗号資産 その種類の異なるごとに区分するものとする。
六
その他の資産 通常の取引の単位を基準として区分するものとする。
六
その他の資産 通常の取引の単位を基準として区分するものとする。
2
令
第百二十三条の八第三項第五号(同条第十四項、第十七項及び第十八項
において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。
2
令
第百二十三条の八第二項第五号(同条第九項、第十一項及び第十二項
において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。
一
資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令
第百二十三条の八第三項第五号
に規定する支配関係発生日(
以下この条
において「支配関係発生日」という。)の属する事業年度開始の日における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類
一
資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令
第百二十三条の八第二項第五号
に規定する支配関係発生日(
次号
において「支配関係発生日」という。)の属する事業年度開始の日における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類
二
次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の支配関係発生日の属する事業年度開始の日における価額を明らかにするもの
二
次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の支配関係発生日の属する事業年度開始の日における価額を明らかにするもの
イ
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
イ
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
ロ
令
第百二十三条の八第三項第五号
の内国法人が、当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日における価額を算定し、これを同日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ロ
令
第百二十三条の八第二項第五号
の内国法人が、当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日における価額を算定し、これを同日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ハ
イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
ハ
イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
3
令
第百二十三条の八第十二項第三号イ(同条第十五項、第十七項及び第十八項
において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、第一項各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
3
令
第百二十三条の八第三項第三号イ(同条第九項、第十一項及び第十二項
において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、第一項各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
4
第二項の規定は、令
第百二十三条の八第十二項第三号ロ(同条第十五項、第十七項及び第十八項
において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二項各号中「
第百二十三条の八第三項第五号
」とあるのは
「第百二十三条の八第十二項
」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と読み替えるものとする。
4
第二項の規定は、令
第百二十三条の八第三項第三号ロ(同条第九項、第十一項及び第十二項
において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二項各号中「
第百二十三条の八第二項第五号
」とあるのは
「第百二十三条の八第三項
」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と読み替えるものとする。
5
令第百二十三条の八第十二項(同条第十七項及び第十八項において準用する場合を含む。)の規定により支配関係発生日前から有していたものとみなされる資産は、同条第三項第五号(同条第十七項及び第十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたものとする。
★削除★
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
令第百二十三条の八第十五項において準用する同条第十二項の規定により法第六十二条の七第一項
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
の内国法人が
支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた
ものとみなされる資産
のうち当該内国法人が
同項
に規定する特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日後に有することとなつたものについて令
第百二十三条の八第十四項
において準用する
同条第三項第四号
の規定を適用する場合には、その有することとなつた日を
同条第十四項において準用する
同号に規定する特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日とみなす。
5
法第六十二条の七第二項第二号
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
に規定する
支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた
資産に準ずるものとして政令で定めるもの
のうち当該内国法人が
同条第一項
に規定する特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日後に有することとなつたものについて令
第百二十三条の八第九項
において準用する
同条第二項第四号
の規定を適用する場合には、その有することとなつた日を
★削除★
同号に規定する特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日とみなす。
(平一三財務令二八・追加、平一四財務令四六・平一七財務令三二・平一九財務令一三・平二二財務令一三・平二五財務令一七・平二九財務令一七・平三一財務令七・令二財務令一二・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平一四財務令四六・平一七財務令三二・平一九財務令一三・平二二財務令一三・平二五財務令一七・平二九財務令一七・平三一財務令七・令二財務令一二・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)
(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)
第二十七条の十五の二
令第百二十三条の九第二項(
特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)(同条第六項から第八項まで
において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二十七条の十五の二
令第百二十三条の九第二項(
特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)(同条第七項から第九項まで
において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
令第百二十三条の九第一項第一号に規定する支配関係事業年度の前事業年度終了の時において有する資産及び負債の当該終了の時における価額及び帳簿価額を記載した書類
一
令第百二十三条の九第一項第一号に規定する支配関係事業年度の前事業年度終了の時において有する資産及び負債の当該終了の時における価額及び帳簿価額を記載した書類
二
次に掲げるいずれかの書類で前号の資産及び負債の同号の前事業年度終了の時における価額を明らかにするもの
二
次に掲げるいずれかの書類で前号の資産及び負債の同号の前事業年度終了の時における価額を明らかにするもの
イ
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
イ
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
ロ
令第百二十三条の九第一項の内国法人が、当該終了の時における価額を算定し、これを当該終了の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ロ
令第百二十三条の九第一項の内国法人が、当該終了の時における価額を算定し、これを当該終了の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ハ
イ又はロに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類
ハ
イ又はロに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類
2
前項の規定は、令第百二十三条の九第五項(
同条第六項から第八項まで
において準用する場合を含む。)
において準用する同条第二項
に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項第一号中「第百二十三条の九第一項第一号に規定する支配関係事業年度」とあるのは「第百二十三条の九第四項第一号に規定する関連法人支配関係事業年度」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の九第一項」とあるのは「第百二十三条の九第四項」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、令第百二十三条の九第五項(
同条第七項から第九項まで
において準用する場合を含む。)
★削除★
に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項第一号中「第百二十三条の九第一項第一号に規定する支配関係事業年度」とあるのは「第百二十三条の九第四項第一号に規定する関連法人支配関係事業年度」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の九第一項」とあるのは「第百二十三条の九第四項」と読み替えるものとする。
3
令
第百二十三条の九第十項
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
3
令
第百二十三条の九第十一項
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
令
第百二十三条の九第九項
の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産(同項の内国法人の株式又は出資を除く。)の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)における価額及び帳簿価額を記載した書類
一
令
第百二十三条の九第十項
の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産(同項の内国法人の株式又は出資を除く。)の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)における価額及び帳簿価額を記載した書類
二
次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の同号の移転の直前における価額を明らかにするもの
二
次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の同号の移転の直前における価額を明らかにするもの
イ
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
イ
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
ロ
令
第百二十三条の九第九項
の内国法人が、当該移転の直前における価額を算定し、これを当該移転の直前における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ロ
令
第百二十三条の九第十項
の内国法人が、当該移転の直前における価額を算定し、これを当該移転の直前における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ハ
イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
ハ
イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
(平一三財務令二八・追加、平一五財務令二八・一部改正、平一八財務令四一・一部改正・旧第二七条の一六繰上、平二二財務令一三・平二三財務令三〇・平二五財務令一七・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平一五財務令二八・一部改正、平一八財務令四一・一部改正・旧第二七条の一六繰上、平二二財務令一三・平二三財務令三〇・平二五財務令一七・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
第二十七条の十六の三
内国法人が有する令第百三十条第一項(工事進行基準の方法による未収入金)に規定する売掛債権等について、同項に規定する期間内において、貸倒れによる損失が生じたこと、法第三十三条第三項(資産の評価損
の損金不算入等
)又は
第六十一条の十一第一項(連結納税
の開始に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用を受けることその他これらに類する事由によりその帳簿価額を増額し、又は減額することとなる場合には、当該売掛債権等の帳簿価額は、令第百三十条第一項に規定する控除した金額にその増額する金額を加算し、又は当該控除した金額からその減額する金額を減算した金額とする。
第二十七条の十六の三
内国法人が有する令第百三十条第一項(工事進行基準の方法による未収入金)に規定する売掛債権等について、同項に規定する期間内において、貸倒れによる損失が生じたこと、法第三十三条第三項(資産の評価損
★削除★
)又は
第六十四条の十一第一項(通算制度
の開始に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用を受けることその他これらに類する事由によりその帳簿価額を増額し、又は減額することとなる場合には、当該売掛債権等の帳簿価額は、令第百三十条第一項に規定する控除した金額にその増額する金額を加算し、又は当該控除した金額からその減額する金額を減算した金額とする。
(平二〇財務令二五・追加、平二一財務令一八・一部改正)
(平二〇財務令二五・追加、平二一財務令一八・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
★新設★
(損益通算の対象となる欠損金額の特例に係る事業関連性の判定)
第二十七条の十六の五
第三条第一項及び第二項(事業関連性の判定)の規定は、令第百三十一条の八第二項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算法人又は同号に規定する通算法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する通算前事業と同号に規定する通算親法人又は同号に規定する通算親法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する親法人事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、第三条第一項中「第二条第十二号の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が」とあるのは「第六十四条の六第一項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)に規定する通算法人について法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた場合において、」と、「ものである場合には」とあるのは「ときは」と、同項第一号中「当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の八第二項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算前事業を行う法人及び同号に規定する親法人事業を行う法人が同号の通算承認日の直前」と、同項第二号中「当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の八第二項において準用する令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日の直前」と、同号ハ中「合併後」とあるのは「通算承認日後」と、同条第二項中「当該合併後」とあるのは「令第百三十一条の八第二項において準用する令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日後」と読み替えるものとする。
(令二財務令五六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
★新設★
(損益通算の対象となる欠損金額の特例における特定資産譲渡等損失額に係る資産の単位等)
第二十七条の十六の六
令第百三十一条の八第三項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百二十三条の八第二項第四号及び第三項第三号イ(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
2
第二十七条の十五第二項の規定は、令第百三十一条の八第三項において準用する令第百二十三条の八第二項第五号に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二十七条の十五第二項第一号中「第百二十三条の八第二項第五号」とあるのは「第百三十一条の八第三項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百二十三条の八第二項第五号」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の八第二項第五号の内国法人」とあるのは「第百三十一条の八第三項において準用する令第百二十三条の八第二項第五号の通算法人」と読み替えるものとする。
3
第二十七条の十五第二項の規定は、令第百三十一条の八第三項において準用する令第百二十三条の八第三項第三号ロに規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二十七条の十五第二項第一号中「第百二十三条の八第二項第五号」とあるのは「第百三十一条の八第三項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百二十三条の八第三項」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と、同項第二号中「の支配関係発生日」とあるのは「の関連法人支配関係発生日」と、同号ロ中「第百二十三条の八第二項第五号の内国法人」とあるのは「第百三十一条の八第三項において準用する令第百二十三条の八第三項の通算法人」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と読み替えるものとする。
(令二財務令五六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
★新設★
(損益通算の対象となる欠損金額の特例における特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等に関する保存書類)
第二十七条の十六の七
第二十七条の十五の二第一項(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)の規定は、令第百三十一条の八第五項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百二十三条の九第二項(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二十七条の十五の二第一項第一号中「第百二十三条の九第一項第一号」とあるのは「第百三十一条の八第五項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百二十三条の九第一項第一号」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の九第一項の内国法人」とあるのは「第百三十一条の八第五項の通算法人」と読み替えるものとする。
2
第二十七条の十五の二第一項の規定は、令第百三十一条の八第五項において準用する令第百二十三条の九第五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二十七条の十五の二第一項第一号中「第百二十三条の九第一項第一号に規定する支配関係事業年度」とあるのは「第百三十一条の八第五項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百二十三条の九第四項第一号に規定する関連法人支配関係事業年度」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の九第一項の内国法人」とあるのは「第百三十一条の八第五項の通算法人」と読み替えるものとする。
(令二財務令五六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
★新設★
(通算承認の申請書等の記載事項)
第二十七条の十六の八
法第六十四条の九第二項(通算承認)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第六十四条の九第二項の申請をする同条第一項に規定する親法人及び同条第二項に規定する他の内国法人(以下この項及び次項において「申請法人」という。)の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
法第二編第一章第一節第十一款第一目(損益通算及び欠損金の通算)の規定の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日及び終了の日
三
第一号の親法人の申請時における発行済株式又は出資の総数又は総額並びにその主要な株主等の氏名又は名称及びその保有する株式又は出資の数又は金額
四
第一号の他の内国法人の申請時における発行済株式又は出資の総数又は総額、当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資の数又は金額及び令第百三十一条の十一第二項(通算法人の範囲)の規定により読み替えられた令第四条の二第二項各号(支配関係及び完全支配関係)に掲げる株式の数並びに当該他の内国法人の発行済株式又は出資を保有する申請法人の名称及びその保有する株式又は出資の数又は金額
五
申請法人のうち法第六十四条の十第一項(通算制度の取りやめ等)の承認を受けたことがあるものにあつては、当該申請法人の名称及びその承認を受けた日
六
申請法人のうち法第百二十七条第二項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受けたことがあるものにあつては、当該申請法人の名称及びその通知を受けた日
七
申請法人のうち法第百二十八条(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をしたことがあるものにあつては、当該申請法人の名称及びその届出書を提出した日
八
その他参考となるべき事項
2
法第六十四条の九第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第六十四条の九第八項の書類を提出する同項に規定する親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
前号の親法人の設立の日
三
申請法人のうち、法第六十四条の九第十項第一号に掲げる法人に該当するものがある場合には、その該当する申請法人の名称
四
その他参考となるべき事項
3
令第百三十一条の十二第三項(通算承認の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第百三十一条の十二第三項の通算親法人又は親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
令第百三十一条の十二第三項の他の内国法人(以下この項において「他の内国法人」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三
令第百三十一条の十二第三項に規定する完全支配関係を有することとなつた日における当該他の内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額、当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資の数又は金額及び令第百三十一条の十一第二項の規定により読み替えられた令第四条の二第二項各号に掲げる株式の数並びに当該他の内国法人の発行済株式又は出資を保有する法人の名称及びその保有する株式又は出資の数又は金額
四
当該他の内国法人が法第六十四条の十第一項の承認を受けたことがある場合には、その承認を受けた日
五
当該他の内国法人が法第百二十七条第二項の規定による通知を受けたことがある場合には、その通知を受けた日
六
当該他の内国法人が法第百二十八条に規定する届出書の提出をしたことがある場合には、その届出書を提出した日
七
当該他の内国法人が法第六十四条の十第六項(第六号に係る部分に限るものとし、その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する通算子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つたことがある場合には、その効力を失つた日並びにその効力を失つた直前において当該他の内国法人に係る通算親法人であつたものの名称及び納税地
八
当該他の内国法人が法第十四条第八項(事業年度の特例)の規定の適用を受ける場合には、その旨並びに当該他の内国法人の同項に規定する加入日の前日から同項第一号に規定する特例決算期間の末日までの期間内の日の属する各適用後事業年度(同項の規定を適用するものとした場合における事業年度をいう。)開始の日及び終了の日
九
その他参考となるべき事項
(令二財務令五六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
★新設★
(通算制度の取りやめの承認の申請書の記載事項)
第二十七条の十六の九
法第六十四条の十第二項(通算制度の取りやめ等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第六十四条の十第二項の申請をする同項に規定する通算法人の全ての名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
その他参考となるべき事項
(令二財務令五六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
★新設★
(通算制度の開始に伴う資産の時価評価の単位)
第二十七条の十六の十
令第百三十一条の十五第一項第四号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
(令二財務令五六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
★新設★
(通算制度への加入に伴う資産の時価評価の単位等)
第二十七条の十六の十一
令第百三十一条の十六第一項第三号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
2
第三条第一項及び第二項(事業関連性の判定)の規定は、令第百三十一条の十六第四項第一号の法人又は同号に規定する他の法人の同号に規定する子法人事業と同号の通算親法人又は同号に規定する他の通算法人の同号に規定する親法人事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、第三条第一項中「第二条第十二号の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が」とあるのは「第六十四条の十二第一項第四号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)の法人が同号の通算親法人との間に完全支配関係(法第六十四条の九第一項(通算承認)に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなつた場合において、」と、「ものである場合には」とあるのは「ときは」と、同項第一号中「当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の十六第四項第一号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する子法人事業を行う法人及び同号に規定する親法人事業を行う法人が同号の完全支配関係発生日の直前」と、同項第二号中「当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の十六第四項第一号の完全支配関係発生日の直前」と、同号ハ中「合併後」とあるのは「完全支配関係発生日後」と、同条第二項中「当該合併後」とあるのは「令第百三十一条の十六第四項第一号の完全支配関係発生日後」と読み替えるものとする。
(令二財務令五六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
★新設★
(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価の単位)
第二十七条の十六の十二
令第百三十一条の十七第二項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
(令二財務令五六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
★新設★
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に係る事業関連性の判定)
第二十七条の十六の十三
第三条第一項及び第二項(事業関連性の判定)の規定は、令第百三十一条の十九第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算法人又は同号に規定する通算法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する通算前事業と同号に規定する通算親法人又は同号に規定する通算親法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する親法人事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、第三条第一項中「第二条第十二号の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が」とあるのは「第六十四条の十四第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する通算法人について法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた場合において、」と、「ものである場合には」とあるのは「ときは」と、同項第一号中「当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の十九第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算前事業を行う法人及び同号に規定する親法人事業を行う法人が同号の通算承認日の直前」と、同項第二号中「当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の十九第二項において準用する令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日の直前」と、同号ハ中「合併後」とあるのは「通算承認日後」と、同条第二項中「当該合併後」とあるのは「令第百三十一条の十九第二項において準用する令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日後」と読み替えるものとする。
(令二財務令五六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
★新設★
(特定資産譲渡等損失額に係る資産の単位等)
第二十七条の十六の十四
令第百三十一条の十九第三項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百二十三条の八第二項第四号及び第三項第三号イ(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
2
第二十七条の十五第二項の規定は、令第百三十一条の十九第三項において準用する令第百二十三条の八第二項第五号に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二十七条の十五第二項第一号中「第百二十三条の八第二項第五号」とあるのは「第百三十一条の十九第三項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百二十三条の八第二項第五号」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の八第二項第五号の内国法人」とあるのは「第百三十一条の十九第三項において準用する令第百二十三条の八第二項第五号の通算法人」と読み替えるものとする。
3
