法人税法施行規則
昭和四十年三月三十一日 大蔵省 令 第十二号

法人税法施行規則等の一部を改正する省令
令和二年六月三十日 財務省 令 第五十六号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第一条 この省令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「現物分配法人」、「被現物分配法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「連結親法人」、「連結子法人」、「連結法人」、「投資法人」、「特定目的会社」、「完全支配関係」、「連結完全支配関係」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「株式分配」、「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」、「恒久的施設」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「連結所得」、「欠損金額」、「連結欠損金額」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「中間申告書」、「確定申告書」、「連結中間申告書」、「連結確定申告書」、「退職年金等積立金中間申告書」、「退職年金等積立金確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「更正」、「還付加算金」又は「地方税」とは、それぞれ法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「法」という。)第二条第一号から第九号まで、第十号から第十二号の七の四まで、第十二号の七の六から第十二号の十七まで、第十二号の十九から第十五号まで、第十八号の四から第二十六号まで、第三十号から第三十七号の二まで、第三十九号、第四十三号又は第四十四号(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現物分配法人、株式交換完全子法人、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、連結親法人連結子法人連結法人、投資法人、特定目的会社、完全支配関係、連結完全支配関係、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格現物分配、株式分配、適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等、恒久的施設、収益事業、株主等、役員、連結所得、欠損金額、連結欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、中間申告書、確定申告書、連結中間申告書、連結確定申告書、退職年金等積立金中間申告書、退職年金等積立金確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、更正、還付加算金又は地方税をいう。
第一条 この省令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「現物分配法人」、「被現物分配法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「投資法人」、「特定目的会社」、「完全支配関係」、「通算完全支配関係」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「株式分配」、「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」、「恒久的施設」、「収益事業」、「株主等」、「役員」★削除★、「欠損金額」★削除★、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「中間申告書」、「確定申告書」★削除★、「退職年金等積立金中間申告書」、「退職年金等積立金確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「更正」、「還付加算金」又は「地方税」とは、それぞれ法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「法」という。)第二条第一号から第九号まで、第十号から第十二号の七の四まで、第十二号の七の六から第十二号の十七まで、第十二号の十九から第十五号まで、第十九号から第二十六号まで、第三十号から第三十七号まで、第三十九号、第四十三号又は第四十四号(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現物分配法人、株式交換完全子法人、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、通算親法人通算子法人通算法人、投資法人、特定目的会社、完全支配関係、通算完全支配関係、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格現物分配、株式分配、適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等、恒久的施設、収益事業、株主等、役員★削除★、欠損金額★削除★、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、中間申告書、確定申告書★削除★、退職年金等積立金中間申告書、退職年金等積立金確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、更正、還付加算金又は地方税をいう。
第二十五条の九 令第百十一条の二第二項第二号(譲渡制限付株式の範囲等)の分割型分割(承継譲渡制限付株式(法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する承継譲渡制限付株式をいう。以下この条において同じ。)が交付されるものに限る。)に伴い、当該分割型分割に係る分割法人の特定譲渡制限付株式(法第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式をいう。以下この条において同じ。)につき法第五十四条第一項に規定する給与等課税額が生ずることが確定した場合には、当該特定譲渡制限付株式に係る令第百十一条の二第四項に規定する費用の額は、当該特定譲渡制限付株式の交付につき給付され、又は消滅した債権の額(令第七十一条の三第一項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与にあつては、同項に規定する交付決議時価額)に相当する金額に第一号に掲げる割合を乗じて計算した金額と当該相当する金額から当該計算した金額を控除した金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額その他の合理的な方法により計算した金額とし、当該承継譲渡制限付株式に係る令第百十一条の二第四項に規定する費用の額は、当該債権の額に相当する金額から当該合理的な方法により計算した金額を控除した金額とする。
第二十五条の九 令第百十一条の二第二項第二号(譲渡制限付株式の範囲等)の分割型分割(承継譲渡制限付株式(法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する承継譲渡制限付株式をいう。以下この条において同じ。)が交付されるものに限る。)に伴い、当該分割型分割に係る分割法人の特定譲渡制限付株式(法第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式をいう。以下この条において同じ。)につき法第五十四条第一項に規定する給与等課税額が生ずることが確定した場合には、当該特定譲渡制限付株式に係る令第百十一条の二第四項に規定する費用の額は、当該特定譲渡制限付株式の交付につき給付され、又は消滅した債権の額(令第七十一条の三第一項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与にあつては、同項に規定する交付決議時価額)に相当する金額に第一号に掲げる割合を乗じて計算した金額と当該相当する金額から当該計算した金額を控除した金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額その他の合理的な方法により計算した金額とし、当該承継譲渡制限付株式に係る令第百十一条の二第四項に規定する費用の額は、当該債権の額に相当する金額から当該合理的な方法により計算した金額を控除した金額とする。
第二十六条の二の二 第三条第一項及び第二項(事業関連性の判定)の規定は、令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)の通算法人又は同号に規定する通算法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する通算前事業と同号に規定する通算親法人又は同号に規定する通算親法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する親法人事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、第三条第一項中「第二条第十二号の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が」とあるのは「第五十七条第八項(欠損金の繰越し)の通算法人について法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた場合において、」と、「ものである場合には」とあるのは「ときは」と、同項第一号中「当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前」とあるのは「令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算前事業を行う法人及び同号に規定する親法人事業を行う法人が同号の通算承認日の直前」と、同項第二号中「当該合併の直前」とあるのは「令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日の直前」と、同号ハ中「合併後」とあるのは「通算承認日後」と、同条第二項中「当該合併後」とあるのは「令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日後」と読み替えるものとする。
