法人税法施行令
昭和四十年三月三十一日 政令 第九十七号

法人税法施行令等の一部を改正する政令
令和二年三月三十一日 政令 第百十二号
条項号:第一条

-本則-
 法第二十六条第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第三十八条第一項(法人税額等の損金不算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。ホにおいて同じ。)の額に係る部分の金額を除く。)、法第二十六条第二項に規定する減額された金額、同条第三項に規定する減額された部分として政令で定める金額、同条第四項に規定する附帯税の負担額又は同条第五項に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額及び同条第六項に規定する還付を受ける金額並びに法第百四十二条の二第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十八条第一項の規定に準じて計算する場合に法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税の額に係る部分の金額を除く。)、法第百四十二条の二第二項に規定する減額された部分として政令で定める金額及び同条第三項に規定する還付を受ける金額
 法第二十六条第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第三十八条第一項(法人税額等の損金不算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。ホにおいて同じ。)の額に係る部分の金額を除く。)、法第二十六条第二項に規定する減額された金額、同条第三項に規定する減額された部分として政令で定める金額、同条第四項に規定する附帯税の負担額又は同条第五項に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額及び同条第六項に規定する還付を受ける金額並びに法第百四十二条の二第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十八条第一項の規定に準じて計算する場合に法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税の額に係る部分の金額を除く。)、法第百四十二条の二第二項に規定する減額された部分として政令で定める金額及び同条第三項に規定する還付を受ける金額
 当該法人が有する当該法人との間に完全支配関係(連結完全支配関係を除く。)がある法人(以下この号において「子法人」という。)の株式又は出資について寄附修正事由(子法人が他の内国法人から法第二十五条の二第二項に規定する受贈益の額で同条第一項若しくは法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)(法第二十五条の二第一項に係る部分に限る。)の規定の適用があるものを受け、又は子法人が他の内国法人に対して法第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)(法第八十一条の六第六項(連結事業年度における寄附金の損金不算入)において準用する場合を含む。)に規定する寄附金の額で法第三十七条第二項若しくは第八十一条の六第二項の規定の適用があるものを支出したことをいう。以下この号において同じ。)が生ずる場合の当該受贈益の額に当該寄附修正事由に係る持分割合(当該子法人の寄附修正事由が生じた時の直前の発行済株式又は出資(当該子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに当該法人が当該直前に有する当該子法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額から寄附修正事由が生ずる場合の当該寄附金の額に当該寄附修正事由に係る持分割合を乗じて計算した金額を減算した金額
 当該法人が有する当該法人との間に完全支配関係(連結完全支配関係を除く。)がある法人(以下この号において「子法人」という。)の株式又は出資について寄附修正事由(子法人が他の内国法人から法第二十五条の二第二項に規定する受贈益の額で同条第一項若しくは法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)(法第二十五条の二第一項に係る部分に限る。)の規定の適用があるものを受け、又は子法人が他の内国法人に対して法第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)(法第八十一条の六第六項(連結事業年度における寄附金の損金不算入)において準用する場合を含む。)に規定する寄附金の額で法第三十七条第二項若しくは第八十一条の六第二項の規定の適用があるものを支出したことをいう。以下この号において同じ。)が生ずる場合の当該受贈益の額に当該寄附修正事由に係る持分割合(当該子法人の寄附修正事由が生じた時の直前の発行済株式又は出資(当該子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに当該法人が当該直前に有する当該子法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額から寄附修正事由が生ずる場合の当該寄附金の額に当該寄附修正事由に係る持分割合を乗じて計算した金額を減算した金額
(昭四一政七四・昭四二政一〇八・昭四三政九六・昭四五政一〇六・昭四七政七五・昭四八政九三・昭四九政七七・昭五〇政五八・昭五三政七八・昭五五政四一・昭五八政一〇八・昭五九政五六・昭六〇政六〇・昭六一政八〇・昭六一政一六一・昭六二政二〇八・昭六二政三三〇・昭六三政七二・昭六三政三六二・平三政八七・平四政八五・平四政二五一・平六政一〇九・平八政四二・平八政八五・平一〇政一〇八・平一二政三〇七・平一二政三三四・平一三政一三五・平一四政一〇四・平一四政二七一・平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平一九政三六三・平二〇政一五六・平二〇政二三〇・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・一部改正)
(昭四一政七四・昭四二政一〇八・昭四三政九六・昭四五政一〇六・昭四七政七五・昭四八政九三・昭四九政七七・昭五〇政五八・昭五三政七八・昭五五政四一・昭五八政一〇八・昭五九政五六・昭六〇政六〇・昭六一政八〇・昭六一政一六一・昭六二政二〇八・昭六二政三三〇・昭六三政七二・昭六三政三六二・平三政八七・平四政八五・平四政二五一・平六政一〇九・平八政四二・平八政八五・平一〇政一〇八・平一二政三〇七・平一二政三三四・平一三政一三五・平一四政一〇四・平一四政二七一・平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平一九政三六三・平二〇政一五六・平二〇政二三〇・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・令二政一一二・一部改正)
 次の各号に掲げる場合における第六項(第一号に掲げる場合にあつては同項第二号ロ及びハに係る部分に、第二号から第四号までに掲げる場合にあつては同項第二号ニに係る部分に、それぞれ限る。)の規定の適用については、第一号若しくは第二号に規定する内国法人、第三号に規定する被合併法人等又は第四号に規定する分割法人等が当該各号に規定する時において法第五十二条第一項第一号イからハまで又は第二号イからハまでに掲げる法人(以下この項において「貸倒引当金対象法人」という。)に該当するものとして当該各号に定める事業年度又は連結事業年度において同条又は法第八十一条の三第一項(法第五十二条の規定により同項に規定する個別損金額又は個別益金額を計算する場合に限る。以下この項において同じ。)の規定を適用した場合に法第五十二条の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入されることとなる金額又は法第八十一条の三第一項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入されることとなる金額は、それぞれ法第五十二条の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入された金額又は同項の規定により当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入された金額とみなす。
 次の各号に掲げる場合における第六項(第一号に掲げる場合にあつては同項第二号ロ及びハに係る部分に、第二号から第四号までに掲げる場合にあつては同項第二号ニに係る部分に、それぞれ限る。)の規定の適用については、第一号若しくは第二号に規定する内国法人、第三号に規定する被合併法人等又は第四号に規定する分割法人等が当該各号に規定する時において法第五十二条第一項第一号イからハまで又は第二号イからハまでに掲げる法人(以下この項において「貸倒引当金対象法人」という。)に該当するものとして当該各号に定める事業年度又は連結事業年度において同条又は法第八十一条の三第一項(法第五十二条の規定により同項に規定する個別損金額又は個別益金額を計算する場合に限る。以下この項において同じ。)の規定を適用した場合に法第五十二条の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入されることとなる金額又は法第八十一条の三第一項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入されることとなる金額は、それぞれ法第五十二条の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入された金額又は同項の規定により当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入された金額とみなす。
 内国法人は、短期売買商品等の取得をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この項において「取得日等」という。)の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該取得日等の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その短期売買商品等と種類等を同じくする短期売買商品等につき、第一項各号に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその短期売買商品等と種類等を同じくする短期売買商品等につき本文の規定による届出をすべき場合及び内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する短期売買商品等(仮想通貨(法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する仮想通貨をいう。以下この目において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)の取得をした場合は、この限りでない。
 内国法人は、短期売買商品等の取得をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この項において「取得日等」という。)の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該取得日等の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その短期売買商品等と種類等を同じくする短期売買商品等につき、第一項各号に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその短期売買商品等と種類等を同じくする短期売買商品等につき本文の規定による届出をすべき場合及び内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する短期売買商品等(仮想通貨(法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する仮想通貨をいう。以下この目において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)の取得をした場合は、この限りでない。
 内国法人は、短期売買商品等の取得をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この項において「取得日等」という。)の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該取得日等の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その短期売買商品等と種類等を同じくする短期売買商品等につき、第一項各号に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその短期売買商品等と種類等を同じくする短期売買商品等につき本文の規定による届出をすべき場合及び内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する短期売買商品等(仮想通貨(法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する仮想通貨をいう。以下この目において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)の取得をした場合は、この限りでない。