第二十七条の十五第二項の規定は、令第百三十一条の十九第三項において準用する令第百二十三条の八第三項第三号ロに規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二十七条の十五第二項第一号中「第百二十三条の八第二項第五号」とあるのは「第百三十一条の十九第三項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百二十三条の八第三項」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と、同項第二号中「の支配関係発生日」とあるのは「の関連法人支配関係発生日」と、同号ロ中「第百二十三条の八第二項第五号の内国法人」とあるのは「第百三十一条の十九第三項において準用する令第百二十三条の八第三項の通算法人」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と読み替えるものとする。
(令二財務令五六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
★新設★
(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等に関する保存書類)
第二十七条の十六の十五
第二十七条の十五の二第一項(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)の規定は、令第百三十一条の十九第五項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百二十三条の九第二項(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二十七条の十五の二第一項第一号中「第百二十三条の九第一項第一号」とあるのは「第百三十一条の十九第五項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百二十三条の九第一項第一号」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の九第一項の内国法人」とあるのは「第百三十一条の十九第五項の通算法人」と読み替えるものとする。
2
第二十七条の十五の二第一項の規定は、令第百三十一条の十九第五項において準用する令第百二十三条の九第五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二十七条の十五の二第一項第一号中「第百二十三条の九第一項第一号に規定する支配関係事業年度」とあるのは「第百三十一条の十九第五項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百二十三条の九第四項第一号に規定する関連法人支配関係事業年度」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の九第一項の内国法人」とあるのは「第百三十一条の十九第五項の通算法人」と読み替えるものとする。
(令二財務令五六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)
(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十七条の十八
令第百三十三条の二第三項
(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に係る届出)
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十七条の十八
令第百三十三条の二第三項
(一括償却資産の損金算入)
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第百三十三条の二第二項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
令第百三十三条の二第二項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
令第百三十三条の二第二項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人
(以下この号において「分割承継法人等」という。)
の名称及び納税地
(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)
並びに代表者の氏名
二
令第百三十三条の二第二項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人
★削除★
の名称及び納税地
★削除★
並びに代表者の氏名
三
適格分割等の日
三
適格分割等の日
四
令第百三十三条の二第二項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する損金算入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
四
令第百三十三条の二第二項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する損金算入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
(平一三財務令二八・追加、平二二財務令一三・一部改正・旧第二七条の一七繰下、平二六財務令五四・平二七財務令二三・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平二二財務令一三・一部改正・旧第二七条の一七繰下、平二六財務令五四・平二七財務令二三・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)
(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)
第二十七条の十九
令第百三十三条の二第八項
(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに係る届出)
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十七条の十九
令第百三十三条の二第八項
(一括償却資産の損金算入)
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第百三十三条の二第七項第二号ロの規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
令第百三十三条の二第七項第二号ロの規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
令第百三十三条の二第七項第二号ロに規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(
以下この号及び
第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地
(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)
並びに代表者の氏名
二
令第百三十三条の二第七項第二号ロに規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(
★削除★
第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地
★削除★
並びに代表者の氏名
三
適格分割等の日
三
適格分割等の日
四
適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ令第百三十三条の二第七項第二号ロに規定する一括償却資産(次号において「一括償却資産」という。)の帳簿価額及び当該一括償却資産に係る同条第一項に規定する一括償却対象額
四
適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ令第百三十三条の二第七項第二号ロに規定する一括償却資産(次号において「一括償却資産」という。)の帳簿価額及び当該一括償却資産に係る同条第一項に規定する一括償却対象額
五
一括償却資産が生じた事業年度開始の日及び終了の日
五
一括償却資産が生じた事業年度開始の日及び終了の日
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
(平一三財務令二八・追加、平二〇財務令二五・平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平二〇財務令二五・平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)
(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十八条の三
令第百三十九条の四第八項
(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に係る届出)
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十八条の三
令第百三十九条の四第八項
(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第百三十九条の四第七項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
令第百三十九条の四第七項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
令第百三十九条の四第七項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(
以下この号及び
第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地
(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)
並びに代表者の氏名
二
令第百三十九条の四第七項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(
★削除★
第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地
★削除★
並びに代表者の氏名
三
適格分割等の日
三
適格分割等の日
四
適格分割等により分割承継法人等に引継ぎをする繰延消費税額等に係る令第百三十九条の四第七項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する計算した金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
四
適格分割等により分割承継法人等に引継ぎをする繰延消費税額等に係る令第百三十九条の四第七項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する計算した金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
(平一三財務令二八・追加、平二二財務令一三・一部改正・旧第二八条の二繰下、平二六財務令五四・平二七財務令二三・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平二二財務令一三・一部改正・旧第二八条の二繰下、平二六財務令五四・平二七財務令二三・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)
(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)
第二十八条の四
令第百三十九条の四第十三項
(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに係る届出)
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十八条の四
令第百三十九条の四第十三項
(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第百三十九条の四第十二項第二号ロの規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
令第百三十九条の四第十二項第二号ロの規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
令第百三十九条の四第十二項第二号ロに規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号ロに規定する分割承継法人等(
以下この号及び
第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地
(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)
並びに代表者の氏名
二
令第百三十九条の四第十二項第二号ロに規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号ロに規定する分割承継法人等(
★削除★
第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地
★削除★
並びに代表者の氏名
三
適格分割等の日
三
適格分割等の日
四
適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ令第百三十九条の四第十二項第二号ロに規定する繰延消費税額等(次号において「繰延消費税額等」という。)
四
適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ令第百三十九条の四第十二項第二号ロに規定する繰延消費税額等(次号において「繰延消費税額等」という。)
五
繰延消費税額等の生じた事業年度開始の日及び終了の日
五
繰延消費税額等の生じた事業年度開始の日及び終了の日
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
(平一三財務令二八・追加、平二〇財務令二五・平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平二〇財務令二五・平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)
第二十九条
令第百四十二条の二第二項第二号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額とする。
第二十九条
令第百四十二条の二第二項第二号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額とする。
一
令
第百四十二条の二第二項
に規定する納付事業年度(以下この条において「納付事業年度」という。)及び
同項
に規定する前二年内事業年度(以下この条において「前二年内事業年度」という。)の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。次項において同じ。)の合計額
一
令
第百四十二条の二第二項第一号
に規定する納付事業年度(以下この条において「納付事業年度」という。)及び
同号
に規定する前二年内事業年度(以下この条において「前二年内事業年度」という。)の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。次項において同じ。)の合計額
二
納付事業年度及び前二年内事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額
二
納付事業年度及び前二年内事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額
三
納付事業年度及び前二年内事業年度の支払保険金、支払年金、支払給付金、解約その他の返戻金、支払再保険料、保険金据置支払金、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち令
第二十一条第二項第一号イ(経済的な性質が利子に準ずるもの
)に規定する保険料積立金に係る利子に相当する部分の金額(次項において「予定利子」という。)を除く。)、支払備金の繰入額及び保険契約者配当準備金の繰入額(当該繰入額のうち同号ロに規定する利子、配当その他の資産の収益から成る部分の金額を除く。)の合計額
三
納付事業年度及び前二年内事業年度の支払保険金、支払年金、支払給付金、解約その他の返戻金、支払再保険料、保険金据置支払金、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち令
第十九条第三項第一号イ(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額
)に規定する保険料積立金に係る利子に相当する部分の金額(次項において「予定利子」という。)を除く。)、支払備金の繰入額及び保険契約者配当準備金の繰入額(当該繰入額のうち同号ロに規定する利子、配当その他の資産の収益から成る部分の金額を除く。)の合計額
2
令第百四十二条の二第二項第三号に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額とする。
2
令第百四十二条の二第二項第三号に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額とする。
一
納付事業年度及び前二年内事業年度の前項第一号に規定する総収入金額の合計額
一
納付事業年度及び前二年内事業年度の前項第一号に規定する総収入金額の合計額
二
納付事業年度及び前二年内事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額
二
納付事業年度及び前二年内事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額
三
納付事業年度及び前二年内事業年度の支払保険金、満期返戻金、解約その他の返戻金、支払再保険料、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち予定利子の額に準ずる金額を除く。)及び支払備金の繰入額の合計額
三
納付事業年度及び前二年内事業年度の支払保険金、満期返戻金、解約その他の返戻金、支払再保険料、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち予定利子の額に準ずる金額を除く。)及び支払備金の繰入額の合計額
3
令第百四十二条の二第二項第四号に規定する売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付事業年度及び前二年内事業年度の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、当該事業に係る収入金額の合計額)から同号に規定する売上総原価の額の合計額を控除した金額とする。
3
令第百四十二条の二第二項第四号に規定する売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付事業年度及び前二年内事業年度の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、当該事業に係る収入金額の合計額)から同号に規定する売上総原価の額の合計額を控除した金額とする。
4
令第百四十二条の二第二項第四号に規定する売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付事業年度及び前二年内事業年度の棚卸資産の原価の額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額)とする。
4
令第百四十二条の二第二項第四号に規定する売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付事業年度及び前二年内事業年度の棚卸資産の原価の額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額)とする。
(昭六三大令五一・追加、平一二大令六九・平一四財務令四六・平二一財務令一八・平二三財務令八六・一部改正)
(昭六三大令五一・追加、平一二大令六九・平一四財務令四六・平二一財務令一八・平二三財務令八六・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)
(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)
第二十九条の三
法
第六十九条第十一項
(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十九条の三
法
第六十九条第十項
(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法
第六十九条第十項
の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
法
第六十九条第九項
の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
法
第六十九条第十項第二号
に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号に規定する分割法人等
(当該分割法人等が連結子法人に該当する場合には、当該分割法人等及び当該分割法人等に係る連結親法人)
の名称及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
二
法
第六十九条第九項第二号
に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号に規定する分割法人等
★削除★
の名称及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
三
適格分割等の日
三
適格分割等の日
四
法
第六十九条第十項
(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人の令第百四十六条第二項各号(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)に定める事業年度の法第六十九条第一項に規定する控除限度額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細
四
法
第六十九条第九項
(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人の令第百四十六条第二項各号(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)に定める事業年度の法第六十九条第一項に規定する控除限度額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細
五
法
第六十九条第十項
(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人が令第百四十六条第二項各号に定める事業年度において納付することとなつた法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細
五
法
第六十九条第九項
(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人が令第百四十六条第二項各号に定める事業年度において納付することとなつた法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
(平一四財務令四六・全改、平二一財務令一八・平二二財務令一三・平二六財務令二一・平二六財務令五四・平二八財務令一六・一部改正、令二財務令一二・旧第二九条の二繰下)
(平一四財務令四六・全改、平二一財務令一八・平二二財務令一三・平二六財務令二一・平二六財務令五四・平二八財務令一六・一部改正、令二財務令一二・旧第二九条の二繰下、令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(外国税額控除を受けるための書類等)
(外国税額控除を受けるための書類等)
第二十九条の四
法
第六十九条第十五項
(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
第二十九条の四
法
第六十九条第二十三項
(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
一
法第六十九条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)に該当することについての説明及び同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下
この条及び次条
において「控除対象外国法人税の額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
一
法第六十九条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)に該当することについての説明及び同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下
第三十条の二(税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等)まで
において「控除対象外国法人税の額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
二
法
第六十九条第十三項
の規定の適用がある場合(次号に規定する場合を除く。)には、当該事業年度において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該事業年度前の事業年度
又は連結事業年度
において同条第一項から第三項まで又は
法第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除
)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び令第百四十七条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する減額控除対象外国法人税額(次号において「減額控除対象外国法人税額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
二
法
第六十九条第十二項
の規定の適用がある場合(次号に規定する場合を除く。)には、当該事業年度において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該事業年度前の事業年度
★削除★
において同条第一項から第三項まで又は
第十七項(同条第二十二項において準用する場合を含む。
)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び令第百四十七条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する減額控除対象外国法人税額(次号において「減額控除対象外国法人税額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
三
法
第六十九条第十項に
規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)である他の内国法人において生じた減額控除対象外国法人税額につき、令第百四十七条第四項
(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
の規定の適用がある場合には、当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度
若しくは適格分割等(法第六十九条第十項第二号
に規定する適格分割等
をいう。以下この号において同じ。)
の日の属する事業年度前の事業年度(以下この号において「適格合併等前の事業年度」という。)
又は当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の連結事業年度若しくは適格分割等の日の属する連結事業年度前の連結事業年度(以下この号において「適格合併等前の連結事業年度」という。)
において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該被合併法人等の当該適格合併等前の事業年度
又は当該適格合併等前の連結事業年度
において
法第六十九条第一項
から第三項まで又は
第八十一条の十五第一項から第三項まで
の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び減額控除対象外国法人税額の計算に関する明細を記載した書類
三
法
第六十九条第九項に
規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)である他の内国法人において生じた減額控除対象外国法人税額につき、令第百四十七条第四項
★削除★
の規定の適用がある場合には、当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度
又は法第六十九条第九項第二号
に規定する適格分割等
★削除★
の日の属する事業年度前の事業年度(以下この号において「適格合併等前の事業年度」という。)
★削除★
において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該被合併法人等の当該適格合併等前の事業年度
★削除★
において
同条第一項
から第三項まで又は
第十七項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)
の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び減額控除対象外国法人税額の計算に関する明細を記載した書類
四
租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)
の規定の適用を受ける場合には、
同条第一項
の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十八第一項(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第六十六条の七第一項の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
四
租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
★削除★
の規定の適用を受ける場合には、
同項
の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十八第一項(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第六十六条の七第一項の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
五
当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度
又は連結事業年度
において租税特別措置法第六十六条の七第一項
又は第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係会社(同法第六十六条の六第二項第一号(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
又は第六十八条の九十第二項第一号(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
に規定する外国関係会社をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定(租税特別措置法施行令第三十九条の十五第六項(適用対象金額の計算)に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第七号において同じ。)がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに同令第三十九条の十八第十項
又は第十一項
の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
五
当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度
★削除★
において租税特別措置法第六十六条の七第一項
★削除★
の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係会社(同法第六十六条の六第二項第一号(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
★削除★
に規定する外国関係会社をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定(租税特別措置法施行令第三十九条の十五第六項(適用対象金額の計算)に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第七号において同じ。)がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに同令第三十九条の十八第十項
★削除★
の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
六
租税特別措置法第六十六条の九の三第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)
の規定の適用を受ける場合には、
同条第一項
の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の二十の七第一項(外国関係法人の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)において準用する同令第三十九条の十八第一項に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第六十六条の九の三第一項の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
六
租税特別措置法第六十六条の九の三第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
★削除★
の規定の適用を受ける場合には、
同項
の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の二十の七第一項(外国関係法人の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)において準用する同令第三十九条の十八第一項に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第六十六条の九の三第一項の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
七
当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度
