法人税法施行規則
昭和四十年三月三十一日 大蔵省 令 第十二号
法人税法施行規則の一部を改正する省令
令和五年三月三十一日 財務省 令 第十三号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十三号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条
)
第一章
通則
(
第一条
)
第二章
公益法人等の範囲
(
第二条・第二条の二
)
第二章
公益法人等の範囲
(
第二条・第二条の二
)
第二章の二
適格組織再編成
(
第三条-第三条の三
)
第二章の二
適格組織再編成
(
第三条-第三条の三
)
第二章の三
恒久的施設の範囲
(
第三条の四
)
第二章の三
恒久的施設の範囲
(
第三条の四
)
第三章
収益事業の範囲
(
第四条-第八条の二の二
)
第三章
収益事業の範囲
(
第四条-第八条の二の二
)
第三章の二
資本金等の額
(
第八条の二の三
)
第三章の二
資本金等の額
(
第八条の二の三
)
第四章
有価証券に準ずるものの範囲
(
第八条の二の四
)
第四章
有価証券に準ずるものの範囲
(
第八条の二の四
)
第四章の二
信託の通則
(
第八条の三・第八条の三の二
)
第四章の二
信託の通則
(
第八条の三・第八条の三の二
)
第五章
事業年度の特例
(
第八条の三の三
)
第五章
事業年度の特例
(
第八条の三の三
)
第二編
内国法人の法人税
第二編
内国法人の法人税
第一章
各事業年度の所得に対する法人税
第一章
各事業年度の所得に対する法人税
第一節
各事業年度の所得の金額の計算
第一節
各事業年度の所得の金額の計算
第一款
受取配当等
(
第八条の四-第八条の五の二
)
第一款
受取配当等
(
第八条の四-第八条の五の二
)
第一款の二
資産の評価益
(
第八条の六
)
第一款の二
資産の評価益
(
第八条の六
)
第一款の三
棚卸資産の評価
(
第九条・第九条の二
)
第一款の三
棚卸資産の評価
(
第九条・第九条の二
)
第二款
減価償却資産の償却
(
第九条の三-第二十一条の二
)
第二款
減価償却資産の償却
(
第九条の三-第二十一条の二
)
第三款
繰延資産の償却
(
第二十一条の三・第二十二条
)
第三款
繰延資産の償却
(
第二十一条の三・第二十二条
)
第三款の二
資産の評価損
(
第二十二条の二
)
第三款の二
資産の評価損
(
第二十二条の二
)
第三款の三
役員の給与等
(
第二十二条の三
)
第三款の三
役員の給与等
(
第二十二条の三
)
第四款
寄附金
(
第二十二条の四-第二十四条
)
第四款
寄附金
(
第二十二条の四-第二十四条
)
第五款
圧縮記帳
(
第二十四条の二-第二十五条
)
第五款
圧縮記帳
(
第二十四条の二-第二十五条
)
第六款
貸倒引当金
(
第二十五条の二-第二十五条の八
)
第六款
貸倒引当金
(
第二十五条の二-第二十五条の八
)
第六款の二
譲渡制限付株式を対価とする費用
(
第二十五条の九
)
第六款の二
譲渡制限付株式を対価とする費用
(
第二十五条の九
)
第六款の三
不正行為等に係る費用等
(
第二十五条の十
)
第六款の三
不正行為等に係る費用等
(
第二十五条の十
)
第七款
繰越欠損金
(
第二十六条-第二十六条の六
)
第七款
繰越欠損金
(
第二十六条-第二十六条の六
)
第七款の二
短期売買商品等
(
第二十六条の七-第二十六条の十
)
第七款の二
短期売買商品等
(
第二十六条の七-第二十六条の十一
)
第八款
有価証券
(
第二十六条の十一-第二十七条の六
)
第八款
有価証券
(
第二十六条の十二-第二十七条の六
)
第九款
デリバティブ取引
(
第二十七条の七
)
第九款
デリバティブ取引
(
第二十七条の七
)
第十款
ヘッジ処理
(
第二十七条の八・第二十七条の九
)
第十款
ヘッジ処理
(
第二十七条の八・第二十七条の九
)
第十一款
外貨建資産等の換算等
(
第二十七条の十-第二十七条の十三
)
第十一款
外貨建資産等の換算等
(
第二十七条の十-第二十七条の十三
)
第十一款の二
完全支配関係がある法人の間の取引の損益
(
第二十七条の十三の二
)
第十一款の二
完全支配関係がある法人の間の取引の損益
(
第二十七条の十三の二
)
第十一款の三
組織再編成に係る所得の金額の計算
(
第二十七条の十四-第二十七条の十六の二
)
第十一款の三
組織再編成に係る所得の金額の計算
(
第二十七条の十四-第二十七条の十六の二
)
第十一款の四
工事未収入金の帳簿価額の調整
(
第二十七条の十六の三
)
第十一款の四
工事未収入金の帳簿価額の調整
(
第二十七条の十六の三
)
第十一款の五
公益法人等
が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
(
第二十七条の十六の四
)
第十一款の五
公共法人等
が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
(
第二十七条の十六の四
)
第十一款の六
完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算
(
第二十七条の十六の五-第二十七条の十六の十五
)
第十一款の六
完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算
(
第二十七条の十六の五-第二十七条の十六の十五
)
第十一款の七
少額の減価償却資産等
(
第二十七条の十七-第二十七条の十九
)
第十一款の七
少額の減価償却資産等
(
第二十七条の十七-第二十七条の十九
)
第十一款の八
確定給付企業年金の掛金等
(
第二十七条の二十
)
第十一款の八
確定給付企業年金の掛金等
(
第二十七条の二十
)
第十二款
借地権等
(
第二十七条の二十一
)
第十二款
借地権等
(
第二十七条の二十一
)
第十三款
資産に係る控除対象外消費税額等
(
第二十八条-第二十八条の四
)
第十三款
資産に係る控除対象外消費税額等
(
第二十八条-第二十八条の四
)
第二節
税額の計算
(
第二十八条の五-第三十条の五
)
第二節
税額の計算
(
第二十八条の五-第三十条の五
)
第三節
申告、納付及び還付
第三節
申告、納付及び還付
第一款
中間申告
(
第三十一条-第三十三条
)
第一款
中間申告
(
第三十一条-第三十三条
)
第二款
確定申告
(
第三十四条-第三十六条の三
)
第二款
確定申告
(
第三十四条-第三十六条の三
)
第二款の二
電子情報処理組織による申告の特例
(
第三十六条の四・第三十七条
)
第二款の二
電子情報処理組織による申告の特例
(
第三十六条の四・第三十七条
)
第三款
還付
(
第三十八条
)
第三款
還付
(
第三十八条
)
第二章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第三十九条-第五十一条
)
第二章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第三十九条-第五十一条
)
第三章
青色申告
(
第五十二条-第六十条
)
第三章
青色申告
(
第五十二条-第六十条
)
第四章
更正
(
第六十条の二
)
第四章
更正
(
第六十条の二
)
第三編
外国法人の法人税
第三編
外国法人の法人税
第一章
国内源泉所得
(
第六十条の三
)
第一章
国内源泉所得
(
第六十条の三
)
第二章
各事業年度の所得に対する法人税
第二章
各事業年度の所得に対する法人税
第一節
恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
(
第六十条の四-第六十条の十
)
第一節
恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
(
第六十条の四-第六十条の十
)
第二節
その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
(
第六十条の十一
)
第二節
その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
(
第六十条の十一
)
第三節
税額の計算
(
第六十条の十二-第六十条の十四
)
第三節
税額の計算
(
第六十条の十二-第六十条の十四
)
第四節
申告、納付及び還付
第四節
申告、納付及び還付
第一款
中間申告
(
第六十一条-第六十一条の三
)
第一款
中間申告
(
第六十一条-第六十一条の三
)
第二款
確定申告
(
第六十一条の四-第六十一条の七
)
第二款
確定申告
(
第六十一条の四-第六十一条の七
)
第三款
還付
(
第六十一条の八
)
第三款
還付
(
第六十一条の八
)
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第六十一条の九
)
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第六十一条の九
)
第四章
青色申告
(
第六十二条
)
第四章
青色申告
(
第六十二条
)
第五章
恒久的施設に係る取引に係る文書化
(
第六十二条の二・第六十二条の三
)
第五章
恒久的施設に係る取引に係る文書化
(
第六十二条の二・第六十二条の三
)
第四編
雑則
(
第六十三条-第六十九条
)
第四編
雑則
(
第六十三条-第六十九条
)
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十三号~
(更生計画認可の決定等に準ずる事由)
(更生計画認可の決定等に準ずる事由)
第二十五条の二
令
第九十六条第一項第一号ニ
(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるもの
とする
。
第二十五条の二
令
第九十六条第一項第一号ホ
(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるもの
(同号ニに掲げる事由を除く。)とする
。
一
債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
一
債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
二
行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が前号に準ずるもの
二
行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が前号に準ずるもの
(平一〇大令四五・追加、平一二大令二九・平一二大令六九・平一六財務令八一・平一八財務令一九・一部改正)
(平一〇大令四五・追加、平一二大令二九・平一二大令六九・平一六財務令八一・平一八財務令一九・令五財務令一三・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十三号~
(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
第二十六条の二
令第百十二条第六項第三号イ(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
第二十六条の二
令第百十二条第六項第三号イ(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
一
金銭債権 一の債務者ごとに区分するものとする。
一
金銭債権 一の債務者ごとに区分するものとする。
二
減価償却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
二
減価償却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
イ
建物 一棟(建物の区分所有等に関する法律第一条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項(定義)に規定する建物の部分)ごとに区分するものとする。
イ
建物 一棟(建物の区分所有等に関する法律第一条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項(定義)に規定する建物の部分)ごとに区分するものとする。
ロ
機械及び装置 一の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)ごとに区分するものとする。
ロ
機械及び装置 一の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)ごとに区分するものとする。
ハ
その他の減価償却資産 イ又はロに準じて区分するものとする。
ハ
その他の減価償却資産 イ又はロに準じて区分するものとする。
三
土地(土地の上に存する権利を含む。以下この号において「土地等」という。) 土地等を一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。
三
土地(土地の上に存する権利を含む。以下この号において「土地等」という。) 土地等を一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。
四
有価証券 その銘柄の異なるごとに区分するものとする。
四
有価証券 その銘柄の異なるごとに区分するものとする。
五
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)