 内国法人は、短期売買商品等の取得をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この項において「取得日等」という。)の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該取得日等の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その短期売買商品等と種類等を同じくする短期売買商品等につき、第一項各号に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその短期売買商品等と種類等を同じくする短期売買商品等につき本文の規定による届出をすべき場合及び内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する短期売買商品等(暗号資産(法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する暗号資産をいう。以下この目において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)の取得をした場合は、この限りでない。
第百十八条の十 内国法人が事業年度終了の時において法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する政令で定めるものに該当しない仮想通貨(当該事業年度の期間内のいずれかの時において同項に規定する政令で定めるものに該当していたものに限る。)を自己の計算において有する場合には、当該事業年度終了の時において、その有する仮想通貨(直近売買価格等公表日の翌日から当該事業年度終了の日までの間に当該仮想通貨と種類を同じくする仮想通貨の取得(適格合併による被合併法人からの引継ぎを含むものとし、適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配で残余財産の全部の分配に該当しないものによる分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からの取得及び第百十八条の六第五項各号(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)に掲げる取得を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしていた場合には、その取得をした数量に相当するものを除く。以下この項及び次項において「期末保有仮想通貨」という。)を次に掲げるいずれかの価格に期末保有仮想通貨の数量を乗じて計算した金額により譲渡し、かつ、当該期末保有仮想通貨をその金額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
第百十八条の十 内国法人が事業年度終了の時において法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する政令で定めるものに該当しない仮想通貨(当該事業年度の期間内のいずれかの時において同項に規定する政令で定めるものに該当していたものに限る。)を自己の計算において有する場合には、当該事業年度終了の時において、その有する仮想通貨(直近売買価格等公表日の翌日から当該事業年度終了の日までの間に当該仮想通貨と種類を同じくする仮想通貨の取得(適格合併による被合併法人からの引継ぎを含むものとし、適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配で残余財産の全部の分配に該当しないものによる分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からの取得及び第百十八条の六第五項各号(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)に掲げる取得を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしていた場合には、その取得をした数量に相当するものを除く。以下この項及び次項において「期末保有仮想通貨」という。)を次に掲げるいずれかの金額に期末保有仮想通貨の数量を乗じて計算した金額により譲渡し、かつ、当該期末保有仮想通貨をその金額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
第百十八条の十 内国法人が事業年度終了の時において法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する政令で定めるものに該当しない仮想通貨(当該事業年度の期間内のいずれかの時において同項に規定する政令で定めるものに該当していたものに限る。)を自己の計算において有する場合には、当該事業年度終了の時において、その有する仮想通貨(直近売買価格等公表日の翌日から当該事業年度終了の日までの間に当該仮想通貨と種類を同じくする仮想通貨の取得(適格合併による被合併法人からの引継ぎを含むものとし、適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配で残余財産の全部の分配に該当しないものによる分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からの取得及び第百十八条の六第五項各号(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)に掲げる取得を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしていた場合には、その取得をした数量に相当するものを除く。以下この項及び次項において「期末保有仮想通貨」という。)を次に掲げるいずれかの金額に期末保有仮想通貨の数量を乗じて計算した金額により譲渡し、かつ、当該期末保有仮想通貨をその金額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
第百十八条の十 内国法人が事業年度終了の時において法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する政令で定めるものに該当しない暗号資産(当該事業年度の期間内のいずれかの時において同項に規定する政令で定めるものに該当していたものに限る。)を自己の計算において有する場合には、当該事業年度終了の時において、その有する暗号資産(直近売買価格等公表日の翌日から当該事業年度終了の日までの間に当該暗号資産と種類を同じくする暗号資産の取得(適格合併による被合併法人からの引継ぎを含むものとし、適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配で残余財産の全部の分配に該当しないものによる分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からの取得及び第百十八条の六第五項各号(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)に掲げる取得を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしていた場合には、その取得をした数量に相当するものを除く。以下この項及び次項において「期末保有暗号資産」という。)を次に掲げるいずれかの金額に期末保有暗号資産の数量を乗じて計算した金額により譲渡し、かつ、当該期末保有暗号資産をその金額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
 内国法人がその有する有価証券につき時価評価(法第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結開始直前事業年度又は法第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結加入直前事業年度において、これらの規定によりこれらの規定に規定する時価評価資産の評価益(法第六十一条の十一第一項に規定する評価益をいう。以下この項において同じ。)又は評価損(法第六十一条の十一第一項に規定する評価損をいう。以下この項において同じ。)を当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。以下この項において同じ。)をした場合には、その有価証券の当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該時価評価の直前の帳簿価額に法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項の規定により当該連結開始直前事業年度若しくは連結加入直前事業年度の益金の額に算入した評価益を加算し、又は当該直前の帳簿価額からこれらの規定により当該連結開始直前事業年度若しくは連結加入直前事業年度の損金の額に算入した評価損を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
 内国法人がその有する有価証券につき時価評価(法第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結開始直前事業年度又は法第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結加入直前事業年度において、これらの規定によりこれらの規定に規定する時価評価資産の評価益(法第六十一条の十一第一項に規定する評価益をいう。以下この項において同じ。)又は評価損(法第六十一条の十一第一項に規定する評価損をいう。以下この項において同じ。)を当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。以下この項において同じ。)をした場合には、その有価証券の当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該時価評価の直前の帳簿価額に法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項の規定により当該連結開始直前事業年度若しくは連結加入直前事業年度の益金の額に算入した評価益を加算し、又は当該直前の帳簿価額からこれらの規定により当該連結開始直前事業年度若しくは連結加入直前事業年度の損金の額に算入した評価損を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
 内国法人が他の法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人を除く。)から法第二十三条第一項各号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額(以下この条において「配当等の額」という。)を受ける場合(当該配当等の額に係る決議日等において当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係がある場合に限る。)において、その受ける配当等の額(当該他の法人に法第二十四条第一項各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由(当該内国法人において法第六十一条の二第十七項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定の適用があるものに限る。)が生じたことに基因して法第二十四条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額(以下この項において「完全支配関係内みなし配当等の額」という。)を除く。以下この条において「対象配当等の額」という。)及び同一事業年度内配当等の額(当該対象配当等の額を受ける日の属する事業年度開始の日(同日後に当該内国法人が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた場合には、その有することとなつた日)からその受ける直前の時までの間に当該内国法人が当該他の法人から配当等の額を受けた場合(当該配当等の額に係る決議日等において当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係があつた場合に限る。)におけるその受けた配当等の額(完全支配関係内みなし配当等の額を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の合計額が当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額に係る各基準時の直前において当該内国法人が有する当該他の法人の株式等(株式又は出資をいい、移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下第十項までにおいて同じ。)の帳簿価額のうち最も大きいものの百分の十に相当する金額を超えるとき(次に掲げる要件のいずれかに該当するときを除く。)は、当該内国法人が有する当該他の法人の株式等の当該対象配当等の額に係る基準時における移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該株式等の当該基準時の直前における帳簿価額から当該対象配当等の額のうち法第二十三条第一項、第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)又は第六十二条の五第四項(現物分配による資産の譲渡)の規定(以下この条において「益金不算入規定」という。)により益金の額に算入されない金額(同一事業年度内配当等の額のうちにこの項の規定の適用を受けなかつたものがある場合には、その適用を受けなかつた同一事業年度内配当等の額のうち益金不算入規定により益金の額に算入されない金額の合計額を含む。)に相当する金額を減算した金額を当該株式等の数で除して計算した金額とする。
