法人税法施行規則
昭和四十年三月三十一日 大蔵省 令 第十二号
法人税法施行規則の一部を改正する省令
令和五年六月三十日 財務省 令 第四十七号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条
)
第一章
通則
(
第一条
)
第二章
公益法人等の範囲
(
第二条・第二条の二
)
第二章
公益法人等の範囲
(
第二条・第二条の二
)
第二章の二
適格組織再編成
(
第三条-第三条の三
)
第二章の二
適格組織再編成
(
第三条-第三条の三
)
第二章の三
恒久的施設の範囲
(
第三条の四
)
第二章の三
恒久的施設の範囲
(
第三条の四
)
第三章
収益事業の範囲
(
第四条-第八条の二の二
)
第三章
収益事業の範囲
(
第四条-第八条の二の二
)
第三章の二
資本金等の額
(
第八条の二の三
)
第三章の二
資本金等の額
(
第八条の二の三
)
第四章
有価証券に準ずるものの範囲
(
第八条の二の四
)
第四章
有価証券に準ずるものの範囲
(
第八条の二の四
)
第四章の二
信託の通則
(
第八条の三・第八条の三の二
)
第四章の二
信託の通則
(
第八条の三・第八条の三の二
)
第五章
事業年度の特例
(
第八条の三の三
)
第五章
事業年度の特例
(
第八条の三の三
)
第二編
内国法人の法人税
第二編
内国法人の法人税
第一章
各事業年度の所得に対する法人税
第一章
各事業年度の所得に対する法人税
第一節
各事業年度の所得の金額の計算
第一節
各事業年度の所得の金額の計算
第一款
受取配当等
(
第八条の四-第八条の五の二
)
第一款
受取配当等
(
第八条の四-第八条の五の二
)
第一款の二
資産の評価益
(
第八条の六
)
第一款の二
資産の評価益
(
第八条の六
)
第一款の三
棚卸資産の評価
(
第九条・第九条の二
)
第一款の三
棚卸資産の評価
(
第九条・第九条の二
)
第二款
減価償却資産の償却
(
第九条の三-第二十一条の二
)
第二款
減価償却資産の償却
(
第九条の三-第二十一条の二
)
第三款
繰延資産の償却
(
第二十一条の三・第二十二条
)
第三款
繰延資産の償却
(
第二十一条の三・第二十二条
)
第三款の二
資産の評価損
(
第二十二条の二
)
第三款の二
資産の評価損
(
第二十二条の二
)
第三款の三
役員の給与等
(
第二十二条の三
)
第三款の三
役員の給与等
(
第二十二条の三
)
第四款
寄附金
(
第二十二条の四-第二十四条
)
第四款
寄附金
(
第二十二条の四-第二十四条
)
第五款
圧縮記帳
(
第二十四条の二-第二十五条
)
第五款
圧縮記帳
(
第二十四条の二-第二十五条
)
第六款
貸倒引当金
(
第二十五条の二-第二十五条の八
)
第六款
貸倒引当金
(
第二十五条の二-第二十五条の八
)
第六款の二
譲渡制限付株式を対価とする費用
(
第二十五条の九
)
第六款の二
譲渡制限付株式を対価とする費用
(
第二十五条の九
)
第六款の三
不正行為等に係る費用等
(
第二十五条の十
)
第六款の三
不正行為等に係る費用等
(
第二十五条の十
)
第七款
繰越欠損金
(
第二十六条-第二十六条の六
)
第七款
繰越欠損金
(
第二十六条-第二十六条の六
)
第七款の二
短期売買商品等
(
第二十六条の七-第二十六条の十一
)
第七款の二
短期売買商品等
(
第二十六条の七-第二十六条の十一
)
第八款
有価証券
(
第二十六条の十二-第二十七条の六
)
第八款
有価証券
(
第二十六条の十二-第二十七条の六
)
第九款
デリバティブ取引
(
第二十七条の七
)
第九款
デリバティブ取引
(
第二十七条の七
)
第十款
ヘッジ処理
(
第二十七条の八・第二十七条の九
)
第十款
ヘッジ処理
(
第二十七条の八・第二十七条の九
)
第十一款
外貨建資産等の換算等
(
第二十七条の十-第二十七条の十三
)
第十一款
外貨建資産等の換算等
(
第二十七条の十-第二十七条の十三
)
第十一款の二
完全支配関係がある法人の間の取引の損益
(
第二十七条の十三の二
)
第十一款の二
完全支配関係がある法人の間の取引の損益
(
第二十七条の十三の二
)
第十一款の三
組織再編成に係る所得の金額の計算
(
第二十七条の十四-第二十七条の十六の二
)
第十一款の三
組織再編成に係る所得の金額の計算
(
第二十七条の十四-第二十七条の十六の二
)
第十一款の四
工事未収入金の帳簿価額の調整
(
第二十七条の十六の三
)
第十一款の四
工事未収入金の帳簿価額の調整
(
第二十七条の十六の三
)
第十一款の五
公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
(
第二十七条の十六の四
)
第十一款の五
公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
(
第二十七条の十六の四
)
第十一款の六
完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算
(
第二十七条の十六の五-第二十七条の十六の十五
)
第十一款の六
完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算
(
第二十七条の十六の五-第二十七条の十六の十五
)
第十一款の七
少額の減価償却資産等
(
第二十七条の十七-第二十七条の十九
)
第十一款の七
少額の減価償却資産等
(
第二十七条の十七-第二十七条の十九
)
第十一款の八
確定給付企業年金の掛金等
(
第二十七条の二十
)
第十一款の八
確定給付企業年金の掛金等
(
第二十七条の二十
)
第十二款
借地権等
(
第二十七条の二十一
)
第十二款
借地権等
(
第二十七条の二十一
)
第十三款
資産に係る控除対象外消費税額等
(
第二十八条-第二十八条の四
)
第十三款
資産に係る控除対象外消費税額等
(
第二十八条-第二十八条の四
)
第二節
税額の計算
(
第二十八条の五-第三十条の五
)
第二節
税額の計算
(
第二十八条の五-第三十条の五
)
第三節
申告、納付及び還付
第三節
申告、納付及び還付
第一款
中間申告
(
第三十一条-第三十三条
)
第一款
中間申告
(
第三十一条-第三十三条
)
第二款
確定申告
(
第三十四条-第三十六条の三
)
第二款
確定申告
(
第三十四条-第三十六条の三
)
第二款の二
電子情報処理組織による申告の特例
(
第三十六条の四・第三十七条
)
第二款の二
電子情報処理組織による申告の特例
(
第三十六条の四・第三十七条
)
第三款
還付
(
第三十八条
)
第三款
還付
(
第三十八条
)
★新設★
第二章
各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税
第一節
総則
第一款
用語の定義等
(
第三十八条の二-第三十八条の二十九
)
第二款
国際最低課税額
(
第三十八条の三十-第三十八条の四十四
)
第二節
申告
(
第三十八条の四十五-第三十八条の四十八
)
第二章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第三十九条-第五十一条
)
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第三十九条-第五十一条
)
第三章
青色申告
(
第五十二条-第六十条
)
第四章
青色申告
(
第五十二条-第六十条
)
第四章
更正
(
第六十条の二
)
第五章
更正
(
第六十条の二
)
第三編
外国法人の法人税
第三編
外国法人の法人税
第一章
国内源泉所得
(
第六十条の三
)
第一章
国内源泉所得
(
第六十条の三
)
第二章
各事業年度の所得に対する法人税
第二章
各事業年度の所得に対する法人税
第一節
恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
(
第六十条の四-第六十条の十
)
第一節
恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
(
第六十条の四-第六十条の十
)
第二節
その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
(
第六十条の十一
)
第二節
その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
(
第六十条の十一
)
第三節
税額の計算
(
第六十条の十二-第六十条の十四
)
第三節
税額の計算
(
第六十条の十二-第六十条の十四
)
第四節
申告、納付及び還付
第四節
申告、納付及び還付
第一款
中間申告
(
第六十一条-第六十一条の三
)
第一款
中間申告
(
第六十一条-第六十一条の三
)
第二款
確定申告
(
第六十一条の四-第六十一条の七
)
第二款
確定申告
(
第六十一条の四-第六十一条の七
)
第三款
還付
(
第六十一条の八
)
第三款
還付
(
第六十一条の八
)
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第六十一条の九
)
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第六十一条の九
)
第四章
青色申告
(
第六十二条
)
第四章
青色申告
(
第六十二条
)
第五章
恒久的施設に係る取引に係る文書化
(
第六十二条の二・第六十二条の三
)
第五章
恒久的施設に係る取引に係る文書化
(
第六十二条の二・第六十二条の三
)
第四編
雑則
(
第六十三条-第六十九条
)
第四編
雑則
(
第六十三条-第七十条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
(定義)
(定義)
第一条
この省令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「現物分配法人」、「被現物分配法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「投資法人」、「特定目的会社」、「完全支配関係」、「通算完全支配関係」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「株式分配」、「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」、「恒久的施設」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「欠損金額」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「中間申告書」、「確定申告書」、「退職年金等積立金中間申告書」、「退職年金等積立金確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「更正」、「還付加算金」又は「地方税」とは、それぞれ法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「法」という。)第二条第一号から第九号まで、第十号から第十二号の七の四まで、第十二号の七の六から第十二号の十七まで、第十二号の十九から第十五号まで、第十九号から第二十六号まで、第三十号
★挿入★
から第三十七号まで、第三十九号、第四十三号又は第四十四号(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現物分配法人、株式交換完全子法人、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、通算親法人、通算子法人、通算法人、投資法人、特定目的会社、完全支配関係、通算完全支配関係、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格現物分配、株式分配、適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等、恒久的施設、収益事業、株主等、役員、欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、中間申告書、確定申告書、退職年金等積立金中間申告書、退職年金等積立金確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、更正、還付加算金又は地方税をいう。
第一条
この省令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「現物分配法人」、「被現物分配法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「投資法人」、「特定目的会社」、「完全支配関係」、「通算完全支配関係」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「株式分配」、「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」、「恒久的施設」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「欠損金額」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「中間申告書」、「確定申告書」、「退職年金等積立金中間申告書」、「退職年金等積立金確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「更正」、「還付加算金」又は「地方税」とは、それぞれ法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「法」という。)第二条第一号から第九号まで、第十号から第十二号の七の四まで、第十二号の七の六から第十二号の十七まで、第十二号の十九から第十五号まで、第十九号から第二十六号まで、第三十号
、第三十一号、第三十二号
から第三十七号まで、第三十九号、第四十三号又は第四十四号(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現物分配法人、株式交換完全子法人、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、通算親法人、通算子法人、通算法人、投資法人、特定目的会社、完全支配関係、通算完全支配関係、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格現物分配、株式分配、適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等、恒久的施設、収益事業、株主等、役員、欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、中間申告書、確定申告書、退職年金等積立金中間申告書、退職年金等積立金確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、更正、還付加算金又は地方税をいう。
(昭五〇大令二五・平一二大令八二・平一三財務令二八・平一四財務令四六・平一五財務令五四・平一六財務令二七・平一八財務令一九・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二一財務令一八・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令二一・平二三財務令八六・平二四財務令四〇・平二六財務令二一・平二七財務令二三・平二七財務令四六・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令一三・平三一財務令三一・令二財務令五六・一部改正)
(昭五〇大令二五・平一二大令八二・平一三財務令二八・平一四財務令四六・平一五財務令五四・平一六財務令二七・平一八財務令一九・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二一財務令一八・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令二一・平二三財務令八六・平二四財務令四〇・平二六財務令二一・平二七財務令二三・平二七財務令四六・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令一三・平三一財務令三一・令二財務令五六・令五財務令四七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(定義)
第三十八条の二
この章において、「連結等財務諸表」、「企業グループ等」、「多国籍企業グループ等」、「特定多国籍企業グループ等」、「導管会社等」、「恒久的施設等」、「所在地国」、「所有持分」、「最終親会社等」、「構成会社等」、「除外会社等」、「共同支配会社等」、「各種投資会社等」、「無国籍会社等」、「無国籍構成会社等」、「被少数保有構成会社等」、「被少数保有親構成会社等」、「被少数保有子構成会社等」、「無国籍共同支配会社等」、「個別計算所得等の金額」、「個別計算所得金額」、「個別計算損失金額」、「対象租税」、「調整後対象租税額」、「自国内最低課税額に係る税」又は「特定多国籍企業グループ等報告事項等」とは、それぞれ法第八十二条第一号から第八号まで、第十号、第十三号から第二十二号まで又は第二十六号から第三十二号まで(定義)に規定する連結等財務諸表、企業グループ等、多国籍企業グループ等、特定多国籍企業グループ等、導管会社等、恒久的施設等、所在地国、所有持分、最終親会社等、構成会社等、除外会社等、共同支配会社等、各種投資会社等、無国籍会社等、無国籍構成会社等、被少数保有構成会社等、被少数保有親構成会社等、被少数保有子構成会社等、無国籍共同支配会社等、個別計算所得等の金額、個別計算所得金額、個別計算損失金額、対象租税、調整後対象租税額、自国内最低課税額に係る税又は特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。
2
この章において、「特定財務会計基準」、「会社等」、「収入等」、「設立国」、「年金基金」、「共同支配親会社等」、「当期純損益金額」、「特定連結等財務諸表」、「基準税率」、「過去対象会計年度」又は「移行対象会計年度」とは、それぞれ令第百五十五条の三第二項各号(定義)に規定する特定財務会計基準、会社等、収入等、設立国、年金基金、共同支配親会社等、当期純損益金額、特定連結等財務諸表、基準税率、過去対象会計年度又は移行対象会計年度をいう。
3
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
国等 法第八十二条第十四号イに規定する国等をいう。
二
非営利会社等 法第八十二条第十四号ハに規定する非営利会社等をいう。
三
税引後当期純損益金額 令第百五十五条の十六第一項第一号(当期純損益金額)に規定する税引後当期純損益金額をいう。
四
最終親会社等財務会計基準 令第百五十五条の十六第一項第一号に規定する最終親会社等財務会計基準をいう。
五
個別財務諸表 令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する個別財務諸表をいう。
六
代用財務会計基準 令第百五十五条の十六第二項に規定する代用財務会計基準をいう。
七
欠損の金額 欠損金額又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当するものをいう。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(本邦通貨表示の金額への換算)
第三十八条の三
法第八十二条第四号(定義)及び第八十二条の二第六項各号(国際最低課税額)(同条第十項において準用する場合を含む。)並びに令第百五十五条の六第三項第二号及び第三号(特定多国籍企業グループ等の範囲)、第百五十五条の十八第二項第八号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百五十五条の三十五第四項各号(調整後対象租税額の計算)、第百五十五条の四十第一項第二号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)並びに第百五十五条の四十四第一項第二号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額は、これらの規定に規定する七億五千万ユーロ、千万ユーロ、百万ユーロ又は五万ユーロをそれぞれこれらの規定の適用に係る対象会計年度(法第八十二条第四号にあつては同号の直前の四対象会計年度とし、令第百五十五条の六第三項第三号にあつては同号の各対象会計年度とする。以下この条において同じ。)開始の日(当該対象会計年度が参照日(各対象会計年度開始の日を決定するための基準となる日をいう。)から最も近い特定の曜日から開始することとされる場合にあつては、当該参照日)の属する年の前年十二月における欧州中央銀行によつて公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額とする。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(特定財務会計基準の範囲)
第三十八条の四
法第八十二条第一号イ(定義)に規定する国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものは、国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第九十三条(指定国際会計基準に係る特例)に規定する国際会計基準をいう。次項において同じ。)とする。
2
法第八十二条第一号イに規定する国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものに準ずるものとして財務省令で定めるものは、我が国又は次に掲げる国若しくは地域において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(国際会計基準を除く。)とする。
一
アメリカ合衆国
二
インド
三
英国
四
オーストラリア
五
カナダ
六
シンガポール
七
スイス
八
大韓民国
九
中華人民共和国
十
ニュージーランド
十一
ブラジル
十二
香港
十三
メキシコ
十四
ロシア
十五
欧州連合の加盟国
十六
欧州経済領域の加盟国(前号に掲げる国を除く。)
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(企業グループ等の範囲)
第三十八条の五
令第百五十五条の四第一項第二号(企業グループ等の範囲)(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
一
会社等の資産、売上高(役務収益を含む。)、損益、利益剰余金、キャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいこと。
二
会社等の持分が譲渡することを目的として保有されていること。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(特定多国籍企業グループ等の範囲)
第三十八条の六
法第八十二条第四号(定義)に規定する財務省令で定める金額は、多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表における売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額とする。
2
令第百五十五条の六第三項第一号(特定多国籍企業グループ等の範囲)に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
被支配企業グループ等(令第百五十五条の六第四項第三号に規定する被支配企業グループ等をいう。次号において同じ。)が同項第三号イに掲げる企業グループ等である場合 当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表における売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額
二
被支配企業グループ等が令第百五十五条の六第四項第三号ロに掲げる非グループ会社等(同項第二号ロに規定する非グループ会社等をいう。以下この号において同じ。)である場合 当該非グループ会社等の計算書類(次に掲げるものに限る。)における売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額
イ
特定財務会計基準又は非グループ会社等の所在地国(当該非グループ会社等が無国籍会社等である場合には、その設立国)において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(特定財務会計基準を除く。ロにおいて「適格財務会計基準」という。)に従つて当該非グループ会社等の財産及び損益の状況を記載した計算書類
ロ
イに掲げる計算書類が作成されていない非グループ会社等につき、特定財務会計基準又は適格財務会計基準に従つて当該非グループ会社等の暦年の財産及び損益の状況を記載した計算書類を作成するとしたならば作成されることとなる計算書類
3
令第百五十五条の六第三項第一号に規定する財務省令で定める当該多国籍企業グループ等の対象会計年度は、同号の被支配企業グループ等の各会計年度(同条第四項第四号に規定する会計年度をいう。)終了の日の属する当該多国籍企業グループ等の各対象会計年度とする。
4
令第百五十五条の六第三項第一号の多国籍企業グループ等の同号に規定する判定対象会計年度の直前の四対象会計年度がない場合には、その最も古い対象会計年度前に対象会計年度があるものとした場合に当該多国籍企業グループ等の対象会計年度とされるべき各期間を、当該最も古い対象会計年度前の当該多国籍企業グループ等の各対象会計年度とみなして、前項の規定を適用する。
5
令第百五十五条の六第四項第二号イに規定する財務省令で定める部分は、同号イの異なる企業グループ等に属する会社等のおおむね全部と認められる部分とする。
6
前項の規定は、令第百五十五条の六第四項第二号ロ(1)に規定する財務省令で定める部分について準用する。この場合において、前項中「同号イの異なる」とあるのは、「同号ロ(1)の」と読み替えるものとする。
7
令第百五十五条の六第四項第四号ロに規定する財務省令で定める期間は、同号ロの非グループ会社等の第二項第二号イ又はロに掲げる計算書類の作成に係る期間とする。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(導管会社等の範囲)
第三十八条の七
令第百七十六条(恒久的施設に係る内部取引の相手方である本店等の範囲)の規定は、令第百五十五条の七第二号ハ(導管会社等の範囲)に規定する本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして財務省令で定めるものについて準用する。
2
法第百三十八条第二項(国内源泉所得)の規定は、令第百五十五条の七第二号ハに規定する恒久的施設等と会社等の同号ハに規定する本店等との間の内部取引として財務省令で定めるものについて準用する。この場合において、同項中「外国法人の恒久的施設と」とあるのは、「第八十二条第一号ハ(定義)に規定する会社等の同条第六号ハに掲げる恒久的施設等と法人税法施行令第百五十五条の七第二号ハ(導管会社等の範囲)に規定する」と読み替えるものとする。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(恒久的施設等の範囲)
第三十八条の八
法第八十二条第六号イ(定義)に規定する財務省令で定めるものは、同号イに規定する事業から生ずる所得の範囲を定める同号イに規定する条約等であつて、国際的に広く用いられる方法により当該所得の範囲を定めるものとする。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(所在地国の判定)
第三十八条の九
令第百五十五条の八第三号イ(所在地国の判定)に規定する財務省令で定める金額は、国又は地域において行う勤務その他の人的役務の提供に基因する会社等の特定費用(当該会社等の令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する特定費用に相当する費用をいう。)の額(当期純損益金額に係るもの及び有形資産(次項に規定する特定資産を除く。)の帳簿価額に含まれるものに限る。)とする。
2
令第百五十五条の八第三号ロに規定する財務省令で定める金額は、会社等が有する特定資産(当該会社等の令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する特定資産に相当する資産をいう。)の帳簿価額につき、第三十八条の三十一第四項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定の例により計算した金額とする。
3
令第百五十五条の八の規定により、法第八十二条第七号イ(1)(定義)に掲げる会社等の同号イ(1)に定める国又は地域が定まらない場合には、当該国又は地域は、ないものとみなす。
4
会社等の各対象会計年度開始の時における所在地国が当該対象会計年度の中途において異なることとなつた場合には、当該対象会計年度に係る所在地国は当該対象会計年度開始の時における所在地国とみなす。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(除外会社等の範囲)
第三十八条の十
令第百五十五条の十一第二項第四号(除外会社等の範囲)に規定する財務省令で定める場合は、支払若しくは交付をする金銭その他の財産の額又は供与をする経済的利益の価額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものに照らし、これらの行為の基因となる取引に係る対価として相当であると認められる金額である場合とする。
一
当該取引に係る市場価格がない場合 当該取引の内容その他の事情
二
当該取引に係る市場価格がある場合 当該取引に係る市場価格
2
令第百五十五条の十一第三項に規定する財務省令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
一
商工会(我が国以外の国又は地域におけるこれに類するものを含む。)又は商工会議所(我が国以外の国又は地域におけるこれに類するものを含む。)
二
労働組合(我が国以外の国又は地域におけるこれに類するものを含む。)
三
専門的な知識及び技能を必要とする特定の業種に属する事業を行う者で組織する会社等
四
事業上の共通の利益を有する者で組織する会社等
五
農業又は園芸に従事する者で組織する会社等
六
市民活動を行うことを目的として組織する会社等
七
社会福祉の増進を目的とする事業のみを行う会社等
3
令第百五十五条の十一第三項に規定する財務省令で定める要件は、設立国における租税に関する法令においてその設立の目的とする活動から生ずる所得(収益事業から生ずる所得以外の所得に限る。)に対して法人税又は法人税に相当する税を課することとされないこととする。
4
令第百五十五条の十一第四項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる要件の全てを満たす会社等とする。
一
退職年金等(令第百五十五条の十一第四項第一号に規定する退職年金等をいう。次号において同じ。)の給付が設立国の規制によつて確保されること。
二
退職年金等を給付することができなくなつた場合にその給付を補し、又は補足する旨を定める信託契約があることその他これに相当する措置が講じられていること。
5
法第八十二条第十四号ヘ(定義)に規定する財務省令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
一
保有会社等(法第八十二条第十四号ヘに規定する保有会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)がその所有持分を直接又は除外会社等(国等及び国際機関を含む。次号及び同項第二号において同じ。)を通じて間接に有する会社等(以下この条において「判定対象会社等」という。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たすもの
イ
当該保有会社等の当該判定対象会社等に係る合計保有割合(当該合計保有割合に変動をもたらす所有持分の取得又は譲渡その他の行為(当該対象会計年度終了の日までに行われたもののうち最も遅いものに限る。)が行われた時におけるものに限る。)が百分の九十五以上であること。
ロ
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1)
当該判定対象会社等の事業のおおむね全部が当該保有会社等のために行われる資産の運用又は保有であること。
(2)
当該判定対象会社等が当該保有会社等の事業に付随する事業のみを行うものであること。
(3)
当該判定対象会社等が当該保有会社等のための資産の運用又は保有及び当該保有会社等の事業に付随する事業のみを行うものであること((1)に掲げる要件に該当する場合を除く。)。
二
保有会社等がその所有持分を直接又は除外会社等を通じて間接に有する判定対象会社等(当該判定対象会社等の各対象会計年度に係る収益の額のおおむね全部が令第百五十五条の十三第四項各号(各種投資会社等の範囲)に掲げる金額のいずれかであるものに限る。以下この号において同じ。)であつて、当該保有会社等の当該判定対象会社等に係る合計保有割合(当該合計保有割合に変動をもたらす所有持分の取得又は譲渡その他の行為(当該対象会計年度終了の日までに行われたもののうち最も遅いものに限る。)が行われた時におけるものに限る。)が百分の八十五以上であるもの
6
前項各号に規定する合計保有割合とは、次に掲げる割合の合計割合をいう。
一