第二条第五項
(定義)に規定する暗号資産 その種類の異なるごとに区分するものとする。
五
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)
第二条第十四項
(定義)に規定する暗号資産 その種類の異なるごとに区分するものとする。
六
その他の資産 通常の取引の単位を基準として区分するものとする。
六
その他の資産 通常の取引の単位を基準として区分するものとする。
2
令第百十二条第六項第三号ロ(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。
2
令第百十二条第六項第三号ロ(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。
一
資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第百十二条第五項第一号(同条第八項において準用する場合にあつては、同条第七項)に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日(次号において「支配関係事業年度開始日」という。)における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類
一
資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第百十二条第五項第一号(同条第八項において準用する場合にあつては、同条第七項)に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日(次号において「支配関係事業年度開始日」という。)における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類
二
次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の支配関係事業年度開始日における価額を明らかにするもの
二
次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の支配関係事業年度開始日における価額を明らかにするもの
イ
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
イ
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
ロ
法第五十七条第三項(欠損金の繰越し)の内国法人が、当該支配関係事業年度開始日における価額を算定し、これを当該支配関係事業年度開始日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ロ
法第五十七条第三項(欠損金の繰越し)の内国法人が、当該支配関係事業年度開始日における価額を算定し、これを当該支配関係事業年度開始日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ハ
イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
ハ
イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
3
前項の規定は、令第百十二条第十一項において準用する同条第六項第三号ロ(同条第十一項において準用する同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項第一号中「第百十二条第五項第一号(」とあるのは「第百十二条第十一項において準用する同条第五項第一号(同条第十一項において準用する」と、「同条第七項」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第七項」と、同項第二号ロ中「法第五十七条第三項」とあるのは「法第五十七条第四項」と読み替えるものとする。
3
前項の規定は、令第百十二条第十一項において準用する同条第六項第三号ロ(同条第十一項において準用する同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項第一号中「第百十二条第五項第一号(」とあるのは「第百十二条第十一項において準用する同条第五項第一号(同条第十一項において準用する」と、「同条第七項」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第七項」と、同項第二号ロ中「法第五十七条第三項」とあるのは「法第五十七条第四項」と読み替えるものとする。
(平二五財務令一七・追加、平二九財務令一七・平三一財務令七・令二財務令一二・令二財務令五六・一部改正)
(平二五財務令一七・追加、平二九財務令一七・平三一財務令七・令二財務令一二・令二財務令五六・令五財務令一三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十三号~
(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)
(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)
第二十六条の八
令
第百十八条の六第六項
(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)において準用する令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の八
令
第百十八条の六第七項
(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)において準用する令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
その一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等の
種類又は銘柄
二
その一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等の
令第百十八条の六第四項に規定する種類等及び区分
三
現によつている一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその方法を採用した日
三
現によつている一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその方法を採用した日
四
採用しようとする新たな一単位当たりの帳簿価額の算出の方法
四
採用しようとする新たな一単位当たりの帳簿価額の算出の方法
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
(平一九財務令一三・追加、平二六財務令五四・平三一財務令七・一部改正)
(平一九財務令一三・追加、平二六財務令五四・平三一財務令七・令五財務令一三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十三号~
(短期売買商品等の譲渡損益の発生する日)
(短期売買商品等の譲渡損益の発生する日)
第二十六条の九
法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。
第二十六条の九
法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一
剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(分割型分割によるものを除く。) これらの効力が生ずる日
一
剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(分割型分割によるものを除く。) これらの効力が生ずる日
二
解散による残余財産の一部の分配又は引渡し 当該分配又は引渡しの日
二
解散による残余財産の一部の分配又は引渡し 当該分配又は引渡しの日
三
自己の株式(出資及び新株予約権を含む。)の取得の対価としての交付 その取得の日
三
自己の株式(出資及び新株予約権を含む。)の取得の対価としての交付 その取得の日
四
出資の消却、出資の払戻し、社員その他内国法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資を取得することなく消滅させることによる対価としての交付 これらの事由が生じた日
四
出資の消却、出資の払戻し、社員その他内国法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資を取得することなく消滅させることによる対価としての交付 これらの事由が生じた日
五
自己の組織変更 当該組織変更の日
五
自己の組織変更 当該組織変更の日
六
自己を合併法人、分割承継法人又は株式交換等完全親法人とする合併、分割又は株式交換等 当該合併、分割又は株式交換等の日
六
自己を合併法人、分割承継法人又は株式交換等完全親法人とする合併、分割又は株式交換等 当該合併、分割又は株式交換等の日
七
自己を現物出資法人とする適格現物出資に該当しない現物出資(新株予約権又は社債と引換えにする給付を含む。) 当該現物出資の日
七
自己を現物出資法人とする適格現物出資に該当しない現物出資(新株予約権又は社債と引換えにする給付を含む。) 当該現物出資の日
八
自己を令第百二十三条の十第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する譲受け法人又は同条第二項に規定する移転法人とする法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当する事業の譲受け(第六号に掲げるものを除く。) 当該事業の譲受けの日
八
自己を令第百二十三条の十第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する譲受け法人又は同条第二項に規定する移転法人とする法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当する事業の譲受け(第六号に掲げるものを除く。) 当該事業の譲受けの日
九
法
第六十一条第七項
に規定する暗号資産信用取引(暗号資産(同条第一項に規定する暗号資産をいう。以下この号において同じ。)の売付けをし、その後に当該暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付けをして決済をするものに限る。) その決済に係る買付けの契約をした日
九
法
第六十一条第八項
に規定する暗号資産信用取引(暗号資産(同条第一項に規定する暗号資産をいう。以下この号において同じ。)の売付けをし、その後に当該暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付けをして決済をするものに限る。) その決済に係る買付けの契約をした日
(平三一財務令七・追加、令二財務令一二・一部改正)
(平三一財務令七・追加、令二財務令一二・令五財務令一三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十三号~
★新設★
(時価評価をしない暗号資産の要件)
第二十六条の十
令第百十八条の七第二項第一号(時価評価をする暗号資産の範囲)に規定する財務省令で定める措置は、同号の暗号資産を他の者に移転することができないようにする技術的措置であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
一
その移転することができない期間が定められていること。
二
その技術的措置が、その暗号資産を発行した内国法人(その内国法人との間に完全支配関係がある他の者を含む。以下この号において「発行法人等」という。)の役員及び使用人(以下この号において「役員等」という。)並びに次に掲げる者のみによつて解除をすることができないものであること。
イ
発行法人等の役員等の親族
ロ
発行法人等の役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ
イ又はロに掲げる者以外の者で発行法人等の役員等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ニ
ロ又はハに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(令五財務令一三・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十三号~
★第二十六条の十一に移動しました★
★旧第二十六条の十から移動しました★
(暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額)
(暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額)
第二十六条の十
法
第六十一条第七項
(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第二十六条の十一
法
第六十一条第八項
(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
暗号資産信用取引(法
第六十一条第七項
