法人税法施行規則
昭和四十年三月三十一日 大蔵省 令 第十二号
法人税法施行規則等の一部を改正する省令
令和六年三月三十日 財務省 令 第十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条
)
第一章
通則
(
第一条
)
第二章
公益法人等の範囲
(
第二条・第二条の二
)
第二章
公益法人等の範囲
(
第二条・第二条の二
)
第二章の二
適格組織再編成
(
第三条-第三条の三
)
第二章の二
適格組織再編成
(
第三条-第三条の三
)
第二章の三
恒久的施設の範囲
(
第三条の四
)
第二章の三
恒久的施設の範囲
(
第三条の四
)
第三章
収益事業の範囲
(
第四条-第八条の二の二
)
第三章
収益事業の範囲
(
第四条-第八条の二の二
)
第三章の二
資本金等の額
(
第八条の二の三
)
第三章の二
資本金等の額
(
第八条の二の三
)
第四章
有価証券に準ずるものの範囲
(
第八条の二の四
)
第四章
有価証券に準ずるものの範囲
(
第八条の二の四
)
第四章の二
信託の通則
(
第八条の三・第八条の三の二
)
第四章の二
信託の通則
(
第八条の三・第八条の三の二
)
第五章
事業年度の特例
(
第八条の三の三
)
第五章
事業年度の特例
(
第八条の三の三
)
第二編
内国法人の法人税
第二編
内国法人の法人税
第一章
各事業年度の所得に対する法人税
第一章
各事業年度の所得に対する法人税
第一節
各事業年度の所得の金額の計算
第一節
各事業年度の所得の金額の計算
第一款
受取配当等
(
第八条の四-第八条の五の二
)
第一款
受取配当等
(
第八条の四-第八条の五の二
)
第一款の二
資産の評価益
(
第八条の六
)
第一款の二
資産の評価益
(
第八条の六
)
第一款の三
棚卸資産の評価
(
第九条・第九条の二
)
第一款の三
棚卸資産の評価
(
第九条・第九条の二
)
第二款
減価償却資産の償却
(
第九条の三-第二十一条の二
)
第二款
減価償却資産の償却
(
第九条の三-第二十一条の二
)
第三款
繰延資産の償却
(
第二十一条の三・第二十二条
)
第三款
繰延資産の償却
(
第二十一条の三・第二十二条
)
第三款の二
資産の評価損
(
第二十二条の二
)
第三款の二
資産の評価損
(
第二十二条の二
)
第三款の三
役員の給与等
(
第二十二条の三
)
第三款の三
役員の給与等
(
第二十二条の三
)
第四款
寄附金
(
第二十二条の四-第二十四条
)
第四款
寄附金
(
第二十二条の四-第二十四条
)
第五款
圧縮記帳
(
第二十四条の二-第二十五条
)
第五款
圧縮記帳
(
第二十四条の二-第二十五条
)
第六款
貸倒引当金
(
第二十五条の二-第二十五条の八
)
第六款
貸倒引当金
(
第二十五条の二-第二十五条の八
)
第六款の二
譲渡制限付株式を対価とする費用
(
第二十五条の九
)
第六款の二
譲渡制限付株式を対価とする費用
(
第二十五条の九
)
第六款の三
不正行為等に係る費用等
(
第二十五条の十
)
第六款の三
不正行為等に係る費用等
(
第二十五条の十
)
第七款
繰越欠損金
(
第二十六条-第二十六条の六
)
第七款
繰越欠損金
(
第二十六条-第二十六条の六
)
第七款の二
短期売買商品等
(
第二十六条の七-第二十六条の十一
)
第七款の二
短期売買商品等
(
第二十六条の七-第二十六条の十二
)
第八款
有価証券
(
第二十六条の十二-第二十七条の六
)
第八款
有価証券
(
第二十六条の十三-第二十七条の六
)
第九款
デリバティブ取引
(
第二十七条の七
)
第九款
デリバティブ取引
(
第二十七条の七
)
第十款
ヘッジ処理
(
第二十七条の八・第二十七条の九
)
第十款
ヘッジ処理
(
第二十七条の八・第二十七条の九
)
第十一款
外貨建資産等の換算等
(
第二十七条の十-第二十七条の十三
)
第十一款
外貨建資産等の換算等
(
第二十七条の十-第二十七条の十三
)
第十一款の二
完全支配関係がある法人の間の取引の損益
(
第二十七条の十三の二
)
第十一款の二
完全支配関係がある法人の間の取引の損益
(
第二十七条の十三の二
)
第十一款の三
組織再編成に係る所得の金額の計算
(
第二十七条の十四-第二十七条の十六の二
)
第十一款の三
組織再編成に係る所得の金額の計算
(
第二十七条の十四-第二十七条の十六の二
)
第十一款の四
工事未収入金の帳簿価額の調整
(
第二十七条の十六の三
)
第十一款の四
工事未収入金の帳簿価額の調整
(
第二十七条の十六の三
)
第十一款の五
公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
(
第二十七条の十六の四
)
第十一款の五
公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
(
第二十七条の十六の四
)
第十一款の六
完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算
(
第二十七条の十六の五-第二十七条の十六の十五
)
第十一款の六
完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算
(
第二十七条の十六の五-第二十七条の十六の十五
)
第十一款の七
少額の減価償却資産等
(
第二十七条の十七-第二十七条の十九
)
第十一款の七
少額の減価償却資産等
(
第二十七条の十七-第二十七条の十九
)
第十一款の八
確定給付企業年金の掛金等
(
第二十七条の二十
)
第十一款の八
確定給付企業年金の掛金等
(
第二十七条の二十
)
第十二款
借地権等
(
第二十七条の二十一
)
第十二款
借地権等
(
第二十七条の二十一
)
第十三款
資産に係る控除対象外消費税額等
(
第二十八条-第二十八条の四
)
第十三款
資産に係る控除対象外消費税額等
(
第二十八条-第二十八条の四
)
第二節
税額の計算
(
第二十八条の五-第三十条の五
)
第二節
税額の計算
(
第二十八条の五-第三十条の五
)
第三節
申告、納付及び還付
第三節
申告、納付及び還付
第一款
中間申告
(
第三十一条-第三十三条
)
第一款
中間申告
(
第三十一条-第三十三条
)
第二款
確定申告
(
第三十四条-第三十六条の三
)
第二款
確定申告
(
第三十四条-第三十六条の三
)
第二款の二
電子情報処理組織による申告の特例
(
第三十六条の四・第三十七条
)
第二款の二
電子情報処理組織による申告の特例
(
第三十六条の四・第三十七条
)
第三款
還付
(
第三十八条
)
第三款
還付
(
第三十八条
)
第二章
各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税
第二章
各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税
第一節
総則
第一節
総則
第一款
用語の定義等
(
第三十八条の二-第三十八条の二十九
)
第一款
用語の定義等
(
第三十八条の二-第三十八条の二十九
)
第二款
国際最低課税額
(
第三十八条の三十-第三十八条の四十四
)
第二款
国際最低課税額
(
第三十八条の三十-第三十八条の四十五
)
第二節
申告
(
第三十八条の四十五-第三十八条の四十八
)
第二節
申告
(
第三十八条の四十六-第三十八条の四十九
)
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第三十九条-第五十一条
)
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第三十九条-第五十一条
)
第四章
青色申告
(
第五十二条-第六十条
)
第四章
青色申告
(
第五十二条-第六十条
)
第五章
更正
(
第六十条の二
)
第五章
更正
(
第六十条の二
)
第三編
外国法人の法人税
第三編
外国法人の法人税
第一章
国内源泉所得
(
第六十条の三
)
第一章
国内源泉所得
(
第六十条の三
)
第二章
各事業年度の所得に対する法人税
第二章
各事業年度の所得に対する法人税
第一節
恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
(
第六十条の四-第六十条の十
)
第一節
恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
(
第六十条の四-第六十条の十
)
第二節
その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
(
第六十条の十一
)
第二節
その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
(
第六十条の十一
)
第三節
税額の計算
(
第六十条の十二-第六十条の十四
)
第三節
税額の計算
(
第六十条の十二-第六十条の十四
)
第四節
申告、納付及び還付
第四節
申告、納付及び還付
第一款
中間申告
(
第六十一条-第六十一条の三
)
第一款
中間申告
(
第六十一条-第六十一条の三
)
第二款
確定申告
(
第六十一条の四-第六十一条の七
)
第二款
確定申告
(
第六十一条の四-第六十一条の七
)
第三款
還付
(
第六十一条の八
)
第三款
還付
(
第六十一条の八
)
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第六十一条の九
)
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第六十一条の九
)
第四章
青色申告
(
第六十二条
)
第四章
青色申告
(
第六十二条
)
第五章
恒久的施設に係る取引に係る文書化
(
第六十二条の二・第六十二条の三
)
第五章
恒久的施設に係る取引に係る文書化
(
第六十二条の二・第六十二条の三
)
第四編
雑則
(
第六十三条-第七十条
)
第四編
雑則
(
第六十三条-第七十条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
★新設★
(国民健康保険団体連合会が委託を受けて行う事業で収益事業に該当しないものの要件)
第四条の二の二
令第五条第一項第十号ホ(収益事業の範囲)に規定する委託を受けて行うものであることその他の財務省令で定める要件は、法令の規定に基づく委託を受けて行うもの(これに準ずるものを含む。)であること、その委託の対価がその事業を実施するために必要な費用を超えるに至つた場合にはその超えるに至つた事業年度の翌事業年度の委託の対価を減額することとされていることその他の厚生労働大臣の定める要件に該当することにつき厚生労働大臣の証明を受けたものであることとする。
2
令第五条第一項第十号ホ(4)に規定する財務省令で定める要件は、都道府県の区域をその区域とする国民健康保険団体連合会の全てをその社員とすることとする。
(令六財務令一五・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
(農業協同組合連合会が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件等)
(農業協同組合連合会が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件等)
第五条の二
令第五条第一項第二十九号ワ(
医療保健業
)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる事項の全てに該当するものであることについて財務大臣の承認を受けた日から五年を経過していないこととする。
第五条の二
令第五条第一項第二十九号ワ(
収益事業の範囲
)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる事項の全てに該当するものであることについて財務大臣の承認を受けた日から五年を経過していないこととする。
一
当該農業協同組合連合会が自費患者から受ける診療報酬の額が健康保険法第七十六条第二項(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額、同法第八十五条の二第二項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額その他これらに準ずる額以下であり、かつ、その行う診療の程度が同法第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。
一
当該農業協同組合連合会が自費患者から受ける診療報酬の額が健康保険法第七十六条第二項(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額、同法第八十五条の二第二項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額その他これらに準ずる額以下であり、かつ、その行う診療の程度が同法第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。
二
当該農業協同組合連合会が次条第四号イからハまでに規定する施設(同号ハに規定する再教育を行う施設を含む。)のうちいずれかの施設又はこれらの施設以外の施設で公益の増進に著しく寄与する事業を行うに足りる施設を有するものであり、かつ、当該農業協同組合連合会につき医療に関する法令に違反する事実その他公益に反する事実がないこと。
二
当該農業協同組合連合会が次条第四号イからハまでに規定する施設(同号ハに規定する再教育を行う施設を含む。)のうちいずれかの施設又はこれらの施設以外の施設で公益の増進に著しく寄与する事業を行うに足りる施設を有するものであり、かつ、当該農業協同組合連合会につき医療に関する法令に違反する事実その他公益に反する事実がないこと。
★新設★
三
当該農業協同組合連合会の行う事業が公的に運営されるものであることその他の厚生労働大臣及び農林水産大臣の定める基準に該当すること。
2
前項の承認を受けようとする農業協同組合連合会は、第二条第一項各号(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
2
前項の承認を受けようとする農業協同組合連合会は、第二条第一項各号(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
その定款の写し
一
その定款の写し
二
第一項に規定する要件を満たす
旨を説明する書類
二
第一項各号に掲げる事項に該当する
旨を説明する書類
三
申請書を提出する日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書
三
申請書を提出する日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書
(昭五九大令八・追加、平六大令八四・平一二大令六九・平一四財務令五三・平一八財務令六三・平二〇財務令二五・平二六財務令二一・一部改正)
(昭五九大令八・追加、平六大令八四・平一二大令六九・平一四財務令五三・平一八財務令六三・平二〇財務令二五・平二六財務令二一・令六財務令一五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
第二十二条の三
令第六十九条第一項第一号イ(1)(定期同額給与の範囲等)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二十二条の三
令第六十九条第一項第一号イ(1)(定期同額給与の範囲等)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該通算法人(会計監査人を置いているものに限る。)の当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合
一
法第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該通算法人(会計監査人を置いているものに限る。)の当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合
二
当該通算法人に特別の事情があることにより各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該通算法人の当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合
二
当該通算法人に特別の事情があることにより各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該通算法人の当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合
2
令第六十九条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
令第六十九条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
法第三十四条第一項第二号(役員給与の損金不算入)に規定する定めに基づいて支給する給与で同項第一号に規定する定期同額給与及び同条第五項に規定する業績連動給与のいずれにも該当しないもの(同条第一項第二号イに規定する定期給与を支給しない役員に対して支給する給与及び令第六十九条第三項各号に掲げる給与を除く。以下この項において「事前確定届出給与」という。)の支給の対象となる者(第八号において「事前確定届出給与対象者」という。)の氏名及び役職名
二
法第三十四条第一項第二号(役員給与の損金不算入)に規定する定めに基づいて支給する給与で同項第一号に規定する定期同額給与及び同条第五項に規定する業績連動給与のいずれにも該当しないもの(同条第一項第二号イに規定する定期給与を支給しない役員に対して支給する給与及び令第六十九条第三項各号に掲げる給与を除く。以下この項において「事前確定届出給与」という。)の支給の対象となる者(第八号において「事前確定届出給与対象者」という。)の氏名及び役職名
三
事前確定届出給与の支給時期並びに各支給時期における支給額又は交付する株式若しくは新株予約権の銘柄、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項及び条件その他の内容
三
事前確定届出給与の支給時期並びに各支給時期における支給額又は交付する株式若しくは新株予約権の銘柄、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項及び条件その他の内容
イ
令第七十一条の三第一項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与に該当する場合 その交付する数及び同項に規定する交付決議時価額
イ
令第七十一条の三第一項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与に該当する場合 その交付する数及び同項に規定する交付決議時価額
ロ
内国法人の役員の職務につき、所定の時期に、確定した額の金銭債権に係る法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式又は法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に該当する場合 当該金銭債権の額
ロ
内国法人の役員の職務につき、所定の時期に、確定した額の金銭債権に係る法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式又は法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に該当する場合 当該金銭債権の額
四
令第六十九条第四項第一号の決議をした日及び当該決議をした機関等
四
令第六十九条第四項第一号の決議をした日及び当該決議をした機関等
五
事前確定届出給与に係る職務の執行の開始の日(令第六十九条第四項第二号に規定する臨時改定事由が生じた場合における同号の役員の職務についてした同号の定めの内容に関する届出で同項第一号に掲げる日の翌日から同項第二号に掲げる日までの間にするものについては、当該臨時改定事由の概要及び当該臨時改定事由が生じた日)
五
事前確定届出給与に係る職務の執行の開始の日(令第六十九条第四項第二号に規定する臨時改定事由が生じた場合における同号の役員の職務についてした同号の定めの内容に関する届出で同項第一号に掲げる日の翌日から同項第二号に掲げる日までの間にするものについては、当該臨時改定事由の概要及び当該臨時改定事由が生じた日)
六
第一号の内国法人が令第六十九条第一項第一号イ(1)に掲げる法人である場合には、前項第一号に規定する定款等の定め又は同項第二号の特別の事情若しくはやむを得ない事情の内容
六
第一号の内国法人が令第六十九条第一項第一号イ(1)に掲げる法人である場合には、前項第一号に規定する定款等の定め又は同項第二号の特別の事情若しくはやむを得ない事情の内容
七
事前確定届出給与につき法第三十四条第一項第一号に規定する定期同額給与による支給としない理由及び当該事前確定届出給与の支給時期を第三号の支給時期とした理由
七
事前確定届出給与につき法第三十四条第一項第一号に規定する定期同額給与による支給としない理由及び当該事前確定届出給与の支給時期を第三号の支給時期とした理由
八
事前確定届出給与に係る職務を執行する期間内の日の属する法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する会計期間において事前確定届出給与対象者に対して事前確定届出給与と事前確定届出給与以外の給与(法第三十四条第一項に規定する役員に対して支給する給与をいい、令第六十九条第三項各号に掲げる給与を除く。以下この号及び次項において同じ。)とを支給する場合における当該事前確定届出給与以外の給与の支給時期及び各支給時期における支給額(法第三十四条第五項に規定する業績連動給与又は金銭以外の資産による給与にあつては、その概要)
八
事前確定届出給与に係る職務を執行する期間内の日の属する法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する会計期間において事前確定届出給与対象者に対して事前確定届出給与と事前確定届出給与以外の給与(法第三十四条第一項に規定する役員に対して支給する給与をいい、令第六十九条第三項各号に掲げる給与を除く。以下この号及び次項において同じ。)とを支給する場合における当該事前確定届出給与以外の給与の支給時期及び各支給時期における支給額(法第三十四条第五項に規定する業績連動給与又は金銭以外の資産による給与にあつては、その概要)
九
その他参考となるべき事項
九
その他参考となるべき事項
3
令第六十九条第五項に規定する財務省令で定める事項は、第一号に掲げる事項及び同項各号に掲げる事由に基因してその内容の変更がされた法第三十四条第一項第二号の定めに基づく給与(同項第一号に規定する定期同額給与を除く。)の支給の対象となる者(直前届出(令第六十九条第五項に規定する直前届出をいう。第七号において同じ。)に係る者に限る。)ごとの第二号から第八号までに掲げる事項とする。
3
令第六十九条第五項に規定する財務省令で定める事項は、第一号に掲げる事項及び同項各号に掲げる事由に基因してその内容の変更がされた法第三十四条第一項第二号の定めに基づく給与(同項第一号に規定する定期同額給与を除く。)の支給の対象となる者(直前届出(令第六十九条第五項に規定する直前届出をいう。第七号において同じ。)に係る者に限る。)ごとの第二号から第八号までに掲げる事項とする。
一
届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
その氏名及び役職名(当該事由に基因してその役職が変更された場合には、当該変更後の役職名)
二
その氏名及び役職名(当該事由に基因してその役職が変更された場合には、当該変更後の役職名)
三
当該変更後の当該給与の支給時期並びに各支給時期における支給額又は交付する株式若しくは新株予約権の銘柄、前項第三号イ若しくはロに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ若しくはロに定める事項及び条件その他の内容
三
当該変更後の当該給与の支給時期並びに各支給時期における支給額又は交付する株式若しくは新株予約権の銘柄、前項第三号イ若しくはロに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ若しくはロに定める事項及び条件その他の内容
四
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
四
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
当該変更が令第六十九条第五項第一号に掲げる臨時改定事由に基因するものである場合 当該臨時改定事由の概要及び当該臨時改定事由が生じた日
イ
当該変更が令第六十九条第五項第一号に掲げる臨時改定事由に基因するものである場合 当該臨時改定事由の概要及び当該臨時改定事由が生じた日
ロ
当該変更が令第六十九条第五項第二号に掲げる業績悪化改定事由に基因するものである場合 同号の決議をした日及び同号に規定する支給の日
ロ
当該変更が令第六十九条第五項第二号に掲げる業績悪化改定事由に基因するものである場合 同号の決議をした日及び同号に規定する支給の日
五
当該変更を行つた機関等
五
当該変更を行つた機関等
六
当該変更前の当該給与の支給時期が当該変更後の当該給与の支給時期と異なる場合には、当該変更後の当該給与の支給時期を第三号の支給時期とした理由
六
当該変更前の当該給与の支給時期が当該変更後の当該給与の支給時期と異なる場合には、当該変更後の当該給与の支給時期を第三号の支給時期とした理由
七
当該直前届出に係る届出書の提出をした日
七
当該直前届出に係る届出書の提出をした日
八
その他参考となるべき事項
八
その他参考となるべき事項
4
令第六十九条第十八項第一号イに規定する財務省令で定めるものは、会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第六号(定義)に規定する業務執行者とする。
4
令第六十九条第十八項第一号イに規定する財務省令で定めるものは、会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第六号(定義)に規定する業務執行者とする。
5
令第六十九条第十八項第二号イに規定する財務省令で定めるものは、会社法施行規則第二条第三項第六号ハに掲げる者のうち重要な使用人でないものとする。
5
令第六十九条第十八項第二号イに規定する財務省令で定めるものは、会社法施行規則第二条第三項第六号ハに掲げる者のうち重要な使用人でないものとする。
6
法第三十四条第一項第三号イ(3)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
6
法第三十四条第一項第三号イ(3)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(四半期報告書の提出)に規定する四半期報告書に記載する方法
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
金融商品取引法第二十四条の五第一項(半期報告書及び臨時報告書の提出)に規定する半期報告書に記載する方法
一
金融商品取引法第二十四条の五第一項(半期報告書及び臨時報告書の提出)に規定する半期報告書に記載する方法
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
金融商品取引法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書に記載する方法
二
金融商品取引法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書に記載する方法
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第六十三条第二項第三号(認可を要する業務規程に係る事項)に掲げる事項を定めた金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所の業務規程又はその細則を委ねた規則に規定する方法に基づいて行う当該事項に係る開示による方法
三
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第六十三条第二項第三号(認可を要する業務規程に係る事項)に掲げる事項を定めた金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所の業務規程又はその細則を委ねた規則に規定する方法に基づいて行う当該事項に係る開示による方法
7
法第三十四条第一項第三号に規定する内国法人が同族会社である場合における同号イ(3)の規定の適用については、同号イに規定する有価証券報告書又は前項第一号
から第三号まで
に規定する報告書は当該内国法人との間に完全支配関係がある法人(同族会社を除く。以下この項において「完全支配関係法人」という。)が提出するこれらの報告書とし、
前項第四号
に規定する開示は完全支配関係法人が行う開示とする。
7
法第三十四条第一項第三号に規定する内国法人が同族会社である場合における同号イ(3)の規定の適用については、同号イに規定する有価証券報告書又は前項第一号
若しくは第二号
に規定する報告書は当該内国法人との間に完全支配関係がある法人(同族会社を除く。以下この項において「完全支配関係法人」という。)が提出するこれらの報告書とし、
前項第三号
に規定する開示は完全支配関係法人が行う開示とする。
(平一八財務令一九・追加、平一九財務令一三・平一九財務令五三・平二一財務令一八・平二八財務令一六・平二九財務令一七・平三一財務令七・令二財務令五六・一部改正)
(平一八財務令一九・追加、平一九財務令一三・平一九財務令五三・平二一財務令一八・平二八財務令一六・平二九財務令一七・平三一財務令七・令二財務令五六・令六財務令一五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
(国庫補助金等の対象となる助成金の使途)
(国庫補助金等の対象となる助成金の使途)
第二十四条の二
令
第七十九条第七号
(国庫補助金等の範囲)に規定する財務省令で定める使途は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則(平成十年運輸省令第七十号)附則第五条第一項第一号ロ(1)(機構の行う会社等への助成金の交付等の認可)に掲げる鉄道施設等の整備とする。
第二十四条の二
令
第七十九条第八号
(国庫補助金等の範囲)に規定する財務省令で定める使途は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則(平成十年運輸省令第七十号)附則第五条第一項第一号ロ(1)(機構の行う会社等への助成金の交付等の認可)に掲げる鉄道施設等の整備とする。
(平二八財務令一六・全改、令三財務令一六・令四財務令一四・一部改正)
(平二八財務令一六・全改、令三財務令一六・令四財務令一四・令六財務令一五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
(短期売買商品等の譲渡損益の発生する日)
(短期売買商品等の譲渡損益の発生する日)
第二十六条の九
法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。
第二十六条の九
法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一
剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(分割型分割によるものを除く。) これらの効力が生ずる日
一
剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(分割型分割によるものを除く。) これらの効力が生ずる日
二
解散による残余財産の一部の分配又は引渡し 当該分配又は引渡しの日
二
解散による残余財産の一部の分配又は引渡し 当該分配又は引渡しの日
三
自己の株式(出資及び新株予約権を含む。)の取得の対価としての交付 その取得の日
三
自己の株式(出資及び新株予約権を含む。)の取得の対価としての交付 その取得の日
四
出資の消却、出資の払戻し、社員その他内国法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資を取得することなく消滅させることによる対価としての交付 これらの事由が生じた日
四
出資の消却、出資の払戻し、社員その他内国法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資を取得することなく消滅させることによる対価としての交付 これらの事由が生じた日
五
自己の組織変更 当該組織変更の日
五
自己の組織変更 当該組織変更の日
六
自己を合併法人、分割承継法人又は株式交換等完全親法人とする合併、分割又は株式交換等 当該合併、分割又は株式交換等の日
六
自己を合併法人、分割承継法人又は株式交換等完全親法人とする合併、分割又は株式交換等 当該合併、分割又は株式交換等の日
七
自己を現物出資法人とする適格現物出資に該当しない現物出資(新株予約権又は社債と引換えにする給付を含む。) 当該現物出資の日
七
自己を現物出資法人とする適格現物出資に該当しない現物出資(新株予約権又は社債と引換えにする給付を含む。) 当該現物出資の日
八
自己を令第百二十三条の十第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する譲受け法人又は同条第二項に規定する移転法人とする法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当する事業の譲受け(第六号に掲げるものを除く。) 当該事業の譲受けの日
八
自己を令第百二十三条の十第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する譲受け法人又は同条第二項に規定する移転法人とする法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当する事業の譲受け(第六号に掲げるものを除く。) 当該事業の譲受けの日
九
法
第六十一条第八項
に規定する暗号資産信用取引(暗号資産(同条第一項に規定する暗号資産をいう。以下
この号
において同じ。)の売付けをし、その後に当該暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付けをして決済をするものに限る。) その決済に係る買付けの契約をした日
九
法
第六十一条第七項
に規定する暗号資産信用取引(暗号資産(同条第一項に規定する暗号資産をいう。以下
この款
において同じ。)の売付けをし、その後に当該暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付けをして決済をするものに限る。) その決済に係る買付けの契約をした日
(平三一財務令七・追加、令二財務令一二・令五財務令一三・一部改正)
(平三一財務令七・追加、令二財務令一二・令五財務令一三・令六財務令一五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
(時価評価をしない暗号資産の要件)
(譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の要件)
第二十六条の十
★新設★
第二十六条の十
令第百十八条の七第二項第一号(市場暗号資産等の範囲)に規定する財務省令で定める条件は、暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第二十三条第一項第九号(その他利用者保護を図るための措置等)に規定する移転制限とする。
★新設★
2
令第百十八条の七第二項第二号に規定する財務省令で定める手続は、同号に規定する暗号資産交換業者が公表等措置(暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項第九号に掲げる措置をいう。)を講ずるための当該暗号資産交換業者に対する暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項第九号イの要請若しくは同号ロの通知(当該暗号資産交換業者がその内容を確認することができるものに限る。以下この項において同じ。)又は他の者に対する当該他の者が同号ロの通知をすることの要請とする。
★3に移動しました★
★旧1から移動しました★
令
第百十八条の七第二項第一号(時価評価をする暗号資産の範囲)
に規定する財務省令で定める措置は、同号の暗号資産を他の者に移転することができないようにする技術的措置であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
3
令
第百十八条の七第三項第一号
に規定する財務省令で定める措置は、同号の暗号資産を他の者に移転することができないようにする技術的措置であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
一
その移転することができない期間が定められていること。
一
その移転することができない期間が定められていること。
二
その技術的措置が、その暗号資産を発行した内国法人(その内国法人との間に完全支配関係がある他の者を含む。以下この号において「発行法人等」という。)の役員及び使用人(以下この号において「役員等」という。)並びに次に掲げる者のみによつて解除をすることができないものであること。
二
その技術的措置が、その暗号資産を発行した内国法人(その内国法人との間に完全支配関係がある他の者を含む。以下この号において「発行法人等」という。)の役員及び使用人(以下この号において「役員等」という。)並びに次に掲げる者のみによつて解除をすることができないものであること。
イ
発行法人等の役員等の親族
イ
発行法人等の役員等の親族
ロ
発行法人等の役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ
発行法人等の役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ
イ又はロに掲げる者以外の者で発行法人等の役員等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ハ
イ又はロに掲げる者以外の者で発行法人等の役員等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ニ
ロ又はハに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ニ
ロ又はハに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(令五財務令一三・追加)
(令五財務令一三・追加、令六財務令一五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
★新設★
(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)
第二十六条の十一
令第百十八条の九第三項(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の選定の手続等)において準用する令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
その評価の方法を変更しようとする令第百十八条の九第一項に規定する選定特定譲渡制限付暗号資産(同条第二項の規定により同条第一項に規定する選定特定譲渡制限付暗号資産に該当するものとされたものを含む。)の種類
三
現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した日
四
採用しようとする新たな評価の方法
五
その他参考となるべき事項
(令六財務令一五・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
★第二十六条の十二に移動しました★
★旧第二十六条の十一から移動しました★
(暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額)
(暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額)
第二十六条の十一
法
第六十一条第八項(
短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第二十六条の十二
法
第六十一条第七項(
短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
暗号資産信用取引(法
第六十一条第八項
に規定する暗号資産信用取引をいう。次号において同じ。)の方法により暗号資産
(同条第一項に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)
の売付けをしている場合 その売付けに係る暗号資産(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該暗号資産の令第百十八条の八第一項第三号又は第四号(短期売買商品等の時価評価金額)に掲げる金額に相当する金額(次号において「時価評価額」という。)に当該暗号資産の数量を乗じて計算した金額を減算した金額
一
暗号資産信用取引(法
第六十一条第七項
に規定する暗号資産信用取引をいう。次号において同じ。)の方法により暗号資産
★削除★
の売付けをしている場合 その売付けに係る暗号資産(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該暗号資産の令第百十八条の八第一項第三号又は第四号(短期売買商品等の時価評価金額)に掲げる金額に相当する金額(次号において「時価評価額」という。)に当該暗号資産の数量を乗じて計算した金額を減算した金額
二
暗号資産信用取引の方法により暗号資産の買付けをしている場合 その買付けに係る暗号資産(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の時価評価額に当該暗号資産の数量を乗じて計算した金額から当該暗号資産のその買付けに係る対価の額を減算した金額
二
暗号資産信用取引の方法により暗号資産の買付けをしている場合 その買付けに係る暗号資産(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の時価評価額に当該暗号資産の数量を乗じて計算した金額から当該暗号資産のその買付けに係る対価の額を減算した金額
(平三一財務令七・追加、令二財務令一二・一部改正、令五財務令一三・一部改正・旧第二六条の一〇繰下)
(平三一財務令七・追加、令二財務令一二・一部改正、令五財務令一三・一部改正・旧第二六条の一〇繰下、令六財務令一五・一部改正・旧第二六条の一一繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
★第二十六条の十三に移動しました★
★旧第二十六条の十二から移動しました★
(株式交換により取得をした株式交換完全子法人株式の取得価額)
(株式交換により取得をした株式交換完全子法人株式の取得価額)
第二十六条の十二
令第百十九条第一項第十号ロ(有価証券の取得価額)に規定する財務省令で定める方法は、第一号に掲げる金額に相当する金額を第二号に掲げる数で除し、これに第三号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。
第二十六条の十三
令第百十九条第一項第十号ロ(有価証券の取得価額)に規定する財務省令で定める方法は、第一号に掲げる金額に相当する金額を第二号に掲げる数で除し、これに第三号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。
一
令第百十九条第一項第十号ロに規定する前事業年度終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額
一
令第百十九条第一項第十号ロに規定する前事業年度終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額
二
令第百十九条第一項第十号ロに規定する株式交換完全子法人の同号ロの適格株式交換等の直前の基準株式数(会社法施行規則第二十五条第四項(一株当たり純資産額)に規定する基準株式数をいう。)
二
令第百十九条第一項第十号ロに規定する株式交換完全子法人の同号ロの適格株式交換等の直前の基準株式数(会社法施行規則第二十五条第四項(一株当たり純資産額)に規定する基準株式数をいう。)
三
前号の適格株式交換等により取得をした同号の株式交換完全子法人の各種類の株式の数に当該種類の株式に係る株式係数(会社法施行規則第二十五条第五項に規定する株式係数をいう。)を乗じて得た数の合計数
三
前号の適格株式交換等により取得をした同号の株式交換完全子法人の各種類の株式の数に当該種類の株式に係る株式係数(会社法施行規則第二十五条第五項に規定する株式係数をいう。)を乗じて得た数の合計数