 前項の内国法人が、その受ける対象配当等の額(特定支配日の属する事業年度に受けるものを除く。)に係る基準時の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額並びに特定支配後増加利益剰余金額超過額(特定支配日から当該対象配当等の額を受ける時までの間に同項に規定する他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額(当該配当等の額に係る基準時が特定支配日以後であるものに限る。以下この項において「支配後配当等の額」という。)の合計額が特定支配後増加利益剰余金額(第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額を加算した金額から第三号に掲げる金額を減算した金額をいう。)を超える部分の金額(当該支配後配当等の額のうちに当該内国法人以外の者が受ける配当等の額がある場合には、当該超える部分の金額に当該支配後配当等の額のうち当該内国法人が受ける配当等の額の合計額が当該支配後配当等の額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に相当する金額から当該内国法人が当該対象配当等の額を受ける前に当該他の法人から受けた配当等の額のうち前項の規定の適用に係る金額を控除した金額をいう。)及びその計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、財務省令で定める書類を保存している場合には、同項の規定による当該他の法人の株式等の当該対象配当等の額に係る基準時における移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額の計算上当該株式等の当該基準時の直前における帳簿価額から減算する金額は、同項の規定にかかわらず、当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額(同項の規定の適用に係るものを除く。)の合計額のうち当該特定支配後増加利益剰余金額超過額に達するまでの金額(益金不算入規定により益金の額に算入されない金額に限る。)とする。
 関係法人(第七項の内国法人との間に特定支配関係がある法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)を被合併法人又は分割法人とする合併又は分割型分割(特定支配日と対象配当等の額を受ける日の十年前の日とのうちいずれか遅い日以後に行われたものに限る。)に係る合併法人又は分割承継法人 当該関係法人(普通法人に限るものとし、外国法人を除く。)の設立の時から当該内国法人が当該関係法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日までの期間を通じて内国株主割合(その関係法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める普通法人(外国法人を除く。)若しくは協同組合等又は所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者が有するその関係法人の株式又は出資の数又は金額の割合をいう。以下この号及び次号において同じ。)が百分の九十以上である場合(当該期間を通じて当該内国株主割合が百分の九十以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く。)又は同日から当該対象配当等の額を受ける日までの期間が十年を超える場合のいずれかに該当する場合を除き、次に定めるところによる。
 当該合併又は分割型分割が当該他の法人の当該対象配当等の額に係る決議日等(第九項第一号に規定する決議日等をいう。次号ロ及び次項において同じ。)の属する事業年度開始の日前に行われたものである場合には、当該内国法人が当該関係法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日前に最後に終了した当該関係法人の事業年度(同日の属する事業年度が当該関係法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(当該最後に特定支配関係を有することとなつた日の属する当該関係法人の事業年度開始の日以後に当該関係法人の株主等が当該関係法人から受けた配当等の額がある場合において、当該配当等の額に係る基準時(第九項第三号に規定する基準時をいう。次号及び第十三項において同じ。)が当該最後に特定支配関係を有することとなつた日前であるときは、当該配当等の額に対応して減少した当該関係法人の利益剰余金の額の合計額を減算した金額。ロにおいて「関係法人支配関係発生日利益剰余金額」という。)のうち当該合併により当該関係法人から当該他の法人に引き継がれた利益剰余金の額に達するまでの金額(当該分割型分割にあつては、関係法人支配関係発生日利益剰余金額のうち当該分割型分割の直前の当該関係法人の利益剰余金の額に達するまでの金額に当該分割型分割により当該関係法人から当該他の法人に引き継がれた利益剰余金の額が当該分割型分割の直前の当該関係法人の利益剰余金の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)を、第七項第二号ハに掲げる金額に加算する。
 関係法人から配当等の額を受けた法人(特定支配日、当該内国法人が当該関係法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日又は対象配当等の額を受ける日の十年前の日のうち最も遅い日以後に当該配当等の額(当該配当等の額及び当該法人が当該配当等の額を受けた日の属する事業年度において当該関係法人から受けた他の配当等の額の合計額が二千万円を超え、かつ、当該合計額がこれらの配当等の額に係る各基準時の直前において当該法人が有する当該関係法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいものの百分の十に相当する金額を超える場合における配当等の額に限る。以下この号において「関係法人配当等の額」という。)を受けたもので、当該法人の当該関係法人配当等の額を受けた日の属する事業年度の前事業年度(同日の属する事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める当該各基準時の直前において当該法人が有する当該関係法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいものの割合が百分の五十を超えるものに限る。) 当該関係法人及び当該関係法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の関係法人(以下この号において「他の関係法人」という。)の全てがその設立の時から当該内国法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日までの期間を通じて内国株主割合が百分の九十以上である場合(当該関係法人又は他の関係法人が外国法人である場合及び当該期間を通じて当該内国株主割合が百分の九十以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く。)又は同日から当該対象配当等の額を受ける日までの期間が十年を超える場合のいずれかに該当するもの(ロにおいて「除外要件該当法人」という。)である場合を除き、次に定めるところによる。
第百十九条の四 内国法人の有する有価証券(第百十九条の二第一項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる総平均法(以下この項において「総平均法」という。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。)又はその有価証券を発行した法人について、当該事業年度において前条第一項各号に規定する評価換え、同条第二項に規定する民事再生等評価換え、同条第四項に規定する非適格株式交換等時価評価、同条第五項に規定する譲渡等修正事由の発生、同条第六項に規定する寄附修正事由の発生、同条第七項に規定する併合、同条第八項に規定する分割若しくは併合、同条第九項に規定する交付、同条第十項に規定する合併、同条第十一項若しくは第十二項に規定する分割型分割、同条第十三項に規定する分社型分割、同条第十四項に規定する株式分配、同条第十五項に規定する株式交換、同条第十六項に規定する資本の払戻し若しくは分配又は同条第十七項に規定する交付(以下この項において「評価換え等」という。)があつた場合には、当該事業年度開始の時(その時からその評価換え等があつた時までの間に他の評価換え等があつた場合には、その評価換え等の直前の他の評価換え等があつた時)からその評価換え等の直前の時までの期間(以下この項において「評価換前期間」という。)及びその評価換え等があつた時から当該事業年度終了の時までの期間(以下この項において「評価換後期間」という。)をそれぞれ一事業年度とみなして、総平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものとする。この場合において、当該評価換後期間の開始の時において有するその有価証券の帳簿価額は、当該評価換前期間を一事業年度とみなして総平均法により算出したその有価証券のその一単位当たりの帳簿価額に当該評価換前期間の終了の時において有するその有価証券の数を乗じて計算した金額をその有価証券のその評価換え等の直前の帳簿価額とみなして同条各項の規定の例により算出したその評価換え等の直後のその一単位当たりの帳簿価額に、その評価換え等の直後にその内国法人の有するその有価証券の数を乗じて計算した金額とする。
第百十九条の四 内国法人の有する有価証券(第百十九条の二第一項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる総平均法(以下この項において「総平均法」という。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。)又はその有価証券を発行した法人について、当該事業年度において前条第一項各号に規定する評価換え、同条第二項に規定する民事再生等評価換え、同条第四項に規定する非適格株式交換等時価評価、同条第五項に規定する譲渡等修正事由の発生、同条第六項に規定する寄附修正事由の発生、同条第七項に規定する対象配当等の額の受領、同条第十四項に規定する併合、同条第十五項に規定する分割若しくは併合、同条第十六項に規定する交付、同条第十七項に規定する合併、同条第十八項若しくは第十九項に規定する分割型分割、同条第二十項に規定する分社型分割、同条第二十一項に規定する株式分配、同条第二十二項に規定する株式交換、同条第二十三項に規定する資本の払戻し若しくは分配又は同条第二十四項に規定する交付(以下この項において「評価換え等」という。)があつた場合には、当該事業年度開始の時(その時からその評価換え等があつた時までの間に他の評価換え等があつた場合には、その評価換え等の直前の他の評価換え等があつた時)からその評価換え等の直前の時までの期間(以下この項において「評価換前期間」という。)及びその評価換え等があつた時から当該事業年度終了の時までの期間(以下この項において「評価換後期間」という。)をそれぞれ一事業年度とみなして、総平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものとする。この場合において、当該評価換後期間の開始の時において有するその有価証券の帳簿価額は、当該評価換前期間を一事業年度とみなして総平均法により算出したその有価証券のその一単位当たりの帳簿価額に当該評価換前期間の終了の時において有するその有価証券の数を乗じて計算した金額をその有価証券のその評価換え等の直前の帳簿価額とみなして同条各項の規定の例により算出したその評価換え等の直後のその一単位当たりの帳簿価額に、その評価換え等の直後にその内国法人の有するその有価証券の数を乗じて計算した金額とする。
第百二十三条の二 法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する原価の額を計算する場合において、同項に規定する資産及び負債に棚卸資産(第二十八条第一項第二号(棚卸資産の評価の方法)に規定する低価法を適用するものに限る。)、法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等、同条第七項に規定する仮想通貨信用取引に係る契約、法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券、法第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する有価証券の空売り、信用取引、発行日取引若しくは有価証券の引受けに係る契約、法第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係る契約、法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定の適用を受けた同項に規定する売買目的外有価証券又は法第六十一条の九第二項(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する外貨建資産等が含まれていたときは、これらの資産及び負債の金額は、法第六十二条第二項に規定する最後事業年度終了の時の帳簿価額によるものとする。
第百二十三条の二 法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する原価の額を計算する場合において、同項に規定する資産及び負債に棚卸資産(第二十八条第一項第二号(棚卸資産の評価の方法)に規定する低価法を適用するものに限る。)、法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等、同条第七項に規定する暗号資産信用取引に係る契約、法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券、法第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する有価証券の空売り、信用取引、発行日取引若しくは有価証券の引受けに係る契約、法第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係る契約、法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定の適用を受けた同項に規定する売買目的外有価証券又は法第六十一条の九第二項(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する外貨建資産等が含まれていたときは、これらの資産及び負債の金額は、法第六十二条第二項に規定する最後事業年度終了の時の帳簿価額によるものとする。