に規定する暗号資産信用取引をいう。次号において同じ。)の方法により暗号資産(同条第一項に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)の売付けをしている場合 その売付けに係る暗号資産(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該暗号資産の令第百十八条の八第一項第三号又は第四号(短期売買商品等の時価評価金額)に掲げる金額に相当する金額(次号において「時価評価額」という。)に当該暗号資産の数量を乗じて計算した金額を減算した金額
一
暗号資産信用取引(法
第六十一条第八項
に規定する暗号資産信用取引をいう。次号において同じ。)の方法により暗号資産(同条第一項に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)の売付けをしている場合 その売付けに係る暗号資産(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該暗号資産の令第百十八条の八第一項第三号又は第四号(短期売買商品等の時価評価金額)に掲げる金額に相当する金額(次号において「時価評価額」という。)に当該暗号資産の数量を乗じて計算した金額を減算した金額
二
暗号資産信用取引の方法により暗号資産の買付けをしている場合 その買付けに係る暗号資産(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の時価評価額に当該暗号資産の数量を乗じて計算した金額から当該暗号資産のその買付けに係る対価の額を減算した金額
二
暗号資産信用取引の方法により暗号資産の買付けをしている場合 その買付けに係る暗号資産(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の時価評価額に当該暗号資産の数量を乗じて計算した金額から当該暗号資産のその買付けに係る対価の額を減算した金額
(平三一財務令七・追加、令二財務令一二・一部改正)
(平三一財務令七・追加、令二財務令一二・一部改正、令五財務令一三・一部改正・旧第二六条の一〇繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十三号~
★第二十六条の十二に移動しました★
★旧第二十六条の十一から移動しました★
(株式交換により取得をした株式交換完全子法人株式の取得価額)
(株式交換により取得をした株式交換完全子法人株式の取得価額)
第二十六条の十一
令第百十九条第一項第十号ロ(有価証券の取得価額)に規定する財務省令で定める方法は、第一号に掲げる金額
★挿入★
を第二号に掲げる数で除し、これに第三号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。
第二十六条の十二
令第百十九条第一項第十号ロ(有価証券の取得価額)に規定する財務省令で定める方法は、第一号に掲げる金額
に相当する金額
を第二号に掲げる数で除し、これに第三号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。
一
令第百十九条第一項第十号ロに規定する前事業年度終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額
一
令第百十九条第一項第十号ロに規定する前事業年度終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額
二
令第百十九条第一項第十号ロに規定する株式交換完全子法人の同号ロの適格株式交換等の直前の基準株式数(会社法施行規則第二十五条第四項(一株当たり純資産額)に規定する基準株式数をいう。)
二
令第百十九条第一項第十号ロに規定する株式交換完全子法人の同号ロの適格株式交換等の直前の基準株式数(会社法施行規則第二十五条第四項(一株当たり純資産額)に規定する基準株式数をいう。)
三
前号の適格株式交換等により取得をした同号の株式交換完全子法人の各種類の株式の数に当該種類の株式に係る株式係数(会社法施行規則第二十五条第五項に規定する株式係数をいう。)を乗じて得た数の合計数
三
前号の適格株式交換等により取得をした同号の株式交換完全子法人の各種類の株式の数に当該種類の株式に係る株式係数(会社法施行規則第二十五条第五項に規定する株式係数をいう。)を乗じて得た数の合計数
(平一八財務令一九・追加、平一九財務令一三・旧第二七条の二繰上、平二八財務令一六・平二九財務令一七・一部改正、平三一財務令七・一部改正・旧第二六条の九繰下、令二財務令五六・一部改正)
(平一八財務令一九・追加、平一九財務令一三・旧第二七条の二繰上、平二八財務令一六・平二九財務令一七・一部改正、平三一財務令七・一部改正・旧第二六条の九繰下、令二財務令五六・一部改正、令五財務令一三・一部改正・旧第二六条の一一繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十三号~
★第二十六条の十三に移動しました★
★旧第二十六条の十二から移動しました★
(満期保有目的等有価証券に該当する旨の記載の方法等)
(満期保有目的等有価証券に該当する旨の記載の方法等)
第二十六条の十二
令第百十九条の二第二項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の記載は、有価証券に関する帳簿書類において、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券のうちその償還期限まで保有する目的で取得したものの勘定科目をその目的以外の目的で取得したものの勘定科目と区分することにより行うものとする。
第二十六条の十三
令第百十九条の二第二項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の記載は、有価証券に関する帳簿書類において、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券のうちその償還期限まで保有する目的で取得したものの勘定科目をその目的以外の目的で取得したものの勘定科目と区分することにより行うものとする。
2
令第百十九条の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるものは、農業協同組合法第十一条の三十七第一項(特別勘定)に規定する特別勘定とする。
2
令第百十九条の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるものは、農業協同組合法第十一条の三十七第一項(特別勘定)に規定する特別勘定とする。
3
令第百十九条の二第三項第三号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券で、その取得の日において、有価証券に関する帳簿書類に同号に規定する責任準備金を積み立てた保険契約又は共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるための有価証券である旨を記載し、かつ、その勘定科目を同項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる有価証券に該当するものの勘定科目と区分したものとする。
3
令第百十九条の二第三項第三号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券で、その取得の日において、有価証券に関する帳簿書類に同号に規定する責任準備金を積み立てた保険契約又は共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるための有価証券である旨を記載し、かつ、その勘定科目を同項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる有価証券に該当するものの勘定科目と区分したものとする。
(平一二大令二九・追加、平一四財務令二六・平一五財務令二八・平一五財務令九三・平一七財務令三二・一部改正、平一八財務令一九・旧第二七条の二繰下、平一九財務令一三・旧第二七条の二の二繰上、平二八財務令一六・一部改正、令二財務令一二・旧第二七条繰上)
(平一二大令二九・追加、平一四財務令二六・平一五財務令二八・平一五財務令九三・平一七財務令三二・一部改正、平一八財務令一九・旧第二七条の二繰下、平一九財務令一三・旧第二七条の二の二繰上、平二八財務令一六・一部改正、令二財務令一二・旧第二七条繰上、令五財務令一三・旧第二六条の一二繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十三号~
(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)
(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)
第二十七条の十四
内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から別表十二(一)まで、別表十二(三)から別表十二(八)まで、別表十二(十)、別表十二、別表十三(一)から別表十三(八)まで、別表十三(十)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。この場合において、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。
第二十七条の十四
内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から別表十二(一)まで、別表十二(三)から別表十二(八)まで、別表十二(十)、別表十二、別表十三(一)から別表十三(八)まで、別表十三(十)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。この場合において、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。
一
第二十一条の二第四号、第二十一条の三第四号、第二十四条の三第四号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第五号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第四号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第四号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第四号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十第七号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第六号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第四号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の六第四号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十八第四号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び第二十八条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
一
第二十一条の二第四号、第二十一条の三第四号、第二十四条の三第四号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第五号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第四号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第四号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第四号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十第七号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第六号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第四号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の六第四号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十八第四号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び第二十八条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
二
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十三第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第六項第五号(海外投資等損失準備金)、第二十一条の十一第二項第五号(原子力発電施設解体準備金)、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第二項第五号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十一条の十五第七項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