第二十七条の十四 内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から別表十二(七)まで、別表十二(九)、別表十二、別表十三(一)から別表十三(八)まで、別表十三(十)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。この場合において、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。
第二十七条の十四 内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から別表十二(七)まで、別表十二(九)、別表十二、別表十三(一)から別表十三(八)まで、別表十三(十)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。この場合において、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。
 第二十一条の二第四号、第二十一条の三第四号、第二十四条の三第四号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第五号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第四号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第四号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第四号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十第七号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第六号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第四号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の六第四号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十八第四号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び第二十八条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
 第二十一条の二第四号、第二十一条の三第四号、第二十四条の三第四号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第五号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第四号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第四号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第四号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十第七号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第六号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第四号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の六第四号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十八第四号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び第二十八条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十三第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第六項第五号(海外投資等損失準備金)、第二十一条の五第五号(特定災害防止準備金)、第二十一条の十一第二項第五号(原子力発電施設解体準備金)、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第二項第五号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十一条の十五第七項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の七第六項第六号及び第八項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の九の二第二項第六号(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十三第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第六項第五号(海外投資等損失準備金)、第二十一条の五第五号(特定災害防止準備金)、第二十一条の十一第二項第五号(原子力発電施設解体準備金)、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第二項第五号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十一条の十五第七項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の七第五項第六号及び第六項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の九の二第二項第六号(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
(平一三財務令二八・追加、平一四財務令二六・平一四財務令三三・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令二七・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二一財務令一八・平二一財務令三二・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令六八・平二三財務令八六・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令一七・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二七財務令二三・平二七財務令四六・平二七財務令五一・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二八財務令七二・平二九財務令一七・平二九財務令五六・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令七・平三一財務令三一・令二財務令一二・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平一四財務令二六・平一四財務令三三・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令二七・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二一財務令一八・平二一財務令三二・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令六八・平二三財務令八六・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令一七・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二七財務令二三・平二七財務令四六・平二七財務令五一・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二八財務令七二・平二九財務令一七・平二九財務令五六・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令七・平三一財務令三一・令二財務令一二・令二財務令五六・一部改正)
第二十七条の十六の五 第三条第一項及び第二項(事業関連性の判定)の規定は、令第百三十一条の八第二項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算法人又は同号に規定する通算法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する通算前事業と同号に規定する通算親法人又は同号に規定する通算親法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する親法人事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、第三条第一項中「第二条第十二号の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が」とあるのは「第六十四条の六第一項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)に規定する通算法人について法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた場合において、」と、「ものである場合には」とあるのは「ときは」と、同項第一号中「当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の八第二項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算前事業を行う法人及び同号に規定する親法人事業を行う法人が同号の通算承認日の直前」と、同項第二号中「当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の八第二項において準用する令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日の直前」と、同号ハ中「合併後」とあるのは「通算承認日後」と、同条第二項中「当該合併後」とあるのは「令第百三十一条の八第二項において準用する令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日後」と読み替えるものとする。