又は連結事業年度
において租税特別措置法第六十六条の九の三第一項
又は第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係法人(同法第六十六条の九の二第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
又は第六十八条の九十三の二第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
に規定する外国関係法人をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令第三十九条の二十の七第六項の規定によりその例によることとされる同令第三十九条の十八第十項
又は第十一項
の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
七
当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度
★削除★
において租税特別措置法第六十六条の九の三第一項
★削除★
の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係法人(同法第六十六条の九の二第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
★削除★
に規定する外国関係法人をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令第三十九条の二十の七第六項の規定によりその例によることとされる同令第三十九条の十八第十項
★削除★
の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
八
第四号又は第六号に規定する税を課されたことを証するこれらの税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきこれらの税に係る書類及びこれらの税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに第四号又は第六号に規定する個別計算外国法人税額に関する計算の基礎となる書類
八
第四号又は第六号に規定する税を課されたことを証するこれらの税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきこれらの税に係る書類及びこれらの税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに第四号又は第六号に規定する個別計算外国法人税額に関する計算の基礎となる書類
2
法
第六十九条第十五項
に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2
法
第六十九条第二十三項
に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
前項第一号に規定する税を課されたことを証する当該税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該税に係る書類及び当該税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに当該税が控除対象外国法人税の額に該当する旨及び控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
一
前項第一号に規定する税を課されたことを証する当該税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該税に係る書類及び当該税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに当該税が控除対象外国法人税の額に該当する旨及び控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
二
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の七第七項ただし書(
道府県民税の控除限度額
)又は第四十八条の十三第八項ただし書(
市町村民税の控除限度額
)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による限度額の計算の基礎を証する地方税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき書類
二
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の七第七項ただし書(
外国の法人税等の額の控除
)又は第四十八条の十三第八項ただし書(
外国の法人税等の額の控除
)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による限度額の計算の基礎を証する地方税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき書類
3
法
第六十九条第十五項
に規定する財務省令で定める金額は、控除対象外国法人税の額とする。ただし、
同条第十三項
の規定の適用がある場合には、令第百四十七条第一項に規定する控除後の金額とする。
3
法
第六十九条第二十三項
に規定する財務省令で定める金額は、控除対象外国法人税の額とする。ただし、
同条第十二項
の規定の適用がある場合には、令第百四十七条第一項に規定する控除後の金額とする。
(昭四二大令二六・昭五一大令三六・昭五三大令一六・一部改正、昭六三大令五一・一部改正・旧第二九条繰下、平四大令一二・平七大令七二・平九大令二七・平一〇大令四五・平一二大令六九・一部改正、平一三財務令二八・一部改正・旧第二九条の二繰下、平一四財務令四六・平一五財務令二八・平一七財務令三二・平一八財務令一九・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二一財務令一八・平二二財務令一三・平二三財務令八六・平二六財務令二一・平二七財務令二三・平二八財務令一六・平二九財務令一七・平三〇財務令一三・平三一財務令七・一部改正、令二財務令一二・旧第二九条の三繰下)
(昭四二大令二六・昭五一大令三六・昭五三大令一六・一部改正、昭六三大令五一・一部改正・旧第二九条繰下、平四大令一二・平七大令七二・平九大令二七・平一〇大令四五・平一二大令六九・一部改正、平一三財務令二八・一部改正・旧第二九条の二繰下、平一四財務令四六・平一五財務令二八・平一七財務令三二・平一八財務令一九・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二一財務令一八・平二二財務令一三・平二三財務令八六・平二六財務令二一・平二七財務令二三・平二八財務令一六・平二九財務令一七・平三〇財務令一三・平三一財務令七・一部改正、令二財務令一二・旧第二九条の三繰下、令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等)
(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等)
第三十条
法
第六十九条第十六項
(外国税額の控除)に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
第三十条
法
第六十九条第二十四項
(外国税額の控除)に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
一
繰越控除限度額(法第六十九条第二項に規定する繰越控除限度額をいう。以下
この条
において同じ。)又は繰越控除対象外国法人税額(法第六十九条第三項に規定する繰越控除対象外国法人税額をいう。以下
この条
において同じ。)の計算の基礎となるべき事項を記載した書類
一
繰越控除限度額(法第六十九条第二項に規定する繰越控除限度額をいう。以下
次条まで
において同じ。)又は繰越控除対象外国法人税額(法第六十九条第三項に規定する繰越控除対象外国法人税額をいう。以下
次条まで
において同じ。)の計算の基礎となるべき事項を記載した書類
二
法第六十九条第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第一項各号に掲げる書類に相当する書類
二
法第六十九条第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第一項各号に掲げる書類に相当する書類
2
法
第六十九条第十六項
に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2
法
第六十九条第二十四項
に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
法第六十九条第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第二項第一号に掲げる書類に相当する書類
一
法第六十九条第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第二項第一号に掲げる書類に相当する書類
二
法第六十九条第三項の規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
二
法第六十九条第三項の規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
3
法
第六十九条第十六項
に規定する当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
3
法
第六十九条第二十四項
に規定する当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
一
繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度(次号において「繰越控除限度額等に係る各事業年度」という。)の法第六十九条第一項に規定する控除限度額
★挿入★
一
繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度(次号において「繰越控除限度額等に係る各事業年度」という。)の法第六十九条第一項に規定する控除限度額
(次条において「控除限度額」という。)
二
繰越控除限度額等に係る各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(当該繰越控除限度額等に係る各事業年度において法
第六十九条第十三項
の規定の適用があつた場合には、令第百四十七条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)
二
繰越控除限度額等に係る各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(当該繰越控除限度額等に係る各事業年度において法
第六十九条第十二項
の規定の適用があつた場合には、令第百四十七条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)
4
法第六十九条第十六項に規定する当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
★削除★
一
繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度以後の各連結事業年度(次号において「繰越控除限度額等に係る各連結事業年度」という。)の法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する連結控除限度個別帰属額
二
繰越控除限度額等に係る各連結事業年度において納付することとなつた法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額(当該繰越控除限度額等に係る各連結事業年度において同条第八項の規定の適用があつた場合には、令第百五十五条の三十五第一項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)
(平二一財務令一八・全改、平二三財務令八六・平二六財務令二一・平二八財務令一六・平二九財務令一七・平三〇財務令一三・一部改正)
(平二一財務令一八・全改、平二三財務令八六・平二六財務令二一・平二八財務令一六・平二九財務令一七・平三〇財務令一三・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
★新設★
(税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等)
第三十条の二
法第六十九条第二十五項(外国税額の控除)に規定する同条第十七項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
一
法第六十九条第十七項(同条第二十一項及び第二十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類
二
法第六十九条第十七項の規定による控除を受けるべき金額に係る過去適用事業年度(同項に規定する過去適用事業年度をいう。以下この条において同じ。)の同項に規定する過去当初申告税額控除額、税額控除額(法第六十九条第十五項に規定する税額控除額をいう。第四号において同じ。)及びその計算に関する明細を記載した書類
三
前号の過去適用事業年度の第二十九条の四第一項各号(外国税額控除を受けるための書類等)及び前条第一項第二号に掲げる書類(これらの書類が法第六十九条第十七項に規定する対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度の申告書等(同条第二十三項に規定する申告書等をいう。第五号において同じ。)に添付されている場合における当該書類を除く。)
四
法第六十九条第十七項に規定する対象前各事業年度において第二号の過去適用事業年度に係る税額控除額につき同項又は同条第十八項の規定の適用があつた場合には、当該対象前各事業年度の同条第十七項の規定により法人税の額から控除した金額の合計額及び同条第十八項の規定により法人税の額に加算した金額の合計額に関する明細を記載した書類
五
第二号の過去適用事業年度における法第六十九条第二項及び第三項の規定による控除をされるべき金額に係る繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度(以下この号並びに第三項第二号及び第三号において「繰越控除限度額等に係る各事業年度」という。)の控除限度額及び当該繰越控除限度額等に係る各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を記載した書類(これらの書類が同条第十七項に規定する対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度の申告書等に添付されている場合における当該書類を除く。)
2
法第六十九条第二十五項に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、前項第二号の過去適用事業年度の第二十九条の四第二項各号及び前条第二項各号に掲げる書類とする。
3
法第六十九条第二十五項に規定する控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
一
第一項第二号の過去適用事業年度の控除対象外国法人税の額(法第六十九条第十二項の規定の適用があつた場合には、令第百四十七条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)
二
繰越控除限度額等に係る各事業年度の控除限度額
三
繰越控除限度額等に係る各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(当該繰越控除限度額等に係る各事業年度において法第六十九条第十二項の規定の適用があつた場合には、令第百四十七条第一項に規定する控除後の金額)
(令二財務令五六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
★第三十条の三に移動しました★
★旧第三十条の二から移動しました★
(国外事業所等帰属外部取引に関する書類)
(国外事業所等帰属外部取引に関する書類)
第三十条の二
法
第六十九条第十八項
(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第三十条の三
法
第六十九条第二十七項
(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
法
第六十九条第十八項
に規定する内国法人の国外事業所等(同条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に帰せられる取引(以下この条において「国外事業所等帰属外部取引」という。)の内容を記載した書類
一
法
第六十九条第二十七項
に規定する内国法人の国外事業所等(同条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に帰せられる取引(以下この条において「国外事業所等帰属外部取引」という。)の内容を記載した書類
二
法
第六十九条第十八項
の内国法人の国外事業所等及び本店等(同条第四項第一号に規定する本店等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が国外事業所等帰属外部取引において使用した資産の明細並びに当該国外事業所等帰属外部取引に係る負債の明細を記載した書類
二
法
第六十九条第二十七項
の内国法人の国外事業所等及び本店等(同条第四項第一号に規定する本店等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が国外事業所等帰属外部取引において使用した資産の明細並びに当該国外事業所等帰属外部取引に係る負債の明細を記載した書類
三
法
第六十九条第十八項
の内国法人の国外事業所等及び本店等が国外事業所等帰属外部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外事業所等帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
三
法
第六十九条第二十七項
の内国法人の国外事業所等及び本店等が国外事業所等帰属外部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外事業所等帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
四
法
第六十九条第十八項
の内国法人の国外事業所等及び本店等が国外事業所等帰属外部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
四
法
第六十九条第二十七項
の内国法人の国外事業所等及び本店等が国外事業所等帰属外部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
(平二六財務令二一・追加、平二八財務令一六・一部改正)
(平二六財務令二一・追加、平二八財務令一六・一部改正、令二財務令五六・一部改正・旧第三〇条の二繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
★第三十条の四に移動しました★
★旧第三十条の三から移動しました★
(内部取引に関する書類)
(内部取引に関する書類)
第三十条の三
法
第六十九条第十九項
(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第三十条の四
法
第六十九条第二十八項
(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
法
第六十九条第十九項
の内国法人の国外事業所等と本店等との間の同条第四項第一号に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類若しくはこれらに相当する書類又はその写し
一
法
第六十九条第二十八項
の内国法人の国外事業所等と本店等との間の同条第四項第一号に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類若しくはこれらに相当する書類又はその写し
二
法
第六十九条第十九項
の内国法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において使用した資産の明細並びに当該内部取引に係る負債の明細を記載した書類
二
法
第六十九条第二十八項
の内国法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において使用した資産の明細並びに当該内部取引に係る負債の明細を記載した書類
三
法
第六十九条第十九項
の内国法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
三
法
第六十九条第二十八項
の内国法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
四
法
第六十九条第十九項
の内国法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
四
法
第六十九条第二十八項
の内国法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
五
その他内部取引に関連する事実(資産の移転、役務の提供その他内部取引に関連して生じた事実をいう。)が生じたことを証する書類
五
その他内部取引に関連する事実(資産の移転、役務の提供その他内部取引に関連して生じた事実をいう。)が生じたことを証する書類
(平二六財務令二一・追加、平二八財務令一六・一部改正)
(平二六財務令二一・追加、平二八財務令一六・一部改正、令二財務令五六・一部改正・旧第三〇条の三繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(中間申告書の記載事項)
(中間申告書の記載事項)
第三十一条
法第七十一条第一項第二号(中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十一条
法第七十一条第一項第二号(中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
一
内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二
代表者の氏名
二
代表者の氏名
三
当該事業年度の開始及び終了の日
三
当該事業年度の開始及び終了の日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
2
法第七十一条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち
別表十八
に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
2
法第七十一条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち
別表十九
に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
(昭四二大令五四・昭四四大令二五・平一二大令六九・平一三財務令四二・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一六財務令二七・平二六財務令五四・平三〇財務令三五・一部改正)
(昭四二大令五四・昭四四大令二五・平一二大令六九・平一三財務令四二・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一六財務令二七・平二六財務令五四・平三〇財務令三五・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
第三十二条
法第七十二条第一項第三号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十二条
法第七十二条第一項第三号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
一
内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二
代表者の氏名
二
代表者の氏名
三
当該事業年度の開始及び終了の日
三
当該事業年度の開始及び終了の日
四
法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
四
法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
2
法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一
★挿入★
、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四
★挿入★
、別表五(一)から別表五(二)まで、別表六(一)から別表六【ブレス3】(三十二)【ブレス3】まで、別表七(一)から
別表七(三)
まで、
別表八(一)
から別表八(三)まで、別表九(一)から別表十(九)付表まで、別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】、別表十一(一)から
別表十四(八)
まで、別表十五、別表十六(一)から別表十七【ブレス3】(三の六)【ブレス3】まで
及び別表十七【ブレス3】(三の八)【ブレス3】
から別表十七【ブレス4】(三の十二)【ブレス4】付表まで
★挿入★
(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
2
法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一
、別表一付表
、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四
、別表四付表
、別表五(一)から別表五(二)まで、別表六(一)から別表六【ブレス3】(三十二)【ブレス3】まで、別表七(一)から
別表七(四)付表
まで、
別表七の三
から別表八(三)まで、別表九(一)から別表十(九)付表まで、別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】、別表十一(一)から
別表十四(九)付表二
まで、別表十五、別表十六(一)から別表十七【ブレス3】(三の六)【ブレス3】まで
、別表十七【ブレス3】(三の八)【ブレス3】
から別表十七【ブレス4】(三の十二)【ブレス4】付表まで
、別表十八及び別表十八付表
(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
(昭四二大令五四・昭四八大令三一・昭五〇大令九・昭五三大令一六・昭五五大令一五・昭六〇大令一四・平四大令一二・平一二大令六九・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令四七・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・一部改正)
(昭四二大令五四・昭四八大令三一・昭五〇大令九・昭五三大令一六・昭五五大令一五・昭六〇大令一四・平四大令一二・平一二大令六九・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令四七・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)
(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)
第三十三条
法第七十二条第二項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下
この条
及び
第三十五条
において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
第三十三条
法第七十二条第二項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下
この項
及び
第三十五条第一項
において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一
法第七十二条第一項に規定する期間
★挿入★
の末日における貸借対照表
並びに当該期間
の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類に過年度事項(当該期間の開始の日前に開始した事業年度
又は連結事業年度
の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
一
法第七十二条第一項に規定する期間
(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間。以下この号及び次項において同じ。)
の末日における貸借対照表
並びに同条第一項に規定する期間
の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類に過年度事項(当該期間の開始の日前に開始した事業年度
★削除★
の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
二
前号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
二
前号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
★新設★
三
当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人の法第六十四条の五(損益通算)及び第六十四条の七(欠損金の通算)の規定その他通算法人のみに適用される規定に係る金額の計算の基礎となる当該内国法人及び他の通算法人の有する金額等に関する明細を記載した書類
★新設★
2
通算親法人が提出した法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書に前項第三号に掲げる書類の添付があつた場合には、他の通算法人が提出した同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書(当該通算親法人が提出した同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書に係る同項に規定する期間の末日に終了する当該他の通算法人の同項に規定する期間に係るものに限る。)の全てに前項第三号に掲げる書類の添付があつたものとみなす。
(昭五〇大令九・平一〇大令四五・平一〇大令一〇九・平一二大令六九・平一二大令八二・平一四財務令二六・平一四財務令四六・平一八財務令一九・平二三財務令三〇・一部改正)
(昭五〇大令九・平一〇大令四五・平一〇大令一〇九・平一二大令六九・平一二大令八二・平一四財務令二六・平一四財務令四六・平一八財務令一九・平二三財務令三〇・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(確定申告書の記載事項)
(確定申告書の記載事項)
第三十四条
法第七十四条第一項第六号(確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十四条
法第七十四条第一項第六号(確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
一
内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二
代表者の氏名
二
代表者の氏名
三
当該事業年度の開始及び終了の日
三
当該事業年度の開始及び終了の日
四
当該事業年度が残余財産の確定の日の属する事業年度である場合において、当該事業年度終了の日の翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日
四
当該事業年度が残余財産の確定の日の属する事業年度である場合において、当該事業年度終了の日の翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日
五
法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
五
法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
2
確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一
★挿入★
、別表二から別表三(七)まで、別表四
★挿入★
、別表五(一)から別表五(二)まで、別表五の二(一)付表二、別表六(一)から別表六【ブレス3】(三十二)【ブレス3】まで、別表七(一)から
別表七(三)
まで、
別表八(一)
から別表八(三)まで、別表九(一)から別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】まで、別表十一(一)から
別表十四(八)
まで、別表十五及び別表十六(一)から別表十七(四)まで
★挿入★
(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
2
確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一
、別表一付表
、別表二から別表三(七)まで、別表四
、別表四付表
、別表五(一)から別表五(二)まで、別表五の二(一)付表二、別表六(一)から別表六【ブレス3】(三十二)【ブレス3】まで、別表七(一)から
別表七(五)
まで、
別表七の三
から別表八(三)まで、別表九(一)から別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】まで、別表十一(一)から
別表十四(九)付表二
まで、別表十五及び別表十六(一)から別表十七(四)まで
、別表十八及び別表十八付表
(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
(昭四一大令三二・昭四二大令二六・昭四二大令五四・昭四三大令一八・昭四四大令二五・昭四五大令三一・昭四六大令一六・昭四七大令五〇・昭四七大令六五・昭四八大令三一・昭四九大令二六・昭四九大令四五・昭五〇大令三六・昭五一大令八・昭五三大令一六・昭五四大令一五・昭五六大令一三・昭五七大令二〇・昭五九大令八・昭六〇大令一四・昭六一大令一〇・平三大令一六・平四大令一二・平五大令四五・平一〇大令四五・平一一大令三二・平一二大令六九・平一二大令八二・平一四財務令二六・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・一部改正)
(昭四一大令三二・昭四二大令二六・昭四二大令五四・昭四三大令一八・昭四四大令二五・昭四五大令三一・昭四六大令一六・昭四七大令五〇・昭四七大令六五・昭四八大令三一・昭四九大令二六・昭四九大令四五・昭五〇大令三六・昭五一大令八・昭五三大令一六・昭五四大令一五・昭五六大令一三・昭五七大令二〇・昭五九大令八・昭六〇大令一四・昭六一大令一〇・平三大令一六・平四大令一二・平五大令四五・平一〇大令四五・平一一大令三二・平一二大令六九・平一二大令八二・平一四財務令二六・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(確定申告書の添付書類)
