法人税法施行規則
昭和四十年三月三十一日 大蔵省 令 第十二号

法人税法施行規則の一部を改正する省令
令和五年六月三十日 財務省 令 第四十七号

-目次-
-本則-
第一条 この省令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「現物分配法人」、「被現物分配法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「投資法人」、「特定目的会社」、「完全支配関係」、「通算完全支配関係」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「株式分配」、「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」、「恒久的施設」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「欠損金額」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「中間申告書」、「確定申告書」、「退職年金等積立金中間申告書」、「退職年金等積立金確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「更正」、「還付加算金」又は「地方税」とは、それぞれ法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「法」という。)第二条第一号から第九号まで、第十号から第十二号の七の四まで、第十二号の七の六から第十二号の十七まで、第十二号の十九から第十五号まで、第十九号から第二十六号まで、第三十号★挿入★から第三十七号まで、第三十九号、第四十三号又は第四十四号(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現物分配法人、株式交換完全子法人、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、通算親法人、通算子法人、通算法人、投資法人、特定目的会社、完全支配関係、通算完全支配関係、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格現物分配、株式分配、適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等、恒久的施設、収益事業、株主等、役員、欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、中間申告書、確定申告書、退職年金等積立金中間申告書、退職年金等積立金確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、更正、還付加算金又は地方税をいう。
第一条 この省令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「現物分配法人」、「被現物分配法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「投資法人」、「特定目的会社」、「完全支配関係」、「通算完全支配関係」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「株式分配」、「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」、「恒久的施設」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「欠損金額」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「中間申告書」、「確定申告書」、「退職年金等積立金中間申告書」、「退職年金等積立金確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「更正」、「還付加算金」又は「地方税」とは、それぞれ法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「法」という。)第二条第一号から第九号まで、第十号から第十二号の七の四まで、第十二号の七の六から第十二号の十七まで、第十二号の十九から第十五号まで、第十九号から第二十六号まで、第三十号、第三十一号、第三十二号から第三十七号まで、第三十九号、第四十三号又は第四十四号(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現物分配法人、株式交換完全子法人、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、通算親法人、通算子法人、通算法人、投資法人、特定目的会社、完全支配関係、通算完全支配関係、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格現物分配、株式分配、適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等、恒久的施設、収益事業、株主等、役員、欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、中間申告書、確定申告書、退職年金等積立金中間申告書、退職年金等積立金確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、更正、還付加算金又は地方税をいう。
第三十八条の二 この章において、「連結等財務諸表」、「企業グループ等」、「多国籍企業グループ等」、「特定多国籍企業グループ等」、「導管会社等」、「恒久的施設等」、「所在地国」、「所有持分」、「最終親会社等」、「構成会社等」、「除外会社等」、「共同支配会社等」、「各種投資会社等」、「無国籍会社等」、「無国籍構成会社等」、「被少数保有構成会社等」、「被少数保有親構成会社等」、「被少数保有子構成会社等」、「無国籍共同支配会社等」、「個別計算所得等の金額」、「個別計算所得金額」、「個別計算損失金額」、「対象租税」、「調整後対象租税額」、「自国内最低課税額に係る税」又は「特定多国籍企業グループ等報告事項等」とは、それぞれ法第八十二条第一号から第八号まで、第十号、第十三号から第二十二号まで又は第二十六号から第三十二号まで(定義)に規定する連結等財務諸表、企業グループ等、多国籍企業グループ等、特定多国籍企業グループ等、導管会社等、恒久的施設等、所在地国、所有持分、最終親会社等、構成会社等、除外会社等、共同支配会社等、各種投資会社等、無国籍会社等、無国籍構成会社等、被少数保有構成会社等、被少数保有親構成会社等、被少数保有子構成会社等、無国籍共同支配会社等、個別計算所得等の金額、個別計算所得金額、個別計算損失金額、対象租税、調整後対象租税額、自国内最低課税額に係る税又は特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。
第三十八条の三 法第八十二条第四号(定義)及び第八十二条の二第六項各号(国際最低課税額)(同条第十項において準用する場合を含む。)並びに令第百五十五条の六第三項第二号及び第三号(特定多国籍企業グループ等の範囲)、第百五十五条の十八第二項第八号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百五十五条の三十五第四項各号(調整後対象租税額の計算)、第百五十五条の四十第一項第二号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)並びに第百五十五条の四十四第一項第二号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額は、これらの規定に規定する七億五千万ユーロ、千万ユーロ、百万ユーロ又は五万ユーロをそれぞれこれらの規定の適用に係る対象会計年度(法第八十二条第四号にあつては同号の直前の四対象会計年度とし、令第百五十五条の六第三項第三号にあつては同号の各対象会計年度とする。以下この条において同じ。)開始の日(当該対象会計年度が参照日(各対象会計年度開始の日を決定するための基準となる日をいう。)から最も近い特定の曜日から開始することとされる場合にあつては、当該参照日)の属する年の前年十二月における欧州中央銀行によつて公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額とする。