判定対象会社等に対する所有持分を有する保有会社等における保有割合(会社等に対する所有持分を有する者のその所有持分の価額が当該会社等の所有持分の価額の総額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)
二
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
イ
判定対象会社等の所有持分を有する他の会社等(除外会社等に限る。イにおいて「他の会社等」という。)に対する所有持分の全部又は一部を保有会社等が有する場合 当該保有会社等の当該他の会社等に係る保有割合に当該他の会社等の当該判定対象会社等に係る保有割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ
判定対象会社等と他の会社等(除外会社等(その所有持分の全部又は一部を保有会社等が有するものに限る。)に限る。ロにおいて「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等(除外会社等に限る。ロにおいて「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該保有会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該判定対象会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該保有会社等の当該他の会社等に係る保有割合、当該他の会社等の介在会社等に係る保有割合、介在会社等の他の介在会社等に係る保有割合及び介在会社等の当該判定対象会社等に係る保有割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
7
非営利会社等及び当該非営利会社等がその所有持分の全部を直接又は間接に有する判定対象会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等(当該非営利会社等、他の非営利会社等(当該非営利会社等がその所有持分の全部を直接又は間接に有するものであつて、かつ、当該非営利会社等と当該判定対象会社等との間にこれらの会社等と所有持分の保有を通じて連鎖関係にあるものに限る。)及びこの項の規定の適用がないものとした場合に法第八十二条第十四号ヘに掲げる除外会社等に該当することとなる会社等(当該非営利会社等がその所有持分の全部を直接又は間接に有するものであつて、かつ、当該非営利会社等と当該判定対象会社等との間にこれらの会社等と所有持分の保有を通じて連鎖関係にあるものに限る。)を除く。)の各対象会計年度に係る収入金額(当該特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表の作成の基礎となる財務諸表(会社等ごとの財産及び損益の状況を記載した計算書類をいう。)に記載された売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額をいう。)の合計額が、次に掲げる金額のいずれにも満たない場合には、当該対象会計年度における第五項の規定の適用については、当該判定対象会社等は、同項第一号ロ(2)に掲げる要件を満たすものとみなす。
一
七億五千万ユーロ(当該対象会計年度の期間が一年でない場合には、令第百五十五条の六第一項及び第二項(特定多国籍企業グループ等の範囲)の規定の例により計算した金額)を第三十八条の三(本邦通貨表示の金額への換算)の規定の例により本邦通貨表示の金額に換算した金額
二
当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度における法第八十二条第四号に規定する総収入金額として財務省令で定める金額に百分の二十五を乗じて計算した金額
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(共同支配会社等の範囲)
第三十八条の十一
法第八十二条第十五号イ(定義)に規定する財務省令で定める方法は、会社等が他の会社等に対する所有持分を有する場合において、当該他の会社等の純資産及び損益のうち当該会社等に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各対象会計年度ごとに修正する方法とする。
2
令第百五十五条の十二第二項(共同支配会社等の範囲)に規定する会社等に対する所有持分を有する者のその所有持分に係る権利の同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を加重平均したものとして財務省令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる割合に三分の二を乗じて計算した割合と第二号に掲げる割合に三分の一を乗じて計算した割合との合計割合とする。
一
令第百五十五条の十二第二項第一号に定める割合
二
令第百五十五条の十二第二項第二号に定める割合
3
次の各号に掲げる場合における前項の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一
令第百五十五条の十二第二項第一号に掲げる権利のみを有する場合 前項中「第一号に掲げる割合に三分の二を乗じて計算した割合と第二号に掲げる割合に三分の一を乗じて計算した割合との合計割合」とあるのは、「第一号に掲げる割合」とする。
二
令第百五十五条の十二第二項第二号に掲げる権利のみを有する場合 前項中「第一号に掲げる割合に三分の二を乗じて計算した割合と第二号に掲げる割合に三分の一を乗じて計算した割合との合計割合」とあるのは、「第二号に掲げる割合」とする。
4
令第百五十五条の十二第二項に規定する当該直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利に基づき受けることができる金額の合計額、当該それ以外の権利に基づき受けることができる金額の合計額及び同項第二号に掲げる権利に基づき受けることができる金額の合計額が、それぞれこれらの権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合を加重平均したものとして財務省令で定めるところにより計算した割合は、次の各号に掲げる権利の区分に応じ当該各号に定める割合に三分の一を乗じて計算した割合の合計割合とする。
一
令第百五十五条の十二第二項に規定する当該直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利 その権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
二
令第百五十五条の十二第二項に規定する当該それ以外の権利 その権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
三
令第百五十五条の十二第二項第二号に掲げる権利 その権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
5
次の各号に掲げる場合における前項の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一
前項各号に掲げる権利のうちいずれか一つのみを有する場合 同項中「に三分の一を乗じて計算した割合の合計割合」とあるのは、「(その権利を有するものに係るものに限る。)」とする。
二
前項各号に掲げる権利のうちいずれか一つのみを有しない場合 同項中「に三分の一」とあるのは、「(その権利を有するものに係るものに限る。)に二分の一」とする。
6
令第百五十五条の十二第三項第三号に規定する財務省令で定める要件を満たす会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
一
当該会社等が主として令第百五十五条の十二第三項第三号に規定する除外会社等の事業に付随する事業を行うものであること。
二
当該会社等の事業のおおむね全部が令第百五十五条の十二第三項第三号に規定する除外会社等のために行われる資産の運用又は保有であること。
三
当該会社等の各対象会計年度に係る収益の額のおおむね全部が令第百五十五条の十三第四項各号(各種投資会社等の範囲)に掲げる金額のいずれかであること。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(各種投資会社等の範囲)
第三十八条の十二
令第百五十五条の十三第一項第一号イ(各種投資会社等の範囲)に規定する財務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一
一方の者が他方の会社等の持分(自己が有する自己の持分を除く。)の総数又は総額(以下第三項までにおいて「総持分数」という。)の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係
二
二の会社等が同一の者によつてそれぞれその総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有される場合における当該二の会社等の関係その他の二の者が同一の者によつて直接又は間接に支配される場合における当該二の者の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2
前項第一号の場合において、一方の者が他方の会社等の総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の会社等に係る直接保有の持分の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の会社等の持分の数又は金額が当該他方の会社等の総持分数のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の会社等に係る間接保有の持分の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
3
前項に規定する間接保有の持分の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
一
前項の他方の会社等の持分を有する者(以下この項において「持分保有者」という。)である会社等の総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分が前項の一方の者により保有されている場合 当該持分保有者である会社等の有する当該他方の会社等の持分の数又は金額が当該他方の会社等の総持分数のうちに占める割合(当該持分保有者である会社等が二以上ある場合には、当該二以上の持分保有者である会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
前項の他方の会社等の持分保有者である会社等(前号に掲げる場合に該当する同号の持分保有者である会社等を除く。)と同項の一方の者との間にこれらの者と持分の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の会社等(以下この号において「介在会社等」という。)が介在している場合(介在会社等及び当該持分保有者である会社等がそれぞれその総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分を当該一方の者又は介在会社等(その総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分が当該一方の者又は他の介在会社等によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該持分保有者である会社等の有する当該他方の会社等の持分の数又は金額が当該他方の会社等の総持分数のうちに占める割合(当該持分保有者である会社等が二以上ある場合には、当該二以上の持分保有者である会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
4
第二項の規定は、第一項第二号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
5
令第百五十五条の十三第一項第二号(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、同条第一項第一号に規定する出資財産の運用の基本方針、当該出資財産に係る投資の方法及び取引の種類その他参考となるべき事項とする。
6
令第百五十五条の十三第二項第二号(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、同条第二項第一号に規定する出資不動産の運用の基本方針、当該出資不動産に係る投資の方法及び取引の種類その他参考となるべき事項とする。
7
令第百五十五条の十三第二項第五号の会社等の同項第四号に規定する出資者のうちに年金基金(その所得に対する法人税又は法人税に相当する税を課することとされないものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該年金基金は、その所得に対する法人税又は法人税に相当する税が課することとされ、かつ、当該会社等の収益に相当する金額が当該収益の生じた当該会社等の対象会計年度終了の日から一年以内に終了する当該年金基金の同条第二項第五号に規定する課税期間に係る所得の金額の計算の基礎とされているものとみなして、同項(第五号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
8
令第百五十五条の十三第三項に規定する財務省令で定める割合は、保有投資会社等(投資会社等(法第八十二条第十六号イ(定義)に規定する投資会社等をいう。次項第二号において同じ。)又は不動産投資会社等(法第八十二条第十六号ロに規定する不動産投資会社等をいう。次項第二号において同じ。)をいう。次項及び第十項において同じ。)がその持分を直接又は間接に有する令第百五十五条の十三第三項に規定する会社等(次項において「判定対象会社等」という。)に係る合計保有割合(当該合計保有割合に変動をもたらす持分の取得又は譲渡その他の行為(当該対象会計年度終了の日までに行われたもののうち最も遅いものに限る。)が行われた時におけるものに限る。)とする。
9
前項に規定する合計保有割合とは、次に掲げる割合の合計割合をいう。
一
判定対象会社等に対する持分を有する保有投資会社等における保有割合(会社等に対する持分を有する者のその持分の価額が当該会社等の持分の価額の総額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)
二
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
イ
判定対象会社等の持分を有する他の会社等(投資会社等、不動産投資会社等又は付随会社等(法第八十二条第十六号ハに規定する投資会社等又は不動産投資会社等が直接又は間接に有する会社等として政令で定める会社等をいう。ロにおいて同じ。)に限る。イにおいて「他の会社等」という。)に対する持分の全部又は一部を保有投資会社等が有する場合 当該保有投資会社等の当該他の会社等に係る保有割合に当該他の会社等の当該判定対象会社等に係る保有割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ
判定対象会社等と他の会社等(その持分の全部又は一部を保有投資会社等が有する会社等(投資会社等、不動産投資会社等又は付随会社等に限る。)が有するものに限る。ロにおいて「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等(投資会社等、不動産投資会社等又は付随会社等に限る。ロにおいて「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該保有投資会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該判定対象会社等が持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該保有投資会社等の当該他の会社等に係る保有割合、当該他の会社等の介在会社等に係る保有割合、介在会社等の他の介在会社等に係る保有割合及び介在会社等の当該判定対象会社等に係る保有割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
10
令第百五十五条の十三第四項に規定する投資会社等又は不動産投資会社等の会社等に係る保有割合として財務省令で定める割合は、保有投資会社等がその持分を直接又は間接に有する同項に規定する会社等(次項において「判定対象会社等」という。)に係る合計保有割合(当該合計保有割合に変動をもたらす持分の取得又は譲渡その他の行為(当該対象会計年度終了の日までに行われたもののうち最も遅いものに限る。)が行われた時におけるものに限る。)とする。
11
第九項の規定は、判定対象会社等に係る前項に規定する合計保有割合について準用する。この場合において、第九項第二号イ中「有する会社等」とあるのは、「有する会社等に類するもの」と読み替えるものとする。
12
令第百五十五条の十八第二項第二号イからハまで(個別計算所得等の金額の計算)の規定は、令第百五十五条の十三第四項第二号に規定する財務省令で定める割合について準用する。この場合において、令第百五十五条の十八第二項第二号イからハまでの規定中「当該構成会社等」とあるのは「会社等」と、「会社等が」とあるのは「会社等(当該会社等が共同支配会社等である場合にあつては、当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等)が」と読み替えるものとする。
13
令第百五十五条の十三第四項第三号に規定する財務省令で定める方法は、会社等が他の会社等に対する所有持分を有する場合において、当該他の会社等の純資産及び損益のうち当該会社等に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各対象会計年度ごとに修正する方法とする。
14
令第百五十五条の十八第二項第四号イからハまでの規定は、令第百五十五条の十三第四項第四号に規定する財務省令で定める割合について準用する。この場合において、令第百五十五条の十八第二項第四号イからハまでの規定中「当該構成会社等」とあるのは「会社等」と、「会社等が」とあるのは「会社等(当該会社等が共同支配会社等である場合にあつては、当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等)が」と読み替えるものとする。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(当期純損益金額)
第三十八条の十三
令第百五十五条の十六第一項第一号(当期純損益金額)に規定する財務省令で定める金額は、会社等の各対象会計年度に係る損益計算書の項目に計上される金額(当該損益計算書の項目に計上されない金額であつて、当該会社等に係る特定連結等財務諸表における損益計算書の項目に計上される金額(当該会社等に帰せられる部分の金額に限る。)を含む。)のうち、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減算した額に、営業外収益の額を加算し、又は営業外費用の額を減算して得た額に、特別利益の額を加算し、又は特別損失の額を減算して得た額に、法人税等(令第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。第三項において同じ。)の額及び法人税等調整額(令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。第三項において同じ。)を減算して得た額とする。
一
売上高の額から売上原価の額を減算した額
二
販売費及び一般管理費の額
2
令第百五十五条の十六第一項第一号に規定する財務省令で定める会計処理は、次に掲げる会計処理とする。
一
構成会社等と他の構成会社等との間又は共同支配会社等と当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等との間の取引に係る金額を相殺することその他これに類する会計処理
二
会社等が企業グループ等に新たに属することとなる場合において、当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表(法第八十二条第一号イ又はロ(定義)に掲げるものに限る。第四項において同じ。)における当該会社等の資産及び負債の帳簿価額を時価により評価した価額とすることその他これに類する会計処理
3
令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する財務省令で定める金額は、恒久的施設等の各対象会計年度に係る損益計算書の項目に計上される金額のうち、第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減算した額に、営業外収益の額を加算し、又は営業外費用の額を減算して得た額に、特別利益の額を加算し、又は特別損失の額を減算して得た額に、法人税等の額及び法人税等調整額を減算して得た額とする。
4
令第百五十五条の十六第二項に規定する財務省令で定める場合は、会社等が企業グループ等に新たに属することとなつた日から当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表を作成するまでの期間が著しく短いことその他の事由により、同項の税引後当期純損益金額又は個別財務諸表若しくは恒久的施設等純損益金額について、最終親会社等財務会計基準に基づくことが実務上困難であると認められる場合とする。
5
令第百五十五条の十六第三項に規定する財務省令で定める資本等取引は、最終親会社等財務会計基準における資本取引(これに類する取引を含む。)とする。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(特定組織再編成の範囲)
第三十八条の十四
令第百五十五条の十六第九項第一号(当期純損益金額)に規定する財務省令で定める事由は、合併、分割、清算その他これらに類する事由とする。
2
令第百五十五条の十六第九項第一号イに規定する財務省令で定める部分は、同号に規定する組織再編成により移転を受けた資産又は負債に係る対価として交付される資産の大部分と認められる部分とする。
3
令第百五十五条の十六第九項第一号イに規定する財務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一
一方の会社等が他方の会社等の持分(自己が有する自己の持分を除く。)の総数又は総額(次号において「総持分数」という。)の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有する関係その他の一方の会社等が他方の会社等を直接又は間接に支配する関係
二
二の会社等が同一の者によつてそれぞれその総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有される場合における当該二の会社等の関係その他の二の会社等が同一の者によつて直接又は間接に支配される場合における当該二の会社等の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
4
第三十八条の十二第二項及び第三項(各種投資会社等の範囲)の規定は前項第一号の直接又は間接に保有する関係について、同条第四項の規定は前項第二号の直接又は間接に保有される関係について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「一方の者」とあるのは、「一方の会社等」と読み替えるものとする。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)
第三十八条の十五
令第百五十五条の十六第十項(当期純損益金額)に規定する財務省令で定める会計処理は、会社等が企業グループ等に新たに属することとなる場合において、当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表(法第八十二条第一号イ(定義)に掲げるものに限る。)における当該会社等の資産又は負債の帳簿価額を用いて当該会社等の個別財務諸表を作成する会計処理とする。
2
令第百五十五条の十六第十項の規定は、同項の構成会社等又は共同支配会社等が令和三年十二月一日前に特定多国籍企業グループ等に属することとなつた場合又は同日前にその共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合において、当該特定多国籍企業グループ等に属することとなる直前又は当該共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなる直前の当該構成会社等又は共同支配会社等の資産又は負債の帳簿価額が不明であるときは、適用しない。
3
令第百五十五条の十六第十項の規定は、構成会社等又は共同支配会社等の特定連結等財務諸表が法第八十二条第一号ロに掲げるものである場合について準用する。
4
対象会社等(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等をいう。以下第六項までにおいて同じ。)が他の会社等(当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等をいう。以下この項において同じ。)から資産(最終親会社等財務会計基準における棚卸資産を除く。以下この項及び次項において同じ。)の移転(令和三年十二月一日から当該他の会社等に係る移行対象会計年度開始の日の前日までの期間において行われたものに限るものとし、当該移転の時において当該対象会社等若しくは当該他の会社等のいずれかが当該特定多国籍企業グループ等に属していなかつた場合又は当該対象会社等が当該資産に係る償却費その他の費用の額につき当期純損益金額に係る費用の額とする対象会計年度において当該他の会社等が当該費用の額に対応する収益の額につき当期純損益金額に係る収益の額とする場合における当該資産(リース資産又はこれに類する資産に限る。)の移転を除く。)を受けた場合には、当該資産を当該他の会社等の当該移転の直前の帳簿価額に相当する金額により取得したものとして、当該対象会社等の当該移行対象会計年度以後の各対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額(令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する恒久的施設等純損益金額をいう。次項において同じ。)を計算する。
5
対象会社等が令第百五十五条の十八第二項第九号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計処理の基準の変更又はこれに類する事由(以下この項において「特定事由」という。)により資産の帳簿価額の変更(令和三年十二月一日から移行対象会計年度開始の日の前日までの期間において行われたものに限るものとし、当該変更の時において当該対象会社等の特定多国籍企業グループ等に属していなかつた場合における当該変更を除く。)を行つた場合には、当該特定事由による当該資産の帳簿価額の変更がなかつたものとみなして、当該対象会社等の当該移行対象会計年度以後の各対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
6
対象会社等が最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準)において第四項の移転の時に同項の資産の帳簿価額を時価により評価した場合又は前項の変更の時に同項の資産の帳簿価額を時価により評価した場合において、これらの資産につき第三十八条の二十八第三項第一号ヲ(調整後対象租税額の計算)の規定により生じたものとされる同号イに規定する繰延税金資産があるとき(当該繰延税金資産がこれらの時における課税所得の計算の結果算定された当該これらの資産の金額から前二項の規定により算定された当該これらの資産の帳簿価額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額と等しい場合に限る。)は、前二項の規定を適用しないことができる。
7
前三項の規定は、共同支配会社等の当期純損益金額について準用する。この場合において、第四項中「属する構成会社等を」とあるのは「係る共同支配会社等を」と、「特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等」とあるのは「対象会社等に係る他の共同支配会社等」と、「属していなかつた」とあるのは「係る共同支配会社等に該当していなかつた」と、第五項中「第百五十五条の十八第二項第九号」とあるのは「第百五十五条の十八第四項」と、「計算)」とあるのは「計算)において準用する同条第二項第九号」と、「属していなかつた」とあるのは「係る共同支配会社等に該当していなかつた」と読み替えるものとする。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(個別計算所得等の金額の計算)
第三十八条の十六
令第百五十五条の十八第二項第一号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める金額は、当期純損益金額に係る法人税等(令第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。第十二項において同じ。)の額(零を超えるものに限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。第十二項において同じ。)(零を超えるものに限る。)その他の当期純損益金額に係る費用の額としている金額とする。
2
令第百五十五条の十八第二項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める損失の額は、最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準。第七項を除き、以下この条において同じ。)における資産について減損が生じたことによる損失の額とする。
3
令第百五十五条の十八第二項第五号(同条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する有形固定資産とされるものその他の財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準における有形固定資産とする。
4
令第百五十五条の十八第二項第五号に規定するその他の包括利益とされるものその他の財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準におけるその他の包括利益とする。
5
令第百五十五条の十八第二項第八号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、五万ユーロを十二で除し、これに当該対象会計年度の月数を乗じて計算した金額とする。
6
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
令第百五十五条の十八第二項第九号(同条第四項において準用する場合を含む。次項及び第九項において同じ。)に規定する過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされることその他の財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事由とする。
一
次号に掲げる場合以外の場合 最終親会社等財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされること。
二
令第百五十五条の十六第二項の規定の適用がある場合 代用財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされること。
8
令第百五十五条の十八第二項第九号に規定する最終親会社等財務会計基準を他の会計処理の基準に変更することその他の財務省令で定める事由は、最終親会社等財務会計基準を他の会計処理の基準に変更することその他の最終親会社等財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額を修正することとされる会計方針の変更とする。
9
令第百五十五条の十八第二項第九号に規定する財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準における純資産とする。
10
令第百五十五条の十八第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものは、各対象会計年度に係る次に掲げる構成会社等とする。
一
構成会社等(無国籍構成会社等を除く。次号において同じ。)のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額(法第八十二条の二第二項第一号イ(国際最低課税額)に規定する当期国別国際最低課税額をいう。次号並びに次項第一号及び第二号において同じ。)がないもの
二
構成会社等のうち、資金の供与(令第百五十五条の十八第二項第十三号に規定する資金の供与をいう。第四号並びに次項第二号及び第四号において同じ。)に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額がないこととなるもの(前号に掲げるものを除く。)
三
無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額(法第八十二条の二第二項第四号イに規定する当期国際最低課税額をいう。次号並びに次項第三号及び第四号において同じ。)がないもの
四