(確定申告書の添付書類)
第三十五条
法第七十四条第三項(確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
第三十五条
法第七十四条第三項(確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一
当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書
一
当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書
二
当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
二
当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
イ
当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
イ
当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
ロ
過年度事項(当該事業年度前の事業年度
又は連結事業年度
の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容
ロ
過年度事項(当該事業年度前の事業年度
★削除★
の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容
三
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
三
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
★新設★
四
当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人の法第六十四条の五(損益通算)及び第六十四条の七(欠損金の通算)の規定その他通算法人のみに適用される規定に係る金額の計算の基礎となる当該内国法人及び他の通算法人の有する金額等に関する明細を記載した書類
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
当該内国法人の事業等の概況に関する書類(当該内国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。)
五
当該内国法人の事業等の概況に関する書類(当該内国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。)
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
組織再編成(合併、分割、現物出資又は法第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配(次号において「現物分配」という。)をいう。次号において同じ。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書その他これらに類するものの写し
六
組織再編成(合併、分割、現物出資又は法第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配(次号において「現物分配」という。)をいう。次号において同じ。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書その他これらに類するものの写し
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
組織再編成により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人その他の株主等に移転した資産若しくは負債その他主要な事項又は当該組織再編成(現物分配にあつては、適格現物分配に限る。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人から移転を受けた資産若しくは負債その他主要な事項に関する明細書
七
組織再編成により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人その他の株主等に移転した資産若しくは負債その他主要な事項又は当該組織再編成(現物分配にあつては、適格現物分配に限る。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人から移転を受けた資産若しくは負債その他主要な事項に関する明細書
★新設★
2
通算親法人が提出した法第七十四条第一項の規定による申告書に前項第四号に掲げる書類の添付があつた場合には、他の通算法人が提出した同条第一項の規定による申告書(当該通算親法人が提出した同項の規定による申告書に係る事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度に係るものに限る。)の全てに同号に掲げる書類の添付があつたものとみなす。
(平一二大令六九・平一三財務令二八・平一四財務令二六・平一四財務令四六・平一七財務令三二・平一八財務令一九・平二二財務令一三・平二三財務令三〇・平二九財務令一七・一部改正)
(平一二大令六九・平一三財務令二八・平一四財務令二六・平一四財務令四六・平一七財務令三二・平一八財務令一九・平二二財務令一三・平二三財務令三〇・平二九財務令一七・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(電子情報処理組織による申告)
(電子情報処理組織による申告)
第三十六条の三の二
法
第七十五条の三第一項
(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条(事前届出等)の規定の例による。
第三十六条の三の二
法
第七十五条の四第一項
(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条(事前届出等)の規定の例による。
2
前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、内国法人(法
第四条の七
(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く
。)が
資本金の額又は出資金の額が一億円を超えることとなつた日
から一月以内(当該
内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日から二月以内)に行わなければならない。
2
前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、内国法人(法
第四条の三
(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く
。以下この項において同じ。)が
資本金の額又は出資金の額が一億円を超えることとなつた日
(法第七十五条の四第二項に規定する特定法人でなかつた内国法人について法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認(以下この項において「通算承認」という。)の効力が生じた場合には、その効力が生じた日(同条第七項の規定の適用を受けて行つた同条第二項の申請につき当該内国法人に係る通算親法人が通算承認を受けた場合には、同日と当該通算承認の処分があつた日又は同条第九項の規定により当該通算承認があつたものとみなされた日とのうちいずれか遅い日)から一月以内(これらの
内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日から二月以内)に行わなければならない。
一
新たに設立された次に掲げる法人 その設立の日
一
新たに設立された次に掲げる法人 その設立の日
イ
その設立の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人(公益法人等を除く。)
イ
その設立の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人(公益法人等を除く。)
ロ
保険業法に規定する相互会社
ロ
保険業法に規定する相互会社
ハ
投資法人
ハ
投資法人
ニ
特定目的会社
ニ
特定目的会社
二
新たに収益事業を開始した公益法人等でその開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人 その開始した日
二
新たに収益事業を開始した公益法人等でその開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人 その開始した日
三
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた協同組合等の当該協同組合等に該当することとなつた時における出資金の額が一億円を超える場合における当該協同組合等 その該当することとなつた日
三
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた協同組合等の当該協同組合等に該当することとなつた時における出資金の額が一億円を超える場合における当該協同組合等 その該当することとなつた日
3
法
第七十五条の三第一項
に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
3
法
第七十五条の四第一項
に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一
申告書記載事項 法
第七十五条の三第一項
に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
一
申告書記載事項 法
第七十五条の四第一項
に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
二
添付書類記載事項 次に掲げる方法
二
添付書類記載事項 次に掲げる方法
イ
法
第七十五条の三第一項
に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
イ
法
第七十五条の四第一項
に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
ロ
当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項第二号イ及びロ(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法
第七十五条の三第一項
に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
ロ
当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項第二号イ及びロ(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法
第七十五条の四第一項
に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
4
法
第七十五条の三第一項
の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
4
法
第七十五条の四第一項
の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
5
法
第七十五条の三第一項ただし書
に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項第二号イ及びロに掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
5
法
第七十五条の四第一項ただし書
に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項第二号イ及びロに掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
6
申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法又は法
第七十五条の三第一項ただし書
に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
6
申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法又は法
第七十五条の四第一項ただし書
に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
7
法
第七十五条の三第一項
の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第六条
(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
7
法
第七十五条の四第一項
の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第六条第一項
(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
8
前各項に定めるもののほか、法
第七十五条の三第一項
に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
8
前各項に定めるもののほか、法
第七十五条の四第一項
に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
(平三〇財務令一三・追加、令元財務令三六・一部改正)
(平三〇財務令一三・追加、令元財務令三六・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
★第三十七条に移動しました★
★旧第三十六条の三の三から移動しました★
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第三十六条の三の三
法
第七十五条の四第二項
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十七条
法
第七十五条の五第二項
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
一
申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
二
代表者の氏名
二
代表者の氏名
三
電気通信回線の故障、災害その他の理由により法
第七十五条の四第一項
に規定する電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日
三
電気通信回線の故障、災害その他の理由により法
第七十五条の五第一項
に規定する電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
2
法
第七十五条の四第二項
に規定する財務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同条第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。
2
法
第七十五条の五第二項
に規定する財務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同条第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。
3
法
第七十五条の四第八項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3
法
第七十五条の五第八項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
一
届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
二
代表者の氏名
二
代表者の氏名
三
法
第七十五条の四第一項
の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
三
法
第七十五条の五第一項
の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
四
法
第七十五条の四第一項
の規定の適用をやめようとする理由
四
法
第七十五条の五第一項
の規定の適用をやめようとする理由
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
(平三〇財務令一三・追加)
(平三〇財務令一三・追加、令二財務令五六・一部改正・旧第三六条の三の三繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
★第三十八条に移動しました★
★旧第三十六条の四から移動しました★
第三十六条の四
法
第八十条第六項
(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十八条
法
第八十条第九項
(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
請求をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
一
請求をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
二
代表者の氏名
二
代表者の氏名
三
法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度の開始及び終了の日
三
法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度の開始及び終了の日
四
法第八十条第一項に規定する欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出する場合において同項の規定による法人税の還付を請求するときは、当該申告書をその提出期限までに提出することができなかつた事情の詳細
四
法第八十条第一項に規定する欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出する場合において同項の規定による法人税の還付を請求するときは、当該申告書をその提出期限までに提出することができなかつた事情の詳細
五
法第八十条第四項の規定による法人税の還付の請求をする場合には、同項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
五
法第八十条第四項の規定による法人税の還付の請求をする場合には、同項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
六
法第八十条第五項の規定による法人税の還付の請求をする場合には、同項に規定する災害のあつた日及び当該災害の詳細
六
法第八十条第五項の規定による法人税の還付の請求をする場合には、同項に規定する災害のあつた日及び当該災害の詳細
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
(平一二大令六九・一部改正、平一四財務令四六・一部改正・旧第三八条繰上、平二六財務令五四・平二九財務令一七・一部改正)
(平一二大令六九・一部改正、平一四財務令四六・一部改正・旧第三八条繰上、平二六財務令五四・平二九財務令一七・一部改正、令二財務令五六・一部改正・旧第三六条の四繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)
★削除★
第三十七条
令第百五十五条の六第一項第二号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について書類の提出又は届出を行う場合には、当該書類又は当該届出に係る書類に記載すべき事項のうち第九条第一号(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)、第九条の二第一号(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)、第九条の三第一号(特別な償却の方法の承認申請書の記載事項)、第十一条第一号(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)、第十一条の二第一号(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)、第十三条第一号(特別な償却率の認定申請書の記載事項)、第十五条第一号(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)、第十七条第一号(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)、第十八条第二項第一号及び第四項第一号(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)、第二十条の二第一号(増加償却の届出書の記載事項)、第二十一条第一号(堅ろうな建物等の償却限度額の特例の適用を受ける場合の認定申請書の記載事項)、第二十一条の二第一号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十一条の三第一号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十二条第一号(適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十二条の三第一項第一号及び第二項第一号(役員の給与等)、第二十四条の三第一号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第一号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の五第一号(適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第一号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第一号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第一号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の九第一号(保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申請書の記載事項)、第二十四条の十第一号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十一第一号(適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第一号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第一号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の五第一号(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)、第二十五条の六第一号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十六条の八第一号(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の二第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の八第七項第一号、第八項第一号及び第九項第一号(繰延ヘッジ処理)、第二十七条の九第四項第一号、第五項第一号及び第六項第一号(時価ヘッジ処理)、第二十七条の十三第一号(外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の十八第一号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十九第一号(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十八条の三第一号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)並びに第二十八条の四第一号(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)に規定する名称、納税地及び法人番号並びに氏名は、当該連結親法人及び当該各連結法人の名称、納税地及び法人番号(連結子法人にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名とする。
2
前項の場合には、同項の書類又は同項の届出に係る書類に記載すべき事項に係る第二十条の二第三号に規定する事業、第二十四条の九第二号及び第二十四条の十二第四号に規定する特別勘定の金額又は第二十五条の五第二号に規定する区分は、同項に規定する各連結法人の営む事業、当該各連結法人の有する特別勘定の金額又は当該各連結法人の区分とする。
3
第二十七条の十四(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)の規定は、連結親法人が次に掲げる事項を記載した法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)の規定又は租税特別措置法第三章第十節から第二十五節までの規定に基づく書類を提出する場合について準用する。
一
第二十七条の十四第一号及び第七号に掲げる事項
二
租税特別措置法施行規則第二十二条の四十四第八号(準備金方式による特別償却)、第二十二条の四十五第四項第六号(海外投資等損失準備金)、第二十二条の四十八第六号(特定災害防止準備金)、第二十二条の五十五第二項第六号(原子力発電施設解体準備金)、第二十二条の五十六第二項第六号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十二条の五十七第六号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十二条の五十八第二項第六号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十二条の五十九第七項第七号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の六十四第四項第八号、第八項第八号及び第十二項第八号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の六十九第六項第七号及び第八項第七号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の七十第二項第七号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の七十二第三項第七号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の七十三第二項第七号(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)並びに第二十二条の七十九第三項第七号及び第四項第七号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
三
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第二十二条第二項(連結法人の準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十七第十三項第六号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
四
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第二十六条(連結法人の新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十九第七号(新幹線鉄道大規模改修準備金)に掲げる事項
五
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の六十九第六項第七号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
六
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第十五条(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の六十九第六項第七号及び第八項第七号に掲げる事項
七
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号)附則第十五条(連結法人の新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十六第三項第六号(新事業開拓事業者投資損失準備金)に掲げる事項
八
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)附則第十九条(連結法人の金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十七第六号(金属鉱業等鉱害防止準備金)に掲げる事項
九
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の六十九第六項第七号及び第八項第七号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
(平一四財務令四六・追加、平一五財務令九・平一六財務令二七・平一七財務令三二・平一八財務令一九・平一八財務令四一・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二一財務令一八・平二二財務令一三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令二五・平二五財務令一七・平二六財務令二一・平二六財務令五四・平二七財務令二三・平二八財務令一六・平二八財務令七二・平二九財務令一七・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令七・令二財務令一二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)
★削除★
第三十七条の二
法第八十一条の六第六項(指定寄附金等の適用要件)において準用する法第三十七条第九項(指定寄附金等の適用要件)に規定する財務省令で定める書類は、第二十四条各号(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(平一四財務令四六・追加、平二三財務令三〇・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(みなし連結欠損金額の計算の特例に係る時価純資産価額等に関する保存書類)
★削除★
第三十七条の三
第二十六条の二の二第一項(時価純資産価額等に関する保存書類)の規定は令第百五十五条の十九第十項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)及び第百五十五条の二十第七項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)において準用する令第百十三条第二項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について、第二十六条の二の二第二項の規定は令第百五十五条の二十第七項において準用する令第百十三条第六項に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。
2
第二十六条の二の二第三項の規定は、令第百五十五条の十九第十二項において準用する令第百十三条第九項及び令第百五十五条の二十第九項において準用する令第百十三条第十一項において準用する同条第九項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
(平一四財務令四六・追加、平一五財務令二八・平一八財務令一九・平二二財務令一三・平二三財務令八六・平二五財務令一七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)
★削除★
第三十七条の四
令第百五十五条の二十七第二項第二号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額とする。
一
令第百五十五条の二十七第二項に規定する納付連結事業年度(以下この条において「納付連結事業年度」という。)及び同項に規定する前二年内連結事業年度(以下この条において「前二年内連結事業年度」という。)の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。次項において同じ。)の合計額
二
納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額
三
納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の支払保険金、支払年金、支払給付金、解約その他の返戻金、支払再保険料、保険金据置支払金、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち令第二十一条第二項第一号イ(経済的な性質が利子に準ずるもの)に規定する保険料積立金に係る利子に相当する部分の金額(次項において「予定利子」という。)を除く。)、支払備金の繰入額及び保険契約者配当準備金の繰入額(当該繰入額のうち同号ロに規定する利子、配当その他の資産の収益から成る部分の金額を除く。)の合計額
2
令第百五十五条の二十七第二項第三号に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額とする。
一
納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の前項第一号に規定する総収入金額の合計額
二
納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額
三
納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の支払保険金、満期返戻金、解約その他の返戻金、支払再保険料、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち予定利子の額に準ずる金額を除く。)及び支払備金の繰入額の合計額
3
令第百五十五条の二十七第二項第四号に規定する売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付連結事業年度及び前二年内事業年度の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、当該事業に係る収入金額の合計額)から同号に規定する売上総原価の額の合計額を控除した金額とする。