(平一八財務令一九・追加、平一九財務令一三・旧第二七条の二繰上、平二八財務令一六・平二九財務令一七・一部改正、平三一財務令七・一部改正・旧第二六条の九繰下、令二財務令五六・一部改正、令五財務令一三・一部改正・旧第二六条の一一繰下)
(平一八財務令一九・追加、平一九財務令一三・旧第二七条の二繰上、平二八財務令一六・平二九財務令一七・一部改正、平三一財務令七・一部改正・旧第二六条の九繰下、令二財務令五六・一部改正、令五財務令一三・一部改正・旧第二六条の一一繰下、令六財務令一五・旧第二六条の一二繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
★第二十六条の十四に移動しました★
★旧第二十六条の十三から移動しました★
(満期保有目的等有価証券に該当する旨の記載の方法等)
(満期保有目的等有価証券に該当する旨の記載の方法等)
第二十六条の十三
令第百十九条の二第二項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の記載は、有価証券に関する帳簿書類において、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券のうちその償還期限まで保有する目的で取得したものの勘定科目をその目的以外の目的で取得したものの勘定科目と区分することにより行うものとする。
第二十六条の十四
令第百十九条の二第二項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の記載は、有価証券に関する帳簿書類において、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券のうちその償還期限まで保有する目的で取得したものの勘定科目をその目的以外の目的で取得したものの勘定科目と区分することにより行うものとする。
2
令第百十九条の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるものは、農業協同組合法第十一条の三十七第一項(特別勘定)に規定する特別勘定とする。
2
令第百十九条の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるものは、農業協同組合法第十一条の三十七第一項(特別勘定)に規定する特別勘定とする。
3
令第百十九条の二第三項第三号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券で、その取得の日において、有価証券に関する帳簿書類に同号に規定する責任準備金を積み立てた保険契約又は共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるための有価証券である旨を記載し、かつ、その勘定科目を同項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる有価証券に該当するものの勘定科目と区分したものとする。
3
令第百十九条の二第三項第三号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券で、その取得の日において、有価証券に関する帳簿書類に同号に規定する責任準備金を積み立てた保険契約又は共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるための有価証券である旨を記載し、かつ、その勘定科目を同項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる有価証券に該当するものの勘定科目と区分したものとする。
(平一二大令二九・追加、平一四財務令二六・平一五財務令二八・平一五財務令九三・平一七財務令三二・一部改正、平一八財務令一九・旧第二七条の二繰下、平一九財務令一三・旧第二七条の二の二繰上、平二八財務令一六・一部改正、令二財務令一二・旧第二七条繰上、令五財務令一三・旧第二六条の一二繰下)
(平一二大令二九・追加、平一四財務令二六・平一五財務令二八・平一五財務令九三・平一七財務令三二・一部改正、平一八財務令一九・旧第二七条の二繰下、平一九財務令一三・旧第二七条の二の二繰上、平二八財務令一六・一部改正、令二財務令一二・旧第二七条繰上、令五財務令一三・旧第二六条の一二繰下、令六財務令一五・旧第二六条の一三繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)
(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)
第二十七条
令第百十九条の三第六項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二十七条
令第百十九条の三第六項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
令第百十九条の三第六項の規定の適用に係る同条第七項第三号に規定する資産調整勘定対応金額又は同項第四号に規定する負債調整勘定対応金額についての次に掲げる書類
一
令第百十九条の三第六項の規定の適用に係る同条第七項第三号に規定する資産調整勘定対応金額又は同項第四号に規定する負債調整勘定対応金額についての次に掲げる書類
イ
当該資産調整勘定対応金額又は負債調整勘定対応金額の計算の基礎となる令第百十九条の三第六項の他の通算法人の同条第七項第二号に規定する対象株式に関する次に掲げる事項を記載した書類
イ
当該資産調整勘定対応金額又は負債調整勘定対応金額の計算の基礎となる令第百十九条の三第六項の他の通算法人の同条第七項第二号に規定する対象株式に関する次に掲げる事項を記載した書類
(1)
当該対象株式の取得ごとのその取得の時におけるその取得価額、その取得をした数又は金額及びその取得をした日
(1)
当該対象株式の取得ごとのその取得の時におけるその取得価額、その取得をした数又は金額及びその取得をした日
(2)
当該他の通算法人の当該対象株式の各取得の時における発行済株式又は出資(当該他の通算法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額
(2)
当該他の通算法人の当該対象株式の各取得の時における発行済株式又は出資(当該他の通算法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額
ロ
当該他の通算法人がイの対象株式の各取得の時において有する資産及び負債のその取得の時における価額を記載した書類
ロ
当該他の通算法人がイの対象株式の各取得の時において有する資産及び負債のその取得の時における価額を記載した書類
ハ
次に掲げるいずれかの書類でロの資産及び負債のロの価額を明らかにするもの
ハ
次に掲げるいずれかの書類でロの資産及び負債のロの価額を明らかにするもの
(1)
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
(1)
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
(2)
その取得をした法人が、その取得の時における価額を算定し、これをその取得の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
(2)
その取得をした法人が、その取得の時における価額を算定し、これをその取得の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
(3)
(1)又は(2)に掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類
(3)
(1)又は(2)に掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類
二
令第百十九条の三第六項の規定の適用に係る同項の他の通算法人を合併法人とする同条第七項第五号に規定する通算内適格合併に係る同項第六号に規定する被合併法人調整勘定対応金額に係る同号の被合併法人の株式についての同条第六項の規定の適用に係る同項に規定する明細を記載した書類の写しその他当該被合併法人調整勘定対応金額の計算に関する明細を記載した書類
二
令第百十九条の三第六項の規定の適用に係る同項の他の通算法人を合併法人とする同条第七項第五号に規定する通算内適格合併に係る同項第六号に規定する被合併法人調整勘定対応金額に係る同号の被合併法人の株式についての同条第六項の規定の適用に係る同項に規定する明細を記載した書類の写しその他当該被合併法人調整勘定対応金額の計算に関する明細を記載した書類
2
令第百十九条の三第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2
令第百十九条の三第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
他の法人(令第百十九条の三第十項に規定する他の法人をいう。以下この条において同じ。)の同項第一号に規定する特定支配日前に最後に終了した事業年度(当該特定支配日の属する事業年度が当該他の法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)から同項に規定する対象配当等の額に係る令第百十九条の三第十二項第一号に規定する決議日等前に最後に終了した事業年度までの各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、社員資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類する書類
一
他の法人(令第百十九条の三第十項に規定する他の法人をいう。以下この条において同じ。)の同項第一号に規定する特定支配日前に最後に終了した事業年度(当該特定支配日の属する事業年度が当該他の法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)から同項に規定する対象配当等の額に係る令第百十九条の三第十二項第一号に規定する決議日等前に最後に終了した事業年度までの各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、社員資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類する書類
二
令第百十九条の三第十一項に規定する支配後配当等の額を明らかにする書類(前号に掲げる書類を除く。)
二
令第百十九条の三第十一項に規定する支配後配当等の額を明らかにする書類(前号に掲げる書類を除く。)
三
令第百十九条の三第十一項に規定する特定支配後増加利益剰余金額の計算の基礎となる書類(第一号に掲げる書類を除く。)
三
令第百十九条の三第十一項に規定する特定支配後増加利益剰余金額の計算の基礎となる書類(第一号に掲げる書類を除く。)
四
前三号に掲げるもののほか、令第百十九条の三第十一項に規定する特定支配後増加利益剰余金額超過額の計算の基礎となる書類
四
前三号に掲げるもののほか、令第百十九条の三第十一項に規定する特定支配後増加利益剰余金額超過額の計算の基礎となる書類
★新設★
3
令第百十九条の三第十一項第二号に規定する財務省令で定める場合は、同条第十項第二号イ中「当該対象配当等の額に係る決議日等前に最後に終了した事業年度」とあるのを「設立の時」と、「事業年度終了の日の翌日」とあるのを「設立の日」と、「当該翌日」とあるのを「同日」と読み替えた場合における同号イに規定する利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合とする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
令第百十九条の三第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4
令第百十九条の三第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第百十九条の三第十六項に規定する各基準時の直前において内国法人が有する他の法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいもの
一
令第百十九条の三第十六項に規定する各基準時の直前において内国法人が有する他の法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいもの
二
令第百十九条の三第十項第一号又は第二号に掲げる要件に該当する場合には、その旨
二
令第百十九条の三第十項第一号又は第二号に掲げる要件に該当する場合には、その旨
三
令第百十九条の三第十項(令第百十九条の四第一項後段(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。)の規定により他の法人の株式又は出資の令第百十九条の三第十項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額
三
令第百十九条の三第十項(令第百十九条の四第一項後段(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。)の規定により他の法人の株式又は出資の令第百十九条の三第十項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
(令二財務令一二・追加、令四財務令一四・一部改正)
(令二財務令一二・追加、令四財務令一四・令六財務令一五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)
(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)
第二十七条の十四
内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から別表十二(一)まで、別表十二(三)から別表十二(八)まで、別表十二(十)、別表十二、別表十三(一)から別表十三(七)まで、別表十三(九)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。この場合において、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。
第二十七条の十四
内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から別表十二(一)まで、別表十二(三)から別表十二(八)まで、別表十二(十)、別表十二、別表十三(一)から別表十三(七)まで、別表十三(九)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。この場合において、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。
一
第二十一条の二第四号、第二十一条の三第四号、第二十四条の三第四号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第五号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第四号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第四号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第四号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十第七号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第六号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第四号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の六第四号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十八第四号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び第二十八条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
一
第二十一条の二第四号、第二十一条の三第四号、第二十四条の三第四号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第五号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第四号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第四号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第四号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十第七号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第六号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第四号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の六第四号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十八第四号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び第二十八条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
二
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十三第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第六項第五号(海外投資等損失準備金)
、第二十一条の十一第二項第五号(原子力発電施設解体準備金)
、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第二項第五号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十一条の十五第七項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
二
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十三第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第六項第五号(海外投資等損失準備金)
★削除★
、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第二項第五号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十一条の十五第七項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
三
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第十七条第一項(法人の準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第十三項第五号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
三
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第十七条第一項(法人の準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第十三項第五号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
四
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第二十一条(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の七第六号(新幹線鉄道大規模改修準備金)に掲げる事項
四
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第二十一条(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の七第六号(新幹線鉄道大規模改修準備金)に掲げる事項
五
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第十一条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号に掲げる事項
五
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第十一条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号に掲げる事項
六
法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十三号)附則第二条(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第二十五条の八第四号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
六
法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十三号)附則第二条(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第二十五条の八第四号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
七
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号)附則第十一条(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の二第三項第五号(新事業開拓事業者投資損失準備金)に掲げる事項
七
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号)附則第十一条(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の二第三項第五号(新事業開拓事業者投資損失準備金)に掲げる事項
八
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)附則第十六条(金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の四第五号(金属鉱業等鉱害防止準備金)に掲げる事項
八
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)附則第十六条(金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の四第五号(金属鉱業等鉱害防止準備金)に掲げる事項
九
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
九
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
十
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
十
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
十一
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和四年財務省令第二十三号)附則第八条第二項(準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第五号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
十一
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和四年財務省令第二十三号)附則第八条第二項(準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第五号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
十二
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年財務省令第十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
十二
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年財務省令第十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
(平一三財務令二八・追加、平一四財務令二六・平一四財務令三三・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令二七・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二一財務令一八・平二一財務令三二・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令六八・平二三財務令八六・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令一七・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二七財務令二三・平二七財務令四六・平二七財務令五一・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二八財務令七二・平二九財務令一七・平二九財務令五六・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令七・平三一財務令三一・令二財務令一二・令二財務令五六・令三財務令一六・令三財務令四二・令四財務令一四・令五財務令一三・令五財務令三四・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平一四財務令二六・平一四財務令三三・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令二七・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二一財務令一八・平二一財務令三二・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令六八・平二三財務令八六・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令一七・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二七財務令二三・平二七財務令四六・平二七財務令五一・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二八財務令七二・平二九財務令一七・平二九財務令五六・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令七・平三一財務令三一・令二財務令一二・令二財務令五六・令三財務令一六・令三財務令四二・令四財務令一四・令五財務令一三・令五財務令三四・令六財務令一五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
第二十七条の二十
令第百三十五条(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同条に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第二十七条の二十
令第百三十五条(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同条に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第五十六条第二項(掛金の納付)の規定に基づき同法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づく掛金の支出を金銭に代えて同法第五十六条第二項に規定する株式をもつて行つた場合 その時における当該株式の価額
一
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第五十六条第二項(掛金の納付)の規定に基づき同法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づく掛金の支出を金銭に代えて同法第五十六条第二項に規定する株式をもつて行つた場合 その時における当該株式の価額
二
令附則第十六条第二項(適格退職年金契約の要件等)の規定に基づき次項第四号に掲げる掛金又は保険料の支出を金銭に代えて同条第二項に規定する株式をもつて行つた場合 その時における当該株式の価額
二
令附則第十六条第二項(適格退職年金契約の要件等)の規定に基づき次項第四号に掲げる掛金又は保険料の支出を金銭に代えて同条第二項に規定する株式をもつて行つた場合 その時における当該株式の価額
2
令第百三十五条第二号に規定する財務省令で定める掛金又は保険料は、次に掲げる掛金又は保険料とする。
2
令第百三十五条第二号に規定する財務省令で定める掛金又は保険料は、次に掲げる掛金又は保険料とする。
一
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第五十四条の四(資産の移換をする場合の掛金の一括拠出)の規定により支出した同条の掛金
一
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第五十四条の四(資産の移換をする場合の掛金の一括拠出)の規定により支出した同条の掛金
二
確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法
第八十二条の四第一項
(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換)の加入者であつた者のために支出した確定給付企業年金法施行令第五十四条の八第三号(独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準)の掛金
二
確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法
第八十二条の五第一項
(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換)の加入者であつた者のために支出した確定給付企業年金法施行令第五十四条の八第三号(独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準)の掛金
三
確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第六十四条(積立金の額が給付に関する事業に要する費用に不足する場合の取扱い)の規定により支出した同条の掛金
三
確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第六十四条(積立金の額が給付に関する事業に要する費用に不足する場合の取扱い)の規定により支出した同条の掛金
四
法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて令附則第十六条第一項第二号に規定する受益者等のために支出した掛金又は保険料(同項第三号に規定する要件に反してその役員について支出した掛金又は保険料を除く。)
四
法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて令附則第十六条第一項第二号に規定する受益者等のために支出した掛金又は保険料(同項第三号に規定する要件に反してその役員について支出した掛金又は保険料を除く。)
(平一四財務令一〇・追加、平一五財務令二八・平一五財務令八〇・平二六財務令二一・平三〇財務令一三・一部改正)
(平一四財務令一〇・追加、平一五財務令二八・平一五財務令八〇・平二六財務令二一・平三〇財務令一三・令六財務令一五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
(本邦通貨表示の金額への換算)
(本邦通貨表示の金額への換算)
第三十八条の三
法第八十二条第四号(定義)及び
第八十二条の二第六項各号
(国際最低課税額)(
同条第十項
において準用する場合を含む。)並びに令第百五十五条の六第三項第二号及び第三号(特定多国籍企業グループ等の範囲)、第百五十五条の十八第二項第八号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百五十五条の三十五第四項各号(調整後対象租税額の計算)、第百五十五条の四十第一項第二号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)並びに第百五十五条の四十四第一項第二号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額は、これらの規定に規定する七億五千万ユーロ、千万ユーロ、百万ユーロ又は五万ユーロをそれぞれこれらの規定の適用に係る対象会計年度(法第八十二条第四号にあつては同号の直前の四対象会計年度とし、令第百五十五条の六第三項第三号にあつては同号の各対象会計年度とする。以下この条において同じ。)開始の日(当該対象会計年度が参照日(各対象会計年度開始の日を決定するための基準となる日をいう。)から最も近い特定の曜日から開始することとされる場合にあつては、当該参照日)の属する年の前年十二月における欧州中央銀行によつて公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額とする。
第三十八条の三
法第八十二条第四号(定義)及び
第八十二条の二第七項各号
(国際最低課税額)(
同条第十三項
において準用する場合を含む。)並びに令第百五十五条の六第三項第二号及び第三号(特定多国籍企業グループ等の範囲)、第百五十五条の十八第二項第八号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百五十五条の三十五第四項各号(調整後対象租税額の計算)、第百五十五条の四十第一項第二号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)並びに第百五十五条の四十四第一項第二号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額は、これらの規定に規定する七億五千万ユーロ、千万ユーロ、百万ユーロ又は五万ユーロをそれぞれこれらの規定の適用に係る対象会計年度(法第八十二条第四号にあつては同号の直前の四対象会計年度とし、令第百五十五条の六第三項第三号にあつては同号の各対象会計年度とする。以下この条において同じ。)開始の日(当該対象会計年度が参照日(各対象会計年度開始の日を決定するための基準となる日をいう。)から最も近い特定の曜日から開始することとされる場合にあつては、当該参照日)の属する年の前年十二月における欧州中央銀行によつて公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額とする。
(令五財務令四七・追加)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
(企業グループ等の範囲)
(企業グループ等の範囲)
第三十八条の五
令
第百五十五条の四第一項第二号
(企業グループ等の範囲)(
同条第二項
において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
第三十八条の五
令
第百五十五条の四第二項第二号
(企業グループ等の範囲)(
同条第三項
において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
一
会社等の資産、売上高(役務収益を含む。)、損益、利益剰余金、キャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいこと。
一
会社等の資産、売上高(役務収益を含む。)、損益、利益剰余金、キャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいこと。
二
会社等の持分が譲渡することを目的として保有されていること。
二
会社等の持分が譲渡することを目的として保有されていること。
(令五財務令四七・追加)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
(所在地国の判定)
(所在地国の判定)
第三十八条の九
令第百五十五条の八第三号イ(所在地国の判定)に規定する財務省令で定める金額は、国又は地域において行う勤務その他の人的役務の提供に基因する会社等の特定費用(当該会社等の令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する特定費用に相当する費用をいう。)の額(当期純損益金額に係るもの及び有形資産(次項に規定する特定資産を除く。)の帳簿価額に含まれるものに限る。)とする。
第三十八条の九
令第百五十五条の八第三号イ(所在地国の判定)に規定する財務省令で定める金額は、国又は地域において行う勤務その他の人的役務の提供に基因する会社等の特定費用(当該会社等の令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する特定費用に相当する費用をいう。)の額(当期純損益金額に係るもの及び有形資産(次項に規定する特定資産を除く。)の帳簿価額に含まれるものに限る。)とする。
2
令第百五十五条の八第三号ロに規定する財務省令で定める金額は、会社等が有する特定資産(当該会社等の令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する特定資産に相当する資産をいう。)の帳簿価額につき、
第三十八条の三十一第四項
(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定の例により計算した金額とする。
2
令第百五十五条の八第三号ロに規定する財務省令で定める金額は、会社等が有する特定資産(当該会社等の令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する特定資産に相当する資産をいう。)の帳簿価額につき、
第三十八条の三十一第五項
(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定の例により計算した金額とする。
3
令第百五十五条の八の規定により、法第八十二条第七号イ(1)(定義)に掲げる会社等の同号イ(1)に定める国又は地域が定まらない場合には、当該国又は地域は、ないものとみなす。
3
令第百五十五条の八の規定により、法第八十二条第七号イ(1)(定義)に掲げる会社等の同号イ(1)に定める国又は地域が定まらない場合には、当該国又は地域は、ないものとみなす。
4
会社等の各対象会計年度開始の時における所在地国が当該対象会計年度の中途において異なることとなつた場合には、当該対象会計年度に係る所在地国は当該対象会計年度開始の時における所在地国とみなす。
4
会社等の各対象会計年度開始の時における所在地国が当該対象会計年度の中途において異なることとなつた場合には、当該対象会計年度に係る所在地国は当該対象会計年度開始の時における所在地国とみなす。
(令五財務令四七・追加)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)
(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)
第三十八条の十五
令第百五十五条の十六第十項(当期純損益金額)に規定する財務省令で定める会計処理は、会社等が企業グループ等に新たに属することとなる場合において、当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表(法第八十二条第一号イ(定義)に掲げるものに限る。)における当該会社等の資産又は負債の帳簿価額を用いて当該会社等の個別財務諸表を作成する会計処理とする。
第三十八条の十五
令第百五十五条の十六第十項(当期純損益金額)に規定する財務省令で定める会計処理は、会社等が企業グループ等に新たに属することとなる場合において、当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表(法第八十二条第一号イ(定義)に掲げるものに限る。)における当該会社等の資産又は負債の帳簿価額を用いて当該会社等の個別財務諸表を作成する会計処理とする。
2
令第百五十五条の十六第十項の規定は、同項の構成会社等又は共同支配会社等が令和三年十二月一日前に特定多国籍企業グループ等に属することとなつた場合又は同日前にその共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合において、当該特定多国籍企業グループ等に属することとなる直前又は当該共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなる直前の当該構成会社等又は共同支配会社等の資産又は負債の帳簿価額が不明であるときは、適用しない。
2
令第百五十五条の十六第十項の規定は、同項の構成会社等又は共同支配会社等が令和三年十二月一日前に特定多国籍企業グループ等に属することとなつた場合又は同日前にその共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合において、当該特定多国籍企業グループ等に属することとなる直前又は当該共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなる直前の当該構成会社等又は共同支配会社等の資産又は負債の帳簿価額が不明であるときは、適用しない。
3
令第百五十五条の十六第十項の規定は、構成会社等又は共同支配会社等の特定連結等財務諸表が法第八十二条第一号ロに掲げるものである場合について準用する。
3
令第百五十五条の十六第十項の規定は、構成会社等又は共同支配会社等の特定連結等財務諸表が法第八十二条第一号ロに掲げるものである場合について準用する。
4
対象会社等(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等をいう。以下第六項までにおいて同じ。)が他の会社等(当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等をいう。以下この項において同じ。)から資産(最終親会社等財務会計基準における棚卸資産を除く。以下この項及び次項において同じ。)の移転(令和三年十二月一日から当該他の会社等に係る移行対象会計年度開始の日の前日までの期間において行われたものに限るものとし、当該移転の時において当該対象会社等
若しくは
当該他の会社等のいずれかが当該特定多国籍企業グループ等に属していなかつた場合
又は当該
対象会社等が当該資産に係る償却費その他の費用の額につき当期純損益金額に係る費用の額とする対象会計年度において当該他の会社等が当該費用の額に対応する収益の額につき当期純損益金額に係る収益の額とする場合における当該資産(リース資産又はこれに類する資産に限る。)の移転を除く。)を受けた場合には、当該資産を当該他の会社等の当該移転の直前の帳簿価額に相当する金額により取得したものとして、当該対象会社等の当該移行対象会計年度以後の各対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額(令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する恒久的施設等純損益金額をいう。次項において同じ。)を計算する。
4
対象会社等(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等をいう。以下第六項までにおいて同じ。)が他の会社等(当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等をいう。以下この項において同じ。)から資産(最終親会社等財務会計基準における棚卸資産を除く。以下この項及び次項において同じ。)の移転(令和三年十二月一日から当該他の会社等に係る移行対象会計年度開始の日の前日までの期間において行われたものに限るものとし、当該移転の時において当該対象会社等
又は
当該他の会社等のいずれかが当該特定多国籍企業グループ等に属していなかつた場合
における当該資産及び当該