無国籍構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならば当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額がないこととなるもの(前号に掲げるものを除く。)
11
令第百五十五条の十八第二項第十三号イに規定する財務省令で定めるものは、各対象会計年度に係る次に掲げる構成会社等とする。
一
構成会社等(無国籍構成会社等を除く。次号において同じ。)のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額があるもの
二
構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額があることとなるもの(前号に掲げるものを除く。)
三
無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額があるもの
四
無国籍構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額があることとなるもの(前号に掲げるものを除く。)
12
令第百五十五条の十八第三項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。第十五項において同じ。)に規定する財務省令で定める金額は、当期純損益金額に係る法人税等の額(零を下回る場合のその下回る部分の金額に限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(零を下回る場合のその下回る部分の金額に限る。)その他の当期純損益金額に係る収益の額としている金額とする。
13
第十項の規定は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものについて、第十一項の規定は同号イに規定する財務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第十項第一号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の二第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ」と、同項第三号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の二第二項第四号イ」とあるのは「第八十二条の二第四項第四号イ」と、同項第四号並びに第十一項第一号、第三号及び第四号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と読み替えるものとする。
14
構成会社等又は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第二項(第九号に係る部分に限る。)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する加算調整額又は同条第三項(第八号に係る部分に限る。)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する減算調整額のうちに次に掲げる金額(以下この項において「対象外所得等の金額」という。)が含まれている場合には、当該加算調整額又は当該減算調整額には対象外所得等の金額を含まないものとする。
一
個別計算所得等の金額以外の金額に係る部分の金額
二
当該構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属する前の過去対象会計年度又は当該共同支配会社等が特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当する前の過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額に係る部分の金額
15
令第百五十五条の十八第一項各号の各対象会計年度に対応する課税期間(令第百五十五条の十三第二項第五号(各種投資会社等の範囲)に規定する課税期間をいう。)に係る欠損の金額により生じた第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する繰延税金資産のうちに当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としていない金額があるときは、当該対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第三項第一号に掲げる金額には、当該繰延税金資産を含むものとする。
16
構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十八第三項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の利益の配当を受ける日前一年以内に令第百五十五条の十六第九項第一号に規定する特定組織再編成により他の構成会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等から令第百五十五条の十八第三項第二号ロの所有持分の移転を受けた場合における同号の規定の適用については、当該所有持分を有していた期間には、当該他の構成会社等又は当該他の共同支配会社等が当該所有持分を有していた期間を含むものとする。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(国際海運業所得)
第三十八条の十七
令第百五十五条の十九第一項(国際海運業所得)(同条第五項において準用する場合を含む。以下第三項までにおいて同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
国際海運業(令第百五十五条の十九第一項に規定する国際海運業をいう。以下この号、第三項及び第五項において同じ。) 各対象会計年度の当期純損益金額に係る費用の額としている金額のうち販売費、一般管理費その他の費用で国際海運業とそれ以外の事業に共通するものの額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ
国際海運業に係る収益の額又は利益の額で、当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額
ロ
当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額
二
付随的国際海運業(令第百五十五条の十九第一項に規定する付随的国際海運業をいう。以下この号及び第四項において同じ。) 各対象会計年度の当期純損益金額に係る費用の額としている金額のうち販売費、一般管理費その他の費用で付随的国際海運業とそれ以外の事業に共通するものの額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ
付随的国際海運業に係る収益の額又は利益の額で、当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額
ロ
当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額
2
令第百五十五条の十九第一項第一号ニに規定する財務省令で定める運送契約は、船舶の運航を行う者が当該船舶に係る船員の乗組みを行う運送契約とする。
3
令第百五十五条の十九第一項第二号ホに規定する財務省令で定めるものは、国際海運業のために行う金銭の預託その他の利子若しくは利益の配当又はこれらに類する収益を生ずべき事業(国際海運業又は同号イからニまでに掲げる事業に該当するものを除く。)のうち、国際航路における船舶の運航に欠くことのできないものとする。
4
令第百五十五条の十九第二項(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する付随的国際海運業に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、各対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額(付随的国際海運業に係るものに限る。)から当該対象会計年度の当期純損益金額に係る費用の額としている金額及び損失の額としている金額の合計額(付随的国際海運業に係るものに限るものとし、当該対象会計年度に係る第一項第二号に定める金額を含む。)を減算した金額とする。
5
令第百五十五条の十九第二項に規定する国際海運業に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、各対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額(国際海運業に係るものに限る。)から当該対象会計年度の当期純損益金額に係る費用の額としている金額及び損失の額としている金額の合計額(国際海運業に係るものに限るものとし、当該対象会計年度に係る第一項第一号に定める金額を含む。)を減算した金額とする。
6
令第百五十五条の十九第二項に規定する構成会社等に帰せられる金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、各対象会計年度に係る同項に規定する超える部分の金額に当該対象会計年度に係る第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(第一号に掲げる金額がない場合には、零)とする。
一
令第百五十五条の十九第二項の構成会社等の同項に規定する付随的国際海運業所得等の金額(零を超えるものに限る。次号において同じ。)
二
令第百五十五条の十九第二項の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の同項に規定する付随的国際海運業所得等の金額の合計額
7
前項の規定は、令第百五十五条の十九第五項において準用する同条第二項に規定する構成会社等に帰せられる金額として財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは、「前号の共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)
第三十八条の十八
令第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税若しくは外国におけるこれに相当する税、自国内最低課税額に係る税又は令第百五十五条の三十四第二項第三号(対象租税の範囲)に掲げる税に係る規定を除く。)又はこれらに類する規定とする。
一
構成会社等又は共同支配会社等の属する企業集団の所得に対し租税を課することとする租税に関する法令の規定
二
構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額又は欠損の金額と他の構成会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の所得の金額又は欠損の金額とを通算して当該構成会社等又は当該共同支配会社等の課税標準とされるべき所得の金額を計算することとする租税に関する法令の規定
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算)
第三十八条の十九
令第百五十五条の二十二第一項(銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算)(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるものは、会社等が発行する金融商品のうち、あらかじめ定められた一定の事実が生じた場合に株式への転換が行われるもの若しくは元本の削減が行われるもの又はこれらに類するものであつて、銀行業又は保険業に関する規制により必要とされる自己資本の充実が図られるものとする。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第三十八条の二十
令第百五十五条の二十四第一項第一号ニ(1)(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める調整は、減価償却その他の最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準。以下この条において同じ。)における資産の帳簿価額の調整(時価による評価又は減損に係るものを除く。)とする。
2
令第百五十五条の二十四第一項第一号ニ(2)(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める調整は、発行する債券の券面金額と発行価額との差額の調整その他の最終親会社等財務会計基準における負債の帳簿価額の調整(時価による評価に係るものを除く。)とする。
3
令第百五十五条の二十四第三項(同条第七項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定により読み替えられた同条第一項第一号イに規定する財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準における有形資産とする。
4
令第百五十五条の二十四第一項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合における令第百五十五条の二十四第一項に規定する適用対象会計年度以後の各対象会計年度における令第百五十五条の十六第一項の規定の適用については、同項各号に定める金額の基礎となる資産又は負債(令第百五十五条の二十四第一項の規定の適用を受けるものに限る。)に係る費用の額(時価による評価又は減損に係るものを除く。以下この項において同じ。)又は収益の額(時価による評価に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、当該資産又は負債に係る令第百五十五条の二十四第一項第一号ニ(1)に規定する当初資産帳簿価額又は同号ニ(2)に規定する当初負債帳簿価額を当該資産又は負債の帳簿価額としたならば算出されることとなる当該費用の額又は当該収益の額とする。
5
令第百五十五条の二十四第一項の規定の適用を受ける構成会社等又は共同支配会社等が負債(最終親会社等財務会計基準においてその消滅により損失が生ずることとされるものに限る。以下この項において同じ。)を有する場合(同条第三項の規定の適用を受ける場合を除く。)における同条第一項及び第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号ハに掲げる金額には、当該負債の消滅により生じた損失の額で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額を含むものとする。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第三十八条の二十一
令第百五十五条の二十六第一項第一号(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準において、同号に規定する所有持分の為替相場の変動による損失の危険を減殺するために有効であると認められる取引とする。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)
第三十八条の二十二
令第百五十五条の二十八第一項第三号(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する財務省令で定める総負債の額は、構成会社等又は共同支配会社等の負債の全ての帳簿価額の合計額とする。
2
令第百五十五条の二十八第一項第三号に規定する財務省令で定める総資産の額は、構成会社等又は共同支配会社等の資産の全てを時価により評価した価額の合計額とする。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)
第三十八条の二十三
令第百五十五条の二十九第一項第一号(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める資産は、棚卸資産その他これに相当する資産及び租税特別措置法第六十六条の四第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当する規定の適用に係る資産とする。
2
令第百五十五条の二十九第一項第一号及び第二号に規定する財務省令で定める場合は、同項の構成会社等が令第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する連結等納税規定の適用を受けることとなる場合又はその適用を受けないこととなる場合、当該構成会社等が居住地国(国又は地域の租税に関する法令において、当該国又は地域に本店若しくは主たる事務所又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該国又は地域にこれらに類する場所を有することにより、法人税又は法人税に相当する税を課することとされる場合における当該国又は地域をいう。)を変更する場合その他の場合において、その所在地国の租税に関する法令の規定により、その有する資産又は負債を時価により評価した価額を基礎として当該資産又は負債の帳簿価額に調整を加えた金額を用いてその所得の金額を計算することとされるときとする。
3
前項の規定は、令第百五十五条の二十九第二項において準用する同条第一項第一号及び第二号に規定する財務省令で定める場合について準用する。この場合において、前項中「第百五十五条の二十第一項」とあるのは「第百五十五条の二十第六項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第三十八条の二十四
令第百五十五条の三十一第二項第二号(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する利益の配当の額に対応するものとして財務省令で定める金額は、同号の適用株主等の各対象会計年度に係る次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
一
対象各種投資会社等(令第百五十五条の三十一第一項に規定する対象各種投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の所有持分を有する他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)に対する所有持分の全部又は一部を当該適用株主等が有する場合 当該対象会計年度において当該他の構成会社等が当該適用株主等に支払つた利益の配当の額のうち、当該対象各種投資会社等が当該他の構成会社等に支払つた利益の配当の額(当該対象各種投資会社等が同条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた対象会計年度に支払つたものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該他の構成会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の構成会社等につきそれぞれ計算した金額の合計額)
二
対象各種投資会社等と他の構成会社等(各種投資会社等に該当し、かつ、その所有持分の全部又は一部を当該適用株主等が有するものに限る。)との間に一又は二以上の会社等(各種投資会社等に該当する構成会社等に限る。以下この号において「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該適用株主等、当該他の構成会社等、介在会社等及び当該対象各種投資会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該対象会計年度において当該他の構成会社等が当該適用株主等に支払つた利益の配当の額のうち、当該対象各種投資会社等が介在会社等に支払つた利益の配当の額(当該対象各種投資会社等が令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた対象会計年度に支払つたものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した金額の合計額)
2
令第百五十五条の三十一第二項第二号に規定するこれらの金額に類するものとして財務省令で定める金額は、各対象会計年度において適用株主等(同条第一項に規定する適用株主等をいう。以下この項において同じ。)が、対象各種投資会社等に対する所有持分又は同条第二項第一号ロに規定する他の構成会社等に対する所有持分を他の会社等(当該適用株主等の特定多国籍企業グループ等に属するものを除く。)に譲渡した場合において、その譲渡した時における当該対象各種投資会社等の当該対象会計年度の直前の三対象会計年度に係る令第百五十五条の四十二第二項第一号(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する未分配所得額の合計額に、その譲渡した時の直前の適用割合(同項第二号(令第百五十五条の四十五において準用する場合を含む。)に規定する適用割合をいう。以下この項において同じ。)からその譲渡した時の直後の適用割合を控除した割合を乗じて計算した金額とする。
3
第一項の規定は令第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第二項第二号に規定する利益の配当の額に対応するものとして財務省令で定める金額について、前項の規定は同号に規定するこれらの金額に類するものとして財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項第一号中「他の構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等(」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「の他の構成会社等」とあるのは「の他の共同支配会社等」と、同項第二号中「他の構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等(」と、「構成会社等に」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等に」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、前項中「他の構成会社等」とあるのは「他の共同支配会社等」と、「の特定多国籍企業グループ等に属するもの」とあるのは「に係る共同支配会社等」と、「に係る令」とあるのは「に係る令第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する令」と、「適用割合(」とあるのは「適用割合(令第百五十五条の四十九において準用する」と読み替えるものとする。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第三十八条の二十五
令第百五十五条の三十二第一項及び第二項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定は、各対象会計年度において同条第一項に規定する構成会社等が同項又は同条第二項の規定の適用を受ける場合における次に掲げる恒久的施設等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第一項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する構成会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、令第百五十五条の三十二第一項中「に当該構成会社等」とあるのは「に当該恒久的施設等に係る最終親会社等(導管会社等に限る。以下この項及び次項において同じ。)」と、「)の当該構成会社等」とあるのは「)の当該最終親会社等」と、「の合計割合」とあるのは「(当該恒久的施設等が法人税法施行規則第三十八条の二十五第一項第二号(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に掲げる恒久的施設等に該当する場合には、当該請求権割合に当該最終親会社等の同号の対象導管会社等に係る第百五十五条の十六第十四項第一号(当期純損益金額)の合計割合を乗じて計算した割合。第一号及び次項において同じ。)の合計割合」と、同項第一号中「又は当該構成会社等」とあるのは「又は当該最終親会社等」と、「金額に当該構成員の当該構成会社等」とあるのは「金額に当該構成員の当該最終親会社等」と、同号ロ中「構成会社等に」とあるのは「最終親会社等に」と、同項第二号及び第三号中「構成会社等」とあるのは「最終親会社等」と、同条第二項中「に当該構成会社等」とあるのは「に当該恒久的施設等に係る最終親会社等」と、「構成会社等に係る」とあるのは「最終親会社等に係る」と読み替えるものとする。
一
当該構成会社等の恒久的施設等
二
当該構成会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)(当期純損益金額)の規定の適用を受ける場合における同号の対象導管会社等の恒久的施設等
2
前項の規定は、各対象会計年度において令第百五十五条の三十二第三項に規定する共同支配会社等が同項において準用する同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における次に掲げる恒久的施設等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第一項第二号に規定する共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、前項中「に係る最終親会社等」とあるのは「に係る共同支配親会社等」と、「当該最終親会社等」とあるのは「当該共同支配親会社等」と、「第三十八条の二十五第一項第二号」とあるのは「第三十八条の二十五第二項第二号」と、「「最終親会社等」とあるのは「「共同支配親会社等」と読み替えるものとする。
一
当該共同支配会社等の恒久的施設等
二
当該共同支配会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同号の対象導管会社等の恒久的施設等
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第三十八条の二十六
令第百五十五条の三十三第一項第一号(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、同号の構成会社等若しくは共同支配会社等から受ける利益の配当の額が同号の当該対象会計年度終了の日から一年以内に終了する同号の持分保有者の同号に規定する課税期間の所得として取り扱われる場合又は当該構成会社等若しくは共同支配会社等が同号ハに規定する特定協同組合等である場合において、同号の持分保有者(会社等に限る。以下この項において同じ。)の当該課税期間の所得の金額の計算上、当該持分保有者が当該構成会社等又は共同支配会社等から受ける利益の配当の額をその損金の額から減算することとされるときとする。
2
令第百五十五条の三十三第一項第一号ハに規定する財務省令で定めるものは、その所在地国の租税に関する法令において、組合員のその事業の利用分量の割合に応じて行つた利益の配当に相当する金額がその所得の金額の計算上損金の額に算入される組合その他の組合員がその組合を通じて資産の販売若しくは購入を行い、又はその組合を通じて役務の提供を行い、若しくは受ける場合においてこれらの事業に係る所得に対する法人税又はこれに相当する税が当該組合又は当該組合員のいずれかのみに課することとされるときにおける当該組合であつて、その組合員の事業に必要な物資の供給を行うものとする。
3
最終親会社等(令第百五十五条の三十三第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の所在地国を所在地国とする構成会社等(当該所在地国の配当控除所得課税規定(同条第一項に規定する配当控除所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の各対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第一項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(同号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、令第百五十五条の十九から第百五十五条の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)及び当該構成会社等の当該対象会計年度に係る第三十八条の二十九第十三項(被配分当期対象租税額等)において準用する令第百五十五条の三十五第九項(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める金額の合計額を控除する。
一
当該構成会社等に対する所有持分を当該最終親会社等が有する場合 当該最終親会社等が持分保有者(令第百五十五条の三十三第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たす同項に規定する持分保有者をいう。以下この項において同じ。)に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該最終親会社等の所得から控除されるものに限る。)のうち、当該構成会社等が当該最終親会社等に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から一年以内に支払われるものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額
二
当該構成会社等の所有持分を有する他の構成会社等(当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該所在地国の配当控除所得課税規定の適用を受けるものに限る。)に対する所有持分の全部又は一部を当該最終親会社等が有する場合 当該最終親会社等が持分保有者に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該最終親会社等の所得から控除されるものに限る。)のうち、当該構成会社等が当該他の構成会社等に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から一年以内に支払われるものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該他の構成会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の構成会社等につきそれぞれ計算した金額の合計額)
三
当該構成会社等と他の会社等(当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該所在地国の配当控除所得課税規定の適用を受ける他の構成会社等であつて、その所有持分の全部又は一部を当該最終親会社等が有するものに限る。以下この項において「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等(当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該所在地国の配当控除所得課税規定の適用を受ける他の構成会社等に限る。以下この項において「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該最終親会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該構成会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該最終親会社等が持分保有者に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該最終親会社等の所得から控除されるものに限る。)のうち、当該構成会社等が介在会社等に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から一年以内に支払われるものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した金額の合計額)
4
前項の規定は、共同支配親会社等(令第百五十五条の三十三第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)の所在地国を所在地国とする当該共同支配親会社等に係る共同支配会社等の令第百五十五条の十八第一項第二号に規定する共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、前項中「する構成会社等(」とあるのは「する当該共同支配親会社等に係る共同支配会社等(」と、同項第一号中「第百五十五条の三十三第一項各号」とあるのは「第百五十五条の三十三第二項において準用する同条第一項各号」と、「同項」とあるのは「同条第二項において準用する同条第一項」と、同項第二号中「有する他の構成会社等」とあるのは「有する当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「の他の構成会社等」とあるのは「の他の共同支配会社等」と、同項第三号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(対象租税の範囲)
第三十八条の二十七
令第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
一