二
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十三第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第六項第五号(海外投資等損失準備金)、第二十一条の十一第二項第五号(原子力発電施設解体準備金)、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第二項第五号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十一条の十五第七項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
三
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第十七条第一項(法人の準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第十三項第五号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
三
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第十七条第一項(法人の準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第十三項第五号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
四
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第二十一条(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の七第六号(新幹線鉄道大規模改修準備金)に掲げる事項
四
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第二十一条(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の七第六号(新幹線鉄道大規模改修準備金)に掲げる事項
五
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
★削除★
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第十一条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号に掲げる事項
五
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第十一条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号に掲げる事項
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十三号)附則第二条(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第二十五条の八第四号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
六
法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十三号)附則第二条(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第二十五条の八第四号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号)附則第十一条(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の二第三項第五号(新事業開拓事業者投資損失準備金)に掲げる事項
七
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号)附則第十一条(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の二第三項第五号(新事業開拓事業者投資損失準備金)に掲げる事項
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)附則第十六条(金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の四第五号(金属鉱業等鉱害防止準備金)に掲げる事項
八
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)附則第十六条(金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の四第五号(金属鉱業等鉱害防止準備金)に掲げる事項
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
九
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号
及び第八項第六号
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
十
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号
★削除★
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和四年財務省令第二十三号)附則第八条第二項(準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第五号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
十一
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和四年財務省令第二十三号)附則第八条第二項(準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第五号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
★新設★
十二
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年財務省令第十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
十三
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和四年財務省令第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の九の二第二項第六号(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)に掲げる事項
★削除★
(平一三財務令二八・追加、平一四財務令二六・平一四財務令三三・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令二七・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二一財務令一八・平二一財務令三二・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令六八・平二三財務令八六・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令一七・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二七財務令二三・平二七財務令四六・平二七財務令五一・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二八財務令七二・平二九財務令一七・平二九財務令五六・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令七・平三一財務令三一・令二財務令一二・令二財務令五六・令三財務令一六・令三財務令四二・令四財務令一四・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平一四財務令二六・平一四財務令三三・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令二七・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二一財務令一八・平二一財務令三二・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令六八・平二三財務令八六・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令一七・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二七財務令二三・平二七財務令四六・平二七財務令五一・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二八財務令七二・平二九財務令一七・平二九財務令五六・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令七・平三一財務令三一・令二財務令一二・令二財務令五六・令三財務令一六・令三財務令四二・令四財務令一四・令五財務令一三・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十三号~
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
第二十七条の十五
令第百二十三条の八第二項第四号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
第二十七条の十五
令第百二十三条の八第二項第四号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
一
金銭債権 一の債務者ごとに区分するものとする。
一
金銭債権 一の債務者ごとに区分するものとする。
二
減価償却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
二
減価償却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
イ
建物 一棟(建物の区分所有等に関する法律第一条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項(定義)に規定する建物の部分)ごとに区分するものとする。
イ
建物 一棟(建物の区分所有等に関する法律第一条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項(定義)に規定する建物の部分)ごとに区分するものとする。
ロ
機械及び装置 一の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)ごとに区分するものとする。
ロ
機械及び装置 一の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)ごとに区分するものとする。
ハ
その他の減価償却資産 イ又はロに準じて区分するものとする。
ハ
その他の減価償却資産 イ又はロに準じて区分するものとする。
三
土地等(令第百二十三条の八第二項第一号に規定する土地等をいう。以下この号において同じ。) 土地等を一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。
三
土地等(令第百二十三条の八第二項第一号に規定する土地等をいう。以下この号において同じ。) 土地等を一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。
四
有価証券 その銘柄の異なるごとに区分するものとする。
四
有価証券 その銘柄の異なるごとに区分するものとする。
五
資金決済に関する法律
第二条第五項
(定義)に規定する暗号資産 その種類の異なるごとに区分するものとする。
五
資金決済に関する法律
第二条第十四項
(定義)に規定する暗号資産 その種類の異なるごとに区分するものとする。
六
その他の資産 通常の取引の単位を基準として区分するものとする。
六
その他の資産 通常の取引の単位を基準として区分するものとする。
2
令第百二十三条の八第二項第五号(同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。
2
令第百二十三条の八第二項第五号(同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。
一
資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第百二十三条の八第二項第五号に規定する支配関係発生日(次号において「支配関係発生日」という。)の属する事業年度開始の日における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類