 非営利会社等及び当該非営利会社等がその所有持分の全部を直接又は間接に有する判定対象会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等(当該非営利会社等、他の非営利会社等(当該非営利会社等がその所有持分の全部を直接又は間接に有するものであつて、かつ、当該非営利会社等と当該判定対象会社等との間にこれらの会社等と所有持分の保有を通じて連鎖関係にあるものに限る。)及びこの項の規定の適用がないものとした場合に法第八十二条第十四号ヘに掲げる除外会社等に該当することとなる会社等(当該非営利会社等がその所有持分の全部を直接又は間接に有するものであつて、かつ、当該非営利会社等と当該判定対象会社等との間にこれらの会社等と所有持分の保有を通じて連鎖関係にあるものに限る。)を除く。)の各対象会計年度に係る収入金額(当該特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表の作成の基礎となる財務諸表(会社等ごとの財産及び損益の状況を記載した計算書類をいう。)に記載された売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額をいう。)の合計額が、次に掲げる金額のいずれにも満たない場合には、当該対象会計年度における第五項の規定の適用については、当該判定対象会社等は、同項第一号ロ(2)に掲げる要件を満たすものとみなす。
 対象会社等(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等をいう。以下第六項までにおいて同じ。)が他の会社等(当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等をいう。以下この項において同じ。)から資産(最終親会社等財務会計基準における棚卸資産を除く。以下この項及び次項において同じ。)の移転(令和三年十二月一日から当該他の会社等に係る移行対象会計年度開始の日の前日までの期間において行われたものに限るものとし、当該移転の時において当該対象会社等若しくは当該他の会社等のいずれかが当該特定多国籍企業グループ等に属していなかつた場合又は当該対象会社等が当該資産に係る償却費その他の費用の額につき当期純損益金額に係る費用の額とする対象会計年度において当該他の会社等が当該費用の額に対応する収益の額につき当期純損益金額に係る収益の額とする場合における当該資産(リース資産又はこれに類する資産に限る。)の移転を除く。)を受けた場合には、当該資産を当該他の会社等の当該移転の直前の帳簿価額に相当する金額により取得したものとして、当該対象会社等の当該移行対象会計年度以後の各対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額(令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する恒久的施設等純損益金額をいう。次項において同じ。)を計算する。
 第一項の規定は令第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第二項第二号に規定する利益の配当の額に対応するものとして財務省令で定める金額について、前項の規定は同号に規定するこれらの金額に類するものとして財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項第一号中「他の構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等(」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「の他の構成会社等」とあるのは「の他の共同支配会社等」と、同項第二号中「他の構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等(」と、「構成会社等に」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等に」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、前項中「他の構成会社等」とあるのは「他の共同支配会社等」と、「の特定多国籍企業グループ等に属するもの」とあるのは「に係る共同支配会社等」と、「に係る令」とあるのは「に係る令第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する令」と、「適用割合(」とあるのは「適用割合(令第百五十五条の四十九において準用する」と読み替えるものとする。
第三十八条の二十五 令第百五十五条の三十二第一項及び第二項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定は、各対象会計年度において同条第一項に規定する構成会社等が同項又は同条第二項の規定の適用を受ける場合における次に掲げる恒久的施設等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第一項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する構成会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、令第百五十五条の三十二第一項中「に当該構成会社等」とあるのは「に当該恒久的施設等に係る最終親会社等(導管会社等に限る。以下この項及び次項において同じ。)」と、「)の当該構成会社等」とあるのは「)の当該最終親会社等」と、「の合計割合」とあるのは「(当該恒久的施設等が法人税法施行規則第三十八条の二十五第一項第二号(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に掲げる恒久的施設等に該当する場合には、当該請求権割合に当該最終親会社等の同号の対象導管会社等に係る第百五十五条の十六第十四項第一号(当期純損益金額)の合計割合を乗じて計算した割合。第一号及び次項において同じ。)の合計割合」と、同項第一号中「又は当該構成会社等」とあるのは「又は当該最終親会社等」と、「金額に当該構成員の当該構成会社等」とあるのは「金額に当該構成員の当該最終親会社等」と、同号ロ中「構成会社等に」とあるのは「最終親会社等に」と、同項第二号及び第三号中「構成会社等」とあるのは「最終親会社等」と、同条第二項中「に当該構成会社等」とあるのは「に当該恒久的施設等に係る最終親会社等」と、「構成会社等に係る」とあるのは「最終親会社等に係る」と読み替えるものとする。
 最終親会社等(令第百五十五条の三十三第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の所在地国を所在地国とする構成会社等(当該所在地国の配当控除所得課税規定(同条第一項に規定する配当控除所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の各対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第一項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(同号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、令第百五十五条の十九から第百五十五条の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)及び当該構成会社等の当該対象会計年度に係る第三十八条の二十九第十三項(被配分当期対象租税額等)において準用する令第百五十五条の三十五第九項(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める金額の合計額を控除する。
 当該構成会社等と他の会社等(当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該所在地国の配当控除所得課税規定の適用を受ける他の構成会社等であつて、その所有持分の全部又は一部を当該最終親会社等が有するものに限る。以下この項において「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等(当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該所在地国の配当控除所得課税規定の適用を受ける他の構成会社等に限る。以下この項において「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該最終親会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該構成会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該最終親会社等が持分保有者に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該最終親会社等の所得から控除されるものに限る。)のうち、当該構成会社等が介在会社等に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から一年以内に支払われるものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した金額の合計額)