 第三条第一項及び第二項(事業関連性の判定)の規定は、令第百三十一条の十六第四項第一号の法人又は同号に規定する他の法人の同号に規定する子法人事業と同号の通算親法人又は同号に規定する他の通算法人の同号に規定する親法人事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、第三条第一項中「第二条第十二号の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が」とあるのは「第六十四条の十二第一項第四号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)の法人が同号の通算親法人との間に完全支配関係(法第六十四条の九第一項(通算承認)に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなつた場合において、」と、「ものである場合には」とあるのは「ときは」と、同項第一号中「当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の十六第四項第一号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する子法人事業を行う法人及び同号に規定する親法人事業を行う法人が同号の完全支配関係発生日の直前」と、同項第二号中「当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の十六第四項第一号の完全支配関係発生日の直前」と、同号ハ中「合併後」とあるのは「完全支配関係発生日後」と、同条第二項中「当該合併後」とあるのは「令第百三十一条の十六第四項第一号の完全支配関係発生日後」と読み替えるものとする。
第二十七条の十六の十三 第三条第一項及び第二項(事業関連性の判定)の規定は、令第百三十一条の十九第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算法人又は同号に規定する通算法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する通算前事業と同号に規定する通算親法人又は同号に規定する通算親法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する親法人事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、第三条第一項中「第二条第十二号の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が」とあるのは「第六十四条の十四第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する通算法人について法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた場合において、」と、「ものである場合には」とあるのは「ときは」と、同項第一号中「当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の十九第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算前事業を行う法人及び同号に規定する親法人事業を行う法人が同号の通算承認日の直前」と、同項第二号中「当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の十九第二項において準用する令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日の直前」と、同号ハ中「合併後」とあるのは「通算承認日後」と、同条第二項中「当該合併後」とあるのは「令第百三十一条の十九第二項において準用する令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日後」と読み替えるものとする。
 第六十九条第十項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)である他の内国法人において生じた減額控除対象外国法人税額につき、令第百四十七条第四項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度若しくは適格分割等(法第六十九条第十項第二号に規定する適格分割等をいう。以下この号において同じ。)の日の属する事業年度前の事業年度(以下この号において「適格合併等前の事業年度」という。)又は当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の連結事業年度若しくは適格分割等の日の属する連結事業年度前の連結事業年度(以下この号において「適格合併等前の連結事業年度」という。)において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該被合併法人等の当該適格合併等前の事業年度又は当該適格合併等前の連結事業年度において法第六十九条第一項から第三項まで又は第八十一条の十五第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び減額控除対象外国法人税額の計算に関する明細を記載した書類
 当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の七第一項又は第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係会社(同法第六十六条の六第二項第一号(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十八条の九十第二項第一号(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定(租税特別措置法施行令第三十九条の十五第六項(適用対象金額の計算)に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第七号において同じ。)がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに同令第三十九条の十八第十項又は第十一項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
 当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第一項又は第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係法人(同法第六十六条の九の二第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)又は第六十八条の九十三の二第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令第三十九条の二十の七第六項の規定によりその例によることとされる同令第三十九条の十八第十項又は第十一項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
(昭四二大令二六・昭五一大令三六・昭五三大令一六・一部改正、昭六三大令五一・一部改正・旧第二九条繰下、平四大令一二・平七大令七二・平九大令二七・平一〇大令四五・平一二大令六九・一部改正、平一三財務令二八・一部改正・旧第二九条の二繰下、平一四財務令四六・平一五財務令二八・平一七財務令三二・平一八財務令一九・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二一財務令一八・平二二財務令一三・平二三財務令八六・平二六財務令二一・平二七財務令二三・平二八財務令一六・平二九財務令一七・平三〇財務令一三・平三一財務令七・一部改正、令二財務令一二・旧第二九条の三繰下)
(昭四二大令二六・昭五一大令三六・昭五三大令一六・一部改正、昭六三大令五一・一部改正・旧第二九条繰下、平四大令一二・平七大令七二・平九大令二七・平一〇大令四五・平一二大令六九・一部改正、平一三財務令二八・一部改正・旧第二九条の二繰下、平一四財務令四六・平一五財務令二八・平一七財務令三二・平一八財務令一九・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二一財務令一八・平二二財務令一三・平二三財務令八六・平二六財務令二一・平二七財務令二三・平二八財務令一六・平二九財務令一七・平三〇財務令一三・平三一財務令七・一部改正、令二財務令一二・旧第二九条の三繰下、令二財務令五六・一部改正)
 法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一★挿入★、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四★挿入★、別表五(一)から別表五(二)まで、別表六(一)から別表六【ブレス3】(三十二)【ブレス3】まで、別表七(一)から別表七(三)まで、別表八(一)から別表八(三)まで、別表九(一)から別表十(九)付表まで、別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】、別表十一(一)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十七【ブレス3】(三の六)【ブレス3】まで及び別表十七【ブレス3】(三の八)【ブレス3】から別表十七【ブレス4】(三の十二)【ブレス4】付表まで★挿入★(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