 内国法人の当該事業年度前の各事業年度において生じた繰延消費税額等(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた繰延消費税額等(以下この項において「承継繰延消費税額等」という。)を含むものとし、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「分割承継法人等」という。)に引き継いだ繰延消費税額等を除く。以下この項において同じ。)につき当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該繰延消費税額等につき当該事業年度において損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、当該繰延消費税額等を六十で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(承継繰延消費税額等につき当該適格組織再編成の日の属する事業年度において当該金額を計算する場合にあつては、当該承継繰延消費税額等を六十で除しこれにその日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)に達するまでの金額とする。
 内国法人の当該事業年度前の各事業年度において生じた繰延消費税額等(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた繰延消費税額等(以下この項において「承継繰延消費税額等」という。)を含むものとし、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「分割承継法人等」という。)に引き継いだ繰延消費税額等を除く。以下この項において同じ。)につき当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該繰延消費税額等につき当該事業年度において損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、当該繰延消費税額等を六十で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(承継繰延消費税額等につき当該適格組織再編成の日の属する事業年度において当該金額を計算する場合にあつては、当該承継繰延消費税額等を六十で除しこれにその日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)に達するまでの金額とする。
14 損金経理額には、第四項に規定する繰延消費税額等につき同項の内国法人が損金経理をした事業年度(以下この項において「損金経理事業年度」という。)前の各事業年度における当該繰延消費税額等に係る損金経理額(当該繰延消費税額等が適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により被合併法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該繰延消費税額等が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第七項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項に規定する繰延消費税額等に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
14 損金経理額には、第四項に規定する繰延消費税額等につき同項の内国法人が損金経理をした事業年度(以下この項において「損金経理事業年度」という。)前の各事業年度における当該繰延消費税額等に係る損金経理額(当該繰延消費税額等が適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により被合併法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該繰延消費税額等が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第七項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項に規定する繰延消費税額等に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
 租税特別措置法第四十二条の四第四項若しくは第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同条第四項に規定する中小企業者等(ロにおいて「中小企業者等」という。)が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の五第二項(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の六第二項若しくは第三項、第四十二条の九第一項若しくは第二項、第四十二条の十一の二第二項(地域経済(けん)引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十一の三第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二の三第二項若しくは第三項、第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項、第四十二条の十二の五(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)又は第四十二条の十二の六第二項(革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定
 租税特別措置法第四十二条の四第四項若しくは第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同条第四項に規定する中小企業者等(ロにおいて「中小企業者等」という。)が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の五第二項(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の六第二項若しくは第三項、第四十二条の九第一項若しくは第二項、第四十二条の十一の二第二項(地域経済(けん)引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十一の三第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二の三第二項若しくは第三項、第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項、第四十二条の十二の五(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)★削除★の規定
 租税特別措置法第四十二条の四第四項若しくは第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同条第四項に規定する中小企業者等(ロにおいて「中小企業者等」という。)が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の五第二項(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の六第二項若しくは第三項、第四十二条の九第一項若しくは第二項、第四十二条の十一の二第二項(地域経済(けん)引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十一の三第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二の三第二項若しくは第三項、第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項、第四十二条の十二の五(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の法人税額の特別控除)★挿入★(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定
 租税特別措置法第四十二条の四第四項若しくは第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同条第四項に規定する中小企業者等(ロにおいて「中小企業者等」という。)が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の五第二項(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の六第二項若しくは第三項、第四十二条の九第一項若しくは第二項、第四十二条の十一の二第二項(地域経済(けん)引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十一の三第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二の三第二項若しくは第三項、第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項、第四十二条の十二の五(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)又は第四十二条の十二の五の二第二項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定
第百四十二条 法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額(法第六十七条から第六十九条まで及び第七十条(特定同族会社の特別税率及び所得税額の控除等)並びに租税特別措置法第四十二条の六第五項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の九第四項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第四十二条の十二の三第五項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の十二の四第五項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)並びに第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十三条第一項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第百四十二条 法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額(法第六十七条から第六十九条まで及び第七十条(特定同族会社の特別税率及び所得税額の控除等)並びに租税特別措置法第四十二条の六第五項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の九第四項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第四十二条の十二の三第五項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の十二の四第五項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)並びに第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)★削除★の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
(昭四一政七四・昭四二政一〇六・昭四三政九六・昭四四政八五・昭四五政一〇六・昭四六政七一・昭四七政七五・昭四八政九三・昭五三政七八・昭五六政七二・昭五八政六〇・昭五九政五六・昭六二政一〇六・昭六二政三三〇・昭六三政三六二・平三政八七・平四政八五・平六政一〇九・平七政一六〇・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一三政一三五・平一四政一〇四・平一四政二七一・平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二〇政二三〇・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・一部改正)
(昭四一政七四・昭四二政一〇六・昭四三政九六・昭四四政八五・昭四五政一〇六・昭四六政七一・昭四七政七五・昭四八政九三・昭五三政七八・昭五六政七二・昭五八政六〇・昭五九政五六・昭六二政一〇六・昭六二政三三〇・昭六三政三六二・平三政八七・平四政八五・平六政一〇九・平七政一六〇・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一三政一三五・平一四政一〇四・平一四政二七一・平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二〇政二三〇・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・一部改正)
 第二項各号に規定する調整所得金額とは、第七十三条第二項第一号、第三号、第四号及び第六号から第二十三号まで(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第二十三条(受取配当等の益金不算入)、第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第三十七条(寄附金の損金不算入)、第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)及び第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)並びに租税特別措置法第六十六条の四第三項(国外関連者との取引に係る課税の特例)、第六十六条の八第一項、第三項、第八項及び第十項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における所得の金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限るものとし、第七項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)を加算した金額(納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度の第百五十五条の二十七第四項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する調整個別所得金額を含む。)をいう。