一
資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第百二十三条の八第二項第五号に規定する支配関係発生日(次号において「支配関係発生日」という。)の属する事業年度開始の日における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類
二
次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の支配関係発生日の属する事業年度開始の日における価額を明らかにするもの
二
次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の支配関係発生日の属する事業年度開始の日における価額を明らかにするもの
イ
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
イ
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
ロ
令第百二十三条の八第二項第五号の内国法人が、当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日における価額を算定し、これを同日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ロ
令第百二十三条の八第二項第五号の内国法人が、当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日における価額を算定し、これを同日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ハ
イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
ハ
イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
3
令第百二十三条の八第三項第三号イ(同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、第一項各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
3
令第百二十三条の八第三項第三号イ(同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、第一項各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
4
第二項の規定は、令第百二十三条の八第三項第三号ロ(同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二項各号中「第百二十三条の八第二項第五号」とあるのは「第百二十三条の八第三項」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と読み替えるものとする。
4
第二項の規定は、令第百二十三条の八第三項第三号ロ(同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二項各号中「第百二十三条の八第二項第五号」とあるのは「第百二十三条の八第三項」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と読み替えるものとする。
5
法第六十二条の七第二項第二号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるもののうち当該内国法人が同条第一項に規定する特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日後に有することとなつたものについて令第百二十三条の八第九項において準用する同条第二項第四号の規定を適用する場合には、その有することとなつた日を同号に規定する特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日とみなす。
5
法第六十二条の七第二項第二号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるもののうち当該内国法人が同条第一項に規定する特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日後に有することとなつたものについて令第百二十三条の八第九項において準用する同条第二項第四号の規定を適用する場合には、その有することとなつた日を同号に規定する特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日とみなす。
(平一三財務令二八・追加、平一四財務令四六・平一七財務令三二・平一九財務令一三・平二二財務令一三・平二五財務令一七・平二九財務令一七・平三一財務令七・令二財務令一二・令二財務令五六・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平一四財務令四六・平一七財務令三二・平一九財務令一三・平二二財務令一三・平二五財務令一七・平二九財務令一七・平三一財務令七・令二財務令一二・令二財務令五六・令五財務令一三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十三号~
第二十七条の十六の四
令第百三十一条の五第一項第三号イ(累積所得金額から控除する金額等の計算)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、公益目的財産残額(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百十九条第二項第二号(公益目的支出計画の作成)に規定する公益目的財産残額をいう。次項第一号において同じ。)及び公益目的収支差額の収入超過額(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十九号。以下この項において「整備府令」という。)第二十三条第二項(公益目的財産残額)に規定する公益目的収支差額が零に満たない場合のその満たない部分の金額をいう。次項第一号において同じ。)の合計額に整備府令第十四条第一項第二号(公益目的財産額)に掲げる金額(既に有していない同項第一号に規定する時価評価資産(以下この条において「時価評価資産」という。)に係る部分の金額を除く。次項第三号において「評価損の額」という。)を加算し、これから整備府令第十四条第一項第一号に掲げる金額(既に有していない時価評価資産に係る部分の金額を除く。次項第三号において「評価益の額」という。)を控除した金額とする。
第二十七条の十六の四
令第百三十一条の五第一項第三号イ(累積所得金額から控除する金額等の計算)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、公益目的財産残額(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百十九条第二項第二号(公益目的支出計画の作成)に規定する公益目的財産残額をいう。次項第一号において同じ。)及び公益目的収支差額の収入超過額(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十九号。以下この項において「整備府令」という。)第二十三条第二項(公益目的財産残額)に規定する公益目的収支差額が零に満たない場合のその満たない部分の金額をいう。次項第一号において同じ。)の合計額に整備府令第十四条第一項第二号(公益目的財産額)に掲げる金額(既に有していない同項第一号に規定する時価評価資産(以下この条において「時価評価資産」という。)に係る部分の金額を除く。次項第三号において「評価損の額」という。)を加算し、これから整備府令第十四条第一項第一号に掲げる金額(既に有していない時価評価資産に係る部分の金額を除く。次項第三号において「評価益の額」という。)を控除した金額とする。
2
法第六十四条の四第四項(
公益法人等
が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類は、令第百三十一条の五第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合にはこれらの号に定める金額を証する書類とし、同項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合には次に掲げる事項を証する書類とし、同項第五号に掲げる場合に該当する場合には同号に規定する計画の認定を受けた旨を証する書類の写し及び当該計画の認定に係る同号に規定する実施計画の写しとする。
2
法第六十四条の四第四項(
公共法人等
が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類は、令第百三十一条の五第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合にはこれらの号に定める金額を証する書類とし、同項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合には次に掲げる事項を証する書類とし、同項第五号に掲げる場合に該当する場合には同号に規定する計画の認定を受けた旨を証する書類の写し及び当該計画の認定に係る同号に規定する実施計画の写しとする。
一
移行日(法第六十四条の四第一項に規定する移行日をいう。次号及び第三号において同じ。)又は適格合併(同条第二項に規定する適格合併をいう。次号及び第三号において同じ。)の直前における公益目的財産残額及び公益目的収支差額の収入超過額
一
移行日(法第六十四条の四第一項に規定する移行日をいう。次号及び第三号において同じ。)又は適格合併(同条第二項に規定する適格合併をいう。次号及び第三号において同じ。)の直前における公益目的財産残額及び公益目的収支差額の収入超過額
二
移行日に有する時価評価資産又は適格合併により引継ぎを受けた時価評価資産の状況
二
移行日に有する時価評価資産又は適格合併により引継ぎを受けた時価評価資産の状況
三
移行日に有する時価評価資産又は適格合併により引継ぎを受けた時価評価資産に係る評価益の額及び評価損の額
三
移行日に有する時価評価資産又は適格合併により引継ぎを受けた時価評価資産に係る評価益の額及び評価損の額
(平二〇財務令二五・追加、平二〇財務令三九・平二八財務令一六・平三一財務令七・一部改正)
(平二〇財務令二五・追加、平二〇財務令三九・平二八財務令一六・平三一財務令七・令五財務令一三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十三号~
(確定申告書の記載事項)
(確定申告書の記載事項)
第三十四条
法第七十四条第一項第六号(確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十四条
法第七十四条第一項第六号(確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
一
内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二
代表者の氏名
二
代表者の氏名
三
当該事業年度の開始及び終了の日
三
当該事業年度の開始及び終了の日
四
当該事業年度が残余財産の確定の日の属する事業年度
★挿入★
である場合において、当該事業年度終了の日の翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日
四
当該事業年度が残余財産の確定の日の属する事業年度
(第一号の内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)
である場合において、当該事業年度終了の日の翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日
五
法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
五
法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
2
確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二から別表三(七)まで、別表四、別表四付表、別表五(一)から別表五(二)まで、別表五の二(一)付表二、別表六(一)から別表六【ブレス3】(三十七)【ブレス3】まで、別表七(一)から別表七(五)まで、別表七の三から別表八(三)付表まで、別表九(一)から別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】まで、別表十一(一)から別表十四(十)付表二まで、別表十五、別表十五付表、別表十六(一)から別表十七(四)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
2