対象会社等が当該資産に係る償却費その他の費用の額につき当期純損益金額に係る費用の額とする対象会計年度において当該他の会社等が当該費用の額に対応する収益の額につき当期純損益金額に係る収益の額とする場合における当該資産(リース資産又はこれに類する資産に限る。)の移転を除く。)を受けた場合には、当該資産を当該他の会社等の当該移転の直前の帳簿価額に相当する金額により取得したものとして、当該対象会社等の当該移行対象会計年度以後の各対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額(令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する恒久的施設等純損益金額をいう。次項において同じ。)を計算する。
5
対象会社等が令第百五十五条の十八第二項第九号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計処理の基準の変更又はこれに類する事由(以下この項において「特定事由」という。)により資産の帳簿価額の変更(令和三年十二月一日から移行対象会計年度開始の日の前日までの期間において行われたものに限るものとし、当該変更の時において当該対象会社等の特定多国籍企業グループ等に属していなかつた場合における当該変更を除く。)を行つた場合には、当該特定事由による当該資産の帳簿価額の変更がなかつたものとみなして、当該対象会社等の当該移行対象会計年度以後の各対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
5
対象会社等が令第百五十五条の十八第二項第九号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計処理の基準の変更又はこれに類する事由(以下この項において「特定事由」という。)により資産の帳簿価額の変更(令和三年十二月一日から移行対象会計年度開始の日の前日までの期間において行われたものに限るものとし、当該変更の時において当該対象会社等の特定多国籍企業グループ等に属していなかつた場合における当該変更を除く。)を行つた場合には、当該特定事由による当該資産の帳簿価額の変更がなかつたものとみなして、当該対象会社等の当該移行対象会計年度以後の各対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
6
対象会社等が最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準)において第四項の移転の時に同項の資産の帳簿価額を時価により評価した場合又は前項の変更の時に同項の資産の帳簿価額を時価により評価した場合において、これらの資産につき第三十八条の二十八第三項第一号ヲ(調整後対象租税額の計算)の規定により生じたものとされる同号イに規定する繰延税金資産があるとき(当該繰延税金資産がこれらの時における課税所得の計算の結果算定された当該これらの資産の金額から前二項の規定により算定された当該これらの資産の帳簿価額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額と等しい場合に限る。)は、前二項の規定を適用しないことができる。
6
対象会社等が最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準)において第四項の移転の時に同項の資産の帳簿価額を時価により評価した場合又は前項の変更の時に同項の資産の帳簿価額を時価により評価した場合において、これらの資産につき第三十八条の二十八第三項第一号ヲ(調整後対象租税額の計算)の規定により生じたものとされる同号イに規定する繰延税金資産があるとき(当該繰延税金資産がこれらの時における課税所得の計算の結果算定された当該これらの資産の金額から前二項の規定により算定された当該これらの資産の帳簿価額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額と等しい場合に限る。)は、前二項の規定を適用しないことができる。
7
前三項の規定は、共同支配会社等の当期純損益金額について準用する。この場合において、第四項中「属する構成会社等を」とあるのは「係る共同支配会社等を」と、「特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等」とあるのは「対象会社等に係る他の共同支配会社等」と、「属していなかつた」とあるのは「係る共同支配会社等に該当していなかつた」と、第五項中「第百五十五条の十八第二項第九号」とあるのは「第百五十五条の十八第四項」と、「計算)」とあるのは「計算)において準用する同条第二項第九号」と、「属していなかつた」とあるのは「係る共同支配会社等に該当していなかつた」と読み替えるものとする。
7
前三項の規定は、共同支配会社等の当期純損益金額について準用する。この場合において、第四項中「属する構成会社等を」とあるのは「係る共同支配会社等を」と、「特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等」とあるのは「対象会社等に係る他の共同支配会社等」と、「属していなかつた」とあるのは「係る共同支配会社等に該当していなかつた」と、第五項中「第百五十五条の十八第二項第九号」とあるのは「第百五十五条の十八第四項」と、「計算)」とあるのは「計算)において準用する同条第二項第九号」と、「属していなかつた」とあるのは「係る共同支配会社等に該当していなかつた」と読み替えるものとする。
(令五財務令四七・追加)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
(個別計算所得等の金額の計算)
(個別計算所得等の金額の計算)
第三十八条の十六
令第百五十五条の十八第二項第一号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める金額は、当期純損益金額に係る法人税等(令第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。
第十二項
において同じ。)の額(零を超えるものに限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。
第十二項
において同じ。)(零を超えるものに限る。)その他の当期純損益金額に係る費用の額としている金額とする。
第三十八条の十六
令第百五十五条の十八第二項第一号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める金額は、当期純損益金額に係る法人税等(令第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。
第十五項
において同じ。)の額(零を超えるものに限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。
第十五項
において同じ。)(零を超えるものに限る。)その他の当期純損益金額に係る費用の額としている金額とする。
2
令第百五十五条の十八第二項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める損失の額は、最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準。第七項を除き、以下この条において同じ。)における資産について減損が生じたことによる損失の額とする。
2
令第百五十五条の十八第二項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める損失の額は、最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準。第七項を除き、以下この条において同じ。)における資産について減損が生じたことによる損失の額とする。
3
令第百五十五条の十八第二項第五号(同条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する有形固定資産とされるものその他の財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準における有形固定資産とする。
3
令第百五十五条の十八第二項第五号(同条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する有形固定資産とされるものその他の財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準における有形固定資産とする。
4
令第百五十五条の十八第二項第五号に規定するその他の包括利益とされるものその他の財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準におけるその他の包括利益とする。
4
令第百五十五条の十八第二項第五号に規定するその他の包括利益とされるものその他の財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準におけるその他の包括利益とする。
5
令第百五十五条の十八第二項第八号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、五万ユーロを十二で除し、これに当該対象会計年度の月数を乗じて計算した金額とする。
5
令第百五十五条の十八第二項第八号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、五万ユーロを十二で除し、これに当該対象会計年度の月数を乗じて計算した金額とする。
6
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
令第百五十五条の十八第二項第九号(同条第四項において準用する場合を含む。次項及び第九項において同じ。)に規定する過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされることその他の財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事由とする。
7
令第百五十五条の十八第二項第九号(同条第四項において準用する場合を含む。次項及び第九項において同じ。)に規定する過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされることその他の財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事由とする。
一
次号に掲げる場合以外の場合 最終親会社等財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされること。
一
次号に掲げる場合以外の場合 最終親会社等財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされること。
二
令第百五十五条の十六第二項の規定の適用がある場合 代用財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされること。
二
令第百五十五条の十六第二項の規定の適用がある場合 代用財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされること。
8
令第百五十五条の十八第二項第九号に規定する最終親会社等財務会計基準を他の会計処理の基準に変更することその他の財務省令で定める事由は、最終親会社等財務会計基準を他の会計処理の基準に変更することその他の最終親会社等財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額を修正することとされる会計方針の変更とする。
8
令第百五十五条の十八第二項第九号に規定する最終親会社等財務会計基準を他の会計処理の基準に変更することその他の財務省令で定める事由は、最終親会社等財務会計基準を他の会計処理の基準に変更することその他の最終親会社等財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額を修正することとされる会計方針の変更とする。
9
令第百五十五条の十八第二項第九号に規定する財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準における純資産とする。
9
令第百五十五条の十八第二項第九号に規定する財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準における純資産とする。
★新設★
10
令第百五十五条の十八第二項第十二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める金額は、国又は地域の租税に関する法令において、税額控除を受けることができる者と他の者との間の取引に基づき、当該税額控除を受けることができる者がその税額控除を受けることができる金額の全部又は一部につきその適用を受けることができないこととなることにより、当該適用を受けることができないこととなる金額に相当する額につき当該他の者が税額控除を受けることができること(以下この条において「適用者変更」という。)が認められる税額控除に係る最初にその適用を受けることができる金額(適格給付付き税額控除額(同号に規定する適格給付付き税額控除額をいう。以下この条において同じ。)を除く。以下この条において「適用者変更税額控除額」という。)のうち、各対象会計年度における当該適用者変更税額控除額に係る構成会社等又は共同支配会社等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
当該対象会計年度において、当該適用者変更税額控除額に係る当初適用者(税額控除につき最初にその適用を受けることができることとなつた者をいう。以下この条において同じ。)に該当することとなつた構成会社等又は共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件の全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。) 当該適用者変更税額控除額
イ
当該国又は地域の租税に関する法令において、当該対象会計年度又は当該対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内において当初適用者が他の者(当該当初適用者と特殊の関係にある者を除く。)との間で適用者変更を行うことが認められていること。
ロ
当該対象会計年度又は当該対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に当初適用者のいずれかと他の者(当該当初適用者と特殊の関係にある者を除く。)との間で当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更が行われ、かつ、当該適用者変更につき支払を受けた対価の額が適格適用者変更価格以上であつたと認められること。
二
当該適用者変更税額控除額に係る新適用者(税額控除につき適用者変更によりその適用を受けることができることとなつた者をいう。以下この条において同じ。)に該当する構成会社等又は共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件の全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。) 新適用者変更税額控除額(当該適用者変更税額控除額のうち適用者変更により構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。以下この号において同じ。)から当該新適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額を控除した残額に、当該新適用者変更税額控除額のうち当該対象会計年度においてその適用を受けた部分の金額(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間(令第百五十五条の十三第二項第五号(各種投資会社等の範囲)に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限る。)が当該新適用者変更税額控除額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ
当該国又は地域の租税に関する法令において、当該対象会計年度において構成会社等又は共同支配会社等が他の者(当該構成会社等又は共同支配会社等と特殊の関係にある者を除く。ロにおいて同じ。)との間で適用者変更を行うことが認められていること。
ロ
他の者との間で当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更が行われ、かつ、当該適用者変更につき支払つた対価の額が適格適用者変更価格以上であつたこと。
★新設★
11
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特殊の関係 次に掲げる関係をいう。
イ
一方の者が他方の会社等の持分(自己が有する自己の持分を除く。)の総数又は総額(ロにおいて「総持分数」という。)の百分の五十以上の数又は金額の持分を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係
ロ
二の会社等が同一の者によつてそれぞれその総持分数の百分の五十以上の数又は金額の持分を直接又は間接に保有される場合における当該二の会社等の関係その他の二の者が同一の者によつて直接又は間接に支配される場合における当該二の者の関係(イに掲げる関係に該当するものを除く。)
二
適格適用者変更価格 適用者変更税額控除額に係る当初適用者又は新適用者が当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合において、当該適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができる期間内の日の属する各年のその適用を受けることができる金額を適格割引率を用いて当該適用者変更を行つた時の現在価値として割り引いた金額の合計額に百分の八十を乗じて計算した金額をいう。
三
適格割引率 適用者変更税額控除額に係る当初適用者又は新適用者が当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた対象会計年度において当該適用者変更税額控除額に係る国等が発行した債券(発行日から償還日までの期間が五年以下である債券のうち、当該適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができる期間と当該償還日までの期間がおおむね同一であるもの(その適用を受けることができる期間が五年を超える場合にあつては、当該償還日までの期間が最も長いもの)に限る。)の利回りのうち、当該適用者変更税額控除額の当該適用者変更を行つた時の現在価値を算定する際の割引率として合理的と認められるものをいう。
★新設★
12
第三十八条の十二第二項及び第三項(各種投資会社等の範囲)の規定は前項第一号イの直接又は間接に保有する関係について、同条第四項の規定は同号ロの直接又は間接に保有される関係について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十を超える」とあるのは、「百分の五十以上の」と読み替えるものとする。
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10
令第百五十五条の十八第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものは、各対象会計年度に係る次に掲げる構成会社等とする。
13
令第百五十五条の十八第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものは、各対象会計年度に係る次に掲げる構成会社等とする。
一
構成会社等(無国籍構成会社等を除く。次号において同じ。)のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額(法第八十二条の二第二項第一号イ(国際最低課税額)に規定する当期国別国際最低課税額をいう。次号並びに次項第一号及び第二号において同じ。)がないもの
一
構成会社等(無国籍構成会社等を除く。次号において同じ。)のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額(法第八十二条の二第二項第一号イ(国際最低課税額)に規定する当期国別国際最低課税額をいう。次号並びに次項第一号及び第二号において同じ。)がないもの
二
構成会社等のうち、資金の供与(令第百五十五条の十八第二項第十三号に規定する資金の供与をいう。第四号並びに次項第二号及び第四号において同じ。)に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額がないこととなるもの(前号に掲げるものを除く。)
二
構成会社等のうち、資金の供与(令第百五十五条の十八第二項第十三号に規定する資金の供与をいう。第四号並びに次項第二号及び第四号において同じ。)に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額がないこととなるもの(前号に掲げるものを除く。)
三
無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額(法第八十二条の二第二項第四号イに規定する当期国際最低課税額をいう。次号並びに次項第三号及び第四号において同じ。)がないもの
三
無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額(法第八十二条の二第二項第四号イに規定する当期国際最低課税額をいう。次号並びに次項第三号及び第四号において同じ。)がないもの
四
無国籍構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならば当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額がないこととなるもの(前号に掲げるものを除く。)
四
無国籍構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならば当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額がないこととなるもの(前号に掲げるものを除く。)
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11
令第百五十五条の十八第二項第十三号イに規定する財務省令で定めるものは、各対象会計年度に係る次に掲げる構成会社等とする。
14
令第百五十五条の十八第二項第十三号イに規定する財務省令で定めるものは、各対象会計年度に係る次に掲げる構成会社等とする。
一
構成会社等(無国籍構成会社等を除く。次号において同じ。)のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額があるもの
一
構成会社等(無国籍構成会社等を除く。次号において同じ。)のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額があるもの
二
構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額があることとなるもの(前号に掲げるものを除く。)
二
構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額があることとなるもの(前号に掲げるものを除く。)
三
無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額があるもの
三
無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額があるもの
四
無国籍構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならば
その所在地国に係る
当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額があることとなるもの(前号に掲げるものを除く。)
四
無国籍構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならば
★削除★
当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額があることとなるもの(前号に掲げるものを除く。)
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12
令第百五十五条の十八第三項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。
第十五項
において同じ。)に規定する財務省令で定める金額は、当期純損益金額に係る法人税等の額(零を下回る場合のその下回る部分の金額に限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(零を下回る場合のその下回る部分の金額に限る。)その他の当期純損益金額に係る収益の額としている金額とする。
15
令第百五十五条の十八第三項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。
第二十五項
において同じ。)に規定する財務省令で定める金額は、当期純損益金額に係る法人税等の額(零を下回る場合のその下回る部分の金額に限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(零を下回る場合のその下回る部分の金額に限る。)その他の当期純損益金額に係る収益の額としている金額とする。
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13
第十項の
規定は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものについて、
第十一項の
規定は同号イに規定する財務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、
第十項第一号
中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の二第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ」と、同項第三号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の二第二項第四号イ」とあるのは「第八十二条の二第四項第四号イ」と、同項第四号並びに
第十一項第一号
、第三号及び第四号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と読み替えるものとする。
16
第十三項の
規定は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものについて、
第十四項の
規定は同号イに規定する財務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、
第十三項第一号
中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の二第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ」と、同項第三号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の二第二項第四号イ」とあるのは「第八十二条の二第四項第四号イ」と、同項第四号並びに
第十四項第一号
、第三号及び第四号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と読み替えるものとする。
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14
構成会社等又は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第二項(第九号に係る部分に限る。)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する加算調整額又は同条第三項(第八号に係る部分に限る。)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する減算調整額のうちに次に掲げる金額(以下この項において「対象外所得等の金額」という。)が含まれている場合には、当該加算調整額又は当該減算調整額には対象外所得等の金額を含まないものとする。
17
構成会社等又は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第二項(第九号に係る部分に限る。)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する加算調整額又は同条第三項(第八号に係る部分に限る。)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する減算調整額のうちに次に掲げる金額(以下この項において「対象外所得等の金額」という。)が含まれている場合には、当該加算調整額又は当該減算調整額には対象外所得等の金額を含まないものとする。
一
個別計算所得等の金額以外の金額に係る部分の金額
一
個別計算所得等の金額以外の金額に係る部分の金額
二
当該構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属する前の過去対象会計年度又は当該共同支配会社等が特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当する前の過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額に係る部分の金額
二
当該構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属する前の過去対象会計年度又は当該共同支配会社等が特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当する前の過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額に係る部分の金額
★新設★
18
各対象会計年度において、適用者変更税額控除額に係る構成会社等又は共同支配会社等が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該対象会計年度に係る当該適用者変更税額控除額に係る適格適用者変更税額控除額(令第百五十五条の十八第二項第十二号に規定する適格適用者変更税額控除額をいう。以下この条において同じ。)は、第十項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
一
当該構成会社等又は共同支配会社等(第十項第一号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。)が当該対象会計年度(当該適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができることとなつた対象会計年度に限る。)において当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合 次に掲げる金額の合計額
イ
当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
ロ
当該適格適用者変更税額控除額(当該適用者変更を行つた部分の金額を除く。)
二
当該構成会社等又は共同支配会社等(第十項第二号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。)が当該対象会計年度において当該適用者変更税額控除額に係る新適用者変更税額控除額(同号に規定する新適用者変更税額控除額をいう。ロにおいて同じ。)に係る適用者変更を行つた場合 当該適格適用者変更税額控除額にイに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額を加算した金額
イ
当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
ロ
当該新適用者変更税額控除額のうちその適用者変更を行つた部分の金額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(1)
当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額
(2)
当該新適用者変更税額控除額
★新設★
19
第十項第一号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等が適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができることとなつた対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合には、当該終了の日において当該適用者変更を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
★新設★
20
第十項第一号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等が、過去対象会計年度において適格適用者変更税額控除額につき最初にその適用を受けることができることとなつたことにより、当該適格適用者変更税額控除額につき令第百五十五条の十八第二項第十二号の規定の適用があつた場合において、当該過去対象会計年度終了の日の翌日から一年三月を経過した日以後に当該適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つたときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該適用者変更を行つた対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
一
当該適格適用者変更税額控除額のうち当該適用者変更を行つた部分の金額
二
当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
★新設★
21
第十項及び前三項の規定は、適用者変更を行うことができる適格給付付き税額控除額について適用する。この場合において、第十項中「)を除く」とあるのは「)(適用者変更を行うことができないものに限る。)を除く」と、同項各号中「共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件の全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。)」とあるのは「共同支配会社等」とする。
★新設★
22
構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において税額控除の額(適格給付付き税額控除額又は適用者変更税額控除額(当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等にあつては第十項第一号イ及びロに掲げる要件の全てを満たすものに限るものとし、新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等にあつては同項第二号イ及びロに掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に限る。)の全部又は一部について、その適用を受けることができる期間が経過したことにより、その適用を受けることができなくなつた場合には、次の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等に係る当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
一
当該税額控除の額に係る当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 当該税額控除の額のうちその適用を受けることができなくなつた部分の金額
二
当該税額控除の額に係る新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 新適用者変更税額控除額(当該税額控除の額のうち、適用者変更により当該構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。ロにおいて同じ。)のうちその適用を受けることができなくなつた部分の金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ
当該税額控除の額に係る適用者変更につき支払つた対価の額
ロ
当該新適用者変更税額控除額
★新設★
23
各対象会計年度において、構成会社等又は共同支配会社等が、資産の取得に係る税額控除の額(適格給付付き税額控除額又は適格適用者変更税額控除額に限る。)に係る当初適用者に該当する場合において、当該構成会社等又は共同支配会社等に係る当期純損益金額の計算上次に掲げる会計処理のいずれかを行つているときは、当該対象会計年度に係る当該税額控除の額については、令第百五十五条の十八第二項第十二号の規定は適用しない。
一
当該資産の帳簿価額から当該税額控除の額を減算する会計処理
二
当該税額控除の額につき当該資産の耐用年数に応じた収益の額を計上する会計処理
★新設★
24
各対象会計年度において、構成会社等又は共同支配会社等が第三十八条の二十八第九項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する非適格適用者変更税額控除額に係る同号ロの新適用者である場合において、同号ロ(2)に定める金額が零を下回るときは、その下回る部分の金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
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15
令第百五十五条の十八第一項各号の各対象会計年度に対応する課税期間
(令第百五十五条の十三第二項第五号(各種投資会社等の範囲)に規定する課税期間をいう。)
に係る欠損の金額により生じた第三十八条の二十八第三項第一号イ
(調整後対象租税額の計算)
に規定する繰延税金資産のうちに当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としていない金額があるときは、当該対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第三項第一号に掲げる金額には、当該繰延税金資産を含むものとする。
25
令第百五十五条の十八第一項各号の各対象会計年度に対応する課税期間
★削除★
に係る欠損の金額により生じた第三十八条の二十八第三項第一号イ
★削除★
に規定する繰延税金資産のうちに当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としていない金額があるときは、当該対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第三項第一号に掲げる金額には、当該繰延税金資産を含むものとする。
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16
構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十八第三項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の利益の配当を受ける日前一年以内に令第百五十五条の十六第九項第一号に規定する特定組織再編成により他の構成会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等から令第百五十五条の十八第三項第二号ロの所有持分の移転を受けた場合における同号の規定の適用については、当該所有持分を有していた期間には、当該他の構成会社等又は当該他の共同支配会社等が当該所有持分を有していた期間を含むものとする。
26
構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十八第三項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の利益の配当を受ける日前一年以内に令第百五十五条の十六第九項第一号に規定する特定組織再編成により他の構成会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等から令第百五十五条の十八第三項第二号ロの所有持分の移転を受けた場合における同号の規定の適用については、当該所有持分を有していた期間には、当該他の構成会社等又は当該他の共同支配会社等が当該所有持分を有していた期間を含むものとする。
(令五財務令四七・追加)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
★新設★
(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第三十八条の二十の二
令第百五十五条の二十四の二第一項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する財務省令で定める金額は、当期法人税等の額(令第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する当期法人税等の額をいう。第四項において同じ。)又は法人税等調整額(令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。第四項において同じ。)の計算の基礎となる令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第二号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(適格持分(令第百五十五条の三十五第七項に規定する適格持分をいう。以下この条において同じ。)に係るものを除く。)とする。
2
令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、特定所有持分(導管会社等(以下この項において「対象導管会社等」という。)に対する所有持分(適格持分を除く。)のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。第五項において同じ。)に係る令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第三号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額とする。
一
対象導管会社等に対する所有持分を当該構成会社等が有する場合 当該対象導管会社等の収入等が当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
二
対象導管会社等に対する所有持分を有する他の会社等(導管会社等に限る。以下この号及び次号において同じ。)に対する所有持分の全部又は一部を当該構成会社等が有する場合 当該対象導管会社等の収入等がその所有持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われ、かつ、当該他の会社等の収入等がその所有持分を有する当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
三
対象導管会社等と他の会社等(その所有持分の全部又は一部を当該構成会社等が有するものに限る。以下この号において同じ。)との間に一又は二以上の会社等(導管会社等に限る。以下この号において「介在会社等」という。)が介在する場合であつて、当該構成会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象導管会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該対象導管会社等の収入等がその所有持分を有する介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその所有持分を有する他の介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその所有持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、当該他の会社等の収入等がその所有持分を有する当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
3