 第二項各号に規定する調整所得金額とは、第七十三条第二項第一号、第三号、第四号及び第六号から第二十四号まで(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第二十三条(受取配当等の益金不算入)、第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第三十七条(寄附金の損金不算入)、第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)及び第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)並びに租税特別措置法第六十六条の四第三項(国外関連者との取引に係る課税の特例)、第六十六条の八第一項、第三項、第八項及び第十項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における所得の金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限るものとし、第七項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)を加算した金額(納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度の第百五十五条の二十七第四項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する調整個別所得金額を含む。)をいう。
 第二項各号に規定する調整所得金額とは、第七十三条第二項第一号、第三号、第四号及び第六号から第二十四号まで(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第二十三条(受取配当等の益金不算入)、第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第三十七条(寄附金の損金不算入)、第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)及び第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)並びに租税特別措置法第六十六条の四第三項(国外関連者との取引に係る課税の特例)、第六十六条の八第一項、第三項、第八項及び第十項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における所得の金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限るものとし、第七項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)を加算した金額(納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度の第百五十五条の二十七第四項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する調整個別所得金額を含む。)をいう。
 第二項各号に規定する調整所得金額とは、第七十三条第二項第一号、第三号、第四号及び第六号から第二十四号まで(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第二十三条(受取配当等の益金不算入)、第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第三十七条(寄附金の損金不算入)、第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)及び第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)並びに租税特別措置法第六十六条の四第三項(国外関連者との取引に係る課税の特例)、第六十六条の八第一項、第三項、第八項及び第十項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における所得の金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限るものとし、第七項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)を加算した金額(納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度の第百五十五条の二十七第四項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する調整個別所得金額を含む。)をいう。
 内国法人の国外事業所等の所在する国又は地域(以下この号において「国外事業所等所在地国」という。)において課される外国法人税(当該国外事業所等所在地国において当該内国法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この号において同じ。)を通じて行う事業から生ずる所得に対して課される他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に、当該内国法人の国外事業所等から当該内国法人と他の者との間に当該他の者が当該内国法人の議決権の総数の百分の二十五以上の数を有する関係その他の財務省令で定める関係がある場合における当該他の者(当該国外事業所等所在地国に住所若しくは居所、本店若しくは主たる事務所その他これらに類するもの又は当該国外事業所等所在地国の国籍その他これに類するものを有するものを除く。)及び当該内国法人の本店等(当該国外事業所等所在地国に所在するものを除く。)(以下この号において「関連者等」という。)への支払に係る金額並びに当該内国法人の国外事業所等が当該内国法人の関連者等から取得した資産に係る償却費の額のうち当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算することその他これらの金額に関する調整を加えて計算される所得の金額につき課されるものに限る。)の額(当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に係る部分を除く。)
 法第二十二条の二第三項(収益の額)、第二十三条の二第五項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第二十五条第五項(資産の評価益の益金不算入等)、第三十三条第七項(資産の評価損の損金不算入等)、第四十二条第三項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十三条第四項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)、第四十四条第二項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十五条第三項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十六条第二項(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十七条第三項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十八条第四項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)、第四十九条第二項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第五十条第三項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)、第五十二条第三項(貸倒引当金)、第五十四条第三項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)、第五十四条の二第四項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)、第五十九条第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第六十条第二項(保険会社の契約者配当の損金算入)、第六十三条第六項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)及び第六十四条の四第四項(公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)
 法第二十二条の二第三項(収益の額)、第二十三条の二第五項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第二十五条第五項(資産の評価益の益金不算入等)、第三十三条第七項(資産の評価損の損金不算入等)、第四十二条第三項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十三条第四項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)、第四十四条第二項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十五条第三項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十六条第二項(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十七条第三項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十八条第四項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)、第四十九条第二項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第五十条第三項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)、第五十二条第三項(貸倒引当金)、第五十四条第三項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)、第五十四条の二第四項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)、第五十九条第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第六十条第二項(保険会社の契約者配当の損金算入)、第六十三条第六項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)及び第六十四条の四第四項(公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)
 第十八条の二第二項及び第三項(収益の額)、第六十三条(減価償却に関する明細書の添付)、第六十七条(繰延資産の償却に関する明細書の添付)、第百十九条の三第八項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)(第百十九条の四第一項後段(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。)、第百十九条の三第十三項、第百二十二条の十四第八項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)、第百二十三条の八第三項第五号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第十四項、第十七項又は第十八項において準用する場合を含む。)、同条第十二項第三号ロ(同条第十五項、第十七項又は第十八項において準用する場合を含む。)、第百二十三条の九第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)(同条第五項から第八項までにおいて準用する場合を含む。)、同条第十項、第百二十三条の十第九項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)、第百二十九条第八項(工事の請負)、第百三十三条の二第十二項及び第十三項(一括償却資産の損金算入)並びに第百三十九条の五(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書の添付)