 過去対象会計年度における令第百五十五条の四十第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算国別調整後対象租税額の計算上減算された第三十八条の三十二第一項第二号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(第三十八条の三十七第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する取戻繰延税金負債又は過去対象会計年度における令第百五十五条の四十四第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算調整後対象租税額の計算上減算された第三十八条の三十五第一項第二号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(第三十八条の三十九第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する取戻繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において支払われた部分に相当する金額
 第三項第一号リに規定する特定繰延税金資産とは、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度(外国子会社合算税制等(租税特別措置法第六十六条の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第六十六条の九の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。以下この項並びに次条第四項及び第五項において同じ。)の適用を受けた対象会計年度に限る。)において生じた特定欠損金額(外国子会社合算税制等の適用がないものとして計算した場合の欠損の金額をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、当該対象会計年度において益金の額に算入される課税対象金額等(同法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)から当該特定欠損金額が控除された場合において、外国子会社合算税制等の適用を受けた構成会社等又は共同支配会社等に係る外国関係会社等(同法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)の所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額)をいう。
10 第一項の規定は令第百五十五条の三十七第八項において準用する同条第二項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第二項の規定は同号イ(2)に規定する財務省令で定める金額について、第三項の規定は同条第八項において準用する同条第二項第二号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第四項の規定は同条第九項において準用する同条第三項第一号ロに規定する財務省令で定める計算書類について、第五項の規定は同条第九項において準用する同条第三項第二号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第六項の規定は同条第九項において準用する同号ロ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第七項の規定は同条第十項において準用する同条第四項第一号ロに規定する財務省令で定める計算書類について、前項の規定は同条第十一項において準用する同条第六項第二号に規定する財務省令で定める計算書類について、それぞれ準用する。この場合において、第一項第三号ニ中「係る」とあるのは「係る特定多国籍企業グループ等の」と、同号ホ中「第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の十七第七項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)」と、同号ヘ中「第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、第三項第五号中「のうち」とあるのは「のうち令第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。以下この号、第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)において準用する」と、「(令第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)に規定する」とあるのは「に規定する」と、「第百五十五条の四十二第二項第二号ロ(2)(令第百五十五条の四十五において準用する場合を含む。第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)」とあるのは「第百五十五条の四十九において準用する同号ロ(2)」と、第四項第三号ニ中「係る」とあるのは「係る特定多国籍企業グループ等の」と、同号ホ中「第百五十五条の十七第一項」とあるのは「第百五十五条の十七第七項において準用する同条第一項」と、同号ヘ中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、第五項第五号及び第六項第五号中「のうち」とあるのは「のうち令第百五十五条の四十九において準用する」と、「又は」とあるのは「又は令第百五十五条の四十九において準用する」と、第七項第三号ニ及び前項第三号ニ中「係る」とあるのは「係る特定多国籍企業グループ等の」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十六 第三十八条の三十一第一項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定は令第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する財務省令で定める費用について、第三十八条の三十一第二項の規定は同号に規定する財務省令で定める金額について、同条第三項の規定は令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める資産について、第三十八条の三十一第四項の規定は同号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、同条第五項の規定は同号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「第百五十五条の十九第一項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項」と、「)の規定」とあるのは「)において準用する同条第一項の規定」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項」と、同項各号中「第百五十五条の十九第二項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項において準用する同条第二項」と、同条第五項中「第百五十五条の十九第一項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項において準用する同条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