確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二から別表三(七)まで、別表四、別表四付表、別表五(一)から別表五(二)まで、別表五の二(一)付表二、別表六(一)から別表六【ブレス3】(三十七)【ブレス3】まで、別表七(一)から別表七(五)まで、別表七の三から別表八(三)付表まで、別表九(一)から別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】まで、別表十一(一)から別表十四(十)付表二まで、別表十五、別表十五付表、別表十六(一)から別表十七(四)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
(昭四一大令三二・昭四二大令二六・昭四二大令五四・昭四三大令一八・昭四四大令二五・昭四五大令三一・昭四六大令一六・昭四七大令五〇・昭四七大令六五・昭四八大令三一・昭四九大令二六・昭四九大令四五・昭五〇大令三六・昭五一大令八・昭五三大令一六・昭五四大令一五・昭五六大令一三・昭五七大令二〇・昭五九大令八・昭六〇大令一四・昭六一大令一〇・平三大令一六・平四大令一二・平五大令四五・平一〇大令四五・平一一大令三二・平一二大令六九・平一二大令八二・平一四財務令二六・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・令二財務令五六・令三財務令四二・令四財務令三九・一部改正)
(昭四一大令三二・昭四二大令二六・昭四二大令五四・昭四三大令一八・昭四四大令二五・昭四五大令三一・昭四六大令一六・昭四七大令五〇・昭四七大令六五・昭四八大令三一・昭四九大令二六・昭四九大令四五・昭五〇大令三六・昭五一大令八・昭五三大令一六・昭五四大令一五・昭五六大令一三・昭五七大令二〇・昭五九大令八・昭六〇大令一四・昭六一大令一〇・平三大令一六・平四大令一二・平五大令四五・平一〇大令四五・平一一大令三二・平一二大令六九・平一二大令八二・平一四財務令二六・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・令二財務令五六・令三財務令四二・令四財務令三九・令五財務令一三・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十三号~
(青色申告承認申請書の記載事項)
(青色申告承認申請書の記載事項)
第五十二条
法第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十二条
法第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
一
申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
二
代表者の氏名
二
代表者の氏名
三
申請後最初に提出しようとする青色申告書に係る事業年度終了の日
★削除★
四
法第百二十七条第一項(青色申告の承認の取消し)の規定により青色申告書の提出の承認を取り消され、又は法第百二十八条(青色申告の取りやめ)の規定により青色申告書による申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した後再び青色申告書の提出の承認の申請をする場合には、その取消しの通知を受けた日又は取りやめの届出書の提出をした日
★削除★
五
第三号の事業年度が法第百二十二条第二項各号に掲げる事業年度に該当する場合には、内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日
★削除★
★三に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
(平一二大令六九・平一二大令八二・平一四財務令四六・平一五財務令二八・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・令二財務令五六・一部改正)
(平一二大令六九・平一二大令八二・平一四財務令四六・平一五財務令二八・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・令二財務令五六・令五財務令一三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十三号~
(帳簿書類の整理保存)
(帳簿書類の整理保存)
第五十九条
青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
第五十九条
青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
一
第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
一
第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
二
棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
二
棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
三
取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
三
取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
2
前項に規定する起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月(
法第七十五条の二(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けている場合には二月にその延長に係る月数を加えた月数とし、清算中の内国法人について残余財産が確定した場合には一月とする
。以下この項において同じ。)を経過した日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日をいう。
2
前項に規定する起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月(
次の各号に掲げる事業年度にあつては、当該各号に定める月数
。以下この項において同じ。)を経過した日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日をいう。
★新設★
一
法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が法第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定により延長されている事業年度 その延長に係る月数に二を加えた月数
★新設★
二
清算中の内国法人の残余財産の確定の日の属する事業年度(当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。) 一月
3
第一項各号に掲げる帳簿書類のうち次の表の各号の上欄に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における同項の規定による保存については、当該各号の下欄に掲げる方法によることができる。
3
第一項各号に掲げる帳簿書類のうち次の表の各号の上欄に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における同項の規定による保存については、当該各号の下欄に掲げる方法によることができる。
一 第一項第三号に掲げる書類(帳簿代用書類に該当するものを除く。)のうち国税庁長官が定めるもの
前項に規定する起算日以後三年を経過した日から当該起算日以後五年を経過する日までの期間
財務大臣の定める方法
二 第一項各号に掲げる帳簿書類
前項に規定する起算日から五年を経過した日以後の期間
財務大臣の定める方法
一 第一項第三号に掲げる書類(帳簿代用書類に該当するものを除く。)のうち国税庁長官が定めるもの
前項に規定する起算日以後三年を経過した日から当該起算日以後五年を経過する日までの期間
財務大臣の定める方法
二 第一項各号に掲げる帳簿書類
前項に規定する起算日から五年を経過した日以後の期間
財務大臣の定める方法
4
前項の表の第一号の上欄に規定する帳簿代用書類とは、第一項第三号に掲げる書類のうち、別表二十一に定める記載事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該記載事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類をいう。
4
前項の表の第一号の上欄に規定する帳簿代用書類とは、第一項第三号に掲げる書類のうち、別表二十一に定める記載事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該記載事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類をいう。
5
国税庁長官は、第三項の表の第一号の規定により書類を定めたときは、これを告示する。
5
国税庁長官は、第三項の表の第一号の規定により書類を定めたときは、これを告示する。
6
財務大臣は、第三項の表の各号の規定により方法を定めたときは、これを告示する。
6
財務大臣は、第三項の表の各号の規定により方法を定めたときは、これを告示する。
(昭四七大令五五・昭五六大令二四・昭五九大令八・昭六一大令一〇・平三大令一六・平四大令一二・平八大令二〇・平一〇大令四五・平一〇大令一〇九・平一〇大令一五八・平一二大令六九・平一二大令八二・平一五財務令九・平一六財務令二七・平一七財務令三二・平一九財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二九財務令一七・令二財務令五六・一部改正)
(昭四七大令五五・昭五六大令二四・昭五九大令八・昭六一大令一〇・平三大令一六・平四大令一二・平八大令二〇・平一〇大令四五・平一〇大令一〇九・平一〇大令一五八・平一二大令六九・平一二大令八二・平一五財務令九・平一六財務令二七・平一七財務令三二・平一九財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二九財務令一七・令二財務令五六・令五財務令一三・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十三号~
(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)
(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)
第六十条
法第百二十八条(青色申告の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十条
法第百二十八条(青色申告の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
一
届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
二
代表者の氏名
二
代表者の氏名
三
青色申告書の提出の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
★削除★
四
当該事業年度以後の各事業年度について青色申告書による申告書の提出をやめようとする当該事業年度終了の日
★削除★
五
青色申告書による申告をやめようとする理由
★削除★
★三に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
(平一二大令六九・平一二大令八二・平一九財務令一三・平二六財務令五四・一部改正)
(平一二大令六九・平一二大令八二・平一九財務令一三・平二六財務令五四・令五財務令一三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十三号~
(青色申告)
(青色申告)
第六十二条
法第百四十六条第一項(青色申告)において準用する法第二編第三章(青色申告)の規定の適用に係る事項については、前編第三章(青色申告)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
★挿入★
同表の下欄に掲げる字句に
それぞれ
読み替えるものとする。
第六十二条
法第百四十六条第一項(青色申告)において準用する法第二編第三章(青色申告)の規定の適用に係る事項については、前編第三章(青色申告)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ
同表の下欄に掲げる字句に
★削除★
読み替えるものとする。
第五十二条第二号(青色申告承認申請書の記載事項)
代表者の氏名
代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
第五十二条第五号
内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日
恒久的施設を有する外国法人である普通法人の恒久的施設を有することとなつた日、恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の法第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において開始した日若しくは法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日
収益事業を開始した日
同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第五十三条(青色申告法人の決算)