 第二十八条の二第二項及び第七項(棚卸資産の特別な評価の方法)、第二十九条第二項(棚卸資産の評価の方法の選定)、第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)(第百十八条の六第六項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)において準用する場合を含む。)、第四十八条の四第二項及び第七項(減価償却資産の特別な償却の方法)、第四十九条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)、第四十九条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)、第五十条第二項(特別な償却率による償却の方法)、第五十一条第二項(減価償却資産の償却の方法の選定)、第五十二条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)、第五十七条第二項、第七項及び第八項(耐用年数の短縮)、第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)、第六十一条の二第三項(堅牢な建物等の償却限度額の特例)、第六十九条第四項及び第五項(定期同額給与の範囲等)、第八十八条第一項(代替資産の取得に係る期限の延長の手続)、第九十七条第二項(貸倒実績率の特別な計算方法)、第百十八条の六第四項、第百十九条の五第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)、第百十九条の六第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)、第百二十一条の三の二第三項及び第四項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)、第百二十一条の四第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)(第百二十一条の十第二項(時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)において準用する場合を含む。)、第百二十一条の九の二第二項及び第三項(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)、第百二十二条の五(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続)、第百二十二条の六第二項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)(第百二十二条の十一第二項(為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続)において準用する場合を含む。)、第百二十二条の十第二項(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続)、第百三十三条の二第三項及び第八項並びに第百三十九条の四第八項及び第十三項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)
 第二十八条の二第二項及び第七項(棚卸資産の特別な評価の方法)、第二十九条第二項(棚卸資産の評価の方法の選定)、第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)(第百十八条の六第六項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)において準用する場合を含む。)、第四十八条の四第二項及び第七項(減価償却資産の特別な償却の方法)、第四十九条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)、第四十九条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)、第五十条第二項(特別な償却率による償却の方法)、第五十一条第二項(減価償却資産の償却の方法の選定)、第五十二条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)、第五十七条第二項、第七項及び第八項(耐用年数の短縮)、第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)、第六十一条の二第三項(堅牢な建物等の償却限度額の特例)、第六十九条第四項及び第五項(定期同額給与の範囲等)、第八十八条第一項(代替資産の取得に係る期限の延長の手続)、第九十七条第二項(貸倒実績率の特別な計算方法)、第百十八条の六第四項、第百十九条の五第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)、第百十九条の六第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)、第百二十一条の三の二第三項及び第四項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)、第百二十一条の四第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)(第百二十一条の十第二項(時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)において準用する場合を含む。)、第百二十一条の九の二第二項及び第三項(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)、第百二十二条の五(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続)、第百二十二条の六第二項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)(第百二十二条の十一第二項(為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続)において準用する場合を含む。)、第百二十二条の十第二項(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続)、第百三十三条の二第三項及び第八項並びに第百三十九条の四第八項及び第十三項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)
 法第八十一条の十三第一項に規定する連結法人が当該連結事業年度において個別益金額又は個別損金額を計算する場合における第百十九条の三第七項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)又は第百十九条の四第一項(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)(第百十九条の三第七項に規定する対象配当等の額の受領があつた場合に限る。)の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人における当該連結事業年度の法第八十一条の十三第二項に規定する連結留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から個別益金額又は個別損金額を計算する場合における第百十九条の三第七項(第百十九条の四第一項後段においてその例による場合を含む。)の規定により第百十九条の三第七項に規定する他の法人の株式又は出資の同項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額(法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)(法第六十二条の五第四項(現物分配による資産の譲渡)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)の規定により益金の額に算入されない金額に対応する部分の金額を除く。)を控除した金額とする。この場合において、法第八十一条の十三第四項第一号及び第三号の連結所得等の金額は、当該連結所得等の金額から当該減算される金額を控除した金額とする。
第百五十五条の二十五 法第八十一条の十三第二項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、各連結法人(同条第一項に規定する連結法人に限る。)の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に百分の十・四を乗じて計算した金額(当該各連結法人が当該連結事業年度において支出した地方税法附則第八条の二の二第一項(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)に規定する特定寄附金につき同条第三項及び第九項(同条第十三項の規定により読み替えて適用する同法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。)の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額がある場合には、当該特定寄附金の額(当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額の百分の二十に相当する金額と当該各連結法人の調整個別帰属地方税額(第一号イ及びロに掲げる金額がないものとして計算した場合における同号に掲げる金額と第二号に掲げる金額とのうちいずれか多い金額に百分の十・四を乗じて計算した金額をいう。)に百分の二十を乗じて計算した金額とのうちいずれか少ない金額を控除した金額)の合計額とする。
第百五十五条の二十五 法第八十一条の十三第二項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、各連結法人(同条第一項に規定する連結法人に限る。)の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に百分の十・四を乗じて計算した金額(当該各連結法人が当該連結事業年度において支出した地方税法附則第八条の二の二第一項(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)に規定する特定寄附金につき同条第三項及び第九項(同条第十三項の規定により読み替えて適用する同法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。)の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額がある場合には、当該特定寄附金の額(当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額の百分の四十に相当する金額と当該各連結法人の調整個別帰属地方税額(第一号イ及びロに掲げる金額がないものとして計算した場合における同号に掲げる金額と第二号に掲げる金額とのうちいずれか多い金額に百分の十・四を乗じて計算した金額をいう。)に百分の二十を乗じて計算した金額とのうちいずれか少ない金額を控除した金額)の合計額とする。
(1) 租税特別措置法第六十八条の九第四項若しくは第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が同条第四項に規定する中小連結親法人((1)において「中小連結親法人」という。)に該当する場合に限る。)、第六十八条の十第二項(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十一第二項若しくは第三項(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十三第一項若しくは第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第六十八条の十四の三第二項(地域経済(けん)引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五の二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五の四第二項若しくは第三項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十五の五第二項若しくは第三項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十五の六(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)又は第六十八条の十五の七第二項(革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)の規定
(1) 租税特別措置法第六十八条の九第四項若しくは第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が同条第四項に規定する中小連結親法人((1)において「中小連結親法人」という。)に該当する場合に限る。)、第六十八条の十第二項(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十一第二項若しくは第三項(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十三第一項若しくは第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第六十八条の十四の三第二項(地域経済(けん)引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五の二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五の四第二項若しくは第三項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十五の五第二項若しくは第三項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十五の六(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)★削除★の規定
第百五十五条の二十五 法第八十一条の十三第二項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、各連結法人(同条第一項に規定する連結法人に限る。)の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に百分の十・四を乗じて計算した金額(当該各連結法人が当該連結事業年度において支出した地方税法附則第八条の二の二第一項(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)に規定する特定寄附金につき同条第三項及び第九項(同条第十三項の規定により読み替えて適用する同法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。)の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額がある場合には、当該特定寄附金の額(当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額の百分の四十に相当する金額と当該各連結法人の調整個別帰属地方税額(第一号イ及びロに掲げる金額がないものとして計算した場合における同号に掲げる金額と第二号に掲げる金額とのうちいずれか多い金額に百分の十・四を乗じて計算した金額をいう。)に百分の二十を乗じて計算した金額とのうちいずれか少ない金額を控除した金額)の合計額とする。