 第三十八条の三十一第七項の規定は所有持分の移転により共同支配会社等が当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合について、同条第八項の規定は所有持分の移転により共同支配会社等が特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合(当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当していたものが当該特定多国籍企業グループ等に係る他の共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、同条第七項中「第四項」とあるのは「第三十八条の三十六第一項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第四項」と、「第七項」とあるのは「第三十八条の三十六第三項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第七項」と、同条第八項中「第四項」とあるのは「第三十八条の三十六第一項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第四項」と、「第八項」とあるのは「第三十八条の三十六第三項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第八項」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十七 第三十八条の三十二第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第二項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第三項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十二第一項第二号中「属しないこととなつた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等であつたものが当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該共同支配会社等であつたもの」と、同条第三項第二号中「第八十二条の二第二項第三号」とあるのは「第八十二条の二第四項第三号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十項において準用する」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十八 第三十八条の三十四(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、令第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。)において準用する令第百五十五条の四十二第二項第一号ハ(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第三十八条の三十四第一号中「他の構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等(」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、同条第二号中「他の構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等(」と、「構成会社等に」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等に」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十九 第三十八条の三十五第一項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第二項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第三項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十五第一項第二号中「属しないこととなつた無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等であつたものが当該無国籍共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該無国籍共同支配会社等であつたもの」と、同条第三項第二号中「第八十二条の二第二項第六号」とあるのは「第八十二条の二第四項第六号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十項において準用する」と読み替えるものとする。
第三十八条の四十 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は無国籍構成会社等に係る移行対象会計年度に限る。)に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該構成会社等及び当該構成会社等の所在地国(令第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国を除く。以下この条において同じ。)を所在地国とする他の構成会社等又は当該無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額(法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(ⅰ)(国際最低課税額)に規定する国別調整後対象租税額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該構成会社等及び当該他の構成会社等又は当該無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。
 前各項の規定は、共同支配会社等及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等又は無国籍共同支配会社等の調整後対象租税額、当該所在地国に係る法第八十二条の二第四項第一号イ(3)(ⅰ)に規定する国別調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額の計算について準用する。この場合において、第一項中「属する」とあるのは「係る」と、「第八十二条の二第二項第一号イ(3)(ⅰ)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(3)(ⅰ)」と、同項第二号中「第八十二条の二第二項第一号イ(1)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(1)」と、第二項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令」と、「同条の」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十の」と、「同項」とあるのは「前項」と、前項中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「特定構成会社等」とあるのは「特定共同支配会社等」と、「の構成会社等」とあるのは「の共同支配会社等」と、同項第一号中「被少数保有構成会社等」とあるのは「法第八十二条第二十三号(定義)に規定する被少数保有共同支配会社等」と、同項第二号中「被少数保有親構成会社等」とあるのは「法第八十二条第二十四号に規定する被少数保有親共同支配会社等」と、「被少数保有子構成会社等(同号」とあるのは「同条第二十五号に規定する被少数保有子共同支配会社等(次号」と、同項第四号中「最終親会社等」とあるのは「共同支配親会社等」と読み替えるものとする。
第三十八条の四十一 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等の所在地国(令第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国に限る。以下この条において同じ。)に係る国別調整後対象租税額(法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(ⅰ)(国際最低課税額)に規定する国別調整後対象租税額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)における当該対象会計年度の当該所在地国に係る国別調整後対象租税額の計算については、当該所在地国に係る国別調整後対象租税額には、当該対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額(次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。以下この条において同じ。)を含むものとする。