 法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四、別表四付表、別表五(一)から別表五(二)まで、別表六(一)から別表六【ブレス3】(三十二)【ブレス3】まで、別表七(一)から別表七(四)付表まで、別表七の三から別表八(三)まで、別表九(一)から別表十(九)付表まで、別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】、別表十一(一)から別表十四(九)付表二まで、別表十五、別表十六(一)から別表十七【ブレス3】(三の六)【ブレス3】まで、別表十七【ブレス3】(三の八)【ブレス3】から別表十七【ブレス4】(三の十二)【ブレス4】付表まで、別表十八及び別表十八付表(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
(昭四二大令五四・昭四八大令三一・昭五〇大令九・昭五三大令一六・昭五五大令一五・昭六〇大令一四・平四大令一二・平一二大令六九・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令四七・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・一部改正)
(昭四二大令五四・昭四八大令三一・昭五〇大令九・昭五三大令一六・昭五五大令一五・昭六〇大令一四・平四大令一二・平一二大令六九・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令四七・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・令二財務令五六・一部改正)
(昭四一大令三二・昭四二大令二六・昭四二大令五四・昭四三大令一八・昭四四大令二五・昭四五大令三一・昭四六大令一六・昭四七大令五〇・昭四七大令六五・昭四八大令三一・昭四九大令二六・昭四九大令四五・昭五〇大令三六・昭五一大令八・昭五三大令一六・昭五四大令一五・昭五六大令一三・昭五七大令二〇・昭五九大令八・昭六〇大令一四・昭六一大令一〇・平三大令一六・平四大令一二・平五大令四五・平一〇大令四五・平一一大令三二・平一二大令六九・平一二大令八二・平一四財務令二六・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・一部改正)
(昭四一大令三二・昭四二大令二六・昭四二大令五四・昭四三大令一八・昭四四大令二五・昭四五大令三一・昭四六大令一六・昭四七大令五〇・昭四七大令六五・昭四八大令三一・昭四九大令二六・昭四九大令四五・昭五〇大令三六・昭五一大令八・昭五三大令一六・昭五四大令一五・昭五六大令一三・昭五七大令二〇・昭五九大令八・昭六〇大令一四・昭六一大令一〇・平三大令一六・平四大令一二・平五大令四五・平一〇大令四五・平一一大令三二・平一二大令六九・平一二大令八二・平一四財務令二六・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・令二財務令五六・一部改正)
第三十七条 令第百五十五条の六第一項第二号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について書類の提出又は届出を行う場合には、当該書類又は当該届出に係る書類に記載すべき事項のうち第九条第一号(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)、第九条の二第一号(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)、第九条の三第一号(特別な償却の方法の承認申請書の記載事項)、第十一条第一号(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)、第十一条の二第一号(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)、第十三条第一号(特別な償却率の認定申請書の記載事項)、第十五条第一号(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)、第十七条第一号(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)、第十八条第二項第一号及び第四項第一号(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)、第二十条の二第一号(増加償却の届出書の記載事項)、第二十一条第一号(堅ろうな建物等の償却限度額の特例の適用を受ける場合の認定申請書の記載事項)、第二十一条の二第一号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十一条の三第一号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十二条第一号(適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十二条の三第一項第一号及び第二項第一号(役員の給与等)、第二十四条の三第一号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第一号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の五第一号(適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第一号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第一号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第一号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の九第一号(保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申請書の記載事項)、第二十四条の十第一号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十一第一号(適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第一号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第一号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の五第一号(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)、第二十五条の六第一号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十六条の八第一号(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の二第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の八第七項第一号、第八項第一号及び第九項第一号(繰延ヘッジ処理)、第二十七条の九第四項第一号、第五項第一号及び第六項第一号(時価ヘッジ処理)、第二十七条の十三第一号(外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の十八第一号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十九第一号(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十八条の三第一号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)並びに第二十八条の四第一号(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)に規定する名称、納税地及び法人番号並びに氏名は、当該連結親法人及び当該各連結法人の名称、納税地及び法人番号(連結子法人にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名とする。
 租税特別措置法施行規則第二十二条の四十四第八号(準備金方式による特別償却)、第二十二条の四十五第四項第六号(海外投資等損失準備金)、第二十二条の四十八第六号(特定災害防止準備金)、第二十二条の五十五第二項第六号(原子力発電施設解体準備金)、第二十二条の五十六第二項第六号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十二条の五十七第六号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十二条の五十八第二項第六号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十二条の五十九第七項第七号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の六十四第四項第八号、第八項第八号及び第十二項第八号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の六十九第六項第七号及び第八項第七号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の七十第二項第七号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の七十二第三項第七号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の七十三第二項第七号(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)並びに第二十二条の七十九第三項第七号及び第四項第七号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