我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定により、会社等の令第百五十五条の三十四第一項第二号に規定する課税期間において、当該会社等の株主等に対して当該会社等の利益の分配のあつた又は分配があつたものとみなされる当該利益に対して基準税率以上の税率で法人税に相当する税を課することとされていること(当該法人税に相当する税の税率が基準税率を下回り、かつ、当該法人税に相当する税の額がイに掲げる金額に当該税率を乗じて計算することとされている場合には、イに掲げる金額に当該税率を乗じて計算した金額をロに掲げる金額で除して計算した率が基準税率以上である場合における当該利益に対して当該法人税に相当する税を課することとされていることを含む。)。
イ
ロに掲げる金額を一から当該税率を控除して得た率で除して計算した金額又はこれに準ずる方法により計算した金額
ロ
当該利益の額その他の金額を基礎として計算した金額
二
前号の我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定(同号に掲げる要件を満たす制度に関する部分に限る。)が令和三年七月一日以前に施行されたものであること。
2
令第百五十五条の三十四第一項第五号に規定する財務省令で定める税は、構成会社等又は共同支配会社等の利益剰余金その他の純資産に対して課される税(構成会社等又は共同支配会社等の所得と利益剰余金その他の純資産とに対して課される税を含む。)とする。
3
令第百五十五条の三十四第二項第四号に規定する財務省令で定める税は、構成会社等又は共同支配会社等の所得に対する税であつて、当該構成会社等又は共同支配会社等が利益の配当を行う際に、当該利益の配当を受ける者が当該税の額に係る還付を受け、又は当該利益の配当を受ける者が当該税の額に係る当該利益の配当に係る税以外の税の額からの控除をすることができるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
一
当該利益の配当を受ける者が、外国税額控除等(所得税法第九十五条(外国税額控除)若しくは法第六十九条(外国税額の控除)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。第三十八条の二十九(被配分当期対象租税額等)において同じ。)の適用により、当該所得に対する税の額に係る還付を受け、又は当該利益の配当に係る税以外の税の額からの控除をすることができること。
二
当該構成会社等又は共同支配会社等に対し租税を課する国又は地域の租税に関する法令において、当該利益の配当を受ける者が、当該利益の配当につき基準税率以上の税率(当該税率が所得の額に応じて高くなる場合には、これらの税率のうち最も低い税率)で税を課することとされること。
三
当該利益の配当を受ける者が、当該構成会社等又は共同支配会社等に対し租税を課する国又は地域を令第百五十五条の三十二第一項第二号(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する居住地国とする個人であり、かつ、当該国又は地域の租税に関する法令において当該利益の配当につき税を課することとされること(当該利益の配当につき通常の税率より低い税率で税を課することとされる場合を除く。)。
四
次に掲げるものが、退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的とする事業その他これに準ずる事業に関連して当該利益の配当を受ける場合に、当該利益の配当につき、当該構成会社等又は共同支配会社等に対し租税を課する国又は地域の租税に関する法令において年金基金が受ける利益の配当に対する課税上の取扱いと同等の取扱いが行われること。
イ
国等又は法第八十二条第十四号イ(定義)に規定する政府関係会社等
ロ
国際機関又は法第八十二条第十四号ロに規定する国際機関関係会社等
ハ
当該国又は地域で設立され、かつ、管理される非営利会社等又は年金基金
ニ
当該国又は地域で設立され、かつ、当該国又は地域の法令により規制される法第八十二条第十六号イに規定する投資会社等(特定多国籍企業グループ等に属するものを除く。)
ホ
当該国又は地域を所在地国とする生命保険会社等(保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当する会社等をいう。)
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(調整後対象租税額の計算)
第三十八条の二十八
令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める会計処理は、貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(同条第二項第一号に規定する法人税等をいう。以下この条において同じ。)の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の額を合理的に対応させるための会計処理とする。
2
令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定める額は、税効果会計(同号に規定する税効果会計をいう。次項第一号イにおいて同じ。)の適用により計上される法人税等の調整額とする。
3
令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額を加算した金額から第三号に掲げる金額を減算した金額をいう。
一
調整後法人税等調整額(各対象会計年度の当期純損益金額に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額を次に定めるところにより算出した場合における当該法人税等調整額をいう。)
イ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産(税効果会計の適用により資産として計上される金額をいう。以下この項、第五項及び第六項において同じ。)又は繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下この項、次項及び第六項において同じ。)のうちに、基準税率を上回る適用税率(繰延税金資産又は繰延税金負債の計算に用いられた税率をいう。以下この項及び第五項において同じ。)により算出された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債は基準税率により算出されたものとする。
ロ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産(当該対象会計年度における個別計算損失金額に係るものに限る。)のうちに、基準税率を下回る適用税率により算出されたものがある場合には、当該繰延税金資産は当該対象会計年度において基準税率により算出されたものとすることができる。
ハ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
ニ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、不確実な税務処理(法人税又は法人税に相当する税に係る所得の金額の計算上行われた処理に不確実性がある場合におけるその処理をいう。第九項において同じ。)に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
ホ
当該当期純損益金額に係る繰延税金負債のうちに、他の構成会社等又は他の共同支配会社等に対する所有持分を有する場合における当該他の構成会社等又は他の共同支配会社等の利益剰余金に係る繰延税金負債(当該他の構成会社等又は他の共同支配会社等から受ける利益の配当があつた場合に取り崩されることとなるものに限る。ホにおいて同じ。)がある場合には、当該繰延税金負債はないものとする。
ヘ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合には、当該金額はないものとする。
ト
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させる見込みに変更があつたことにより計上された繰延税金資産がある場合には、当該繰延税金資産はないものとする。
チ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、適用税率の引上げ又は引下げにより計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
リ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、繰越外国税額(法第六十九条第三項(外国税額の控除)に規定する繰越控除対象外国法人税額又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当するものをいう。第五項において同じ。)その他当該対象会計年度後の対象会計年度の法人税等の額から控除されることとなる金額に係る繰延税金資産(特定繰延税金資産を除く。)がある場合には、当該繰延税金資産はないものとする。
ヌ
特定取引(第三十八条の十五第四項(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)(同条第七項において準用する場合を含む。ヌにおいて同じ。)に規定する資産の同条第四項に規定する移転をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合において、他の会社等(同条第四項に規定する他の会社等をいう。ヲにおいて同じ。)が当該特定取引の直前において当該特定取引に係る資産に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を有していたときは、当該特定取引の時に当該繰延税金資産又は繰延税金負債に相当する繰延税金資産又は繰延税金負債が対象会社等(同項に規定する対象会社等をいう。ヲにおいて同じ。)において生じたものとする。
ル
帳簿価額の変更(第三十八条の十五第五項(同条第七項において準用する場合を含む。ルにおいて同じ。)に規定する資産の帳簿価額の同条第五項に規定する変更をいう。以下この号において同じ。)により取り崩された繰延税金資産又は繰延税金負債があつた場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債は、当該帳簿価額の変更によつては取り崩されなかつたものとする。
ヲ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、移行対象会計年度前の特定取引又は帳簿価額の変更により生じた繰延税金資産がある場合には、当該繰延税金資産は次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額に相当する部分の金額を限度として生じたものとする。
(1)
当該繰延税金資産が特定取引により生じた場合 次に掲げる金額の合計額
(ⅰ)
当該特定取引について他の会社等が支払つた租税の額(当該他の会社等が連結等納税規定(令第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定をいう。(1)及び(2)において同じ。)の適用を受ける場合には、当該特定取引について当該連結等納税規定により課された租税の額のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額)
(ⅱ)
当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された他の会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該他の会社等が連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額)
(ⅲ)
当該特定取引が移行対象会計年度以後の各対象会計年度において生じたものであつたならば他の会社等の被配分当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する被配分当期対象租税額をいう。(2)(ⅲ)において同じ。)となつた金額
(2)
当該繰延税金資産が帳簿価額の変更により生じた場合 次に掲げる金額の合計額
(ⅰ)
当該帳簿価額の変更について対象会社等が支払つた租税の額(当該対象会社等が連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更について当該連結等納税規定により課された租税の額のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額)
(ⅱ)
当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された対象会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該対象会社等が連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額)
(ⅲ)
当該帳簿価額の変更が移行対象会計年度以後の各対象会計年度において生じたものであつたならば対象会社等の被配分当期対象租税額となつた金額
ワ
当該当期純損益金額に係る繰延税金負債のうちに、移行対象会計年度前の特定取引又は帳簿価額の変更により生じた繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金負債はないものとする。
二
次に掲げる金額
イ
過去対象会計年度においてこの項(次号ハに係る部分に限る。)の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において支払われた部分に相当する金額
ロ
過去対象会計年度において次項の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において支払われた部分に相当する金額
ハ
過去対象会計年度における令第百五十五条の四十第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算国別調整後対象租税額の計算上減算された第三十八条の三十二第一項第二号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(第三十八条の三十七第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する取戻繰延税金負債又は過去対象会計年度における令第百五十五条の四十四第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算調整後対象租税額の計算上減算された第三十八条の三十五第一項第二号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(第三十八条の三十九第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する取戻繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において支払われた部分に相当する金額
ニ
当該対象会計年度において取り崩された繰延税金負債のうち、過去対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債が適用税率の引上げにより増加した場合(引上げ前の適用税率が基準税率を下回る場合に限る。)における当該増加した繰延税金負債(引上げ後の適用税率が基準税率を上回る場合には、適用税率が基準税率まで引き上げられたものとした場合に増加する繰延税金負債として計算される金額)に相当する金額
三
次に掲げる金額
イ
当該対象会計年度において生じた欠損の金額について当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれないことにより繰延税金資産が計上されなかつた場合において、当該欠損の金額が当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれるとしたならば計上されることとなる繰延税金資産に相当する金額
ロ
当該対象会計年度において生じた欠損の金額がある場合において、欠損金の繰戻還付(法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)若しくは第百四十四条の十三(欠損金の繰戻しによる還付)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。)に係る還付金の額がある場合において当該欠損の金額が当該対象会計年度後の対象会計年度に繰り越されるとしたならば計上されることとなる繰延税金資産に相当する金額
ハ
所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属することとなつた構成会社等又は特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当することとなつたもの(当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当していたものが当該特定多国籍企業グループ等に係る他の共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合における当該共同支配会社等を含む。)のその属することとなり、又はその該当することとなる前の過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額のうち、当該移転の日を含む対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額(次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)に相当する金額
(1)
法人税又は法人税に相当する税に関する法令における有形資産に対する償却の方法を定める規定により損金の額に算入される金額
(2)
国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に関する費用の額その他これらに相当する費用の額
(3)
研究開発費の額その他これに相当する費用の額
(4)
施設又は設備の廃止又は修復に要すると認められる費用の額その他これらに類する費用の額
(5)
資産又は負債を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額で利益の額としている金額
(6)
会計機能通貨(令第百五十五条の十八第二項第六号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計機能通貨をいう。(6)において同じ。)と同号に規定する税務機能通貨が異なる場合における当該会計機能通貨と当該会計機能通貨以外の通貨との間の為替相場の変動による利益の額
(7)
保険会社等(会社等であつて、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)に係る次に掲げる金額
(ⅰ)
保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために準備金として繰り入れた金額のうち法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額
(ⅱ)
保険契約を締結するために要した費用(これに準ずるものを含む。)の額
(8)
会社等の所在地国にある有形資産を譲渡した場合において、租税特別措置法第六十五条の七(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)若しくはこれに準ずる規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定の適用を受けるときにおけるその譲渡に係る利益の額その他これに類する利益の額
(9)
(1)から(8)までに掲げる金額に係る会計処理の変更に伴い発生する費用の額又は利益の額
4
各対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(当該対象会計年度において計上されたものに限る。以下この項において同じ。)のうちに当該対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに支払われることが見込まれない部分に係る金額がある場合において、特定多国籍企業グループ等の適用対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供があるとき、又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供があるとき(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)は、その見込まれない部分に係る金額に相当する金額を同号に掲げる金額から減算する。
5
第三項第一号リに規定する特定繰延税金資産とは、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度(外国子会社合算税制等(租税特別措置法第六十六条の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第六十六条の九の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。以下この項並びに次条第四項及び第五項において同じ。)の適用を受けた対象会計年度に限る。)において生じた特定欠損金額(外国子会社合算税制等の適用がないものとして計算した場合の欠損の金額をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、当該対象会計年度において益金の額に算入される課税対象金額等(同法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)から当該特定欠損金額が控除された場合において、外国子会社合算税制等の適用を受けた構成会社等又は共同支配会社等に係る外国関係会社等(同法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)の所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額)をいう。
6
移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合における令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(当該繰延税金資産又は繰延税金負債に係るものに限る。)については、第三項第一号(ハからリまでに係る部分に限る。)、第二号並びに第三号ロ及びハ並びに第四項の規定は、適用しない。ただし、その計上された繰延税金資産のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産(令和三年十二月一日以後に行われた取引に係るものに限る。)がある場合における当該繰延税金資産については、この限りでない。
7
令第百五十五条の三十五第一項第三号に規定する財務省令で定める金額は、特定連結等財務諸表の作成の基礎となる個別財務諸表(純資産の項目又はその他の包括利益の項目に限る。)に記載された対象租税の額(当該対象租税の額の基礎とされた金額が個別計算所得等の金額に含まれる場合に限る。)とする。
8
令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する財務省令で定める税は、法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税とする。
9
令第百五十五条の三十五第二項第三号ニに規定する財務省令で定める金額は、不確実な税務処理に係る法人税等の額(対象租税の額に限る。以下この項において同じ。)がある場合における当該法人税等の額とする。
10
令第百五十五条の三十五第二項第三号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る法人税等の額及び同項第二号イに掲げる金額のうち同項第三号ヘに規定する会社等別利益額に係る金額として当該構成会社等又は共同支配会社等に係る租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額とする。
11
構成会社等又は共同支配会社等の令第百五十五条の三十五第四項の規定の適用を受けた対象会計年度において、第三項第三号ロ又は令第百五十五条の四十第一項第四号(令第百五十五条の四十八第一項において準用する場合を含む。)若しくは第百五十五条の四十四第一項第四号(令第百五十五条の五十一第一項において準用する場合を含む。)に掲げる金額がある場合には、これらの金額は零とする。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(被配分当期対象租税額等)
第三十八条の二十九
令第百五十五条の三十五第三項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
一
令第百五十五条の三十五第三項第一号の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額(法人税等調整額を除く。以下第十項までにおいて同じ。)(当該構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の対象租税の額)のうち当該恒久的施設等の所得に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
二
前号の構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうち同号に掲げる金額に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
2
令第百五十五条の三十五第三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の対象導管会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額に同号の構成会社等又は共同支配会社等の当該対象導管会社等に係る令第百五十五条の十六第十四項第一号(当期純損益金額)の合計割合を乗じて計算した金額とする。
3
令第百五十五条の三十五第三項第三号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の対象各種投資会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額に同号の構成会社等又は共同支配会社等の当該対象各種投資会社等に係る令第百五十五条の十七第一項第一号(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)の合計割合を乗じて計算した金額とする。
4
令第百五十五条の三十五第三項第四号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、外国子会社合算税制等により構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等(同号に規定する親会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額とする。
一
受動的所得の金額以外の所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ
当該親会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額(当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の対象租税の額)のうち外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ロ
当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうちイに掲げる金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ハ
当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額及び受動的所得の金額の合計額のうちに占める割合
二
受動的所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額(当該金額がニに掲げる金額を超える場合には、ニに掲げる金額)
イ
前号イに掲げる金額
ロ
前号ロに掲げる金額
ハ
当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額及び受動的所得の金額以外の所得の金額の合計額のうちに占める割合
ニ
当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から被配分当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する被配分当期対象租税額をいう。第七項第二号ニにおいて同じ。)(同条第三項第四号に定める金額のうち、受動的所得の金額に係る部分に限る。)がないものとして計算した場合の当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)を控除した割合を乗じて計算した金額
5
前項に規定する受動的所得の金額とは、構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる次に掲げる金額のうち、外国子会社合算税制等により当該構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされるものをいう。
一
支払を受ける利子(これに相当するものを含む。)の額
二
支払を受ける利益の配当(これに相当するものを含む。)の額
三
支払を受ける資産の貸付けによる対価の額
四
支払を受ける使用料の額
五
保険契約であつて年金を給付する定めのあるものに基づいて支払を受ける年金の額
六
前各号に掲げる金額に係る利益の額(これに類する利益の額を含む。)を生じさせる資産につき、その運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額(前各号に掲げる金額に係る利益の額を除く。)
6
各対象会計年度に係る第四項第二号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に同号ハに掲げる割合を乗じて計算した金額が同号ニに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額は、同項の親会社等の当該対象会計年度に係る当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第一項第一号に規定する当期対象租税額をいう。第九項において同じ。)に加算する。
7
令第百五十五条の三十五第三項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等(同号イ及びロに掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に対する所有持分を有する他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この項及び次項において「構成員」という。)の所在地国における租税に関する法令により当該構成員の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額とする。
一
受動的所得の金額以外の所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ
当該構成員の当期純損益金額に係る対象租税の額(当該構成員がその所在地国において外国税額控除等の規定の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の対象租税の額)のうち当該構成員の益金の額に算入される金額(当該構成会社等又は共同支配会社等の所得に係る部分の金額に限る。)として当該構成員の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ロ
当該構成員がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうちイに掲げる金額に係る部分の金額として当該構成員の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ハ
当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額及び受動的所得の金額の合計額のうちに占める割合
二
受動的所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額(当該金額がニに掲げる金額を超える場合には、ニに掲げる金額)
イ
前号イに掲げる金額
ロ
前号ロに掲げる金額
ハ
当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額及び受動的所得の金額以外の所得の金額の合計額のうちに占める割合
ニ
当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から被配分当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第三項第五号に定める金額のうち、受動的所得の金額に係る部分に限る。)がないものとして計算した場合の当該構成員の所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)を控除した割合を乗じて計算した金額