4
令第百五十五条の二十七第二項第四号に規定する売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付連結事業年度及び前二年内事業年度の棚卸資産の原価の額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額)とする。
(平一四財務令四六・追加、平二一財務令一八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)
★削除★
第三十七条の五
法第八十一条の十五第六項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第八十一条の十五第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする連結法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名並びに当該連結法人に係る連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名)
二
法第八十一条の十五第五項第二号に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号に規定する分割法人等(当該分割法人等が連結子法人に該当する場合には、当該分割法人等及び当該分割法人等に係る連結親法人)の名称及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
三
適格分割等の日
四
法第八十一条の十五第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の連結法人の令第百五十五条の三十四第二項各号(適格合併等が行われた場合の個別繰越控除限度額等)に定める連結事業年度の法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細
五
法第八十一条の十五第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の連結法人が令第百五十五条の三十四第二項各号に定める連結事業年度において納付することとなつた法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細
六
その他参考となるべき事項
(平一四財務令四六・追加、平二二財務令一三・平二六財務令五四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(外国税額控除を受けるための書類等)
★削除★
第三十七条の六
法第八十一条の十五第九項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
一
法第八十一条の十五第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)に該当することについての説明及び同条第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
二
法第八十一条の十五第八項の規定の適用がある場合(次号に規定する場合を除く。)には、当該連結事業年度において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該連結事業年度前の連結事業年度又は事業年度において同条第一項から第三項まで又は法第六十九条第一項から第三項まで(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び令第百五十五条の三十五第一項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)に規定する個別減額控除対象外国法人税額(次号において「個別減額控除対象外国法人税額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
三
法第八十一条の十五第五項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)である他の内国法人において生じた個別減額控除対象外国法人税額につき、令第百五十五条の三十五第四項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の連結事業年度若しくは適格分割等(法第八十一条の十五第五項第二号に規定する適格分割等をいう。以下この号において同じ。)の日の属する事業年度前の連結事業年度(以下この号において「適格合併等前の連結事業年度」という。)又は当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度若しくは適格分割等の日の属する事業年度前の事業年度(以下この号において「適格合併等前の事業年度」という。)において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該被合併法人等の当該適格合併等前の連結事業年度又は当該適格合併等前の事業年度において法第八十一条の十五第一項から第三項まで又は第六十九条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び個別減額控除対象外国法人税額の計算に関する明細を記載した書類
四
租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の百十八第一項(外国関係会社の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第六十八条の九十一第一項の規定による個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
五
当該連結事業年度開始の日前七年以内に開始した連結事業年度又は事業年度において租税特別措置法第六十八条の九十一第一項又は第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係会社(同法第六十八条の九十第二項第一号(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十六条の六第二項第一号(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定(租税特別措置法施行令第三十九条の十五第六項(適用対象金額の計算)に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第七号において同じ。)がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該連結事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに同令第三十九条の百十八第十項又は第十一項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
六
租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の百二十の七第一項(外国関係法人の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)において準用する同令第三十九条の百十八第一項に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第六十八条の九十三の三第一項の規定による個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
七
当該連結事業年度開始の日前七年以内に開始した連結事業年度又は事業年度において租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項又は第六十六条の九の三第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係法人(同法第六十八条の九十三の二第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)又は第六十六条の九の二第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該連結事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令第三十九条の百二十の七第六項の規定によりその例によることとされる同令第三十九条の百十八第十項又は第十一項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
八
第四号又は第六号に規定する税を課されたことを証するこれらの税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきこれらの税に係る書類及びこれらの税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに第四号又は第六号に規定する個別計算外国法人税額に関する計算の基礎となる書類
2
法第八十一条の十五第九項に規定する個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
前項第一号に規定する税を課されたことを証する当該税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該税に係る書類及び当該税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに当該税が個別控除対象外国法人税の額に該当する旨及び個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
二
地方税法施行令第九条の七第七項ただし書(道府県民税の控除限度額)又は第四十八条の十三第八項ただし書(市町村民税の控除限度額)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による限度額の計算の基礎を証する地方税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき書類
3
法第八十一条の十五第九項に規定する財務省令で定める金額は、個別控除対象外国法人税の額とする。ただし、同条第八項の規定の適用がある場合には、令第百五十五条の三十五第一項に規定する控除後の金額とする。
(平一四財務令四六・追加、平一七財務令三二・平一八財務令一九・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二一財務令一八・平二二財務令一三・平二三財務令八六・平二六財務令二一・平二七財務令二三・平二九財務令一七・平三一財務令七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等)
★削除★
第三十七条の七
法第八十一条の十五第十項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別繰越控除限度額又は個別繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
一
個別繰越控除限度額(法第八十一条の十五第二項に規定する個別繰越控除限度額をいう。以下この条において同じ。)又は個別繰越控除対象外国法人税額(法第八十一条の十五第三項に規定する個別繰越控除対象外国法人税額をいう。以下この条において同じ。)の計算の基礎となるべき事項を記載した書類
二
法第八十一条の十五第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第一項各号に掲げる書類に相当する書類
2
法第八十一条の十五第十項に規定する個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
法第八十一条の十五第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第二項第一号に掲げる書類に相当する書類
二
法第八十一条の十五第三項の規定による控除を受けるべき金額に係る個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
3
法第八十一条の十五第十項に規定する当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
一
個別繰越控除限度額又は個別繰越控除対象外国法人税額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度以後の各連結事業年度(次号において「個別繰越控除限度額等に係る各連結事業年度」という。)の法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額
二
個別繰越控除限度額等に係る各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額(当該個別繰越控除限度額等に係る各連結事業年度において法第八十一条の十五第八項の規定の適用があつた場合には、令第百五十五条の三十五第一項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)
4
法第八十一条の十五第十項に規定する当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
一
個別繰越控除限度額又は個別繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度(次号において「個別繰越控除限度額等に係る各事業年度」という。)の法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する控除限度額
二
個別繰越控除限度額等に係る各事業年度において納付することとなつた法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(当該個別繰越控除限度額等に係る各事業年度において同条第十三項の規定の適用があつた場合には、令第百四十七条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)
(平二一財務令一八・全改、平二三財務令八六・平二九財務令一七・平三〇財務令一三・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(連結中間申告書の記載事項)
★削除★
第三十七条の八
法第八十一条の十九第一項第二号(連結中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二
代表者の氏名
三
当該連結事業年度の開始及び終了の日
四
その他参考となるべき事項
2
法第八十一条の十九第一項各号に掲げる事項を記載する連結中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表十八の二に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
(平一四財務令四六・追加、平一五財務令九・平一五財務令二八・平一六財務令二七・平二六財務令五四・平三〇財務令三五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)
★削除★
第三十七条の九
法第八十一条の二十第一項第三号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二
代表者の氏名
三
当該連結事業年度の開始及び終了の日
四
法第八十一条の三十一(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
五
その他参考となるべき事項
2
法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載する連結中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四の二、別表四の二付表、別表五(一)付表、別表五の二(一)、別表五の二(一)付表一、別表五の二(二)、別表五の二(二)付表、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から別表六(五)まで、別表六【ブレス3】(三十一)【ブレス3】から別表六の二【ブレス3】(二十七)【ブレス3】まで、別表七の二から別表七の二付表五まで、別表八(二)から別表九(二)まで、別表十(二)から別表十(四)付表二まで、別表十(七)、別表十の二(一)から別表十四(一)まで、別表十四(三)から別表十四の二まで、別表十五の二から別表十七(一)付表まで、別表十七【ブレス3】(二の四)【ブレス3】、別表十七(三)から別表十七【ブレス3】(三の六)【ブレス3】まで、別表十七【ブレス3】(三の八)【ブレス3】から別表十七【ブレス4】(三の十二)【ブレス4】付表まで及び別表十七の二(一)から別表十七の二(四)付表まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、連結法人が法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)に規定する個別損金額を計算する場合の令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
(平一四財務令四六・追加、平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令四七・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令四・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(仮決算をした場合の連結中間申告書の添付書類)
★削除★
第三十七条の十
法第八十一条の二十第二項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条、第三十七条の十二(連結確定申告書の添付書類)及び第三十七条の十七第一項(個別帰属額等の届出)において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一
連結親法人及び連結子法人の法第八十一条の二十第一項に規定する期間の末日における貸借対照表並びに当該期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類に過年度事項(当該期間の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
二
前号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
(平一四財務令四六・追加、平一七財務令三二・平一八財務令一九・平二三財務令三〇・平三〇財務令一三・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(連結確定申告書の記載事項)
★削除★
第三十七条の十一
法第八十一条の二十二第一項第六号(連結確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二
代表者の氏名
三
当該連結事業年度の開始及び終了の日
四
法第八十一条の三十一(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
五
その他参考となるべき事項
2
連結確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表三の二付表三まで、別表四の二、別表四の二付表、別表五(一)付表、別表五の二(一)から別表五の二(二)付表まで、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から別表六(五)まで、別表六【ブレス3】(三十一)【ブレス3】から別表六の二【ブレス3】(二十七)【ブレス3】まで、別表七の二から別表七の二付表五まで、別表八(二)から別表九(二)まで、別表十(二)から別表十(四)付表二まで、別表十(七)、別表十の二(一)から別表十四(一)まで、別表十四(三)から別表十四の二まで、別表十五の二から別表十七(一)付表まで、別表十七【ブレス3】(二の四)【ブレス3】及び別表十七(三)から別表十七の二(四)付表まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、連結法人が法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)に規定する個別損金額を計算する場合の令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
(平一四財務令四六・追加、平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令四・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(連結確定申告書の添付書類)
★削除★
第三十七条の十二
法第八十一条の二十二第二項(連結確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、連結親法人及び連結子法人の次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一
当該連結事業年度の貸借対照表及び損益計算書
二
当該連結事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
イ
当該連結事業年度終了の日の翌日から当該連結事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
ロ
過年度事項(当該連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容
三
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四
当該連結事業年度の法第八十一条の十八(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額又は法人税の減少額として帰せられる金額及びこれらの金額の計算の基礎を記載した書類
五
当該連結親法人の事業等の概況に関する書類(当該連結親法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。)
六
組織再編成(合併、分割、現物出資又は法第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配(次号において「現物分配」という。)をいう。次号において同じ。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書その他これらに類するものの写し
七
組織再編成により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人その他の株主等に移転した資産若しくは負債その他主要な事項又は当該組織再編成(現物分配にあつては、適格現物分配に限る。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人から移転を受けた資産若しくは負債その他主要な事項に関する明細書
(平一四財務令四六・追加、平一五財務令九・平一七財務令三二・平一八財務令一九・平二二財務令一三・平二三財務令三〇・平二六財務令二一・平二九財務令一七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(連結確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項)
★削除★
第三十七条の十三
法第八十一条の二十三第一項(連結確定申告書の提出期限の延長)の規定の適用を受ける場合に同条第二項において準用する法第七十五条第二項(確定申告書の提出期限の延長)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号
二
代表者の氏名
三
当該申告書に係る連結事業年度終了の日
四
指定を受けようとする期日までその提出期限の延長を必要とする理由
五
その他参考となるべき事項
(平一四財務令四六・追加、平二六財務令五四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(連結確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)
★削除★
第三十七条の十四
法第八十一条の二十四第二項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する法第七十五条の二第三項(確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号
二
代表者の氏名
三
当該申告書に係る連結事業年度終了の日
四
法第八十一条の二十四第一項各号の指定を受けようとする場合には、その指定を受けようとする月数の期間その提出期限の延長を必要とする理由
五
法第八十一条の二十四第一項各号の指定に係る月数の変更をしようとする場合には、その変更後の月数の期間その提出期限の延長を必要とする理由
六
その他参考となるべき事項
(平一四財務令四六・追加、平二六財務令五四・平二九財務令一七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(連結確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)
★削除★
第三十七条の十五
法第八十一条の二十四第二項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する法第七十五条の二第七項(確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号
二
代表者の氏名
三
連結確定申告書の提出期限の延長の処分を受けた日又は当該処分があつたものとみなされた日
四
当該連結事業年度以後の各連結事業年度について連結確定申告書の提出期限の延長の特例の適用をやめようとする当該連結事業年度終了の日
五
連結確定申告書の提出期限の延長の特例の適用をやめようとする理由
六
その他参考となるべき事項
(平一四財務令四六・追加、平二六財務令五四・平二九財務令一七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(個別帰属額等の届出の記載事項)
★削除★
第三十七条の十六
法第八十一条の二十五第一項(個別帰属額等の届出の記載事項)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
連結子法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号
二
法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等を記載した書類を提出する代表者の氏名
三
当該連結事業年度の開始及び終了の日
四
その他参考となるべき事項
(平一四財務令四六・追加、平二六財務令五四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(個別帰属額等の届出)
★削除★
第三十七条の十七
法第八十一条の二十五第一項(個別帰属額等の届出)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一
当該連結事業年度の貸借対照表及び損益計算書
二
当該連結事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
イ
当該連結事業年度終了の日の翌日から当該連結事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
ロ
過年度事項(当該連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容
三
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四
当該連結子法人の事業等の概況に関する書類
五
組織再編成(合併、分割、現物出資又は法第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配(次号において「現物分配」という。)をいう。次号において同じ。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書その他これらに類するものの写し
六
組織再編成により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転した資産若しくは負債その他主要な事項又は当該組織再編成(現物分配にあつては、適格現物分配に限る。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人から移転を受けた資産若しくは負債その他主要な事項に関する明細書
2
法第八十一条の二十五第二項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一
法第八十一条の二十四の二第一項(電子情報処理組織による申告)又は地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十九条の二第一項(電子情報処理組織による申告)の規定により各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告又は各課税事業年度(同法第七条(課税事業年度)に規定する課税事業年度をいう。)の同法第六条第三号(基準法人税額)に定める基準法人税額に対する地方法人税の申告(次号において「法人税等の申告」という。)を行つた場合 次に掲げる方法
イ
法第八十一条の二十四の二第一項又は地方法人税法第十九条の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等及び同項に規定する財務省令で定める書類に記載すべきものとされている事項(以下この条において「届出書等記載事項」という。)を入力して送信する方法
ロ
届出書等記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項第二号イ及びロ(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。次号ロにおいて「届出書等記載事項の画像読取電磁的記録」という。)を法第八十一条の二十四の二第一項又は地方法人税法第十九条の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
ハ
届出書等記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項第二号イ及びロに掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。次号ハにおいて「届出書等記載事項の収録適合電磁的記録」という。)を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを提出する方法
二
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により法人税等の申告を行つた場合 次に掲げる方法
イ
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、届出書等記載事項を入力して送信する方法
ロ
届出書等記載事項の画像読取電磁的記録を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
ハ
届出書等記載事項の収録適合電磁的記録を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを提出する方法
3
前項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる方法による届出書等記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の規定の例による。
4
届出書等記載事項を第二項各号に定める方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、第三十七条の十五の二第六項(電子情報処理組織による申告)若しくは地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第八条第六項(電子情報処理組織による申告)又は国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項の規定により国税庁長官が定めるところによる。
5
前三項の規定は、法第八十一条の二十五第四項に規定する財務省令で定める方法及び当該財務省令で定める方法による連結子法人の異動後の同条第一項に規定する個別帰属額等その他参考となるべき事項の提供について準用する。この場合において、第二項第一号イ中「法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等及び同項に規定する財務省令で定める書類に記載すべきものとされている事項」とあるのは、「連結子法人の異動後の法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等その他参考となるべき事項」と読み替えるものとする。
(平一四財務令四六・追加、平一五財務令九・平一七財務令三二・平一八財務令一九・平二二財務令一三・平二三財務令三〇・平二九財務令一七・平三〇財務令一三・令元財務令三六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
第三十八条
法第八十一条の三十一第六項(連結欠損金の繰戻しによる還付)において準用する法第八十条第六項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定の適用に係る事項については、第三十六条の四(還付)の規定を準用する。この場合において、同条中「内国法人」とあるのは「連結親法人」と、「第八十条第一項に規定する還付所得事業年度」とあるのは「第八十一条の三十一第一項(連結欠損金の繰戻しによる還付)に規定する還付所得連結事業年度」と、「第八十条第一項に規定する欠損事業年度の青色申告書である確定申告書」とあるのは「第八十一条の三十一第一項に規定する欠損連結事業年度の連結確定申告書」と、「第八十条第四項」とあるのは「第八十一条の三十一第四項」と、「第八十条第五項」とあるのは「第八十一条の三十一第五項」と読み替えるものとする。
★削除★
(平一四財務令四六・追加、平一七財務令三二・平二九財務令一七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)
(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)
第四十条
法第八十八条第三号
(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十条
法第八十八条第三号
(退職年金等積立金に係る中間申告)