 法第八十一条の十五第五項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)である他の内国法人において生じた個別減額控除対象外国法人税額につき、令第百五十五条の三十五第四項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の連結事業年度若しくは適格分割等(法第八十一条の十五第五項第二号に規定する適格分割等をいう。以下この号において同じ。)の日の属する事業年度前の連結事業年度(以下この号において「適格合併等前の連結事業年度」という。)又は当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度若しくは適格分割等の日の属する事業年度前の事業年度(以下この号において「適格合併等前の事業年度」という。)において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該被合併法人等の当該適格合併等前の連結事業年度又は当該適格合併等前の事業年度において法第八十一条の十五第一項から第三項まで又は第六十九条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び個別減額控除対象外国法人税額の計算に関する明細を記載した書類
 当該連結事業年度開始の日前七年以内に開始した連結事業年度又は事業年度において租税特別措置法第六十八条の九十一第一項又は第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係会社(同法第六十八条の九十第二項第一号(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十六条の六第二項第一号(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定(租税特別措置法施行令第三十九条の十五第六項(適用対象金額の計算)に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第七号において同じ。)がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該連結事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに同令第三十九条の百十八第十項又は第十一項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
 当該連結事業年度開始の日前七年以内に開始した連結事業年度又は事業年度において租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項又は第六十六条の九の三第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係法人(同法第六十八条の九十三の二第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)又は第六十六条の九の二第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該連結事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令第三十九条の百二十の七第六項の規定によりその例によることとされる同令第三十九条の百十八第十項又は第十一項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
 法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載する連結中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四の二、別表四の二付表、別表五(一)付表、別表五の二(一)、別表五の二(一)付表一、別表五の二(二)、別表五の二(二)付表、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から別表六(五)まで、別表六【ブレス3】(三十一)【ブレス3】から別表六の二【ブレス3】(二十七)【ブレス3】まで、別表七の二から別表七の二付表五まで、別表八(二)から別表九(二)まで、別表十(二)から別表十(四)付表二まで、別表十(七)、別表十の二(一)から別表十四(一)まで、別表十四(三)から別表十四の二まで、別表十五の二から別表十七(一)付表まで、別表十七【ブレス3】(二の四)【ブレス3】、別表十七(三)から別表十七【ブレス3】(三の六)【ブレス3】まで、別表十七【ブレス3】(三の八)【ブレス3】から別表十七【ブレス4】(三の十二)【ブレス4】付表まで及び別表十七の二(一)から別表十七の二(四)付表まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、連結法人が法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)に規定する個別損金額を計算する場合の令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
 連結確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表三の二付表三まで、別表四の二、別表四の二付表、別表五(一)付表、別表五の二(一)から別表五の二(二)付表まで、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から別表六(五)まで、別表六【ブレス3】(三十一)【ブレス3】から別表六の二【ブレス3】(二十七)【ブレス3】まで、別表七の二から別表七の二付表五まで、別表八(二)から別表九(二)まで、別表十(二)から別表十(四)付表二まで、別表十(七)、別表十の二(一)から別表十四(一)まで、別表十四(三)から別表十四の二まで、別表十五の二から別表十七(一)付表まで、別表十七【ブレス3】(二の四)【ブレス3】及び別表十七(三)から別表十七の二(四)付表まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、連結法人が法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)に規定する個別損金額を計算する場合の令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
(平一四財務令四六・追加、平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令四・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・一部改正)
第九条第一号(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項) )の氏名 )(恒久的施設を有する外国法人にあつては、代表者及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者。以下この節において同じ。)の氏名
第二十六条の三第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金に係る帳簿書類の保存) 第五十九条第一項各号 第六十二条(青色申告)の規定により読み替えられた第五十九条第一項各号
同条第一項第三号に掲げる書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない 第六十二条の規定により読み替えられた第五十九条第一項第三号に掲げる書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下「事務所等」という。)の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第六十二条の規定により読み替えられた第五十九条第一項第一号又は第二号に掲げる帳簿書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿書類を納税地に保存しているものとみなす
第二十六条の五第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金に係る帳簿書類の保存) 第六十七条第一項各号(帳簿書類の整理保存等) 第六十七条第四項(帳簿書類の整理保存等)の規定により読み替えて適用される同条第一項各号
第六十七条第一項第一号 第六十七条第四項の規定により読み替えられた同条第一項第一号
書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない 書類のうち同条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第一号の取引に係る事務所等の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第六十六条第一項に規定する帳簿又は第六十七条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第二号に掲げる書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿又は当該書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿又は当該書類を納税地に保存しているものとみなす
第九条第一号(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項) )の氏名 )(恒久的施設を有する外国法人にあつては、代表者及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者。以下この節において同じ。)の氏名
第二十六条の三第一項(★削除★欠損金に係る帳簿書類の保存) 第五十九条第一項各号 第六十二条(青色申告)の規定により読み替えられた第五十九条第一項各号