8
前項に規定する受動的所得の金額とは、構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる第五項各号に掲げる金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の構成員が有する当該構成会社等又は共同支配会社等に対する所有持分に応じて益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる金額をいう。
9
各対象会計年度に係る第七項第二号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に同号ハに掲げる割合を乗じて計算した金額が同号ニに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額は、同項の構成員の当該対象会計年度に係る当期対象租税額に加算する。
10
令第百五十五条の三十五第三項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する親会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額(当該親会社等が受ける同号の利益の配当を課税標準として課されるものに限る。)のうち当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額とする。
11
構成会社等(恒久的施設等に限る。)又は共同支配会社等(恒久的施設等に限る。)が各対象会計年度において第三十八条の二十五第一項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等又は当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該調整後対象租税額に同項に規定する構成員の当該構成会社等又は当該共同支配会社等に係る同項に規定する請求権割合の合計割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
12
令第百五十五条の三十五第九項に規定する財務省令で定める金額は、同項の構成会社等又は共同支配会社等の同項の規定の適用がないものとして計算した場合における各対象会計年度に係る調整後対象租税額から当該対象会計年度に係る対象租税の額(令第百五十五条の三十三第一項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する配当控除所得課税規定により課される対象租税の額に限る。)を減算した金額に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
令第百五十五条の三十三第一項の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(令第百五十五条の三十五第九項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。次号において同じ。)から控除される利益の配当の額
二
令第百五十五条の十八第二項(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する加算調整額には同条第二項第一号に掲げる金額を含まないものとし、同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する減算調整額には同条第三項第一号に掲げる金額を含まないものとして計算した場合における当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額
13
令第百五十五条の三十五第九項の規定及び前項の規定は、構成会社等又は共同支配会社等が第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、前項第一号中「令第百五十五条の三十三第一項」とあるのは、「第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(帰属割合の計算等)
第三十八条の三十
令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(2)(帰属割合の計算等)に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第一号イ(2)の内国法人の連結財務諸表(同号イ(2)に規定する連結財務諸表をいう。以下この条及び第三十八条の四十二(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)において同じ。)とする。
一
次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
イ
当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第二項第一号イの構成会社等のみを連結対象会社等(同号イ(2)に規定する連結対象会社等をいう。以下この条及び第三十八条の四十二において同じ。)とみなす。
ロ
イの構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
ハ
当該内国法人とイの構成会社等との間の取引(令第百五十五条の十六第三項(当期純損益金額)に規定する資本等取引を除く。以下この条及び第三十八条の四十二において同じ。)はないものとみなす。
二
令第百五十五条の三十七第二項第一号イの構成会社等が導管会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
イ
当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ
当該構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
ハ
当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ニ
当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十三項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する非関連構成員が直接又は同項第二号イに規定する他の会社等若しくは同号ロに規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
ホ
当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十四項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項に規定する被分配会社等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
三
令第百五十五条の三十七第二項第一号イの構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
イ
当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ
当該構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
ハ
当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ニ
当該構成会社等に対する持分のうち当該構成会社等に係る最終親会社等が直接又は間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
ホ
当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
ヘ
当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
2
令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める金額は、連結財務諸表の作成の基礎となる構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額のうち、非支配株主に帰属する金額として当該連結財務諸表に記載されることとなる金額とする。
3
令第百五十五条の三十七第二項第二号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類は、次に定めるところにより作成される同号イの内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表とする。
一
当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第二項第二号イの構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
二
前号の構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第二項第二号イ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
三
当該内国法人と第一号の構成会社等との間の取引はないものとみなす。
四
第一号の構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の三十七第二項第二号イの対象株主等以外の者が当該対象株主等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
五
前号の対象株主等が間接に有する第一号の構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の四十二第二項第二号ロ(1)(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)に規定する他の会社等又は令第百五十五条の四十二第二項第二号ロ(2)(令第百五十五条の四十五において準用する場合を含む。第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
4
令第百五十五条の三十七第三項第一号ロに規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第一号ロの内国法人の連結財務諸表とする。
一
次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
イ
当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第三項第一号の構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ
イの構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第三項第一号イに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
ハ
当該内国法人とイの構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ニ
当該内国法人が直接又は間接に有するイの構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の三十七第三項第一号ロの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。
二
令第百五十五条の三十七第三項第一号の構成会社等が導管会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
イ
当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ
当該構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第三項第一号イに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
ハ
当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ニ
当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十三項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する非関連構成員が直接又は同項第二号イに規定する他の会社等若しくは同号ロに規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
ホ
当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十四項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項に規定する被分配会社等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
ヘ
当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分(ニ及びホの規定によりないものとみなされるものを除く。)のうち令第百五十五条の三十七第三項第一号ロの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。
三
令第百五十五条の三十七第三項第一号の構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
イ
当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ
当該構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第三項第一号イに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
ハ
当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ニ
当該構成会社等に対する持分のうち当該構成会社等に係る最終親会社等が直接又は間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
ホ
当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
ヘ
当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
ト
当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分(ニからヘまでの規定によりないものとみなされるものを除く。)のうち令第百五十五条の三十七第三項第一号ロの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。
5
令第百五十五条の三十七第三項第二号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類は、次に定めるところにより作成される同号イ(2)の内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表とする。
一
当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第三項第二号イの構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
二
前号の構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第三項第二号イ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
三
当該内国法人と第一号の構成会社等との間の取引はないものとみなす。
四
第一号の構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の三十七第三項第二号イの他の構成会社等以外の者が当該他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
五
前号の他の構成会社等が間接に有する第一号の構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の四十二第二項第二号ロ(1)に規定する他の会社等又は同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
6
令第百五十五条の三十七第三項第二号ロ(2)に規定する財務省令で定める計算書類は、次に定めるところにより作成される同号ロの内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表とする。
一
当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第三項第二号ロの構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
二
前号の構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第三項第二号ロ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
三
当該内国法人と第一号の構成会社等との間の取引はないものとみなす。
四
第一号の構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の三十七第三項第二号ロの対象株主等以外の者が当該対象株主等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
五
前号の対象株主等が間接に有する第一号の構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の四十二第二項第二号ロ(1)に規定する他の会社等又は同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
六
当該内国法人が第四号の対象株主等を通じて間接に有する第一号の構成会社等に対する持分(前号の規定によりないものとみなされるものを除く。)のうち令第百五十五条の三十七第三項第二号ロの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。
7
令第百五十五条の三十七第四項第一号ロに規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第一号ロの内国法人の連結財務諸表とする。
一
次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
イ
当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第四項第一号ロの構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ
令第百五十五条の三十七第四項第一号の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同号イに掲げる金額をイの構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
ハ
当該内国法人とイの構成会社等との間の取引はないものとみなす。
二
令第百五十五条の三十七第四項第一号ロの構成会社等が導管会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
イ
当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ
令第百五十五条の三十七第四項第一号の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同号イに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
ハ
当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ニ
ロの恒久的施設等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十三項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する非関連構成員が直接又は同項第二号イに規定する他の会社等若しくは同号ロに規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
三
令第百五十五条の三十七第四項第一号ロの構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
イ
当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ
令第百五十五条の三十七第四項第一号の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同号イに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
ハ
当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ニ
当該構成会社等に対する持分のうち当該構成会社等に係る最終親会社等が直接又は間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
8
令第百五十五条の三十七第五項第二号に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第二号の内国法人の連結財務諸表とする。
一
次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
イ
当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第五項第二号の構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ
令第百五十五条の三十七第五項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第一号に掲げる金額をイの構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
ハ
当該内国法人とイの構成会社等との間の取引はないものとみなす。
二
令第百五十五条の三十七第五項第二号の構成会社等が導管会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
イ
当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ
令第百五十五条の三十七第五項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第一号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
ハ
当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ニ
ロの恒久的施設等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十三項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する非関連構成員が直接又は同項第二号イに規定する他の会社等若しくは同号ロに規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
三
令第百五十五条の三十七第五項第二号の構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
イ
当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ
令第百五十五条の三十七第五項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第一号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
ハ
当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ニ
当該構成会社等に対する持分のうち当該構成会社等に係る最終親会社等が直接又は間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
9
令第百五十五条の三十七第六項第二号に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第二号の内国法人の連結財務諸表とする。
一
次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
イ
当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第六項第二号の構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ
令第百五十五条の三十七第六項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第一号に掲げる金額をイの構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
ハ
当該内国法人とイの構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ニ
当該内国法人が直接又は間接に有するイの構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の三十七第六項第二号の他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。
二
令第百五十五条の三十七第六項第二号の構成会社等が導管会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
イ
当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ
令第百五十五条の三十七第六項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第一号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
ハ
当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ニ
ロの恒久的施設等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十三項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する非関連構成員が直接又は同項第二号イに規定する他の会社等若しくは同号ロに規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
ホ
当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分(ニの規定によりないものとみなされるものを除く。)のうち令第百五十五条の三十七第六項第二号の他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。
三
令第百五十五条の三十七第六項第二号の構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
イ
当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ
令第百五十五条の三十七第六項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第一号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
ハ
当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ニ
当該構成会社等に対する持分のうち当該構成会社等に係る最終親会社等が直接又は間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
ホ
当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の三十七第六項第二号の他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。
10
第一項の規定は令第百五十五条の三十七第八項において準用する同条第二項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第二項の規定は同号イ(2)に規定する財務省令で定める金額について、第三項の規定は同条第八項において準用する同条第二項第二号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第四項の規定は同条第九項において準用する同条第三項第一号ロに規定する財務省令で定める計算書類について、第五項の規定は同条第九項において準用する同条第三項第二号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第六項の規定は同条第九項において準用する同号ロ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第七項の規定は同条第十項において準用する同条第四項第一号ロに規定する財務省令で定める計算書類について、前項の規定は同条第十一項において準用する同条第六項第二号に規定する財務省令で定める計算書類について、それぞれ準用する。この場合において、第一項第三号ニ中「係る」とあるのは「係る特定多国籍企業グループ等の」と、同号ホ中「第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の十七第七項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)」と、同号ヘ中「第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、第三項第五号中「のうち」とあるのは「のうち令第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。以下この号、第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)において準用する」と、「(令第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)に規定する」とあるのは「に規定する」と、「第百五十五条の四十二第二項第二号ロ(2)(令第百五十五条の四十五において準用する場合を含む。第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)」とあるのは「第百五十五条の四十九において準用する同号ロ(2)」と、第四項第三号ニ中「係る」とあるのは「係る特定多国籍企業グループ等の」と、同号ホ中「第百五十五条の十七第一項」とあるのは「第百五十五条の十七第七項において準用する同条第一項」と、同号ヘ中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、第五項第五号及び第六項第五号中「のうち」とあるのは「のうち令第百五十五条の四十九において準用する」と、「又は」とあるのは「又は令第百五十五条の四十九において準用する」と、第七項第三号ニ及び前項第三号ニ中「係る」とあるのは「係る特定多国籍企業グループ等の」と読み替えるものとする。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)
第三十八条の三十一
令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する財務省令で定める費用は、構成会社等の従業員又はこれに類する者に係る次に掲げる費用とする。
一
俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与
二
人的役務の提供に対する報酬(前号に掲げる費用を除く。)
三
当該構成会社等が負担する社会保険料
四
福利厚生に係る費用
五
前各号に掲げる費用に類する費用
六
前各号に掲げる費用の支払に基因して当該構成会社等に対して課される税
2
令第百五十五条の三十八第一項第一号に規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度において、令第百五十五条の十九第一項(国際海運業所得)の規定により構成会社等の当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業(同項に規定する国際海運業をいう。以下この項及び第五項において同じ。)及び付随的国際海運業(同条第一項に規定する付随的国際海運業をいう。以下この項及び第五項において同じ。)に係る費用の額(同条第一項に規定する費用の額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)に含まれる特定費用(同号に規定する特定費用をいう。以下この項において同じ。)の額並びに同条第一項の規定により当該当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業及び付随的国際海運業に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額の基因となる同号に規定する有形資産の帳簿価額に含まれる特定費用の額の合計額(同条第二項の規定の適用がある場合には、当該合計額(付随的国際海運業に係る部分に限る。)に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を除く。)とする。