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
一
内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二
代表者の氏名
二
代表者の氏名
三
当該事業年度の開始及び終了の日
三
当該事業年度の開始及び終了の日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
2
退職年金等積立金中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち
別表十九
に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
2
退職年金等積立金中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち
別表二十
に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
(昭四二大令五四・昭四三大令一八・昭五〇大令二五・平一二大令六九・平一五財務令九・平一九財務令三三・平二六財務令五四・一部改正)
(昭四二大令五四・昭四三大令一八・昭五〇大令二五・平一二大令六九・平一五財務令九・平一九財務令三三・平二六財務令五四・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)
(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)
第四十一条
法第八十九条第四号
(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十一条
法第八十九条第四号
(退職年金等積立金に係る確定申告)
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
一
内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二
代表者の氏名
二
代表者の氏名
三
当該事業年度の開始及び終了の日
三
当該事業年度の開始及び終了の日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
2
退職年金等積立金確定申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち
別表十九
に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
2
退職年金等積立金確定申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち
別表二十
に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
(昭四二大令五四・昭四三大令一八・昭五〇大令二五・平一二大令六九・平一五財務令九・平一九財務令三三・平二六財務令五四・一部改正)
(昭四二大令五四・昭四三大令一八・昭五〇大令二五・平一二大令六九・平一五財務令九・平一九財務令三三・平二六財務令五四・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(青色申告承認申請書の記載事項)
(青色申告承認申請書の記載事項)
第五十二条
法第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十二条
法第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
一
申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
二
代表者の氏名
二
代表者の氏名
三
申請後最初に提出しようとする青色申告書に係る事業年度終了の日
三
申請後最初に提出しようとする青色申告書に係る事業年度終了の日
四
法第百二十七条第一項
若しくは第二項
(青色申告の承認の取消し)の規定により青色申告書の提出の承認を取り消され、又は法第百二十八条(青色申告の取りやめ)の規定により青色申告書による申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した後再び青色申告書の提出の承認の申請をする場合には、その取消しの通知を受けた日又は取りやめの届出書の提出をした日
四
法第百二十七条第一項
★削除★
(青色申告の承認の取消し)の規定により青色申告書の提出の承認を取り消され、又は法第百二十八条(青色申告の取りやめ)の規定により青色申告書による申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した後再び青色申告書の提出の承認の申請をする場合には、その取消しの通知を受けた日又は取りやめの届出書の提出をした日
五
法第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により法第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された後に青色申告書の提出の承認の申請をする場合には、その取り消された日
★削除★
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第三号の事業年度が法
第百二十二条第二項第一号から第四号まで
に掲げる事業年度に該当する場合には、内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日
五
第三号の事業年度が法
第百二十二条第二項各号
に掲げる事業年度に該当する場合には、内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日
七
第三号の事業年度が法第百二十二条第二項第五号から第八号までに掲げる事業年度に該当する場合には、法第四条の二の承認の取消しの基因となつた事実及びその事実が生じた日又は同号に規定する承認を受けた日
★削除★
★六に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
(平一二大令六九・平一二大令八二・平一四財務令四六・平一五財務令二八・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・一部改正)
(平一二大令六九・平一二大令八二・平一四財務令四六・平一五財務令二八・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(取引に関する帳簿及び記載事項)
(取引に関する帳簿及び記載事項)
第五十四条
青色申告法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、
別表二十
に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。
第五十四条
青色申告法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、
別表二十一
に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。
(昭四二大令五四・平一五財務令九・平一九財務令三三・平二三財務令三〇・一部改正)
(昭四二大令五四・平一五財務令九・平一九財務令三三・平二三財務令三〇・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(貸借対照表及び損益計算書)
(貸借対照表及び損益計算書)
第五十七条
青色申告法人は、各事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、おおむね
別表二十一
に掲げる科目に従い貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
第五十七条
青色申告法人は、各事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、おおむね
別表二十二
に掲げる科目に従い貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
(昭四二大令五四・平一五財務令九・平一九財務令三三・平二三財務令三〇・一部改正)
(昭四二大令五四・平一五財務令九・平一九財務令三三・平二三財務令三〇・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(帳簿書類の整理保存)
(帳簿書類の整理保存)
第五十九条
青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
第五十九条
青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
一
第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
一
第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
二
棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
二
棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
三
取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
三
取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
2
前項に規定する起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月(法第七十五条の二(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けている場合には二月にその延長に係る月数を加えた月数とし、清算中の内国法人について残余財産が確定した場合には一月とする。以下この項において同じ。)を経過した日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日をいう。
2
前項に規定する起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月(法第七十五条の二(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けている場合には二月にその延長に係る月数を加えた月数とし、清算中の内国法人について残余財産が確定した場合には一月とする。以下この項において同じ。)を経過した日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日をいう。
3
第一項各号に掲げる帳簿書類のうち次の表の各号の上欄に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における同項の規定による保存については、当該各号の下欄に掲げる方法によることができる。
3
第一項各号に掲げる帳簿書類のうち次の表の各号の上欄に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における同項の規定による保存については、当該各号の下欄に掲げる方法によることができる。
一 第一項第三号に掲げる書類(帳簿代用書類に該当するものを除く。)のうち国税庁長官が定めるもの
前項に規定する起算日以後三年を経過した日から当該起算日以後五年を経過する日までの期間
財務大臣の定める方法
二 第一項各号に掲げる帳簿書類
前項に規定する起算日から五年を経過した日以後の期間
財務大臣の定める方法
一 第一項第三号に掲げる書類(帳簿代用書類に該当するものを除く。)のうち国税庁長官が定めるもの
前項に規定する起算日以後三年を経過した日から当該起算日以後五年を経過する日までの期間
財務大臣の定める方法
二 第一項各号に掲げる帳簿書類
前項に規定する起算日から五年を経過した日以後の期間
財務大臣の定める方法
4
前項の表の第一号の上欄に規定する帳簿代用書類とは、第一項第三号に掲げる書類のうち、
別表二十
に定める記載事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該記載事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類をいう。
4
前項の表の第一号の上欄に規定する帳簿代用書類とは、第一項第三号に掲げる書類のうち、
別表二十一
に定める記載事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該記載事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類をいう。
5
国税庁長官は、第三項の表の第一号の規定により書類を定めたときは、これを告示する。
5
国税庁長官は、第三項の表の第一号の規定により書類を定めたときは、これを告示する。
6
財務大臣は、第三項の表の各号の規定により方法を定めたときは、これを告示する。
6
財務大臣は、第三項の表の各号の規定により方法を定めたときは、これを告示する。
(昭四七大令五五・昭五六大令二四・昭五九大令八・昭六一大令一〇・平三大令一六・平四大令一二・平八大令二〇・平一〇大令四五・平一〇大令一〇九・平一〇大令一五八・平一二大令六九・平一二大令八二・平一五財務令九・平一六財務令二七・平一七財務令三二・平一九財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二九財務令一七・一部改正)
(昭四七大令五五・昭五六大令二四・昭五九大令八・昭六一大令一〇・平三大令一六・平四大令一二・平八大令二〇・平一〇大令四五・平一〇大令一〇九・平一〇大令一五八・平一二大令六九・平一二大令八二・平一五財務令九・平一六財務令二七・平一七財務令三二・平一九財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二九財務令一七・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)
(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)
第六十条の二
令第百七十五条第二項第三号(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第六十条の二
令第百七十五条第二項第三号(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
一
債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
二
行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結
二
行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結
2
法第百三十五条第六項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第百三十五条第六項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
請求をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
一
請求をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
二
代表者の氏名
二
代表者の氏名
三
第一号の内国法人が連結親法人である場合には、法第百三十五条第三項に規定する事実を仮装して経理したところに基づく金額を有する連結法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法第百三十五条第四項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
三
法第百三十五条第四項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
(平二一財務令一八・全改、平二二財務令一三・平二六財務令五四・一部改正)
(平二一財務令一八・全改、平二二財務令一三・平二六財務令五四・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
第六十条の四
外国法人の法第百四十二条第一項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき、同条第二項の規定により前編第一章第一節(
内国法人の
各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第六十条の四
外国法人の法第百四十二条第一項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき、同条第二項の規定により前編第一章第一節(
★削除★
各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第九条第一号(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)
)の氏名
)(恒久的施設を有する外国法人にあつては、代表者及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者。以下この節において同じ。)の氏名
第二十六条の三第一項(
青色申告書を提出した事業年度の
欠損金に係る帳簿書類の保存)
第五十九条第一項各号
第六十二条(青色申告)の規定により読み替えられた第五十九条第一項各号
同条第一項第三号に掲げる書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない
第六十二条の規定により読み替えられた第五十九条第一項第三号に掲げる書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下「事務所等」という。)の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第六十二条の規定により読み替えられた第五十九条第一項第一号又は第二号に掲げる帳簿書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿書類を納税地に保存しているものとみなす
第二十六条の五第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金に係る帳簿書類の保存)
第六十七条第一項各号(帳簿書類の整理保存等)
第六十七条第四項(帳簿書類の整理保存等)の規定により読み替えて適用される同条第一項各号
第六十七条第一項第一号
第六十七条第四項の規定により読み替えられた同条第一項第一号
書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない
書類のうち同条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第一号の取引に係る事務所等の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第六十六条第一項に規定する帳簿又は第六十七条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第二号に掲げる書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿又は当該書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿又は当該書類を納税地に保存しているものとみなす
第九条第一号(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)
)の氏名
)(恒久的施設を有する外国法人にあつては、代表者及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者。以下この節において同じ。)の氏名
第二十六条の三第一項(
★削除★
欠損金に係る帳簿書類の保存)
第五十九条第一項各号
第六十二条(青色申告)の規定により読み替えられた第五十九条第一項各号
同条第一項第三号に掲げる書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない
第六十二条の規定により読み替えられた第五十九条第一項第三号に掲げる書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下「事務所等」という。)の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第六十二条の規定により読み替えられた第五十九条第一項第一号又は第二号に掲げる帳簿書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿書類を納税地に保存しているものとみなす
第二十六条の三第三項
第六十七条第一項各号(帳簿書類の整理保存等)
第六十七条第四項(帳簿書類の整理保存等)の規定により読み替えて適用される同条第一項各号
第六十七条第一項第一号
第六十七条第四項の規定により読み替えられた同条第一項第一号」と、「書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない」とあるのは「書類のうち同条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第一号の取引に係る事務所等の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第六十六条第一項に規定する帳簿又は第六十七条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第二号に掲げる書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿又は当該書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿又は当該書類を納税地に保存しているものとみなす
(平二三財務令八六・追加、平二六財務令二一・一部改正・旧第六〇条の五繰上)
(平二三財務令八六・追加、平二六財務令二一・一部改正・旧第六〇条の五繰上、令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(外国税額控除を受けるための書類等)
(外国税額控除を受けるための書類等)
第六十条の十四
第二十九条の三(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)の規定は法第百四十四条の二第六項(外国法人に係る外国税額の控除)において法
第六十九条第十一項
(外国税額の控除)の規定を準用する場合について、第二十九条の四第一項第一号から第三号まで、第二項及び第三項(外国税額控除を受けるための書類等)の規定は法第百四十四条の二第十項において法
第六十九条第十五項
の規定を準用する場合について、第三十条(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等)の規定は法第百四十四条の二第十項において法
第六十九条第十六項
の規定を準用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二十九条の三第一号中「代表者」とあるのは、「代表者(恒久的施設を有する外国法人にあつては、代表者及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者。次号において同じ。)」と読み替えるものとする。
第六十条の十四
第二十九条の三(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)の規定は法第百四十四条の二第六項(外国法人に係る外国税額の控除)において法
第六十九条第十項
(外国税額の控除)の規定を準用する場合について、第二十九条の四第一項第一号から第三号まで、第二項及び第三項(外国税額控除を受けるための書類等)の規定は法第百四十四条の二第十項において法
第六十九条第二十三項
の規定を準用する場合について、第三十条(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等)の規定は法第百四十四条の二第十項において法
第六十九条第二十四項
の規定を準用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二十九条の三第一号中「代表者」とあるのは、「代表者(恒久的施設を有する外国法人にあつては、代表者及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者。次号において同じ。)」と読み替えるものとする。
(平二六財務令二一・追加、平二八財務令一六・平二九財務令一七・令二財務令一二・一部改正)
(平二六財務令二一・追加、平二八財務令一六・平二九財務令一七・令二財務令一二・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(中間申告書の記載事項)
(中間申告書の記載事項)
第六十一条
法第百四十四条の三第一項第二号(中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十一条
法第百四十四条の三第一項第二号(中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び次項第一号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
一
外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び次項第一号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
二
代表者の氏名及び法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
二
代表者の氏名及び法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
三
当該事業年度の開始及び終了の日
三
当該事業年度の開始及び終了の日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
2
法第百四十四条の三第二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第百四十四条の三第二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
一
外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
二
代表者の氏名及び法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
二
代表者の氏名及び法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
三
当該事業年度の開始及び終了の日
三
当該事業年度の開始及び終了の日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
3
法第百四十四条の三第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち
別表十八の三
に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
3
法第百四十四条の三第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち
別表十九の三
に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
(平二六財務令二一・全改、平二八財務令一六・平二八財務令四一・平三〇財務令三五・一部改正)
(平二六財務令二一・全改、平二八財務令一六・平二八財務令四一・平三〇財務令三五・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
第六十一条の二
法第百四十四条の四第一項第八号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十一条の二
法第百四十四条の四第一項第八号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び次項第一号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
一
外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び次項第一号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
二
代表者の氏名及び法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
二
代表者の氏名及び法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
三
当該事業年度の開始及び終了の日
三
当該事業年度の開始及び終了の日
四
法第百四十四条の十三第十一項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定により還付の請求をする法人税の額
四
法第百四十四条の十三第十一項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定により還付の請求をする法人税の額
五
法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四項の規定により還付の請求をする法人税の額
五
法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四項の規定により還付の請求をする法人税の額
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
2
法第百四十四条の四第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第百四十四条の四第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
一
外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
二
代表者の氏名及び法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
二
代表者の氏名及び法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
三
当該事業年度の開始及び終了の日
三
当該事業年度の開始及び終了の日
四
法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第二項及び第五項の規定により還付の請求をする法人税の額
四
法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第二項及び第五項の規定により還付の請求をする法人税の額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
3
法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の三、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四、別表五(一)から別表五(二)まで、別表六(一)、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から別表六【ブレス3】(三十二)【ブレス3】まで、別表六の三から
別表七(三)まで
、別表八(一)、別表八(三)、別表九(一)、別表九(二)、別表十(三)から別表十(五)まで、別表十(七)、別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】、別表十一(一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(八)まで、別表十三(十)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(六)から別表十四(七)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六まで、別表十七(二)から別表十七【ブレス3】(二の五)【ブレス3】付表まで及び別表十七の三(一)から別表十七の三(二)付表まで(更正請求書にあつては、別表一の三を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
3
法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の三、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四、別表五(一)から別表五(二)まで、別表六(一)、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から別表六【ブレス3】(三十二)【ブレス3】まで、別表六の三から
別表七(一)付表四まで、別表七(三)、別表七(四)
、別表八(一)、別表八(三)、別表九(一)、別表九(二)、別表十(三)から別表十(五)まで、別表十(七)、別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】、別表十一(一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(八)まで、別表十三(十)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(六)から別表十四(七)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六まで、別表十七(二)から別表十七【ブレス3】(二の五)【ブレス3】付表まで及び別表十七の三(一)から別表十七の三(二)付表まで(更正請求書にあつては、別表一の三を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
4
恒久的施設を有する外国法人が法第百四十四条の四第一項の規定による申告書の提出をする場合における外国法人関連別表の記載については、法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額並びに同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額の計算の別を明らかにするものとする。
4
恒久的施設を有する外国法人が法第百四十四条の四第一項の規定による申告書の提出をする場合における外国法人関連別表の記載については、法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額並びに同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額の計算の別を明らかにするものとする。