同条第一項第三号に掲げる書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない 第六十二条の規定により読み替えられた第五十九条第一項第三号に掲げる書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下「事務所等」という。)の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第六十二条の規定により読み替えられた第五十九条第一項第一号又は第二号に掲げる帳簿書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿書類を納税地に保存しているものとみなす
第二十六条の三第三項 第六十七条第一項各号(帳簿書類の整理保存等) 第六十七条第四項(帳簿書類の整理保存等)の規定により読み替えて適用される同条第一項各号
第六十七条第一項第一号 第六十七条第四項の規定により読み替えられた同条第一項第一号」と、「書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない」とあるのは「書類のうち同条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第一号の取引に係る事務所等の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第六十六条第一項に規定する帳簿又は第六十七条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第二号に掲げる書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿又は当該書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿又は当該書類を納税地に保存しているものとみなす
 法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の三、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四、別表五(一)から別表五(二)まで、別表六(一)、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から別表六【ブレス3】(三十二)【ブレス3】まで、別表六の三から別表七(三)まで、別表八(一)、別表八(三)、別表九(一)、別表九(二)、別表十(三)から別表十(五)まで、別表十(七)、別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】、別表十一(一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(八)まで、別表十三(十)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(六)から別表十四(七)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六まで、別表十七(二)から別表十七【ブレス3】(二の五)【ブレス3】付表まで及び別表十七の三(一)から別表十七の三(二)付表まで(更正請求書にあつては、別表一の三を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
 法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の三、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四、別表五(一)から別表五(二)まで、別表六(一)、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から別表六【ブレス3】(三十二)【ブレス3】まで、別表六の三から別表七(一)付表四まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)、別表九(一)、別表九(二)、別表十(三)から別表十(五)まで、別表十(七)、別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】、別表十一(一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(八)まで、別表十三(十)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(六)から別表十四(七)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六まで、別表十七(二)から別表十七【ブレス3】(二の五)【ブレス3】付表まで及び別表十七の三(一)から別表十七の三(二)付表まで(更正請求書にあつては、別表一の三を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
 確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の三、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四、別表五(一)から別表五(二)まで、別表六(一)、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から別表六【ブレス3】(三十二)【ブレス3】まで、別表六の三から別表七(三)まで、別表八(一)、別表八(三)、別表九(一)、別表九(二)、別表十(三)から別表十(五)まで、別表十(七)、別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】、別表十一(一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(八)まで、別表十三(十)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(六)から別表十四(七)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六まで、別表十七(二)から別表十七【ブレス3】(二の五)【ブレス3】付表まで、別表十七(四)及び別表十七の三(一)から別表十七の三(三)まで(更正請求書にあつては、別表一の三を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
 確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の三、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四、別表五(一)から別表五(二)まで、別表六(一)、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から別表六【ブレス3】(三十二)【ブレス3】まで、別表六の三から別表七(一)付表四まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)、別表九(一)、別表九(二)、別表十(三)から別表十(五)まで、別表十(七)、別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】、別表十一(一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(八)まで、別表十三(十)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(六)から別表十四(七)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六まで、別表十七(二)から別表十七【ブレス3】(二の五)【ブレス3】付表まで、別表十七(四)及び別表十七の三(一)から別表十七の三(三)まで(更正請求書にあつては、別表一の三を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
第五十二条第二号(青色申告承認申請書の記載事項) 代表者の氏名 代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
第五十二条第六号 内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日 恒久的施設を有する外国法人である普通法人の恒久的施設を有することとなつた日、恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の法第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において開始した日若しくは法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日
収益事業を開始した日 同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第五十三条(青色申告法人の決算) その資産 法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得(以下この章において「国内源泉所得に係る所得」という。)に関連する資産
取引 取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。以下この章において同じ。)
第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項) 全ての取引 国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす全ての取引
第五十七条(貸借対照表及び損益計算書) 貸借対照表及び損益計算書 法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