一
当該対象会計年度において令第百五十五条の十九第二項の規定により当該構成会社等の同項の特例適用前個別計算所得等の金額に加算される金額
二
当該構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の十九第二項に規定する付随的国際海運業所得等の金額
3
令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める資産は、最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準)における次に掲げる資産(投資、売却又はリースを目的として有するものを除く。)とする。
一
有形固定資産
二
天然資源
三
リース資産(有形資産に係るものに限る。)又はこれに相当するもの
四
国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に係る権利その他これらに相当する権利
4
令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等の各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表(当該構成会社等が令第百五十五条の十六第一項第二号に掲げる恒久的施設等に該当する場合には、当該恒久的施設等の同号イ又はロの個別財務諸表(同条第十一項の規定の適用がある場合には、同項各号に定める個別財務諸表))の作成の基礎となる当該構成会社等が有する特定資産(令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する特定資産をいう。以下この条において同じ。)の当該対象会計年度開始の時の帳簿価額(当該特定資産の帳簿価額を時価により評価した価額とする会計処理(第三十八条の十三第二項第二号(当期純損益金額)に掲げるものを除く。)が行われた場合には、当該会計処理が行われなかつたものとしたならば算出される帳簿価額。以下この項において同じ。)(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額とする。
5
令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度において令第百五十五条の十九第一項の規定により第二項の構成会社等の当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業及び付随的国際海運業に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額の基因となる特定資産の同号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(同条第二項の規定の適用がある場合には、当該金額(付随的国際海運業に係る部分に限る。)に当該対象会計年度に係る第二項第一号に掲げる金額が当該対象会計年度に係る同項第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を除く。)とする。
6
令第百五十五条の三十八第三項の規定は、同条第一項の所在地国を所在地国とする構成会社等(恒久的施設等に限る。)が第三十八条の二十五第一項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、令第百五十五条の三十八第三項中「に当該構成会社等」とあるのは「に当該恒久的施設等に係る最終親会社等(導管会社等に限る。以下この項において同じ。)」と、「の当該構成会社等」とあるのは「の当該最終親会社等」と読み替えるものとする。
7
所有持分の移転により構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた場合におけるその属しないこととなつた日の属する対象会計年度の当該構成会社等が有する特定資産に係る第四項の規定の適用については、同項中「当該終了の時」とあるのは「第七項の所有持分の移転が行われた時」と、「平均額」とあるのは「平均額を当該対象会計年度の日数で除し、これに当該対象会計年度開始の日から当該移転が行われた日までの日数を乗じて計算した金額」とする。
8
所有持分の移転により構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属することとなつた場合におけるその属することとなつた日の属する対象会計年度の当該構成会社等が有する特定資産に係る第四項の規定の適用については、同項中「開始の時」とあるのは「終了の時」と、「と当該対象会計年度終了の時の帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額」とあるのは「を二で除して計算した金額を当該対象会計年度の日数で除し、これに第八項の所有持分の移転が行われた日の翌日から当該対象会計年度終了の日までの日数を乗じて計算した金額」とする。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
第三十八条の三十二
令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
一
適用税率(第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ。)の引下げにより過去対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(同項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下この項において同じ。)につき当該過去対象会計年度後の対象会計年度において計上された繰延税金負債に相当する金額(引下げ後の適用税率が基準税率を下回る場合における当該金額に限る。)
二
取戻繰延税金負債(過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額のうち当該過去対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額をいい、次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)に相当する金額(所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた構成会社等に係る金額を除く。)
イ
法人税又は法人税に相当する税に関する法令における有形資産に対する償却の方法を定める規定により損金の額に算入される金額
ロ
国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に関する費用の額その他これらに相当する費用の額
ハ
研究開発費の額その他これに相当する費用の額
ニ
施設又は設備の廃止又は修復に要すると認められる費用の額その他これらに類する費用の額
ホ
資産又は負債を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額で利益の額としている金額
ヘ
会計機能通貨(令第百五十五条の十八第二項第六号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計機能通貨をいう。ヘにおいて同じ。)と同号に規定する税務機能通貨が異なる場合における当該会計機能通貨と当該会計機能通貨以外の通貨との間の為替相場の変動による利益の額
ト
保険会社等(会社等であつて、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)に係る次に掲げる金額
(1)
保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために準備金として繰り入れた金額のうち法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額
(2)
保険契約を締結するために要した費用(これに準ずるものを含む。)の額
チ
会社等の所在地国にある有形資産を譲渡した場合において、租税特別措置法第六十五条の七(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)若しくはこれに準ずる規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定の適用を受けるときにおけるその譲渡に係る利益の額その他これに類する利益の額
リ
イからチまでに掲げる金額に係る会計処理の変更に伴い発生する費用の額又は利益の額
2
令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額は、過去対象会計年度(以下この項において「還付所得過去対象会計年度」という。)後の対象会計年度(以下この項において「欠損過去対象会計年度」という。)において欠損の金額がある場合において、第三十八条の二十八第三項第三号ロに規定する欠損金の繰戻還付に係る還付金の額(当該還付所得過去対象会計年度に係るものに限る。)があるときにおける当該欠損過去対象会計年度の同号ロに掲げる金額に相当する金額とする。
3
令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号の過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第三号の規定により同号の過去対象会計年度前に開始した対象会計年度において再計算国別調整後対象租税額(同号イに規定する再計算国別調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。
一
再計算国別グループ純所得の金額(令第百五十五条の四十第二項第一号に規定する再計算国別グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある対象会計年度 当該対象会計年度に係る再計算国別調整後対象租税額が零を下回る部分の金額
二
再計算国別グループ純所得の金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第三号(国際最低課税額)に定める金額の計算につき同条第九項の規定の適用を受けたものに限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)
第三十八条の三十三
令第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の四十第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、令第百五十五条の四十一第一項の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の次項(第二号に係る部分に限る。)の規定により計算した再計算調整後対象租税額(令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算調整後対象租税額をいう。次項において同じ。)の合計額とする。
2
構成会社等が令第百五十五条の四十一第一項の規定の適用を受ける場合において、令第百五十五条の四十第二項の過去対象会計年度に係る会社等別損失充当額又は会社等別利益配分額を有するときは、当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る同項第一号イに規定する再計算個別計算所得等の金額及び再計算調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。
一
当該再計算個別計算所得等の金額には、当該会社等別損失充当額及び当該会社等別利益配分額の合計額を含むものとする。
二
当該構成会社等が当該過去対象会計年度及び当該過去対象会計年度前の調整対象会計年度(令第百五十五条の四十一第一項に規定する調整対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)に係る第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する繰延税金資産(個別計算損失金額に係るものに限る。)を有する場合には、当該再計算調整後対象租税額には、当該繰延税金資産(当該構成会社等の当該過去対象会計年度及び当該調整対象会計年度に係る会社等別損失充当額に対応する部分の金額に限る。)に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額を含まないものとする。
3
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
会社等別損失充当額 損失対象会計年度(令第百五十五条の四十一第二項第二号に規定する損失対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)において同条第一項の所在地国を所在地国とした構成会社等の当該所在地国の当該損失対象会計年度に係る同項に規定する年度別損失充当額に当該構成会社等のイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(イに掲げる金額がない場合には、零)をいう。
イ
当該構成会社等の当該損失対象会計年度に係る令第百五十五条の四十一第二項第一号に規定する会社等別損失額
ロ
当該損失対象会計年度に係る令第百五十五条の四十一第二項第一号に規定する国別損失額
二
会社等別利益配分額 適用対象会計年度(令第百五十五条の四十一第一項に規定する適用対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)において同項の所在地国を所在地国とする構成会社等の次に掲げる調整対象会計年度(当該構成会社等が当該所在地国を所在地国としたものに限る。以下この号において同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。
イ
ロに掲げる調整対象会計年度以外の調整対象会計年度 当該調整対象会計年度に係る年度別利益配分額(令第百五十五条の四十一第一項に規定する年度別利益配分額をいう。ロにおいて同じ。)に当該構成会社等の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額((1)に掲げる金額がない場合には、零)
(1)
当該構成会社等の適用対象会計年度に係る会社等別利益額(令第百五十五条の四十一第二項第一号に規定する会社等別利益額をいう。(2)及びロにおいて同じ。)
(2)
適用対象会計年度において当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該調整対象会計年度において当該所在地国を所在地国とした全ての構成会社等の当該適用対象会計年度に係る会社等別利益額の合計額
ロ
当該所在地国を所在地国とした構成会社等(適用対象会計年度に係る会社等別利益額があるものに限る。)がない調整対象会計年度 当該調整対象会計年度に係る年度別利益配分額を当該調整対象会計年度において当該所在地国を所在地国とした構成会社等の数で除して計算した金額(当該調整対象会計年度において当該所在地国を所在地国とした構成会社等がない場合には、零)
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)
第三十八条の三十四
令第百五十五条の四十二第二項第一号ハ(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、対象各種投資会社等(同号ハに規定する対象各種投資会社等をいう。以下この条において同じ。)の各対象会計年度に係る次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
一
当該対象各種投資会社等の所有持分を有する他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)に対する所有持分の全部又は一部を他の会社等(令第百五十五条の四十二第二項第一号ハに規定する他の会社等をいう。以下この条において同じ。)が有する場合 当該対象会計年度において当該他の構成会社等が当該他の会社等に支払つた利益の配当の額のうち、当該対象各種投資会社等が当該他の構成会社等に支払つた利益の配当の額(当該対象各種投資会社等が令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受けた対象会計年度に支払つたものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した金額の合計額)
二
当該対象各種投資会社等と他の構成会社等(各種投資会社等であつて、かつ、その所有持分の全部又は一部を他の会社等が有するものに限る。)との間に一又は二以上の会社等(各種投資会社等に該当する構成会社等に限る。以下この号において「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該他の会社等、当該他の構成会社等、介在会社等及び当該対象各種投資会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該対象会計年度において当該他の構成会社等が当該他の会社等に支払つた利益の配当の額のうち、当該対象各種投資会社等が介在会社等に支払つた利益の配当の額(当該対象各種投資会社等が令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた対象会計年度に支払つたものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した金額の合計額)
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)
第三十八条の三十五
令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
一
適用税率(第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ。)の引下げにより過去対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(同項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下この項において同じ。)につき当該過去対象会計年度後の対象会計年度において計上された繰延税金負債に相当する金額(引下げ後の適用税率が基準税率を下回る場合における当該金額に限る。)
二
取戻繰延税金負債(過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額のうち当該過去対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額をいい、次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)に相当する金額(所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた無国籍構成会社等に係る金額を除く。)
イ
法人税又は法人税に相当する税に関する法令における有形資産に対する償却の方法を定める規定により損金の額に算入される金額
ロ
国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に関する費用の額その他これらに相当する費用の額
ハ
研究開発費の額その他これに相当する費用の額
ニ
施設又は設備の廃止又は修復に要すると認められる費用の額その他これらに類する費用の額
ホ
資産又は負債を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額で利益の額としている金額
ヘ
会計機能通貨(令第百五十五条の十八第二項第六号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計機能通貨をいう。ヘにおいて同じ。)と同号に規定する税務機能通貨が異なる場合における当該会計機能通貨と当該会計機能通貨以外の通貨との間の為替相場の変動による利益の額
ト
保険会社等(会社等であつて、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)に係る次に掲げる金額
(1)
保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために準備金として繰り入れた金額のうち法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額
(2)
保険契約を締結するために要した費用(これに準ずるものを含む。)の額
チ
会社等の所在地国にある有形資産を譲渡した場合において、租税特別措置法第六十五条の七(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)若しくはこれに準ずる規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定の適用を受けるときにおけるその譲渡に係る利益の額その他これに類する利益の額
リ
イからチまでに掲げる金額に係る会計処理の変更に伴い発生する費用の額又は利益の額
2
令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額は、過去対象会計年度(以下この項において「還付所得過去対象会計年度」という。)後の対象会計年度(以下この項において「欠損過去対象会計年度」という。)において欠損の金額がある場合において、第三十八条の二十八第三項第三号ロに規定する欠損金の繰戻還付に係る還付金の額(当該還付所得過去対象会計年度に係るものに限る。)があるときにおける当該欠損過去対象会計年度の同号ロに掲げる金額に相当する金額とする。
3
令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額は、同項の対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項の規定により同項の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において再計算調整後対象租税額(同項に規定する再計算調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。
一
再計算個別計算所得金額(令第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算個別計算所得金額をいう。次号において同じ。)がある対象会計年度 当該対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額が零を下回る部分の金額
二
再計算個別計算所得金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第六号(国際最低課税額)に定める金額の計算につき同条第九項の規定の適用を受けた場合における当該対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
4
令第百五十五条の四十四第四項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、無国籍構成会社等が同項の過去対象会計年度及び当該過去対象会計年度前の調整対象会計年度(同条第四項に規定する調整対象会計年度をいう。)に係る第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産(個別計算損失金額に係るものに限る。)を有する場合において、当該繰延税金資産(当該過去対象会計年度及び当該調整対象会計年度に係る令第百五十五条の四十四第四項に規定する年度別損失充当額に対応する部分の金額に限る。)に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額を含まないものとして計算したときにおける令第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算調整後対象租税額とする。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)
第三十八条の三十六
第三十八条の三十一第一項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定は令第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する財務省令で定める費用について、第三十八条の三十一第二項の規定は同号に規定する財務省令で定める金額について、同条第三項の規定は令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める資産について、第三十八条の三十一第四項の規定は同号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、同条第五項の規定は同号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「第百五十五条の十九第一項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項」と、「)の規定」とあるのは「)において準用する同条第一項の規定」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項」と、同項各号中「第百五十五条の十九第二項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項において準用する同条第二項」と、同条第五項中「第百五十五条の十九第一項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項において準用する同条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
2
第三十八条の三十一第六項の規定は、令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項の所在地国を所在地国とする共同支配会社等(恒久的施設等に限る。)が第三十八条の二十五第二項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第一項において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、第三十八条の三十一第六項中「最終親会社等(」とあるのは「共同支配親会社等(」と、「最終親会社等」」とあるのは「共同支配親会社等」」と読み替えるものとする。
3
第三十八条の三十一第七項の規定は所有持分の移転により共同支配会社等が当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合について、同条第八項の規定は所有持分の移転により共同支配会社等が特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合(当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当していたものが当該特定多国籍企業グループ等に係る他の共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、同条第七項中「第四項」とあるのは「第三十八条の三十六第一項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第四項」と、「第七項」とあるのは「第三十八条の三十六第三項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第七項」と、同条第八項中「第四項」とあるのは「第三十八条の三十六第一項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第四項」と、「第八項」とあるのは「第三十八条の三十六第三項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第八項」と読み替えるものとする。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
第三十八条の三十七
第三十八条の三十二第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第二項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第三項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十二第一項第二号中「属しないこととなつた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等であつたものが当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該共同支配会社等であつたもの」と、同条第三項第二号中「第八十二条の二第二項第三号」とあるのは「第八十二条の二第四項第三号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十項において準用する」と読み替えるものとする。
2
第三十八条の三十三第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定は令第百五十五条の四十八第二項において準用する令第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の三十三第二項及び第三項の規定は令第百五十五条の四十八第二項の規定の適用を受ける共同支配会社等の同条第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イに規定する再計算個別計算所得等の金額及び令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算調整後対象租税額の計算について、それぞれ準用する。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)
第三十八条の三十八
第三十八条の三十四(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、令第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。)において準用する令第百五十五条の四十二第二項第一号ハ(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第三十八条の三十四第一号中「他の構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等(」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、同条第二号中「他の構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等(」と、「構成会社等に」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等に」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)
第三十八条の三十九
第三十八条の三十五第一項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第二項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第三項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十五第一項第二号中「属しないこととなつた無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等であつたものが当該無国籍共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該無国籍共同支配会社等であつたもの」と、同条第三項第二号中「第八十二条の二第二項第六号」とあるのは「第八十二条の二第四項第六号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十項において準用する」と読み替えるものとする。
2
第三十八条の三十五第四項の規定は、令第百五十五条の五十一第二項において準用する令第百五十五条の四十四第四項の規定により読み替えられた令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)
第三十八条の四十