その資産
法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得(以下この章において「国内源泉所得に係る所得」という。)に関連する資産
取引
取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。以下この章において同じ。)
第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)
全ての取引
国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす全ての取引
第五十七条(貸借対照表及び損益計算書)
貸借対照表及び損益計算書
法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
第五十九条第一項(帳簿書類の整理保存)
書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない
書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその青色申告法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第一号又は第二号に掲げる帳簿書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿書類を納税地に保存しているものとみなす
第五十九条第一項第一号
資産
国内源泉所得に係る所得に関連する資産
第五十九条第一項第二号
貸借対照表及び損益計算書
法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
書類
書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切のもの
第五十九条第一項第三号
取引
国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切の取引
ものはその写し
ものはその写し並びに第六十二条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し
第六十条第二号(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)
代表者の氏名
代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
第五十二条第二号(青色申告承認申請書の記載事項)
代表者の氏名
代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
第五十二条第五号
内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日
恒久的施設を有する外国法人である普通法人の恒久的施設を有することとなつた日、恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の法第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において開始した日若しくは法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日
収益事業を開始した日
同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第五十三条(青色申告法人の決算)
その資産
法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得(以下この章において「国内源泉所得に係る所得」という。)に関連する資産
取引
取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。以下この章において同じ。)
第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)
全ての取引
国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす全ての取引
第五十七条(貸借対照表及び損益計算書)
貸借対照表及び損益計算書
法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
第五十九条第一項(帳簿書類の整理保存)
書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない
書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその青色申告法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第一号又は第二号に掲げる帳簿書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿書類を納税地に保存しているものとみなす
第五十九条第一項第一号
資産
国内源泉所得に係る所得に関連する資産
第五十九条第一項第二号
貸借対照表及び損益計算書
法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
書類
書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切のもの
第五十九条第一項第三号
取引
国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切の取引
ものはその写し
ものはその写し並びに第六十二条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し
第五十九条第二項第一号
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項又は第二項
第七十五条の二第一項
第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する法第七十五条の二第一項
第六十条第二号(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)
代表者の氏名
代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
(平一六財務令二七・平一七財務令三二・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二二財務令一三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二六財務令二一・令二財務令五六・一部改正)
(平一六財務令二七・平一七財務令三二・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二二財務令一三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二六財務令二一・令二財務令五六・令五財務令一三・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十三号~
(青色申告)
(青色申告)
第六十二条
法第百四十六条第一項(青色申告)において準用する法第二編第四章(青色申告)の規定の適用に係る事項については、前編第四章(青色申告)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十二条
法第百四十六条第一項(青色申告)において準用する法第二編第四章(青色申告)の規定の適用に係る事項については、前編第四章(青色申告)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十二条第二号(青色申告承認申請書の記載事項)
代表者の氏名
代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
第五十二条第五号
内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日
恒久的施設を有する外国法人である普通法人の恒久的施設を有することとなつた日、恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の法第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において開始した日若しくは法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日
収益事業を開始した日
同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第五十三条(青色申告法人の決算)
その資産
法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得(以下この章において「国内源泉所得に係る所得」という。)に関連する資産
取引
取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。以下この章において同じ。)
第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)
全ての取引
国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす全ての取引
第五十七条(貸借対照表及び損益計算書)
貸借対照表及び損益計算書
法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
第五十九条第一項(帳簿書類の整理保存)
書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない
書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその青色申告法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第一号又は第二号に掲げる帳簿書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿書類を納税地に保存しているものとみなす
第五十九条第一項第一号
資産
国内源泉所得に係る所得に関連する資産
第五十九条第一項第二号
貸借対照表及び損益計算書
法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
書類
書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切のもの
第五十九条第一項第三号
取引
国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切の取引
ものはその写し
ものはその写し並びに第六十二条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し
第五十九条第二項第一号
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項又は第二項
第七十五条の二第一項
第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する法第七十五条の二第一項
第六十条第二号(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)
代表者の氏名
代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
第五十二条第二号(青色申告承認申請書の記載事項)
代表者の氏名
代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
第五十三条(青色申告法人の決算)
その資産
法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得(以下この章において「国内源泉所得に係る所得」という。)に関連する資産
取引
取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。以下この章において同じ。)
第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)
全ての取引
国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす全ての取引
第五十七条(貸借対照表及び損益計算書)
貸借対照表及び損益計算書
法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
第五十九条第一項(帳簿書類の整理保存)
書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない
書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその青色申告法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第一号又は第二号に掲げる帳簿書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿書類を納税地に保存しているものとみなす