第百五十五条の二十五 法第八十一条の十三第二項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、各連結法人(同条第一項に規定する連結法人に限る。)の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に百分の十・四を乗じて計算した金額(当該各連結法人が当該連結事業年度において支出した地方税法附則第八条の二の二第一項(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)に規定する特定寄附金につき同条第三項及び第九項(同条第十三項の規定により読み替えて適用する同法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。)の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額がある場合には、当該特定寄附金の額(当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額の百分の四十に相当する金額と当該各連結法人の調整個別帰属地方税額(第一号イ及びロに掲げる金額がないものとして計算した場合における同号に掲げる金額と第二号に掲げる金額とのうちいずれか多い金額に百分の十・四を乗じて計算した金額をいう。)に百分の二十を乗じて計算した金額とのうちいずれか少ない金額を控除した金額)の合計額とする。
(1) 租税特別措置法第六十八条の九第四項若しくは第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が同条第四項に規定する中小連結親法人((1)において「中小連結親法人」という。)に該当する場合に限る。)、第六十八条の十第二項(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十一第二項若しくは第三項(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十三第一項若しくは第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第六十八条の十四の三第二項(地域経済(けん)引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五の二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五の四第二項若しくは第三項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十五の五第二項若しくは第三項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十五の六(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の法人税額の特別控除)★挿入★(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)の規定
(1) 租税特別措置法第六十八条の九第四項若しくは第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が同条第四項に規定する中小連結親法人((1)において「中小連結親法人」という。)に該当する場合に限る。)、第六十八条の十第二項(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十一第二項若しくは第三項(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十三第一項若しくは第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第六十八条の十四の三第二項(地域経済(けん)引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五の二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五の四第二項若しくは第三項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十五の五第二項若しくは第三項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十五の六(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)又は第六十八条の十五の六の二第二項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)の規定
 次の各号に掲げる連結法人が納付することとなる利子等(法第六十九条第四項第六号及び第八号(外国税額の控除)に掲げる国外源泉所得(同条第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下第百五十五条の二十八(連結控除限度額の計算)までにおいて同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の収入金額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。ただし、当該連結法人の所得率(次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。)が百分の十を超え百分の二十以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十五に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が百分の二十を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。
 次の各号に掲げる連結法人が納付することとなる利子等(法第六十九条第四項第六号及び第八号(外国税額の控除)に掲げる国外源泉所得(同条第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下第百五十五条の二十八(連結控除限度額の計算)までにおいて同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の収入金額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。ただし、当該連結法人の所得率(次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。)が百分の十を超え百分の二十以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十五に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が百分の二十を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。
 第二項各号に規定する調整個別所得金額とは、第百五十五条の十三第二項第一号、第二号、第四号、第五号及び第七号から第十六号まで(一般寄附金の連結損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)(法第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)及び第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に係る部分に限る。)、第八十一条の四(受取配当等)、第八十一条の六(連結事業年度における寄附金の損金不算入)及び第八十一条の九(連結欠損金の繰越し)並びに租税特別措置法第六十八条の八十八第三項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)、第六十八条の九十二第一項、第三項、第八項及び第十項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十八条の九十三の四第一項、第三項、第七項及び第九項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における連結所得の金額につき当該連結法人に帰せられる金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限るものとし、次項第一号に掲げるものを除く。)を加算した金額(納付連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度の第百四十二条の二第四項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する調整所得金額を含むものとし、当該帰せられる金額に当該外国法人税の額を加算した金額が零に満たない場合には、零とする。)をいう。
 第二項各号に規定する調整個別所得金額とは、第百五十五条の十三第二項第一号、第二号、第四号、第五号及び第七号から第十七号まで(一般寄附金の連結損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)(法第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)及び第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に係る部分に限る。)、第八十一条の四(受取配当等)、第八十一条の六(連結事業年度における寄附金の損金不算入)及び第八十一条の九(連結欠損金の繰越し)並びに租税特別措置法第六十八条の八十八第三項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)、第六十八条の九十二第一項、第三項、第八項及び第十項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十八条の九十三の四第一項、第三項、第七項及び第九項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における連結所得の金額につき当該連結法人に帰せられる金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限るものとし、次項第一号に掲げるものを除く。)を加算した金額(納付連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度の第百四十二条の二第四項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する調整所得金額を含むものとし、当該帰せられる金額に当該外国法人税の額を加算した金額が零に満たない場合には、零とする。)をいう。
 次の各号に掲げる連結法人が納付することとなる利子等(法第六十九条第四項第六号及び第八号(外国税額の控除)に掲げる国外源泉所得(同条第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下第百五十五条の二十八(連結控除限度額の計算)までにおいて同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の収入金額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。ただし、当該連結法人の所得率(次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。)が百分の十を超え百分の二十以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十五に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が百分の二十を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。
 次の各号に掲げる連結法人が納付することとなる利子等(法第六十九条第四項第六号及び第八号(外国税額の控除)に掲げる国外源泉所得(同条第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下第百五十五条の二十八(連結控除限度額の計算)までにおいて同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の収入金額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。ただし、当該連結法人の所得率(次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。)が百分の十を超え百分の二十以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十五に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が百分の二十を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。