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は無国籍構成会社等に係る移行対象会計年度に限る。)に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該構成会社等及び当該構成会社等の所在地国(令第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国を除く。以下この条において同じ。)を所在地国とする他の構成会社等又は当該無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額(法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(ⅰ)(国際最低課税額)に規定する国別調整後対象租税額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該構成会社等及び当該他の構成会社等又は当該無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。
一
当該構成会社等及び当該他の構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額を含まないものとする。
二
当該対象会計年度以後の各対象会計年度(当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額(法第八十二条の二第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。以下この号及び次項において同じ。)がある対象会計年度に限る。以下この号において同じ。)の当該所在地国に係る国別調整後対象租税額には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額(過去対象会計年度ごとに当該構成会社等及び当該他の構成会社等の個別計算損失金額の合計額から当該構成会社等及び当該他の構成会社等の個別計算所得金額の合計額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額の合計額(過去対象会計年度においてこの号の規定により含むものとされた金額がある場合には、当該合計額からその含むものとされた金額の合計額を控除した残額)をいう。以下第三項までにおいて同じ。)(当該みなし繰延税金資産相当額が当該国別グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)を含むものとする。
三
当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額を含まないものとし、当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度(当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある対象会計年度に限る。)に係る無国籍みなし繰延税金資産相当額(過去対象会計年度ごとに当該無国籍構成会社等の個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額の合計額(過去対象会計年度においてこの号の規定により含むものとされた金額がある場合には、当該合計額からその含むものとされた金額の合計額を控除した残額)をいう。以下この項及び第三項において同じ。)(当該無国籍みなし繰延税金資産相当額が当該個別計算所得金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)を含むものとする。
2
前項の構成会社等の令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の過去対象会計年度において前項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における同条の規定の適用については、当該過去対象会計年度の同項の所在地国に係る同条第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額(当該みなし繰延税金資産相当額が当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)を含むものとする。
3
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等又は無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額の計算につき第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額又は当該無国籍構成会社等の無国籍みなし繰延税金資産相当額は零とする。
4
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国を所在地国とする次に掲げる構成会社等(以下この項において「特定構成会社等」という。)がある場合には、特定構成会社等と特定構成会社等以外の構成会社等とに区分して、それぞれの特定構成会社等(当該所在地国に当該特定構成会社等(第二号に掲げる特定構成会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定構成会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定構成会社等(第三号に掲げる特定構成会社等に限る。)以外の他の特定構成会社等(同号に掲げる特定構成会社等に限る。)がある場合には当該他の特定構成会社等を含む。)ごとに前三項の規定を適用する。
一
被少数保有構成会社等(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
二
被少数保有親構成会社等(次号に掲げるものを除く。)又は被少数保有子構成会社等(同号に掲げるものを除く。)
三
各種投資会社等
四
導管会社等に該当する最終親会社等
5
前各項の規定は、共同支配会社等及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等又は無国籍共同支配会社等の調整後対象租税額、当該所在地国に係る法第八十二条の二第四項第一号イ(3)(ⅰ)に規定する国別調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額の計算について準用する。この場合において、第一項中「属する」とあるのは「係る」と、「第八十二条の二第二項第一号イ(3)(ⅰ)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(3)(ⅰ)」と、同項第二号中「第八十二条の二第二項第一号イ(1)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(1)」と、第二項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令」と、「同条の」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十の」と、「同項」とあるのは「前項」と、前項中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「特定構成会社等」とあるのは「特定共同支配会社等」と、「の構成会社等」とあるのは「の共同支配会社等」と、同項第一号中「被少数保有構成会社等」とあるのは「法第八十二条第二十三号(定義)に規定する被少数保有共同支配会社等」と、同項第二号中「被少数保有親構成会社等」とあるのは「法第八十二条第二十四号に規定する被少数保有親共同支配会社等」と、「被少数保有子構成会社等(同号」とあるのは「同条第二十五号に規定する被少数保有子共同支配会社等(次号」と、同項第四号中「最終親会社等」とあるのは「共同支配親会社等」と読み替えるものとする。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)
第三十八条の四十一
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等の所在地国(令第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国に限る。以下この条において同じ。)に係る国別調整後対象租税額(法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(ⅰ)(国際最低課税額)に規定する国別調整後対象租税額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)における当該対象会計年度の当該所在地国に係る国別調整後対象租税額の計算については、当該所在地国に係る国別調整後対象租税額には、当該対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額(次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。以下この条において同じ。)を含むものとする。
一
当該構成会社等及び当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等の当該対象会計年度において生じた令第百五十五条の三十四第一項第二号に規定する適格分配時課税制度の対象となる利益の全部を分配するとしたならば当該利益に対して課されることとなる法人税に相当する税の額の合計額
二
当該対象会計年度において、この項の規定の適用がないものとして計算した場合における当該対象会計年度の当該所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(3)に掲げる割合に相当する割合に当該対象会計年度の当該所在地国に係る同号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額を乗じて計算した金額
2
前項の構成会社等の令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の過去対象会計年度において前項の規定の適用を受けた場合における同条の規定の適用については、当該過去対象会計年度の同項の所在地国に係る同条第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額を含むものとする。
3
第一項の構成会社等の令第百五十五条の四十第一項の過去対象会計年度(各対象会計年度の四対象会計年度前の過去対象会計年度に限る。)において第一項の規定の適用を受けた場合で、かつ、同項の所在地国に係る繰延みなし分配税額がある場合における同条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
一
当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る繰延みなし分配税額がある場合には、当該過去対象会計年度に係る令第百五十五条の四十第一項各号に掲げる金額があるものとする。
二
当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額を含むものとし、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る繰延みなし分配税額を含まないものとする。
4
前項に規定する繰延みなし分配税額とは、次に掲げる金額をいう。
一
各対象会計年度(第一項の規定の適用を受ける対象会計年度に限る。)に係る構成会社等の所在地国に係るみなし分配税額
二
過去対象会計年度(前号の対象会計年度の直前の四対象会計年度であつて、第一項の規定の適用を受けた過去対象会計年度に限る。)に係る同号の構成会社等の所在地国に係るみなし分配税額(過去対象会計年度においてこの号の規定により控除されたものを除く。次項において同じ。)から当該対象会計年度に係る次に掲げる金額を控除した残額
イ
当該構成会社等及び当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等が当該対象会計年度において支払つた令第百五十五条の三十四第一項第二号に掲げる税の額(分配のあつた又は分配があつたものとみなされる利益に対して課された部分に限る。)の合計額
ロ
当該構成会社等及びイの他の構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額から当該構成会社等及び当該他の構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額
ハ
過去対象会計年度においてこの号の規定により控除しきれなかつたロに掲げる金額の合計額(過去対象会計年度においてこの号(ハに係る部分に限る。)の規定により控除されたものを除く。)
5
前項第二号の規定の適用については、まず同号イに掲げる金額の控除をし、次に同号ロに掲げる金額の控除をした後において、同号ハに掲げる金額の控除をするものとし、同号に規定する過去対象会計年度が二以上ある場合には、まず最も古い過去対象会計年度の同号の所在地国に係るみなし分配税額からこれらの控除をし、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額から当該これらの控除をするものとする。
6
構成会社等の各対象会計年度において第四項第二号の規定の適用を受ける場合には、当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る国別調整後対象租税額には、同号の規定により控除される同号イに掲げる金額を含まないものとし、当該構成会社等の令第百五十五条の四十第一項の過去対象会計年度において同号の規定の適用を受けた場合における同条の規定の適用については、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る同条第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、第四項第二号の規定により控除された同号イに掲げる金額を含まないものとする。
7
法第八十二条の二第三項の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行規則第三十八条の四十一第一項から第六項まで(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)」と読み替えるものとする。
8
法第八十二条の二第五項の規定及び第一項から第六項までの規定は、共同支配会社等の所在地国に係る同条第四項第一号イ(3)(ⅰ)に規定する国別調整後対象租税額及び令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額の計算について準用する。この場合において、法第八十二条の二第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行規則第三十八条の四十一第八項(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)において準用する同条第一項から第六項まで」と、第一項中「第八十二条の二第二項第一号イ(3)(ⅰ)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(3)(ⅰ)」と、同項第一号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(3)」と、第二項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令」と、「同条の」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十の」と、「同項」とあるのは「前項」と、第三項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項において準用する令」と、「同条」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十」と、同項各号中「係る令」とあるのは「係る令第百五十五条の四十八第一項において準用する令」と、第四項第二号イ中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同号ロ中「他の構成会社等」とあるのは「他の共同支配会社等」と、第六項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項において準用する令」と、「同条の」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十の」と読み替えるものとする。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)
第三十八条の四十二
令第百五十五条の五十三第一項(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)に規定する財務省令で定める割合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。
一
次に定めるところにより作成される令第百五十五条の五十三第一項の構成会社等に係る最終親会社等の各対象会計年度に係る連結財務諸表において非支配株主帰属額(令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(2)(帰属割合の計算等)に規定する非支配株主帰属額をいう。次項第一号において同じ。)として記載される金額
イ
当該最終親会社等及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ
次号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
ハ
当該最終親会社等と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ニ
当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
ホ
当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
二
前号の構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)の同号の対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額(当該構成会社等が無国籍構成会社等に該当する場合には、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額)
2
令第百五十五条の五十三第二項に規定する財務省令で定める割合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。
一
次に定めるところにより作成される令第百五十五条の五十三第二項の構成会社等に係る最終親会社等の過去対象会計年度に係る連結財務諸表において非支配株主帰属額として記載される金額
イ
当該最終親会社等及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ
次号に掲げる金額を当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
ハ
当該最終親会社等と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ニ
当該構成会社等が当該過去対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有していた当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
ホ
当該構成会社等が当該過去対象会計年度において令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有していた当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
二
前号の構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)の同号の過去対象会計年度に係る令第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額の合計額(当該構成会社等が無国籍構成会社等に該当する場合には、当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る令第百五十五条の四十四第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額)
3
第一項の規定は令第百五十五条の五十三第三項において準用する同条第一項に規定する財務省令で定める割合について、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める割合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項第一号中「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号ニ中「第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の十七第七項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)」と、同号ホ中「第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、同項第二号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、前項第一号中「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号ニ中「第百五十五条の十七第一項」とあるのは「第百五十五条の十七第七項において準用する同条第一項」と、同号ホ中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、同項第二号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、「無国籍構成会社等に該当する」とあるのは「無国籍共同支配会社等に該当する」と、「第百五十五条の四十四第二項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第二項」と読み替えるものとする。
4
令第百五十五条の五十三第一項及び第二項の規定並びに第一項及び第二項の規定は、恒久的施設等を有する構成会社等が各種投資会社等に該当する場合について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「構成会社等の」とあるのは「恒久的施設等の」と、第一項第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「作成される」とあるのは「作成される恒久的施設等を有する第四項において準用する」と、同項第二号中「前号の構成会社等」とあるのは「前号の恒久的施設等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と、第二項第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「作成される」とあるのは「作成される恒久的施設等を有する第四項において準用する」と、同項第二号中「前号の構成会社等」とあるのは「前号の恒久的施設等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と読み替えるものとする。
5
令第百五十五条の五十三第三項の規定及び第三項の規定は、恒久的施設等を有する共同支配会社等が各種投資会社等に該当する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項中」とあるのは「第一項中「構成会社等の」とあるのは「恒久的施設等の」と、」と、「前項中」とあるのは「前項中「構成会社等の」とあるのは「恒久的施設等の」と、」と、第三項中「第一項第一号中」とあるのは「第一項第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「令第百五十五条の五十三第一項」とあるのは「恒久的施設等を有する第五項において準用する令第百五十五条の五十三第三項において準用する同条第一項」と、」と、「同項第二号中」とあるのは「同項第二号中「前号の構成会社等」とあるのは「前号の恒久的施設等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と、」と、「当該共同支配会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と、「前項第一号中」とあるのは「前項第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「令第百五十五条の五十三第二項」とあるのは「恒久的施設等を有する第五項において準用する令第百五十五条の五十三第三項において準用する同条第二項」と、」と読み替えるものとする。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(適用免除基準)
第三十八条の四十三
令第百五十五条の五十四第一項第一号(適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等の適用対象会計年度(同項に規定する適用対象会計年度をいう。第三項第一号及び次条において同じ。)に係る収入金額(売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額をいう。次条第一項において同じ。)につき、令第百五十五条の十六から第百五十五条の十八まで(当期純損益金額等)の規定の例により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第一号中「第百五十五条の三十三までの規定」とあるのは「第百五十五条の二十二まで及び第百五十五条の二十四から第百五十五条の三十三まで(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例等)の規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第二項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第五号、第六号(イ及びニに係る部分に限る。)、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同条第三項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第二号から第五号まで、第七号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第十号及び第十一号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」とする。
2
構成会社等の直前二対象会計年度(令第百五十五条の五十四第一項に規定する直前二対象会計年度をいう。次項及び次条において同じ。)のうちに令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「同条第一項第一号中」とあるのは、「同条第一項第一号中「に加算調整額」とあるのは「(構成会社等の第百五十五条の五十四第一項(適用免除基準)に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であることが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、」とする。
3
構成会社等の直前二対象会計年度のうちに次に掲げるいずれかの対象会計年度がある場合には、当該直前二対象会計年度から当該対象会計年度を除いたところにより令第百五十五条の五十四第一項及び第二項の規定を適用する。
一
適用対象会計年度における当該構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)がない当該適用対象会計年度前の対象会計年度
二
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(各種投資会社等を除く。)がその事業活動を行つていない対象会計年度
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(共同支配会社等に係る適用免除基準)
第三十八条の四十四
令第百五十五条の五十五(共同支配会社等に係る適用免除基準)において準用する令第百五十五条の五十四第一項第一号(適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、共同支配会社等の適用対象会計年度に係る収入金額につき、令第百五十五条の十六から第百五十五条の十八まで(当期純損益金額等)の規定の例により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第二号中「次に」とあるのは「イからニまで及びヘからヨまでに」と、「準用する規定」とあるのは「準用する規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第四項中「同項第二号及び」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第五号、第六号(イ及びニに係る部分に限る。)、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第二号及び」と、「同項第二号中」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第二号から第五号まで、第七号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第十号及び第十一号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第二号中」とする。
2
共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに令第百五十五条の四十八(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「「次に」とあるのは、「「に加算調整額」とあるのは「(共同支配会社等の第百五十五条の五十四第一項(適用免除基準)に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であることが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、「次に」とする。
3
共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに次に掲げるいずれかの対象会計年度がある場合には、当該直前二対象会計年度から当該対象会計年度を除いたところにより令第百五十五条の五十五において準用する令第百五十五条の五十四第一項及び第二項の規定を適用する。
一
適用対象会計年度における当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)がない当該適用対象会計年度前の対象会計年度
二
当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の全てがその事業活動を行つていない対象会計年度
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(国際最低課税額確定申告書の記載事項)
第三十八条の四十五
法第八十二条の六第一項第三号(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二
代表者の氏名
三
当該対象会計年度の開始及び終了の日
四
その他参考となるべき事項
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(国際最低課税額確定申告書の添付書類)
第三十八条の四十六
法第八十二条の六第三項(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一
当該対象会計年度の内国法人の属する特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に係る連結等財務諸表
二
当該対象会計年度の前号の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等の連結等財務諸表
三
当該対象会計年度前の対象会計年度に係る前二号の連結等財務諸表に表示すべき事項の修正の内容
四
第一号及び第二号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
五
その他参考となるべき事項を記載した書類
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(電子情報処理組織による申告)
第三十八条の四十七
法第八十二条の七第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例による。
2
法第八十二条の七第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一
申告書記載事項 法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
二
添付書類記載事項 次に掲げる方法
イ
法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
ロ