第五十九条第一項(帳簿書類の整理保存) 書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない 書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその青色申告法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第一号又は第二号に掲げる帳簿書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿書類を納税地に保存しているものとみなす
第五十九条第一項第一号 資産 国内源泉所得に係る所得に関連する資産
第五十九条第一項第二号 貸借対照表及び損益計算書 法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
書類 書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切のもの
第五十九条第一項第三号 取引 国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切の取引
ものはその写し ものはその写し並びに第六十二条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し
第六十条第二号(青色申告の取りやめの届出書の記載事項) 代表者の氏名 代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
第五十二条第二号(青色申告承認申請書の記載事項) 代表者の氏名 代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
第五十二条第五号 内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日 恒久的施設を有する外国法人である普通法人の恒久的施設を有することとなつた日、恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の法第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において開始した日若しくは法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日
収益事業を開始した日 同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第五十三条(青色申告法人の決算) その資産 法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得(以下この章において「国内源泉所得に係る所得」という。)に関連する資産
取引 取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。以下この章において同じ。)
第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項) 全ての取引 国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす全ての取引
第五十七条(貸借対照表及び損益計算書) 貸借対照表及び損益計算書 法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
第五十九条第一項(帳簿書類の整理保存) 書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない 書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその青色申告法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第一号又は第二号に掲げる帳簿書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿書類を納税地に保存しているものとみなす
第五十九条第一項第一号 資産 国内源泉所得に係る所得に関連する資産
第五十九条第一項第二号 貸借対照表及び損益計算書 法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
書類 書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切のもの
第五十九条第一項第三号 取引 国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切の取引
ものはその写し ものはその写し並びに第六十二条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し
第六十条第二号(青色申告の取りやめの届出書の記載事項) 代表者の氏名 代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
 外国法人に対する前三項の規定の適用については、第一項第一号中「ものはその写し」とあるのは「ものはその写し並びに第六十二条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し」と、同項第二号中「貸借対照表及び損益計算書」とあるのは「法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う外国法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)」と、「書類」とあるのは「書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼすもの」と、第二項中「普通法人等」とあるのは「外国法人」と、「書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない」とあるのは「書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、前条第一項に規定する帳簿又は前項第二号に掲げる書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿又は当該書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿又は当該書類を納税地に保存しているものとみなす」とする。
 外国法人に対する前三項の規定の適用については、第一項第一号中「ものはその写し」とあるのは「ものはその写し並びに第六十二条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し」と、同項第二号中「貸借対照表及び損益計算書」とあるのは「法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う外国法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)」と、「書類」とあるのは「書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼすもの」と、第二項中「普通法人等」とあるのは「外国法人」と、「書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない」とあるのは「書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、前条第一項に規定する帳簿又は前項第二号に掲げる書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿又は当該書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿又は当該書類を納税地に保存しているものとみなす」とする。
 令第百五十五条の二十七第五項第四号に規定する財務省令で定める関係は、同号の連結法人と同号の他の者との間に当該他の者が当該連結法人の総株主、総社員若しくは総出資者の議決権の総数又は当該連結法人の発行可能株式総数の百分の二十五以上の数を有する関係その他の関係がある場合に、当該連結法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。以下この項において同じ。)の所在する国又は地域(以下この項において「国外事業所等所在地国」という。)の外国法人税(法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)に関する法令の規定により、当該連結法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この項において同じ。)から当該連結法人の関連者等(当該他の者(当該国外事業所等所在地国に住所若しくは居所、本店若しくは主たる事務所その他これらに類するもの又は当該国外事業所等所在地国の国籍その他これに類するものを有するものを除く。)及び当該連結法人の法第六十九条第四項第一号に規定する本店等(当該国外事業所等所在地国に所在するものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)への支払に係る金額及び当該連結法人の国外事業所等が当該連結法人の関連者等から取得した資産に係る償却費の額のうち当該国外事業所等所在地国において当該連結法人の国外事業所等を通じて行う事業から生ずる所得に対して課される他の外国法人税の課税標準となる所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に加算することその他これらの金額に関する調整を加えて当該国外事業所等所在地国の外国法人税の課税標準となる所得の金額を計算することとされているときにおける当該関係とする。
-改正附則-