(平二六財務令二一・追加、平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・一部改正)
(平二六財務令二一・追加、平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(確定申告書の記載事項)
(確定申告書の記載事項)
第六十一条の四
法第百四十四条の六第一項第十二号(確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十一条の四
法第百四十四条の六第一項第十二号(確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び次項第一号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
一
外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び次項第一号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
二
代表者の氏名及び法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
二
代表者の氏名及び法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
三
当該事業年度の開始及び終了の日
三
当該事業年度の開始及び終了の日
四
法第百四十四条の十三第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三項、第九項及び第十一項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
四
法第百四十四条の十三第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三項、第九項及び第十一項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
五
法第百四十四条の十三第一項(第二号に係る部分に限る。)、第四項、第十項及び第十一項の規定により還付の請求をする法人税の額
五
法第百四十四条の十三第一項(第二号に係る部分に限る。)、第四項、第十項及び第十一項の規定により還付の請求をする法人税の額
六
前二号に掲げる額の合計額
六
前二号に掲げる額の合計額
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
2
法第百四十四条の六第二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第百四十四条の六第二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
一
外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
二
代表者の氏名及び法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
二
代表者の氏名及び法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
三
当該事業年度の開始及び終了の日
三
当該事業年度の開始及び終了の日
四
法第百四十四条の十三第二項、第五項、第十項及び第十一項の規定により還付の請求をする法人税の額
四
法第百四十四条の十三第二項、第五項、第十項及び第十一項の規定により還付の請求をする法人税の額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
3
確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の三、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四、別表五(一)から別表五(二)まで、別表六(一)、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から別表六【ブレス3】(三十二)【ブレス3】まで、別表六の三から
別表七(三)まで
、別表八(一)、別表八(三)、別表九(一)、別表九(二)、別表十(三)から別表十(五)まで、別表十(七)、別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】、別表十一(一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(八)まで、別表十三(十)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(六)から別表十四(七)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六まで、別表十七(二)から別表十七【ブレス3】(二の五)【ブレス3】付表まで、別表十七(四)及び別表十七の三(一)から別表十七の三(三)まで(更正請求書にあつては、別表一の三を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
3
確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の三、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四、別表五(一)から別表五(二)まで、別表六(一)、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から別表六【ブレス3】(三十二)【ブレス3】まで、別表六の三から
別表七(一)付表四まで、別表七(三)、別表七(四)
、別表八(一)、別表八(三)、別表九(一)、別表九(二)、別表十(三)から別表十(五)まで、別表十(七)、別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】、別表十一(一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(八)まで、別表十三(十)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(六)から別表十四(七)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六まで、別表十七(二)から別表十七【ブレス3】(二の五)【ブレス3】付表まで、別表十七(四)及び別表十七の三(一)から別表十七の三(三)まで(更正請求書にあつては、別表一の三を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
4
恒久的施設を有する外国法人が法第百四十四条の六第一項の規定による申告書の提出をする場合における外国法人関連別表の記載については、法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額並びに同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額の計算の別を明らかにするものとする。
4
恒久的施設を有する外国法人が法第百四十四条の六第一項の規定による申告書の提出をする場合における外国法人関連別表の記載については、法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額並びに同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額の計算の別を明らかにするものとする。
(平二六財務令二一・追加、平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・一部改正)
(平二六財務令二一・追加、平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(青色申告)
(青色申告)
第六十二条
法第百四十六条第一項(青色申告)において準用する法第二編第三章(
内国法人に係る
青色申告)の規定の適用に係る事項については、前編第三章(
内国法人に係る
青色申告)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第六十二条
法第百四十六条第一項(青色申告)において準用する法第二編第三章(
★削除★
青色申告)の規定の適用に係る事項については、前編第三章(
★削除★
青色申告)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第五十二条第二号(青色申告承認申請書の記載事項)
代表者の氏名
代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
第五十二条第六号
内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日
恒久的施設を有する外国法人である普通法人の恒久的施設を有することとなつた日、恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の法第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において開始した日若しくは法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日
収益事業を開始した日
同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第五十三条(青色申告法人の決算)
その資産
法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得(以下この章において「国内源泉所得に係る所得」という。)に関連する資産
取引
取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。以下この章において同じ。)
第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)
全ての取引
国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす全ての取引
第五十七条(貸借対照表及び損益計算書)
貸借対照表及び損益計算書
法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
第五十九条第一項(帳簿書類の整理保存)
書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない
書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその青色申告法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第一号又は第二号に掲げる帳簿書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿書類を納税地に保存しているものとみなす
第五十九条第一項第一号
資産
国内源泉所得に係る所得に関連する資産
第五十九条第一項第二号
貸借対照表及び損益計算書
法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
書類
書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切のもの
第五十九条第一項第三号
取引
国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切の取引
ものはその写し
ものはその写し並びに第六十二条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し
第六十条第二号(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)
代表者の氏名
代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
第五十二条第二号(青色申告承認申請書の記載事項)
代表者の氏名
代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
第五十二条第五号
内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日
恒久的施設を有する外国法人である普通法人の恒久的施設を有することとなつた日、恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の法第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において開始した日若しくは法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日
収益事業を開始した日
同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第五十三条(青色申告法人の決算)
その資産
法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得(以下この章において「国内源泉所得に係る所得」という。)に関連する資産
取引
取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。以下この章において同じ。)
第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)
全ての取引
国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす全ての取引
第五十七条(貸借対照表及び損益計算書)
貸借対照表及び損益計算書
法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
第五十九条第一項(帳簿書類の整理保存)
書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない
書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその青色申告法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第一号又は第二号に掲げる帳簿書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿書類を納税地に保存しているものとみなす
第五十九条第一項第一号
資産
国内源泉所得に係る所得に関連する資産
第五十九条第一項第二号
貸借対照表及び損益計算書
法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
書類
書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切のもの
第五十九条第一項第三号
取引
国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切の取引
ものはその写し
ものはその写し並びに第六十二条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し
第六十条第二号(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)
代表者の氏名
代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
(平一六財務令二七・平一七財務令三二・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二二財務令一三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二六財務令二一・一部改正)
(平一六財務令二七・平一七財務令三二・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二二財務令一三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二六財務令二一・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(取引に関する帳簿及びその記載事項等)
(取引に関する帳簿及びその記載事項等)
第六十六条
法第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する普通法人等(次条第二項において「普通法人等」という。)は、現金出納帳その他必要な帳簿を備え、その取引(内国法人である公益法人等又は人格のない社団等にあつては、その行う収益事業に係る取引とし、外国法人にあつては法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得(人格のない社団等にあつては、当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものに限る。)に影響を及ぼす取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)とする。)に関する事項を整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行わなければならない。
第六十六条
法第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する普通法人等(次条第二項において「普通法人等」という。)は、現金出納帳その他必要な帳簿を備え、その取引(内国法人である公益法人等又は人格のない社団等にあつては、その行う収益事業に係る取引とし、外国法人にあつては法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得(人格のない社団等にあつては、当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものに限る。)に影響を及ぼす取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)とする。)に関する事項を整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行わなければならない。
2
法第百五十条の二第一項に規定する財務省令で定める簡易な方法は、
別表二十二
の区分の欄に掲げる事項の区分に応じ同表の記録方法の欄に定める方法とする。
2
法第百五十条の二第一項に規定する財務省令で定める簡易な方法は、
別表二十三
の区分の欄に掲げる事項の区分に応じ同表の記録方法の欄に定める方法とする。
(昭五九大令八・追加、平一二大令六九・平一五財務令九・平一六財務令二七・平一七財務令三二・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二三財務令三〇・平二六財務令二一・一部改正)
(昭五九大令八・追加、平一二大令六九・平一五財務令九・平一六財務令二七・平一七財務令三二・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二三財務令三〇・平二六財務令二一・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(帳簿書類の整理保存等)
(帳簿書類の整理保存等)
第六十七条
法第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第六十七条
法第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
前条第一項に規定する取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
一
前条第一項に規定する取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
二
棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
二
棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
2
普通法人等は、前条第一項に規定する帳簿及び前項各号に掲げる書類を整理し、第五十九条第二項(帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から七年間、これを納税地(前項第一号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
2
普通法人等は、前条第一項に規定する帳簿及び前項各号に掲げる書類を整理し、第五十九条第二項(帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から七年間、これを納税地(前項第一号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
3
第五十九条第三項から第六項までの規定は、前項に規定する帳簿及び書類の保存について準用する。この場合において、同条第四項中「
別表二十に
定める記載事項」とあるのは「
別表二十二
の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。
3
第五十九条第三項から第六項までの規定は、前項に規定する帳簿及び書類の保存について準用する。この場合において、同条第四項中「
別表二十一に
定める記載事項」とあるのは「
別表二十三
の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。
4
外国法人に対する前三項の規定の適用については、第一項第一号中「ものはその写し」とあるのは「ものはその写し並びに第六十二条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し」と、同項第二号中「貸借対照表及び損益計算書」とあるのは「法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う外国法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)」と、「書類」とあるのは「書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼすもの」と、第二項中「普通法人等」とあるのは「外国法人」と、「書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない」とあるのは「書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、前条第一項に規定する帳簿又は前項第二号に掲げる書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿又は当該書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿又は当該書類を納税地に保存しているものとみなす」とする。
4
外国法人に対する前三項の規定の適用については、第一項第一号中「ものはその写し」とあるのは「ものはその写し並びに第六十二条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し」と、同項第二号中「貸借対照表及び損益計算書」とあるのは「法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う外国法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)」と、「書類」とあるのは「書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼすもの」と、第二項中「普通法人等」とあるのは「外国法人」と、「書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない」とあるのは「書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、前条第一項に規定する帳簿又は前項第二号に掲げる書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿又は当該書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿又は当該書類を納税地に保存しているものとみなす」とする。
(昭五九大令八・追加、平三大令一六・平四大令一二・平八大令二〇・平一〇大令四五・平一〇大令一〇九・平一〇大令一五八・平一二大令六九・平一二大令八二・平一五財務令九・平一六財務令二七・平一七財務令三二・平一九財務令一三・平一九財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二六財務令二一・一部改正)
(昭五九大令八・追加、平三大令一六・平四大令一二・平八大令二〇・平一〇大令四五・平一〇大令一〇九・平一〇大令一五八・平一二大令六九・平一二大令八二・平一五財務令九・平一六財務令二七・平一七財務令三二・平一九財務令一三・平一九財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二六財務令二一・令二財務令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
★新設★
(通算法人の電子情報処理組織による申告)
第六十八条
法第百五十条の三第一項(通算法人の電子情報処理組織による申告)に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項の同項の提供は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第六項(電子情報処理組織による申請等)の規定の例により、行わなければならない。
2
法第百五十条の三第二項に規定する通算親法人の名称を明らかにする措置は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第二項(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、行わなければならない。
(令二財務令五六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
★第六十九条に移動しました★
★旧第六十八条から移動しました★
(申告書の書式の特例)
(申告書の書式の特例)
第六十八条
国税庁長官は、別表一から
別表十九
までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
第六十九条
国税庁長官は、別表一から
別表二十
までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
(昭四七大令五〇・全改、昭五九大令八・旧第六七条繰下、平一五財務令九・一部改正、平一八財務令一九・旧第六九条繰上、平一九財務令三三・平二三財務令三〇・平三一財務令三一・一部改正)
(昭四七大令五〇・全改、昭五九大令八・旧第六七条繰下、平一五財務令九・一部改正、平一八財務令一九・旧第六九条繰上、平一九財務令三三・平二三財務令三〇・平三一財務令三一・一部改正、令二財務令五六・一部改正・旧第六八条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(欠損等連結法人の事業規模の比較における特例計算の適用に係る書類の記載事項)
★削除★
第三十七条の三の四
令第百五十五条の二十二第七項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)において準用する令第百十三条の二第十四項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第八十一条の十第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人である連結法人の名称
二
旧事業(令第百五十五条の二十二第五項第二号に規定する旧事業をいう。次号において同じ。)の内容並びに新事業(第二十六条の四第二項第一号(評価損資産の範囲等)に規定する新事業をいう。以下この号及び第四号において同じ。)の内容及び当該新事業が令第百五十五条の二十二第五項第二号に規定する資金借入れ等により行われることについての説明
三
旧事業の事業規模算定期間(第二十六条の四第二項第一号イ(1)に規定する事業規模算定期間をいう。以下この号及び次号において同じ。)の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における旧事業の事業規模(令第百五十五条の二十二第七項に規定する事業規模をいう。次号において同じ。)
四
新事業の事業規模算定期間の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における事業規模
五
その他参考となるべき事項
(平一八財務令一九・追加、平二二財務令一三・一部改正、平二三財務令八六・一部改正・旧第三七条の三の二繰下、平二六財務令二一・一部改正、平二七財務令二三・旧第三七条の三の三繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金に係る帳簿書類の保存)
★削除★
第二十六条の五
法第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定の適用を受けようとする内国法人は、同項に規定する災害損失欠損金額(以下この項において「災害損失欠損金額」という。)が生じた事業年度の第六十六条第一項(取引に関する帳簿及びその記載事項等)に規定する帳簿及び第六十七条第一項各号(帳簿書類の整理保存等)に掲げる書類(法第五十八条第二項の規定により当該内国法人の各事業年度において生じた災害損失欠損金額とみなされたものにあつては、当該帳簿及び書類又はこれらの写し)を整理し、第五十九条第二項(帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から十年間、これを納税地(第六十七条第一項第一号に掲げる書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
2
第五十九条第三項から第六項までの規定は、前項に規定する帳簿及び書類の保存について準用する。この場合において、同条第四項中「別表二十に定める記載事項」とあるのは「別表二十二の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。
(平二三財務令八六・追加、平二七財務令二三・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(連結欠損金に係る帳簿書類の保存)
★削除★
第三十七条の三の二
法第八十一条の九第一項(連結欠損金の繰越し)の規定の適用を受けようとする連結法人は、同項の連結欠損金額が生じた連結事業年度の第八条の三の十第一項各号(連結法人の帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類(法第八十一条の九第二項の規定により同条第一項の連結親法人の各連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなされたものにあつては、当該帳簿書類又はその写し)を整理し、第八条の三の十第二項に規定する起算日から十年間、これを納税地(連結子法人にあつてはその本店又は主たる事務所の所在地とし、同条第一項第三号に掲げる書類又はその写しにあつては当該納税地若しくは当該本店若しくは主たる事務所の所在地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地とする。)に保存しなければならない。
2
前項の連結欠損金額が法第八十一条の九第二項(第一号イ又は第二号イに係る部分に限る。)の規定により同条第一項の連結親法人の各連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなされたものである場合には、前項中「第八条の三の十第一項各号(連結法人の帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類(法第八十一条の九第二項の規定により同条第一項の連結親法人の各連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなされたものにあつては、当該帳簿書類又はその写し)」とあるのは「第五十九条第一項各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類(当該連結欠損金額とみなされた法第八十一条の九第二項第一号イに掲げる災害損失欠損金額又は同項第二号イに掲げる未処理災害損失欠損金額にあつては、第六十六条第一項(取引に関する帳簿及びその記載事項等)に規定する帳簿及び第六十七条第一項各号(帳簿書類の整理保存等)に掲げる書類)又はその写し」と、「第八条の三の十第二項」とあるのは「第五十九条第二項」と、「同条第一項第三号に掲げる書類又はその」とあるのは「同条第一項第三号に掲げる書類若しくは第六十七条第一項第一号に掲げる書類又はこれらの」とする。
3
第八条の三の十第三項から第六項までの規定は、第一項に規定する帳簿書類の保存について準用する。
4
第五十九条第三項から第六項までの規定は、第二項の規定により読み替えて適用する第一項に規定する帳簿書類又はその写しの保存について準用する。この場合において、同条第四項中「当該書類」とあるのは、「当該書類及び第六十七条第一項第一号(帳簿書類の整理保存等)に掲げる書類のうち、別表二十二の区分の欄に掲げる事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類」と読み替えるものとする。
(平二三財務令八六・追加、平二七財務令二三・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越しに係る再生支援等の範囲)
★削除★
第二十六条の五の二
令第百十六条の二第五項第三号(被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎ)に規定する財務省令で定める再生支援は、次に掲げるものとする。
一
株式会社地域経済活性化支援機構法第二十四条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第二十八条第一項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第三十一条第一項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの
二
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十八条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第二十二条第一項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第二十五条第一項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの
2
令第百十六条の二第五項第三号ハに規定する財務省令で定めるものは、同号ハの内国法人に対する金銭債権で同号ハの事実の発生前の原因に基づいて生じたものとする。
(平二七財務令二三・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(連結欠損金の繰越しに係る再生支援等の範囲)
★削除★
第三十七条の三の三
令第百五十五条の二十一の二第一項第三号(再生が図られたと認められる事由等)に規定する財務省令で定める再生支援は、次に掲げるものとする。
一
株式会社地域経済活性化支援機構法第二十四条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第二十八条第一項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第三十一条第一項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの
二
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十八条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第二十二条第一項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第二十五条第一項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの
2
令第百五十五条の二十一の二第一項第三号ハに規定する財務省令で定めるものは、同号ハの連結親法人に対する金銭債権で同号ハの事実の発生前の原因に基づいて生じたものとする。
3
令第百五十五条の二十一の二第四項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
二
行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結
(平二七財務令二三・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(国外事業所等帰属外部取引に関する書類)
★削除★
第三十七条の七の二
法第八十一条の十五第十二項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
法第八十一条の十五第十二項に規定する連結法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に帰せられる取引(以下この条において「国外事業所等帰属外部取引」という。)の内容を記載した書類
二
法第八十一条の十五第十二項の連結法人の国外事業所等及び本店等(法第六十九条第四項第一号に規定する本店等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が国外事業所等帰属外部取引において使用した資産の明細並びに当該国外事業所等帰属外部取引に係る負債の明細を記載した書類
三
法第八十一条の十五第十二項の連結法人の国外事業所等及び本店等が国外事業所等帰属外部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外事業所等帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
四
法第八十一条の十五第十二項の連結法人の国外事業所等及び本店等が国外事業所等帰属外部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
(平二六財務令二一・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(内部取引に関する書類)
★削除★
第三十七条の七の三
法第八十一条の十五第十三項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
法第八十一条の十五第十三項の連結法人の国外事業所等と本店等との間の法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類若しくはこれらに相当する書類又はその写し
二
法第八十一条の十五第十三項の連結法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において使用した資産の明細並びに当該内部取引に係る負債の明細を記載した書類
三
法第八十一条の十五第十三項の連結法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
四
法第八十一条の十五第十三項の連結法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
五
その他内部取引に関連する事実(資産の移転、役務の提供その他内部取引に関連して生じた事実をいう。)が生じたことを証する書類
(平二六財務令二一・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(定期給与の改定時期等)
★削除★
第三十六条の五
令第百五十五条(定期給与の改定時期等)の規定により読み替えて適用される令第六十九条第一項第一号イ(定期同額給与の範囲等)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
当該連結法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、法第八十一条の二十四第一項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する定款等の定めにより各連結事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該連結法人の当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合
二
当該連結法人に特別の事情があることにより各連結事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該連結法人の当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合
2
法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)の連結法人が、同項に規定する個別損金額(法第三十四条第一項(役員給与の損金不算入)に係る部分に限る。)を計算する場合において、前項各号に掲げる場合(連結親法人が法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けている場合(同項各号の指定を受けている場合を除く。)に限る。)に該当するときにおける第二十二条の三第一項(役員の給与等)の規定の適用については、同項中「掲げる事項」とあるのは、「掲げる事項及び第三十六条の五第一項第一号(定期給与の改定時期等)に規定する定款等の定め又は同項第二号の特別の事情若しくはやむを得ない事情の内容」とする。
(平二九財務令一七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(電子情報処理組織による申告)
★削除★
第三十七条の十五の二
法第八十一条の二十四の二第一項(電子情報処理組織による申告)の連結親法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条(事前届出等)の規定の例による。
2
前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、連結親法人(法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が資本金の額又は出資金の額が一億円を超えることとなつた日から一月以内(当該連結親法人が、新たに設立されたものであつて、その設立の時における資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人又は保険業法に規定する相互会社である場合には、その設立の日から二月以内)に行わなければならない。
3
法第八十一条の二十四の二第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一
申告書記載事項 法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
二
添付書類記載事項 次に掲げる方法
イ
法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
ロ
当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項第二号イ及びロ(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
4
法第八十一条の二十四の二第一項の連結親法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
5
法第八十一条の二十四の二第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項第二号イ及びロに掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
6
申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法又は法第八十一条の二十四の二第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
7
法第八十一条の二十四の二第一項の連結親法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該連結親法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
8
前各項に定めるもののほか、法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
(平三〇財務令一三・追加、令元財務令三六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
★削除★
第三十七条の十五の三
法第八十一条の二十四の三第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)において準用する法第七十五条の四第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号
二
代表者の氏名
三
電気通信回線の故障、災害その他の理由により法第八十一条の二十四の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日
四
その他参考となるべき事項
2
法第八十一条の二十四の三第二項において準用する法第七十五条の四第二項に規定する財務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により法第八十一条の二十四の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。
3
法第八十一条の二十四の三第二項において準用する法第七十五条の四第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号
二
代表者の氏名
三
法第八十一条の二十四の三第一項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
四
法第八十一条の二十四の三第一項の規定の適用をやめようとする理由
五
その他参考となるべき事項
(平三〇財務令一三・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
(法人税が課されないこととなる金額を課税標準として課される外国法人税の額の範囲)
★削除★
第三十七条の四の二
令第百五十五条の二十七第五項第三号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する財務省令で定める関係は、同号の連結法人と同号の他の者との間に第二十九条の二第一項各号(法人税が課されないこととなる金額を課税標準として課される外国法人税の額の範囲)に掲げる関係がある場合における当該関係とする。
2
令第百五十五条の二十七第五項第四号に規定する財務省令で定める関係は、同号の連結法人と同号の他の者との間に当該他の者が当該連結法人の総株主、総社員若しくは総出資者の議決権の総数又は当該連結法人の発行可能株式総数の百分の二十五以上の数を有する関係その他の関係がある場合に、当該連結法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。以下この項において同じ。)の所在する国又は地域(以下この項において「国外事業所等所在地国」という。)の外国法人税(法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)に関する法令の規定により、当該連結法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この項において同じ。)から当該連結法人の関連者等(当該他の者(当該国外事業所等所在地国に住所若しくは居所、本店若しくは主たる事務所その他これらに類するもの又は当該国外事業所等所在地国の国籍その他これに類するものを有するものを除く。)及び当該連結法人の法第六十九条第四項第一号に規定する本店等(当該国外事業所等所在地国に所在するものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)への支払に係る金額及び当該連結法人の国外事業所等が当該連結法人の関連者等から取得した資産に係る償却費の額のうち当該国外事業所等所在地国において当該連結法人の国外事業所等を通じて行う事業から生ずる所得に対して課される他の外国法人税の課税標準となる所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に加算することその他これらの金額に関する調整を加えて当該国外事業所等所在地国の外国法人税の課税標準となる所得の金額を計算することとされているときにおける当該関係とする。
(令二財務令一二・追加)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
★新設★
附 則(令和二・六・三〇財務令五六)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行規則(附則第十一条において「新地方法人税法施行規則」という。)、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(附則第十二条において「新租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第十四条において「新震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令及び第十八条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第十条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
2
別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第五条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。附則第十条において同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。附則第十条第一項において同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第十二条において「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。附則第十四条において「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の規定並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号。附則第七条第二項第二号において「旧法人税法施行令」という。)、改正令第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)、改正令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。附則第十二条において「旧租税特別措置法施行令」という。)、改正令第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。附則第十四条第二項において「旧震災特例法施行令」という。)、改正令第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)及び改正令第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行規則、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行規則、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(附則第十二条及び第十三条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則、第七条の規定による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令、第十三条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則及び第十八条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。
(減価償却資産の償却等に関する経過措置)
第三条
次の各号に掲げる新法人税法施行規則の規定の適用については、当該各号に定める法人が連結子法人(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。附則第五条第三項第二号において同じ。)である場合における当該各号に定める法人の本店又は主たる事務所の所在地は、当該各号に掲げる新法人税法施行規則の規定の納税地とみなす。
一
第二十一条の二第二号 同号の分割承継法人等
二
第二十一条の三第二号 同号の分割承継法人等
三
第二十二条第二号 同号の分割承継法人等
四
第二十四条の三第二号 同号の分割承継法人等
五
第二十四条の四第二号 同号の分割承継法人等
六
第二十四条の五第二号 同号の分割承継法人等、分割承継法人又は被現物出資法人
七
第二十四条の六第二号 同号の分割承継法人等
八
第二十四条の七第二号 同号の分割承継法人等
九
第二十四条の八第二号 同号の分割承継法人等
十
第二十四条の十第二号 同号の分割承継法人等
十一
第二十四条の十一第二号 同号の分割承継法人等
十二
第二十四条の十二第二号 同号の分割承継法人等
十三
第二十五条第二号 同号の分割承継法人等
十四
第二十五条の五第二号イ及びロ 同号イの分割承継法人等又は同号ロの分割法人等
十五
第二十五条の六第二号 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人
十六
第二十七条の十八第二号 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人
十七
第二十七条の十九第二号 同号の分割承継法人等
十八
第二十八条の三第二号 同号の分割承継法人等
十九
第二十八条の四第二号 同号の分割承継法人等
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置)
第四条
法人が法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第二十三号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の法人税法施行規則(以下この条において「平成二十七年旧法人税法施行規則」という。)第二十六条の五各項の規定によりみなし欠損金額(改正法附則第二十二条第三項の規定により欠損金額とみなされる同条第二項第二号に規定する災害損失欠損金額をいう。以下この条において同じ。)が生じた事業年度の平成二十七年旧法人税法施行規則第六十六条第一項に規定する帳簿及び平成二十七年旧法人税法施行規則第六十七条第一項各号に掲げる書類又はこれらの写しを保存している場合には、当該法人は、平成二十七年旧法人税法施行規則第二十六条の三第一項及び第三項の規定により当該みなし欠損金額が生じた事業年度の平成二十七年旧法人税法施行規則第五十九条第一項各号に掲げる帳簿書類又はその写しを保存しているものとみなす。
(通算承認に関する経過措置)
第五条
改正法附則第二十九条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出をする連結親法人(旧法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。第三項第二号において同じ。)の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)並びに代表者の氏名
二
その他参考となるべき事項
2
改正法第三条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第六十四条の九第一項に規定する親法人又は同条第二項に規定する他の内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合における同項に規定する財務省令で定める事項は、新法人税法施行規則第二十七条の十六の八第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一
旧法人税法第四条の五第一項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある法人(改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある法人を含む。) これらの法人の名称及びこれらの承認の取消しの日
二
旧法人税法第四条の五第三項の承認(改正法附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例によりされた旧法人税法第四条の五第三項の承認を含む。)を受けたことがある法人 当該法人の名称及びこれらの承認を受けた日
三
改正法附則第二十九条第二項の規定の適用を受けた法人 当該法人の名称及び同項に規定する前日
3
新法人税法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合における改正令第一条の規定による改正後の法人税法施行令第百三十一条の十二第三項に規定する財務省令で定める事項は、新法人税法施行規則第二十七条の十六の八第三項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一
旧法人税法第四条の五第一項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある場合(改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある場合を含む。) これらの承認の取消しの日
二
旧法人税法第四条の五第二項(第五号に係る部分に限るものとし、その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある場合(改正法附則第十六条第二項(第五号に係る部分に限るものとし、その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある場合を含む。) これらの承認の取消しの日並びにこれらの承認の取消しの直前において当該他の内国法人の連結親法人であったものの名称及び納税地
三
旧法人税法第四条の五第三項の承認(改正法附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例によりされた旧法人税法第四条の五第三項の承認を含む。)を受けたことがある場合 これらの承認を受けた日
四
改正法附則第二十九条第二項の規定の適用を受けた場合 同項に規定する前日
(外国税額控除を受けるための書類等に関する経過措置)
第六条
内国法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における新法人税法施行規則第二十九条の四第一項の規定の適用については、同項第二号中「の事業年度」とあるのは「の事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。第四号から第六号までにおいて「令和二年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この号及び次号において「旧法人税法」という。)第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。次号、第五号及び第七号において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「法第六十九条第一項」と、「又は第十七項」とあるのは「若しくは第十七項」と、「)の規定」とあるのは「)又は旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定」と、同項第三号中「第百四十七条第四項」とあるのは「第百四十七条第四項(法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。第五号及び第七号において「令和二年改正令」という。)附則第三十八条第二項(外国法人税が減額された場合の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。)」と、「又は法第六十九条第九項第二号に規定する適格分割等」とあるのは「若しくは適格分割等(法第六十九条第九項第二号に規定する適格分割等をいう。以下この号において同じ。)」と、「)において」とあるのは「)又は当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の連結事業年度若しくは適格分割等の日の属する連結事業年度前の連結事業年度(以下この号において「適格合併等前の連結事業年度」という。)において」と、「において同条第一項」とあるのは「又は当該適格合併等前の連結事業年度において法第六十九条第一項」と、「又は第十七項」とあるのは「若しくは第十七項」と、「)の規定」とあるのは「)又は旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定」と、同項第四号中「特例)」とあるのは「特例)(令和二年改正法附則第百二十六条第二項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の七第一項」と、同項第五号中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「の規定の」とあるのは「又は令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び第七号において「旧租税特別措置法」という。)第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、「特例)」とあるのは「特例)又は旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」と、「の規定に」とあるのは「又は令和二年改正令附則第五十五条第十五項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定に」と、同項第六号中「特例)」とあるのは「特例)(令和二年改正法附則第百二十七条第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の九の三第一項」と、同項第七号中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「の規定の」とあるのは「又は旧租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、「特例)」とあるのは「特例)又は旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)」と、「の規定による」とあるのは「又は令和二年改正令附則第五十六条第五項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)において準用する令和二年改正令附則第五十五条第十五項の規定による」とする。
(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等に関する経過措置)
第七条
内国法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における新法人税法施行規則第三十条第一項の規定の適用については、同項第二号中「前条第一項各号」とあるのは、「法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号)附則第六条(外国税額控除を受けるための書類等に関する経過措置)の規定により読み替えられた前条第一項各号」とする。
2
改正法附則第三十二条第五項の規定により読み替えて適用される新法人税法第六十九条第二十四項に規定する当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
一
新法人税法第六十九条第二項に規定する繰越控除限度額又は同条第三項に規定する繰越控除対象外国法人税額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度以後の各連結事業年度(次号において「繰越控除限度額等に係る各連結事業年度」という。)の旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額
二
繰越控除限度額等に係る各連結事業年度において納付することとなった旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額(当該繰越控除限度額等に係る各連結事業年度において同条第八項の規定の適用があった場合には、旧法人税法施行令第百五十五条の三十五第一項に規定する控除後の金額)
(税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等に関する経過措置)
第八条
内国法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における新法人税法施行規則第三十条の二第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項第三号中「第二十九条の四第一項各号」とあるのは「法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号)附則第六条(外国税額控除を受けるための書類等に関する経過措置)の規定により読み替えられた第二十九条の四第一項各号」と、「前条第一項第二号」とあるのは「同令附則第七条第一項(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等に関する経過措置)の規定により読み替えられた前条第一項第二号」と、同項第五号中「係る事業年度」とあるのは「係る事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この号及び第三項第三号において「旧法人税法」という。)第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この号において同じ。)」と、「以後の各事業年度」とあるのは「又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度」と、「の控除限度額」とあるのは「の控除限度額又は連結控除限度個別帰属額(旧法人税法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。第三項第二号において同じ。)」と、「を記載した」とあるのは「又は個別控除対象外国法人税の額(旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。第三項第三号において同じ。)を記載した」と、「同条第十七項」とあるのは「法第六十九条第十七項」と、同条第三項第二号中「の控除限度額」とあるのは「の控除限度額又は連結控除限度個別帰属額」と、同項第三号中「金額)」とあるのは「金額)又は個別控除対象外国法人税の額(当該繰越控除限度額等に係る各事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第八項の規定の適用があつた場合には、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百五十五条の三十五第一項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)」とする。
(青色申告に関する経過措置)
第九条
旧法人税法第百二十二条第一項の規定による申請後最初に提出しようとする青色申告書に係る事業年度終了の日が同条第二項第六号から第八号までに掲げる事業年度に該当する場合におけるその申請に係る申請書の記載事項については、なお従前の例による。
2
改正法附則第三十六条第二項の規定の適用がある場合における同項に規定する申請書に係る新法人税法第百二十二条第一項に規定する財務省令で定める事項は、新法人税法施行規則第五十二条各号に掲げる事項のほか、改正法附則第二十九条第二項の届出書を提出した日とする。
(法人税の申告に係る書式に関する経過措置)
第十条
新法人税法施行規則別表の書式(新法人税法施行規則別表十九から別表十九の三までの書式を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2
新法人税法施行規則別表十九から別表十九の三までの書式は、法人の施行日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税及び連結法人の施行日以後に納税義務が成立する連結中間申告書(旧法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書をいう。以下この項において同じ。)に係る法人税について適用し、法人の施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税及び連結法人の施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月三十日財務省令第五十六号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