 第二項各号に規定する調整個別所得金額とは、第百五十五条の十三第二項第一号、第二号、第四号、第五号及び第七号から第十七号まで(一般寄附金の連結損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)(法第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)及び第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に係る部分に限る。)、第八十一条の四(受取配当等)、第八十一条の六(連結事業年度における寄附金の損金不算入)及び第八十一条の九(連結欠損金の繰越し)並びに租税特別措置法第六十八条の八十八第三項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)、第六十八条の九十二第一項、第三項、第八項及び第十項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十八条の九十三の四第一項、第三項、第七項及び第九項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における連結所得の金額につき当該連結法人に帰せられる金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限るものとし、次項第一号に掲げるものを除く。)を加算した金額(納付連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度の第百四十二条の二第四項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する調整所得金額を含むものとし、当該帰せられる金額に当該外国法人税の額を加算した金額が零に満たない場合には、零とする。)をいう。
 第二項各号に規定する調整個別所得金額とは、第百五十五条の十三第二項第一号、第二号、第四号、第五号及び第七号から第十七号まで(一般寄附金の連結損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)(法第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)及び第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に係る部分に限る。)、第八十一条の四(受取配当等)、第八十一条の六(連結事業年度における寄附金の損金不算入)及び第八十一条の九(連結欠損金の繰越し)並びに租税特別措置法第六十八条の八十八第三項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)、第六十八条の九十二第一項、第三項、第八項及び第十項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十八条の九十三の四第一項、第三項、第七項及び第九項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における連結所得の金額につき当該連結法人に帰せられる金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限るものとし、次項第一号に掲げるものを除く。)を加算した金額(納付連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度の第百四十二条の二第四項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する調整所得金額を含むものとし、当該帰せられる金額に当該外国法人税の額を加算した金額が零に満たない場合には、零とする。)をいう。
 連結法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)の所在する国又は地域(以下この号において「国外事業所等所在地国」という。)において課される外国法人税(当該国外事業所等所在地国において当該連結法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この号において同じ。)を通じて行う事業から生ずる所得に対して課される他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に、当該連結法人の国外事業所等から当該連結法人と他の者との間に当該他の者が当該連結法人の議決権の総数の百分の二十五以上の数を有する関係その他の財務省令で定める関係がある場合における当該他の者(当該国外事業所等所在地国に住所若しくは居所、本店若しくは主たる事務所その他これらに類するもの又は当該国外事業所等所在地国の国籍その他これに類するものを有するものを除く。)及び当該連結法人の同項第一号に規定する本店等(当該国外事業所等所在地国に所在するものを除く。)(以下この号において「関連者等」という。)への支払に係る金額並びに当該連結法人の国外事業所等が当該連結法人の関連者等から取得した資産に係る償却費の額のうち当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算することその他これらの金額に関する調整を加えて計算される所得の金額につき課されるものに限る。)の額(当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に係る部分を除く。)
第百五十五条の二十八 法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(次条において「連結控除限度額」という。)は、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(法第八十一条の十三から第八十一条の十五まで及び第八十一条の十六(連結特定同族会社の特別税率及び連結事業年度における所得税額の控除等)並びに租税特別措置法第六十八条の十一第五項(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十三第四項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第六十八条の十五の四第五項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十五の五第五項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の六十七第一項(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十八条の六十八第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)並びに第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第八十四条第四項(連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第十一項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税の額を除く。)に、当該連結事業年度の連結所得金額のうちに当該連結事業年度の調整連結国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第百五十五条の二十八 法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(次条において「連結控除限度額」という。)は、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(法第八十一条の十三から第八十一条の十五まで及び第八十一条の十六(連結特定同族会社の特別税率及び連結事業年度における所得税額の控除等)並びに租税特別措置法第六十八条の十一第五項(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十三第四項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第六十八条の十五の四第五項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十五の五第五項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の六十七第一項(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十八条の六十八第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)並びに第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)★削除★の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税の額を除く。)に、当該連結事業年度の連結所得金額のうちに当該連結事業年度の調整連結国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 前項各号に規定する調整所得金額とは、第七十三条第二項第十二号、第十六号及び第十九号(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第二十三条(受取配当等の益金不算入)、第三十七条(寄附金の損金不算入)、第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)、第五十九条(会社更生等により債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)並びに第六十二条の五第二項及び第五項(現物分配による資産の譲渡)の規定、法第百四十二条の二の二(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)、第百四十二条の六(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)及び第百四十二条の六の二(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入)の規定並びに租税特別措置法第六十六条の四第三項(国外関連者との取引に係る課税の特例)及び第六十六条の四の三第三項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限る。)を加算した金額をいう。
 前項各号に規定する調整所得金額とは、第七十三条第二項第十二号、第十六号及び第二十号(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第二十三条(受取配当等の益金不算入)、第三十七条(寄附金の損金不算入)、第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)、第五十九条(会社更生等により債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)並びに第六十二条の五第二項及び第五項(現物分配による資産の譲渡)の規定、法第百四十二条の二の二(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)、第百四十二条の六(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)及び第百四十二条の六の二(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入)の規定並びに租税特別措置法第六十六条の四第三項(国外関連者との取引に係る課税の特例)及び第六十六条の四の三第三項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限る。)を加算した金額をいう。
 外国法人の本店所在地国以外の国又は地域において課される外国法人税の額のうち、当該外国法人税の課税標準となる所得について我が国と当該国若しくは地域との間の租税条約の規定が適用されるとしたならば、当該租税条約における当該所得に係る外国法人税の軽減若しくは免除に関する規定の適用により当該国若しくは地域において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国法人税の課税標準となる所得を内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該外国法人税が課されるとしたならば、外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において、同条第一号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号に規定する外国居住者等の同法第五条第一号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税若しくは法人税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
 外国法人の本店所在地国以外の国又は地域において課される外国法人税の額のうち、当該外国法人税の課税標準となる所得について我が国と当該国若しくは地域との間の租税条約の規定が適用されるとしたならば、当該租税条約における当該所得に係る外国法人税の軽減若しくは免除に関する規定の適用により当該国若しくは地域において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国法人税の課税標準となる所得を内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該外国法人税が課されるとしたならば、外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において、同条第一号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号に規定する外国居住者等の同法第五条第一号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税若しくは法人税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
-改正附則-