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行規則(附則第十一条において「新地方法人税法施行規則」という。)、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(附則第十二条において「新租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第十四条において「新震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令及び第十八条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第十条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
 別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第五条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。附則第十条において同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。附則第十条第一項において同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第十二条において「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。附則第十四条において「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の規定並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号。附則第七条第二項第二号において「旧法人税法施行令」という。)、改正令第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)、改正令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。附則第十二条において「旧租税特別措置法施行令」という。)、改正令第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。附則第十四条第二項において「旧震災特例法施行令」という。)、改正令第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)及び改正令第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行規則、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行規則、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(附則第十二条及び第十三条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則、第七条の規定による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令、第十三条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則及び第十八条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。
第六条 内国法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における新法人税法施行規則第二十九条の四第一項の規定の適用については、同項第二号中「の事業年度」とあるのは「の事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。第四号から第六号までにおいて「令和二年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この号及び次号において「旧法人税法」という。)第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。次号、第五号及び第七号において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「法第六十九条第一項」と、「又は第十七項」とあるのは「若しくは第十七項」と、「)の規定」とあるのは「)又は旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定」と、同項第三号中「第百四十七条第四項」とあるのは「第百四十七条第四項(法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。第五号及び第七号において「令和二年改正令」という。)附則第三十八条第二項(外国法人税が減額された場合の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。)」と、「又は法第六十九条第九項第二号に規定する適格分割等」とあるのは「若しくは適格分割等(法第六十九条第九項第二号に規定する適格分割等をいう。以下この号において同じ。)」と、「)において」とあるのは「)又は当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の連結事業年度若しくは適格分割等の日の属する連結事業年度前の連結事業年度(以下この号において「適格合併等前の連結事業年度」という。)において」と、「において同条第一項」とあるのは「又は当該適格合併等前の連結事業年度において法第六十九条第一項」と、「又は第十七項」とあるのは「若しくは第十七項」と、「)の規定」とあるのは「)又は旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定」と、同項第四号中「特例)」とあるのは「特例)(令和二年改正法附則第百二十六条第二項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の七第一項」と、同項第五号中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「の規定の」とあるのは「又は令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び第七号において「旧租税特別措置法」という。)第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、「特例)」とあるのは「特例)又は旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」と、「の規定に」とあるのは「又は令和二年改正令附則第五十五条第十五項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定に」と、同項第六号中「特例)」とあるのは「特例)(令和二年改正法附則第百二十七条第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の九の三第一項」と、同項第七号中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「の規定の」とあるのは「又は旧租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、「特例)」とあるのは「特例)又は旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)」と、「の規定による」とあるのは「又は令和二年改正令附則第五十六条第五項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)において準用する令和二年改正令附則第五十五条第十五項の規定による」とする。
第八条 内国法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における新法人税法施行規則第三十条の二第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項第三号中「第二十九条の四第一項各号」とあるのは「法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号)附則第六条(外国税額控除を受けるための書類等に関する経過措置)の規定により読み替えられた第二十九条の四第一項各号」と、「前条第一項第二号」とあるのは「同令附則第七条第一項(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等に関する経過措置)の規定により読み替えられた前条第一項第二号」と、同項第五号中「係る事業年度」とあるのは「係る事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この号及び第三項第三号において「旧法人税法」という。)第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この号において同じ。)」と、「以後の各事業年度」とあるのは「又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度」と、「の控除限度額」とあるのは「の控除限度額又は連結控除限度個別帰属額(旧法人税法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。第三項第二号において同じ。)」と、「を記載した」とあるのは「又は個別控除対象外国法人税の額(旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。第三項第三号において同じ。)を記載した」と、「同条第十七項」とあるのは「法第六十九条第十七項」と、同条第三項第二号中「の控除限度額」とあるのは「の控除限度額又は連結控除限度個別帰属額」と、同項第三号中「金額)」とあるのは「金額)又は個別控除対象外国法人税の額(当該繰越控除限度額等に係る各事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第八項の規定の適用があつた場合には、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百五十五条の三十五第一項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)」とする。
-その他-