 法第八十二条の二第五項の規定及び第一項から第六項までの規定は、共同支配会社等の所在地国に係る同条第四項第一号イ(3)(ⅰ)に規定する国別調整後対象租税額及び令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額の計算について準用する。この場合において、法第八十二条の二第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行規則第三十八条の四十一第八項(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)において準用する同条第一項から第六項まで」と、第一項中「第八十二条の二第二項第一号イ(3)(ⅰ)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(3)(ⅰ)」と、同項第一号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(3)」と、第二項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令」と、「同条の」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十の」と、「同項」とあるのは「前項」と、第三項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項において準用する令」と、「同条」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十」と、同項各号中「係る令」とあるのは「係る令第百五十五条の四十八第一項において準用する令」と、第四項第二号イ中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同号ロ中「他の構成会社等」とあるのは「他の共同支配会社等」と、第六項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項において準用する令」と、「同条の」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十の」と読み替えるものとする。
 第一項の規定は令第百五十五条の五十三第三項において準用する同条第一項に規定する財務省令で定める割合について、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める割合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項第一号中「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号ニ中「第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の十七第七項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)」と、同号ホ中「第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、同項第二号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、前項第一号中「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号ニ中「第百五十五条の十七第一項」とあるのは「第百五十五条の十七第七項において準用する同条第一項」と、同号ホ中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、同項第二号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、「無国籍構成会社等に該当する」とあるのは「無国籍共同支配会社等に該当する」と、「第百五十五条の四十四第二項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第二項」と読み替えるものとする。
 令第百五十五条の五十三第三項の規定及び第三項の規定は、恒久的施設等を有する共同支配会社等が各種投資会社等に該当する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項中」とあるのは「第一項中「構成会社等の」とあるのは「恒久的施設等の」と、」と、「前項中」とあるのは「前項中「構成会社等の」とあるのは「恒久的施設等の」と、」と、第三項中「第一項第一号中」とあるのは「第一項第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「令第百五十五条の五十三第一項」とあるのは「恒久的施設等を有する第五項において準用する令第百五十五条の五十三第三項において準用する同条第一項」と、」と、「同項第二号中」とあるのは「同項第二号中「前号の構成会社等」とあるのは「前号の恒久的施設等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と、」と、「当該共同支配会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と、「前項第一号中」とあるのは「前項第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「令第百五十五条の五十三第二項」とあるのは「恒久的施設等を有する第五項において準用する令第百五十五条の五十三第三項において準用する同条第二項」と、」と読み替えるものとする。
第三十八条の四十三 令第百五十五条の五十四第一項第一号(適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等の適用対象会計年度(同項に規定する適用対象会計年度をいう。第三項第一号及び次条において同じ。)に係る収入金額(売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額をいう。次条第一項において同じ。)につき、令第百五十五条の十六から第百五十五条の十八まで(当期純損益金額等)の規定の例により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第一号中「第百五十五条の三十三までの規定」とあるのは「第百五十五条の二十二まで及び第百五十五条の二十四から第百五十五条の三十三まで(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例等)の規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第二項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第五号、第六号(イ及びニに係る部分に限る。)、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同条第三項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第二号から第五号まで、第七号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第十号及び第十一号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」とする。
第五十二条第二号(青色申告承認申請書の記載事項)代表者の氏名代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
第五十二条第五号内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日恒久的施設を有する外国法人である普通法人の恒久的施設を有することとなつた日、恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の法第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において開始した日若しくは法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日