令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第四号に規定する財務省令で定める金額は、所有持分(適格持分を除く。)に係る同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額とする。
4
令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第三項第三号に規定する財務省令で定める金額は、当期法人税等の額又は法人税等調整額の計算の基礎となる同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(適格持分に係るものを除く。)とする。
5
令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第三項第四号に規定する財務省令で定める金額は、特定所有持分に係る同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とする。
6
令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第三項第五号に規定する財務省令で定める金額は、所有持分(適格持分を除く。)に係る同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とする。
7
第一項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第二号に規定する財務省令で定める金額について、第二項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、第三項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第四項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第三号に規定する財務省令で定める金額について、第五項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第四号に規定する財務省令で定める金額について、前項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第五号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。
(令六財務令一五・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第三十八条の二十六
令第百五十五条の三十三第一項第一号(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、同号の構成会社等若しくは共同支配会社等から受ける利益の配当の額が同号の当該対象会計年度終了の日から一年以内に終了する同号の持分保有者の同号に規定する課税期間の所得として取り扱われる場合又は当該構成会社等若しくは共同支配会社等が同号ハに規定する特定協同組合等である場合において、同号の持分保有者(会社等に限る。以下この項において同じ。)の当該課税期間の所得の金額の計算上、当該持分保有者が当該構成会社等又は共同支配会社等から受ける利益の配当の額をその損金の額から減算することとされるときとする。
第三十八条の二十六
令第百五十五条の三十三第一項第一号(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、同号の構成会社等若しくは共同支配会社等から受ける利益の配当の額が同号の当該対象会計年度終了の日から一年以内に終了する同号の持分保有者の同号に規定する課税期間の所得として取り扱われる場合又は当該構成会社等若しくは共同支配会社等が同号ハに規定する特定協同組合等である場合において、同号の持分保有者(会社等に限る。以下この項において同じ。)の当該課税期間の所得の金額の計算上、当該持分保有者が当該構成会社等又は共同支配会社等から受ける利益の配当の額をその損金の額から減算することとされるときとする。
2
令第百五十五条の三十三第一項第一号ハに規定する財務省令で定めるものは、その所在地国の租税に関する法令において、組合員のその事業の利用分量の割合に応じて行つた利益の配当に相当する金額がその所得の金額の計算上損金の額に算入される組合その他の組合員がその組合を通じて資産の販売若しくは購入を行い、又はその組合を通じて役務の提供を行い、若しくは受ける場合においてこれらの事業に係る所得に対する法人税又はこれに相当する税が当該組合又は当該組合員のいずれかのみに課することとされるときにおける当該組合であつて、その組合員の事業に必要な物資の供給を行うものとする。
2
令第百五十五条の三十三第一項第一号ハに規定する財務省令で定めるものは、その所在地国の租税に関する法令において、組合員のその事業の利用分量の割合に応じて行つた利益の配当に相当する金額がその所得の金額の計算上損金の額に算入される組合その他の組合員がその組合を通じて資産の販売若しくは購入を行い、又はその組合を通じて役務の提供を行い、若しくは受ける場合においてこれらの事業に係る所得に対する法人税又はこれに相当する税が当該組合又は当該組合員のいずれかのみに課することとされるときにおける当該組合であつて、その組合員の事業に必要な物資の供給を行うものとする。
3
最終親会社等(令第百五十五条の三十三第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の所在地国を所在地国とする構成会社等(当該所在地国の配当控除所得課税規定(同条第一項に規定する配当控除所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の各対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第一項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(同号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、令第百五十五条の十九から第百五十五条の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)及び当該構成会社等の当該対象会計年度に係る
第三十八条の二十九第十三項
(被配分当期対象租税額等)において準用する令
第百五十五条の三十五第九項
(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める金額の合計額を控除する。
3
最終親会社等(令第百五十五条の三十三第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の所在地国を所在地国とする構成会社等(当該所在地国の配当控除所得課税規定(同条第一項に規定する配当控除所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の各対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第一項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(同号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、令第百五十五条の十九から第百五十五条の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)及び当該構成会社等の当該対象会計年度に係る
第三十八条の二十九第二十項
(被配分当期対象租税額等)において準用する令
第百五十五条の三十五第十項
(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める金額の合計額を控除する。
一
当該構成会社等に対する所有持分を当該最終親会社等が有する場合 当該最終親会社等が持分保有者(令第百五十五条の三十三第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たす同項に規定する持分保有者をいう。以下この項において同じ。)に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該最終親会社等の所得から控除されるものに限る。)のうち、当該構成会社等が当該最終親会社等に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から一年以内に支払われるものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額
一
当該構成会社等に対する所有持分を当該最終親会社等が有する場合 当該最終親会社等が持分保有者(令第百五十五条の三十三第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たす同項に規定する持分保有者をいう。以下この項において同じ。)に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該最終親会社等の所得から控除されるものに限る。)のうち、当該構成会社等が当該最終親会社等に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から一年以内に支払われるものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額
二
当該構成会社等の所有持分を有する他の構成会社等(当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該所在地国の配当控除所得課税規定の適用を受けるものに限る。)に対する所有持分の全部又は一部を当該最終親会社等が有する場合 当該最終親会社等が持分保有者に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該最終親会社等の所得から控除されるものに限る。)のうち、当該構成会社等が当該他の構成会社等に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から一年以内に支払われるものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該他の構成会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の構成会社等につきそれぞれ計算した金額の合計額)
二
当該構成会社等の所有持分を有する他の構成会社等(当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該所在地国の配当控除所得課税規定の適用を受けるものに限る。)に対する所有持分の全部又は一部を当該最終親会社等が有する場合 当該最終親会社等が持分保有者に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該最終親会社等の所得から控除されるものに限る。)のうち、当該構成会社等が当該他の構成会社等に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から一年以内に支払われるものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該他の構成会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の構成会社等につきそれぞれ計算した金額の合計額)
三
当該構成会社等と他の会社等(当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該所在地国の配当控除所得課税規定の適用を受ける他の構成会社等であつて、その所有持分の全部又は一部を当該最終親会社等が有するものに限る。以下この項において「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等(当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該所在地国の配当控除所得課税規定の適用を受ける他の構成会社等に限る。以下この項において「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該最終親会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該構成会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該最終親会社等が持分保有者に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該最終親会社等の所得から控除されるものに限る。)のうち、当該構成会社等が介在会社等に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から一年以内に支払われるものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した金額の合計額)
三
当該構成会社等と他の会社等(当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該所在地国の配当控除所得課税規定の適用を受ける他の構成会社等であつて、その所有持分の全部又は一部を当該最終親会社等が有するものに限る。以下この項において「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等(当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該所在地国の配当控除所得課税規定の適用を受ける他の構成会社等に限る。以下この項において「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該最終親会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該構成会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該最終親会社等が持分保有者に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該最終親会社等の所得から控除されるものに限る。)のうち、当該構成会社等が介在会社等に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から一年以内に支払われるものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した金額の合計額)
4
前項の規定は、共同支配親会社等(令第百五十五条の三十三第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)の所在地国を所在地国とする当該共同支配親会社等に係る共同支配会社等の令第百五十五条の十八第一項第二号に規定する共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、前項中「する構成会社等(」とあるのは「する当該共同支配親会社等に係る共同支配会社等(」と、同項第一号中「第百五十五条の三十三第一項各号」とあるのは「第百五十五条の三十三第二項において準用する同条第一項各号」と、「同項」とあるのは「同条第二項において準用する同条第一項」と、同項第二号中「有する他の構成会社等」とあるのは「有する当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「の他の構成会社等」とあるのは「の他の共同支配会社等」と、同項第三号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
4
前項の規定は、共同支配親会社等(令第百五十五条の三十三第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)の所在地国を所在地国とする当該共同支配親会社等に係る共同支配会社等の令第百五十五条の十八第一項第二号に規定する共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、前項中「する構成会社等(」とあるのは「する当該共同支配親会社等に係る共同支配会社等(」と、同項第一号中「第百五十五条の三十三第一項各号」とあるのは「第百五十五条の三十三第二項において準用する同条第一項各号」と、「同項」とあるのは「同条第二項において準用する同条第一項」と、同項第二号中「有する他の構成会社等」とあるのは「有する当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「の他の構成会社等」とあるのは「の他の共同支配会社等」と、同項第三号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
(令五財務令四七・追加)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
(調整後対象租税額の計算)
(調整後対象租税額の計算)
第三十八条の二十八
令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める会計処理は、貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(同条第二項第一号に規定する法人税等をいう。以下この条において同じ。)の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の額を合理的に対応させるための会計処理とする。
第三十八条の二十八
令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める会計処理は、貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(同条第二項第一号に規定する法人税等をいう。以下この条において同じ。)の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の額を合理的に対応させるための会計処理とする。
2
令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定める額は、税効果会計(同号に規定する税効果会計をいう。次項第一号イにおいて同じ。)の適用により計上される法人税等の調整額とする。
2
令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定める額は、税効果会計(同号に規定する税効果会計をいう。次項第一号イにおいて同じ。)の適用により計上される法人税等の調整額とする。
3
令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額を加算した金額から第三号に掲げる金額を減算した金額をいう。
3
令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額を加算した金額から第三号に掲げる金額を減算した金額をいう。
一
調整後法人税等調整額(各対象会計年度の当期純損益金額に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額を次に定めるところにより算出した場合における当該法人税等調整額をいう。)
一
調整後法人税等調整額(各対象会計年度の当期純損益金額に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額を次に定めるところにより算出した場合における当該法人税等調整額をいう。)
イ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産(税効果会計の適用により資産として計上される金額をいう。以下この項、第五項及び第六項において同じ。)又は繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下この項、次項及び第六項において同じ。)のうちに、基準税率を上回る適用税率(繰延税金資産又は繰延税金負債の計算に用いられた税率をいう。以下この項及び第五項において同じ。)により算出された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債は基準税率により算出されたものとする。
イ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産(税効果会計の適用により資産として計上される金額をいう。以下この項、第五項及び第六項において同じ。)又は繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下この項、次項及び第六項において同じ。)のうちに、基準税率を上回る適用税率(繰延税金資産又は繰延税金負債の計算に用いられた税率をいう。以下この項及び第五項において同じ。)により算出された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債は基準税率により算出されたものとする。
ロ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産(当該対象会計年度における個別計算損失金額に係るものに限る。)のうちに、基準税率を下回る適用税率により算出されたものがある場合には、当該繰延税金資産は当該対象会計年度において基準税率により算出されたものとすることができる。
ロ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産(当該対象会計年度における個別計算損失金額に係るものに限る。)のうちに、基準税率を下回る適用税率により算出されたものがある場合には、当該繰延税金資産は当該対象会計年度において基準税率により算出されたものとすることができる。
ハ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
ハ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
ニ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、不確実な税務処理(法人税又は法人税に相当する税に係る所得の金額の計算上行われた処理に不確実性がある場合におけるその処理をいう。
第九項
において同じ。)に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
ニ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、不確実な税務処理(法人税又は法人税に相当する税に係る所得の金額の計算上行われた処理に不確実性がある場合におけるその処理をいう。
第十項
において同じ。)に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
ホ
当該当期純損益金額に係る繰延税金負債のうちに、他の構成会社等又は他の共同支配会社等に対する所有持分を有する場合における当該他の構成会社等又は他の共同支配会社等の利益剰余金に係る繰延税金負債(当該他の構成会社等又は他の共同支配会社等から受ける利益の配当があつた場合に取り崩されることとなるものに限る。ホにおいて同じ。)がある場合には、当該繰延税金負債はないものとする。
ホ
当該当期純損益金額に係る繰延税金負債のうちに、他の構成会社等又は他の共同支配会社等に対する所有持分を有する場合における当該他の構成会社等又は他の共同支配会社等の利益剰余金に係る繰延税金負債(当該他の構成会社等又は他の共同支配会社等から受ける利益の配当があつた場合に取り崩されることとなるものに限る。ホにおいて同じ。)がある場合には、当該繰延税金負債はないものとする。
ヘ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合には、当該金額はないものとする。
ヘ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合には、当該金額はないものとする。
ト
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させる見込みに変更があつたことにより計上された繰延税金資産がある場合には、当該繰延税金資産はないものとする。
ト
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させる見込みに変更があつたことにより計上された繰延税金資産がある場合には、当該繰延税金資産はないものとする。
チ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、適用税率の引上げ又は引下げにより計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
チ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、適用税率の引上げ又は引下げにより計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
リ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、繰越外国税額(法第六十九条第三項(外国税額の控除)に規定する繰越控除対象外国法人税額又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当するものをいう。第五項において同じ。)その他当該対象会計年度後の対象会計年度の法人税等の額から控除されることとなる金額に係る繰延税金資産(特定繰延税金資産を除く。)がある場合には、当該繰延税金資産はないものとする。
リ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、繰越外国税額(法第六十九条第三項(外国税額の控除)に規定する繰越控除対象外国法人税額又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当するものをいう。第五項において同じ。)その他当該対象会計年度後の対象会計年度の法人税等の額から控除されることとなる金額に係る繰延税金資産(特定繰延税金資産を除く。)がある場合には、当該繰延税金資産はないものとする。
ヌ
特定取引(第三十八条の十五第四項(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)(同条第七項において準用する場合を含む。ヌにおいて同じ。)に規定する資産の同条第四項に規定する移転をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合において、他の会社等(同条第四項に規定する他の会社等をいう。ヲにおいて同じ。)が当該特定取引の直前において当該特定取引に係る資産に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を有していたときは、当該特定取引の時に当該繰延税金資産又は繰延税金負債に相当する繰延税金資産又は繰延税金負債が対象会社等(同項に規定する対象会社等をいう。ヲにおいて同じ。)において生じたものとする。
ヌ
特定取引(第三十八条の十五第四項(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)(同条第七項において準用する場合を含む。ヌにおいて同じ。)に規定する資産の同条第四項に規定する移転をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合において、他の会社等(同条第四項に規定する他の会社等をいう。ヲにおいて同じ。)が当該特定取引の直前において当該特定取引に係る資産に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を有していたときは、当該特定取引の時に当該繰延税金資産又は繰延税金負債に相当する繰延税金資産又は繰延税金負債が対象会社等(同項に規定する対象会社等をいう。ヲにおいて同じ。)において生じたものとする。
ル
帳簿価額の変更(第三十八条の十五第五項(同条第七項において準用する場合を含む。ルにおいて同じ。)に規定する資産の帳簿価額の同条第五項に規定する変更をいう。以下この号において同じ。)により取り崩された繰延税金資産又は繰延税金負債があつた場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債は、当該帳簿価額の変更によつては取り崩されなかつたものとする。
ル
帳簿価額の変更(第三十八条の十五第五項(同条第七項において準用する場合を含む。ルにおいて同じ。)に規定する資産の帳簿価額の同条第五項に規定する変更をいう。以下この号において同じ。)により取り崩された繰延税金資産又は繰延税金負債があつた場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債は、当該帳簿価額の変更によつては取り崩されなかつたものとする。
ヲ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、移行対象会計年度前の特定取引又は帳簿価額の変更により生じた繰延税金資産がある場合には、当該繰延税金資産は次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額に相当する部分の金額を限度として生じたものとする。
ヲ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、移行対象会計年度前の特定取引又は帳簿価額の変更により生じた繰延税金資産がある場合には、当該繰延税金資産は次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額に相当する部分の金額を限度として生じたものとする。
(1)
当該繰延税金資産が特定取引により生じた場合 次に掲げる金額の合計額
(1)
当該繰延税金資産が特定取引により生じた場合 次に掲げる金額の合計額
(ⅰ)
当該特定取引について他の会社等が支払つた租税の額(当該他の会社等が
連結等納税規定(
令第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定
をいう。(1)及び(2)において同じ。)
の適用を受ける場合には、当該特定取引について当該連結等納税規定により課された租税の額のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額)
(ⅰ)
当該特定取引について他の会社等が支払つた租税の額(当該他の会社等が
★削除★
令第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定
★削除★
の適用を受ける場合には、当該特定取引について当該連結等納税規定により課された租税の額のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額)
(ⅱ)
当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された他の会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該他の会社等が
★挿入★
連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額)
(ⅱ)
当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された他の会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該他の会社等が
令第百五十五条の二十第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する
連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額)
(ⅲ)
当該特定取引が移行対象会計年度以後の各対象会計年度において生じたものであつたならば他の会社等の被配分当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する被配分当期対象租税額をいう。(2)(ⅲ)において同じ。)となつた金額
(ⅲ)
当該特定取引が移行対象会計年度以後の各対象会計年度において生じたものであつたならば他の会社等の被配分当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する被配分当期対象租税額をいう。(2)(ⅲ)において同じ。)となつた金額
(2)
当該繰延税金資産が帳簿価額の変更により生じた場合 次に掲げる金額の合計額
(2)
当該繰延税金資産が帳簿価額の変更により生じた場合 次に掲げる金額の合計額
(ⅰ)
当該帳簿価額の変更について対象会社等が支払つた租税の額(当該対象会社等が
★挿入★
連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更について当該連結等納税規定により課された租税の額のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額)
(ⅰ)
当該帳簿価額の変更について対象会社等が支払つた租税の額(当該対象会社等が
令第百五十五条の二十第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する
連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更について当該連結等納税規定により課された租税の額のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額)
(ⅱ)
当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された対象会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該対象会社等が
★挿入★
連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額)
(ⅱ)
当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された対象会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該対象会社等が
令第百五十五条の二十第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する
連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額)
(ⅲ)
当該帳簿価額の変更が移行対象会計年度以後の各対象会計年度において生じたものであつたならば対象会社等の被配分当期対象租税額となつた金額
(ⅲ)
当該帳簿価額の変更が移行対象会計年度以後の各対象会計年度において生じたものであつたならば対象会社等の被配分当期対象租税額となつた金額
ワ
当該当期純損益金額に係る繰延税金負債のうちに、移行対象会計年度前の特定取引又は帳簿価額の変更により生じた繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金負債はないものとする。
ワ
当該当期純損益金額に係る繰延税金負債のうちに、移行対象会計年度前の特定取引又は帳簿価額の変更により生じた繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金負債はないものとする。
二
次に掲げる金額
二
次に掲げる金額
イ
過去対象会計年度においてこの項(次号ハに係る部分に限る。)の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において支払われた部分に相当する金額
イ
過去対象会計年度においてこの項(次号ハに係る部分に限る。)の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において支払われた部分に相当する金額
ロ
過去対象会計年度において次項の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において支払われた部分に相当する金額
ロ
過去対象会計年度において次項の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において支払われた部分に相当する金額
ハ
過去対象会計年度における令第百五十五条の四十第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算国別調整後対象租税額の計算上減算された第三十八条の三十二第一項第二号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(第三十八条の三十七第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する取戻繰延税金負債又は過去対象会計年度における令第百五十五条の四十四第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算調整後対象租税額の計算上減算された第三十八条の三十五第一項第二号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(第三十八条の三十九第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する取戻繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において支払われた部分に相当する金額
ハ
過去対象会計年度における令第百五十五条の四十第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算国別調整後対象租税額の計算上減算された第三十八条の三十二第一項第二号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(第三十八条の三十七第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する取戻繰延税金負債又は過去対象会計年度における令第百五十五条の四十四第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算調整後対象租税額の計算上減算された第三十八条の三十五第一項第二号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(第三十八条の三十九第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する取戻繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において支払われた部分に相当する金額
ニ
当該対象会計年度において取り崩された繰延税金負債のうち、過去対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債が適用税率の引上げにより増加した場合(引上げ前の適用税率が基準税率を下回る場合に限る。)における当該増加した繰延税金負債(引上げ後の適用税率が基準税率を上回る場合には、適用税率が基準税率まで引き上げられたものとした場合に増加する繰延税金負債として計算される金額)に相当する金額
ニ
当該対象会計年度において取り崩された繰延税金負債のうち、過去対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債が適用税率の引上げにより増加した場合(引上げ前の適用税率が基準税率を下回る場合に限る。)における当該増加した繰延税金負債(引上げ後の適用税率が基準税率を上回る場合には、適用税率が基準税率まで引き上げられたものとした場合に増加する繰延税金負債として計算される金額)に相当する金額
三
次に掲げる金額
三
次に掲げる金額
イ
当該対象会計年度において生じた欠損の金額について当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれないことにより繰延税金資産が計上されなかつた場合において、当該欠損の金額が当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれるとしたならば計上されることとなる繰延税金資産に相当する金額
イ
当該対象会計年度において生じた欠損の金額について当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれないことにより繰延税金資産が計上されなかつた場合において、当該欠損の金額が当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれるとしたならば計上されることとなる繰延税金資産に相当する金額
ロ
当該対象会計年度において生じた欠損の金額がある場合において、欠損金の繰戻還付(法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)若しくは第百四十四条の十三(欠損金の繰戻しによる還付)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。)に係る還付金の額がある場合において当該欠損の金額が当該対象会計年度後の対象会計年度に繰り越されるとしたならば計上されることとなる繰延税金資産に相当する金額
ロ
当該対象会計年度において生じた欠損の金額がある場合において、欠損金の繰戻還付(法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)若しくは第百四十四条の十三(欠損金の繰戻しによる還付)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。)に係る還付金の額がある場合において当該欠損の金額が当該対象会計年度後の対象会計年度に繰り越されるとしたならば計上されることとなる繰延税金資産に相当する金額
ハ
所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属することとなつた構成会社等又は特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当することとなつたもの(当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当していたものが当該特定多国籍企業グループ等に係る他の共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合における当該共同支配会社等を含む。)のその属することとなり、又はその該当することとなる前の過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額のうち、当該移転の日を含む対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額(次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)に相当する金額
ハ
所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属することとなつた構成会社等又は特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当することとなつたもの(当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当していたものが当該特定多国籍企業グループ等に係る他の共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合における当該共同支配会社等を含む。)のその属することとなり、又はその該当することとなる前の過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額のうち、当該移転の日を含む対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額(次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)に相当する金額
(1)
法人税又は法人税に相当する税に関する法令における有形資産に対する償却の方法を定める規定により損金の額に算入される金額
(1)
法人税又は法人税に相当する税に関する法令における有形資産に対する償却の方法を定める規定により損金の額に算入される金額
(2)
国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に関する費用の額その他これらに相当する費用の額
(2)
国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に関する費用の額その他これらに相当する費用の額
(3)
研究開発費の額その他これに相当する費用の額
(3)