第五十九条第一項第一号
資産
国内源泉所得に係る所得に関連する資産
第五十九条第一項第二号
貸借対照表及び損益計算書
法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
書類
書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切のもの
第五十九条第一項第三号
取引
国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切の取引
ものはその写し
ものはその写し並びに第六十二条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し
第五十九条第二項第一号
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項又は第二項
第七十五条の二第一項
第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する法第七十五条の二第一項
第六十条第二号(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)
代表者の氏名
代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
(平一六財務令二七・平一七財務令三二・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二二財務令一三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二六財務令二一・令二財務令五六・令五財務令一三・令五財務令四七・一部改正)
(平一六財務令二七・平一七財務令三二・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二二財務令一三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二六財務令二一・令二財務令五六・令五財務令一三・令五財務令四七・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十三号~
(設立届出書の添付書類)
(設立届出書の添付書類)
第六十三条
法第百四十八条第一項(内国普通法人等の設立の届出)に規定する財務省令で定める書類は、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下第六十五条までにおいて「定款等」という。)の写し(
当該
定款等が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び
第六十五条(
収益事業の開始等届出書の添付書類)において同じ。)で作成され、又は
当該
定款等の作成に代えて
当該
定款等に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類
)と
する。
第六十三条
法第百四十八条第一項(内国普通法人等の設立の届出)に規定する財務省令で定める書類は、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下第六十五条までにおいて「定款等」という。)の写し(
その
定款等が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び
第六十五条第一項第一号(
収益事業の開始等届出書の添付書類)において同じ。)で作成され、又は
その
定款等の作成に代えて
その
定款等に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類
。第六十五条において同じ。)と
する。
(平一二大令六九・平一三財務令四二・平一四財務令二六・平一四財務令四六・平一七財務令八・平一七財務令三二・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二九財務令一七・平三一財務令七・一部改正)
(平一二大令六九・平一三財務令四二・平一四財務令二六・平一四財務令四六・平一七財務令八・平一七財務令三二・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二九財務令一七・平三一財務令七・令五財務令一三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十三号~
(収益事業の開始等届出書の添付書類)
(収益事業の開始等届出書の添付書類)
第六十五条
法第百五十条第一項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)に規定する財務省令で定める書類は、次
の各号
に掲げるもの
(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)
とする。
第六十五条
法第百五十条第一項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)に規定する財務省令で定める書類は、次
★削除★
に掲げるもの
★削除★
とする。
一
法第百五十条第一項に規定するその開始した時における収益事業に係る貸借対照表
★挿入★
一
法第百五十条第一項に規定するその開始した時における収益事業に係る貸借対照表
(その貸借対照表が電磁的記録で作成されている場合には、その電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類。以下この条において同じ。)
二
定款等の写し
二
定款等の写し
★新設★
2
法第百五十条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
法第百五十条第二項に規定する該当することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表
二
定款等の写し
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法
第百五十条第二項に規定する財務省令
で定める書類は、次
の各号
に掲げるもの
(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)
とする。
3
法
第百五十条第三項に規定する財務省令
で定める書類は、次
★削除★
に掲げるもの
★削除★
とする。
一
法
第百五十条第二項
に規定する該当することとなつた時における貸借対照表
一
法
第百五十条第三項
に規定する該当することとなつた時における貸借対照表
二
定款等の写し
二
定款等の写し
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法
第百五十条第三項
に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定するその有することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表
(当該貸借対照表が電磁的記録で作成され、又は当該貸借対照表の作成に代えて当該貸借対照表に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)
とする。
4
法
第百五十条第四項
に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定するその有することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表
★削除★
とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項の規定は、法
第百五十条第四項
に規定する財務省令で定める書類について準用する。
5
前項の規定は、法
第百五十条第五項
に規定する財務省令で定める書類について準用する。
(平一二大令六九・平一四財務令二六・平二〇財務令二五・平二七財務令二三・平二九財務令一七・平三一財務令七・一部改正)
(平一二大令六九・平一四財務令二六・平二〇財務令二五・平二七財務令二三・平二九財務令一七・平三一財務令七・令五財務令一三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十三号~
★新設★
附 則(令和五・三・三一財務令一三)
(施行期日)
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第六十条の改正規定及び附則第五条の規定 令和八年一月一日
二
第五十二条の改正規定及び第六十二条の表第五十二条第五号の項を削る改正規定並びに附則第三条第一項の規定 令和八年十月一日
三
第二十六条の二第一項第五号の改正規定及び第二十七条の十五第一項第五号の改正規定 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日〔令和五年六月一日〕
(確定申告書の記載事項に関する経過措置)
第二条
改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十四条第一項第四号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に残余財産が確定する内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度で当該事業年度の所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第七十四条第一項の規定による申告書の同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この条及び附則第四条において「経過事業年度」という。)を含む。)の所得に対する法人税について適用し、施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を除く。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(青色申告承認申請書の記載事項に関する経過措置)
第三条
新規則第五十二条(新規則第六十二条において準用する場合を含む。)の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和九年一月一日以後に開始する事業年度の法人税法第百二十一条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項(改正法第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする場合における法人税法第百二十二条第一項(新法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の法人税法第百二十一条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする場合における同法第百二十二条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。
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施行日から令和八年九月三十日までの間における改正前の法人税法施行規則第五十二条の規定の適用については、同条第五号中「公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日」とあるのは、「同項第三号イ若しくはロに掲げる法人の区分に応じそれぞれ同号イ若しくはロに定める日」とする。
(帳簿書類の整理保存に関する経過措置)
第四条
新規則第五十九条第二項第二号の規定は、施行日以後に残余財産が確定する内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を含む。)において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領する帳簿書類の保存について適用し、施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を除く。)において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類の保存については、なお従前の例による。
(青色申告の取りやめの届出書の記載事項に関する経過措置)
第五条
新規則第六十条(法人税法施行規則第六十二条において準用する場合を含む。)の規定は、法人の令和八年一月一日以後に開始する事業年度の法人税法第百二十一条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとする場合における新法第百二十八条(新法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の届出書について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の法人税法第百二十一条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとする場合における旧法第百二十八条(法人税法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の届出書については、なお従前の例による。