収益事業を開始した日同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第五十三条(青色申告法人の決算)その資産法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得(以下この章において「国内源泉所得に係る所得」という。)に関連する資産
取引取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。以下この章において同じ。)
第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)全ての取引国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす全ての取引
第五十七条(貸借対照表及び損益計算書)貸借対照表及び損益計算書法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
第五十九条第一項(帳簿書類の整理保存)書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその青色申告法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第一号又は第二号に掲げる帳簿書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿書類を納税地に保存しているものとみなす
第五十九条第一項第一号資産国内源泉所得に係る所得に関連する資産
第五十九条第一項第二号貸借対照表及び損益計算書法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
書類書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切のもの
第五十九条第一項第三号取引国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切の取引
ものはその写しものはその写し並びに第六十二条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し
第五十九条第二項第一号第七十四条第一項第百四十四条の六第一項又は第二項
第七十五条の二第一項第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する法第七十五条の二第一項
第六十条第二号(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)代表者の氏名代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
第五十二条第二号(青色申告承認申請書の記載事項)代表者の氏名代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
第五十二条第五号内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日恒久的施設を有する外国法人である普通法人の恒久的施設を有することとなつた日、恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の法第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において開始した日若しくは法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日
収益事業を開始した日同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第五十三条(青色申告法人の決算)その資産法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得(以下この章において「国内源泉所得に係る所得」という。)に関連する資産
取引取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。以下この章において同じ。)
第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)全ての取引国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす全ての取引
第五十七条(貸借対照表及び損益計算書)貸借対照表及び損益計算書法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
第五十九条第一項(帳簿書類の整理保存)書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその青色申告法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第一号又は第二号に掲げる帳簿書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿書類を納税地に保存しているものとみなす
第五十九条第一項第一号資産国内源泉所得に係る所得に関連する資産
第五十九条第一項第二号貸借対照表及び損益計算書法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
書類書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切のもの
第五十九条第一項第三号取引国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切の取引
ものはその写しものはその写し並びに第六十二条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し
第五十九条第二項第一号第七十四条第一項第百四十四条の六第一項又は第二項
第七十五条の二第一項第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する法第七十五条の二第一項
第六十条第二号(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)代表者の氏名代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
-改正附則-
第二条 特定多国籍企業グループ等(所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。次条において「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下同じ。)に属する構成会社等(同条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下同じ。)又は共同支配会社等(同条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下同じ。)のこの省令の施行の日から令和七年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度(令和九年六月三十日までに終了するものに限る。)において、当該構成会社等又は共同支配会社等の親会社等(法人税法施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第二百八号。次条において「改正令」という。)による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第百五十五条の三十五第三項第四号に規定する親会社等をいう。以下この条において同じ。)が特定外国子会社合算税制等(同号に規定する外国子会社合算税制等のうち、親会社等に係る複数の外国関係会社等(改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十八条の二十八第五項に規定する外国関係会社等をいう。以下この条において同じ。)の所得又は損失を通算して外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額を算出することとされるものをいう。以下この条において同じ。)の適用を受ける場合における同号に定める金額は、同号の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が第三号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。