研究開発費の額その他これに相当する費用の額
(4)
施設又は設備の廃止又は修復に要すると認められる費用の額その他これらに類する費用の額
(4)
施設又は設備の廃止又は修復に要すると認められる費用の額その他これらに類する費用の額
(5)
資産又は負債を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超え、又は下回る場合におけるその超える部分の金額又はその下回る部分の金額で利益の額としている金額
(5)
資産又は負債を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超え、又は下回る場合におけるその超える部分の金額又はその下回る部分の金額で利益の額としている金額
(6)
会計機能通貨(令第百五十五条の十八第二項第六号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計機能通貨をいう。(6)において同じ。)と当該会計機能通貨以外の通貨との間の為替相場の変動による利益の額
(6)
会計機能通貨(令第百五十五条の十八第二項第六号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計機能通貨をいう。(6)において同じ。)と当該会計機能通貨以外の通貨との間の為替相場の変動による利益の額
(7)
保険会社等(会社等であつて、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)に係る次に掲げる金額
(7)
保険会社等(会社等であつて、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)に係る次に掲げる金額
(ⅰ)
保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために準備金として繰り入れた金額のうち法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額
(ⅰ)
保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために準備金として繰り入れた金額のうち法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額
(ⅱ)
保険契約を締結するために要した費用(これに準ずるものを含む。)の額
(ⅱ)
保険契約を締結するために要した費用(これに準ずるものを含む。)の額
(8)
会社等の所在地国にある有形資産を譲渡した場合において、租税特別措置法第六十五条の七(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)若しくはこれに準ずる規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定の適用を受けるときにおけるその譲渡に係る利益の額その他これに類する利益の額
(8)
会社等の所在地国にある有形資産を譲渡した場合において、租税特別措置法第六十五条の七(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)若しくはこれに準ずる規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定の適用を受けるときにおけるその譲渡に係る利益の額その他これに類する利益の額
(9)
(1)から(8)までに掲げる金額に係る会計処理の変更に伴い発生する費用の額又は利益の額
(9)
(1)から(8)までに掲げる金額に係る会計処理の変更に伴い発生する費用の額又は利益の額
4
各対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(当該対象会計年度において計上されたものに限る。以下この項において同じ。)のうちに当該対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに支払われることが見込まれない部分に係る金額がある場合において、特定多国籍企業グループ等の適用対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供があるとき、又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供があるとき(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)は、その見込まれない部分に係る金額に相当する金額を同号に掲げる金額から減算する。
4
各対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(当該対象会計年度において計上されたものに限る。以下この項において同じ。)のうちに当該対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに支払われることが見込まれない部分に係る金額がある場合において、特定多国籍企業グループ等の適用対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供があるとき、又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供があるとき(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)は、その見込まれない部分に係る金額に相当する金額を同号に掲げる金額から減算する。
5
第三項第一号リに規定する特定繰延税金資産とは、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度(外国子会社合算税制等(租税特別措置法第六十六条の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第六十六条の九の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。以下この項並びに次条第四項及び第五項において同じ。)の適用を受けた対象会計年度に限る。)において生じた特定欠損金額(外国子会社合算税制等の適用がないものとして計算した場合の欠損の金額をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、当該対象会計年度において益金の額に算入される課税対象金額等(同法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)から当該特定欠損金額が控除された場合において、外国子会社合算税制等の適用を受けた構成会社等又は共同支配会社等に係る外国関係会社等(同法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)の所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額)をいう。
5
第三項第一号リに規定する特定繰延税金資産とは、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度(外国子会社合算税制等(租税特別措置法第六十六条の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第六十六条の九の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。以下この項並びに次条第四項及び第五項において同じ。)の適用を受けた対象会計年度に限る。)において生じた特定欠損金額(外国子会社合算税制等の適用がないものとして計算した場合の欠損の金額をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、当該対象会計年度において益金の額に算入される課税対象金額等(同法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)から当該特定欠損金額が控除された場合において、外国子会社合算税制等の適用を受けた構成会社等又は共同支配会社等に係る外国関係会社等(同法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)の所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額)をいう。
6
移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合における令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(当該繰延税金資産又は繰延税金負債に係るものに限る。)については、第三項第一号(ハから
リまで
に係る部分に限る。)、第二号並びに第三号ロ及びハ並びに第四項の規定は、適用しない。ただし、その計上された繰延税金資産のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産(令和三年十二月一日以後に行われた取引に係るものに限る。)がある場合における当該繰延税金資産については、この限りでない。
6
移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合における令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(当該繰延税金資産又は繰延税金負債に係るものに限る。)については、第三項第一号(ハから
ホまで、チ及びリ
に係る部分に限る。)、第二号並びに第三号ロ及びハ並びに第四項の規定は、適用しない。ただし、その計上された繰延税金資産のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産(令和三年十二月一日以後に行われた取引に係るものに限る。)がある場合における当該繰延税金資産については、この限りでない。
7
令第百五十五条の三十五第一項第三号に規定する財務省令で定める金額は、特定連結等財務諸表の作成の基礎となる個別財務諸表(純資産の項目又はその他の包括利益の項目に限る。)に記載された対象租税の額(当該対象租税の額の基礎とされた金額が個別計算所得等の金額に含まれる場合に限る。)とする。
7
令第百五十五条の三十五第一項第三号に規定する財務省令で定める金額は、特定連結等財務諸表の作成の基礎となる個別財務諸表(純資産の項目又はその他の包括利益の項目に限る。)に記載された対象租税の額(当該対象租税の額の基礎とされた金額が個別計算所得等の金額に含まれる場合に限る。)とする。
8
令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する財務省令で定める税は、法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税とする。
8
令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する財務省令で定める税は、法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税とする。
★新設★
9
令第百五十五条の三十五第二項第三号ロに規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度に係る同号ロに規定する還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
非適格適用者変更税額控除額(当初適用者(第三十八条の十六第十項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する当初適用者をいう。イにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同項に規定する適用者変更税額控除額をいう。以下この号及び次号において同じ。)(同項第一号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)又は新適用者(同項第二号に規定する新適用者をいう。ロにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該非適格適用者変更税額控除額に係る当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)
当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格適用者変更税額控除額につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間(令第百五十五条の十三第二項第五号(各種投資会社等の範囲)に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。) 当該適用を受けた部分の金額
(2)
当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更(第三十八条の十六第十項に規定する適用者変更をいう。以下この号において同じ。)を行つた場合 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
ロ
当該非適格適用者変更税額控除額に係る新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額((2)に定める金額にあつては、零を超えるものに限る。)
(1)
当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新適用者変更税額控除額(当該非適格適用者変更税額控除額のうち、適用者変更により当該構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。ロにおいて同じ。)につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。) 当該新適用者変更税額控除額から当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額を控除した残額に、当該適用を受けた部分の金額が当該新適用者変更税額控除額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(2)
当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額から当該新適用者変更税額控除額のうち当該適用者変更を行つた部分の金額に(ⅰ)に掲げる金額が(ⅱ)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を減算した金額
(ⅰ)
当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額
(ⅱ)
当該新適用者変更税額控除額
二
非適格給付付き税額控除額(国等から受ける令第百五十五条の十八第二項第十二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する給付付き税額控除の額のうち、適格給付付き税額控除額(同条第二項第十二号に規定する適格給付付き税額控除額をいう。次条において同じ。)以外の金額(当該金額のうち適用者変更税額控除額を除く。)をいう。以下この号において同じ。) 当該非適格給付付き税額控除額のうち当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限るものとし、国又は地域の法令において当該非適格給付付き税額控除額に係る税額控除を受ける要件を満たすこととなつた日が移行対象会計年度開始の日前であるものを除く。)
三
前二号に掲げる金額以外の金額のうち、還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額 当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限る。)
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
令
第百五十五条の三十五第二項第三号ニ
に規定する財務省令で定める金額は、不確実な税務処理に係る法人税等の額(対象租税の額に限る。以下この項において同じ。)がある場合における当該法人税等の額とする。
10
令
第百五十五条の三十五第二項第三号ハ
に規定する財務省令で定める金額は、不確実な税務処理に係る法人税等の額(対象租税の額に限る。以下この項において同じ。)がある場合における当該法人税等の額とする。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
令
第百五十五条の三十五第二項第三号ヘ
に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る法人税等の額及び同項第二号イに掲げる金額のうち
同項第三号ヘ
に規定する会社等別利益額に係る金額として当該構成会社等又は共同支配会社等に係る租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額とする。
11
令
第百五十五条の三十五第二項第三号ホ
に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る法人税等の額及び同項第二号イに掲げる金額のうち
同項第三号ホ
に規定する会社等別利益額に係る金額として当該構成会社等又は共同支配会社等に係る租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額とする。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
構成会社等又は共同支配会社等の令第百五十五条の三十五第四項の規定の適用を受けた対象会計年度において、第三項第三号ロ又は令第百五十五条の四十第一項第四号(令第百五十五条の四十八第一項において準用する場合を含む。)若しくは第百五十五条の四十四第一項第四号(令第百五十五条の五十一第一項において準用する場合を含む。)に掲げる金額がある場合には、これらの金額は零
とする
。
12
構成会社等又は共同支配会社等の令第百五十五条の三十五第四項の規定の適用を受けた対象会計年度において、第三項第三号ロ又は令第百五十五条の四十第一項第四号(令第百五十五条の四十八第一項において準用する場合を含む。)若しくは第百五十五条の四十四第一項第四号(令第百五十五条の五十一第一項において準用する場合を含む。)に掲げる金額がある場合には、これらの金額は零
とし、当該対象会計年度において過去対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第一項第一号に規定する当期対象租税額が過大であつたことが判明した場合において、その過大であつた部分の金額が同条第二項第一号に規定する当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されていないときは、当該過大であつた部分の金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額から減算する
。
(令五財務令四七・追加)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
(被配分当期対象租税額等)
(被配分当期対象租税額等)
第三十八条の二十九
令第百五十五条の三十五第三項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
第三十八条の二十九
令第百五十五条の三十五第三項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
一
令第百五十五条の三十五第三項第一号の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額(法人税等調整額を除く。以下第十項までにおいて同じ。)(当該構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の対象租税の額)のうち当該恒久的施設等の所得に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
一
令第百五十五条の三十五第三項第一号の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額(法人税等調整額を除く。以下第十項までにおいて同じ。)(当該構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の対象租税の額)のうち当該恒久的施設等の所得に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
二
前号の構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうち同号に掲げる金額に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
二
前号の構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうち同号に掲げる金額に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
2
令第百五十五条の三十五第三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の対象導管会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額に同号の構成会社等又は共同支配会社等の当該対象導管会社等に係る令第百五十五条の十六第十四項第一号(当期純損益金額)の合計割合を乗じて計算した金額とする。
2
令第百五十五条の三十五第三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の対象導管会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額に同号の構成会社等又は共同支配会社等の当該対象導管会社等に係る令第百五十五条の十六第十四項第一号(当期純損益金額)の合計割合を乗じて計算した金額とする。
3
令第百五十五条の三十五第三項第三号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の対象各種投資会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額に同号の構成会社等又は共同支配会社等の当該対象各種投資会社等に係る令第百五十五条の十七第一項第一号(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例
)の
合計割合を乗じて計算した金額とする。
3
令第百五十五条の三十五第三項第三号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の対象各種投資会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額に同号の構成会社等又は共同支配会社等の当該対象各種投資会社等に係る令第百五十五条の十七第一項第一号(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例
)(同条第七項において準用する場合を含む。)の
合計割合を乗じて計算した金額とする。
4
令第百五十五条の三十五第三項第四号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、外国子会社合算税制等により構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等(同号に規定する親会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額とする。
4
令第百五十五条の三十五第三項第四号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、外国子会社合算税制等により構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等(同号に規定する親会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額とする。
一
受動的所得の金額以外の所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額
一
受動的所得の金額以外の所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ
当該親会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額(当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の対象租税の額)のうち外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
イ
当該親会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額(当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の対象租税の額)のうち外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ロ
当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうちイに掲げる金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ロ
当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうちイに掲げる金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ハ
当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額及び受動的所得の金額の合計額のうちに占める割合
ハ
当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額及び受動的所得の金額の合計額のうちに占める割合
二
受動的所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額(当該金額がニに掲げる金額を超える場合には、ニに掲げる金額)
二
受動的所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額(当該金額がニに掲げる金額を超える場合には、ニに掲げる金額)
イ
前号イに掲げる金額
イ
前号イに掲げる金額
ロ
前号ロに掲げる金額
ロ
前号ロに掲げる金額
ハ
当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額及び受動的所得の金額以外の所得の金額の合計額のうちに占める割合
ハ
当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額及び受動的所得の金額以外の所得の金額の合計額のうちに占める割合
ニ
当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から被配分当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する被配分当期対象租税額をいう。第七項第二号ニにおいて同じ。)(同条第三項第四号に定める金額のうち、受動的所得の金額に係る部分に限る。)がないものとして計算した場合の当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)を控除した割合を乗じて計算した金額
ニ
当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から被配分当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する被配分当期対象租税額をいう。第七項第二号ニにおいて同じ。)(同条第三項第四号に定める金額のうち、受動的所得の金額に係る部分に限る。)がないものとして計算した場合の当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)を控除した割合を乗じて計算した金額
5
前項に規定する受動的所得の金額とは、構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる次に掲げる金額のうち、外国子会社合算税制等により当該構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされるものをいう。
5
前項に規定する受動的所得の金額とは、構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる次に掲げる金額のうち、外国子会社合算税制等により当該構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされるものをいう。
一
支払を受ける利子(これに相当するものを含む。)の額
一
支払を受ける利子(これに相当するものを含む。)の額
二
支払を受ける利益の配当(これに相当するものを含む。)の額
二
支払を受ける利益の配当(これに相当するものを含む。)の額
三
支払を受ける資産の貸付けによる対価の額
三
支払を受ける資産の貸付けによる対価の額
四
支払を受ける使用料の額
四
支払を受ける使用料の額
五
保険契約であつて年金を給付する定めのあるものに基づいて支払を受ける年金の額
五
保険契約であつて年金を給付する定めのあるものに基づいて支払を受ける年金の額
六
前各号に掲げる金額に係る利益の額(これに類する利益の額を含む。)を生じさせる資産につき、その運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額(前各号に掲げる金額に係る利益の額を除く。)
六
前各号に掲げる金額に係る利益の額(これに類する利益の額を含む。)を生じさせる資産につき、その運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額(前各号に掲げる金額に係る利益の額を除く。)
6
各対象会計年度に係る第四項第二号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に同号ハに掲げる割合を乗じて計算した金額が同号ニに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額は、同項の親会社等の当該対象会計年度に係る当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第一項第一号に規定する当期対象租税額をいう。第九項において同じ。)に加算する。
6
各対象会計年度に係る第四項第二号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に同号ハに掲げる割合を乗じて計算した金額が同号ニに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額は、同項の親会社等の当該対象会計年度に係る当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第一項第一号に規定する当期対象租税額をいう。第九項において同じ。)に加算する。
7
令第百五十五条の三十五第三項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等(同号イ及びロに掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に対する所有持分を有する他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この項及び次項において「構成員」という。)の所在地国における租税に関する法令により当該構成員の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額とする。
7
令第百五十五条の三十五第三項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等(同号イ及びロに掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に対する所有持分を有する他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この項及び次項において「構成員」という。)の所在地国における租税に関する法令により当該構成員の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額とする。
一
受動的所得の金額以外の所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額
一
受動的所得の金額以外の所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ
当該構成員の当期純損益金額に係る対象租税の額(当該構成員がその所在地国において外国税額控除等の規定の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の対象租税の額)のうち当該構成員の益金の額に算入される金額(当該構成会社等又は共同支配会社等の所得に係る部分の金額に限る。)として当該構成員の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
イ
当該構成員の当期純損益金額に係る対象租税の額(当該構成員がその所在地国において外国税額控除等の規定の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の対象租税の額)のうち当該構成員の益金の額に算入される金額(当該構成会社等又は共同支配会社等の所得に係る部分の金額に限る。)として当該構成員の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ロ
当該構成員がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうちイに掲げる金額に係る部分の金額として当該構成員の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ロ
当該構成員がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうちイに掲げる金額に係る部分の金額として当該構成員の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ハ
当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額及び受動的所得の金額の合計額のうちに占める割合
ハ
当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額及び受動的所得の金額の合計額のうちに占める割合
二
受動的所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額(当該金額がニに掲げる金額を超える場合には、ニに掲げる金額)
二
受動的所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額(当該金額がニに掲げる金額を超える場合には、ニに掲げる金額)
イ
前号イに掲げる金額
イ
前号イに掲げる金額
ロ
前号ロに掲げる金額
ロ
前号ロに掲げる金額
ハ
当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額及び受動的所得の金額以外の所得の金額の合計額のうちに占める割合
ハ
当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額及び受動的所得の金額以外の所得の金額の合計額のうちに占める割合
ニ
当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から被配分当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第三項第五号に定める金額のうち、受動的所得の金額に係る部分に限る。)がないものとして計算した場合の当該構成員の所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)を控除した割合を乗じて計算した金額
ニ
当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から被配分当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第三項第五号に定める金額のうち、受動的所得の金額に係る部分に限る。)がないものとして計算した場合の当該構成員の所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)を控除した割合を乗じて計算した金額
8
前項に規定する受動的所得の金額とは、構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる第五項各号に掲げる金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の構成員が有する当該構成会社等又は共同支配会社等に対する所有持分に応じて益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる金額をいう。
8
前項に規定する受動的所得の金額とは、構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる第五項各号に掲げる金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の構成員が有する当該構成会社等又は共同支配会社等に対する所有持分に応じて益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる金額をいう。
9
各対象会計年度に係る第七項第二号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に同号ハに掲げる割合を乗じて計算した金額が同号ニに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額は、同項の構成員の当該対象会計年度に係る当期対象租税額に加算する。
9
各対象会計年度に係る第七項第二号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に同号ハに掲げる割合を乗じて計算した金額が同号ニに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額は、同項の構成員の当該対象会計年度に係る当期対象租税額に加算する。
10
令第百五十五条の三十五第三項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する親会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額(当該親会社等が受ける同号の利益の配当を課税標準として課されるものに限る。)のうち当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額とする。
10
令第百五十五条の三十五第三項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する親会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額(当該親会社等が受ける同号の利益の配当を課税標準として課されるものに限る。)のうち当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額とする。
★新設★
11
令第百五十五条の三十五第七項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
令第百五十五条の三十五第七項に規定する導管会社等(以下この項において「対象導管会社等」という。)に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額(適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。)が当該持分の取得に要した額を下回ること。
二
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすこと。
イ
対象導管会社等に対する持分を令第百五十五条の三十五第七項の構成会社等又は共同支配会社等(以下この項において「保有会社等」という。)が有する場合 当該対象導管会社等の収入等が当該保有会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
ロ
対象導管会社等に対する持分を有する他の会社等(導管会社等に限るものとし、保有会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は保有会社等に係る他の共同支配会社等を除く。ロ及びハにおいて同じ。)に対する持分の全部又は一部を保有会社等が有する場合 当該対象導管会社等の収入等がその持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われ、かつ、当該他の会社等の収入等がその持分を有する当該保有会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
ハ
対象導管会社等と他の会社等(その持分の全部又は一部を保有会社等が有するものに限る。ハにおいて同じ。)との間に一又は二以上の会社等(導管会社等に限るものとし、当該保有会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は当該保有会社等に係る他の共同支配会社等を除く。ハにおいて「介在会社等」という。)が介在する場合であつて、当該保有会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象導管会社等が持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該対象導管会社等の収入等がその持分を有する介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその持分を有する他の介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、当該他の会社等の収入等がその持分を有する当該保有会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
三
保有会社等の所在地国の租税に関する法令及び対象導管会社等が事業を行う国又は地域において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準において、当該対象導管会社等の純資産の部に計上される持分であること。
四
対象導管会社等に対する持分を有する者のうち、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のみが、当該持分を有することにより税額控除及びこれに類するものを受けることができるものでないこと。
★新設★
12
前項第一号に規定する対象導管会社等に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額は、当該持分を取得した時に見込まれる収益の額とする。
★新設★
13
令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する収益の額のうち財務省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一
適格持分(令第百五十五条の三十五第七項に規定する適格持分をいう。以下この条において同じ。)を有することにより受けることができる税額控除の額
二
国又は地域の租税に関する法令において構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される適格持分に係る導管会社等の損失の額に当該構成会社等又は共同支配会社等に適用される税率を乗じて計算した金額
三
適格持分に係る利益の配当の額及びこれに類するもの
四
適格持分の譲渡により受ける対価の額
★新設★
14
令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額は、前項第一号及び第二号に掲げる金額(適格給付付き税額控除額を除く。)の合計額のうち同条第二項第一号に規定する当期法人税等の額の計算上減算されている額とする。
★新設★
15