当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
3
法第八十二条の七第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
4
法第八十二条の七第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。
5
申告書記載事項又は添付書類記載事項を第二項各号に定める方法又は法第八十二条の七第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
6
法第八十二条の七第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
7
前各項に定めるもののほか、法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第三十八条の四十八
法第八十二条の八第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
二
代表者の氏名
三
電気通信回線の故障、災害その他の理由により法第八十二条の八第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日
四
その他参考となるべき事項
2
法第八十二条の八第二項に規定する財務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同条第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。
3
法第八十二条の八第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
二
代表者の氏名
三
法第八十二条の八第一項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
四
法第八十二条の八第一項の規定の適用をやめようとする理由
五
その他参考となるべき事項
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
(退職年金等積立金に係る中間申告書及び確定申告書の記載事項)
(退職年金等積立金に係る中間申告書及び確定申告書の記載事項)
第六十一条の九
第四十条(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)及び第四十一条(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)の規定は、法第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する法
第二編第二章第三節
(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税の申告及び納付)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四十条第一項第二号及び第四十一条第一項第二号中「代表者の氏名」とあるのは、「代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名」と読み替えるものとする。
第六十一条の九
第四十条(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)及び第四十一条(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)の規定は、法第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する法
第二編第三章第三節
(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税の申告及び納付)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四十条第一項第二号及び第四十一条第一項第二号中「代表者の氏名」とあるのは、「代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名」と読み替えるものとする。
(平一六財務令二七・追加、平一七財務令三二・一部改正、平一九財務令一三・一部改正・旧第六一条の四繰上、平二六財務令二一・一部改正・旧第六一条の二繰下)
(平一六財務令二七・追加、平一七財務令三二・一部改正、平一九財務令一三・一部改正・旧第六一条の四繰上、平二六財務令二一・一部改正・旧第六一条の二繰下、令五財務令四七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
(青色申告)
(青色申告)
第六十二条
法第百四十六条第一項(青色申告)において準用する法
第二編第三章
(青色申告)の規定の適用に係る事項については、
前編第三章
(青色申告)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十二条
法第百四十六条第一項(青色申告)において準用する法
第二編第四章
(青色申告)の規定の適用に係る事項については、
前編第四章
(青色申告)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十二条第二号(青色申告承認申請書の記載事項)
代表者の氏名
代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
第五十二条第五号
内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日
恒久的施設を有する外国法人である普通法人の恒久的施設を有することとなつた日、恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の法第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において開始した日若しくは法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日
収益事業を開始した日
同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第五十三条(青色申告法人の決算)
その資産
法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得(以下この章において「国内源泉所得に係る所得」という。)に関連する資産
取引
取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。以下この章において同じ。)
第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)
全ての取引
国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす全ての取引
第五十七条(貸借対照表及び損益計算書)
貸借対照表及び損益計算書
法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
第五十九条第一項(帳簿書類の整理保存)
書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない
書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその青色申告法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第一号又は第二号に掲げる帳簿書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿書類を納税地に保存しているものとみなす
第五十九条第一項第一号
資産
国内源泉所得に係る所得に関連する資産
第五十九条第一項第二号
貸借対照表及び損益計算書
法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
書類
書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切のもの
第五十九条第一項第三号
取引
国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切の取引
ものはその写し
ものはその写し並びに第六十二条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し
第五十九条第二項第一号
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項又は第二項
第七十五条の二第一項
第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する法第七十五条の二第一項
第六十条第二号(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)
代表者の氏名
代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
第五十二条第二号(青色申告承認申請書の記載事項)
代表者の氏名
代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
第五十二条第五号
内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日
恒久的施設を有する外国法人である普通法人の恒久的施設を有することとなつた日、恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の法第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において開始した日若しくは法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日
収益事業を開始した日
同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第五十三条(青色申告法人の決算)
その資産
法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得(以下この章において「国内源泉所得に係る所得」という。)に関連する資産
取引
取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。以下この章において同じ。)
第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)
全ての取引
国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす全ての取引
第五十七条(貸借対照表及び損益計算書)
貸借対照表及び損益計算書
法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
第五十九条第一項(帳簿書類の整理保存)
書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない
書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその青色申告法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第一号又は第二号に掲げる帳簿書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿書類を納税地に保存しているものとみなす
第五十九条第一項第一号
資産
国内源泉所得に係る所得に関連する資産
第五十九条第一項第二号
貸借対照表及び損益計算書
法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
書類
書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切のもの
第五十九条第一項第三号
取引
国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切の取引
ものはその写し
ものはその写し並びに第六十二条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し
第五十九条第二項第一号
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項又は第二項
第七十五条の二第一項
第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する法第七十五条の二第一項
第六十条第二号(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)
代表者の氏名
代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
(平一六財務令二七・平一七財務令三二・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二二財務令一三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二六財務令二一・令二財務令五六・令五財務令一三・一部改正)
(平一六財務令二七・平一七財務令三二・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二二財務令一三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二六財務令二一・令二財務令五六・令五財務令一三・令五財務令四七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)
第六十八条
法第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して特定多国籍企業グループ等報告事項等(同項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。以下この条において同じ。)を同項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例による。
2
法第百五十条の三第一項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電子情報処理組織を使用して、特定多国籍企業グループ等報告事項等を入力して送信する方法とする。
3
法第百五十条の三第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項(電子情報処理組織による申請等)の定めるところにより、行わなければならない。
4
法第百五十条の三第一項の規定による特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供は、英語により行うものとする。
5
令第二百十二条第一項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第四項(調整後対象租税額の計算)、第三十八条の四十第一項(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第三十八条の四十一第一項(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定とする。
6
令第二百十二条第二項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の四十第一項の規定とする。
7
法第百五十条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定多国籍企業グループ等報告事項等を代表して提供する法人及び同項の規定の適用があるとしたならば特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供を要しないこととされる法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び納税地並びに代表者の氏名)とする。
8
法第百五十条の三第四項に規定する財務省令で定める事項は、特定多国籍企業グループ等(法第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。)の最終親会社等(法第百五十条の三第三項に規定する最終親会社等をいう。以下この項において同じ。)の名称、所在地国(法第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。以下この項において同じ。)、本店若しくは主たる事務所の所在地又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(以下この項において「本店等の所在地」という。)及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない最終親会社等にあつては、名称、所在地国及び本店等の所在地並びに代表者の氏名)とする。
9
法第百五十条の三第五項に規定する財務省令で定める事項は、同項の最終親会社等届出事項(同条第四項に規定する最終親会社等届出事項をいう。以下この項において同じ。)を代表して提供する法人及び同条第五項の規定の適用があるとしたならば最終親会社等届出事項の提供を要しないこととされる法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び納税地並びに代表者の氏名)とする。
(令五財務令四七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★第六十九条に移動しました★
★旧第六十八条から移動しました★
(通算法人の電子情報処理組織による申告)
(通算法人の電子情報処理組織による申告)
第六十八条
法
第百五十条の三第一項
(通算法人の電子情報処理組織による申告)に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項の同項の提供は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項(電子情報処理組織による申請等)の規定の例により、行わなければならない。
第六十九条
法
第百五十一条第一項
(通算法人の電子情報処理組織による申告)に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項の同項の提供は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項(電子情報処理組織による申請等)の規定の例により、行わなければならない。
2
法
第百五十条の三第二項
に規定する通算親法人の名称を明らかにする措置は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第二項(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、行わなければならない。
2
法
第百五十一条第二項
に規定する通算親法人の名称を明らかにする措置は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第二項(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、行わなければならない。
(令二財務令五六・追加)
(令二財務令五六・追加、令五財務令四七・一部改正・旧第六八条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★第七十条に移動しました★
★旧第六十九条から移動しました★
(申告書の書式の特例)
(申告書の書式の特例)
第六十九条
国税庁長官は、別表一から別表二十までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
第七十条
国税庁長官は、別表一から別表二十までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
(昭四七大令五〇・全改、昭五九大令八・旧第六七条繰下、平一五財務令九・一部改正、平一八財務令一九・旧第六九条繰上、平一九財務令三三・平二三財務令三〇・平三一財務令三一・一部改正、令二財務令五六・一部改正・旧第六八条繰下)
(昭四七大令五〇・全改、昭五九大令八・旧第六七条繰下、平一五財務令九・一部改正、平一八財務令一九・旧第六九条繰上、平一九財務令三三・平二三財務令三〇・平三一財務令三一・一部改正、令二財務令五六・一部改正・旧第六八条繰下、令五財務令四七・旧第六九条繰下)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十七号~
★新設★
附 則(令和五・六・三〇財務令四七)
(施行期日)
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(被配分当期対象租税額に関する経過措置)
第二条
特定多国籍企業グループ等(所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。次条において「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下同じ。)に属する構成会社等(同条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下同じ。)又は共同支配会社等(同条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下同じ。)のこの省令の施行の日から令和七年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度(令和九年六月三十日までに終了するものに限る。)において、当該構成会社等又は共同支配会社等の親会社等(法人税法施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第二百八号。次条において「改正令」という。)による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第百五十五条の三十五第三項第四号に規定する親会社等をいう。以下この条において同じ。)が特定外国子会社合算税制等(同号に規定する外国子会社合算税制等のうち、親会社等に係る複数の外国関係会社等(改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十八条の二十八第五項に規定する外国関係会社等をいう。以下この条において同じ。)の所得又は損失を通算して外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額を算出することとされるものをいう。以下この条において同じ。)の適用を受ける場合における同号に定める金額は、同号の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が第三号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
当該親会社等の当期純損益金額(新法第八十二条第二十六号に規定する当期純損益金額をいう。次条において同じ。)に係る対象租税(新法第八十二条第二十九号に規定する対象租税をいう。以下この号及び第三項において同じ。)の額(法人税等調整額(新令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。次条において同じ。)を除く。以下この号及び第三項において同じ。)(当該親会社等がその所在地国(新法第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。以下同じ。)において新規則第三十八条の二十七第三項第一号に規定する外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用後の対象租税の額)のうち特定外国子会社合算税制等の適用により当該親会社等の益金の額に算入される部分の金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
二
当該構成会社等又は共同支配会社等(これらのうち外国関係会社等に該当するものに限る。)に係る配分基準額
三
当該親会社等に係る全ての外国関係会社等(特定外国子会社合算税制等の適用に係るものに限る。)に係る配分基準額
2
前項第二号及び第三号に規定する配分基準額とは、外国関係会社等の対象所得金額(特定外国子会社合算税制等の適用により親会社等の益金の額に算入されることとなる所得の金額のうち各外国関係会社等に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額をいう。)に適用基準税率(特定外国子会社合算税制等に係る課税額(特定外国子会社合算税制等の適用により親会社等に課することとされる法人税に相当する税の額から外国関係会社等の所得に対して課される税の額が控除される場合におけるその控除後の残額をいう。)が生ずることとなる税率として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した割合をいう。)から特定国別実効税率を控除した割合を乗じて計算した金額をいう。
3
前項に規定する特定国別実効税率とは、新令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する被配分当期対象租税額(同条第三項第四号に係る部分に限る。)がないものとし、かつ、新法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税の額(特定外国子会社合算税制等の適用を受けることにより親会社等が法人税に相当する税の額から控除することができる金額に限る。)が対象租税の額に含まれるものとして計算した場合の外国関係会社等の所在地国に係る新法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に規定する国別実効税率(当該外国関係会社等が新法第八十二条第十七号に規定する無国籍会社等である場合には、当該外国関係会社等の新法第八十二条の二第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)をいう。
(国際最低課税額の計算に関する経過措置)
第三条
改正法附則第十四条第一項第一号イに規定する財務省令で定める構成会社等は、新規則第三十八条の五第二号に掲げる理由により各対象会計年度に係る同項に規定する国別報告事項又はこれに相当する事項として提供された構成会社等の所在地国に係る収入金額にその収入金額が含まれない当該構成会社等とする。
2
改正法附則第十四条第一項第一号イに規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
構成会社等が最終親会社等財務会計基準(新令第百五十五条の十六第一項第一号に規定する最終親会社等財務会計基準をいう。次号において同じ。)又は同条第二項に規定する代用財務会計基準に従って個別財務諸表(同条第一項第二号イに規定する個別財務諸表をいう。以下この項において同じ。)を作成している場合 当該個別財務諸表に記載された売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額
二
前号に掲げる場合以外の場合 構成会社等が最終親会社等財務会計基準に従って個別財務諸表を作成するとしたならば作成されることとなる個別財務諸表に記載されることとなる売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額
3
改正法附則第十四条第一項第一号イ及びロ並びに第三項第一号イ及びロ並びに改正令附則第四条第二項及び第七項に規定する財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額は、これらの規定に規定する千万ユーロ、百万ユーロ又は五千万ユーロをそれぞれこれらの規定の適用に係る対象会計年度開始の日(当該対象会計年度が参照日(各対象会計年度開始の日を決定するための基準となる日をいう。)から最も近い特定の曜日から開始することとされる場合にあっては、当該参照日)の属する年の前年十二月における欧州中央銀行によって公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額とする。
4
改正法附則第十四条第一項第二号イに規定する法人税の額その他の財務省令で定める金額は、連結等財務諸表(新法第八十二条第一号に規定する連結等財務諸表をいう。以下この条において同じ。)に記載された構成会社等の法人税等(新令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する法人税等をいう。次項及び第九項において同じ。)の額及び法人税等調整額の合計額とする。
5
改正法附則第十四条第一項第二号イ及び第三項第二号イに規定する不確実性がある金額として財務省令で定める金額は、不確実な税務処理(新規則第三十八条の二十八第三項第一号ニに規定する不確実な税務処理をいう。以下この項において同じ。)に係る法人税等の額及び不確実な税務処理に係る新規則第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産又は繰延税金負債について計上された法人税等調整額とする。
6
改正法附則第十四条第三項第一号イに規定する財務省令で定める金額は、連結等財務諸表に記載された共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額とする。
7
改正法附則第十四条第三項第一号ロに規定する税引前当期純利益の額として財務省令で定める金額は、連結等財務諸表に記載された共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の税引前当期純利益金額とする。
8
改正法附則第十四条第三項第一号ロに規定する税引前当期純損失の額として財務省令で定める金額は、連結等財務諸表に記載された共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の税引前当期純損失金額とする。
9
改正法附則第十四条第三項第二号イに規定する法人税の額その他の財務省令で定める金額は、連結等財務諸表に記載された共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の法人税等の額及び法人税等調整額の合計額とする。
10
第四項及び前項に規定する法人税等の額及び法人税等調整額は、当期純損益金額に係る金額に限るものとする。
11
各対象会計年度において、改正法附則第十四条第一項に規定する特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国の租税に関する法令において適格分配時課税制度(新令第百五十五条の三十四第一項第二号に規定する適格分配時課税制度をいう。次項において同じ。)が定められている場合において、当該所在地国に係る新法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(ⅰ)に規定する国別調整後対象租税額の計算について新規則第三十八条の四十一第一項の規定の適用があるときは、当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等については、改正法附則第十四条第一項の規定は、適用しない。
12
各対象会計年度において、改正法附則第十四条第三項に規定する特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等(新令第百五十五条の三第二項第六号に規定する共同支配親会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令において適格分配時課税制度が定められている場合において、当該所在地国に係る新法第八十二条の二第四項第一号イ(3)(ⅰ)に規定する国別調整後対象租税額の計算について新規則第三十八条の四十一第八項において準用する同条第一項の規定の適用があるときは、当該共同支配親会社等及び他の共同支配会社等のうち当該所在地国を所在地国とする全ての共同支配会社等については、改正法附則第十四条第三項の規定は、適用しない。
13
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の全てが所在地国としていなかった国又は地域を当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のいずれかが最初に所在地国とした当該構成会社等又は当該共同支配会社等に係る対象会計年度において当該国又は地域を所在地国とする構成会社等及び共同支配会社等の全てが改正法附則第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合には、当該対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)(当該適用対象会計年度後の対象会計年度においてこれらの規定の適用を受ける対象会計年度を含む。)は新令第百五十五条の三第二項第十一号に規定する移行対象会計年度に該当しないものとし、当該適用対象会計年度後の対象会計年度において最初に当該構成会社等又は当該共同支配会社等のいずれかが改正法附則第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受けないこととなる場合には、当該対象会計年度は同号に規定する移行対象会計年度に該当するものとする。