令第百五十五条の三十五第七項第二号に規定する財務省令で定める金額は、適格持分に係る第十三項各号に掲げる金額を最も古いものから当該適格持分の取得に要した金額に順次充てるものとした場合において、その充てられることとなる金額が当該取得に要した金額を超えるときにおけるその超える部分の金額のうち、同条第七項の当該対象会計年度に係る適格給付付き税額控除額並びに第十三項第三号及び第四号に掲げる金額に係る部分の金額とする。
★新設★
16
適格持分を有する構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において令第百五十五条の二十四の二第一項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける場合において、当該適格持分の帳簿価額から第一号に掲げる金額を減額する会計処理又はこれに類するものを行つているとき(過去対象会計年度(次項に規定する適用対象会計年度に限る。)において次項の規定の適用を受けた場合を含む。)は、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の計算については、令第百五十五条の三十五第七項の規定にかかわらず、同号に掲げる金額を限度として、第二号に掲げる金額を当該対象会計年度に係る調整後対象租税額に加算する。
一
当該適格持分の取得に要した額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ
当該対象会計年度に係る第十三項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
ロ
当該適格持分を取得した時に見込まれるその取得した日の属する対象会計年度以後の各対象会計年度に係る第十三項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
二
当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額
★新設★
17
適格持分を有する構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において令第百五十五条の二十四の二第一項の規定の適用を受ける場合において、前項に規定する会計処理又はこれに類するものを行つていないときは、当該適格持分を取得した日の属する対象会計年度(当該取得した日が同条第一項の規定の適用を受ける最初の対象会計年度開始の日前である場合には、当該最初の対象会計年度。以下この項において「適用対象会計年度」という。)に係る調整後対象租税額の計算については、令第百五十五条の三十五第七項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額を限度として、第二号に掲げる金額を当該適用対象会計年度に係る調整後対象租税額に加算することができる。
一
当該適格持分の取得に要した額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ
当該適用対象会計年度に係る第十三項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
ロ
当該適格持分を取得した時に見込まれるその取得した日の属する対象会計年度以後の各対象会計年度に係る第十三項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
二
当該適用対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額
★18に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
構成会社等(恒久的施設等に限る。)又は共同支配会社等(恒久的施設等に限る。)が各対象会計年度において第三十八条の二十五第一項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等又は当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該調整後対象租税額に同項に規定する構成員の当該構成会社等又は当該共同支配会社等に係る同項に規定する請求権割合の合計割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
18
構成会社等(恒久的施設等に限る。)又は共同支配会社等(恒久的施設等に限る。)が各対象会計年度において第三十八条の二十五第一項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等又は当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該調整後対象租税額に同項に規定する構成員の当該構成会社等又は当該共同支配会社等に係る同項に規定する請求権割合の合計割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
★19に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
令
第百五十五条の三十五第九項
に規定する財務省令で定める金額は、同項の構成会社等又は共同支配会社等の同項の規定の適用がないものとして計算した場合における各対象会計年度に係る調整後対象租税額から当該対象会計年度に係る対象租税の額(令第百五十五条の三十三第一項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する配当控除所得課税規定により課される対象租税の額に限る。)を減算した金額に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
19
令
第百五十五条の三十五第十項
に規定する財務省令で定める金額は、同項の構成会社等又は共同支配会社等の同項の規定の適用がないものとして計算した場合における各対象会計年度に係る調整後対象租税額から当該対象会計年度に係る対象租税の額(令第百五十五条の三十三第一項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する配当控除所得課税規定により課される対象租税の額に限る。)を減算した金額に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
令第百五十五条の三十三第一項の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(令
第百五十五条の三十五第九項
に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。次号において同じ。)から控除される利益の配当の額
一
令第百五十五条の三十三第一項の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(令
第百五十五条の三十五第十項
に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。次号において同じ。)から控除される利益の配当の額
二
令第百五十五条の十八第二項(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する加算調整額には同条第二項第一号に掲げる金額を含まないものとし、同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する減算調整額には同条第三項第一号に掲げる金額を含まないものとして計算した場合における当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額
二
令第百五十五条の十八第二項(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する加算調整額には同条第二項第一号に掲げる金額を含まないものとし、同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する減算調整額には同条第三項第一号に掲げる金額を含まないものとして計算した場合における当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額
★20に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
令
第百五十五条の三十五第九項
の規定及び前項の規定は、構成会社等又は共同支配会社等が第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、前項第一号中「令第百五十五条の三十三第一項」とあるのは、「第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
20
令
第百五十五条の三十五第十項
の規定及び前項の規定は、構成会社等又は共同支配会社等が第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、前項第一号中「令第百五十五条の三十三第一項」とあるのは、「第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
(令五財務令四七・追加)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)
(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)
第三十八条の三十一
令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する財務省令で定める費用は、構成会社等の従業員又はこれに類する者
★挿入★
に係る次に掲げる費用とする。
第三十八条の三十一
令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する財務省令で定める費用は、構成会社等の従業員又はこれに類する者
(第三項において「従業員等」という。)
に係る次に掲げる費用とする。
一
俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与
一
俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与
二
人的役務の提供に対する報酬(前号に掲げる費用を除く。)
二
人的役務の提供に対する報酬(前号に掲げる費用を除く。)
三
当該構成会社等が負担する社会保険料
三
当該構成会社等が負担する社会保険料
四
福利厚生に係る費用
四
福利厚生に係る費用
五
前各号に掲げる費用に類する費用
五
前各号に掲げる費用に類する費用
六
前各号に掲げる費用の支払に基因して当該構成会社等に対して課される税
六
前各号に掲げる費用の支払に基因して当該構成会社等に対して課される税
2
令第百五十五条の三十八第一項第一号に規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度において、令第百五十五条の十九第一項(国際海運業所得)の規定により構成会社等の当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業(同項に規定する国際海運業をいう。以下この項及び
第五項
において同じ。)及び付随的国際海運業(同条第一項に規定する付随的国際海運業をいう。以下この項及び
第五項
において同じ。)に係る費用の額(同条第一項に規定する費用の額をいう。以下この項及び
第五項
において同じ。)に含まれる特定費用(同号に規定する特定費用をいう。以下
この項に
おいて同じ。)の額
並びに同条第一項
の規定により当該当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業及び付随的国際海運業に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額の基因となる同号に規定する有形資産の帳簿価額に含まれる特定費用の額の合計額(同条第二項の規定の適用がある場合には、当該合計額(付随的国際海運業に係る部分に限る。)に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を除く。)とする。
2
令第百五十五条の三十八第一項第一号に規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度において、令第百五十五条の十九第一項(国際海運業所得)の規定により構成会社等の当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業(同項に規定する国際海運業をいう。以下この項及び
第七項
において同じ。)及び付随的国際海運業(同条第一項に規定する付随的国際海運業をいう。以下この項及び
第七項
において同じ。)に係る費用の額(同条第一項に規定する費用の額をいう。以下この項及び
第七項
において同じ。)に含まれる特定費用(同号に規定する特定費用をいう。以下
この条に
おいて同じ。)の額
(次項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)並びに令第百五十五条の十九第一項
の規定により当該当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業及び付随的国際海運業に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額の基因となる同号に規定する有形資産の帳簿価額に含まれる特定費用の額の合計額(同条第二項の規定の適用がある場合には、当該合計額(付随的国際海運業に係る部分に限る。)に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を除く。)とする。
一
当該対象会計年度において令第百五十五条の十九第二項の規定により当該構成会社等の同項の特例適用前個別計算所得等の金額に加算される金額
一
当該対象会計年度において令第百五十五条の十九第二項の規定により当該構成会社等の同項の特例適用前個別計算所得等の金額に加算される金額
二
当該構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の十九第二項に規定する付随的国際海運業所得等の金額
二
当該構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の十九第二項に規定する付随的国際海運業所得等の金額
★新設★
3
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の各従業員等に係る第一号に掲げる期間が当該従業員等に係る第二号に掲げる期間のうちに占める割合が百分の五十以下である場合における当該構成会社等の各対象会計年度に係る特定費用の額(当該従業員等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)は、当該特定費用の額に当該割合を乗じて計算した金額とする。
一
当該対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の事業に関する業務に係る勤務その他の人的役務の提供(当該構成会社等の所在地国において行うものに限る。)に係る期間
二
当該対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の事業に関する業務に係る勤務その他の人的役務の提供に係る期間
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める資産は、最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準
★挿入★
)における次に掲げる資産(投資
、売却又は
リースを目的として有するもの
を除く
。)とする。
4
令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める資産は、最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準
。以下この条において同じ。
)における次に掲げる資産(投資
及び売却を目的として有するもの並びに
リースを目的として有するもの
(ファイナンス・リース取引の目的となる第六項第三号ロに掲げるものに限る。)を除く
。)とする。
一
有形固定資産
★挿入★
一
有形固定資産
(第三号に掲げるものを除く。)
二
天然資源
二
天然資源
三
リース資産(有形資産に係るものに限る。)又はこれに相当するもの
三
リース資産(有形資産に係るものに限る。)又はこれに相当するもの
四
国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に係る権利その他これらに相当する権利
四
国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に係る権利その他これらに相当する権利
4
令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等の各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表(当該構成会社等が令第百五十五条の十六第一項第二号に掲げる恒久的施設等に該当する場合には、当該恒久的施設等の同号イ又はロの個別財務諸表(同条第十一項の規定の適用がある場合には、同項各号に定める個別財務諸表))の作成の基礎となる当該構成会社等が有する特定資産(令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する特定資産をいう。以下この条において同じ。)の当該対象会計年度開始の時の帳簿価額(当該特定資産の帳簿価額を時価により評価した価額とする会計処理(第三十八条の十三第二項第二号(当期純損益金額)に掲げるものを除く。)が行われた場合には、当該会計処理が行われなかつたものとしたならば算出される帳簿価額。以下この項において同じ。)(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額とする。
★削除★
★新設★
5
令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 構成会社等の各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表(当該構成会社等が令第百五十五条の十六第一項第二号に掲げる恒久的施設等に該当する場合には、当該恒久的施設等の同号イ又はロの個別財務諸表(同条第十一項の規定の適用がある場合には、同項各号に定める個別財務諸表)。以下この項において同じ。)の作成の基礎となる当該構成会社等が有する特定資産(令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する特定資産をいう。以下この条において同じ。)の当該対象会計年度開始の時の特定帳簿価額(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額
二
構成会社等が有する特定資産が最終親会社等財務会計基準における次項第三号ロに掲げる資産(当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等を当該資産の賃借人とするオペレーティング・リース取引の目的となるものに限るものとし、短期賃貸資産を除く。)に該当する場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ
当該構成会社等の各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表の作成の基礎となる当該特定資産の当該対象会計年度開始の時の特定帳簿価額(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額
ロ
当該会社等の当該特定連結等財務諸表の作成の基礎となる特定資産(当該オペレーティング・リース取引に係る最終親会社等財務会計基準における前項第三号に掲げる資産に限る。ロにおいて同じ。)の当該対象会計年度開始の時の特定帳簿価額(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額
三
構成会社等が有する特定資産が最終親会社等財務会計基準における次項第三号ロに掲げる資産(当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等以外の者を当該資産の賃借人とするオペレーティング・リース取引の目的となるものに限るものとし、短期賃貸資産を除く。)に該当する場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ
当該構成会社等の各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表の作成の基礎となる当該特定資産の当該対象会計年度開始の時の特定帳簿価額(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額
ロ
当該対象会計年度開始の時の当該特定資産に係る未経過リース料の金額(当該開始の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の当該未経過リース料の金額(当該終了の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)の平均額
★新設★
6
前二項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
ファイナンス・リース取引 リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引若しくはこれに準ずるリース取引で、当該リース契約により使用する物件の賃借人が、当該物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該物件の使用に伴つて生ずる費用若しくは損失を実質的に負担することとなるもの又は最終親会社等財務会計基準におけるこれに相当するものをいう。
二
オペレーティング・リース取引 最終親会社等財務会計基準におけるファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。
三
特定帳簿価額 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める帳簿価額をいう。
イ
ロに掲げる資産以外の資産 当該資産の帳簿価額(資産の帳簿価額を時価により評価した価額とする会計処理(第三十八条の十三第二項第二号(当期純損益金額)に掲げるものを除く。)が行われた場合には、当該会計処理が行われなかつたものとしたならば算出される帳簿価額)
ロ
第四項第一号に掲げる資産(リースを目的として有するものに限る。)及び同項第三号に掲げる資産のうち、構成会社等と他の構成会社等(当該構成会社等の所在地国を所在地国とするものに限る。)との間又は共同支配会社等と当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とするものに限る。)との間の取引に係るもの(第三十八条の十三第二項第一号に掲げる会計処理の対象となるものに限る。)以外のもの これらの資産の帳簿価額(当該会計処理又はイに規定する会計処理が行われた場合には、これらの会計処理が行われなかつたものとしたならば算出される帳簿価額)
四
短期賃貸資産 異なる賃借人に対して定期的に賃貸される資産で、かつ、各賃借人に対する賃貸の平均期間が三十日以内のものをいう。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度において令第百五十五条の十九第一項の規定により第二項の構成会社等の当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業及び付随的国際海運業に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額の基因となる特定資産の同号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(
同条第二項
の規定の適用がある場合には
、当該
金額(付随的国際海運業に係る部分に限る。)に当該対象会計年度に係る第二項第一号に掲げる金額が当該対象会計年度に係る同項第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を除く。)とする。
7
令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度において令第百五十五条の十九第一項の規定により第二項の構成会社等の当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業及び付随的国際海運業に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額の基因となる特定資産の同号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(
次項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とし、同条第二項
の規定の適用がある場合には
当該
金額(付随的国際海運業に係る部分に限る。)に当該対象会計年度に係る第二項第一号に掲げる金額が当該対象会計年度に係る同項第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を除く。)とする。
★新設★
8
各対象会計年度において構成会社等が特定資産を有する場合に、第一号に掲げる期間が第二号に掲げる期間のうちに占める割合が百分の五十以下であるときにおける当該特定資産に係る第五項の規定の適用については、当該特定資産の同項各号に定める金額は、当該金額に当該割合を乗じて計算した金額とする。
一
当該対象会計年度の期間のうちに当該構成会社等の所在地国に当該特定資産が所在する期間
二
当該対象会計年度の期間
★9に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
令第百五十五条の三十八第三項の
規定は、
同条第一項の所在地国を所在地国とする構成会社等(恒久的施設等に限る。)が第三十八条の二十五第一項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合に
ついて
準用する。この場合において、令第百五十五条の三十八第三項中「に当該構成会社等」とあるのは「に当該恒久的施設等に係る最終親会社等(導管会社等に限る。以下この項において同じ。)」と、「の当該構成会社等」とあるのは「の当該最終親会社等」と
読み替える
ものとする。
9
令第百五十五条の三十八第三項の
規定は
同条第一項の所在地国を所在地国とする構成会社等(恒久的施設等に限る。)が第三十八条の二十五第一項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合に
ついて、令第百五十五条の三十八第四項の規定は当該所在地国を所在地国とする構成会社等が第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合について、それぞれ
準用する。この場合において、令第百五十五条の三十八第三項中「に当該構成会社等」とあるのは「に当該恒久的施設等に係る最終親会社等(導管会社等に限る。以下この項において同じ。)」と、「の当該構成会社等」とあるのは「の当該最終親会社等」と
、同条第四項中「同条第一項」とあるのは「法人税法施行規則第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)」と読み替える
ものとする。
★10に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
所有持分の移転により構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた場合におけるその属しないこととなつた日の属する対象会計年度の当該構成会社等
が有する
特定資産に係る
第四項
の規定の適用については、
同項
中「当該終了の時」とあるのは「
第七項
の所有持分の移転が行われた時」と、「平均額」とあるのは「平均額を当該対象会計年度の日数で除し、これに当該対象会計年度開始の日から当該移転が行われた日までの日数を乗じて計算した金額」
とする
。
10
所有持分の移転により構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた場合におけるその属しないこととなつた日の属する対象会計年度の当該構成会社等
の特定費用及び
特定資産に係る
第三項、第五項及び第八項
の規定の適用については、
第三項各号中「対象会計年度」とあるのは「対象会計年度開始の時から第十項の所有持分の移転が行われた時までの期間」と、第五項各号
中「当該終了の時」とあるのは「
第十項
の所有持分の移転が行われた時」と、「平均額」とあるのは「平均額を当該対象会計年度の日数で除し、これに当該対象会計年度開始の日から当該移転が行われた日までの日数を乗じて計算した金額」
と、第八項各号中「対象会計年度」とあるのは「対象会計年度開始の時から第十項の所有持分の移転が行われた時まで」とする
。
★11に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
所有持分の移転により構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属することとなつた場合におけるその属することとなつた日の属する対象会計年度の当該構成会社等
が有する
特定資産に係る
第四項
の規定の適用については、
同項
中「開始の時」とあるのは「終了の時」と、「と当該対象会計年度終了の時の
帳簿価額
(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額」とあるのは「を二で除して計算した金額を当該対象会計年度の日数で除し、これに
第八項
の所有持分の移転が行われた日の翌日から当該対象会計年度終了の日までの日数を乗じて計算した金額」
とする
。
11
所有持分の移転により構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属することとなつた場合におけるその属することとなつた日の属する対象会計年度の当該構成会社等
の特定費用及び
特定資産に係る
第三項、第五項及び第八項
の規定の適用については、
第三項各号中「当該対象会計年度」とあるのは「第十一項の所有持分の移転が行われた時から当該対象会計年度終了の時までの期間」と、第五項第一号、第二号及び第三号イ
中「開始の時」とあるのは「終了の時」と、「と当該対象会計年度終了の時の
特定帳簿価額
(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額」とあるのは「を二で除して計算した金額を当該対象会計年度の日数で除し、これに
第十一項
の所有持分の移転が行われた日の翌日から当該対象会計年度終了の日までの日数を乗じて計算した金額」
と、同号ロ中「開始の時」とあるのは「終了の時」と、「と当該対象会計年度終了の時の当該未経過リース料の金額(当該終了の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)の平均額」とあるのは「を二で除して計算した金額を当該対象会計年度の日数で除し、これに第十一項の所有持分の移転が行われた日の翌日から当該対象会計年度終了の日までの日数を乗じて計算した金額」と、第八項各号中「対象会計年度」とあるのは「第十一項の所有持分の移転が行われた時から当該対象会計年度終了の時まで」とする
。
★新設★
12
所有持分の移転により第五項第二号の会社等が同号の特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた場合におけるその属しないこととなつた日の属する対象会計年度の同号の構成会社等が有する特定資産に係る同号の規定の適用については、同号ロ中「限る。ロにおいて同じ」とあるのは「限る」と、「特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)」とあるのは「イの特定資産に係る未経過リース料の金額(当該終了の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)」とする。
★新設★
13
所有持分の移転により会社等(第五項第二号の構成会社等が有する最終親会社等財務会計基準における第六項第三号ロに掲げる資産の賃借人に該当するものに限る。)が第五項第二号の特定多国籍企業グループ等に属することとなつた場合におけるその属することとなつた日の属する対象会計年度の同号の構成会社等が有する特定資産に係る同号の規定の適用については、同号ロ中「当該会社等」とあるのは「当該対象会計年度開始の時のイの特定資産に係る未経過リース料の金額(当該開始の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)と当該会社等」と、「開始の時の特定帳簿価額(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時」とあるのは「終了の時」とする。
(令五財務令四七・追加)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
第三十八条の三十二
令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
第三十八条の三十二
令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
一
適用税率(第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ。)の引下げにより過去対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(同項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下この項において同じ。)につき当該過去対象会計年度後の対象会計年度において計上された繰延税金負債に相当する金額(引下げ後の適用税率が基準税率を下回る場合における当該金額に限る。)
一
適用税率(第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ。)の引下げにより過去対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(同項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下この項において同じ。)につき当該過去対象会計年度後の対象会計年度において計上された繰延税金負債に相当する金額(引下げ後の適用税率が基準税率を下回る場合における当該金額に限る。)
二
取戻繰延税金負債(過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額のうち当該過去対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額をいい、次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)に相当する金額(所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた構成会社等に係る金額を除く。)
二
取戻繰延税金負債(過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額のうち当該過去対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額をいい、次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)に相当する金額(所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた構成会社等に係る金額を除く。)
イ
法人税又は法人税に相当する税に関する法令における有形資産に対する償却の方法を定める規定により損金の額に算入される金額
イ
法人税又は法人税に相当する税に関する法令における有形資産に対する償却の方法を定める規定により損金の額に算入される金額
ロ
国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に関する費用の額その他これらに相当する費用の額
ロ
国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に関する費用の額その他これらに相当する費用の額
ハ
研究開発費の額その他これに相当する費用の額
ハ
研究開発費の額その他これに相当する費用の額
ニ
施設又は設備の廃止又は修復に要すると認められる費用の額その他これらに類する費用の額
ニ
施設又は設備の廃止又は修復に要すると認められる費用の額その他これらに類する費用の額
ホ
資産又は負債を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超え、又は下回る場合におけるその超える部分の金額又はその下回る部分の金額で利益の額としている金額
ホ
資産又は負債を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超え、又は下回る場合におけるその超える部分の金額又はその下回る部分の金額で利益の額としている金額
ヘ
会計機能通貨(令第百五十五条の十八第二項第六号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計機能通貨をいう。ヘにおいて同じ。)と当該会計機能通貨以外の通貨との間の為替相場の変動による利益の額
ヘ
会計機能通貨(令第百五十五条の十八第二項第六号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計機能通貨をいう。ヘにおいて同じ。)と当該会計機能通貨以外の通貨との間の為替相場の変動による利益の額
ト
保険会社等(会社等であつて、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)に係る次に掲げる金額
ト
保険会社等(会社等であつて、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)に係る次に掲げる金額
(1)
保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために準備金として繰り入れた金額のうち法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額
(1)
保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために準備金として繰り入れた金額のうち法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額
(2)
保険契約を締結するために要した費用(これに準ずるものを含む。)の額
(2)
保険契約を締結するために要した費用(これに準ずるものを含む。)の額
チ
会社等の所在地国にある有形資産を譲渡した場合において、租税特別措置法第六十五条の七(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)若しくはこれに準ずる規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定の適用を受けるときにおけるその譲渡に係る利益の額その他これに類する利益の額
チ
会社等の所在地国にある有形資産を譲渡した場合において、租税特別措置法第六十五条の七(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)若しくはこれに準ずる規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定の適用を受けるときにおけるその譲渡に係る利益の額その他これに類する利益の額
リ
イからチまでに掲げる金額に係る会計処理の変更に伴い発生する費用の額又は利益の額
リ
イからチまでに掲げる金額に係る会計処理の変更に伴い発生する費用の額又は利益の額
2
令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額は、過去対象会計年度(以下この項において「還付所得過去対象会計年度」という。)後の対象会計年度(以下この項において「欠損過去対象会計年度」という。)において欠損の金額がある場合において、第三十八条の二十八第三項第三号ロに規定する欠損金の繰戻還付に係る還付金の額(当該還付所得過去対象会計年度に係るものに限る。)があるときにおける当該欠損過去対象会計年度の同号ロに掲げる金額に相当する金額とする。
2
令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額は、過去対象会計年度(以下この項において「還付所得過去対象会計年度」という。)後の対象会計年度(以下この項において「欠損過去対象会計年度」という。)において欠損の金額がある場合において、第三十八条の二十八第三項第三号ロに規定する欠損金の繰戻還付に係る還付金の額(当該還付所得過去対象会計年度に係るものに限る。)があるときにおける当該欠損過去対象会計年度の同号ロに掲げる金額に相当する金額とする。
3
令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号の過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第三号の規定により同号の過去対象会計年度前に開始した対象会計年度において再計算国別調整後対象租税額(同号イに規定する再計算国別調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。
3
令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号の過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第三号の規定により同号の過去対象会計年度前に開始した対象会計年度において再計算国別調整後対象租税額(同号イに規定する再計算国別調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。
一
再計算国別グループ純所得の金額(令第百五十五条の四十第二項第一号に規定する再計算国別グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある対象会計年度 当該対象会計年度に係る再計算国別調整後対象租税額が零を下回る部分の金額
一
再計算国別グループ純所得の金額(令第百五十五条の四十第二項第一号に規定する再計算国別グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある対象会計年度 当該対象会計年度に係る再計算国別調整後対象租税額が零を下回る部分の金額
二
再計算国別グループ純所得の金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第三号(国際最低課税額)に定める金額の計算につき
同条第九項
の規定の適用を受けたものに限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
二
再計算国別グループ純所得の金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第三号(国際最低課税額)に定める金額の計算につき
同条第十二項
の規定の適用を受けたものに限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
(令五財務令四七・追加)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)
(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)
第三十八条の三十五
令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
第三十八条の三十五
令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
一
適用税率(第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ。)の引下げにより過去対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(同項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下この項において同じ。)につき当該過去対象会計年度後の対象会計年度において計上された繰延税金負債に相当する金額(引下げ後の適用税率が基準税率を下回る場合における当該金額に限る。)
一
適用税率(第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ。)の引下げにより過去対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(同項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下この項において同じ。)につき当該過去対象会計年度後の対象会計年度において計上された繰延税金負債に相当する金額(引下げ後の適用税率が基準税率を下回る場合における当該金額に限る。)
二
取戻繰延税金負債(過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額のうち当該過去対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額をいい、次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)に相当する金額(所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた無国籍構成会社等に係る金額を除く。)
二
取戻繰延税金負債(過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額のうち当該過去対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額をいい、次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)に相当する金額(所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた無国籍構成会社等に係る金額を除く。)
イ
法人税又は法人税に相当する税に関する法令における有形資産に対する償却の方法を定める規定により損金の額に算入される金額
イ
法人税又は法人税に相当する税に関する法令における有形資産に対する償却の方法を定める規定により損金の額に算入される金額
ロ
国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に関する費用の額その他これらに相当する費用の額
ロ
国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に関する費用の額その他これらに相当する費用の額
ハ
研究開発費の額その他これに相当する費用の額
ハ
研究開発費の額その他これに相当する費用の額
ニ
施設又は設備の廃止又は修復に要すると認められる費用の額その他これらに類する費用の額
ニ
施設又は設備の廃止又は修復に要すると認められる費用の額その他これらに類する費用の額
ホ
資産又は負債を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超え、又は下回る場合におけるその超える部分の金額又はその下回る部分の金額で利益の額としている金額
ホ
資産又は負債を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超え、又は下回る場合におけるその超える部分の金額又はその下回る部分の金額で利益の額としている金額
ヘ
会計機能通貨(令第百五十五条の十八第二項第六号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計機能通貨をいう。ヘにおいて同じ。)と当該会計機能通貨以外の通貨との間の為替相場の変動による利益の額
ヘ
会計機能通貨(令第百五十五条の十八第二項第六号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計機能通貨をいう。ヘにおいて同じ。)と当該会計機能通貨以外の通貨との間の為替相場の変動による利益の額
ト
保険会社等(会社等であつて、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)に係る次に掲げる金額
ト
保険会社等(会社等であつて、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)に係る次に掲げる金額
(1)
保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために準備金として繰り入れた金額のうち法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額
(1)
保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために準備金として繰り入れた金額のうち法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額
(2)
保険契約を締結するために要した費用(これに準ずるものを含む。)の額
(2)
保険契約を締結するために要した費用(これに準ずるものを含む。)の額
チ
会社等の所在地国にある有形資産を譲渡した場合において、租税特別措置法第六十五条の七(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)若しくはこれに準ずる規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定の適用を受けるときにおけるその譲渡に係る利益の額その他これに類する利益の額
チ
会社等の所在地国にある有形資産を譲渡した場合において、租税特別措置法第六十五条の七(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)若しくはこれに準ずる規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定の適用を受けるときにおけるその譲渡に係る利益の額その他これに類する利益の額
リ
イからチまでに掲げる金額に係る会計処理の変更に伴い発生する費用の額又は利益の額
リ
イからチまでに掲げる金額に係る会計処理の変更に伴い発生する費用の額又は利益の額
2
令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額は、過去対象会計年度(以下この項において「還付所得過去対象会計年度」という。)後の対象会計年度(以下この項において「欠損過去対象会計年度」という。)において欠損の金額がある場合において、第三十八条の二十八第三項第三号ロに規定する欠損金の繰戻還付に係る還付金の額(当該還付所得過去対象会計年度に係るものに限る。)があるときにおける当該欠損過去対象会計年度の同号ロに掲げる金額に相当する金額とする。
2
令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額は、過去対象会計年度(以下この項において「還付所得過去対象会計年度」という。)後の対象会計年度(以下この項において「欠損過去対象会計年度」という。)において欠損の金額がある場合において、第三十八条の二十八第三項第三号ロに規定する欠損金の繰戻還付に係る還付金の額(当該還付所得過去対象会計年度に係るものに限る。)があるときにおける当該欠損過去対象会計年度の同号ロに掲げる金額に相当する金額とする。
3
令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額は、同項の対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項の規定により同項の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において再計算調整後対象租税額(同項に規定する再計算調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。
3
令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額は、同項の対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項の規定により同項の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において再計算調整後対象租税額(同項に規定する再計算調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。
一
再計算個別計算所得金額(令第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算個別計算所得金額をいう。次号において同じ。)がある対象会計年度 当該対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額が零を下回る部分の金額
一
再計算個別計算所得金額(令第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算個別計算所得金額をいう。次号において同じ。)がある対象会計年度 当該対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額が零を下回る部分の金額
二
再計算個別計算所得金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第六号(国際最低課税額)に定める金額の計算につき
同条第九項
の規定の適用を受けた場合における当該対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
二
再計算個別計算所得金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第六号(国際最低課税額)に定める金額の計算につき
同条第十二項
の規定の適用を受けた場合における当該対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
4
令第百五十五条の四十四第四項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、無国籍構成会社等が同項の過去対象会計年度及び当該過去対象会計年度前の調整対象会計年度(同条第四項に規定する調整対象会計年度をいう。)に係る第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産(個別計算損失金額に係るものに限る。)を有する場合において、当該繰延税金資産(当該過去対象会計年度及び当該調整対象会計年度に係る令第百五十五条の四十四第四項に規定する年度別損失充当額に対応する部分の金額に限る。)に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額を含まないものとして計算したときにおける令第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算調整後対象租税額とする。
4
令第百五十五条の四十四第四項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、無国籍構成会社等が同項の過去対象会計年度及び当該過去対象会計年度前の調整対象会計年度(同条第四項に規定する調整対象会計年度をいう。)に係る第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産(個別計算損失金額に係るものに限る。)を有する場合において、当該繰延税金資産(当該過去対象会計年度及び当該調整対象会計年度に係る令第百五十五条の四十四第四項に規定する年度別損失充当額に対応する部分の金額に限る。)に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額を含まないものとして計算したときにおける令第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算調整後対象租税額とする。
(令五財務令四七・追加)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)
(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)
第三十八条の三十六
第三十八条の三十一第一項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定は令第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する財務省令で定める費用について、第三十八条の三十一第二項の規定は同号に規定する財務省令で定める金額について、
同条第三項
の規定は令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める資産について、
第三十八条の三十一第四項
の規定は同号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、
同条第五項の
規定は同号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「
第百五十五条の十九第一項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項」
と、「)の規定」とあるのは「)において準用する同条第一項の
規定」と、
「同条第二項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項」と、同項各号中「第百五十五条の十九第二項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項において準用する同条第二項」と、
同条第五項中
「第百五十五条の十九第一項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項において準用する同条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十六
第三十八条の三十一第一項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定は令第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する財務省令で定める費用について、第三十八条の三十一第二項の規定は同号に規定する財務省令で定める金額について、
同条第四項
の規定は令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める資産について、
第三十八条の三十一第五項
の規定は同号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、
同条第七項の
規定は同号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「
第百五十五条の十九第一項(」とあるのは「第百五十五条の十九第五項(」
と、「)の規定」とあるのは「)において準用する同条第一項の
規定」と、「第百五十五条の十九第一項の」とあるのは「第百五十五条の十九第五項において準用する同条第一項の」と、
「同条第二項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項」と、同項各号中「第百五十五条の十九第二項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項において準用する同条第二項」と、
同条第五項第二号中「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等」とあるのは「共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同号ロ中「会社等の」とあるのは「他の共同支配会社等の」と、同項第三号中「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等」とあるのは「共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同条第七項中
「第百五十五条の十九第一項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項において準用する同条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
★新設★
2
第三十八条の三十一第三項及び第八項の規定は、共同支配会社等の各対象会計年度に係る令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項第一号に規定する特定費用及び特定資産(令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する特定資産をいう。第五項において同じ。)について準用する。この場合において、第三十八条の三十一第三項各号中「特定多国籍企業グループ等」とあるのは、「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第三十八条の三十一第六項
の規定は、令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項の所在地国を所在地国とする共同支配会社等(恒久的施設等に限る。)が第三十八条の二十五第二項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第一項において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の
規定の
適用を受ける場合について準用する。この場合において、
第三十八条の三十一第六項
中「最終親会社等(」とあるのは「共同支配親会社等(」と、「最終親会社等」」とあるのは「共同支配親会社等」」と
読み替える
ものとする。
3
第三十八条の三十一第九項
の規定は、令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項の所在地国を所在地国とする共同支配会社等(恒久的施設等に限る。)が第三十八条の二十五第二項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第一項において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の
規定又は第三十八条の二十六第四項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第三項の規定の
適用を受ける場合について準用する。この場合において、
第三十八条の三十一第九項
中「最終親会社等(」とあるのは「共同支配親会社等(」と、「最終親会社等」」とあるのは「共同支配親会社等」」と
、「法人税法施行規則第三十八条の二十六第三項」とあるのは「法人税法施行規則第三十八条の二十六第四項」と、「特例)」」とあるのは「特例)において準用する同条第三項」」と読み替える
ものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第三十八条の三十一第七項
の規定は所有持分の移転により共同支配会社等が当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合について、
同条第八項
の規定は所有持分の移転により共同支配会社等が特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合(当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当していたものが当該特定多国籍企業グループ等に係る他の共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、
同条第七項
中「
第四項
」とあるのは「第三十八条の三十六第一項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する
第四項
」と、「
第七項」
とあるのは「
第三十八条の三十六第三項
(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する
第七項」
と、
同条第八項
中「
第四項
」とあるのは「第三十八条の三十六第一項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する
第四項
」と、「
第八項」
とあるのは「
第三十八条の三十六第三項
(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する
第八項」
と読み替えるものとする。
4
第三十八条の三十一第十項
の規定は所有持分の移転により共同支配会社等が当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合について、
同条第十一項
の規定は所有持分の移転により共同支配会社等が特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合(当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当していたものが当該特定多国籍企業グループ等に係る他の共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、
同条第十項
中「
第三項、
」とあるのは「第三十八条の三十六第一項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する
第三項、
」と、「
第十項」
とあるのは「
第三十八条の三十六第四項
(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する
第十項」
と、
同条第十一項
中「
第三項、
」とあるのは「第三十八条の三十六第一項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する
第三項、
」と、「
第十一項」
とあるのは「
第三十八条の三十六第四項
(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する
第十一項」
と読み替えるものとする。
★新設★
5
第三十八条の三十一第十二項の規定は所有持分の移転により第一項において準用する同条第五項第二号の他の共同支配会社等が同号の共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に該当しないこととなつた場合におけるその該当しないこととなつた日の属する対象会計年度の当該共同支配会社等が有する特定資産について、同条第十三項の規定は所有持分の移転により共同支配会社等(同号の共同支配会社等に係る他の共同支配会社等を除く。)が同号の他の共同支配会社等に該当することとなつた場合におけるその該当することとなつた日の属する対象会計年度の同号の共同支配会社等が有する特定資産について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「会社等」」とあるのは、「他の共同支配会社等」」と読み替えるものとする。
(令五財務令四七・追加)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
第三十八条の三十七
第三十八条の三十二第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第二項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第三項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十二第一項第二号中「属しないこととなつた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等であつたものが当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該共同支配会社等であつたもの」と、同条第三項第二号中「第八十二条の二第二項第三号」とあるのは「第八十二条の二第四項第三号」と、「つき」とあるのは「つき
同条第十項
において準用する」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十七
第三十八条の三十二第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第二項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第三項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十二第一項第二号中「属しないこととなつた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等であつたものが当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該共同支配会社等であつたもの」と、同条第三項第二号中「第八十二条の二第二項第三号」とあるのは「第八十二条の二第四項第三号」と、「つき」とあるのは「つき
同条第十三項
において準用する」と読み替えるものとする。
2
第三十八条の三十三第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定は令第百五十五条の四十八第二項において準用する令第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の三十三第二項及び第三項の規定は令第百五十五条の四十八第二項の規定の適用を受ける共同支配会社等の同条第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イに規定する再計算個別計算所得等の金額及び令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算調整後対象租税額の計算について、それぞれ準用する。
2
第三十八条の三十三第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定は令第百五十五条の四十八第二項において準用する令第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の三十三第二項及び第三項の規定は令第百五十五条の四十八第二項の規定の適用を受ける共同支配会社等の同条第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イに規定する再計算個別計算所得等の金額及び令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算調整後対象租税額の計算について、それぞれ準用する。
(令五財務令四七・追加)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)
(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)
第三十八条の三十九
第三十八条の三十五第一項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第二項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第三項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十五第一項第二号中「属しないこととなつた無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等であつたものが当該無国籍共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該無国籍共同支配会社等であつたもの」と、同条第三項第二号中「第八十二条の二第二項第六号」とあるのは「第八十二条の二第四項第六号」と、「つき」とあるのは「つき
同条第十項
において準用する」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十九
第三十八条の三十五第一項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第二項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第三項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十五第一項第二号中「属しないこととなつた無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等であつたものが当該無国籍共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該無国籍共同支配会社等であつたもの」と、同条第三項第二号中「第八十二条の二第二項第六号」とあるのは「第八十二条の二第四項第六号」と、「つき」とあるのは「つき
同条第十三項
において準用する」と読み替えるものとする。
2
第三十八条の三十五第四項の規定は、令第百五十五条の五十一第二項において準用する令第百五十五条の四十四第四項の規定により読み替えられた令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
2
第三十八条の三十五第四項の規定は、令第百五十五条の五十一第二項において準用する令第百五十五条の四十四第四項の規定により読み替えられた令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
(令五財務令四七・追加)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
★新設★
(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)
第三十八条の四十三
令第百五十五条の五十四第一項第一号(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定める規定は、令第百五十五条の十六第一項、第二項及び第十項(当期純損益金額)の規定に相当する規定並びに第三十八条の十三(第五項を除く。)(当期純損益金額)及び第三十八条の十五第一項から第三項まで(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)の規定に相当する規定とする。
2
令第百五十五条の五十四第二項第二号に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める計算書類(当該計算書類が複数ある場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合にあつては、その設立国。以下この項及び第四項第二号において同じ。)の自国内最低課税額に係る税に関する法令で定める所在地国等財務会計基準(同条第二項第一号に規定する所在地国等財務会計基準をいう。以下この項において同じ。)に従つて作成されたものに限る。)とする。
一
構成会社等又は共同支配会社等(次号に掲げるものを除く。) 当該所在地国に係る所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該構成会社等若しくは共同支配会社等の個別財務諸表(令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する個別財務諸表をいう。次号において同じ。)又は当該所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該構成会社等若しくは共同支配会社等に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類で、当該自国内最低課税額に係る税に関する法令以外の当該所在地国の法令によりその使用又は保存がされるものと認められるもの
二
恒久的施設等 当該所在地国に係る所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該恒久的施設等の個別財務諸表
3
令第百五十五条の五十四第三項第四号に規定する財務省令で定める法令は、我が国以外の国又は地域の自国内最低課税額に係る税に関する法令において、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における法第八十二条の二第二項各号及び第四項各号(国際最低課税額)に定める金額(当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において当該国又は地域を設立国とする無国籍会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合にあつては、同条第二項第一号から第三号まで及び第四項第一号から第三号までに定める金額。以下この項において同じ。)の計算に関する規定に相当する規定が設けられていないことにより当該国又は地域に係る同条第二項各号及び第四項各号に定める金額が生ずるおそれがあると認められる場合における当該自国内最低課税額に係る税に関する法令とする。
4
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が我が国以外の国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、各対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号から第三号までに定める金額(当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合にあつては、当該構成会社等の同項第四号から第六号までに定める金額)については、同条第六項の規定は、適用しない。
一
当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする法第八十二条第七号ロ(定義)に規定する導管会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合
二
当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該対象会計年度に係る当該構成会社等の当該国又は地域に係る当該自国内最低課税額に係る税の額が、特定多国籍企業グループ等の対象会計年度が国際的な事業活動の初期の段階における期間に該当する場合に当該特定多国籍企業グループ等の当該国又は地域に係る自国内最低課税額に係る税の額を零とする規定(特定多国籍企業グループ等の対象会計年度が国際的な事業活動の初期の段階における期間に該当し、かつ、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされている当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社等又は被部分保有親会社等が当該特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(当該国又は地域を所在地国とするもので、かつ、当該国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされているものに限る。)及び当該特定多国籍企業グループ等に係る全ての共同支配会社等(当該国又は地域を所在地国とするもので、かつ、当該国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされているものに限る。)の所有持分を有していない場合に当該特定多国籍企業グループ等の当該国又は地域に係る自国内最低課税額に係る税の額を零とする規定を除く。)の適用により零となる場合
三
当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等を除く。以下この号において同じ。)がある場合において、当該構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この号において同じ。)に代えて、当該他の構成会社等に対して当該構成会社等の当該国又は地域に係る当該自国内最低課税額に係る税を課することとされているとき。
(令六財務令一五・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
★第三十八条の四十四に移動しました★
★旧第三十八条の四十三から移動しました★
(適用免除基準)
(収入金額等に関する適用免除基準)
第三十八条の四十三
令
第百五十五条の五十四第一項第一号(
適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等の適用対象会計年度(同項に規定する適用対象会計年度をいう。
第三項第一号
及び次条において同じ。)に係る収入金額(売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額をいう。
次条第一項
において同じ。)につき、令第百五十五条の十六から第百五十五条の十八まで(当期純損益金額等)の規定の例により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第一号中「第百五十五条の三十三までの規定」とあるのは「第百五十五条の二十二まで及び第百五十五条の二十四から第百五十五条の三十三まで(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例等)の規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第二項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第五号、第六号(イ及びニに係る部分に限る。)、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同条第三項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第二号から第五号まで、第七号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第十号及び第十一号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」とする。
第三十八条の四十四
令
第百五十五条の五十五第一項第一号(収入金額等に関する
適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等の適用対象会計年度(同項に規定する適用対象会計年度をいう。
以下この条
及び次条において同じ。)に係る収入金額(売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額をいう。
次条第二項
において同じ。)につき、令第百五十五条の十六から第百五十五条の十八まで(当期純損益金額等)の規定の例により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第一号中「第百五十五条の三十三までの規定」とあるのは「第百五十五条の二十二まで及び第百五十五条の二十四から第百五十五条の三十三まで(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例等)の規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第二項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第五号、第六号(イ及びニに係る部分に限る。)、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同条第三項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第二号から第五号まで、第七号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第十号及び第十一号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」とする。
2
構成会社等の直前二対象会計年度(令
第百五十五条の五十四第一項
に規定する直前二対象会計年度をいう。
次項
及び次条において同じ。)のうちに令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「同条第一項第一号中」とあるのは、「同条第一項第一号中「に加算調整額」とあるのは「(構成会社等の
第百五十五条の五十四第一項
(
適用免除基準
)に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であることが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、」とする。
2
構成会社等の直前二対象会計年度(令
第百五十五条の五十五第一項
に規定する直前二対象会計年度をいう。
以下この条
及び次条において同じ。)のうちに令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「同条第一項第一号中」とあるのは、「同条第一項第一号中「に加算調整額」とあるのは「(構成会社等の
第百五十五条の五十五第一項
(
収入金額等に関する適用免除基準
)に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であることが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、」とする。
3
構成会社等の直前二対象会計年度のうちに次に掲げるいずれかの対象会計年度がある場合には、当該直前二対象会計年度から当該対象会計年度を除いたところにより令
第百五十五条の五十四第一項
及び第二項の規定を適用する。
3
構成会社等の直前二対象会計年度のうちに次に掲げるいずれかの対象会計年度がある場合には、当該直前二対象会計年度から当該対象会計年度を除いたところにより令
第百五十五条の五十五第一項
及び第二項の規定を適用する。
一
適用対象会計年度における当該構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)がない当該適用対象会計年度前の対象会計年度
一
適用対象会計年度における当該構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)がない当該適用対象会計年度前の対象会計年度
二
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(各種投資会社等を除く。)がその事業活動を行つていない対象会計年度
二
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(各種投資会社等を除く。)がその事業活動を行つていない対象会計年度
★新設★
4
令第百五十五条の五十五第三項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合において、適用対象会計年度又は直前二対象会計年度のうちにその期間が一年でないものがあるときにおける同条第二項の規定の適用については、同項中「金額から」とあるのは「金額(次項第三号に定める金額に該当する金額を控除した残額とし、その期間が一年でない対象会計年度にあつては、当該残額を当該対象会計年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)と次項第三号に定める金額の合計額から」と、「を減算した金額(」とあるのは「(同項第四号に定める金額に該当する金額を控除した残額とし、」と、「当該金額」とあるのは「当該残額」と、「金額)」とあるのは「金額)と同項第四号に定める金額の合計額を減算した金額」とする。
★新設★
5
法第八十二条の二第八項(国際最低課税額)に規定する財務省令で定める構成会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす法第八十二条第十三号イ(定義)に掲げる構成会社等及びその恒久的施設等とする。
一
特定多国籍企業グループ等(当該特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表が法第八十二条第一号イに掲げる連結等財務諸表であるものに限る。)に属する構成会社等のうち当該連結等財務諸表において第三十八条の五第一号(企業グループ等の範囲)に掲げる理由により連結の範囲から除かれるものであること。
二
構成会社等の各対象会計年度に係る令第百五十五条の五十五第三項第一号に規定する調整後収入金額が五千万ユーロを第三十八条の三(本邦通貨表示の金額への換算)の規定の例により本邦通貨表示の金額に換算した金額以上である場合において、当該対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の租税特別措置法第六十六条の四の四第一項(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)に規定する国別報告事項又はこれに相当する事項が特定財務会計基準若しくは当該構成会社等の所在地国に係る所在地国等財務会計基準(令第百五十五条の五十四第二項第一号(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)に規定する所在地国等財務会計基準をいう。以下この号において同じ。)に従つて作成された当該構成会社等の令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する個別財務諸表又は特定財務会計基準若しくは当該所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該構成会社等に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類を基礎として作成されていること。
★新設★
6
法第八十二条の二第八項第一号イに規定する財務省令で定める事項は、発生税額に関する事項とする。
(令五財務令四七・追加)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正・旧第三八条の四三繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
★第三十八条の四十五に移動しました★
★旧第三十八条の四十四から移動しました★
(共同支配会社等に係る適用免除基準)
(共同支配会社等に係る適用免除基準)
第三十八条の四十四
★新設★
第三十八条の四十五
第三十八条の四十三第四項(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)の規定は、法第八十二条の二第四項(国際最低課税額)に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額について準用する。この場合において、第三十八条の四十三第四項中「第八十二条の二第二項第一号から第三号まで」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号から第三号まで」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「同条第六項」とあるのは「同条第十三項において準用する同条第六項」と、同項第三号中「他の構成会社等(各種投資会社等を除く」とあるのは「構成会社等(当該共同支配会社等が各種投資会社等である場合には、当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)を含む」と、「構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「共同支配会社等」と、「他の構成会社等に」とあるのは「構成会社等に」と、「構成会社等の」とあるのは「共同支配会社等の」と読み替えるものとする。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
令
第百五十五条の五十五
(共同支配会社等に係る適用免除基準)において準用する令
第百五十五条の五十四第一項第一号(
適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、共同支配会社等の適用対象会計年度に係る収入金額につき、令第百五十五条の十六から第百五十五条の十八まで(当期純損益金額等)の規定の例により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第二号中「次に」とあるのは「イからニまで及びヘから
ヨまで
に」と、「準用する規定」とあるのは「準用する規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第四項中「同項第二号及び」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第五号、第六号(イ及びニに係る部分に限る。)、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第二号及び」と、「同項第二号中」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第二号から第五号まで、第七号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第十号及び第十一号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第二号中」とする。
2
令
第百五十五条の五十六
(共同支配会社等に係る適用免除基準)において準用する令
第百五十五条の五十五第一項第一号(収入金額等に関する
適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、共同支配会社等の適用対象会計年度に係る収入金額につき、令第百五十五条の十六から第百五十五条の十八まで(当期純損益金額等)の規定の例により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第二号中「次に」とあるのは「イからニまで及びヘから
タまで
に」と、「準用する規定」とあるのは「準用する規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第四項中「同項第二号及び」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第五号、第六号(イ及びニに係る部分に限る。)、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第二号及び」と、「同項第二号中」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第二号から第五号まで、第七号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第十号及び第十一号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第二号中」とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに令第百五十五条の四十八(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「「次に」とあるのは、「「に加算調整額」とあるのは「(共同支配会社等の
第百五十五条の五十四第一項(
適用免除基準)に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であることが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、「次に」とする。
3
共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに令第百五十五条の四十八(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「「次に」とあるのは、「「に加算調整額」とあるのは「(共同支配会社等の
第百五十五条の五十五第一項(収入金額等に関する
適用免除基準)に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であることが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、「次に」とする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに次に掲げるいずれかの対象会計年度がある場合には、当該直前二対象会計年度から当該対象会計年度を除いたところにより令
第百五十五条の五十五
において準用する令
第百五十五条の五十四第一項
及び第二項の規定を適用する。
4
共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに次に掲げるいずれかの対象会計年度がある場合には、当該直前二対象会計年度から当該対象会計年度を除いたところにより令
第百五十五条の五十六
において準用する令
第百五十五条の五十五第一項
及び第二項の規定を適用する。
一
適用対象会計年度における当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)がない当該適用対象会計年度前の対象会計年度
一
適用対象会計年度における当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)がない当該適用対象会計年度前の対象会計年度
二
当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の全てがその事業活動を行つていない対象会計年度
二
当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の全てがその事業活動を行つていない対象会計年度
(令五財務令四七・追加)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正・旧第三八条の四四繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
★第三十八条の四十六に移動しました★
★旧第三十八条の四十五から移動しました★
(国際最低課税額確定申告書の記載事項)
(国際最低課税額確定申告書の記載事項)
第三十八条の四十五
法第八十二条の六第一項第三号(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十八条の四十六
法第八十二条の六第一項第三号(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
一
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二
代表者の氏名
二
代表者の氏名
三
当該対象会計年度の開始及び終了の日
三
当該対象会計年度の開始及び終了の日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
(令五財務令四七・追加)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・旧第三八条の四五繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
★第三十八条の四十七に移動しました★
★旧第三十八条の四十六から移動しました★
(国際最低課税額確定申告書の添付書類)
(国際最低課税額確定申告書の添付書類)
第三十八条の四十六
法第八十二条の六第三項(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
第三十八条の四十七
法第八十二条の六第三項(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一
当該対象会計年度の内国法人の属する特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に係る連結等財務諸表
一
当該対象会計年度の内国法人の属する特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に係る連結等財務諸表
二
当該対象会計年度の前号の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等の連結等財務諸表
二
当該対象会計年度の前号の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等の連結等財務諸表
三
当該対象会計年度前の対象会計年度に係る前二号の連結等財務諸表に表示すべき事項の修正の内容
三
当該対象会計年度前の対象会計年度に係る前二号の連結等財務諸表に表示すべき事項の修正の内容
四
第一号及び第二号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四
第一号及び第二号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
五
その他参考となるべき事項を記載した書類
五
その他参考となるべき事項を記載した書類
(令五財務令四七・追加)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・旧第三八条の四六繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
★第三十八条の四十八に移動しました★
★旧第三十八条の四十七から移動しました★
(電子情報処理組織による申告)
(電子情報処理組織による申告)
第三十八条の四十七
法第八十二条の七第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例による。
第三十八条の四十八
法第八十二条の七第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例による。
2
法第八十二条の七第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
2
法第八十二条の七第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一
申告書記載事項 法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
一
申告書記載事項 法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
二
添付書類記載事項 次に掲げる方法
二
添付書類記載事項 次に掲げる方法
イ
法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
イ
法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
ロ
当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
ロ
当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
3
法第八十二条の七第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
3
法第八十二条の七第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
4
法第八十二条の七第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。
4
法第八十二条の七第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。
5
申告書記載事項又は添付書類記載事項を第二項各号に定める方法又は法第八十二条の七第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
5
申告書記載事項又は添付書類記載事項を第二項各号に定める方法又は法第八十二条の七第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
6
法第八十二条の七第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
6
法第八十二条の七第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
7
前各項に定めるもののほか、法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
7
前各項に定めるもののほか、法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
(令五財務令四七・追加)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・旧第三八条の四七繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
★第三十八条の四十九に移動しました★
★旧第三十八条の四十八から移動しました★
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第三十八条の四十八
法第八十二条の八第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十八条の四十九
法第八十二条の八第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
一
申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
二
代表者の氏名
二
代表者の氏名
三
電気通信回線の故障、災害その他の理由により法第八十二条の八第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日
三
電気通信回線の故障、災害その他の理由により法第八十二条の八第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
2
法第八十二条の八第二項に規定する財務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同条第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。
2
法第八十二条の八第二項に規定する財務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同条第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。
3
法第八十二条の八第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3
法第八十二条の八第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
一
届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
二
代表者の氏名
二
代表者の氏名
三
法第八十二条の八第一項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
三
法第八十二条の八第一項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
四
法第八十二条の八第一項の規定の適用をやめようとする理由
四
法第八十二条の八第一項の規定の適用をやめようとする理由
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
(令五財務令四七・追加)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・旧第三八条の四八繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)
(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)
第六十八条
法第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して特定多国籍企業グループ等報告事項等(同項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。以下この条において同じ。)を同項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例による。
第六十八条
法第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して特定多国籍企業グループ等報告事項等(同項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。以下この条において同じ。)を同項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例による。
2
法第百五十条の三第一項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電子情報処理組織を使用して、特定多国籍企業グループ等報告事項等を入力して送信する方法とする。
2
法第百五十条の三第一項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電子情報処理組織を使用して、特定多国籍企業グループ等報告事項等を入力して送信する方法とする。
3
法第百五十条の三第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項(電子情報処理組織による申請等)の定めるところにより、行わなければならない。
3
法第百五十条の三第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項(電子情報処理組織による申請等)の定めるところにより、行わなければならない。
4
法第百五十条の三第一項の規定による特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供は、英語により行うものとする。
4
法第百五十条の三第一項の規定による特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供は、英語により行うものとする。
★新設★
5
法第百五十条の三第一項第一号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定多国籍企業グループ等(法第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項、次項及び第十一項において同じ。)の最終親会社等(同条第十号に規定する最終親会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る次に掲げる事項
イ
当該最終親会社等(除外会社等(法第八十二条第十四号に規定する除外会社等をいう。ハ(2)及び第三号において同じ。)を除く。)の所在地国(同条第七号に規定する所在地国をいう。以下この条において同じ。)の名称
ロ
当該最終親会社等の名称及び納税者番号(その所在地国における租税の申告、納付その他の手続を行うために用いる番号、記号その他の符号でその手続をすべき者を特定することができるものをいう。)
ハ
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(1)
当該最終親会社等が構成会社等(法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当する場合 当該構成会社等の類型
(2)
当該最終親会社等が除外会社等に該当する場合 当該除外会社等の類型
二
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(最終親会社等を除く。以下この号において同じ。)又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(法第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)に係る次に掲げる事項(既に法第百五十条の三第一項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に提供された当該事項又はこれに相当する事項(同条第三項の規定の適用がある場合に限る。)のうち、最も新しい対象会計年度に係るものから変更がない場合を除く。)
イ
当該構成会社等又は当該共同支配会社等の所在地国の名称(その所在地国がない場合には、その旨)
ロ
当該構成会社等又は当該共同支配会社等の名称、納税者番号(その所在地国(法第八十二条第十七号に規定する無国籍会社等にあつては、同条第五号イに規定する設立国)における租税の申告、納付その他の手続を行うために用いる番号、記号その他の符号でその手続をすべき者を特定することができるものをいう。)及び類型
ハ
当該構成会社等又は当該共同支配会社等の所有持分(法第八十二条第八号に規定する所有持分をいう。ハにおいて同じ。)を直接又は間接に有する会社等(同条第一号ハに規定する会社等をいう。ハにおいて同じ。)の類型及び当該会社等の当該所有持分の保有の状況
ニ
イからハまでに掲げる事項について参考となるべき事項
三
特定多国籍企業グループ等に属する除外会社等(最終親会社等を除く。)の名称及び類型(既に法第百五十条の三第一項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に提供された当該名称及び類型又はこれらに相当する事項(同条第三項の規定の適用がある場合に限る。)のうち、最も新しい対象会計年度に係るものから変更がない場合を除く。)
四
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国ごと(無国籍構成会社等(法第八十二条第十八号に規定する無国籍構成会社等をいう。以下この号、次項第一号及び第七項第一号において同じ。)又は無国籍共同支配会社等(同条第二十二号に規定する無国籍共同支配会社等をいう。以下この号、次項第一号及び第七項第一号において同じ。)にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等ごと)の次に掲げる事項
イ
法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率(次項第一号イにおいて「国別実効税率」という。)(無国籍構成会社等にあつては無国籍構成会社等実効税率(同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)とし、無国籍共同支配会社等にあつては無国籍共同支配会社等実効税率(同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)とする。)の水準(同条第六項若しくは第七項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)又は同条第八項の規定の適用がある場合を除く。)
ロ
法第八十二条の二第二項第一号から第三号まで又は第四項第一号から第三号までに定める金額(無国籍構成会社等にあつては同条第二項第四号から第六号までに定める金額とし、無国籍共同支配会社等にあつては同条第四項第四号から第六号までに定める金額とする。)の水準
五
その他参考となるべき事項
★新設★
6
法第百五十条の三第一項第一号ロに規定する財務省令で定める構成会社等は、次の各号に掲げる構成会社等とし、同項第一号ロに規定する財務省令で定める事項は、当該各号に掲げる構成会社等の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一
最終親会社等 次に掲げる事項
イ
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国ごとの国別実効税率及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
(1)
法第八十二条の二第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額(同号イ(1)(ⅰ)に掲げる金額が同号イ(1)(ⅱ)に掲げる金額を下回る場合には、同号イ(1)(ⅰ)に掲げる金額から同号イ(1)(ⅱ)に掲げる金額を減算した金額)又は同条第四項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額(同号イ(1)(ⅰ)に掲げる金額が同号イ(1)(ⅱ)に掲げる金額を下回る場合には、同号イ(1)(ⅰ)に掲げる金額から同号イ(1)(ⅱ)に掲げる金額を減算した金額)
(2)
法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に規定する(ⅰ)に掲げる金額
(3)
(1)及び(2)に掲げる金額の計算の基礎となるべき事項
ロ
特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等ごとの無国籍構成会社等実効税率又は無国籍共同支配会社等実効税率及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
(1)
法第八十二条第二十六号に規定する個別計算所得等の金額
(2)
法第八十二条の二第二項第四号又は第四項第四号に規定する調整後対象租税額
(3)
(1)及び(2)に掲げる金額の計算の基礎となるべき事項
ハ
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国ごとの法第八十二条の二第二項第一号から第三号まで又は第四項第一号から第三号までに定める金額及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
(1)
法第八十二条の二第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額又は同条第四項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額
(2)
法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に掲げる割合
(3)
法第八十二条の二第二項第一号ロ、第二号イ若しくは第三号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、法第百五十条の三第一項の各対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(ⅰ)に規定する国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)又は同条第四項第一号ロ、第二号イ若しくは第三号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該対象会計年度に係る同項第一号イ(3)(ⅰ)に規定する国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)
(4)
法第八十二条の二第二項第一号ニ、第二号ハ若しくは第三号ニ又は第四項第一号ニ、第二号ハ若しくは第三号ニに掲げる金額
(5)
(1)から(3)までに掲げる事項の計算の基礎となるべき事項
ニ
特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等ごとの法第八十二条の二第二項第四号から第六号まで又は第四項第四号から第六号までに定める金額及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
(1)
法第八十二条の二第二項第四号イ(1)又は第四項第四号イ(1)に掲げる金額
(2)
法第八十二条の二第二項第四号イ(2)又は第四項第四号イ(2)に掲げる割合
(3)
法第八十二条の二第二項第四号ロ、第五号イ若しくは第六号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、法第百五十条の三第一項の各対象会計年度に係る調整後対象租税額(法第八十二条第三十号に規定する調整後対象租税額をいう。(3)において同じ。)が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第六号ハに規定する特定調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)又は同条第四項第四号ロ、第五号イ若しくは第六号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同号ハに規定する特定調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)
(4)
法第八十二条の二第二項第四号ニ、第五号ハ若しくは第六号ニ又は第四項第四号ニ、第五号ハ若しくは第六号ニに掲げる金額
(5)
(1)から(3)までに掲げる事項の計算の基礎となるべき事項
ホ
特定多国籍企業グループ等の親会社等(最終親会社等、中間親会社等(法第八十二条第十一号に規定する中間親会社等をいう。次号において同じ。)又は被部分保有親会社等(同条第十二号に規定する被部分保有親会社等をいう。次号において同じ。)をいう。(2)において同じ。)が有する構成会社等又は共同支配会社等に係る国際最低課税額(法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。同号において同じ。)及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
(1)
当該構成会社等又は共同支配会社等の法第八十二条の二第一項に規定する会社等別国際最低課税額
(2)
当該親会社等の当該構成会社等又は共同支配会社等に係る法第八十二条の二第一項第一号イ若しくはロ若しくは第二号イからニまで又は第三号イ若しくはロ若しくは第四号イ若しくはロの規定によりこれらの規定に規定する会社等別国際最低課税額に乗ずべき割合
(3)
(1)及び(2)に掲げる事項の計算の基礎となるべき事項
ヘ
その他参考となるべき事項
二
中間親会社等(令第百五十五条の三十七第一項各号(帰属割合の計算等)(同条第七項において準用する場合を含む。)に掲げるもの及び次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)又は被部分保有親会社等(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等及び次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 前号に定める事項(当該中間親会社等又は被部分保有親会社等の国際最低課税額の計算に必要な部分に限る。)
三
指定提供内国法人(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等以外のいずれか一の構成会社等である内国法人で、当該特定多国籍企業グループ等の法第百五十条の三第一項の規定により提供する事項に相当する事項を当該内国法人の納税地の所轄税務署長に提供するものとして当該最終親会社等が指定したものをいう。ロにおいて同じ。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
財務大臣と特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の所在地国の権限ある当局との間に適格当局間合意(令第二百十二条第三項第二号(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)中「第百五十条の三第三項」とあるのを「第百五十条の三第一項」と読み替えた場合における同号に規定する適格当局間合意をいう。ロにおいて同じ。)がある場合 第一号に定める事項
ロ
イに掲げる場合以外の場合 当該指定提供内国法人に係る前号に定める事項及び財務大臣との間に適格当局間合意がある権限ある当局の国又は地域における当該特定多国籍企業グループ等に係る同号に定める事項に相当する事項
★新設★
7
次の各号に掲げる規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一
法第八十二条の二第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 同条第六項の所在地国(同項の規定の適用に係る無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等)に係る前項第一号に定める事項は、次に掲げる事項とする。
イ
法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税の額及びその計算の基礎となるべき事項
ロ
その他参考となるべき事項
二
法第八十二条の二第七項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は同条第八項の規定 同条第七項又は第八項の所在地国に係る前項第一号に定める事項は、次に掲げる事項とする。
イ
法第八十二条の二第七項又は第八項の規定の適用に関する事項
ロ
前項第一号ハに規定する法第八十二条の二第二項第一号から第三号まで又は第四項第一号から第三号までに定める金額
ハ
前項第一号ハ(3)に掲げる金額及びその計算の基礎となるべき事項
ニ
前項第一号ハ(4)に掲げる金額
ホ
前項第一号ホに掲げる事項
ヘ
その他参考となるべき事項
★8に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
令第二百十二条第一項
(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)
に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第四項(調整後対象租税額の計算)、第三十八条の四十第一項(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第三十八条の四十一第一項(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定とする。
8
令第二百十二条第一項
★削除★
に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第四項(調整後対象租税額の計算)、第三十八条の四十第一項(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第三十八条の四十一第一項(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定とする。
★9に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
令第二百十二条第二項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の四十第一項の規定とする。
9
令第二百十二条第二項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の四十第一項の規定とする。
★10に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法第百五十条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定多国籍企業グループ等報告事項等を代表して提供する法人及び同項の規定の適用があるとしたならば特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供を要しないこととされる法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び納税地並びに代表者の氏名)とする。
10
法第百五十条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定多国籍企業グループ等報告事項等を代表して提供する法人及び同項の規定の適用があるとしたならば特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供を要しないこととされる法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び納税地並びに代表者の氏名)とする。
★11に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
法第百五十条の三第四項に規定する財務省令で定める事項は、特定多国籍企業グループ等
(法第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。)
の最終親会社等(
法第百五十条の三第三項
に規定する最終親会社等をいう。以下この項において同じ。)の名称、所在地国
(法第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。以下この項において同じ。)
、本店若しくは主たる事務所の所在地又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(以下この項において「本店等の所在地」という。)及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない最終親会社等にあつては、名称、所在地国及び本店等の所在地並びに代表者の氏名)とする。
11
法第百五十条の三第四項に規定する財務省令で定める事項は、特定多国籍企業グループ等
★削除★
の最終親会社等(
同条第三項
に規定する最終親会社等をいう。以下この項において同じ。)の名称、所在地国
★削除★
、本店若しくは主たる事務所の所在地又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(以下この項において「本店等の所在地」という。)及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない最終親会社等にあつては、名称、所在地国及び本店等の所在地並びに代表者の氏名)とする。
★12に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
法第百五十条の三第五項に規定する財務省令で定める事項は、同項の最終親会社等届出事項(同条第四項に規定する最終親会社等届出事項をいう。以下この項において同じ。)を代表して提供する法人及び同条第五項の規定の適用があるとしたならば最終親会社等届出事項の提供を要しないこととされる法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び納税地並びに代表者の氏名)とする。
12
法第百五十条の三第五項に規定する財務省令で定める事項は、同項の最終親会社等届出事項(同条第四項に規定する最終親会社等届出事項をいう。以下この項において同じ。)を代表して提供する法人及び同条第五項の規定の適用があるとしたならば最終親会社等届出事項の提供を要しないこととされる法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び納税地並びに代表者の氏名)とする。
(令五財務令四七・追加)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
★新設★
附 則(令和六・三・三〇財務令一五)
(施行期日)
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(役員の給与等に関する経過措置)
第二条
法人がこの省令の施行の日前に行った第一条の規定による改正前の法人税法施行規則第二十二条の三第六項第一号に掲げる方法による法人税法第三十四条第一項第三号イ(3)の開示については、なお従前の例による。
2
第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条の三第六項の規定の適用については、同項第一号に規定する半期報告書には、金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により提出される同項に規定する四半期報告書を含むものとする。
(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供に関する経過措置)
第三条
所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。第二号において「令和五年改正法」という。)附則第十四条第一項又は第三項の規定の適用がある場合における新規則第六十八条第五項(第四号イに係る部分に限る。)及び第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
新規則第六十八条第五項第四号イ中「又は同条第八項」とあるのは、「若しくは同条第八項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第十四条第一項若しくは第三項(国際最低課税額の計算に関する経過措置)」とする。
二
令和五年改正法附則第十四条第一項又は第三項の所在地国に係る新規則第六十八条第六項第一号に定める事項は、次に掲げる事項とする。
イ
令和五年改正法附則第十四条第一項又は第三項の規定の適用に関する事項
ロ
その他参考となるべき事項
-その他-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十五号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